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有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)
 
 平成19年11月1日
 上場関係
 
目次
 第1編 総則(第1条―第9条)
 第2編 株券等
  第1章 総則(第101条)
  第2章 新規上場
   第1節 新規上場申請等(第201条・第202条)
   第2節 スタンダード市場への新規上場
    第1款 提出書類等(第203条―第211条)
    第2款 内国会社の形式要件(第212条)
    第3款 外国会社の形式要件(第213条・第214条)
    第4款 上場審査(第215条)
    第5款 テクニカル上場(第216条)
   第3節 プライム市場への新規上場
    第1款 提出書類等(第217条―第225条)
    第2款 内国会社の形式要件(第226条)
    第3款 外国会社の形式要件(第227条・第227条の2)
    第4款 上場審査(第228条)
    第5款 テクニカル上場(第229条)
   第4節 グロース市場への新規上場
    第1款 提出書類等(第230条―第238条)
    第2款 内国会社の形式要件(第239条)
    第3款 外国会社の形式要件(第240条)
    第4款 上場審査(第241条)
    第5款 テクニカル上場(第242条)
   第5節 上場前の公募又は売出し等
    第1款 上場前の公募又は売出し
     第1目 総則(第243条―第254条)
     第2目 公開価格の決定手続等(第255条―第265条)
    第2款 上場前の株式等の譲受け又は譲渡(第266条・第267条)
    第3款 上場前の第三者割当等による募集株式の割当て等(第268条―第276条)
    第4款 雑則(第277条)
   第6節 雑則(第278条―第280条)
  第3章 新株券等の上場及び市場区分の変更
   第1節 新株券等の上場(第301条―第307条)
   第2節 市場区分の変更
    第1款 市場区分の変更(第308条―第310条)
    第2款 吸収合併等の場合の市場区分の変更(第311条)
   第3節 雑則(第312条)
  第4章 上場管理
   第1節 会社情報の適時開示等(第401条―第415条)
   第2節 上場後の手続
    第1款 書類の提出等(第416条―第427条)
    第2款 第三者割当により割り当てられた株式の譲渡の報告等(第428条―第432条)
    第3款 株式事務等(第433条―第435条)
   第3節 企業行動規範(第435条の2─第437条)
  第5章 実効性の確保
   第1節 上場維持基準(第501条・第502条)
   第2節 特別注意銘柄(第503条)
   第3節 上場契約違約金(第504条)
  第6章 上場廃止
   第1節 上場廃止基準(第601条・第602条)
   第2節 上場廃止に係る手続等(第603条―第605条)
  第7章 雑則
   第1節 上場料金等
    第1款 総則(第701条)
    第2款 株券等(第702条―第713条)
    第3款 新株予約権証券(第714条)
    第4款 雑則(第715条)
   第2節 雑則(第716条―第726条)
 第3編 優先株等
  第1章 優先株等(第801条―第810条)
  第2章 優先証券(第811条―第821条)
  第3章 優先出資証券(第822条―第832条)
  第4章 雑則(第833条)
 第4編 債券等
  第1章 債券(第901条―第912条)
  第2章 転換社債型新株予約権付社債券(第913条―第920条)
  第3章 交換社債券(第921条―第931条)
  第4章 ETN(第932条―第948条)
  第5章 雑則(第949条)
 第5編 ETF
  第1章 総則(第1001条)
  第2章 ETF(第1101条―第1118条)
 第6編 ファンド
  第1章 総則(第1201条)
  第2章 不動産投資信託証券(第1201条の2―第1238条)
  第3章 ベンチャーファンド(第1301条―第1334条)
  第4章 カントリーファンド(第1401条―第1414条)
  第5章 インフラファンド(第1501条―第1542条)
 付則
 別添 (別添1―別添9)
 別記様式 (別記第1―1号様式―第5―8号様式)
 
第1編 総則
(目的)
第1条
 この施行規則は、有価証券上場規程(以下「規程」という。)に基づき、当取引所が定める事項並びに規程の解釈及び運用に関し、必要な事項を定める。
 
(定義)
第2条
 この施行規則において「IFRS任意適用会社」、「ETN」、「ETN信託受益証券」、「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「1単位」、「親会社」、「親会社等」、「外国」、「外国会社」、「外国株券」、「外国株券等」、「外国株券等実質株主」、「外国株信託受益証券」、「外国株預託証券」、「外国株預託証券等」、「外国金融商品取引所等」、「外国投資証券」、「外国投資信託」、「外国投資法人」、「外国持株会社」、「開示府令」、「会社」、「株券等」、「株式事務代行機関」、「株主等基準日」、「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日等」、「協同組織金融機関」、「虚偽記載」、「金融商品取引業者」、「交換社債券」、「公認会計士」、「公認会計士等」、「公募」、「子会社」、「子会社連動配当株」、「国際統一基準金庫」、「国際統一基準行等」、「債券」、「財務諸表等」、「財務書類」、「自己株式」、「資産運用会社」、「指定振替機関」、「支配株主」、「四半期会計期間」、「四半期累計期間」、「四半期連結会計期間」、「四半期連結累計期間」、「受益証券」、「出資証券」、「上場ETN信託受益証券」、「上場外国会社」、「上場外国株券」、「上場外国株券等」、「上場外国株信託受益証券」、「上場外国株預託証券等」、「上場会社」、「上場株券等」、「上場議決権付株式」、「上場交換社債券」、「上場債券」、「上場転換社債型新株予約権付社債券」、「上場内国会社」、「上場内国株券」、「上場無議決権株式」、「上場有価証券」、「上場優先株等」、「上場優先出資証券」、「新株予約権証券」、「新規上場」、「新規上場申請者」、「人的分割」、「数量制限付分売」、「施行令」、「第三者割当」、「立会外分売」、「単元株式数」、「中間財務諸表等」、「重複上場」、「直前事業年度の末日等」、「テクニカル上場規定」、「転換」、「転換社債型新株予約権付社債券」、「投資証券」、「投資信託」、「投資信託委託会社」、「投資信託法」、「投資法人」、「投資法人計算規則」、「特定有価証券開示府令」、「内閣総理大臣等」、「内国会社」、「内国株券」、「内部統制報告書」、「買収への対応方針」、「買収への対抗措置」、「発行者」、「半期報告書」、「非参加型優先株」、「振替法」、「法」、「募集株式」、「募集株式等」、「本国」、「本国等」、「無議決権株式」、「有価証券」、「有価証券届出書」、「有価証券報告書」、「有価証券報告書等」、「優先株等」、「優先出資」、「優先出資証券」、「優先出資法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び「流通株式」とは、それぞれ規程第2条に規定するIFRS任意適用会社、ETN、ETN信託受益証券、委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、1単位、親会社、親会社等、外国、外国会社、外国株券、外国株券等、外国株券等実質株主、外国株信託受益証券、外国株預託証券、外国株預託証券等、外国金融商品取引所等、外国投資証券、外国投資信託、外国投資法人、外国持株会社、開示府令、会社、株券等、株式事務代行機関、株主等基準日、関係会社、監査証明、監査証明に相当する証明、監査証明府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グループ、企業集団、議決権付株式、基準日等、協同組織金融機関、虚偽記載、金融商品取引業者、交換社債券、公認会計士、公認会計士等、公募、子会社、子会社連動配当株、国際統一基準金庫、国際統一基準行等、債券、財務諸表等、財務書類、自己株式、資産運用会社、指定振替機関、支配株主、四半期会計期間、四半期累計期間、四半期連結会計期間、四半期連結累計期間、受益証券、出資証券、上場ETN信託受益証券、上場外国会社、上場外国株券、上場外国株券等、上場外国株信託受益証券、上場外国株預託証券等、上場会社、上場株券等、上場議決権付株式、上場交換社債券、上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券、上場内国会社、上場内国株券、上場無議決権株式、上場有価証券、上場優先株等、上場優先出資証券、新株予約権証券、新規上場、新規上場申請者、人的分割、数量制限付分売、施行令、第三者割当、立会外分売、単元株式数、中間財務諸表等、重複上場、直前事業年度の末日等、テクニカル上場規定、転換、転換社債型新株予約権付社債券、投資証券、投資信託、投資信託委託会社、投資信託法、投資法人、投資法人計算規則、特定有価証券開示府令、内閣総理大臣等、内国会社、内国株券、内部統制報告書、買収への対応方針、買収への対抗措置、発行者、半期報告書、非参加型優先株、振替法、法、募集株式、募集株式等、本国、本国等、無議決権株式、有価証券、有価証券届出書、有価証券報告書、有価証券報告書等、優先株等、優先出資、優先出資証券、優先出資法、預託機関等、預託契約等及び流通株式をいう。
2 この施行規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) MSCB等 規程第410条第1項に規定するMSCB等をいう。
(2) 外国社債券 規程第904条第2項に規定する外国社債券をいう。
(3) 改善報告書 規程第504条第1項に規定する改善報告書をいう。
(4) 買取決定等 規程第707条第1項に規定する買取決定等をいう。
(5) 株主数 規程第205条第1号に規定する株主数をいう。
(5)の2 期中レビュー 規程第204条第6項に規定する期中レビューをいう。
(5)の3 期中レビュー概要書 規程第204条第7項に規定する期中レビュー概要書をいう。
(5)の4 期中レビュー報告書 規程第204条第6項に規定する期中レビュー報告書をいう。
(6) 交換対象株券 規程第929条第1項第2号eに規定する交換対象株券をいう。
(7) 交換対象株券等 規程第929条第1項第3号aに規定する交換対象株券等をいう。
(8) 子会社等 規程第402条第1号qに規定する子会社等をいう。
(9) 固定資産 規程第402条第1号rに規定する固定資産をいう。
(10) 再生支援決定 規程第707条第1項に規定する再生支援決定をいう。
(11) 財務諸表 規程第2条第39号に規定する財務諸表をいう。
(12) 財務諸表等規則 規程第2条第2号に規定する財務諸表等規則をいう。
(12)の2 CB等 規程第410条第1項に規定するCB等をいう。
(13) 削除
(14) 指名委員会等 規程第437条第1項第2号に規定する指名委員会等をいう。
(15) 社債券 規程第904条第1項に規定する社債券をいう。
(15)の2 受託有価証券 規程第2条第10号に規定する受託有価証券をいう。
(15)の3 主要株主 規程第402条第2号bに規定する主要株主をいう。
(15)の4 市場区分の変更予備申請 規程第307条第1項に規定する市場区分の変更予備申請をいう。
(16) 上場社債券 規程第912条第1項第2号aの(a)に規定する上場社債券をいう。
(17) 上場優先証券 規程第816条第1号bの(c)に規定する上場優先証券をいう。
(18) 新株予約権付社債券 規程第2条第38号に規定する新株予約権付社債券をいう。
(18)の2 信用格付業者 規程第929条第1項第1号cに規定する信用格付業者をいう。
(18)の3 第三者割当等 規程第222条に規定する第三者割当等をいう。
(19) 対象親法人 規程第813条第1項に規定する対象親法人をいう。
(20) 対象子会社 規程第803条第5項に規定する対象子会社をいう。
(20)の2 地域経済活性化支援機構 規程第707条第1項に規定する地域経済活性化支援機構をいう。
(21) TDnet 規程第414条第1項に規定するTDnetをいう。
(21)の2 特定関係法人 規程第929条第1項第1号cに規定する特定関係法人をいう。
(21)の3 独立役員 規程第436条の2第1項に規定する独立役員をいう。
(21)の4 取引規制府令 規程第402条第2号bに規定する取引規制府令をいう。
(22) 内部管理体制確認書 規程第503条第2項に規定する内部管理体制確認書をいう。
(23) 買収 規程第2条第80号に規定する買収をいう。
(23)の2 被支援会社 規程第707条第1項に規定する被支援会社をいう。
(24) 普通出資者総会 規程第826条第2項に規定する普通出資者総会をいう。
(25) 保証者 規程第904条第2項第2号aに規定する保証者をいう。
(26) 保証付外国社債券 規程第904条第2項第2号に規定する保証付外国社債券をいう。
(27) 民営化外国会社 規程第206条第2項に規定する民営化外国会社をいう。
(28) 優先出資者総会 規程第826条第2項に規定する優先出資者総会をいう。
(29) 優先証券 規程第813条第1項に規定する優先証券をいう。
(30) 預託証券 規程第2条第35号に規定する預託証券をいう。
(31) 予備申請 規程第202条第1項に規定する予備申請をいう。
(32) 連結子会社 規程第2条第37号に規定する連結子会社をいう。
(33) 連動子会社 規程第403条第3号に規定する連動子会社をいう。
(34) 連結財務諸表 規程第2条第39号に規定する連結財務諸表をいう。
(35) 連結財務諸表規則 規程第2条第27号に規定する連結財務諸表規則をいう。
3 この施行規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外国会社届出書等 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第117条第1項第25号に規定する外国会社届出書等をいう。
(2) 外国証券業者 法第58条に規定する外国証券業者をいう。
(3) 削除
(3)の2 削除
(3)の3 監査等委員会設置会社 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社をいう。
(4) 競争入札による公募等 第2編第2章第5節に定めるところにより行う競争入札の方法による上場前の公募等をいう。
(5) 許認可等 許可、認可、免許若しくは登録又は販売代理店契約若しくは生産委託契約をいう。
(6) 拒否権付種類株式 会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。
(6)の2 金融商品取引業者等 金融商品取引業者又は外国証券業者をいう。
(7) 継続開示会社 開示府令第1条第28号に規定する継続開示会社をいう。
(8) 権利確定日 剰余金の配当又は株式分割、株式無償割当て若しくは株式併合に係る権利を受ける者を確定するための基準日をいう。
(9) 公開価格 上場前の公募等の価格(競争入札による公募等を行う場合にあっては、競争入札による公募等を除く上場前の公募等の価格)をいう。
(10) 子会社化 他の会社を子会社とすることをいう。
(11) 自己株式取得決議 自己株式の取得に係る会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは優先出資法又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議をいう。
(12) 自己株式消却決議 自己株式の消却に係る会社法第178条第2項若しくは優先出資法又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)をいう。
(13) 自己株式処分等決議 自己株式の処分に係る会社法第199条第1項の規定による決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)若しくは会社法第749条第1項第2号、第758条第4号若しくは第768条第1項第2号に規定する金銭等として自己株式を交付する場合における会社法第795条第1項の規定による決議(会社法第796条第1項又は第2項の規定により当該決議を要しない場合にあっては、吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約の内容についての取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を含む。)若しくは会社法第774条の3第1項第3号に規定する対価として自己株式を交付する場合における会社法第816条の3第1項の規定による決議(会社法第816条の4第1項の規定により当該決議を要しない場合にあっては、株式交付計画の内容についての取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議をいう。
(13)の2 中間連結損益計算書等 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書、又は中間連結損益及び包括利益計算書をいう。
(13)の3 指名委員会等設置会社 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。
(14) 上場前の公募等 上場申請日から上場日の前日までの期間における内国株券の公募又は売出しをいう。
(14)の2 政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社商工組合中央金庫をいう。
(15) 総合取引参加者 取引参加者規程第2条第2項に規定する総合取引参加者をいう。
(16) 相互会社 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社をいう。
(16)の2 組織再編主体会社等 新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)による組織再編行為等(合併、株式交換、株式移転、株式交付、子会社化若しくは非子会社化、会社分割又は事業の譲受け若しくは譲渡をいうものとし、新規上場申請者が外国会社である場合には、これらに相当する行為を含む。以下同じ。)の対象となる会社又は事業(以下「組織再編対象会社等」という。)のうち、新規上場申請者よりも規模の大きいもの(複数ある場合には、そのうち最も規模が大きいものをいう。)をいう。ただし、新規上場申請者が組織再編行為等に伴い新設される場合においては、組織再編対象会社等のうち、最も規模が大きいものをいう。この場合において、「規模」の大小は、組織再編行為等の直前における総資産額、純資産の額、売上高及び利益の額等を比較して決定する(次号において同じ。)。
(16)の3 組織再編に重要な影響を与える会社等 組織再編対象会社等のうち、その規模が新規上場申請者の規模の過半となるものをいう。ただし、新規上場申請者が組織再編行為等に伴い新設される場合においては、組織再編対象会社等のうち、その規模が組織再編主体会社等の規模の過半となるものをいう。
(17) 特別利害関係者 開示府令第1条第31号イに規定する特別利害関係者をいう。
(18) 取締役選任権付種類株式 会社法第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式をいう。
(18)の2 比較情報 財務諸表等規則第8条の2の2、第130条及び第211条並びに連結財務諸表規則第8条の3、第96条及び第192条に規定する比較情報をいう。
(19) 非子会社化 他の会社の親会社でなくなることをいう。
(20) 非取引参加者金融商品取引業者 当取引所の取引参加者以外の金融商品取引業者をいう。
(20)の2 非取引参加者金融商品取引業者等 当取引所の取引参加者以外の金融商品取引業者等をいう。
(21) 複数の子会社の結合財務情報に関する書類 複数の子会社の連結損益計算書等若しくは損益計算書又は中間連結損益計算書等若しくは中間損益計算書を結合した損益計算書及び精算表をいい、新規上場申請者が基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日の翌日以後持株会社になった場合には、当該複数の子会社の連結貸借対照表又は貸借対照表を結合した貸借対照表を含む。
(22) ブック・ビルディング 第2編第2章第5節に定めるところにより行う上場前の公募等に係る投資者の需要状況の調査をいう。
(23) 持株会社 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社のうち国内の会社その他これに準ずるものとして当取引所が適当と認める国内の会社をいう。
(24) 元引受契約等 元引受契約又は募集若しくは売出しの取扱いを行うこととなる契約(当取引所の取引参加者が元引受契約を締結する場合には、元引受契約に限る。)をいう。
(25) 元引受取引参加者 公募又は売出しに関し元引受契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者をいう。
(25)の2 臨時報告書 法第24条の5第4項(法において準用する場合を含む。)に規定する臨時報告書(同条第15項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該臨時報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(26) 連結会社 連結財務諸表規則第2条第5号に規定する連結会社をいう。
(27) 連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
(28) 連結損益計算書等 連結損益計算書及び連結包括利益計算書、又は連結損益及び包括利益計算書をいう。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年2月9日、平成21年8月24日、平成21年11月9日、平成21年12月30日、平成22年1月4日、平成22年6月30日、平成23年1月1日、平成23年3月31日、平成23年4月1日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年3月28日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、平成26年4月1日、平成26年10月31日、平成27年5月1日、平成30年3月31日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和3年6月11日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(外国金融商品取引所等の定義)
第3条
 規程第2条第13号に規定する施行規則で定める外国の組織された店頭市場とは、外国の店頭市場のうち、我が国の一般投資者が、その登録有価証券を取得することができるとされている店頭市場をいう。
 一部改正〔平成20年2月6日〕
 
(支配株主の定義)
第3条の2
 規程第2条第42号の2に規定する施行規則で定める者とは、自己の計算において所有している議決権と次の各号に掲げる者が所有している議決権とを合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めている主要株主(親会社を除く。)をいう。
(1) 当該主要株主の近親者(二親等内の親族をいう。以下同じ。)
(2) 当該主要株主及び前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる企業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)及び当該会社等の子会社
 追加〔平成20年7月7日〕
 
(指定振替機関の定義)
第4条
 規程第2条第42号に規定する施行規則で定める者は、株式会社証券保管振替機構とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年1月5日〕
 
(重複上場の定義)
第5条
 規程第2条第71号に規定する施行規則で定めることとは、外国株券にあっては、当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることをいい、外国株預託証券にあっては、当該外国株預託証券等に表示される外国株券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることをいい、外国株信託受益証券にあっては、信託財産である外国株券又は当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることをいう。
 
(直前事業年度の末日等の定義)
第6条
 規程第2条第72号に規定する施行規則で定める日とは、上場外国会社が直前事業年度の末日又は事業年度ごとに当該事業年度の開始の日から起算して6か月を経過する日(以下この条において「末日等」という。)現在における株主又は外国株預託証券等の所有者の状況を把握することが困難であると認められる場合において、末日等の6か月前の日後の直近の権利確定日等(議決権、配当金を受ける権利、新株引受権その他株主若しくは外国株預託証券等の所有者として受ける権利が付与される日又は上場外国会社の本国等における法令その他の正当な理由に基づき株主若しくは外国株預託証券等の所有者の状況を把握する特定の日をいう。)又は当該期間において株主若しくは外国株預託証券等の所有者の状況を調査した場合における当該調査の日をいう。
 
(本国の定義)
第7条
 規程第2条第85号に規定する施行規則で定める国又は地域とは、原則として当該外国会社その他の外国の者の設立された国又は地域をいう。ただし、当該国又は地域を本国とすることが適当でない場合は、本店、工場及び取引先の所在地等を勘案して当取引所が適当と認める国又は地域をいう。
 
(流通株式の定義)
第8条
 規程第2条第96号に規定する施行規則で定めるものとは、第1号から第4号までに掲げる者又は組合等(法第165条の2第1項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)が所有する有価証券及びその他当取引所が流通株式に含めることが適当でないと認める有価証券をいう。
(1) 当該有価証券の発行者
(2) 当該有価証券の数の10%以上を所有する者又は組合等
(3) 次のaからdまでに掲げる者
 a 当該有価証券の発行者の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)
 b 当該有価証券の発行者の役員の配偶者及び二親等内の血族
 c a又は前bに掲げる者により総株主の議決権(総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権を含み、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数が保有されている会社(会社以外の法人を含む。)
 d 当該有価証券の発行者の関係会社及びその役員
(4) 次のaからcまでに掲げる者(国内に本店を有するものに限る。)
 a 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項に定める信託業務を主として営む銀行(以下「信託銀行」という。)を除く。)
 b 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第4項に規定する損害保険会社
 c 信託銀行、開示府令第1条第31号ニに規定する金融商品取引業者、政府関係金融機関、協同組織金融機関又は法第2条第30項に規定する証券金融会社以外の法人
2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる者が所有する有価証券のうち、次の各号に掲げる有価証券は、流通株式に含まれるものとする。
(1) 投資信託又は年金信託に組み入れられている有価証券その他投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき信託財産について投資をするのに必要な権限を有する投資顧問業者若しくは信託業務を営む銀行又はこれらに相当すると認められる者が当該権限に基づき投資として運用することを目的とする信託に組み入れられている有価証券
(2) 投資法人又は外国投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う者が当該業務のため所有する有価証券
(3) 証券金融会社又は金融商品取引業者が所有する有価証券のうち信用取引に係る有価証券
(4) 預託証券に係る預託機関(当該預託機関の名義人を含む。)の名義の有価証券
(5) その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの
3 前項の場合において、同項に規定する第1項第2号に掲げる者が所有する有価証券から前項各号に掲げる有価証券を控除した場合において、当該控除後の有価証券の数が当該有価証券の数の10%未満となったときにおける当該控除後の有価証券についても、流通株式に含まれるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年12月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(日本語又は英語による書類の提出等の取扱い)
第9条
 規程第5条第1項第2号に規定する施行規則で定める書類等とは、規程第2編第4章第2節、規程第806条、規程第907条、規程第930条、規程第947条、規程第1107条、規程第1213条、規程第1312条又は規程第1410条の規定に基づく会社情報等の開示に係る資料及び当取引所がその都度日本語によることを必要と認めた書類等をいうものとする。
2 当取引所が定める様式が日本語である場合における規程第5条第1項第2号の規定に基づき英語により記載する書類の様式は、当該日本語による様式と同一の内容を英語により記載したものとする。
3 規程第5条第1項第3号に規定する訳文のうち、当取引所が必要と認めるものについては、その訳文が正確である旨を記載した翻訳者の証明を付するものとする。
4 規程第5条第2項に規定する施行規則で定める外国為替相場は、原則として、提出日の直前日現在における東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値とする。
 一部改正〔平成23年4月1日、平成25年7月16日〕
 
第2編 株券等
第1章 総則
第101条
 削除
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第2章 新規上場
第1節 新規上場申請等
(新規上場申請の取扱い)
第201条
 規程第201条第1項の新規上場申請に係る株券等の取扱いについては、次の各号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国株券
 a 新規上場申請に係る内国株券は、原則として、当該新規上場申請に係る内国株券の数がその発行済株式数と同一であることを要する。
 b 新規上場申請に係る内国株券の発行済のもののうち、一部に上場に適さない内国株券があると当取引所が認めた場合には、上場に適さない内国株券を除く発行済の内国株券について上場を認めることができるものとする。ただし、当該上場に適さない内国株券を除く発行済の内国株券の数が新規上場申請に係る株券等の発行済株式数の50%以上であることを要する。
(2) 外国株券
 新規上場申請に係る外国株券は、原則として、当該外国株券の数がその払込済株式と同数であることを要する。ただし、当該外国株券の払込済株式のうち、一部に上場に適さない外国株券があると当取引所が認めた場合には、上場に適さない外国株券を除く払込済株式について上場を認めることができるものとする。
(3) 外国株預託証券等
 新規上場申請に係る外国株預託証券等の数が、原則として、払込済株式に係る権利を表示する外国株預託証券等のうち上場申請に係る外国株預託証券等と権利関係が同一である外国株預託証券等の発行数と同数であることを要する。
2 規程第201条第2項に規定する施行規則で定めるものとは、上場会社が行う新設合併、株式移転又は新設分割のうち、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号に該当する新設合併
(2) 規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号に該当する株式移転
(3) 人的分割である新設分割
3 規程第201条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請を行う場合には、原則として、「有価証券新規上場申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料の納入等については、当該設立前の期間においては当該上場会社が行うものとし、設立後は当該株券等の発行者である設立された会社が行うものとする。このほか、新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場契約等の取扱い)
第202条
 規程第203条第1項に規定する「上場契約書」は、内国株券にあっては別記第1―1号様式に、外国株券にあっては別記第1―3号様式に、外国株預託証券にあっては別記第1―4号様式に、外国株信託受益証券にあっては別記第1―5号様式にそれぞれよるものとする。
2 規程第203条第3項に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定める事項をいう。
(1) 株券等(外国株預託証券等を除く。以下この号において同じ。)
 株券等の銘柄、数量、種類、単元株式数を定める場合には当該単元株式数、上場市場区分及び上場年月日
(2) 外国株預託証券等
 a 外国株預託証券等の銘柄、数量、種類、1外国株預託証券等に権利が表示される外国株券の数、預託機関等の名称、上場市場区分及び上場年月日
 b 外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券の銘柄、数量及び種類
 一部改正〔平成21年1月5日、令和4年4月4日〕
 
第2節 スタンダード市場への新規上場
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1款 提出書類等
(有価証券新規上場申請書の記載事項)
第203条
 規程第204条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 商号又は名称
(2) 新規上場申請に係る株券等の銘柄、種類、発行数及び単元株式数を定める場合には当該単元株式数。ただし、新規上場申請に係る株券等が外国株預託証券等である場合には、銘柄、種類、1外国株預託証券等に権利が表示される外国株券の数、発行数、外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券の銘柄並びに預託機関等の名称及び所在地とする。
(3) 新規上場申請に係る株券等の発行登録の内容。この場合において、発行登録の内容を記載した場合には、発行登録書(法第23条の3第1項に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)の写し(訂正発行登録書(法第23条の4の規定による訂正発行登録書をいう。以下同じ。)の写しを含む。)を提出するものとする。
(4) 新規上場申請日以降の日に、新規上場申請に係る株券等(新規上場申請に係る内国株券若しくは外国株券に係る権利を表示する預託証券又は新規上場申請に係る外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券を含む。)の公募若しくは売出し又は新規上場申請に係る内国株券若しくは外国株券の新規上場のための数量制限付分売を行うときは、その内容
(5) 新規上場申請に係る内国株券についての指定振替機関の振替業における取扱いに関する事項
(6) 新規上場申請を行う市場区分
(7) 削除
(8) 上場希望日現在の新規上場申請に係る株券等の銘柄及び数等
(9) 次のa又はbに該当する場合は、新規上場申請に係る内国株券又は外国株券等のほか、原則として、当該a又はbに定める株券等の数について一括して新規上場申請を行う旨
 a 新規上場申請日前に他の種類の株式への転換が行われる株式の発行を行っている場合、新株予約権の発行を行っている場合又はこれらに類するものの発行若しくは付与を行っている場合
 当該他の種類の株式への転換が行われる株式の転換又は当該新株予約権の行使等によって発行することとなる新規上場申請に係る内国株券又は外国株券の数(新規上場申請に係る外国株預託証券等については、当該発行することとなる外国株券に係る権利を表示する新規上場申請に係る外国株預託証券等の数を含む。)
 b 新規上場申請に係る株券等が外国株預託証券等である場合
 新規上場申請者の払込済株式(新規上場申請に係る外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券と権利関係が同一であるものに限る。)のうち、当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等が発行されていないものについて当該外国株預託証券等が発行された場合の外国株預託証券等の数
2 自己株式消却決議を行った場合には、前項第2号に規定する発行数について、当該自己株式消却決議に係る自己株式の数を区分して注記するものとする。
3 規程第204条第1項に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、内国会社にあっては別記第1―6号様式に、外国会社にあっては別記第1―7号様式にそれぞれよるものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第204条
 新規上場申請者が内国会社である場合の規程第204条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 新規上場申請を決議した取締役会(外国会社にあっては、これに相当する機関をいう。以下同じ。)の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)。
(2) 新規上場申請者の登記事項証明書
(3) 定款
(4) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部から成るものとし、次のaからcまでに定めるところによるものとする。ただし、新規上場申請者が上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請を行う場合(正当な理由によりⅡの部を作成することができない場合に限る。)には、「新規上場申請のための有価証券報告書」はⅠの部及び当取引所が上場審査のため適当と認める書類から成るものとする。
 a 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、開示府令第8条第2項第1号に規定する「第2号の4様式」(「第二部」から「第四部」まで)に準じて作成するものとし、「第2号の4様式」の「第二部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第15条第1号イに規定する「第3号様式」の「第二部」に掲げる事項を、当該様式に準じて記載するものとする。ただし、新規上場申請者が新規上場申請日において既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者である場合には、開示府令第9条の3第4項に規定する「第2号の2様式」(「第三部」及び「第四部」)に準じて作成することができるものとし、この場合には、「第2号の2様式」の「第四部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第8条第1項第1号に規定する「第2号様式」の「第四部」及び同条第2項第1号に規定する「第2号の4様式」の「第四部」に掲げる事項を、当該様式に準じて記載するものとする。
 b 前aの規定にかかわらず、新規上場申請者が国内の他の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者(以下このbにおいて「他市場上場会社」という。)である場合、テクニカル上場規定の適用を受ける場合又は上場会社若しくは他市場上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社(承継する事業が新規上場申請者の主要な事業となるものに限る。)であって、当該会社分割がその効力を生ずる日の前に新規上場申請を行う場合には、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、開示府令第8条第1項第1号に規定する「第2号様式」(「第二部」及び「第四部」)又は同項第3号に規定する「第2号の6様式」(「第二部」、「第三部」及び「第五部」)に準じて作成するものとし、「第2号様式」の「第二部」又は「第2号の6様式」の「第三部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第15条第1号イに規定する「第3号様式」の「第二部」に掲げた事項を、当該様式に準じて記載するものとする。ただし、新規上場申請者が新規上場申請日において既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者である場合には、テクニカル上場規定の適用を受ける場合を除き、開示府令第9条の3第4項に規定する「第2号の2様式」(「第三部」及び「第四部」)に準じて作成することができるものとし、この場合には、「第2号の2様式」の「第四部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第8条第1項第1号に規定する「第2号様式」の「第四部」に掲げる事項を、当該様式に準じて記載するものとする。
 bの2 最近2年間(「最近」の計算は、基準事業年度(この号又は次項第3号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節及び次節において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節及び次節において同じ。)に終了した事業年度(基準事業年度を除く。)又は連結会計年度(基準連結会計年度(この号又は次項第3号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近連結会計年度をいう。以下この節及び次節において同じ。)を除く。)に係る財務諸表又は連結財務諸表が、法第5条第1項又は法第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されている場合は、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に当該財務諸表又は連結財務諸表を添付するものとする。
 c 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」は、当取引所が定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)記載要領」により作成するものとする。
(5) 当取引所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
(6) 新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」
(7) 新規上場申請に係る内国株券について、上場時における単元株式数が100株であることが見込まれない場合は、新規上場申請者が、上場後において、単元株式数の変更又は単元株式数の定めの新設を行う旨を確約した書面
(8) 経理規程、原価計算規程、職務権限規程、営業管理規程、株式事務取扱規程、内部情報管理規程その他これらに類する諸規則の写し
(9) 最近1年間に終了する事業年度の株主総会招集通知及び株主総会資料の写し
(10) 新規上場申請者の企業グループの主要な業務又は製商品に係る許認可等(以下この号において「主要な事業活動の前提となる事項」という。)に係る次のaからdまでに掲げる事項を記載した書面
 a 新規上場申請者の企業グループの主要な事業活動の前提となる事項
 b 当該許認可等の有効期間その他の期限が法令、契約等により定められている場合には、当該期限
 c 当該許認可等の取消し、解約その他の事由が法令、契約等により定められている場合には、当該事由
 d 新規上場申請者の企業グループの主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生していない旨
(11) 新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が基準事業年度の末日から起算して2年前の日より後において組織再編行為等を行っている場合であって、組織再編対象会社等が次のaからcまでのいずれかに該当するときは、組織再編対象会社等に係る当該aからcまでに掲げる書類(第4号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載又は添付されるものその他の当取引所が提出を要しないものとして認めるものを除く。)
 a 組織再編主体会社等(会社を対象に組織再編行為等が行われる場合に限る。)
 基準事業年度の末日から起算して2年前の日より後から組織再編行為等を行うまでの期間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等
 b 組織再編主体会社等(前aに掲げる場合を除く。)
 基準事業年度の末日から起算して2年前の日より後から組織再編行為等を行うまでの期間における財務計算に関する書類(当該財務計算に関する書類は、当取引所が定める「部門財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準に従って作成するものとする。)
 c 組織再編に重要な影響を与える会社等
 基準事業年度の末日から起算して2年前の日より後から組織再編行為等を行うまでの期間における財務情報の概要について記載した書類
(12) 削除
(13) 削除
(14) 削除
(15) 削除
(16) 削除
(17) 削除
(18) 競争入札による公募等を行う場合には、次のaからcまでに掲げる書類
 a 特別利害関係者の一覧表
 b 子会社及び関連会社の一覧表及び当該子会社及び関連会社の役員名簿
 c 従業員名簿
(19) 当取引所所定の「株券等の分布状況表」
 この場合において、会社法又は振替法の規定により基準日等を設けたときは、当該基準日等における株主が所有する株式若しくは優先出資の数又は株主の数を把握した都度、更新後の「株券等の分布状況表」を提出するものとし、株主数及び流通株式の数について第212条第1項第6号及び第8号に定めるところにより取り扱うときは、「株券等の分布状況表」の提出を要しないものとする。
(20) 規程第205条第8号に規定する株式事務代行機関の設置を証する書面の写し
(21) 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている内国株券以外の内国株券である場合において、新規上場申請に係る内国株券の公募又は売出しを行わないときは、新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した次のa及びbに掲げる書類
 a 新規上場申請に係る内国株券の評価額について記載した書類
 b 新規上場申請に係る内国株券の上場後における流動性確保のための方策について記載した書類
(22) 上場会社の人的分割により設立される会社又は上場会社から事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請を行う場合は、当該人的分割に係る会社法第794条第1項又は同法第803条第1項に規定する書面の写し
(23) 相互会社が組織変更後の株式会社の株券の新規上場を申請する場合は、次のaからcまでに掲げる書類
 a 最近1年間に終了する事業年度の社員総会又は総代会(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する社員総会又は総代会をいう。以下同じ。)の招集通知及び社員総会資料又は総代会資料の写し
 b 相互会社から株式会社への組織変更を社員総会又は総代会において決議したことを証する書面及び組織変更後の株式会社の定款
 c 保険業法第87条第1項に規定する書面の写し
(24) 新規上場申請者が指名委員会等設置会社であって、会社法第416条第4項に基づき執行役に委任している場合には、取締役会の決議の内容を証する書面
(25) 新規上場申請者が監査等委員会設置会社であって、会社法第399条の13第5項に基づき取締役に委任している場合には、取締役会の決議の内容を証する書面
(26) 新規上場申請者が親会社等(親会社等が会社である場合に限るものとし、親会社等が複数ある場合にあっては、新規上場申請者に与える影響が最も大きいと認められる会社をいい、その影響が同等であると認められる場合にあっては、いずれか一つの会社をいうものとする。)を有している場合(上場後最初に到来する事業年度の末日において親会社等を有しないこととなる見込みがある場合を除く。)には、当該親会社等の事業年度若しくは中間会計期間(当該親会社等が四半期財務諸表提出会社である場合には、四半期累計期間)又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間(当該親会社等が四半期連結財務諸表提出会社である場合には、四半期連結累計期間)に係る直前の決算の内容を記載した書面。ただし、次のa又はbに掲げる場合を除く。
 a 当該親会社等が国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である場合
 b 当該親会社等が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている株券等の発行者であり、かつ、当該親会社等又は当該外国金融商品取引所等が所在する国における企業内容の開示の状況が著しく投資者保護に欠けると認められない場合
(27) 新規上場申請に係る株券等が剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式である場合には、当取引所所定の「利益計画等に関する概要書」
(28) 支配株主又は財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社を有する新規上場申請者にあっては、第412条に定める支配株主等に関する事項を記載した書面(上場後最初に到来する事業年度の末日において支配株主又は財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社を有しないこととなる見込みがある場合を除く。)
(29) 支配株主を有していない新規上場申請者(無議決権株式又は規程第205条第10号bに掲げる議決権付株式の新規上場申請者に限る。)にあっては、新規上場申請に係る株券等の上場後において支配株主を有することとなった場合には、支配株主との取引等を行う際に少数株主の保護の方策をとる旨を確約した書面
2 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第204条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 前項第3号、第5号、第6号、第10号、第19号、第26号及び第28号に掲げる書類。ただし、重複上場の場合には同項第19号に掲げる書類の添付を要しない。
(1)の2 新規上場申請に係る外国株券等の見本。この場合において、当該見本には、当取引所所定の証券見本目録を添付するものとする。
(2) 取締役会において新規上場申請を決議したことを証する書面
(3) 新規上場申請者の商号又は名称、その属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の当取引所が定める事項を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部及び当取引所が上場審査のため適当と認める書類から成るものとし、次のaからcまでに定めるところによるものとする。
 a 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、開示府令第8条第1項第4号に規定する「第7号様式」(「第二部」及び「第四部」)又は同項第5号に規定する「第7号の4様式」(「第二部」、「第三部」及び「第五部」)に準じて作成するものとし、「第7号様式」の「第二部」又は「第7号の4様式」の「第三部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第15条第2号イに規定する「第8号様式」の「第二部」に掲げた事項を、当該様式に準じて記載するものとする。ただし、新規上場申請者が新規上場申請日において既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者である場合には、テクニカル上場規定の適用を受ける場合を除き、開示府令第9条の3第4項に規定する「第7号の2様式」(「第三部」及び「第四部」)に準じて作成することができるものとし、この場合には、「第7号の2様式」の「第四部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第8条第1項第4号に規定する「第7号様式」の「第四部」に掲げる事項を、当該様式に準じて記載するものとする。
 aの2 前aの規定にかかわらず、新規上場申請者が法第5条第8項に規定する書類を同条第6項の規定に基づいて提出している場合又は提出を予定している場合(同項に規定する公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当する見込みがあると当取引所が認める場合に限る。)には、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、次の(a)から(c)までに掲げる書類とする。
 (a) 法第5条第8項に規定する書類
 (b) 前aの規定により記載すべき事項であって前(a)に掲げる書類に記載されていない事項を日本語又は英語によって記載した書面
 (c) 新規上場申請者が外国株預託証券等の新規上場申請者である場合には、eの(a)から(d)までに掲げる事項を日本語又は英語で記載した書面
 b aの規定により作成する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する財務書類は、継続開示会社である外国会社を除き、財務諸表等規則第328条に定める作成基準に準じて作成するものとする。
 c  新規上場申請者が外国株預託証券等の新規上場申請者である場合(新規上場申請者がaの2に規定する場合に該当する場合を除く。)には、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に、aの規定により「第7号様式」の「第二部」又は「第7号の2様式」の「第三部」に準じて掲げたものの前に「証券情報」の項を設けて、次の(a)から(d)までに掲げる事項を記載するものとする。
 (a) 新規上場申請に係る外国株預託証券等の銘柄、権利の内容、権利行使請求の方法・条件等
 (b) 当該外国株預託証券等に表示される権利に係る株券の内容
 (c) 当該外国株預託証券等の発行の仕組み
 (d) (a)から前(c)までの記載事項以外の事項で、当該外国株預託証券等に係る権利につき投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
(4) 「有価証券新規上場申請書」及びその添付書類に記載された法令に関する事項が、真実、かつ、正確であることについての法律専門家の法律意見書
(5) 「有価証券新規上場申請書」に記載された代表者が、当該外国株券等の上場に関し、正当な権限を有する者であることについて、取締役会において決議したことを証する書面。ただし、定款等に正当な権限を有する者についての定めがある場合は当該定款等の写しで足りるものとする。
(6) 外国株預託証券等の新規上場申請者である場合には、次のa及びbに掲げる書類
 a 規程第206条第1項第4号に規定する預託契約等その他の契約を証する書面の写し
 b 新規上場申請に係る外国株預託証券等に関する預託機関等が、当該外国株預託証券等の上場後において次の(a)及び(b)に掲げる内容について当該(a)又は(b)に定めるところにより当取引所に通知する旨について同意していることを証する書面の写し
 (a) 当該外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券につき配当又は新株予約権その他の権利が付与された場合において、当該預託機関等が当該外国株預託証券等に関する当該権利の処理について決定を行ったときの当該決定の内容 当該決定後直ちに
 (b) 新規上場申請者の各四半期の末日における当該外国株預託証券等の発行数 当該四半期終了後遅滞なく
(7)新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が前事業年度の末日から起算して2年前の日より後において組織再編行為等を行っている場合で、当取引所が必要と認めるときは、前項第11号aからcまでに掲げる書類に準ずる書類
(8) 当取引所所定の「株主数状況表」又は「外国株預託証券等の所有者数状況表」(重複上場の場合に限る。)
 この場合において、株主数及び流通株式の数について第212条第1項第6号及び第8号に定めるところにより取り扱うときは、「株主数状況表」又は「外国株預託証券等の所有者数状況表」の提出を要しないものとする。
(9) 規程第426条に規定する会社の代理人等を選定していること又は当該代理人等から受託する旨の内諾を得ていることを証する書面
(10) 上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請を行う場合は、当該人的分割に関する計画について記載した書類
(11) 新規上場申請に係る外国株券若しくは当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等又は新規上場申請に係る外国株預託証券等若しくは当該外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券が国内の他の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていない場合において、新規上場申請に係る外国株券等の公募又は売出しを行わないときは、新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した次のa及びbに掲げる書類
 a 新規上場申請に係る外国株券等の評価額について記載した書類
 b 新規上場申請に係る外国株券等の上場後における流動性確保のための方策について記載した書類
3 規程第204条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、第1項第6号に掲げる書類(前項第1号に規定する場合を含む。)とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、平成26年7月1日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和4年9月1日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請書の添付書類)
第205条
 規程第204条第3項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第208条第1号、第3号又は第5号に該当する新規上場申請者
 a 内国会社
 (a) 前条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号、第20号、第27号及び第29号に掲げる書類
 (b) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとし、前条第1項第4号aからbの2までの規定に準じて作成するものとする。
 (c) 新規上場申請に係る株券等につき、上場後最初に終了する事業年度の末日までの間における株券等の分布状況の見込みを記載した当取引所所定の「新規上場申請日以後における株券等の分布状況に関する予定書」
 (d) 上場会社が第417条各号の規定に基づき提出する書類に準じて作成した書類
 (e) 新規上場申請者が規程第208条第5号の規定の適用を受ける場合には、上場会社の基準連結会計年度(当該上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該上場会社の基準事業年度)における同号に規定する他の会社が承継する事業及び当該他の会社以外の会社が承継する事業に係る財務計算に関する書類(当取引所が提出を要しないものとして認めるものを除く。)
 この場合において、当該財務計算に関する書類は、当取引所が定める「部門財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準に従って作成するものとする。
 (f) 規程第208条第1号又は第3号の規定の適用を受ける新規上場申請者が、同条第1号に定める存続会社の親会社若しくは同条第3号に定める当該他の会社の親会社である場合又は同号に規定する上場会社を完全子会社とする場合(新規上場申請者が外国会社である場合に限る。)であって、かつ、同条第1号又は同条第3号に規定する上場会社が規程第601条第1項第5号bに規定する実質的な存続会社でないと見込まれる場合には、同号bに規定する期間における企業の継続性及び収益性に関する見込み並びに当該期間内に同号bに規定する当取引所が定める基準に適合するよう努める旨について記載した書面(当該新規上場申請者が、同号bに規定する当取引所が定める基準に適合する見込みがある場合を除く。)
 b 外国会社
 (a) 前条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 (b) 前条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
 (c) 前aの(c)、(e)及び(f)に掲げる書類
 (d) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとし、前条第2項第3号aからcまでの規定に準じて作成するものとする。
(2) 規程第208条第2号又は第4号に該当する新規上場申請者
 a 新規上場申請に係る外国株券若しくは当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券又は新規上場申請に係る外国株預託証券等若しくは当該外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されることが明らかであることを証する書面
 b 前条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 c 前条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第1号aの(c)の規定の適用については、同(c)中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは、「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成23年3月31日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、平成26年3月31日、平成30年3月31日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第206条
 規程第204条第5項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該各号に定める書類を提出するものとする。ただし、電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)により当該各号に定める書類(第4号dに掲げる書類を除く。)を内閣総理大臣等に提出した場合には、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに取締役会又は株主総会を開催した場合(会社法第319条第1項又は第370条の規定により株主総会又は取締役会の決議があったものとみなされる場合を含み、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員会を開催した場合又は取締役の決定(日常業務等の決定を除く。以下この号において同じ。)があった場合を含み、指名委員会等設置会社にあっては、指名委員会等を開催した場合又は執行役の決定(日常業務等の決定を除く。以下この号において同じ。)があった場合を含む。) その議事録の写し(会社法第319条第1項又は第370条の規定により株主総会又は取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含み、監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含み、新規上場申請者が外国会社である場合にあっては、外国株券等に関する事項について取締役会又は株主総会を開催した場合の決議通知書をいう。)。この場合において、取締役会又は株主総会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員会の決議又は取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、指名委員会等の決議又は執行役の決定を含む。)に係る事項が第417条又は第418条に規定する事項である場合には、新規上場申請者は、当該議事録の写しに、上場会社が第417条又は第418条の規定に基づき提出する書類に準じて作成した書類を添付するものとする。
(2) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに経営上重大な事実等の会社情報が生じた場合(規程第402条第2号、第403条及び第405条から第407条までに規定する場合をいう。) その報告書
(3) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合 次のaからcまでに掲げる書類の写し
 a 有価証券届出書(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 b 有価証券届出効力発生通知書
 c 有価証券通知書(変更通知書を含む。)及びその添付書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
(4) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに有価証券の募集若しくは売出しの発行登録又はその取下げを行った場合、又は発行登録による募集若しくは売出しを行った場合 次のaからdまでに掲げる書類の写し
 a 発行登録書(訂正発行登録書を含む。)及びその添付書類並びに当該発行登録書に係る参照書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 b 発行登録効力発生通知書
 c 発行登録追補書類(法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)及びその添付書類並びに当該発行登録追補書類に係る参照書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 d 発行登録取下届出書
(5) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に次のaからiまでのいずれかに掲げる書類を提出した場合 その写し。ただし、新規上場申請者が内国会社又は継続開示会社である外国会社である場合におけるaに掲げる書類については、訂正が行われたときにその写しを提出すれば足りるものとする。
 a 有価証券報告書(訂正有価証券報告書を含む。)及びその添付書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 b 半期報告書(訂正半期報告書を含む。)
 c 削除
 d 臨時報告書(訂正臨時報告書を含む。)
 e 自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書
 f 公開買付届出書(訂正公開買付届出書を含む。)、公開買付撤回届出書及び公開買付報告書(訂正公開買付報告書を含む。)
 g 公開買付意見表明報告書(訂正公開買付意見表明報告書を含む。)
 h 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書
 i 内部統制報告書(訂正内部統制報告書を含む。)
(6) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに新規上場申請者が発行者である有価証券について内閣総理大臣等に次のa又はbに掲げる書類が提出された場合 当該提出者から送付を受けた書類の写し
 a 公開買付届出書(訂正公開買付届出書を含む。)、公開買付撤回届出書及び公開買付報告書(訂正公開買付報告書を含む。)
 b 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書
(7) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに公開買付意見表明報告書(訂正公開買付意見表明報告書を含む。)の写しの送付を受けた場合 その写し
(8) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに相互会社から株式会社への組織変更を行う場合 次のa及びbに掲げる書類
 a 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに社員総会又は総代会を開催した場合には、その議事録の写し
 b 相互会社から株式会社への組織変更について内閣総理大臣等の認可を受けたことを証する書面
(9) 新規上場申請に係る株券等の上場日が基準事業年度の末日の翌日以後6か月を経過した後となる場合 当該事業年度の翌事業年度の中間会計期間に関し、当取引所が定める事項を記載した「新規上場申請のための半期報告書」(新規上場申請者が外国会社(重複上場の場合に限る。)である場合には、この限りでない。)。この場合において、新規上場申請者が内国会社であるときは、開示府令第18条第1項第1号に規定する「第4号の3様式」、外国会社であるときは、同項第4号に規定する「第9号の3様式」にそれぞれ準じて作成するものとし、新規上場申請者が半期報告書を作成している継続開示会社であるときは、半期報告書の写しで足りるものとし、新規上場申請者が半期報告書を作成している継続開示会社以外の外国会社であるときは、「新規上場申請のための半期報告書」に記載する財務書類は、財務諸表等規則第328条に定める作成基準に準じて作成するものとする。
(10) 上場希望日現在の株券等のうち新規上場申請日に発行されていないものがある場合 その発行決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を証明する書類、有価証券届出書の写し及び有価証券届出効力発生通知書の写し若しくは発行登録追補書類の写し又は有価証券通知書受理通知書の写し若しくは発行登録通知書受理通知書の写し並びに払込完了を証明する書類(登記事項証明書等)
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(監査報告書等)
第207条
 規程第204条第6項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、次の各号に掲げる書類をいうものとする。
(1) 第204条第1項第4号又は同条第2項第3号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載及び添付する最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等(新規上場申請者が民営化外国会社である場合であって、当該事業年度において作成していない財務書類があるときで、当該財務書類を新たに作成することが著しく困難であると認められるときの当該財務書類を除く。)
(2) 第204条第1項第4号若しくは同条第2項第3号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」又は前条第9号に規定する「新規上場申請のための半期報告書」に記載される中間財務諸表等
(3) 第204条第1項第4号bの2に規定する財務諸表又は連結財務諸表
2 規程第204条第6項に規定する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書は、同項に定める財務計算に関する書類が、従前において法に基づいて提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に含まれた財務諸表等又は中間財務諸表等と同一内容のものであって、既に法第193条の2第1項の監査証明を受けている場合には、当該財務諸表等又は中間財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の写しで足りるものとする。
3 規程第204条第6項ただし書に規定する施行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国会社をいい、当該外国会社は、第2号に規定する証明に係る監査報告書を提出するものとする。この場合において、当該監査報告書については、前項の規定を準用して、その写しを提出することができる。
(1) 第1項第1号に掲げる財務書類が、第204条第2項第3号bの規定に基づき財務諸表等規則第328条に定める作成基準に準じて作成されていること。
(2) 第1項第1号に掲げる財務書類について、公認会計士又は監査法人に相当する者により法第193条の2第1項の監査証明に相当すると認められる証明を受けていること。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(監査概要書等)
第208条
 規程第204条第7項に規定する施行規則で定めるものとは、第206条第9号の規定により提出する「新規上場申請のための半期報告書」に係るものをいう。
2 規程第204条第7項に規定する監査概要書、中間監査概要書及び期中レビュー概要書の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 監査概要書は、新規上場申請者の財務諸表と連結財務諸表の監査又は新規上場申請者のすべての財務書類の監査が同一の公認会計士又は監査法人によって併せて行われている場合には、当該財務諸表の監査に関する概要と当該連結財務諸表の監査に関する概要又は当該すべての財務書類の監査に関する概要を同一の監査概要書に併せて記載したものを提出するものとする。
(2) 監査概要書は、監査証明府令第5条第2項に規定する「第1号様式」に準じて、中間監査概要書は、同項に規定する「第2号様式」に準じて、期中レビュー概要書は、同項に規定する「第4号様式」に準じて作成するものとする。
(3) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する新規上場申請者の基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に関する監査概要書には、会社の会計組織、経理規程、原価計算制度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務諸表作成のための体制とその運用及び連結財務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状況等に関する公認会計士又は監査法人による評価について記載した書面を添付するものとする。
(4) 監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書は、前条第2項の規定により財務諸表等又は中間財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の写しを提出した場合には、既に内閣総理大臣等に提出した当該監査、中間監査又は期中レビューに関する監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書の写しで足りるものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(財務計算に関する書類)
第209条
 規程第204条第8項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、次の各号に掲げる書類をいい、当該各号に定める書面を添付するものとする。
(1) 第204条第1項第11号aに規定する書類
 法第193条の2の規定に準じた監査に基づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と認める場合には、日本公認会計士協会が定める「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める組織再編主体会社の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」その他の合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面
(2) 第204条第1項第11号b及び第205条第1号aの(e)に規定する書類
 一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と認める場合には、日本公認会計士協会が定める「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」その他の合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、令和3年6月11日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和5年10月10日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第210条
 規程第204条第10項に規定する第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいうものとする。
(1) 定款(新規上場申請者が組織変更後の株式会社の内国株券の新規上場を申請する相互会社である場合の当該相互会社の定款を除く。)
(2) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」(規程第204条第6項若しくは第8項又は第204条第1項第4号bの2の規定により添付される書類を含む。)
(3) 「新規上場申請のための半期報告書」
2 新規上場申請者(外国会社を除く。)による前項第1号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載された内容を記録した電磁的記録(法令に基づき電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)の提出により行うものとする。
3 規程第204条第10項に規定する新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいうものとする。
(1) 第1項に規定する書類
(2) 第204条第2項第6号aに規定する書類
(3) 第206条第2号に規定する書類
(4) 第204条第1項第11号及び同条第2項第7号に規定する書類(前条の規定により添付される書類を含む。)
(5) 第204条第1項第23号b、第26号及び第28号に規定する書類
(6) 第205条第1号aの(d)に規定する書類(第2編第4章第2節の規定により公衆の縦覧に供することとされている書類と同種の書類に限る。)
(7) 第205条第1号aの(e)に規定する書類(規程第208条第5号に規定する他の会社が承継する事業に係る書類に限るものとし、前条の規定により添付される書類を含む。)
(8) 第206条第1号に規定する書類(第2編第4章第2節の規定により公衆の縦覧に供することとされている書類と同種の書類に限る。)
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(上場承認時の提出書類)
第211条
 規程第204条第11項に規定する書面には、新規上場申請者の代表者による署名を要するものとする。
2 規程第204条第11項に規定する施行規則で定める書類とは、第204条第1項第4号及び同条第2項第3号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」(Ⅰの部に限る。)並びに第206条第9号に規定する「新規上場申請のための半期報告書」をいう。
3 規程第204条第11項に規定する理由の記載に当たっては、同項に規定する書類の作成に関して新規上場申請者の代表者が確認した内容を記載するものとする。
4 規程第204条第12項第1号に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第2号及び第6号にあっては、新規上場申請者が内国会社である場合に限る。
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の新規上場申請者に関する基本情報(支配株主を有する場合は、当該支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針を含み、上場子会社を有する場合は、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策を含む。)
(2) 規程別添1「コーポレートガバナンス・コード」に関する事項(規程第436条の3に規定する同別添1の各原則を実施しない理由を含む。)
(3) 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況及び当該体制を選択している理由
(4) 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(5) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容を含む。)
(6) 独立役員の確保の状況(独立役員として指定する者が、次のaからjまでのいずれかに該当する場合は、その旨及びその概要を含む。)
 a 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下この章において同じ。)であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者を含む。)
 b 過去に当該会社の親会社の業務執行者であった者(業務執行者でない取締役であった者を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役であった者を含む。)
 c 過去に当該会社の兄弟会社の業務執行者であった者
 d 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者又は当該会社の主要な取引先の業務執行者であった者
 e 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者
 f 当該会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等(業務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。)をいう。以下この章において同じ。)
 g aから前fまでに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
 h 当該会社の取引先又はその出身者(業務執行者又は過去10年内のいずれかの時において業務執行者であった者をいう。以下この章において同じ。)
 i 当該会社の出身者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の出身者
 j 当該会社から寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、出身者又はそれに相当する者をいう。以下この章において同じ。)
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成24年5月10日、平成24年10月1日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、平成27年6月1日、令和2年2月7日、令和4年4月4日、令和5年10月10日、令和6年4月1日〕
 
第2款 内国会社の形式要件
(内国会社の形式要件の取扱い)
第212条
 規程第205条第1号に規定する株主数並びに同条第2号に規定する流通株式の数及び上場株券等の数については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 新規上場申請者が所有する自己株式について、自己株式処分等決議を行った場合の当該自己株式処分等決議に係る自己株式は、これを所有していないものとみなして流通株式の数を算定する。この場合において、当該自己株式処分等決議が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等決議であるときは、当該自己株式は当該特定の者が所有しているものとみなして株主数及び流通株式の数を算定する。
(2) 新規上場申請者が所有する自己株式について、自己株式消却決議を行った場合の当該自己株式消却決議に係る自己株式は、これを消却したものとみなして上場株券等の数を算定する。
(3) 株券等に係る権利を表示する預託証券が発行されている場合には、当該預託証券を所有する者(1単位以上の株券等に係る権利を表示する預託証券を所有する者に限る。)の数は、株主数に加算することができるものとする。
(4) 株主数及び流通株式の数については、直前の基準日等における株主の数及び株主(外国株預託証券等の所有者を含む。以下同じ。)が所有する株券等の数(以下この項において「株主等の状況」という。)に基づき算定するものとする。この場合において、新規上場申請者が当該基準日等における株主等の状況を把握するに至っていないときは、それ以前の株主等の状況を把握している直前の基準日等における株主等の状況に基づき算定するものとする。
(5) 前号の規定にかかわらず、相互会社から株式会社への組織変更を行う場合において、組織変更後最初の基準日等における株主等の状況を把握するまでの間は、組織変更に伴う相互会社の社員に対する株式の割当てに係る株主等の状況に基づき算定するものとする。
(6) 新規上場申請者が、第4号又は前号の規定により株主数及び流通株式の数の算定の基礎とした基準日等(前号の場合にあっては、組織変更に伴う相互会社の社員に対する株式の割当ての基準となる日。以下この項において「直前の基準日等」という。)の後に新規上場申請に係る株券等の公募若しくは売出し又は数量制限付分売を行う場合は、次のaからcまでに掲げる場合の区分に従い、当該aからcまでに定めるところにより取扱うものとし、当該aからcまでに定める「公募又は売出予定書」又は「数量制限付分売予定書」に記載される株券等の分布状況に基づき株主数及び流通株式の数を算定するものとする。
 a 公募又は売出しを行う場合
 (a) 新規上場申請者及び当該公募又は売出しに関する元引受取引参加者は、公募又は売出しの内容及び手続並びに直前の基準日等における株主等の状況を記載した当取引所所定の「公募又は売出予定書」を提出するものとし、当該「公募又は売出予定書」に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。ただし、当取引所の取引参加者が当該公募又は売出しに関し元引受契約を締結しない場合においては、当該公募又は売出しに関し募集又は売出しの取扱いを行うこととなる契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者を元引受取引参加者とみなしてこの規定を適用する(以下この項において同じ。)。
 (b) 当取引所が新規上場申請者の株券等の分布状況と「公募又は売出予定書」を検討し、当該「公募又は売出予定書」の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請者及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。
 (c) 元引受取引参加者は、原則として公募又は売出しの申込期間終了の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当取引所所定の「公募又は売出実施通知書」を提出するとともに、当該公募又は売出しの内容を新規上場申請者に通知するものとする。
 (d) 前(c)に規定する公募又は売出実施通知書は、元引受取引参加者が2社以上ある場合には、当該元引受取引参加者のうち1社が代表して提出することができるものとする。
 b 数量制限付分売を行う場合
 (a) 新規上場申請者及び数量制限付分売を行う金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者(以下「立会外分売取扱取引参加者」という。)は、当該数量制限付分売の内容及び手続並びに直前の基準日等における株主等の状況を記載した当取引所所定の「数量制限付分売予定書」を提出するものとし、当該「数量制限付分売予定書」に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「数量制限付分売予定書」を提出するものとする。
 (b) 当取引所が新規上場申請者の株券等の分布状況と「数量制限付分売予定書」を検討し、当該「数量制限付分売予定書」の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請者及び立会外分売取扱取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「数量制限付分売予定書」を提出するものとする。
 (c) 立会外分売取扱取引参加者は、原則として数量制限付分売の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当取引所所定の「数量制限付分売後の株券等の分布状況表」を提出するとともに、当該数量制限付分売の結果を新規上場申請者に通知するものとする。
 c 新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しについて非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結する場合
 新規上場申請者は、当該公募又は売出しについて元引受契約等を締結する非取引参加者金融商品取引業者(当取引所と国内の他の金融商品取引所に同時に新規上場申請を行った新規上場申請者及び元引受取引参加者が、同時に新規上場申請を行った国内の金融商品取引所のうちいずれか1か所の金融商品取引所を主たる金融商品取引所として指定し、当取引所に通知した場合であって、当該指定に係る金融商品取引所(以下このcにおいて「指定金融商品取引所」という。)が当取引所以外の金融商品取引所であるときは、当該金融商品取引所の会員又は取引参加者である非取引参加者金融商品取引業者に限る。)又は外国証券業者(当取引所が指定金融商品取引所となる場合に元引受契約等を締結する外国証券業者に限る。)との間において、当該公募又は売出しの実施状況に関する元引受取引参加者への報告等を内容とする契約を締結することができる。この場合において、新規上場申請者が当該契約を証する書面の写しを当取引所に提出したときは、当該契約を締結する非取引参加者金融商品取引業者等が引き受け又は取り扱う株主等の状況について、aに規定する「公募又は売出予定書」及び「公募又は売出実施通知書」に記載することができるものとする。
(7) 新規上場申請者が、自己株式取得決議に基づき自己株式を買い付けた場合は、前各号の規定に基づき算定した株主数から当該自己株式を買い付けることにより減少する株主数を減じるものとする。この場合において減少する株主数は、次のa及びbに掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該a及びbに定める人数とする。
 a 国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である新規上場申請者
 公開買付け(新規上場申請者が直前の基準日等の後に公開買付けを行った場合であって、当該公開買付けに応じて株券等の売付けをした人数が記載された書面を提出した場合の公開買付けに限る。以下この号において同じ。)に応じて株券等の売付けをしたことにより減少したと認められる人数及び直前の基準日等の後に買い付けた自己株式に係る株券等の数(当該公開買付けにより買い付けた株券等の数を除く。以下この号において「当該買付株式数」という。)について新規上場申請者が当取引所に提出した「株券等の分布状況表」の所有数別状況における株式の状況の区分に記載される所有株式数に基づき、次の(a)又は(b)により算出した人数の合計人数
 (a) 株主のある最も小さい単位の区分の所有株式数の欄に記載された株式数が当該買付株式数を超える場合
 当該買付株式数を、株主のある最も小さい単位の区分の所有株式数の欄に記載された株式数を当該区分の株主数の欄に記載された人数で除して得た数で、除して得た人数(端数は切り上げる。)
 (b) 前(a)以外の場合
 次のイ及びロを合算した人数
  イ 株主のある最も小さい単位の区分の所有株式数の欄に記載された株式数に、当該単位の区分を超える区分の所有株式数の欄に記載された株式数を小さい単位の区分から順次合算し、その株式数が当該買付株式数を超えることとなる区分の前区分までの株主数の欄に記載された人数を合算した人数
  ロ 当該買付株式数から株主のある最も小さい単位の区分より前イに規定する前区分までの所有株式数の欄に記載された株式数を順次合算した株式数を減じて得た株式数を、前イに規定する当該買付株式数を超えることとなる区分の所有株式数の欄に記載された株式数を当該区分の株主数の欄に記載された人数で除して得た数で、除して得た人数(端数は切り上げる。)
 b 前a以外の新規上場申請者
 自己株式取得決議に係る売主(当該買付けに対し、その所有するすべての株券等の売付けを行わないことが明らかな売主を除く。)の人数
(8) 国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である新規上場申請者が直前の基準日等の後に株券等の公募若しくは売出し又は数量制限付分売を行った場合であって、新規上場申請者及び幹事取引参加者が、当該公募若しくは売出しの内容又は数量制限付分売の結果について第6号aの(c)、bの(c)又はcの規定に基づき新規上場申請者、元引受取引参加者又は立会外分売取扱取引参加者が提出することとされている書面と同種の書面を提出したときは、株主数及び流通株式の数は、次のa及びbに定めるところにより取り扱うことができるものとする。
 a 株主数については、新規上場申請者が当取引所に提出した「株券等の分布状況表」に記載された株主数に、当該公募若しくは売出し又は数量制限付分売に係る株主数(当該数量制限付分売については、当取引所が認めた人数)を加算した株主数を直前の基準日等における株主数とみなすものとする。
 b 流通株式の数については、新規上場申請者が当取引所に提出した「株券等の分布状況表」に記載された流通株式の数に、当該公募若しくは売出し又は数量制限付分売に係る株券等の数(当該株券等のうち明らかに流通株式とはならないと認められる株券等の数を除く。)を加算した数を直前の基準日等における流通株式の数とみなすものとする。
(9) 新規上場申請者が、上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請が行われた場合には、前各号の規定に準じて算定した上場日における新規上場申請者の株主数及び流通株式の数について審査を行うものとする。
(10) 新規上場申請者が、上場日以前に合併、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合の株主数及び流通株式の数については、前号の規定を準用する。
2 規程第205条第2号bに規定する流通株式の時価総額とは、次の各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い当該各号に定める価格に、前項に従い算定する流通株式の数を乗じて得た額をいう。
(1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券等(外国会社の場合には、国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている外国株券等)の発行者である新規上場申請者
 a 当該新規上場申請者が新規上場申請に係る公募又は売出しを行う場合
 当該公募又は売出しの価格と当取引所が当該新規上場申請者の新規上場申請に係る株券等の上場を承認する日の2営業日前の日以前1か月間における当該株券等の最低価格(当該株券等が上場されている国内の金融商品取引所の売買立会における日々の最終価格のうち最低の価格(外国会社の場合には、これに相当する価格)をいう。次のbにおいて同じ。)のいずれか低い価格
 b 前a以外の場合
 当取引所が当該新規上場申請者の新規上場申請に係る株券等の上場を承認する日の2営業日前の日以前1か月間における当該株券等の最低価格
(2) 前号に規定する新規上場申請者以外の新規上場申請者
 新規上場申請に係る公募又は売出しの価格(新規上場申請に係る公募又は売出しを行う場合以外の場合には、当取引所が合理的と認める算定式により計算された当該新規上場申請者の新規上場申請に係る株券等の評価額)
3 規程第205条第3号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第205条第3号に規定する継続的に事業活動をしているとは、新規上場申請者の新規上場申請日における主要な事業に関する活動が、継続的に行われている状態をいう。この場合において、新規上場申請者が第1項第9号の規定の適用を受けるときには、会社分割時における主要な事業に関する活動について審査対象とするものとする。
(2) 規程第205条第3号において、新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が過去に組織再編行為等(非子会社化、会社分割による他の会社への事業の承継又は事業の譲渡を除く。以下この号において同じ。)を行っている場合には、組織再編主体会社等における主要な事業の活動期間を加算して事業継続年数を算出することができるものとする。この場合において、新規上場申請者が組織再編行為等を重ねて行っているときには、この号の規定の趣旨に照らして当取引所が適当と認める会社における主要な事業の活動期間を加算して事業継続年数を算出することができるものとする。
(3) 規程第205条第3号において、新規上場申請者が上場の時までに相互会社から株式会社への組織変更を行う場合には、当該相互会社における主要な事業の活動期間を加算して事業継続年数を算出することができるものとする。
4 規程第205条第4号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第205条第4号に規定する上場日における純資産の額については、次のa及びbに掲げる区分に従い、当該a又はbに規定する額を審査対象とするものとする。
 a 基準事業年度の末日の翌日以後に新規上場申請者が「新規上場申請のための半期報告書」又は半期報告書を作成した場合
 直近の「新規上場申請のための半期報告書」又は半期報告書に記載された直前中間会計期間の末日における純資産の額
 b 前a以外の場合
 「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載された基準事業年度の末日における純資産の額
(2) 前号aに規定する直前中間会計期間の末日における純資産の額とは、中間連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(連結財務諸表規則の規定により作成された中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第153条第1項又は第263条第1項に規定する準備金等を加えて得た額から、当該純資産の部に掲記される非支配株主持分を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)をいう。ただし、新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合又は同規則第314条の規定の適用を受ける場合若しくは同規則第316条の規定の適用を受ける場合は、中間連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額をいうものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、新規上場申請者が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合の第1号aに規定する直前中間会計期間の末日における純資産の額とは、中間貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(財務諸表等規則の規定により作成された中間貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第182条第1項又は第281条第1項に規定する準備金等を加えて得た額をいう。以下この項において同じ。)をいうものとする。ただし、当該新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合は、中間貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額をいうものとする。
(4) 前2号の規定にかかわらず、新規上場申請者が外国会社である場合の第1号aに規定する直前中間会計期間の末日における純資産の額とは、新規上場申請者が中間連結財務諸表を財務書類として掲記したときは、中間連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額をいうものとし、新規上場申請者が中間連結財務諸表を財務書類として掲記していないときは、中間貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額又は結合中間貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額をいうものとする。
(5) 前号の場合において、本国通貨の本邦通貨への換算は、原則として、第1号aに規定する直前中間会計期間の末日以前3年間の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値の平均又は第1号aに規定する直前中間会計期間の末日における同中値により行うものとする。
(6) 第1号aにおいて、新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が同aに規定する直前中間会計期間の末日の翌日以後に組織再編行為等(非子会社化、会社分割による他の会社への事業の承継又は事業の譲渡を除く。)を行っている場合であって、当取引所が適当と認めるときにおいては、第204条第1項第11号又は第204条第2項第7号の規定により提出される書類に記載される組織再編主体会社等の純資産の額(第1号から前号までの規定に基づき算定される純資産の額をいう。)又はこれに相当する額について審査対象とするものとする。この場合において、新規上場申請者が組織再編行為等を重ねて行っているときには、この号の規定の趣旨に照らして当取引所が適当と認める財務情報に基づいて算定される純資産の額又はこれに相当する額について審査対象とするものとする。
(7) 第1号aにおいて、新規上場申請者が同aに規定する直前中間会計期間の末日の翌日以後に相互会社から株式会社への組織変更を行う場合には、当該相互会社の中間連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(当該相互会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は、中間貸借対照表に基づいて算定される純資産の額)に相当する額について審査対象とするものとする。この場合における純資産の額に相当する額の算定においては、当該相互会社の基金の額(保険業法第89条第1項ただし書に規定する額を除く。)を控除するとともに、当該相互会社の剰余金処分に関する書面に剰余金処分額として掲記される社員配当準備金を費用とみなすものとする。
(8) 第1号aにおいて、新規上場申請者が、同aに規定する直前中間会計期間の末日の翌日以後に新規上場申請に係る株券等の公募を行う場合又は行った場合であって、直前中間会計期間の末日における純資産の額、公募による調達見込額又は調達額及び審査対象とする純資産の額を記載した当取引所所定の「純資産の額計算書」を提出するときは、当該「純資産の額計算書」に記載される純資産の額について審査対象とするものとする。
(9) 第2号から前号までの規定は、第1号bについて準用する。この場合において、これらの規定中「直前中間会計期間」とあるのは「基準事業年度」と、「中間連結貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「同規則第153条第1項又は第263条第1項に規定する準備金等」とあるのは「同規則第45条の2第1項に規定する準備金等」と、「中間貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」と、「同規則第182条第1項又は第281条第1項に規定する準備金等」とあるのは「同規則第54条の3第1項に規定する準備金等」と、「中間連結財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「結合中間貸借対照表」とあるのは「結合貸借対照表」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 規程第205条第5号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第205条第5号に規定する利益の額とは、連結損益計算書等(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される利益の額(連結財務諸表規則第61条により記載される「経常利益金額」又は「経常損失金額」に同規則第65条第3項により記載される金額を加減した金額をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合又は同規則第314条若しくは同規則第316条の規定の適用を受ける場合は、連結損益計算書等に基づいて算定される利益の額に相当する額をいうものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、審査対象期間において新規上場申請者が連結財務諸表を作成すべき会社でない期間がある場合は、当該期間に係る規程第205条第5号に規定する利益の額とは、損益計算書(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される利益の額(財務諸表等規則第95条により表示される「経常利益金額」又は「経常損失金額」をいう。以下同じ。)をいう。ただし、当該新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合は、損益計算書に基づいて算定される利益の額に相当する額をいうものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、新規上場申請者が外国会社である場合は、規程第205条第5号に規定する利益の額とは、新規上場申請者が連結財務諸表を財務書類として掲記しているときは、第1号ただし書に準じて算定される額をいうものとし、新規上場申請者が連結財務諸表を財務書類として掲記していないときは、損益計算書に基づいて算定される利益の額に相当する額又は結合損益計算書に基づいて算定される利益の額に相当する額をいう。
(4) 規程第205条第5号において、利益の額が、公認会計士又は監査法人の監査意見により影響を受ける場合には、正当な理由に基づく企業会計の基準の変更によるものと認められている場合を除き、当該監査意見に基づいて修正したのちの利益の額を審査対象とする。
(5) 規程第205条第5号において、審査対象期間に事業年度の末日の変更を行っているため、審査対象期間の利益の額が単純な加算のみによって算定できない場合には、連結損益計算書等若しくは損益計算書又は中間連結損益計算書等若しくは中間損益計算書に基づいて算定される利益の額又はこれらを月割按分した額を用いて、当取引所が定めるところにより審査対象期間の利益の額を算定するものとする。この場合において、第1号から第3号までの規定は、中間連結損益計算書等又は中間損益計算書に基づいて算定される利益の額について準用する。
(6) 規程第205条第5号において、新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が、審査対象期間の初日以後において組織再編行為等(非子会社化、会社分割による他の会社への事業の承継又は事業の譲渡を除く。)を行っている場合であって、当取引所が適当と認めるときにおいては、当該組織再編行為等を行う前の期間については、第204条第1項第11号又は第204条第2項第7号の規定により提出される書類に記載される組織再編主体会社等の利益の額(第1号から前号までの規定に基づき算定される利益の額をいう。)又はこれに相当する額について審査対象とするものとする。この場合において、新規上場申請者が組織再編行為等を重ねて行っているときには、この号の規定の趣旨に照らして当取引所が適当と認める財務情報に基づいて算定される利益の額又はこれに相当する額について審査対象とするものとする。
(7) 規程第205条第5号において、新規上場申請者が、相互会社から株式会社への組織変更を行う場合であって、審査対象期間に当該組織変更前の期間が含まれるときは、その組織変更前の期間については、当該相互会社の各連結会計年度の連結損益計算書等(当該相互会社が当該期間において連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は、損益計算書)に基づいて算定される利益の額に相当する額について審査対象とするものとする。この場合における利益の額に相当する額の算定においては、当該相互会社の剰余金処分に関する書面に剰余金処分額として掲記される社員配当準備金を費用とみなすものとする。
(8) 前項第5号の規定は、規程第205条第5号の場合について準用する。
(9) 新規上場申請者が、審査対象期間の初日以後において持株会社になった場合(他の会社に事業を承継させる又は譲渡することに伴い持株会社になった場合を除くものとし、持株会社になった日において複数の子会社がある場合に限る。)であって、当取引所が適当と認めるときにおいては、持株会社になる前の期間については、当該期間に係る当該複数の子会社の結合財務情報に関する書類に基づき、規程第205条第5号に規定する利益の額を算定することができるものとする。この場合において、当該書類には、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書(当取引所が適当と認める場合には、日本公認会計士協会が定める「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」その他の合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面)を添付することを要するものとする。
(10) 最近2年間に終了した事業年度(基準事業年度を除く。)又は連結会計年度(基準連結会計年度を除く。)に係る財務諸表又は連結財務諸表が、法第5条第1項又は法第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合は、当該財務諸表又は連結財務諸表に代えて、次のa又はbに掲げる書類に基づき、規程第205条第5号に規定する利益の額を算定することができるものとする。この場合において、当該書類には、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書(当取引所が適当と認める場合には、合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面)を添付することを要するものとする。
 a 当該事業年度又は連結会計年度において適用される会計方針を用いた財務諸表又は連結財務諸表
 b 前aに掲げる書類に準ずるものとして、当取引所が適当と認める書類
6 規程第205条第6号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第205条第6号bに規定する施行規則で定める場合とは、次のaからcまでに定める場合をいう。
 a 監査報告書において、公認会計士等の「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が天災地変等、新規上場申請者の責めに帰すべからざる事由によるものであるとき。
 b 監査報告書において、公認会計士等の「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が継続企業の前提に関する事由によるものであるとき。
 c その他当取引所が適当と認める場合
(2) 規程第205条第6号cに規定する施行規則で定める場合とは、監査報告書(基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、継続企業の前提に関する事項を除外事項若しくは理由として、公認会計士等の「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の結論」が記載されていない場合及び監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、比較情報についての事項のみを理由として、公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合をいう。
(3) 規程第205条第6号において、新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が、審査対象期間の初日以後において組織再編行為等(非子会社化、会社分割による他の会社への事業の承継又は事業の譲渡を除く。)を行っている場合であって、当取引所が適当と認めるときにおいては、当該組織再編行為等を行う前の期間については、組織再編主体会社等の当該期間内に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等及び当該財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等についても審査対象とするものとする。
7 規程第205条第8号に規定する当取引所の承認する株式事務代行機関として施行規則で定めるものとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 信託銀行
(2) 東京証券代行株式会社、日本証券代行株式会社及び株式会社アイ・アールジャパン
8 規程第205条第9号に規定する施行規則で定める場合とは、新規上場申請者が、相互会社から株式会社に組織変更する場合その他これに類する場合であって、規程第204条第2項の規定に従い第204条第1項第7号に定める書面を当取引所に提出し、かつ、当取引所がやむを得ないと認める場合をいう。
9 規程第205条第11号に規定する施行規則で定める特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合とは、次の各号に掲げる法律の規定に基づき、株主名簿への記載を拒否する場合又は法第103条の2第1項若しくは法第106条の14第1項の規定により議決権の取得又は保有を制限されている場合をいう。
(1) 放送法(昭和25年法律第132号)
(2) 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)
(3) 航空法(昭和27年法律第231号)
10 規程第205条第13号aに規定する施行規則で定める場合とは、同号aに規定する合併(合併を行った場合に限る。)が実体を有しない会社を存続会社とする合併であると認められる場合及び同号aに規定する会社分割が上場会社から事業を承継する人的分割(承継する事業が新規上場申請者の主要な事業となるものに限る。)であると認められる場合をいう。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年2月9日、平成22年6月30日、平成23年1月1日、平成23年10月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成24年10月1日、平成26年7月1日、平成27年4月1日、平成28年4月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第3款 外国会社の形式要件
(外国会社の形式要件の取扱い)
第213条
 規程第206条第1項第3号に規定する株券等の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 米国1934年連邦通信法(Communications Act of 1934)の規定の適用を受けるために株式の譲渡に関して制限を行う場合
(2) 米国1936年連邦海商法(Merchant Marine Act, 1936)の規定の適用を受けるために株式の譲渡に関して制限を行う場合
(3) 前2号の場合に準じて、株式の譲渡に関して制限を行う場合
2 規程第206条第1項第3号に規定するこれに準ずる場合とは、本国の政府からの要請など特別の事情により、何人に対してもその所有できる株式の数を一律に制限する方法により株式の譲渡に関して制限を行う場合をいう。
3 規程第206条第1項第4号に規定する新規上場申請に係る外国株預託証券等に関する預託契約等その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであることとは、次の各号に掲げる外国株預託証券等の区分に従い、当該各号に定める事項に適合することをいう。
(1) 外国株預託証券 当該預託契約等が新規上場申請者、当該外国株預託証券に係る預託機関等及び当該外国株預託証券の所有者の間で締結されるものであること
(2) 外国株信託受益証券 当該預託契約等が、当該外国株信託受益証券に係る預託機関等及び当該外国株信託受益証券の所有者の間で締結されるものであり、かつ、新規上場申請者が当取引所が適当と認める契約を締結していること
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年6月1日、令和2年11月1日〕
 
