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諮問委員会規則(東京証券取引所)

 平成13年11月1日
 定款関係

(目的)
第1条
 この規則は、定款第41条第3項の規定に基づき、諮問委員会に関して必要な事項を定める。
 一部改正〔平成16年7月1日、平成18年7月5日、平成19年8月1日〕

(諮問委員会)
第2条
 諮問委員会として、市場運営委員会を設ける。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、取締役会の決議により、臨時に諮問委員会を設けることができる。
3 第6条から第12条までの規定は、前項の諮問委員会について準用する。
 一部改正〔平成19年11月1日〕

(諮問事項)
第3条
 市場運営委員会は、次に掲げる事項のうちの重要事項について、取締役会の諮問に応じ又は取締役会に意見を述べることができる。
(1) 新商品の上場及び新市場の開設に関する事項
(2) 上場に関する制度の改正に関する事項
(3) 有価証券の売買並びにその清算、決済及び受託に関する制度の改正に関する事項
(4) 取引参加者に関する制度の改正に関する事項
 一部改正〔平成16年6月23日、平成26年3月24日〕

(委員)
第4条
 市場運営委員会は委員25名以内をもって構成する。
2 市場運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、取締役会が委嘱する。
(1) 取引参加者の役職員
(2) 金融商品取引業と直接関係のある業務を営む会社の常務に従事する者以外で取引所金融商品市場に関し識見を有する者
3 委員の任期は、委嘱後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、取締役会の決議により、別段の定めをした場合はこの限りでない。
4 増員により、又は補欠として委嘱された委員の任期は、在任の委員の任期の満了すべき時までとする。
 一部改正〔平成16年6月23日、平成19年8月1日、平成19年11月1日〕

(臨時委員)
第5条
 取締役会が必要と認めるときは、市場運営委員会に臨時委員を置くことができる。
2 委員会の臨時委員は、取締役会が委嘱する。
3 臨時委員は、その必要がなくなったと取締役会が認めるとき又は前条第3項の委員の任期が満了したときは、退任するものとする。
 一部改正〔平成16年6月23日〕

(委員長)
第6条
 市場運営委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員のうちから、取締役会が委嘱する。
3 委員長は、会務を掌理する。
 一部改正〔平成16年6月23日〕

(副委員長)
第7条
 市場運営委員会に副委員長若干名を置くことができる。
2 副委員長は、委員のうちから、取締役会が委嘱する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を行い、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
 一部改正〔平成16年6月23日〕

(委員長の職務代行者)
第8条
 委員長及び副委員長がともに欠け又は事故があるときは、市場運営委員会に委員長の職務を行い又は代理する者(以下「委員長の職務代行者」という。)を置くことができる。
2 委員長の職務代行者は、委員のうちから、取締役会が委嘱する。
 一部改正〔平成16年6月23日〕

(委員会の招集)
第9条
 市場運営委員会は、委員長が招集する。
 一部改正〔平成16年6月23日〕

(書面による委員会)
第10条
 市場運営委員会は、委員長が適当と認めるときは、その開催に代え、書面をもって行うことができる。
 一部改正〔平成16年6月23日〕

(委員以外の者の出席)
第11条
 市場運営委員会は、必要があると認めるときは、委員(臨時委員を含む。)以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
 一部改正〔平成16年6月23日〕

(議事録)
第12条
 市場運営委員会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、委員長が記名押印しなければならない。
 一部改正〔平成16年6月23日〕

付 則
1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選任される諮問委員会の委員の任期は、第4条第3項(第20条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、取締役会が定める日までとする。
付 則
 この改正規定は、平成16年6月23日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年6月22日から施行し、第13条、第14条及び第15条の2の改正規定は、同日以後最初に委嘱される自主規制委員会の委員及び当該委員により構成される自主規制委員会から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成18年7月5日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日から施行する。
2 改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、平成19年8月1日前に委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。