第2章 ETF
(ETFの新規上場申請)
第1101条 ETFの新規上場は、次の各号に掲げるETFの区分に従い、当該各号に定める者からの申請により行うものとする。
(1) 次号に掲げるもの以外のETF
当該ETFに係る管理会社及び信託受託者
(2) 外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券
当該ETFに係る外国投資法人及び管理会社
2 新規上場申請に係るETFの審査は、第1104条の規定によるものとする。
一部改正〔平成20年11月10日、平成25年7月16日〕
(上場契約等)
第1102条 当取引所が新規上場申請に係るETFを上場する場合には、前条で定める者は、施行規則で定める当取引所所定の「ETF上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係るETFの上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係るETFの上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
(適格指標の指定)
第1102条の2 当取引所は、新規上場申請に係るETFの上場を承認した場合には、当該ETFに係る指標を第1104条第1項第2号d(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項の規定による場合を含む。)に定める要件を満たす指標として指定する。
追加〔平成20年8月5日〕
(新規上場申請に係る提出書類等)
第1103条 ETFの新規上場を申請しようとする者は、施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、当取引所所定の「取引所規則の遵守に関する確認書」その他施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 ETFの新規上場を申請した者のうち新規上場申請銘柄に係る管理会社(新規上場申請銘柄が第1101条第1項第2号に掲げるETFである場合にあっては、外国投資法人)であるものは、新規上場申請日の直前計算期間又は直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、当該施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
4 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、ETFの新規上場を申請した者に対し前3項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
5 ETFの新規上場を申請した者は、当取引所が新規上場申請に係るETFの上場を承認した場合には、第2項又は第3項の規定により提出した書類のうち、施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
6 ETFの新規上場を申請した者(指標連動有価証券等組入型ETFの新規上場を申請した者に限る。)のうち新規上場申請銘柄に係る管理会社(新規上場申請銘柄が第1101条第1項第2号に掲げるETFである場合にあっては、外国投資法人及び管理会社)である者は、当取引所が新規上場申請に係るETFの上場を承認した場合には、施行規則で定めるところにより、カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等(運用の継続性の確保及び投資信託財産等の毀損の可能性の軽減のための組入有価証券の発行者及び組入債権に係る契約の相手方並びに当該組入有価証券及び当該組入債権に係る保証者(保証者がある場合に限る。)の信用状況に関する管理体制その他の施行規則で定める体制をいう。以下同じ。)について記載した報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。ただし、この項の規定又は第1107条第4項の規定により当該報告書を提出している場合にあっては、この限りでない。
一部改正〔平成20年11月10日、平成22年6月30日、平成24年3月12日〕
(上場審査基準)
第1104条 内国ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における第2号d又はdの4の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
(1) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからgまで(公社債投資信託以外の証券投資信託(投資信託法施行令第12条各号に掲げる投資信託又は施行規則で定める投資信託に該当するものを除く。以下この号、第1107条第2項第1号及び第1112条第1項第3号において同じ。)の受益証券に該当する新規上場申請銘柄にあっては、bの(c)及びcの2を除き、投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に該当する新規上場申請銘柄にあっては、bの(h)及びcの3を除く。)に適合していること。
a 新規上場申請銘柄が、次の(a)又は(b)に適合すること。
(a) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券であること。
(b) 投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券であること。
b 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次の(a)から(h)までの内容が記載されていること。
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨
(b) 投資信託契約の期間の定めを設けない旨
(c) 信託契約期間中において、受益者が投資信託契約の一部解約を請求することができない旨(重大な約款の変更等がされる場合であって、当該重大な約款の変更等に反対した受益者の請求に基づきETFの買取りが行われ、かつ、当該ETFについて投資信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
(d) 計算期間として定める期間が1か月以上であること
(e) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募(第2条第35号の規定にかかわらず、投資信託法第2条第8項に規定する公募をいう。以下この条及び第1112条において同じ。)により行われる旨
(f) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨
(g) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨
(h) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合(当該一部解約の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除く。第1112条第1項第3号bの(h)において同じ。)には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨
c 指定参加者が、すべて適格機関投資家であり、かつ、2社以上であること。
cの2 新規上場申請銘柄とその投資信託財産等に属する有価証券又は商品との交換を行う場合には、当該有価証券又は商品が換価の容易な資産であると認められること。
cの3 新規上場申請銘柄の投資信託財産等を、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は投資信託法施行規則第19条第3項第1号に掲げるものに対する投資として運用すること。
d 次の(a)及び(b)に掲げる新規上場申請銘柄に係る指標の区分に従い、当該(a)又は(b)に適合すること。
(a) レバレッジ型・インバース型指標以外の指標
次のイからトまでに適合すること。
イ 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正を欠くものでないこと。
ロ 有価証券(法第163条第1項に規定する特定有価証券等に限る。)の価格に係る指標にあっては、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものであること。
ハ 有価証券その他の資産の価格に係る指標で、その構成銘柄(当該有価証券その他の資産の銘柄又は種類をいう。以下同じ。)の変更があり得るものにあっては、変更の基準及び方法が公正を欠くものでないこと。
ニ 指標及びその算出方法が公表されているものであること。
ホ 有価証券その他の資産の価格に係る指標にあっては、その構成銘柄(その変更があり得る場合にはその基準及び方法を含む。)が公表されているものであること。
ヘ 有価証券又は商品の価格に係る指標にあっては、新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるために必要な有価証券又は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又は種類で構成されているものであること(その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限る。)。
ト 法第2条第25項に規定する金融指標(商品の価格を含む。)又は商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数にあっては、新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率をこれらの指標の変動率に一致させるために必要な法第2条第20項に規定するデリバティブ取引又は商品投資等取引が円滑に行われると見込まれるものであること(当該デリバティブ取引に係る権利又は当該商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用する場合に限る。)。