(民営化外国会社の形式要件の取扱い)
第214条
 規程第206条第2項の規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 事業継続年数
 規程第206条第2項第1号に規定する民営化外国会社が営む事業とは、当該民営化外国会社の新規上場申請日における主要な事業をいう。
(2) 利益の額
 a 規程第206条第2項第2号に規定する施行規則で定める場合とは、最近1年間に終了する各事業年度において作成していない連結損益計算書等並びに損益計算書及び結合損益計算書がある場合で、当該連結損益計算書等並びに損益計算書及び結合損益計算書を新たに作成することが著しく困難であると認められるときをいう。
 b 第212条第4項第5号及び第5項第3号から第7号までの規定は、規程第206条第2項第2号の場合について準用する。
(3) 虚偽記載又は不適正意見等
 a 規程第206条第2項第3号aに規定する施行規則で定める場合とは、最近2年間に終了する各事業年度において作成していない財務書類がある場合で、当該財務書類を新たに作成することが著しく困難であると認められるときをいう。
 b 第212条第6項第1号及び第2号の規定は、規程第206条第2項第3号の場合について準用する。
 一部改正〔平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第4款 上場審査
 追加〔平成24年3月9日〕
 
(標準上場審査期間)
第215条
 規程第207条第3項に規定する施行規則で定める期間は、当取引所がスタンダード市場への新規上場申請を受理してから3か月とする。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第5款 テクニカル上場
 一部改正〔平成24年3月9日〕
 
(テクニカル上場の取扱い)
第216条
 規程第208条に規定する施行規則で定めるところにより申請するときとは、同条第1号に該当する場合は、上場廃止日から起算して6か月を経過する日以前、同条第3号に該当する場合は、株式交換又は株式移転の効力発生日(株式交換及び株式移転によらない場合にあっては、当取引所が定める日)から起算して6か月を経過する日以前、同条第5号に該当する場合は、会社分割の効力発生日から起算して6か月を経過する日以前に新規上場を申請する場合を、同条第2号又は第4号に該当する場合は、上場廃止となった後遅滞なく申請する場合をいうものとする。
2 規程第208条に規定する施行規則で定める場合とは、新規上場申請者の本国における法制度、実務慣行等の整備及び運営の状況等に照らして、当該新規上場申請者の外国株券等の円滑な流通及び決済が確保される見込みがある場合をいうものとする。
3 規程第208条第3号に規定するこれに準ずる状態として施行規則で定める場合とは、他の会社が、上場会社の多数の株主を相手方として当該他の会社の株券等をもって対価とする公開買付けを行うこと又は現物出資による上場株券等の第三者割当増資を引き受けることにより、当該上場会社の親会社となる場合をいうものとする。
4 規程第208条第5号に規定する当該他の会社がスタンダード市場の上場会社の主要な事業を承継するものと当取引所が施行規則で定めるところにより認める場合かどうかについては、当該他の会社の経営成績等を勘案して行うものとする。この場合において、第205条第1号aの(e)の規定により提出される書類に記載される当該他の会社が承継する事業に係る部門連結損益計算書(部門連結損益計算書を作成すべきでない場合には、部門個別損益計算書。以下この項において同じ。)における売上高及び経常利益金額が、当該上場会社の基準連結会計年度(当該上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該上場会社の基準事業年度)における当該上場会社が当該他の会社及び当該他の会社以外の会社に承継させる事業以外の事業に係る部門の売上高及び経常利益に相当する金額並びに当該他の会社以外の会社が承継する事業に係る部門連結損益計算書における売上高及び経常利益金額を超える額である場合は、当該他の会社が上場会社の主要な事業を承継するものとして取り扱う。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3節 プライム市場への新規上場
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第1款 提出書類等
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(有価証券新規上場申請書の記載事項)
第217条
 規程第210条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、第203条第1項各号に掲げる事項をいう。
2 自己株式消却決議を行った場合には、前項の規定に基づく事項のうち第203条第1項第2号に規定する発行数について、当該自己株式消却決議に係る自己株式の数を区分して注記するものとする。
3 規程第210条第1項に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、内国会社にあっては別記第1―6号様式に、外国会社にあっては別記第1―7号様式にそれぞれよるものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第218条
 新規上場申請者が内国会社である場合の規程第210条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、第204条第1項各号に掲げる書類とする。
2 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第210条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 第204条第1項第3号、第5号、第6号、第10号、第19号、第26号及び第28号に掲げる書類。ただし、重複上場の場合には同項第19号に掲げる書類の添付を要しない。
(2) 第204条第2項第1号の2から第11号までに掲げる書類
3 規程第210条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、第1項に定める書類のうち第204条第1項第6号(前項第1号による場合を含む。)に掲げる書類とする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請書の添付書類)
第219条
 規程第210条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書類をいう。
(1) 規程第214条第1号、第3号又は第5号に該当する新規上場申請者
 a 内国会社
(a) 第204条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号、第20号、第27号及び第29号に掲げる書類
(b) 第205条第1項第1号aの(b)から(f)までに掲げる書類
 この場合において、同aの(e)中「規程第208条第5号」とあるのは「規程第214条第5号」と、同aの(f)中「規程第208条第1号又は第3号」とあるのは「規程第214条第1号又は第3号」とそれぞれ読み替える。
 b 外国会社
(a) 第204条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
(b) 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
(c) 第205条第1項第1号aの(c)、(e)及び(f)に掲げる書類
 この場合において、同aの(e)中「規程第208条第5号」とあるのは「規程第214条第5号」と、同aの(f)中「規程第208条第1号又は第3号」とあるのは「規程第214条第1号又は第3号」とそれぞれ読み替える。
(d) 第205条第1項第1号bの(d)に掲げる書類
(2) 規程第214条第2号又は第4号に該当する新規上場申請者
 a 第204条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 b 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
 c 第205条第1項第2号aに掲げる書類
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第1号aの(b)の規定に基づく第205条第1項第1号aの(c)の規定の適用については、同(c)中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは、「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第220条
 規程第210条第5項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該各号に定める書類を提出するものとする。ただし、電子開示手続により当該各号に定める書類(第1号に規定する第206条第4号dに定める書類を除く。)を内閣総理大臣等に提出した場合には、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 第206条各号に掲げる場合
 当該各号に定める書類
(2) 前号の規定により適用する第206条第9号の規定に基づき「新規上場申請のための半期報告書」又は半期報告書の写しを提出する新規上場申請者が、連結財務諸表を作成すべき会社である場合
 同号に規定する期間の末日における中間貸借対照表。この場合において、新規上場申請者が半期報告書を作成している継続開示会社以外の外国会社である場合には、新規上場申請者は財務諸表等規則第328条に定める作成基準に準じて作成するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(監査報告書等)
第221条
 規程第210条第6項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、第207条第1項各号に掲げる書類をいう。
2 規程第210条第6項に規定する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書は、同項に定める財務計算に関する書類が、従前において法に基づいて提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に含まれた財務諸表等又は中間財務諸表等と同一内容のものであって、既に法第193条の2第1項の監査証明を受けている場合には、当該財務諸表等又は中間財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の写しで足りるものとする。
3 規程第210条第6項ただし書に規定する施行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国会社をいい、当該外国会社は、第2号に規定する証明に係る監査報告書を提出するものとする。この場合において、当該監査報告書については、前項の規定を準用して、その写しを提出することができる。
(1) 第1項に掲げる書類のうち第207条第1項第1号に掲げる財務書類が、第204条第2項第3号bの規定に基づき財務諸表等規則第328条に定める作成基準に準じて作成されていること。
(2) 第1項に掲げる書類のうち第207条第1項第1号に掲げる財務書類について、公認会計士又は監査法人に相当する者により法第193条の2第1項の監査証明に相当すると認められる証明を受けていること。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
(監査概要書等)
第222条
 規程第210条第7項に規定する施行規則で定めるものとは、第206条第9号に規定する「新規上場申請のための半期報告書」に係るものをいう。
2 規程第210条第7項に規定する監査概要書、中間監査概要書及び期中レビュー概要書の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 監査概要書は、新規上場申請者の財務諸表と連結財務諸表の監査又は新規上場申請者のすべての財務書類の監査が同一の公認会計士又は監査法人によって併せて行われている場合には、当該財務諸表の監査に関する概要と当該連結財務諸表の監査に関する概要又は当該すべての財務書類の監査に関する概要を同一の監査概要書に併せて記載したものを提出するものとする。
(2) 監査概要書は、監査証明府令第5条第2項に規定する「第1号様式」に準じて、中間監査概要書は、同項に規定する「第2号様式」に準じて、期中レビュー概要書は、同項に規定する「第4号様式」に準じて作成するものとする。
(3) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する新規上場申請者の基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に関する監査概要書には、会社の会計組織、経理規程、原価計算制度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務諸表作成のための体制とその運用及び連結財務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状況等に関する公認会計士又は監査法人による評価について記載した書面を添付するものとする。
(4) 監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書は、前条第2項の規定により財務諸表等又は中間財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の写しを提出した場合には、既に内閣総理大臣等に提出した当該監査、中間監査又は期中レビューに関する監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書の写しで足りるものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(財務計算に関する書類)
第223条
 規程第210条第8項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、第209条各号に掲げる書類をいい、当該各号に定める書面を添付するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第224条
 規程第210条第10項に規定する第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類とは、第210条第1項各号に掲げるものをいうものとする。
2 新規上場申請者(外国会社を除く。)による前項に掲げる書類のうち第210条第1号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載された内容を記録した電磁的記録(法令に基づき電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)の提出により行うものとする。
3 規程第210条第10項に規定する新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類とは、第210条第3項各号に掲げるものをいうものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場承認時の提出書類)
第225条
 規程第210条第11項に規定する書面には、新規上場申請者の代表者による署名を要するものとする。
2 規程第210条第11項に規定する施行規則で定める書類とは、第218条第1項又は同条第2項第2号の規定に基づき提出する書類のうち第204条第1項第4号及び同条第2項第3号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」(Ⅰの部に限る。)並びに第220条の規定に基づき提出する書類のうち第206条第9号に規定する「新規上場申請のための半期報告書」をいう。
3 規程第210条第11項に規定する理由の記載に当たっては、同項に規定する書類の作成に関して新規上場申請者の代表者が確認した内容を記載するものとする。
4 規程第210条第12項第1号に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項とは、第211条第4項各号に掲げる事項をいう。ただし、同項第2号及び第6号にあっては、新規上場申請者が内国会社である場合に限る。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第2款 内国会社の形式要件
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(内国会社の形式要件の取扱い)
第226条
 第212条第1項の規定は、規程第211条第1号に規定する株主数並びに同条第2号に規定する流通株式の数及び上場株券等の数について準用する。
2 第212条第2項の規定は、規程第211条第2号bに規定する流通株式の時価総額について準用する。
3 規程第211条第3号に規定する時価総額とは、第212条第2項各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い当該各号に定める価格に上場の時において見込まれる上場株券等の数を乗じて得た額(複数の種類の株券等の新規上場申請が同時に行われた場合は、当該株券等の種類ごとに算定した額を合算する。)に、当該新規上場申請者が発行するその他のすべての株式(国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。)に係る時価総額(当取引所が定めるところにより算定する。)を加えた額をいう。
4 規程第211条第4号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 第212条第4項の規定は、規程第211条第4号の場合について準用する。
(2) 前号の規定により準用する第212条第4項第2号の場合において、第220条第2号に定める中間貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(財務諸表等規則の規定により作成された中間貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第182条第1項又は第281条第1項に規定する準備金等を加えて得た額をいう。)が負でないことを要するものとする。
(3) 前号の規定は第1号の規定において準用する第212条第4項第1号bの場合について準用する。この場合において、前号中「中間貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」と、「同規則第182条第1項又は第281条第1項に規定する準備金等」とあるのは「同規則第54条の3第1項に規定する準備金等」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 規程第211条第5号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 第212条第5項の規定は、規程第211条第5号aの利益の額について準用する。
(2) 規程第211条第5号bに規定する売上高とは、連結損益計算書等(審査対象期間において新規上場申請者が連結財務諸表を作成すべき会社でない期間がある場合は、当該期間については、損益計算書)に掲記される売上高をいう。ただし、新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合又は連結財務諸表規則第314条若しくは同規則第316条の規定の適用を受ける場合は、連結損益計算書等上の売上高に相当する額をいうものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、新規上場申請者が外国会社である場合は、規程第211条第5号bに規定する売上高とは、新規上場申請者が連結財務諸表を財務書類として掲記しているときは、連結損益計算書等上の売上高に相当する額をいうものとし、新規上場申請者が連結財務諸表を財務書類として掲記していないときは、損益計算書に掲記される売上高に相当する額又は結合損益計算書に掲記される売上高をいうものとする。
(4) 第212条第5項第4号から第6号まで、第7号前段及び第8号から第10号までの規定は、規程第211条第5号bに規定する売上高について準用する。この場合において、同項中「利益の額」とあるのは「売上高」と、「第1号から第3号まで」又は「第1号から前号まで」とあるのは「第226条第5項第2号及び第3号」とそれぞれ読み替えるものとする。
(5) 規程第211条第5号bに規定する時価総額とは、同条第3号に規定する時価総額をいう。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第3款 外国会社の形式要件
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(外国株預託証券等の形式要件の取扱い)
第227条
 上場外国株預託証券等における規程第212条第1項第1号において適用する規程第211条第3号又は第5号bに規定する時価総額とは、第212条第2項各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い当該各号に定める価格に上場の時において見込まれる上場外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券と権利関係が同一である外国株券の数(上場外国株預託証券等に権利が表示される外国株券の数が1でない場合は、当該比率で調整した数とする。)を乗じて得た額(複数の種類の外国株預託証券等の新規上場申請が同時に行われた場合は、当該外国株預託証券等の種類ごとに算定した額を合算する。)に、当該新規上場申請者が発行するその他のすべての外国株券(当該外国株券又は当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等が、国内の金融商品取引所に上場されている又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている場合に限る。)に係る時価総額(当取引所が定めるところにより算定する。)を加えた額をいう。
 追加〔令和5年10月10日〕
 
(民営化外国会社の形式要件の取扱い)
第227条の2
 規程第212条第2項の規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 利益の額又は売上高
 a 規程第212条第2項第1号に規定する施行規則で定める場合とは、最近2年間又は最近1年間に終了する各事業年度において作成していない連結損益計算書等並びに損益計算書及び結合損益計算書がある場合で、当該連結損益計算書等並びに損益計算書及び結合損益計算書を新たに作成することが著しく困難であると認められるときをいう。
 b 第226条第4項第1号において準用する第212条第4項第5号、第226条第5項第1号において準用する第212条第5項第3号から第7号までの規定は、規程第212条第2項第1号aの場合について準用する。
 c 第226条第4項第1号において準用する第212条第4項第5号、第226条第5項第3号及び第5号並びに第226条第5項第4号において読み替えて準用する第212条第5項第4号から第6号まで及び第7号前段の規定は、規程第212条第2項第1号bの場合について準用する。
 d 前条の規定は、上場外国株預託証券等における規程第212条第2項第1号bに規定する時価総額について準用する。
(2) 事業継続年数
  規程第212条第2項第2号に規定する民営化外国会社が営む事業とは、当該民営化外国会社の新規上場申請日における主要な事業をいう。
(3) 虚偽記載又は不適正意見等
 a 規程第212条第2項第3号aに規定する施行規則で定める場合とは、最近2年間に終了する各事業年度において作成していない財務書類がある場合で、当該財務書類を新たに作成することが著しく困難であると認められるときをいう。
 b 第212条第6項第1号及び第2号の規定は、規程第212条第2項第3号の場合について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和5年10月10日〕
 
第4款 上場審査
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(標準上場審査期間)
第228条
 規程第213条第3項に規定する施行規則で定める期間は、当取引所がプライム市場への新規上場申請を受理してから3か月とする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第5款 テクニカル上場
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場の取扱い)
第229条
 第216条第1項から第4項までの規定は、規程第214条の場合について準用する。
 
第4節 グロース市場への新規上場
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1款 提出書類等
(有価証券新規上場申請書の記載事項)
第230条
 規程第216条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、第203条第1項各号に掲げる事項をいう。
2 自己株式消却決議を行った場合には、前項の規定に基づく事項のうち第203条第1項第2号に規定する発行数について、当該自己株式消却決議に係る自己株式の数を区分して注記するものとする。
3 規程第216条第1項に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、内国会社にあっては別記第1―6号様式に、外国会社にあっては別記第1―7号様式にそれぞれよるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第231条
 新規上場申請者が内国会社である場合の規程第216条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 第204条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号から第10号まで、第18号から第29号までに掲げる書類
(2) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」はⅠの部のみをもって成るものとし、第204条第1項第4号aからbの2までに定めるところによるものとする。ただし、規程第217条第3号に規定する公募に係る有価証券届出書と同一の記載様式とすることができる。
(3) 新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」
 この場合において、当該新規上場申請者の幹事取引参加者は、当該「上場適格性調査に関する報告書」に、当該新規上場申請者(その企業グループを含む。)が高い成長の可能性を有していると認められる者である旨(その成長に係る評価の対象とした事業に係る事項を含む。)を記載するものとする。
(4) 新規上場申請者に係る次のaからdまでに掲げる事項を記載した書類。ただし、当該事項について記載されたパンフレットその他の既存の書類がある場合には、当該書類をもって代えることができる。
 a 事業の内容
 b 今後の事業計画
 c 特別利害関係者との取引の内容
 d 業界及び取引先の状況
(5) 最近2事業年度(「最近」の計算は、基準事業年度(第2号又は次項第4号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)における連結子会社に関する決算報告書
(6) 削除
(7) 削除
(8) 新規上場申請者の事業計画及び成長可能性に関する事項について記載した書面
2 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第216条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 第204条第1項第3号、第5号、第10号、第19号、第26号及び第28号に掲げる書類。ただし、重複上場の場合には同項第19号に掲げる書類の添付を要しない。
(2) 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで及び第8号から第11号までに掲げる書類
(3) 前項第3号から第8号までに掲げる書類
(4) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」はⅠの部及び当取引所が上場審査のため適当と認める書類から成るものとし、第204条第2項第3号aからcまでに定めるところによるものとする。ただし、規程第218条第1号の規定による規程第217条第3号に規定する公募に係る有価証券届出書と同一の記載様式とすることができる。
(5) 新規上場申請者が規程第426条に規定する会社の代理人等を通じて規程第2編第4章第2節に基づき会社情報の適時開示等を適切に行う旨を確約した書面
3 規程第216条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、第1項第3号に掲げる書類(前項第3号の規定による場合を含む。)とする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年11月9日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請書の添付書類)
第232条
 規程第216条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書類をいう。
(1) 規程第220条第1号、第3号又は第5号に該当する新規上場申請者
 a 内国会社
 (a) 第204条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号、第20号、第27号及び第29号に掲げる書類
 (b) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとし、前条第1項第2号の規定に準じて作成するものとする。
 (c) 新規上場申請に係る株券等につき、上場後最初に終了する事業年度の末日までの間における株券等の分布状況の見込みを記載した当取引所所定の「新規上場申請日以後における株券等の分布状況に関する予定書」
 (d) 上場会社が第417条各号及び第418条各号の規定に基づき提出する書類に準じて作成した書類
 (e) 新規上場申請者が規程第220条第5号の規定の適用を受ける場合には、上場会社の基準連結会計年度(前条第1項第2号又は第2項第4号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近連結会計年度をいう。以下この節において同じ。)(当該上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該上場会社の基準事業年度)における同号に規定する他の会社が承継する事業及び当該他の会社以外の会社が承継する事業に係る財務計算に関する書類(当取引所が提出を要しないものとして認めるものを除く。)
 この場合において、当該財務計算に関する書類は、当取引所が定める「部門財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準に従って作成するものとする。
 (f) 規程第220条第1号又は第3号の規定の適用を受ける新規上場申請者が、同条第1号に定める存続会社の親会社若しくは同条第3号に定める当該他の会社の親会社である場合又は同号に規定する上場会社を完全子会社とする場合(新規上場申請者が外国会社である場合に限る。)であって、かつ、同条第1号又は同条第3号に規定する上場会社が規程第601条第1項第5号bに規定する実質的な存続会社でないと見込まれる場合には、規程第601条第1項第5号bに規定する期間における企業の継続性及び収益性に関する見込み並びに当該期間内に規程第601条第1項第5号bに規定する当取引所が定める基準に適合するよう努める旨について記載した書面(当該新規上場申請者が、規程第601条第1項第5号bに規定する当取引所が定める基準に適合する見込みがある場合を除く。)
 b 外国会社
 (a) 第204条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 (b) 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
 (c) 前条第2項第5号に掲げる書類
 (d) 前aの(c)、(e)及び(f)に掲げる書類
 (e) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとし、前条第2項第4号の規定に準じて作成するものとする。
(2) 規程第220条第2号又は第4号に該当する新規上場申請者
 a 第204条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 b 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
 c 第205条第2号aに掲げる書類
 d 前条第2項第5号に掲げる書類
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第1号aの(c)の規定の適用については、同(c)中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは、「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、平成26年3月31日、平成30年3月31日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第233条
 規程第216条第5項に規定する施行規則で定める場合とは、第206条各号に掲げる場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該各号に定める書類を提出するものとする。ただし、電子開示手続により当該各号に定める書類(同条第4号dに掲げる書類を除く。)を内閣総理大臣等に提出した場合には、当該書類の提出を要しないものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(監査報告書等)
第234条
 規程第216条第6項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、次の各号に掲げる書類をいう。
(1) 第231条第1項第2号又は第2項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付する基準事業年度及びその前の事業年度並びに基準連結会計年度及びその前の連結会計年度の財務諸表等
(2) 第231条第1項第2号若しくは第2項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」又は第206条第9号に規定する「新規上場申請のための半期報告書」に記載される中間財務諸表等
2 規程第216条第6項に規定する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書は、同項に定める財務計算に関する書類が、従前において法に基づいて提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に含まれた財務諸表等又は中間財務諸表等と同一内容のものであって、既に法第193条の2第1項の監査証明を受けている場合には、当該財務諸表等又は中間財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の写しで足りるものとする。
3 規程第216条第6項ただし書に規定する施行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国会社をいうものとし、当該外国会社は、第2号に規定する証明に係る監査報告書を提出するものとする。この場合において、当該監査報告書については、前項の規定を準用して、その写しを提出することができる。
(1) 第1項第1号に掲げる財務書類が、第204条第2項第3号bの規定に基づき財務諸表等規則第328条第1項又は第2項に定める作成基準に準じて作成されていること。
(2) 第1項第1号に掲げる財務書類について、公認会計士又は監査法人に相当する者により法第193条の2第1項の監査証明に相当すると認められる証明を受けていること。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(監査概要書等)
第235条
 規程第216条第7項に規定する施行規則で定めるものとは、第206条第9号に規定する「新規上場申請のための半期報告書」に係るものをいう。
2 規程第216条第7項に規定する監査概要書、中間監査概要書及び期中レビュー概要書については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 監査概要書は、新規上場申請者の財務諸表と連結財務諸表の監査又は新規上場申請者のすべての財務書類の監査が同一の公認会計士又は監査法人によって併せて行われている場合には、当該財務諸表の監査に関する概要と当該連結財務諸表の監査に関する概要又は当該すべての財務書類の監査に関する概要を同一の監査概要書に併せて記載したものを提出するものとする。
(2) 監査概要書は、監査証明府令第5条第2項に規定する「第1号様式」に準じて、中間監査概要書は、同項に規定する「第2号様式」に準じて、期中レビュー概要書は、同項に規定する「第4号様式」に準じて作成するものとする。
(3) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する新規上場申請者の基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に関する監査概要書には、会社の会計組織、経理規程、原価計算制度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務諸表作成のための体制とその運用及び連結財務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状況等に関する公認会計士又は監査法人による評価について記載した書面を添付するものとする。
(4) 監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書は、前条第2項の規定により財務諸表等又は中間財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の写しを提出した場合には、既に内閣総理大臣等に提出した当該監査、中間監査又は期中レビューに関する監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書の写しで足りるものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(財務計算に関する書類)
第236条
 規程第216条第8項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、第232条第1号aの(e)に規定する書類をいい、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書(当取引所が適当と認める場合には、日本公認会計士協会が定める「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」その他の合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面)を添付するものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和3年6月11日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第237条
 規程第216条第10項に規定する第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいうものとする。
(1) 定款(新規上場申請者が組織変更後の株式会社の内国株券の新規上場を申請する相互会社である場合の当該相互会社の定款を除く。)
(2) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」(規程第216条第6項又は第8項の規定により添付される書類を含む。)
2 新規上場申請者(外国会社を除く。)による前項第1号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載された内容を記録した電磁的記録(法令に基づき電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)の提出により行うものとする。
3 規程第216条第10項に規定する新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいうものとする。
(1) 第1項に規定する書類
(2) 第204条第2項第6号aに規定する書類
(3) 第206条第2号及び第9号に規定する書類
(4) 削除
(5) 第204条第1項第23号b、第26号及び第28号に規定する書類
(6) 第232条第1号aの(d)に規定する書類(第2編第4章第2節の規定により公衆の縦覧に供することとされている書類と同種の書類に限る。)
(7) 第232条第1号aの(e)に規定する書類(規程第220条第5号に規定する他の会社が承継する事業に係る書類に限るものとし、前条の規定により添付される書類を含む。)
(8) 第206条第1号に規定する書類(第2編第4章第2節の規定により公衆の縦覧に供することとされている書類と同種の書類に限る。)
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場承認時の提出書類)
第238条
 規程第216条第11項に規定する書面には、新規上場申請者の代表者による署名を要するものとする。
2 規程第216条第11項に規定する施行規則で定める書類とは、第231条第1項第2号及び第2項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」(Ⅰの部に限る。)並びに第206条第9号に規定する「新規上場申請のための半期報告書」をいう。
3 規程第216条第11項に規定する理由の記載に当たっては、同号に規定する書類の作成に関して新規上場申請者の代表者が確認した内容を記載するものとする。
4 規程第216条第12項第1号に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第2号及び第6号にあっては、新規上場申請者が内国会社である場合に限る。
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の新規上場申請者に関する基本情報(支配株主を有する場合は、当該支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針を含み、上場子会社を有する場合は、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策を含む。)
(2) 規程別添1「コーポレートガバナンス・コード」に関する事項(規程第436条の3に規定する同別添1の各原則を実施しない理由を含む。)
(3) 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況及び当該体制を選択している理由
(4) 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(5) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容を含む。)
(6) 独立役員の確保の状況(独立役員として指定する者が、次のaからjまでのいずれかに該当する場合は、その旨及びその概要を含む。)
 a 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者を含む。)
 b 過去に当該会社の親会社の業務執行者であった者(業務執行者でない取締役であった者を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役であった者を含む。)
 c 過去に当該会社の兄弟会社の業務執行者であった者
 d 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者又は当該会社の主要な取引先の業務執行者であった者
 e 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者
 f 当該会社の主要株主
 g aから前fまでに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
 h 当該会社の取引先又はその出身者
 i 当該会社の出身者が他の会社の社外役員で ある場合の当該他の会社の出身者
 j 当該会社から寄付を受けている者
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成24年5月10日、平成27年5月1日、平成27年6月1日、令和2年2月7日、令和4年4月4日、令和5年10月10日、令和6年4月1日〕
 
第2款 内国会社の形式要件
(内国会社の形式要件の取扱い)
第239条
 第212条第1項の規定は、規程第217条第1号に規定する株主数並びに同条第2号に規定する流通株式の数及び上場株券等の数について準用する。
2 規程第217条第2号bに規定する流通株式の時価総額とは、新規上場申請に係る株券等の公募(以下この条において「新規上場に係る公募」という。)の価格に、前項に従い算定する流通株式の数を乗じて得た額をいう。ただし、同条第3号a又はbのいずれかに該当する場合においては、新規上場申請に係る株券等の売出しを行うときは当該売出しの価格に、新規上場申請に係る株券等の売出しを行わないときは当取引所が合理的と認める算定式により計算された当該新規上場申請に係る株券等の評価額に、前項に従い算定する流通株式の数を乗じて得た額をいうものとする。
3 規程第217条第3号の規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、新規上場に係る公募の内容及び手続を記載した当取引所所定の「公募又は売出予定書」を提出するものとし、当該「公募又は売出予定書」に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。ただし、当取引所の取引参加者が新規上場に係る公募に関し元引受契約を締結しない場合においては、当該新規上場に係る公募に関し募集の取扱いを行うこととなる契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者を元引受取引参加者とみなしてこの規定を適用する(以下この項において同じ。)。
(2) 当取引所が新規上場申請者の株券等の分布状況と「公募又は売出予定書」を検討し、当該「公募又は売出予定書」の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請者及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。
(3) 元引受取引参加者は、原則として新規上場に係る公募の申込期間終了の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当取引所所定の「公募又は売出実施通知書」を提出するとともに、当該新規上場に係る公募の内容を新規上場申請者に通知するものとする。
(4) 前号に規定する「公募又は売出実施通知書」は、元引受取引参加者が2社以上ある場合には、当該元引受取引参加者のうち1社が代表して提出することができるものとする。
(5) 第212条第1項第6号cの規定は、新規上場に係る公募について非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結する場合について準用する。
(6) 前各号の規定は、規程第217条第3号a又はbのいずれかに該当する場合には適用しない。
(7) 第226条第3項の規定は、規程第217条第3号aに規定する時価総額について準用する。
4 第212条第3項の規定は、規程第217条第4号の規定に規定する事業継続年数について準用する。
5 規程第217条第5号の規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 第212条第6項第1号の規定は、規程第217条第5号aの場合について準用する。
(2) 規程第217条第5号bに規定する施行規則で定める場合とは、監査報告書(「新規上場申請のための有価証券報告書」に中間監査報告書又は期中レビュー報告書が添付されていない場合は、基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、継続企業の前提に関する事項を除外事項若しくは理由として、公認会計士等の「無限定適正意見」が記載されていない場合及び監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、比較情報についての事項のみを理由として、公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合をいう。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年2月9日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成24年10月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第3款 外国会社の形式要件
(外国会社の形式要件の取扱い)
第240条
 規程第218条第1号に規定する規程第217条第3号ヘの適合については、審査対象とする公募は、新規上場申請者が本邦内において行うものに限るものとする。
2 第227条の規定は、外国株預託証券等における規程第218条第1号に規定する規程第217条第3号aの時価総額について準用する。
 一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年10月10日〕
 
第4款 上場審査
 追加〔平成23年3月31日〕
 
(標準上場審査期間)
第241条
 規程第219条第3項に規定する施行規則で定める期間は、当取引所がグロース市場への新規上場申請を受理してから2か月とする。
 追加〔平成23年3月31日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第5款 テクニカル上場
 一部改正〔平成23年3月31日〕
 
(テクニカル上場の取扱い)
第242条
 第216条第1項から第4項までの規定は、規程第220条の場合について準用する。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第5節 上場前の公募又は売出し等
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1款 上場前の公募又は売出し
第1目 総則
(上場前の公募又は売出し等に関する取扱い)
第243条
 規程第222条に規定する上場前に行われる公募又は売出し、株式の譲受け又は譲渡及び第三者割当等による募集株式の割当て等については、この節に定めるところによる。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(規定の適用を受けない者)
第244条
 次条から第253条まで、第254条(第1号に掲げる場合に限る。)及び第255条から第277条までの規定は、次の各号に掲げる者については、適用しない。
(1) 国内の他の金融商品取引所に上場されている内国株券の発行者
(2) 外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている内国株券の発行者
(3) テクニカル上場規定の適用を受ける新規上場申請者
(4) 上場会社、国内の他の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている内国株券の発行者の人的分割によりその事業を承継する会社(当該承継する事業が新規上場申請者の事業の主体となる場合に限る。)であって、当該人的分割前に新規上場申請を行う場合の新規上場申請者
(5) 外国会社
 一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日〕
 
(公募又は売出予定書の提出)
第245条
 新規上場申請者が、上場前の公募等を行う場合には、新規上場申請者及び当該上場前の公募等に関する元引受取引参加者は、新規上場申請後遅滞なく公募又は売出しの内容及び手続を記載した当取引所所定の「公募又は売出予定書」を当取引所に提出するものとし、当該「公募又は売出予定書」に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。ただし、当取引所の取引参加者が当該上場前の公募等に関し元引受契約を締結しない場合においては、当該上場前の公募等に関し募集又は売出しの取扱いを行うこととなる契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者を元引受取引参加者とみなしてこの規定を適用する(以下この節において同じ。)。
2 当取引所が「公募又は売出予定書」を検討し、当該「公募又は売出予定書」の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請者及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(上場前の公募等の手続)
第246条
 新規上場申請者が、上場前の公募等を行う場合には、新規上場申請者及び元引受取引参加者は、次の各号に掲げるいずれかの手続を行うものとする。
(1) ブック・ビルディング
(2) 競争入札による公募等
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(公開価格の決定)
第247条
 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める状況に基づき、上場日までの期間における有価証券の相場の変動により発生し得る危険及び需要見通し等を総合的に勘案して、公開価格を決定するものとする。
(1) ブック・ビルディングを行う場合
 ブック・ビルディングにより把握した投資者の需要状況
(2) 競争入札による公募等を行う場合
 競争入札による公募等における落札加重平均価格(落札価格に落札株式数を乗じて得た金額の合計額を総落札株式数で除する方法により加重平均して得た価格をいう。以下同じ。)その他の当該競争入札の実施状況
2 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該公開価格及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場前の公募等に係る配分)
第248条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る配分を不特定多数の者を対象に公正に行うため、配分の方法及び配分に関する制限等に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づき配分を行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当取引所が必要と認める場合には、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 一部改正〔平成24年10月1日、令和4年4月4日〕
 
(委託販売に係る事務の委託)
第249条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等についてブック・ビルディングを行う場合であって、元引受取引参加者以外の金融商品取引業者等(当該上場前の公募等について第251条に規定する当取引所が必要と認める事項を内容とする契約又は第252条に規定する当取引所が必要と認める書面の元引受取引参加者への提供等を内容とする契約を締結した金融商品取引業者等及びこれらの契約と同種の契約を国内の他の金融商品取引所の会員又は取引参加者と締結した金融商品取引業者等を除く。)に当該上場前の公募等に係る募集又は売出しの取扱いを行わせるときは、当該募集又は売出しの取扱いに関し、元引受取引参加者が上場前の公募等に係る募集又は売出しの取扱いを元引受取引参加者以外の金融商品取引業者等に行わせることとした旨の当該金融商品取引業者等への通知、当該金融商品取引業者等からの当該募集又は売出しの取扱いに係る申込みの受付、当該募集又は売出しの取扱いを行う当該金融商品取引業者等の選定のための抽選及びその結果の元引受取引参加者への通知等の事務を当取引所に委託することができる。
2 前項の規定による当取引所への事務の委託は、当取引所所定の様式による書面をもって行うものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(公募又は売出実施通知書等の提出)
第250条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間(競争入札による公募等を行う場合にあっては、競争入札による公募等を除く上場前の公募等の申込期間をいう。以下同じ。)終了後、原則として上場前の公募等の申込期間終了の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当該上場前の公募等に係る公開価格の決定及び配分が適正に行われた旨を記載した当取引所所定の「公募又は売出実施通知書」を当取引所に提出するとともに、当該上場前の公募等の内容を新規上場申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する「公募又は売出実施通知書」は、元引受取引参加者が2社以上ある場合には、当該元引受取引参加者のうち1社が代表して当取引所に提出することができるものとする。
3 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係る株式の取得者の住所、氏名及び株式数等についての記録を保存するものとし、当該記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
4 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(非取引参加者金融商品取引業者等による元引受契約等の締結の取扱い)
第251条
 上場前の公募等について非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結する場合には、当該上場前の公募等の公正を確保するため、新規上場申請者は、当該非取引参加者金融商品取引業者等とこの節の趣旨の遵守について当取引所が必要と認める事項を内容とする契約を締結するものとする。この場合において、当該契約を締結した新規上場申請者は、当該契約の締結について非取引参加者金融商品取引業者等との間に締結した契約を証する書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(同時に新規上場申請が行われた場合の上場前の公募等)
第252条
 前条の規定にかかわらず、当取引所と国内の他の金融商品取引所に同時に新規上場申請を行った新規上場申請者の上場前の公募等について当該他の金融商品取引所の会員又は取引参加者である非取引参加者金融商品取引業者等(次条第1項の規定により当取引所以外の金融商品取引所を指定した場合には、当該指定に係る金融商品取引所の会員又は取引参加者である非取引参加者金融商品取引業者等に限る。以下この条において同じ。)が元引受契約等を締結する場合には、当該新規上場申請者は、当該非取引参加者金融商品取引業者等と当該上場前の公募等について当取引所が必要と認める書面の元引受取引参加者への提供等を内容とする契約を締結するものとする。この場合において、当該契約を非取引参加者金融商品取引業者等との間に締結した新規上場申請者は、当該契約を証する書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(上場前の公募等に関する金融商品取引所の指定等)
第253条
 当取引所と国内の他の金融商品取引所に同時に新規上場申請を行った新規上場申請者及び元引受取引参加者は、同時に新規上場申請を行った国内の金融商品取引所のうちいずれか1か所の金融商品取引所を、上場前の公募等に関し主たる事務を取り扱う金融商品取引所として指定するものとし、これを当取引所に通知するものとする。
2 新規上場申請者及び元引受取引参加者が、前項の規定により当取引所以外の金融商品取引所を指定した場合には、第247条第2項(公表に係る部分に限る。)、第248条第2項(公表に係る部分に限る。)、第249条、第251条、第255条第2項(公表に係る部分に限る。)、第256条第2項(公表に係る部分に限る。)、第260条、第261条第1項及び第262条から第265条までの規定は、適用しない。
3 第259条第2項第6号及び第7号の規定は、前項の場合において、国内の他の金融商品取引所に競争入札による公募等に係る事務が委任されるときは、適用しない。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(公募又は売出しを行わない場合の取扱い)
第253条の2
 新規上場申請者(法第24条第3項の規定の適用を受ける者に限る。)は、新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しを行わない場合には、当取引所が当該新規上場申請に係る株券等の上場を承認する日までに、2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書を含む。)を添付した有価証券報告書を、内閣総理大臣等に対して提出するものとする。
2 新規上場申請者(国内の他の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者、外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券等の発行者又はテクニカル上場規定の適用を受ける者を除く。)は、新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しを行わない場合には、上場することとなる日の1週間前の日までに、新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した新規上場申請に係る株券等の流通参考値段(当取引所が当該新規上場申請に係る株券等の初値決定前における最初の特別気配値段を定めるにあたり参考となる価格をいう。)について記載した書類を提出するものとする。
 追加〔令和5年3月13日〕
 
(不適正な上場前の公募等に対する措置)
第254条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合には、新規上場申請の受理の取消しその他必要な措置(第248条第1項に定めるところによらない配分を行った場合の再配分の要請並びに上場前の公募等が適正に行われていないと認められるに至った経過及び改善措置を記載した報告書の提出の請求を含む。)をとることができる。
(1) 第250条第1項若しくは第264条第1項若しくは第2項に規定する書類又は第250条第3項若しくは第258条第3項の規定により元引受取引参加者が提出した書類その他新規上場申請者又は元引受取引参加者がこの節に基づき当取引所に提出する書類の内容並びに上場前の公募等の実施状況等から、上場前の公募等が適正に行われていないと認められる場合
(2) 前条第1項に規定する日までに、同項に規定する有価証券報告書の提出が行われない場合
(3) 前条第2項に規定する日までに、同項に規定する書類の提出が行われない場合
 一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第2目 公開価格の決定手続等
(ブック・ビルディングの方法に関する指針の策定)
第255条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る投資者の需要状況を適正に把握するため、ブック・ビルディングの方法に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づきブック・ビルディングを行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(公開価格に係る仮条件の決定等)
第256条
 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングを行う場合には、新規上場申請者の財政状態及び経営成績並びに有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者の意見その他の公開価格の決定に関し参考となる資料及び意見を総合的に勘案し、公開価格に係る仮条件(投資者の需要状況の調査を行うに際して投資者に提示する価格の範囲等をいう。)を決定するものとする。
2 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格に係る仮条件を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該仮条件及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(需要状況の調査に含めてはならない需要)
第257条
 元引受取引参加者は、ブック・ビルディングにより把握すべき需要状況に、次の各号に掲げる需要その他の上場前の公募等における配分の対象とならないことが明らかに見込まれる需要を含めてはならない。
(1) 投資者の計算によらないことが明らかな需要
(2) 一の投資者の計算による需要が重複して取り扱われる場合の当該重複する需要
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(需要状況の調査の記録の保存等)
第258条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況についての記録を保存するものとする。
2 元引受取引参加者のうち主たるものは、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況すべてを集約した結果についての記録を保存するものとする。
3 元引受取引参加者は、前2項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
4 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(競争入札の実施)
第259条
 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、競争入札による公募等を行う場合には、新規上場申請者の上場前の公募等に係る総株式数に100分の50を乗じて得た株式数以上の数量(上場前の公募等に係る総株式数が多大であると認められる場合には、当該総株式数に100分の50を乗じて得た株式数未満の数量とすることができるものとし、当該数量が1,000単位の株式数未満となる場合には、1,000単位の株式数とする。)の株式を競争入札に付するものとする。
2 前項の規定に基づく競争入札による公募等においては、次の各号に従い、入札を行う場合の下限価格をあらかじめ定めて行うものとする。
(1) 元引受取引参加者は、原則として上場前の公募等に係る有価証券届出書(添付書類及び訂正届出書を除く。以下この号において同じ。)の提出日(当該有価証券届出書に競争入札による公募等の発行価格又は売出価格の記載がない場合には、当該有価証券届出書の提出日及び当該発行価格又は売出価格に係る訂正届出書の提出日(この場合において、当該有価証券届出書提出後に競争入札による公募等に係る株式数に変更があるときは、当該株式数の変更に係る訂正届出書の提出日を含む。))に、競争入札による公募等についての公告を行うものとする。
(2) 入札日は、原則として上場前の公募等のうち競争入札による公募等に関する届出の効力発生日の翌日(休業日に当たる場合は、順次繰り下げる。)とする。
(3) 元引受取引参加者は、別添6「類似会社比準価格の算定基準」により算出した類似会社比準価格の85%の価格を入札を行う場合の下限価格とするものとする。
(4) 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、元引受取引参加者が前号に規定する方法により下限価格を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該決定に際して選定した類似会社の商号又は名称及び選定理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
(5) 落札は、入札価格の高いものから順次行い、当該入札価格を落札価格とする。
(6) 落札に係る株券の引渡し及び代金の授受は、元引受取引参加者と競争入札による公募等において落札した総合取引参加者(以下「落札取引参加者」という。)との間で行うものとする。
(7) その他入札の実施に関し必要な事項は、当取引所が「入札実施要領」により定める。
 一部改正〔平成24年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(競争入札事務の委任)
第260条
 元引受取引参加者は、競争入札による公募等を行う場合には、当該入札の受付、開札、落札の決定並びにその結果の元引受取引参加者(新規上場申請者があらかじめ定めた事務取扱元引受取引参加者1社に限る。)及び当該入札を取り次いだ総合取引参加者への通知等の事務を当取引所に委任するものとする。この場合における事務の委任は、当取引所所定の「競争入札事務委任契約書」をもって行うものとする。
2 前項の規定により、元引受取引参加者が競争入札による公募等に係る事務を当取引所に委任する場合には、競争入札事務取扱手数料を納入するものとする。ただし、新規上場申請者の同意がある場合には、新規上場申請者に当該競争入札事務取扱手数料を納入させることができるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(入札の取次等)
第261条
 競争入札による公募等における当取引所での入札は、総合取引参加者に限り、これを行うことができる。
2 入札は、総合取引参加者が顧客の入札を取り次いで行うものとし、総合取引参加者は自己の計算に基づく入札を行ってはならない。
3 総合取引参加者は、次の各号に掲げる者の入札(金融商品取引業者等にあっては、自己の計算に基づく入札)の取次を行ってはならない。
(1) 新規上場申請者の特別利害関係者
(2) 新規上場申請者の所有株式数の多い順に10名の株主(新規上場申請者の従業員持株会を除く。)
(3) 新規上場申請者の従業員(従業員持株会を除く。)
(4) 金融商品取引業者等並びにその役員、人的関係会社(開示府令第1条第31号ハに規定する人的関係会社をいう。以下同じ。)及び資本的関係会社(開示府令第1条第31号ハに規定する資本的関係会社をいう。以下同じ。)
4 総合取引参加者は、あらかじめ定められた下限価格に満たない価格の入札その他の不適当な入札の取次を行ってはならない。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(入札の不成立等)
第262条
 当取引所は、競争入札による公募等における入札申込総株式数が新規上場申請者の上場前の公募等に係る総株式数に100分の25を乗じて得た株式数未満の数量である場合には、当該競争入札を不成立とし、一切の入札を取り消すものとする。
2 当取引所は、前項の規定により当該競争入札を不成立とした場合には、直ちにこれを公表するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(落札結果の公表及び通知)
第263条
 当取引所は、競争入札による公募等の落札結果について、最高落札価格、最低落札価格、落札加重平均価格及び総落札株式数等を公表するものとする。
2 当取引所は、元引受取引参加者及び入札を取り次いだ総合取引参加者に対し、原則として入札が行われた日に、競争入札による公募等における落札結果の通知を行うものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(落札者名簿等の提出)
第264条
 落札取引参加者は、前条第2項に規定する落札結果の通知が行われた日(以下この条において「落札結果の通知日」という。)の翌日(休業日に当たる場合は、順次繰り下げる。)までに、当該落札結果に係る取得者の割当内訳の状況を記載した書面を元引受取引参加者に提出するものとする。
2 落札取引参加者は、落札結果の通知日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当該落札結果に係る取得者の住所、氏名及び株式数等を記載した当取引所所定の「落札者名簿」を当取引所に提出するものとする。
3 前項に規定する「落札者名簿」は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
4 落札取引参加者は、他の金融商品取引業者等からの取次により入札を行った場合には、当該他の金融商品取引業者等から第2項に規定する「落札者名簿」の提出を受け、落札結果の通知日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(落札の取消し等)
第265条
 当取引所は、前条に規定する書類の内容及び競争入札による公募等の実施の状況等から、談合その他組織的な不正行為により、競争入札による公募等の公正性が著しく害されたと認められる場合には、一切の落札を取り消すことができる。
2 当取引所は、前項の規定により落札を取り消した場合には、直ちにこれを公表するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第2款 上場前の株式等の譲受け又は譲渡
(上場前の株式等の移動の状況に関する記載)
第266条
 新規上場申請者は、特別利害関係者等(開示府令第1条第31号に規定する特別利害関係者等をいう。)が、基準事業年度(第204条第1項第4号(第218条第1項による場合を含む。)又は第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節において同じ。)の末日から起算して2年前から上場日の前日までの期間において、新規上場申請者の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を当該「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとする。ただし、新規上場申請者の発行する株式が、特定取引所金融商品市場に上場している場合は、この限りでない。
2 新規上場申請者は、前項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」中「株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」において、別添7「価格の算定根拠の記載について」に準ずるなどにより、価格の算定根拠を記載するものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場前の株式等の移動に関する記録の保存等)
第267条
 新規上場申請者は、上場日から5年間、前条の規定に基づく株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存するものとする。この場合において、幹事取引参加者は、新規上場申請者が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとする。
2 新規上場申請者は、前項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならない。
3 当取引所は、新規上場申請者が前項の提出請求に応じない場合は、当該新規上場申請者の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができる。
4 当取引所は、第2項の規定により提出された記録を検討した結果、前条の規定に基づく株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当該新規上場申請者及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができる。
5 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、上場日から5年間は、前各項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第3款 上場前の第三者割当等による募集株式の割当て等
(第三者割当等による募集株式の割当てに関する規制)
第268条
 新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、次の各号に掲げる事項について確約を行うものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当てを受けた株式(以下この条、次条及び第273条において「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有すること。この場合において、割当株式について株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は他の種類の株式若しくは新株予約権への転換が行われたときには、当該株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は他の種類の株式若しくは新株予約権への転換により取得した株式又は新株予約権(以下この款において「割当株式に係る取得株式等」という。)についても同日まで所有すること。
(2) 割当てを受けた者は、割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請者に通知するとともに、事後において新規上場申請者にその内容を報告すること。
(3) 新規上場申請者は、割当てを受けた者が割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、株式数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
(4) 新規上場申請者は、割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況を当取引所に報告すること。
(5) 割当てを受けた者は、新規上場申請者から前号に規定する割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請者に報告すること。
(6) 割当てを受けた者は、前各号に掲げる内容及び割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(7) その他当取引所が必要と認める事項
2 新規上場申請者は、前項に規定する確約を証する書類を次の各号に定めるところにより提出するものとする。
(1) 新規上場申請日前に前項の募集株式の割当てを行っている場合
 新規上場申請日に提出するものとする。
(2) 新規上場申請日以後に前項の募集株式の割当てを行っている場合
 当該割当後遅滞なく提出するものとする。ただし、当取引所が上場を承認する日の前日を超えてはならない。
3 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
4 第1項に規定する募集株式の割当てを行っているかどうかの認定は、募集株式に係る払込期日又は払込期間の最終日を基準として行うものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(募集株式の所有に関する規制)
第269条
 第三者割当等による募集株式の割当てを受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 割当てを受けた者がその経営の著しい不振により割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請者は、第三者割当等による募集株式の割当てを受けた者が前条第1項に規定する確約に定める期間内において当該募集株式の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を当該第三者割当等による割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
3 新規上場申請者は、第三者割当等による募集株式の割当てを受けた者の当該募集株式の所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当該募集株式の所有状況を当取引所に報告するものとする。
4 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、確約に定める期間内にあっては、前2項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(第三者割当等による募集新株予約権の割当て等に関する規制)
第270条
 新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、次の各号に掲げる事項について確約を行うものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有すること。この場合において、割当新株予約権について株式若しくは新株予約権への転換又は行使が行われたときには、当該転換又は行使により取得した株式及び新株予約権並びに当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て等により取得した株式又は新株予約権(以下この款において「割当新株予約権に係る取得株式等」という。)についても同日まで所有すること。
(2) 割当てを受けた者は、割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請者に通知するとともに、事後において新規上場申請者にその内容を報告すること。
(3) 新規上場申請者は、割当てを受けた者が割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、株式数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
(4) 新規上場申請者は、割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況を当取引所に報告すること。
(5) 割当てを受けた者は、新規上場申請者から前号に規定する割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請者に報告すること。
(6) 割当てを受けた者は、この項の各号に掲げる内容及び割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(7) その他当取引所が必要と認める事項
2 新規上場申請者は、前項に規定する確約を証する書類を次の各号に定めるところにより提出するものとする。
(1) 新規上場申請日前に前項の募集新株予約権の割当てを行っている場合
 新規上場申請日に提出するものとする。
(2) 新規上場申請日以後に前項の募集新株予約権の割当てを行っている場合
 当該割当て後遅滞なく提出するものとする。ただし、当取引所が上場を承認する日の前日を超えてはならない。
3 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
4 第1項に規定する募集新株予約権の割当てを行っているかどうかの認定は、割当日を基準として行うものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(募集新株予約権の所有に関する規制)
第271条
 第三者割当等による募集新株予約権の割当てを受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 割当てを受けた者がその経営の著しい不振により割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請者は、第三者割当等による募集新株予約権の割当てを受けた者が前条第1項に規定する確約に定める期間内において当該募集新株予約権の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を当該第三者割当等による割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
3 新規上場申請者は、第三者割当等による募集新株予約権の割当てを受けた者の当該募集新株予約権の所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当該募集新株予約権の所有状況を当取引所に報告するものとする。
4 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、確約に定める期間内にあっては、前2項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(ストック・オプションとしての新株予約権の所有に関する規制)
第272条
 新規上場申請者が、その役員又は従業員(新規上場申請者の子会社の役員又は従業員を含む。)であって、かつ、当取引所が適当と認めるもの(以下この条において「役員又は従業員等」という。)に報酬として割り当てた新株予約権(基準事業年度の末日から起算して1年前より後に割り当てられたものに限る。)であって、新規上場申請者と割当てを受けた役員又は従業員等との間で第1号に掲げる事項を内容とする確約を行っており、かつ、第2号に定める書類が当取引所に提出されている新株予約権(当該確約が行われている部分に限る。)を新規上場申請者から割り当てられた役員又は従業員等が、この項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合(確約に基づく所有を行っていた者が当該確約の対象となっている新株予約権を譲渡した後、新規上場申請者が当該譲渡に係る新株予約権を速やかに適正な手続により失効させており、かつ、当該新株予約権の行使が行われていない場合を除く。)には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
(1) 次のaからeまでに掲げる事項
 a 割当てを受けた者は、この条の規定の適用を受ける新株予約権(以下「報酬として割当てを受けた新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有すること。
 b 新規上場申請者は、割当てを受けた者が報酬として割当てを受けた新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、株式数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
 c 新規上場申請者は、報酬として割当てを受けた新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し報酬として割当てを受けた新株予約権又は取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく報酬として割当てを受けた新株予約権又は取得株式等の所有状況を当取引所に報告すること。
 d 割当てを受けた者は、新規上場申請者から前cに規定する報酬として割当てを受けた新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請者に報告すること。
 e その他当取引所が必要と認める事項
(2) 次のaからcまでに掲げる書類
 a 前号に規定する確約を証する書類
 b 新規上場申請者が役員又は従業員等に取得させる目的で新株予約権を割り当てるものであることその他その割当てに関する事項を記載した取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)の内容を証する書類
 c 新規上場申請者と新規上場申請者から新株予約権の割当てを受けた役員又は従業員等との間において、当該役員又は従業員等が原則として当該新株予約権を譲渡しない旨の契約を締結していること又は当該新株予約権の譲渡につき制限を行っていることを証する書類
2 前項第2号に掲げる書類の提出については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 新規上場申請日前において前項の新株予約権の割当てを行っている場合 新規上場申請日に提出するものとする。
(2) 新規上場申請日の後に前項の新株予約権の割当てを行っている場合 当該新株予約権割当後遅滞なく提出するものとする。ただし、当取引所が上場を承認する日の前日を超えてはならない。
3 第1項の報酬としての割当てには、役員又は従業員等に新株予約権の発行価格に相当する額の金銭を支給し、当該役員又は従業員等に新株予約権を有償で割り当てる場合その他の有償で割り当てる場合を含むものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(ストック・オプションとしての新株予約権の行使等により取得した株式等に関する規制)
第273条
 新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前から上場日の前日までの期間において前条に規定する新株予約権の行使又は転換による株式又は新株予約権の交付(基準事業年度の末日から起算して1年前より後に割り当てられた新株予約権に係るものに限る。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、交付を受けた者との間で、当該株式又は新株予約権につき、次の各号に掲げる事項について確約を行うものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当株式を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日まで所有すること。この場合において、割当株式について株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は他の種類の株式若しくは新株予約権への転換が行われたときには、割当株式に係る取得株式等についても同日まで所有すること。
(2) 第268条第1項第2号から第7号までに規定する事項
2 新規上場申請者は、前項に規定する確約を証する書類を次の各号に定めるところにより提出するものとする。
(1) 新規上場申請日前に前項の株式又は新株予約権の交付を行っている場合 新規上場申請日に提出するものとする。
(2) 新規上場申請日以後に前項の株式又は新株予約権の交付を行っている場合 当該株式又は新株予約権の交付後遅滞なく提出するものとする。ただし、上場日の前日を超えてはならない。
3 前項第1号の場合には、同項の規定により提出する書類に次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 新株予約権の割当てに係る株主総会及びその割当てに関する取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。次号において同じ。)の内容を証する書類
(2) 新規上場申請者と前号の決議により新株予約権の割当てを受ける者との新株予約権の割当てに関する契約内容を証する書類
4 新規上場申請者が、第2項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(ストック・オプションとしての新株予約権の行使等により取得した株式等の所有に関する規制)
第274条
 前条第1項に規定する株式又は新株予約権の交付を受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 交付を受けた者がその経営の著しい不振により第272条第1項の規定の適用を受ける新株予約権の行使若しくは転換に伴い交付を受けた株式若しくは新株予約権又は当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て等により取得した株式若しくは新株予約権の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請者は、前条第1項に規定する株式又は新株予約権の交付を受けた者が同条第1項に規定する確約に定める期間内において当該株式又は新株予約権の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を第272条第1項の規定の適用を受ける新株予約権の行使若しくは転換に伴い交付を受けた株式若しくは新株予約権又は当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て等により取得した株式若しくは新株予約権の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
3 新規上場申請者は、前条第1項に規定する株式又は新株予約権の交付を受けた者の当該株式又は新株予約権の所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、必要に応じて交付を受けた者に対し第272条第1項の規定の適用を受ける新株予約権の行使若しくは転換に伴い交付を受けた株式若しくは新株予約権又は当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て等により取得した株式若しくは新株予約権の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当該株式又は新株予約権の所有状況を当取引所に報告するものとする。
4 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、確約に定める期間内にあっては、前2項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(第三者割当等による募集株式等の割当ての状況に関する記載)
第275条
 新規上場申請者は、基準事業年度の末日から起算して2年前から上場日の前日までの期間において、第三者割当等による募集株式又は新株予約権の割当て(以下「第三者割当等による募集株式等の割当て」という。)を行っている場合には、当該第三者割当等による募集株式等の割当ての状況を第204条第1項第4号(第218条第1項で準用する場合を含む。)又は第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとする。ただし、新規上場申請者の発行する内国株券が、特定取引所金融商品市場に上場している場合は、この限りでない。
2 新規上場申請者は、前項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」中「株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」において、別添7「価格の算定根拠の記載について」に準ずるなどにより、価格の算定根拠を記載するものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場前の株式等の移動に関する記録の保存等に関する規定の準用)
第276条
 第267条の規定は、新規上場申請者が前条の規定に基づき当取引所に提出した書類の記載内容についての記録の保存等について準用する。
2 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、上場日から5年間は、前項において準用する第267条の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第4款 雑則
(上場前の公募等に関する解釈等)
第277条
 前2款の規定は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者について適用する。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第6節 雑則
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例の取扱い)
第278条
 規程第223条第1項の規定に基づき新規上場申請を行う場合には、原則として、「有価証券新規上場申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料等の納入その他所要の手続きについては、合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期間においては新規上場申請者が行うものとし、合併、株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号に定める者が行うものとする。
2 規程第223条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第223条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)
(2) 次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる書類
 a 合併を予定している場合
 第417条第8号aからdまでに掲げる書類
 b 株式交換を予定している場合
 第417条第6号aからdまでに掲げる書類
 c 株式移転を予定している場合
 第417条第7号a及びbに掲げる書類
(3) 規程第223条第1項第1号又は第2号に定める者について記載した第204条第1項第2号、第3号、第7号、第8号、第10号、第20号、第26号及び第28号(新規上場申請に係る株券等の発行者が外国会社である場合にあっては、第2号、第3号、第10号、第26号及び第28号)並びに第206条第3号に掲げる書類。
3 規程第223条第1項の規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、規程第204条第10項に規定する書類のほか、前項第3号に掲げる書類のうち、第204条第1項第3号、第26号及び第28号に掲げる書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 規程第223条第1項の規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第211条第4項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
5 規程第223条第1項の規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第212条第1項の規定の適用については、同項第1号、第2号、第6号aの(b)及び同号bの(b)中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」と、同項第6号中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」と、同項第7号a及び第8号中「株券等の発行者である新規上場申請者」とあるのは「株券等を新規上場申請する新規上場申請者」とする。
6 規程第223条第1項の規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第212条第2項の規定の適用については、同項第1号中「発行者である新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請する新規上場申請者」と、同号a中「いずれか低い価格」とあるのは「いずれか低い価格を規程第223条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調整した価格」と、同項第2号中「株券等の評価額)」とあるのは「株券等の評価額)を規程第223条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調整した価格」とする。
7 規程第223条第1項の規定の適用を受けて本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第213条第3項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
8 前各項のほか、第1項に規定する場合における新規上場申請手続、上場審査その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例の取扱い)
第279条
 規程第224条第1項の規定に基づき新規上場申請を行う場合には、原則として、「有価証券新規上場申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料等の納入その他所要の手続きについては、合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期間においては新規上場申請者が行うものとし、合併、株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号に定める者が行うものとする。
2 規程第224条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第224条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)
(2) 次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる書類
 a 合併を予定している場合
 第417条第8号aからdまでに掲げる書類
 b 株式交換を予定している場合
 第417条第6号aからdまでに掲げる書類
 c 株式移転を予定している場合
 第417条第7号a及びbに掲げる書類
(3) 規程第224条第1項第1号又は第2号に定める者について記載した第204条第1項第2号、第3号、第7号、第8号、第10号、第20号、第26号及び第28号(新規上場申請に係る株券等の発行者が外国会社である場合にあっては、第2号、第3号、第10号、第26号及び第28号)並びに第206条第3号に掲げる書類。
3 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、規程第210条第11項に規定する書類のほか、前項第3号に掲げる書類のうち、第204条第1項第3号、第26号及び第28号に掲げる書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第225条第4項(同項の規定により適用する第211条第4項各号を含む。)の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
5 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第226条第1項の規定により準用する第212条第1項の規定の適用については、同項第1号、第2号、第6号aの(b)及び同号bの(b)中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」と、同項第6号中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」と、同項第7号a及び第8号中「株券等の発行者である新規上場申請者」とあるのは「株券等を新規上場申請する新規上場申請者」とする。
6 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第226条第2項の規定により準用する第212条第2項の規定の適用については、同項第1号中「発行者である新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請する新規上場申請者」と、同号a中「いずれか低い価格」とあるのは「いずれか低い価格を規程第224条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調整した価格」と、同項第2号中「株券等の評価額)」とあるのは「株券等の評価額)を規程第224条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調整した価格」とする。
7 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第213条第3項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
8 前各項のほか、第1項に規定する場合における新規上場申請手続、上場審査その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例の取扱い)
第280条
 規程第225条第1項の規定に基づき新規上場申請を行う場合には、原則として、「有価証券新規上場申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料等の納入その他所要の手続きについては、合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期間においては新規上場申請者が行うものとし、合併、株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号に定める者が行うものとする。このほか、新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
2 規程第225条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第225条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)
(2) 次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる書類
 a 合併を予定している場合
 第417条第8号aからdまでに掲げる書類
 b 株式交換を予定している場合
 第417条第6号aからdまでに掲げる書類
 c 株式移転を予定している場合
 第417条第7号a及びbに掲げる書類
(3) 規程第225条第1項第1号又は第2号に定める者について記載した第204条第1項第2号、第3号、第7号、第8号、第10号、第20号、第26号及び第28号(新規上場申請に係る株券等の発行者が外国会社である場合にあっては、第2号、第3号、第10号、第26号及び第28号)並びに第206条第3号に掲げる書類。
3 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、規程第216条第11項に規定する書類のほか、前項第3号に掲げる書類のうち、第204条第1項第3号、第26号及び第28号に掲げる書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第231条第2項第5号の規定の適用については、同号中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
5 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第238条第4項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
6 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第239条第1項の規定の適用については、同項中「第212条第1項」とあるのは「第278条第5項の規定により読み替えて適用する第212条第1項」とする。
7 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第239条第2項の規定の適用については、同項中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」とする。
8 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第239条第3項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者の株券等」とあるのは「新規上場申請に係る株券等」とする。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
 
第3章 新株券等の上場及び市場区分の変更
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1節 新株券等の上場
(新株券等の上場申請に係る有価証券上場申請書)
第301条
 規程第301条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 上場申請に係る株券等(外国株預託証券等を除く。)又は新株予約権証券の銘柄、種類、発行数、額面金額がある場合にはその金額及び単元株式数を定める場合には当該単元株式数
(2) 上場申請に係る外国株預託証券等の銘柄、種類、1外国株預託証券等に権利が表示される外国株券の数及び発行数並びに外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券に関する前号に掲げる事項
(3) 上場申請に係る株券等又は新株予約権証券の募集又は売出しの条件に関する事項
(4) 上場申請に係る株券等又は新株予約権証券の所有者別及び所有数別の分布状況。ただし、公募により発行される株券等の上場を申請する場合にあっては、当該分布状況の記載に代えて、公募の申込期間満了の日後遅滞なく、当該公募に係る株券等の取得者数等を記載した書面を提出するものとする。
(5) 規程第601条第1項第16号(規程第602条第1項第5号又は第2項第3号の規定による場合を含む。)に該当して上場廃止となる銘柄と引換えに交付される株券等の上場を申請する場合には、当該株券等の内容に関する事項
(6) 発行日決済取引による上場を申請する場合にはその旨(上場内国会社に限る。)
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場株券等と同一種類の株券等の上場申請手続)
第302条
 規程第301条第2項本文に規定する上場申請の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 上場会社は、他の種類の株式への転換が行われる株式を発行した場合又は新株予約権を発行した場合には、あらかじめ当該他の種類の株式への転換が行われる株式の転換によって発行することとなる株券等の数又は新株予約権の行使によって発行することとなる株券等の数について、一括して上場申請を行うものとし、当取引所は、当該上場申請に係る株券等を、その発行数を確認する前においても、上場することができる。
(2) 上場外国会社は、株式買取権証書の発行及びストック・オプションの付与又はこれに類するものの付与を決議した場合その他の新たに発行される外国株券等について発行の都度上場申請を行うことが困難な場合には、当該株式買取権証書の買取権の行使等によって発行することとなる外国株券等の数について、原則として、一括して上場申請を行うものとし、当取引所は、当該上場申請に係る外国株券等を、その発行数を確認する前においても、上場することができる。
(3) 上場外国株預託証券等の発行者は、新たに外国株券(上場外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券と権利関係が同一である外国株券に限る。)を発行する場合には、当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等の数について、原則として、一括して上場申請を行うものとする。
 一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第302条の2
 規程第301条第3項に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第1―6号様式によるものとする。
2 規程第301条第3項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 「新規上場申請のための有価証券報告書」。この場合において、新規上場申請のための有価証券報告書は、開示府令に規定する有価証券届出書又は有価証券報告書の様式に準じて作成した当取引所が適当と認めるものとする。
(2) 新規上場申請を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含み、監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含む。)
(3) 新規上場申請に係る株券等が、剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式である場合には、当取引所所定の「利益計画等に関する概要書」
(4) 支配株主を有していない上場会社にあっては、新規上場申請に係る株券等の上場後において支配株主を有することとなった場合には、当該支配株主との取引等を行う際に少数株主の保護の方策をとる旨を確約した書面
(5) 当取引所所定の「株券等の分布状況表」
(6) 前各号に掲げる書類のほか、当取引所が上場審査のため必要と認めて提出を求める書類
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成21年1月5日、平成27年5月1日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第302条の3
 規程第301条第7項に規定する施行規則で定める書類は、第302条の2第2項第1号に掲げる書類とする。
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(株券等の発行日決済取引による上場基準)
第303条
 規程第302条第1号に規定する施行規則で定めるものとは、有償株主割当てにより新たに発行される内国株券であって、次の各号に掲げる条件に適合しているものをいう。
(1) 法第4条第1項の規定による届出を要する場合には、その効力が生じていること又は法第23条の3第1項の規定による発行登録が行われている場合には、その効力が生じており、かつ、発行登録追補書類が内閣総理大臣等に提出されていること(法第23条の8第1項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)。
(2) 内国株券の数が2,000単位以上であること。
(3) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(上場株券等と権利関係を異にする株券等の上場基準)
第304条
 規程第302条第2号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号のいずれにも適合することをいう。ただし、他の種類の株式への転換が行われる株式の転換請求期間中又は新株予約権の行使期間中に割当日(基準日)が到来するものについては、第1号に適合することを要しない。
(1) 株券等の数が2,000単位以上であること。
(2) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
(3) 上場株券等と権利関係が同一となると見込まれること。
 
(全部取得条項付種類株式と引換えに交付される株券等の上場基準)
第305条
 規程第303条に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に定める基準をいう。
(1) 規程第601条第1項第16号(規程第602条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。)に該当して上場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに交付される株式に係る内国株券については、次のa及びbに適合すること。
 a 規程第205条第8号から第12号までに適合する見込みがあること。
 b 上場の時において、規程第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び同項第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
(2) 規程第602条第1項第5号又は第2項第3号の規定により適用される規程第601条第1項第16号に該当して上場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに交付される株式に係る外国株券等については、次のa及びbに適合すること。
 a 規程第206条第1項第2号から第4号までに適合する見込みがあること。
 b 上場の時において、規程第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び同項第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新株予約権証券の上場基準等)
第306条
 規程第304条第1項第1号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に定める基準(当該新株予約権証券が外国会社が発行するものである場合には、当該基準に準ずる基準)のいずれにも適合していることとする。
(1) 新株予約権無償割当てにより発行されるものであること。
(2) 行使期間満了の日が割当てに係る基準日等後2か月以内に到来するものであること。
(3) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
(4) 新株予約権証券の数が2,000単位以上であること。
(5) 新株予約権が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
2 上場会社は、規程第304条第1項第2号に規定する手続きが実施されている場合には、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める書面を提出するものとする。
(1) 規程第304条第1項第2号aに規定する手続きが実施されている場合
 取引参加者が作成した当取引所所定の「増資の合理性に係る審査結果を記載した書面」
(2) 規程第304条第1項第2号bに規定する手続きが実施されている場合
 当取引所所定の「株主の意思確認の結果について記載した書面」
3 第212条第5項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までの規定は、規程第304条第1項第3号aに規定する利益の額について準用する。
4 規程第304条第1項第3号bに規定する純資産の額の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第304条第1項第3号bに規定する純資産の額が正でないとは、連結貸借対照表又は中間連結貸借対照表(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される純資産の額(連結財務諸表規則の規定により作成された連結貸借対照表又は中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額に、連結財務諸表規則第45条の2第1項又は同規則第153条第1項若しくは同規則第263条第1項に規定する準備金等を加えて得た額から、当該純資産の部に掲記される非支配株主持分を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が正でない場合をいい、上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は貸借対照表又は中間貸借対照表(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される純資産の額(財務諸表等規則の規定により作成された貸借対照表又は中間貸借対照表の純資産の部の合計額に、財務諸表等規則第54条の3第1項又は同規則第182条第1項若しくは第281条第1項に規定する準備金等を加えて得た額をいう。以下この項において同じ。)が正でない場合をいう。ただし、上場会社がIFRS任意適用会社である場合又は連結財務諸表規則第314条若しくは同規則第316条の規定の適用を受ける場合は、当該連結貸借対照表又は当該中間連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は当該貸借対照表又は当該中間貸借対照表に基づいて算定される純資産の額)に相当する額(会計基準の差異による影響額(当取引所が必要と認めるものに限る。)を除外した額をいう。)が正でない場合をいう。
(2) 規程第304条第1項第3号bにおいて、純資産が、公認会計士又は監査法人の監査意見により影響を受ける場合には、正当な理由に基づく企業会計の基準の変更によるものと認められている場合を除き、当該監査意見に基づいて修正したのちの純資産を審査対象とする。
5 規程第304条第2項に規定する「確約書」は、内国会社が発行する新株予約権証券にあっては別記第1―10号様式に、外国会社が発行する新株予約権証券にあっては別記第1―11号様式にそれぞれよるものとする。
6 新株予約権証券の上場期間は、行使期間の初日以後の日であって当取引所が定める日から、当該新株予約権の行使期間満了の日前の日であって当取引所が定める日までとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年1月5日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成24年4月1日、平成26年10月31日、平成27年4月1日、平成28年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(変更上場申請の取扱い)
第307条
 規程第305条第1項本文に規定する変更上場申請の取扱いは次の各号のとおりとする。
(1) 上場内国会社は、株式の併合を行う場合には、あらかじめ変更上場申請を行うものとする。
(2) 上場会社は、自己株式消却決議を行った場合には、遅滞なく当該自己株式消却決議に係る株式数について、変更上場申請を行うものとする。この場合において、当取引所は、当該自己株式消却決議に基づき消却された株券等の数について当該上場会社からの通知を受け確認したときは、当該上場会社の上場株券等の数を減少させる変更上場を行うものとする。
(3) 上場外国会社は、記名株式及び無記名株式間の転換等により上場外国株券等の数を変更する場合には、遅滞なく変更上場申請を行うものとする。
(4) 上場外国株預託証券等の数量の変更のうち、当該上場外国株預託証券等の発行者が現に発行する外国株券のうち当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等が発行されていないものに係る外国株預託証券等の発行又は上場外国株預託証券等に係る預託契約等の解約に伴う上場外国株預託証券等の数量の変更については、便宜包括的に変更上場申請があったものとして取り扱うものとする。この場合において、当取引所は、当該数量の変更を確認する前においても、変更上場を行うものとする。
 一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
第2節 市場区分の変更
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1款 市場区分の変更
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(市場区分の変更申請の取扱い)
第308条
 規程第306条第4項に規定する「市場区分の変更申請に係る宣誓書」は、内国会社にあっては別記第1―14号様式に、外国会社にあっては別記第1―15号様式にそれぞれよるものとする。
2 規程第306条第5項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる上場会社の区分に従い、当該各号に定める書類をいう。
(1) スタンダード市場への市場区分の変更申請を行う内国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第8号、第10号、第11号、第19号、第24号及び第25号に掲げる書類に準ずる書類
 c 第204条第1項第6号に掲げる書類に準ずる書類(幹事取引参加者による上場適格性調査が行われた場合に限る。)
(2) プライム市場への市場区分の変更申請を行う内国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第6号、第8号、第10号、第11号、第19号、第24号及び第25号に掲げる書類に準ずる書類
 c 第220条第2号に定める書類(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社であって、かつ、半期報告書を内閣総理大臣等に提出した場合に限る。)
(3) グロース市場への市場区分の変更申請を行う内国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第8号、第10号、第19号、第24号及び第25号に掲げる書類に準ずる書類
 c 第231条第1項第3号から第8号までに掲げる書類に準ずる書類
(4) スタンダード市場への市場区分の変更申請を行う外国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第10号及び第19号並びに同条第2項第4号から第8号までに掲げる書類に準ずる書類
 c 第204条第1項第6号に掲げる書類に準ずる書類(幹事取引参加者による上場適格性調査が行われた場合に限る。)
(5) プライム市場への市場区分の変更申請を行う外国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第6号、第10号及び第19号並びに同条第2項第4号から第8号までに掲げる書類に準ずる書類
 c 第220条第2号に定める書類(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社であって、かつ、半期報告書を内閣総理大臣等に提出した場合に限る。)
(6) グロース市場への市場区分の変更申請を行う外国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第10号及び第19号並びに同条第2項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる書類に準ずる書類
 c 第231条第1項第3号から第8号までに掲げる書類に準ずる書類
3 前項第1号a、第2号a、第4号a及び第5号aに掲げる「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」については、次の各号に定めるところによる。
(1) 「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」は、市場区分の変更申請者が内国会社である場合にあっては、Ⅰの部及びⅡの部から成るものとし、市場区分の変更申請者が外国会社である場合にあっては、Ⅰの部及び当取引所が市場区分の変更審査のため適当と認める書類から成るものとする。
(2) 「市場区分の変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、直近の有価証券報告書と同一の記載内容とする。
(3) 第204条第1項第4号bの2及び第207条第1項第3号の規定は、前号の「市場区分の変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」について準用する。
4 第2項第3号a及び第6号aに掲げる「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」については、次の各号に定めるところによる。
(1) 「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとする。
(2) 「市場区分の変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、直近で提出した有価証券報告書と同一の記載内容とする。
(3) 第204条第1項第4号bの2及び第207条第1項第3号の規定は、前号の「市場区分の変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」について準用する。
5 規程第306条第5項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、第2項第1号c、第2号b、第4号c又は第5号bにおいて準用する第204条第1項第6号に掲げる書類及び第2項第3号c又は第6号cにおいて準用する第231条第1項第3号に掲げる書類とする。
6 規程第306条第6項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、第2項第1号b、第2号b、第4号b又は第5号bの規定により添付する書類のうち第209条各号に掲げる書類に準じる書類をいい、当該各号に定める書面を添付するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
(市場区分変更の形式要件の取扱い)
第309条
 第212条第4項の規定は、規程第308条の規定において準用する規程第205条第4号及び規程第211条第4号に規定する純資産の額について準用する。この場合において、第212条第4項中「「新規上場申請のための半期報告書」又は半期報告書」とあるのは「半期報告書」と、「「新規上場申請のための有価証券報告書」」とあるのは「直近の有価証券報告書」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 第212条第5項の規定は、規程第308条の規定において準用する規程第205条第5号及び規程第211条第5号aに規定する利益の額について準用する。
3 第212条第6項の規定は、規程第308条の規定において準用する規程第205条第6号(規程第211条第6号の規定による場合を含む。)に規定する虚偽記載又は不適正意見等について準用する。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(標準市場区分変更審査期間)
第310条
 規程第308条第5項に規定する施行規則で定める株券等とは、次の各号のいずれかに該当する株券等をいう。
(1) 第308条第2項第1号cに掲げる書類の提出を行わない市場区分の変更申請者が発行者である市場区分の変更申請に係る株券等
(2) 外国株券等
2 規程第308条第5項に規定する施行規則で定める期間は、当取引所が、プライム市場又はスタンダード市場への市場区分の変更申請を受理した場合には、受理してから3か月、グロース市場への市場区分の変更申請を受理した場合には、受理してから2か月とする。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
 
