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外国株券の売買単位に関する規則(東京証券取引所)
 
 昭和48年12月1日
 業務関係
 
(目的)
第1条
 この規則は、業務規程第15条第1号b、第3号及び第4号の規定に基づき、外国株券の売買単位に関し、必要な事項を定める。
 一部改正〔昭和53年3月1日、平成9年6月1日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成12年8月1日、平成14年4月1日、平成20年11月10日〕
 
(売買単位)
第2条
 外国株券(外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国株預託証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除く。以下同じ。)の売買単位は、次の各号に定める当該株券の円換算価格(上場申請日の前2週間以内の日からさかのぼって1年間の外国の主たる金融商品取引所(組織された店頭市場を含む。以下同じ。)における終値の平均又は気配相場の平均を上場申請日における東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値(これによることが適当でないと当取引所が認めた場合は、当取引所がその都度指定する外国為替相場)により円換算した価格(外国の金融商品取引所における終値又は気配相場がない外国株券については、上場申請日から上場日の前日までの期間に行われた株券の公募(一般募集による新株の発行をいう。)又は売出しにおける発行価格又は売出価格等を勘案して当取引所がその都度定める価格)をいう。以下同じ。)の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。ただし、当該株券の発行者の本国における会社制度等から、当該各号に定める単位によることが適当でないと当取引所が認めた場合は、当取引所がその都度定める単位によるものとする。
(1) 100円未満の場合 1,000株単位
(2) 100円以上500円未満の場合 500株単位
(3) 500円以上5,000円未満の場合 100株単位
(4) 5,000円以上1万円未満の場合 50株単位
(5) 1万円以上5万円未満の場合 10株単位
(6) 5万円以上の場合 1株単位
2 外国投資信託受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券(ETN、外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国受益証券発行信託の受益証券を信託財産とするものに限る。)及び外国受益証券発行信託の受益証券(以下「外国投資信託受益証券等」という。)の売買単位は、次の各号に定める当該外国投資信託受益証券等の円換算価格の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。ただし、当該外国投資信託受益証券等の発行者の本国における法制度等から、これによることが適当でないと当取引所が認めた場合は、当取引所がその都度定める単位によるものとする。
(1) 500円未満の場合 100口(投資法人債券に類する外国投資証券にあっては、1証券を1口とする。以下同じ。)単位
(2) 500円以上5,000円未満の場合 10口単位
(3) 5,000円以上の場合 1口単位
 一部改正〔昭和50年6月20日、昭和52年4月1日、昭和53年3月1日、昭和60年12月2日、昭和63年10月1日、平成3年5月10日、平成7年1月1日、平成8年2月22日、平成9年6月1日、平成10年4月1日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年6月17日、平成20年8月1日、平成20年11月10日、平成21年5月11日、平成22年4月5日、平成23年4月1日、令和元年12月13日、令和2年8月1日〕
 
(売買単位の変更)
第3条
 株式の併合若しくは分割が行われる場合、権利落となる場合又は合併等が行われる場合において、当取引所が必要と認めるときは、当該併合若しくは分割後、権利落後又は合併等後の予想価格等を基準として、当取引所が適当と認める日から、売買単位の変更を行う。
2 前項に定めるほか、外国株券及び外国投資信託受益証券等である上場銘柄に関して、円滑な流通を確保する観点から売買単位当たりの価格が適当でないと当取引所が認めた場合は、当該銘柄の売買単位を、当取引所が適当と認める売買単位に、当取引所が適当と認める日から変更することができる。
 一部改正〔昭和53年3月1日、平成12年7月17日、平成13年11月1日、令和2年8月1日〕
 
(新株及び新株予約権証券の売買単位)
第4条
 第2条及び前条の規定にかかわらず、新株及び新株予約権証券の売買単位は、旧株の売買単位と同一とする。
 追加〔平成10年4月1日〕、一部改正〔平成18年5月1日、令和2年8月1日〕
 
(準用規定)
第5条
 第2条第1項、第3条及び前条の規定は、外国株預託証券及び受益証券発行信託の受益証券(外国株券を信託財産とするものに限る。)について準用する。
 追加〔平成9年6月1日〕、一部改正〔平成10年4月1日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成13年3月1日、平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年8月1日、令和2年8月1日〕
 
付 則
1 この改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、上場されている銘柄(現に10株単位銘柄であるものを除く。)のうちで、昭和52年2月末日からさかのぼって6か月間の本所の市場における終値(当該期間に上場されていない期間がある場合には、上場前の外国の主たる証券取引所における終値による。)の平均が、次の各号に該当する場合には、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該各号に定める売買単位に変更するものとする。
(1) 6,000円以上2万円未満である銘柄 50株単位
(2) 2万円以上である銘柄 10株単位
付 則
1 この改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、上場されている銘柄については、第3条第2項及び第4条の規定にかかわらず、平成6年10月末日からさかのぼって1年間の本所の市場における終値の平均に基づき、改正後の第3条第1項の規定を適用し、平成7年2月1日に売買単位の変更を行うものとする。
付 則
1 この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、上場されている銘柄については、第3条第2項及び第4条の規定にかかわらず、平成10年1月末日からさかのぼって1年間の本所の市場における終値の平均に基づき、改正後の第3条第1項の規定を適用し、平成10年4月6日に売買単位の変更を行うものとする。
付 則
 この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
 この改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年8月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項及び第3項並びに第4条の規定にかかわらず、この改正規定施行の際、現に上場されている外国投資信託受益証券等のうち、平成20年8月1日からさかのぼって1年間の終値等(当取引所に上場されている期間においては、当取引所の市場における終値(改正後の第3条第1項に規定する終値をいう。)をいい、当取引所に上場されていない期間においては、外国の主たる金融商品取引所における終値を平成20年8月1日における東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値により円換算した価格をいう。)の平均が5,000円以上である銘柄については、売買単位を1口単位に変更するものとし、それ以外の銘柄については、売買単位を10口単位に変更するものとする。
3 前項の規定による売買単位の変更は、平成20年9月1日に行うものとする。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年5月11日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると当取引所が認める場合には、この改正規定は、平成22年1月4日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成22年4月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和元年12月13日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和2年8月1日から施行する。