(b) レバレッジ型・インバース型指標
次のイからニまでに適合すること。
イ 前(a)イ、ニ及びトに掲げる事項に適合すること。
ロ 原指標が、前(a)イからホまでに掲げる事項に適合し、かつ、レバレッジ型・インバース型指標でないこと。
ハ 原指標が、有価証券の価格又は有価証券に係るデリバティブ取引の価格に基づいて算出した金融指標(法第2条第25項に規定する金融指標をいう。以下この(b)において同じ。)である場合にあっては、当該金融指標又は当該金融指標に係るデリバティブ取引について法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引が行われていること又はその見込みがあること。
ニ 原指標が、商品の価格若しくは商品に係るデリバティブ取引の価格に基づき算出した金融指標又は商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数である場合にあっては、その構成する資産又は当該資産に係る同条第15項に規定する商品デリバティブ取引が同条第9項に規定する商品市場(同条第12項に規定する外国商品市場を含む。)その他組織的かつ継続的に開設され、その相場が公表されている市場において取引されていること又はその見込みがあること。
dの2 新規上場申請銘柄が、次の(a)から(c)までのいずれかに適合すること。
(a) 特定の指標が有価証券その他の資産の価格に係る指標である場合において、当該指標の構成銘柄のうち時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄若しくは各種類(当該指標が単純平均型のものである場合は、原則として、当該指標の全構成銘柄)の有価証券その他の資産(信用性その他の事項を勘案し、公益又は投資者保護の観点から、当取引所が投資信託財産等として適当でないと認めるものを除く。以下このdの2における「有価証券」において同じ。)又は当該各銘柄の価格に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられることが見込まれること。
(b) 特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられることが見込まれること。
(c) 新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特定の指標との間に高い相関があり、当該指標の変動が当該一口あたりの純資産額に適正に反映されると見込まれること。
dの3 次の(a)から(c)までに適合すること。
(a) 貸借取引を行うために十分な量の受益証券の借入れが可能であると認められること。
(b) 指定参加者である取引参加者が、当取引所の市場における新規上場申請銘柄の円滑な流通の確保に努める旨を確約すること。
(c) 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
dの4 新規上場申請銘柄が指標連動有価証券等組入型ETFに該当する場合にあっては、上場後継続的に運用が行われる見込みがあり、かつ、カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等が管理会社において適切に整備されていること。
e 次の(a)及び(b)に適合していること。
(a) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間(「最近」の計算は、新規上場申請日の直前の特定期間(法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この章において同じ。)に終了する各特定期間(信託契約期間の開始日以後の期間に限る。以下このeにおいて同じ。)の財務諸表等又は各特定期間における中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等(第2条第89号の規定にかかわらず、有価証券届出書(法の規定に基づき有価証券届出書又はその訂正届出書とみなされる書類を含む。)、有価証券報告書(報告書代替書面を含む。以下同じ。)及びその添付書類、半期報告書(半期代替書面を含む。以下同じ。)並びに目論見書をいう。)に虚偽記載(第2条第30号の規定にかかわらず、有価証券報告書等について、内閣総理大臣等から訂正命令(原則として、法第10条(法第24条の2及び第24条の5において準用する場合を含む。)又は第23条の10に係る訂正命令)若しくは課徴金納付命令(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第172条の4第1項若しくは第2項に係る命令)を受けた場合又は内閣総理大臣等若しくは証券取引等監視委員会により法第197条若しくは第207条に係る告発が行われた場合、又はこれらの訂正届出書(法の規定に基づき有価証券届出書又はその訂正届出書とみなされる書類を含む。)又は訂正報告書を提出した場合であって、その訂正した内容が重要と認められるものである場合をいう。以下この章において同じ。)を行っていないこと。
(b) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各特定期間の財務諸表等に添付される監査報告書及び最近1年間に終了する特定期間における中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「除外事項を付した限定付意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
f 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
g その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
(3) 新規上場申請に係る管理会社が、次のaからcまでに掲げる事項について、書面により確約すること。
a 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報を適切に把握することができる状況にあること。
b 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報について第1107条の規定に従い開示を行うこと。
c 新規上場申請銘柄に係る管理会社が第1107条の規定に従い信託受託者に関する情報の開示を行うことについて当該信託受託者が同意していること。
2 外国ETFの上場審査については、次の各号(投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に類する外国ETFにあっては、第7号を除く。)に掲げる基準によるものとする。
(1) 前項第2号cの2、d、dの2、dの4、e及びg並びに第3号(公社債投資信託以外の証券投資信託(投資信託法施行令第12条各号に掲げる投資信託に該当するものを除く。)の受益証券に類する外国ETFにあっては、前項第2号cの2を除き、外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、同項第3号を除く。)に適合すること。この場合において、外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、前項第2号d中「新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額」とあるのは「当該外国ETFに係る一口あたりの純資産額(当該外国ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、投資信託財産等の金額を当該外国ETFの数量で除した金額をいう。)」と、同項第2号e中「特定期間(法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)」及び「特定期間」とあるのは「営業期間」と、「信託契約期間の開始日」とあるのは「外国投資法人の設立日」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 新規上場申請銘柄の信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類に次のaからcまで(外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、bを除く。)に掲げる内容(aに掲げる内容にあっては、これに類する内容を含む。)が記載されていること。
a 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨
b 信託契約の期間の定めを設けない旨。ただし、外国ETFの設定がされた国の法令に定めるところにより信託契約期間(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第2条の3第2項で定める期間に限る。)が定められている場合にあっては、当該信託契約期間。
c 計算期間又は営業期間として定める期間が1か月以上であること。
(3) 新規上場申請銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(4) 新規上場申請銘柄が外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されていること又はその見込みがあること。
(5) 新規上場申請銘柄の発行について投資信託法に類する法律が整備されていること並びに当該新規上場申請銘柄に係る第1101条第1項各号に定める者を監督する行政庁が存在すること。
(6) 次のaからcまでに適合すること。
a 貸借取引を行うために十分な量の受益証券又は外国投資証券の借入れが可能であると認められること。