第2款 吸収合併等の場合の市場区分の変更
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(吸収合併等の場合の市場区分の変更の取扱い)
第311条
 規程第309条第1項に規定する施行規則で定める行為とは、第601条第5項第1号に定める行為をいう。この場合において、同号中「非上場会社」とあるのは「スタンダード市場以外の市場に上場している上場会社」と読み替える。
2 規程第309条第2項に規定する施行規則で定める行為とは、第601条第5項第1号に定める行為をいう。この場合において、同号中「非上場会社」とあるのは「プライム市場以外の市場に上場している上場会社」と読み替える。
3 規程第309条第3項に規定する施行規則で定める行為とは、第601条第5項第1号に定める行為をいう。この場合において、同号中「非上場会社」とあるのは「グロース市場以外の市場に上場している上場会社」と読み替える。
4 規程第309条第1項から第4項までに規定する「実質的な存続会社でない」かどうかの審査は、規程第601条第1項第5号に規定する「実質的な存続会社でない」かどうかの審査に準じて行うものとする。
5 規程第309条第1項から第4項までに規定する3年以内とは、上場会社がこれらの規定に掲げる場合に該当した日以後最初に終了する事業年度の末日の翌日から起算して3年を経過する日(当該3年を経過する日が当該上場会社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間(以下この条において「猶予期間」という。)をいうものとする。
6 規程第309条第1項から第4項までに規定する施行規則で定める基準とは、同条第1項及び第4項(当該会社がスタンダード市場に上場している場合に限る。)については規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項に準じた基準、規程第309条第2項及び第4項(当該会社がプライム市場に上場している場合に限る。)については規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項に準じた基準、規程第309条第3項及び第4項(当該会社がグロース市場に上場している場合に限る。)については規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項に準じた基準をいうものとする。
7 上場会社が規程第310条第1項の申請を行うことができる期限は、猶予期間が終了した後最初の有価証券報告書の提出日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日とする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
第3節 雑則
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(市場区分の変更申請を行う上場会社が市場区分変更日以前に合併等を実施する予定である場合の特例の取扱い)
第312条
 規程第311条第1項の規定に基づき市場区分の変更申請を行う場合には、原則として、「市場区分の変更申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、市場区分の変更審査に対する協力、市場区分の変更審査料等の納入等については、合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期間においては市場区分の変更申請を行う者が行うものとし、合併、株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号に定める者が行うものとする。
2 規程第311条第4項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第311条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)
(2) 規程第311条第1項第1号及び第2号に定める者について記載した第204条第1項第2号、第3号、第7号、第8号、第10号、第20号、第26号及び第28号(市場区分の変更申請を行う者が外国会社である場合にあっては、第2号、第3号、第7号、第10号、第26号及び第28号)並びに第206条第3号に掲げる書類。
3 規程第311条第1項の規定の適用を受けて市場区分の変更申請を行う上場会社は、前項第2号に定める書類のうち、第204条第1項第3号、第26号及び第28号に掲げる書類を市場区分の変更前及び変更後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 前3項のほか、第1項に規定する場合における市場区分の変更申請の手続、市場区分の変更審査その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第4章 上場管理
第1節 会社情報の適時開示等
(決定事実に係る軽微基準)
第401条
 規程第402条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、IFRS任意適用会社については、連結経常利益に係る基準は適用しない。
(1) 規程第402条第1号aに掲げる事項
 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定によるものを含む。)の払込金額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)の払込金額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額)が1億円未満であると見込まれること。ただし、株主割当てによる場合及び買収への対応方針の導入又は買収への対抗措置の発動に伴う場合を除く。
(2) 規程第402条第1号mに掲げる事項
 a 事業の一部を譲渡する場合
 次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 直前連結会計年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日における連結純資産額(連結財務諸表における純資産額をいう。以下第404条までにおいて同じ。)の100分の30に相当する額未満であること。
 (b) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による連結会社(上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社をいう。以下第404条までにおいて同じ。)の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益(IFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益。以下第404条までにおいて同じ。)の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (e) 取引規制府令第49条第1項第8号イに掲げる事項
 b 事業の全部又は一部を譲り受ける場合
 次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該事業の譲受けによる資産の増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (e) 取引規制府令第49条第1項第8号ロ又はハに掲げる事項
(3) 規程第402条第1号oに掲げる事項
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 取引規制府令第49条第1項第9号に定める事項
(4) 規程第402条第1号pに掲げる事項
 a 業務上の提携を行う場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該業務上の提携の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次のイ又はロに掲げる場合においては、当該イ又はロのそれぞれに定める基準に該当すること。
  イ 資本提携を伴う業務上の提携を行う場合
  当該資本提携につき、相手方の会社の株式又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式又は持分の取得価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額(連結財務諸表における資本金の額をいう。以下この条及び第403条において同じ。)とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式の数が上場会社の直前連結会計年度の末日における発行済株式の総数の100分の5以下であると見込まれること。
  ロ 業務上の提携により他の会社と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が子会社等の設立に該当する場合を除く。)
  新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条及び第403条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第49条第1項第10号イに掲げる事項
 b 業務上の提携の解消を行う場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該業務上の提携の解消の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携の解消による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次のイ又はロに掲げる場合においては、当該イ又はロのそれぞれに定める基準に該当すること。
  イ 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合
  当該資本提携の解消につき、相手方の会社の株式又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式又は持分の帳簿価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であり、相手方に株式を取得されている場合にあっては、取得されている株式の数が上場会社の直前事業年度の末日における発行済株式の総数の100分の5以下であること。
  ロ 他の会社と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合
  新会社の直前事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の直前事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
 (b) 取引規制府令第49条第1項第10号ロに掲げる事項
(5) 規程第402条第1号qに掲げる事項
 次のaからjまでに掲げるもののいずれにも該当する子会社等(連動子会社を除く。)の異動を伴うものであること。
 a 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の売上高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の売上高の見込額)が直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
 c 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の経常利益金額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の経常利益金額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 d 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の当期純利益金額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の当期純利益金額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 e 上場会社の直前事業年度における子会社等又は新たに子会社等となる会社からの仕入高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該子会社等からの仕入高の見込額)が上場会社の直前事業年度の仕入高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 f 上場会社の直前事業年度における子会社等又は新たに子会社等となる会社に対する売上高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該子会社等に対する売上高の見込額)が上場会社の直前事業年度の売上高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 g 子会社等又は新たに子会社等となる会社の資本金の額又は出資の額が上場会社の資本金の額の100分の10に相当する額未満であること。
 h 上場会社が子会社取得(子会社等でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社を子会社等とすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
 i 上場会社が子会社取得を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該上場会社の直前事業年度の末日における純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
 j 取引規制府令第49条第1項第11号に定める事項
(6) 規程第402条第1号rに掲げる事項
 a 固定資産を譲渡する場合
 次の(a)から(d)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 上場会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 (b) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が上場会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が上場会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 取引規制府令第49条第1項第12号イに掲げる事項
 b 固定資産を取得する場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該固定資産の取得価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第49条第1項第12号ロに掲げる事項
(7) 規程第402条第1号sに掲げる事項
 a リースによる固定資産の賃貸を行う場合
 上場会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が、同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b リースによる固定資産の賃借を行う場合
 当該固定資産のリース金額の総額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(8) 規程第402条第1号tに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 取引規制府令第49条第1項第13号に定める事項
(9) 規程第402条第1号wに掲げる事項
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新たな事業の開始による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 取引規制府令第49条第1項第14号に定める事項
(10) 規程第402条第1号abに掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(11) 規程第402条第1号agに掲げる事項
 上場会社の希望する調停条項において調停の対象となる金銭債務の総額が、直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
(12) 規程第402条第1号anに掲げる事項
 定款の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。
 a 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更
 b 本店所在地の変更
 c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
2 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する前項の規定の適用については、「連結経常利益」とあるのは「経常利益」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」と、「連結純資産額(連結財務諸表における純資産額をいう。以下第404条までにおいて同じ。)」とあるのは「純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)」と、「連結会社(上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社をいう。以下第404条までにおいて同じ。)の売上高」とあるのは「売上高」と、「親会社株主に帰属する当期純利益」とあるのは「当期純利益」と、「連結純資産額」とあるのは「純資産額」と、「連結会社の売上高」とあるのは「売上高」と、「連結会社の固定資産」とあるのは「固定資産」と、「連結資本金額(連結財務諸表における資本金の額をいう。以下この条及び第403条において同じ。)」とあるのは「資本金の額」と、「連結資本金額」とあるのは「資本金の額」と、「連結会社の債務」とあるのは「債務」とする。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成24年10月1日、平成27年4月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(発生事実に係る軽微基準)
第402条
 規程第402条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第2号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、IFRS任意適用会社については、連結経常利益に係る基準は適用しない。
(1) 規程第402条第2号aに掲げる事実
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 取引規制府令第50条第1号に定める事項
(2) 規程第402条第2号dに掲げる事実
 a 訴えが提起された場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 訴訟の目的の価額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該敗訴による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第50条第3号イに掲げる事項
 b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aの(a)に掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等(訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この条及び第404条において同じ。)の場合又は前aの(a)に掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 判決等により上場会社の給付する財産の額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (e) 取引規制府令第50条第3号ロに掲げる事項
(3) 規程第402条第2号eに掲げる事実
 a 仮処分命令の申立てがなされた場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該仮処分命令による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第50条第4号イに掲げる事項
 b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aの(a)に掲げる基準に該当する申立てについての裁判等(申立てについて裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この条及び第404条において同じ。)の場合又は前aの(a)に掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 取引規制府令第50条第4号ロに掲げる事項
(4) 規程第402条第2号fに掲げる事実
 a 法令に基づく処分を受けた場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該処分による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第50条第5号に定める事項
 b 法令違反に係る告発がなされた場合
 行政庁により法令違反に係る告発がなされた事業部門等の直前連結会計年度の売上高が当該連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(5) 規程第402条第2号kに掲げる事実
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 取引規制府令第50条第6号に定める事項
(6) 規程第402条第2号lに掲げる事実
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 取引先との取引の停止の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該取引の停止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 取引規制府令第50条第7号に定める事項
(7) 規程第402条第2号mに掲げる事実
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額)が直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 b 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による連結経常利益の増加額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 取引規制府令第50条第8号に定める事項
(8) 規程第402条第2号nに掲げる事実
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該資源を利用する事業による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 取引規制府令第50条第9号に定める事項
(9) 規程第402条第2号qに掲げる事実
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 各有価証券について時価額が帳簿価額を下回っている金額を合計した額が、直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 b 各有価証券について時価額が帳簿価額を下回っている金額を合計した額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
2 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する前項の規定の適用については、「連結経常利益」とあるのは「経常利益」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」と、「連結純資産額」とあるのは「純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)」と、「親会社株主に帰属する当期純利益」とあるのは「当期純利益」と、「連結会社の売上高」とあるのは「売上高」と、「連結会社の債務」とあるのは「債務」とする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成27年4月1日〕
 
(会社情報の開示の取扱い)
第402条の2
 規程第402条、規程第403条及び規程第407条の規定に基づき開示すべき内容は、原則として、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 規程第402条第1号、規程第403条第1号及び規程第407条第2項に定める事項(以下この項において「決定事実」という。)を決定した理由又は規程第402条第2号、規程第403条第2号及び規程第407条に定める事実(以下この項において「発生事実」という。)が発生した経緯
(2) 決定事実又は発生事実の概要
(3) 決定事実又は発生事実に関する今後の見通し
(4) その他当取引所が投資判断上重要と認める事項
2 規程第402条第1号aに該当する場合で、第三者割当による募集株式等の割当てを行うときの開示は、次の各号に掲げる内容を含めるものとする。
(1) 割当てを受ける者の払込みに要する財産の存在について確認した内容
(2) 次のa及びbに掲げる事項(bに掲げる事項については、当取引所が必要と認める場合に限る。)
 a 払込金額の算定根拠及びその具体的な内容
 b 払込金額が割当てを受ける者に特に有利でないことに係る適法性に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見等
(3) 規程第432条に定めるところにより同条各号に掲げるいずれかの手続を行う場合は、その内容(同条ただし書の規定の適用を受ける場合は、その理由)
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成27年5月1日〕
 
(子会社等の決定事実に係る軽微基準)
第403条
 規程第403条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、規程第402条第1号qに規定する上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)については、当取引所が定めるところによるものとし、IFRS任意適用会社については、連結経常利益に係る基準は適用しない。
(1) 規程第403条第1号aに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該株式交換による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該株式交換による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該株式交換による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該株式交換による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(2) 規程第403条第1号bに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該株式移転による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該株式移転による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該株式移転による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該株式移転による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(2)の2 規程第403条第1号bの2に掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該株式交付による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該株式交付による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該株式交付による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該株式交付による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(3) 規程第403条第1号cに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該合併による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該合併による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該合併による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該合併による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(4) 規程第403条第1号dに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該会社分割による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該会社分割による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該会社分割による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該会社分割による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(5) 規程第403条第1号eに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(5)の2 規程第403条第1号fに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該解散による連結会社の資産の額の減少額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該解散による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該解散による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該解散による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(6) 規程第403条第1号gに掲げる事項
 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が連結会社の直前連結会計年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(7) 規程第403条第1号hに掲げる事項
 a 業務上の提携を行う場合
 当該業務上の提携の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)のそれぞれに定める基準に該当すること。
 (a) 資本提携を行う業務上の提携を行う場合
 当該資本提携につき、相手方の会社の株式又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式又は持分の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 業務上の提携により他の会社と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社(規程第403条第1号iに規定する孫会社をいう。以下同じ。)の設立に該当する場合を除く。)
 新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率を乗じて得たものがいずれも連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 業務上の提携の解消を行う場合
 当該業務上の提携の解消の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携の解消による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)のそれぞれに定める基準に該当すること。
 (a) 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合
 当該資本提携の解消につき、相手方の会社の株式又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式又は持分の帳簿価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であり、相手方に株式を取得されている場合にあっては、相手方の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であること。
 (b) 他の会社と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合
 新会社の直前事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の直前事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(8) 規程第403条第1号iに掲げる事項
 次のaからhまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の売上高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の売上高の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
 c 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の経常利益金額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の経常利益金額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 d 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の当期純利益金額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の当期純利益金額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 e 上場会社の直前事業年度における孫会社又は新たに孫会社となる会社からの仕入高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該孫会社からの仕入高の見込額)が上場会社の直前事業年度の仕入高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 f 上場会社の直前事業年度における孫会社又は新たに孫会社となる会社に対する売上高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該孫会社に対する売上高の見込額)が上場会社の直前事業年度の売上高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 g 孫会社又は新たに孫会社となる会社の資本金の額又は出資の額が上場会社の資本金の額の100分の10に相当する額未満であること。
 h 子会社等が孫会社取得(上場会社の孫会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社を上場会社の孫会社とすることをいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあっては、孫会社取得に係る対価の額(孫会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に当該孫会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社又は子会社等の業務執行を決定する機関により決定された上場会社による子会社取得又は子会社等による他の孫会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
(9) 規程第403条第1号jに掲げる事項
 a 固定資産を譲渡する場合
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該固定資産の譲渡による連結会社の資産の額の減少額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 固定資産を取得する場合
 当該固定資産の取得による連結会社の資産の額の増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(10) 規程第403条第1号kに掲げる事項
 a リースによる固定資産の賃貸を行う場合
 連結会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が、同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b リースによる固定資産の賃借を行う場合
 当該固定資産のリース金額の総額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(11) 規程第403条第1号lに掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(12) 規程第403条第1号nに掲げる事項
 新たな事業の開始の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新たな事業の開始による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(13) 規程第403条第1号pに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該子会社等に係る直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b 当該子会社等の直前事業年度の売上高が連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
 c 当該子会社等の直前事業年度の経常利益金額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 d 当該子会社等の直前事業年度の当期純利益金額が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
(14) 規程第403条第1号rに掲げる事項
 当該子会社等の希望する調停条項において調停の対象となる金銭債務の総額が、直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 一部改正〔平成20年12月12日、平成21年8月24日、平成21年11月9日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年10月1日、平成25年9月6日、平成27年4月1日、令和3年3月1日〕
 
(子会社等の発生事実に係る軽微基準)
第404条
 規程第403条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第2号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、規程第402条第1号qに規定する上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)については、当取引所が定めるところによるものとし、IFRS任意適用会社については、連結経常利益に係る基準は適用しない。
(1) 規程第403条第2号aに掲げる事実
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であること。
 b 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(2) 規程第403条第2号bに掲げる事実
 a 訴えが提起された場合
 訴訟の目的の価額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該敗訴による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 判決等により給付する財産の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(3) 規程第403条第2号cに掲げる事実
 a 仮処分命令の申立てがなされた場合
 当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該仮処分命令による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aに掲げる基準に該当する申立てについての裁判等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までのいずれにも該当すること。
 (a) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(4) 規程第403条第2号dに掲げる事実
 a 法令に基づく処分を受けた場合
 法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該処分による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 法令違反に係る告発がなされた場合
 行政庁により法令違反に係る告発がなされた事業部門等の直前連結会計年度の売上高が当該連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(5) 規程第403条第2号hに掲げる事実
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(6) 規程第403条第2号iに掲げる事実
 取引先との取引の停止の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該取引の停止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(7) 規程第403条第2号jに掲げる事実
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額)が直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 b 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による連結経常利益の増加額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(8) 規程第403条第2号kに掲げる事実
 発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該資源を利用する事業による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成25年9月6日、平成27年4月1日〕
 
(四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容)
第405条
 規程第404条第2項に規定する四半期財務諸表等は、別添9「四半期財務諸表等作成基準」に準拠して作成するものとする。
2 規程第404条第3項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に定める場合をいう。
(1) 直近の有価証券報告書の財務諸表等に添付される監査報告書又は直近の半期報告書の中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書(直近の半期報告書に係る中間会計期間又は中間連結会計期間が属する事業年度又は連結会計年度に係る有価証券報告書が提出されている場合にあっては、直近の有価証券報告書の財務諸表等に添付される監査報告書)において、公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」、「除外事項を付した限定付結論」、「不適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」、「否定的結論」、「意見の表明をしない」又は「結論の表明をしない」旨が記載されている場合
(2) 法第24条の2第1項又は法第24条の5第5項の規定により内閣総理大臣等に対して提出した訂正報告書において、前号に該当する場合
(3) 直近の内部統制監査報告書において、公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されている場合
(4) 直近の内部統制報告書において、「開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨並びにその開示すべき重要な不備の内容及びそれが事業年度の末日までに是正されなかった理由」が記載されている場合
(5) 法第24条の4の5第1項の規定により内閣総理大臣等に対して提出した訂正内部統制報告書において、前号に該当する場合
(6) 直近の有価証券報告書をその事業年度経過後3か月以内(上場外国会社にあってはその事業年度経過後6か月以内)に内閣総理大臣等に提出できない場合又は半期報告書を法第24条の5第1項の表の各号の下欄に掲げる期間内(法第24条の5第10項の規定による通知を受けた上場外国会社にあっては、法第24条の5第1項の表の各号の下欄に掲げる期間の末日又は施行令第4条の2の12に規定する起算日から15日を経過する日のいずれか遅い日まで)に内閣総理大臣等に提出できない場合。ただし、財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかであると当取引所が認めるときを除く。
(7) 直近の半期報告書において、法第24条の5第5項の規定により内閣総理大臣等に対して提出した訂正報告書に添付される中間財務諸表等に監査証明府令第3条第1項の中間監査報告書又は期中レビュー報告書が添付されている場合。ただし、当該半期報告書に係る中間会計期間若しくは中間連結会計期間が属する事業年度若しくは連結会計年度に係る有価証券報告書が提出されているとき又は財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかであると当取引所が認めるときを除く。
(8) 規程第404条第4項の規定に基づく四半期財務諸表等に対する期中レビュー報告書において、公認会計士等の「除外事項を付した限定付結論」、「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されている場合。ただし、当該四半期財務諸表等に係る四半期累計期間又は四半期連結累計期間が属する事業年度又は連結会計年度に係る有価証券報告書が提出されているときを除く。
(9) 法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により内閣総理大臣等に対して提出した訂正届出書(新規上場申請に際して提出した有価証券届出書に係る訂正届出書に限る。)の財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」、「除外事項を付した限定付結論」、「不適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」、「否定的結論」、「意見の表明をしない」又は「結論の表明をしない」旨が記載されている場合。ただし、上場会社が上場日以後に有価証券報告書を提出しているときを除く。
3 規程第404条第4項に規定する施行規則に定めるところにより作成した期中レビュー報告書とは、監査証明府令第3条第4項の期中レビュー基準に準拠して実施された期中レビューの結果に基づき作成された期中レビュー報告書をいう。
 追加〔令和6年4月1日〕
 
第406条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、令和6年4月1日〕
 
(上場会社の予想値の修正)
第407条
 規程第405条第1項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。
(1) 企業集団の売上高
 新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.1以上又は0.9以下であること。
(2) 企業集団の営業利益
 新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。
(3) 企業集団の経常利益(上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、税引前利益)
 新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。
(4) 企業集団の純利益(上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、当期利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益)
 新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。
2 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する前項の規定の適用については、同項中「企業集団」とあるのは「上場会社」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」とする。
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(事業計画及び成長可能性に関する事項の開示の取扱い)
第408条
 規程第408条の2に規定する事業計画及び成長可能性に関する事項の開示は、グロース市場への上場日(グロース市場への市場区分の変更を行う場合にあっては、市場区分変更日)及び事業年度経過後3か月以内に行うことを要するものとする。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(最近の投資単位の定義)
第409条
 規程第409条に規定する最近の投資単位として施行規則で定める価格とは、直前事業年度の末日以前1年間における当取引所の売買立会における当該上場内国株券の日々の最終価格をもとに算出した1単位当たりの価格の平均と、直前事業年度の末日における当取引所の売買立会における当該上場内国株券の最終価格(その日に約定がない場合は、直近の最終価格)をもとに算出した1単位当たりの価格のうち、いずれか低い価格をいう。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(財務会計基準機構への加入状況等に関する開示の取扱い)
第410条
 規程第409条の2ただし書に規定する施行規則で定める場合とは、上場内国会社が規程第404条の規定に基づき事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容を開示する際に、公益財団法人財務会計基準機構の会員マークを表示している場合をいう。
 追加〔平成21年12月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(MSCB等の定義)
第411条
 規程第410条第1項に規定する施行規則で定める有価証券とは、上場会社が第三者割当により発行する次の各号に掲げる有価証券をいう。
(1) 新株予約権付社債券(同時に募集され、かつ、同時に割り当てられた社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)及び新株予約権証券であって、一体で売買するものとして発行されたものを含む。)
(2) 新株予約権証券
(3) 取得請求権付株券(取得請求権の行使により交付される対価が当該取得請求権付株券の発行者が発行する上場株券等であるものをいう。)
2 規程第410条第1項に規定する施行規則で定める発行条件とは、上場会社が発行するCB等に付与又は表章される新株予約権又は取得請求権(以下この条及び第436条において「新株予約権等」という。)の行使に際して払込みをなすべき1株あたりの額が、6か月間に1回を超える頻度で、当該新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件をいう。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(支配株主等に関する事項の開示の取扱い)
第412条
 規程第411条第1項に規定する施行規則で定める支配株主等に関する事項とは、次の各号に定める事項をいう。
(1) 親会社等の商号又は名称、上場会社の議決権に対する当該親会社等の所有割合及び当該親会社等が発行する株券等が上場されている国内の金融商品取引所又は上場若しくは継続的に取引されている外国金融商品取引所等の商号又は名称
(2) 親会社等が複数ある場合は、親会社等のうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等(影響が同等であると認められるときは、そのすべての会社等)の商号又は名称及び当該会社等が上場会社に与える影響が最も大きいと認められる理由(影響が同等であると認められるときは、その理由)
(3) 親会社等(親会社等が複数あるときは、親会社等のうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等をいうものとし、その影響が同等であると認められるときは、いずれか一つの会社等をいうものとする。)が規程第411条第3項の適用を受ける場合(当該親会社等が国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である場合又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券等の発行者である場合を除く。)には、同項の適用を当取引所に認められた理由
(4) 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係
(5) 支配株主等との取引に関する事項(財務諸表等規則第8条の10若しくは連結財務諸表規則第15条の4の2の規定により財務諸表等若しくは連結財務諸表等に記載される関連当事者との取引に関する事項のうち、次のaからcまでに掲げる者との取引に関する事項(上場外国会社にあってはこれに相当する事項)をいう。)
 a 親会社等
 b 支配株主(親会社を除く。)及びその近親者
 c 前bに掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
(6) 第211条第4項第1号又は第226条第4項第1号に規定する指針(規程第419条第1項の規定により当該指針に変更があった場合には、当該変更後の指針を含む。)に定める方策の履行状況
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年12月30日、平成22年6月30日〕
 
(情報取扱責任者の届出の取扱い)
第413条
 規程第417条第1項に規定する施行規則で定める者とは、上場会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準じる役職の者をいう。
 
第414条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(コーポレート・ガバナンスに関する報告書の取扱い)
第415条
 規程第419条第1項に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第2号及び第6号にあっては、上場会社が内国株券の発行者である場合に限る。
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の上場会社に関する基本情報(支配株主を有する場合は、当該支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針を含み、上場子会社を有する場合は、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策を含む。)
(2) 規程別添1「コーポレートガバナンス・コード」に関する事項(規程第436条の3に規定する同別添1の各原則を実施しない理由を含む。)
(3) 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況及び当該体制を選択している理由
(4) 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(5) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容を含む。)
(6) 独立役員の確保の状況(独立役員として指定する者が、次のaからjまでのいずれかに該当する場合は、その旨及びその概要を含む。)
 a 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者を含む。)
 b 過去に当該会社の親会社の業務執行者であった者(業務執行者でない取締役であった者を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役であった者を含む。)
 c 過去に当該会社の兄弟会社の業務執行者であった者
 d 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者又は当該会社の主要な取引先の業務執行者であった者
 e 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者
 f 当該会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等(業務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。)をいう。)
 g aから前fまでに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
 h 当該会社の取引先又はその出身者(業務執行者又は過去10年内のいずれかの時において業務執行者であった者をいう。以下同じ。)
 i 当該会社の出身者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の出身者
 j 当該会社から寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、出身者又はそれに相当する者をいう。)
(7) その他当取引所が必要と認める事項
2 規程第419条第2項に規定する施行規則で定める事項とは、前項第1号に掲げる事項のうち資本構成及び企業属性に関する事項、前項第2号に掲げる事項及び投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める事項をいう。
 一部改正〔平成22年6月30日、平成27年6月1日、令和2年2月7日、令和5年10月10日〕
 
第2節 上場後の手続
第1款 書類の提出等
(書類の提出等の取扱い)
第416条
 規程第421条第1項に規定する書類の提出等については、この款に定めるところによる。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年11月9日、令和4年4月4日〕
 
(開示を要する決定事実に係る書類の提出)
第417条
 上場会社は、規程第402条第1号に掲げる事項のうち次の各号に掲げる事項について決議又は決定(取締役会で決議したこと(代表取締役の専決事項である場合にあっては、代表取締役が所要の手続に従い決定したことをいい、監査等委員会設置会社にあっては、取締役が決定したことを含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役が決定したことを含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行った場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第2編第4章第2節の規定に基づき行う会社情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 規程第402条第1号aに掲げる事項
 次のaからeまでに掲げる書類。ただし、電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、bに掲げる書類の提出を要しないものとし、上場外国会社である場合には、当該事項の内容を記載した有価証券変更上場申請書の提出をもってaに掲げる書類の提出に代えることができる。
 a 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
 b 目論見書及び届出仮目論見書並びにこれらの訂正に係る書類 作成後直ちに
 この場合において、上場会社は、当該目論見書(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 c 安定操作取引関係者(施行令第20条第3項各号に規定する安定操作取引の委託等をすることができる者をいう。)のリストの写し 施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
 d 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写し 内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
 e 上場会社が第三者割当による募集株式等の割当てを行う場合(割当てを受ける者の全てが上場会社又は当取引所の取引参加者その他の当取引所が適当と認める者である場合を除く。)には、当取引所所定の「割当てを受ける者と反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」 作成後直ちに
(2) 規程第402条第1号bに掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類。ただし、電子開示手続により発行登録書及び訂正発行登録書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aの(a)に掲げる書類の提出を要しないものとし、電子開示手続により発行登録追補書類を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aの(b)に掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 発行登録に関する次の(a)から(d)までに掲げる書類
 (a) 発行登録目論見書及び発行登録仮目論見書並びにこれらの訂正に係る書類 作成後直ちに
 (b) 発行登録追補目論見書 作成後直ちに
 (c) 発行登録通知書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 (d) 発行登録取下届出書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 b 需要状況の調査の開始に関する次の書類
 当取引所所定の「需要状況の調査開始通知書」 決定後直ちに(調査開始日の前日まで)
(3) 規程第402条第1号fに掲げる事項
 新株予約権無償割当ての決議又は決定を行った場合は、有価証券通知書及び変更通知書の写し 内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
(3)の2 規程第402条第1号fの2に掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類
 a 発行登録に関する次の(a)及び(b)に掲げる書類
 (a) 発行登録通知書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 (b) 発行登録取下届出書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 b 需要状況又は権利行使の見込みの調査の開始に関する次の書類
 当取引所所定の「需要状況又は権利行使の見込みの調査開始通知書」 決定後直ちに(調査開始日の前日まで)
(4) 規程第402条第1号gに掲げる事項
 株式の併合(会社法第182条の2第1項に規定する株式の併合に限る。)を行う場合は、次のa及びbに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第182条の2第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 会社法第182条の6第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 株式の併合の効力発生日以後速やかに
(5) 規程第402条第1号hに掲げる事項
 臨時計算書類を作成した場合は、臨時計算書類並びに会計監査報告及び監査報告 作成後直ちに
(6) 規程第402条第1号iに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、aに掲げる書類を除き、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aからcまでに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 株式交換契約書の写し 契約締結後直ちに
 b 会社法第782条第1項又は第794条第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し これらの規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 c 会社法第801条第3項第3号に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 株式交換の効力発生日以後速やかに
 d 他の会社と株式交換を行う場合(非上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合であって上場会社が会社法第796条第2項の規定の適用を受けるときを除く。)には、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該株式交換に係る株式交換比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(7) 規程第402条第1号jに掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第803条第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 他の会社と共同して株式移転を行う場合には、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該株式移転に係る株式移転比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(7)の2 規程第402条第1号jの2に掲げる事項
 次のaからcまでに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、a及びbに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第816条の2第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 会社法第816条の10第2項に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 株式交付の効力発生日以後速やかに
 c 他の会社を子会社とする株式交付を行う場合(非上場会社を子会社とする株式交付を行う場合であって上場会社が会社法第816条の4第1項の規定の適用を受けるときを除く。)には、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該株式交付に係る株式交付比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(8) 規程第402条第1号kに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、aに掲げる書類を除き、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aからcまでに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 合併契約書の写し 契約締結後直ちに
 b 会社法第782条第1項、第794条第1項又は第803条第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し これらの規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 c 会社法第801条第3項第1号に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 合併の効力発生日以後速やかに
 d 他の会社と合併する場合(上場会社が非上場会社を吸収合併する場合であって上場会社が会社法第796条第2項の規定の適用を受けるとき又は完全子会社と合併する場合を除く。)には、合併当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該合併に係る合併比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(9) 規程第402条第1号lに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、aに掲げる書類を除き、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aからcまでに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 吸収分割の場合には、分割契約書の写し 契約締結後直ちに
 b 会社法第782条第1項、第794条第1項又は第803条第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し これらの規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 c 会社法第791条第2項、第801条第3項第2号又は第811条第2項に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 会社分割の効力発生日以後速やかに
 d 次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)に定める書類
 (a) 他の上場会社と吸収分割を行う場合又は他の上場会社と共同して新設分割を行う場合
 当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該会社分割に係る株式の割当比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
 (b) 非上場会社と吸収分割を行う場合又は非上場会社と共同して新設分割を行う場合(上場会社が会社法第784条第2項、第796条第2項若しくは第805条の規定の適用を受ける場合又は完全子会社と会社分割を行う場合を除く。) 前(a)に規定する書面 作成後直ちに
(10) 規程第402条第1号xに掲げる事項
 当取引所に上場している法第27条の2第1項に規定する株券等(以下この号及び次号において「株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(以下この号及び次号において「公開買付け」という。)により当該株券等が上場廃止となる見込みがある場合又は当該上場会社の子会社が発行者である株券等であって当取引所に上場しているものの公開買付けを行う場合は、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、買付け等の価格(施行令第8条第2項に規定する買付けの価格に準ずるものを含む。次号において同じ。)に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
 ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。
(11) 規程第402条第1号yに掲げる事項
 当該上場会社が発行者である株券等の公開買付けにより当該株券等が上場廃止となる見込みがある場合又は公開買付者が当該上場会社の役員、当該上場会社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって当該上場会社の役員と利益を共通にする者、当該上場会社の支配株主若しくは第436条の3に定める者である場合は、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、買付け等の価格に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
 ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。
(12) 削除
(13) 規程第402条第1号ahに掲げる事項(社債権者集会の招集に限る。)
 社債権者集会招集通知書の写し及び当該社債権者集会の決議通知書の写し それぞれ決議又は決定後遅滞なく
(14) 規程第402条第1号anに掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類。この場合において、上場内国会社は、aに掲げる書類の提出については、当該書類の内容を記録した電磁的記録(法令に基づき電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)の提出により行うものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 変更後の定款 変更後遅滞なく
 b 定款に基準日を定める場合又は定款に定める基準日を変更する場合
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(15) 規程第402条第1号aoに掲げる事項
 変更後のスキームについて記載した書面変更後直ちに
(16) 規程第402条第1号apに掲げる事項
 全部取得条項付種類株式の全部の取得により上場内国株券が上場廃止となる見込みがある場合には、次のa及びbに掲げる書類。この場合において、上場会社は、aに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第171条の2第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、取得対価に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(17) 規程第402条第1号aqに掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類。ただし、bに掲げる書類の提出については、株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。以下同じ。)に係る承認の場合に限るものとし、上場外国会社については、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第179条の5第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、売渡対価に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年4月1日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(開示を要しない決定事実に係る書類の提出)
第418条
 上場会社は、次の各号に掲げる事項について決議又は決定を行った場合(決議又は決定によらずに当該事項が発生した場合を含む。)には、次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第2編第4章第2節の規定に基づき行う会社情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 株式の種類の変更
 変更内容説明の通知書 確定後直ちに
(2) 上場会社又はその関係会社から、株主に対して行う当該関係会社の発行する株式の割当て又はその優先的申込資格の付与
 割当確定日及び内容説明の通知書 確定後直ちに
(3) 募集株式の引受人(法第2条第6項で規定する引受人をいう。)から、株主に対して行う当該募集株式の優先的申込資格の付与
 割当確定日及び内容説明の通知書 確定後直ちに
(4) 上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債又は上場交換社債に関する信託契約、発行契約、社債管理委託契約、発行事務委託契約又は期中事務委託契約の変更
 信託契約、発行契約、社債管理委託契約、発行事務委託契約又は期中事務委託契約の変更に係る契約書の写し 契約変更後直ちに
(5) 上場有価証券の償還又は消却
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(6) 株式に係る基準日(記名式の外国株券を発行している上場外国会社の場合には、株主名簿の閉鎖期間又は基準日、無記名式の外国株券を発行している上場外国会社の場合には、株券供託期間、配当金支払日等の権利確定のための期間又は期日をいう。)の設定
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(7) 株券等(外国株預託証券等を除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示する預託証券の募集又は売出し及びその発行登録(その取下げを含む。)
 次のaからeまでに掲げる書類。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、bに掲げる書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、bに掲げる書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
 b 目論見書及び届出仮目論見書並びにこれらの訂正に係る書類 作成後直ちに
 c 安定操作取引関係者(施行令第20条第3項各号に規定する安定操作取引の委託等をすることができる者をいう。)のリストの写し 施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
 d 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 e 発行登録に関する次の(a)から(e)までに掲げる書類
 (a) 発行登録目論見書及び発行登録仮目論見書並びにこれらの訂正に係る書類 作成後直ちに
 (b) 発行登録追補目論見書 作成後直ちに
 (c) 発行登録通知書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 (d) 発行登録取下届出書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 (e) 発行登録を行っている場合で、募集に係る投資者の需要状況の調査の開始を決定したとき 当取引所所定の「需要状況の調査開始通知書」 決定後直ちに(調査開始日の前日まで)
(8) 施行令第20条第3項第5号に規定する安定操作取引の委託等をすることがある者の選定
 委託者の氏名、住所及び上場会社との関係を記載した「安定操作取引委託者通知書」 施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
(9) 公募(一般募集による新株予約権若しくは新株予約権付社債又はこれらの有価証券に係る権利を表示する預託証券の発行を含む。)又は売出しに係る元引受契約を締結する金融商品取引業者及び募集又は売出しに係る発行価格又は売出価格(他の種類の株式への転換が行われる株式(これらの有価証券に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び転換の条件又は売出価格、新株予約権又は新株予約権付社債(新株予約権又は新株予約権付社債に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格をいう。)
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 法第5条第1項の届出書の提出を要しない公募又は売出しの場合
 上場会社又は売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者の商号を記載した「元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書」 施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
 b 発行価格若しくは売出価格(他の種類の株式への転換が行われる株式(これらの有価証券に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び転換の条件又は売出価格、新株予約権又は新株予約権付社債(新株予約権又は新株予約権付社債に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格)が決定された場合
 発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)通知書」 発行価格又は売出価格の決定後直ちに
 c 前bの規定にかかわらず、発行価格又は売出価格が一の取引所金融商品市場の一の日における最終価格に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されている場合
 (a) 算式表示(開示府令第1条第30号に規定する算式表示をいう。以下この号において同じ。)による発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額の見込額を記載した「算式表示による発行価格(売出価格)通知書」 算式表示による発行価格又は売出価格の決定後直ちに
 (b) 発行価格又は売出価格の確定値及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)の確定値通知書」 発行価格又は売出価格の確定値が得られた後直ちに
(10) 新株予約権又は他の種類の株式への転換が行われる株式の内容その他の条件の変更
 変更内容説明の通知書 確定後直ちに
(11) 新株予約権付社債の償還条件又は新株予約権の取得条件の変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(12) 上場交換社債券の内国株券又は外国株券による償還に係る償還条件の変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(13) 基準日の設定の中止
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(14) 上場内国株券のうち剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式、上場優先株等又は上場優先出資証券の累積未払配当金があるときは、支払配当の見込額 内容説明の通知書 権利確定日の2週間前まで
(15) 新株の発行を伴わない資本金の額の増加
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(16) 株式取扱規則の変更
 変更後の株式取扱規則 変更後遅滞なく
(17) 株式事務代行機関の設置又は変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(18) 失権株の処理
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(19) 本店の所在場所の変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(20) 持株会社である上場会社の子会社が当該上場会社以外の者を割当先として行う拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式の発行
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(21) 事業年度の末日の変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(22) 前各号に掲げる事項以外の上場有価証券に関する権利等に係る重要な事項
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年11月16日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日〕
 
(発生事実に係る書類の提出)
第419条
 上場会社は、次の各号に掲げる場合には、次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第2編第4章第2節の規定に基づき行う会社情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 規程第402条第2号mに規定する債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する合意が当該債権者又は第三者となされた場合(第402条第1項第7号に規定する基準に該当する場合を除く。)
 直前事業年度の末日における債務の総額、債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額及び当該債務の総額に対する債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額の割合を記載した合意に関する書面 当該合意後直ちに
(2) 規程第402条第2号rに規定する事実が発生した場合
 当該期限の利益の喪失に係る通知書の写し 受理後遅滞なく
(3) 規程第402条第2号sに規定する事実が発生した場合
 社債権者集会招集通知書の写し及び当該社債権者集会の決議通知書の写し それぞれ受理後遅滞なく
(4) 規程第402条第2号uの2に規定する承認を受けた場合
 当該承認に係る通知書の写し 受理後遅滞なく
(5) 規程第407条第2項に該当した場合(預託契約等その他の契約の変更を決定した場合及び預託機関等を変更することとなった場合に限る。)
 a 預託契約等その他の契約の変更の場合
 変更後の預託契約等その他の契約を証する書面の写し 変更後遅滞なく
 この場合において、上場会社は、当取引所が当該書類を公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 b 預託機関等の変更の場合
 次の(a)及び(b)に掲げる書類 当該変更後の預託機関等との預託契約等の締結後直ちに
 (a) 変更後の預託機関等との上場外国株預託証券等に係る預託契約等を証する書面の写し
 (b) 変更後の預託機関等が第204条第2項第6号bに規定する事項について同意していることを証する書面の写し
 この場合において、上場会社は、当取引所が(a)に掲げる書類を公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成25年8月9日〕
 
(株主に発送する書類等の提出)
第420条
 上場内国会社は、株主に対して株主総会招集通知書及び株主総会資料を発送又は電磁的な方法で提供する場合には、発送する書類又は電磁的な方法で提供する資料をその発送日又は提供日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、上場内国会社は、当該書類及び資料の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし、当該書類及び資料を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 上場外国会社は、株主に対して書類(次の各号に掲げるものを含む。)を発送する場合(株式事務取扱機関等に据え置く場合を含む。次項において同じ。)には、当該書類をその発送日(株式事務取扱機関等に据え置く日を含む。次項において同じ。)までに当取引所に提出するものとする。この場合において、上場外国会社は、当該書類の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 株主総会招集通知書及びその添付書類
(2) 株主総会決議通知書(株主総会決議の内容が当取引所に提出する他の書類に記載されている場合を除く。)
3 前項に規定する書類のほか、上場外国株預託証券等の発行者は、上場外国株預託証券等に係る預託機関等が当該外国株預託証券等の所有者に対して書類を発送する場合には、当該書類をその発送日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、上場外国株預託証券等の発行者は、当該書類の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成27年5月1日、令和4年9月1日〕
 
(新株予約権の行使に係る書類の提出等)
第421条
 上場会社は、他の種類の株式への転換が行われる株式若しくは株式への転換が行われる新株予約権について上場株券等への転換が行われる場合又は新株予約権について行使が行われる場合には、次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第2編第4章第2節の規定に基づき行う会社情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 上場株式数報告書
 a 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。)の場合(月間報告) 翌月初まで
 b 上場外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社に限る。)の場合
 (a) 上場転換社債型新株予約権付社債に係るもの(月間報告) 翌月初まで
 (b) その他のもの(年間報告) 翌事業年度開始後遅滞なく
(2) 次のaからdまでに掲げる場合における株式への転換通知又は新株予約権の行使通知(ファクシミリによる送信を含む。)
 a 月初からの転換累計若しくは行使累計又は同月中における通知後の転換累計若しくは行使累計が、上場優先株等又は上場転換社債型新株予約権付社債の各銘柄の発行総額の10%以上となった場合 その都度遅滞なく
 b 上場転換社債型新株予約権付社債の各銘柄の上場額面総額が5億円未満となった場合、3億円未満となった場合及び上場額面総額のすべてについて新株予約権の行使が行われた場合又は上場している他の種類の株式への転換が行われる株式各銘柄の上場株式数が5,000単位未満となった場合、2,000単位未満となった場合及び上場株式総数のすべてについて転換が行われた場合 直ちに
 c 期中償還請求権が付されている上場転換社債型新株予約権付社債の期中償還請求権の行使が行われた後に、当該期中償還請求に替えて新株予約権の行使が行われた場合 当取引所が請求する都度遅滞なく
 d 上場している新株予約権証券の数が1000単位未満となった場合及び1単位未満となった場合 その都度直ちに
2 上場会社は、期中償還請求権が付されている上場転換社債型新株予約権付社債について期中償還請求権の行使が行われる場合であって、次の各号に定める場合には、次の各号に定めるところに従い、期中償還請求権の行使通知(ファクシミリによる送信を含む。)を当取引所に提出するものとする。
(1) 期中償還請求期間開始日からの行使累計又は同期間中における通知後の行使累計が、各銘柄の発行総額の10%以上となった場合 その都度遅滞なく
(2) 各銘柄の上場額面総額が5億円未満となった場合、3億円未満となった場合及び上場額面総額のすべてについて行使が行われた場合 直ちに
 一部改正〔平成22年1月4日、平成23年3月31日、平成24年4月1日〕
 
(上場外国会社による新株式発行状況等報告書等の提出)
第422条
 上場外国会社は、事業年度ごとの株式買取権証書の買取権の行使等による株式の交付状況及び自己株式の取得状況について、翌事業年度開始後遅滞なく、新株式の発行状況(第302条第2号の規定により一括して上場申請の行われた株式に係る事業年度中の新株式の発行状況)及び自己株式の取得状況(事業年度中の取得分及び売却分の区分合計並びに事業年度末現在の自己株式の数)を記載した「新株式発行状況等報告書」を当取引所に提出するものとする。
2 上場外国株預託証券等の発行者は、事業年度ごとの上場外国株預託証券等の発行に関する状況等について、翌事業年度開始後遅滞なく、事業年度中の上場外国株預託証券等の発行等に関する状況及び事業年度末現在の上場外国株預託証券等の発行数を記載した「預託証券発行状況等報告書」を当取引所に提出するものとする。
 
(分布状況表の提出)
第423条
 上場内国会社は、各事業年度の末日現在における当取引所の定める様式による「株券等の分布状況表」及び「上場優先株等の分布状況表」を、事業年度経過後2か月以内で分布状況の判明後遅滞なく、当取引所に提出するものとする。ただし、事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である上場内国会社にあっては、株主等基準日現在における「株券等の分布状況表」及び「上場優先株等の分布状況表」を、株主等基準日経過後2か月以内で分布状況の判明後遅滞なく、当取引所に提出するものとする。
2 上場外国会社(重複上場の場合を除く。)は、各事業年度の末日現在における当取引所の定める様式による「株券等の分布状況表」を、事業年度経過後6か月以内で分布状況の判明後遅滞なく、当取引所に提出するものとする。
 この場合において、外国に住所又は居所を有する株主について、次の各号に定めるところにより記載するものとする。
(1) 事業年度の末日現在における外国に住所又は居所を有する株主(以下この項において「外国株主」という。)の状況を記載する。
(2) 前号の規定にかかわらず、事業年度の末日現在における外国株主の状況の把握が困難であると認められる場合は、当該事業年度経過後6か月以内において最初に到来する権利確定日等(議決権若しくは配当金若しくは新株引受権その他株主若しくは外国株預託証券等の所有者として受ける権利が付与される日又は上場外国会社の本国等における法令その他の正当な理由に基づき株主の状況を把握する特定の日をいう。)又は当該期間において外国株主の状況を調査した場合における当該調査の日現在における外国株主の状況を記載することができる。
(3) 前2号の規定にかかわらず、これらに規定する外国株主の状況が把握できない場合は、事業年度の末日現在における外国株主が1名であるものとして記載するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成25年7月16日、平成30年3月31日、令和4年4月4日〕
 
(上場外国会社が英語により記載される法定開示書類を提出する場合の書類の提出)
第424条
 上場外国会社は、法の規定に基づき、外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等に提出することを決定した場合には、その旨及び当該外国会社届出書等の提出時期を記載した書面を、決定後速やかに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該上場外国会社は、当取引所が当該書類を公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成21年12月30日、平成25年8月9日〕
 
(テクニカル上場後の法定事後開示書類の提出)
第425条
 内国会社は、テクニカル上場規定の適用を受けて内国株券を上場した場合には、次の各号に定めるところに従い、上場後速やかに当取引所に書類の提出を行うものとする。この場合において、当該発行者は、当取引所が当該書類を公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号の規定の適用を受けた会社
 会社法第801条第3項第1号又は第815条第3項第1号に規定する書面
(2) 規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受けた会社
 会社法第801条第3項第3号又は第815条第3項第3号に規定する書面
(3) 規程第208条第5号、規程第214条第5号又は規程第220条第5号の規定の適用を受けた会社
 会社法第801条第3項第2号又は第815条第3項第2号に規定する書面
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(本国等の主務官庁等へ提出した書類の提出)
第426条
 上場外国会社は、本国等の主務官庁等へ次の各号に掲げる書類を提出した場合には、提出後遅滞なく、当該書類を当取引所に提出するものとする。この場合、上場外国会社は、当該書類の訳文を付すことを要しないものとする。
(1) 募集又は売出しに係る登録届出書写(訂正届出書写を含む。)
(2) 年次報告書、半期報告書、四半期報告書及び臨時報告書の写(これらの訂正報告書写を含む。)
 
 
第2款 第三者割当により割り当てられた株式の譲渡の報告等
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(第三者割当により割り当てられた株式の譲渡の報告等の取扱い)
第428条
 規程第422条に規定する上場会社が行う第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告及びその確約等については、この款に定めるところによる。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(第三者割当による募集株式の割当てを行う場合における確約の締結)
第429条
 上場会社は、第三者割当による募集株式の割当てを行う場合には、割当てを受けた者との間で、書面により、次の各号に定める事項の確約を行うものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当てを受けた日から起算して2年間において、割当てを受けた株式(以下この条において「割当株式」という。)の譲渡を行った場合には、直ちに上場会社に書面によりその内容を報告すること。
(2) 上場会社は、割当てを受けた者が前号に掲げる期間において割当株式の譲渡を行った場合には、直ちにその内容を当取引所に報告すること。
(3) 割当てを受けた者は、この項に規定する確約のための書面に記載する本項各号に掲げる内容及び割当株式の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(4) その他当取引所が必要と認める事項
2 上場会社は、第三者割当による募集株式の割当てを行った場合には、前項に規定する確約を証する書面を、募集株式の割当て後直ちに当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等)
第430条
 上場会社は、第三者割当による募集株式の割当てを受けた者が確約に定める期間内において当該募集株式の譲渡を行った場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当取引所に提出するものとし、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所
(2) 譲渡株式数
(3) 譲渡日
(4) 譲渡価格
(5) 譲渡の理由
(6) 譲渡の方法
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
第431条
 削除
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(適用除外)
第432条
 この款の規定は、割当ての目的及び態様等を勘案してこの款の規定を適用することが適当でないと当取引所が認めた募集株式については、適用しない。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
第3款 株式事務等
(適切な株式事務及び配当金支払事務の確保の取扱い)
第433条
 規程第425条に規定する施行規則で定める事務とは、次の各号に掲げる通知を行うことをいう。ただし、上場外国会社が株主に対して当該通知を行わない場合はこの限りでない。
(1) 剰余金配当、新株予約権の付与その他株主の権利又は利益に関する上場外国会社(上場外国株預託証券等の発行者である場合には、上場外国株預託証券等に係る預託機関等を含む。)による措置に係る通知
(2) 年次報告書、半期報告書、四半期報告書等の事業報告書(半期報告書は四半期報告書をもって代えることができる。)の通知。この場合において、当該報告書は、当取引所が定めるところにより、要約して作成し又は他のもので代替することができるものとする。
2 前項の通知のうち外国株券等実質株主に対する諸通知は、日本語により行うこととする。
3 第1項に規定する通知は、当取引所の承認を得て、本邦内における公告(上場内国株券の発行者が行う公告に準じて行うものとする。)、株式事務取扱機関等に備え置く方法その他当取引所が定める方法により行うことができるものとする。
 
(会社の代理人等の選定の取扱い)
第434条
 規程第426条に規定する代理人は、原則として当該上場外国会社の役職員から選定するものとする。ただし、役職員からの選定が困難な場合には、当取引所の承認する者とする。
2 規程第426条に規定する代理人又は代表者(以下この条において「代理人等」という。)の選定が行われた場合には、速やかに代理権又は代表権の付与を証する書面を当取引所に提出するものとし、代理人等を変更した場合にも同様とする。
3 代理人等の住所又は居所は、東京都内又はその近辺で当取引所が承認する場所とする。
 
(権利確定のための期間又は期日の届出及び公告の取扱い)
第435条
 規程第430条第1項に規定する施行規則で定める一定の期間又は期日は、記名式の株券を発行している上場外国会社の場合には、株主名簿の閉鎖期間又は基準日、無記名式の株券を発行している上場外国会社の場合には、株券供託期間、配当金支払日等をいう。ただし、上場外国株預託証券等の発行者である場合には、上場外国株預託証券等に関しこれらに準ずる期間又は期日をいうものとする。
2 規程第430条第1項ただし書に規定する施行規則で定める場合の公告とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 株主総会における議決権を行使する者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合の当該期間又は期日の公告。ただし、議決権を行使するために必要な書類が当該総会開催日前に実質株主に交付される場合に限る。
(2) 配当を受ける者を確定するための一定の期間又は期日があらかじめ定められている場合の当該期間又は期日の公告
(3) 本邦内において行使することが不可能又は著しく困難な権利のうち、特にその経済的価値が低いと当取引所が認めたものを行使する者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合の当該期間又は期日の公告
(4) 公告すべき内容に相当する内容について当取引所が定める方法により開示した場合の当該内容の公告
 
第3節 企業行動規範
(第三者割当に係る遵守事項の取扱い)
第435条の2
 規程第432条に規定する施行規則で定める議決権の比率とは、次の算式により算出した値をいう。
 算式
 (A÷B)×100(%)
 算式の符号
 A 当該第三者割当により割り当てられる募集株式等に係る議決権の数(当該募集株式等の転換又は行使により交付される株式に係る議決権の数を含む。)
 B 当該第三者割当に係る募集事項の決定前における発行済株式に係る議決権の総数
2 前項の規定にかかわらず、当該第三者割当の払込金額の算定方法及び割当ての態様等を勘案して当取引所が前項に定める算式により算出した値によることが適当でないと認めた場合の規程第432条に規定する施行規則で定める議決権の比率については、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
3 規程第432条に規定する当該割当ての緊急性が極めて高いものとして施行規則で定める場合とは、資金繰りが急速に悪化していることなどにより同条各号に掲げる手続のいずれも行うことが困難であると当取引所が認めた場合をいう。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(MSCB等の発行に係る遵守事項の取扱い)
第436条
 規程第434条第1項に規定する施行規則で定める措置とは、上場会社がMSCB等を買い受けようとする者(以下この条において「買受人」という。)と締結する契約(以下この条において「買取契約」という。)において、新株予約権等の転換又は行使をしようとする日を含む暦月において当該転換又は行使により取得することとなる株券等の数(以下この条において「行使数量」という。)が当該MSCB等の発行の払込日時点における上場株券等の数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る新株予約権等の転換又は行使(以下この条において「制限超過行使」という。)を行うことができない旨その他の第4項に規定する内容を定めることをいう。
2 第1項に規定する行使数量について、次の各号に該当する場合は当該各号に定めるところにより計算するものとする。
(1) 当該MSCB等を複数の者が保有している場合 当該複数の者による新株予約権等の行使数量を合算する。
(2) 当該MSCB等以外に当該上場会社が発行する別のMSCB等で新株予約権等を転換又は行使することができる期間(以下この条において「行使可能期間」という。)が重複するもの(以下この条において「別回号MSCB等」という。)がある場合 当該MSCB等と当該別回号MSCB等の新株予約権等の行使数量を合算する。
3 第1項に規定する上場株券等の数について、次の各号に該当する場合は当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 当該MSCB等の発行の払込日後において株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合 上場株券等の数に公正かつ合理的な調整を行う。
(2) 当該上場会社が当該MSCB等を発行する際に別回号MSCB等がある場合 当該別回号MSCB等に係る第1項及び前号の規定に基づく上場株券等の数とする。
4 第1項に規定する買取契約において定める内容は、次の各号に掲げる内容をいう。
(1) 上場会社は、MSCB等を保有する者による制限超過行使を行わせないこと。
(2) 買受人は、制限超過行使を行わないことに同意し、新株予約権等の転換又は行使に当たっては、あらかじめ、上場会社に対し、当該新株予約権等の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
(3) 買受人は、当該MSCB等を転売する場合には、あらかじめ転売先となる者に対して、上場会社との間で前2号の内容及び転売先となる者がさらに第三者に転売する場合にも前2号の内容を約させること。
(4) 上場会社は、前号の転売先となる者との間で、第1号及び第2号の内容及び転売先となる者がさらに第三者に転売する場合にも第1号及び第2号の内容を約すること。
5 第1項に規定する買取契約には、次の各号に掲げる期間又は場合において制限超過行使を行うことができる旨を定めることができる。
(1) 対象株券等が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等(以下この条において「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
(2) 上場会社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
(3) 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄、監理ポスト、整理銘柄又は整理ポストに指定された時から当該指定が解除されるまでの間
(4) 新株予約権等の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値以上の場合
(5) 新株予約権等の行使可能期間の最終2か月間(MSCB等の発行時の行使可能期間が2年以上の場合に限る。)
6 規程第434条第2項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合その他当取引所が適当と認める場合をいう。
(1) 業務提携又は資本提携のためにMSCB等を発行すること。
(2) 上場会社と買受人との間で対象株券等(新株予約権等の転換又は行使により交付される株券等をいう。以下この条において同じ。)について取得後6か月以上の保有が約され、その旨が公表されること。
(3) 当該買受人が、当該保有を約した期間中において当該対象株券等に係る株券等貸借取引を行わないこと。
(4) 当該買受人が、当該買受け(買受けを行うことを決定している場合を含む。)後から当該保有を約した期間が終了するまで当該対象株券等に係る店頭デリバティブ取引を行わないこと。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(独立役員の確保に関する取扱い)
第436条の2
 規程第436条の2第2項に規定する独立役員の確保については、次の各号に定めるところによる。
(1) 上場内国会社は、独立役員に関して記載した当取引所所定の「独立役員届出書」を当取引所に提出するものとする。
(2) 上場内国会社は、前号に規定する「独立役員届出書」を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 上場内国会社は、前項に規定する「独立役員届出書」の内容に変更が生じる場合には、原則として、変更が生じる日の2週間前までに変更内容を反映した「独立役員届出書」を当取引所に提出するものとする。この場合において、当該上場内国会社は、当該変更内容を反映した「独立役員届出書」を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔平成21年12月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(支配株主との重要な取引等に関する取扱い)
第436条の3
 規程第441条の2に規定する施行規則で定める者とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 上場会社と同一の親会社をもつ会社等(当該上場会社及びその子会社等を除く。)
(2) 上場会社の親会社の役員及びその近親者
(3) 上場会社の支配株主(当該上場会社の親会社を除く。)の近親者
(4) 上場会社の支配株主(当該上場会社の親会社を除く。)及び前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社(当該上場会社及びその子会社等を除く。)
 追加〔平成22年6月30日〕
 
(反社会的勢力の関与)
第436条の4
 規程第443条に規定する上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係とは、次の各号に掲げる関係をいう。
(1) 次のaからdまでに掲げる者のいずれかが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者(以下この項において「暴力団等反社会的勢力」という。)である関係
 a 上場会社
 b 上場会社の親会社等
 c 上場会社の子会社
 d 上場会社の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役(理事及び監事その他これらに準ずるものを含む。)をいう。)
(2) 前号のほか暴力団等反社会的勢力が上場会社の経営に関与している関係
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成21年12月30日、平成22年6月30日〕
 
(議決権行使を容易にするための環境整備の取扱い)
第437条
 規程第446条に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 定時株主総会を開催する他の上場会社が著しく多い日と同一の日を、定時株主総会の日と定めないこと。
(2) 株主総会の招集の通知を会社法第299条第1項に規定する期日よりも早期に発送すること。
(3) 次のaからfまでに掲げる事項に係る情報を、株主総会の日の3週間前の日よりも前に電磁的方法により投資者が提供を受けることができる状態に置く又は有価証券報告書に記載し電子開示手続により当該有価証券報告書を提出すること。
 a 会社法第298条第1項各号に掲げる事項
 b 会社法第301条第1項に規定する株主総会参考書類又は施行令第36条の2第1項に規定する参考書類に記載すべき事項
 c 会社法第305条第1項の規定による請求があった場合は、同項の議案の要領
 d 定時株主総会の場合は、会社法第437条に規定する計算書類及び事業報告に記載され、又は記録された事項
 e 定時株主総会の場合は、会社法第444条第6項に規定する連結計算書類に記載され、又は記録された事項
 f aから前eまでに掲げる事項を修正した場合は、その旨及び修正前の事項
(4) 前号aからcまでに掲げる事項を要約したものの英訳を作成し、投資者が提供を受けることができる状態に置くこと。
(5) 株主(当該株主が他人のために株式を有する者である場合には、当該株主に対して議決権の行使に係る指図権その他これに相当する権利を有する実質的な株主を含む。次号において同じ。)が電磁的方法により議決権(議決権の行使に係る指図権その他これに相当する権利を含む。次号において同じ。)の行使を行うことができる状態に置くこと。
(6) その他株主の株主総会における議決権の行使を容易にするための環境整備に向けた事項
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、令和3年3月1日、令和4年9月1日〕
 
第5章 実効性の確保
第1節 上場維持基準
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場内国会社の上場維持基準の取扱い)
第501条
 規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a及び第4号aに規定する株主数、同項第1号b、第2号b、第3号b及び第4号bに規定する流通株式の数及び上場株券等の数の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a及び第4号aに規定する株主数、同項第1号b、第2号b、第3号b及び第4号bに規定する流通株式の数及び上場株券等の数は、第423条第1項の規定により上場会社から提出される「株券等の分布状況表」の記載によるものとする。
(2) 上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)、株式併合又は単元株式数の変更を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て、株式併合、単元株式数の変更による影響を考慮して株主数、流通株式の数及び上場株券等の数を算定する。
(3) 第212条第1項第3号の規定は、上場会社が事業年度の末日(規程第501条第2項の適用を受ける上場会社にあっては、株主等基準日。以下この項及び次項において同じ。)から起算して2か月以内に、株主等についての当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときには、規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a及び第4号aに規定する株主数の算定について準用する。
(4) 規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a及び第4号aに規定する株主数を算定するに当たっては、信託業務を営む銀行の名義の株券等のうちに委託者指図型投資信託又は特定金銭信託に組み入れられている株券等がある場合において、上場会社が事業年度の末日から起算して2か月以内に、当該委託者指図型投資信託又は特定金銭信託の委託者について当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときには、当該委託者を当該委託者指図型投資信託又は特定金銭信託の委託に係る株券等を所有する株主として取り扱うことができるものとする。
2 規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)及び第4号bの(b)に規定する流通株式の時価総額とは、上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格(上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)又は株式併合を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合による影響を考慮して最終価格を算定するものとする。)の平均に、当該事業年度の末日における同項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)及び第4号bの(a)に規定する流通株式の数を乗じて得た額をいう。
3 規程第501条第1項第1号c、第3号c及び第4号cに規定する売買高の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第501条第1項第1号c、第3号c及び第4号cの規定は、上場日から起算して6か月を経過する日より前については、適用しない。
(2) 規程第501条第1項第1号c、第3号c及び第4号cに規定する毎年の6月末日以前及び12月末日以前6か月間における上場株券等の月平均売買高とは、当該期間における当該銘柄(当該銘柄に係る新たに発行された株券等を含む。)の当取引所の売買立会の売買高合計の月割高をいう。
(3) 毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間以内に1単位当たりの株券等の数が変更されている場合には、当該変更前については当該変更前の1単位当たりの株券等の数、当該変更後については当該変更後の1単位当たりの株券等の数に基づき、規程第501条第1項第1号c、第3号c及び第4号cに規定する売買高を算定する。
4 規程第501条第1項第2号cに規定する売買代金の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第501条第1項第2号cの規定は、上場日(プライム市場へ市場区分を変更した銘柄にあっては市場区分の変更日とする。)から起算して1年を経過する日より前については、適用しない。
(2) 規程第501条第1項第2号cに規定する毎年の12月末日以前1年間における上場株券等の日次平均売買代金とは、当該期間における当該銘柄(当該銘柄に係る新たに発行された株券等を含む。)の当取引所の売買立会の売買代金合計を当該期間の合計日数(休業日を除外する。)で除して得た数値をいう。
5 規程第501条第1項第3号dに規定する時価総額とは、上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額(上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)又は株式併合を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合による影響を考慮して最終価格及び上場株券等の数を算定するものとし、複数の種類の株券等を上場している場合は、当該株券等の種類ごとに算定した額を合算する。)に、当該上場会社が発行するその他のすべての株式(国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。)に係る時価総額の平均(当取引所が定めるところにより算定する。)を加えた額をいう。
6 規程第501条第1項第1号d、第2号d及び第3号eに規定する純資産の額の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第501条第1項第1号d、第2号d及び第3号eに規定する純資産の額とは、連結貸借対照表(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される純資産の額(連結財務諸表規則の規定により作成された連結貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第45条の2第1項に規定する準備金等を加えて得た額から、当該純資産の部に掲記される非支配株主持分を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)をいい、上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は貸借対照表(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される純資産の額(財務諸表等規則の規定により作成された貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第54条の3第1項に規定する準備金等を加えて得た額をいう。以下この項において同じ。)をいう。ただし、上場会社がIFRS任意適用会社である場合又は連結財務諸表規則第314条若しくは同規則第316条の規定の適用を受ける場合は、当該連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は当該貸借対照表に基づいて算定される純資産の額)に相当する額(会計基準の差異による影響額(当取引所が必要と認めるものに限る。)を除外した額をいう。)をいう。
(2) 純資産の額が、公認会計士又は監査法人の監査意見により影響を受ける場合には、正当な理由に基づく企業会計の基準の変更によるものと認められている場合を除き、当該監査意見に基づいて修正したのちの純資産の額を審査対象とする。
7 規程第501条第3項に規定する施行規則で定める期間とは、次の各号に掲げる基準の区分に従い、当該各号に定める期間(以下この条において「改善期間」という。)をいう。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当該期間によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める期間とする。
(1) 規程第501条第1項第1号a若しくはbの(a)若しくは(b)、第2号a若しくはbの(a)若しくは(b)、第3号a、bの(a)若しくは(b)若しくはd又は第4号a若しくはb
 審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間
(2) 規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)
 審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間。ただし、第三者が事業再生を支援するために一定の上場株券等を所有する場合であって、5年以内に規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に適合することとなる見込みを有すると当取引所が認めるときは、審査対象事業年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該5年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(当取引所が適当でないと認める場合には、当取引所が適当と認める期間)とする。
(3) 規程第501条第1項第1号c、第3号c又は第4号c
 審査対象期間の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間
(4) 規程第501条第1項第2号c
 審査対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間
(5) 規程第501条第1項第1号d、第2号d又は第3号e
 審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間。ただし、次のa、b又はdに定める場合は当取引所が適当と認める期間、次のcに定める場合は審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日において上場後4年が経過していない場合は、上場後4年経過後最初に到来する事業年度の末日)までの期間とする。
 a 審査対象事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額(当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額(上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)又は株式併合を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合による影響を考慮して最終価格及び上場株券等の数を算定するものとし、複数の種類の株券等を上場している場合は、当該株券等の種類ごとに算定した額を合算する。)に、当該上場会社が発行するその他のすべての株式(国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。)に係る時価総額の平均(当取引所が定めるところにより算定する。)を加えた額をいう。以下この条において同じ。)が1,000億円以上である場合
 b 法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「産競法」という。)第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、前項に定める純資産の額が正の状態となることを計画している場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)
 c 上場後3年間において前項に定める純資産の額が正でない状態となった場合(グロース市場の上場会社である場合に限る。)
 d 審査対象事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額が100億円以上であって、かつ、前項に定める純資産の額が正でない状態となった理由が中長期的な企業価値向上に向けた投資活動に起因して生じた損失によると当取引所が認めた場合(グロース市場の上場会社である場合に限る。)
8 改善期間内において、次の各号に掲げる基準の区分に従い、当該各号に定める場合に該当するときは、当取引所は改善期間を当該各号に定める期間に変更するものとする。
(1) 規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)
 a 前項第2号ただし書に該当する状態となった場合
 当取引所が適当と認める期間
 b 前項第2号ただし書に該当していた場合において、当該ただし書に該当しない状態となったとき
 当該事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間
(2) 規程第501条第1項第1号d、第2号d又は第3号e
 a 前項第5号a、b又はdに該当する状態となった場合
 当取引所が適当と認める期間
 b 前項第5号a、b又はdに該当していた場合において、当該a、b又はdに該当しない状態となったとき
 当該事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間
9 第7項第5号bに規定する当取引所が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、審査対象事業年度(前項の規定の適用を受ける場合には、前項に定める場合に該当することとなった事業年度)の末日から起算して3か月以内に、再建計画(第7項第5号bに定める、第6項に定める純資産の額が正の状態となるための計画を含む。)を公表している上場会社を対象とし、上場会社が提出する当該再建計画及び次の各号に定める書類に基づき行う。
(1) 次のaからcまでの場合の区分に従い、当該aからcまでに規定する書面
 a 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合
 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面
 b 産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場合
 当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面
 c 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
 当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
(2) 第7項第5号bに定める、第6項に定める純資産の額が正の状態となるための計画の前提となった重要な事項等が、規程第402条第1号ajに規定する公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(上場外国会社の上場維持基準の取扱い)
第502条
 上場外国株預託証券等における規程第502条第1項第3号の規定により適用する規程501条第1項第3号dに規定する時価総額とは、上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該事業年度の末日における上場外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券と権利関係が同一である外国株券の数(上場外国株預託証券等に権利が表示される外国株券の数が1でない場合は、当該比率で調整した数とする。)を乗じて得た額(上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券に係る株式と権利関係が同一である外国株券が割り当てられるものに限る。)又は株式併合を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合による影響を考慮して最終価格及び上場外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券の数を算定するものとし、複数の種類の外国株預託証券等を上場している場合は、当該外国株預託証券等の種類ごとに算定した額を合算する。)に、当該上場会社が発行するその他のすべての外国株券(当該外国株券又は当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等が、国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。)に係る時価総額の平均(当取引所が定めるところにより算定する。)を加えた額をいう。
2 規程第502条第1項の規定により適用する規程501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)若しくは第3号bの(b)に規定する流通株式時価総額又は同項第3号dに規定する時価総額を、前条第2項、第5項又は前項に規定する当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格を用いて算定することが適当でないと当取引所が認めるときは、同項中「最終価格」とあるのは「基準値段」とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、規程第502条第2項第1号aに規定する流通の状況が良好であると認めるものとする。
(1) 次のa及びbに適合する場合
 a 上場株券等の数が2,000単位以上であること。
 b 上場時価総額(上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格(最終価格を用いて算定することが適当でないと当取引所が認めるときは、基準値段とする。)の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額(上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)又は株式併合に相当する行為を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合に相当する行為による影響を考慮して最終価格及び上場株券等の数を算定するものとする。)をいう。以下この条において同じ。)が10億円以上であること
(2) 次のa及びbに掲げる事項を勘案して、外国金融商品取引所等において当該銘柄についての流通の状況が良好であると認められる場合
 a 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買単位以上の外国株券等を所有する者の数及び当該者により所有される外国株券等の数
 b 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買成立の状況
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、規程第502条第2項第2号aに規定する流通の状況が十分に良好であると認めるものとする。
(1) 次のa及びbに適合する場合
 a 上場株券等の数が2万単位以上であること。
 b 時価総額が100億円以上であること
(2) 次のa及びbに掲げる事項を勘案して、外国金融商品取引所等において当該銘柄についての流通の状況が十分に良好であると認められる場合
 a 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買単位以上の外国株券等を所有する者の数及び当該者により所有される外国株券等の数
 b 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買成立の状況
5 次の各号のいずれかに該当する場合は、規程第502条第2項第3号aに規定する流通の状況が良好であると認めるものとする。
(1) 次のa及びbに適合する場合
 a 上場株券等の数が1,000単位以上であること。
 b 時価総額が5億円以上であること
(2) 次のa及びbに掲げる事項を勘案して、外国金融商品取引所等において当該銘柄についての流通の状況が良好であると認められる場合
 a 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買単位以上の外国株券等を所有する者の数及び当該者により所有される外国株券等の数
 b 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買成立の状況
6 規程第502条第3項に規定する施行規則で定める期間(以下、この条において「改善期間」という。)とは、次の各号に掲げる基準の区分に従い、当該各号に定める期間をいう。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当該期間によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める期間とする。
(1) 規程第502条第1項の規定により適用する規程第501条第1項第1号a、bの(a)若しくは(b)、同項第2号a、bの(a)若しくは(b)、同項第3号a、bの(a)、(b)若しくはd又は規程第502条第2項第1号a、第2号a若しくは第3号a
 前条第7項第1号に定める期間
(2) 規程第502条第1項の規定により適用する規程第501条第1項第1号c又は第3号c
 前条第7項第3号に定める期間
(3) 規程第502条第1項の規定により適用する規程第501条第1項第2号c
 前条第7項第4号に定める期間
(4) 規程第502条第1項又は第2項の規定により適用する規程第501条第1項第1号d、第2号d又は第3号eに掲げる基準
 前条第7項第5号に定める期間。ただし、上場外国株預託証券等における同号a又はdに規定する平均時価総額については、第1項の規定を準用する。
7 前条第8項の規定は、前項第4号に定める改善期間について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和5年10月10日〕
 
第2節 特別注意銘柄
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
 
(特別注意銘柄の指定及び指定解除の取扱い)
第503条
 規程第503条第2項に規定する施行規則で定める書面とは、第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」に準じた書面(規程第503条第3項、第6項又は第9項の審査において「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」に準じた書面の提出を要しないと当取引所が認めた場合にあっては、当取引所がその都度定める書面)をいう。
2 規程第503条第4項第2号b(a)、第7項第2号a及び第10項第1号b(a)に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる場合をいう。
(1) スタンダード市場又はプライム市場の上場会社
 a 直前の事業年度若しくは連結会計年度の財務諸表等、中間会計期間若しくは中間連結会計期間の中間財務諸表等又は四半期会計期間若しくは四半期連結会計期間の規程第404条第2項に規定する四半期財務諸表等(直近で提出又は開示した有価証券報告書、半期報告書又は同項に規定する決算の内容が対象とするものをいう。)に継続企業の前提に関する事項を注記している場合
 b スタンダード市場の上場会社においては規程第205条第5号、プライム市場の上場会社においては規程第211条第4号又は第5号aに適合していない場合。この場合において、規程第205条第5号又は同第211条第5号a中「基準事業年度(前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「直前事業年度」と、規程第211条第4号中「上場日」とあるのは、「直前の事業年度、中間会計期間又は四半期会計期間(直近で提出又は開示した有価証券報告書、半期報告書又は規程第404条第2項に定める決算の内容が対象とする事業年度、中間会計期間又は四半期会計期間をいう。)の末日」と、と読み替える。
(2) グロース市場の上場会社
 直前の事業年度若しくは連結会計年度の財務諸表等、中間会計期間若しくは中間連結会計期間における中間財務諸表等又は四半期会計期間若しくは四半期連結会計期間の規程第404条第2項に規定する四半期財務諸表等(直近で提出又は開示した有価証券報告書、半期報告書又は同項に定める決算の内容が対象とするものをいう。)に継続企業の前提に関する事項を注記している場合
3 規程第503条第4項第2号b(b)、第7項第2号b及び第10項第1号b(b)に規定する施行規則で定める場合とは、直前の四半期会計期の末日において、第501条第6項の規定に準じて算定される純資産の額が正でないときをいう。
4 規程第503条第10項各号に掲げる審査の区分については、次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第503条第10項第1号に定める第一回目の審査
 規程第503条第4項第2号b又は第7項第2号の規定により特別注意銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者についての同条第9項に定める内部管理体制等の審査
(2) 規程第503条第10項第1号に定める第二回目の審査
 前号の審査の結果に基づき、規程第503条第10項第1号bの規定により特別注意銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者についての同条第9項に定める内部管理体制等の審査
(3) 規程第503条第10項第2号に定める第三回目の審査
 前号の審査の結果に基づき、規程第503条第10項第1号bの規定により特別注意銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者についての同条第9項に定める内部管理体制等の審査
5 規程第503条第13項に規定する施行規則で定める日とは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日をいう。
(1) 規程第503条第13項第1号に定める場合
 規程第503条第13項第1号に規定する市場区分の変更の日
(2) 規程第503条第13項第2号に定める場合
 規程第503条第13項第2号に規定する施行規則で定める基準に適合していると当取引所が認めた日
(3) 規程第503条第13項第3号に定める場合
 規程第503条第13項第3号に規定する施行規則で定める基準に適合していると当取引所が認めた日
 一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和4年4月4日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
第3節 上場契約違約金
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場契約違約金の取扱い)
第504条
 規程第509条第2項に規定する上場契約違約金については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 上場契約違約金の金額は、次の表により上場株券等の銘柄ごとに算出される金額とする。
市場区分等




上場時価総額
内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等 当取引所以外を主たる市場とする外国株券等
スタンダード市場 プライム市場 グロース市場
50億円以下 1,440万円 1,920万円 960万円 240万円
50億円を超え250億円以下 2,880万円 3,360万円 2,400万円 480万円
250億円を超え500億円以下 4,320万円 4,800万円 3,840万円 960万円
500億円を超え2,500億円以下 5,760万円 6,240万円 5,280万円 1,200万円
2,500億円を超え5,000億円以下 7,200万円 7,680万円 6,720万円 1,440万円
5,000億円を超えるもの 8,640万円 9,120万円 8,160万円 1,680万円
 注.上場時価総額は次のa又はbに定めるところにより計算する。なお、株式分割、株式無償割当て又は株式併合がある場合の調整は、当取引所が定めるところによる。
 a 内国株券
 有価証券上場規程その他の規則の違反に関する事項について上場会社が規程第2編第4章第2節の規定に基づく会社情報の開示を最初に行った日(その開示の状況を踏まえ当取引所が適当でないと認める場合には、それに準ずる日として当取引所がその都度定める日)の前日(休業日を除外する。)における最終価格(当該前日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買の成立した直近の日の売買立会における最終価格)と当該日の属する月の前月の末日の上場内国株券の数を用いて計算する。
 b 外国株券等
 有価証券上場規程その他の規則の違反に関する事項について上場会社が規程第2編第4章第2節の規定に基づく会社情報の開示を最初に行った日(その開示の状況を踏まえ当取引所が適当でないと認める場合には、それに準ずる日として当取引所がその都度定める日)の前日(休業日を除外する。)の売買立会における最終価格(当該前日の売買立会において売買が成立していない場合には、当該前日における基準値段)と当該日の属する月の前月の末日の上場外国株券等の数を用いて計算する。
(2) 上場会社は、前号の金額を当取引所が上場契約違約金の支払いを求めた日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 上場契約違約金の支払いは、本邦通貨によるものとする。
(4) 当取引所は、上場会社が上場契約違約金を支払期日までに支払わない場合には、当該上場会社に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を100円につき1日4銭の割合によって請求できるものとする。
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成25年8月9日、令和2年2月7日、令和4年4月4日〕
 
