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呼値の制限値幅に関する規則(東京証券取引所)

 昭和53年3月1日
 業務関係

(目的)
第1条
 この規則は、業務規程第14条第5項の規定に基づく呼値の値幅(以下「呼値の制限値幅」という。)に関し、必要な事項を定める。
 一部改正〔平成12年7月17日・平成13年11月1日〕

(株券の制限値幅)
第2条
 株券の呼値の制限値幅は、次の基準値段の区分に従い、当該区分に定めるところによる。
基準値段 制限値幅
100円未満のもの 上下 30円
100円以上 200円未満のもの 50円
200円 〃 500円 〃  80円
500円 〃 700円 〃 100円
700円 〃 1,000円 〃 150円
1,000円 〃 1,500円 〃 300円
1,500円 〃 2,000円 〃 400円
2,000円 〃 3,000円 〃 500円
3,000円 〃 5,000円 〃 700円
5,000円 〃 7,000円 〃 1,000円
7,000円 〃 1万円 〃 1,500円
1万円 〃 15,000円 〃 3,000円
15,000円 〃 2万円 〃 4,000円
2万円 〃 3万円 〃 5,000円
3万円 〃 5万円 〃 7,000円
5万円 〃 7万円 〃 1万円
7万円 〃 10万円 〃 15,000円
10万円 〃 15万円 〃 3万円
15万円 〃 20万円 〃 4万円
20万円 〃 30万円 〃 5万円
30万円 〃 50万円 〃 7万円
50万円 〃 70万円 〃 10万円
70万円 〃 100万円 〃 15万円
100万円 〃 150万円 〃 30万円
150万円 〃 200万円 〃 40万円
200万円 〃 300万円 〃 50万円
300万円 〃 500万円 〃 70万円
500万円 〃 700万円 〃 100万円
700万円 〃 1,000万円 〃 150万円
1,000万円 〃 1,500万円 〃 300万円
1,500万円 〃 2,000万円 〃 400万円
2,000万円 〃 3,000万円 〃 500万円
3,000万円 〃 5,000万円 〃 700万円
5,000万円以上のもの 1,000万円
2 次の各号に掲げる銘柄については、前項の規定は適用しない。
(1) 株券(当取引所、国内の他の金融商品取引所又は外国の金融商品取引所若しくは組織された店頭市場において上場又は継続的に取引されている銘柄を除く。)のうち新たに上場された銘柄(当取引所がその都度指定する銘柄を除く。以下「直接上場銘柄」という。)の上場後最初の約定値段(以下「初値」という。)の決定前における当該直接上場銘柄
(2) 事業を承継させる人的分割(分割に際し、分割する会社の株主に承継会社又は新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社の分割をいう。)が行われる銘柄(当取引所がその都度指定する銘柄を除く。以下「人的分割銘柄」という。)の当該株式の交付に係る権利落後最初の約定値段(以下「権利落後始値」という。)の決定前における当該人的分割銘柄及び株式無償割当て(割当てを受ける株主の有する株式と割り当てられる株式の種類が同一であるものを除く。)が行われる銘柄であって当取引所がその都度指定する銘柄(以下「株式無償割当て銘柄」という。)の権利落後始値の決定前における当該株式無償割当て銘柄
(3) 上場廃止の基準に該当し整理銘柄に指定された銘柄のうち、当取引所がその都度指定した銘柄に係る指定後最初の約定値段の決定日までにおける当該銘柄
3 前2項の規定にかかわらず、業務規程第2条第1項第2号に規定する当取引所が定める銘柄の初値決定日以前の呼値の制限値幅は、上限を当該銘柄の基準値段に100分の130を乗じて算出した値幅とし、下限を当該銘柄の基準値段に100分の25を乗じて算出した値幅とする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、新株券の呼値の制限値幅は、旧株券の呼値の制限値幅と同一とする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、新株予約権証券の呼値の制限値幅は、旧株券の呼値の制限値幅に新株予約権の行使により交付される株数を乗じて算出した値幅とし、新投資口予約権証券の呼値の制限値幅は、旧投資証券の呼値の制限値幅に新投資口予約権の行使により交付される口数を乗じて算出した値幅とする。
6 第1項及び前2項の場合における、基準値段に呼値の制限値幅を加えて得た値段並びに第3項の場合における、基準値段に上限の制限値幅を加えた得た値段及び下限の制限値幅を減じて得た値段について、当該値段における呼値の単位に満たない端数金額があるときは、これを切り上げるものとする。
 一部改正〔昭和57年5月1日、昭和58年1月4日、昭和59年7月2日、昭和60年12月2日、昭和63年5月2日、平成6年3月17日、平成10年12月1日、平成11年8月7日、平成11年12月22日、平成12年6月26日、平成12年7月17日、平成12年8月1日、平成12年11月1日、平成13年1月10日、平成13年3月1日、平成13年4月1日、平成13年11月1日、平成16年12月13日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年6月17日、平成20年7月7日、平成21年11月16日、平成21年12月30日、平成22年1月4日、平成22年3月1日、平成26年12月1日〕

