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取引の信義則に関する規則(大阪取引所)
 
(平成15年1月14日取引関係)
 
(目的)
第1条
 この規則は、取引参加者規程第51条の規定に基づき、本所が定める行為について規定する。
 
(定義)
第2条
 派生商品とは、指数(国内の金融商品取引所又は外国金融商品市場に上場されている又は継続的に取引されている多数の有価証券の価格の水準を総合的に表したものに限る。以下同じ。)に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引(外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下「指数先物取引」という。)、指数に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引(外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下「指数オプション取引」という。)及び指数に係る店頭デリバティブ取引並びにその他配当、利子、分配金又は償還金等の額があらかじめ定められた方法に従い、指数の数値又は指数先物取引の値段に応じて算出される証券又は証書(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)並びに商品(法第2条第24項第3号の3に掲げる商品をいう。以下この条において同じ。)、商品指数(商品の価格の水準を総合的に表したものをいう。以下同じ。)又は商品の価格に係る法第2条第21項第1号及び第2号に掲げる取引(外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下「商品先物取引等」という。)、商品に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引(外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下「商品先物オプション取引」という。)及び商品先物取引法(昭和25年法律第239号。)第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引並びにその他配当、利子、分配金又は償還金等の額があらかじめ定められた方法に従い、商品の価格又は商品現物先物取引若しくは商品現金決済先物取引の値段に応じて算出される証券又は証書(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。
2 指数等連動型投資信託受益証券等とは、投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。)、外国投資信託受益証券(外国投資信託の受益証券をいう。以下この項において同じ。)、投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券(受益証券発行信託の受益証券のうち、内国法人が外国で発行する証書若しくは証券のうち社債券の性質を有する有価証券、外国法人が外国で発行する証券若しくは証書のうち社債券の性質を有する有価証券、外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する証券又は証書で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。)を信託財産とするものをいう。)又は外国受益証券発行信託の受益証券であって、指数、商品指数又は商品先物取引等の値段に連動することを目的とするものをいう。
3 取引参加者の子会社・親会社とは、取引参加者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社及び取引参加者が他の会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社及び他の会社が取引参加者の総株主の議決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である金融商品取引業に類似する業を行う外国法人をいう。この場合において、取引参加者の子会社が他の会社の親会社である場合における当該他の会社及び他の会社が取引参加者の子会社の親会社である場合における当該他の会社は、当該取引参加者の子会社とみなし、他の会社が取引参加者の親会社の親会社である場合における当該他の会社及び取引参加者の親会社が他の会社の親会社である場合における当該他の会社は、当該取引参加者の親会社とみなす。
4 現物市場とは、有価証券の売買のために国内の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場をいう。
5 派生商品市場とは、派生商品の取引のために開設される取引所金融商品市場又は外国金融商品市場をいう。
6 有価証券オプション等とは、有価証券オプション(上場有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引(外国の金融商品市場等において行われる類似の取引を含む。)及び店頭オプション取引の対象となる有価証券オプション並びに当該有価証券オプションに類似するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)、あらかじめ定められた方法に従い上場有価証券の価格に応じて算出される額の金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利又は配当、利子、分配金若しくは償還金等の額があらかじめ定められた方法に従い、上場有価証券の価格に応じて算出される証券若しくは証書に係る権利をいう。