第6章 上場廃止
第1節 上場廃止基準
(上場内国会社の上場廃止基準の取扱い)
第601条
 規程第601条第1項第1号に定める規程第501条第1項第1号a若しくはb、第2号a若しくはb、第3号a若しくはb又は第4号a若しくはbに適合していない場合の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 改善期間(第501条第7項及び第8項に定める改善期間をいう。以下この条において同じ。)内に株主等基準日を事業年度の末日と異なる日に変更した銘柄及び事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である銘柄については、改善期間の最終日の属する事業年度に係る株主等基準日における株主数並びに流通株式の数及び流通株式の時価総額を改善期間の最終日における株主数並びに流通株式の数及び流通株式の時価総額とみなすものとする。
(2) 規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準に適合していない銘柄が、改善期間内(改善期間内に株主等基準日を事業年度の末日と異なる日に変更した銘柄にあっては、審査対象事業年度の末日の翌日から改善期間の最終日の属する事業年度に係る株主等基準日までの期間内をいい、事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である銘柄にあっては、審査対象事業年度に係る株主等基準日の翌日から改善期間の最終日の属する事業年度に係る株主等基準日までの期間内をいう。次号から第5号までにおいて同じ。)において、次のa又はbに該当することとなった場合には、当該基準に適合したものとして取り扱う。この場合における審査は、上場会社が当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときに行うものとする。
 a 基準日等現在における当該銘柄の株主数が、規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準以上となったと認められるとき。
 b 株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等を行った場合であって、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等の直前の基準日等における株主数に、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等に係る株主数(数量制限付分売については、当取引所が認めた人数。)を加算した人数が、規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準以上となったとき。
(3) 規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準に適合していない銘柄が、改善期間内において、次のa又はbに該当することとなった場合には、当該基準に適合したものとして取り扱う。この場合における審査は、上場会社が当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときに行うものとする。
 a 基準日等現在における流通株式の数が、規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準以上となったと認められるとき。
 b 株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等を行った場合であって、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等の直前の基準日等における流通株式の数に、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等に係る株券等の数(当該株券等のうち明らかに流通株式とはならないと認められる株券等の数を除く。)を加算した数が、規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準以上となったとき。
(4) 規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)又は第4号bの(b)に定める基準に適合していない銘柄が、改善期間内において、次のa又はbに該当することとなった場合には、当該基準に適合したものとして取り扱う。この場合における審査は、上場会社が当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときに行うものとする。
 a 基準日等以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該基準日等における流通株式の数を乗じて得た額が、規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)又は第4号bの(b)に定める基準以上となったと認められるとき
 b 株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等を行った場合であって、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等が行われた日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該株券等の公募若しくは売出し又は数量制限付分売の直前の基準日等における流通株式の数に当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等に係る株券等の数(当該株券等のうち明らかに流通株式とはならないと認められる株券等の数を除く。)を加算した数を乗じて得た額が、規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)又は第4号bの(b)に定める基準以上となったとき。
(5) 規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準に適合していない銘柄が、改善期間内において、次のa又はbに該当することとなった場合には、当該基準に適合したものとして取り扱う。この場合における審査は、上場会社が当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときに行うものとする。
 a 基準日等現在における流通株式の数が、規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準以上となったと認められるとき。
 b 株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等並びに消却を行った場合であって、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等並びに消却の直前の基準日等における流通株式及び上場株券等の数に、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等並びに消却に係る株券等の数を調整(流通株式の数を加算する場合においては、当該株券等のうち明らかに流通株式とはならないと認められる株券等の数を除いて加算するものとする。)した数が、規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準以上となったとき。
2 規程第601条第1項第2号に規定する停止されることが確実となった場合とは、上場会社が発行した手形等が不渡りとなり、当該上場会社から銀行取引停止が確実となった旨の報告を書面で受けた場合をいう。
3 規程第601条第1項第3号に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第3号に規定する上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合とは、上場会社が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合をいう。
(2) 規程第601条第1項第3号に規定するこれに準ずる状態になった場合とは、次のa及びbに掲げる場合その他上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと当取引所が認めた場合をいうものとし、当該a及びbに掲げる場合には当該a及びbに定める日に同号前段に該当するものとして取り扱う。
 a 上場会社が純資産の額が正でない状態又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整理を行う場合
 当該上場会社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日
 b 上場会社が、純資産の額が正でない状態又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会に付議することの取締役会の決議を行った場合
 当該上場会社から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると当取引所が認めた日)
(3) 規程第601条第1項第3号ただし書に規定する施行規則で定める再建計画とは次のaからcまでに該当するものをいう。
 a 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。
 b 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。
 (a) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。
 (b) 前aに規定する見込みがある旨及びそれを証する内容
 c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認められるものでないこと。
4 規程第601条第1項第4号に規定する事業活動の停止の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第4号に規定する事業活動を停止した場合とは、上場会社及びその連結子会社の事業活動が停止されたと当取引所が認めた場合(天災地変等により一時的に事業活動が停止されたと当取引所が認めた場合を除く。)をいう。
(2) 規程第601条第1項第4号に規定するこれに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他上場会社が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と当取引所が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。
 a 上場会社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して上場会社の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
 (a) 当取引所の上場株券等
 (b) 規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号の規定の適用を受け、速やかに上場される見込みのある株券等
 b 上場会社が、前aに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当該上場会社から当該合併に関する株主総会の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)についての書面による報告を受けた日)
 c 上場会社が、a及び前bに規定する事由以外の事由により解散する場合(前項第2号bの規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該上場会社から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日
5 規程第601条第1項第5号に規定する不適当な合併等の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第5号aに規定するこれに類するものとして施行規則で定める行為とは、次のaからhまでに掲げる行為をいう。
 a 非上場会社を完全子会社とする株式交換
 aの2 非上場会社を子会社とする株式交付
 b 会社分割による非上場会社からの事業の承継
 c 非上場会社からの事業の譲受け
 d 会社分割による他の者への事業の承継
 e 他の者への事業の譲渡
 f 非上場会社との業務上の提携
 g 第三者割当による株式の割当て
 h その他非上場会社の吸収合併又はaから前gまでと同等の効果をもたらすと認められる行為
(2) 次のaからeまでのいずれかに該当する場合は、規程第601条第1項第5号a及びbに規定する上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合には該当しないものとして取り扱う。
 a 当該上場会社がその連結子会社との間で吸収合併等(非上場会社の吸収合併又は前号aからhまでに掲げる行為をいい、規程第208条第1号、第3号若しくは第5号、規程第214条第1号、第3号若しくは第5号又は規程第220条第1号、第3号若しくは第5号に規定する行為を含む。以下このaにおいて同じ。)を行う場合であって、当該連結子会社が、当該吸収合併等を行うことについて当該上場会社の業務執行を決定する機関が決定した日(以下この号において「行為決定日」という。)以前3年間において、非上場会社(連結子会社を除く。以下この号において同じ。)との間の合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は非上場会社との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 b 当該上場会社が非上場会社の吸収合併、非上場会社を完全子会社とする株式交換又は非上場会社を子会社とする株式交付(非上場会社との間の規程第208条第1号若しくは第3号、規程第214条第1号若しくは第3号又は規程第220条第1号若しくは第3号に規定する行為を含む。)その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合において、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 行為決定日以前3年間に当該非上場会社(その関係会社を含む。)との間で合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は当該非上場会社との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 (b) 当該非上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下このbにおいて「非上場会社連結会社」という。)に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資産額(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の末日における総資産額)が上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下このb及び次のcにおいて「連結会社」という。)に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資産額(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の末日における総資産額)未満であること。
 (c) 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の売上高(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の売上高)が連結会社の直前連結会計年度の売上高(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の売上高)未満であること。
 (d) 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、当該非上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。)が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。)未満であること。
 c 非上場会社から会社分割による事業の承継又は非上場会社から事業の譲受けその他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合において、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 行為決定日以前3年間に当該非上場会社(その関係会社を含む。)との間で合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は当該非上場会社との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 (b) 事業の承継又は譲受けの対象となった資産の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資産額(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の末日における総資産額)未満であること。
 (c) 事業の承継又は譲受けの対象となった部門等における売上高に相当すると認められる額が連結会社の直前連結会計年度の売上高(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の売上高)未満であること。
 (d) 事業の承継又は譲受けの対象となった部門等における経常利益金額に相当すると認められる額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。)未満であること。
 d 会社分割による他の者への事業の承継(次のeに規定する場合を除く。)、他の者への事業の譲渡、非上場会社との業務上の提携、第三者割当による株式の割当てその他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合において、行為決定日以前3年間に当該行為の当事者(その関係会社を含む。)との間で合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は当該当事者との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 e 当該上場会社が非上場会社との間で規程第208条第5号、第214条第5号又は第220条第5号に規定する行為(吸収分割に限る。)を行う場合において、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 行為決定日以前3年間に当該非上場会社(その関係会社を含む。)との間で合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は当該非上場会社との共同による株式移転その他これと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 (b) 当該非上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下このeにおいて「非上場会社連結会社」という。)に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資産額(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の末日における総資産額)が当該上場会社からの事業の承継の対象となった資産の額未満であること。
 (c) 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の売上高(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の売上高)が当該上場会社からの事業の承継の対象となった部門等における売上高に相当すると認められる額未満であること。
 (d) 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額(当該非上場会社が連結財務諸表等提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、当該非上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。)が当該上場会社からの事業の承継の対象となった部門等における経常利益金額に相当すると認められる額未満であること。
(3) 規程第601条第1項第5号aに規定する当事者である非上場会社として施行規則で定める者は、非上場会社の吸収合併、非上場会社を完全子会社とする株式交換又は非上場会社を子会社とする株式交付を行う場合における当該非上場会社その他これに類するものとして当取引所が認める者をいう。
(4) 規程第601条第1項第5号bに規定する審査対象である非上場会社として施行規則で定める者とは、次のaからdまでに掲げる場合における非上場会社をいう。
 a 非上場会社又は非上場会社の子会社と合併する場合(当該非上場会社が規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号の規定の適用を受ける場合に限る。)
 b 非上場会社若しくは非上場会社の子会社の完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態となる場合(当該非上場会社が規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受ける場合に限る。)(cに掲げる場合を除く。)
 c 他の会社の完全子会社となる場合(非上場会社と共同で株式移転を行う場合(これと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合を含む。)に限る。)又はこれに準ずる状態になる場合(当該他の会社が規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受ける場合に限る。)
 d 非上場会社と会社分割を行う場合(当該非上場会社が規程第208条第5号、規程第214条第5号又は規程第220条第5号の規定の適用を受ける場合に限る。)
(5) 規程第601条第1項第5号に規定する3年以内とは、上場会社が同号a又はbに掲げる場合に該当した日以後最初に終了する事業年度の末日から3年を経過する日(当該3年を経過する日が当該上場会社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間(以下この項において「猶予期間」という。)をいうものとする。
(6) 規程第601条第1項第5号に規定する施行規則で定める基準とは、規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項、規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項並びに規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項に準じた基準をいうものとする。
(7) 上場会社が規程第603条第2項の申請を行うことができる期限は、猶予期間が終了した後最初の有価証券報告書の提出日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日とする。
6 規程第601条第1項第6号に規定する支配株主との取引の健全性の毀損の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第6号に規定する第三者割当により支配株主が異動した場合とは、当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合をいう。
(2) 規程第601条第1項第6号に規定する3年以内とは、上場会社が同号に規定する第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した日が属する事業年度の末日の翌日から起算して3年を経過する日までの期間をいうものとする。
(3) 規程第601条第1項第6号に規定する第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場会社は、原則として、該当した日が属する事業年度の末日を経過した後及び当該末日の翌日から起算して1年を経過するごとに(前号に定める期間に限る。)、各事業年度における支配株主(当該割当てにより交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合における募集株式等の割当てを受けた者及び当該募集株式等の譲渡が行われた場合における当該募集株式等の譲渡を行った者を含む。以下この項において同じ。)との取引状況等について記載した書面の提出を速やかに行わなければならない。
(4) 規程第601条第1項第6号に規定する第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場会社は、支配株主との取引状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
(5) 規程第601条第1項第6号に規定する支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると当取引所が認めるときに該当するかどうかの審査は、第3号に規定する書面及び前号に規定する報告の内容に基づき行う。
7 規程第601条第1項第7号に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項第7号に規定する施行規則で定める期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める期間をいう。
(1) 開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第17条の15の2第4項に規定する承認を得た場合
 当該承認を得た期間の経過後8日目(休業日を除外する。)の日まで
(2) 天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合(前号に該当する場合を除く。)
 法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の経過後3か月以内
8 規程第601条第1項第10号aに規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 上場会社が、規程第504条第3項(規程第505条第7項又は規程第505条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出を行わなければならない改善報告書又は規程第511条第2項若しくは規程第604条第2項に規定する書面の提出を速やかに行わない場合において、当取引所が相当の期間を設けて新たに提出期限を定め、次のaからcまでに掲げる事項を書面により当該上場会社に対して通知したにもかかわらず、なお当該同意する旨の書面又は当該改善報告書を当該提出期限までに提出しないとき
 a 規程第504条第3項(規程第505条第7項又は規程第505条の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する改善報告書又は規程第511条第2項若しくは規程第604条第2項に規定する書面を提出しない場合には、規程第601条第1項第10号aに該当することとなること。
 b 請求理由
 c 提出期限
(2) 前号のほか、当取引所が、規程第504条第1項又は規程第505条第6項(規程第505条の2第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定により改善報告書の提出を求めたにもかかわらず、会社情報の開示の状況等が改善される見込みがないと認める場合
(3) 前各号のほか、上場会社が上場契約について重大な違反を行ったと当取引所が認める場合
9 規程第601条第1項第10号bに規定する宣誓書において宣誓した事項について違反を行った場合の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第10号bに規定する新規上場に係る基準、新株券等の上場に係る基準又は市場区分の変更に係る基準とは、次のaからdまでに掲げる宣誓書の区分に従い、当該aからdまでに掲げる基準をいう。
 a 規程第204条第1項又は規程第306条第4項(スタンダード市場への市場区分の変更申請の場合に限る。)の規定により提出した宣誓書
 規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項
 b 規程第210条第1項又は規程第306条第4項(プライム市場への市場区分の変更申請の場合に限る。)の規定により提出した宣誓書
 規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項
 c 規程第216条第1項又は規程第306条第4項(グロース市場への市場区分の変更申請の場合に限る。)の規定により提出した宣誓書
 規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項
 d 第301条第3項の規定により提出した宣誓書
 規程第302条の2
(2) 規程第601条第1項第10号bに規定する施行規則で定める基準とは、次のaからdまでに掲げる区分に従い、当該区分に掲げる基準に準じた基準をいう。
 a スタンダード市場の上場株券等(dに定める上場株券等を除く。b及びcにおいて同じ。)
 規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項
 b プライム市場の上場株券等
 規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項
 c グロース市場の上場株券等
 規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項
 d 発行者が同一である議決権付株式と無議決権株式のいずれもが上場している場合における無議決権株式
 規程第302条の2
(3) 上場会社が規程第603条第3項の申請を行うことができる期限は、規程第601条第1項第10号bに規定する新規上場に係る基準に適合していなかったと当取引所が認めた日から1年を経過する日までをいうものとする。
10 規程第601条第1項第12号に規定する株式の譲渡制限の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 第212条第9項の規定は、規程第601条第1項第12号の場合について準用する。
(2) 株式の譲渡につき制限を行う場合において、当該上場会社から譲渡制限に関する株主総会決議についての書面による報告を受けたときは、規程第601条第1項第12号に該当するものとして取り扱う。
11 規程第601条第1項第13号に該当する日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 株式交換又は株式移転に際して上場会社の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部として次のa又はbに該当する株券等を交付する場合は、原則として、株式交換又は株式移転がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
 a 当取引所の上場株券等
 b 規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受け、速やかに上場される見込みのある株券等
(2) 前号以外の場合は、当該上場会社から当該株式交換又は株式移転に関する株主総会決議についての書面による報告を受けた日(当該株式交換について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)についての書面による報告を受けた日)
12 規程第601条第1項第15号に規定する施行規則で定める場合とは、上場会社が次の各号のいずれかに掲げる行為を行っていると当取引所が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合をいう。
(1) 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収への対抗措置(以下「ライツプラン」という。)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収への対抗措置の発動の時点の株主に割り当てるために、買収への対応方針の導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。)
(2) ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止(規程第440条第2号に規定する廃止をいう。)又は不発動とすることができないものの導入
(3) 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である上場会社の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当該上場会社以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が当該上場会社に対する買収の実現を困難にする方策であると当取引所が認めるときは、当該上場会社が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。)。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合は、この限りでない。
(4) 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合は、この限りでない。
(5) 上場株券等より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう。)の発行に係る決議又は決定(株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと当取引所が認めるものに限る。)
(6) 第435条の2に規定する議決権の比率が300%を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合は、この限りでない。
(7) 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議又は決定(株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと当取引所が認めるものに限る。)
13 規程第601条第1項第16号に該当する日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 株式の取得と引換えに他の株式が交付される場合であって、規程第303条の規定の適用を受け、当該株式に係る株券等が速やかに上場される見込みのあるときは、原則として、株式の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(2) 前号以外の場合は、上場会社から、株式の全部を取得することが確定した旨の書面による報告を受けた日
14 規程第601条第1項第17号に該当する日は、上場会社から、株式等売渡請求に関して承認した旨の書面による報告を受けた日とする。
15 規程第601条第1項第18号に該当する日は、上場会社から、株式併合に関する株主総会決議についての書面による報告を受けた日とする。
16 第436条の4の規定は、規程第601条第1項第19号に規定する上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係について準用する。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年11月16日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成23年6月1日、平成23年10月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成24年10月1日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、平成26年3月31日、平成27年5月1日、平成28年4月1日、平成30年3月31日、令和元年7月16日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
(上場外国会社の上場廃止基準の取扱い)
第602条
 第213条第1項及び第2項並びに前条第10項第2号の規定は、規程第602条第1項第3号(同条第2項第3号による場合を含む。)の場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
 
第2節 上場廃止に係る手続等
(上場廃止日の取扱い)
第603条
 規程第607条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第1号に定める規程第501条第1項第1号から第3号まで(規程第502条第1項各号による場合を含む。)に定める基準に適合していない場合において、第501条第7項各号(第502条第5項各号による場合を含む。)に定める改善期間内に当該各号に適合しなかったときに該当する上場株券等
 当該改善期間の末日の翌日から起算して6か月を経過した日。ただし、株主数が著しく多いなどの理由により流通市場に著しい影響を及ぼすおそれがあり、その他の事由も勘案して当取引所がこれによることが適当でないと認める場合は、当取引所がその都度定めるところによる。
(2) 規程第601条第1項第3号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当(上場会社が破産手続開始の決定を受けている場合に限る。)する上場株券等又は規程第601条第1項第4号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)のうち第601条第4項第2号cの規定に該当する上場株券等(解散の効力の発生の日が、当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月以内である場合に限る。)
 当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日(解散の効力の発生の日が、当該期間経過後である場合は、当該日の翌日)
(3) 規程第601条第1項第4号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)のうち、第601条第4項第2号a又はbに規定する合併による解散の場合に該当する上場株券等
 合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(4) 規程第601条第1項第10号a(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)のうち、規程第208条第5号、規程第214条第5号又は規程第220条第5号に規定する場合に該当する上場株券等
 新株式の交付に係る基準日の前日(休業日を除外する。当該基準日が休業日に当たる場合には、当該基準日の2日前(休業日を除外する。)の日)
(5) 規程第601条第1項第13号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等
 株式交換又は株式移転がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(6) 規程第601条第1項第16号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等
 株式の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(6)の2 規程第601条第1項第17号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等
 株式の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(6)の3 規程第601条第1項第18号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等
 株式併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(7) 規程第601条第1項第20号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合に限る。)のうち、上場会社が株券等の不正発行を行った場合に該当する上場株券等
 上場廃止の決定後遅滞なく
(8) 規程第601条第1項第20号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等(前号に該当する場合を除く。)
 当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日までの間で、その都度決定する日
(8)の2 規程第601条第2項に該当する無議決権株式
 当該無議決権株式の発行者の発行する上場議決権付株式の上場廃止日と同日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(9) 規程第602条第1項第4号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等(次号に掲げる上場外国株信託受益証券を除く。)
 規程第206条第1項第4号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる日の前日(休業日を除外する。当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該終了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(9)の2 信託の併合により規程第602条第1項第4号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場外国株信託受益証券
 信託の併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(10) 前各号に掲げる上場株券等以外の上場株券等
 当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日(当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して2週間が経過する日までに日本証券業協会が上場廃止後に当該上場株券等をフェニックス銘柄として指定することを決定したとき又はその見込みがあると当取引所が認めたときには、上場廃止を決定した日の翌日から起算して2か月を経過した日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年11月16日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、平成28年6月3日、平成30年3月31日、令和元年7月16日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年4月1日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第604条
 当取引所は、上場株券等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等を規程第608条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第2号、第7号から第9号まで、第11号から第13号まで、第15号、第16号、第25号又は第26号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 規程第601条第1項第1号又は規程第602条第1項第1号若しくは第2項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(次号に掲げるときを除く。)
(2) 規程第601条第1項第1号又は規程第602条第1項第1号若しくは第2項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合であって、第501条第7項及び第8項(第502条第5項及び第6項による場合を含む。)に定める改善期間の最終日までに規程第306条に定める市場区分の変更申請を行い、規程第308条に定める基準に適合するかどうかの審査を行っているとき
(3) 上場会社が行った決議又は決定の内容が規程第601条第1項第3号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。以下この号において同じ。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(規程第601条第1項第3号に規定する開示を行った場合を除く。)
(4) 規程第601条第1項第4号前段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(5) 上場会社が第601条第4項第2号bに規定する合併に関する取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行ったとき、又は上場会社が合併以外の事由により解散する場合のうち株主総会の決議により解散する場合(第601条第3項第2号bの規定の適用を受ける場合を除く。)において当該解散に関する取締役会の決議を行ったとき若しくは上場会社が合併以外の事由により解散する場合のうち株主総会の決議によらずに解散する場合において規程第601条第1項第4号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認めるとき
(6) 第601条第5項第5号に定める猶予期間の最終日までに、同項第6号に定める基準に適合することが確認できない場合(次号及び第8号に掲げるときを除く。)
(7) 第601条第5項第5号に定める猶予期間の最終日までに、同項第6号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、当該基準に適合しないかどうかの審査を行っているとき
(8) 第601条第5項第5号に定める猶予期間の最終日までに、同項第6号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、第601条第5項第7号に定める日までに規程第306条に定める市場区分の変更申請を行い、規程第308条に定める基準に適合するかどうかの審査を行っているとき
(9) 規程第601条第1項第6号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(10) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を含む。以下同じ。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
(11) 上場会社が規程第601条第1項第8号前段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する場合(これらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合を含む。)。ただし、規程第601条第1項第8号後段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(12) 上場会社が規程第601条第1項第9号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(13) 規程第601条第1項第10号a(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(前条第4号に該当する場合を除く。)
(14) 上場会社が規程第601条第1項第10号bに該当する(規程第603条第3項による場合を含む。)おそれがあると当取引所が認める場合(次号及び第16号に掲げるときを除く。)
(15) 第601条第9項第3号に定める期間(以下次号並びに第831条において「猶予期間」という。)の最終日までに、同項第2号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、当該基準に適合しないかどうかの審査を行っているとき
(16) 猶予期間の最終日までに、同項第2号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、当該最終日までに規程第306条に定める市場区分の変更申請を行い、規程第308条に定める基準に適合するかどうかの審査を行っているとき
(17) 上場内国会社(規程第205条第8号ただし書に該当する上場内国会社を除く。以下この号において同じ。)が、株式事務代行委託契約の解除の通知を受領した旨の開示を行った場合その他の上場内国会社が株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなるおそれがあると当取引所が認める場合
(18) 上場会社が規程第601条第1項第12号又は規程第602条第1項第3号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する株式の譲渡制限に関する取締役会の決議を行った場合
(19) 上場会社が第601条第11項第2号に規定する株式交換又は株式移転に関する取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行った場合
(20) 規程第601条第1項第14号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(21) 規程第601条第1項第15号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(22) 上場会社が第601条第13項第2号に規定する株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき
(23) 上場会社が規程第402条第2号nの2前段に規定する開示を行ったとき又はそれに準ずる発表等を行ったとき
(24) 上場会社が規程第601条第1項第18号に規定する株式併合に関する取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行った場合
(25) 規程第601条第1項第19号前段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する場合。ただし、規程第601条第1項第19号後段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(26) 規程第601条第1項第20号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)(株券等の不正発行の場合を除く。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(27) 規程第602条第2項第2号本文に該当するおそれがあると当取引所が認める場合。ただし、規程第208条第2号若しくは第4号、規程第214条第2号若しくは第4号又は規程第220条第2号若しくは第4号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
(28) 規程第602条第1項第2号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(29) 規程第602条第1項第4号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(30) 発行者が同一である議決権付株式と無議決権株式のいずれもが上場している場合において、当該議決権付株式が監理銘柄に指定されたとき
2 当取引所は、規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場株券等を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)へ指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から当取引所が当該上場株券等を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。ただし、株主数が著しく多いなどの理由により流通市場に著しい影響を及ぼすおそれがあり、その他の事由も勘案して当取引所がこれによることが適当でないと認める場合は、当取引所がその都度定めるところによる。
(1) 第1項第3号、第5号、第18号及び第19号の場合
 当取引所が上場会社から書面による報告を受けた日の翌日
(2) 第1項第6号及び第15号の場合
 第601条第5項第5号又は第601条第9項第3号に定める猶予期間の最終日の翌日
(3) 第1項第10号の場合
 第1項第10号aに該当した場合は、当該開示を行った日とし、同号bに該当した場合は、当該最終日の翌日とする。
(4) 第1項第1号、第2号、第4号、第7号から第9号まで、第11号から第14号まで、第16号、第17号、第20号から第29号まで及び第2項の場合
 当取引所が必要と認めた日
(5) 第1項第30号の場合
 上場無議決権株式の発行者の発行する上場議決権付株式の監理銘柄への指定日
(6) 前項に掲げる上場廃止申請が行われた場合
 上場廃止申請が行われた日
4 前項の規定にかかわらず、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第1号の場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第3号から第6号までの場合
 当取引所がその都度定める時
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年10月1日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、平成27年5月1日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和3年6月11日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和5年4月1日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第605条
 当取引所は、上場株券等の上場廃止が決定された場合には、規程第609条の規定に基づき、当取引所が当該株券等の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該株券等を整理銘柄に指定することができる。ただし、規程第208条第2号若しくは第4号、規程第214条第2号若しくは第4号、規程第220条第2号若しくは第4号、第601条第4項第2号a、第11項第1号若しくは第13項第1号又は第603条第4号若しくは第7号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、平成30年3月31日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
第7章 雑則
第1節 上場料金等
第1款 総則
(上場に関する料金の取扱い)
第701条
 規程第701条に規定する上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、この節に定めるところによるものとする。
 
第2款 株券等
(上場審査料等)
第702条
 株券等の新規上場申請者は、上場審査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、規程第202条の規定に基づき予備申請を行った株券等について、予備申請日から起算して1年以内に新規上場申請を行う場合には、上場審査料を支払うことを要しない。
(1) 新規上場申請者がスタンダード市場への新規上場申請者である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 300万円(新規上場申請に係る銘柄が複数ある場合は、450万円)
(2) 新規上場申請者がプライム市場への新規上場申請者である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 400万円(新規上場申請に係る銘柄が複数ある場合は、600万円)
(3) 新規上場申請者がグロース市場への新規上場申請者である場合(次号に掲げる場合を除く。) 200万円(新規上場申請に係る銘柄が複数ある場合は、300万円)
(4) 新規上場申請者が外国会社(その発行する外国株券等が当取引所以外を主たる市場とするものに限る。)である場合 200万円(新規上場申請に係る銘柄が複数ある場合は、300万円)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、上場審査料は前項各号に定める金額の半額とする。
(1) テクニカル上場規定の適用を受ける新規上場申請者が、テクニカル上場規定に定める上場株券等に係る上場廃止日から6か月以内に当該新規上場申請者が発行者である株券等の上場を申請する場合
(2) 新規上場申請者が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請を行う場合
3 新規上場申請者は、前2項に規定する上場審査料のほか、当取引所が特に必要があると認める場合には、上場審査に係る実地調査その他の当取引所が上場審査のために特に必要と認める調査に係る費用を、当取引所の定める日までに支払うものとする。
4 前項に規定する費用の金額は、当該調査のために当取引所が実際に支出した金額を基礎として新規上場申請者ごとに当取引所が定めるものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(予備審査料等)
第703条
 予備申請を行う者は、予備審査料を、予備申請の日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
2 前条第1項及び第2項(第1号を除く。)の規定は、前項に規定する予備審査料の金額について準用する。
 
(東日本大震災に伴う上場審査料等の特例)
第703条の2
 第702条第2項第2号及び前条第2項の規定にかかわらず、上場審査料又は予備審査料については、新規上場申請者が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合であって、当該新規上場申請又は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請により新規上場に至らなかった理由が東日本大震災に起因するものであると当取引所が認めたときは、その支払いを要しないものとする。
2 新規上場申請者が、規程第708条第1項又は第2項の規定に該当する場合は、上場審査料又は予備審査料については、その支払いを要しないものとする。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う上場審査料等の特例)
第703条の3
 第702条第2項第2号及び第703条第2項の規定にかかわらず、上場審査料又は予備審査料については、新規上場申請者が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合であって、当該新規上場申請又は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請により新規上場に至らなかった理由が平成28年熊本地震に起因するものであると当取引所が認めたときは、その支払いを要しないものとする。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上場審査料等の特例)
第703条の4
 第702条第2項第2号及び第703条第2項の規定にかかわらず、上場審査料又は予備審査料については、新規上場申請者が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合であって、当該新規上場申請又は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請により新規上場に至らなかった理由が2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するものであると当取引所が認めたときは、その支払いを要しないものとする。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(市場区分の変更審査料等)
第704条
 市場区分の変更申請者(スタンダード市場への市場区分の変更申請者、プライム市場への市場区分の変更申請者及びグロース市場への市場区分の変更申請者をいう。以下この条及び第713条において同じ。)は、市場区分の変更審査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、市場区分の変更申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、規程第307条の規定に基づき市場区分の変更予備申請を行った上場株券等について、市場区分の変更予備申請日から起算して1年以内に市場区分の変更申請を行う場合には、市場区分の変更審査料を支払うことを要しない。
(1) 市場区分の変更申請者がスタンダード市場への市場区分の変更申請者である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 300万円
(2) 市場区分の変更申請者がプライム市場への市場区分の変更申請者である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 400万円
(3) 市場区分の変更申請者がグロース市場への市場区分の変更申請者である場合(次号に掲げる場合を除く。) 200万円
(4) 市場区分の変更申請者が外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする者に限る。)である場合 200万円
2 市場区分の変更申請者は、前項に規定する市場区分の変更審査料のほか、当取引所が特に必要があると認める場合には、市場区分の変更審査に係る実地調査その他の当取引所が市場区分の変更審査のために特に必要と認める調査に係る費用を、当取引所の定める日までに支払うものとする。
3 前項の金額は、当該調査のために当取引所が実際に支出した金額を基礎として市場区分の変更申請者ごとに当取引所が定めるものとする。
 一部改正〔平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(市場区分の変更予備審査料等)
第705条
 市場区分の変更予備申請を行う者は、市場区分の変更予備審査料を、市場区分の変更予備申請の日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
2 前条第1項の規定は、前項に規定する市場区分の変更予備審査料の金額について準用する。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査料)
第705条の2
 上場会社は、規程第310条第1項に規定する審査を申請するときは、審査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) 規程第309条第1項又は第4項(当該上場会社がスタンダード市場に上場している場合に限る。)に規定する基準にかかる規程第310条第1項に規定する審査である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 300万円
(2) 規程第309条第2項又は第4項(当該上場会社がプライム市場に上場している場合に限る。)に規定する基準にかかる規程第310条第1項に規定する審査である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 400万円
(3) 規程第309条第3項又は第4項(当該上場会社がグロース市場に上場している場合に限る。)に規定する基準にかかる規程第310条第1項に規定する審査である場合(次号に掲げる場合を除く。) 200万円
(4) 上場会社が外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする者に限る。)である場合 200万円
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた市場区分の変更審査料等の特例)
第705条の3
 市場区分の変更審査料又は変更予備審査料については、市場区分の変更申請を行う者が当該市場区分の変更申請より前に市場区分の変更申請又は変更予備申請(以下「変更申請等」という。)を行ったことがあり、かつ、直近の市場区分の変更申請日又は変更予備申請日から起算して3年以内に変更申請等を行う場合であって、当該変更申請等より前の変更申請等により市場区分の変更に至らなかった理由が2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するものであると当取引所が認めたときは、その支払いを要しないものとする。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場廃止に係る審査料)
第706条
 上場会社は、規程第603条第2項に規定する審査を申請するときは、審査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) 上場会社がスタンダード市場の上場会社である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 300万円
(2) 上場会社がプライム市場の上場会社である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 400万円
(3) 上場会社がグロース市場の上場会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) 200万円
(4) 外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする者に限る。)である場合 200万円
 一部改正〔平成25年7月16日、令和2年2月7日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場料)
第707条
 株券等の新規上場申請者は、上場が承認された銘柄ごとに、新規上場料として、次の各号に掲げる新規上場の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新規上場申請に係る株券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) スタンダード市場への新規上場(第4号に掲げる新規上場を除く。) 800万円
(2) プライム市場への新規上場(第4号に掲げる新規上場を除く。) 1,500万円
(3) グロース市場への新規上場 100万円
(4) 当取引所以外を主たる市場とする外国株券等の新規上場(前号に掲げる新規上場を除く。) 250万円に次の定率料金を加算した額
 定率料金は、上場外国株券等の数に2銭2厘5毛を乗じて得た金額に、次のaからcまでに定める本邦内に住所又は居所を有する法人及び個人の所有に係る外国株券等の数の上場外国株券等の数に対する比率の区分に応じ、当該aからcまでに定める数値を乗じて得た金額とする。
 a 5%超の場合 10分の1
 b 2%超5%以下の場合 20分の1
 c 2%以下の場合 50分の1
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止された株券等が上場廃止後6か月以内に再上場される場合(外国株券等にあっては、当取引所を主たる市場として再上場される場合に限る。)の新規上場料は、新規上場申請に係る株券等の上場日における上場時価総額(上場日の売買立会における最終価格に、上場日における上場株券等の数を乗じて得た額(上場日において売買が成立しない場合には、上場日後最初に売買が成立した日の売買立会における最終価格に、当該日の上場株券等の数を乗じて得た額)をいう。以下この条及び第709条において同じ。)から、上場廃止となった株券等(上場廃止となった株券等の発行者が複数ある場合には、上場廃止前における上場時価総額(上場廃止前の売買最終日の売買立会における最終価格に、当該売買最終日における上場株券等の数を乗じて得た額(当該売買最終日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買立会において売買が成立した直近の日の売買立会における最終価格に、当該売買最終日における上場株券等の数を乗じて得た額)をいう。以下この項において同じ。)が最も大きい発行者が発行する株券等に限る。)の上場廃止前における上場時価総額を控除した額に万分の2を乗じて得た金額とし、新規上場申請に係る株券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
3 前項の規定は、上場廃止された株券等が合併などの事由により株券等として再上場されるとみなされる場合(外国株券等にあっては、当取引所を主たる市場として再上場されるとみなされる場合に限る。)の新規上場料について準用する。
4 前3項の規定にかかわらず、上場廃止された株券等が規程第208条第5号、規程第214条第5号又は規程第220条第5号の規定の適用を受けて当該他の会社の株券等として再上場されるとみなされる場合(外国株券等にあっては、当取引所を主たる市場として再上場されるとみなされる場合に限る。)の新規上場料は、新規上場申請に係る株券等の上場日における上場時価総額に万分の2を乗じて得た金額とし、新規上場申請に係る株券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、上場廃止された外国株券等が上場廃止後6か月以内に再上場される場合(当取引所を主たる市場として再上場される場合を除く。)の新規上場料は、上場廃止された外国株券等の発行者が上場廃止前に支払った新規上場料の額を限度として、当該株券等の上場に際して請求すべき金額から控除することができる。この場合において、上場廃止前に支払った新規上場料の額は、再上場に係る新規上場料の支払期日に現に効力を有する規定に基づき算出される額をいうものとする。
6 前項の規定は、上場廃止された外国株券等が合併などの事由により再上場されるとみなされる場合(当取引所を主たる市場として再上場されるとみなされる場合を除く。)の新規上場料について準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る公募又は売出しに係る料金)
第708条
 株券等の新規上場申請者(当取引所以外を主たる市場とする外国株券等の発行者を除く。)は、上場承認の日以後上場日までに行う新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しに係る料金として、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める金額を、上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。この場合において、グロース市場への新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しに係る料金は、1,900万円を上限とする。
(1) 新規上場申請に係る株券等の公募 株券等の公募数に公募価格を乗じて得た金額の万分の9に相当する金額
(2) 新規上場申請に係る株券等の売出し(法第2条第4項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。) 株券等の売出数に売出価格を乗じて得た金額の万分の1に相当する金額
 一部改正〔平成23年3月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(年間上場料)
第709条
 上場内国会社は、第3項に定める年間上場料の半額を、4月から9月までの期間に対応する年間上場料として9月末日までに、10月から翌年3月までの期間に対応する年間上場料として同年3月末日までに、それぞれ支払うものとする。
2 上場外国会社は、次項に定める年間上場料の半額を、当該上場外国会社の事業年度の末日の属する月の翌月から起算して6か月間に対応する年間上場料として当該翌月から起算して5か月目の月の末日までに、当該翌月から起算して7か月目の月から起算して6か月間に対応する年間上場料として当該翌月から起算して11か月目の月の末日までに、それぞれ支払うものとする。
3 上場会社が支払う年間上場料は、次の表により上場株券等の銘柄ごとに算出される金額の合計額にTDnet利用料として12万円を加算した金額とする。
市場区分等




上場時価総額
内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等 当取引所以外を主たる市場とする外国株券等
スタンダード市場 プライム市場 グロース市場
50億円以下 72万円 96万円 48万円 12万円
50億円を超え250億円以下 144万円 168万円 120万円 24万円
250億円を超え500億円以下 216万円 240万円 192万円 48万円
500億円を超え2,500億円以下 288万円 312万円 264万円 60万円
2,500億円を超え5,000億円以下 360万円 384万円 336万円 72万円
5,000億円を超えるもの 432万円 456万円 408万円 84万円
 注1.上場時価総額は次の各号に定めるところにより計算する。
(1) 内国株券
 支払期日の直前に到来する12月の売買立会の最終日における最終価格(当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買が成立した直近の日の売買立会における最終価格)と毎年12月末日の上場内国株券の数を用いて計算する。ただし、上場後最初に到来する12月の売買立会の最終日より前に到来する支払期日に係る年間上場料については、上場日における上場時価総額を用いて計算するものとする。なお、株式分割、株式無償割当て又は株式併合がある場合の調整は、当取引所が定めるところによる。
(2) 外国株券等
 支払期日の直前に到来する各上場外国会社の事業年度の末日の売買立会における最終価格(当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、当該日における基準値段)と当該日の上場外国株券等の数を用いて計算する。ただし、上場後最初に到来する事業年度の末日より前に到来する支払期日に係る年間上場料については、上場日における上場時価総額を用いて計算するものとする。
 注2.グロース市場の上場会社(テクニカル上場規定の適用を受けてグロース市場の上場会社となったものを除く。)に係る上場後3年を経過する日の属する年の末日以前に到来する支払期日に係る年間上場料については、表に定める額の半額にTDnet利用料12万円を加算した金額とする。
4 新規上場、市場区分の変更又は外国株券等の主たる市場の当取引所以外から当取引所への変更の際の年間上場料については、上場会社は、前項に定める年間上場料を月割計算した額を第1項又は第2項に規定する支払期日までに支払うものとし、当該計算にあたっては、当該行為はその行われた日の属する月の翌月の初日に行われたものとみなす。
5 前項の場合において、新規上場日が第1項又は第2項に規定する支払期日が属する月の前月に属するときは、前項に規定する額の支払いについては、当該支払期日の経過後最初に到来する支払期日までに行うものとする。
6 第4項の場合において、市場区分の変更の日又は外国株券等の主たる市場の当取引所以外から当取引所への変更の日が、第1項又は第2項に規定する支払期日が属する月の前月に属するときは、第4項に規定する額からこれらの行為が行われなかった場合に計算される年間上場料の半額を控除した額の支払いについては、当該支払期日の経過後最初に到来する支払期日までに行うものとする。ただし、第4項に規定する額からこれらの行為が行われなかった場合に計算される年間上場料の半額を控除した額が負になるときは、当取引所は、当該額の絶対値の額を、当該支払期日の経過後最初に到来する支払期日に請求すべき金額から控除するものとする。
7 外国株券等の主たる市場の当取引所から当取引所以外への変更の際の年間上場料については、上場会社は、第3項に定める年間上場料を月割計算した額を第1項又は第2項に規定する支払期日までに支払うものとし、当該計算にあたっては、当該行為はその行われた日の属する月の初日に行われたものとみなす。
8 上場廃止の際の年間上場料については、上場会社は、第3項に定める年間上場料を月割計算した額を上場廃止の日の前日までに支払うものとし、当該計算にあたっては、上場廃止の決定日の属する月の初日に上場廃止されたものとみなす。
9 前2項の場合において、年間上場料の超過支払いが発生したときは、当取引所は当該超過支払金額を遅滞なく返還するものとする。
10 規程第303条の規定の適用を受けて上場された株券等については、当該株券等と引換えに上場廃止となった株券等と同一のものとみなして前各項の規定を適用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(年間上場料のその他の取扱い)
第709条の2
 第709条第3項本文の規定にかかわらず、新規上場、市場区分の変更、上場廃止又は外国株券等の主たる市場の当取引所から当取引所以外への若しくは当取引所以外から当取引所への変更が続けてあった場合の年間上場料は、当取引所が定めるところによる。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(新株券等の発行等に係る料金)
第710条
 上場会社(当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。以下この条において同じ。)は、新株券等の発行等に係る料金として、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新株券等の発行等を行った日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該新株券等の発行等を行った日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。
(1) 上場株券等(他の種類の株式への転換により上場株券等の交付が行われる新株券等を含む。)の発行又は処分(会社法第199条第1項に規定する募集によるもの(外国会社にあってはこれに相当するもの)に限る。)(新規上場に係るオーバーアロットメント(有価証券の募集又は売出し(以下この号において「募集等」という。)に当たり、元引受契約を締結した金融商品取引業者又は外国証券業者(以下この号において「元引受金融商品取引業者等」という。)が、当該募集等の予定数量のほかに、当該募集等に係る有価証券と同一銘柄の有価証券(以下この号において「募集等対象銘柄」という。)について同一条件で追加的に売出しを行うことをいう。)を行う元引受金融商品取引業者等が有価証券の募集等に係る元引受契約の締結に当たり付与された募集等対象銘柄の発行者又は保有者より募集等対象銘柄を取得することができる権利の行使に伴う第三者割当による発行又は処分を除く。)
 1株券等当たりの発行価格(上場株券等を対価とする公開買付けに際して行われる上場株券等の発行又は処分にあっては、当該公開買付けの決済の開始日における当該上場株券等の最終価格(当該決済の開始日の売買立会において売買が成立しない場合には、当該決済の開始日後最初に売買立会において売買が成立した日の最終価格))に発行又は処分する株券等の数を乗じて得た金額の万分の1に相当する金額
(2) 新株予約権の目的となる株式が上場株券等である新たな新株予約権の発行(会社法第238条第1項に規定する募集によるもの及び同法第277条に規定する新株予約権無償割当てによるもの(外国会社にあってはこれに相当するもの)に限る。)
 新株予約権の発行価格に新株予約権の総数を乗じて得た金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「新株予約権の行使に係る払込金額」という。)に新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の合計金額の万分の1に相当する金額
(3) 上場株券等の売出し(法第2条第4項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)
 株券等の売出数に売出価格を乗じて得た金額の万分の1に相当する金額
2 前項第2号の場合において、一定割合以上の株式を保有する者が現れた場合に新株予約権の行使に係る払込金額が下方修正される新株予約権を発行する場合であって、その内容を記載した当取引所所定の書面を当取引所に提出したときは、下方修正後の払込金額を同号の新株予約権の行使に係る払込金額として計算する。
3 前項の場合において、同項の下方修正後の払込金額が新株予約権の目的となる株式の一定期間の価格を基準としている場合には、当該新株予約権の発行の日の当該株式の最終価格(その日に約定価格がないときはその直近の日の最終価格)を当該一定期間の価格とみなし、同項の下方修正後の払込金額の計算が複数の方法による場合には計算の結果最も低い額を当該下方修正後の払込金額とする。
4 前3項において、1株券等当たりの発行価格、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に係る払込金額又は売出価格が本邦通貨でない場合の本邦通貨への換算は、原則として、発行等が行われた日の東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値により行うものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成23年8月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新株券等の上場に係る料金)
第711条
 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。)は、第712条第1項が適用される場合を除き、新たに発行する株券等の上場に係る料金として、1株券等当たりの発行価格(上場株券等を対価とする公開買付けに際して行われる上場株券等の発行にあっては、当該公開買付けの決済の開始日における当該上場株券等の最終価格(当該決済の開始日の売買立会において売買が成立しない場合には、当該決済の開始日後最初に売買立会において売買が成立した日の最終価格))に新たに発行する株券等(規程第303条の規定の適用を受けて上場する株券等を除く。以下この条において同じ。)の数を乗じて得た金額の万分の8に相当する金額を、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。
2 上場外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社に限る。)は、新たに発行する株券等の上場に係る料金として、1株券等当たりの発行価格に新たに上場する株券等の数のうち本邦内における募集に伴い上場する株券等の数(他の種類の株式への転換が行われる株式の転換又は新株予約権若しくは株式買取証書の買取権の行使等により、上場する株券等の数を含む。)を乗じて得た金額(当該上場外国株券等が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていない場合には、1株券等当たりの発行価格に新たに上場する株券等の数を乗じて得た金額)の万分の0.18に相当する金額を、原則として、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌々月の末日までに支払うものとする。
3 前2項の場合において、他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により新たに発行された株券等を上場するときは、当該株式の発行価格に基づく1株券等当たりの発行価格(当該株式が会社法第199条第1項に規定する募集によらずに発行されたものである場合には、これに相当する額)を前2項の1株券等当たりの発行価格とみなして計算することとし、新株予約権の権利行使により新たに発行された株券等を上場するときは、各新株予約権の発行価格に新株予約権の総数を乗じて得た金額と新株予約権の行使に係る払込金額に行使される株券等の数を乗じて得た金額の合計額の1株券等当たりの金額に相当する額(当該新株予約権が会社法第238条第1項に規定する募集によらずに発行されたものである場合には、これに相当する額)を1株券等当たりの発行価格とみなして計算することとし、取得条項付新株予約権の会社による取得に伴い新たに発行された株券等を上場するときは、各新株予約権の発行価格に新株予約権の総数を乗じて得た金額(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合は、当該金額と取得される新株予約権に係る社債の金額の合計額)の1株券等当たりの金額に相当する額を1株券等当たりの発行価格とみなして計算する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により新たに発行された株券等を上場する場合、新株予約権の権利行使により新たに発行された株券等を上場する場合又は取得条項付新株予約権の取得に伴い新たに発行された株券等を上場する場合における支払期日は次のとおりとする。
(1) 第1項の料金の支払期日
 1月1日から6月末日までの間に上場されたものについてはその年の9月末日とし、7月1日から12月末日までの間に上場されたものについては翌年の3月末日とする。ただし、上場外国会社にあっては、事業年度の初日から当該事業年度の末日までの間に上場されたものについて、当該事業年度の末日の属する月の翌月から起算して5か月目の月の末日とする。
(2) 第2項の料金の支払期日
 事業年度の初日から当該事業年度の末日までの間に上場されたものについて、当該事業年度の末日の属する月の翌月から起算して5か月目の月の末日(この日に納入することが困難であると認められるときには当取引所がその都度定める日)とする。
5 第2項の場合において、合併、会社分割、株式交換又は株式交付に際して新たに発行する株券等を上場するときは、1株券等当たりの資本組入れ額を1株券等当たりの発行価格とみなして計算する。
6 第2項の規定にかかわらず、上場廃止された株券等が他の上場外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所を主たる市場とする上場外国会社を除く。)の株券等として追加上場されるとみなされる場合の新たに発行する株券等の上場に係る料金は、上場廃止された株券等の発行者が上場廃止前に支払った新たに発行する株券等の上場に係る料金の額を限度として、当該株券等の上場に際して請求すべき金額から控除することができる。この場合において、上場廃止前に支払った新たに発行する株券等の上場に係る料金の額は、追加上場に係る新たに発行する株券等の上場に係る料金の支払期日に現に効力を有する規定に基づき算出される額をいうものとする。
7 前各項において、上場会社が上場外国会社である場合の1株券等当たりの払込金額の本邦通貨への換算は、原則として、上場申請日における東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値により行うものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成23年8月31日、平成25年7月16日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場株券等と異なる種類の株券等の上場審査料)
第711条の2
 上場会社は、上場株券等と異なる種類の株券等の新規上場申請を行った場合は、上場審査料として、次の各号に掲げる上場会社の区分に従い、当該各号に定める金額を、新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) スタンダード市場の上場会社(第4号に掲げる上場会社を除く。) 150万円
(2) プライム市場の上場会社(第4号に掲げる上場会社を除く。) 200万円
(3) グロース市場の上場会社(次号に掲げる上場会社を除く。) 100万円
(4) 上場外国会社(その発行する外国株券等が当取引所以外を主たる市場とするものに限る。) 100万円
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場株券等と異なる種類の株券等の新規上場料)
第711条の3
 上場株券等と異なる種類の株券等の新規上場申請を行った上場会社は、新たに上場が承認された銘柄の新規上場料として、第707条各号に掲げる新規上場の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新規上場申請に係る株券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 追加〔平成20年7月7日〕
 
(合併等に係る料金)
第712条
 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。)は、吸収合併等(吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付をいう。以下この条において同じ。)に係る料金として、当該吸収合併等に際して発行する株券等の数と交付する自己株式の株券等の数との合計数に、当該吸収合併等の効力発生日の売買立会における当該株券等の最終価格(当該効力発生日の売買立会において売買が成立しない場合には、当該効力発生日後最初に売買立会において売買が成立した日の最終価格)を乗じて得た金額の万分の2に相当する金額を、当該効力発生日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該効力発生日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成25年7月16日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(市場区分変更料)
第713条
 市場区分の変更申請者は、市場区分変更料として、次の各号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定める金額を、市場区分の変更日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) 内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等
 次のaからdまでに掲げる場合の区分に従い、当該aからdまでに定める金額
 a スタンダード市場からプライム市場への市場区分の変更の場合
 第707条第1項第2号に規定する額から市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)を控除した金額
 b グロース市場からスタンダード市場への市場区分の変更の場合
 第707条第1項第1号に規定する額から市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)を控除した金額
 c グロース市場からプライム市場への市場区分の変更の場合
 第707条第1項第2号に規定する額から市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)を控除した金額
 d aから前cまでに掲げる場合以外の市場区分の変更の場合
 0円
(2) 当取引所以外を主たる市場とする外国株券等
 次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに定める金額
 a グロース市場からスタンダード市場又はプライム市場への市場区分の変更の場合
 第707条第1項第4号に規定する額から市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号a及びbに規定する額を加算した額)を控除した金額
 b aに掲げる場合以外の市場区分の変更の場合
 0円
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第3款 新株予約権証券
(新株予約権証券の新規上場料)
第714条
 新規上場申請に係る新株予約権証券の発行者は、新規上場料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新規上場申請に係る新株予約権証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、第710条第1項第2号により得た金額及び第711条第1項により得た金額の合計額又は同条第2項により得た金額の半額を限度とする。
(1) 新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額が50億円以下の場合
 17万円(外国会社が発行する新株予約権証券である場合には、1万7千円)
(2) 新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額が50億円を超える場合
 34万円(外国会社が発行する新株予約権証券である場合には、3万4千円)
 一部改正〔平成22年6月30日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第4款 雑則
(計算上の取扱い等)
第715条
 この節において生じた100円未満の金額(次項の規定により加算する消費税額及び地方消費税額を除く。)は切り捨てるものとする。
2 この節に規定する料金は、消費税額及び地方消費税額を加算(新規上場申請者又は上場会社が外国会社である場合を除く。)して支払うものとする。
3 この節に規定する料金の支払いは、本邦通貨によるものとする。
4 当取引所は、新規上場申請者又は上場会社がこの節に規定する料金を支払期日までに支払わない場合には、当該新規上場申請者又は上場会社に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を100円につき1日4銭の割合によって請求できるものとする。
 
第2節 雑則
(上場内国会社による他の上場内国会社等の吸収合併等の場合における上場日の取扱い)
第716条
 次の各号に掲げる内国株券の上場日は、当該各号に定める日とする。ただし、上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
(1) 上場内国会社が他の上場内国会社又は国内の他の金融商品取引所に内国株券が上場されている内国会社(上場内国会社を除く。)(以下「他の上場内国会社等」という。)を吸収合併することにより発行する内国株券
 吸収合併がその効力を生ずる日
(2) 規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号の規定の適用を受けて上場される内国株券
 吸収合併又は新設合併がその効力を生ずる日
(3) 上場内国会社が他の上場内国会社等を完全子会社とする株式交換を行うことにより発行する内国株券
 株式交換がその効力を生ずる日
(4) 上場内国会社が株式交換により他の内国会社の完全子会社となる場合において規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受けて上場される当該他の内国会社の内国株券
 前号に定める日
(5) 上場内国会社が株式移転により他の内国会社の完全子会社となる場合において規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受けて上場される当該他の内国会社の内国株券
 株式移転がその効力を生ずる日
(6) 上場内国会社が他の上場内国会社等を子会社とする株式交付を行うことにより発行する内国株券
 株式交付がその効力を生ずる日
(7) 上場内国会社が他の上場内国会社等から事業を承継する人的分割に伴い発行する内国株券
 吸収分割がその効力を生ずる日
(8) 上場内国会社が人的分割である新設分割により内国会社を設立する場合又は人的分割である吸収分割により他の内国会社に事業を承継させる場合においてその人的分割前の新規上場申請又は規程第208条第5号、規程第214条第5号若しくは規程第220条第5号の規定の適用を受けて上場される当該設立された内国会社又は事業を承継した内国会社の内国株券
 新設分割又は吸収分割がその効力を生ずる日
 一部改正〔平成25年7月16日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第717条
 削除
 一部改正〔平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和2年11月1日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎの取扱い)
第718条
 規程第706条に規定する施行規則で定める規定とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 規程第501条第1項第3号d(規程第502条第1項第3号による場合を含む。)
(2) 規程第503条から第507条まで
(3) 第501条第7項第5号c(第502条第5項第4号による場合及び第719条第3項により読み替えて準用する場合を含む。)
(4) 規程第601条第1項第5号a又はb(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)
(5) 規程第601条第1項第6号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)
(6) 第601条第8項第1号及び第2号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)
 追加〔平成20年2月6日〕、一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成21年11月9日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、平成26年4月1日、平成26年5月31日、令和4年4月4日〕
 
(株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援をする会社が発行する株券等の取扱い)
第719条
 第226条第5項の規定は、規程第707条第1項の規定の適用を受ける新規上場申請者について準用する。
2 第309条第2項の規定は、規程第707条第2項の規定の適用を受ける上場会社について準用する。
3 規程第707条第1項に定める被支援会社である上場会社が発行する株券等についての、第501条第7項第5号bの規定の適用については、同bを次のとおりとする。
 b 次の(a)から(d)までのいずれかに掲げる事項を行うことにより、純資産の額が正の状態となることを計画している場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)
 (a) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続
 (b) 産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)
 (c) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理
 (d) 地域経済活性化支援機構による再生支援決定に基づく事業の再生
4 規程第707条第1項に定める被支援会社である上場会社が発行する株券等についての、第501条第9項の規定の適用については、同項を次のとおりとする。
9 第7項第5号bに規定する当取引所が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、審査対象事業年度(前項の規定の適用を受ける場合には、前項に定める場合に該当することとなった事業年度)の末日から起算して3か月以内に、再建計画(第7項第5号bに定める、第6項に定める純資産の額が正の状態となるための計画を含む。)を公表している上場会社を対象とし、上場会社が提出する当該再建計画及び次の各号に定める書類に基づき行う。
(1) 次のaからdまでの場合の区分に従い、当該aからdまでに規定する書面
 a 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合
 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面
 b 産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場合
 当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面
 c 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
 当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
 d 地域経済活性化支援機構による再生支援決定に基づく事業の再生を行う場合
 地域経済活性化支援機構による当該上場会社の債務に係る買取決定等があったことを証する書面
(2) 第7項第5号bに定める、第6項に定める純資産の額が正の状態となるための計画の前提となった重要な事項等が、規程第402条第1号ajに規定する公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
5 第604条の規定にかかわらず、被支援会社である上場会社の発行する株券等についての監理銘柄の指定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 当取引所は、被支援会社である上場会社の発行する株券等が次のaからcまでのいずれかに該当する場合には、当該株券等を監理銘柄に指定することができる。この場合において、aに該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、b又はcに該当する場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
 a 第604条第1項第2号、第7号から第9号まで、第11号から第13号まで、第15号、第16号、第25号又は第26号のいずれかに該当するとき
 b 第604条第1項第1号、第3号から第6号まで、第10号、第14号、第17号から第24号まで又は第27号から第30号のいずれかに該当するとき
 c 被支援会社である上場会社(当該上場会社の債務に係る買取決定等が行われているものを除く。)が規程第707条第3項において読み替えて適用する規程第601条第1項第1号の規定により適用する規程第501条第1項第1号d、第2号d又は第3号eに定める基準に、第501条第7項及び第8項に定める改善期間内に適合していない旨の発表等を行った場合であって、当該上場会社が純資産の額が正の状態となることを計画している場合(規程第707条第3項において読み替えて適用する規程第601条第1項第1号に規定する当取引所が適当と認める場合に限る。)であって、かつ、地域経済活性化支援機構により当該上場会社の債務に係る買取決定等が行われるかどうかを確認できないとき
(2) 前号の場合における監理銘柄への指定期間は、次のa又はbに定める日から当取引所が当該上場株券等を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
 a 前号a又はbの場合
 第604条第3項各号に定める日
 b 前号cの場合
 当取引所が必要と認めた日
(3) 前号の場合において、当取引所は、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次のa又はbに定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、前号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
 a 第1号a又はbの場合
 第604条第4項各号に定める時
 b 第1号cの場合
 当取引所がその都度定める時
 追加〔平成21年11月9日〕、一部改正〔平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成25年3月28日、平成26年3月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日〕
 
(東日本大震災に伴う内国会社の形式要件の特例の取扱い)
第720条
 規程第709条の規定の適用を受ける新規上場申請者(スタンダード市場又はプライム市場への新規上場申請者に限る。)についての第212条第6項の規定の適用については、同項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、東日本大震災に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
2 規程第709条の規定の適用を受ける新規上場申請者(グロース市場への新規上場申請者に限る。)についての第239条第5項の規定の適用については、同項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、東日本大震災に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成24年3月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(東日本大震災に伴う上場維持基準の取扱いの特例)
第721条
 東日本大震災に起因する特別損失の発生により、当該特別損失の発生した事業年度の末日に純資産の額が正でない状態となった上場会社についての第501条第7項の規定の適用については、同項第5号中「1年」とあるのは「2年」とする。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成26年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う内国会社の形式要件の特例の取扱い)
第722条
 規程第711条(規程第712条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるスタンダード市場又はプライム市場への新規上場申請者(規程第712条において準用する場合にあっては、スタンダード市場又はプライム市場への市場区分の変更申請者)についての第212条第6項(第309条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第212条第6項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、平成28年熊本地震に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
2 規程第711条(規程第712条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるグロース市場への新規上場申請者(規程第712条において準用する場合にあっては、グロース市場への市場区分の変更申請者)についての第239条第5項の規定の適用については、同項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、平成28年熊本地震に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う上場維持基準の取扱いの特例)
第723条
 平成28年熊本地震に起因する特別損失の発生により、当該特別損失の発生した事業年度の末日に純資産の額が正でない状態となった上場会社についての第501条第7項の規定の適用については、同項第5号中「1年」とあるのは「2年」とする。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた形式要件の特例の取扱い)
第724条
 規程第713条(規程第714条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるスタンダード市場又はプライム市場への新規上場申請者(規程第714条において準用する場合にあっては、スタンダード市場又はプライム市場への市場区分の変更申請者)についての第212条第6項(第309条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第212条第6項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
2 規程第713条(規程第714条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるグロース市場への新規上場申請者(規程第714条において準用する場合にあっては、グロース市場への市場区分の変更申請者)についての第239条第5項の規定の適用については、同項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上場維持基準の取扱いの特例)
第725条
 上場会社が事業年度の末日に純資産の額が正でない状態となったとき又は上場会社が直前事業年度の末日に純資産の額が正でない状態である場合において、1年以内に純資産の額が正でない状態でなくならなかったときであって、その理由が2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するものであると当取引所が認めたときにおける当該上場会社についての第501条第7項の規定の適用については、同項第5号中「1年」とあるのは「2年」とする。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係る形式要件の特例の取扱い)
第726条
 規程第715条に規定する公募又は売出しの総額は、新規上場申請に係る公募又は売出しの価格に当該公募又は売出しの見込み数量を乗じて得た額をいう。
2 第501条第7項の規定は、規程第715条第4項の規定の適用を受ける上場内国会社について準用する。この場合において、第501条第7項第2号の規定の適用については、次のとおりとする。
(2) 規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)
 審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間。ただし、上場後5年間において規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準に適合しない状態となった場合は、審査対象事業年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該5年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(当取引所が適当でないと認める場合には、当取引所が適当と認める期間)とする。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3編 優先株等
第1章 優先株等
(上場契約書の様式)
第801条
 規程第802条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「優先株等上場契約書」は、別記第2―1号様式によるものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等の取扱い)
第802条
 規程第803条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 「新規上場申請のための有価証券報告書」。この場合において、新規上場申請のための有価証券報告書は、開示府令第8条第1項第1号に規定する「第2号様式」、同第9条の3第4項に規定する「第2号の2様式」又は同第9条の4第1項に規定する「第2号の3様式」に準じて記載するものとする。
(2) 当取引所所定の「利益計画等に関する概要書」
(3) 当取引所所定の「優先株等の分布状況表」
(4) 支配株主を有していない新規上場申請者(非参加型優先株の新規上場申請者に限る。)にあっては、新規上場申請に係る優先株等の上場後において支配株主を有することとなった場合には、支配株主との取引等を行う際に少数株主の保護の方策をとる旨を確約した書面
(5) 子会社連動配当株の発行者について、対象子会社が基準事業年度(第1号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日からさかのぼって2年前の日以後に当該上場会社の会社分割等によりその事業を承継する会社(当該上場会社から承継する事業が新規上場申請者の事業の主体となる場合に限る。)である場合には、当該期間のうちその承継前の期間における当該上場会社から承継する事業に係る財務計算に関する書類。この場合において、当該書類には、公認会計士又は監査法人が財務数値等について合理的と認められる手続に従い意見を記載した書面を添付するものとする。
(6) 前各号に掲げる書類のほか、当取引所が上場審査のため必要と認めて提出を求める書類
2 規程第803条第3項に規定する施行規則で定める書類は、前項第1号に掲げる書類とする。
3 第211条第4項の規定は、規程第803条第5項に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について準用する。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年5月10日、令和5年3月13日〕
 
(上場審査の形式要件の取扱い)
第803条
 第212条第1項及び第2項の規定は、規程第804条第2号a及びbの場合について準用する。
2 第212条第9項の規定は、規程第804条第2号dの場合について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、令和2年11月1日〕
 
(会社情報の開示の取扱い)
第804条
 第401条及び第402条の規定は、規程第806条第4項に規定する当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準について、第407条の規定は、規程第806条第4項に規定する当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準について、第403条及び第404条の規定は、規程第806条第7項に規定する当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準について、それぞれ準用する。
2 第402条の2第1項の規定は、規程第806条第3項、第4項(第1号又は第2号に該当する場合に限る。)及び第7項の規定に基づき開示すべき内容について準用する。
3 第405条第1項の規定は、規程第806条第4項第3号の2の規定に基づき開示すべき内容について準用する。
4 第412条(第2号及び第3号を除く。)の規定は、規程第806条第5項の規定に基づく対象子会社の開示について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、令和6年4月1日〕
 
(コーポレート・ガバナンスに関する報告書の取扱い)
第805条
 第415条の規定は、規程第807条第2項に規定する施行規則で定める事項について準用する。
 
(上場廃止基準の取扱い)
第806条
 第601条第8項の規定は、規程第808条第1項第1号に規定する施行規則で定める場合について準用する。
2 規程第808条第2項第1号及び第2号に規定する優先株等の所有者数及び流通株式の数の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第808条第2項第1号に規定する1年以内に400人以上とならないとき又は同項第2号aに規定する1年以内に2,000単位以上とならないときとは、審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間内において400人以上とならないとき又は2,000単位以上とならないときをいう。
(2) 第501条第1項及び第601条第1項第1号から第3号までの規定については、規程第808条第2項第1号及び第2号に掲げる基準について準用する。
3 規程第808条第2項第2号bに規定する流通株式の時価総額の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第808条第2項第2号bに規定する流通株式の時価総額が、1年以内に10億円以上とならないときとは、前項第1号に定める期間内において10億円以上とならない場合をいう。
(2) 第501条第2項及び第601条第1項第1号及び第4号の規定については、規程第808条第2項第2号bに掲げる基準について準用する。
4 規程第808条第2項第4号に規定する売買高の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 規程第808条第2項第4号の規定は、上場後6か月未満の銘柄については適用しない。
(2) 規程第808条第2項第4号に規定する毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間の月平均売買高とは、毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における当該銘柄の当取引所の売買立会の売買高合計の月割高をいうものとする。
5 第212条第9項及び第601条第10項第2号の規定は、規程第808条第2項第6号の場合について準用する。
6 第601条第13項の規定は、規程第808条第2項第7号の場合について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年10月10日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第807条
 規程第809条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第808条第1項第1号又は第2項各号(第3号及び第7号のうち前条第6項において準用する第601条第13項第1号の規定に該当するものを除く。)に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(2) 規程第808条第1項第2号に該当することとなった銘柄
 当該銘柄の発行者の発行する株券等の上場廃止日と同日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第808条第2項第3号に該当することとなった銘柄
 存続期間満了の日の2日前(休業日を除外する。)の日
(4) 規程第808条第2項第7号に該当することとなった銘柄のうち、前条第6項において準用する第601条第13項第1号の規定に該当するもの
 株式の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(5) 規程第842条第2項において準用する規程第606条に定める申請により上場廃止となることが決定した銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成21年11月16日、平成25年8月9日、令和元年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第808条
 当取引所は、上場優先株等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場優先株等を規程第810条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第5号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 規程第808条第2項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(2) 規程第808条第2項第2号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3) 規程第808条第2項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(4) 規程第808条第2項第5号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(5) 規程第808条第2項第6号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(6) 規程第808条第2項第7号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(7) 規程第808条第2項第8号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(8) 当該優先株等の発行者の発行する上場議決権付株式が監理銘柄に指定された場合
2 当取引所は、規程第842条第2項において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場優先株等を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1項第1号又は第2号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第1号又は同項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(2) 第1項第3号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第3号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(3) 第1項第4号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第5号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(4) 第1項第5号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第6号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(5) 第1項第6号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第7号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(6) 第1項第7号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第8号に該当するかどうかを認定した日までとする。ただし、当該当取引所が必要と認めた日から1年を超えることとなるときは、当該日から1年目の日以降の日でその都度当取引所が定める日までとする。
(7) 第1項第8号に該当した場合には、上場優先株等の発行者の発行する上場議決権付株式の監理銘柄への指定期間と同一とする。
(8) 前項に規定する上場廃止申請が行われた場合には、上場廃止申請が行われた日から当取引所が当該上場優先株等を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
4 前項(第1号を除く。)の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については当取引所がその都度定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第809条
 当取引所は、上場優先株等が規程第808条第1項各号(第601条第4項第2号aに規定する合併による解散の場合及び第601条第11項第1号に規定する株式交換又は株式移転による完全子会社化の場合であって、かつ、上場銘柄と引換えに交付される優先株等が速やかに上場される見込みのある場合を除く。)若しくは規程第808条第2項第1号、第2号、第4号から第7号まで若しくは第8号のいずれかに該当する場合又は規程第842条第2項において準用する規程第606条に定める申請が行われ上場廃止が決定した場合には、規程第811条の規定に基づき、当取引所が当該優先株等の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該優先株等を整理銘柄に指定することができる。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第810条
 規程第812条の規定に基づく上場審査料、新規上場料、追加上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 上場審査料
 非参加型優先株を新規上場申請する発行者は、上場審査料として、次のaからcまでに掲げる場合の区分に従い、当該aからcまでに定める金額を、新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 a 当該発行者がスタンダード市場の上場会社である場合 150万円
 b 当該発行者がプライム市場の上場会社である場合 200万円
 c 当該発行者がグロース市場の上場会社である場合 100万円
(2) 新規上場料
 優先株等を新規上場申請する発行者は、新規上場料として、1株当たりの発行価格に上場株式数を乗じて得た金額の万分の4.5を、当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに(規程第801条第2項の規定に基づき新規上場申請した場合には、同日以後の日で会社設立後直ちに)支払うものとする。
(3) 追加上場料
 a 上場優先株等の発行者は、新たに発行する優先株等の上場に係る料金として、1株当たりの発行価格に新たに発行する優先株等の数を乗じて得た金額の万分の4.5を、当該新たに発行する優先株等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 b 第711条第3項の規定は、前aに規定する1株当たりの発行価格について準用する。
(4) 年間上場料
 a 上場優先株等の発行者は、4月から翌年3月までの1年間に係る年間上場料として、次の(a)から(f)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(f)までに定める額を支払うものとする。
 (a) 上場時価総額が50億円以下である場合 60万円
 (b) 上場時価総額が50億円を超え250億円以下である場合 78万円
 (c) 上場時価総額が250億円を超え500億円以下である場合 114万円
 (d) 上場時価総額が500億円を超え2,500億円以下である場合 150万円
 (e) 上場時価総額が2,500億円を超え5,000億円以下である場合 186万円
 (f) 上場時価総額が5,000億円を超える場合 222万円
 b 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第3項の規定は、上場時価総額の算定について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第2章 優先証券
(対象親法人の定義)
第811条
 規程第813条第1項に規定する施行規則で定める者とは、当該優先証券の発行者の発行する議決権のある受益証券をすべて実質的に所有する上場会社をいうものとする。
 
(上場契約書の様式)
第812条
 規程第814条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「優先証券上場契約書」は、別記第2―2号様式によるものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等の取扱い)
第813条
 規程第815条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 当取引所所定の「優先証券の分布状況表」
(2) 当該優先証券の発行者の信託約款又はこれに類するもの
(3) 当該優先証券に係る収益分配金、償還金及び清算時における支払金に付されている優先証券に係る上場会社の保証の内容を記載した書面
(4) 当該優先証券の発行者の設立、当該優先証券の発行及び前号に規定する保証について決議した対象親法人の取締役会の議事録の写し(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含む。)その他これらの事項について所要の手続きがとられたことを証する書面
(5) 規程第820条に規定する代理人を選定していること又は当該代理人から受諾する旨の内諾を得ていることを証する書面
(6) 対象親法人が、優先証券を発行するために、当該優先証券の発行者以外に子法人を設立する場合には、当該子法人に係る第2号から第4号までに掲げる書面
(7) 前各号に掲げる書類のほか、当取引所が上場審査のため必要と認めて提出を求める書類
2 規程第815条第3項に規定する施行規則で定める書類は、前項第2号に掲げる書類とする。
 一部改正〔平成27年5月1日〕
 
(上場審査の形式要件の取扱い)
第814条
 第212条第1項及び第2項の規定は、規程第816条第1号a及びbの場合に準用する。
2 第213条第1項及び第2項の規定は、規程第816条第1号cの場合について準用する。
 
(適切な株式事務及び収益分配金支払事務の確保の取扱い)
第815条
 規程第818条に規定する施行規則で定める事務とは、次の各号に掲げる通知を行うことをいう。ただし、上場優先証券の対象親法人である上場外国会社が株主に対して当該通知を行わない場合はこの限りでない。
(1) 収益分配、償還、信託約款の変更(軽微なものと認められるものを除く。)、解約その他外国株券等実質株主の権利あるいは利益に関する優先証券の発行者による措置に係る通知
(2) 運用報告書の通知
(3) 事業報告書の通知。この場合において、当該報告書は、当取引所が定めるところにより、要約して作成し又は他のもので代替することができるものとする。
2 前項の事務のうち外国株券等実質株主に対する諸通知は日本語により行われるものとする。
3 第1項に規定する諸通知は、当取引所の承認を得て本邦内における公告(上場内国会社が行う公告に準じて行うものとする。)、株式事務取扱機関等に据え置く方法その他当取引所が定める方法により行うことができるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第816条
 削除
 一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場廃止基準の取扱い)
第817条
 第806条第2項及び第3項の規定は、規程第821条第2項第1号及び第2号の場合について準用する。
2 第213条第1項及び第2項並びに第601条第10項第2号の規定は、規程第821条第2項第5号の場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第818条
 規程第822条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第821条第1項各号(第2号を除く。)又は第2項各号(第3号を除く。)に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(2) 規程第821条第1項第2号に該当することとなった銘柄
 当該銘柄の発行者の発行する株券等の上場廃止日と同日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第821条第2項第3号に該当することとなった銘柄
 一斉償還の日の1か月前の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日に当るときは順次繰り上げる。)
(4) 規程第842条第2項において準用する規程第606条に定める申請により上場廃止となることが決定した銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第819条
 当取引所は、上場優先証券が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場優先証券を規程第823条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第8号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 当該優先証券に係る上場会社の発行する内国株券又は外国株券等が監理銘柄に指定された場合
(2) 上場優先証券の発行者が行った決議又は決定の内容が、規程第601条第1項第3号本文に該当するおそれがあると当取引所が認めた場合
(3) 規程第821条第2項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(4) 規程第821条第2項第2号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(5) 規程第821条第2項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(6) 規程第821条第2項第4号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(7) 上場優先証券の発行者が規程第821条第2項第5号に該当する優先証券の譲渡制限に関する取締役会決議又はこれに類する機関の決定を行った場合
(8) 規程第821条第2項第6号(優先証券の不正発行の場合を除く。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第842条第2項において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場優先証券を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1項第1号に該当した場合には、上場優先証券に係る上場会社の発行する内国株券又は外国株券等の監理銘柄への指定期間と同一とする。
(2) 第1項第2号に該当した場合には、当取引所が上場優先証券の発行者から書面による報告を受けた日の翌日から当取引所が当該発行者が規程第601条第1項第3号本文に該当するかどうかを認定した日までとする。
(3) 第1項第3号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第1号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(4) 第1項第4号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(5) 第1項第5号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第3号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(6) 第1項第6号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第4号に該当するかどうかを認定する日までとする。
(7) 第1項第7号に該当した場合には、当取引所が上場優先証券の発行者から書面による報告を受けた日の翌日から当取引所が規程第821条第2項第5号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(8) 第1項第8号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第6号に該当するかどうかを認定した日までとする。ただし、当該当取引所が認めた日から1年を超えることとなるときは、当該日から1年目の日以降の日でその都度当取引所が定める日までとする。
(9) 前項に掲げる上場廃止申請が行われた場合には、上場廃止申請が行われた日から当取引所が当該上場優先証券を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、前項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第2号又は第7号に規定する場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第9号に規定する場合
 当取引所がその都度定める時
 一部改正〔平成20年7月7日、令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第820条
 当取引所は、上場優先証券が規程第821条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合又は規程第842条第2項において準用する規程第606条に定める申請が行われ上場廃止が決定した場合には、規程第824条の規定に基づき、当取引所が当該優先証券の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該優先証券を整理銘柄に指定することができる。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第821条
 規程第825条の規定に基づく新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 新規上場料
 優先証券を新規上場申請する対象親法人は、新規上場料として、1優先証券当たりの発行価格に上場優先証券数を乗じて得た金額の万分の9を、当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに(規程第813条第2項の規定に基づき新規上場申請した場合には、同日以後の日で会社設立後直ちに)支払うものとする。
(2) 年間上場料
 a 上場優先証券の対象親法人は、4月から翌年3月までの1年間に係る年間上場料として、次の(a)から(f)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(f)までに定める額を支払うものとする。
 (a) 上場時価総額が50億円以下である場合 60万円
 (b) 上場時価総額が50億円を超え250億円以下である場合 78万円
 (c) 上場時価総額が250億円を超え500億円以下である場合 114万円
 (d) 上場時価総額が500億円を超え2,500億円以下である場合 150万円
 (e) 上場時価総額が2,500億円を超え5,000億円以下である場合 186万円
 (f) 上場時価総額が5,000億円を超える場合 222万円
 b 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第3項の規定は、上場時価総額の算定について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第3章 優先出資証券
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請)
第822条
 第201条第1項第1号の規定は、規程第826条第1項の場合について準用する。
2 第201条第2項の規定は、規程第826条第2項の場合について準用する。この場合において、第201条第2項中「規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号」とあるのは「規程第832条の規定により読み替えて準用する規程第208条第1号」と、「規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号」とあるのは「規程第832条の規定により読み替えて準用する規程第208条第3号」とそれぞれ読み替える。
3 第201条第3項の規定は、規程第826条第2項の場合について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第823条
 規程第828条第1項に規定する「優先出資証券上場契約書」は、別記第2―3号様式によるものとする。
2 規程第828条第3項に規定する施行規則で定める事項とは、優先出資証券の銘柄、数量、種類、単元株式数を定める場合には当該単元株式数及び上場年月日をいう。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第824条
 第203条第1項(同項第6号を除く。)及び第2項の規定は、規程第829条第1項に規定する「有価証券新規上場申請書」について準用する。
2 規程第829条第1項に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第2―4号様式によるものとする。
3 第204条第1項及び第3項の規定は、規程第829条第2項の場合について準用する。この場合において第204条第1項中「新規上場申請者」とあるのは「新規優先出資証券上場申請者」と、同項第1号中「取締役会」とあるのは「取締役会に相当する機関」と、同項第19号中「株主」とあるのは「優先出資法に規定する優先出資者」と、それぞれ読み替え(以下この章において準用を行う場合には同様に読み替えるものとする。)、同項第9号中「株主総会招集通知及び株主総会資料」とあるのは「優先出資法に規定する普通出資者総会及び優先出資者総会の招集通知並びに普通出資者総会資料及び優先出資者総会資料」と、同項第19号中「会社法」とあるのは「優先出資法」と、それぞれ読み替える。
4 規程第829条第3項に規定する施行規則で定める書類は、第205条第1項第1号aの(a)から(f)までに掲げる書類に準じた書類とする。この場合において、同号aの(e)中「規程第208条第5号」とあるのは「規程第832条の規定により読み替えて準用する規程第208条第5号」と、同号aの(f)中「規程第208条第1号又は第3号」とあるのは「規程第832条の規定により読み替えて準用する規程第208条第1号又は第3号」とし、事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての同号aの(c)の規定の適用については、同(c)中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは、「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
5 第206条各号の規定は、規程第829条第5項の場合について準用する。この場合において、第206条第1号中「株主総会」とあるのは「普通出資者総会又は優先出資者総会」と読み替える。
6 第207条第1項及び第2項の規定は、規程第829条第6項の場合について準用する。
7 第208条各項の規定は、規程第829条第7項の場合について準用する。
8 第209条各号の規定は、規程第829条第8項の場合について準用する。
9 第210条各項の規定は、規程第829条第10項の場合について準用する。
10 第211条各項の規定は、規程第829条第11項及び第12項の場合について準用する。この場合において、第211条第4項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは、「第1号、第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項」と読み替える。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和4年9月1日、令和5年3月13日〕
 