b 当取引所の市場における外国ETFの流通の確保のために、新規上場申請銘柄の上場の時までに業務規程第68条に規定する当取引所が指定する取引参加者が指定される見込みがあること。
c 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
(7) 新規上場申請銘柄の投資信託財産等を、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利、投資信託法施行令第3条第7号に掲げる金銭債権又は投資信託法施行規則第19条第3項第1号に掲げるものに対する投資として運用すること。
3 外国ETF信託受益証券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合の各号における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 第1項第2号d、dの2、dの4、e及びg、同項第3号並びに前項第2号及び第4号から第6号まで(新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFが外国投資証券に該当する場合にあっては、第1項第3号を除く。)に適合すること。この場合において、第1項第2号d、dの2及びe並びに前項第2号及び第4号中「新規上場申請銘柄」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETF」と、前項第2号b中「外国ETF」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETF」と、前項第5号中「新規上場申請銘柄の発行」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFの発行」と、前項第6号中「外国ETF」とあるのは「外国ETF信託受益証券」と、それぞれ読み替えるほか、新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFが外国投資証券に該当する場合にあっては、第1項第2号d中「新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額」とあるのは「当該外国ETFに係る一口あたりの純資産額(当該外国ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、投資信託財産等の金額を当該外国ETFの数量で除した金額をいう。)」と、同項第2号e中「特定期間(法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)」及び「特定期間」とあるのは「営業期間」と、「信託契約期間の開始日」とあるのは「外国投資法人の設立日」と、前項第2号中「外国投資証券に該当する外国ETF」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFが外国投資証券に該当する場合」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(3) 新規上場申請銘柄に関する預託契約等その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであること。
4 内国商品現物型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 第1項第1号、同項第2号c、cの2、d、dの3、e及びg並びに同項第3号(管理会社が信託受託者である場合を除く。)に適合していること。この場合において、第1項第1号中「管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること」とあるのは「管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること(管理会社が登録金融機関である場合を除く。)」と、同項第2号cの2中「投資信託財産等」とあるのは「信託財産」と、同項第2号d中「投資信託財産」とあるのは「信託財産」と、それぞれ読み替えるものとする。
(1)の2 信託の委託者が次のa及びbに適合すること(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。
a 上場会社又はその子会社であること。
b 信託財産と同一の商品を上場する商品市場又は外国商品市場(当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができる商品市場又は外国商品市場に限る。以下同じ。)の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者(当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行っている者に限る。以下同じ。)であること。
(1)の3 信託の委託者が、商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することを書面により確約すること(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。
(2) 新規上場申請銘柄の信託約款に次のaからeまでに掲げる内容が記載されていること。
a 特定の商品の価格に連動する仕組み
b 信託契約の期間の定めを設けない旨
c 信託契約期間中において、受益者が信託契約の一部解約を請求することができない旨(重要な信託の変更等がされる場合であって、当該重要な信託の変更等に反対した受益者の請求に基づきETFの買取りが行われ、かつ、当該ETFについて信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
d 計算期間(施行規則で定める計算期間を除く。)として定める期間が1か月以上1年以内であること。
dの2 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨
dの3 受益証券が金融商品取引所に上場される旨
dの4 すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始する旨
dの5 信託財産に係る商品の条件
dの6 信託の委託者が、拠出する商品について前dの5の条件を満たすことを保証する旨
e その他施行規則で定める事項
(3) 新規上場申請銘柄に係る信託契約が、一の管理会社と一の信託受託者との間で締結されるものであること(管理会社が信託受託者である場合を除く。)。
(4) 管理会社が、新規上場申請銘柄の信託財産について、その総資産のうち95%以上について、特定の商品を組み入れる旨の確約をしていること。
(5) 新規上場申請銘柄が、信託法第2条第12項に規定する限定責任信託ではないこと。
(6) 管理会社が、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行う旨を確約していること。
(7) 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
5 外国商品現物型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 第1項第2号cの2、d、e及びg、同項第3号、第2項第3号、第4号及び第6号並びに前項第4号に適合すること。この場合において、第1項第2号cの2中「投資信託財産等」とあるのは「信託財産」と、同項第2号d中「投資信託財産」とあるのは「信託財産」と、第2項第6号中「外国ETF」とあるのは「外国商品現物型ETF」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 新規上場申請銘柄の信託約款に次のaからdまでに掲げる内容が記載されていること。
a 特定の商品の価格に連動する仕組み
b 信託契約の期間の定めを設けない旨。ただし、外国商品現物型ETFの設定がされた国の法令に定めるところにより信託契約期間(租税特別措置法施行規則第2条の3第2項で定める期間に限る。)が定められている場合にあっては、当該信託契約期間
c 計算期間(施行規則で定める計算期間を除く。)として定める期間が1か月以上1年以内であること。
d その他施行規則で定める事項
(3) 次のa又はbに適合していること。
a 管理会社が、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行う旨を確約していること。
b 新規上場申請銘柄の発行に関する法令又は新規上場申請銘柄の信託約款において、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行われるための措置が講じられていること。
(4) 新規上場申請銘柄の発行に関する法律が整備されていること並びに当該新規上場申請銘柄に係る管理会社及び信託受託者を監督する行政庁が存在すること。
6 外国商品現物型ETF信託受益証券の上場審査については、第1項第2号d、e及びg、同項第3号、第2項第4号及び第6号、第3項第2号及び第3号、第4項第4号並びに前項第2号から第4号までに掲げる基準によるものとする。この場合において、第1項第2号d、e、第2項第4号、第4項第4号、前項第2号及び第3号中「新規上場申請銘柄」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型ETF」と、第2項第6号中「外国ETF」とあるのは「外国商品現物型ETF信託受益証券」と、前項第2号中「外国商品現物型ETF」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型ETF」と、前項第4号中「新規上場申請銘柄の発行」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFの発行」と、それぞれ読み替えるものとする。