(債券の制限値幅)
第2条の2
 債券の呼値の制限値幅は、1円とする。
 追加〔平成20年1月15日〕

(転換社債型新株予約権付社債券等の制限値幅)
第3条
 転換社債型新株予約権付社債券の呼値の制限値幅は、当該転換社債型新株予約権付社債券の発行者の発行に係る行使対象上場株券の呼値の制限値幅に転換比率(額面100円当たりの発行価額/新株予約権の行使により発行する株式の発行価額(以下「転換価額」という。当該転換社債型新株予約権付社債券が外国法人の発行する転換社債型新株予約権付社債券(以下「外国転換社債型新株予約権付社債券」という。)である場合には、当該外国転換社債型新株予約権付社債券の転換価額を当該外国転換社債型新株予約権付社債券に係る固定為替レートにより円換算した額。当該転換社債型新株予約権付社債券が行使期間の中断が行われる転換社債型新株予約権付社債券である場合において、業務規程第26条の規定により定める行使条件の変更期日(以下「行使条件の変更期日」という。)から次に適用される転換価額が確定する日までの間においては、当取引所がその都度定める額))を乗じて算出した値幅(呼値の単位に満たない端数は切り上げる。)とする。ただし、算出した値幅が5円に満たない場合には、5円とする。
2 交換社債券の呼値の制限値幅は、次の各号に定めるところによる。
(1) 交換社債券(外国交換社債券(交換社債券のうち、交換対象株券が外国株券であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)については、次のa又はbに定める区分により適用される制限値幅に交換比率(額面100円当たりの額面金額/交換価額(当該交換社債券が交換請求期間の中断が行われる交換社債券である場合において、業務規程第26条の規定により定める交換条件の変更期日(以下「交換条件の変更期日」という。)から次に適用される交換価額が確定する日までの間においては、当取引所がその都度定める額))を乗じて算出した値幅(呼値の単位に満たない端数は切り上げる。)とする。
 a 交換対象株券が上場銘柄である場合
 交換対象上場株券の呼値の制限値幅
 b 交換対象株券が国内の他の金融商品取引所に上場されている銘柄である場合
 当該国内の他の金融商品取引所における直近の最終価格(当該国内の他の金融商品取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、当該気配値段)を第2条第1項に適用して得られる値幅(当取引所が当該最終価格を用いることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める価格を第2条第1項に適用して得られる値幅)
(2) 外国交換社債券については、当該外国交換社債券の交換対象外国株券について次条第1項第2号に準じて算出した値段を第2条第1項に適用して得られる値幅に交換比率(額面100円当たりの額面金額/交換価額(当該外国交換社債券に係る固定為替レートにより円換算した額。当該外国交換社債券が交換請求期間の中断が行われる外国交換社債券である場合において、交換条件の変更期日から次に適用される交換価額が確定する日までの間においては、当取引所がその都度定める額))を乗じて算出した値幅(呼値の単位に満たない端数は切り上げる。)とする。
 一部改正〔昭和57年2月12日、昭和61年2月10日、平成元年12月18日、平成2年4月2日、平成3年6月24日、平成4年2月1日、平成6年4月28日、平成10年3月23日、平成10年7月1日、平成12年4月20日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成16年8月9日、平成16年12月13日、平成19年9月30日、平成20年6月17日、平成22年1月4日〕