(上場審査の形式要件)
第825条
 第212条各項の規定は、規程第830条の場合について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(標準上場審査期間)
第826条
 規程第831条第3項に規定する施行規則で定める期間は、当取引所が新規上場申請を受理してから3か月とする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場の取扱い)
第827条
 第216条第1項、第3項及び第4項の規定は、規程第832条の規定により読み替えて適用する規程第208条第1号、第3号及び第5号の場合について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例の取扱い)
第828条
 第278条各項の規定は、規程第834条第1項及び第2項の場合について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場廃止基準の取扱い)
第829条
 第806条第2項及び第3項の規定は、規程第835条第1項第1号及び第2号の場合について準用する。
2 第806条第4項の規定は、規程第835条第1項第3号の場合について準用する。
3 規程第835条第1項第4号に規定する純資産の額の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 第501条第6項の規定は、規程第835条第1項第4号の場合について準用する。
(2) 規程第835条第1項第4号に規定する1年以内に純資産の額が正とならなかったときとは、同号に規定する純資産の額が正でない状態となった事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(以下この項において「改善期間」という。)において純資産の額が正でない状態でなくならなかった場合をいう。
(3) 規程第835条第1項第4号本文に規定する施行規則で定める場合とは、次のa又はbに定める場合をいう。
 a 規程第835条第1項第4号本文に規定する純資産の額が正でない状態となった事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額(第501条第7項第5号aに規定する平均時価総額をいう。以下この項において同じ。)が1,000億円以上である場合であって、規程第836条第1項に定める期限までに同項に定める開示を行っているとき
 b 法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、純資産の額が正の状態となることを計画している場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)
(4) 規程第835条第1項第4号ただし書に規定する施行規則で定める場合とは、次のa又はbに定める場合をいう。
 a 改善期間の最終日以前3か月間の平均時価総額が1,000億円以上である場合であって、規程836条第2項に定める期限までに同項に定める開示を行っているとき
 b 法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、純資産の額が正の状態となることを計画している場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)
(5) 第3号b又は前号bに規定する当取引所が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、第3号bについては規程第835条第1項第4号本文に規定する純資産の額が正でない状態となった事業年度の末日から起算して3か月以内、前号bについては改善期間の最終日から起算して3か月以内に、再建計画(第3号b又は前号bに定める純資産の額が正の状態となるための計画を含む。)を公表している上場会社を対象とし、上場会社が提出する当該再建計画並びに次のa及びbに定める書類に基づき行う。
 a 次の(a)から(c)までの場合の区分に従い、当該(a)から(c)までに定める書面
(a) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合
 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面
(b) 産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場合
 当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面
(c) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
 当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
 b 第3号b又は前号bに定める純資産の額が正の状態となるための計画の前提となった重要な事項等が、規程第402条第1号ajに規定する公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
4 第601条第5項の規定は、規程第835条第1項第5号の場合について準用する。
5 第601条第2項から第4項まで及び第6項から第16項までの規定は、規程第835条第1項第6号の場合について準用する。この場合において、第601条第3項第2号b及び第4項第2号b中「株主総会」とあるのは「普通出資者総会」と、同条第3項第2号b、第4項第2号b及び第11項第2号中「取締役会」とあるのは「取締役会に相当する機関」と、それぞれ読み替える。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第830条
 規程第837条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる上場優先出資証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程835条第1項第3号に該当する上場優先出資証券
 当取引所が当該上場優先出資証券の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日
(2) 規程835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第3号に該当(上場優先出資証券の発行者が破産手続開始の決定を受けている場合に限る。)する上場優先出資証券又は規程第601条第1項第4号のうち第601条第4項第2号cの規定に該当する上場優先出資証券(解散の効力の発生の日が、当取引所が当該上場優先出資証券の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月以内である場合に限る。)
 当取引所が当該優先出資証券の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日(解散の効力の発生の日が、当該期間経過後である場合は、当該日の翌日)
(3) 規程835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第4号のうち、第601条第4項第2号a又はbに規定する合併による解散の場合に該当する上場優先出資証券
 合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(4) 規程835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第10号aのうち、規程第832条の規定により読み替えて適用する規程第208条第5号に規定する場合に該当する上場優先出資証券
 新優先出資証券の交付に係る基準日の前日(休業日を除外する。当該基準日が休業日に当たる場合には、当該基準日の2日前(休業日を除外する。)の日)
(5) 規程835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第13号に該当する上場優先出資証券
 株式交換又は株式移転がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(6) 規程835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第16号に該当する上場優先出資証券
 優先出資証券の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(7) 規程835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第17号に該当する上場優先出資証券
 優先出資証券の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(8) 規程835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第18号に該当する上場優先出資証券
 株式併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(9) 規程835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第20号のうち、上場優先出資証券の発行者が優先出資証券の不正発行を行った場合に該当する上場優先出資証券
 上場廃止の決定後遅滞なく
(10) 規程835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第20号に該当する上場優先出資証券(前号に該当する場合を除く。)
 当取引所が当該上場優先出資証券の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日までの間で、その都度決定する日
(11) 前各号に掲げる上場優先出資証券以外の上場優先出資証券
 当取引所が当該上場株優先出資証券の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日(当取引所が当該上場優先出資証券の上場廃止を決定した日の翌日から起算して2週間が経過する日までに日本証券業協会が上場廃止後に当該上場優先出資証券をフェニックス銘柄として指定することを決定したとき又はその見込みがあると当取引所が認めたときには、上場廃止を決定した日の翌日から起算して2か月を経過した日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第831条
 当取引所は、上場優先出資証券が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場優先出資証券を規程第838条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第10号、第11号、第13号から第15号まで、第17号、第26号又は第27号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 規程第835条第1項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(2) 規程第835条第1項第2号aに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3) 規程第835条第1項第2号bに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(4) 規程第835条第1項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(5) 規程第835条第1項第4号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(6) 上場優先出資証券の発行者が行った決議又は決定の内容が規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(規程第601条第1項第3号に規定する開示を行った場合を除く。)
(7) 規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第4号前段に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(8) 上場優先出資証券の発行者が第829条第5項の規定により準用する第601条第4項第2号bに規定する合併に関する取締役会に相当する機関の決議を行ったとき、又は上場優先出資証券が合併以外の事由により解散する場合のうち普通出資者総会の決議により解散する場合(第829条第5項の規定により準用する第601条第4項第2号bの規定の適用を受ける場合を除く。)において当該解散に関する取締役会に相当する機関の決議を行ったとき若しくは上場優先出資証券が合併以外の事由により解散する場合のうち普通出資者総会の決議によらずに解散する場合において規程第835条第1項第5号の規定により適用する規程第601条第1項第4号に該当するおそれがあると当取引所が認めるとき
(9) 第829条第4項の規定により準用する第601条第5項第5号に定める猶予期間の最終日までに、同項第6号に定める基準に適合することが確認できない場合(次号に掲げるときを除く。)
(10) 第829条第4項の規定により準用する第601条第5項第5号に定める猶予期間の最終日までに、同項第6号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、当該基準に適合しないかどうかの審査を行っているとき
(11) 規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第6号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(12) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を含む。以下同じ。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
(13) 上場優先出資証券の発行者が規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第8号前段に該当する場合(これらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合を含む。)。ただし、規程第601条第1項第8号後段に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(14) 上場優先出資証券の発行者が規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第9号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(15) 規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第10号aに該当するおそれがあると当取引所が認める場合(前条第4号に該当する場合を除く。)
(16) 上場優先出資証券の発行者が規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第10号bに該当する(規程第603条第3項による場合を含む。)おそれがあると当取引所が認める場合(次号に掲げるときを除く。)
(17) 第829条第5項の規定により準用する第601条第9項第3号に定める猶予期間の最終日までに、同項第2号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、当該基準に適合しないかどうかの審査を行っているとき
(18) 上場優先出資証券の発行者(規程第830条の規定により適用する規程第205条第7号ただし書に該当する上場優先出資証券の発行者を除く。以下この号において同じ。)が、株式事務代行委託契約の解除の通知を受領した旨の開示を行った場合その他の上場優先出資証券の発行者が株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなるおそれがあると当取引所が認める場合
(19) 上場優先出資証券の発行者が規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第12号に該当する優先出資証券の譲渡制限に関する取締役会に相当する機関の決議を行った場合
(20) 上場優先出資証券の発行者が第829条第5項の規定により準用する第601条第11項第2号に規定する株式交換又は株式移転に関する取締役会に相当する機関の決議を行った場合
(21) 規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第14号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(22) 規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第15号に規定する出資者の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(23) 上場優先出資証券の発行者が第829条第5項の規定により適用する第601条第13項第2号に規定する優先出資証券の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき
(24) 上場優先出資証券の発行者が規程第402条第2号nの2前段に規定する開示を行ったとき又はそれに準ずる発表等を行ったとき
(25) 上場優先出資証券の発行者が規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第18号に規定する優先出資証券併合に関して取締役会に相当する機関の決議を行った場合
(26) 規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第601条第1項第19号前段に該当する場合。ただし、規程第601条第1項第19号後段に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(27) 規程第835条第1項第6号の規定により適用する規程第602条第1項第20号(優先出資証券の不正発行の場合を除く。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第842条第2項の規定により適用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場優先出資証券を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)へ指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から当取引所が当該上場優先出資証券を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。ただし、第1項第27号の場合において、第5号に定める日から1年を超えることとなるときは、当該日から1年を経過した日以降の日でその都度当取引所が定める日までとする。
(1) 第1項第6号、第8号、第19号及び第20号の場合
 当取引所が上場優先出資証券の発行者から書面による報告を受けた日の翌日
(2) 第1項第9号及び第17号の場合
 第829条第5項の規定により準用する第601条第5項第5号又は第601条第9項第3号に定める猶予期間の最終日の翌日
(3) 第1項第12号の場合
 第1項第12号aに該当した場合は、当該開示を行った日とし、同号bに該当した場合は、当該最終日の翌日とする。
(4) 第1項第1号から第5号まで、第7号、第10号、第11号、第13号から第16号まで、第18号及び第21号から第27号までの場合
 当取引所が必要と認めた日
(5) 前項に掲げる上場廃止申請が行われた場合
 上場廃止申請が行われた日
4 前項の規定にかかわらず、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第1号の場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第4号及び第5号の場合
 当取引所がその都度定める時
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第832条
 当取引所は、上場優先出資証券の上場廃止が決定された場合には、規程第839条の規定に基づき、当取引所が当該優先出資証券の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該優先出資証券を整理銘柄に指定することができる。ただし、第829条第5項の規定により準用する第601条第4項第2号a、第10項第1号若しくは第12項第1号又は第830条第4号若しくは第9号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第832条の2
 規程第840条の規定に基づく上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、規程第827条の規定に基づき予備申請を行った優先出資証券について、予備申請日から起算して1年以内に新規上場申請を行う場合には、上場審査料を支払うことを要しない。
(1) 上場審査料等
 a 優先出資証券を新規上場申請する発行者は、上場審査料として300万円を、新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 b 第702条第2項から第4項までの規定は、優先出資証券を新規上場申請する発行者について準用する。
(2) 予備審査料等
 a 予備申請を行う者は、予備審査料を、予備申請の日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 b 前号a及び前号bにおいて準用する第702条第2項(第1号を除く。)の規定は、前aに規定する予備審査料の金額について準用する。
(3) 上場廃止に係る審査料
 上場会社は、規程第842条第9項において準用する規程第603条第2項に規定する審査を申請するときは、審査料として300万円を当該申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(4) 新規上場料
 a 優先出資証券を新規上場申請する発行者は、新規上場料として800万円を当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 b 第707条第2項から第4項までの規定は、優先出資証券の新規上場料について準用する。この場合において、同条第4項中「規程第208条第5号、規程第214条第5号又は規程第220条第5号」とあるのは「規程第832条の規定により読み替えて準用する規程第208条第5号」とする。
(5) 新規上場申請に係る公募又は売出しに係る料金
 第708条の規定は、優先出資証券の新規上場申請に係る公募又は売出しに係る料金について準用する。
(6) 年間上場料
 a 上場優先出資証券の発行者は、次の(a)から(f)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(f)までに定める金額にTDnet利用料として12万円を加算した金額を年間上場料とし、当該年間上場料の半額を、4月から9月までの期間に対応する年間上場料として9月末日までに、10月から翌年3月までの期間に対応する年間上場料として同年3月末日までに、それぞれ支払うものとする。
 (a) 上場時価総額が50億円以下である場合 72万円
 (b) 上場時価総額が50億円を超え250億円以下である場合 144万円
 (c) 上場時価総額が250億円を超え500億円以下である場合 216万円
 (d) 上場時価総額が500億円を超え2,500億円以下である場合 288万円
 (e) 上場時価総額が2,500億円を超え5,000億円以下である場合 360万円
 (f) 上場時価総額が5,000億円を超える場合 432万円
 b 第709条第3項の規定は、上場時価総額の算定について、同条第4項から第10項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。この場合において第709条第10項中「規程第303条」とあるのは「規程第842条第3項において準用する規程第303条」とする。
(7) 新優先出資証券の発行等及び上場に関する料金
 第710条及び第711条の規定は、新優先出資証券の発行等及び上場に関する料金について準用する。
(8) 合併等に係る料金
 第712条の規定は、上場優先出資証券の発行者の吸収合併等に係る料金について準用する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
第4章 雑則
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(準用規定の取扱い)
第833条
 第243条から第277条までの規定は、規程第842条第1項において準用する規程第222条に規定する上場前の公募又は売出し等の取扱いについて、それぞれ準用する。
2 第302条第1号の規定は、規程第842条第2項において準用する規程第301条第2項に規定する上場申請の取扱いについて、第307条第1号及び第2号の規定は、規程第842条第2項において準用する規程第305条第1項に規定する変更上場申請の取扱いについて、それぞれ準用する。
3 第303条の規定は、規程第842条第2項において準用する規程第302条第1号に規定する施行規則で定めるものについて、第304条の規定は、規程第842条第2項において準用する規程第302条第2号に規定する施行規則で定める基準について、第305条第1号の規定は、規程第842条第2項において準用する規程第303条に規定する施行規則で定める基準について、それぞれ準用する。この場合において、第303条中「有償株主割当て」とあるのは優先出資証券について準用する場合には「有償優先出資者割当て」と、第305条第1号中「規程第205条第8号から第12号まで」とあるのは、優先株等について準用する場合には「規程第804条第2号c及びd」と、優先出資証券について準用する場合には「規程第830条の規定により適用する規程第205条第8号、第11号及び第12号」と読み替えるものとし、「規程第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び同項第20号」とあるのは、優先株等について準用する場合には「規程第808条第2項第9号」と、優先出資証券について準用する場合には「規程第835条の規定により読み替えて適用する規程第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び同項第20号」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 第401条から第408条まで、第410条の2から第421条まで、第423条、第428条から第432条まで、第435条の2、第436条、第436条の3及び第436条の4の規定は、規程第842条第5項において準用する規程第402条から第405条まで、第408条、第409条の2から第411条まで、第417条から第422条まで、第424条、第427条、第429条、第432条から第434条まで、第439条から第441条の2まで、第442条から第444条まで、第445条の3、第449条から第452条までに規定する上場管理について、準用する。この場合において、第401条第1項第1号中「会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者」とあるのは「協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者」と、同号中「株主割当て」とあるのは「優先出資者割当て」と、第430条第2号中「譲渡株式数」とあるのは「譲渡優先出資口数」と、それぞれ読み替える。
5 規程第842条第7項において準用する規程第509条第2項に規定する上場契約違約金の金額は、次の各号に掲げる上場有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 上場優先株等又は上場優先証券
 1,000万円
(2) 上場優先出資証券
 次の(a)から(f)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(f)までに定める金額
 a 上場時価総額が50億円以下である場合 1,440万円
 b 上場時価総額が50億円を超え250億円以下である場合 2,880万円
 c 上場時価総額が250億円を超え500億円以下である場合 4,320万円
 d 上場時価総額が500億円を超え2,500億円以下である場合 5,760万円
 e 上場時価総額が2,500億円を超え5,000億円以下である場合 7,200万円
 f 上場時価総額が5,000億円を超える場合 8,640万円
6 第716条の規定は、規程第842条第10項において準用する規程第704条に規定する上場内国会社による他の上場内国会社等の吸収合併等の場合における上場日の取扱いについて、それぞれ準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年7月1日、平成25年8月9日、令和4年4月4日〕
 
第4編 債券等
第1章 債券
(上場契約書の様式)
第901条
 規程第902条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「債券上場契約書」は、内国法人が発行する債券にあっては別記第3―1号様式に、外国又は外国法人が発行する債券にあっては別記第3―2号様式にそれぞれよるものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等の取扱い)
第902条
 規程第903条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 当該債券の発行に係る信託証書、発行契約書、社債管理委託契約書、発行事務委託契約書及び期中事務委託契約書その他当取引所が必要と認める書類又はこれらに類する書類の各写し
(2) 定款又はこれに類するもの。ただし、上場有価証券の発行者、日本の地方公共団体、外国及び外国の地方公共団体については、提出を要しない。
(3) 新規上場申請銘柄の幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」。ただし、債券の上場申請をしようとする者が外国及び外国法人以外の者である場合には、提出を要しない。
(4) 当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」。ただし、上場会社及び上場債券の発行者については、提出を要しない。
(5) 削除
(6) 債券の新規上場を申請しようとする者が法第2条第1項第3号に定める債券の発行者である場合には、最近3事業年度(「最近」の計算は、上場予定日の直前事業年度(ただし、当取引所が適当と認める場合は、その前の事業年度)の末日を起算日としてさかのぼる。以下第3章までにおいて同じ。)の経理の状況を記載した書類。ただし、上場有価証券の発行者である場合には、提出を要しない。
(7) 債券の新規上場を申請しようとする者が外国国債証券等(規程第905条第2項に規定する外国国債証券等をいう。)の発行者である場合には、発行者概況書。この場合において、発行者概況書は、「外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令」(昭和47年大蔵省令第26号)第5条に規定する「第2号様式」(「第二部」及び「第三部」)に準じて作成するものとする。ただし、債券の新規上場を申請しようとする者が新規上場申請日において既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者である場合には、同府令第6条の2第3項に規定する「第2号の2様式」(「第二部」及び「第三部」)に準じて作成することができる。
(7)の2 前号の規定にかかわらず、債券の新規上場を申請しようとする者が法第27条において準用する法第5条第8項に規定する書類を同条第6項の規定に基づいて提出している場合又は提出を予定している場合(同項に規定する公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当する見込みがあると当取引所が認める場合に限る。)には、前号の発行者概況書は、次のa及びbに掲げる書類とする。
 a 法第27条において準用する法第5条第8項に規定する書類
 b 前号の規定により記載すべき事項であって前aに掲げる書類に記載されていない事項を日本語又は英語によって記載した書面
(8) 債券の新規上場を申請しようとする者が施行令第2条の11に定める債券の発行者である場合には、次のaからcまでに掲げる書類
 a 日本国政府の発行同意書の写し
 b 設立協定書の写し。ただし、上場債券の発行者である場合には、提出を要しない。
 c 最近3事業年度の経理の状況を記載した書類。ただし、上場債券の発行者である場合には、提出を要しない。
(9) 債券の新規上場を申請しようとする者が外国社債券の発行者(保証付外国社債券の発行者を除く。)である場合には、次のaからeまでに掲げる書類。ただし、上場会社又は上場外国社債券の発行者である場合には提出を要しない。
 a 規程第204条第6項に規定する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書
 b 規程第204条第7項に規定する監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書
 c 第204条第1項第10号、第26号及び第28号、同条第2項第2号から第5号まで及び同項第7号から第11号までに掲げる書類
 d 第206条各号に定める書類
 e 第209条各号に定める書類
(10) 債券の新規上場を申請しようとする者が保証付外国社債券の発行者である場合には、次のaからdまでに掲げる書類
 a 前号に掲げる書類。ただし、上場外国社債券の発行者である場合には提出を要しない。
 b 保証者に関する前号に掲げる書類及び保証者の定款。ただし、保証者が、上場会社又は上場外国社債券の発行者若しくは保証者である場合には提出を要しない。
 c 当該保証の内容を記載した書面
 d 保証者が当該保証を決議した取締役会又は株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
2 規程第903条第2項ただし書きに規定する施行規則で定める書類は、前項第3号に掲げる書類とする。
3 規程第903条第3項に規定する施行規則で定める書類は、第1項第7号及び第7号の2に掲げる書類とする。
4 規程第903条第4項に規定する施行規則で定める書類は、第1項第1号に掲げる書類とする。
5 規程第903条第5項に規定する施行規則で定めるものとは、当該上場銘柄と初期利子の支払額を異にするものをいう。
6 第1項第4号に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、内国法人が発行する債券にあっては別記第3―3号様式に、外国又は外国法人が発行する債券にあっては別記第3―4号様式にそれぞれよるものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(社債券の上場審査基準の取扱い)
第903条
 規程第904条第2項第2号aに規定する施行規則で定める者は、その者の発行する株式がすべて保証者により実質的に所有されている者とする。
2 規程第904条第2項第2号bに規定する施行規則で定める保証とは、次の各号に掲げる保証をいう。
(1) 元利金等の支払等社債権者が保証者に対して有する権利についての保証
(2) 保証者に関する継続的な企業内容の開示についての保証
(3) その他投資者保護上必要かつ適当と認められるものについての保証
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
第904条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(書類の提出等の取扱い)
第905条
 規程第909条第1項に規定する施行規則で定める書類とは、上場債券の発行者(国、地方公共団体及び当取引所へ有価証券報告書の写しの提出を行うこととされている者を除く。)に係る事業年度の財務計算に関する書類をいい、当該発行者は、毎事業年度の決算確定後遅滞なく当該書類を当取引所に提出するものとする。
 
第906条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、令和3年3月15日〕
 
(上場外国社債券の発行者の代理人等の選定の取扱い)
第907条
 第434条の規定は、規程第911条に規定する選定について準用する。
 
(債券の上場廃止基準の取扱い)
第908条
 第601条第8項の規定は、規程第912条第1項第1号に規定する施行規則で定める場合について準用する。
2 規程第912条第1項第1号に規定する施行規則で定める事項とは、第902条第1項第4号の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項をいう。
3 規程第912条第1項第2号bの(b)ただし書及び同号bの(c)ただし書に規定する施行規則で定めるところにより上場の継続を必要と認めるときとは、外国金融商品取引所等における株券等の上場廃止等が規程第602条第2項第1号に掲げる場合に相当する事由によるときをいう。
4 規程第912条第2項第2号に規定する最終償還期限が到来する場合には、債券の全額について最終償還期限を繰り上げて償還することにより最終償還期限が到来することとなる場合を含むものとする。この場合において、当該銘柄の発行者から、当該償還を行う旨の取締役会決議通知書(代表取締役又は執行役が決定した場合は、決定通知書)等の書面による報告を受けたときに同号に該当するものとして取り扱う。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成25年8月9日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第909条
 規程第913条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第912条第1項第2号(dを除く。)に掲げる場合に該当することとなった銘柄
 上場社債券の発行者が上場会社である場合にあっては株券等の上場廃止日と同日とし、上場社債券の発行者が上場会社でない場合にあっては当取引所が定める日とする。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合はこの限りでない。
(2) 規程第912条第1項第1号若しくは第2号d又は第2項第1号に該当することとなった銘柄(次号に掲げる銘柄を除く。)
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 社債券以外の債券の発行者の合併による解散により規程第912条第1項第2号dに該当することとなった銘柄
 吸収合併又は新設合併がその効力を生ずる日
(4) 規程第912条第2項第2号に該当することとなった銘柄(次号に掲げる銘柄を除く。)
 次のa及びbに掲げる銘柄の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。
 a 国債証券以外の銘柄
 最終償還期日(最終償還期日が銀行休業日又は当該銘柄の発行条件に定める海外休日に当たるときは、実際の償還の日。以下同じ。)から起算して4日前(休業日を除外する。)の日
 b 国債証券
 最終償還期日から起算して2日前(休業日を除外する。)の日
(5) 債券の全額について最終償還期限を繰り上げて償還することにより規程第912条第2項第2号に該当することとなった銘柄
 繰上償還の日(繰上償還の日が銀行休業日又は当該銘柄の発行条件に定める海外休日に当たるときは、実際の繰上償還の日)から起算して4日前(休業日を除外する。)の日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(6) 規程第912条第2項第3号に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日
(7) 規程第912条第2項第4号に該当することとなった銘柄
 吸収分割又は新設分割がその効力を生ずる日から起算して3日前(休業日を除外する。)の日
(8) 規程第912条第2項第5号に該当することとなった銘柄
 指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなる日から起算して3日前(休業日を除外する。)の日
(9) 規程第912条第2項第6号に該当することとなった銘柄
 当取引所がその都度定める日
(10) 規程第941条第1項において準用する規程第606条に定める申請により上場廃止となることが決定した銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月間を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成24年4月23日、平成27年10月13日、平成30年5月1日、令和元年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第910条
 当取引所は、上場債券が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場債券を規程第914条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第6号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 上場債券の発行者(保証付外国社債券については保証者を含む。以下同じ。)の発行する株券等が監理銘柄に指定されることとなった場合又はこれと同等の状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該株券等が第604条第1項第1号、第2号、第17号から第20号まで、第28号又は第29号のいずれかに該当することにより監理銘柄へ指定されることになった場合及び規程第912条第1項第2号bの(b)ただし書又は同号bの(c)ただし書の適用を受ける場合は、この限りでない。
(2) 規程第912条第2項第2号(債券の全額について最終償還期限を繰り上げて償還することによる場合に限る。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3) 規程第912条第2項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合又は上場債券について社債権者集会が招集されることとなった場合
(4) 規程第912条第2項第4号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(上場銘柄が規程第904条第3項各号の規定によりその承継後速やかに上場される見込みのある場合を除く。)
(5) 規程第912条第2項第5号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(6) 規程第912条第2項第6号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(7) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
2 当取引所は、規程第941条第1項において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場債券を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1項第1号本文に該当する場合には、上場債券の発行者の発行する株券等の監理銘柄への指定期間と同一とする。ただし、同号本文後段に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第912条第1項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(2) 第1項第2号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第912条第2項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(3) 第1項第3号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第912条第2項第3号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(4) 第1項第4号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第912条第2項第4号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(5) 第1項第5号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第912条第2項第5号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(6) 第1項第6号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第912条第2項第6号に該当するかどうかを認定した日までとする。ただし、当該当取引所が必要と認めた日から1年を超えることとなるときは、当該日から1年を経過した日以降の日でその都度当取引所が定める日までとする。
(7) 第1項第7号に該当する場合には、次のa又はbに掲げる時から当取引所が規程第912条第1項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
 a 第1項第7号aに該当した場合は、当該開示を行った日の当取引所がその都度定める時
 b 第1項第7号bに該当した場合は、当該最終日の翌日
(8) 前項の規定により監理銘柄へ指定した場合には、上場廃止申請が行われた日から当取引所が当該上場債券を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については当取引所がその都度定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第911条
 当取引所は、上場債券が次の各号のいずれかに該当する場合には、規程第915条の規定に基づき、当取引所が当該債券の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該債券を整理銘柄に指定することができる。
(1) 規程第912条第1項第1号に該当する場合
(2) 規程第912条第1項第2号aからcまでのいずれかに該当する場合(上場社債券の発行者が発行する株券等が第603条第3号又は第4号に該当し、かつ、当該社債券が規程第904条第3項の規定により速やかに上場される見込みのある場合及び上場社債券の発行者が発行する株券等が第603条第6号又は第7号に該当する場合を除く。)
(3) 規程第912条第1項第2号d(前条第3号に規定する合併による解散の場合を除く。)に該当する場合
(4) 規程第912条第2項第1号、第2号(債券の全額について最終償還期限を繰り上げて償還することにより最終償還期限が到来することとなる場合に限る。)、第4号、第5号又は第6号のいずれかに該当する場合
(5) 規程第941条第1項において準用する規程第606条に定める申請が行われ上場廃止が決定した場合
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第912条
 規程第916条の規定に基づく上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 上場審査料等
 次のa及びbに掲げるところによる。
 a 社債券以外の債券を新規上場申請する発行者は、上場審査料として400万円を新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 b 第702条第3項及び第4項の規定は、債券の上場審査のための調査に係る費用について準用する。
(2) 新規上場料
 次のaからeまでに掲げるところによる。
 a 国債証券以外の債券のうち残存年数10年未満のものは1銘柄につき30万円とし、残存年数10年以上のものは1銘柄につき40万円とする。
 b 上場会社以外の上場有価証券の発行者の発行する社債券の新規上場料は、上場銘柄が2銘柄以上となる場合を除き、50万円を加算した額とする。
 c 新規上場料は、当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 d 上場会社の合併などにより上場廃止された債券が上場廃止後6か月以内に上場される場合の新規上場料は、既に支払われた額を限度として免除することができる。
 e 規程第903条第4項の規定により新規上場申請のあった債券の新規上場料は、これを免除する。
(3) 年間上場料
 次のaからfまでに掲げるところによる。
 a 上場会社が発行するものは1銘柄につき10万円とする。ただし、上場銘柄が2銘柄以上のときは、そのうち1銘柄は10万円とし、その他の銘柄は1銘柄につき5万円とする。
 b 上場会社以外の上場有価証券の発行者(国債証券の発行者を除く。)が発行するものは1銘柄につき20万円とする。ただし、上場銘柄が2銘柄以上のときは、そのうち1銘柄は20万円とし、その他の銘柄は1銘柄につき5万円とする。
 c 国債証券については、4月から翌年3月までの間において売買が成立した銘柄1銘柄につき10万円とする。ただし、当該銘柄が2銘柄以上のときは、そのうち1銘柄は10万円とし、その他の銘柄は1銘柄につき5万円とする。
 d 第709条第1項の規定は、支払期日(国債証券の年間上場料の支払期日を除く。)について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料(国債証券の年間上場料を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、第709条第8項中「上場廃止日の前日までに」とあるのは「上場廃止日の前日までに」と読み替える。
 e 国債証券の発行者は、cに定める年間上場料を、当該期間の満了日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 f 規程第903条第4項の規定により新規上場申請のあった債券の年間上場料は、これを免除する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第2章 転換社債型新株予約権付社債券
(上場契約書の様式)
第913条
 規程第918条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「転換社債型新株予約権付社債券上場契約書」は、内国会社が発行する転換社債型新株予約権付社債券にあっては別記第3―7号様式に、外国会社が発行する転換社債型新株予約権付社債券にあっては別記第3―8号様式にそれぞれよるものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等の取扱い)
第914条
 規程第919条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 当該転換社債型新株予約権付社債の発行に係る信託証書、社債管理委託契約書、発行事務委託契約書及び期中事務委託契約書その他当取引所が必要と認める書類又はこれらに類する書類の各写し
(2) 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われない転換社債型新株予約権付社債券である場合には、当該転換社債型新株予約権付社債の本券の見本。当該本券の見本には、当取引所所定の「証券見本目録」を添付するものとする。ただし、規程第920条第1項第2号c後段の規定の適用を受けようとする場合には、当該本券の見本のほか、同c後段に規定する取締役会の決議の内容を記載した書面を提出するものとし、当該本券の見本の提出時期を上場日直後とすることができるものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(上場審査基準の取扱い)
第915条
 規程第920条第1項第2号bに規定する新株予約権の行使の条件が適当でないと認められるものには、次の各号に掲げる転換価額の修正に関する事項のいずれかが定められているものを含むものとする。
(1) 修正前の転換価額の適用開始日から修正後の転換価額の適用開始日までの期間が概ね6か月に満たないこと。
(2) 一の転換価額の修正に係る株価参照日(転換価額の修正に用いられる株価を参照する日をいう。次号において同じ。)の合計日数が5日(休業日を除外する。)に満たないこと。
(3) 修正後の転換価額を、株価参照日における株価の終値の平均値を下回る値段とすること(修正後の転換価額を、修正前の転換価額を上回る値段とする場合を除く。)。
2 規程第920条第1項第2号c又は同条第2項第2号bに規定する転換社債型新株予約権付社債の本券は、額面500万円券、額面400万円券、額面300万円券、額面200万円券、額面100万円券、額面50万円券又は額面10万円券のいずれか一種とする。
3 規程第920条第1項第2号c及び同条第2項第2号bの規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第920条第1項第2号c及び同条第2項第2号bに規定する施行規則で定める要件とは、次のa及びbに掲げる要件をいう。
 a 印刷会社名及び多色細線模様が印刷されているものであること。
 b 転換社債型新株予約権付社債券の新規上場を申請する者の社名(又は社章)又は印刷会社があらかじめ当取引所に届け出た標章のいずれかを「すきいれ」(「すかし」を入れたもの)しているものであること。
(2) 前号に規定する印刷会社は、十分な管理組織を有していることを要するものとする。
(3) 上場前に発行した転換社債型新株予約権付社債券の本券で、第1号に定める要件を具備していない本券がある場合には、原則として上場日までに、同号に定める要件を具備した本券と取り替えるものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年1月4日、平成22年6月1日〕
 
(上場廃止基準の取扱い)
第916条
 規程第921条第1項第3号に該当する日は、上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者から当該株式交換又は株式移転に関する株主総会決議についての書面による報告を受けた日(当該株式交換又は株式移転について株主総会の決議による承認を要しない場合は、取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては執行役の決定を含む。)があった旨及び株主総会の決議を行わないこととなった旨について書面による報告を受けた日)とする。
2 規程第921条第2項第2号に規定する新株予約権の行使期間が満了となる場合には、転換社債型新株予約権付社債に係る社債の全額について最終償還期限を繰り上げて償還することとなる場合又は転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の全部を当該銘柄の発行者が取得することとなる場合を含むものとする。この場合において、当該銘柄の発行者から、当該償還又は取得を行う旨の取締役会決議通知書(代表取締役又は執行役が決定した場合は、決定通知書)による報告を受けたときに、同号に該当するものとして取り扱う。
 一部改正〔平成22年1月4日、平成27年5月1日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第917条
 規程第922条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第921条第1項第2号に該当することとなった銘柄
 株券等の上場廃止日と同日とする。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(1)の2 規程第921条第1項第3号に該当することとなった銘柄
 株券等の上場廃止日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)とする。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(2) 規程第921条第1項第1号又は第2項第1号若しくは第5号に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日とする。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第921条第2項第2号に該当することとなった銘柄のうち、最終償還期限の到来することとなる又は新株予約権の行使期間が満了となる銘柄
 次のa又はbに掲げる銘柄の区分に従い、当該a又はbに定める日とする。
 a 指定振替機関の振替業において取り扱われている銘柄
 指定振替機関において新株予約権の行使請求の取次ぎが可能な期間の最終日から起算して3日前(休業日を除外する。)の日
 b 前aに掲げる銘柄以外の銘柄
 最終償還期日又は新株予約権の行使期間満了の日のいずれか早い日から起算して3日前(休業日を除外する。)の日(当該最終償還期日又は新株予約権の行使期間満了の日が休業日に当たる場合は、当該最終償還期日又は新株予約権の行使期間満了の日から起算して4日前(休業日を除外する。)の日)
(4) 規程第921条第2項第2号に該当することとなった銘柄のうち、転換社債型新株予約権付社債に係る社債の全額について最終償還期限を繰り上げて償還することとなる又は転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の全部を当該銘柄の発行者が取得することとなる銘柄
 次のa又はbに掲げる銘柄の区分に従い、当該a又はbに定める日とする。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 a 指定振替機関の振替業において取り扱われている銘柄
 指定振替機関において新株予約権の行使請求の取次ぎが可能な期間の最終日から起算して3日前(休業日を除外する。)の日
 b 前aに掲げる銘柄以外の銘柄
 繰上げ償還の日又は新株予約権の行使期間終了の日のいずれか早い日から起算して3日前(休業日を除外する。)の日(当該繰上げ償還の日又は新株予約権の行使期間終了の日が休業日に当たる場合は、当該繰上げ償還の日又は新株予約権の行使期間終了の日から起算して4日前(休業日を除外する。)の日)
(5) 規程第921条第2項第3号に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日
(6) 規程第921条第2項第4号に該当することとなった銘柄
 会社分割がその効力を生ずる日から起算して4日前(休業日を除外する。)の日
(7) 規程第921条第2項第6号に該当することとなった銘柄
 当取引所がその都度定める日
(8) 規程第957条第1項において準用する規程第606条に定める申請により上場廃止となることが決定した銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月間を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年11月16日、平成30年3月31日、令和元年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第918条
 当取引所は、上場転換社債型新株予約権付社債券が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場転換社債型新株予約権付社債券を規程第923条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第1号又は第7号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 規程第921条第1項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(2) 上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者の発行する株券等が監理銘柄に指定されることとなった場合
(3) 規程第921条第2項第2号(転換社債型新株予約権付社債に係る社債の全額について最終償還期限を繰り上げて償還することによる場合又は転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の全部を当該銘柄の発行者が取得することとなる場合に限る。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(4) 規程第921条第2項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合又は上場転換社債型新株予約権付社債に係る社債について社債権者集会が招集されることとなった場合
(5) 規程第921条第2項第4号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(上場銘柄と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券が規程第920条第3項第4号又は第6号の規定により速やかに上場される見込みのある場合を除く。)
(6) 規程第921条第2項第5号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(7) 規程第921条第2項第6号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第957条第1項において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場転換社債型新株予約権付社債券を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1項第1号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第921条第1項第1号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(2) 第1項第2号に該当する場合には、上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者の発行する株券等の監理銘柄への指定期間と同一とする。
(3) 第1項第3号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第921条第2項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(4) 第1項第4号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第921条第2項第3号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(5) 第1項第5号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第921条第2項第4号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(6) 第1項第6号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第921条第2項第5号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(7) 第1項第7号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第921条第2項第6号に該当するかどうかを認定した日までとする。ただし、当該当取引所が必要と認めた日から1年を超えることとなるときは、当該日から1年を経過した日以降の日でその都度当取引所が定める日までとする。
(8) 前項の規定により監理銘柄へ指定した場合には、上場廃止申請が行われた日から当取引所が当該上場転換社債型新株予約権付社債券を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については当取引所がその都度定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
 一部改正〔平成30年3月31日、令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第919条
 当取引所は、上場転換社債型新株予約権付社債券が次の各号のいずれかに該当する場合には、規程第924条の規定に基づき、当取引所が当該転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該転換社債型新株予約権付社債券を整理銘柄に指定することができる。
(1) 規程第921条第1項各号(上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が発行する株券等が第603条第3号から第5号までのいずれかに該当し、かつ、上場銘柄と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券が規程第920条第3項第1号、第3号若しくは第6号又は同条第4項の規定により速やかに上場される見込みのある場合及び上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が発行する株券等が第603条第6号又は第7号に該当する場合を除く。)のいずれかに該当する場合
(2) 規程第921条第2項第1号、第2号(最終償還期限の到来により新株予約権の行使期間が満了となる場合を除く。)、第4号(上場銘柄と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券が規程第920条第3項第4号又は第6号の規定により速やかに上場される見込みのある場合を除く。)、第5号又は第6号のいずれかに該当する場合
(3) 規程第941条第1項において準用する規程第606条に定める申請が行われ上場廃止が決定した場合
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第920条
 規程第925条の規定に基づく新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規上場料
 次のaからdまでに掲げるところによる。
 a 上場額面総額の 万分の4.5
 b 新規上場料の計算は、各銘柄ごとにその上場日現在における額面総額を基準とする。
 c 新規上場料は、当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 d 上場会社の合併などにより上場廃止された転換社債型新株予約権付社債券が上場廃止後6か月以内に上場される場合の新規上場料は、既に支払われた額を限度として免除することができる。
(2) 年間上場料
 次のaからcまでに掲げるところによる。
 a 上場額面総額のうち
 (a) 5億円以下の金額につき 50万円
 (b) 5億円を超え50億円以下の金額につき 2億5,000万円以下を増すごとに 7万円
 (c) 50億円を超え500億円以下の金額につき 25億円以下を増すごとに 7万円
 (d) 500億円を超える金額につき 250億円以下を増すごとに 7万円
 b 年間上場料の計算は、各銘柄ごとに、前年の12月末日現在における上場額面総額を基準とする。
 c 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 一部改正〔平成22年1月4日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第3章 交換社債券
(上場契約書の様式)
第921条
 規程第927条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「交換社債券上場契約書」は、内国会社が発行する交換社債券にあっては別記第3―9号様式に、外国会社が発行する交換社債券にあっては別記第3―10号様式にそれぞれよるものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等の取扱い)
第922条
 規程第928条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 交換社債券の発行に係る信託証書、社債管理委託契約書、発行事務委託契約書及び期中事務委託契約書その他当取引所が必要と認める書類又はこれらに類する書類の各写し
(2) 交換対象株券の交付を遅滞なく行う旨を確約した書面
(3) 新規上場申請銘柄が交換社債券の償還に係る交換対象株券の交付を遅滞なく行える仕組みである旨を幹事取引参加者が確約した書面
(4) 当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」
2 規程第928条第3項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項に規定する施行規則で定める書類とは、当該各号に規定する書類(法令により当取引所に提出されるものを除く。)をいう。
(1) 内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出を行った場合
 次のaからcまでに掲げる書類の写し
 a 有価証券届出書
 b 有価証券届出効力発生通知書
 c 届出目論見書及び届出仮目論見書
(2) 内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集若しくは売出しの発行登録若しくはその取下げを行った場合又は発行登録による募集若しくは売出しを行った場合
 次のaからeまでに掲げる書類の写し
 a 発行登録書(訂正発行登録書を含む。)及びその添付書類並びに当該発行登録書に係る参照書類
 b 発行登録効力発生通知書
 c 発行登録追補書類及びその添付書類並びに当該発行登録追補書類に係る参照書類
 d 発行登録目論見書及び発行登録仮目論見書並びに発行登録追補目論見書
 e 発行登録取下届出書
(3) 内閣総理大臣等に次のa又はbに掲げる書類を提出した場合
 a 有価証券報告書(訂正有価証券報告書を含む。)及びその添付書類
 b 半期報告書(訂正半期報告書を含む。)
 その写し
3 規程第928条第4項に規定する施行規則で定める書類は、前項各号に掲げる書類とする。
4 規程第928条第5項に規定する施行規則で定める書類とは、第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類をいう。
5 第1項第4号に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、内国会社が発行する交換社債券にあっては別記第3―11号様式に、外国会社が発行する交換社債券にあっては別記第3―12号様式にそれぞれよるものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年4月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場審査基準の取扱い)
第923条
 規程第929条第1項第1号bに規定する当取引所が施行規則で定めるところにより適当と認める特別目的会社とは、交換対象株券を裏付けとした交換社債券を発行することのみを目的として設立された会社であって、かつ、信用力について他者からの影響が一切分断されていると認められるものをいう。
2 規程第929条第1項第1号cに規定する当取引所が施行規則で定めるところにより適当と認めるものとは、新規上場申請銘柄に信用格付業者又は特定関係法人から格付を付与されていない場合において、新規上場申請銘柄の発行者が現に発行している社債券と新規上場申請銘柄の発行者以外の会社が現に発行し、かつ、現にA―格以上の格付を付与されている社債券(残存期間等が類似し比較可能なものに限る。)の流通利回り等を比較した結果及び新規上場申請銘柄に付された条件等を勘案して同等以上であると認めるものをいう。
3 規程第929条第1項第2号bに規定する内国株券又は外国株券による償還に係る償還条件が適当でないと認められるものには、次の各号に掲げる交換価額の修正に関する事項のいずれかが定められているものを含むものとする。
(1) 修正前の交換価額の適用開始日から修正後の交換価額の適用開始日までの期間が概ね6か月に満たないこと。
(2) 一の交換価額の修正に係る株価参照日(交換価額の修正に用いられる株価を参照する日をいう。次号において同じ。)の合計日数が5日に満たないこと。
(3) 修正後の交換価額を、株価参照日における株価の終値の平均値を下回る値段とすること(修正後の交換価額を、修正前の交換価額を上回る値段とする場合を除く。)。
4 規程第929条第1項第3号bの(a)に規定する施行規則で定める会社とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 交換対象株券等の発行者が当該交換社債券の発行を目的として実質的に設立した特別目的会社
(2) 前号に掲げる会社のほか、当取引所が定める会社
5 規程第929条第1項第3号bの(a)ハに規定する施行規則で定める事項とは、交換社債券の発行者が、当取引所が交換対象株券の発行者の会社情報に関し必要と認めて照会を行った場合及び上場有価証券の売買管理上必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することをいう。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成23年1月1日〕
 
第924条
 削除
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年6月30日〕
 
(交換社債券の償還の通知)
第925条
 規程第932条第1項に規定する施行規則で定める場合とは、上場交換社債券の償還が行われる場合をいうものとし、その場合には、次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。
(1) 上場交換社債券償還報告書(月間報告)について、翌月初まで
(2) 次のa又はbに掲げる場合における償還通知(ファクシミリによる送信を含む。)について、当該a又はbに定めるところによる。
 a 上場交換社債券各銘柄の月初からの償還累計又は同月中における通知後の償還累計が、発行総額の10%以上となった場合 その都度遅滞なく
 b 上場交換社債券各銘柄の上場額面総額が5億円未満となった場合、3億円未満となった場合及び上場額面総額のすべてについて償還が行われた場合 直ちに
 
第926条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、令和3年3月15日〕
 
(上場廃止基準の取扱い)
第927条
 第601条第8項の規定は、規程第936条第1項第1号a又は同項第2号aに規定する施行規則で定める場合について準用する。
2 規程第936条第1項第2号aに規定する施行規則で定める事項とは、第922条第1項第4号又は第5号の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項をいう。
3 規程第936条第2項第2号に規定する交換対象株券により償還されることがなくなった場合には、交換社債の全額について最終償還期限を繰り上げて償還する場合を含むものとする。この場合において、当該銘柄の発行者から、当該償還を行う旨の取締役会決議通知書(代表取締役又は執行役が決定した場合は、決定通知書)による報告を受けたときに、同号に該当するものとして取り扱う。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成25年8月9日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第928条
 規程第937条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第936条第1項第1号b又は第3項第1号に該当することとなった銘柄
 株券等の上場廃止日と同日とする。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(2) 規程第936条第1項第1号a若しくは第2号、第2項第1号、第3号の2若しくは第4号又は第3項第2号のいずれかに該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日とする。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第936条第2項第2号に該当することとなった銘柄
 交換対象株券により償還されることがなくなる日から起算して3日前(休業日を除外する。)の日(交換対象株券により償還されることがなくなる日が休業日に当たる場合は、その日から起算して4日前(休業日を除外する。)の日)とする。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(4) 規程第936条第2項第3号に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日
(5) 規程第936条第2項第5号に該当することとなった銘柄
 会社分割がその効力を生ずる日から起算して4日前(休業日を除外する。)の日
(6) 規程第936条第2項第6号に該当することとなった銘柄
 当取引所がその都度定める日
(7) 規程第941条第1項において準用する規程第608条に定める申請により上場廃止となることが決定した銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月間を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成21年1月5日、令和元年7月16日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第929条
 当取引所は、上場交換社債券が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場交換社債券を規程第938条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第8号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 上場交換社債券の発行者の発行する株券等又は交換対象株券等が監理銘柄に指定されることとなった場合。ただし、当該株券等が第604条第1項第1号、第2号、第17号から第20号まで、第28号又は第29号のいずれかに該当することにより監理銘柄へ指定されることになった場合はこの限りでない。
(2) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
(3) 規程第936条第1項第2号bに該当するおそれがあると当取引所が認める場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 規程第936条第2項第2号(交換社債の全額について最終償還期限を繰り上げて償還することによる場合に限る。)に該当するおそれがあると当取引所が認めた場合
(5) 規程第936条第2項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合又は上場交換社債券について社債権者集会が招集されることとなった場合
(5)の2 規程第936条第2項第3号の2に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(6) 規程第936条第2項第4号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(7) 規程第936条第2項第5号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(上場銘柄が規程第929条第2項の規定によりその承継後速やかに上場される見込みのある場合を除く。)
(8) 規程第936条第2項第6号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(9) 規程第936条第3項第2号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第941条第1項において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場交換社債券を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1項第1号に該当する場合には、上場交換社債券の発行者の発行する株券等又は交換対象株券等の監理銘柄への指定期間と同一とする。
(2) 第1項第2号に該当する場合には、次のa又はbに該当したときから当取引所が規程第936条第1項第1号bに該当するかどうかを認定した日までとする。
 a 第1項第2号aに該当した場合は、当該開示を行った日の当取引所がその都度定める時
 b 第1項第2号bに該当した場合は、当該最終日の翌日
(3) 第1項第3号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第936条第1項第2号bに該当するかどうかを認定した日までとする。
(4) 第1項第4号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第936条第2項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(5) 第1項第5号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第936条第2項第3号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(5)の2 第1項第5号の2に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第936条第2項第3号の2に該当するかどうかを認定した日までとする。
(6) 第1項第6号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第936条第2項第4号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(7) 第1項第7号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第936条第2項第5号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(8) 第1項第8号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第936条第2項第6号に該当するかどうかを認定した日までとする。ただし、当該当取引所が必要と認めた日から1年を超えることとなるときは、当該日から1年を経過した日以降の日でその都度当取引所が定める日までとする。
(9) 第1項第9号に該当する場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第936条第3項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(10) 前項の規定により監理銘柄へ指定した場合には、上場廃止申請が行われた日から当取引所が当該上場交換社債券を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については当取引所がその都度定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第930条
 当取引所は、上場交換社債券が次の各号のいずれかに該当する場合には、規程第939条の規定に基づき、当取引所が当該交換社債券の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該交換社債券を整理銘柄に指定することができる。
(1) 規程第936条第1項各号(第1号bにあっては、上場交換社債券の発行者が発行する株券等が第603条第3号又は第4号に該当し、かつ、上場銘柄が規程第929条第2項の規定により速やかに上場される見込みのある場合及び上場交換社債券の発行者が発行する株券等が第603条第6号又は第7号に該当する場合を除く。)のいずれかに該当する場合
(2) 規程第936条第2項第1号、第2号(交換社債の全額について最終償還期限を繰り上げて償還することによる場合に限る。)、第3号の2、第4号、第5号(上場銘柄が規程第929条第2項の規定によりその承継後速やかに上場される見込みのある場合を除く。)又は第6号のいずれかに該当する場合
(3) 規程第936条第3項各号(第1号にあっては、交換対象株券が第603条第7号に該当する場合を除く。)のいずれかに該当する場合
(4) 規程第941条第1項において準用する規程第606条に定める申請が行われ上場廃止が決定した場合
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第931条
 規程第940条の規定に基づく新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規上場料
 次のaからcまでに掲げるところによる。
 a 上場額面総額の 万分の4.5
 b 新規上場料の計算は、各銘柄ごとにその上場日現在における額面総額を基準とする。
 c 新規上場料は、当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(2) 年間上場料
 次のaからcまでに掲げるところによる。
 a 上場額面総額のうち
 (a) 5億円以下の金額につき 50万円
 (b) 5億円を超え50億円以下の金額につき 2億5,000万円以下を増すごとに7万円
 (c) 50億円を超え500億円以下の金額につき 25億円以下を増すごとに7万円
 (d) 500億円を超える金額につき 250億円以下を増すごとに7万円
 b 年間上場料の計算は、各銘柄ごとに、前年の12月末日現在における上場額面総額を基準とする。
 c 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第4章 ETN
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(ETN上場契約書の様式)
第932条
 規程第942条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「ETN信託受益証券上場契約書」は、別記第3―13号様式によるものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(有価証券新規上場申請書の記載事項等)
第933条
 規程第944条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行者(以下この章において「新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者」という。)の商号又は名称
(2) 新規上場申請銘柄及び新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの名称
(3) 新規上場申請銘柄の総受益権口数
(4) 新規上場申請銘柄の発行可能限度額及び発行可能総受益権口数並びに新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行可能限度額及び発行可能な総証券数
2 規程第944条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第3―14号様式によるものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第934条
 規程第944条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主体が当取引所でない場合には、次のaからdまでに掲げる書類
 a 指標の構成銘柄の一覧表
 b 指標の算出要領
 c 新規上場申請日の3年前の日以後の指標の構成銘柄の変更状況を記載した書類
 d 指標の算出主体の企業属性等の基本情報を記載した書類。ただし、当該算出主体が上場ETN信託受益証券又は上場ETFに係る指標の算出主体である場合には、添付を要しない。
(2) 新規上場申請銘柄の上場後の円滑な流通が確保される見込みについて記載した書類
(3) 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム又はこれらに類する書類及び新規上場申請銘柄に係る信託契約その他当取引所が必要と認める書類の写し
(4) 次のaからdまでに掲げる書類
 a 「有価証券新規上場申請書」に記載された代表者が新規上場申請銘柄の上場に関し、正当な権限を有する者であることを証する書類
 b 規程第949条に基づき新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者の代理人等を選定していること又は当該代理人等から受託する旨の内諾を得ていることを証する書面
 c 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNが発行された国又は地域の法令に基づき、当該新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている旨を証する書面の写し
 d 新規上場申請銘柄に係る業務規程施行規則第32条の2第1項に規定する取引参加者の申込みを証する書面の写し
(5) 最近3事業年度(「最近」の計算は、基準事業年度(有価証券報告書等に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この章において同じ。)の経理の状況を記載した書類(規程第944条第3項に規定する保証者(以下この章において「保証者」という。)が存在しない場合に限る。)
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和3年3月15日、令和5年3月13日〕
 
(保証等の取扱い)
第935条
 規程第944条第3項に規定する施行規則で定める適切な保証とは、次の各号に掲げる保証をいう。
(1) 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの所有者が新規上場申請に係るETN信託受益証券の保証者に対して有する債務の支払等の権利についての保証
(2) その他投資者保護上必要かつ適当と認められるものについての保証
2 規程第944条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 当取引所から新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者に対して、正当な理由に基づく照会、請求等があった場合には、当該新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者が遅滞なく、当該照会事項等について正確に報告し、又はその請求する書類の提出等の対応をするために当該新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者に協力する旨保証者が確約する書類
(2) 保証者に関する継続的な企業内容の開示について、新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者に協力する旨保証者が確約する書類
(3) 保証者に係る前条第5号に掲げる書類
(4) 保証の内容を記載した書面(前条第3号に掲げる書類に記載している場合には提出を要しない。)
(5) その他投資者保護上必要かつ適当と認められるものについて、新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者に協力する旨保証者が確約する書類
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類の例外)
第936条
 規程第944条第4項に規定する施行規則で定める書類は、第934条第3号に掲げる書類とする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年4月1日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第937条
 規程第944条第5項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項に規定する施行規則で定める書類とは、当該各号に定める書類をいう。
(1) 新規上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに、内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合
 次のaからdまでに掲げる書類の写し
 a 有価証券届出書
 b 有価証券届出効力発生通知書
 c 有価証券通知書(変更通知書を含む。)
 d 届出目論見書及び届出仮目論見書
(2) 新規上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに、内閣総理大臣等に次のaからdまでのいずれかに掲げる書類を提出した場合
 a 有価証券報告書(訂正有価証券報告書を含む。)及びその添付書類
 b 半期報告書(訂正半期報告書を含む。)
 c 削除
 d 臨時報告書(訂正臨時報告書を含む。)
 その写し
(3) 新規上場申請に係る募集又は売出しを行った場合
 当取引所所定の「募集又は売出実施通知書」
(4) 新規上場申請銘柄の権利の内容等を記載したETN信託受益証券の概要を作成した場合
「当該ETN信託受益証券概要書」
2 前項第3号に掲げる場合における同号に定める書類の提出は、上場の時までに行えば足りるものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第938条
 規程第944条第7項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類をいう。
(1) 第934条第1項3号に掲げる書類
(2) 前条第1項第1号、第2号及び第4号に定める書類
 追加〔平成23年4月1日〕
 
(上場審査基準の取扱い)
第939条
 規程第945条第1項第1号aに規定する施行規則で定める者とは、登録金融機関若しくは金融商品取引業者又はこれらに相当する者の持株会社又は外国持株会社であって当該登録金融機関若しくは金融商品取引業者又はこれらに相当する者の経営管理を主たる目的として事業を行っている会社をいう。
2 規程第945条第1項第1号cに規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者が同号cに規定する有価証券報告書等を作成していない場合であって、当該有価証券報告書等に代わる書面をもって同号cの審査に準じた審査が可能であると当取引所が認めるとき
(2) その他当取引所が適当と認める場合
3 規程第945条第1項第1号dに規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 監査報告書(最近1年間に終了する事業年度又は連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。以下この項において同じ。)において、公認会計士等の「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が天災地変等、新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものである場合
(2) 監査報告書において、公認会計士等の「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が継続企業の前提に関する事由によるものであるとき
(3) 同号dに規定する財務諸表等に監査報告書が添付されていない場合であって、当該監査報告書に代わる書面をもって同号dの審査に準じた審査が可能であると当取引所が認めるとき
(4) その他当取引所が適当と認める場合
4 規程第945条第1項第1号eに規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 監査報告書(基準事業年度及び基準連結会計年度(有価証券報告書等に経理の状況として財務諸表等が記載される最近連結会計年度をいう。)の財務諸表等に添付されるものを除く。以下この項において同じ。)、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、継続企業の前提に関する事項を除外事項若しくは理由として、公認会計士等の「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の結論」が記載されていない場合及び監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、比較情報についての事項のみを理由として、公認会計士等の「限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合
(2) 同号eに規定する財務諸表等又は中間財務諸表等に監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書が添付されていない場合であって、当該監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書に代わる書面をもって同号eの審査に準じた審査が可能であると当取引所が認めるとき
(3) その他当取引所が適当と認める場合
5 規程第945条第1項第2号aに規定する純資産の額については、本国通貨の本邦通貨への換算は、原則として、基準事業年度の末日以前3年間の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値の平均又は基準事業年度の末日における同中値により行うものとする。
6 規程945条第1項第3号dに規定する残存償還価額総額については、本国通貨の本邦通貨への換算は、原則として、基準事業年度の末日以前3年間の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値の平均又は基準事業年度の末日における同中値により行うものとする。
7 第935条第1項の規定は、規程第945条第1項第3号ⅰに規定する適切な保証について準用する。
8 規程第945条第1項第3号jに規定する新規上場申請銘柄に係る信託契約その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであることとは、当該信託契約その他の契約が当該ETN信託受益証券に係る受託者及び当該ETN信託受益証券の所有者の間で締結されるものであり、かつ、当該ETN信託受益証券に係る委託者が当該受託者との間において当取引所が適当と認める契約を締結していることをいう。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年4月1日、平成25年7月16日、平成26年12月1日、令和元年12月13日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(情報の開示の取扱い)
第940条
 規程第947条第2項第1号n及び第2号bに規定する施行規則で定める業務とは、登録金融機関若しくは金融商品取引業者又はこれらに相当する者の経営管理を主たる目的として行う業務をいう。
2 規程第947条第2項第2号cに規定する施行規則で定める事実とは、経営管理の対象となる登録金融機関若しくは金融商品取引業者又はこれらに相当する者に係る事業の停止その他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分をいう。
3 規程第947条第2項第4号に規定する施行規則で定める信用状況等に関する情報とは、次の各号に掲げる内容をいう。
(1) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行者(以下この章において「上場ETN信託受益証券の発行者」という。)(保証者が存在する場合は、保証者。以下この項において同じ。)に係る信用格付及び当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る信用格付(当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る信用格付を取得している場合に限る。)
(2) 次のaからeまでに掲げる上場ETN信託受益証券の発行者の区分に従い、当該aからeまでに定める内容
 a 国際統一基準行等
 次の(a)から(c)までに掲げる内容
 (a) 普通株式等Tierl比率(農林中央金庫及び国際統一基準金庫にあっては、普通出資等Tierl比率とする。以下同じ。)
 (b) Tierl比率
 (c) 総自己資本比率
 b 国際統一基準行等及び保険会社以外の登録金融機関
 自己資本比率
 c 保険会社
 ソルベンシー・マージン比率
 d 金融商品取引業者
 自己資本規制比率
 e aから前dまでに掲げる者以外の者
 aから前dまでに定める基準に相当する財務の健全性を示す水準
(3) 上場ETN信託受益証券の発行者が発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。以下この項において同じ。)の残存償還価額総額(他社の発行するETNの償還を保証する額を含む。)及び当該残存償還価額総額の当該上場ETN信託受益証券の発行者の純資産の額に対する比率
4 第402条の2第1項の規定は、規程第947条第2項第1号、第2号及び第5号から第9号までの規定に基づき開示すべき内容について準用する。
5 規程第947条の2第1項第1号及び第2号に規定する上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの残存償還価額総額及び一証券あたりの償還価額は、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は上場ETN信託受益証券に係る信託契約に定めるところにより算出するものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成26年4月1日、令和2年11月1日、令和3年8月31日〕
 
(書類の提出等の取扱い)
第941条
 規程第948条第1項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当した場合をいい、当該各号に該当したときには、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第947条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場ETN信託受益証券の発行者は、第1号aに規定する書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)並びに第2号、第3号b及び第7号に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第947条第2項第1号aに掲げる事項を決定した場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 目論見書について、作成後直ちに
 b 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
(2) 規程第947条第2項第1号cに掲げる事項を決定した場合
 合併契約書の写しについて、契約締結後直ちに
(2)の2 規程第947条第2項第1号jの2に掲げる事項を決定した場合
 指標の算出主体が当取引所でない場合には、次のaからdまでに定めるところにより行うものとする。ただし、当該算出主体が上場ETN信託受益証券又は上場ETFに係る指標の算出主体である場合には、dに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 指標の構成銘柄の一覧表について、決定を行った後直ちに
 b 指標の算出要領について、決定を行った後直ちに
 c 開示を行った日の3年前の日以後の指標の構成銘柄の変更状況を記載した書類について、決定を行った後直ちに
 d 指標の算出主体の企業属性等の基本情報を記載した書類について、決定を行った後直ちに
(3) 規程第947条第2項第1号p及び第7号に掲げる事項
 次のa及びbに掲げるところにより行う。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 変更後の上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は上場ETN信託受益証券に係る信託契約について、変更確定後直ちに
(4) 代表者の異動その他の上場ETN信託受益証券に関する権利等に係る重要な事項
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
(5) 12月末日現在の上場ETN信託受益証券の上場受益権口数を把握した場合
 12月末日現在の上場ETN信託受益証券の上場受益権口数を記載した書面について、把握後直ちに
(6) 12月末日以前1年間における毎月末日の上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額及び特定の指標の終値を把握した場合
 12月末日以前1年間における毎月末日の上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額及び特定の指標の終値を記載した書面について、把握後直ちに
(7) 第424条に規定する事項を決定した場合
 外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等に提出することを決定した旨及び当該外国会社届出書等の提出時期を記載した書面について、提出の決定後速やかに
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年3月12日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和3年8月31日、令和4年4月4日〕
 
第942条
 削除
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和3年3月15日〕
 
(発行者の代理人等の選定の取扱い)
第943条
 第434条の規定は、規程第949条に規定する選定について準用する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場廃止基準の取扱い)
第944条
 規程第951条第1項第1号aに規定する施行規則で定める者とは、登録金融機関若しくは金融商品取引業者又はこれらに相当する者の持株会社又は外国持株会社であって当該登録金融機関若しくは金融商品取引業者又はこれらに相当する者の経営管理を主たる目的として事業を行っている会社をいう。
2 規程第951条第1項第1号cに規定する停止されることが確実となった場合とは、上場ETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者。次項において同じ。)が発行した手形等が不渡りとなり、当該上場ETN信託受益証券の発行者から銀行取引停止が確実となった旨の報告を書面で受けた場合をいう。
3 規程第951条第1項第1号dに規定する破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合とは、上場ETN信託受益証券の発行者が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の開始原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合をいう。
4 第601条第7項の規定は、規程第951条第1項第1号gに規定する施行規則で定める場合及び施行規則で定める期間について準用する。
5 規程第951条第1項第2号aに規定する純資産の額については、本国通貨の本邦通貨への換算は、原則として、直前事業年度の末日以前3年間の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値の平均又は直前事業年度の末日における同中値により行うものとする。
6 規程第951条第1項第2号aに規定する3年以内とは、上場ETN信託受益証券の発行者が同a前段に該当した日以後最初に終了する事業年度の末日から3年を経過する日(当該3年を経過する日が当該上場ETN信託受益証券の発行者の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間をいうものとする。
7 規程第951条第1項第2号bに規定する3年以内とは、上場ETN信託受益証券の発行者が同bに定める場合に該当した日以後最初に終了する事業年度の末日から3年を経過する日(当該3年を経過する日が当該上場ETN信託受益証券の発行者の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間をいうものとする。
8 規程第951条第1項第2号cに規定する3年以内とは、上場ETN信託受益証券の発行者が同c前段に該当した日以後最初に終了する事業年度の末日から3年を経過する日(当該3年を経過する日が当該上場ETN信託受益証券の発行者の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間をいうものとする。
9 規程第951条第1項第3号bに規定する基準の審査については、次の各号に掲げるとおり取り扱うこととする。
(1) 規程第951条第1項第3号bに規定する上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額と特定の指標の相関係数については、次の算式により算出するものとする。
 算式
 A÷(B×C)
 算式の符号
 A 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額の前月比と特定の指標の前月比の共分散
 B 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額の前月比の標準偏差
 C 特定の指標の前月比の標準偏差
(1)の2 規程第951条第1項第3号bの規定について、相関係数が0.9未満となるかどうかの審査は、12月末日を基準日として毎年行うものとする。
(2) 第1号に規定する上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額の前月比は、最近60か月(「最近」の計算は直前の基準日(前号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)の各月において次の算式により算出するものとする。
 算式
 (D÷E)-1
 算式の符号
 D 当月末日における上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額
 E 前月末日における上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額
(3) 前号に規定する当月末日における上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額及び前月末日における上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額については、第1号に規定する相関係数が0.9未満となるおそれがある場合には、分配金等を勘案するものとする。
(4) 第2号の規定にかかわらず、上場ETN信託受益証券の発行者が上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの併合又は分割を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該併合又は分割による影響を考慮して第1号に規定する上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額の前月比を算出するものとする。
(5) 第1号に規定する特定の指標の前月比は、最近60か月(「最近」の計算は直前の基準日を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)の各月において次の算式により算出するものとする。
 算式
 (F÷G)-1
 算式の符号
 F 当月末日における当該特定の指標の終値
 G 前月末日における当該特定の指標の終値
(6) 規程第951条第1項第3号bに規定する1年以内に0.9以上とならないときとは、相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日から起算して1年を経過する日を基準日として行う審査において相関係数が0.9以上とならないときをいう。
(7) 前号の相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日から起算して1年を経過する日を基準日として行う審査における第2号及び第5号の適用については、第2号及び第5号中「最近60か月(「最近」の計算は直前の基準日を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)」とあるのは、「相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで」とする。
(8) 第6号の相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日から起算して1年を経過する日を基準日として行う審査において相関係数が0.9以上となった場合で、当該審査後に実施する審査における第2号及び第5号の適用については、第2号及び第5号中「最近60か月(「最近」の計算は、直前の基準日を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)」とあるのは、「相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日の属する月から直前の基準日までのうち最近60か月(「最近」の計算は、直前の基準日を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)」とする。
(9) 第2号及び第5号(前2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する計算期間は、上場ETN信託受益証券に係る特定の指標が新たな指標へ変更された月及び天災地変等、上場ETN信託受益証券に係る発行者の責めに帰すべからざる事由により資産の運用が困難となったと当取引所が認めた月を除き、さかのぼるものとする。
(10) 規程第951条第1項第3号bの規定は、上場後2年未満の銘柄については、適用しない。
10 規程第951条第1項第3号cに規定する3年以内とは、上場ETN信託受益証券の発行者が同c前段に該当した日以後最初に終了する事業年度の末日から3年を経過する日(当該3年を経過する日が当該上場ETN信託受益証券の発行者の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間をいうものとする。
11 規程第951条第1項第3号dの(a)に規定する最終償還期限が到来する場合には、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの全額について最終償還期限を繰り上げて償還することにより最終償還期限が到来することとなる場合を含むものとする。この場合において、当該上場ETN信託受益証券の発行者から、当該償還を行う旨の取締役会決議通知書(代表取締役又は執行役が決定した場合は、決定通知書)等の書面による報告を受けたときに同(a)に該当するものとして取り扱う。
12 第601条第8項の規定は、規程第951条第1項第3号eに規定する施行規則で定める場合について準用する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年3月12日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和4年12月26日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第945条
 規程第953条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第951条第1項第1号bに該当することとなった銘柄(合併以外の事由により解散する場合で、解散の効力の発生の日が、当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月以内であるときに限る。)
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日(解散の効力の発生の日が、当該期間経過後である場合は、当該日の翌日)
(2) 規程第951条第1項第1号dに該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第951条第1項第3号dの(a)に該当することとなった銘柄(次号に掲げる銘柄を除く。)
 最終償還期日から起算して2日前(休業日を除外する。)の日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(4) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの全額について最終償還期限を繰り上げて償還することにより規程第951条第1項第3号dの(a)に該当することとなった銘柄
 繰上償還の日(繰上償還の日が銀行休業日又は当該銘柄の発行条件に定める海外休日に当たるときは、実際の繰上償還の日)から起算して2日前(休業日を除外する。)の日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(5) 規程第951条第1項第3号dの(b)に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日
(6) 規程第951条第1項第3号dの(c)に該当することとなった銘柄
 吸収分割又は新設分割がその効力を生ずる日から起算して3日前(休業日を除外する。)の日
(7) 規程第951条第1項第3号iに該当することとなった銘柄(次号に掲げる銘柄を除く。)
 信託契約その他の契約が終了となる日の前日(休業日を除外する。当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該終了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(7)の2 信託の併合により規程第951条第1項第3号iに該当することとなった銘柄
 信託の併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(7)の3 規程第951条第1項第3号iの2に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(7)の4 規程第951条第1項第3号iの3に該当することとなった銘柄
 指標の変更がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(8) 規程第951条第1項第3号jに該当することとなった銘柄
 当取引所がその都度決定する日
(9) 前各号のいずれにも該当しない銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、平成28年6月3日、令和元年7月16日、令和3年8月31日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第946条
 当取引所は、上場ETN信託受益証券が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場ETN信託受益証券を規程第954条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第4号、第15号、19号の3又は第20号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 規程第951条第1項第1号aに該当した場合
(2) 規程第951条第1項第1号bに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3) 上場ETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者。)が行った決議又は決定の内容が規程第951条第1項第1号dに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(4) 規程第951条第1項第1号e前段又は同号f前段に該当する場合(これらに該当すると認められる相当の事由があると認められる場合を含む。)。ただし、同号e後段又は同号f後段に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(5) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書、期中レビュー報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき
(6) 規程第951条第1項第2号aに定める期間の最終日までに、純資産の額が2,500億円以上となることが確認できないとき
(7) 規程第951条第1項第2号bに定める期間の最終日までに、次のaからeまでの区分に従い、当該aからeまでに適合することが確認できないとき
 a 国際統一基準行等
 次の(a)から(c)までに適合すること。
 (a) 普通株式等Tierl比率が4.5%を上回っていること。
 (b) Tierl比率が6%を上回っていること。
 (c) 総自己資本比率が8%を上回っていること。
 b 国際統一基準行等及び保険会社以外の登録金融機関
 自己資本比率が8%を上回っていること。
 c 保険会社
 ソルベンシー・マージン比率が400%を上回っていること。
 d 金融商品取引業者
 自己資本規制比率が200%を上回っていること。
 e aから前dまでに掲げる者以外の者
 aから前dまでに定める基準に相当する財務の健全性を示す水準が当取引所が適当と認める水準を上回っていること。
(8) 規程第951条第1項第2号cに定める期間の最終日までに、信用格付業者又は特定関係法人によりBBB-格(BBB-格に相当すると認められるものを含む。)以上の格付が付与されること又は当取引所がこれに相当すると認めるもの以上の格付が付与されることが確認できないとき
(9) 上場ETN信託受益証券の発行者が規程第951条第1項第3号aに該当することとなる上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は上場ETN信託受益証券に係る信託契約の変更に関する決定を行った場合
(10) 上場ETN信託受益証券の銘柄が規程第951条第1項第3号bに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(11) 規程第951条第1項第3号cに定める期間の最終日までに、上場ETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者)が発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。以下この号において同じ。)の残存償還価額総額(他社の発行するETNの償還を保証する額を含む。)が、純資産の額の25%以下となることが確認できないとき
(12) 規程第951条第1項第3号dの(a)(上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの全額について最終償還期限を繰り上げて償還することによる場合に限る。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(13) 規程第951条第1項第3号dの(b)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(14) 上場ETN信託受益証券の銘柄が規程第951条第1項第3号dの(c)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(上場ETN信託受益証券が規程第941条第2項の規定によりその承継後速やかに上場される見込みのある場合を除く。)
(15) 上場ETN信託受益証券の銘柄が規程第951条第1項第3号eに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(16) 規程第951条第1項第3号fに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(17) 規程第951条第1項第3号g本文に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(18) 規程第951条第1項第3号hに該当することとなる上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム又はこれらに類する書類の変更に関する決定を行った場合
(19) 上場ETN信託受益証券の銘柄が規程第951条第1項第3号iに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(19)の2 上場ETN信託受益証券の銘柄が規程第951条第1項第3号iの2に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(19)の3 上場ETN信託受益証券の銘柄が規程第951条第1項第3号iの3に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(20) 上場ETN信託受益証券の銘柄が規程第951条第1項第3号jに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第957条第1項において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場ETN信託受益証券を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から当取引所が当該上場ETN信託受益証券を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
(1) 第1項第1号、第3号、第9号及び第18号の場合
 当取引所が上場ETN信託受益証券に係る発行者から書面による報告を受けた日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下この項において同じ。)
(2) 第1項第2号、第4号、第12号から第17号まで及び第19号から第20号までの場合
 当取引所が必要と認めた日
(3) 第1項第5号の場合
 次のa又はbに掲げる時
 a 第1項第5号aに該当した場合は、当該開示を行った日の当取引所がその都度定める時
 b 第1項第5号bに該当した場合は、当該最終日の翌日
(4) 第1項第6号の場合
 規程第951条第1項第2号aに定める期間の最終日の翌日
(5) 第1項第7号の場合
 規程第951条第1項第2号bに定める期間の最終日の翌日
(6) 第1項第8号の場合
 規程第951条第1項第2号cに定める期間の最終日の翌日
(7) 第1項第10号の場合
 相関係数が0.9未満となったことを当取引所が確認した日の翌日
(8) 第1項第11号の場合
 規程第951条第1項第3号cに定める期間の最終日の翌日
(9) 前項に規定する上場廃止申請が行われた場合
 上場廃止申請が行われた日
4 前項の規定にかかわらず、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第1号の場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第2号から第9号までの場合
 当取引所がその都度定める時
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年4月1日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成25年7月17日、令和3年8月31日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第947条
 当取引所は、上場ETN信託受益証券が次の各号のいずれかに該当する場合には、規程第955条の規定に基づき、当取引所が当該上場ETN信託受益証券の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該上場ETN信託受益証券を整理銘柄に指定することができる。
(1) 規程第951条第1項第1号、第2号又は第3号aからcまで、dの(a)(上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの全額について最終償還期限を繰り上げて償還することにより最終償還期限が到来することとなる場合に限る。)、dの(c)若しくはeからjまでのいずれかに該当する場合
(2) 規程第957条第1項において準用する規程第606条に定める申請が行われ上場廃止が決定した場合
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第948条
 規程第956条に規定する上場審査料、新規上場料、追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 上場審査料
 次のaからdまでに掲げるところによる。
 a 新規上場申請に係るETN信託受益証券(保証者が存在する場合を除く。)の上場審査料の額は、次の(a)及び(b)に定める額を合計した額とする。
 (a) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に従い、当該イ又はロに定める額
  イ 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者が上場ETN信託受益証券(上場が承認されたETN信託受益証券を含む。以下この号において同じ。)の発行者又は上場審査中のETN信託受益証券の発行者である場合 0円
  ロ 前イに掲げる場合以外の場合 199万円
 (b) 新規上場申請に係るETN信託受益証券の銘柄数に1万円を乗じた額
 b 新規上場申請に係るETN信託受益証券(保証者が存在する場合に限る。)の上場審査料の額は、次の(a)から(c)までに定める額を合計した額とする。
 (a) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に従い、当該イ又はロに定める額
  イ 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者が上場ETN信託受益証券の発行者又は上場審査中のETN信託受益証券の発行者である場合 0円
  ロ 前イに掲げる場合以外の場合 49万円
 (b) 新規上場申請に係るETN信託受益証券の銘柄数に1万円を乗じた額
 (c) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に従い、当該イ又はロに定める額
  イ 新規上場申請に係るETN信託受益証券の保証者が上場ETN信託受益証券の保証者又は上場審査中のETN信託受益証券の保証者である場合 0円
  ロ 前イに掲げる場合以外の場合 150万円
 c 上場審査料は、新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 d 第702条第3項及び第4項の規定は、ETN信託受益証券の上場審査のための調査に係る費用について準用する。
(2) 新規上場料
 次のaからcまでに掲げるところによる。
 a 上場ETN信託受益証券の上場受益権口数に係る償還価額総額(上場ETN信託受益証券の上場受益権口数に、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の 万分の0.75
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 b 新規上場料の計算は、各上場ETN信託受益証券ごとにその上場日現在における上場受益権口数に係る償還価額総額を基準とする。この場合において、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 c 新規上場料は、上場ETN信託受益証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 追加発行時の追加上場料
 次のaからcまでに掲げるところによる。
 a 上場ETN信託受益証券の上場受益権口数に係る追加発行総額の 万分の0.75
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 b 追加発行時の追加上場料の計算は、毎年の12月末日現在における上場ETN信託受益証券の上場受益権口数に係る追加発行総額を基準とし、新規上場日現在の上場受益権口数に係る償還価額総額及び新規上場した年から前年までの各年の12月末日現在の上場受益権口数に係る償還価額総額のうち最大のものからの増加額を上場受益権口数に係る追加発行総額とみなして計算するものとする。この場合において、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 c 追加発行時の追加上場料は、当該基準とした日の属する月の3か月後の月の末日までに支払うものとする。
(4) 年間上場料
 次のaからcまでに掲げるところによる。
 a 年間上場料は、次の(a)及び(b)に定める額を合計した額とする。
 (a) 上場ETN信託受益証券の上場受益権口数に係る償還価額総額の 万分の0.75
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 (b) TDnet利用料として12万円
 b 年間上場料の計算は、次の(a)及び(b)に定めるところによる。
 (a) 各上場ETN信託受益証券ごとに、前年の12月末日(当該日の翌日以後に上場された銘柄については、上場日)現在における上場受益権口数に係る償還価額総額を基準とする。この場合において、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 (b) TDnet利用料は、各上場ETN信託受益証券の発行者ごとに計算するものとする。
 c 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第940条第5項の規定は、前項の上場受益権口数に係る償還価額総額について準用する。
3 第715条の規定は、第1項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
第5章 雑則
 一部改正〔平成23年4月1日〕
 