7 裁定取引とは、指数先物取引に係る約定数値の水準と指数の水準の関係を利用して行う取引で、指数先物取引の売付け若しくは買付け又は最終決済を行うとともに、その取引契約金額に相当する額の銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が指数先物取引の対象である指数の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付け又は買付けを行う取引(これに準ずる取引で指数オプション取引を利用して行うものも含む。)をいう。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(取引参加者の行為)
第3条
 取引参加者規程第51条に規定する本所が定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 二つの市場にまたがる取引等に関する行為
(2) 裁定取引に関する行為
(3) 公開買付けに関する行為
(4) 安定操作取引に関する行為
(5) その他投資者の保護に欠け又は取引の公正を害する行為
 
(二つの市場にまたがる取引等に関する行為)
第4条
 前条第1号に規定する二つの市場にまたがる取引等に関する行為とは、取引参加者が、自己又は当該取引参加者の子会社・親会社若しくは金融商品取引業を営む関係会社の計算による取引(実質的に投資判断が当該取引参加者に委ねられているものに限る。以下同じ。)等に関して行う次に掲げる行為をいうものとする。
(1) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品の取引状況に関し他人に誤解を生じさせ利益を得る目的をもって、他方の商品について仮装の取引を行うこと。
(2) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品の取引状況に関し他人に誤解を生じさせ利益を得る目的をもって、他方の商品についてあらかじめ他人と通謀の上、馴合いの取引を行うこと。
(3) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品について取引を誘引し利益を得る目的をもって、他方の商品について取引を行うことにより、その値段を変動させる行為
(4) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品について取引を誘引し利益を得る目的をもって、他方の商品について浮説を流布すること。
(5) 派生商品を有する者が、当該派生商品の最終決済若しくは権利行使等を自己に有利に行うため、又は、派生商品の売付けに係る未決済約定を有する者が、権利行使を受けることを防ぐため、現物市場における取引又は派生商品市場における指数先物取引、指数オプション取引、商品先物取引等若しくは商品先物オプション取引を行うことにより、意図的に指数、指数先物取引若しくは商品先物取引等の値段を変動させ、又は、指数、指数先物取引若しくは商品先物取引等の値段の上昇若しくは低下を防ぐ行為
(6) 有価証券オプション等を有する者が、権利行使若しくは証拠金の算定等を自己に有利に行うため、又は、有価証券オプション等の売付けに係る未決済約定を有する者が、権利行使を受けること等を防ぐため、当該有価証券オプション等の対象である上場有価証券の売買を行うことにより、意図的に当該上場有価証券の値段を変動させ、又は、当該上場有価証券の値段の上昇又は低下を防ぐ行為
(7) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品について相場に重大な影響を与えるおそれのある顧客の委託に基づく注文がまもなく発注されることを知りながら、当該注文の発注に先立ち、これを利用して、利益を得る目的をもって、他方の商品について、取引を行うこと。
2 前項に規定する価格連動性を有する二つの商品とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 派生商品と上場有価証券
(2) 指数等連動型投資信託受益証券等と上場株券
(3) 派生商品と指数等連動型投資信託受益証券等
(4) 有価証券オプション等と当該有価証券オプションの対象である上場有価証券
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(裁定取引に関する行為)
第5条
 第3条第2号に規定する裁定取引に関する行為とは、取引参加者が行う次の各号に掲げる取引をいうものとする。
(1) 東証株価指数(株式会社JPX総研(以下「JPX総研」という。)が東証株価指数の構成銘柄として選定した銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、JPX総研が算出するものをいう。以下同じ。)が前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)の最終の東証株価指数を次項に定める変動幅を超えて下回った場合において、当該変動幅を超えて下回った時から東証株価指数と前日の最終の東証株価指数との差が第3項に定める変動幅以内となるまで(午後立会終了時までに当該変動幅以内とならなかった場合には、午後立会終了時まで)の間に、株券について、自己又は当該取引参加者の子会社・親会社若しくは金融商品取引業を営む関係会社の計算による裁定取引に係る売付け(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)を行うこと。
