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取引参加者規程施行規則(大阪取引所)
 
(平成13年4月1日取引関係)
 
(目的)
第1条
 この規則は、取引参加者規程に基づき、本所が定める事項及び本所が指定する事項その他必要な事項を規定する。
 
(届出事項)
第2条
 取引参加者規程第6条第1項、第15条及び第33条の4第1項に規定する本所への届出は、本所が指定するときまでに、所定の届出書に本所が必要と認める書類を添付して行うものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(金銭の取扱い)
第3条
 取引参加者規程第11条第1項又は第11条の2第1項の規定により、取引参加者が、信認金又は取引参加者保証金を金銭により本所に預託する場合には、クリアリング機構が本所に代わって当該金銭を受領するものとし、取引参加者は、クリアリング機構が指定する銀行のうちから当該取引参加者が選定した銀行に設けられたクリアリング機構名義の口座への振込みにより当該預託を行うものとする。
2 本所に信認金又は取引参加者保証金として預託されている金銭の取引参加者への返戻については、クリアリング機構が、本所に代わって、クリアリング機構名義の口座から当該取引参加者名義の口座への振込みにより行うものとする。
 
第4条
 削除
 
(合併等の通知)
第4条の2
 取引参加者規程第14条第2項の通知は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める事項その他本所が必要と認める事項について、当該行為の承認のため株主総会(株式会社以外の者にあっては、これに準ずるもの。以下この条において同じ。)の決議を行う場合は、原則として、当該行為を承認する株主総会の日の2週間前の日まで、株主総会の決議を行わない場合は、原則として、取締役会など会社の意思決定機関による決定の日の2週間前の日までに行うものとする。
(1) 取引参加者規程第14条第1項第1号に掲げる合併
 a 合併後の株主構成及び役員構成
 b 合併の相手方となる法人の概要(当該法人の財務状況を含む。)
(2) 取引参加者規程第14条第1項第2号に掲げる分割による事業の一部の他の法人への承継又は同項第4号に掲げる事業の一部の譲渡
 a 分割又は事業の譲渡後の役員構成、組織体制及び本所の市場における市場デリバティブ取引の業務の見込み
 b 分割又は事業の譲渡に係る事業の概要(当該事業に係る資産及び負債の額を含む。)
(3) 取引参加者規程第14条第1項第3号に掲げる分割による事業の全部若しくは一部の他の法人からの承継又は同項第5号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲受け
 a 分割又は事業の譲受け後の役員構成
 b 分割又は事業の譲受けに係る事業の概要(当該事業に係る資産及び負債の額を含む。)
 
(合併等の承認申請)
第4条の3
 取引参加者規程第14条第2項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を本所に提出して行うものとする。
(1) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(2) 代表者名
(3) 当該申請に係る行為(以下「合併等」という。)の相手方の商号又は名称
(4) 合併等の効力発生日
(5) 合併等の理由
2 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併等の契約内容を記載した書面
(2) 合併等に係る取締役会議事録の写し(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含み、株式会社以外の者にあっては、これらに準ずるもの)
(3) 合併等の相手方の計算書類及び事業報告(会社法第438条第1項に規定する計算書類及び事業報告をいい、株式会社以外の者にあっては、これに準ずるものをいう。)
(4) 合併等後の資本金の額若しくは出資の総額(相互会社にあっては、基金(基金償却積立金を含む。)の総額をいう。以下同じ。)又は純財産額(登録金融機関にあっては、純資産額)及び自己資本規制比率(第一種金融商品取引業を行わない者にあっては法第46条の6第1項の規定に準じて算出した比率をいい、リモート取引参加者にあっては本店又は主たる事務所の所在する国において当該国の法令等に基づき算出する自己資本の充実の状況等を示す数値等をいい、商品先物取引業者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。以下同じ。)にあっては純資産額規制比率(商品先物取引法第211条第1項に規定する純資産額規制比率をいう。以下同じ。)をいい、商品市場取引参加者(金融商品取引業者、取引所取引許可業者、登録金融機関及び商品先物取引業者を除く。)にあっては自己資本の充実の状況等を示す数値等をいう。)の見込みを記載した書面(登録金融機関にあっては、これに準ずるものをいう。)
(5) 合併等の手続きを記載した書面
(6) 本所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
(7) その他本所が必要と認める書類
 一部改正〔平成27年5月1日、令和2年7月27日〕
 
