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業務規程(東京証券取引所)
 
 昭和24年4月1日
 業務
 
目次
 第1章 総則
 第2章 売買立会
 第3章 売買立会による売買
  第1節 売買の種類
  第2節 売買契約締結の方法
  第3節 呼値及び売買単位等
  第4節 売買の確認等
  第5節 配当落及び権利落等
  第6節 売買の停止
 第4章 削除
 第5章 売買立会による売買以外の売買
  第1節 過誤訂正等のための売買
  第1節の2 復活のための売買
  第2節 立会外分売
 第6章及び第7章 削除
 第8章 売買に関する制約等
 第9章 雑則
 付則
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この規程は、定款第44条第1項の規定に基づき、当取引所の市場における有価証券の売買に関して必要な事項を定める。
2 この規程の変更は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
 一部改正〔昭和63年8月26日、平成元年10月2日、平成2年4月10日、平成10年12月1日、平成13年6月10日、平成13年11月1日、平成16年7月1日、平成18年7月5日、平成19年8月1日、平成26年3月24日〕
 
(有価証券)
第1条の2
 この規程(その特例を含み、これらに基づく規則を含む。)において、株券その他の有価証券とは、その種類に応じ、それぞれ金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する株券その他の有価証券及び同条第2項の規定により当該株券その他の有価証券とみなされる権利をいう。
 追加〔平成21年1月5日〕
 
(取引参加者規程等)
第1条の3
 当取引所の取引参加者に関する事項は、取引参加者規程をもって定める。
2 当取引所の市場における有価証券の売買に係る清算及び決済に関する事項は、清算・決済規程をもって定める。
3 当取引所の市場における有価証券の売買に係る信用取引及び当取引所の市場における有価証券の売買の決済のために当取引所が指定する証券金融会社から当取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引に関する事項は、信用取引・貸借取引規程をもって定める。
4 有価証券の上場、上場管理、上場廃止その他上場有価証券に関する事項は、有価証券上場規程をもって定める。
 追加〔平成13年11月1日〕、一部改正〔平成15年1月6日、平成19年11月1日、平成21年1月5日、平成26年3月24日〕
 
第2章 売買立会
(売買立会の区分及び売買立会時)
第2条
 当取引所の売買立会は、午前立会及び午後立会に分かち、各売買立会時は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 株券(新株予約権証券、出資証券(法第2条第1項第6号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)、優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。)、投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)、外国投資信託受益証券(外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)、投資証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、外国株預託証券(外国法人の発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。以下同じ。)、受益証券発行信託の受益証券(内国商品信託受益証券(特定の商品(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品をいう。)の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品をその信託財産とする受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。)又は外国証券信託受益証券(受益証券発行信託の受益証券のうち、外国法人の発行する株券、ETN(内国法人が外国で発行する有価証券のうち法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は外国法人が外国で発行する有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標(金融商品市場における相場その他の指標をいう。以下同じ。)に連動することを目的とするものをいう。以下同じ。)、外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する証券又は証書で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)を信託財産とするものをいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)及び外国受益証券発行信託の受益証券を含む。第9条第1項、第66条(第14号を除く。)及び第67条を除き以下同じ。)(次号に掲げるものを除く。)
 午前立会は、午前9時から11時30分までとし、午後立会は、午後0時30分から3時までとする。
(2) 内国法人の発行する株券(当取引所、国内の他の金融商品取引所又は外国の金融商品取引所若しくは組織された店頭市場において上場又は継続的に取引されている銘柄を除く。)で新たに上場された銘柄のうち、当取引所が定める銘柄(上場後最初の約定値段(以下「初値」という。)の決定する日までに限る。)
 午前立会は行わず、午後立会は、午後0時30分から3時までの間において当取引所があらかじめ定める時刻に行う。
(3) 債券(転換社債型新株予約権付社債券(新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。以下同じ。)及び交換社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号の有価証券の性質を有するもの(以下この号において「社債券」という。)であって、社債券を保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の株券により償還されるものをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)
 午前立会は行わず、午後立会は、午後0時30分から3時までとする。ただし、国債証券については、午前立会は行わず、午後立会は、午後0時30分から2時までとする。
(4) 転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券
 午前立会は、午前9時から11時30分までとし、午後立会は、午後0時30分から3時までとする。
2 当取引所は、必要があると認めるときは、前項の売買立会時を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
 一部改正〔昭和54年4月2日、昭和57年2月12日、昭和58年1月4日、昭和61年1月4日、昭和61年2月10日、平成元年2月1日、平成6年4月1日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成11年8月1日、平成11年10月1日、平成12年4月20日、平成12年8月1日、平成12年11月30日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成16年8月9日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年1月15日、平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成21年1月5日、平成21年12月30日、平成22年3月1日、平成23年1月1日、平成23年4月1日、平成23年11月21日、平成25年7月16日、平成26年3月24日、平成26年12月1日、平成29年3月21日、平成30年5月1日、令和元年12月13日〕
 
(休業日)
第3条
 当取引所は、次の各号に掲げる日を休業日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日
(4) 前日及び翌日が国民の祝日である日
(5) 土曜日
(6) 年始3日間
(7) 12月31日
2 当取引所は、必要があると認めるときは、臨時休業日を定めることができる。
3 休業日においては、売買立会その他一切の業務を行わない。
 一部改正〔昭和58年8月1日、昭和61年8月1日、平成元年2月1日、平成13年11月1日、平成19年1月1日、平成21年12月30日〕
 
(売買立会の臨時停止、臨時挙行)
第4条
 当取引所は、必要があると認めるときは、売買立会の全部若しくは一部を臨時に停止し又は臨時に挙行することができる。
 一部改正〔平成13年11月1日〕
 
(臨時停止、臨時挙行の通知)
第5条
 当取引所は、臨時休業日又は売買立会の臨時停止若しくは臨時挙行を定めたときは、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成11年5月1日、平成13年11月1日、平成21年12月30日〕
 
(売買立会による売買)
第6条
 売買立会による売買は、当取引所が設置する電子計算機等を利用した取引システム(以下「売買システム」という。)により行う。ただし、売買システムによらない売買として当取引所が定める売買(以下「売買システムによる売買以外の売買」という。)については、この限りでない。
 追加〔昭和57年1月4日〕、一部改正〔昭和57年2月12日、昭和61年2月10日、平成元年12月18日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成13年11月1日〕
 
第7条及び第8条
 削除
 一部改正〔平成19年11月1日〕
 
第3章 売買立会による売買
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成10年12月1日〕
第1節 売買の種類
 一部改正〔平成10年12月1日〕
(売買の種類)
第9条
 売買立会による売買の種類は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める取引とする。
(1) 内国法人の発行する株券(優先出資証券を含む。以下同じ。)
 a 当日決済取引
 b 普通取引
 c 発行日決済取引
(1)の2 内国法人の発行する新株予約権証券
 a 当日決済取引
 b 普通取引
(1)の3 出資証券
 a 当日決済取引
 b 普通取引
(2) 外国法人の発行する株券(外国法人の発行する新株予約権証券並びに外国株預託証券、外国証券信託受益証券(内国法人の発行するETNを信託財産とするものを除く。)及び外国受益証券発行信託の受益証券を含む。)
 a 当日決済取引
 b 普通取引
(3) 投資信託受益証券(第4号に規定する有価証券等投資信託受益証券を除く。)
 a 当日決済取引
 b 普通取引
 c 発行日決済取引
(3)の2 投資証券及び新投資口予約権証券
 a 当日決済取引
 b 普通取引
(4) 有価証券等投資信託受益証券(法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券であって、投資信託財産を主として有価証券、デリバティブ取引に係る権利、商品又は商品投資等取引(投資信託法施行令第3条第10号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)に係る権利に対する投資として運用することを目的とする投資信託に係るものをいう。以下同じ。)、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券(内国法人の発行するETNを信託財産とするものに限る。)及び内国商品信託受益証券
 a 当日決済取引
 b 普通取引
(5) 債券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券
 a 当日決済取引
 b 普通取引
2 当日決済取引は、売買契約締結の日に決済を行うものとする。
3 普通取引は、売買契約締結の日から起算して3日目(休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日に決済を行うものとする。ただし、次の各号に掲げる日の売買については、当該売買契約締結の日から起算して4日目の日に決済を行うものとする。
(1) 第25条第1項の規定により出資証券について、配当落又は権利落として定める期日
(2) 第26条の規定により転換社債型新株予約権付社債券について、行使条件の変更(行使期間の中断を含む。以下同じ。)として定める期日及び交換社債券について、交換条件(株券による償還に係る償還条件をいう。以下同じ。)の変更(交換請求期間の中断を含む。以下同じ。)として定める期日
(3) 第26条の2の規定により転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券について、期中償還請求権に係る権利落として定める期日
(4) 利付債券、利付転換社債型新株予約権付社債券(株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)が振替業において取り扱わない転換社債型新株予約権付社債券(以下「機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券」という。)を除く。)及び利付交換社債券について、その利払期日(利払期日が銀行休業日又は当該銘柄の発行条件に定める海外休日に当たり、利払期日前に利子の支払が行われるときは、当該利子の支払が行われる日。以下同じ。)の3日前(休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日
4 前3項の規定にかかわらず、国債証券の売買の種類は普通取引とし、その普通取引は売買契約締結の日から起算して2日目の日に決済を行うものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、利付転換社債型新株予約権付社債券(機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券を除く。)及び利付交換社債券の普通取引において、次の各号に掲げる日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)が利払期日の前日に当たる場合には、同項第2号又は第3号に定める期日の売買については当該売買契約締結の日から起算して5日目の日に、当該期日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)の売買については当該売買契約締結の日から起算して4日目の日に、決済を行うものとする。
(1) 転換社債型新株予約権付社債券の発行者の定める行使条件の変更又は交換社債券の発行者の定める交換条件の変更が行われる日の前日
(2) 期中償還請求期間満了の日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)
6 第3項の規定にかかわらず、利付転換社債型新株予約権付社債券(機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券を除く。)及び利付交換社債券の普通取引において、前項各号に掲げる日の翌日が利払期日の前日に当たる場合には、第3項第2号又は第3号に定める期日の売買については当該売買契約締結の日から起算して5日目の日に決済を行うものとする。
7 発行日決済取引は、内国法人の発行する株券又は投資信託受益証券の発行者が、株主割当(優先出資者割当及び受益者割当を含む。)により新たに発行する株券について第25条第1項の規定により権利落として定める期日から、当取引所が定める日まで行うものとし、当該売買最終日から起算して3日目の日に決済を行うものとする。ただし、売買開始日について、当取引所が必要と認める場合には、第25条第1項の規定により権利落として定める期日後の日とすることができる。
 一部改正〔昭和56年2月18日、昭和57年1月4日、昭和57年2月12日、昭和61年1月4日、昭和61年2月10日、昭和61年8月1日、平成4年3月17日、平成6年2月10日、平成10年7月1日、平成10年12月1日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成12年4月20日、平成12年7月17日、平成12年8月1日、平成13年1月10日、平成13年3月1日、平成13年5月1日、平成13年7月1日、平成13年11月1日、平成13年11月26日、平成14年4月1日、平成14年6月17日、平成15年1月10日、平成15年4月1日、平成16年8月9日、平成17年8月8日、平成17年11月7日、平成18年1月10日、平成18年5月1日、平成19年11月1日、平成19年12月10日、平成20年1月4日、平成20年1月15日、平成20年1月15日、平成20年3月7日、平成20年7月7日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年7月1日、平成21年11月16日、平成23年4月1日、平成24年4月23日、平成25年7月16日、平成26年12月1日、平成27年3月12日、平成30年5月1日、令和元年7月16日、令和元年12月13日、令和5年6月30日〕
 