一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年7月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成22年3月1日、平成22年6月1日、平成23年1月1日、平成24年3月12日、平成24年4月1日、平成25年1月4日、平成25年7月16日、平成26年12月1日〕
(変更上場申請)
第1105条 上場ETFに係る管理会社及び信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)が、次の各号に掲げる事項を変更するときは、当該管理会社又は信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF又は当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人又は管理会社)は、当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出するものとする。
(1) 投資信託約款、信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類の信託金の限度額又は発行可能投資口総口数(投資法人債券に類する外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、当該外国投資証券の発行可能な数量をいう。)
(2) 上場ETFの名称
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その変更上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
一部改正〔平成20年11月10日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成23年4月1日、平成24年3月12日、平成26年12月1日〕
(テクニカル上場)
第1106条 上場内国ETFが併合(投資信託法第16条第2号の規定に基づき、二以上の上場内国ETFが併合を行う場合に限る。以下この条において同じ。)を行い上場廃止となる場合で、併合後の内国ETFの新規上場が遅滞なく申請されるときにおける上場審査は第1104条第1項各号に掲げる基準によるものとする。
2 前項の規定により上場される内国ETFの上場日は、併合がその効力を生ずる日とする。ただし、新規上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
一部改正〔平成20年1月4日、平成20年3月7日、平成21年1月5日、平成22年7月1日、平成26年12月1日〕
(上場ETFに関する情報の開示)
第1107条 上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当該上場ETFに関する情報の適時開示を行わなければならない。
2 前項の情報の適時開示については、次の各号に定めるところによる。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 前項に規定する者は、当該上場ETFに関する次のaからdまで(公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する内国ETF、投資信託法施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券に該当する内国ETF、外国ETF、外国ETF信託受益証券、内国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、aを除く。)に掲げる事項について日々(aに掲げる事項については新たに確定した内容がない日を除く。)開示しなければならない。
a 将来の追加信託により受益証券を取得するために必要な有価証券のポートフォリオに関して確定した内容
b 上場ETFの上場受益権口数又は上場投資口口数(投資法人債券に類する外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、当該上場外国ETFの数量をいう。)、純資産総額(投資法人債券に類する外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、当該上場外国ETFの投資信託財産等の総額をいう。)及び一口あたりの純資産額(当該外国ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、投資信託財産等の金額を当該外国ETFの数量で除した金額をいう。以下同じ。)
c 上場ETFの一口あたりの純資産額と特定の指標の終値の変動率に係る乖離率
d その他当取引所が必要と認める事項
(2) 上場ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券を除く。)に係る管理会社は、次のaからhまでのいずれかに該当する場合(a及びbに掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準その他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものに該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
a 上場ETFに係る管理会社が、次の(a)から(t)までに掲げる事項(内国ETFにあっては(r)から(s)までを除き、外国ETF及び外国ETF信託受益証券にあっては(i)、(n)、(o)、(q)及び(r)の2から(r)の4までを除き、内国商品現物型ETF(管理会社が信託受託者であるものを除く。)にあっては(q)及び(s)を除き、内国商品現物型ETF(管理会社が信託受託者であるものに限る。)にあっては(q)、(r)の3及び(s)を除き、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては(i)、(n)、(o)、(q)、(r)の3及び(r)の4を除く。)のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 売出し
(a)の2 上場ETFに係る受益権の併合又は分割
(b) 投資信託、外国投資信託又は信託に必要な資金の借入れ
(c) 投資信託約款若しくは信託約款若しくはこれに類する書類の変更又は投資信託契約若しくは信託契約の解約
(c)の2 上場ETFの名称の変更
(d) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対するETFの上場の廃止に係る申請
(e) 当該管理会社の合併
(f) 当該管理会社の破産手続開始の申立て
(g) 当該管理会社の解散(合併による解散を除く。)
(h) 当該管理会社の金融商品取引業、登録金融機関業務又はこれらに類する業の廃止
(i) 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなること
(j) 当該管理会社の会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
(k) 当該管理会社の事業の全部の譲渡
(l) 当該管理会社が法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(m) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(n) 適格機関投資家以外の者を指定参加者とすること又は適格機関投資家以外の者を指定参加者から除外すること
(o) 指定参加者の数を2社未満とすること又は指定参加者の数を2社以上とすること
(p) 追加信託、一部解約若しくは交換又は上場ETFの買取りを臨時に停止することとしたこと。
(q) 当該銘柄を指定振替機関の振替業における取扱いの対象としないこととしたこと。
(r) 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこと
(r)の2 信託の分割
(r)の3 上場ETFに係る信託契約が、一の管理会社と一の信託受託者との間で締結されるものでなくなること。
(r)の4 上場ETFが信託法第2条第12項に規定する限定責任信託となること。
(s) 当該管理会社が、管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等について、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、管理会社としての業務を行わないこととなること
(t) (a)から前(s)までに掲げる事項のほか、上場ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
b 上場ETFに係る管理会社に、次の(a)から(h)までに掲げる事実(内国ETFにあっては(g)の2から(g)の4までを除き、内国商品現物型ETF(管理会社が信託受託者であるものを除く。)にあっては(g)の2及び(g)の3を除き、外国ETF、外国ETF信託受益証券、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては(f)、(g)、(g)の2から(g)の4までを除く。)のいずれかが発生した場合
(a) 法第51条又は法第51条の2の規定による業務改善命令又はこれに類する処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第1項第1号に掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(d) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前aの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