(届出事項)
第4条の4
 取引参加者規程第15条第9号に規定する本所が別に定めるものとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 取引参加者規程第14条第1項第1号に掲げる行為で、合併に際し交付する株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額及び合併に際し交付する社債その他の財産の帳簿価額の合計額が、合併後存続する取引参加者の純資産額の20分の1以下となるもの
(2) 取引参加者規程第14条第1項第2号に掲げる行為で、分割により承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割を行う取引参加者の総資産額の20分の1以下となるもの
(3) 取引参加者規程第14条第1項第3号に掲げる行為で、分割により交付する株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額及び承継により交付する社債その他の財産の帳簿価額の合計額が、分割により事業の承継をする取引参加者の純資産額の20分の1以下となるもの
(4) 取引参加者規程第14条第1項第4号に掲げる行為で、譲渡する資産の帳簿価額が、譲渡する取引参加者の総資産額の20分の1以下となるもの
(5) 取引参加者規程第14条第1項第5号に掲げる行為で、譲り受ける事業の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が、当該事業を譲り受ける取引参加者の純資産額の20分の1以下となるもの
 
(報告事項)
第5条
 取引参加者規程第16条第1項に規定する本所が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報告書に本所が必要と認める書類を添付して報告するものとする。
(1) 法第30条第1項の認可(以下「認可」という。)の申請を行ったとき、当該申請につき認可を受け若しくは受けられないこととなったとき、認可に条件が付せられ若しくは当該条件が変更されたとき又は認可に係る業務を廃止したとき。
(1)の2 法第60条第1項の許可に条件が付せられ又は当該条件が変更されたとき。
(1)の3 法第31条第4項の規定に基づく変更登録(法第28条第1項第1号及び第1号の2に掲げる行為に係る業務、第二種金融商品取引業又は有価証券等管理業務の廃止に係る変更登録を除く。)を申請したとき及びその変更登録を受けたとき。
(1)の4 金融商品取引業者にあっては、法第31条第2項の規定に基づく登録(法第29条の2第1項第7号イに掲げる事項に係る登録に限る。)を受けたとき、登録金融機関にあっては、法第33条の6第2項の規定に基づく登録(法第33条の3第1項第6号イに掲げる事項に係る登録に限る。)を受けたとき、取引所取引許可業者にあっては、法第60条第1項の許可(法第60条の2第1項第4号イに掲げる事項に係る許可に限る。)を受けたとき、商品市場取引参加者(金融商品取引業者、登録金融機関及び取引所取引許可業者を除く。)にあっては、法第66条の52の規定に基づく登録を受けたとき。
(2) 第5条の5第1号に規定するポジションの管理に関する事項を定めた社内規則、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法(認可を受けた業務に係るものを含む。)を定めたとき又は変更したとき。
(2)の2 指定親会社(法第57条の12第3項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)が法第57条の13第1項第6号に掲げる事項について法第57条の14の届出を行ったことを知ったとき。
(3) 業務(金融商品取引業者にあっては金融商品取引業をいい、取引所取引許可業者にあっては取引所取引業務をいい、国債先物等取引参加者(登録金融機関に限る。)にあっては、国債証券先物取引、金利先物取引及び国債証券先物オプション取引に係る業務をいい、商品受託取引参加者(登録金融機関に限る。)及び商品市場取引参加者(金融商品取引業者及び取引所取引許可業者を除く。)にあっては商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る業務をいう。)を休止し、又は再開したとき(認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。
(4) 法第35条第3項若しくは第6項の届出を行ったとき、又は同条第4項の承認を受けたとき。
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、清算開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又はこれらの申立てが行われた事実を知ったとき。
(5)の2 指定親会社について、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、清算開始又は特別清算開始の申立ての事実があったことを知ったとき。
(6) 支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったとき。
(6)の2 指定親会社が支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったことを知ったとき。
(7) 純財産額(登録金融機関にあっては、純資産額)が3億円を下回ったとき。
(8) 定款の変更(商号又は名称の変更(英文の商号又は名称の変更を含む。)の場合を除く。)があったとき。
(8)の2 指定親会社の定款の変更があったことを知ったとき。
(8)の3 事業年度の末日の変更があったとき。
(9) 資本金の額又は出資の総額の変更に関して取締役会で決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)又は理事会で決議を行ったとき(外国法人にあっては、資本金の額(持込資本金の額を含む。)の変更に関して決議又は決定を行ったとき)。
(9)の2 指定親会社の資本金の額又は出資の総額の変更があったことを知ったとき。
(10) 次のaからdまでに掲げる区分に従い、当該aからdまでに定める事由に該当したとき。
 a 金融商品取引業者
 自己資本規制比率が140パーセントを下回ったとき。
 b 国際統一基準行、農林中央金庫、国際統一基準金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「国際統一基準行等」という。)
 次の(a)から(c)までのいずれかに該当したとき(外国銀行にあっては、これに準ずる場合に該当したとき)。