(準用規定の取扱い)
第949条
 第301条の規定は、規程第957条第2項において準用する規程第301条第1項に規定する施行規則で定める事項について準用する。
2 規程第957条第5項において準用する規程第509条第2項に規定する上場契約違約金の金額は、1,000万円とする。
 一部改正〔平成23年4月1日、平成25年8月9日〕
 
第5編 ETF
 一部改正〔平成20年3月7日、平成25年7月16日〕
 
第1章 総則
(第5編における定義)
第1001条
 この編において「ETF」、「外国ETF」、「外国ETF信託受益証券」、「外国商品現物型ETF」、「外国商品現物型ETF信託受益証券」、「外国商品市場」、「カウンター・パーティー」、「管理会社」、「組入債権」、「組入有価証券」、「指定参加者」、「指標連動型ETF」、「上場ETF」、「上場外国ETF」、「上場外国ETF信託受益証券」、「上場外国商品現物型ETF信託受益証券」、「上場指標連動型ETF」、「上場内国アクティブ運用型ETF」、「上場内国指標連動型ETF」、「上場内国商品現物型ETF」、「商品市場」、「信託受託者」、「適格機関投資家」、「投資信託財産等」、「内国アクティブ運用型ETF」、「内国ETF」、「内国指標連動型ETF」及び「内国商品現物型ETF」とは、それぞれ規程第1001条に規定するETF、外国ETF、外国ETF信託受益証券、外国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF信託受益証券、外国商品市場、カウンター・パーティー、管理会社、組入債権、組入有価証券、指定参加者、指標連動型ETF、上場ETF、上場外国ETF、上場外国ETF信託受益証券、上場外国商品現物型ETF信託受益証券、上場指標連動型ETF、上場内国アクティブ運用型ETF、上場内国指標連動型ETF、上場内国商品現物型ETF、商品市場、信託受託者、適格機関投資家、投資信託財産等、内国アクティブ運用型ETF、内国ETF、内国指標連動型ETF及び内国商品現物型ETFをいう。
2 第2条の規定にかかわらず、この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有価証券報告書 規程第1104条第1項第2号eの(a)に規定する有価証券報告書をいう。
(2) 半期報告書 規程第1104条第1項第2号eの(a)に規定する半期報告書をいう。
(3) 有価証券届出書 規程第1104条第1項第2号eの(a)に規定する有価証券届出書をいう。
(4) 投資信託等 規程第1104条の2第2号eの(a)に規定する投資信託等をいう。
(5) 受益証券等 規程第1104条の2第2号eの(a)に規定する受益証券等をいう。
(6) ポートフォリオ情報 規程第1107条の4第1項第2号に規定するポートフォリオ情報をいう。
3 この編において、預託口数とは、指定振替機関に預託されている外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る証券の数量をいう。
 一部改正〔平成20年3月7日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成21年1月5日、平成21年2月9日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成22年3月1日、平成24年3月12日、平成25年7月16日、平成26年12月1日、令和元年8月13日、令和5年6月30日〕
 
第2章 ETF
(ETF上場契約書の様式)
第1101条
 規程第1102条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「ETF上場契約書」は、内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては別記第4―1号様式に、外国ETF及び外国商品現物型ETFにあっては別記第4―2号様式に、外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては別記第4―3号様式にそれぞれよるものとする。
 一部改正〔平成20年3月7日、平成25年7月16日〕
 
(有価証券新規上場申請書の記載事項等)
第1102条
 規程第1103条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、上場ETFの変更上場に関する事項その他の事項をいう。
2 規程第1103条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」は、内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては別記第4―4号様式に、外国ETF及び外国商品現物型ETFにあっては別記第4―5号様式に、外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては別記第4―6号様式にそれぞれよるものとする。
 一部改正〔平成20年3月7日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第1103条
 規程第1103条第2項第1号に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主体が当取引所でない場合には、次のaからdまでに掲げる書類
 a 指標の構成銘柄の一覧表
 b 指標の算出要領
 c 新規上場申請日の3年前の日以後の指標の構成銘柄の変更状況を記載した書類
 d 指標の算出主体の企業属性等の基本情報を記載した書類。ただし、当該算出主体が上場ETN信託受益証券又は上場指標連動型ETFに係る指標の算出主体である場合には、添付を要しない。
(2) 内国指標連動型ETF、外国ETF及び外国ETF信託受益証券にあっては、新規上場申請銘柄(外国ETF信託受益証券にあっては、新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETF)の一口あたりの純資産額と特定の指標の変動率を一致させるための仕組み及び対応を記載した書類(2)の2 新規上場申請銘柄の上場後の円滑な流通が確保される見込みについて記載した書類
(2)の3 内国指標連動型ETF及び内国商品現物型ETFにあっては、当取引所の市場における当該内国指標連動型ETF及び当該内国商品現物型ETFの円滑な流通の確保に努める旨を指定参加者である取引参加者が確約した書面
(3) 内国指標連動型ETF、外国ETF(外国投資証券に該当するものを除く。)、外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものを除く。)、内国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、規程第1104条第1項第3号の規定(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項による場合を含む。)により管理会社が確約した書面
(3)の2 内国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、次のaからcまでに掲げる書面
 a 規程第1104条第4項第1号の3により信託の委託者が確約した書面
 b 規程第1104条第4項第4号(同条第5項第1号又は同条第6項による場合を含む。)により管理会社が確約した書面
 c 規程第1104条第4項第6号又は同条第5項第3号a(同条第6項による場合を含む。)により管理会社が確約した書面
(4) 投資信託約款、信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類
(5) 外国ETF、外国ETF信託受益証券、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、次のaからeまでに掲げる書類
 a 当該外国ETF、当該外国ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国ETF、当該外国商品現物型ETF又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFの設定又は発行が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 b 「有価証券新規上場申請書」に記載された代表者が当該外国ETF、当該外国ETF信託受益証券、当該外国商品現物型ETF又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券の上場に関し、正当な権限を有する者であることを証する書類
 c 規程第1109条に基づき管理会社若しくは外国投資法人の代理人等を選定していること又は当該代理人等から受託する旨の内諾を得ていることを証する書面
 d 当該外国ETF、当該外国ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国ETF、当該外国商品現物型ETF又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFが設定又は発行された国の法令に基づき、当該外国ETF、当該外国ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国ETF、当該外国商品現物型ETF又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFの設定又は発行について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている旨を証する書面の写し
 e 当該外国ETF、当該外国ETF信託受益証券、当該外国商品現物型ETF及び当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る業務規程施行規則第32条の2第1項に規定する取引参加者の申込みを証する書面の写し
2 規程第1103条第2項第2号に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 当取引所所定の「内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書」
(2) 規程第1104条の2第2号eに掲げる資産に対する投資として運用する旨を管理会社が確約した書面
(3) ポートフォリオ情報の提供を継続的に行う旨の確約書
(4) 前項第2号の2から第3号まで及び第4号の規定は、新規上場申請銘柄が内国アクティブ運用型ETFである場合について準用する。この場合において、前項第3号中「規程第1104条第1項第3号の規定(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項による場合を含む。)」とあるのは「規程第1104条の2第6号の規定」と読み替えるものとする。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成21年5月11日、平成22年3月1日、平成22年6月1日、平成22年6月30日、平成23年4月1日、平成25年7月16日、令和3年3月15日、令和5年6月30日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第1104条
 規程第1103条第3項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項に規定する施行規則で定める書類とは当該各号に定める書類をいう。
(1) 新規上場申請日の直前計算期間又は直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに、内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合
 次のaからdまでに掲げる書類の写し
 a 有価証券届出書
 b 有価証券届出効力発生通知書
 c 有価証券通知書(変更通知書を含む。)
 d 届出目論見書及び届出仮目論見書
(2) 新規上場申請日の直前計算期間又は直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに、内閣総理大臣等に次のa又はbに掲げる書類を提出した場合
 a 有価証券報告書(訂正報告書を含む。)及びその添付書類
 b 半期報告書(訂正報告書を含む。)
 その写し
(3) 新規上場申請に係る募集又は売出しを行った場合
 当取引所所定の「募集又は売出実施通知書」
2 前項第3号に掲げる場合における同号に定める書類の提出は、上場の時までに行えば足りるものとする。
3 規程第1103条第6項に規定する施行規則で定める体制とは、次の各号に掲げる体制をいい、同項に規定する報告書には、当該各号に掲げる体制の区分に従い、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
(1) カウンター・パーティー等(組入有価証券の発行者及び組入債権に係る契約の相手方並びに当該組入有価証券及び当該組入債権に係る保証者(保証者がある場合に限る。)をいう。以下同じ。)の信用状況に関する管理体制
 a カウンター・パーティー等の選定基準
 b カウンター・パーティー等の財務状況等に係る管理体制
 c カウンター・パーティー等の財務状況等の著しい悪化が明らかになった場合における投資信託財産等の毀損の可能性を軽減させるための措置及び毀損が生じた場合の対応に係る体制
(2) カウンター・パーティー等に関する情報の配信に係る体制
 カウンター・パーティー等に関する情報の配信方法
 一部改正〔平成20年11月10日、平成24年3月12日、平成24年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第1105条
 規程第1103条第5項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類をいう。
(1) 第1103条第1項第4号に掲げる書類(同条第2項第4号により準用する場合を含む。)
(2) 前条第1項第1号及び第2号に定める書類
(3) 新規上場申請銘柄が内国アクティブ運用型ETFである場合にあっては、第1103条第2項第1号に掲げる内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書
 一部改正〔平成20年1月4日、平成22年6月30日、令和5年6月30日〕
 
(指標連動型ETFの上場審査基準の取扱い)
第1106条
 規程第1104条第1項第2号eの(b)(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項による場合を含む。)に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 監査報告書(最近1年間(「最近」の計算は、基準特定期間(有価証券報告書等にファンドの経理状況として財務諸表等が記載される最近の特定期間をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下同じ。)に終了する特定期間の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が天災地変等、ETFの新規上場を申請した者の責めに帰すべからざる事由によるものである場合
(2) その他当取引所が適当と認める場合
2 規程第1104条第3項第3号(同条第6項による場合を含む。)に規定する新規上場申請銘柄に関する預託契約等その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであることとは、当該預託契約等が当該外国ETF信託受益証券又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る預託機関等及び当該外国ETF信託受益証券又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券の所有者の間で締結されるものであり、かつ、当該外国ETF信託受益証券又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る管理会社が当該預託機関等との間において当取引所が適当と認める契約を締結していることをいう。
3 規程第1104条第4項第2号dに規定する施行規則で定める計算期間とは、次の各号に掲げる計算期間をいう。
(1) 信託設定後最初の計算期間が1年以上2年未満である場合における当該最初の計算期間
(2) 計算期間の初日から1年を経過した日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日であって、その翌営業日が計算期間の末日となる場合における当該計算期間
4 規程第1104条第4項第1号の2bに規定するこれらに相当する者として施行規則で定める者とは、外国商品市場において商品市場の会員又は取引参加者と同種の資格を有する法人をいう。
5 規程第1104条第4項第2号eに規定するその他施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。この場合において、管理会社が信託受託者であるときは、第1号及び第3号中「管理会社」とあるのは「信託の委託者」と読み替えるものとする。
(1) 管理会社及び信託受託者の商号又は名称
(2) 受益者に関する事項
(3) 管理会社及び信託受託者としての業務に関する事項
(4) 信託の元本の額に関する事項
(5) 受益証券に関する事項
(6) 信託の元本及び収益の管理に関する事項(信託財産となる資産の種類を含む。)
(7) 信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
(8) 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項(受益者が信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有する旨を含む。)
(9) 信託契約期間中の解約に関する事項
(10) 信託受託者及び管理会社の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
(11) 信託受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
(12) 信託約款の変更に関する事項
(13) 管理会社における公告の方法
6 規程第1104条第5項第2号cに規定する施行規則で定める計算期間とは、第3項各号に掲げる計算期間に準じた計算期間をいい、規程第1104条第5項第2号dに規定するその他施行規則で定める事項とは、原則として、前項各号に掲げる事項をいう。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年3月7日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年7月1日、平成22年3月1日、平成22年6月1日、平成24年4月1日、平成26年12月1日、令和元年8月13日、令和5年3月13日、令和5年6月30日〕
 
(内国アクティブ運用型ETFの上場審査基準の取扱い)
第1106条の2
 規程第1104条の2第2号eの(b)に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資目的を問わない投資信託等として施行規則で定めるものとは、次の各号に掲げる投資信託等をいう。
(1) 投資者の資金を主として規程第1201条第12号に掲げる不動産等又は同条第1号の3に掲げるインフラ資産等に対する投資として運用することを目的とする投資信託等であって、その受益証券等が国内の金融商品取引所に上場しているもの
(2) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標(レバレッジ型・インバース型指標(他の指標の変動率、変動幅その他の原指標の変動の状況を表す数値に一定の数値を乗じることその他の方法により、原指標の騰落を増幅又は反転させた指標をいう。)を除く。)の変動率に一致させるよう運用する投資信託等であって、その受益証券等が国内の金融商品取引所に上場しているもの
(3) 前2号に掲げるものに類する投資信託等であって、その受益証券等が外国金融商品取引所等に上場しているもの
2 規程第1104条の2第2号hの(b)に規定する施行規則で定める場合とは、前条第1項各号に掲げる場合をいう。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
第1107条・第1108条
 削除
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年3月7日、平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成21年1月5日、平成22年7月1日、平成23年4月1日〕
 
(上場指標連動型ETFに関する情報の開示の取扱い)
第1109条
 第402条の2第1項の規定は、規程第1107条第2項第1号及び第2号の規定に基づき開示すべき内容について準用する。
2 規程第1107条第2項第1号及び第2号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定める基準をいう。
(1) 規程第1107条第2項第1号aの(c)及び同項第2号aの(e)に掲げる事項
 投資信託約款若しくは信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。
 a 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更
 b 本店所在地の変更
 c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
(2) 規程第1107条第2項第1号aの(l)、同項第2号aの(h)及び同号cの(g)に掲げる事項
 当該管理会社又は当該外国投資法人が法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う届出のうち、当取引所が定めるもの
(3) 規程第1107条第2項第1号aの(b)に掲げる事項
 投資信託、外国投資信託又は信託に必要な資金の借入れのうち、信託設定に伴う消費税等の支払いに係る借入れに該当すること。
(4) 規程第1107条第2項第1号bの(g)の4に掲げる事実
 信託約款で定める信託財産に係る商品の条件を満たさない商品が信託された場合のうち、当該商品に代えて信託されるべき商品の価値が、管理会社が当該事実を確認した日において、その前営業日の純資産総額の100分の3に相当する額未満である場合に該当すること。
3 規程第1107条第2項第1号bの(g)の3に規定するこれらに相当する者として施行規則で定める者とは、第1106条第4項に規定する法人をいう。
4 第501条第6項の規定は、規程第1107条第2項第1号eの2の(c)に規定する純資産の額について準用する。
5 規程第1107条第2項第1号eの2の(g)に規定する法律の規定に基づく破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合とは、カウンター・パーティーが、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合をいう。
6 規程第1107条第2項第1号eの2の(f)に規定する停止されることが確実となったこととは、カウンター・パーティーが発行した手形等が不渡りとなり、銀行取引停止が確実となったことをいう。
 一部改正〔平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成21年5月11日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年3月1日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年3月12日、令和元年8月13日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年6月30日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFに関する情報の開示の取扱い)
第1109条の2
 第402条の2第1項の規定は、規程第1107条の2第2項の規定に基づき開示すべき内容について準用する。
2 規程第1107条の2第2項に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定める基準をいう。
(1) 規程第1107条の2第2項第1号aが準用する規程第1107条第2項第1号aの(c)に掲げる事項
 投資信託約款又はこれに類する書類の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。
 a 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更
 b 本店所在地の変更
 c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
(2) 規程第1107条の2第2項第1号aが準用する規程第1107条第2項第1号aの(l)に掲げる事項
 当該管理会社が法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う届出のうち、当取引所が定めるもの
(3) 規程第1107条の2第2項第1号aが準用する規程第1107条第2項第1号aの(b)に掲げる事項
 投資信託に必要な資金の借入れのうち、信託設定に伴う消費税等の支払いに係る借入れに該当すること。
3 前条第4項から第6項までの規定は、上場内国アクティブ運用型ETFが規程第1107条の2第2項第6号の規定により、規程第1107条第2項第1号eの2の(c)、(g)又は(f)に掲げる事項に該当する場合について準用する。
4 規程第1107条の2第2項第10号に規定する純資産総額の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第1107条の2第2項第10号に規定する純資産総額は、投資信託約款又はこれに類する書類に定めるところにより算出するものとする。
(2) 規程第1107条の2第2項第10号に規定する純資産総額の年間平均(以下この項において「年間平均純資産総額」という。)は、前年4月1日から3月末日までの1年間における日々(休業日を除外する。以下、第1110条の2第4項、第1113条の2第5項及び第1115条第1項第16号において同じ。)の純資産総額の単純平均をいう。
(3) 年間平均純資産総額が10億円未満となるかどうかは、3月末日を基準日として判定するものとする。
(4) 規程第1107条の2第2項第10号の規定は、基準日において上場後5年未満の銘柄については、適用しない。
5 規程第1107条の2第4項に規定する施行規則で定める事項とは、上場内国アクティブ運用型ETFの運用方針の概要、投資リスク、これらを踏まえた想定投資者属性又はポートフォリオ情報の提供方法に変更が生じた場合をいう。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場指標連動型ETFに関する情報の提供の取扱い)
第1109条の3
 規程第1107条の3第1項第2号及び第3号に規定する純資産総額及び一口あたりの純資産額は、投資信託約款、信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類に定めるところにより算出するものとする。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFに関する情報の提供の取扱い)
第1109条の4
 規程第1107条の4第1項第1号に規定する純資産総額及び一口あたりの純資産額は、投資信託約款又はこれに類する書類に定めるところにより算出するものとする。
2 規程第1107条の4第1項第2号に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 上場内国アクティブ運用型ETFに関する次のaからdまでに掲げる事項
 a 銘柄コード
 b 名称
 c 保有する現金の量
 d 受益権口数
(2) 上場内国アクティブ運用型ETFの組入資産に関する次のaからcまでに掲げる事項
 a 名称又は銘柄コードその他の有価証券、デリバティブ取引に係る権利若しくは商品投資等取引に係る権利又は通貨の内容を特定できる情報
 b 前aにより特定された各組入資産の数量又は金額
 c 前aにより特定された各組入資産の単価
3 上場内国アクティブ運用型ETFの組入資産に投資信託等の受益証券等が含まれる場合、前項第2号に掲げる事項は、当該投資信託等が投資する有価証券、デリバティブ取引に係る権利若しくは商品投資等取引に係る権利又は通貨ごとに記載するものとする。ただし、当該投資信託等が、次の各号に掲げるものである場合は当該投資信託等の受益証券等ごとに記載すれば足りるものとする。
(1) 投資者の資金を主として規程第1201条第12号に掲げる不動産等又は同条第1号の3に掲げるインフラ資産等に対する投資として運用することを目的とする投資信託等であって、その受益証券等が国内の金融商品取引所に上場しているもの
(2) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する投資信託等又はポートフォリオ情報を日々継続的に投資者に提供する投資信託等であって、その受益証券等が国内の金融商品取引所に上場しているもの
(3) 前2号に掲げるものに類する投資信託等であって、その受益証券等が外国金融商品取引所等に上場しているもの
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場指標連動型ETFに関する書類の提出等の取扱い)
第1110条
 上場指標連動型ETFに関する規程第1108条第1項に規定する書類の提出等については、この条に定めるところによる。
2 上場指標連動型ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券を除く。)に係る管理会社は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて決定を行った場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1107条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場指標連動型ETFに係る管理会社は、第1号aに規定する書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)並びに第2号及び第4号に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第1107条第2項第1号aの(a)に掲げる事項
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 目論見書について、作成後直ちに
 b 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
(2) 規程第1107条第2項第1号aの(c)に掲げる事項
 変更後の投資信託約款又は信託約款若しくはこれに類する書類について、変更確定後直ちに
(2)の2 規程第1107条第2項第1号aの(c)の3に掲げる事項
 指標の算出主体が当取引所でない場合には、次のaからdまでに定めるところにより行うものとする。ただし、当該算出主体が上場ETN信託受益証券又は上場指標連動型ETFに係る指標の算出主体である場合には、dに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 指標の構成銘柄の一覧表について、決定を行った後直ちに
 b 指標の算出要領について、決定を行った後直ちに
 c 開示を行った日の3年前の日以後の指標の構成銘柄の変更状況を記載した書類について、決定を行った後直ちに
 d 指標の算出主体の企業属性等の基本情報を記載した書類について、決定を行った後直ちに
(3) 代表者の異動その他の上場指標連動型ETFに関する権利等に係る重要な事項
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
(4) 第424条に規定する事項
 外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等に提出することを決定した旨及び当該外国会社届出書等の提出時期を記載した書面について、提出の決定後速やかに
3 上場指標連動型ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券に限る。)に係る外国投資法人及び管理会社は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて決定を行った場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1107条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、当該上場指標連動型ETFに係る外国投資法人及び管理会社は、第1号aに規定する書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)並びに第2号、第3号b及び第6号に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第1107条第2項第2号aの(a)に掲げる事項
 次のa及びbに掲げるところにより行う。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 目論見書及び届出仮目論見書について、作成後直ちに
 b 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
(2) 規程第1107条第2項第2号aの(d)に掲げる事項
 合併契約書の写しについて、契約締結後直ちに
(3) 規程第1107条第2項第2号aの(e)に掲げる事項
 次のa及びbに掲げるところにより行う。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後、直ちに
 b 変更後の規約又はこれに類する書類について、変更後直ちに
(3)の2 規程第1107条第2項第2号aの(e)の3に掲げる事項
 指標の算出主体が当取引所でない場合には、次のaからdまでに定めるところにより行うものとする。ただし、当該算出主体が上場ETN信託受益証券又は上場指標連動型ETFに係る指標の算出主体である場合には、dに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 指標の構成銘柄の一覧表について、決定を行った後直ちに
 b 指標の算出要領について、決定を行った後直ちに
 c 開示を行った日の3年前の日以後の指標の構成銘柄の変更状況を記載した書類について、決定を行った後直ちに
 d 指標の算出主体の企業属性等の基本情報を記載した書類について、決定を行った後直ちに
(4) 基準日の設定
 決定に係る通知書について、決定を行った後、直ちに
(5) 代表者の異動その他の上場指標連動型ETFに関する権利等に係る重要な事項
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
(6) 第424条に規定する事項
 外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等に提出することを決定した旨及び当該外国会社届出書等の提出時期を記載した書面について、提出の決定後速やかに
4 上場指標連動型ETF(内国商品現物型ETFに限る。)に係る管理会社は、規程第1107条第2項第1号bの(g)の4に掲げる事実が発生した場合には、当取引所が定めるところにより書類の提出を行うものとする。
5 上場指標連動型ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券を除く。)に係る管理会社は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定めるところにより、当取引所に提出するものとする。ただし、規程第1107条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 外国ETF及び外国商品現物型ETFにあっては、12月末日現在の預託口数を記載した書面
 預託口数を把握後直ちに
(1)の2 外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、12月末日現在の上場受益権口数を記載した書面
 上場受益権口数を把握後直ちに
(1)の3 規程第1107条第2項第1号b(e)に規定する内閣総理大臣等の承認に係る通知書の写し
 当該内閣総理大臣等の承認に係る通知書を受理後遅滞なく
(2) 上場指標連動型ETFに係る収益分配金又は信託財産に係る給付金の見込金額を記載した書面
 計算期間の末日(当該収益分配金又は当該給付金を受ける者を確定するための期日として計算期間の末日と異なる日を定める外国ETF及び外国ETF信託受益証券にあっては、当該異なる日。以下この号において同じ。)の2日前(休業日を除外する。)の日(計算期間の末日が休業日に当たるときは、計算期間の末日の3日前(休業日を除外する。)の日)
(3) 12月末日以前1年間における毎月末日の上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額及び特定の指標終値を記載した書面
 一口あたりの純資産総額及び特定の指標の終値を把握後直ちに
6 上場指標連動型ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券に限る。)に係る外国投資法人は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定めるところにより、当取引所に提出するものとする。ただし、規程第1107条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 外国ETFにあっては、12月末日現在の預託口数を記載した書面
 預託口数を把握後直ちに
(2) 外国ETF信託受益証券にあっては、12月末日現在の上場受益権口数を記載した書面
 上場受益権口数を把握後直ちに
(3) 上場指標連動型ETFに係る分配金又は信託財産に係る給付金の見込金額を記載した書面
 営業期間又は計算期間の末日(当該分配金又は当該給付金を受ける者を確定するための期日として営業期間又は計算期間の末日と異なる日を定める外国ETF及び外国ETF信託受益証券にあっては、当該異なる日。以下この号において同じ。)の2日前(休業日を除外する。)の日(営業期間又は計算期間の末日が休業日に当たるときは、営業期間又は計算期間の末日の3日前(休業日を除外する。)の日)
(4) 12月末日以前1年間における毎月末日の上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額及び特定の指標終値を記載した書面
 一口あたりの純資産総額及び特定の指標の終値を把握後直ちに
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成21年8月24日、平成21年11月16日、平成22年3月1日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年3月12日、平成24年4月1日、平成25年8月9日、平成26年12月1日、令和元年7月16日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和3年8月31日、令和4年4月4日、令和5年6月30日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFに関する書類の提出等の取扱い)
第1110条の2
 上場内国アクティブ運用型ETFに関する規程第1108条の2第1項に規定する書類の提出等については、この条に定めるところによる。
2 前条第2項の規定(同項第2号の2の規定を除く。)は、上場内国アクティブ運用型ETFに関する書類の提出等に準用する。
3 前条第5項の規定(同項第1号、第1号の2及び第3号の規定を除く。)は、上場内国アクティブ運用型ETFに関する書類の提出等に準用する。
4 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、次の各号に定めるところに従い、当取引所に上場内国アクティブ運用型ETFの純資産総額に関する書類の提出を行うものとする(当該上場内国アクティブ運用型ETFが3月末日時点において上場後5年未満である場合を除く。)。
(1) 前年4月1日から3月末日までの1年間における日々の純資産総額を記載した書面
 当該純資産総額を把握後直ちに
(2) 前年4月1日から2月末日までの11か月間における日々の純資産総額を記載した書面(規程第1112条の2第3号fの規定に係る審査において、当該上場内国アクティブ運用型ETFの純資産総額の年間平均が、直近の基準日において10億円未満となった場合に限る。)
 当該純資産総額を把握後直ちに
5 前項に規定する純資産総額は、投資信託約款又はこれに類する書類に定めるところにより算出するものとする。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(代理人等の選定の取扱い)
第1111条
 第434条の規定は、規程第1109条の規定による選定について準用する。
 一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場契約違約金の取扱い)
第1112条
 規程第1111条において準用する規程第509条第2項に規定する上場契約違約金の金額は、1,000万円とする。
 追加〔平成25年8月9日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場指標連動型ETFの上場廃止基準の取扱い)
第1113条
 上場指標連動型ETFに係る管理会社が規程第1112条第1項第1号aからdまで、同条第2項第1号本文又は同条第3項第4号本文のいずれかに該当する場合において、上場指標連動型ETFに係る管理会社から同条第1項第1号ただし書、同条第2項第1号ただし書又は同条第3項第4号ただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたときは、同条第1項第1号、同条第2項第1号又は同条第3項第4号に該当するものとして取り扱う。
2 上場指標連動型ETFに係る信託受託者が規程第1112条第1項第2号本文に該当する場合(同条第2項第2号による場合を含む。)において、上場指標連動型ETFに係る管理会社から同条第1項第2号ただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたときは、同号又は同条第2項第2号に該当するものとして取り扱う。
3 規程第1112条第1項第2号の2で規定する施行規則で定める場合とは、上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、規程第601条第1項第5号、第6号、第8号、第10号、第19号又は第20号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当して上場廃止となる場合をいう。
4 規程第1112条第1項第2号の3に規定するこれらに相当する者として施行規則で定める者とは、第1106条第4項に規定する法人をいう。
5 規程第1112条第1項第3号aに規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 投資信託財産の種類の変更に伴うカウンター・パーティーの信用状況の変更内容
(2) 信託報酬の変更内容
(3) 設定方法及び交換方法の変更内容
(4) その他前3号に掲げる事項に準ずるものとして当取引所が適当と認める事項
6 規程第1112条第1項第3号aからbの2までのいずれか、同条第2項第3号b又は同条第3項第5号bに該当することとなる投資信託約款、信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類の変更を行う場合において、上場指標連動型ETFに係る管理会社又は外国投資法人から当該投資信託約款、信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類の変更が確定した旨の書面による報告を受けたときは、同条第1項第3号、同条第2項第3号又は同条第3項第5号に該当するものとして取り扱う。
7 規程第1112条第1項第3号bの6の(a)に規定するカウンター・パーティーの財務状況の悪化として施行規則で定める場合とは、カウンター・パーティー又は投資信託財産に組み入れた有価証券が次の各号に該当する場合をいい、同(a)に規定する当取引所が当該状態になったと認める日とは、当該各号に定める日をいう。ただし、カウンター・パーティーが、外国法人である場合にあっては、外国法人の本国等における法制度を勘案するものとする。
(1) 財務諸表等又は中間財務諸表等に継続企業の前提に関する事項が注記された場合
 財務諸表等の場合にあっては、当該財務諸表等に係る事業年度又は連結会計年度の末日、中間財務諸表等の場合にあっては、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間又は中間連結会計期間の末日
(2) 事業年度若しくは連結会計年度又は中間会計期間若しくは中間連結会計期間の末日において純資産の額が正でない状態又はこれに準ずる状態になった場合。この場合において、第501条第6項の規定は、純資産の額について準用する。
 当該純資産の額が正でない状態又はこれに準ずる状態になった事業年度若しくは連結会計年度又は中間会計期間若しくは中間連結会計期間の末日
(3) 財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合
 監査報告書の場合にあっては、当該監査報告書に係る事業年度又は連結会計年度の末日、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の場合にあっては、当該中間監査報告書又は期中レビュー報告書に係る中間会計期間又は中間連結会計期間の末日
(4) 事業活動の停止、解散又はこれに準ずる状態になった場合
 事業活動の停止、解散又はこれに準ずる状態になった日
(5) 発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合
 発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された日又は停止されることが確実となった日
(6) 法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
 破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行った日又はこれに準ずる状態になった日
(7) 組入有価証券又は組入債権に係る期限の利益の喪失
 当該組入有価証券又は当該組入債権に係る期限の利益を喪失した日
(8) その他カウンター・パーティーの財務状況が急激に悪化したと当取引所が認める場合
 当取引所がその都度決定する日
8 規程第1112条第1項第3号bの6の(b)に規定するカウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が管理会社において整備されなくなった場合とは、同第1103条第6項に規定する報告書において、第1104条第3項第1号に規定する管理体制が記載されなくなった場合その他当該管理体制を確認できなくなった場合をいう。
9 規程第1112条第1項第3号cの(a)の規定の適用については、上場指標連動型ETFに係る管理会社から適格機関投資家以外の者を指定参加者とすることについて決定した旨の報告を書面で受けたときは、同(a)に該当するものとして取り扱う。
10 規程第1112条第1項第3号cの(b)の規定の適用については、上場指標連動型ETFに係る管理会社から指定参加者に適格機関投資家以外の者が含まれることとなった日から1か月を経過する日までに適格機関投資家以外の者が指定参加者でなくなった旨の書面による報告がなかったときは、同(b)に該当するものとして取り扱う。
11 規程第1112条第1項第3号dの規定の適用については、上場指標連動型ETFに係る管理会社から指定参加者が2社未満となった日から6か月を経過する日までに指定参加者が2社以上となった旨の書面による報告がなかったときは、同dに該当するものとして取り扱う。
12 規程第1112条第1項第3号e(同条第2項第3号a及び同条第3項第5号aによる場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する基準の審査については、次の各号に掲げるとおり取り扱うこととする。
(1) 規程第1112条第1項第3号eに規定する上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額と特定の指標の相関係数については、次の算式により算出するものとする。
 算式
 A÷(B×C)
 算式の符号
 A 上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額の前月比と特定の指標の前月比の共分散
 B 上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額の前月比の標準偏差
 C 特定の指標の前月比の標準偏差
(1)の2 規程第1112条第1項第3号eの規定について、相関係数が0.9未満となるかどうかの審査は、12月末日を基準日として毎年行うものとする。
(2) 第1号に規定する上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額の前月比は、最近60か月(「最近」の計算は直前の基準日(前号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)の各月において次の算式により算出するものとする。
 算式
 (D÷E)-1
 算式の符号
 D 当月末日における上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額
 E 前月末日における上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額
(3) 前号に規定する当月末日における上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額及び前月末日における上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額については、第1号に規定する相関係数が0.9未満となるおそれがある場合には、収益分配金、分配金又は信託財産に係る給付金を勘案するものとする。
(4) 第2号の規定にかかわらず、上場指標連動型ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人)が上場指標連動型ETFに係る受益権又は投資口の併合又は分割を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該併合又は分割による影響を考慮して第1号に規定する上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額の前月比を算出するものとする。
(5) 第1号に規定する特定の指標の前月比は、最近60か月(「最近」の計算は直前の基準日を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)の各月において次の算式により算出するものとする。
 算式
 (F÷G)-1
 算式の符号
 F 当月末日(第2号に規定する当月末日における上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額の算出にあたり、当月末日より前の日の相場により投資信託財産、信託財産又は資産の評価を行っている場合においては、当該日)における当該特定の指標の終値
 G 前月末日(第2号に規定する前月末日における上場指標連動型ETF一口あたりの純資産額の算出にあたり、前月末日より前の日の相場により投資信託財産、信託財産又は資産の評価を行っている場合においては、当該日)における当該特定の指標の終値
(6) 規程第1112条第1項第3号eに規定する1年以内に0.9以上とならないときとは、相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日から起算して1年を経過する日を基準日として行う審査において相関係数が0.9以上とならないときをいう。
(7) 前号の相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日から起算して1年を経過する日を基準日として行う審査における第2号及び第5号の適用については、第2号及び第5号中「最近60か月(「最近」の計算は直前の基準日を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)」とあるのは、「相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで」とする。
(8) 第6号の相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日から起算して1年を経過する日を基準日として行う審査において相関係数が0.9以上となった場合で、当該審査後に実施する審査における第2号及び第5号の適用については、第2号及び第5号中「最近60か月(「最近」の計算は、直前の基準日を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)」とあるのは、「相関係数が0.9未満となった審査における基準日の翌日の属する月から直前の基準日までのうち最近60か月(「最近」の計算は、直前の基準日を起算日としてさかのぼり、計算期間が60か月に満たない場合にあっては当該計算期間)」とする。
(9) 第2号及び第5号(前2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する計算期間は、上場指標連動型ETFに係る特定の指標が新たな指標へ変更された月及び天災地変等、上場指標連動型ETFに係る管理会社の責めに帰すべからざる事由により資産の運用が困難となったと当取引所が認めた月を除き、さかのぼるものとする。
(10) 規程第1112条第1項第3号eの規定は、上場後2年未満の銘柄については、適用しない。
13 第601条第8項の規定は、規程第1112条第1項第3号h(同条第2項第3号a及び同条第3項第5号aによる場合を含む。)に規定する施行規則で定める場合について準用する。
14 規程第1112条第1項第3号i(同条第2項第3号aによる場合を含む。)に規定する上場指標連動型ETFに係る投資信託契約(外国ETF、内国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETFにあっては上場指標連動型ETFに係る信託契約、外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託契約。以下この項において同じ。)の終了のうち、当該投資信託契約の解約を行う場合において、上場指標連動型ETFに係る管理会社から当該投資信託契約の解約が確定した旨の書面による報告を受けたときは、同条第1項第3号(同条第2項第3号aによる場合にあっては、同号)に該当するものとして取り扱う。
15 規程第1112条第3項第1号及び第3号の規定の適用については、上場指標連動型ETFに係る外国投資法人から解散又は終了の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けたときは、同項第1号又は第3号に該当するものとして取り扱う。
16 規程第1112条第3項第2号に規定する法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合とは、上場外国投資法人が、法律に規定する破産手続又は再生手続の原因があることにより、破産手続又は再生手続を必要と判断した場合をいう。
 一部改正〔平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成21年8月24日、平成22年3月1日、平成24年3月12日、平成25年7月16日、平成25年7月17日、平成25年8月9日、令和元年8月13日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和4年12月26日、令和5年6月30日、令和6年4月1日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFの上場廃止基準の取扱い)
第1113条の2
 上場内国アクティブ運用型ETFに係る信託受託者が規程第1112条の2第2号本文に該当する場合において、上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社から同号ただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたときは、同号に該当するものとして取り扱う。
2 規程第1112条の2第3号a又はbに該当することとなる投資信託約款又はこれに類する書類の変更を行う場合においては、前条第6項の規定を準用する。この場合において、同項中「上場指標連動型ETFに係る管理会社又は外国投資法人から当該投資信託約款、信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社から当該投資信託約款又はこれに類する書類」と、「同条第1項第3号、同条第2項第3号又は同条第3項第5号」とあるのは「第1112条の2第3号」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 前条第7項及び第8項の規定は、上場内国アクティブ運用型ETFに対する規程第1112条の2第3号cの規定による規程第1112条第1項第3号bの6の規定の適用について準用する。
4 前条第9項から第11項までの規定は、上場内国アクティブ運用型ETFに対する規程第1112条の2第3号d又はeの規定による規程第1112条第1項第3号c又はdの規定の適用について準用する。この場合において、前条第9項から第11項までの規定中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と読み替えるものとする。
5 規程第1112条の2第3号fに規定する純資産総額の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第1112条の2第3号fに規定する純資産総額は、投資信託約款又はこれに類する書類に定めるところにより算出するものとする。
(2) 規程第1112条の2第3号fに規定する純資産総額の年間平均(以下この項及び第1115条において「年間平均純資産総額」という。)は、前年4月1日から3月末日までの1年間における日々の純資産総額の単純平均をいう。
(3) 年間平均純資産総額が10億円未満となるかどうかの審査は、3月末日を基準日として毎年行うものとする。
(4) 年間平均純資産総額が1年以内に10億円以上とならないときとは、年間平均純資産総額が10億円未満となった審査における基準日の次の基準日において行う審査において年間平均純資産総額が10億円以上とならないときをいう。
(5) 規程第1112条の2第3号fの規定は、基準日において上場後5年未満の銘柄については、適用しない。
6 前条第13項の規定は、上場内国アクティブ運用型ETFに対する規程第1112条の2第3号gの規定による規程第1112条第1項第3号hの規定の適用について準用する。
7 前条第14項の規定は、上場内国アクティブ運用型ETFに対する規程第1112条の2第3号gの規定による規程第1112条第1項第3号iの規定の適用について準用する。この場合において、前条第14項中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と、「投資信託契約(外国ETF、内国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETFにあっては上場指標連動型ETFに係る信託契約、外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託契約。以下この項において同じ。)」とあるのは「投資信託契約」と、「同条第1項第3号(同条第2項第3号aによる場合にあっては、同号)」とあるのは「規程第1112条の2第3号」と、それぞれ読み替えるものとする。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第1114条
 規程第1114条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる上場ETFの区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第1112条第1項第3号i(同条第2項第3号a又は規程第1112条の2第3号gによる場合を含む。)に該当する上場ETF(第1号の3に掲げる上場ETFを除く。)
 投資信託契約又は信託契約が終了となる日の前日(休業日を除外する。当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該終了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(1)の2 規程第1112条第2項第3号e又は同条第3項第5号eに該当する上場ETF(次号に掲げる上場ETFを除く。)
 規程第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる日の前日(休業日を除外する。当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該終了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(1)の3 信託の併合により規程第1112条第1項第3号i(同条第2項第3号a又は規程第1112条の2第3号gによる場合を含む。)、規程第1112条第2項第3号e又は同条第3項第5号eに該当する上場ETF
 信託の併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(1)の4 規程第1112条第1項第3号iの3(同条第2項第3号a及び同条第3項第5号aによる場合を含む。)に該当する上場ETF
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(1)の5 規程第1112条第1項第3号iの4(同条第2項第3号a及び同条第3項第5号aによる場合を含む。)に該当する上場ETF
 指標の変更がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(2) 規程第1112条第2項第3号f又は同条第3項第5号fのうち、上場ETFに係る管理会社が受益証券の不正発行を行った場合(外国投資証券に該当する上場外国ETFにあっては、当該上場外国ETFに係る外国投資法人が外国投資証券の不正発行を行った場合)に該当する上場ETF
 上場廃止の決定後遅滞なく
(3) 規程第1112条第1項第3号k(規程第1112条の2第3号gによる場合を含む。)、規程第1112条第2項第3号f又は同条第3項第5号fに該当することとなった上場ETF(前号に該当するものを除く。)
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日までの範囲内で、その都度決定する日
(3)の2 規程第1112条第3項第1号又は第2号に該当することとなった上場ETF(解散の効力の発生の日が、当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月以内であるとき又は当該銘柄に係る外国投資法人が破産手続開始の決定を受けている場合に限る。)
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。解散の効力の発生の日が、当該期間経過後である場合は、当該日まで)を経過した日
(3)の3 規程第1112条第3項第3号に該当することとなった上場ETF
 終了となる日の前日(休業日を除外する。当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該終了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(4) 前各号のいずれにも該当しない上場ETF
 当取引所が当該上場ETFの上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成21年11月16日、平成22年6月1日、平成28年6月3日、令和元年7月16日、令和3年4月26日、令和3年8月31日、令和5年6月30日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第1115条
 当取引所は、上場ETFが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場ETFを規程第1115条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第8号、第9号、第9号の5又は第14号のいずれかに該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 規程第1112条第1項第1号本文、第2号本文(同条第2項第2号による場合を含む。)、第2号の2本文若しくは第2号の3本文、同条第2項第1号本文若しくは同条第3項第4号本文又は規程第1112条の2第1号若しくは第2号本文のいずれかに該当した場合
(2) 上場ETFに係る管理会社が規程第1112条第1項第3号aからbの2まで又は規程第1112条の2第3号a又はbのいずれかに該当することとなる投資信託約款又は信託約款の変更に関する決定を行った場合
(2)の2 上場ETFに係る管理会社が規程第1112条第1項第3号bの3又はbの4に該当することとなる決定を行った場合
(3) 上場ETFに係る管理会社が規程第1112条第2項第3号bに該当することとなる信託約款又はこれに類する書類の変更に関する決定を行った場合
(3)の2 上場ETFに係る外国投資法人が規程第1112条第3項第5号bに該当することとなる規約又はこれに類する書類の変更に関する決定を行った場合
(3)の3 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号bの5に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3)の4 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号bの6の(a)に規定する猶予期間の最終日までに同(a)前段に該当しなくなったことが確認できない場合(同条第2項第3号bの2及び同条第3項第5号bの2並びに規程第1112条の2第3号cによる場合を含む。)
(3)の5 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号bの6の(b)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(同条第2項第3号bの2及び同条第3項第5号bの2並びに規程第1112条の2第3号cによる場合を含む。)
(4) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号cの(b)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(規程第1112条の2第3号dによる場合を含む。)
(5) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号dに該当するおそれがあると当取引所が認める場合(規程第1112条の2第3号eによる場合を含む。)
(6) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号e(同条第2項第3号a及び同条第3項第5号aによる場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(7) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
(8) 上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人)が、規程第1112条第1項第3号gの(a)前段若しくは同号gの(b)前段に該当する場合(同条第2項第3号a及び同条第3項第5号a並びに規程第1112条の2第3号gによる場合を含む。)又はこれらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合
(9) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号h(同条第2項第3号a及び同条第3項第5号a並びに規程第1112条の2第3号gによる場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(9)の2 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号i(同条第2項第3号a及び規程第1112条の2第3号gによる場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(9)の3 上場ETFに係る管理会社が規程第1112条第1項第3号iの2(同条第2項第3号aによる場合を含む。)に該当することとなる決定を行った場合
(9)の4 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号iの3(同条第2項第3号a及び同条第3項第5号aによる場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(9)の5 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号iの4(同条第2項第3号a及び同条第3項第5号aによる場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(10) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号j(規程第1112条の2第3号gによる場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(11) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第2項第3号c又は同条第3項第5号cに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(12) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第2項第3号d又は同条第3項第5号dに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(13) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第2項第3号e又は同条第3項第5号eに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(14) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第1項第3号k(規程第1112条の2第3号gによる場合を含む。)、規程第1112条第2項第3号f又は同条第3項第5号f(受益証券の不正発行の場合を除く。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(15) 上場ETFの銘柄が規程第1112条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(16) 上場ETFの銘柄の年間平均純資産総額が、規程第1112条の2第3号f及び第1113条の2第5項の規定に従い、10億円未満となった審査における基準日の次の基準日の1か月前において、前年4月1日から2月末日までの11か月間における日々の純資産総額の単純平均が10億円以上とならないと当取引所が認める場合その他上場ETFの銘柄が規程第1112条の2第3号fに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(17) 上場ETFの銘柄が規程第1112条の2第3号hに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第1119条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場ETFを、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時から当取引所が当該上場ETFを上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
(1) 第1項第1号から第3号の3まで、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合
 当取引所が上場ETFに係る管理会社又は外国投資法人から書面による報告を受けた日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下この項において同じ。)。
(2) 第1項第3号の4に該当する場合
 規程第1112条第1項第3号bの6の(a)に規定する猶予期間の最終日の翌日
(3) 第1項第3号の5及び第8号から第17号までのいずれかに該当する場合
 当取引所が必要と認めた日
(4) 第1項第6号に該当する場合
 相関係数が0.9未満となったことを当取引所が確認した日の翌日
(5) 第1項第7号に該当する場合
 第1項第7号aに該当した場合は、当該開示を行った日の当取引所がその都度定める時とし、第1項第7号bに該当した場合は、当該最終日の翌日とする。
(6) 前項に規定する上場廃止申請が行われた場合
 上場廃止申請が行われた日
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第1号に掲げる場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第2号から第6号までに掲げる場合
 当取引所がその都度定める時
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年3月7日、平成20年11月20日、平成21年5月11日、平成22年3月1日、平成22年7月1日、平成24年3月12日、平成25年7月17日、平成26年12月1日、令和3年8月31日、令和4年4月4日、令和5年6月30日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第1116条
 当取引所は、上場ETFが次の各号のいずれかに該当する場合には、規程第1116条の規定に基づき、当取引所が当該上場ETFの上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該上場ETFを整理銘柄に指定することができる。
(1) 規程第1112条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2) 規程第1112条第2項各号のいずれかに該当する場合(第1114条第2号に該当する場合を除く。)
(2)の2 規程第1112条第3項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合(第1114条第2号に該当する場合を除く。)
(2)の3 規程第1112条の2各号のいずれかに該当する場合
(3) 規程第1119条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われ上場廃止が決定した場合
 一部改正〔平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成21年8月24日、平成22年3月1日、平成23年4月1日、平成26年12月1日、令和3年4月26日、令和3年8月31日、令和4年4月4日、令和5年6月30日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第1117条
 規程第1117条に規定する上場審査料、新規上場料、追加信託時又は追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 上場審査料
 次のaからdまでに掲げるところによる。
 a 新規上場申請に係るETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券を除く。)の上場審査料の額は、次の(a)及び(b)に定める額を合計した額とする。
 (a) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に従い、当該イ又はロに定める額
  イ 新規上場申請に係るETFに係る管理会社が上場ETF(上場が承認されたETFを含む。以下この号において同じ。)に係る管理会社又は上場審査中のETFに係る管理会社である場合 0円
  ロ 前イに掲げる場合以外の場合 150万円
 (b) 新規上場申請に係るETFの銘柄数に50万円を乗じた額
 b 新規上場申請に係るETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券に限る。)の上場審査料の額は、次の(a)から(c)までに定める額を合計した額とする。
 (a) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に従い、当該イ又はロに定める額
  イ 新規上場申請に係るETFに係る管理会社が上場ETFに係る管理会社又は上場審査中のETFに係る管理会社である場合 0円
  ロ 前イに掲げる場合以外の場合 150万円
 (b) 新規上場申請を行う外国投資法人であって、上場ETFに係る外国投資法人又は上場審査中のETFに係る外国投資法人のいずれにも該当しないものの数に49万円を乗じた額
 (c) 新規上場申請に係るETFの銘柄数に1万円を乗じた額
 bの2 aの(a)及び前bの(a)において、新規上場申請に係るETFに係る管理会社が上場ETFに係る管理会社又は上場審査中のETFに係る管理会社が属する企業グループと同一の企業グループに属する場合であって、当該企業グループに属する特定の会社が当該新規上場申請に係るETF及び当該上場ETF若しくは上場審査中のETFの上場方針を決定していると当取引所が認めるときは、当該新規上場申請に係るETFに係る管理会社を上場ETFに係る管理会社とみなす。
 c 上場審査料は、新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 d 第702条第3項及び第4項の規定は、ETFの上場審査のための調査に係る費用について準用する。
(2) 新規上場料
 次のaからdまでに掲げるところによる。
 a 内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては、純資産総額の 万分の0.75
 aの2 前aの規定にかかわらず、規程第1106条第1項の規定の適用を受けて上場する内国ETFにあっては、当該内国ETFの純資産総額から、上場廃止となった内国ETF(上場廃止となった内国ETFが複数ある場合には、上場廃止前の売買最終日における純資産総額が最も大きい内国ETFに限る。)の上場廃止前の売買最終日における純資産総額を控除した額の 万分の0.75
  ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、1,000万円を超える場合には1,000万円とする。
 b 外国ETF及び外国商品現物型ETFにあっては、預託口数に係る純資産総額(預託口数に、一口あたりの純資産額を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の 万分の0.75
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 bの2 外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、上場受益権口数に係る純資産総額(上場受益権口数に、一口あたりの純資産額を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の 万分の0.75
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 c 新規上場料の計算は、次の(a)から(c)までに定めるところによる。
 (a) 内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては、各ETFごとにその上場日現在における純資産総額を基準とする。
 (b) 外国ETF及び外国商品現物型ETFにあっては、各ETFごとにその上場日現在における預託口数に係る純資産総額を基準とする。この場合において、一口あたりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 (c) 外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、各ETFごとにその上場日現在における上場受益権口数に係る純資産総額を基準とする。この場合において、一口あたりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 d 新規上場料は、当該ETFの上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 追加信託時又は追加発行時の追加上場料
 次のaからdまでに掲げるところによる。
 a 内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては、追加信託総額の 万分の0.75
 b 外国ETF及び外国商品現物型ETFにあっては、預託口数に係る追加信託総額又は追加発行総額の 万分の0.75
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 bの2 外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、上場受益権口数に係る追加信託総額の 万分の0.75
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 c 追加信託時又は追加発行時の追加上場料の計算は、次の(a)から(c)までに定めるところによる。
 (a) 内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては、毎年の12月末日現在の純資産総額を基準とし、新規上場日現在の純資産総額及び新規上場した年から前年までの各年の12月末日現在の純資産総額のうち最大のものからの増加額を追加信託総額とみなして計算するものとする。
 (b) 外国ETF及び外国商品現物型ETFにあっては、毎年の12月末日現在における預託口数に係る純資産総額を基準とし、新規上場日現在の預託口数に係る純資産総額及び新規上場した年から前年までの各年の12月末日現在の預託口数に係る純資産総額のうち最大のものからの増加額を預託口数に係る追加信託総額又は追加発行総額とみなして計算するものとする。この場合において、一口あたりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 (c) 外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、毎年の12月末日現在における上場受益権口数に係る追加信託総額を基準とし、新規上場日現在の上場受益権口数に係る純資産総額及び新規上場した年から前年までの各年の12月末日現在の上場受益権口数に係る純資産総額のうち最大のものからの増加額を上場受益権口数に係る追加信託総額とみなして計算するものとする。この場合において、一口あたりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 d 当該基準とした日の属する月の翌々月の末日(外国ETF、外国ETF信託受益証券、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては当該基準とした日の属する月の3か月後の月の末日)までに支払うものとする。
(4) 年間上場料
 次のaからcまでに掲げるところによる。
 a 年間上場料は、次の(a)から(c)までに掲げる金額にTDnet利用料として12万円を加算した金額とする。
 (a) 内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては、純資産総額の 万分の0.75
 ただし、純資産総額が1兆円を超える場合は、純資産総額から1兆円を減じて得た額の万分の0.5に相当する金額に7,500万円を加算した金額
 (b) 外国ETF及び外国商品現物型ETFにあっては、預託口数に係る純資産総額の 万分の0.75
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 (c) 外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、上場受益権口数に係る純資産総額の 万分の0.75
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 b 年間上場料の計算は、次の(a)から(d)までに定めるところによる。
 (a) 内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては、各ETFごとに、前年の12月末日(当該日の翌日以後に上場された銘柄については、上場日)現在における純資産総額を基準とする。
 (b) 外国ETF及び外国商品現物型ETFにあっては、各ETFごとに、前年の12月末日(当該日の翌日以後に上場された銘柄については、上場日)現在における預託口数に係る純資産総額を基準とする。この場合において、一口あたりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 (c) 外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、各ETFごとに、前年の12月末日(当該日の翌日以後に上場された銘柄については、上場日)現在における上場受益権口数に係る純資産総額を基準とする。この場合において、一口あたりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 (d) TDnet利用料は、各管理会社ごとに計算するものとする。
 c 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第1109条第7項の規定は、前項の純資産総額(外国ETF、外国商品現物型ETF、外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、一口あたりの純資産額)について準用する。
3 第715条の規定は、第1項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 一部改正〔平成19年12月1日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成21年5月11日、平成22年6月1日、平成25年7月16日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎの取扱い)
第1118条
 規程第1118条に規定する施行規則で定める規定とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 規程第1111条の規定において準用する規程第504条から同第506条まで
(2) 第1113条第13項の規定において準用する第601条第8項
 追加〔平成26年12月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第6編 ファンド
 追加〔平成25年7月16日〕
 
第1章 総則
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(第6編における定義)
第1201条
 この編において、「インフラ関連有価証券」、「インフラ資産」、「インフラ資産等」、「インフラ投資資産」、「インフラファンド」、「運用資産等」、「オペレーター」、「外国インフラファンド」、「外国インフラファンド信託受益証券」、「カントリーファンド」、「管理会社」、「自己投資口」、「上場インフラファンド」、「上場外国インフラファンド」、「上場外国インフラファンド信託受益証券」、「上場カントリーファンド」、「上場後5年以内の株券等」、「上場後5年以内の継続保有株券等」、「上場後5年を経過した継続保有株券等」、「上場内国インフラファンド」、「上場不動産投資信託証券」、「上場ベンチャーファンド」、「信託会社等」、「信託受託者」、「新投資口予約権証券」、「適性インフラ投資資産」、「内国インフラファンド」、「不動産関連資産」、「不動産等」、「不動産投資信託証券」、「ベンチャーファンド」、「未公開株等」、「未公開株等関連資産」、「未公開株等評価機関」及び「流動資産等」とは、それぞれ規程第1201条に規定するインフラ関連有価証券、インフラ資産、インフラ資産等、インフラ投資資産、インフラファンド、運用資産等、オペレーター、外国インフラファンド、外国インフラファンド信託受益証券、カントリーファンド、管理会社、自己投資口、上場インフラファンド、上場外国インフラファンド、上場外国インフラファンド信託受益証券、上場カントリーファンド、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等、上場後5年を経過した継続保有株券等、上場内国インフラファンド、上場不動産投資信託証券、上場ベンチャーファンド、信託会社等、信託受託者、新投資口予約権証券、適性インフラ投資資産、内国インフラファンド、不動産関連資産、不動産等、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、未公開株等、未公開株等関連資産、未公開株等評価機関及び流動資産等をいう。
2 第2条の規定にかかわらず、この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有価証券報告書 規程第1104条第1項第2号eの(a)に規定する有価証券報告書をいう。
(2) 半期報告書 規程第1104条第1項第2号eの(a)に規定する半期報告書をいう。
(3) 公募 規程第1208条、規程第1308条又は規程第1508条に規定する公募をいう。
3 第2条の規定にかかわらず、この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 上場前の公募等 新規上場申請日から上場日の前日までの期間に行われる不動産投資信託証券、ベンチャーファンド又は内国インフラファンドの公募又は売出し(上場審査について規程第1207条、第1307条又は1507条の規定の適用を受ける銘柄の公募又は売出し及び国内の他の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券、ベンチャーファンド又は内国インフラファンドの公募又は売出しを除く。)及び投資法人の設立(設立後速やかにその発行する不動産投資信託証券、ベンチャーファンド及び内国インフラファンドの新規上場申請を行う場合に限る。)の際に行われる公募をいう。
(2) ブック・ビルディング この編第2章、第3章及び第5章の規定に定めるところにより行う上場前の公募等に係る投資者の需要状況の調査をいう。
(3) 公開価格 上場前の公募等の価格をいう。
(4) 元引受取引参加者 上場前の公募等に関し元引受契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者をいう。
(5) 預託口数 指定振替機関に預託されている外国インフラファンドの数量をいう。
(6) インフラ投資資産の収益継続性に係る意見書 インフラ投資資産について、将来の収益状況が安定的であると見込まれることを記載したインフラ投資資産に係る専門的知識を有する者が作成した意見書をいう。
(7) インフラ投資資産の収益性に係る意見書 次のa及びbに掲げる事項を記載したインフラ投資資産に係る専門的知識を有する者が作成した意見書をいう。
 a インフラ投資資産について、新規上場申請日又は運用資産等に係る資産の取得日から6か月以内に収益が計上される見込みであること。
 b インフラ投資資産について、将来の利益計上が見込まれること。
4 規程第1201条第1号の2cに規定する施行規則で定める資産とは、次の各号に掲げる資産のうち、公共的な性質を有するものをいう。
(1) エネルギー資源を海上輸送又は貯蔵するための船舶
(2) ガス工作物
(3) 空港
(4) 下水道
(5) 港湾施設
(6) 水道
(7) 石油精製設備
(8) 石油貯蔵設備
(9) 石油パイプライン
(10) 鉄道施設
(11) 鉄道車両
(12) 電気工作物
(13) 電気通信設備
(14) 道路・自動車道
(15) 熱供給施設
(16) 無線設備
5 規程第1201条第1号の2eに規定する施行規則で定める資産とは、投資法人の計算に関する規則第37条第3項第2号に規定する有形固定資産、同項第3号に規定する無形固定資産及び同項第4号に規定する投資その他の資産並びにこれらに類するものとして当取引所が適当と認めるものをいう。
6 規程第1201条第1号の6aに規定する施行規則で定める資産とは、投資法人の計算に関する規則第37条第3項第1号チに規定する資産及びこれらに類するものとして当取引所が適当と認める資産をいう。
7 規程第1201条第2号の2に規定する施行規則で定める者とは、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める者をいう。
(1) インフラ投資資産の保有者が当該資産の運営業務を行う場合
 当該インフラ投資資産の保有者
(2) インフラ投資資産の保有者が当該インフラ投資資産の運営業務を他者に委託している場合
 当該インフラ投資資産の運営業務の受託者
(3) インフラ投資資産の保有者が当該インフラ投資資産を賃貸している場合で、当該インフラ投資資産を借り受けた者が当該インフラ投資資産の運営業務を行っている場合
  当該インフラ投資資産を借り受けた者
(4) インフラ投資資産の保有者が当該インフラ投資資産を賃貸している場合で、当該インフラ投資資産を借り受けた者が、当該インフラ投資資産の運営業務を他者に委託している場合
 当該インフラ投資資産の運営業務の受託者
8 規程第1201条第9号の4に規定する施行規則で定める要件とは、新規上場申請日若しくは新規上場申請日が属する月の前月末日又は運用資産等に係る資産の取得日若しくは当該取得日が属する月の前月末日において、運用資産等又は取得する運用資産等に係る資産のインフラ投資資産が次の各号に適合することをいう。
(1) 収益を計上して1年以上が経過していること。
(2) 基準営業期間(有価証券報告書等に経理の状況として財務諸表等が記載される最近の営業期間をいう。以下同じ。)若しくは基準計算期間(有価証券報告書等に経理の状況として財務諸表等が記載される最近の計算期間をいう。以下同じ。)又は最近1年間において利益を計上していること。
9 規程第1201条第11号gに規定する施行規則で定めるものとは、不動産が資産の過半数を占める法人が発行する株式をいう。
10 規程第1201条第12号hに規定する施行規則で定めるものとは、資産の全てが不動産及び流動資産等である法人が発行する株式をいう。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年12月1日、平成27年4月30日、令和3年3月15日、令和4年3月1日、令和4年12月26日、令和5年3月13日〕
 
第2章 不動産投資信託証券
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場契約書の様式)
第1201条の2
 規程第1203条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「不動産投資信託証券上場契約書」は、別記第5―1号様式によるものとする。
 一部改正〔平成25年7月16日、平成26年4月1日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第1202条
 規程第1204条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第5―2号様式によるものとする。
2 規程第1204条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規上場申請銘柄の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
(1) 投資証券
 次のaからjまでに掲げる書類
 a 当取引所所定の「不動産投資信託証券の分布状況表」
 b 規程第1205条第2号aに適合するために必要な不動産等を既に取得している旨又はそれを上場の時までに取得できる見込みである旨(不動産投資信託証券の新規上場を申請した者が第1206条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を提出する場合は、上場後3か月以内に取得できる見込みである旨)を、幹事取引参加者が確約した書面
 c 当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」
 d 当取引所所定の「不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」
 e 当取引所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
 f 削除
 g 当該投資法人の規約
 h 当該投資法人が投資信託法第187条の登録を受けていることを証する書面の写し
 i 規程第1205条第2号mに規定する投資主名簿等管理人(投資主名簿に関する事務を行う者に限る。以下同じ。)と投資主名簿に関する事務の委託に係る契約を締結していることを証する書面
 j 新規上場申請日の属する営業期間の初日以後に、新規上場申請銘柄の発行者である者が自己投資口取得決議(自己投資口の取得に係る投資信託法第80条の2第3項の規定による決議をいう。)、自己投資口処分決議(自己投資口の処分に係る同法第80条第4項の規定による決議をいう。以下同じ。)又は自己投資口消却決議(自己投資口の消却に係る同法第80条第4項の規定による決議をいう。以下同じ。)を行った場合には、当該決議を行った役員会の議事録の写し
(2) 委託者指図型投資信託の受益証券及び委託者非指図型投資信託の受益証券
 次のa及びbに掲げる書類
 a 前号aからfまでに掲げる書類
 b 当該投資信託の投資信託約款
3 前項第1号の規定にかかわらず、規程第1207条第1項の規定の適用を受ける投資証券にあっては、規程第1204条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
(1) 規程第1207条第1項第1号又は第3号の規定の適用を受ける場合
 次のa及びbに掲げる書類
 a 前項第1号b及びdからiまでに掲げる書類
 b 上場後最初に終了する営業期間の末日までの間における投資口の分布状況の見込みを記載した当取引所所定の「新規上場申請日以後における投資口の分布状況に関する予定書」
(2) 規程第1207条第1項第2号の規定の適用を受ける場合
 次のa及びbに掲げる書類
 a 前項第1号dからiまでに掲げる書類
 b 前号bに掲げる書類
4 規程第1204条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、前項第1号cに掲げる書類とする。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成21年1月5日、平成26年4月1日、平成26年12月1日、令和3年3月15日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第1203条
 規程第1204条第4項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項に規定する施行規則で定める書類とは、当該各号に定める書類をいう。
(1) 新規上場申請日の直前営業期間又は直前計算期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合
 次のaからdまでに掲げる書類の写し
 a 有価証券届出書
 b 有価証券届出効力発生通知書
 c 有価証券通知書(変更通知書を含む。)
 d 届出目論見書及び届出仮目論見書
(2) 新規上場申請日の直前営業期間又は直前計算期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に次のa又はbに掲げる書類を提出した場合
 a 有価証券報告書(訂正報告書を含む。)及びその添付書類
 b 半期報告書(訂正報告書を含む。)
 その写し
(3) 新規上場申請に係る募集又は売出しを行った場合
 当取引所所定の「募集又は売出実施通知書」
2 前項第3号に掲げる場合における同号に定める書類の提出は、上場の時までに行えば足りるものとする。
 一部改正〔平成24年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第1204条
 規程第1204条第6項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 第1202条第2項第1号g(同条第3項第1号a又は第2号aによる場合を含む。)又は同項第2号bに掲げる書類
(2) 第1202条第2項第1号d(同項第2号a又は第3項第1号a若しくは第2号aによる場合を含む。)に掲げる報告書
(3) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
第1205条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(上場審査の形式要件の取扱い)
第1206条
 規程第1205条第2号に規定する不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の合計額、運用資産等の総額、純資産総額並びに資産総額の算定において使用する各資産の額は、基準営業期間又は基準計算期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額その他の当取引所が適当と認める額(投資証券の発行者の設立後最初の営業期間又は信託契約期間の開始日後最初の計算期間が終了していない場合には、各資産の取得価額その他の当取引所が適当と認める額)によるものとする。ただし、運用資産等の総額及び資産総額には、投資法人計算規則第37条第3項第3号ロに規定する資産の額を含まないものとする。
2 規程第1205条第2号aに規定する70%以上となる見込みのあることとは、新規上場申請時において70%以上であることをいう。ただし、不動産投資信託証券の新規上場を申請した者が次の各号に掲げる書類を上場承認時までに提出した場合は、上場後3か月以内に70%以上となる見込みがあることをいう。
(1) 取得する不動産等の情報についての記載がなされた有価証券届出書
(2) 取得する不動産等に係る売買契約書等の写し
3 規程第1205条第2号dに規定する上場投資口口数については、上場日において見込まれる上場申請に係る投資口口数から不動産投資信託証券の新規上場を申請した者が所有する自己投資口口数(自己投資口処分決議を行った場合においては、上場日までの間において処分する投資口口数を除く。)を減じた投資口口数を上場投資口口数とみなして審査を行うものとする。
4 規程第1205条第2号eに規定する純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した額とする。
5 規程第1205条第2号iの(b)に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 監査報告書(最近1年間に終了する営業期間又は計算期間の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が天災地変等、不動産投資信託証券の新規上場を申請した者の責めに帰すべからざる事由によるものであるとき。
(2) その他当取引所が適当と認める場合
6 規程第1205条第2号mに規定する施行規則で定めるものは、第212条第7項各号に規定するものをいう。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成24年4月1日、平成26年4月1日、平成26年12月1日、平成27年6月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場前の公募又は売出し等に関する取扱い)
第1207条
 規程第1208条に規定する不動産投資信託証券の新規上場申請日から上場日の前日までの期間に行われる公募又は売出し及び投資法人の設立の際に行われる公募並びに上場前に行われる不動産投資信託証券の発行については、この条から第1224条まで(以下この章において「不動産投資信託証券上場前公募等取扱い」という。)に定めるところによる。
 一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(投資法人の設立の際に行う公募に関する通知)
第1208条
 投資法人の設立(設立後速やかにその発行する不動産投資信託証券の新規上場申請を行う場合に限る。)の際に公募を行おうとする場合は、当該投資法人の設立企画人及び元引受取引参加者は、あらかじめ、当取引所にその旨を通知するものとする。
 
(公募又は売出しの予定を記載した書面の提出)
第1209条
 上場前の公募等については、新規上場申請銘柄の発行者(投資法人の設立の際に行われる公募にあっては、設立企画人をいう。以下不動産投資信託証券上場前公募等取扱いにおいて同じ。)及び当該上場前の公募等に関する元引受取引参加者は、新規上場申請後(投資法人の設立の際に行われる公募にあっては、前条の規定による通知後)遅滞なく公募又は売出しの内容及び手続を記載した当取引所所定の「公募又は売出しの予定を記載した書面」を当取引所に提出するものとし、当該書面に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「公募又は売出しの予定を記載した書面」を提出するものとする。ただし、当取引所の取引参加者が当該上場前の公募等に関し元引受契約を締結しない場合においては、当該上場前の公募等に関し募集又は売出しの取扱いを行うこととなる契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者を元引受取引参加者とみなして不動産投資信託証券上場前公募等取扱いを適用する。
2 当取引所が「公募又は売出しの予定を記載した書面」を検討し、当該書面の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請銘柄の発行者及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「公募又は売出しの予定を記載した書面」を提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和2年11月1日〕
 
(上場前の公募等の手続)
第1210条
 上場前の公募等については、新規上場申請銘柄の発行者及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングの手続を行うものとする。
 
(公開価格の決定)
第1211条
 新規上場申請銘柄の発行者及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングにより把握した投資者の需要状況に基づき、上場日までの期間における有価証券の相場の変動により発生し得る危険及び需要見通し等を総合的に勘案して、公開価格を決定するものとする。
2 新規上場申請銘柄の発行者及び元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該公開価格及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 
(上場前の公募等に係る配分)
第1212条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る配分を不特定多数の者を対象に公正に行うため、配分の方法及び配分に関する制限等に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づき配分を行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当取引所が必要と認める場合には、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 一部改正〔平成24年10月1日〕
 
(公募又は売出実施通知書等の提出)
第1213条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了後、遅滞なく当該上場前の公募等に係る公開価格の決定及び配分が適正に行われた旨を記載した当取引所所定の「公募又は売出実施通知書」を当取引所に提出するとともに、当該上場前の公募等の内容を新規上場申請銘柄の発行者に通知するものとする。
2 前項に規定する遅滞なくとは、原則として上場前の公募等の申込期間終了の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までをいう。
3 第1項に規定する「公募又は売出実施通知書」は、元引受取引参加者が2社以上ある場合には、当該元引受取引参加者のうち1社が代表して当取引所に提出することができるものとする。
4 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係る不動産投資信託証券の取得者の住所、氏名及び投資口又は受益権の口数等についての記録を保存するものとし、当該記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
5 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(非取引参加者金融商品取引業者等による元引受契約等の締結の取扱い)
第1214条
 上場前の公募等について非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結する場合には、当該上場前の公募等の公正を確保するため、新規上場申請銘柄の発行者は、当該非取引参加者金融商品取引業者等と不動産投資信託証券上場前公募等取扱いの趣旨の遵守について当取引所が必要と認める事項を内容とする契約を締結するものとする。この場合において、当該契約を締結した新規上場申請銘柄の発行者は、当該契約の締結について非取引参加者金融商品取引業者等との間に締結した契約を証する書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和2年11月1日〕
 
(不適正な上場前の公募等に対する措置)
第1215条
 当取引所は、第1213条第1項に規定する書類又は同条第4項若しくは第1219条第3項の規定により元引受取引参加者が提出した書類その他新規上場申請銘柄の発行者又は元引受取引参加者が不動産投資信託証券上場前公募等取扱いに基づき当取引所に提出する書類の内容並びに上場前の公募等の実施状況等から、上場前の公募等が適正に行われていないと認められる場合には、新規上場申請の不受理又は受理の取消しその他必要な措置をとることができる。
2 前項に規定する必要な措置には、第1212条第1項に規定する指針によらない配分を行った場合の再配分の要請並びに上場前の公募等が適正に行われていないと認められるに至った経過及び改善措置を記載した報告書の提出の請求を含む。
 一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(ブック・ビルディングの方法に関する指針の策定)
第1216条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る投資者の需要状況を適正に把握するため、ブック・ビルディングの方法に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づきブック・ビルディングを行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 
(公開価格に係る仮条件の決定等)
第1217条
 新規上場申請銘柄の発行者及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングを行う場合には、新規上場申請銘柄の発行者の財政状態及び経営成績並びに有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者の意見その他の公開価格の決定に関し参考となる資料及び意見を総合的に勘案し、公開価格に係る仮条件(投資者の需要状況の調査を行うに際して投資者に提示する価格の範囲等をいう。)を決定するものとする。
2 元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格に係る仮条件を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該仮条件及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 
(需要状況の調査に含めてはならない需要)
第1218条
 元引受取引参加者は、ブック・ビルディングにより把握すべき需要状況に、次の各号に掲げる需要その他の上場前の公募等における配分の対象とならないことが明らかに見込まれる需要を含めてはならない。
(1) 投資者の計算によらないことが明らかな需要
(2) 一の投資者の計算による需要が重複して取り扱われる場合の当該重複する需要
 
(需要状況の調査の記録の保存等)
第1219条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況についての記録を保存するものとする。
2 元引受取引参加者のうち主たるものは、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況すべてを集約した結果についての記録を保存するものとする。
3 元引受取引参加者は、前2項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
4 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 
(不動産投資信託証券の発行に関する規制)
第1220条
 新規上場申請銘柄の発行者が、新規上場申請日の6か月前の日以後において不動産投資信託証券を発行している場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請銘柄の発行者は、当該不動産投資信託証券の割当てを受けた者(信託設定時又は投資法人設立時の取得者を含む。以下同じ。)との間で、当該不動産投資信託証券の継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該確約を証する書類を、新規上場申請日前に不動産投資信託証券の発行を行っている場合は新規上場申請日に、新規上場申請日以後に不動産投資信託証券の発行を行っている場合は当該不動産投資信託証券の発行後遅滞なく(当取引所が上場を承認する日の前日までに)、提出するものとする。
2 新規上場申請銘柄の発行者が、前項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
3 第1項に規定する不動産投資信託証券を発行しているかどうかの認定は、払込期日又は払込期間の最終日を基準として行うものとする。
4 第1項に規定する当該不動産投資信託証券の継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項とは、次の各号に掲げる事項をいうものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当てを受けた不動産投資信託証券(以下「割当不動産投資信託証券」という。)を、原則として、前項に規定する日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において前項に規定する日以後1年間を経過していない場合には、前項に規定する日以後1年間を経過する日)まで所有すること。この場合において、割当不動産投資信託証券のうち投資証券について投資口の分割が行われたときには、当該投資口の分割により取得した投資口(以下「取得投資口」という。)についても同日まで所有すること。
(2) 割当てを受けた者は、割当不動産投資信託証券又は取得投資口の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請銘柄の発行者に通知するとともに、事後において新規上場申請銘柄の発行者にその内容を報告すること。
(3) 新規上場申請銘柄の発行者は、割当てを受けた者が割当不動産投資信託証券又は取得投資口の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、投資口又は受益権の口数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
(4) 新規上場申請銘柄の発行者は、割当不動産投資信託証券又は取得投資口の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当不動産投資信託証券又は取得投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当不動産投資信託証券又は取得投資口の所有状況を当取引所に報告すること。
(5) 割当てを受けた者は、新規上場申請銘柄の発行者から前号に規定する割当不動産投資信託証券又は取得投資口の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請銘柄の発行者に報告すること。
(6) 割当てを受けた者は、本項各号に掲げる内容及び割当不動産投資信託証券又は取得投資口の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(不動産投資信託証券の所有に関する規制)
第1221条
 割当てを受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 割当てを受けた者がその経営の著しい不振により割当不動産投資信託証券又は取得投資口の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請銘柄の発行者は、割当てを受けた者が前条第1項に規定する確約に定める期間内において当該不動産投資信託証券の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。この場合において、当該書類は、当該割当不動産投資信託証券又は取得投資口の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとする。
3 新規上場申請銘柄の発行者は、割当てを受けた者の当該不動産投資信託証券の所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、当該不動産投資信託証券の所有状況に係る報告を当取引所に行うものとする。
4 前項の報告は、新規上場申請銘柄の発行者が必要に応じて割当てを受けた者に対し割当不動産投資信託証券又は取得投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当取引所に報告するものとする。
5 新規上場申請銘柄の発行者は、上場不動産投資信託証券の発行者となった後においても、確約に定める期間内にあっては、第2項及び第3項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成26年12月1日、令和4年4月4日〕
 
(新投資口予約権無償割当てに関する規制)
第1221条の2
 新規上場申請銘柄の発行者が、新規上場申請日の6か月前の日以後において新投資口予約権無償割当てを行っている場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者は、当該新投資口予約権無償割当てを受けた者との間で、当該新投資口予約権の継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該確約を証する書類を、新規上場申請日前に新投資口予約権無償割当てを行っている場合は新規上場申請日に、新規上場申請日以後に新投資口予約権無償割当てを行っている場合は新投資口予約権の無償割当てがその効力を生ずる日から遅滞なく(当取引所が上場を承認する日の前日までに)、提出するものとする。
2 新規上場申請銘柄の発行者が、前項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
3 第1項に規定する新投資口予約権無償割当てを行っているかどうかの認定は、新投資口予約権無償割当てがその効力を生ずる日を基準として行うものとする。
4 第1項に規定する当該新投資口予約権の継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項とは、次の各号に掲げる事項をいうものとする。
(1) 新投資口予約権無償割当てを受けた者は、割当てを受けた当該新投資口予約権(以下「割当新投資口予約権」という。以下同じ。)を、原則として、同項に規定する日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において前項に規定する日以後1年間を経過していない場合には、前項に規定する日以後1年間を経過する日)まで所有すること。この場合において、割当新投資口予約権の行使により取得した投資口又は当該投資口の分割により取得した投資口(以下「割当新投資口予約権に係る取得投資口」という。以下同じ。)についても同日まで所有すること。
(2) 新投資口予約権無償割当てを受けた者は、割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請銘柄の発行者に通知するとともに、事後において新規上場申請銘柄の発行者にその内容を報告すること。
(3) 新規上場申請銘柄の発行者は、新投資口予約権無償割当てを受けた者が割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、投資口の口数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
(4) 新規上場申請銘柄の発行者は、割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて新投資口無償割当てを受けた者に対し割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況を当取引所に報告すること。
(5) 新投資口予約権無償割当てを受けた者は、新規上場申請銘柄の発行者から前号に規定する割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請銘柄の発行者に報告すること。
(6) 新投資口予約権無償割当てを受けた者は、本項各号に掲げる内容及び割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 追加〔平成26年12月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(新投資口予約権の所有に関する規制)
第1221条の3
 新投資口予約権無償割当てを受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 割当てを受けた者がその経営の著しい不振により割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請銘柄の発行者は、新投資口予約権無償割当てを受けた者が前条第1項に規定する確約に定める期間内において割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。この場合において、当該書類は、当該割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとする。
3 新規上場申請銘柄の発行者は、新投資口予約権無償割当てを受けた者の割当新投資口予約権の所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、当該割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に係る報告を当取引所に行うものとする。
4 前項の報告は、新規上場申請銘柄の発行者が必要に応じて新投資口予約権無償割当てを受けた者に対し割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当取引所に報告するものとする。
5 新規上場申請銘柄の発行者は、上場投資法人となった後においても、確約に定める期間内にあっては、第2項及び第3項の規定の適用を受けるものとする。
 追加〔平成26年12月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(不動産投資信託証券の発行等の状況に関する記載)
第1222条
 新規上場申請銘柄の発行者は、新規上場申請日の6か月前の日から上場日の前日までの期間において不動産投資信託証券の発行等(不動産投資信託証券の発行又は新投資口予約権の無償割当てを行うことをいう。この条及び次条において同じ。)を行っている場合には、当該発行等の状況を記載した書面を、新規上場申請日前に不動産投資信託証券の発行等を行っている場合は新規上場申請日に、新規上場申請日以後に不動産投資信託証券の発行等を行っている場合は不動産投資信託証券の発行後又は新投資口予約権無償割当てがその効力を生ずる日以後遅滞なく(当取引所が上場を承認する日の前日までに)、提出するものとする。
 一部改正〔平成26年12月1日〕
 