(e) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(f) 適格機関投資家以外の者が指定参加者となったこと又は当該適格機関投資家以外の者が指定参加者でなくなったこと。
(g) 指定参加者の数が2社未満となったこと。
(g)の2 信託の委託者が上場会社又はその子会社でなくなること。
(g)の3 信託の委託者が商品市場又は外国商品市場の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者でなくなること。
(g)の4 信託約款で定める信託財産に係る商品の条件を満たさない商品が信託されたこと。
(h) (a)から前(g)の4までに掲げる事実のほか、上場ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
c 上場ETFに係る信託受託者が、次の(a)又は(b)に掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対するETFの上場廃止に係る申請
(b) 前(a)に掲げる事項のほか、上場ETF又は当該信託受託者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
d 上場ETFに係る信託受託者に、次の(a)又は(b)に掲げる事実が発生した場合
(a) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第1項第2号に掲げる事由に係るものに限る。)
(b) 前(a)に掲げる事実のほか、上場ETF又は当該信託受託者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
e 上場ETFに係る特定期間又は中間特定期間(特定期間が6か月を超える場合における、当該特定期間が開始した日以後の6か月間をいう。)に係るファンドの決算の内容が定まった場合
eの2 上場指標連動有価証券等組入型ETFにあっては、次の(a)から(i)までに掲げる事実がカウンター・パーティーに発生した場合(当該カウンター・パーティーが保証者である場合は、当該保証者に(a)から(g)まで又は(i)に掲げる事実が発生したとき)であって、当該事実がカウンター・パーティーに発生したことを把握したとき
(a) 信用格付の変更又は組入有価証券に係る格付の変更(取得している場合に限る。)
(b) 財務諸表等又は中間財務諸表等(カウンター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあっては、四半期財務諸表等)に継続企業の前提に関する事項が注記されることとなったこと。
(c) 事業年度又は中間会計期間(カウンター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあっては、四半期会計期間又は四半期連結会計期間)の末日において債務超過の状態又はこれに準ずる状態になったこと。
(d) 財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書(カウンター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあっては、四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書)において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨(カウンター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあっては、四半期レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨)が記載されることとなったこと。
(e) 事業活動の停止、解散又はこれに準ずる状態になったこと。
(f) 発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止されたこと又は停止されることが確実となったこと。
(g) 法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至ったこと又はこれに準ずる状態になったこと。
(h) 組入有価証券又は組入債権に係る期限の利益の喪失
(i) (a)から前(h)までに掲げる事項のほか、カウンター・パーティーの財務状況に関する重要な事実
f 上場外国ETF、上場外国ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国ETF、上場外国商品現物型ETF又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFについて、本邦以外の地域において、上場ETFの流通に重大な影響を与える事実が発生した場合
g 上場外国ETF信託受益証券若しくは上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る管理会社若しくは信託受託者が、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約の変更若しくは終了その他の上場外国ETF信託受益証券若しくは上場外国商品現物型ETF信託受益証券に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合
h 上場内国ETFに係る管理会社が、投資信託法第13条第1項各号に掲げる取引を行った場合(投資信託の受益者に対して同条に基づく書面の交付を要する場合に限る。)
(3) 上場ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券に限る。)に係る外国投資法人及び管理会社は、次のaからgまでのいずれかに該当する場合(a及びcに掲げる事項にあっては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準に該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
a 上場ETFに係る外国投資法人が次の(a)から(m)まで(上場ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、(a)及び(b)を除く。)に掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 上場ETFに係る投資口又は受益権の売出し
(b) 上場ETFに係る投資口又は受益権の併合又は分割
(c) 投資法人債券に類する外国投資証券の募集又は資金の借入れ
(d) 合併
(e) 規約若しくはこれに類する書類の変更又は解散
(e)の2 上場ETFの名称の変更
(f) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する当該外国ETFの上場の廃止に係る申請
(g) 破産手続開始又は再生手続開始の申立て
(h) 法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(i) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(j) 追加発行又は上場ETFの買取りを臨時に停止することとしたこと
(k) 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこと
(l) 外国投資法人としての業務に必要な免許、認可又は登録等について、法又は外国の法令に基づき失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、外国投資法人としての業務を行わないこととなること
(m) (a)から前(l)までに掲げる事項のほか、上場ETF又は当該外国投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
b 上場ETFに係る外国投資法人に、次の(a)から(e)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第3項第1号又は第2号に掲げる事由に係るものに限る。)
(c) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前aの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
(d) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(e) (a)から前(d)までに掲げる事実のほか、上場ETF又は当該外国投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
c 上場ETFに係る管理会社が次の(a)から(i)までに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対するETFの上場の廃止に係る申請
(b) 当該管理会社の合併
(c) 当該管理会社の破産手続開始の申立て
(d) 当該管理会社の解散(合併による解散を除く。)
(e) 当該管理会社の会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
(f) 当該管理会社の事業の全部の譲渡
(g) 当該管理会社が、法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(h) 当該管理会社が、管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等について、法又は外国の法令に基づき失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、管理会社としての業務を行わないこととなること
(i) (a)から前(h)までに掲げる事項のほか、上場ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