(基準値段)
第4条
 前3条に規定する呼値の制限値幅の基準値段は、次の各号に定めるところによる。
(1) 内国株券(内国法人の発行する株券、内国法人の発行する新株予約権証券、出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び内国商品信託受益証券
 前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)の当該銘柄の最終値段(呼値に関する規則第10条の規定により特別気配表示された最終特別気配値段及び同第11条の規定により連続約定気配表示された最終連続約定気配値段を含む。以下同じ。)とし、前日に約定値段(同第10条の規定により特別気配表示された特別気配値段を含む。)がない場合その他当取引所が当該最終値段によることが適当でないと認める場合は、当取引所がその都度定める。ただし、業務規程第25条第1項の規定により定める株券の配当落等の期日(以下「配当落等の期日」という。)、同第25条の2の規定により定める株式併合後の株券の売買開始の期日又は同第26条の規定により定める取得対価の変更期日の基準値段は、別表「基準値段算出に関する表」により算出した値段とする。
(2) 外国株券
 a 重複上場外国銘柄(業務規程施行規則第13条第1項第1号bの(a)に規定する重複上場外国銘柄をいう。)
 (a) 外国の主たる金融商品取引所(組織された店頭市場を含む。)における外国株券の直近(当取引所の直前の売買立会後の当取引所が適当と認める時点をいう。)の値段又は気配相場(以下「外国の相場」という。)を中値により円換算した価格(呼値の単位に満たない端数金額は四捨五入等を行うものとする。以下この項において同じ。)とし、外国の相場がないとき若しくは当取引所がこれを確認することが困難であるとき、当取引所が外国の相場によることが適当でないと認めたとき又は当取引所が外国為替相場の大幅な変動等により中値により円換算することが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める。ただし、次に掲げる場合の基準値段は、別表「基準値段算出に関する表」により算出した値段とする。
  イ 当該銘柄の配当落等の期日の前日以前の日において基準とする外国の相場が配当落又は権利落として売買が行われたものである場合
  ロ 当該銘柄の配当落等の期日以後の日において基準とする外国の相場が配当落又は権利落として売買が行われたものでない場合
  ハ 当該銘柄の表示株式数の変更期日の前日以前の日において基準とする外国の相場が新たな表示株式数により売買が行われたものである場合又は当該銘柄の表示株式数の変更期日以後の日において基準とする外国の相場が新たな表示株式数により売買が行われたものでない場合(当該銘柄に表示される権利に係る株式の併合又は分割若しくは配当が行われることに伴い当該銘柄について表示株式数が変更される場合を除く。)
 (b) 前(a)にかかわらず、当該銘柄の当取引所の市場における売買の状況等から当取引所が外国の相場を中値により円換算した価格を基準値段とすることが適当でないと認めた銘柄については、前号の規定を適用する。この場合における同号の適用については、「その他当取引所が当該最終値段によることが適当でないと認める場合」とあるのは「、表示株式数の変更期日の基準値段を定める場合その他当取引所が当該最終値段によることが適当でないと認める場合」とする。
 b 前a以外の銘柄
 前号の規定を適用する。この場合における同号の適用については、「その他当取引所が当該最終値段によることが適当でないと認める場合」とあるのは「、表示株式数の変更期日の基準値段を定める場合その他当取引所が当該最終値段によることが適当でないと認める場合」とする。
(3) 債券
 日本証券業協会が公表する売買参考統計値。ただし、同協会が当該売買参考統計値を公表しない場合又は当取引所が当該売買参考統計値によることが適当でないと認める場合は、当取引所がその都度定める。
(4) 転換社債型新株予約権付社債券
 a 内国法人の発行する転換社債型新株予約権付社債券
