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清算・決済規程施行規則(東京証券取引所)
 
 平成13年11月1日
 清算関係
 
(目的)
第1条
 この規則は、清算・決済規程(以下「規程」という。)に基づき、当取引所が定める事項について規定する。
 
第2条から第5条まで
 削除
 一部改正〔平成14年2月1日、平成14年4月1日、平成15年1月14日、平成16年2月2日、平成16年3月10日、平成16年8月9日、平成18年1月10日、平成18年5月1日、平成20年1月4日、平成21年1月5日〕
 
(非清算参加者の決済の繰延べの取扱い)
第6条
 非清算参加者は、クリアリング機構の業務方法書に規定するDVP決済の対象となる取引に係る有価証券の引渡しについて、クリアリング機構が必要と認めて証券決済未了を発生させてはならないと定める日においては、規程第12条に規定する繰延べを行うことができない。
2 非清算参加者が前項に規定する取引以外の取引に係る有価証券の引渡しの繰延べを行った場合における当該繰延べに係る有価証券の引渡しは、当該有価証券の引渡しを繰り延べた日から起算して4日目の日(以下この条において「繰延べに係る有価証券の引渡し期限」という。)までに行うものとする。ただし、当該有価証券の引渡しを繰り延べた日から繰延べに係る有価証券の引渡し期限までの間に次の各号に掲げる日が到来する場合の当該繰延べに係る有価証券の引渡しは、指定清算参加者の承諾を受けたときを除き、当該各号に掲げる日の前日(当該各号に掲げる日が休業日に当たるときは2日前の日)までに行わなければならない。
(1) 株主(出資者、優先出資者、受益者、投資主及び所有者を含む。)を確定するための基準日等の日
(2) 内国法人の発行する株券について発行者の定める取得対価の変更(取得請求期間の中断を含む。)が行われる日の前日(取得請求権付株式について当該前日に株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)において取得請求の取次ぎが停止されているときは、変更前の条件での取得請求が可能な期間の最終日)、外国株預託証券に係る預託機関の定める表示株式数の変更が行われる日(当該預託機関により、外国株預託証券と当該外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券との交換が停止又は制限される期間が設けられる場合にあっては、当該期間の開始日)の前日(当該日以外の日を別に定める必要があると当取引所が認めるときは、当取引所がその都度指定する日)、転換社債型新株予約権付社債券の発行者の定める行使条件の変更(行使期間の中断を含む。)が行われる日の前日(当該前日に保管振替機構において行使請求の取次ぎが停止されているときは、変更前の行使条件での行使請求が可能な期間の最終日)及び交換社債券の発行者の定める交換条件の変更(交換請求期間の中断を含む。)が行われる日の前日
(3) 期中償還請求権が付されている転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券の期中償還請求期間満了の日
(4) 投資信託受益証券について、保管振替機構において受益者登録請求の取次ぎが行われる場合の当該受益者を確定するための期日
(5) 受益証券発行信託の受益証券について、保管振替機構において受益者の報告が行われる場合の当該受益者を確定するための期日
(6) 利付債券(国債証券及び保管振替機構が振替業において取り扱わない転換社債型新株予約権付社債券を除く。)の利払期日の前日
3 非清算参加者は、規程第19条の規定により国債証券の引渡しを繰り延べた場合は、決済日から起算して5日目の日までの日(休業日を除く。)に当該国債証券の引渡しを行わなければならない。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成16年8月9日、平成17年11月7日、平成18年1月10日、平成18年5月1日、平成19年12月10日、平成20年1月4日、平成20年1月15日、平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成25年7月16日、平成26年3月24日、平成27年10月13日、令和元年7月16日〕
 
(売買証拠金の額)
第7条
 規程第17条第1項に規定する売買証拠金の額は、クリアリング機構が定める売買証拠金基準値段に100分の10を乗じて算出した額(円位未満の端数金額は、これを1円に切り上げる。)以上の額とする。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日〕
 
付 則
 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
2 業務規程施行規則の改正規定(平成13年6月27日会員通知分)は、平成13年11月1日に廃止する。
付 則
 この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年11月1日から施行し、同年10月1日決済分から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成14年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
2 改正前の第4条の規定は、平成15年1月分の決済手数料の納入について、なおその効力を有する。
3 この改正規定施行の際現に発行されている有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
2 第6条第1項の規定の適用については、当取引所が定める日までの間、「及びToSTNeT特例第5条第2号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引」とあるのは「、ToSTNeT特例第5条第2号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引及び立会外取引特例第4条第2号に規定する日に決済を行う立会外取引」とする。
付 則
 この改正規定は、平成16年3月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年8月9日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成17年11月7日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている債券(国債証券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)については、保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当取引所が定める日を決済日とする決済から改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第6条第2項第5号及び第6号の規定は、平成19年12月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている投資信託受益証券については、平成20年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に行われた有価証券の売買等に係る清算及び決済については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている新株予約権証券の売買に係る清算及び決済については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年10月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年10月13日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に繰り延べる有価証券の引渡しから適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。