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J-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則(大阪取引所)
 
(平成11年1月25日特例関係)
 
(目的)
第1条
 この規則は、J-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「J-NET市場特例」という。)に基づき、本所が定める事項について規定する。
 
(取引の数量等)
第2条
 J-NET市場特例第2条第2号及び第3号に規定する本所が定める数量は、J-NET市場特例第10条第1項において準用する業務規程第29条各号に規定する取引単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、指数オプション取引のうち、日経平均Miniオプションに係る取引については、J-NET市場特例第2条第2号及び第3号に規定する本所が定める数量は、指数プットオプション又は指数コールオプション10単位とする。
3 J-NET市場特例第2条第4号に規定する本所が定める銘柄は、本所が別に定める指数先物取引に係る限月取引及び指数オプション取引に係る銘柄から定めるものとする。
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和3年9月21日、令和3年10月1日、令和5年5月29日〕
 
(高速取引行為に係る取引戦略の区分)
第2条の2
 J-NET市場特例第3条第1項第2号に規定する高速取引行為に係るものである旨は、本所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を区分して明らかにしなければならない。
 追加〔平成30年4月1日〕
 
(J-NET取引の値段)
第3条
 J-NET市場特例第3条第3項に規定する本所が定める値段は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債証券先物取引
 次のa及びbに掲げる国債証券先物取引の区分に従い、当該a及びbに定める値段とする。ただし、先物取引に係るJ-NET取引の基準値段から立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の0.5を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が1銭の100分の1未満の場合にあっては、1銭の100分の1)から、当該立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の0.5を乗じて算出した数値を当該先物取引に係るJ-NET取引の基準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
 a 現物先物取引
 額面100円につき1銭の100分の1の整数倍の値段
 b 現金決済先物取引
 1銭の100分の1の整数倍の値段
(1)の2 金利先物取引
 1ポイントの1万分の1の整数倍の値段とする。ただし、J-NET取引の基準値段から立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の0.5を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が1ポイントの1万分の1未満の場合にあっては、1ポイントの1万分の1)から、当該立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の0.5を乗じて算出した数値をJ-NET取引の基準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
(2) 指数先物取引
 次のaからeまでに掲げる指数先物取引の対象の区分に従い、当該aからeまでに定める値段とする。
 a 日経平均
(a) 通常限月取引
 1円の1万分の1の整数倍の値段とする。ただし、J-NET取引の基準値段から立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の8を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が1円の1万分の1未満の場合にあっては、1円の1万分の1)から、当該立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の8を乗じて算出した数値をJ-NET取引の基準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
(b) フレックス限月取引
 1円の1万分の1の整数倍の値段とする。ただし、J-NET取引の基準値段からJ-NET取引の基準値段に100分の24を乗じて算出した数値を減じた値段(当該値段が1円の1万分の1未満の場合にあっては、1円の1万分の1)から、J-NET取引の基準値段に100分の24を乗じて算出した数値をJ-NET取引の基準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
 b 東証株価指数、JPX日経インデックス400、東証銀行業株価指数及び東証REIT指数
 前aの規定を準用する。この場合において、「1円の1万分の1」とあるのは「1ポイントの1万分の1」と読み替えるものとする。
 c JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、RNP指数、TOPIX Core30、NYダウ、FTSE中国50インデックス、日経平均VI、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及びCME原油等指数
 aの(a)の規定を準用する。この場合において、「1円の1万分の1」とあるのは「1ポイントの1万分の1」と、「100分の8」とあるのは「100分の8(日経平均VIを対象とするものにあっては100分の20、CME原油等指数を対象とするものにあっては100分の10。)」と読み替えるものとする。
 d 日経平均・配当指数及び日経気候変動指数