(a) 単体又は連結普通株式等Tier1比率(農林中央金庫及び国際統一基準金庫にあっては、単体又は連結普通出資等Tier1比率)が2.25パーセントを下回ったとき。
(b) 単体又は連結Tier1比率が3パーセントを下回ったとき。
(c) 単体又は連結総自己資本比率が4パーセントを下回ったとき。
 c 国際統一基準行等、外国銀行及び保険会社以外の登録金融機関
 国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が2パーセントを下回ったとき。
 d 保険会社
 単体又は連結ソルベンシー・マージン比率が100パーセントを下回ったとき。
 e 商品先物取引業者
 純資産額規制比率が160パーセントを下回ったとき。
(10)の2 総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使できない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)又は出資に係る議決権の過半数が一の個人又は他の一の法人その他の団体によって保有されることを知ったとき。
(11) 大株主上位10名(自己又は他人の名義をもって所有する株式の数が多い順に10名の株主をいう。)に関し変更があったとき。
(11)の2 役員が他の会社その他の法人の役員に就任又は退任したとき。
(12) 法令(取引所取引許可業者にあっては、外国金融商品取引法令を含む。以下この号において同じ。)の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え、処分若しくは処罰を受けたとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたとき(外国法人である金融商品取引業者にあっては外国金融商品取引法令の規定により、外国銀行及び保険会社以外の登録金融機関にあっては銀行法令の規定により、外国銀行にあっては銀行法令、外国銀行法令又は外国金融商品取引法令の規定により、保険会社にあっては保険業法令の規定により、商品先物取引業者、特定店頭商品デリバティブ取引業者及び商品投資顧問業者等にあっては商品先物取引法令により、外国商品先物取引業者にあっては外国商品先物取引法令により処分又は処罰を受けたときを含む。)。
(12)の2 指定親会社が法令の規定により検査を受けたことを知ったとき及び指定親会社又は特定主要株主(法第32条第4項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。)が法令の規定により処分若しくは処罰を受けたことを知ったとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたことを知ったとき(外国法人が指定親会社である場合にあっては、外国金融商品取引法令の規定により、処分又は処罰を受けたことを知ったときを含む。)。
(13) 前2号に規定する検査に伴い行政官庁より改善指示等を受けたとき又は前2号に規定する検査若しくは処分に伴い行政官庁に対し改善策等を報告したとき。
(14) 法令(外国法人である金融商品取引業者又は取引所取引許可業者にあっては、外国金融商品取引法令を含む。)の違反に係る刑事事件について、公訴を提起されたとき又は判決等があったとき(上訴の場合を含む。)。
(14)の2 本所の市場における市場デリバティブ取引に関し法令に違反する行為又は本所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則に違反する行為が行われた事実を知ったとき。
(15) 国内の他の金融商品取引所若しくは商品取引所若しくは有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引を行っている外国の取引所(以下「外国金融商品取引所等」という。)に加入したとき又はこれら取引所から脱退したとき(取引資格を取得したとき又は喪失したときを含む。)。
(16) 他の金融商品取引所等(所属の国内の他の金融商品取引所、商品取引所、外国金融商品取引所等、金融商品取引業協会又は商品先物取引協会(これらに相当する外国の団体を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の処分を受けたとき。
(16)の2 前号に規定する処分に伴い他の金融商品取引所等に対し改善策等を報告したとき。
(17) 金融商品取引業者、取引所取引許可業者又は商品市場取引参加者(金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び登録金融機関を除く。)の役員にあっては、役員が法第29条の4第1項第2号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなった事実を知ったとき、登録金融機関の役員にあっては、役員が破産手続開始の決定、禁錮以上の刑又は法の規定により罰金の刑を受けた事実を知ったとき(外国銀行及び保険会社以外の登録金融機関の役員にあっては銀行法令の規定により、外国銀行の役員にあっては銀行法令又は外国銀行法令の規定により、保険会社の役員にあっては保険業法令の規定により罰金の刑を受けた事実を知ったときを含む。)。
(17)の2 指定親会社の役員が法第29条の4第1項第2号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなった事実を知ったとき。
(17)の3 商品市場取引参加者(金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び登録金融機関を除く。)において、法第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったとき。
(18) 金融商品取引業者、取引所取引許可業者又は商品市場取引参加者(金融商品取引業者及び取引所取引許可業者を除く。)の主要株主(法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)が同条第1項第5号ニ又はホに該当することとなった事実を知ったとき(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が同号に該当することとなった事実を知ったとき。)。
(18)の2 指定親会社の主要株主が法第29条の4第1項第5号ニ又はホに該当することとなった事実を知ったとき。
(19) 民事事件に係る訴え(訴訟の目的の価額が3億円未満のものを除く。以下同じ。)を提起し若しくは提起され若しくは当該訴訟について判決等があったとき(上訴の場合を含む。)又は民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停(調停を求める事項の価額が3億円未満のものを除く。以下同じ。)を申し立て若しくは申し立てられ若しくは当該調停事件が終結したとき。