第2節 売買契約締結の方法
(競争売買の原則)
第10条
 売買立会による売買は、競争売買によるものとする。
2 競争売買における呼値の順位は、次の各号に定めるところによる。
(1) 低い値段の売呼値は、高い値段の売呼値に優先し、高い値段の買呼値は、低い値段の買呼値に優先する。
(2) 同一値段の呼値については、次に定めるところによる。
 a 呼値が行われた時間の先後により、先に行われた呼値は、後に行われた呼値に優先する。
 b 同時に行われた呼値及び行われた時間の先後が明らかでない呼値の順位は、当取引所が定める。
(3) 成行呼値は、それ以外の呼値に値段的に優先し、成行呼値相互間の順位は、同順位とする。
3 売買立会の始めの約定値段が決定されるまでに行われたすべての呼値及び当取引所が定めるところにより特定の銘柄について売買が中断された場合の中断後最初の約定値段が決定されるまでに行われたすべての呼値は、それぞれ同時に行われたものとみなす。
4 午後立会終了時において第14条第5項の規定により定める値幅の限度の値段により対当されることとなる場合の成行呼値は、当該値段による呼値とする。この場合において、当該値段による呼値は、すべて同時に行われたものとみなす。
5 第2条第1項第2号に規定する当取引所が定める銘柄については、その初値が決定する日まで、前項の規定は適用しない。
6 債券については、第2項第2号b、第3項及び第4項の規定は適用しない。
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成13年11月1日、平成20年1月15日、平成21年12月30日、平成22年3月1日、平成23年11月21日〕
 
第11条
 削除
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和58年1月4日〕
 
(個別競争売買)
第12条
 第10条第1項の競争売買は、個別競争売買とする。
2 個別競争売買においては、次の各号に掲げる約定値段を定める場合を除き、売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により、最も低い値段の売呼値と最も高い値段の買呼値とが合致するとき、その値段を約定値段とし、第10条第2項に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させる。
(1) 売買立会の始めの約定値段
(2) 当取引所が定めるところにより、特定の銘柄について売買が中断された場合の中断後最初の約定値段
(3) 売買立会終了時における約定値段
(4) 前各号に定めるもののほか、当取引所が定めるところにより気配表示が行われている場合の約定値段及び当取引所が呼値の状況から必要があると認める場合の約定値段
3 前項各号の約定値段を定める場合においては、売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により、次の各号に掲げる売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致するとき、その値段を約定値段とし、第10条第2項に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させる。
(1) 成行呼値の全部の数量
(2) 当該値段に満たない値段による売呼値及び当該値段を超える値段による買呼値の全部の数量
(3) 当該値段による呼値について、次に掲げる数量(株券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券についてはaに掲げる数量)
 a 売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部の数量
 b 他方の呼値の数量については、当取引所が定める数量
4 前2項の規定にかかわらず、第2条第1項第2号に規定する当取引所が定める銘柄については、その初値が決定する日までは、同号に規定する当取引所があらかじめ定める時刻に、売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により、次の各号に掲げる売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致するとき、その値段を約定値段とし、第10条第2項に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させる。
(1) 成行呼値の全部の数量
(2) 当該値段に満たない値段による売呼値及び当該値段を超える値段による買呼値の全部の数量
(3) 当該値段による呼値について、売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部の数量
5 債券の売買に係る第2項各号の約定値段を定める場合(第3項の規定により売買が成立する場合を除く。)においては、売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により、第3項各号(第3号bを除く。)に掲げる売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致するとき、その値段を約定値段とし、第10条第2項に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させる。
6 前3項の場合において、売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが合致する一定の値段が二つ以上あるときの約定値段は、これらの値段のうちに直前の約定値段と同一の値段があるときは、当該値段とし、直前の約定値段と同一の値段がないときは、直前の約定値段に最も近接する値段とする。ただし、当取引所が直前の約定値段を基準とすることが適当でないと認めるときは、当取引所がその都度定める値段とする。
7 第3項及び第5項の規定にかかわらず、第2項第3号の約定値段を定める売買の値段が、直前の約定値段(当取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、当該気配値段)を基準として、当取引所が定める値幅を超えるときは、売買を不成立とする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和58年1月4日、平成4年1月1日、平成10年12月1日、平成12年7月17日、平成13年6月10日、平成13年11月1日、平成20年1月15日、平成22年1月4日、平成22年3月1日、平成23年11月21日〕
 
(売買の取消し)
第13条
 当取引所は、過誤のある注文により売買が成立した場合において、その決済が極めて困難であり、当取引所の市場が混乱するおそれがあると認めるときは、当取引所が定めるところにより、当取引所が定める売買を取り消すことができる。
2 当取引所は、天災地変その他のやむを得ない理由により当取引所のシステム上の売買記録が消失した場合において、消失したすべての売買記録を復元することが困難であると認めるときは、当取引所がその都度定める売買を取り消すことができる。
3 第1項又は前項の規定により当取引所が売買を取り消した場合には、当該売買は初めから成立しなかったものとみなす。
4 取引参加者は、第1項の規定により当取引所が売買を取り消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
5 取引参加者は、第1項又は第2項の規定により当取引所が売買を取り消したことにより損害を受けることがあっても、当取引所に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、当取引所に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
 一部改正〔昭和54年10月1日、昭和58年1月4日、平成19年9月30日、平成20年6月16日〕
 
第3節 呼値及び売買単位等
 一部改正〔平成12年7月17日〕
(呼値)
第14条
 取引参加者は、売買立会による売買を行おうとするときは、呼値を行わなければならない。この場合において、取引参加者は、次の各号に掲げる事項を、当取引所に対し明らかにしなければならない。
(1) 当該呼値が顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別
(2) 空売り(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。以下「施行令」という。)第26条の2の2第1項に規定する空売りをいう。)を行おうとするときは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号。以下「取引規制府令」という。)第11条第1項に規定する取引を除き、その旨
(3) 信用取引により行おうとするとき(顧客が取次者(取引参加者に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品取引業者である場合であって、当該委託が取引参加者に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下同じ。)である場合において、信用取引に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときを含む。)は、その旨
(4) 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済のために行おうとするとき(顧客が取次者である場合において、信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときを含む。)は、その旨
(5) 自己の信用売り又は信用買いにより行おうとするときは、その旨
(6) 自己の信用売り又は信用買いの決済のために行おうとするときは、その旨
(7) 当該呼値が高速取引行為(法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、その旨
2 前項の呼値は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 売買システムによる売買
 取引参加者端末装置から入力する方法による呼値によるものとする。
(2) 売買システムによる売買以外の売買
 当取引所が適当と認める方法による呼値によるものとする。
3 呼値の単位は、次の各号に定めるところによる。
(1) 株券(出資証券、優先出資証券、投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、外国株預託証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除く。)
 次のa及びbに掲げる株券の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。ただし、当取引所が呼値の単位を引き下げる必要があると認めて特に指定したものは、当該呼値の単位を下回る呼値の単位とする。
 a 株券(次のbに掲げるものを除く。)
 1株(新株予約権証券については、新株予約権1個を、1株とする。以下同じ。)につき、当該1株の値段が、3,000円以下の場合は1円、3,000円を超え5,000円以下の場合は5円、5,000円を超え3万円以下の場合は10円、3万円を超え5万円以下の場合は50円、5万円を超え30万円以下の場合は100円、30万円を超え50万円以下の場合は500円、50万円を超え300万円以下の場合は1,000円、300万円を超え500万円以下の場合は5,000円、500万円を超え3,000万円以下の場合は1万円、3,000万円を超え5,000万円以下の場合は5万円、5,000万円を超える場合は10万円とする。
 b TOPIX500(株式会社JPX総研(以下「JPX総研」という。)が選定した500銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、JPX総研が算出するものをいう。)を構成する株券(発行日決済取引に係るもの及び売買単位当たりの価格が円位未満の端数を含む価格となるものを除く。)
 1株につき、当該1株の値段が、1,000円以下の場合は10銭、1,000円を超え3,000円以下の場合は50銭、3,000円を超え1万円以下の場合は1円、1万円を超え3万円以下の場合は5円、3万円を超え10万円以下の場合は10円、10万円を超え30万円以下の場合は50円、30万円を超え100万円以下の場合は100円、100万円を超え300万円以下の場合は500円、300万円を超え1,000万円以下の場合は1,000円、1,000万円を超え3,000万円以下の場合は5,000円、3,000万円を超える場合は1万円とする。
(2) 出資証券、優先出資証券、投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券(投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券については次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)
 前号aの規定(新株予約権証券に係る部分を除く。)は、出資証券、優先出資証券、投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券について準用する。この場合において、「1株」とあるのは、「1口(新投資口予約権証券にあっては、新投資口予約権1個を1口とし、投資法人債券に類する外国投資証券にあっては、1証券を1口とする。)」と読み替えるものとする。
(2)の2 投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券(円滑に決済を行うために売買単位当たりの価格が円位以上を維持することができると当取引所が認めるものに限る。以下この号において同じ。)
 第1号bの規定は、投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券について準用する。この場合において、「1株」とあるのは、「1口(投資法人債券に類する外国投資証券にあっては、1証券を1口とする。)」と読み替えるものとする。
(3) 外国株預託証券
 第1号aの規定(新株予約権証券に係る部分を除く。)は、外国株預託証券について準用する。この場合において、「1株」とあるのは、「1証券」と読み替えるものとする。
(4) 債券は、各債券の金額(以下「額面」という。)100円につき、1銭とする。
(5) 転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券は、額面100円につき、5銭とする。
4 呼値は、株券については配当含み(配当(剰余金の配当をいう。)には、投資信託受益証券及び外国投資信託受益証券の収益分配、投資証券及び外国投資証券の金銭の分配並びに受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る給付金を含む。以下同じ。)とし、利付債券、利付転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券については裸相場、利付債券以外の債券、利付転換社債型新株予約権付社債券以外の転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券以外の交換社債券については利子含みとする。
5 呼値は、当取引所が規則により定める値幅の限度を超える値段により行うことができない。ただし、債券の呼値については、当取引所が特に必要があると認めて値幅を定めた場合を除き、この限りでない。
6 当日決済取引の呼値は、同一の取引参加者が売呼値とそれに対当させるための買呼値を同時に行うことによって行うものとする。
7 当取引所は、呼値について、売買の成立を促進するために必要があると認めるときは、その存在を周知するものとする。
8 本規程に定めるもののほか、呼値に関し必要な事項については、当取引所が規則により定める。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和57年2月12日、昭和58年1月4日、昭和60年12月2日、昭和61年2月10日、昭和61年10月1日、平成2年4月2日、平成2年11月26日、平成4年2月1日、平成6年4月28日、平成9年6月1日、平成10年1月30日、平成10年4月13日、平成10年4月13日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成11年8月1日、平成12年4月20日、平成12年7月17日、平成12年7月17日、平成12年8月1日、平成13年1月6日、平成13年3月1日、平成13年6月10日、平成13年7月1日、平成13年11月1日、平成14年2月20日、平成14年4月1日、平成14年5月27日、平成14年6月3日、平成15年1月14日、平成16年8月9日、平成18年1月10日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年1月15日、平成20年3月7日、平成20年7月22日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年5月11日、平成21年11月16日、平成21年12月30日、平成22年1月4日、平成25年7月16日、平成25年11月5日、平成26年1月14日、平成26年7月22日、平成26年12月1日、平成27年9月24日、平成30年4月1日、令和3年11月29日、令和4年4月1日、令和4年4月4日、令和5年6月5日〕
 