(不動産投資信託証券の発行等の状況に関する記録の保存等)
第1223条
 新規上場申請銘柄の発行者は、上場日から5年間、前条の規定に基づき当取引所に提出した書面の記載内容についての記録を保存するものとする。この場合において、幹事取引参加者は、新規上場申請銘柄の発行者が当該記録を把握し、かつ、保存することが可能な状況にあることを確認するものとする。
2 新規上場申請銘柄の発行者は、前項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならない。
3 当取引所は、新規上場申請銘柄の発行者が前項の提出請求に応じない場合は、当該新規上場申請銘柄の発行者の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができる。
4 当取引所は、第2項の規定により提出された記録を検討した結果、前条の規定に基づく不動産投資信託証券の発行等の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができる。
5 新規上場申請銘柄の発行者は、上場した後においても、上場日から5年間は、前各項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔平成26年12月1日〕
 
(上場前の公募等に関する解釈等)
第1224条
 第1220条から前条までの規定は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者について適用する。
 
(発行日決済取引による上場基準)
第1225条
 規程第1210条第1号に規定する施行規則で定めるものとは、有償受益者割当てにより新たに発行される受益証券のうち、次の各号に掲げる条件に適合するものをいう。
(1) 法第4条第1項の規定による届出を要する場合には、その効力が生じていること。
(2) 受益権口数が4,000口以上であること。
(3) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成21年1月5日、平成21年8月24日〕
 
(上場不動産投資信託証券と権利関係を異にする不動産投資信託証券の上場基準)
第1226条
 規程第1210条第2号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる基準をいう。
(1) 投資口口数又は受益権口数が2,000口以上であること。
(2) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
(3) 上場不動産投資信託証券と権利関係が同一となると見込まれること。
 
(吸収合併により発行する投資証券の上場日)
第1227条
 上場投資法人(上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人をいう。以下この章において同じ。)が他の上場投資法人を吸収合併することにより発行する投資証券の上場日は、規程第1210条第3号の規定にかかわらず、吸収合併がその効力を生ずる日とする。ただし、上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
 一部改正〔平成27年4月30日〕
 
(新投資口予約権証券の上場基準)
第1228条
 規程第1211条第1項第1号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる基準とする。
(1) 新投資口予約権無償割当てにより発行されるものであること。
(2) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
(3) 新投資口予約権が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
2 上場投資法人は、規程第1211条第1項第2号に規定する手続きが実施されている場合には、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める書面を提出するものとする。
(1) 規程第1211条第1項第2号aに規定する手続きが実施されている場合
  取引参加者が作成した当取引所所定の「投資口の発行の合理性に係る審査結果を記載した書面」
(2) 規程第1211条第1項第2号bに規定する手続きが実施されている場合
  当取引所所定の「投資主の意思確認の結果について記載した書面」
3 規程第1211条第2項に規定する「確約書」は別記第5―7号様式によるものとする。
4 新投資口予約権証券の上場期間は、行使期間の初日以後の日であって当取引所が定める日から、当該新投資口予約権の行使期間満了の日前の日であって当取引所が定める日までとする。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成21年1月5日、平成26年12月1日〕
 
(上場不動産投資信託証券に関する情報の開示の取扱い)
第1229条
 規程第1213条第2項第1号及び第2号並びに同条第3項に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定める基準をいう。この場合において、第1206条第1項本文の規定は、第16号に規定する譲渡対象資産の価格並びに第2号、第3号、第6号及び第18号に規定する純資産総額の算定において使用する各資産の額について、同条第4項の規定は、第2号、第3号、第6号及び第18号に規定する純資産総額について、それぞれ準用する。
(1) 規程第1213条第2項第1号aの(e)及び同項第2号aの(d)に掲げる事項
 規約及び投資信託約款の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。
 a 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更
 b 本店所在地の変更
 c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
(2) 規程第1213条第2項第1号bの(h)に掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該投資法人の直前営業期間の末日における純資産総額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該投資法人の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該投資法人の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(3) 規程第1213条第2項第1号bの(i)に掲げる事項
 a 訴えが提起された場合
 訴訟の目的の価額が当該投資法人の直前営業期間の末日における純資産総額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等(訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この号及び第14号において同じ。)の場合又は前aに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 判決等により当該投資法人の給付する財産の額が当該投資法人の直前営業期間の末日における純資産総額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 判決等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 判決等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の経常利益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 判決等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の当期純利益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(4) 規程第1213条第2項第1号bの(j)に掲げる事項
 a 仮処分命令の申立てがなされた場合
 当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該仮処分命令による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aに掲げる基準に該当する申立てについての裁判等(申立てについて裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この号及び第15号において同じ。)の場合又は前aに掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 裁判等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 裁判等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の経常利益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 裁判等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の当期純利益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(5) 規程第1213条第2項第1号bの(k)に掲げる事項
 法令に基づく処分を受けた日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該処分による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(6) 規程第1213条第2項第1号bの(n)に掲げる事項
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該投資法人の直前営業期間の末日における純資産総額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該投資法人の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該投資法人の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(7) 規程第1213条第2項第1号bの(o)に掲げる事項
 取引先との取引の停止の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該取引の停止による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(8) 規程第1213条第2項第1号bの(p)に掲げる事項
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額をいう。)が当該投資法人の直前営業期間の末日における債務の総額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による経常利益の増加額が当該投資法人の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による当期純利益の増加額が当該投資法人の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(9) 規程第1213条第2項第1号bの(q)に掲げる事項
 発見された資源の採掘又は採取を開始する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該資源による当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(10) 規程第1213条第2項第1号cの(e)に掲げる事項
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人の経常利益の増加額又は減少額が当該投資法人の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人の当期純利益の増加額又は減少額が当該投資法人の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(11) 規程第1213条第2項第1号cの(f)に掲げる事項
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該投資法人から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 当該投資法人から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人の経常利益の増加額又は減少額が当該投資法人の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 当該投資法人から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人の当期純利益の増加額又は減少額が当該投資法人の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(12) 規程第1213条第2項第1号cの(l)に掲げる事項
 当該投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、新たな資産の運用であるものが開始されることとなる予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該新たな資産の運用の開始による当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな資産の運用の開始のために特別に支出する額の合計額が当該投資法人の直前営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(13) 規程第1213条第2項第1号cの(m)及び同項第2号aの(m)に掲げる事項
 当該資産運用会社又は当該投資信託委託会社が法令に基づき行政庁に対して行う届出のうち、当取引所が定めるもの
(14) 規程第1213条第2項第1号dの(f)に掲げる事項
 a 訴えが提起された場合
 当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 判決等の日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 判決等の日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の経常利益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 判決等の日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の当期純利益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(15) 規程第1213条第2項第1号dの(g)に掲げる事項
 a 仮処分命令の申立てがなされた場合
 当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該仮処分命令による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aに掲げる基準に該当する申立てについての裁判等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 裁判等の日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 裁判等の日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の経常利益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 裁判等の日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の当期純利益の減少額が当該投資法人の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(16) 規程第1213条第3項第1号aに掲げる事項
 次のa又はbに掲げる基準
 a 譲渡する場合にあっては、直前営業期間又は直前計算期間の末日における譲渡対象資産の価格が5,000万円未満であること。
 b 取得する場合にあっては、取得対象資産の取得価格が5,000万円未満であると見込まれること。
(17) 規程第1213条第3項第1号bに掲げる事項
 a 貸借する場合
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 貸借が行われることとなる予定日の属する上場不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間(当該計算期間が6か月の場合は各特定計算期間(1の特定計算期間(連続する2計算期間をいう。)の末日の翌日に開始するものに限る。)をいう。以下この号及び第19号において同じ。)においていずれも当該貸借が行われることによる当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの営業収益の増加額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の営業収益又は直前計算期間の営業収益(当該計算期間が6か月の場合は直前2計算期間の営業収益の合計額をいう。以下この号及び第19号において同じ。)の100分の5に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 貸借が行われることとなる予定日の属する上場不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの経常利益の増加額又は減少額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益(当該計算期間が6か月の場合は直前2計算期間の経常利益の合計額をいう。以下この号から第19号までにおいて同じ。)の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 貸借が行われることとなる予定日の属する上場不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの当期純利益の増加額又は減少額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益(当該計算期間が6か月の場合は直前2計算期間の当期純利益の合計額をいう。以下この号から第19号までにおいて同じ。)の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 貸借を解消する場合
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの営業収益の減少額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の営業収益又は直前計算期間の営業収益の100分の5に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの経常利益の増加額又は減少額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの当期純利益の増加額又は減少額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(18) 規程第1213条第3項第2号aに掲げる事項
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間又は直前計算期間の末日における純資産総額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(19) 規程第1213条第3項第2号bに掲げる事項
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの営業収益の減少額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の営業収益又は直前計算期間の営業収益の100分の5に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの経常利益の増加額又は減少額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの当期純利益の増加額又は減少額が当該上場不動産投資信託証券に係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
2 前項各号に定める基準について、投資法人の営業期間が6か月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(1の特定営業期間(連続する2営業期間をいう。)の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「直前営業期間の営業収益」とあるのは「直前2営業期間の営業収益の合計額」と、「直前営業期間の経常利益」とあるのは「直前2営業期間の経常利益の合計額」と、「直前営業期間の当期純利益」とあるのは「直前2営業期間の当期純利益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。
3 第402条の2第1項の規定は、規程第1213条第2項及び第3項の規定に基づき開示すべき内容について準用する。
4 規程第1213条第3項第4号に規定する施行規則で定める情報とは、運用資産等の価格に関する情報をいう。
5 規程第1213条第3項第5号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に掲げる基準をいう。
(1) 営業収益
 新たに算出した予想値又は当営業期間若しくは当計算期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間又は前計算期間の実績値。以下この項において同じ。)で除して得た数値が1.1以上又は0.9以下であること。
(2) 経常利益
 新たに算出した予想値又は当営業期間若しくは当計算期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値がゼロの場合は、この基準に該当するものとして取り扱うものとする。)であること。
(3) 純利益
 新たに算出した予想値又は当営業期間若しくは当計算期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値がゼロの場合は、この基準に該当するものとして取り扱うものとする。)であること。
(4) 金銭の分配又は収益の分配
 新たに算出した予想値又は当営業期間又は当計算期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値で除して得た数値が1.05以上又は0.95以下(公表がされた直近の予想値がゼロの場合は、この基準に該当するものとして取り扱うものとする。)であること。
6 規程第1213条第6項第2号に規定する施行規則で定める行為とは、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付及び事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをいう。
 一部改正〔平成20年5月12日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成26年4月1日、平成27年6月16日、令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(書類の提出等の取扱い)
第1230条
 規程第1214条第1項に規定する書類の提出等については、この条に定めるところによる。
2 上場投資法人は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて決定を行った場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1213条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場投資法人は、第1号a及びbに規定する書類、第2号aに規定する書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)並びに第3号aからcまで及び第4号bに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第1213条第2項第1号aの(a)に掲げる事項
 投資口の併合(投資信託法第81条の2第2項において準用する会社法第182条の2第1項に規定するものに限る。)を行う場合は、次のa及びbに掲げるところにより行う。
 a 投資信託法第81条の2第2項において準用する会社法第182条の2第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写しについて、同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 投資信託法第81条の2第2項において準用する会社法第182条の6第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写しについて、投資口の併合の効力発生日以後速やかに
(2) 規程第1213条第2項第1号aの(b)に掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるところにより行う。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 目論見書及び届出仮目論見書について、作成後直ちに
 b 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
 c 第417条第1号eに掲げる書面に準じた書面について、作成後直ちに
(3) 規程第1213条第2項第1号aの(d)に掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるところにより行う。
 a 合併契約書の写しについて、契約締結後直ちに
 b 投資信託法第149条第1項、第149条の6第1項又は第149条の11第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写しについて、これらの規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 c 投資信託法第149条の10第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写しについて、合併の効力発生日以後速やかに
(4) 規程第1213条第2項第1号aの(e)に掲げる事項
 次のa及びbに掲げるところにより行う。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後、直ちに
 b 変更後の規約について、変更後直ちに
(5) 規程第1213条第2項第1号aの(n)に掲げる事項
 有価証券通知書及び変更通知書の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
(6) 基準日の設定
 決定に係る通知書について、決定を行った後、直ちに
(7) 代表者の異動又は投資主名簿等管理人の変更その他の上場不動産投資信託証券に関する権利等に係る重要な事項
 決定に係る通知書について、決定を行った後、直ちに
3 上場不動産投資信託証券の発行者のうち、委託者指図型投資信託又は委託者非指図型投資信託の受益証券の発行者であるものは、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。この場合において、上場不動産投資信託証券の発行者は、第1号aに規定する書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)及び第2号に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 委託者指図型投資信託の受益証券である上場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社又は委託者非指図型投資信託の受益証券である上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が、規程第1213条第2項第2号aの(b)に掲げる事項(同項第3号aの(a)による場合を含む。)について決定を行った場合
 次のaからcまでに掲げるところにより行う。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 目論見書及び届出仮目論見書について、作成後直ちに
 b 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
 c 第417条第1号eに掲げる書面に準じた書面について、作成後直ちに
(2) 委託者指図型投資信託の受益証券である上場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社又は委託者非指図型投資信託の受益証券である上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が、規程第1213条第2項第2号aの(d)に掲げる事項(同項第3号aの(a)による場合を含む。)について決定を行った場合
 変更後の投資信託約款について、変更確定後直ちに
(3) 委託者指図型投資信託の受益証券である上場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社若しくは委託者非指図型投資信託の受益証券である上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が、代表者の異動その他の上場不動産投資信託証券に関する権利等に係る重要な事項について決定を行った場合又は委託者指図型投資信託の受益証券である上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が、上場不動産投資信託証券に関する権利等に係る重要な事項について決定を行った場合
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
4 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1213条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場不動産投資信託証券の発行者は、第3号aに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 施行令第20条第3項第5号に規定する安定操作取引の委託等をすることがある者の選定について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 氏名、住所及び発行者との関係を記載した「安定操作取引委託者通知書」について、施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日までに
(2) 公募又は売出しに係る元引受契約を締結する金融商品取引業者及び募集又は売出しに係る発行価格又は売出価格について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 次の(a)から(c)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(c)までに定めるところにより行うものとする。
 (a) 法第5条第1項の届出書の提出を要しない公募又は売出しの場合
 発行者又は売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者の商号を記載した「元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書」について、施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
 (b) 発行価格又は売出価格が決定された場合
 発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)通知書」について、発行価格又は売出価格の決定後直ちに
 (c) 前(b)の規定にかかわらず、発行価格又は売出価格が一の取引所金融商品市場の一の日における最終価格に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されている場合
 次のイ及びロに定めるところにより行うものとする。
  イ 算式表示(開示府令第1条第30号に規定する算式表示をいう。以下同じ。)による発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額の見込みを記載した「算式表示による発行価格(売出価格)通知書」について、算式表示による発行価格又は売出価格の決定後直ちに
  ロ 発行価格又は売出価格の確定値及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)の確定通知書」について、発行価格又は売出価格の確定値が得られた後直ちに
(3) 規程第1207条の規定の適用を受けて上場した投資法人である場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 投資信託法第149条の10第1項又は第149条の16第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写しについて、上場後速やかに
 b 登記事項証明書について、上場後速やかに
(4) 規程第1213条第2項第1号bの(f)に規定する内閣総理大臣等の承認を受けた場合
 当該内閣総理大臣等の承認に係る通知書の写しについて、受理後遅滞なく
(5) 新投資口予約権の内容その他の条件の変更
  変更内容説明の通知書 確定後直ちに
5 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定めるところにより、当取引所に提出するものとする。この場合において、上場不動産投資信託証券の発行者は、第2号に掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 当取引所所定の「資産の運用状況表」
 営業期間又は計算期間経過後3か月以内で資産の運用状況の判明後遅滞なく
(2) 運用報告書
 投資主又は受益者に対する発送日前
(3) 各営業期間又は計算期間の末日現在における当取引所所定の「上場不動産投資信託証券の分布状況表」
6 上場投資法人は、新投資口予約権証券について行使が行われる場合には、次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1213条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 上場投資口口数報告書
  月間報告を翌月初まで
(2) 上場している新投資口予約権証券の数が1,000単位未満となった場合及び1単位未満となった場合における新投資口予約権の行使通知
  その都度直ちに
 各営業期間又は計算期間経過後3か月以内で分布状況の判明後遅滞なく
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年11月16日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年4月1日、平成26年12月1日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場契約違約金の取扱い)
第1231条
 規程第1217条において準用する規程第509条第2項に規定する上場契約違約金の金額は、1,000万円とする。
 追加〔平成25年8月9日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場不動産投資信託証券の発行者等に係る上場廃止基準の取扱い)
第1232条
 規程第1218条第1項第1号aの(a)については、次の各号に掲げる日に同号aに該当するものとして取り扱う。
(1) 上場投資法人が、合併により解散する場合のうち、次のa又はbに該当する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
 a 他の上場投資法人に吸収合併される場合
 b 規程第1207条第1項の規定の適用を受け、存続投資法人又は新設投資法人が発行者である投資証券が速やかに上場される見込みのある場合
(2) 上場投資法人が、前号に規定する合併以外の合併により解散する場合は、当該上場投資法人から当該合併に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けた日
(3) 上場投資法人が、前2号に規定する事由以外の事由により解散する場合は、当該上場投資法人から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日
2 規程第1218条第1項第1号aの(b)に規定する法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合とは、上場投資法人が、法律に規定する破産手続又は再生手続の原因があることにより、破産手続又は再生手続を必要と判断した場合をいう。
3 規程第1218条第1項第1号bただし書に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 次のaからcまでのいずれにも該当する場合
 a 上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が行っていた業務が他の資産運用会社に引き継がれること(資産運用会社が合併等(合併又は第1229条第6項に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を行った場合又は資産運用会社において親会社の異動が生じた場合は、当該合併等の当事者である資産運用会社又は当該親会社の異動が生じた資産運用会社において当該上場投資法人の資産の運用に係る業務が引き続き行われること。)。
 b 上場投資法人及び前aに定める他の資産運用会社(資産運用会社が合併等を行った場合又は資産運用会社において親会社の異動が生じた場合にあっては、当該合併等の当事者である資産運用会社又は当該親会社の異動が生じた資産運用会社)が、業務を引き継いだ後直ちに(資産運用会社が合併等を行った場合又は資産運用会社において親会社の異動が生じた場合にあっては、同bの(e)又は(f)に該当した後直ちに)、「不動産投資信託証券上場契約書」を提出すること。
 c 上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が規程第1218条第1項第1号bの(a)から(g)までのいずれかに該当した日以後最初に終了する当該上場投資法人の営業期間の末日から1年を経過する日(当該1年を経過する日が当該上場投資法人の営業期間の末日に当たらない場合は、当該1年を経過する日の直前営業期間の末日)までの期間内に、当該上場投資法人が発行する上場不動産投資信託証券が規程第1206条第1項各号に適合すると当取引所が認めること。
(2) 次のa及びbのいずれにも該当する場合
 a 上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が行っていた業務が他の上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を現に受けている他の資産運用会社に引き継がれること。
 b 上場投資法人及び前aに定める他の資産運用会社が、業務を引き継いだ後直ちに、「不動産投資信託証券上場契約書」を提出すること。
4 前項第1号cに定める規程第1206条第1項各号に適合するかどうかの審査は、上場不動産投資信託証券の発行者等(規程第1201条の2第1項各号に定める者をいう。以下同じ。)からの申請に基づき行うものとする。
5 前項の申請を行う場合は、当該上場不動産投資信託証券の発行者等は、幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」を提出するものとする。
6 当取引所は、第4項の審査のため必要と認めるときには、上場不動産投資信託証券の発行者等に対し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を求めることができるものとする。
7 上場不動産投資信託証券の発行者等が第4項の申請を行うことができる期限は、第3項第1号cに定める期間が終了した後最初の有価証券報告書の提出日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日とする。
8 上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が規程第1218条第1項第1号bの(a)から(g)までのいずれかに該当する場合において、上場不動産投資信託証券の発行者から第3項第1号aに規定する業務の引継ぎ若しくは業務の継続、同項第2号aに規定する業務の引継ぎ若しくは同項第1号b若しくは第2号bに規定する書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき、前項に定める期限内に申請が行われなかったとき(当該申請が行われないことが明らかなときを含む。)又は当該上場不動産投資信託証券が規程第1206条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときに、同bに該当するものとして取り扱う。
9 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社が規程第1218条第1項第2号aの(a)から(d)までのいずれかに該当する場合において、上場不動産投資信託証券の発行者から同aただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき又は当該上場不動産投資信託証券が規程第1206条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときは、同aに該当するものとして取り扱う。
10 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が規程第1218条第1項第2号b本文に該当する場合において、上場不動産投資信託証券の発行者から同bただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき又は当該上場不動産投資信託証券が規程第1206条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときは、同bに該当するものとして取り扱う。
11 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が規程第1218条第1項第3号aからcまでのいずれかに該当する場合において、上場不動産投資信託証券の発行者から同号ただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき又は当該上場不動産投資信託証券が規程第1206条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときは、同号に該当するものとして取り扱う。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成21年11月16日、令和元年7月16日、令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(銘柄に係る上場廃止基準)
第1233条
 規程第1218条第2項第1号から第5号までに該当するかどうかの審査は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 規程第1218条第2項第1号に規定する1年以内に70%以上とならないときとは、各営業期間又は各計算期間の最終日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間(以下「猶予期間」という。)内において運用資産等の総額の70%以上とならないときを、同項第2号に規定する1年以内に95%以上とならないときとは、猶予期間内において運用資産等の総額の95%以上とならないときを、同項第3号に規定する1年以内に金銭の分配又は収益の分配を行わないときとは、猶予期間内に開始するすべての営業期間又は計算期間について金銭の分配又は収益の分配を行わないときを、同項第4号に規定する1年以内に5億円以上とならないときとは、猶予期間内において5億円以上とならないときを、同項第5号に規定する1年以内に25億円以上とならないときとは、猶予期間内において25億円以上とならないときを、それぞれいう。
(2) 規程第1218条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するかどうかの審査において、営業期間又は計算期間の末日の変更により猶予期間の最終日が営業期間又は計算期間の最終日に当たらない上場不動産投資信託証券の発行者は、当該猶予期間経過後3か月以内で資産の運用状況の判明後遅滞なく、当取引所所定の「資産の運用状況表」を当取引所に提出するものとする。
(3) 規程第1218条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するかどうかの審査は、第1230条第5項又は前号の規定により提出される「資産の運用状況表」に記載された資産の運用状況によるものとし、規程第1218条第2項第3号に該当するかどうかの審査は、有価証券報告書に記載された金銭の分配又は収益の分配の状況によるものとする。
(4) 規程第1218条第2項第3号に規定する施行規則で定める場合とは、天災地変等、上場不動産投資信託証券の発行者等の責めに帰すべからざる事由によるものであると当取引所が認める場合をいう。
2 上場投資口口数又は上場受益権口数が、4,000口未満となる場合において、上場投資法人から上場投資口口数の減少に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたとき又は上場不動産投資信託証券の発行者から上場受益権口数の減少が確定した旨の書面による報告を受けたときは、規程第1218条第2項第6号に該当するものとして取り扱う。
3 規程第1218条第2項第7号に該当するかどうかの審査は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 規程第1218条第2項第7号の規定は、上場日から起算して1年を経過する日より前の上場不動産投資信託証券については、適用しない。
(2) 規程第1218条第2項第7号に規定する毎年の12月末日以前1年間の売買高とは、毎年の12月末日以前1年間における当該銘柄の市場内売買の売買高合計をいう。
4 規程第1218条第2項第9号bに規定する施行規則で定める場合とは、天災地変等、上場不動産投資信託証券の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものである場合をいう。
5 第601条第8項の規定は、規程第1218条第2項第10号に規定する施行規則で定める場合について準用する。
6 規程第1218条第2項第11号に規定する投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款の変更を行う場合において、上場投資法人から当該規約の変更に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたとき又は上場不動産投資信託証券の発行者から当該投資信託約款の変更が確定した旨の書面による報告を受けたときは、第11号に該当するものとして取り扱う。
7 規程第1218条第2項第12号に規定する投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款の変更を行う場合において、上場投資法人から当該規約の変更に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたとき又は上場不動産投資信託証券の発行者から当該投資信託約款の変更が確定した旨の書面による報告を受けたときは、第12号に該当するものとして取り扱う。
8 規程第1218条第2項第15号又は第17号に規定する投資信託の投資信託約款の変更を行う場合において、上場不動産投資信託証券の発行者から当該投資信託約款の変更が確定した旨の書面による報告を受けたときは、第15号又は第17号に該当するものとして取り扱う。
9 規程第1218条第2項第16号に規定する受益証券に係る投資信託契約の終了のうち、当該投資信託契約の解約を行う場合において、上場不動産投資信託証券の発行者から当該投資信託契約の解約が確定した旨の書面による報告を受けたときは、第16号に該当するものとして取り扱う。
10 第436条の4の規定は、規程第1218条第2項第18号に規定する上場不動産投資信託証券の発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係について準用する。
11 第1206条第1項の規定は、規程第1218条第2項に規定する不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の合計額、運用資産等の総額、純資産総額並びに資産総額の算定において使用する各資産の額について、第1206条第4項の規定は、規程第1218条第2項に規定する純資産総額について、それぞれ準用する。この場合において、第1206条第1項中「基準営業期間又は基準計算期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額その他の当取引所が適当と認める額」とあるのは「基準営業期間又は基準計算期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額」と読み替えるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成23年3月31日、平成25年8月9日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第1234条
 規程第1220条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第1218条第1項第1号aの(a)のうち、他の投資法人と合併し解散する場合に該当する銘柄
 合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(2) 規程第1218条第1項第1号aの(a)のうち、規約で定めた存続期間の満了による解散の場合に該当する銘柄
 規約で定めた存続期間の満了となる日の前日(休業日を除外する。当該満了となる日が休業日に当たるときは、当該満了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第1218条第2項第16号に該当する銘柄(次号に掲げる銘柄を除く。)
 投資信託契約が終了となる日の前日(休業日を除外する。当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該終了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3)の2 信託の併合により規程第1218条第2項第16号に該当する銘柄
 信託の併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(4) 規程第1218条第2項第17号に該当する銘柄
 投資信託約款が変更となる日の2日前(休業日を除外する。)の日(当該変更となる日が休業日に当たるときは、当該変更となる日の3日前(休業日を除外する。)の日)
(5) 規程第1218条第1項第1号aに該当することとなった銘柄(上場不動産投資信託証券の発行者が合併以外の事由により解散する場合で、解散の効力の発生の日が、当取引所が当該上場不動産投資信託証券の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月以内であるとき又は上場不動産投資信託証券の発行者が破産手続開始の決定を受けている場合に限る。)
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。解散の効力の発生の日が、当該期間経過後である場合は、当該日まで)を経過した日
(6) 規程第1218条第2項第7号に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して、10日間(休業日を除外する。)を経過した日
(7) 規程第1218条第2項第19号に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日までの範囲内で、その都度決定する日
(8) 前各号のいずれにも該当しない銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年11月16日、平成23年3月31日、平成28年6月3日、令和元年7月16日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第1235条
 当取引所は、上場不動産投資信託証券が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場不動産投資信託証券を規程第1221条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第3号の3、第7号、第8号、第11号の2又は第12号のいずれかに該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 上場不動産投資信託証券の発行者が第1232条第1項第2号に規定する合併に関する役員会の決議を行った場合、又は上場不動産投資信託証券の発行者が合併以外の事由により解散する場合のうち投資主総会の決議により解散する場合において当該解散に関する役員会決議を行ったとき若しくは上場不動産投資信託証券の発行者が合併以外の事由により解散する場合のうち投資主総会の決議によらずに解散する場合において規程第1218条第1項第1号aの(a)に該当するおそれがあると当取引所が認めるとき。
(2) 上場不動産投資信託証券の発行者が行った決議又は決定の内容が規程第1218条第1項第1号aの(b)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3) 規程第1218条第1項第1号b本文、第2号a本文若しくはb本文又は第3号本文に規定する場合に該当した場合
(3)の2 第1232条第3項第1号cに定める期間の最終日までに、規程第1206条第1項各号に適合することが確認できない場合(次号に掲げるときを除く。)
(3)の3 第1232条第3項第1号cに定める期間の最終日までに、規程第1206条第1項各号に適合することが確認できない場合であって、当該基準に適合するかどうかの審査を行っているとき。
(4) 猶予期間の最終日までに、規程第1218条第2項第1号から第5号までに該当しなくなったことが確認できない場合
(5) 上場不動産投資信託証券の発行者が規程第1218条第2項第6号に該当することとなる投資口口数の減少に関する役員会決議を行った場合
(6) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
(7) 上場不動産投資信託証券の発行者が、規程第1218条第2項第9号a前段若しくは同号b前段に該当する場合又はこれらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合
(8) 規程第1218条第2項第10号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(9) 上場不動産投資信託証券の発行者が規程第1218条第2項第11号、第12号、第15号及び第17号に規定する規約の変更又は投資信託約款の変更に関する取締役会決議又は決定(投資証券の発行者にあっては、役員会決議)を行った場合
(10) 規程第1218条第2項第13号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(11) 上場不動産投資信託証券の発行者が投資主名簿に関する事務の委託契約の解除の通知を受領した旨の開示を行った場合その他上場不動産投資信託証券の発行者が投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなるおそれがあると当取引所が認める場合
(11)の2 規程第1218条第2項第18号前段に該当する場合。ただし、規程第1218条第2項第18号後段に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(12) 規程第1218条第2項第19号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第1225条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場不動産投資信託証券を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時から当取引所が当該上場不動産投資信託証券を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
(1) 第1項第1号から第3号まで、第5号及び第9号のいずれかに該当した場合
 当取引所が上場不動産投資信託証券の発行者から書面による報告を受けた日の翌日
(1)の2 第1項第3号の2に該当した場合
 第1232条第3項第1号cに定める期間の最終日の翌日
(2) 第1項第4号に該当した場合
 猶予期間の最終日の翌日
(3) 第1項第6号に該当した場合
 第1項第6号aに該当した場合は、当該開示を行った日の当取引所がその都度定める時とし、第1項第6号bに該当した場合は、当該最終日の翌日
(4) 第1項第3号の3、第7号、第8号及び第10号から第12号までのいずれかに該当した場合
 当取引所が必要と認めた日
(5) 前項に規定する上場廃止申請が行われた場合
 上場廃止申請が行われた日
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第1号に掲げる場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第1号の2から第5号までに掲げる場合
 当取引所がその都度定める時
 一部改正〔平成20年1月4日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和3年3月15日、令和4年4月4日、令和4年12月26日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第1236条
 当取引所は、上場不動産投資信託証券が次の各号のいずれかに該当する場合には、規程第1222条の規定に基づき、当取引所が当該不動産投資信託証券の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該不動産投資信託証券を整理銘柄に指定することができる。
(1) 規程第1218条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合(第1232条第1項第1号又は第1234条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)
(2) 規程第1225条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われ上場廃止が決定した場合
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場等に関する料金の取扱い)
第1237条
 規程第1223条の規定に基づく新規上場申請に係る不動産投資信託証券の発行者及び上場不動産投資信託証券の発行者の上場審査料、予備審査料、上場廃止に係る審査料、新規上場料、追加発行時又は追加信託時の追加上場料及び年間上場料その他の上場等に関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。この場合において、第1206条第1項本文の規定は、この条に規定する純資産総額の算定において使用する各資産の額について、第1206条第4項の規定は、この条に規定する純資産総額について、それぞれ準用する。
(1) 上場審査料等
 a 新規上場申請に係る不動産投資信託証券の発行者は、上場審査料として400万円を新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、次号の規定に基づき予備申請を行った不動産投資信託証券について、有価証券新規上場予備申請書に記載した新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月が経過する日までに新規上場申請を行う場合には、上場審査料を支払うことを要しない。
 b 第702条第3項及び第4項の規定は、不動産投資信託証券の上場審査のための調査に係る費用について準用する。
(2) 予備審査料
 予備申請を行う者のうち不動産投資信託証券の発行者である者は、予備審査料として400万円を、予備申請の日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(2)の2 上場廃止に係る審査料
 上場不動産投資信託証券の発行者は、第1232条第4項に規定する審査を申請するときは、審査料として400万円を当該申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 新規上場料(次号に掲げるものを除く。)
 a 純資産総額の 万分の9
 b 新規上場料の計算は、不動産投資信託証券ごとにその上場日現在における純資産総額(「有価証券新規上場申請書」に記載された上場日現在の純資産総額の見込み額をいう。第5号bにおいて同じ。)を基準とする。
 c 新規上場料は、当該不動産投資信託証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3)の2 新規上場料(新投資口予約権証券の新規上場に係るものに限る。)
  次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに定める金額を、当該新規上場申請に係る新投資口予約権証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 a 新投資口予約権の行使に係る払込金額に新投資口予約権の目的である投資口の数を乗じて得た金額が50億円以下の場合 17万円
 b 新投資口予約権の行使に係る払込金額に新投資口予約権の目的である投資口の数を乗じて得た金額が50億円を超える場合 34万円
(4) 追加発行時又は追加信託時の追加上場料
 a 追加発行総額(発行価格の総額をいう。)又は追加信託総額の万分の9に相当する金額とする。ただし、新投資口予約権の権利行使により新たに発行された投資口を上場する場合には、新投資口予約権の行使に際して出資される財産の価額(「新投資口予約権の行使に係る払込金額」という。以下同じ。)に行使される投資口の数を乗じて得た金額の万分の8に相当する金額とする。
 b 投資法人の合併に際して新たに発行する投資証券に係る追加上場料は、当該合併後存続する投資法人の純資産総額の当該合併に伴う増加額(規程第1209条第1項の規定に基づく上場申請に係る提出書類又は開示資料に記載された上場日現在の純資産総額の増加見込み額をいう。)を追加発行総額とみなして計算する。ただし、当該合併によって消滅する投資法人が上場投資法人である場合には、当該合併に際して新たに発行する投資証券に係る追加上場料は要しない。
 c 追加発行時又は追加信託時の追加上場料は、新たに発行する不動産投資信託証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、新投資口予約権の権利行使により新たに発行された投資口を上場する場合には、新投資口予約権の行使期間満了の日が属する月の翌月末までに支払うものとする。
(4)の2 新投資口予約権の発行に係る料金
  新投資口予約権の行使に係る払込金額に新投資口予約権の目的となる投資口口数の数を乗じて得た金額の万分の1に相当する金額を、新投資口予約権の発行を行った日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(5) 年間上場料
 a 純資産総額のうち
 (a) 5億円以下の金額につき 50万円
 (b) 5億円を超え50億円以下の金額につき
 2億5,000万円以下を増すごとに 7万円
 (c) 50億円を超え500億円以下の金額につき
 25億円以下を増すごとに 7万円
 (d) 500億円を超える金額につき
 250億円以下を増すごとに 7万円
 b 年間上場料の計算は、不動産投資信託証券ごとに、前年の12月末日現在において内閣総理大臣等に提出されている直近の有価証券報告書又は半期報告書に基づく純資産総額(当取引所又は国内の他の金融商品取引所への上場後最初に終了する営業期間若しくは計算期間に係る有価証券報告書又は当該営業期間若しくは計算期間開始の日以後6か月間に係る半期報告書のいずれも提出されていない場合には、上場日現在における純資産総額とする。)を基準とする。
 c 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 一部改正〔平成25年7月16日、平成26年4月1日、平成26年12月1日、平成27年6月16日、令和2年11月1日、令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎの取扱い)
第1238条
 規程第1224条に規定する施行規則で定める規定とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 規程第1217条の規定において準用する規程第504条から第506条まで
(2) 第1233条第5項の規定において準用する第601条第8項
 追加〔平成20年2月6日〕、一部改正〔平成21年8月24日、平成25年8月9日、平成26年5月31日、令和4年4月4日〕
 
第3章 ベンチャーファンド
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(ベンチャーファンド上場契約書の様式)
第1301条
 規程第1303条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「ベンチャーファンド上場契約書」は、別記第5―3号様式によるものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第1302条
 規程第1304条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第5―4号様式によるものとする。
2 規程第1304条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 当取引所所定の「ベンチャーファンドの分布状況表」
(2) 当取引所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
(3) 幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」
(3)の2 当取引所所定の「ベンチャーファンドに係る運用体制、商品特性、未公開株等の評価方法等に関する報告書」
(4) 新規上場申請に係るベンチャーファンドの発行者である投資法人(以下「ベンチャーファンド発行投資法人」という。)の規約
(5) 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人が投資信託法第187条の登録を受けていることを証する書面の写し
(6) 規程第1305条第2号hに規定する投資主名簿等管理人と投資主名簿に関する事務の委託に係る契約を締結していることを証する書面
(7) 運用資産等の状況を記載した書面
(8) 未公開株等及び未公開株等関連資産の評価に係る業務を未公開株等評価機関に委託していることを証する書面
(9) 当取引所所定の未公開株等評価機関に関する概要書
3 規程第1304条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、前項第3号に掲げる書類とする。
4 第2項第7号に規定する「運用資産等の状況を記載した書面」は、別添8「運用資産等に係る書面の記載要領」に基づき、作成するものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、規程第1307条第1項の規定の適用を受けるベンチャーファンドにあっては、規程第1304条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第1307条第1項第1号又は第3号の規定の適用を受ける場合
 次のa及びbに掲げる書類
 a 第2項第2号から第9号までに掲げる書類
 b 上場後最初に終了する営業期間の末日までの間における投資口の分布状況の見込みを記載した当取引所所定の「新規上場申請日以後における投資口の分布状況に関する予定書」
(2) 規程第1307条第1項第2号の規定の適用を受ける場合
 次のa及びbに掲げる書類
 a 第2項第2号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる書類
 b 前号bに掲げる書類
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和3年3月15日、令和4年4月4日、令和4年12月26日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第1303条
 規程第1304条第4項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項に規定する施行規則で定める書類とは、当該各号に定める書類をいう。
(1) 新規上場申請日の直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合 次のaからdまでに掲げる書類の写し
 a 有価証券届出書
 b 有価証券届出効力発生通知書
 c 有価証券通知書(変更通知書を含む。)
 d 届出目論見書及び届出仮目論見書
(2) 新規上場申請日の直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に次のaからcまでに掲げる書類を提出した場合
 その写し
 a 有価証券報告書(訂正報告書を含む。)及びその添付書類
 b 半期報告書(訂正半期報告書を含む。)
 c 臨時報告書(訂正報告書を含む。)
(3) 新規上場申請に係る募集又は売出しを行った場合 当取引所所定の「募集又は売出実施通知書」
2 前項第3号に掲げる場合における同号に定める書類の提出は、上場の時までに行えば足りるものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第1304条
 規程第1304条第6項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 第1302条第2項第3号の2(同条第5項第1号a又は第2号aによる場合を含む。)に掲げる書類
(1)の2 第1302条第2項第4号(同条第5項第1号a又は第2号aによる場合を含む。)に掲げる書類
(2) 第1302条第2項第7号(同条第5項第1号aによる場合を含む。)に掲げる書類
(3) 次条第4項第2号aに掲げる書類
(4) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年12月26日〕
 
(上場審査の形式要件の取扱い)
第1305条
 規程第1305条第2号に規定する未公開株等、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等への投資額、運用資産等の総額、総資産有利子負債比率並びに純資産総額の算定において使用する各資産の額は、基準営業期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額その他の当取引所が適当と認める額(ベンチャーファンド発行投資法人の設立後最初の営業期間が終了していない場合には、各資産の取得価額その他の当取引所が適当と認める額)によるものとする。
2 規程第1305条第2号aに規定する未公開株等、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等への投資額として施行規則で定める金額とは、未公開株等、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等(以下この項において「未公開株等関連証券」という。)の額並びに未公開株等関連資産のうち未公開株等関連証券に相当する部分の額の合計額とする。この場合において、未公開株等関連資産のうち未公開株等関連証券に相当する部分の額とは、次の算式により算出した額をいう。
 算式
 A×(B÷C)
 算式の符号
 A 未公開株等関連資産の額
 B 当該未公開株等関連資産に係る資産総額に含まれる未公開株等関連証券の額
 C 当該未公開株等関連資産に係る資産総額
3 規程第1305条第2号aに規定する未公開株等及び上場後5年以内の継続保有株券等への投資額として施行規則で定める金額は、未公開株等及び上場後5年以内の継続保有株券等(以下「特定未公開株等関連証券」という。)の額並びに未公開株等関連資産のうち特定未公開株等関連証券に相当する部分の額の合計額とする。この場合において、未公開株等関連資産のうち特定未公開株等関連証券に相当する部分の額とは、次の算式により算出した額をいう。
 算式
 D×(E÷F)
 算式の符号
 D 未公開株等関連資産の額
 E 当該未公開株等関連資産に係る資産総額に含まれる特定未公開株等関連証券の額
 F 当該未公開株等関連資産に係る資産総額
4 規程第1305条第2号aに規定する運用資産等の総額に占める未公開株等、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等への投資額として施行規則で定める金額の比率が70%以上となり、かつ、未公開株等投資額に占める未公開株等及び上場後5年以内の継続保有株券等への投資額として施行規則で定める金額の比率が50%以上となる見込みのあることとは、次の各号のいずれかに適合していることをいうものとする。
(1) 上場申請時において、未公開株等投資比率(規程第1305条第2号aに規定する未公開株等投資比率をいう。以下同じ。)が70%以上であり、かつ、特定未公開株等投資比率(同aに規定する特定未公開株等投資比率をいう。以下同じ。)が50%以上であること。
(2) 新規ベンチャーファンド上場申請者が次のa及びbに掲げる書類を上場申請時に提出した場合において、上場後6か月以内に未公開株等投資比率が70%以上になり、かつ、特定未公開株等投資比率が50%以上となる見込みのあること。
 a 運用資産の組入計画を記載した書面
 b 上場後6か月以内に前aの組入計画を達成する旨の確約を証する書面
5 規程第1305条第2号eの(b)に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 監査報告書(最近1年間に終了する営業期間の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が天災地変等、新規ベンチャーファンド上場申請者の責めに帰すべからざる事由によるものであるとき。
(2) その他当取引所が適当と認める場合
6 規程第1305条第2号fの(b)に規定する施行規則で定める場合とは、未公開株等、未公開株等関連資産、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等以外の資産が、流動資産等及び運用資産等に係る価格変動による損失の危険その他の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険その他の危険を減殺することが客観的に認められる取引に係る権利その他の資産に限られる旨を書面により確約する場合をいう。
7 規程第1305条第2号hに規定する施行規則で定めるものとは、第212条第7項各号に掲げるものをいう。
8 規程第1307条第1項第3号の規定の適用を受ける場合は、非上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る最近2年間に終了する営業期間(当該非上場ベンチャーファンド発行投資法人の設立後の期間に限る。以下この項において同じ。)の財務諸表等(監査報告書を添付しているものに限る。)及び最近1年間に終了する営業期間における中間財務諸表等(中間監査報告書を添付しているものに限る。)を提出するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年3月1日、令和5年3月13日、令和6年3月29日〕
 
(上場前の公募又は売出し等に関する取扱い)
第1306条
 規程第1308条に規定するベンチャーファンドの新規上場申請日から上場日の前日までの期間に行われる公募又は売出し及び投資法人の設立の際に行われる公募並びに上場前に行われるベンチャーファンドの発行については、この条から第1323条まで(以下この章において「ベンチャーファンド上場前公募等取扱い」という。)に定めるところによる。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(投資法人の設立の際に行う公募に関する通知)
第1307条
 投資法人の設立(設立後速やかにその発行するベンチャーファンドの新規上場申請を行う場合に限る。)の際に公募を行おうとする場合は、当該投資法人の設立企画人及び元引受取引参加者は、あらかじめ、当取引所にその旨を通知するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(公募又は売出しの予定を記載した書面の提出)
第1308条
 上場前の公募等については、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人(投資法人の設立の際に行われる公募にあっては、設立企画人をいう。以下同じ。)及び当該上場前の公募等に関する元引受取引参加者は、新規上場申請後(投資法人の設立の際に行われる公募にあっては、前条の規定による通知後)遅滞なく公募又は売出しの内容及び手続を記載した当取引所所定の「公募又は売出しの予定を記載した書面」を当取引所に提出するものとし、当該書面に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「公募又は売出しの予定を記載した書面」を提出するものとする。ただし、当取引所の取引参加者が当該上場前の公募等に関し元引受契約を締結しない場合においては、当該上場前の公募等に関し募集又は売出しの取扱いを行うこととなる契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者を元引受取引参加者とみなしてベンチャーファンド上場前公募等取扱いを適用する。
2 当取引所が「公募又は売出しの予定を記載した書面」を検討し、当該書面の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「公募又は売出しの予定を記載した書面」を提出するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場前の公募等の手続)
第1309条
 上場前の公募等については、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングの手続を行うものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(公開価格の決定)
第1310条
 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングにより把握した投資者の需要状況に基づき、上場日までの期間における有価証券の相場の変動により発生し得る危険及び需要見通し等を総合的に勘案して、公開価格を決定するものとする。
2 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及び元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該公開価格及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場前の公募等に係る配分)
第1311条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る配分を不特定多数の者を対象に公正に行うため、配分の方法及び配分に関する制限等に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づき配分を行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当取引所が必要と認める場合には、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(公募又は売出実施通知書等の提出)
第1312条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了後、遅滞なく当該上場前の公募等に係る公開価格の決定及び配分が適正に行われた旨を記載した当取引所所定の「公募又は売出実施通知書」を当取引所に提出するとともに、当該上場前の公募等の内容を新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人に通知するものとする。
2 前項に規定する遅滞なくとは、原則として上場前の公募等の申込期間終了の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までをいう。
3 第1項に規定する「公募又は売出実施通知書」は、元引受取引参加者が2社以上ある場合には、当該元引受取引参加者のうち1社が代表して当取引所に提出することができるものとする。
4 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るベンチャーファンドの取得者の住所、氏名及び投資口口数等についての記録を保存するものとし、当該記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
5 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(非取引参加者金融商品取引業者等による元引受契約等の締結の取扱い)
第1313条
 上場前の公募等について非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結する場合には、当該上場前の公募等の公正を確保するため、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、当該非取引参加者金融商品取引業者等とベンチャーファンド上場前公募等取扱いの趣旨の遵守について当取引所が必要と認める事項を内容とする契約を締結するものとする。この場合において、当該契約を締結した新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、当該契約の締結について非取引参加者金融商品取引業者等との間に締結した契約を証する書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(不適正な上場前の公募等に対する措置)
第1314条
 当取引所は、第1312条第1項に規定する書類又は同条第4項若しくは第1318条第3項の規定により元引受取引参加者が提出した書類その他新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人又は元引受取引参加者がこのベンチャーファンド上場前公募等取扱いに基づき当取引所に提出する書類の内容及び上場前の公募等の実施状況等から、上場前の公募等が適正に行われていないと認められる場合には、新規上場申請の不受理又は受理の取消しその他必要な措置をとることができる。
2 前項に規定する必要な措置には、第1311条第1項に規定する指針によらない配分を行った場合の再配分の要請並びに上場前の公募等が適正に行われていないと認められるに至った経過及び改善措置を記載した報告書の提出の請求を含む。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(ブック・ビルディングの方法に関する指針の策定)
第1315条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る投資者の需要状況を適正に把握するため、ブック・ビルディングの方法に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づきブック・ビルディングを行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(公開価格に係る仮条件の決定等)
第1316条
 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングを行う場合には、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人の財政状態及び経営成績並びに有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者の意見その他の公開価格の決定に関し参考となる資料及び意見を総合的に勘案し、公開価格に係る仮条件(投資者の需要状況の調査を行うに際して投資者に提示する価格の範囲等をいう。)を決定するものとする。
2 元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格に係る仮条件を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該仮条件及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(需要状況の調査に含めてはならない需要)
第1317条
 元引受取引参加者は、ブック・ビルディングにより把握すべき需要状況に、次の各号に掲げる需要その他の上場前の公募等における配分の対象とならないことが明らかに見込まれる需要を含めてはならない。
(1) 投資者の計算によらないことが明らかな需要
(2) 一の投資者の計算による需要が重複して取り扱われる場合の当該重複する需要
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(需要状況の調査の記録の保存等)
第1318条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況についての記録を保存するものとする。
2 元引受取引参加者のうち主たるものは、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況すべてを集約した結果についての記録を保存するものとする。
3 元引受取引参加者は、前2項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
4 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(ベンチャーファンドの発行に関する規制)
第1319条
 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人が、新規上場申請日の6か月前の日以後においてベンチャーファンドを発行している場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、当該ベンチャーファンドの割当てを受けた者(投資法人設立時の取得者を含む。以下同じ。)との間で、当該ベンチャーファンドの継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該確約を証する書類を、新規上場申請日前にベンチャーファンドの発行を行っている場合は新規上場申請日に、新規上場申請日以後にベンチャーファンドの発行を行っている場合は当該ベンチャーファンドの発行後遅滞なく(当取引所が上場を承認する日の前日までに)、提出するものとする。
2 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人が、前項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
3 第1項に規定するベンチャーファンドを発行しているかどうかの認定は、払込期日又は払込期間の最終日を基準として行うものとする。
4 第1項に規定する当該ベンチャーファンドの継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項とは、次の各号に掲げる事項をいうものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当てを受けたベンチャーファンド(以下「割当ベンチャーファンド」という。)を、原則として、前項に規定する日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において第1項に規定する日以後1年間を経過していない場合には、同項に規定する日以後1年間を経過する日)まで所有すること。この場合において、割当ベンチャーファンドについて投資口の分割が行われたときには、当該投資口の分割により取得した投資口(以下「取得ベンチャーファンド投資口」という。)についても同日まで所有すること。
(2) 割当てを受けた者は、割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人に通知するとともに、事後において新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人にその内容を報告すること。
(3) 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、割当てを受けた者が割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、投資口口数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
(4) 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の所有状況を当取引所に報告すること。
(5) 割当てを受けた者は、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人から前号に規定する割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人に報告すること。
(6) 割当てを受けた者は、本項各号に掲げる内容並びに割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(所有に関する規制)
第1320条
 割当てを受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 割当てを受けた者がその経営の著しい不振により割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、割当てを受けた者が前条第1項に規定する確約に定める期間内において当該ベンチャーファンドの譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。この場合において、当該書類は、当該割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとする。
3 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、割当てを受けた者の当該ベンチャーファンドの所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、当該ベンチャーファンドの所有状況に係る報告を当取引所に行うものとする。
4 前項の報告は、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人が必要に応じて割当てを受けた者に対し割当ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファンド投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当取引所に報告するものとする。
5 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人となった後においても、確約に定める期間内にあっては、第2項及び第3項の規定の適用を受けるものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(ベンチャーファンドの発行の状況に関する記載)
第1321条
 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、新規上場申請日の6か月前の日から上場日の前日までの期間においてベンチャーファンドを発行している場合には、当該発行の状況を記載した書面を、新規上場申請日前にベンチャーファンドの発行を行っている場合は新規上場申請日に、新規上場申請日以後にベンチャーファンドの発行を行っている場合は当該ベンチャーファンドの発行後遅滞なく(当取引所が上場を承認する日の前日までに)、提出するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(ベンチャーファンドの発行の状況に関する記録の保存等)
第1322条
 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、上場日から5年間、前条の規定に基づき当取引所に提出した書面の記載内容についての記録を保存するものとする。この場合において、幹事取引参加者は、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人が当該記録を把握し、かつ、保存することが可能な状況にあることを確認するものとする。
2 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、前項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならない。
3 当取引所は、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人が前項の提出請求に応じない場合は、当該新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができる。
4 当取引所は、第2項の規定により提出された記録を検討した結果、前条の規定に基づくベンチャーファンドの発行の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当該新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができる。
5 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は、上場した後においても、上場日から5年間は、前各項の規定の適用を受けるものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場前の公募等に関する解釈等)
第1323条
 第1319条から前条までの規定は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者について適用する。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場ベンチャーファンドと権利関係を異にするベンチャーファンドの上場基準)
第1324条
 規程第1310条第1号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる基準をいう。
(1) 投資口口数が2,000単位以上であること。
(2) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
(3) 上場ベンチャーファンドと権利関係が同一となると見込まれること。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(吸収合併により発行するベンチャーファンドの上場日)
第1325条
 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が他の上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人を吸収合併することにより発行するベンチャーファンドの上場日は、規程第1310条第2号の規定にかかわらず、吸収合併がその効力を生ずる日とする。ただし、上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場ベンチャーファンドに関する情報の開示の取扱い)
第1326条
 規程第1312条第2項及び第3項に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定める基準をいう。
(1) 規程第1312条第2項第1号dに掲げる事項
 規約の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。
 a 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更
 b 本店所在地の変更
 c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
(2) 規程第1312条第2項第3号hに掲げる事項
 法に基づき内閣総理大臣等に対して行う届出のうち、当取引所が適当と認めるもの
(3) 規程第1312条第3項第1号aに掲げる事項
 資産の譲渡価額又は取得価額が譲渡日又は取得日における純資産総額の5%未満であること。
(4) 規程第1312条第3項第2号cに規定するこれに準ずる状態として施行規則で定める場合とは、次のa又はbに掲げる場合をいうものとする。
 a 未公開株等及び未公開株等関連資産の発行者が債務超過若しくは支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで法律に基づかない整理を行う場合
 b 未公開株等及び未公開株等関連資産の発行者が債務超過若しくは支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会に付議することを決議した場合
2 第402条の2第1項の規定は、規程第1312条第2項及び第3項の規定に基づき開示すべき内容について準用する。
3 規程第1312条第4項に規定する施行規則で定める情報とは、運用資産等の価格に関する情報をいう。この場合において、当該情報は、特定有価証券開示府令第7号の3様式の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況」における「投資状況」、「投資有価証券の主要銘柄」及び「その他投資資産の主要なもの」と同等の内容を参考情報として記載するものとする。
4 規程第1312条第5項各号に掲げる事項は、別添8「運用資産に係る書面の記載要領」に基づき、作成した書面により開示するものとする。
5 規程第1312条第6項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項に規定する施行規則で定める期間とは、当該各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める期間をいう。
(1) 第1305条第4項第2号に適合することにより規程第1305条第2号aに適合して上場した場合
 上場日から未公開株等投資比率が70%以上になり、かつ、特定未公開株等投資比率が50%以上となる日までの期間
(2) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る営業期間の末日において、未公開株等投資比率が70%未満又は特定未公開株等投資比率が50%未満となった場合(第1329条第10項第2号に定める場合を除く。)
 同項第1号に規定する猶予期間
6 規程第1312条第9項に規定する施行規則で定める事項とは、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める事項をいう。
7 規程第1312条第9項第2号に規定する施行規則で定める行為とは、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付及び事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをいう。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年12月26日、令和6年3月29日〕
 
(書類の提出等の取扱い)
第1327条
 規程第1313条第1項に規定する書類の提出等については、この条に定めるところによる。
2 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1312条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、第1号a及びbに規定する書類、第2号aに規定する書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)並びに第3号aからcまで、第4号b(規約に限る。)及び第9号aに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第1312条第2項第1号aに掲げる事項について決定を行った場合
 投資口の併合(投資信託法第81条の2第2項において準用する会社法第182条の2第1項に規定するものに限る。)を行う場合は、次のa及びbに掲げるところにより行う。
 a 投資信託法第81条の2第2項において準用する会社法第182条の2第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写しについて、同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 投資信託法第81条の2第2項において準用する会社法第182条の6第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写しについて、投資口の併合の効力発生日以後速やかに
(2) 規程第1312条第2項第1号bに掲げる事項について決定を行った場合
 次のaからcまでに掲げるところにより行う。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 目論見書及び届出仮目論見書について、作成後直ちに
 b 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
 c 第417条第1号eに掲げる書面に準じた書面について、作成後直ちに
(3) 規程第1312条第2項第1号cに掲げる事項について決定を行った場合
 次のaからcまでに掲げるところにより行う。
 a 合併契約書の写しについて、契約締結後直ちに
 b 投資信託法第149条第1項、第149条の6第1項又は第149条の11第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写しについて、これらの規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 c 投資信託法第149条の10第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写しについて、合併の効力発生日以後速やかに
(4) 規程第1312条第2項第1号d又は第3号hの2に掲げる事項について決定を行った場合
 次のa及びbに掲げるところにより行う。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 変更後の規約又は投資方針若しくはリスク管理方針を記載した書類について、変更後直ちに
(5) 基準日の設定について決定を行った場合
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
(6) 代表者の異動又は投資主名簿等管理人の変更その他の上場ベンチャーファンドに関する権利等に係る重要な事項について決定を行った場合
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
(7) 施行令第20条第3項第5号に規定する安定操作取引の委託等をすることがある者の選定について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 氏名、住所及び発行者との関係を記載した「安定操作取引委託者通知書」について、施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日までに
(8) 公募又は売出しに係る元引受契約を締結する金融商品取引業者及び募集又は売出しに係る発行価格又は売出価格について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 次の(a)から(c)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(c)までに定めるところにより行うものとする。
 (a) 法第5条第1項の届出書の提出を要しない公募又は売出しの場合
 発行者又は売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者の商号を記載した「元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書」について、施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
 (b) 発行価格又は売出価格が決定された場合
 発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)通知書」について、発行価格又は売出価格の決定後直ちに
 (c) 前(b)の規定にかかわらず、発行価格又は売出価格が一の取引所金融商品市場の一の日における最終価格に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されている場合
 次のイ及びロに定めるところにより行うものとする。
  イ 算式表示による発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額の見込みを記載した「算式表示による発行価格(売出価格)通知書」について、算式表示による発行価格又は売出価格の決定後直ちに
  ロ 発行価格又は売出価格の確定値及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)の確定通知書」について、発行価格又は売出価格の確定値が得られた後直ちに
(9) 規程第1307条の規定の適用を受けて上場した投資法人である場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 投資信託法第149条の10第1項又は第149条の16第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写しについて、上場後速やかに
 b 登記事項証明書について、上場後速やかに
(10) 規程第1312条第2項第2号(e及びgを除く。)及び第4号並びに同条第3項第2号dのいずれかが発生した場合
 発生に係る通知書について、発生後直ちに
(11) 規程第1312条第2項第2号gに規定する内閣総理大臣等の承認を受けた場合
 当該内閣総理大臣等の承認に係る通知書の写しについて、受理後遅滞なく
3 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定めるところにより、当取引所に提出するものとする。この場合において、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、第2号に掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 当取引所所定の「資産の運用状況表」
 営業期間経過後3か月以内で資産の運用状況の判明後遅滞なく
(2) 運用報告書
 投資主に対する発送日前
(3) 各営業期間の末日現在における当取引所所定の「上場ベンチャーファンドの分布状況表」
 各営業期間経過後3か月以内で分布状況の判明後遅滞なく
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年12月1日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場契約違約金の取扱い)
第1328条
 規程第1317条において準用する規程第509条第2項に規定する上場契約違約金の金額は、1,000万円とする。
 追加〔平成25年8月9日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上場廃止基準の取扱い)
第1329条
 規程第1318条第1項第1号aについては、次の各号に掲げる日に同aに該当するものとして取り扱う。
(1) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が、合併により解散する場合のうち、次のa又はbに該当する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
 a 他の上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に吸収合併される場合
 b 規程第1307条第1項の規定の適用を受け、存続投資法人又は新設投資法人が発行者であるベンチャーファンドが速やかに上場される見込みのある場合
(2) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が、前号に規定する合併以外の合併により解散する場合は、当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人から当該合併に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けた日
(3) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が、前2号に規定する事由以外の事由により解散する場合は、当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日
2 規程第1318条第1項第1号bに規定する法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合とは、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が、法律に規定する破産手続又は再生手続の原因があることにより、破産手続又は再生手続を必要と判断した場合をいう。
3 規程第1318条第1項第1号cに規定する基準については、次のa及びbに定めるところにより取り扱うものとする。
 a 未公開株等及び未公開株等関連資産の評価に係る業務の未公開株等評価機関への委託を行わなくなった場合において、直ちに当取引所が適当と認める他の未公開株等評価機関に委託することができなかったときには、基準に該当するものとする。
 b 前aに規定する「当取引所が適当と認める他の未公開株等評価機関」とは、上場審査等に関するガイドラインに適合する未公開株等評価機関をいうものとする。
4 規程第1318条第1項第2号ただし書に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 次のaからcまでのいずれにも該当する場合
 a 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人からその資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社(以下「ベンチャーファンド資産運用会社」という。)が行っていた業務が他の資産運用会社に引き継がれること(ベンチャーファンド資産運用会社が合併等(合併又は第1326条第7項に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を行った場合又はベンチャーファンド資産運用会社において親会社の異動が生じた場合は、当該合併等の当事者である資産運用会社又は当該親会社の異動が生じたベンチャーファンド資産運用会社において当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務が引き続き行われること。)。
 b 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人及び前aに定める他の資産運用会社(ベンチャーファンド資産運用会社が合併等を行った場合又はベンチャーファンド資産運用会社において親会社の異動が生じた場合にあっては、当該合併等の当事者である資産運用会社又は当該親会社の異動が生じたベンチャーファンド資産運用会社)が、業務を引き継いだ後直ちに(ベンチャーファンド資産運用会社が合併等を行った場合又はベンチャーファンド資産運用会社において親会社の異動が生じた場合にあっては、同号d又はeに該当した後直ちに)、「ベンチャーファンド上場契約書」を提出すること。
 c 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が規程第1318条第1項第2号aからeまでのいずれかに該当した日以後最初に終了する当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の営業期間の末日から1年を経過する日(当該1年を経過する日が当該上場投資法人の営業期間の末日に当たらない場合は、当該1年を経過する日の直前営業期間の末日)までの期間内に、当該上場ベンチャーファンドが規程第1306条第1項各号に適合すると当取引所が認めること。
(2) 次のa及びbのいずれにも該当する場合
 a 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が行っていた業務が他の上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社に引き継がれること。
 b 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人及び前aに定める他の上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が、業務を引き継いだ後直ちに、「ベンチャーファンド上場契約書」を提出すること。
5 前項第1号cに定める規程第1306条第1項各号に適合するかどうかの審査は、上場ベンチャーファンド発行者等からの申請に基づき行うものとする。
6 前項の申請を行う場合は、当該上場ベンチャーファンド発行者等は、幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」を提出するものとする。
7 当取引所は、第5項の審査のため必要と認めるときには、上場ベンチャーファンド発行者等に対し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を求めることができるものとする。
8 上場ベンチャーファンド発行者等が第5項の申請を行うことができる期限は、第4項第1号cに定める期間が終了した後最初の有価証券報告書の提出日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日とする。
9 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が規程第1318条第1項第2号aからeまでのいずれかに該当する場合において、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人から第4項第1号aに規定する業務の引継ぎ若しくは業務の継続、同項第2号aに規定する業務の引継ぎ若しくは同項第1号b若しくは第2号bに規定する書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき、前項に定める期限内に申請が行われなかったとき(当該申請が行われないことが明らかなときを含む。)又は当該上場ベンチャーファンドが規程第1306条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときに、同号に該当するものとして取り扱う。
10 規程第1318条第2項第1号に掲げる基準の審査については、次の各号に掲げるとおり取り扱うこととする。
(1) 規程第1318条第2項第1号に規定する1年以内に未公開株等投資比率が70%以上、かつ、特定未公開株等投資比率が50%以上とならないときとは、猶予期間内において、未公開株等投資比率が70%以上、かつ、特定未公開株等投資比率が50%以上とならないときをいうものとする。
(2) 規程第1318条第2項第1号に規定する施行規則で定める場合とは、次のa又はbに定める場合をいう。
 a 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が第1305条第4項第2号の規定の適用を受けて上場された投資法人であり、かつ、上場後6か月を経過していない場合
 b 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る営業期間の末日において、未公開株等投資比率が70%未満又は特定未公開株等投資比率が50%未満となった場合において、当該事由を記載した書面を提出し、当該事由がやむを得ない事由であると当取引所が認めたとき。この場合において、当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(3) 規程第1318条第2項第1号に該当するかどうかの審査において、営業期間の末日の変更により猶予期間の末日が営業期間の最終日に当たらない上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、当該猶予期間経過後3か月以内で資産の運用状況の判明後遅滞なく、当取引所所定の「資産の運用状況表」を当取引所に提出するものとする。
(4) 規程第1318条第2項第1号に規定する基準の審査は、第1327条第3項第1号又は前号の規定により提出される「資産の運用状況表」に記載された資産の運用状況によるものとする。
(5) 前号の規定にかかわらず、第2号の規定の適用を受けた上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が、上場後6か月を経過する日以後最初に到来する営業期間の末日までに中間営業期間の末日が到来する場合には、当該中間営業期間に係る当取引所所定の資産の運用状況表を提出するものとし、当該資産の運用状況表に記載された資産の運用状況に基づき、規程第1318条第2項第1号に規定する基準の審査を行うものとする。この場合において、規程第1318条第2項第1号に規定する1年以内に未公開株等投資比率が70%以上、かつ、特定未公開株等投資比率が50%以上とならないときとは、当該中間営業期間の末日以後、最初に到来する営業期間の末日までに未公開株等投資比率が70%以上、かつ、特定未公開株等投資比率が50%以上とならないときをいうものとする。
11 規程第1318条第2項第2号に規定する上場投資口口数が2,000単位未満となる場合において上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人から上場投資口口数の減少に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたときは、規程第1318条第2項第2号に該当するものとして取り扱う。
12 規程第1318条第2項第3号に掲げる基準については、次の各号に掲げるとおり取り扱うこととする。
(1) 規程第1318条第2項第3号の規定は、上場日から起算して1年を経過する日より前の上場ベンチャーファンドについては、適用しない。
(2) 規程第1318条第2項第3号に規定する毎年の12月末日以前1年間の売買高とは、毎年の12月末日以前1年間における当該銘柄の市場内売買の売買高合計をいう。
13 規程第1318条第2項第5号bに規定する施行規則で定める場合とは、天災地変等、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の責めに帰すべからざる事由によるものである場合をいう。
14 第601条第8項の規定は、規程第1318条第2項第6号に規定する施行規則で定める場合について準用する。
15 規程第1318条第2項第7号に規定する上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の規約又はこれに類する書類の変更を行う場合において、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人から当該規約の変更に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたとき又は当該書類の変更に係る役員会決議についての書面による報告を受けたときは、同号に該当するものとして取り扱う。
16 規程第1318条第2項第7号bに規定する施行規則で定める場合とは、未公開株等、未公開株等関連資産、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等以外の資産が、流動資産等及び運用資産等に係る価格変動による損失の危険その他の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険その他の危険を減殺することが客観的に認められる取引に係る権利その他の資産に限られなくなった場合において、当該事由を記載した書面を提出し、当該事由がやむを得ない事由であると当取引所が認めたときをいうものとする。この場合において、当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
17 規程第1318条第2項第8号に掲げる基準の審査については、次の各号に掲げるとおり取り扱うこととする。
(1) 規程第1318条第2項第8号に規定する1年以内に総資産有利子負債比率が20%以下とならないときとは、猶予期間内において総資産有利子負債比率が20%以下とならないときをいうものとする。   
(2) 規程第1318条第2項第8号に該当するかどうかの審査において、営業期間の末日の変更により猶予期間の最終日が営業期間の最終日に当たらないベンチャーファンドの発行者は、当該猶予期間経過後3か月以内で資産の運用状況の判明後遅滞なく、当取引所所定の「資産の運用状況表」を当取引所に提出するものとする。
(3) 規程第1318条第2項第8号に該当するかどうかの審査は、第1327条第3項第1号又は前号の規定により提出される「資産の運用状況表」に記載された資産の運用状況によるものとする。
18 第436条の4の規定は、規程1318条第2項第11号に規定する上場ベンチャーファンド発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係について準用する。
19 第1305条第1項の規定は、規程第1318条第2項に規定する未公開株等投資比率、特定未公開株等投資比率及び総資産有利子負債比率の算定において使用する各資産の額について準用する。この場合において、第1305条第1項中「基準営業期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額その他の当取引所が適当と認める額」とあるのは「基準営業期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額」と読み替えるものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成25年8月9日、令和元年7月16日、令和4年3月1日、令和4年4月4日、令和4年12月26日、令和5年3月13日、令和6年3月29日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第1330条
 規程第1320条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第1318条第1項第1号aのうち、他の投資法人と合併し解散する場合に該当する銘柄
 合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(2) 規程第1318条第1項第1号aのうち、規約で定めた存続期間の満了による解散の場合に該当する銘柄
 規約で定めた存続期間の満了となる日の前日(休業日を除外する。当該満了となる日が休業日に当たるときは、当該満了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第1318条第1項第1号a又はbに該当することとなった銘柄(上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が合併以外の事由により解散する場合で、解散の効力の発生の日が、当取引所が当該上場ベンチャーファンドの上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月以内であるとき又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が破産手続開始の決定を受けている場合に限る。)
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。解散の効力の発生の日が、当該期間経過後である場合は、当該日まで)を経過した日
(4) 規程第1318条第2項第3号に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日
(5) 規程第1318条第2項第12号に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日までの範囲内で、その都度決定する日
(6) 前各号のいずれにも該当しない銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成28年6月3日、令和元年7月16日、令和4年3月1日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第1331条
 当取引所は、上場ベンチャーファンドが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場ベンチャーファンドを規程第1321条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第4号の3、第8号、第9号、第14号又は第15号のいずれかに該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が第1329条第1項第2号に規定する合併に関する役員会決議を行った場合、又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が合併以外の事由により解散する場合のうち投資主総会の決議により解散する場合において当該解散に関する役員会決議を行った場合若しくは投資主総会の決議によらずに解散する場合において規程第1318条第1項第1号aに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(2) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が行った決議又は決定の内容が規程第1318条第1項第1号bに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3) 規程第1318条第1項第1号cに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(4) 規程第1318条第1項第2号本文に規定する場合に該当した場合
(4)の2 第1329条第4項第1号cに定める期間の最終日までに、規程第1306条第1項各号に適合することが確認できない場合(次号に掲げるときを除く。)
(4)の3 第1329条第4項第1号cに定める期間の最終日までに、規程第1306条第1項各号に適合することが確認できない場合であって、当該基準に適合するかどうかの審査を行っているとき。
(5) 猶予期間の最終日までに、規程第1318条第2項第1号に該当しなくなったことが確認できない場合
(6) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が規程第1318条第2項第2号に該当することとなる投資口口数の減少に関する役員会決議を行った場合
(7) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
(8) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が、規程第1318条第2項第5号a前段又は同号b前段に該当する場合又はこれらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合。ただし、規程第1318条第2項第5号a後段又は同号b後段に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(9) 規程第1318条第2項第6号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(10) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が規程第1318条第2項第7号に該当することとなる規約又はこれに類する書類の変更に関する役員会決議を行った場合
(11) 猶予期間の最終日までに、規程第1318条第2項第8号に該当しなくなったことが確認できない場合
(12) 規程第1318条第2項第9号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(13) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が投資主名簿に関する事務の委託契約の解除の通知を受領した旨の開示を行った場合その他上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなるおそれがあると当取引所が認める場合
(14) 規程第1318条第2項第11号前段に該当する場合。ただし、同号後段に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(15) 規程第1318条第2項第12号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第1325条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場ベンチャーファンドを、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時から当取引所が当該上場ベンチャーファンドを上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
(1) 第1項第1号から第4号まで、第6号及び第10号のいずれかに該当した場合
 当取引所が上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人又はベンチャーファンド資産運用会社から書面による報告を受けた日の翌日
(1)の2 第1項第4号の2に該当した場合
 第1329条第4項第1号cに定める期間の最終日の翌日
(2) 第1項第5号及び第11号に該当した場合
 猶予期間の最終日の翌日
(3) 第1項第7号に該当した場合
 第1項第7号aに該当した場合は、当該開示を行った日の当取引所がその都度定める時とし、同号bに該当した場合は、当該最終日の翌日
(4) 第1項第4号の3、第8号、第9号及び第12号から第15号までのいずれかに該当した場合
 当取引所が必要と認めた日
(5) 前項に規定する上場廃止申請が行われた場合
 上場廃止申請が行われた日
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第1号に掲げる場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第1号の2から第5号までに掲げる場合
 当取引所がその都度定める時
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年3月1日、令和4年4月4日、令和4年12月26日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第1332条
 当取引所は、上場ベンチャーファンドが次の各号のいずれかに該当する場合には、規程第1322条の規定に基づき、当取引所が当該ベンチャーファンドの上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該ベンチャーファンドを整理銘柄に指定することができる。
(1) 規程第1318条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合(第1329条第1項第1号又は第1330条第2号に該当する場合を除く。)
(2) 規程第1325条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われ上場廃止が決定した場合
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場等に関する料金の取扱い)
第1333条
 規程第1323条の規定に基づく新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及び上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の上場審査料、予備審査料、上場廃止に係る審査料、新規上場料、追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 上場審査料等
 a 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人は上場審査料として100万円を新規上場申請日が属する月の翌月末までに支払うものとする。ただし、次号の規定に基づき予備申請を行ったベンチャーファンドについて、有価証券新規上場予備申請書に記載した新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月が経過する日までに新規上場申請を行う場合には、上場審査料を支払うことを要しない。
 b 第702条第3項及び第4項の規定は、ベンチャーファンドの上場審査のための調査に係る費用について準用する。
(2) 予備審査料
 予備申請を行う者のうちベンチャーファンド発行投資法人は、予備審査料として100万円を予備申請の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(2)の2 上場廃止に係る審査料
 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、第1329条第5項に規定する審査を申請するときは、審査料として100万円を当該申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 新規上場料及び追加発行時の追加上場料
 a 1売買単位につき 30円
 b 前aの規定にかかわらず、新規上場料は、同aの金額に500万円を加算した金額とする。
 c 新規上場料は、当該ベンチャーファンドの上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 d 追加発行時の追加上場料は、新たに発行するベンチャーファンドの上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(4) 年間上場料
 a 上場投資口口数のうち
 (a) 1万単位以下の口数につき 30万円
 (b) 1万単位を超え4万単位以下の口数につき 2,000単位以下を増すごとに 2万4千円
 (c) 4万単位を超え12万単位以下の口数につき 4,000単位以下を増すごとに 2万4千円
 (d) 12万単位を超え20万単位以下の口数につき 1万単位以下を増すごとに 2万4千円
 (e) 20万単位を超え100万単位以下の口数につき 10万単位以下を増すごとに 2万4千円
 (f) 100万単位を超え200万単位以下の口数につき 20万単位以下を増すごとに 2万4千円
 (g) 200万単位を超える口数につき 40万単位以下を増すごとに 2万4千円
 b 年間上場料の計算は、前年の12月末日現在における上場投資口口数を基準とする。ただし、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人に係る年間上場料の計算は、当該新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人の投資証券の上場日における上場投資口口数を基準とする。
 c 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和4年12月26日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎの取扱い)
第1334条
 規程第1324条に規定する施行規則で定める規定とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 規程第1317条の規定において準用する規程第504条から第506条まで
(2) 第1329条第14項の規定において準用する第601条第8項
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成25年8月9日、平成26年5月31日、令和4年4月4日、令和4年12月26日〕
 