(19)の2 指定親会社が民事事件に係る訴えを提起し若しくは提起され若しくは当該訴訟について判決等があったことを知ったとき(上訴の場合を含む。)又は民事調停法による調停を申し立て若しくは申し立てられ若しくは当該調停事件が終結したことを知ったとき。
(20) 法第56条の2に基づくモニタリング調査表(登録金融機関にあっては、本所が定める主要勘定状況表)を作成したとき。
(21) 自己資本規制比率を記載した公衆の縦覧に供するための書面を作成したとき。
(21)の2 法第57条の5第3項の規定に従い公衆の縦覧に供する経営の健全性の状況を記載した書面を作成したとき。
(21)の3 最終指定親会社(法第57条の12第3項に規定する最終指定親会社をいう。以下同じ。)が法第57条の17第3項の規定に従い公衆の縦覧に供する経営の健全性の状況を記載した書面を作成したとき。
(21)の4 商品先物取引業者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。)が純資産額規制比率を記載した公衆の縦覧に供するための書面を作成したとき。
(22) 金融商品取引業者又は取引所取引許可業者にあっては、事業報告書を作成したとき(特別金融商品取引業者にあっては、法第57条の3第1項に基づく事業報告書を作成したときを含む。)、登録金融機関にあっては、単体又は連結の業務報告書又は中間業務報告書を作成したとき。
(22)の2 最終指定親会社が事業報告書を作成したとき。
(22)の3 商品先物取引業者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。)が商品先物取引法第224条に基づく報告書を作成したとき。
(22)の4 商品市場取引参加者(金融商品取引業者、取引所取引許可業者、登録金融機関及び商品先物取引業者を除く。)にあっては、業務及び財産の状況に関して本所が必要と認める資料を作成したとき。
(23) 金融商品取引業者にあっては、業務及び財産の状況に関する事項を記載した公衆の縦覧に供するための説明書類を作成したとき(特別金融商品取引業者にあっては、法第57条の4に基づく説明書類を作成したときを含む。)、登録金融機関にあっては、単体又は連結の業務及び財産の状況に関する事項を記載した公衆の縦覧に供するための説明書類を作成したとき。
(23)の2 最終指定親会社が業務及び財産の状況に関する事項を記載した公衆の縦覧に供するための説明書類を作成したとき。
(23)の3 本所が定める決算概況表又は中間決算概況表を作成したとき。
(24) 本店その他の営業所又は主たる事務所その他の事務所の変更を行ったとき。
(24)の2 指定親会社が本店又は主たる事務所を変更したことを知ったとき。
(25) 本所の市場における市場デリバティブ取引に関し使用しているシステム又は機器に障害が発生したことを知ったとき。
(25)の2 法第57条の2第1項又は同条第6項(同項第2号に該当することとなった場合に限る。)の届出を行ったとき。
(25)の3 指定親会社の指定があったこと、当該指定が解除されたこと又は当該指定が効力を失ったことを知ったとき。
(25)の4 指定親会社が他の法人と合併したことを知ったとき(当該指定親会社が合併により消滅した場合を除く。)。
(25)の5 指定親会社の役員の変更があったことを知ったとき(第11号の2に掲げる場合を除く。)。
(25)の6 新たに特定主要株主に該当した者があったこと又は特定主要株主に該当しなくなった者があったことを知ったとき。
(26) 前各号に掲げる場合のほか、自ら又は指定親会社が内閣総理大臣、金融庁長官若しくは証券取引等監視委員会に申請、届出、報告若しくは資料の提出を行った場合又は財務大臣、財務局長若しくは財務支局長に資料の提出、説明その他の協力を行った場合で、本所がその報告の必要があると認めたとき。
2 FX取引参加者は、事業年度ごとに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業報告書(登録金融機関にあっては、業務報告書)に添付される計算書類に係る会計監査人の監査報告書
(2) 所定の区分管理状況等報告書(区分管理の状況及び外部監査又は内部監査の状況を記載した書面を含む。)
 一部改正〔平成27年5月1日、平成27年5月29日、平成28年7月19日、平成30年4月1日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(FX取引参加者に係る報告事項)
第5条の2
 取引参加者規程第16条第2項に定める本所が必要と認める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 顧客別の売・買別の建玉数量(一の取引日(取引所FX取引特例第2条第15号に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)の立会終了時点における建玉(取引所FX取引特例第2条第16号に規定する建玉をいう。次号において同じ。)の数量をいう。)
(2) 顧客別の証拠金所要額(一の取引日の立会終了時点における建玉に係る取引所外国為替証拠金取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「FX証拠金規則」という。)第35条第2項に規定する証拠金所要額をいう。)
(3) 顧客別の証拠金預託額(FX証拠金規則第32条の規定に基づき、顧客がFX取引参加者に差し入れ又は預託した証拠金であって、次項に定める時限までに差し入れ若しくは預託された金銭の額及び預託された有価証券の時価評価額(FX証拠金規則第7条第2項に規定する有価証券の時価評価額をいう。)をいう。)
(4) 第2号の規定にかかわらず、FX取引参加者が顧客に通知する証拠金所要額
2 FX取引参加者は、取引日ごとに、前項各号に掲げる事項について、当該取引日の終了する日の翌日(休業日(取引所FX取引特例第6条第1項に規定する休業日をいい、同条第2項に規定する臨時休業日を含む。)に当たるときは、順次繰り下げる。)の午前10時までに本所に報告するものとする。
3 FX取引参加者は、前項に定める報告に関し、本所からの照会を受けた場合には、直ちに照会事項について報告しなければならない。
4 FX取引参加者は、前2項に定める報告を適切に行うための体制を整備しなければならない。
 一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(通知事項)
第5条の3
 FX取引参加者は、本所に対して、本所が取引所FX取引に係る証拠金制度の適正な運用を確保するために必要と認める事項を通知しなければならない。
 