(売買単位)
第15条
 売買単位は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 株券(出資証券、優先出資証券、投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、外国株預託証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除く。)
 a 内国株券(内国法人の発行する株券及び内国法人の発行する新株予約権証券をいう。以下このaにおいて同じ。)は、上場会社(当取引所の上場株券(投資信託受益証券を除く。)の発行者をいう。以下同じ。)が単元株式数(会社法(平成17年法律第86号)第2条第20号に規定する単元株式数をいう。)を定めているときは当該単元株式数とし、定めていないときは1株とする。ただし、次の(a)から(c)までに掲げる銘柄にあっては、当該(a)から(c)までに定めるところによる。
 (a) 上場会社が単元株式数の変更等(単元株式数の変更又は単元株式数についての定款の定めを設けることをいう。)を伴う併合等(株式の併合、株式無償割当て(上場株券に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)又は株式の分割をいう。以下同じ。)を行う場合における当該銘柄
 当該併合等の効力発生の日の2日前の日及び当該併合等の効力発生の日の前日について、当該併合等の効力発生後の単元株式数とする。
 (b) 同一の上場会社が発行する複数の種類の内国株券が上場する場合における当該銘柄
 当該複数の種類の内国株券の売買単位は同一とする。
 (c) 当取引所が特に指定する銘柄
 当取引所が定めるところによるものとする。
 b 外国法人の発行する株券及び外国法人の発行する新株予約権証券は、時価を基準として当取引所が定める規則により、1,000株、500株、100株、50株、10株又は1株とする。
(1)の2 出資証券は、100口とする。
(2) 優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券、新投資口予約権証券及び内国商品信託受益証券は、1口(新投資口予約権証券にあっては、新投資口予約権1個を1口とする。)とする。ただし、当取引所が特に指定した銘柄については、当取引所がその都度定める口数とする。
(3) 外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券
 第1号bの規定は、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券について準用する。この場合において、「1,000株」とあるのは「1,000口(投資法人債券に類する外国投資証券にあっては、1証券を1口とする。以下このbにおいて同じ。)」と、「500株」とあるのは「500口」と、「100株」とあるのは「100口」と、「50株」とあるのは「50口」と、「10株」とあるのは「10口」と、「1株」とあるのは「1口」と、それぞれ読み替えるものとする。
(4) 外国株預託証券
 第1号bの規定は、外国株預託証券について準用する。この場合において、「1,000株」とあるのは「1,000証券」と、「500株」とあるのは「500証券」と、「100株」とあるのは「100証券」と、「50株」とあるのは「50証券」と、「10株」とあるのは「10証券」と、「1株」とあるのは「1証券」と、それぞれ読み替えるものとする。
(5) 債券
 a 債券(国債証券を除く。)は、当取引所が定めるところにより、額面1,000万円、額面100万円又は額面10万円とする。
 b 国債証券は、額面5万円とする。
(6) 転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券は、当取引所が定めるところにより、額面500万円、額面400万円、額面300万円、額面200万円、額面100万円、額面50万円又は額面10万円とする。
 一部改正〔昭和57年2月12日、昭和57年10月1日、昭和58年4月1日、昭和60年12月2日、昭和61年2月10日、昭和61年11月1日、平成2年4月2日、平成7年1月1日、平成7年2月1日、平成9年6月1日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成12年4月20日、平成12年8月1日、平成13年3月1日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成14年4月1日、平成14年4月1日、平成15年1月6日、平成16年8月9日、平成16年11月1日、平成18年1月10日、平成18年5月1日、平成19年11月1日、平成20年1月15日、平成20年3月7日、平成20年7月7日、平成20年11月10日、平成21年1月5日、平成21年5月11日、平成21年11月16日、平成22年1月4日、平成25年7月16日、平成26年12月1日、令和元年7月16日、令和元年12月13日〕
 
(空売り価格規制の基準価格)
第16条
 取引規制府令第12条第5項の規定により当取引所が定める価格(以下「基準価格」という。)は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国株券(内国法人の発行する株券、内国法人の発行する新株予約権証券、出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び新投資口予約権証券をいう。以下この項において同じ。)及び内国商品信託受益証券
 次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに掲げる値段とする。ただし、配当落等の期日(第25条第1項に規定する配当落等の期日をいう。以下この項において同じ。)、第25条の2に規定する株式併合後の株券の売買開始の期日又は第26条に規定する取得対価の変更期日の基準価格は、別表「配当落等における空売り価格規制の基準価格算出に関する表」により算出した値段とする。
 a 前日に約定値段がある場合(当取引所が定めるところにより気配表示が行われている場合を含む。)
 前日の当該銘柄の最終値段(当取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、当該最終気配値段。以下この項において同じ。)
 b 前a以外の場合その他当取引所が同aに規定する最終値段によることが適当でないと認めるとき
  当取引所がその都度定める値段
(2) 外国株券(外国法人の発行する株券(外国法人の発行する新株予約権証券並びに外国株預託証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を含む。)、外国投資信託受益証券及び外国投資証券をいう。以下同じ。)
 a 重複上場外国銘柄(外国の金融商品取引所又は組織された店頭市場(以下「外国金融商品取引所等」という。)において上場又は継続的に取引されている外国株券、その権利が表示される外国株預託証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている外国株券、表示する権利に係る外国株券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている外国株預託証券及び信託財産である外国株券若しくは当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券又は信託財産であるETNが外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている受益証券発行信託の受益証券をいう。)
(a) 主たる外国金融商品取引所等における外国株券の直近(当取引所の直前の売買立会後の当取引所が適当と認める時点をいう。)の値段又は気配相場(以下「外国の相場」という。)を中値(東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値をいう。以下この項において同じ。)により円換算した価格(呼値の単位に満たない端数金額は四捨五入等を行うものとする。以下この項において同じ。)とし、外国の相場がないとき若しくは当取引所がこれを確認することが困難であるとき、当取引所が外国の相場によることが適当でないと認めたとき又は当取引所が外国為替相場の大幅な変動等により中値により円換算することが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める。ただし、次に掲げる場合の基準価格は、別表「配当落等における空売り価格規制の基準価格算出に関する表」により算出した値段とする。
 イ 当該銘柄の配当落等の期日の前日以前の日において基準とする外国の相場が配当落又は権利落として売買が行われたものである場合
 ロ 当該銘柄の配当落等の期日以後の日において基準とする外国の相場が配当落又は権利落として売買が行われたものでない場合
 ハ 当該銘柄の表示株式数の変更期日(第26条に規定する表示株式数の変更期日をいう。以下この項において同じ。)の前日以前の日において基準とする外国の相場が新たな表示株式数により売買が行われたものである場合又は当該銘柄の表示株式数の変更期日以後の日において基準とする外国の相場が新たな表示株式数により売買が行われたものでない場合(当該銘柄に表示される権利に係る株式の併合若しくは分割又は配当が行われることに伴い当該銘柄について表示株式数が変更される場合を除く。)
(b) 前(a)の規定にかかわらず、当該銘柄の当取引所の市場における売買の状況等から当取引所が外国の相場を中値により円換算した価格を基準価格とすることが適当でないと認めた銘柄については、前号の規定を準用する。この場合において、同号b中「その他当取引所が同aに規定する最終値段によることが適当でないと認めるとき」とあるのは「、表示株式数の変更期日の基準価格を定める場合その他当取引所が同aに規定する最終値段によることが適当でないと認めるとき」と読み替える。
 b 前a以外の銘柄
 前号の規定を準用する。この場合において、同号b中「その他当取引所が同aに規定する最終値段によることが適当でないと認めるとき」とあるのは「、表示株式数の変更期日の基準価格を定める場合その他当取引所が同aに規定する最終値段によることが適当でないと認めるとき」と読み替える。
(3) 債券
 日本証券業協会が公表する売買参考統計値。ただし、同協会が当該売買参考統計値を公表しない場合又は当取引所が当該売買参考統計値によることが適当でないと認める場合は、当取引所がその都度定める。
(4) 転換社債型新株予約権付社債券
 a 内国法人の発行する転換社債型新株予約権付社債券
 第1号本文の規定を準用する。ただし、第26条に規定する行使条件の変更期日の基準価格及び期中償還請求権の権利落期日(第26条の2に規定する期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日をいう。以下この項において同じ。)の基準価格は、当取引所がその都度定める。
 b 外国法人の発行する転換社債型新株予約権付社債券(以下「外国転換社債型新株予約権付社債券」という。)
 当該外国転換社債型新株予約権付社債券の理論価格(100×当該外国転換社債型新株予約権付社債券の発行者の発行に係る行使対象上場株券の基準価格/当該外国転換社債型新株予約権付社債券の転換価額(新株予約権の行使により発行する株式の発行価額をいう。)を当該外国転換社債型新株予約権付社債券に係る固定為替レートにより円換算した額)に当該外国転換社債型新株予約権付社債券の直近の最終値段の存在する日のかい離率に1を加えた数値を乗じて算出した値段(呼値の単位に満たない端数は切り上げる。)とし、当取引所が当該値段を用いることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める。
(5) 交換社債券
 次のa及びbに掲げる区分に従い、当該a又はbに定めるところによる。ただし、第26条に規定する交換条件の変更期日の基準価格及び期中償還請求権の権利落期日の基準価格は、当取引所がその都度定める。
 a 交換対象株券が内国株券である交換社債券
 第1号本文の規定を準用する。
 b 交換対象株券が外国株券である交換社債券
 交換対象株券の外国の相場を中値により円換算した価格を勘案し、当取引所がその都度定める。
2 前項第1号及び第2号bの規定にかかわらず、株券(当取引所、国内の他の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている銘柄を除く。)のうち新たに上場された銘柄(当取引所がその都度指定する銘柄を除く。以下「直接上場銘柄」という。)の初値決定日並びに事業を承継させる人的分割(分割に際し、分割する会社の株主に承継会社又は新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社の分割をいう。)が行われる銘柄(当取引所がその都度指定する銘柄を除く。以下「人的分割銘柄」という。)の当該株式の交付に係る権利落後最初の約定値段(以下「権利落後始値」という。)及び株式無償割当て(割当てを受ける株主の有する株式と割り当てられる株式の種類が同一であるものを除く。)が行われる銘柄であって当取引所がその都度指定する銘柄(以下「株式無償割当て銘柄」という。)の権利落後始値の決定日における基準価格は、次の各号に定めるところによる。
(1) 直接上場銘柄については、初値とする。
(2) 人的分割銘柄及び株式無償割当て銘柄については、権利落後始値とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第2条第1項第2号に規定する当取引所が定める銘柄の新規上場日の基準価格は当該銘柄の発行価格又は売出価格とし、新規上場日後、初値決定日以前の基準価格は、当取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、前日の当該銘柄の最終気配値段(前日に最終気配値段がない場合には前日の当該銘柄の基準価格)とする。
4 第1項第4号及び第5号の規定にかかわらず、転換社債型新株予約権付社債券又は交換社債券で新たに上場された銘柄(当取引所がその都度指定する銘柄を除く。)のうち、上場日の直前に国内の他の金融商品取引所に上場されている銘柄以外の銘柄の上場日における基準価格は、当取引所がその都度定める。
 追加〔平成25年11月5日〕、一部改正〔平成26年12月1日、令和元年12月13日〕
 