(2) 東証株価指数が前日の最終の東証株価指数を次項に定める変動幅を超えて上回った場合において、当該変動幅を超えて上回った時から東証株価指数と前日の最終の東証株価指数との差が第3項に定める変動幅以内となるまでの間、株券について、自己又は当該取引参加者の子会社・親会社若しくは金融商品取引業を営む関係会社の計算による裁定取引に係る買付け(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)を行うこと。
2 前項各号の規定により裁定取引に係る売付け又は買付けが制限されることとなる場合の変動幅は、前日の最終の東証株価指数の数値の区分に従って次のとおりとする。
前日の最終の東証株価指数の数値 変動幅
2,000ポイント未満のもの 100ポイント
2,000ポイント以上3,000ポイント未満のもの 150ポイント
3,000ポイント 〃 4,000ポイント 〃 200ポイント
4,000ポイント以上のもの 250ポイント
3 第1項各号の規定により裁定取引に係る売付け又は買付けの制限が解除されることとなる場合の変動幅は、前日の最終の東証株価指数の数値の区分に従って次のとおりとする。
前日の最終の東証株価指数の数値 変動幅
2,000ポイント未満のもの 70ポイント
2,000ポイント以上3,000ポイント未満のもの 100ポイント
3,000ポイント 〃 4,000ポイント 〃 130ポイント
4,000ポイント以上のもの 160ポイント
4 前2項の規定にかかわらず、本所は株券の市況等を勘案して必要と認める場合には、当該各項に定める変動幅を変更することができる。
 一部改正〔令和4年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(公開買付けに関する行為)
第6条
 第3条第3号に規定する公開買付けに関する行為とは、取引参加者が行う次の各号に掲げる行為をいうものとする。
(1) 公開買付けについて公開買付者のために金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。以下「施行令」という。)第8条第4項各号若しくは第14条の3の3第4項各号に掲げる事務を行う者又は公開買付者を代理して公開買付けによる株券等(法第27条の2に規定する株券等をいう。以下同じ。)の買付け等(法第27条の2に規定する買付け等をいう。以下同じ。)を行う者(以下「公開買付者の関係者」という。)となる場合に行う次に掲げる行為
 a 公開買付者の関係者となることを決定した後において、当該公開買付けに関し、職務上知り得た特別の情報を他に漏らし又は窃用すること。
 b 公開買付者等(法第27条の3に規定する公開買付者等をいう。以下同じ。)に売付け等(法第27条の2に規定する売付け等をいう。)を行うことを目的として、公開買付者の関係者となることを決定した後、当該公開買付けについて公告を行う日前において、自己の計算により当該公開買付けに係る株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(取引一任契約に基づく買付け等を含む。)を行うこと。
(2) その所有する株券等を公開買付けを利用して有利な価格で売り付け、不当な利得を得ることを目的とする者が行う公開買付けであることを知りながら、当該公開買付けについて公開買付者の関係者となること。
(3) 公開買付けについて、株券を買い集め、その銘柄の株券の大量の所有者であることを利用して、その株券の発行会社の関係者に対し、その意に反して、当該株券を有利に売り付けること又はこれに類似する行為を目的とする者の計算による当該銘柄の株券の買付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)を行うこと。
 
(安定操作取引に関する行為)
第7条
 第3条第4号に規定する安定操作取引に関する行為とは、取引参加者が行う次の各号に掲げる行為をいうものとする。
(1) 募集(50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下同じ。)又は売出し(役員又は従業員に対する新株予約権の発行その他のストック・オプションと認められるものの付与に係る募集又は売出しを除く。)に係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券(以下「時価新株予約権証券」という。)又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券(以下「時価新株予約権付社債券」という。)以外の新株予約権証券又は社債券、時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。)以外の優先出資証券及び時価又は時価に近い一定の価格により投資証券が発行される新投資口予約権を表示する新投資口予約権証券(以下「時価新投資口予約権証券」という。)以外の新投資口予約権証券を除く。)の発行者が発行する上場株券(時価新株予約権証券の募集又は売出しの場合には上場株券又は上場時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集又は売出しの場合には上場株券又は上場時価新株予約権付社債券)、上場優先出資証券若しくは上場投資証券(時価新投資口予約権証券の募集又は売出しの場合には上場投資証券又は上場時価新投資口予約権証券)(以下「上場株券等」という。)又は上場投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)について、安定操作取引(施行令第20条第1項に規定する安定操作取引をいう。以下同じ。)をすることができる期間(施行令第22条第2項から第4項までに規定する安定操作期間をいう。以下「安定操作期間」という。)内において執行する条件の買付けに関して行う次に掲げる行為(有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引における権利行使により成立する有価証券の買付けの受託を除く。)