(取引参加者の調査)
第5条の4
 取引参加者は、当該取引参加者がその子会社又は親会社である外国証券業者(外国において金融商品取引業に類似する業を行う外国法人をいう。以下同じ。)又は外国商品先物取引業者(以下この項において「外国証券業者等」という。)から市場デリバティブ取引を受託した場合(他の子会社又は親会社である外国証券業者等を通じて受託した場合を含む。)において、本所が、取引参加者規程第17条第3号の調査において、違反行為が行われた疑いが強いため必要があると認めて、当該取引参加者に対し、当該市場デリバティブ取引に係る当該外国証券業者等の委託者に関する事項又は当該委託者による売付け若しくは買付けの委託の状況(当該市場デリバティブ取引が当該外国証券業者等の計算によるものである場合は、当該外国証券業者等に関する事項又は当該外国証券業者等による売付け若しくは買付けの委託の状況)その他の事項について、報告又は資料の提出を請求したときは、正当な事由がないのにこれを拒んではならない。この場合において、本所は、当該取引参加者に対し、当該請求の目的及び理由を口頭又は文書等により明示するものとする。
2 取引参加者の子会社又は親会社が法令上の守秘義務を負っていることその他の真にやむを得ない事由により当該請求に応じることが困難な場合であって、本所にその旨及び理由を示した文書の提出等を行い、かつ、当該取引参加者が当該請求に応じないことについて正当な理由があると本所が認めたときには、前項の正当な事由があるものとする。
3 前2項に規定する子会社とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社及び取引参加者が他の会社の総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいうものとし、取引参加者の子会社が他の会社の親会社である場合における当該他の会社及び他の会社が取引参加者の子会社の親会社である場合における当該他の会社は、当該取引参加者の子会社とみなす。
4 前3項に規定する親会社とは、会社法第2条第4号に規定する親会社及び他の会社が取引参加者の総株主の議決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいうものとし、他の会社が取引参加者の親会社の親会社である場合における当該他の会社及び取引参加者の親会社が他の会社の親会社である場合における当該他の会社は、当該取引参加者の親会社とみなす。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(ポジションに関するリスク管理)
第5条の5
 取引参加者は、取引参加者規程第21条の3に規定するポジションに関するリスク管理として、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) ポジションの管理に関する事項を定めた社内規則の制定
(2) 顧客の資力、属性、取引商品、取引形態及び取引規模等(取引参加者の自己の計算による取引にあっては、当該取引参加者の資力、取引形態及び取引規模等をいう。)に照らし、当該顧客(取引参加者の自己の計算による取引にあっては、当該取引参加者をいう。)における過大なポジションの発生を防止するために適切と認められる管理
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年4月1日〕
 
