付 則 1 この特例は、平成2年4月10日から施行する。
2 第5条第2項後段及び同条第3項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日を取引最終日とする限月取引の取引開始日は、平成2年5月11日とする。
(1) 平成2年5月31日
(2) 平成2年8月31日
3 午後立会の立会時については、第8条第1項の規定にかかわらず、本所が定める日まで、午後1時から3時までとする。
(注)第3項の「本所が定める日」は平成3年4月29日
付 則
この改正規定は、平成2年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成2年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成3年1月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成3年6月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成4年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成4年7月20日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成6年4月1日
付 則
この改正規定は、平成7年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成7年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年4月1日から施行し、同日以後の徴収分について適用する。
付 則
この改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成9年10月29日から施行する。ただし、第5条、第6条、第35条第2項及び第3項、第38条第2項並びに第63条第2項の改正規定は、平成9年11月20日から、第39条の8から第39条の18まで及び第62条の2から第62条の6までの規定は、平成9年11月5日から施行する。
2 第35条第2項及び第63条第2項の改正規定は、平成9年12月29日を権利行使期間満了の日とするものから適用する。
一部改正〔平成10年11月30日〕
付 則
この改正規定は、平成9年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年12月3日から施行する。
付 則
この改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成10年11月2日
付 則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年9月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成10年11月2日
付 則
1 この改正規定は、平成10年11月30日から施行する。ただし、第5条、第39条の19、第44条、第45条、第47条及び第64条中国債証券先物オプション取引に係る委託手数料表の改正規定は、平成10年12月1日から、第10節の節名及び第40条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定施行の日に預託を行う取引証拠金及び差入れを行う委託証拠金については、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、平成10年11月26日及び27日に行った取引に係る第31条に規定する正会員又は国債証券先物取引等特別参加者に係る取引代金の授受は、同年12月1日に行うものとし、同年11月26日及び27日に行った買付けに係る第61条に規定する顧客に係る取引代金の授受は、同年12月1日までの正会員又は国債証券先物取引等特別参加者が指定する日時までに行うものとする。
4 第40条の規定については、平成10年12月1日から平成11年3月31日までの間においては、同条中「正会員又は国債証券先物取引等特別参加者」とあるのは「正会員又は国債証券先物取引等特別参加者(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第12条第2項に規定するみなし登録証券会社、同第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社又は同第36条第5項に規定するみなし登録金融機関に限る。)」と、「行うものとする。」とあるのは「行うものとする。ただし、当該金銭を証券取引法第47条に定める方法により自己の固有財産と分別して保管している場合は、この限りでない。」と、「金銭又は有価証券(再預託に係る取引証拠金として本所に預託した金銭又は有価証券を除く。)」とあるのは「金銭又は有価証券」と、「売買取引等」とあるのは「売買等」とする。
付 則
この改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成11年5月20日から施行する。ただし、同年5月31日を取引最終日とする限月取引については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に行われた国債証券先物オプション取引に課せられる取引所税に相当する金額の徴収については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した国債証券先物オプション取引で施行日において未決済のものについては、施行日をもって第29条の2の規定に基づくオプションの付与者としての地位の承継及び債務の引受けが行われたものとする。
付 則
この改正規定は、平成11年6月25日から施行する。
付 則
この改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し、同日以後の取引分から適用する。
(注)「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日」は平成11年10月1日
付 則
この改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
この改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年10月30日
付 則
1 この改正規定(次項及び第3項に定めるものを除く。)は、平成12年11月20日から施行し、平成12年12月28日に終了する取引日以降の取引日を取引最終日とする限月取引について適用する。
2 第3条の改正規定、第5条第1項の改正規定(「に終了する取引日」を加える部分に限る。)、第5条第2項、第3項及び第5項の改正規定、第7条第2項(各号列記以外の部分に限る。)の改正規定、第8条の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定、第21条、第31条、第34条、第35条第1項及び第2項第2号、第36条及び第38条の改正規定、第39条の3の改正規定(「日」を「取引日」に改める部分に限る。)、第41条の改正規定(「(取引が成立した取引日の終了する日をいう。)」及び「(当該限月取引の終了する日をいう。)」を加える部分に限る。)、第50条、第61条及び第63条の改正規定並びに別表の改正規定は、平成12年9月18日から施行する。
3 第5条第4項及び第35条第2項第1号の改正規定は、平成12年8月14日から施行する。ただし、平成12年9月17日までの間においては、改正後の第5条第4項中「取引日の翌取引日」とあるのは「日の翌日」と、第35条第2項第1号中「に終了する取引日における」とあるのは「における」とする。
4 改正後の第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、中期国債標準物に係る国債証券先物オプション取引について、第1号及び第2号に掲げる日に終了する取引日を取引最終日とする限月取引は平成12年11月20日の午前立会から、第3号に掲げる日に終了する取引日を取引最終日とする限月取引は平成12年12月1日の午前立会から、取引を開始する。
(1) 平成12年12月28日
(2) 平成13年2月28日
(3) 平成13年5月31日
付 則
この改正規定は、平成12年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年5月31日までの本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年5月1日
付 則
この改正規定は、平成13年6月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年6月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年12月31日までの当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成18年12月31日
付 則
この改正規定は、平成19年3月12日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年3月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年3月23日から施行する。
付 則
この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成21年10月5日(ただし、Tdex+システム稼働を条件とする。)
付 則
この改正規定は、平成21年12月30日から施行する。ただし、第46条の改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年5月9日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年5月9日以後の当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成23年11月21日
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。