 a 安定操作取引に係る有価証券の発行者であることを知りながら、当該発行者から買付け(安定操作取引に係る有価証券が上場株券等の場合は、上場株券等の買付けに限り、安定操作取引に係る有価証券が上場投資信託受益証券の場合は、当該上場投資信託受益証券の買付けに限る。)の受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をする行為
 b 安定操作取引の委託をすることができる者(施行令第20条第3項各号に掲げる者をいい、次のcに規定する者及び取引参加者である者を除く。)であることを知りながら、その者から買付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託及び安定操作取引(dに規定する場合以外の場合にあっては、取引一任契約に基づく安定操作取引を除く。)の受託を除く。)をする行為
 c 安定操作取引に係る有価証券(本邦以外の地域において行われる募集又は売出しに係るものに限る。次のdにおいて同じ。)の発行者と元引受契約を締結した外国において金融商品取引業に類似する業を行う外国法人であることを知りながら、その者から買付け(その者の計算による買付けに限る。)の受託(安定操作取引(dに規定する場合以外の場合にあっては、取引一任契約に基づく安定操作取引を除く。)の受託及び国内の金融商品取引所が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(以下「内閣府令」という。)第117条第1項第22号イ及びホに規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められている買付けとして定める買付けの受託を除く。)をする行為
 d 安定操作取引に係る有価証券の発行者により施行令第20条第3項第5号に掲げる者として通知された場合において、自己の計算による買付け(安定操作取引並びに国内の金融商品取引所が内閣府令第117条第1項第22号イ及びホに規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められている買付けとして定める買付けを除く。)、取引一任契約に基づく買付け(安定操作取引並びに国内の金融商品取引所が内閣府令第117条第1項第22号イ及びホに規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められている買付けとして定める買付けを除く。)及び買付けの委託(有価証券等清算取次ぎの委託(自己の計算による買付け(安定操作取引を除く。)及び取引一任契約に基づく買付け(安定操作取引を除く。)に係る有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を除く。)をする行為
(2) 安定操作取引が最初に行われた時から安定操作期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われたことを知りながら、その旨を表示しないで行う次に掲げる行為(有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引における権利行使により成立する有価証券の買付けの受託を除く。)
 a 当該有価証券の発行者が発行する株券、優先出資証券、時価新株予約権証券、投資証券、時価新投資口予約権証券又は時価新株予約権付社債券(安定操作取引に係る有価証券が投資信託受益証券である場合にあっては、当該投資信託受益証券)について買付けの受託又は売付け(金融商品取引業者又は取引所取引許可業者からの買付けの受託、金融商品取引業者又は取引所取引許可業者への売付け及び有価証券等清算取次ぎによる売付けを除く。)若しくはその売付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託
 b 当該有価証券の発行者が発行する有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引における当該有価証券の買付けを成立させることができる有価証券オプションを取得する立場の当事者となる取引又は当該有価証券の売付けを成立させることができる有価証券オプションを付与する立場の当事者となる取引の受託(金融商品取引業者又は取引所取引許可業者からの受託を除く。)
(注)
1 有価証券の売買に係る用語の意義は、株式会社東京証券取引所の業務規程において定めるところによる。
2 先物・オプション取引に係る用語の意義は、本所の業務規程において定めるところによる。
 
付 則
1 この規則は、平成14年1月14日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、この規則を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この規則を適用する。
付 則
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成16年6月30日から施行する。
付 則
 この規則は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この規則は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成21年12月30日から施行する。
付 則
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成24年2月27日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。