(受託業務の承認申請)
第5条の6
 取引参加者規程第20条の2第2項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を本所に提出して行うものとする。
(1) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(2) 代表者名
(3) 当該申請に係る業務(次項第1号において「受託業務」という。)の開始予定日
2 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 受託業務の内容及び方法を記載した書類
(2) その他本所が必要と認める書類
 
(適当と認める役職員等)
第5条の7
 取引参加者規程第21条の5第1項第2号及び第21条の6第1項第2号に規定する本所が適当と認める役職員とは、本所が行う研修を受講した者をいう。
2 取引参加者規程第21条の5第1項第2号及び第21条の6第1項第2号に規定する本所が定める行為とは、注文の発注、発注の意思決定及びこれらの管理をいう。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(商品市場取引参加者における業務に関する帳簿書類)
第5条の8
 取引参加者規程第21条の6第3項に規定する本所が定める帳簿書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第158条に規定する注文伝票及び同第167条に規定するトレーディング商品勘定元帳に準ずる書類とし、当該帳簿書類の保存期間及び作成方法等については、同第157条第2項、第158条及び167条の規定に準ずるものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(商品市場取引参加者における業務に関する禁止行為)
第5条の9
 取引参加者規程第21条の6第4項に規定する本所が定める行為とは、本所における商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をする行為とする。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(取引資格取得申請)
第6条
 取引参加者規程第30条第1項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の取引資格取得承認申請書を本所に提出して行うものとする。
(1) 取得しようとする取引資格の種類(商品先物等取引資格を取得しようとする場合においては、商品先物等取引参加者の種別及び区分を含む。)
(2) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(3) 本店その他の営業所又は主たる事務所その他の事務所の所在地
(4) 代表者名
(5) 日本における代表者の氏名及び住所(取引資格取得申請者が国内に本所の市場における取引を行う営業所又は事務所を保有しない者である場合に限る。)
(6) 取引資格の取得申請理由
2 前項の取引資格取得承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款
(2) 取引資格の取得申請に係る取締役会議事録の写し(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含み、株式会社以外の者にあっては、これらに準ずるもの)又は理事会議事録の写し
(3) 取引資格の取得申請者が取得しようとする取引資格の種類及び商品先物等取引参加者の区分に係る清算資格のうち現に有しないものを取得しない場合にあっては、清算受託契約を締結することについて承諾している他社清算参加者の当該承諾を証する書面
(4) 金融商品取引業者又は取引所取引許可業者にあっては事業報告書(特別金融商品取引業者にあっては、法第57条の3第1項に基づく事業報告書を含む。)、登録金融機関にあっては単体又は連結の業務報告書、商品先物取引業者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。)にあっては商品先物取引法第224条に基づく報告書、これら以外の者にあっては業務及び財産の状況に関して本所が必要と認める資料
(5) 前号に規定する書面に添付される計算書類に係る会計監査人の監査報告書(外国法人にあっては、監査報告書に代わるものとして本所が適当と認める書面)
(6) FX取引資格を取得しようとする者である場合には、所定の区分管理状況等を記載した書面
(7) 本所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
(8) その他本所が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、本所が適当と認めた場合には、取引資格取得申請者が既に取得している取引資格の種類等に応じて、同項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略することができる。
4 取引参加者規程第30条第3項の本所が定める額は、100万円とする。この場合において、複数の取引資格を同時に取得申請するときであっても、当該資格取得に係る審査料は100万円とする。
5 特定承継取引資格取得申請者(取引参加者規程第52条の2に規定する特定承継取引資格取得申請者をいう。)については、第2項各号に掲げる書類のうち、本所が適当と認めるものについては省略することができるものとする。
 一部改正〔平成27年5月1日、令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(実態に差異がないと認める場合)
第6条の2
 取引参加者規程第32条第3項に規定する取引資格を喪失する取引参加者と取引資格取得申請者の実態に差異がないと本所が認めるときとは、取引資格の取得申請者が取引資格を喪失する取引参加者から原則として全ての資産及び負債を承継し、又は譲り受ける場合で、取引参加者規程第15条第1号に規定する業務の範囲、本所における注文執行体制、清算決済体制その他の業務執行体制及びリスク管理体制、法令遵守体制その他の内部管理体制等について重大な差異がないと本所が認めるときをいう。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(本所が定める商品)
第6条の3
 取引参加者規程第32条第1項第4号d及びgに規定する本所が定める商品とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 貴金属にあっては、金鉱若しくは金製品、銀鉱若しくは銀製品、白金製品又はパラジウム製品
(2) ゴムにあっては、ゴム製品
(3) 農産物にあっては、一般大豆、小豆若しくはとうもろこし又はこれらを原料とする製品
(4) 原油等にあっては、原油、ガソリン若しくは軽油又はこれらを原料とする製品
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(取引参加者証書)
第7条
 取引参加者規程第33条第4項に規定する取引参加者証書は、商号又は名称、取得する取引資格の種類その他の所定の事項を記載したものとする。
2 取引参加者は、取引参加者証書を喪失若しくは汚損した場合又はその記載内容に変更がある場合には、本所に再交付を求めなければならない。
3 取引参加者は、前項の規定により取引参加者証書の再交付を求める場合には、所定の再交付願を提出するものとする。
4 取引参加者は、取引参加者証書の再交付を受ける場合には、再交付を求める原因となった取引参加者証書を本所に返還しなければならない。ただし、当該原因が喪失による場合には、返還が不能である旨を記載した書面を本所に提出するものとする。
 