 aの(a)の規定を準用する。この場合において、「100分の8」とあるのは「100分の8(日経平均・配当指数を対象とするものにあっては100分の10)」と読み替えるものとする。
 e 日経平均トータルリターン・インデックス
 aの(b)の規定を準用する。
(2)の2 商品先物取引
 次のaからcまでに掲げる市場の区分に従い、当該aからcまでに定める値段とする。ただし、先物取引に係るJ-NET取引の基準値段から立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の32を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段がaからcまでに定める単位未満の場合にあっては、当該aからcまでに定める単位の値段とする。)から、当該立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の32を乗じて算出した数値を当該先物取引に係るJ-NET取引の基準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
 a 貴金属市場
(a) 金に係る現物先物取引
 1円の1000分の1の整数倍の値段
(b) 金に係る限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引
 1銭の整数倍の値段
(c) 白金に係る現物先物取引、限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引
 1銭の整数倍の値段
(d) 銀に係る現物先物取引
 1円の1万分の1の整数倍の値段
(e) パラジウムに係る現物先物取引
 1銭の整数倍の値段
 b ゴム市場
 RSS及びTSRに係る現物先物取引
 1円の1000分の1の整数倍の値段
 c 農産物市場
(a) 一般大豆に係る現物先物取引
 1円の整数倍の値段
(b) 小豆に係る現物先物取引
 10銭の整数倍の値段
(c) とうもろこしに係る現物先物取引
 10銭の整数倍の値段
(3) 有価証券オプション取引
 次のa及びbに掲げる限月取引の区分に従い、当該a及びbに定める値段とする。
 a 通常限月取引
 オプション対象証券1株(オプション対象証券が優先出資証券、投資信託受益証券又は投資証券の場合にあっては1口)につき、10銭(売買単位の数が奇数であるオプション対象証券に係る有価証券オプション取引にあっては1円)の整数倍の値段とする。ただし、立会における呼値の制限値幅の基準値段からオプション対象証券の価格変動幅(指定市場における当日のオプション対象証券の呼値の制限値幅の基準値段と立会における直近の約定値段の差の絶対値をいう。以下aにおいて同じ。)及び指定市場における当日のオプション対象証券の呼値の制限値幅の基準値段に100分の8を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が10銭(オプション対象証券の売買単位の数が奇数である場合は1円)未満の場合にあっては、10銭(オプション対象証券の売買単位の数が奇数である場合は1円))から、当該オプション対象証券の価格変動幅及び指定市場における当日のオプション対象証券の呼値の制限値幅の基準値段に100分の8を乗じて算出した数値を当該立会における呼値の制限値幅の基準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
 b フレックス限月取引
 オプション対象証券1株(オプション対象証券が優先出資証券、投資信託受益証券又は投資証券の場合にあっては1口)につき、1円の1万分の1の整数倍の値段とする。ただし、前取引日が終了する日におけるオプション対象証券の設定基準最終値段に基づき本所が算出する前取引日終了時点の理論価格からオプション対象証券の価格変動幅(指定市場における当取引日が終了する日のオプション対象証券の呼値の制限値幅の基準値段(午後4時15分から5時30分までは、指定市場における前取引日が終了する日のオプション対象証券の最終の約定値段とする。以下、bにおいて同じ。)と立会における直近の約定値段の差の絶対値をいう。以下bにおいて同じ。)及び指定市場における当取引日が終了する日のオプション対象証券の呼値の制限値幅の基準値段に100分の20を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が1円の1万分の1未満の場合にあっては、1円の1万分の1)から、当該オプション対象証券の価格変動幅及び指定市場における当取引日が終了する日のオプション対象証券の呼値の制限値幅の基準値段に100分の20を乗じて算出した数値を当該理論価格に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
(4) 国債証券先物オプション取引
 権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄の額面100円につき1銭の100分の1の整数倍の値段とする。ただし、国債証券先物オプション取引に係るJ-NET取引の基準値段から権利行使により成立する国債証券先物取引の立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の0.5を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が1銭の100分の1未満の場合にあっては、1銭の100分の1)から、当該権利行使により成立する国債証券先物取引の立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の0.5を乗じて算出した数値を当該国債証券先物オプション取引に係るJ-NET取引の基準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
(5) 指数オプション取引
 次のaからdまでに掲げる指数オプション取引の対象の区分及び限月取引の区分に従い、当該aからdまでに定める値段とする。
 a 日経平均Largeオプション
(a) 通常限月取引