第17条から第22条まで
 削除
 一部改正〔平成12年7月17日、平成25年11月5日〕
 
第4節 売買の確認等
 追加〔平成11年5月1日〕、一部改正〔平成12年7月17日〕
 
(約定値段の公表)
第23条
 当取引所は、売買が成立したときは、当取引所が定めるところにより、その約定値段を公表する。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和58年1月4日、平成2年11月26日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成12年7月17日、平成13年6月10日、平成13年11月1日〕
 
(売買の通知及び確認)
第24条
 当取引所は、売買が成立したときは、直ちにその内容を売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
2 取引参加者は、売買内容の通知を受けたときは、直ちにその内容を確認するものとする。
3 当取引所は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他の事由により、第1項に規定する通知に遅延、欠落その他の不備が生じていることを知った場合には、当取引所がその都度定めるところにより、当取引所において成立した売買の内容を改めて売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和58年1月4日、昭和58年9月1日、昭和63年4月30日、平成2年11月26日、平成10年1月30日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成12年7月17日、平成13年11月1日、平成15年1月6日、令和3年6月28日〕
 
第5節 配当落及び権利落等
 一部改正〔平成10年12月1日〕
(配当落等の期日)
第25条
 株券の売買につき、配当落又は権利落とする期日(以下「配当落等の期日」という。)は、当取引所が定める。
2 前項の期日以後に締結した売買契約は、配当落又は権利落として決済するものとする。
 一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日〕
 
(株式併合後の株券を対象として売買を開始する期日)
第25条の2
 株券の売買につき、株式(優先出資、受益権及び投資口を含む。)の併合後の株券を対象として売買を開始する期日(以下「株式併合後の株券の売買開始の期日」という。)は、当取引所が定める。
 追加〔平成21年11月16日〕
 
(取得対価の変更期日等)
第26条
 発行会社に対して取得を請求することができる旨又は発行会社が一定の事由が生じたことを条件として若しくは株主総会の決議により取得することができる旨の定めがある内国法人が発行する株券について、取得対価の変更(取得請求期間の中断を含む。以下同じ。)として、新たな取得対価により売買を行う期日(以下「取得対価の変更期日」という。)、外国株預託証券について、表示株式数(1預託証券に権利が表示される株式の数をいう。以下同じ。)の変更として、新たな表示株式数により売買を行う期日(以下「表示株式数の変更期日」という。)、転換社債型新株予約権付社債券について、行使条件の変更として、新たな行使条件により売買を行う期日(以下「行使条件の変更期日」という。)及び交換社債券について、交換条件の変更として、新たな交換条件により売買を行う期日(以下「交換条件の変更期日」という。)は、当取引所が定める。
 一部改正〔昭和56年2月18日、平成10年12月1日、平成12年4月20日、平成13年1月10日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成17年11月7日、平成18年5月1日、平成20年7月7日、平成21年11月16日〕
 
(期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日)
第26条の2
 期中償還請求権が付されている転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券について、期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日は、当取引所が定める。
 追加〔平成4年3月17日〕、一部改正〔平成10年12月1日、平成12年4月20日、平成13年11月1日、平成14年4月1日〕
 
(権利預り証付売買)
第27条
 外国株券の売買につき、当取引所が必要があると認めるときは、期間を定めて権利預り証付の売買を行うことができる。
 一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日〕
 
(利子の日割計算)
第28条
 利付債券、利付転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券の売買については、額面総額にその有価証券の利率を乗じて得た額(以下「利子」という。)を、日割をもって計算し、その売買の決済日までの分(以下「経過利子」という。)を、売買代金に加算するものとする。ただし、その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日に当たるときは、経過利子を売買代金に加算しないものとし、この場合においては、利付転換社債型新株予約権付社債券の利札の授受を行わないものとする。
 一部改正〔昭和56年1月5日、昭和57年2月12日、平成2年12月1日、平成4年2月1日、平成10年12月1日、平成12年4月20日、平成12年7月17日、平成13年11月1日、平成13年11月26日、平成14年4月1日、平成15年1月14日、平成16年8月9日、平成18年1月10日、平成19年9月30日、平成21年1月5日、平成27年3月12日〕
 
第6節 売買の停止
 一部改正〔平成10年12月1日〕
(売買の停止)
第29条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合には、当取引所が定めるところにより、有価証券の売買を停止することができる。
(1) 債券又は転換社債型新株予約権付社債券について抽選償還が行われる場合で、当取引所が必要があると認める場合
(2) 有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じている場合で、当該情報の内容が不明確である場合又は当取引所が当該情報の内容を周知させる必要があると認める場合
(3) 売買の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他売買管理上売買を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(4) 売買システムの稼働に支障が生じた場合、有価証券の売買に係る当取引所の施設に支障が生じた場合等において売買を継続して行わせることが困難であると認める場合
(5) 売買の取消しを行う可能性があることを周知させる必要があると認める場合
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和57年10月1日、平成2年11月26日、平成10年1月30日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成13年11月26日、平成14年4月1日、平成16年8月9日、平成17年8月8日、平成19年9月30日、平成21年1月5日、平成21年11月16日〕
 
第7節 投資者への注意喚起
 追加〔平成26年5月31日〕
(投資者への注意喚起)
第30条
 当取引所は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、その周知を必要と認めるときは、投資者に対する注意喚起を行うことができる。
(1) 有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断に重要な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じている場合で、当該情報の内容が不明確であるとき。
(2) その他有価証券又はその発行者等の情報に関して、注意を要すると認められる事情があるとき。
 追加〔平成26年5月31日〕
 
第4章 削除
 一部改正〔平成13年6月10日〕
第31条から第40条まで
 削除
 一部改正〔平成13年6月10日、平成26年5月31日〕
 
第5章 売買立会による売買以外の売買
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成10年12月1日、平成11年5月1日〕
第1節 過誤訂正等のための売買
 一部改正〔平成10年12月1日〕
(過誤訂正等のための売買)
第41条
 取引参加者は、顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本旨に従って当取引所の市場において執行することができなかったときは、当取引所が定めるところにより、あらかじめ当取引所の承認を受け、当該承認に係る有価証券の売付け又は買付けを、当取引所が適正と認める値段により、自己がその相手方となって売買立会、復活のための売買(次条第2項に規定する復活のための売買をいう。)及び立会外分売によらずに執行することができる。
2 前項の売買の決済は、当該顧客の委託に基づく売付け又は買付けを、委託の本旨に従って執行することができた場合における決済日に行うものとする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成10年12月1日、平成13年5月1日、平成13年11月1日、平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成19年9月30日〕
 
第1節の2 復活のための売買
 追加〔平成19年9月30日〕
 
(復活のための売買)
第41条の2
 取引参加者は、顧客の注文に係る売買が第13条第1項の規定により取り消されたときは、当取引所が定めるところにより、あらかじめ当取引所の承認を受け、当該承認に係る有価証券の売付け又は買付けを、当該取り消された売買における値段と同じ値段により、過誤のある注文を発注した取引参加者を相手方として売買立会、過誤訂正等のための売買及び立会外分売によらずに執行することができる。この場合において、当該過誤のある注文を発注した取引参加者は、当該売付け又は買付けの相手方としてこれに応じなければならない。
2 前項の売買(以下「復活のための売買」という。)の決済は、取り消された売買が取り消されなかった場合における決済日に行うものとする。
 追加〔平成19年9月30日〕
 