 第1号本文の規定を適用する。ただし、業務規程第26条の規定により定める行使条件の変更期日の基準値段及び同第26条の2の規定により定める期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日の基準値段は、当取引所がその都度定める。
 b 外国転換社債型新株予約権付社債券
 当該外国転換社債型新株予約権付社債券の理論価格(100×当該外国転換社債型新株予約権付社債券の発行者の発行に係る行使対象上場株券の基準値段/当該外国転換社債型新株予約権付社債券の転換価額を当該外国転換社債型新株予約権付社債券に係る固定為替レートにより円換算した額)に当該外国転換社債型新株予約権付社債券の直近の最終値段の存在する日のかい離率に1を加えた数値を乗じて算出した値段(呼値の単位に満たない端数は切り上げる。)とし、当取引所が当該値段を用いることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める。
(5) 交換社債券
 次のa又はbに掲げる区分に従い、当該a又はbに定めるところによる。ただし、業務規程第26条の規定により定める交換条件の変更期日の基準値段及び同規程第26条の2の規定により定める期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日の基準値段は、当取引所がその都度定める。
 a 交換対象株券が内国株券である交換社債券
 第1号本文の規定を適用する。
 b 交換対象株券が外国株券である交換社債券
 交換対象株券の外国の相場を中値により円換算した価格を勘案し、当取引所がその都度定める。
2 前項第1号及び第2号bの規定にかかわらず、直接上場銘柄の初値決定日並びに人的分割銘柄及び株式無償割当て銘柄の権利落後始値の決定日における呼値の制限値幅の基準値段は、次の各号に定めるところによる。
(1) 直接上場銘柄については、初値とする。
(2) 人的分割銘柄及び株式無償割当て銘柄については、権利落後始値とする。
3 前2項の規定にかかわらず、業務規程第2条第1項第2号に規定する当取引所が定める銘柄の新規上場日の呼値の制限値幅の基準値段は当該銘柄の発行価格又は売出価格とし、新規上場日後、初値決定日以前の呼値の制限値幅の基準値段は呼値に関する規則第10条の規定により気配表示された前日の当該銘柄の最終特別気配値段(前日に最終特別気配値段がない場合には前日の当該銘柄の基準値段)とする。
4 第1項第4号及び第5号の規定にかかわらず、転換社債型新株予約権付社債券又は交換社債券で新たに上場された銘柄(当取引所がその都度指定する銘柄を除く。)のうち、上場日の直前に国内の他の金融商品取引所に上場されている銘柄以外の銘柄の上場日における呼値の制限値幅の基準値段は、当取引所がその都度定める。
 一部改正〔昭和53年11月15日、昭和56年2月18日、昭和57年1月4日、昭和57年2月12日、昭和58年1月4日、昭和58年11月1日、昭和59年7月2日、昭和60年12月2日、昭和61年2月10日、昭和63年5月2日、平成元年12月18日、平成2年4月2日、平成3年6月24日、平成4年1月1日、平成4年3月17日、平成6年4月28日、平成8年2月22日、平成10年2月9日、平成10年3月2日、平成10年4月1日、平成10年7月1日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成11年12月22日、平成12年4月20日、平成12年6月26日、平成12年11月1日、平成13年3月1日、平成13年4月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成16年8月9日、平成16年12月13日、平成17年11月7日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年1月15日、平成20年3月7日、平成20年6月17日、平成21年1月5日、平成21年11月16日、平成22年1月4日、平成22年3月1日、平成25年7月16日、平成25年11月5日、平成26年12月1日〕