 1円の1万分の1の整数倍の値段とする。ただし、立会における呼値の制限値幅の基準値段から対象指数の変動幅(前取引日の最終の対象指数と当取引日の取引対象指数を同じくする指数先物取引(Large取引)における直近の限月取引の直近約定数値に基づき計算する指数との差の絶対値をいう。)及び前取引日の最終の対象指数に100分の8(直近の3限月取引以外の限月取引にあっては100分の11)を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が1円の1万分の1未満の場合にあっては1円の1万分の1)から、当該対象指数の変動幅及び前取引日の最終の対象指数に100分の8(直近の3限月取引以外の限月取引にあっては100分の11)を乗じて算出した数値を当該立会における呼値の制限値幅の基準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
(b) フレックス限月取引
 1円の1万分の1の整数倍の値段とする。ただし、前取引日が終了する日における対象指数の終値に基づき本所が算出する前取引日終了時点の理論価格から対象指数の変動幅(前取引日が終了する日における最終の対象指数と当取引日の取引対象指数を同じくする指数先物取引(Large取引)における直近の限月取引の直近約定数値に基づき計算する指数との差の絶対値をいう。)及び前取引日が終了する日における最終の対象指数に100分の11を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が1円の1万分の1未満の場合にあっては1円の1万分の1)から、当該対象指数の変動幅及び前取引日が終了するにおける最終の対象指数に100分の11を乗じて算出した数値を当該理論価格に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
 b 日経平均Miniオプション
 前a(a)の規定を準用する。
 c 東証株価指数オプション及びJPX日経インデックス400オプション
 aの規定を準用する。この場合において、「1円の1万分の1」とあるのは「1ポイントの1万分の1」と、「当取引日の取引対象指数を同じくする指数先物取引(Large取引)」とあるのは「当取引日の取引対象指数を同じくする指数先物取引(東証株価指数を対象とする指数先物取引においてはLarge取引)」と読み替えるものとする。
 d 東証銀行業株価指数オプション及び東証REIT指数オプション
 1ポイントの1万分の1の整数倍の値段とする。ただし、前取引日が終了する日における対象指数の終値に基づき本所が算出する前取引日終了時点の理論価格から対象指数の変動幅(前取引日が終了する日における最終の対象指数と直近の対象指数の差の絶対値をいう。)及び前取引日の最終の対象指数に100分の11を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が1ポイントの1万分の1未満の場合にあっては1ポイントの1万分の1)から、当該対象指数の変動幅及び前取引日が終了する日における最終の対象指数に100分の11を乗じて算出した数値を当該理論価格に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
(6) 商品先物オプション取引
 1銭の整数倍の値段とする。ただし、商品先物オプション取引に係るJ-NET取引の基準値段から取引対象とする金の現物先物取引の価格に係る各限月取引の立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の10を乗じて算出した数値を減じて得た値段(当該値段が1銭未満の場合にあっては、1銭)から、当該取引対象とする金の現物先物取引の価格に係る各限月取引の立会における呼値の制限値幅の基準値段に100分の10を乗じて算出した数値を当該金先物オプション取引に係るJ-NET取引の基準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段に限る。
2 前項の規定にかかわらず、J-NET市場特例第2条第4号に規定する本所が定める銘柄の値段は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 指数先物取引
 前取引日における当該限月取引の清算数値(クリアリング機構が指数先物取引の清算数値として定める数値をいう。)
(2) 指数オプション取引
 前取引日における当該銘柄の清算価格(クリアリング機構が指数オプション取引の清算価格として定める価格をいう。)
3 第1項に規定するJ-NET取引の基準値段は、次の各号に掲げる取引の対象の区分に従い、当該各号に定める値段とする。
(1) 国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引(フレックス限月取引を除く。)及び国債証券先物オプション取引
 立会における呼値の単位の整数倍の数値のうち直近の本所が計算する立会のレギュラー・セッションにおける最も優先する売呼値の値段と最も優先する買呼値の値段を加えて得た数値を2で除して得られる数値に最も近接する数値(当該数値が2種類ある場合は、高い方の数値。ただし、本所が適当でないと認めるときは、本所がその都度定める数値とする。以下この項において「仲値」という。)又は立会における直近の約定値段(ストラテジー取引によるものを除く。以下この項において「直近約定値段」という。)に基づき本所が算出した値段とする。ただし、当取引日に仲値又は直近約定値段がない場合は、立会における呼値の制限値幅の基準値段とする。
(2) 指数先物取引(フレックス限月取引に限る。)
 前取引日が終了する日における対象指数の終値に基づき本所が算出する前取引日終了時点の理論価格とする。ただし、本所が必要と認める場合は、本所がその都度定める値とする。
(3) 商品先物取引及び商品先物オプション取引
 直近約定値段とする。ただし、当取引日に直近約定値段がない場合は、立会における呼値の制限値幅の基準値段とする。
 一部改正〔平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成30年6月25日、平成30年7月17日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和3年10月1日、令和4年4月4日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
 
