(シンジケートカバー取引の報告等)
第2条 取引参加者は、次の各号のいずれかに掲げる行為を行った場合には、当取引所が定めるところにより、当取引所に取引内容の報告を行うものとする。
(1) 当取引所の市場における自己の計算によるシンジケートカバー取引(オーバーアロットメント(有価証券の募集又は売出し(以下「募集等」という。)に当たり、元引受契約を締結した金融商品取引業者又は外国証券業者(以下「元引受金融商品取引業者等」という。)が、当該募集等の予定数量のほかに、当該募集等に係る有価証券と同一銘柄の有価証券(以下「募集等対象銘柄」という。)について同一条件で追加的に売出しを行うことをいう。以下同じ。)を行った元引受金融商品取引業者等が、有価証券の募集等の申込期間が終了した後に、当該オーバーアロットメントにより生じたショート・ポジション(有価証券の売付けに係る持ち高をいう。)を減少させるために行う当該元引受金融商品取引業者等の計算による募集等対象銘柄の買付けをいう。以下同じ。)
(2) 当取引所の市場におけるシンジケートカバー取引の受託(シンジケートカバー取引であることを取引参加者が知った場合に限る。)
2 取引参加者は、シンジケートカバー取引又はグリーンシューオプション(オーバーアロットメントを行う元引受金融商品取引業者等が有価証券の募集等に係る元引受契約の締結に当たり付与された募集等対象銘柄の発行者又は保有者より募集等対象銘柄を取得することができる権利をいう。以下同じ。)の行使が完了した場合には、当取引所が定めるところにより、当取引所にその旨及びシンジケートカバー取引又はグリーンシューオプションの行使の総数量等の報告を行うものとする。
3 シンジケートカバー取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該シンジケートカバー取引を行う者とみなして前2項の規定を適用する。
4 当取引所は、第2項の報告に係る書面を公衆の縦覧に供することができるものとする。
一部改正〔平成14年7月5日、平成15年1月6日、平成19年9月30日〕