(制限値幅の変更措置)
第5条
 第2条、第2条の2及び第3条の規定にかかわらず、当取引所は、売買の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、全部又は一部の銘柄について呼値の制限値幅を変更することができる。
 一部改正〔昭和58年1月4日、昭和61年2月10日、平成10年12月1日、平成13年4月16日、平成13年11月1日、平成16年8月9日、平成20年1月15日〕

付 則
 第3条の改正規定は、平成10年3月1日以降の日で本所が定める日から、第4条の改正規定は、平成10年2月9日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成10年3月23日
付 則
 この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年6月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
 この改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成12年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年1月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年6月1日までの本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年4月16日
付 則
 この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成16年8月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日に新たに上場された銘柄であって、その直前に日本証券業協会に登録されていた銘柄については、なお従前の例による。
(注)第1項の「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
 この改正規定は、平成17年11月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項第3号の規定の適用については、この改正規定施行の日から起算して6か月を超えない範囲内において当取引所が定める日までの間においては、同号中「整理銘柄」とあるのは「整理ポスト」とする。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月17日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に平成21年11月16日改正前の業務規程第29条第1号の規定により売買の停止が行われている銘柄については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第1号の改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると当取引所が認める場合には、平成22年1月4日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成22年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年11月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。

別表 基準値段算出に関する表

1 内国株券(第4条第1項第1号関係)
(1) 配当落
 a 金銭の配当の場合
 基準値段=配当付最終値-配当金額
 b 前a以外の場合
 当取引所がその都度定める。
(2) 権利落(新株落)
 a 株式分割の場合
 (a) 新株落が配当落と同時の場合
 基準値段=(権利付最終値-配当金額)×分割比率
 (b) 新株落が配当落と異なる場合
 基準値段=権利付最終値×分割比率
 b 株式無償割当て(当該株券に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)の場合
 (a) 新株落が配当落と同時の場合
  
 (b) 新株落が配当落と異なる場合
  
 c 有償増資(併行増資を含む。)の場合
 (a) 新株落が配当落と同時の場合
  
 (b) 新株落が配当落と異なる場合
  
 d その他の場合
 当取引所がその都度定める。
(3) 株式併合
 a 株式併合後の株券の売買開始の期日が配当落と同時の場合
 基準値段=(株式併合前最終値-配当金額)÷併合比率
 b 株式併合後の株券の売買開始の期日が配当落と異なる場合
 基準値段=株式併合前最終値÷併合比率
(4) 権利落(新株予約権無償割当て(割り当てられる新株予約権証券が上場されるものに限る。))
(2)cの規定を準用する。この場合において、同c中「新株落」とあるのは「権利落」と、「新株払込金額」とあるのは「新株予約権の行使に際して払い込む金額」と、「新株割当率」とあるのは「株式1株に対し割り当てられる当該新株予約権の行使により交付される株式の数」と読み替えるものとする。
(5) 取得対価の変更
 当取引所がその都度定める。
2 外国株券(第4条第1項第2号a関係)
(1) 第2号aの(a)イに掲げる場合
 a 配当落
 (a) 金銭の配当の場合
 基準値段=外国の相場+配当金額
 (b) 前(a)以外の場合
 当取引所がその都度定める。
 b 権利落(新株落)
 (a) 株式分割の場合
  イ 新株落が配当落と同時の場合
  
  ロ 新株落が配当落と異なる場合
  
 (b) 有償増資(併行増資を含む。)の場合
  イ 新株落が配当落と同時の場合
  基準値段=外国の相場×(1+新株割当率)+配当金額-新株払込金額
  ロ 新株落が配当落と異なる場合
  基準値段=外国の相場×(1+新株割当率)-新株払込金額
 (c) その他の場合
 当取引所がその都度定める。
(2) 第2号aの(a)ロに掲げる場合
 第1項の内国株券の算式を準用する。
(3) 第2号aの(a)ハに掲げる場合
 当取引所がその都度定める。
3 出資証券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び内国商品信託受益証券
 第1項の規定は、出資証券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び内国商品信託受益証券について準用する。
4 外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券
 第2項の規定は、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券について準用する。
(注1)算出した基準値段に呼値の単位に満たない端数金額が生じた場合には、これを四捨五入等する。
(注2)配当付最終値及び権利付最終値とは、配当落及び権利落となる日の前日の当該銘柄の最終値段をいう。ただし、第2項第2号の規定により準用する場合は、その日の適用される外国の相場とする。
(注3)株式併合前最終値とは、株式併合後の株券の売買開始の期日の前日の当該銘柄の最終値段をいう。
(注4)配当金額は次のとおりとする。
(1) 当期の配当金額が確定していない場合
 前期配当金額とする。ただし、配当金額につき変更等が予想される場合には、当該銘柄の発行者への照会により確認(配当金額が累積されている場合は当該銘柄の発行者からの通知により確認)された当期の配当金額によるものとする。
(2) 当期の配当金額が確定している場合
 当期配当金額とする。
(注5)新株払込金額は、旧株1株に対する新株の払込金額とする。
(注6)新株予約権の行使に際して払い込む金額は、新株予約権の行使により交付される株式1株あたりの払込金額に新株予約権の行使により交付される株式の数を乗じて算出する金額とする。
(注7)外国の相場及び外国株券に係る配当金額は、中値により円換算する。ただし、当取引所が外国為替相場の大幅な変動等により中値により円換算することが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める。
 一部改正〔昭和57年12月3日、昭和58年11月1日、平成2年4月2日、平成3年4月1日、平成8年2月22日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成12年8月1日、平成13年1月10日、平成13年3月1日、平成13年10月1日、平成13年11月1日、平成17年11月7日、平成18年5月1日、平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年7月7日、平成20年11月10日、平成21年11月16日、平成22年3月1日、平成25年7月16日、平成25年11月5日〕