d 上場ETFに係る管理会社に、次の(a)から(c)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第3項第3号に掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、上場ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
e 上場ETFに係る外国投資法人の営業期間又は中間営業期間のファンドの決算の内容が定まった場合
eの2 上場指標連動有価証券等組入型ETFにあっては、前号eの2の(a)から(i)までに掲げる事実がカウンター・パーティーに発生した場合であって、当該事実がカウンター・パーティーに発生したことを把握したとき
f 上場外国ETF又は上場外国ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国ETFについて、本邦以外の地域において、上場ETFの流通に重大な影響を与える事実が発生した場合
g 上場外国ETF信託受益証券に係る外国投資法人若しくは管理会社が、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約の変更若しくは終了その他の上場外国ETF信託受益証券に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合
3 第412条の規定は、上場ETFに係る情報の開示に係る審査等について準用する。
4 上場指標連動有価証券等組入型ETFに係る第1項に規定する者は、第1103条第6項に規定する報告書(この項の規定により変更後の報告書を提出している場合にあっては、当該変更後の報告書)の内容に変更が生じた場合には、当該変更内容が軽微であると当取引所が認める場合を除き、遅滞なく変更後の報告書を提出するものとする。この場合において、当該者は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 上場指標連動有価証券等組入型ETFに係る第1項に規定する者は、カウンター・パーティーの信用状況の管理体制等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について報告するものとする。
6 第401条、第411条の2、第413条から第414条まで及び第416条の規定は、第2項及び第3項の規定に基づく開示について、第415条及び第417条の規定は、第1項に規定する者についてそれぞれ準用する。
一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年3月1日、平成22年6月30日、平成22年7月1日、平成23年3月31日、平成24年3月12日、平成25年6月29日〕
(書類の提出等)
第1108条 前条第1項に規定する者が当取引所に対して行う書類の提出等については、施行規則で定めるところによる。
2 上場ETFに係る管理会社及び信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
一部改正〔平成20年11月10日〕
(有価証券報告書等の適正性に関する確認書)
第1109条 上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人。以下この条において同じ。)は、有価証券報告書又は半期報告書を内閣総理大臣等に提出した場合には、当該管理会社の代表者がその提出時点において当該有価証券報告書又は半期報告書に不実の記載がないと認識している旨及びその理由を施行規則で定めるところにより記載した書面を遅滞なく当取引所に提出するものとする。この場合において、当該上場ETFに係る管理会社は、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
一部改正〔平成20年11月10日〕
(代理人等の選定)
第1110条 次の各号に掲げる者は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該各号に掲げる者を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
(1) 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものを除く。)、上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものを除く。)、上場外国商品現物型ETF又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る管理会社
(2) 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものに限る。)又は上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものに限る。)に係る外国投資法人
一部改正〔平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成26年12月1日〕
(受益権の分割の効力発生日等)
第1110条の2 上場内国ETFに係る管理会社は、上場内国ETFに係る受益権の分割を行う場合には、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日等の翌日を当該分割の効力発生日として定めるものとする。
2 上場内国ETFに係る管理会社は、前項に規定する場合において、受益者の書面による決議を要する等一定の要件を満たす必要があるときには、同項に規定する分割を行うことが確定する日から起算して4日目(休業日を除外する。)の日以後の日を、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日等とするものとする。
追加〔平成24年3月12日〕
(上場ETFに関する行動規範)
第1110条の3 上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は受益者若しくは投資主の利益の侵害をもたらすおそれのある上場ETFに係る受益権又は投資口の併合又は分割を行わないものとする。
2 上場指標連動有価証券等組入型ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当該ETFのカウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等の適切な整備に努めるものとする。
追加〔平成24年3月12日〕
(実効性の確保)
第1111条 第501条から第504条まで及び第508条から第510条までの規定は、上場ETFに対する実効性の確保について準用する。
一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成26年5月31日〕
(上場廃止基準)
第1112条 上場内国ETF及び上場内国商品現物型ETFは、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場ETFに係る管理会社が次のaからdまでのいずれかに該当する場合。ただし、当該上場ETFに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ETF上場契約書」及び第1104条第1項第3号に規定する事項について確約した書面を提出する場合は、この限りでない。
a 法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録が失効した場合
b 法第52条第1項、第52条の2第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録を取り消された場合
c 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなった場合
cの2 商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として投資信託財産の運用を行う上場内国ETFについて、当該運用に係る業務を行う者でなくなった場合
cの3 登録金融機関業務に係る業務の内容又は方法の変更により、投資運用業を行うものでなくなった場合
d 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合(管理会社が登録金融機関である場合を除く。)
(2) 上場ETFに係る信託受託者が営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合。ただし、当該上場ETFに係る信託受託者が行っていた業務が他の信託受託者に引き継がれ、かつ、当該他の信託受託者が「ETF上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
(2)の2 上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、上場会社又はその子会社でなくなった場合(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、この限りでない。
a 当該上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、上場会社又はその子会社でなくなった後においても商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することを書面により確約する場合(施行規則で定める場合を除く。)
b 当該上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者としての地位が他の上場会社又はその子会社に引き継がれ、かつ、当該他の上場会社又はその子会社が、商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することを書面により確約する場合