第2節 立会外分売
(立会外分売)
第42条
 取引参加者は、当取引所が売買管理上適当でないと認める場合を除き、当取引所が定める数量以上の顧客の売付注文を立会外分売により執行することができる。
2 前項の立会外分売については、当取引所が定めるところにより、あらかじめ当取引所に届け出るものとし、かつ、当取引所が当該届出を受理した日の翌日(以下「分売執行日」という。)において、次条から第45条までに規定するところにより、売買を成立させ、当該日から起算して3日目の日(第9条第3項各号に掲げる日の売買については、4日目の日)に決済を行うものとする。ただし、利付転換社債型新株予約権付社債券(機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券を除く。)及び利付交換社債券の売買において、同条第5項又は第6項に定める場合には、同条第3項第2号又は第3号に定める期日の売買については5日目の日とし、同条第5項に定める場合における当該期日の翌日の売買については4日目の日とする。
3 当取引所は、立会外分売の届出を受理したときは、分売の方法その他の必要事項(以下「分売要領」という。)を発表する。
4 第2項の規定により届出を行った取引参加者は、当取引所が当該届出を受理した時から第44条の買付申込時間終了時までにおいて、当該分売に係る銘柄が、上場廃止の基準に該当し又は該当するおそれがあると当取引所が認めたときは、当該届出を取り消すことができる。
5 第2項の規定により届出を行った取引参加者は、当取引所が当該届出を受理した時から第44条の買付申込時間終了時までにおいて、第1項に規定する場合に該当すると当取引所が認めたときは、当該届出を取り消すものとする。
 一部改正〔昭和61年8月1日、平成9年11月14日、平成10年12月1日、平成10年12月1日、平成12年4月20日、平成13年1月10日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成13年11月26日、平成14年4月1日、平成19年5月14日、平成21年1月5日、平成21年11月16日、令和元年7月16日〕
 
(立会外分売の方法)
第42条の2
 立会外分売による売買は、売買システムにより行う。
 追加〔平成20年1月15日〕
 
(立会外分売の値段)
第43条
 立会外分売は、第42条第2項の届出を受理した日の最終値段(当取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、当該最終気配値段、当該届出を受理した日が当該銘柄の配当落等の期日、株式併合後の株券の売買開始の期日、取得対価の変更期日、表示株式数の変更期日、行使条件の変更期日又は交換条件の変更期日の前日である場合には、当取引所が定める基準値段。当該銘柄について、国内の他の金融商品取引所で同時に立会外分売を行う場合において当取引所が必要があると認めたとき又は届出を受理した日に最終値段(当取引所が定めるところにより気配表示された最終気配値段を含む。)がないときは、当取引所がその都度定める値段)と当該値段からその10パーセント相当額を減じた値段の範囲内の、当該分売を委託した顧客が指定した値段で、当取引所が適当と認める値段(以下「分売値段」という。)により行うものとする。
 一部改正〔平成4年3月17日、平成6年2月10日、平成9年11月14日、平成11年5月1日、平成12年4月20日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成17年11月7日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成21年11月16日〕
 
(立会外分売の買付申込時間)
第44条
 立会外分売による売付けの申込みに対する買付けの申込みは、分売執行日の午前8時から8時45分までの間において、当取引所が定めるところにより行うものとする。
2 当取引所は、必要があると認めるときは、前項の買付申込時間を臨時に変更することができる。
 一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成20年1月15日〕
 
(立会外分売による売買契約の締結)
第45条
 立会外分売は、分売による売付けの申込みに対して、買付けの申込みを分売値段により対当させる。ただし、当該買付けの申込数量が、分売総数量を超えているときは、当取引所が定める順位により対当させる。
 一部改正〔平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成13年11月1日〕
 
(立会外分売に関する制約)
第46条
 立会外分売を行う取引参加者(以下「立会外分売取扱取引参加者」という。)は、第42条第2項の届出を受理した日における当該銘柄の最終値段(当取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)の形成について、自己の計算により、取引一任契約(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第16条第1項第8号ロに規定する取引一任契約をいう。)に基づく注文若しくは当該分売を委託した顧客の委託注文により若しくは他の取引参加者に委託することによって関与し又は他の取引参加者をして関与させてはならない。
2 取引参加者は、当取引所が分売要領を発表する以前に、当該分売について買付けの勧誘を行ってはならない。ただし、当該分売に係る有価証券の発行者が、施行令第30条第1項第1号に掲げる報道機関の2以上を含む報道機関に対して分売を行う旨を公開している場合における当該公開内容又はその旨を当取引所に通知し、かつ、当取引所が電磁的方法(取引規制府令第56条第2項に規定する電磁的方法をいう。)により当該通知内容を公衆の縦覧に供した場合における当該通知内容に基づく買付けの勧誘は、この限りではない。
 一部改正〔平成9年11月14日、平成11年5月1日、平成12年7月17日、平成13年11月1日、平成16年6月30日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成25年11月5日〕
 
(立会外分売取扱料)
第47条
 立会外分売取扱取引参加者は、当該分売に応じて買付けを行った取引参加者に対し、立会外分売取扱料を、その買付数量に応じて交付するものとする。
2 前項の立会外分売取扱料の単価は、立会外分売取扱取引参加者が当該分売を委託した顧客から徴収する立会外分売引受料の単価と同額とする。
 一部改正〔昭和62年10月5日、平成2年6月4日、平成3年1月4日、平成4年2月1日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成11年10月1日、平成13年11月1日〕
 
第6章及び第7章 削除
 一部改正〔平成13年11月1日〕
第48条から第64条まで
 削除
 一部改正〔平成13年11月1日〕
 
第8章 売買に関する制約等
 一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日〕
(当取引所の市場における有価証券の売買又はその受託に関する規制措置)
第65条
 当取引所は、当取引所の市場における有価証券の売買の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、当取引所の市場における有価証券の売買又はその受託に関し、当取引所の規則により定める規制措置のうち、必要な措置を行うことができる。
 追加〔平成13年11月1日〕
 