(取引所取引許可業者と金融商品取引業者間の移行に係る承認申請)
第7条の2
 取引参加者規程第33条の2第2項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を本所に提出して行うものとする。
(1) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(2) 代表者名(リモート取引参加者にあっては、日本における代表者名)
(3) 移行の理由
2 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 金融商品取引業の登録又は取引所取引業務の許可の申請に係る書類の写し
(2) その他本所が必要と認める書類
 
(商品先物等取引参加者における取引参加者の種別の変更に係る承認申請)
第7条の3
 取引参加者規程第33条の3第2項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を本所に提出して行うものとする。
(1) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(2) 代表者名(リモート取引参加者及び外国法人である者にあっては、日本における代表者名)
(3) 変更の理由
2 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 商品受託取引参加者が商品市場取引参加者に変更する場合
 a 当該変更に係る日程表
 b 当該変更に伴う顧客の取扱いについての資料
 c 市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの引継ぎその他本所が市場の運営上必要と認める事項に関し制約する書面
 d その他本所が必要と認める書類
(2) 商品市場取引参加者が商品受託取引参加者に変更する場合
a 金融商品取引業の登録及び変更登録、登録金融機関の登録又は取引所取引業務の許可の申請に係る書類の写し
b その他本所が必要と認める書類
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(商品先物等取引参加者の区分の追加、変更又は削除に係る届出事項)
第7条の4
 取引参加者規程第33条の4第1項の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の届出書を本所に提出するものとする。
(1) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(2) 代表者名(リモート取引参加者及び外国法人である者にあっては、日本における代表者名)
(3) 追加、変更又は削除しようとする区分
(4) 追加、変更又は削除の理由
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 追加、変更又は削除後の区分の取引に係る清算資格を有することを証する書面又は他社清算参加者との間で締結する清算受託契約の写し(区分の追加又は変更を伴う届出の場合に限る。)
(2) その他本所が必要と認める書類
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(取引資格喪失申請等)
第8条
 取引参加者規程第34条の取引資格の喪失申請は、取引資格の喪失申請者が、次の各号に掲げる事項を記載した所定の取引資格喪失申請書を本所に提出して行うものとする。
(1) 喪失しようとする取引資格の種類
(2) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(3) 本店又は主たる事務所の所在地
(4) 代表者名
(5) 日本における代表者の氏名及び住所(喪失申請者が取引所取引許可業者の場合に限る。)
(6) 取引資格の喪失申請理由
2 前項の取引資格喪失申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 取引資格の喪失申請に係る取締役会議事録の写し(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含み、株式会社以外の者にあっては、これらに準ずるもの)
(2) 取引資格の喪失に係る日程表
(3) 取引資格の喪失に伴う顧客の取扱いについての資料
(4) 市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの引継ぎその他の本所が市場の運営上必要と認める事項に関し誓約する書面
(5) その他本所が必要と認める書類
3 取引参加者規程第38条第7項の規定に基づき、取引参加者(リモート取引参加者を除く。)は、本所が定める日までに、取引資格の喪失に係る手続料として50万円を本所に納入するものとする。この場合において、複数の取引資格を同時に喪失申請するときであっても、当該資格喪失に係る手続料は50万円とする。
4 前項の規定にかかわらず、取引参加者が、取引資格の喪失と同時に新たに取引資格を取得する場合、取引参加者規程第32条第3項に規定する本所が認めるときに該当する場合又は同第34条の2の規定に基づきFX取引資格の喪失の申請を行ったものとみなされる場合は、取引資格の喪失に係る手続料の納入を要しない。
5 本所に取引資格の喪失申請を行う特定破綻取引参加者(取引参加者規程第52条の5に規定する特定破綻取引参加者をいう。)については、前項各号に掲げる書類のうち、本所が適当と認めるものについては省略することができるものとする。
 一部改正〔平成27年5月1日〕
 