(2)の3 上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、商品市場又は外国商品市場の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者でなくなった場合(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。ただし、当該上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者としての地位が他の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者に引き継がれた場合は、この限りでない。
(3) 上場ETFが、次のaからkまで(公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する上場内国ETFにあってはbの(c)、bの2からbの5まで及びiの2を除き、投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に該当する上場内国ETFにあってはbの(h)、bの2からbの5まで及びiの2を除き、上場内国商品現物型ETFにあってはa、b及びbの6を除く。)のいずれかに該当する場合
a 上場ETFが、次の(a)又は(b)に該当する場合((a)に規定する受益証券から(b)に規定する受益証券に変更される場合又は(b)に規定する受益証券から(a)に規定する受益証券に変更される場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、施行規則で定める事項を勘案し、当取引所が認めるときを除く。)
(a) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券でなくなる場合
(b) 投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券でなくなる場合
b 次の(a)から(h)までのいずれかに該当する投資信託約款の変更が行われる場合
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨の定めがなくなる場合
(b) 投資信託契約の期間の定めが設けられる場合
(c) 信託契約期間中において、受益者が投資信託契約の一部解約を請求することができることとなる場合(重大な約款の変更等がされる場合であって、当該重大な約款の変更等に反対した受益者の請求に基づきETFの買取りが行われ、かつ、当該ETFについて投資信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
(d) 計算期間が1か月未満となる場合
(e) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨の定めがなくなる場合
(f) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨の定めがなくなる場合
(g) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨の定めがなくなる場合
(h) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨の定めがなくなる場合
bの2 次の(a)から(d)までのいずれかに該当する信託約款の変更が行われる場合
(a) 特定の商品の価格に連動する仕組みに関する定めがなくなる場合
(b) 信託契約の期間の定めが設けられる場合
(c) 信託契約期間中において、受益者が信託契約の一部解約を請求することができることとなる場合(重要な信託の変更等がされる場合であって、当該重要な信託の変更等に反対した受益者の請求に基づきETFの買取りが行われ、かつ、当該ETFについて信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
(c)の2 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨の定めがなくなる場合
(c)の3 受益証券が金融商品取引所に上場される旨の定めがなくなる場合
(c)の4 すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始する旨の定めがなくなる場合
(c)の5 信託財産に係る商品の条件に関する定めがなくなる場合
(c)の6 信託の委託者が拠出する商品について信託約款で定める商品の条件を満たすことを保証する旨の定めがなくなる場合
(d) 計算期間が1か月に満たないこととなる場合又は1年を超えることとなる場合
bの3 上場ETFに係る信託契約が、一の管理会社と一の信託受託者との間で締結されるものでなくなる場合(管理会社が信託受託者である場合を除く。)
bの4 上場ETFが信託法第2条第12項に規定する限定責任信託となる場合
bの5 信託約款で定める信託財産に係る商品の条件を満たさない商品が信託された場合であって、直ちにその状況の改善に係る手続きが着手されないとき又は遅滞なくその状況が改善されないとき。
bの6 当該上場ETFが指標連動有価証券等組入型ETFである場合にあっては、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 当該上場ETFに係るカウンター・パーティーの財務状況の悪化として施行規則で定める状態になった場合において、当取引所が当該状態になったと認める日から1年を経過する日までの期間(以下この(a)において「猶予期間」という。)に、当該投資信託財産等が当該カウンター・パーティーが発行若しくは保証する有価証券又は当該カウンター・パーティーを契約の相手方若しくは当該カウンター・パーティーが保証する契約に係る権利以外の資産に変更されないとき。ただし、当取引所が猶予期間の経過を待つことが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる。
(b) カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が管理会社において整備されなくなった場合。ただし、当該管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれる場合であって、かつ、当該他の管理会社においてカウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が整備されるときは、この限りでない。
c 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 適格機関投資家以外の者を指定参加者とすることについての決定をした場合
(b) 適格機関投資家であった指定参加者が適格機関投資家でなくなった後、継続して1か月以上経過した場合
d 継続して6か月以上、指定参加者が2社未満となっているとき
e 上場ETFの一口あたりの純資産額と特定の指標の相関係数が0.9未満となった場合において、1年以内に0.9以上とならないとき
f 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場ETFに係る管理会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
g 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 上場ETFに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
(b) 上場ETFに係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき。ただし、「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場ETFに係る管理会社の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
h 上場ETFに係る上場契約を締結した者が上場契約について重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1103条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合
i 上場ETFに係る投資信託契約又は信託契約が終了となる場合
iの2 上場ETFに係る信託が分割されることとなる場合
j 当該上場ETFが指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
k aから前jまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該上場ETFの上場廃止を適当と認めた場合
2 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものを除く。)、上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものを除く。)、上場外国商品現物型ETF及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場ETFに係る管理会社が管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等が、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更登録等を受け、管理会社としての業務を行わないこととなった場合。ただし、当該上場ETFに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ETF上場契約書」及び第1104条第2項第1号、第3項第1号、第5項第1号又は第6項の規定において適用する同条第1項第3号に規定する事項について確約した書面を提出する場合は、この限りでない。