(公開買付期間中における自己買付け)
第66条
 施行令第12条第2号及び同第14条の3の7第5号に規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付けは、当取引所の市場における次の各号に掲げる買付けとする。
(1) この規程(その特例を含む。)の規定による過誤訂正等のための買付け及び復活のための売買に係る買付け
(2) 顧客の注文を執行する際に生じた過誤による買付け等で当取引所が真にやむを得ない事由があると認めるもの
(3) 共同買付累積投資業務に係る買付け
(4) 有価証券ミニ投資(取引参加者があらかじめ選定した銘柄に係る第15条に規定する売買単位に満たない有価証券について、保管振替機構の振替制度を利用して行う定型的な方法による売買をいう。以下同じ。)に係る買付け
(5) 次のa又はbに掲げる場合において、新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株予約権付社債券、株券預託証券(株券に係る権利を表示する預託証券をいう。)又は交換社債券(以下この号において「新株予約権証券等」という。)に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該a又はbに定める取引に係る買付け
 a 新株予約権証券等の売付けを行っている場合
 当該売付けを行っている新株予約権証券等に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券又は投資証券(以下この号において「行使対象株券等」という。)の数量(当該売付けと対当する買付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量及び新株予約権証券等に係る価格と行使対象株券等の価格の関係を利用して行う取引であって、新株予約権証券等の売付けを行うとともに、行使対象株券等の数量の範囲内で当該行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の買付けを行う取引による当該売付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で、当該行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の買付けを行う取引
 b 新株予約権証券等の買付残高を有し、かつ、当該買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の売付けを行っている場合
 当該売付けを行っている株券又は投資証券の数量の範囲内で、当該株券又は投資証券の買付けを行う取引
(6) 投資信託受益証券(有価証券等投資信託受益証券に限る。以下この号から第8号まで及び次条第9号において同じ。)に係る価格の水準と当該投資信託受益証券に係る指標(当該投資信託受益証券が指標非連動型投資信託受益証券(投資信託受益証券のうち、投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率を一致させるべき特定の指標が存在しないものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指標非連動型投資信託受益証券の投資信託財産の一口当たりの純資産額。以下同じ。)との水準の関係を利用して行う次のaからcまでに掲げる取引に係る買付け(次条において「投資信託受益証券に係る価格水準と指標との水準の関係を利用した買付け」という。)
 a 投資信託受益証券の売付けを行うとともに、当該売付価額の範囲内で指標連動有価証券(その価額の合計額の変動が当該投資信託受益証券に係る指標の変動に近似するように選定した有価証券をいう。以下同じ。)(当該投資信託受益証券が指標非連動型投資信託受益証券である場合にあっては、保有有価証券(その構成割合が当該投資信託受益証券の投資信託財産を構成する有価証券の構成割合に近似するように選定した有価証券をいう。)をいう。以下同じ。)の買付け(当該指標連動有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の買付けに限る。以下次号までにおいて同じ。)を行う取引
 b 投資信託受益証券の買付残高を有し、かつ、指標連動有価証券の売付けを行っている場合において、当該投資信託受益証券の買付残高の全部又は一部を売り付けるとともに、その売付価額の範囲内で指標連動有価証券の買付け(当該売付けを行っている指標連動有価証券の価額の範囲内に限る。)を行う取引
 c aに掲げる取引を行っている場合又は前bに規定する場合における、指標の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引(指標の算出方法若しくは指標の構成銘柄(当該投資信託受益証券が指標非連動型投資信託受益証券である場合にあっては、当該指標非連動型投資信託受益証券の投資信託財産の構成銘柄をいう。以下同じ。)の変更が行われた場合又は指標の構成銘柄について当該指標の算出に用いられる数値に変動が生じた場合に、指標連動有価証券の価額の合計額の変動が当該指標の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引をいう。以下同じ。)
(7) 次のaからcまでに掲げる場合において、投資信託受益証券に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該aからcまでに定める取引に係る買付け(次条において「投資信託受益証券に係る価格変動による危険を減少するための買付け」という。)
 a 投資信託受益証券の売付けを行っている場合
 当該売付けを行っている投資信託受益証券の価額(これと対当する投資信託受益証券の買付価額及び当該投資信託受益証券に係る前号aに規定する取引による投資信託受益証券の売付価額を控除した価額に限る。)の範囲内で、指標連動有価証券の買付けを行う取引
 b 投資信託受益証券の買付残高を有し、かつ、当該買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、指標連動有価証券の売付けを行っている場合
 当該売付けを行っている指標連動有価証券の価額の範囲内で、指標連動有価証券の買付けを行う取引
 c aに定める取引を行っている場合又は前bに掲げる場合
 指標の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引
(8) 信託により投資信託受益証券を取得することを目的として、当該投資信託受益証券の取得に必要な数量の範囲内で行う買付け
(9) 指数に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引(外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下この条において「指数先物取引」という。)に係る約定数値(当事者があらかじめ指数として約定する数値をいう。以下同じ。)の水準と指数との水準の関係を利用して行う次のaからcまでに掲げる取引(これに準ずる取引で指数に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引(外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下この条において「指数オプション取引」という。)を利用して行うものを含む。)に係る買付け(次条において「指数先物取引に係る約定数値の水準と指数との水準の関係を利用した買付け」という。)
 a 売方指数先物取引(指数先物取引のうち現実数値(将来の一定の時期における現実の指数の数値をいう。以下同じ。)が約定数値を下回った場合に金銭を受領することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を新規に行うとともに、その取引契約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該指数先物取引に係る指数の変動に近似するように選定したものに限る。)の買付けを行う取引
 b 買方指数先物取引(指数先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領することとなるものをいう。以下この条において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を金融商品取引所の定める方法により決済するとともに、その取引契約金額等の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該指数先物取引に係る指数の変動に近似するように選定したものに限る。)の買付けを行う取引
 c aに掲げる取引を行っている場合又は前bに規定する取引契約残高を有している場合における、指数の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引(指数の算出方法若しくは指数の構成銘柄の変更が行われた場合又は指数の構成銘柄について当該指数の算出に用いられる数値に変動が生じた場合に、銘柄の異なる複数の有価証券の価額の合計額の変動が当該指数の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引をいう。以下同じ。)
(10) 次のaからcまでに掲げる場合において、指数先物取引の取引契約残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該aからcまでに定める取引(これに準ずる取引で指数オプション取引について行うものを含む。)に係る買付け(次条において「指数先物取引に係る価格変動による危険を減少するための買付け」という。)
 a 売方指数先物取引の取引契約残高を有している場合
 当該売方指数先物取引の取引契約残高(これと対当する買方指数先物取引の取引契約残高及び当該売方指数先物取引と同一の指数先物取引に係る前号aに規定する取引による売方指数先物取引の取引契約残高を控除した取引契約残高に限る。)の範囲内で、銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該指数先物取引に係る指数の変動に近似するように選定したものに限る。)の買付けを行う取引
 b 買方指数先物取引の取引契約残高を有している場合であって、当該取引契約残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該指数先物取引に係る指数の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行っている場合
 当該売付けを行っている有価証券の価額の範囲内で、銘柄の異なる複数の有価証券の買付けを行う取引
 c aに定める取引を行っている場合又は前bに掲げる場合
 指数の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引
(11) 次のa又はbに掲げる場合において、有価証券の売付けを成立させることができる権利(以下この号及び次条において「有価証券プットオプション」という。)又は有価証券の買付けを成立させることができる権利(以下この号及び次条において「有価証券コールオプション」という。)に係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該a又はbに定める取引に係る買付け(次条第13号において「有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションに係る対価の額の変動による危険を減少するための買付け」という。)
 a 有価証券オプション取引(有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引をいい、外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下この号及び次条において同じ。)により有価証券プットオプションを取得し又は有価証券コールオプションを付与している場合
 当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使し又は行使された場合に売り付けることとなる有価証券の数量(当該有価証券プットオプションを付与し又は当該有価証券コールオプションを取得している場合における当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使され又は行使することにより買い付けることとなる有価証券の数量及び当該有価証券と同一の銘柄に係る次条第12号aに掲げる取引により有価証券プットオプションを取得し、かつ、有価証券コールオプションを付与している場合における当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使し又は行使されることにより売り付けることとなる有価証券の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で、当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けを行う取引
 b 有価証券オプション取引により有価証券プットオプションを付与し又は有価証券コールオプションを取得している場合であって、当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションに係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使され又は行使することにより買い付けることとなる有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行っている場合
 当該売付けを行っている有価証券の数量の範囲内で、当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けを行う取引
(12) 顧客(公開買付者等(法第27条の3第3項に規定する公開買付者等をいう。)を除く。)に対して有価証券を売り付けることを約している場合又は売付けを行った場合において、当該売付けのために必要な数量の範囲内で行う当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付け
(13) 有価証券を借り入れている場合(当該公開買付けに係る法第27条の3第1項に規定する公告が行われた日の前日以前に借り入れた場合に限る。)において、返済のために必要な数量の範囲内で行う借り入れた有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付け
(14) あらかじめ選定した25銘柄以上の区分(株券と転換社債型新株予約権付社債券との区分をいう。次条第16号において同じ。)が同一である有価証券を同時に買い付ける取引であって、当該公開買付けに係る有価証券の発行者が発行する有価証券の買付けに係る代金が当該取引の買付けに係る代金の合計額の100分の4を超えない取引に係る買付け
 一部改正〔平成2年12月1日、平成6年10月1日、平成7年10月1日、平成10年12月1日、平成13年5月1日、平成13年7月1日、平成13年11月1日、平成13年11月26日、平成14年8月1日、平成15年1月14日、平成16年7月1日、平成16年8月9日、平成17年4月1日、平成18年5月1日、平成18年12月13日、平成19年9月30日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年6月16日、平成20年8月5日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年7月1日、平成26年3月24日、平成26年12月1日、平成29年3月21日、令和5年6月30日〕
 
(安定操作期間内における自己買付け等)
第67条
 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第117条第1項第22号イ及びホに規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められている買付けは、当取引所の市場における次の各号に掲げる買付けとする。
(1) この規程(その特例を含む。)による過誤訂正等のための買付け及び復活のための売買に係る買付け
(2) 顧客の注文を執行する際に生じた過誤による買付け等で当取引所が真にやむを得ない事由があると認めるもの
(3) 共同買付累積投資業務に係る買付け
(4) 有価証券ミニ投資に係る買付け
(5) 新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株予約権付社債券、株券預託証券(株券(優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。)を含む。以下この号及び次号において同じ。)に係る権利を表示する預託証券をいう。以下この号において同じ。)又は交換社債券(以下この号及び次号において「新株予約権証券等」という。)に係る価格と当該新株予約権証券等に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券又は投資証券(以下この号及び次号において「行使対象株券等」という。)の価格の関係を利用して行う次のaからdまでに掲げる取引に係る買付け
 a 新株予約権証券等の売付けを行うとともに、行使対象株券等の数量の範囲内で当該行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の買付けを行う取引
 b 株券又は投資証券の買付残高を有し、かつ、当該株券又は投資証券と同一の銘柄の株券又は投資証券を行使対象株券等とする新株予約権証券等(株券預託証券及び交換社債券を除く。以下このb及び次のcにおいて同じ。)の売付けを行っている場合において、当該買付残高の全部又は一部を売り付けるとともに、行使対象株券等の数量が当該売付株券又は投資証券の数量の範囲内となる新株予約権証券等の買付け(当該売付けを行っている新株予約権証券等の数量の範囲内で行うものに限る。)を行う取引
 c 行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の売付けを行うとともに、行使対象株券等の数量が、当該売付けの数量の範囲内となる新株予約権証券等の買付けを行う取引
 d 新株予約権証券等の買付残高を有し、かつ、行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の売付けを行っている場合において、当該買付残高の全部又は一部を売り付けるとともに、当該売付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量の範囲内となる株券又は投資証券の買付け(当該売付けを行っている株券又は投資証券の数量の範囲内で行うものに限る。)を行う取引
(6) 次のa又はbに掲げる場合において、新株予約権証券等に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該a又はbに定める取引に係る買付け
 a 新株予約権証券等の売付けを行っている場合
 当該売付けを行っている新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量(当該売付けと対当する買付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量及び前号a又はbに規定する取引による売付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で、当該行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の買付けを行う取引
 b 新株予約権証券等の買付残高を有し、かつ、当該買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の売付けを行っている場合
 当該売付けを行っている株券又は投資証券の数量の範囲内で、当該株券又は投資証券の買付けを行う取引
(7) 投資信託受益証券に係る価格水準と指標との水準の関係を利用した買付け
(8) 投資信託受益証券に係る価格変動による危険を減少するための買付け
(9) 信託により投資信託受益証券を取得することを目的として、当該投資信託受益証券の取得に必要な数量の範囲内で行う買付け
(10) 指数先物取引に係る約定数値の水準と指数との水準の関係を利用した買付け
(11) 指数先物取引に係る価格変動による危険を減少するための買付け
(12) 有価証券オプション取引に係る権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する売買に係る値段をいう。)及び対価の額と有価証券の売買価格の関係を利用して行う次のa又はbに掲げる取引に係る買付け
 a 有価証券オプション取引を新規に行うことにより有価証券プットオプションを取得し、かつ、有価証券コールオプションを付与するとともに、当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使し又は行使された場合に売り付けることとなる当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けを行う取引
 b 有価証券プットオプションの付与及び有価証券コールオプションの取得に係る決済が未了である約定の全部又は一部を買戻し及び転売(決済が未了である約定についての反対の取引をいう。)を行うとともに、当該買戻し及び転売に係る有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使され又は行使した場合に買い付けることとなる当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けを行う取引
(13) 有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションに係る対価の額の変動による危険を減少するための買付け
(14) 次のa又はbに掲げる価格で顧客と当取引所の市場外における売買(施行令第20条第3項各号に掲げる者の計算に属するものを除く。)又はこの規程若しくは国内の他の金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買により当該顧客に対して有価証券の売付けを行うことを約している場合における、当該売付けの数量の範囲内で行う当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付け(あらかじめ設定されたプログラムに従い買付けの注文が行われることとなっており、かつ、特別の勘定で管理されている場合に限る。)
 a 当該売付けを行う日の当取引所の市場における当該売付有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買立会(午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。)における総売買代金を総売買高で除して得た価格
 b 前aに規定する価格を目標として、当該売付有価証券と同一の銘柄の有価証券を当取引所の市場において分割して買付けを行った総買付代金を総買付高で除して得た価格
(15) 幹事金融商品取引業者等(次条に定める幹事金融商品取引業者等をいう。)である取引参加者が当取引所の市場における投資証券の円滑な流通を確保するために次のa又はbに掲げる買呼値により行う買付け
 a 売呼値と買呼値を継続的に行う場合の当該買呼値
 b 売呼値に応じて行う買呼値
(16) あらかじめ選定した25銘柄以上の区分が同一である有価証券を同時に買い付ける取引であって、当該募集又は売出しに係る有価証券の発行者が発行する有価証券の買付けに係る代金が当該取引の買付けに係る代金の合計額の100分の4を超えない取引に係る買付け
 一部改正〔昭和56年10月1日、昭和57年2月12日、昭和57年5月1日、昭和61年2月10日、平成5年4月1日、平成7年10月1日、平成9年7月1日、平成10年4月1日、平成10年12月1日、平成12年7月1日、平成12年7月17日、平成13年1月6日、平成13年5月1日、平成13年6月11日、平成13年7月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成14年8月1日、平成15年1月14日、平成16年4月1日、平成16年6月30日、平成16年7月1日、平成16年8月9日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年9月30日、平成20年6月16日、平成20年8月5日、平成26年3月24日、平成26年12月1日、平成29年3月21日〕
 