(過誤のある注文に係る公表事項)
第9条
 取引参加者規程第22条の2に規定する本所が定める事項は、業務規程施行規則第26条各号に定める事項とする。
 
(本所が定める水準)
第10条
 取引参加者規程第43条第2項第2号の2に規定する本所が定める水準は、あらかじめ本所が定めるものとする。
 
(本所が委任する事務)
第11条
 本所は、取引参加者規程第55条の3第1項の規定に基づき、クリアリング機構に対し、信認金及び取引参加者保証金の受入れ及び代用有価証券の保管等に関する事務を委任するものとする。
 
付 則
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成14年7月16日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成17年12月30日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本所が指定する銘柄に関するこの規則の適用については、本所が銘柄ごとに定める日までは、なお従前の例による。
付 則
 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年6月26日から施行する。
付 則
 この規則は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成18年7月24日
付 則
 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年10月29日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
2 第6条第2項第5号の規定は、この改正規定の施行日以降に取引資格の取得を申請する者から適用する。
付 則
 この規則は、平成21年6月12日から施行する。
付 則
 この規則は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
 この規則は、平成21年11月24日から施行し、同日以後に、本所に対し取引参加者規程第14条第2項若しくは同第30条第1項に規定する申請又は同第15条に規定する届出が行われるものから適用する。
付 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 株式会社ジャスダック証券取引所(以下「ジャスダック証券取引所」という。)における取引資格を有していた者であって、この規則施行の日(以下「施行日」という。)において取引参加者規程第2条第6項に定める「ジャスダック取引資格」を有するものとみなす取引参加者については、第6条の3に定める「ジャスダック取引資格」を取得するための取引参加者参加金を免除するものとする。
3 施行日前において、ジャスダック証券取引所に対して取引資格の取得の申請を行った者であって、施行日以後に本所から「ジャスダック取引資格」の取得を承認された者は、第6条の3(7)eに定める「ジャスダック取引資格」を取得するための取引参加者参加金の額を100万円とする。
付 則
 この規則は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には、平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第5条第1項第10号bの規定の適用については、同bの(a)中「4.5パーセント」とあるのは「3.5パーセント」と、同bの(b)中「6パーセント」とあるのは「4.5パーセント」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第5条第1項第10号bの規定の適用については、同bの(a)中「4.5パーセント」とあるのは「4パーセント」と、同bの(b)中「6パーセント」とあるのは「5.5パーセント」とする。
付 則
 この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は、平成26年3月6日
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年3月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月21日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年11月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年7月19日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 金融商品取引業者等に関する内閣府令附則(平26年内閣令11)第4条の適用を受ける者に対する改正後の第5条第1項第10号aの規定の適用については、同号a中「140パーセント」とあるのは「160パーセント」とする。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。