(2) 上場ETFに係る信託受託者が前項第2号に該当する場合
(3) 上場ETFの銘柄が、次のaからfまでのいずれかに該当する場合
a 前項第3号eからiの2までのいずれかに該当する場合。この場合において、前項第3号i中「上場ETF」とあるのは「上場ETF(上場外国ETF信託受益証券又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETF)」と、前項第3号iの2中「上場ETF」とあるのは「上場ETF(上場外国ETF信託受益証券又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFを含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
b 次の(a)から(b)まで(上場外国ETF及び上場外国ETF信託受益証券にあっては(a)の3を除き、上場外国商品現物型ETF及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては(a)及び(a)の2を除く。)のいずれかに該当する信託約款(上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託約款)の変更が行われる場合
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨(これに類する内容を含む。)の定めがなくなる場合
(a)の2 前項第3号bの(d)に掲げる場合
(a)の3 前項第3号bの2の(a)又は(d)に掲げる場合
(b) 信託契約(上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託契約)の期間の定めが設けられる場合(外国投資信託又は信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(租税特別措置法施行規則第2条の3第2項で定める期間に限る。)が定められている場合を除く。)
bの2 前項第3号bの6に該当する場合
c 当該上場ETFが指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
d 当該上場ETF(上場外国ETF及び上場外国商品現物型ETFにあっては当該銘柄を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券を含み、上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては受託有価証券である外国ETF及び外国商品現物型ETFを含む。以下このdにおいて同じ。)が上場若しくは継続的に取引される全ての外国金融商品取引所等において当該上場ETFの上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場ETFの相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該上場ETFの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
e 上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる場合。ただし、上場外国ETF信託受益証券又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る預託機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
f aから前eまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
3 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものに限る。)及び上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場ETFに係る外国投資法人が投資信託法第222条に規定する解散事由に該当する場合
(2) 上場ETFに係る外国投資法人が法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準じる状態になった場合
(3) 上場ETFに係るファンドが規約又はこれに類する書類に定める事由に基づき終了する場合
(4) 上場ETFに係る管理会社が管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等が、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更登録等を受け、管理会社としての業務を行わないこととなった場合。ただし、当該上場ETFに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ETF上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
(5) 上場ETFの銘柄が、次のaからfまでのいずれかに該当する場合
a 第1項第3号eからhまでのいずれかに該当する場合
b 上場ETFに係る外国投資法人において、次の(a)又は(b)に該当する規約又はこれに類する書類の変更が行われる場合
(a) 前項第3号bの(a)に掲げる場合
(b) 営業期間が1か月未満となる場合
bの2 第1項第3号bの6に該当する場合。この場合において、同bの6の(b)中「管理会社」とあるのは「外国投資法人及び管理会社」と読み替える。
c 当該上場ETFが指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
d 当該上場ETF(上場外国ETFにあっては当該銘柄を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券を含み、上場外国ETF信託受益証券にあっては受託有価証券である外国ETFを含む。以下このdにおいて同じ。)が上場若しくは継続的に取引される全ての外国金融商品取引所等において当該上場ETFの上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場ETFの相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該上場ETFの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
e 上場外国ETF信託受益証券にあっては、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる場合。ただし、上場外国ETF信託受益証券に係る預託機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
f aから前eまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
4 第607条の規定は、前3項の規定に基づく上場廃止に係る審査について準用する。
一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年7月1日、平成22年3月1日、平成22年6月1日、平成22年6月30日、平成22年7月1日、平成24年3月12日、平成25年1月4日、平成25年7月17日、平成25年8月9日〕
(当取引所への協力義務)
第1113条 上場ETFに係る管理会社及び信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当取引所が上場ETFの上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 前項に規定する者は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
一部改正〔平成20年11月10日、平成24年3月12日〕
(上場廃止日)
第1114条 上場ETFの上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
(監理銘柄の指定)
第1115条 上場ETFが上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場ETFを監理銘柄に指定することができる。
(整理銘柄の指定)
第1116条 上場ETFの上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場ETFを整理銘柄に指定することができる。
(上場に関する料金)
第1117条 ETFの新規上場を申請しようとする管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、管理会社及び外国投資法人)及び上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、管理会社及び外国投資法人)は、上場審査料、新規上場料、追加信託時又は追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
一部改正〔平成20年11月10日、平成21年5月11日〕
(テクニカル上場時の引継ぎ)
第1118条 第1106条の規定の適用を受けて上場した内国ETFに係る管理会社及び信託受託者に対する施行規則で定める規定の適用については、当該内国ETFの管理会社及び信託受託者を同条第1項に規定する併合により上場廃止となった内国ETFの管理会社及び信託受託者と同一のものとみなして、これを取り扱うものとする。ただし、当取引所が適当でないと認める場合は、この限りでない。
追加〔平成26年12月1日〕
(準用規定)
第1119条 第425条、第429条、第608条及び第612条の規定は、ETFについて準用する。
一部改正〔平成20年7月7日、平成26年12月1日〕