(外国株券等の円滑な流通の確保)
第68条
 外国株券、投資信託受益証券、投資証券、内国商品信託受益証券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券(以下この条において「外国株券等」という。)について、幹事金融商品取引業者等(幹事である金融商品取引業者をいい、有価証券等投資信託受益証券及び内国商品信託受益証券にあっては、指定参加者(募集の取扱いを行う者をいう。)をいい、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券(外国法人の発行する株券を信託財産とするものを除く。)及び外国受益証券発行信託の受益証券にあっては、当取引所が定めるところにより当取引所が指定する取引参加者をいう。)である取引参加者は、当取引所の市場における当該外国株券等の円滑な流通の確保に努めるものとする。
 追加〔平成13年11月1日〕、一部改正〔平成14年9月17日、平成16年11月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成23年4月1日、平成26年12月1日、令和5年6月30日〕
 
(ETFに係るマーケットメイカー制度)
第69条
 当取引所は、投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「ETF」という。)について、ETFに係るマーケットメイカー制度を設ける。
2 ETFに係るマーケットメイカーは、当取引所の市場におけるETFの公正な価格形成と円滑な流通の確保に努めるものとする。
3 当取引所は、当取引所が定めるところにより、取引参加者(自己の計算による呼値を行う場合に限る。)又は高速取引行為者(法第66条の50に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)からETFに係るマーケットメイカーへの指定の申込みを受けて、銘柄ごとに、ETFに係るマーケットメイカーに指定する。
4 前項の規定により指定されたETFに係るマーケットメイカーは、当取引所が定めるところにより、当該銘柄における継続的な売呼値及び買呼値(当該呼値を行うために既に行われている呼値に対当する呼値を含む。)を行う。
5 当取引所は、当取引所が定めるところにより、第3項の指定を停止し、又は取り消すことができる。
6 当取引所は、ETFに係るマーケットメイカーの指定、指定の停止又は指定の取消しを公表し、当取引所が定めるところにより、各取引参加者及び各高速取引行為者に通知する。
7 前各項に定めるもののほか、ETFに係るマーケットメイカー制度に関し必要な事項については、当取引所が定める。
 一部改正〔平成30年7月2日〕
 
第70条から第73条まで
 削除
 一部改正〔平成12年7月17日、平成13年11月1日、平成30年7月2日〕
 
第9章 雑則
(総取引高等の通知及び公表)
第74条
 法第130条の規定による当取引所の市場における毎日の総取引高等の通知及び公表は、電子情報媒体を通じて行うものとする。ただし、電子情報媒体の稼働に支障が生じた場合その他当取引所がこれにより難いと認めた場合は、書面により行う。
 追加〔平成10年12月1日〕、一部改正〔平成11年5月1日、平成12年4月20日、平成13年11月1日・平成17年4月1日、平成19年9月30日〕
 
(内閣総理大臣への報告)
第75条
 法第131条の規定による当取引所の市場における毎日の総取引高等の内閣総理大臣への報告は、電子情報媒体を通じて行うものとする。ただし、電子情報媒体の稼働に支障が生じた場合その他当取引所がこれにより難いと認めた場合は、書面により行う。
 追加〔平成10年12月1日〕、一部改正〔平成11年5月1日、平成12年7月1日、平成13年1月6日、平成13年11月1日、平成17年4月1日、平成19年9月30日〕
 
(市況の報告)
第76条
 当取引所の市場における市況を、一般公衆又は新聞通信社等に連続的に報告する必要がある場合においては、当取引所がこれを行い、取引参加者はこれに類する行為をすることができない。
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成11年5月1日、平成13年11月1日〕
 
(当取引所の市場における有価証券の売買の方法等)
第77条
 取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買を、当取引所が適当と認める取引参加者端末装置等により行わなければならない。
2 取引参加者は、取引参加者端末装置と売買システムの接続においては、接続仕様その他の当取引所が定める事項を遵守しなければならない。
3 取引参加者は、当取引所が定めるところにより取引参加者端末装置に関する事項について当取引所に報告するとともに、売買システムが安定的に稼動するよう協力するものとする。
4 取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買業務を担当する役員又はその責任者の地位にある従業員のうちから、当該有価証券の売買業務の統轄及びこれに関連する事項の処理に当たる有価証券売買責任者1人を選任し、あらかじめ当取引所に届け出なければならない。ただし、当取引所が、有価証券売買責任者の行うべき事務のうち一部のものについて、別に責任者を設けるべき事務として定める場合は、有価証券売買責任者に代わって当該事務に当たる責任者を選任し、あらかじめ当取引所に届け出るものとする。
 追加〔平成11年5月1日〕、一部改正〔平成13年11月1日、平成19年10月1日、平成22年1月4日〕
 
(過誤のある注文の公表)
第77条の2
 当取引所は、過誤のある注文が発注された場合において、当取引所が売買管理上必要と認めるときは、当該注文に係る銘柄、当該注文を発注した取引参加者の名称その他の当取引所が定める事項を公表することができる。
 追加〔平成18年5月1日〕
 
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第78条
 有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買を行う者とみなしてこの規程(第66条及び第67条を除く。)を適用する。
2 有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買の取次ぎを行う者とみなして、第14条第1項第3号及び第4号の規定を適用する。
 追加〔平成15年1月6日〕、一部改正〔平成16年8月9日〕
 
(他の取引参加者に発注を委託することで行う有価証券の売買に対する適用)
第78条の2
 他の取引参加者に発注を委託することで行う有価証券の売買(取引参加者規程第2条の2第3項に規定するものをいう。)については、同第24条の7第1項に規定する当取引所の承認を得た取引参加者を当該有価証券の売買を行う者とみなして、第41条の2及び第77条の2の規定を適用する。
 追加〔令和6年1月4日〕
 
(高速取引行為を行う者の報告事項)
第78条の3
 当取引所は、高速取引行為を行う者に対し、当取引所が定めるところにより、報告を求めることができる。
 追加〔平成30年4月1日〕、一部改正〔令和6年1月4日〕
 
(自主規制業務とみなされた業務の委託)
第78条の4
 当取引所は、法第85条の5第2項の規定により自主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融市場における有価証券の売買の内容の審査に関する業務について、日本取引所自主規制法人に委託することができる。
 追加〔平成30年4月1日〕、一部改正〔令和6年1月4日〕
 
(市場運営に関する必要事項の決定)
第79条
 当取引所は、この規程に定める事項のほか、当取引所の市場の運営に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
 一部改正〔平成13年6月10日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成15年1月6日、平成16年8月9日〕
 