(J-NET取引の呼値に関する事項)
第4条
 J-NET市場特例第3条第5項の規定により、J-NET取引の呼値に関し本所が定める事項は、次の各号に定める事項とする。
(1) 呼値の効力
 呼値は、J-NET市場特例第4条第1項に規定する取引時間終了時に効力を失うものとする。ただし、J-NET市場特例第8条各号の規定によりJ-NET取引の停止が行われた場合の呼値の効力は、本所がこれを失わせることができる。
(2) 呼値の方法
 呼値は、取引参加者端末装置等からその内容を入力することにより行うものとする。
 一部改正〔令和3年4月26日、令和3年9月21日〕
 
(J-NET取引の停止)
第5条
 J-NET市場特例第8条各号に掲げる場合のJ-NET取引の停止は、本所がその都度必要と認める期間とする。
 
(取引の取消し)
第6条
 業務規程施行規則第14条第1項及び第2項の規定は、J-NET市場特例第10条において準用する業務規程第25条の規定による取引の取消しについて準用する。この場合において、業務規程施行規則第14条第1項及び第2項中「規程第25条」とあるのは「J-NET市場特例第10条において準用する業務規程第25条」と、第1項中「同第32条第3号」とあるのは「J-NET市場特例第8条第1号、第2号、第2号の2、第3号、第6号、第7号、第7号の2又は第8号」と読み替えるものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(取引参加者等への通知及び公表)
第7条
 J-NET市場特例第14条第2項に規定する想定元本額は、当該取引成立の取引日における業務規程第12条第2項に規定するオプション対象証券の最終の約定値段に基づいて算出する想定元本額とする。
2 J-NET市場特例第14条第2項に規定する本所の定める金額は、10億円とし、本所の定める日は、当該取引成立の取引日の翌日とする。
 追加〔平成30年6月25日〕
 
付 則
 この規則は、平成11年11月29日から施行する。
付 則
 この規則は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注) 「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
 この規則は、本所が定める日から施行する。
(注) 「本所が定める日」は平成13年8月9日
付 則
 この規則は、平成14年12月16日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年3月31日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年5月8日から施行する。
付 則
 この規則は、平成16年2月26日から施行する。
付 則
 この規則は、本所が定める日から施行する。
(注) 「本所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、本所が定める日から施行する。
(注) 「本所が定める日」は平成17年8月15日
付 則
 この規則は、平成18年2月27日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
 この規則は、本所が定める日から施行する。
(注) 「本所が定める日」は平成18年11月27日
付 則
 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この規則は、平成20年1月4日から施行する。ただし、株券オプション取引については、同年1月14日までJ-NETデリバティブ取引の対象としない。
付 則
 この規則は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
 この規則は、平成20年8月20日から施行する。
付 則
 この規則は、平成20年12月15日から施行する。
付 則
 この規則は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
 この規則は、平成21年6月12日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る取扱いについては、なお従前の例による。
付 則
1 この規則は、平成22年1月4日から施行する。ただし、第3条第1項、第4条第1項第2号、第8条の2第2項第1号c、第10条第1項第1号b(a)、同(b)、同条第2項第1号a(b)、同(c)、同第2号a(b)及び同第3号a(b)の改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第1号の規定は、東京証券取引所において呼値に関する規則第11条の規定が施行されない場合には、平成22年1月4日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この規則は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には、平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと本所が認める場合には、平成23年5月9日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成24年2月27日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年11月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年11月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年7月19日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年6月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年7月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年10月1日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項までの規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年11月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。