付 則
1 本規程は、昭和53年3月1日から施行する。
2 改正前の業務規程(以下「旧業務規程」という。)及び補助規則は、これを廃止する。
3 本規程施行前に、旧業務規程及び補助規則並びに旧業務規程及び補助規則の特例又はこれらに基づく諸規則の規定によって行った行為及び清算部規則第2章の規定によって行った行為は、本規程及びそれに基づく諸規則の規定中の相当する規定によって行った行為とみなす。
4 本規程施行の際、現に発行日決済取引により売買取引が行われている銘柄の仮決済については、なお従前の例による。
5 旧業務規程第20条に基づき定められた金銭等取扱者は、本規程施行の日以後においては、本規程第79条に基づいて定められた有価証券取扱者として本所に届け出があったものとみなす。
付 則
 この改正規定は、昭和54年4月2日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和56年1月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和56年2月18日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和56年9月22日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、昭和57年1月4日から施行する。
2 株券売買立会場の第一部、第二部及び外国部の区分並びに当該区分において売買取引を行う銘柄については、本所が定める日まで、なお従前の例による。
3 この改正規定施行の際、現に立会場事務補助者である者は、この改正規定施行の日以後においては、改正後の規定に基づき、売買立会事務補助者として本所の承認を受け選任されたものとみなす。
(注)第2項の「本所が定める日」は昭和57年3月19日
付 則
 この改正規定は、昭和57年2月12日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和57年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、第54条の改正規定並びに次項及び付則第3項の規定は、同年9月27日から施行する。
2 昭和57年10月1日に、改正後の第15条の規定に基づき売買単位が1,000株を超える数となる銘柄については、同年9月27日から売買単位を当該1,000株を超える数とする。
3 昭和57年9月25日現在、1,000株単位の売買取引のほかに100株単位の売買取引を行っている銘柄で、同年10月1日に、改正後の第15条の規定に基づき売買単位が100株を超える数となる銘柄については、同年9月27日から100株単位の売買取引は行わない。
付 則
 この改正規定は、昭和58年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和58年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和58年9月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和60年10月5日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、昭和60年12月2日から施行する。ただし、第2条第1項第1号並びに第9条第1項第1号及び第2号の改正規定は、昭和61年1月4日から施行する。
2 1株の値段が1万円を超え10万円以下の場合の呼値の単位については、改正後の第14条第4項第1号の規定にかかわらず、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)第2項の「本所が定める日」は昭和61年8月1日
付 則
 この改正規定は、昭和61年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和61年2月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和61年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和61年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和62年10月5日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、昭和62年11月2日から施行する。
2 転換社債券のうち本所が定める銘柄以外の銘柄の普通取引の決済に係る有価証券の授受については、改正後の第50条第2項第1号の規定にかかわらず、本所が定める日まで、本所が指定する相手方との間において、有価証券を授受することにより行う。
(注)第2項の「本所が定める日」は昭和63年7月21日
付 則
 この改正規定は、昭和63年4月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和63年8月26日から施行する。
付 則
 この改正規定は、昭和64年2月1日から施行する。ただし、株券、新株引受権証券、転換社債券及び新株引受権付社債券の午後立会の売買立会時については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成3年4月29日
付 則
 この改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成元年10月2日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成元年12月18日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成2年4月2日から施行する。
2 外貨建転換社債券の普通取引の決済に係る有価証券の授受については、第50条第2項第1号の規定にかかわらず、本所が定める日まで、本所が指定する相手方との間において、有価証券を授受することにより行う。
(注)第2項の「本所が定める日」は平成2年9月30日
付 則
 この改正規定は、平成2年4月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成2年6月4日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成2年11月26日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成2年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成3年1月4日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に決議があった株式の分割については、改正後の第50条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成3年6月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成3年10月11日から施行する。
2 改正後の第50条第2項第1号の規定にかかわらず、機構取扱株券の当日決済取引及び特約日決済取引の決済を本所が定める日前に到来する権利確定日(商法第293条の5第1項の規定による金銭の分配に係る権利確定日のうち、金銭の分配が行われないと認められたものを除く。)に行う場合において、当事者が合意するときは、当該売買契約を締結した相手方との間において、当該株券を授受することにより行うことができるものとする。
(注)第2項の「本所が定める日」は平成4年4月17日
付 則
 この改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成4年2月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成4年2月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成4年3月17日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成4年7月20日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成6年2月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成6年4月1日
付 則
 この改正規定は、平成6年4月28日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成6年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成7年2月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成7年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成7年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成9年7月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成9年11月14日から施行する。ただし、第14条第4項第1号の改正規定は、平成10年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成10年4月13日
付 則
 この改正規定は、平成9年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成10年1月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成10年4月13日から施行する。ただし、株券及び日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券以外の売買取引に係る呼値を行う場合は、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成10年9月13日
付 則
 この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成10年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成10年10月23日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第65条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 第65条の規定については、この改正規定施行の日から平成11年3月31日までの間においては、「正会員」とあるのは「正会員(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第12条第2項に規定するみなし登録証券会社又は同第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社に限る。)」と、「売買取引等」とあるのは「売買等」とする。
付 則
1 この改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に改正前の定款第95条の4第1項の規定により選任されている売買システム売買責任者については、施行日において、正会員が、改正後の第77条第2項の規定により、有価証券売買責任者として選任及び届出をしたものとみなす。
付 則
1 この改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した有価証券の売買で施行日において未決済のものについては、施行日をもって第47条の2の規定に基づく債務の引受けが行われたものとする。
付 則
 この改正規定は、平成11年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し、同日以後の売買分から適用する。
(注)「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日」は平成11年10月1日
付 則
 この改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成11年11月10日から施行し、この改正規定施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定は、平成12年6月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
2 改正後の第14条第1項第2号の規定は、株券及び日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券以外の有価証券の売買に係る呼値については、本所が定める日までの間は、適用しない。
3 改正前の第72条の規定は、施行日以後においても本所が定める日までの間は、前項の有価証券の空売りを行った場合の本所への報告について、なおその効力を有する。
(注)第1項本文の「本所が定める日」は平成12年7月17日、同項ただし書の「本所が定める日」は平成12年7月17日、第2項の「本所が定める日」は平成13年3月11日、第3項の「本所が定める日」は平成13年3月11日
付 則
 この改正規定は、平成12年4月20日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
 この改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日から施行する。
(注)「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日」は平成12年11月30日
付 則
 この改正規定は、平成12年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年1月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年6月1日までの本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年3月12日
付 則
 この改正規定は、平成13年5月31日までの本所が定める日から施行する。ただし、第48の5の改正規定は、この改正規定施行の日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年5月1日
付 則
 この改正規定は、平成13年6月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年6月11日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第15条第1号aただし書の規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。ただし、第15条第1号aただし書の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年2月20日から施行する。ただし、第14条第1項に第4号及び第6号を加える改正規定は、同年6月3日から施行する。
2 平成14年6月2日までの間においては、改正後の第14条第1項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「信用取引により」とあるのは「売付けについて、信用取引により」と、同項第5号中「信用売り又は信用買い」とあるのは「信用売り」とする。
3 第14条第1項第2号並びに改正後の第14条第1項第3号及び第5号の規定にかかわらず、平成14年6月2日までの間においては、取引参加者は、改正後の第14条第1項第3号若しくは第5号の取引に係る売付けが成立した場合、その翌日までに、当取引所が定めるところにより当取引所に報告することにより明らかにすることができる。
付 則
 この改正規定は、平成14年9月1日までの当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成14年5月27日
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年9月17日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第9条の改正規定は同年1月10日から施行する。この場合において、清算・決済規程第34条の規定は、同年1月10日に行われた当日決済取引には適用しないものとする。
付 則
 この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年6月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年8月9日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成17年8月8日から施行する。
2 平成18年1月3日以前の日を権利を受ける者を確定するための基準日とする株式(優先出資及び投資口を含む。)の分割により発行される新株券については、改正後の第9条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成17年11月7日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている債券については、保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当取引所が定める日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 この改正規定施行の日前に募集の決議があった改正前の第2条第1項第2号に規定する転換社債型新株予約権付社債券については、改正後の同号に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成18年7月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年12月13日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年5月14日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年12月10日から施行する。ただし、第9条第3項第5号及び同条第6項の改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月17日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月22日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年8月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日から施行する。
(注)「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日」は平成20年12月12日
付 則
1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年12月25日から施行する。
2 内国法人の発行する株券及び投資証券について、保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主(実質優先出資者および実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前の日における普通取引は、売買契約締結の日から起算して5日目の日に決済を行うものとする。
3 平成21年1月4日以前に売買が開始された新株予約権証券に係る発行日決済取引については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成21年5月11日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
3 この改正規定施行の際、現に改正前の第29条第1号の規定により売買の停止が行われている場合については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。ただし、第2条第1項第2号、第3条、第5条及び第10条第4項の改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第12条第3項の改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると当取引所が認める場合には、平成22年1月4日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成22年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年5月9日以後の当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成23年11月21日
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年4月23日から施行し、同日以後の売買分について適用する。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年11月5日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年1月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成26年1月14日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年5月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年7月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成26年7月22日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である利付債券、利付転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券の売買における経過利子の計算から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第4項の改正規定は、平成27年10月13日から施行する。ただし、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、同日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年9月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成27年9月24日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成29年1月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成29年1月30日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成29年3月21日
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は平成30年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年7月2日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年7月2日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に行われる有価証券の売買に係る決済から適用する。
2 改正後の第15条第1号aの(a)の規定は、令和元年7月18日以後に効力発生の日が到来する同号aの(a)に規定する併合等から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和元年12月13日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年6月28日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年10月29日以後の当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日における取扱いその他必要な事項については、当取引所が別に定めるところによる。
(注)「当取引所が定める日」は令和3年11月29日
付 則
 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年6月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年6月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和6年1月4日から施行する。
 
別表 配当落等における空売り価格規制の基準価格算出に関する表
1 内国株券(第16条第1項第1号関係)
(1) 配当落
 a 金銭の配当の場合
 基準価格=配当付最終値-配当金額
 b 前a以外の場合
 当取引所がその都度定める。
(2) 権利落(新株落)
 a 株式分割の場合
(a) 新株落が配当落と同時の場合
 基準価格=(権利付最終値-配当金額)×分割比率
(b) 新株落が配当落と異なる場合
 基準価格=権利付最終値×分割比率
 b 株式無償割当て(当該株券に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)の場合
(a) 新株落が配当落と同時の場合
  
(b) 新株落が配当落と異なる場合
  
 c 有償増資(併行増資を含む。)の場合
(a) 新株落が配当落と同時の場合
  
(b) 新株落が配当落と異なる場合
  
 d その他の場合
 当取引所がその都度定める。
(3) 株式併合
 a 株式併合後の株券の売買開始の期日が配当落と同時の場合
 基準価格=(株式併合前最終値-配当金額)÷併合比率
 b 株式併合後の株券の売買開始の期日が配当落と異なる場合
 基準価格=株式併合前最終値÷併合比率
(4) 権利落(新株予約権無償割当て(割り当てられる新株予約権証券が上場されるものに限る。))
(2)cの規定を準用する。この場合において、同c中「新株落」とあるのは「権利落」と、「新株払込金額」とあるのは「新株予約権の行使に際して払い込む金額」と、「新株割当率」とあるのは「株式1株に対し割り当てられる当該新株予約権の行使により交付される株式の数」とそれぞれ読み替える。
(5) 取得対価の変更
 当取引所がその都度定める。
2 外国株券(第16条第1項第2号a関係)
(1) 第16条第1項第2号aの(a)イに掲げる場合
 a 配当落
(a) 金銭の配当の場合
 基準価格=外国の相場+配当金額
(b) 前(a)以外の場合
 当取引所がその都度定める。
 b 権利落(新株落)
(a) 株式分割の場合
 イ 新株落が配当落と同時の場合
  
 ロ 新株落が配当落と異なる場合
  
(b) 有償増資(併行増資を含む。)の場合
 イ 新株落が配当落と同時の場合
 基準価格=外国の相場×(1+新株割当率)+配当金額-新株払込金額
 ロ 新株落が配当落と異なる場合
 基準価格=外国の相場×(1+新株割当率)-新株払込金額
(c) その他の場合
 当取引所がその都度定める。
(2) 第16条第1項第2号aの(a)ロに掲げる場合
 第1項の内国株券の算式を準用する。
(3) 第16条第1項第2号aの(a)ハに掲げる場合
 当取引所がその都度定める。
3 出資証券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び内国商品信託受益証券
 第1項の規定は、出資証券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び内国商品信託受益証券について準用する。
4 外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券
 第2項の規定は、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券について準用する。
(注1)算出した基準価格に呼値の単位に満たない端数金額が生じた場合には、これを四捨五入等する。
(注2)配当付最終値及び権利付最終値とは、配当落及び権利落となる日の前日の当該銘柄の最終値段(当取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)をいう。ただし、第2項第2号の規定により準用する場合は、その日の適用される外国の相場とする。
(注3)株式併合後の株券の売買開始の期日とは、第25条の2に規定する株式併合後の株券の売買開始の期日をいう。
(注4)株式併合前最終値とは、株式併合後の株券の売買開始の期日の前日の当該銘柄の最終値段をいう。
(注5)配当金額は次のとおりとする。
(1) 当期の配当金額が確定していない場合
 前期配当金額とする。ただし、配当金額につき変更等が予想される場合には、当該銘柄の発行者への照会により確認(配当金額が累積されている場合は当該銘柄の発行者からの通知により確認)された当期の配当金額によるものとする。
(2) 当期の配当金額が確定している場合
 当期配当金額とする。
(注6)新株払込金額は、旧株1株に対する新株の払込金額とする。
(注7)新株予約権の行使に際して払い込む金額は、新株予約権の行使により交付される株式1株あたりの払込金額に新株予約権の行使により交付される株式の数を乗じて算出する金額とする。
(注8)外国の相場及び外国株券に係る配当金額は、東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値により円換算する。ただし、当取引所が外国為替相場の大幅な変動等により中値により円換算することが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める。
 追加〔平成25年11月5日〕