第4章 カントリーファンド
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(カントリーファンド上場契約書)
第1401条
 規程第1403条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「カントリーファンド上場契約書」は、別記第5―5号様式によるものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第1402条
 規程第1404条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第5―6号様式によるものとする。
2 規程第1404条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に定める書類とする。
(1) 役員会において上場申請を決議したことを証する書面
(2) 規約又はこれに相当する書類
(3) 当取引所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
(4) 幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」
(5) カントリーファンドのための有価証券新規上場申請書及びその添付書類に記載された法令に関する事項が、真実、かつ、正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(6) カントリーファンドのための有価証券新規上場申請書に記載された代表者が、当該カントリーファンドの上場に関し、正当な権限を有する者であることについて、役員会において決議したことを証する書面。ただし、規約又はこれに相当する書類に正当な権限を有する者についての定めがある場合は当該規約等の写しで足りるものとする。
(7) 次のa及びbに掲げる書類
 a 当取引所所定の「投資主数状況表」
 この場合における投資主とは、実質的に投資口を所有している者をいう。
 b 規程第1421条により準用する規程第426条に規定するカントリーファンド発行投資法人の代理人等を選定していること又は当該代理人等から受諾する旨の内諾を得ていることを証する書面
(8) 当該外国金融商品取引所等における上場申請に係るカントリーファンドの流通の状況に関する書面
 この場合において、当該外国金融商品取引所等における上場申請に係るカントリーファンドの流通の状況に関する書面は、次のa及びbに定めるところによるものとする。
 a 上場申請日前6か月間の売買の成立の状況を記載するものとする。ただし、外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されることとされた日から上場申請日までの期間が当該期間に満たない場合には、上場又は継続的に取引されることとされた日から上場申請日までの期間の売買の成立の状況を記載すれば足りるものとする。
 b 前aに規定する外国金融商品取引所等が2以上ある場合には、当該上場申請に係るカントリーファンドの当該外国金融商品取引所等における各々の売買の成立の状況を勘案し、その一を当取引所が指定する。
(9) 新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人が、その資産の運用、保管その他の業務を委託する場合において、当該委託を受ける者との間に締結した契約の契約書の写し又は締結しようとする契約の内容を記載した書面
(10) 新規上場申請に係るカントリーファンド資産運用会社が、外国の法令に基づきカントリーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務に必要な免許、認可又は登録等を受けている旨を証する書面の写し
3 規程第1404条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、前項第3号に掲げる書類とする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第1403条
 規程第1404条第3項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項に規定する施行規則で定める書類とは、当該各号に定める書類をいう。
(1) 新規上場申請日の直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに役員会又は投資主総会を開催した場合
 その議事録の写し
 この場合において、役員会又は投資主総会の決議に係る事項が第1407条第2項に規定する事項である場合には、カントリーファンドの新規上場を申請する者は、当該議事録の写しに、同項の規定に基づき提出する書類に準じて作成した書類を添付するものとする。
(2) 新規上場申請日の直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに経営上重大な事実等の情報が生じた場合(規程第1410条第2項第2号、第5号(新規カントリーファンド上場申請者が決定した場合を除く。)及び第7号に規定する場合をいうものとする。) その報告書
(3) 新規上場申請日の直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合
 次のaからeまでに掲げる書類の写し
 a 有価証券届出書(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 b 有価証券届出効力発生通知書
 c 有価証券通知書(変更通知書を含む。)及びその添付書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 d 届出目論見書及び届出仮目論見書
 e 払込完了を証明する書類
(4) 新規上場申請日の直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に次のaからeまでのいずれかに掲げる書類を提出した場合
 その写し
 ただし、新規カントリーファンド上場申請者が継続開示会社である場合には、aからeまでに規定する書類について訂正が行われたときにその写しを提出すれば足りるものとする。
 a 有価証券報告書(訂正有価証券報告書を含む。)及びその添付書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 b 半期報告書(訂正半期報告書を含む。)
 c 臨時報告書(訂正臨時報告書を含む。)
 d 公開買付届出書(訂正公開買付届出書を含む。)、公開買付撤回届出書及び公開買付報告書(訂正公開買付報告書を含む。)
 e 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第1404条
 規程第1404条第6項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規約又はこれに相当する書類
(2) 前条第2号から第4号までに規定する書類
(3) 前条第1号に規定する書類(第1407条第2項の規定により公衆の縦覧に供することとされている書類と同種の書類に限る。)
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場審査の形式要件の取扱い)
第1405条
 規程第1405条各号の規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第1405条第2号aに規定する上場投資口口数とは、原則として払込済投資口口数と同数であることを要するものとする。ただし、本国等の上場制度等において当該上場申請に係る投資口の一部に上場が認められていない投資口がある場合には、当該上場が認められていない投資口を除く払込済投資口口数を上場申請に係る投資口口数とすることができるものとする。
(2) 規程第1405条第2号dに規定する本邦内における投資主とは、新規上場申請に係る投資口のうち1単位以上の投資口を実質的に所有している本邦内に住所又は居所を有する者をいう。
(3) 規程第1405条第2号ⅰに規定する上場申請に係るカントリーファンドの流通の状況が円滑であるかどうかの認定は、次のaからcまでに掲げる事項を勘案して行う。
 a 上場申請に係るカントリーファンドの外国金融商品取引所等における売買単位以上の投資口を所有する投資主数及び所有される投資口口数
 b 上場申請に係るカントリーファンドの外国金融商品取引所等における売買の成立状況
 c 上場申請に係るカントリーファンドの上場申請後上場することとなる日までの期間の外国における公募又は売出しの内容
(4) 第212条第1項第6号a及びcの規定(外国証券業者に係る部分を除く。)は、カントリーファンドの新規上場を申請する者が新規上場申請日から上場日の前日までの期間に行う新規上場申請に係るカントリーファンドの公募又は売出しの取扱いについて準用する。
(5) 規程第1405条第2号bの規定については、次のaからcまでのとおり取り扱うものとする。
 a 規程第1405条第2号bに規定する「純資産総額」の算定において使用する額は、基準営業期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額その他の当取引所が適当と認める額(カントリーファンドの発行者の設立後最初の営業期間が終了していない場合には、当取引所が適当と認める額)によるものとする。
 b 純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した額とする。
 c 規程第1405条第2号bに規定する純資産総額の本邦通貨への換算は、原則として、基準営業期間の末日以前3年間の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値の平均又は基準営業期間の末日における同中値により行うものとする。
(6) 規程第1405条第2号cの規定については、次のaからcまでのとおり取り扱うものとする。
 a 規程第1405条第2号cに規定する「利益の額」とは、損益計算書に基づいて算定される利益の額に相当する額をいう。
 b 規程第1405条第2号cに規定する「剰余金」とは、前号bに基づいて算定される純資産総額から財務諸表等における資本金に相当する額並びに資本準備金に相当する額及び利益準備金に相当する額を減じて得た額をいうものとする。
 c 規程第1405条第2号cにおいて、利益の額が、公認会計士又は監査法人の監査意見により影響を受ける場合には、正当な理由に基づく企業会計の基準の変更によるものと認められている場合を除き、当該監査意見に基づいて修正したのちの利益の額を審査対象とする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場カントリーファンドに関する情報の開示の取扱い)
第1406条
 規程第1410条第2項に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定める基準をいう。
(1) 規程第1410条第2項第1号bに掲げる事項
 発行価額又は売出価額の総額が1億円未満であると見込まれることをいうものとする。ただし、上場カントリーファンドが追加発行される投資口の引受権を投資主に割り当てる場合を除く。
(2) 規程第1410条第2項第1号gに掲げる事項
 規約の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。
 a 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更
 b 本店所在地の変更
 c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
2 第402条の2第1項の規定は、規程第1410条第2項の規定に基づき開示すべき内容について準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(書類の提出等の取扱い)
第1407条
 規程第1411条第1項に規定する書類の提出等については、この条に定めるところによる。
2 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1410条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、第3号b、第9号及び第9号の2に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第1410条第2項第1号aに掲げる事項について決定を行った場合
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
(2) 規程第1410条第2項第1号bに掲げる事項について決定を行った場合
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに(決定の内容が規程第1409条第1項の規定に基づく上場申請に係る提出書類又は開示資料に記載されている場合には当該提出書類又は開示資料をもって当該通知書の提出に代えることができる。)
(3) 規程第1410条第2項第1号fに掲げる事項について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 合併契約書の写しについて、契約締結後直ちに
(4) 投資口の種類の変更について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 投資口の種類変更内容説明の通知書について、確定後直ちに
(5) 施行令第20条第3項第5号に規定する安定操作取引の委託等をすることがある者の選定について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 氏名、住所及び発行者との関係を記載した「安定操作取引委託者通知書」について、施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日までに
(6) 公募又は売出しに係る元引受契約を締結する金融商品取引業者及び募集又は売出しに係る発行価格又は売出価格について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 次の(a)から(c)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(c)までに定めるところにより行うものとする。
 (a) 法第5条第1項の届出書の提出を要しない公募又は売出しの場合
 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人又は売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者の商号を記載した「元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書」について、施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
 (b) 発行価格若しくは売出価格が決定された場合
 発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)通知書」について、発行価格又は売出価格の決定後直ちに
 (c) 前(b)の規定にかかわらず、発行価格又は売出価格が一の取引所金融商品市場の一の日における最終価格に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されている場合
 次のイ及びロに定めるところにより行うものとする。
  イ 算式表示による発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額の見込額を記載した「算式表示による発行価格(売出価格)通知書」について、算式表示による発行価格又は売出価格の決定後直ちに
  ロ 発行価格又は売出価格の確定値及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)の確定通知書」について、発行価格又は売出価格の確定値が得られた後直ちに
(7) 前各号に掲げる事項以外の上場カントリーファンドに関する権利等に係る重要な事項について決定を行った場合
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
(8) 投資主に対して次のa及びbその他の書類を発送する場合(投資口事務取扱機関等に据え置く場合を含む。)
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 投資主総会招集通知書及びその添付書類について、その発送日(投資口事務取扱機関等に据え置く日を含む。)までに
 b 投資主総会決議通知書(投資主総会決議の内容が当取引所に提出する他の書類に記載されている場合を除く。)について、その発送日(投資口事務取扱機関等に据え置く日を含む。)までに
(9) 本国等の主務官庁等へ次のa及びbに掲げる書類を提出した場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。この場合において、上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、当該書類の訳文を付すことを要しないものとする。
 a 募集又は売出しに係る登録届出書の写し(訂正届出書の写しを含む。)について、提出後遅滞なく
 b 年次報告書、半期報告書、四半期報告書及び臨時報告書の写し(これらの訂正報告書の写しを含む。)について、提出後遅滞なく
(9)の2 第424条に規定する事項について決定を行った場合
 外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等に提出することを決定した旨及び当該外国会社届出書等の提出時期を記載した書面について、提出の決定後速やかに
(10) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が発行者であるカントリーファンドの外国金融商品取引所等における上場又は上場廃止
 外国金融商品取引所等における上場又は上場廃止に関する報告書について、遅滞なく
3 規程第1410条第2項第2号fに規定する内閣総理大臣等の承認を受けた場合には、当該内閣総理大臣等の承認に係る通知書の写しについて、受理後遅滞なく提出するものとする。
4 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、当該上場カントリーファンドの一口当たり純資産額を原則として毎週1回、当取引所に通知するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成25年8月9日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場契約違約金の取扱い)
第1408条
 規程第1414条において準用する規程第509条第2項に規定する上場契約違約金の金額は、1,000万円とする。
 追加〔平成25年8月9日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場廃止基準の取扱い)
第1409条
 規程第1415条第1項第1号aについては、次の各号に掲げる日に同aに該当するものとして取り扱う。
(1) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が、合併により解散する場合のうち、他の上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人に吸収合併される場合は、原則として、吸収合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(2) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が、前号に規定する合併以外の合併により解散する場合は、当該上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人から当該合併に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けた日
(3) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が、前2号に規定する事由以外の事由により解散する場合は、当該上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日
2 規程第1415条第1項第1号bに規定する法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合とは、上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が、法律に規定する破産手続又は再生手続の原因があることにより、破産手続又は再生手続を必要と判断した場合をいう。
3 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド資産運用会社が規程第1415条第1項第2号a又はbに該当する場合において、上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人から同号ただし書に規定する業務の引継ぎ又は書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたときは、同号に該当するものとして取り扱う。
4 第601条第8項の規定は、規程第1415条第2項第3号に規定する施行規則で定める場合について準用する。
5 当該上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人から投資口の譲渡制限に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたときは、規程第1415条第2項第5号に該当するものとして取り扱う。
6 規程第1415条第2項第8号に規定する「流通の状況が著しく悪化した」かどうかの認定については、次の各号に掲げる事項を勘案して行う。
(1) 上場カントリーファンドの外国金融商品取引所等における売買単位以上のカントリーファンドを所有する者の数及び当該者により所有されるカントリーファンドの数
(2) 上場カントリーファンドの外国金融商品取引所等における売買成立の状況
(3) 上場カントリーファンドの外国における公募又は売出しの内容
7 第436条の4の規定は、規程第1415条第2項第9号に規定する上場カントリーファンド発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係について準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成25年8月9日、令和元年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第1410条
 規程第1417条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第1415条第1項第1号aのうち、他の外国投資法人と合併し解散する場合に該当する銘柄
 合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(2) 規程第1415条第1項第1号a又はbに該当することとなった銘柄(上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が合併以外の事由により解散する場合で、解散の効力の発生の日が、当取引所が当該上場カントリーファンドの上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月以内であるとき又は上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が破産手続開始の決定を受けている場合に限る。)
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。解散の効力の発生の日が、当該期間経過後である場合は、当該日まで)を経過した日
(3) 規程第1415条第2項第10号に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日までの範囲内で、その都度決定する日
(4) 前3号のいずれにも該当しない銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和元年7月16日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第1411条
 当取引所は、上場カントリーファンドが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場カントリーファンドを規程第1418条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第5号、第6号、第12号又は第13号のいずれかに該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が第1409条第1項第2号に規定する合併に関する役員会決議を行った場合、又は上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が合併以外の事由により解散する場合のうち投資主総会の決議により解散する場合において当該解散に関する役員会決議を行ったとき若しくは投資主総会の決議によらずに解散する場合において規程第1415条第1項第1号aに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(2) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が行った決議又は決定の内容が規程第1415条第1項第1号bに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3) 規程第1415条第1項第2号本文に規定する場合に該当した場合
(4) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
(5) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が、規程第1415条第2項第2号a前段若しくは同号b前段に該当する場合又はこれらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合。ただし、同号a後段又は同号b後段に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(6) 規程第1415条第2項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(7) 規程第1415条第2項第4号に規定する規約の変更に関する役員会決議を行った場合
(8) 規程第1415条第2項第5号に該当する投資口の譲渡制限に関する役員会決議を行った場合
(9) 規程第1415条第2項第6号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(10) 規程第1415条第2項第7号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(11) 規程第1415条第2項第8号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(12) 規程第1415条第2項第9号前段に該当する場合。ただし、同号後段に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(13) 規程第1415条第2項第10号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第1421条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場カントリーファンドを、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時から当取引所が当該上場カントリーファンドを上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
(1) 第1項第1号から第3号まで、第7号及び第8号のいずれかに該当した場合
 当取引所が上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人から書面による報告を受けた日の翌日
(2) 第1項第4号に該当した場合
 同号aに該当した場合は、当該開示を行った日の当取引所がその都度定める時とし、同号bに該当した場合は、当該最終日の翌日
(3) 第1項第5号、第6号及び第9号から第13号までのいずれかに該当した場合
 当取引所が必要と認めた日
(4) 前項に規定する上場廃止申請が行われた場合
 上場廃止申請が行われた日
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第1号に掲げる場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第2号から第4号までに掲げる場合
 当取引所がその都度定める時
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第1412条
 当取引所は、上場カントリーファンドが次の各号のいずれかに該当する場合には、規程第1419条の規定に基づき、当取引所が当該カントリーファンドの上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該カントリーファンドを整理銘柄に指定することができる。
(1) 規程第1415条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合(第1409条第1項第1号に該当する場合を除く。)
(2) 規程第1421条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われ上場廃止が決定した場合
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第1413条
 規程第1420条の規定に基づく新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人及び上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人の上場審査料、予備審査料、新規上場料、追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 上場審査料等
 a 新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人は、上場審査料として100万円を新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、次号の規定に基づき予備申請を行ったカントリーファンドについて、有価証券新規上場予備申請書に記載した新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月が経過する日までに新規上場申請を行う場合には、上場審査料を支払うことを要しない。
 b 第702条第3項及び第4項の規定は、カントリーファンドの上場審査のための調査に係る費用について準用する。
(2) 予備審査料
 予備申請を行う者のうちカントリーファンドの発行者である者は、予備審査料として100万円を、予備申請の日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 新規上場料
 a 250万円に次の定率料金を加算した額
 定率料金は、上場投資口口数のうち、本邦内に住所又は居所を有する法人及び個人の所有に係る投資口口数について1口につき7厘5毛を乗じて得た金額とする。
 b 新規上場料は、当該カントリーファンドの上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 c カントリーファンドの1口当たりの発行価格の本邦通貨への換算は、原則として、上場日における東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値により行うものとする。
(4) 追加発行時の追加上場料
 a 1口当たりの発行価格に追加上場する投資口口数のうち本邦内における募集に伴い上場する投資口口数を乗じて得た金額の万分の1.5
 b 追加発行時の追加上場料は、新たに発行するカントリーファンドの上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 c 発行済投資口のうち上場に適さない投資口として上場されていなかった投資口が上場されることとなった場合の上場手数料については、前号aに定める定率料金の算出方法を準用するものとする。
 d 合併に際して新たに発行する投資口に係る上場手数料は、1口当たり資本組入額を1口当たりの発行価格とみなして計算する。
 e カントリーファンド発行投資法人の投資口分配、投資主割当若しくは分配再投資等又は募集等により積み立てられた資本準備金の資本組入れに伴い追加発行したカントリーファンドの上場手数料は、当該カントリーファンドの額面金額(当該カントリーファンドが無額面投資口の場合には1口当たりの資本組入額)を1口当たりの発行価格とみなして計算する。
(5) 年間上場料
 a 上場投資口口数のうち
 (a) 1,000万口以下の投資口口数につき
 7万5千円
 (b) 1,000万口を超え4,000万口以下の投資口口数につき
 200万口以下を増すごとに 6千円
 (c) 4,000万口を超え1億2,000万口以下の投資口口数につき
 400万口以下を増すごとに 6千円
 (d) 1億2,000万口を超え2億口以下の投資口口数につき
 1,000万口以下を増すごとに 6千円
 (e) 2億口を超え10億口以下の投資口口数につき
 1億口以下を増すごとに 6千円
 (f) 10億口を超え20億口以下の投資口口数につき
 2億口以下を増すごとに 6千円
 (g) 20億口を超える投資口口数につき
 4億口以下を増すごとに 6千円
 b 年間上場料は、直前営業期間の末日現在における上場投資口口数を用いて計算する。ただし、上場後最初に到来する営業期間の末日より前に到来する支払期日に係る年間上場料の計算については上場日における上場投資口口数を基準とする。
 c 第709条第2項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(準用規定の取扱い)
第1414条
 第433条の規定は、規程第1421条において準用する規程第425条に規定する施行規則で定める事務について、第434条の規定は、規程第1421条において準用する規程第426条に規定する施行規則で定めるところについて、第435条の規定は、規程第1421条において準用する規程第430条第1項に規定する施行規則で定める一定の期間又は期日及び同項ただし書に規定する施行規則で定める場合について、それぞれ準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
第5章 インフラファンド
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場契約書の様式)
第1501条
 規程第1503条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「インフラファンド上場契約書」は、内国インフラファンドにあっては別記第5―8号様式に、外国インフラファンドにあっては別記第5―9号様式に、外国インフラファンド信託受益証券にあっては別記第5―10号様式にそれぞれよるものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第1502条
 規程第1504条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」は次の各号に掲げる新規上場申請銘柄の区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 内国インフラファンド 5-11号様式
(2) 外国インフラファンド 5―12号様式
(3) 外国インフラファンド信託受益証券 5―13号様式
2 規程第1504条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規上場申請銘柄の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
(1) 投資証券に該当する内国インフラファンド
 次のaからmまでに掲げる書類
 a 当取引所所定の「インフラファンドの分布状況表」
 b 規程第1505条第1項第2号aに適合するために必要なインフラ資産等を既に取得している旨又はそれを上場の時までに取得できる見込みである旨(インフラファンドの新規上場を申請しようとする者が第1505条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を提出する場合は、上場後3か月以内に取得できる見込みである旨)を、幹事取引参加者が確約した書面
 c 規程第1505条第1項第2号a及びbの規定に基づく上場審査の対象となる運用資産等のインフラ投資資産について、インフラファンドの新規上場を申請しようとする者から独立した者が記載したインフラ投資資産の収益性に係る意見書(上場審査の対象となる運用資産等のインフラ投資資産が適性インフラ投資資産に該当する場合を除く。)
 d 規程第1505条第1項第2号a及びbの規定に基づく上場審査の対象となる運用資産等のインフラ投資資産について、インフラファンドの新規上場を申請しようとする者から独立した者が記載したインフラ投資資産の収益継続性に係る意見書(上場審査の対象となる運用資産等のインフラ投資資産が再生可能エネルギー発電設備である場合であって、かつ、適性インフラ投資資産に該当する場合を除く。)
 e 当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」
 f 当取引所所定の「インフラファンドの発行者等の運用体制等に関する報告書」
 g 当取引所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
 h 削除
 i 当取引所所定の「資産の運用状況表」
 j 当該投資法人の規約
 k 当該投資法人が投資信託法第187条の登録を受けていることを証する書面の写し
 l 規程第1505条第1項第2号lに規定する投資主名簿等管理人と投資主名簿に関する事務の委託に係る契約を締結していることを証する書面
 m 新規上場申請日の属する営業期間の初日以後に、新規上場申請銘柄の発行者である者が自己投資口取得決議(自己投資口の取得に係る投資信託法第80条の2第3項の規定による決議をいう。)、自己投資口処分決議又は自己投資口消却決議を行った場合には、当該決議を行った役員会の議事録の写し
(2) 受益証券に該当する内国インフラファンド
 次のa及びbに掲げる書類
 a 前号aからiまでに掲げる書類
 b 当該投資信託の投資信託約款
(3) 外国投資証券に該当する外国インフラファンド又は外国投資証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券
 次のaからfまでに掲げる書類
 a 第1号aからjまでに掲げる書類
 b 当該外国インフラファンド又は当該外国インフラファンド信託受益証券に係る受託有価証券である外国インフラファンドの発行が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 c 「有価証券新規上場申請書」に記載された代表者が当該新規上場申請銘柄の上場に関し、正当な権限を有する者であることを証する書類
 d 規程第1516条に基づき発行者等の代理人等を選定していること又は当該代理人等から受託する旨の内諾を得ていることを証する書面
 e 当該外国インフラファンド又は当該外国インフラファンド信託受益証券に係る受託有価証券である外国インフラファンドが発行された国の法令に基づき、当該インフラファンド又は当該外国インフラファンド信託受益証券に係る受託有価証券である外国インフラファンドの発行について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている旨を証する書面の写し
 f 新規上場申請銘柄が外国インフラファンド信託受益証券である場合には、次の(a)及び(b)に掲げる書類
(a) 規程第1505条第3項第7号に規定する預託契約等その他の契約を証する書面の写し
(b) 新規上場申請に係る外国インフラファンド信託受益証券に関する預託機関等が、当該外国インフラファンド信託受益証券の上場後において次のイ及びロに掲げる内容について当該イ又はロに定めるところにより当取引所に通知する旨について同意していることを証する書面の写し
 イ 当該外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドにつき金銭の分配若しくは収益の分配又はその他の権利が付与された場合において、当該預託機関等が当該外国インフラファンド信託受益証券に関する当該権利の処理について決定を行ったときの当該決定の内容 当該決定後直ちに
 ロ 新規上場申請者の各四半期の末日における当該外国インフラファンド信託受益証券の発行数 当該四半期終了後遅滞なく
(4) 外国投資信託受益証券に該当する外国インフラファンド又は外国投資信託受益証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 第1号aからiまでに掲げる書類
 b 第2号bに掲げる書類
 c 前号bからfまでに掲げる書類
3 前項第1号の規定にかかわらず、規程第1507条第1項の規定の適用を受ける投資証券に該当する内国インフラファンドにあっては、規程第1504条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
(1) 規程第1507条第1項第1号又は第3号の規定の適用を受ける場合
 次のa及びbに掲げる書類
 a 前項第1号bからdまで及びfからlまでに掲げる書類
 b 上場後最初に終了する営業期間の末日までの間における投資口の分布状況の見込みを記載した当取引所所定の「新規上場申請日以後における投資口の分布状況に関する予定書」
(2) 規程第1507条第1項第2号の規定の適用を受ける場合
 次のa及びbに掲げる書類
 a 前項第1号fからlまでに掲げる書類
 b 前号bに掲げる書類
4 規程第1504条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、第2項第1号eに掲げる書類とする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第1503条
 規程第1504条第4項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項に規定する施行規則で定める書類とは、当該各号に定める書類をいう。
(1) 新規上場申請日の直前営業期間又は直前計算期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合
 次のaからdまでに掲げる書類の写し
 a 有価証券届出書
 b 有価証券届出効力発生通知書
 c 有価証券通知書(変更通知書を含む。)
 d 届出目論見書及び届出仮目論見書
(2) 新規上場申請日の直前営業期間又は直前計算期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に次のa又はbに掲げる書類を提出した場合
 a 有価証券報告書(訂正報告書を含む。)及びその添付書類
 b 半期報告書(訂正報告書を含む。)
 その写し
(3) 新規上場申請に係る募集又は売出しを行った場合
 当取引所所定の「募集又は売出実施通知書」
2 前項第3号に掲げる場合における同号に定める書類の提出は、上場の時までに行えば足りるものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第1504条
 規程第1504条第6項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 第1502条第2項第1号f(同項第2号a、第3号a若しくは第4号a又は第3項第1号a若しくは第2号aによる場合を含む。)に掲げる報告書
(2) 第1502条第2項第1号i(同項第2号a、第3号a若しくは第4号a又は第3項第1号a若しくは第2号aによる場合を含む。)に掲げる書類
(3) 第1502条第2項第1号j(同項第3号a又は同条第3項第1号a若しくは第2号aによる場合を含む。)又は同項第2号b(同項第4号bによる場合を含む。)に掲げる書類
(4) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場審査の形式要件の取扱い)
第1505条
 規程第1505条第1項第2号に規定するインフラ資産等、インフラ関連有価証券及び流動資産等の合計額、運用資産等の総額、純資産総額並びに資産総額の算定において使用する各資産の額は、基準営業期間又は基準計算期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額その他の当取引所が適当と認める額(投資証券(外国投資証券又は外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国投資証券を含む。)の発行者の設立後最初の営業期間又は投資信託受益証券(外国投資信託受益証券又は外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国投資信託受益証券を含む。)の信託契約期間の開始日後最初の計算期間が終了していない場合には、各資産の取得価額その他の当取引所が適当と認める額)によるものとする。
2 規程第1505条第1項第2号aに規定する70%以上となる見込みのあることとは、新規上場申請時において70%以上であることをいう。ただし、インフラファンドの新規上場を申請した者が次の各号に掲げる書類を上場承認時までに提出した場合は、上場後3か月以内に70%以上となる見込みがあることをいう。
(1) 取得するインフラ資産等の情報についての記載がなされた有価証券届出書
(2) 取得するインフラ資産等に係る売買契約書等の写し
3 規程第1505条第1項第2号dに規定する上場投資口口数については、上場日において見込まれる上場申請に係る投資口口数からインフラファンドの新規上場を申請した者が所有する自己投資口口数(自己投資口処分決議を行った場合においては、上場日までの間において処分する投資口口数を除く。)を減じた投資口口数を上場投資口口数とみなして審査を行うものとする。
4 規程第1505条第1項第2号eに規定する純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した額とする。
5 規程第1505条第1項第2号iの(b)に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 監査報告書(最近1年間に終了する営業期間又は計算期間の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が天災地変等、インフラファンドの新規上場を申請した者の責めに帰すべからざる事由によるものであるとき。
(2) その他当取引所が適当と認める場合
6 規程第1505条第1項第2号lに規定する施行規則で定めるものは、第212条第7項各号に規定するものをいう。
7 規程第1505条第2項第2号及び同条第3項第2号の規定の適用に当たっては、原則として、基準営業期間若しくは基準計算期間の末日以前3年間の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値の平均又は基準営業期間若しくは基準計算期間の末日における同中値により、純資産総額及び資産総額の本邦通貨への換算を行うものとする。
8 規程第1505条第3項第7号に規定する新規上場申請銘柄に関する預託契約等その他の契約が締結されるものであることとは、当該預託契約等が当該外国インフラファンド信託受益証券に係る預託機関等及び当該外国インフラファンド信託受益証券の所有者の間で締結されるものであり、かつ、当該外国インフラファンド信託受益証券に係る管理会社が当該預託機関等との間において当取引所が適当と認める契約を締結していることをいう。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場前の公募又は売出し等に関する取扱い)
第1506条
 規程第1508条に規定する内国インフラファンドの新規上場申請日から上場日の前日までの期間に行われる公募又は売出し及び投資法人の設立の際に行われる公募並びに上場前に行われる内国インフラファンドの発行については、この条から第1525条まで(以下この章において「インフラファンド上場前公募等取扱い」という。)に定めるところによる。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(投資法人の設立の際に行う公募に関する通知)
第1507条
 投資法人の設立(設立後速やかにその発行する内国インフラファンドの新規上場申請を行う場合に限る。)の際に公募を行おうとする場合は、当該投資法人の設立企画人及び元引受取引参加者は、あらかじめ、当取引所にその旨を通知するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(公募又は売出しの予定を記載した書面の提出)
第1508条
 上場前の公募等については、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者(投資法人の設立の際に行われる公募にあっては、設立企画人をいう。以下同じ。)及び当該上場前の公募等に関する元引受取引参加者は、新規上場申請後(投資法人の設立の際に行われる公募にあっては、前条の規定による通知後)遅滞なく公募又は売出しの内容及び手続を記載した当取引所所定の「公募又は売出しの予定を記載した書面」を当取引所に提出するものとし、当該書面に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「公募又は売出しの予定を記載した書面」を提出するものとする。ただし、当取引所の取引参加者が当該上場前の公募等に関し元引受契約を締結しない場合においては、当該上場前の公募等に関し募集又は売出しの取扱いを行うこととなる契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者を元引受取引参加者とみなしてインフラファンド上場前公募等取扱いを適用する。
2 当取引所が「公募又は売出しの予定を記載した書面」を検討し、当該書面の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「公募又は売出しの予定を記載した書面」を提出するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(上場前の公募等の手続)
第1509条
 上場前の公募等については、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングの手続を行うものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(公開価格の決定)
第1510条
 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングにより把握した投資者の需要状況に基づき、上場日までの期間における有価証券の相場の変動により発生し得る危険及び需要見通し等を総合的に勘案して、公開価格を決定するものとする。
2 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者及び元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該公開価格及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場前の公募等に係る配分)
第1511条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る配分を不特定多数の者を対象に公正に行うため、配分の方法及び配分に関する制限等に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づき配分を行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当取引所が必要と認める場合には、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(公募又は売出実施通知書等の提出)
第1512条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了後、遅滞なく当該上場前の公募等に係る公開価格の決定及び配分が適正に行われた旨を記載した当取引所所定の「公募又は売出実施通知書」を当取引所に提出するとともに、当該上場前の公募等の内容を新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者に通知するものとする。
2 前項に規定する遅滞なくとは、原則として上場前の公募等の申込期間終了の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までをいう。
3 第1項に規定する「公募又は売出実施通知書」は、元引受取引参加者が2社以上ある場合には、当該元引受取引参加者のうち1社が代表して当取引所に提出することができるものとする。
4 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係る内国インフラファンドの取得者の住所、氏名及び投資口又は受益権の口数等についての記録を保存するものとし、当該記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
5 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(非取引参加者金融商品取引業者等による元引受契約等の締結の取扱い)
第1513条
 上場前の公募等について非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結する場合には、当該上場前の公募等の公正を確保するため、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、当該非取引参加者金融商品取引業者等とインフラファンド上場前公募等取扱いの趣旨の遵守について当取引所が必要と認める事項を内容とする契約を締結するものとする。この場合において、当該契約を締結した新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、当該契約の締結について非取引参加者金融商品取引業者等との間に締結した契約を証する書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(不適正な上場前の公募等に対する措置)
第1514条
 当取引所は、第1512条第1項に規定する書類又は同条第4項若しくは第1518条第3項の規定により元引受取引参加者が提出した書類その他新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者又は元引受取引参加者がインフラファンド上場前公募等取扱いに基づき当取引所に提出する書類の内容並びに上場前の公募等の実施状況等から、上場前の公募等が適正に行われていないと認められる場合には、新規上場申請の不受理又は受理の取消しその他必要な措置をとることができる。
2 前項に規定する必要な措置には、第1511条第1項に規定する指針によらない配分を行った場合の再配分の要請並びに上場前の公募等が適正に行われていないと認められるに至った経過及び改善措置を記載した報告書の提出の請求を含む。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(ブック・ビルディングの方法に関する指針の策定)
第1515条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る投資者の需要状況を適正に把握するため、ブック・ビルディングの方法に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づきブック・ビルディングを行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(公開価格に係る仮条件の決定等)
第1516条
 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングを行う場合には、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者の財政状態及び経営成績並びに有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者の意見その他の公開価格の決定に関し参考となる資料及び意見を総合的に勘案し、公開価格に係る仮条件(投資者の需要状況の調査を行うに際して投資者に提示する価格の範囲等をいう。)を決定するものとする。
2 元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格に係る仮条件を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該仮条件及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(需要状況の調査に含めてはならない需要)
第1517条
 元引受取引参加者は、ブック・ビルディングにより把握すべき需要状況に、次の各号に掲げる需要その他の上場前の公募等における配分の対象とならないことが明らかに見込まれる需要を含めてはならない。
(1) 投資者の計算によらないことが明らかな需要
(2) 一の投資者の計算による需要が重複して取り扱われる場合の当該重複する需要
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(需要状況の調査の記録の保存等)
第1518条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況についての記録を保存するものとする。
2 元引受取引参加者のうち主たるものは、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況すべてを集約した結果についての記録を保存するものとする。
3 元引受取引参加者は、前2項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
4 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(インフラファンドの発行に関する規制)
第1519条
 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者が、新規上場申請日の6か月前の日以後において内国インフラファンドを発行している場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、当該内国インフラファンドの割当てを受けた者(信託設定時又は投資法人設立時の取得者を含む。以下同じ。)との間で、当該内国インフラファンドの継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該確約を証する書類を、新規上場申請日前に内国インフラファンドの発行を行っている場合は新規上場申請日に、新規上場申請日以後に内国インフラファンドの発行を行っている場合は当該内国インフラファンドの発行後遅滞なく(当取引所が上場を承認する日の前日までに)、提出するものとする。
2 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者が、前項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
3 第1項に規定する内国インフラファンドを発行しているかどうかの認定は、払込期日又は払込期間の最終日を基準として行うものとする。
4 第1項に規定する当該内国インフラファンドの継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項とは、次の各号に掲げる事項をいうものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当てを受けた内国インフラファンド(以下「割当インフラファンド」という。)を、原則として、前項に規定する日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において前項に規定する日以後1年間を経過していない場合には、同項に規定する日以後1年間を経過する日)まで所有すること。この場合において、割当インフラファンドのうち投資証券について投資口の分割が行われたときには、取得投資口についても同日まで所有すること。
(2) 割当てを受けた者は、割当インフラファンド又は取得投資口の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請銘柄の発行者に通知するとともに、事後において新規上場申請銘柄の発行者にその内容を報告すること。
(3) 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、割当てを受けた者が割当インフラファンド又は取得投資口の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、投資口又は受益権の口数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
(4) 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、割当インフラファンド又は取得投資口の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当インフラファンド又は取得投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当インフラファンド又は取得投資口の所有状況を当取引所に報告すること。
(5) 割当てを受けた者は、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者から前号に規定する割当インフラファンド又は取得投資口の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請銘柄の発行者に報告すること。
(6) 割当てを受けた者は、本項各号に掲げる内容及び割当インフラファンド又は取得投資口の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(内国インフラファンドの所有に関する規制)
第1520条
 割当てを受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 割当てを受けた者がその経営の著しい不振により割当インフラファンド又は取得投資口の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、割当てを受けた者が前条第1項に規定する確約に定める期間内において当該インフラファンドの譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。この場合において、当該書類は、当該割当インフラファンド又は取得投資口の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとする。
3 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、割当てを受けた者の当該インフラファンドの所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、当該インフラファンドの所有状況に係る報告を当取引所に行うものとする。
4 前項の報告は、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者が必要に応じて割当てを受けた者に対し割当インフラファンド又は取得投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当取引所に報告するものとする。
5 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、上場内国インフラファンドの発行者となった後においても、確約に定める期間内にあっては、第2項及び第3項の規定の適用を受けるものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(新投資口予約権無償割当てに関する規制)
第1521条
 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者が、新規上場申請日の6か月前の日以後において新投資口予約権無償割当てを行っている場合には、当該新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、当該新投資口予約権無償割当てを受けた者との間で、当該新投資口予約権の継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該確約を証する書類を、新規上場申請日前に新投資口予約権無償割当てを行っている場合は新規上場申請日に、新規上場申請日以後に新投資口予約権無償割当てを行っている場合は新投資口予約権の無償割当てがその効力を生ずる日から遅滞なく(当取引所が上場を承認する日の前日までに)、提出するものとする。
2 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者が、前項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
3 第1項に規定する新投資口予約権無償割当てを行っているかどうかの認定は、新投資口予約権無償割当てがその効力を生ずる日を基準として行うものとする。
4 第1項に規定する当該新投資口予約権の継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並びに確約内容及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める事項とは、次の各号に掲げる事項をいうものとする。
(1) 新投資口予約権無償割当てを受けた者は、割当新投資口予約権を、原則として、第1項に規定する日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において前項に規定する日以後1年間を経過していない場合には、同項に規定する日以後1年間を経過する日)まで所有すること。この場合において、割当新投資口予約権に係る取得投資口についても当該経過する日まで所有すること。
(2) 新投資口予約権無償割当てを受けた者は、割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者に通知するとともに、事後において新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者にその内容を報告すること。
(3) 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、新投資口予約権無償割当てを受けた者が割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、投資口の口数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
(4) 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて新投資口無償割当てを受けた者に対し割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況を当取引所に報告すること。
(5) 新投資口予約権無償割当てを受けた者は、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者から前号に規定する割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者に報告すること。
(6) 新投資口予約権無償割当てを受けた者は、本項各号に掲げる内容及び割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(新投資口予約権の所有に関する規制)
第1522条
 新投資口予約権無償割当てを受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 割当てを受けた者がその経営の著しい不振により割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、新投資口予約権無償割当てを受けた者が前条第1項に規定する確約に定める期間内において割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。この場合において、当該書類は、当該割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとする。
3 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、新投資口予約権無償割当てを受けた者の割当新投資口予約権の所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、当該割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に係る報告を当取引所に行うものとする。
4 前項の報告は、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者が必要に応じて新投資口予約権無償割当てを受けた者に対し割当新投資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当取引所に報告するものとする。
5 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、上場内国インフラファンドの発行者となった後においても、確約に定める期間内にあっては、第2項及び第3項の規定の適用を受けるものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(インフラファンドの発行等の状況に関する記載)
第1523条
 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、新規上場申請日の6か月前の日から上場日の前日までの期間において内国インフラファンドの発行等(内国インフラファンドの発行又は新投資口予約権の無償割当てを行うことをいう。この条及び次条において同じ。)を行っている場合には、当該発行の状況を記載した書面を、新規上場申請日前に内国インフラファンドの発行等を行っている場合は新規上場申請日に、新規上場申請日以後に内国インフラファンドの発行等を行っている場合は当該内国インフラファンドの発行後又は新投資口予約権無償割当てがその効力を生ずる日以後遅滞なく(当取引所が上場を承認する日の前日までに)、提出するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(インフラファンドの発行等の状況に関する記録の保存等)
第1524条
 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、上場日から5年間、前条の規定に基づき当取引所に提出した書面の記載内容についての記録を保存するものとする。この場合において、幹事取引参加者は、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者が当該記録を把握し、かつ、保存することが可能な状況にあることを確認するものとする。
2 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、前項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならない。
3 当取引所は、新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者が前項の提出請求に応じない場合は、当該新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができる。
4 当取引所は、第2項の規定により提出された記録を検討した結果、前条の規定に基づくインフラファンドの発行等の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当該新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができる。
5 新規上場申請銘柄である内国インフラファンドの発行者は、上場した後においても、上場日から5年間は、前各項の規定の適用を受けるものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場前の公募等に関する解釈等)
第1525条
 第1519条から前条までの規定は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者について適用する。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(発行日決済取引による上場基準)
第1526条
 規程第1510条第1号に規定する施行規則で定めるものとは、有償受益者割当てにより新たに発行される受益証券のうち、次の各号に掲げる条件に適合するものをいう。
(1) 法第4条第1項の規定による届出を要する場合には、その効力が生じていること。
(2) 受益権口数が4,000口以上であること。
(3) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場内国インフラファンドと権利関係を異にするインフラファンドの上場基準)
第1527条
 規程第1510条第2号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる基準をいう。
(1) 投資口口数又は受益権口数が2,000口以上であること。
(2) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
(3) 上場内国インフラファンドと権利関係が同一となると見込まれること。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(吸収合併により発行する投資証券の上場日)
第1528条
 上場投資法人(上場インフラファンドの発行者である投資法人をいう。以下この章において同じ。)が他の上場投資法人を吸収合併することにより発行する投資証券の上場日は、規程第1510条第3号の規定にかかわらず、吸収合併がその効力を生ずる日とする。ただし、上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(新投資口予約権証券の上場基準)
第1529条
 規程第1511条第1項第1号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる基準とする。
(1) 新投資口予約権無償割当てにより発行されるものであること。
(2) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
(3) 新投資口予約権が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
2 上場投資法人は、規程第1511条第1項第2号に規定する手続きが実施されている場合には、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める書面を提出するものとする。
(1) 規程第1511条第1項第2号aに規定する手続きが実施されている場合
 取引参加者が作成した当取引所所定の「投資口の発行の合理性に係る審査結果を記載した書面」
(2) 規程第1511条第1項第2号bに規定する手続きが実施されている場合
  当取引所所定の「投資主の意思確認の結果について記載した書面」
3 規程第1511条第2項に規定する「確約書」は別記第5―7号様式によるものとする。
4 新投資口予約権証券の上場期間は、行使期間の初日以後の日であって当取引所が定める日から、当該新投資口予約権の行使期間満了の日前の日であって当取引所が定める日までとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場インフラファンドに関する情報の開示の取扱い)
第1530条
 規程第1513条第2項第1号及び第2号並びに同条第4項に定める施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定める基準をいう。この場合において、第1505条第1項の規定は、第16号に規定する譲渡対象資産の価格並びに第2号、第3号、第6号及び第19号に規定する純資産総額の算定において使用する各資産の額について、同条第5項の規定は、第2号、第3号、第6号及び第19号に規定する純資産総額について、それぞれ準用する。
(1) 規程第1513条第2項第1号aの(e)及び同項第2号aの(d)に掲げる事項
  規約及び投資信託約款の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。
 a 法令(外国の法令を含む。以下この章において同じ。)の改正等に伴う記載表現のみの変更
 b 本店所在地の変更
 c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
(2) 規程第1513条第2項第1号bの(h)に掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該投資法人又は当該外国投資法人(以下「当該投資法人等」という。)の直前営業期間の末日における純資産総額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該投資法人等の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該投資法人等の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(3) 規程第1513条第2項第1号bの(i)に掲げる事項
 a 訴えが提起された場合
 訴訟の目的の価額が当該投資法人等の直前営業期間の末日における純資産総額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
  前aに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等(訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この号及び第14号において同じ。)の場合又は前aに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 判決等により当該投資法人等の給付する財産の額が当該投資法人等の直前営業期間の末日における純資産総額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 判決等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 判決等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人等の経常利益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(d) 判決等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人等の当期純利益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(4) 規程第1513条第2項第1号bの(j)に掲げる事項
 a 仮処分命令の申立てがなされた場合
  当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該仮処分命令による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
  前aに掲げる基準に該当する申立てについての裁判等(申立てについて裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この号及び第15号において同じ。)の場合又は前aに掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 裁判等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 裁判等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人等の経常利益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 裁判等の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人等の当期純利益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(5) 規程第1513条第2項第1号bの(k)に掲げる事項
  法令に基づく処分を受けた日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該処分による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(6) 規程第1513条第2項第1号bの(n)に掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該投資法人等の直前営業期間の末日における純資産総額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該投資法人等の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該投資法人等の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(7) 規程第1513条第2項第1号bの(o)に掲げる事項
  取引先との取引の停止の日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該取引の停止による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(8) 規程第1513条第2項第1号bの(p)に掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額をいう。)が当該投資法人等の直前営業期間の末日における債務の総額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による経常利益の増加額が当該投資法人等の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による当期純利益の増加額が当該投資法人等の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(9) 規程第1513条第2項第1号bの(q)に掲げる事項
  発見された資源の採掘又は採取を開始する営業期間開始の日から3年以内に開始する各営業期間においていずれも当該資源による当該投資法人等の営業収益の増加額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(10) 規程第1513条第2項第1号cの(e)に掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人等の経常利益の増加額又は減少額が当該投資法人等の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人等の当期純利益の増加額又は減少額が当該投資法人等の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(11) 規程第1513条第2項第1号cの(f)に掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該投資法人等から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該投資法人等から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人等の経常利益の増加額又は減少額が当該投資法人等の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該投資法人等から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人等の当期純利益の増加額又は減少額が当該投資法人等の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(12) 規程第1513条第2項第1号cの(l)に掲げる事項
  当該投資法人等から委託を受けて行う資産の運用であって、新たな資産の運用であるものが開始されることとなる予定日の属する営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該新たな資産の運用の開始による当該投資法人等の営業収益の増加額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな資産の運用の開始のために特別に支出する額の合計額が当該投資法人等の直前営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(13) 規程第1513条第2項第1号cの(m)及び同項第2号aの(m)に掲げる事項
  当該管理会社が法令に基づき行政庁に対して行う届出のうち、当取引所が定めるもの
(14) 規程第1513条第2項第1号dの(f)に掲げる事項
 a 訴えが提起された場合
  当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する当該投資法人等の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
  前aに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 判決等の日の属する当該投資法人等の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 判決等の日の属する当該投資法人等の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人等の経常利益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 判決等の日の属する当該投資法人等の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人等の当期純利益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(15) 規程第1513条第2項第1号dの(g)に掲げる事項
 a 仮処分命令の申立てがなされた場合
  当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する当該投資法人等の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該仮処分命令による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
  前aに掲げる基準に該当する申立てについての裁判等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 裁判等の日の属する当該投資法人等の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人等の営業収益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の営業収益の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 裁判等の日の属する当該投資法人等の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人等の経常利益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 裁判等の日の属する当該投資法人等の営業期間開始の日から3年以内に開始する当該投資法人等の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人等の当期純利益の減少額が当該投資法人等の直前営業期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(16) 規程第1513条第4項第1号aに掲げる事項
  次のa又はbに掲げる基準
 a 譲渡する場合にあっては、直前営業期間又は直前計算期間の末日における譲渡対象資産の価格が5,000万円未満であること。
 b 取得する場合にあっては、取得対象資産の取得価格が5,000万円未満であると見込まれること。
(17) 規程第1513条第4項第1号bに掲げる事項
 a 貸借する場合
  次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 貸借が行われることとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間(当該計算期間が6か月の場合は各特定計算期間(1の特定計算期間(連続する2計算期間をいう。)の末日の翌日に開始するものに限る。)をいう。以下この号から第22号までにおいて同じ。)においていずれも当該貸借が行われることによる当該上場インフラファンドに係るファンドの営業収益の増加額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の営業収益又は直前計算期間の営業収益(当該計算期間が6か月の場合は直前2計算期間の営業収益の合計額をいう。以下この号及び次号並びに第20号から第22号までにおいて同じ。)の100分の5に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 貸借が行われることとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該上場インフラファンドに係るファンドの経常利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益(当該計算期間が6か月の場合は直前2計算期間の経常利益の合計額をいう。以下この号から第22号までにおいて同じ。)の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 貸借が行われることとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該上場インフラファンドに係るファンドの当期純利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益(当該計算期間が6か月の場合は直前2計算期間の当期純利益の合計額をいう。以下この号から第22号までにおいて同じ。)の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 貸借を解消する場合
  次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場インフラファンドに係るファンドの営業収益の減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の営業収益又は直前計算期間の営業収益の100分の5に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該インフラファンドに係るファンドの経常利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場インフラファンドに係るファンドの当期純利益の増加額又は減少額が当該インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(18) 規程第1513条第4項第1号cに掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a インフラ投資資産の運営に係る契約を締結又は終了することとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該インフラ投資資産の運営に係る契約の締結又は終了による当該上場インフラファンドに係るファンドの営業収益の減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の営業収益又は直前計算期間の営業収益の100分の5に相当する額未満であると見込まれること。
 b インフラ投資資産の運営に係る契約を締結又は終了することとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該インフラ投資資産の運営に係る契約の締結又は終了による当該上場インフラファンドに係るファンドの経常利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c インフラ投資資産の運営に係る契約を締結又は終了することとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該インフラ投資資産の運営に係る契約の締結又は終了による当該上場インフラファンドに係るファンドの当期純利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(19) 規程第1513条第4項第2号aに掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間又は直前計算期間の末日における純資産総額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(20) 規程第1513条第4項第2号bに掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場インフラファンドに係るファンドの営業収益の減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の営業収益又は直前計算期間の営業収益の100分の5に相当する額未満であると見込まれること。
 b 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場インフラファンドに係るファンドの経常利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 貸借が解消されることとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該貸借が解消されることによる当該上場インフラファンドに係るファンドの当期純利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(21) 規程第1513条第4項第2号cに掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a インフラ投資資産の稼働が停止することとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該インフラ投資資産の稼働が停止することによる当該上場インフラファンドに係るファンドの営業収益の減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の営業収益又は直前計算期間の営業収益の100分の5に相当する額未満であると見込まれること。
 b インフラ投資資産の稼働が停止することとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該インフラ投資資産の稼働が停止することによる当該上場インフラファンドに係るファンドの経常利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c インフラ投資資産の稼働が停止することとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該インフラ投資資産の稼働が停止することによる当該上場インフラファンドに係るファンドの当期純利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(22) 規程第1513条第4項第2号dに掲げる事項
  次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a インフラ投資資産の運営に関する契約が変更又は終了することとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該インフラ投資資産の運営に関する契約の変更又は終了による当該上場インフラファンドに係るファンドの営業収益の減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の営業収益又は直前計算期間の営業収益の100分の5に相当する額未満であると見込まれること。
 b インフラ投資資産の運営に関する契約が変更又は終了することとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該インフラ投資資産の運営に関する契約の変更又は終了による当該上場インフラファンドに係るファンドの経常利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の経常利益又は直前計算期間の経常利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c インフラ投資資産の運営に関する契約が変更又は終了することとなる予定日の属する上場インフラファンドに係る営業期間又は計算期間の開始の日から3年以内に開始する各営業期間又は各計算期間においていずれも当該インフラ投資資産の運営に関する契約の変更又は終了による当該上場インフラファンドに係るファンドの当期純利益の増加額又は減少額が当該上場インフラファンドに係るファンドの直前営業期間の当期純利益又は直前計算期間の当期純利益の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
2 前項各号に定める基準について、投資法人の営業期間が6か月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(1の特定営業期間(連続する2営業期間をいう。)の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「直前営業期間の営業収益」とあるのは「直前2営業期間の営業収益の合計額」と、「直前営業期間の経常利益」とあるのは「直前2営業期間の経常利益の合計額」と、「直前営業期間の当期純利益」とあるのは「直前2営業期間の当期純利益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。
3 第402条の2第1項の規定は、規程第1513条第2項から第6項までの規定に基づき開示すべき内容について準用する。
4 規程第1513条第4項第1号aに規定する運用資産等に係る資産の取得の内容の開示を行う場合は、次の各号に掲げる事項を併せて開示するものとする。 
(1) 上場インフラファンドの発行者等(規程第1501条第1項各号に定める者をいう。以下同じ。)から独立した者が記載した取得する運用資産等に係る資産についてのインフラ投資資産の収益性に係る意見書(運用資産等に係る資産の取得時において、取得する運用資産等に係る資産のインフラ投資資産が適性インフラ投資資産に該当する場合を除く。)の概要
(2) 上場インフラファンドの発行者等から独立した者が記載した取得する運用資産等に係る資産についてのインフラ投資資産の収益継続性に係る意見書(取得する運用資産等に係る資産のインフラ投資資産が再生可能エネルギー発電設備である場合であって、かつ、取得時において、当該インフラ投資資産が適性インフラ投資資産に該当する場合を除く。)の概要
(3) 取得する運用資産等に係る資産のリスク管理方針への適合状況
5 規程第1513条第4項第4号に規定する施行規則で定める情報とは、運用資産等の価格に関する情報をいう。
6 規程第1513条第4項第5号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に掲げる基準をいう。
(1) 営業収益
  新たに算出した予想値又は当営業期間若しくは当計算期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間又は前計算期間の実績値。以下この項において同じ。)で除して得た数値が1.1以上又は0.9以下であること。
(2) 経常利益
  新たに算出した予想値又は当営業期間若しくは当計算期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値がゼロの場合は、この基準に該当するものとして取り扱うものとする。)であること。
(3) 純利益
 新たに算出した予想値又は当営業期間若しくは当計算期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値がゼロの場合は、この基準に該当するものとして取り扱うものとする。)であること。
(4) 金銭の分配又は収益の分配
  新たに算出した予想値又は当営業期間又は当計算期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値で除して得た数値が1.05以上又は0.95以下(公表がされた直近の予想値がゼロの場合は、この基準に該当するものとして取り扱うものとする。)であること。
7 規程第1513条第9項第2号に規定する施行規則で定める行為とは、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付及び事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをいう。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(書類の提出等の取扱い)
第1531条
 規程第1514条第1項に規定する書類の提出等については、この条に定めるところによる。
2 上場インフラファンドの発行者である投資法人又は外国投資法人は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて決定を行った場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1513条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、当該投資法人又は外国投資法人は、第1号a及びbに規定する書類、第2号aに規定する書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)並びに第3号aからcまで及び第4号bに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第1513条第2項第1号aの(a)に掲げる事項
 投資口の併合(投資信託法第81条の2第2項において準用する会社法第182条の2第1項に規定するものに限る。)を行う場合は、次のa及びbに掲げるところにより行う。
 a 投資信託法第81条の2第2項において準用する会社法第182条の2第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写しについて、同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 投資信託法第81条の2第2項において準用する会社法第182条の6第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写しについて、投資口の併合の効力発生日以後速やか
(2) 規程第1513条第2項第1号aの(b)に掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるところにより行う。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 目論見書及び届出仮目論見書について、作成後直ちに
 b 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
 c 第417条第1号eに掲げる書面に準じた書面について、作成後直ちに
(3) 規程第1513条第2項第1号aの(d)に掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるところにより行う。
 a 合併契約書の写しについて、契約締結後直ちに
 b 投資信託法第149条第1項、第149条の6第1項又は第149条の11第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写しについて、これらの規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 c 投資信託法第149条の10第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写しについて、合併の効力発生日以後速やかに
(4) 規程第1513条第2項第1号aの(e)に掲げる事項
 次のa及びbに掲げるところにより行う。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後、直ちに
 b 変更後の規約について、変更後直ちに
(5) 規程第1513条第2項第1号aの(n)に掲げる事項
 有価証券通知書及び変更通知書の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
(6) 規程第1513条第4項第1号aに掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類
 a 上場インフラファンドの発行者等から独立した者が記載したインフラ投資資産の収益性に係る意見書(運用資産等に係る資産の取得時において、取得する運用資産等に係る資産のインフラ投資資産が適性インフラ投資資産に該当する場合を除く。)について、決定を行った後、直ちに
 b 上場インフラファンドの発行者等から独立した者が記載したインフラ投資資産の収益継続性に係る意見書(取得する運用資産等に係る資産のインフラ投資資産が再生可能エネルギー発電設備である場合にあっては、取得時において、当該インフラ投資資産が適性インフラ投資資産に該当する場合を除く。)について、決定を行った後、直ちに
(7) 基準日の設定
 決定に係る通知書について、決定を行った後、直ちに
(8) 代表者の異動又は投資主名簿等管理人の変更その他の上場インフラファンドに関する権利等に係る重要な事項
 決定に係る通知書について、決定を行った後、直ちに
3 上場インフラファンドの発行者のうち、受益証券又は外国投資信託の受益証券の発行者である管理会社は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて決定を行った場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1513条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場インフラファンドの発行者は、第2号aに規定する書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)及び第2号に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第1513条第2項第2号aの(b)に掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるところにより行う。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aに掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 目論見書及び届出仮目論見書について、作成後直ちに
 b 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写しについて、内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
 c 第417条第1号eに掲げる書面に準じた書面について、作成後直ちに
(2) 規程第1513条第2項第2号aの(d)に掲げる事項
 変更後の投資信託約款について、変更確定後直ちに
(3) 代表者の異動その他の上場インフラファンドに関する権利等に係る重要な事項
 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
(4) 規程第1513条第4項第1号aに掲げる事項
 前項第6号に規定する書面について、決定後直ちに
4 上場インフラファンドの発行者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1513条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場インフラファンドの発行者は、第3号a並びに第6号a及び同号bの(a)に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 施行令第20条第3項第5号に規定する安定操作取引の委託等をすることがある者の選定について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 氏名、住所及び発行者との関係を記載した「安定操作取引委託者通知書」について、施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日までに
(2) 公募又は売出しに係る元引受契約を締結する金融商品取引業者及び募集又は売出しに係る発行価格又は売出価格について決定を行った場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 決定に係る通知書について、決定を行った後直ちに
 b 次の(a)から(c)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(c)までに定めるところにより行うものとする。
(a) 法第5条第1項の届出書の提出を要しない公募又は売出しの場合
  発行者又は売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者の商号を記載した「元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書」について、施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
(b) 発行価格又は売出価格が決定された場合
  発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)通知書」について、発行価格又は売出価格の決定後直ちに
(c) 前(b)の規定にかかわらず、発行価格又は売出価格が一の取引所金融商品市場の一の日における最終価格に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されている場合
  次のイ及びロに定めるところにより行うものとする。
 イ 算式表示(開示府令第1条第30号に規定する算式表示をいう。)による発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額の見込みを記載した「算式表示による発行価格(売出価格)通知書」について、算式表示による発行価格又は売出価格の決定後直ちに
 ロ 発行価格又は売出価格の確定値及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)の確定通知書」について、発行価格又は売出価格の確定値が得られた後直ちに
(3) 規程第1507条の規定の適用を受けて上場した投資法人である場合
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 投資信託法第149条の10第1項又は第149条の16第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写しについて、上場後速やかに
 b 登記事項証明書について、上場後速やかに
(4) 新投資口予約権の内容その他の条件の変更
  変更内容説明の通知書 確定後直ちに
(5) 規程第1513条第2項第1号bの(f)に規定する内閣総理大臣等の承認を受けた場合
  当該内閣総理大臣等の承認に係る通知書の写しについて、受理後遅滞なく
(6) 規程第1513第6項に該当した場合(預託契約等その他の契約の変更を決定した場合及び預託機関等を変更することとなった場合に限る。)
 次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
 a 預託契約等その他の契約の変更の場合
  変更後の預託契約等その他の契約を証する書面の写しについて、変更後遅滞なく
 b 預託機関等の変更の場合
  次の(a)及び(b)に掲げる書類について、当該変更後の預託機関等との預託契約等の締結後直ちに
(a) 変更後の預託機関等との上場インフラファンド信託受益証券に係る預託契約等を証する書面の写し
(b) 変更後の預託機関等が第1502条第2項第3号fの(b)に規定する事項について同意することを証する書面の写し
5 上場インフラファンドの発行者は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定めるところにより、当取引所に提出するものとする。この場合において、上場インフラファンドの発行者は、第1号及び第2号に掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 当取引所所定の「資産の運用状況表」
  営業期間又は計算期間経過後3か月以内で資産の運用状況の判明後遅滞なく
(2) 運用報告書
  投資主又は受益者に対する発送日前
(3) 各営業期間又は計算期間の末日現在における当取引所所定の「上場インフラファンドの分布状況表」
  各営業期間又は計算期間経過後3か月以内で分布状況の判明後遅滞なく
(4) 外国インフラファンド又は外国インフラファンド信託受益証券に係る12月末日現在の預託口数又は上場受益権口数及び一口当たりの純資産総額を記載した書面
 預託口数又は上場受益権口数を把握後直ちに
6 上場投資法人は、新投資口予約権証券について行使が行われる場合には、次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第1513条の規定に基づき行う情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 上場投資口口数報告書
  月間報告を翌月初まで
(2) 上場している新投資口予約権証券の数が1,000単位未満となった場合及び1単位未満となった場合における新投資口予約権の行使通知
  その都度直ちに
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
第1532条
 削除
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(発行者等の代理人等の選定の取扱い)
第1533条
 第434条の規定は、規程第1516条に規定する選定について準用する。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場契約違約金の取扱い)
第1534条
 規程第1519条において準用する規程第509条第2項に規定する上場契約違約金の金額は、1,000万円とする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(インフラファンドの発行者等に係る上場廃止基準の取扱い)
第1535条
 規程第1520条第1項第1号aの(a)については、次の各号に掲げる日に同号aに該当するものとして取り扱う。
(1) 上場投資法人が、合併により解散する場合のうち、次のa又はbに該当する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
 a 他の上場投資法人に吸収合併される場合
 b 規程第1507条第1項の規定の適用を受け、存続投資法人又は新設投資法人が発行者である投資証券が速やかに上場される見込みのある場合
(2) 上場投資法人が、前号に規定する合併以外の合併により解散する場合は、当該上場投資法人から当該合併に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けた日
(3) 上場投資法人が、前2号に規定する事由以外の事由により解散する場合は、当該上場投資法人から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日
2 規程第1520条第1項第1号aの(b)に規定する法令の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合とは、上場投資法人が、法令に規定する破産手続又は再生手続の原因があることにより、破産手続又は再生手続を必要と判断した場合をいう。
3 規程第1520条第1項第1号bただし書に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 次のaからcまでのいずれにも該当する場合
 a 上場インフラファンドに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれること(管理会社が合併等(合併又は第1530条第7項に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を行った場合又は管理会社において親会社の異動が生じた場合は、当該合併等の当事者である管理会社又は当該親会社の異動が生じた管理会社において当該上場インフラファンドに係る上場投資法人の資産の運用に係る業務が引き続き行われること。)。
 b 上場投資法人及び前aに定める他の管理会社(管理会社が合併等を行った場合又は管理会社において親会社の異動が生じた場合にあっては、当該合併等の当事者である管理会社又は当該親会社の異動が生じた管理会社)が、業務を引き継いだ後直ちに(管理会社が合併等を行った場合又は管理会社において親会社の異動が生じた場合にあっては、同bの(e)又は(f)に該当した後直ちに)、「インフラファンド上場契約書」を提出すること。
 c 上場インフラファンドに係る管理会社が規程第1520条第1項第1号bの(a)から(g)までのいずれかに該当した日以後最初に終了する当該上場インフラファンドに係る上場投資法人の営業期間の末日から1年を経過する日(当該1年を経過する日が当該上場投資法人の営業期間の末日に当たらない場合は、当該1年を経過する日の直前営業期間の末日)までの期間内に、当該上場インフラファンドが規程第1506条第1項各号に適合すると当取引所が認めること。
(2) 次のa及びbのいずれにも該当する場合
 a 上場インフラファンドに係る管理会社が行っていた業務が他の上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を現に受けている他の管理会社に引き継がれること。
 b 上場投資法人及び前aに定める他の管理会社が、業務を引き継いだ後直ちに、「インフラファンド上場契約書」を提出すること。
4 前項第1号cに定める規程第1506条第1項各号に適合するかどうかの審査は、上場インフラファンドの発行者等からの申請に基づき行うものとする。
5 前項の申請を行う場合は、当該上場インフラファンドの発行者等は、幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」を提出するものとする。
6 当取引所は、第4項の審査のため必要と認めるときには、上場インフラファンドの発行者等に対し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を求めることができるものとする。
7 上場インフラファンドの発行者等が第4項の申請を行うことができる期限は、第3項第1号cに定める期間が終了した後最初の有価証券報告書の提出日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日とする。
8 上場インフラファンドに係る管理会社が規程第1520条第1項第1号bの(a)から(g)までのいずれかに該当する場合において、上場投資法人から第3項第1号aに規定する業務の引継ぎ若しくは業務の継続、同項第2号aに規定する業務の引継ぎ若しくは同項第1号b若しくは第2号bに規定する書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき、前項に定める期限内に申請が行われなかったとき(当該申請が行われないことが明らかなときを含む。)又は当該上場インフラファンドが規程第1506条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときに、同bに該当するものとして取り扱う。
9 上場インフラファンドに係る管理会社が規程第1520条第1項第2号aに該当する場合において、上場インフラファンドの発行者である管理会社から同aただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき又は当該上場インフラファンドが規程第1506条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときは、同aに該当するものとして取り扱う。
10 上場インフラファンドに係る信託受託者が規程第1520条第1項第2号b本文に該当する場合において、上場インフラファンドの発行者である管理会社から同bただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき又は当該上場インフラファンドが規程第1506条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときは、同bに該当するものとして取り扱う。
11 規程第1520条第1項第3号については、原則として、次の各号に掲げる日に同項第3号aに該当するものとして取り扱う。
(1) 上場インフラファンドの発行者である外国投資法人が、合併により解散する場合のうち、他の上場インフラファンドの発行者である外国投資法人に吸収合併される場合は、吸収合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(2) 上場インフラファンドの発行者である外国投資法人が、前号に規定する合併以外の合併により解散する場合は、当該上場インフラファンドに係る外国投資法人から当該合併に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けた日
(3) 上場インフラファンドの発行者である外国投資法人が、前2号に規定する事由以外の事由により解散する場合は、当該上場インフラファンドに係る外国投資法人から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日
12 規程第1520条第1項第3号aの(b)に規定する法令の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合とは、上場インフラファンドの発行者である外国投資法人が、法令に規定する破産手続又は再生手続の原因があることにより、破産手続又は再生手続を必要と判断した場合をいう。
13 上場インフラファンドに係る管理会社が規程第1520条第1項第3号bの(a)又は(b)に該当する場合において、上場インフラファンドの発行者である外国投資法人から同号ただし書に規定する業務の引継ぎ又は書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたときは、同bに該当するものとして取り扱う。
14 上場インフラファンドに係る管理会社が規程第1520条第1項第4号aに該当する場合において、上場インフラファンドの発行者である管理会社から同aただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき又は当該上場インフラファンドが規程第1506条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときは、同aに該当するものとして取り扱う。
15 上場インフラファンドに係る信託受託者が、規程第1520条第1項第4号b本文に該当する場合において、上場インフラファンドの発行者である管理会社から同bただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたとき又は当該上場インフラファンドが規程第1506条第1項各号に適合しないと当取引所が認めたときは、同bに該当するものとして取り扱う。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和元年7月16日、令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(銘柄に係る上場廃止基準の取扱い)
第1536条
 規程第1520条第2項第1号aからeまでに該当するかどうかの審査は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 規程第1520条第2項第1号aに規定する1年以内に70%以上とならないときとは、猶予期間内において運用資産等の総額の70%以上とならないときを、同号bに規定する1年以内に95%以上とならないときとは、猶予期間内において運用資産等の総額の95%以上とならないときを、同号cに規定する1年以内に金銭の分配又は収益の分配を行わないときとは、猶予期間内に開始するすべての営業期間又は計算期間について金銭の分配又は収益の分配を行わないときを、同号dに規定する1年以内に5億円以上とならないときとは、猶予期間内において5億円以上とならないときを、同号eに規定する1年以内に25億円以上とならないときとは、猶予期間内において25億円以上とならないときを、それぞれいう。
(2) 規程第1520条第2項第1号a、b、d及びeに該当するかどうかの審査において、営業期間又は計算期間の末日の変更により猶予期間の最終日が営業期間又は計算期間の最終日に当たらない上場インフラファンドの発行者は、当該猶予期間経過後3か月以内で資産の運用状況の判明後遅滞なく、当取引所所定の「資産の運用状況表」を当取引所に提出するものとする。
(3) 規程第1520条第2項第1号a及びbに該当するかどうかの審査は、第1531条第5項第1号又は前号の規定により提出される「資産の運用状況表」に記載された資産の運用状況に基づき行うものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず、第1531条第5項第1号又はこの項第2号の規定により提出される「資産の運用状況表」の提出に先立ち、次のaからcまでに掲げる金額(a及びbに掲げる金額の合計額については、次のdに掲げる金額を上回らないものとする。)を記載した書面を規程第414条に定める方法により開示した場合は、次のaに掲げる金額を規程第1520条第2項第1号a及びbに規定するインフラ資産等の金額と、次のbに掲げる金額を同号bに規定するインフラ関連有価証券の金額と、次のcに掲げる金額を同号bに規定する流動資産等の金額と、それぞれみなして審査を行うものとする(以下この号において「みなし審査」という。)。ただし、猶予期間内におけるみなし審査及び連続したみなし審査は行わないものとする。
 a 「資産の運用状況表」の対象となる営業期間又は計算期間(以下この号において「対象営業期間又は対象計算期間」という。)の末日の翌日に開始する営業期間又は計算期間(以下この号において「翌営業期間又は翌計算期間」という。)において取得を予定するインフラ資産等の金額(この号において「インフラ資産等の取得予定金額」という。)
 b 翌営業期間又は翌計算期間において取得を予定するインフラ関連有価証券の金額(以下この号において「インフラ関連有価証券の取得予定金額」という。)
 c 対象営業期間又は対象計算期間の末日における流動資産等の金額から、インフラ資産等の取得予定金額及びインフラ関連有価証券の取得予定金額を控除した金額
 d 対象営業期間又は対象計算期間の末日における現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。)の金額
(5) 規程第1520条第2項第1号cに該当するかどうかの審査は、有価証券報告書に記載された金銭の分配又は収益の分配の状況によるものとする。
(6) 規程第1520条第2項第1号cに規定する施行規則で定める場合とは、天災地変等、上場インフラファンドの発行者等の責めに帰すべからざる事由によるものであると当取引所が認める場合をいう。
(7) 規程第1520条第2項第1号d及びeに該当するかどうかの審査は、第1531条第5項第1号又はこの項第2号の規定により提出される「資産の運用状況表」に記載された資産の運用状況によるものとする。
2 上場投資口口数又は上場受益権口数が、4,000口未満となる場合において、上場投資法人から上場投資口口数の減少に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたとき又は上場インフラファンドの発行者から上場受益権口数の減少が確定した旨の書面による報告を受けたときは、規程第1520条第2項第1号fに該当するものとして取り扱う。
3 規程第1520条第2項第1号gに該当するかどうかの審査は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 規程第1520条第2項第1号gの規定は、上場日から起算して1年を経過する日より前の上場インフラファンドについては、適用しない。
(2) 規程第1520条第2項第1号gに規定する毎年の12月末日以前1年間の売買高とは、毎年の12月末日以前1年間における当該銘柄の市場内売買の売買高合計をいう。
4 規程第1520条第2項第1号iの(b)に規定する施行規則で定める場合とは、天災地変等、上場インフラファンドの発行者の責めに帰すべからざる事由によるものである場合をいう。
5 第601条第11項の規定は、規程第1520条第2項第1号jに規定する施行規則で定める場合について準用する。
6 規程第1520条第2項第1号kに規定する投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款の変更を行う場合において、上場インフラファンドの発行者から当該規約の変更に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたとき又は当該投資信託約款の変更が確定した旨の書面による報告を受けたときは、同号kに該当するものとして取り扱う。
7 規程第1520条第2項第1号lに規定する投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款の変更を行う場合において、上場インフラファンドの発行者から当該規約の変更に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたとき又は当該投資信託約款の変更が確定した旨の書面による報告を受けたときは、同号lに該当するものとして取り扱う。
8 規程第1520条第2項第1号nに該当するかどうかの審査において、営業期間又は計算期間の末日の変更により猶予期間の最終日が営業期間又は計算期間の最終日に当たらない上場インフラファンドの発行者は、当該猶予期間経過後3か月以内でオペレーターの選定基準への抵触状況の判明後遅滞なく、当取引所所定の「インフラファンドの発行者等の運用体制等に関する報告書」を当取引所に提出するものとする。
9 規程第1520条第2項第1号qに規定する投資信託の投資信託約款の変更を行う場合において、上場インフラファンドの発行者から当該投資信託約款の変更が確定した旨の書面による報告を受けたときは、同号qに該当するものとして取り扱う。
10 規程第1520条第2項第1号rに規定する受益証券に係る投資信託契約の終了のうち、当該投資信託契約の解約が確定した旨の書面による報告を受けたときは、同号rに該当するものとして取り扱う。
11 第436条の4の規定は、規程第1520条第2項第1号sに規定する上場インフラファンドの発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係について準用する。
12 第1505条第1項の規定は、規程第1520条第2項に規定するインフラ資産等、インフラ関連有価証券及び流動資産等の合計額、運用資産等の総額、純資産総額並びに資産総額の算定において使用する各資産の額について、第1505条第4項の規定は、規程第1520条第2項に規定する純資産総額について、それぞれ準用する。この場合において、第1505条第1項中「基準営業期間又は基準計算期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額その他の当取引所が適当と認める額」とあるのは「基準営業期間又は基準計算期間の末日における貸借対照表(比較情報を除く。)に計上した額」と読み替えるものとする。
13 上場外国インフラファンドの外国金融商品取引所等における売買の成立の状況、当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、規程第1520条第2項第2号dに規定する流通の状況が著しく悪化したと認めるものとする。
14 次の各号に掲げる事項を勘案して、規程第1520条第2項第3号aの(b)に規定する上場外国インフラファンド信託受益証券の流通の状況が著しく悪化したと認めるものとする。
(1) 上場外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドの外国金融商品取引所等における売買の成立の状況
(2) 上場外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドの投資口数又は受益権口数及び投資主数又は受益者数
(3) 上場外国インフラファンド信託受益証券の当取引所における流通の状況その他の事由
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場廃止基準の特例の取扱い)
第1537条
 規程第1521条第1項第1号に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 租税特別措置法施行令(昭和32年3月31日政令第43号)第39条の32の3の規定(以下この項において「導管性要件」という。)の適用を受けるための資産運用の計画を記載した書類
(2) 前号に規定する資産運用の計画に記載された運用を行った場合に導管性要件の適用を受ける見込みがある旨についてのインフラファンドの発行者等から独立した専門家の意見書
2 規程第1521条第1項第2号に規定する施行規則で定める書類とは、第1502条第2項第1号iの規定により提出される「資産の運用状況表」をいい、施行規則で定める事項とは、前項各号に掲げる書類に記載した事項の概要をいう。
3 規程第1521条第1項第3号に規定する施行規則で定める運用資産等とは、規程第1201条第1号の2a、d及びeに掲げるインフラ資産並びに流動資産等とする。
4 規程第1521条第1項第4号に規定する施行規則で定める書類とは、第1項第1号及び第2号に掲げる書類の概要を記載した書類とする。
5 規程第1521条第1項第5号ただし書の適用を受ける特例インフラファンド(規程第1521条第1項に規定する「特例インフラファンド」をいう。)は、同号aに規定する役員会の議事録の写しについて、当該役員会の開催後直ちに当取引所に提出するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第1538条
 規程第1523条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に規定するところによる。
(1) 規程第1520条第1項第1号aの(a)又は第3号aの(a)のうち、他の投資法人又は外国投資法人と合併し解散する場合に該当する銘柄
 合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(2) 規程第1520条第1項第1号aの(a)又は第3号aの(a)のうち、規約で定めた存続期間の満了による解散の場合に該当する銘柄
 規約で定めた存続期間の満了となる日の前日(休業日を除外する。当該満了となる日が休業日に当たるときは、当該満了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第1520条第1項第1号a又は第3号aに該当することとなった銘柄(上場インフラファンドの発行者が合併以外の事由により解散する場合で、解散の効力の発生の日が、当取引所が当該上場インフラファンドの上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月以内であるとき又は上場インフラファンドの発行者が破産手続開始の決定を受けている場合に限る。)
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。解散の効力の発生の日が、当該期間経過後である場合は、当該日まで)を経過した日
(4) 規程第1520条第2項第1号g、同項第2号d又は第3号aの(b)に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して、10日間(休業日を除外する。)を経過した日
(5) 規程第1520条第2項第1号r(同項第2号a又は第3号bの(a)による場合を含む。)に該当する銘柄(次号に掲げる銘柄を除く。)
 投資信託契約が終了となる日の前日(休業日を除外する。当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該終了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(5)の2 信託の併合により規程第1520条第2項第1号r(同項第2号a又は第3号bの(a)による場合を含む。)に該当する銘柄
 信託の併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(6) 規程第1520条第2項第1号t(同項第2号a又は第3号a(a)による場合を含む。)に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日までの範囲内で、その都度決定する日
(7) 規程第1520条第2項第3号aの(c)に該当することとなった銘柄(次号に掲げる銘柄を除く。)
 預託契約等その他の契約が終了となる日の前日(休業日を除外する。当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該終了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(7)の2 信託の併合により規程第1520条第2項第3号aの(c)に該当することとなった銘柄
 信託の併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(8) 前各号のいずれにも該当しない銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔平成28年6月3日、令和元年7月16日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第1539条
 当取引所は、上場インフラファンドが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場インフラファンドを規程第1524条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第3号の3、第7号、第8号、第12号又は第13号のいずれかに該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 上場インフラファンドの発行者が第1535条第1項第2号に規定する合併に関する役員会の決議を行った場合、又は上場インフラファンドの発行者が合併以外の事由により解散する場合のうち投資主総会の決議により解散する場合において当該解散に関する役員会決議を行ったとき若しくは上場インフラファンドの発行者が合併以外の事由により解散する場合のうち投資主総会の決議によらずに解散する場合において規程第1520条第1項第1号aの(a)又は第3号aの(a)に該当するおそれがあると当取引所が認めるとき。
(2) 上場インフラファンドの発行者が行った決議又は決定の内容が規程第1520条第1項第1号aの(b)又は第3号aの(b)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3) 規程第1520条第1項第1号b本文、第2号a本文若しくはb本文、第3号b本文又は第4号a本文若しくはb本文に規定する場合に該当した場合
(3)の2 第1535条第3項第1号cに定める期間の最終日までに、規程第1506条第1項各号に適合することが確認できない場合(次号に掲げるときを除く。)
(3)の3 第1535条第3項第1号cに定める期間の最終日までに、規程第1506条第1項各号に適合することが確認できない場合であって、当該基準に適合するかどうかの審査を行っているとき。
(4) 猶予期間の最終日までに、規程第1520条第2項第1号aからeまで又はn(同項第2号a、第3号aの(a)又は同号bの(a)による場合を含む。)に該当しなくなったことが確認できない場合
(5) 上場インフラファンドの発行者が規程第1520条第2項第1号f(同項第2号aによる場合を含む。)に該当することとなる投資口口数の減少に関する役員会決議を行った場合
(6) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は第24条の5第1項に規定する期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
(7) 上場インフラファンドの発行者が、規程第1520条第2項第1号iの(a)前段又は同(b)前段(同項第2号a又は第3号aの(a)による場合を含む。)に該当する場合又はこれらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合
(8) 規程第1520条第2項第1号j(同項第2号a又は第3号aの(a)による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(9) 上場インフラファンドの発行者が規程第1520条第2項第1号kからmまで又はq(同項第2号a又は第3号bの(a)による場合を含む。)に規定する規約の変更又は投資信託約款の変更に関する取締役会決議又は決定(投資証券の発行者にあっては、役員会決議)を行った場合
(10) 規程第1520条第2項第1号o(同項第3号aの(a)による場合を含む。)又は同項第2号bに該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(11) 上場インフラファンドの発行者が投資主名簿に関する事務の委託契約の解除の通知を受領した旨の開示を行った場合その他上場インフラファンドの発行者が投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなるおそれがあると当取引所が認める場合
(12) 規程第1520条第2項第1号s前段(同項第2号a及び第3号aの(a)による場合を含む。)に該当する場合。ただし、規程第1520条第2項第1号s後段に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(13) 規程第1520条第2項第1号t(同項第2号a及び第3号aの(a)による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(14) 規程第1520条第2項第2号c本文又は同項第3号bの(b)本文に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(15) 規程第1520条第2項第3号aの(c)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第1528条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場インフラファンドを、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時から当取引所が当該上場インフラファンドを上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
(1) 第1項第1号から第3号まで、第5号及び第9号のいずれかに該当した場合
 当取引所が上場インフラファンドの発行者から書面による報告を受けた日の翌日
(2) 第1項第3号の2に該当した場合
 第1535条第3項第1号cに定める期間の最終日の翌日
(3) 第1項第4号に該当した場合
 猶予期間の最終日の翌日
(4) 第1項第6号に該当した場合
 第1項第6号aに該当した場合は、当該開示を行った日の当取引所がその都度定める時とし、第1項第6号bに該当した場合は、当該最終日の翌日
(5) 第1項第3号の3、第7号、第8号及び第10号から第15号までのいずれかに該当した場合
 当取引所が必要と認めた日
(6) 前項に規定する上場廃止申請が行われた場合
 上場廃止申請が行われた日
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第1号に掲げる場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第2号から第6号までに掲げる場合
 当取引所がその都度定める時
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第1540条
 当取引所は、上場インフラファンドが次の各号のいずれかに該当する場合には、規程第1525条の規定に基づき、当取引所が当該インフラファンドの上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該インフラファンドを整理銘柄に指定することができる。
(1) 規程第1520条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合(第1535条第1項第1号若しくは同条第11項第1号又は第1538条第2号若しくは第5号のいずれかに該当する場合を除く。)
(2) 規程第1528条において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われ上場廃止が決定した場合
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(上場等に関する料金の取扱い)
第1541条
 規程第1526条の規定に基づく新規上場申請に係る内国インフラファンドの発行者及び上場内国インフラファンドの発行者の上場審査料、予備審査料、上場廃止に係る審査料、新規上場料、追加発行時又は追加信託時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。この場合において、第1505条第1項の規定は、この項に定める純資産総額の算定において使用する各資産の額について、同条第4項の規定は、この項に規定する純資産総額について、それぞれ準用する。
(1) 上場審査料等
 a 新規上場申請に係る内国インフラファンドの発行者は、上場審査料として400万円を新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、次号の規定に基づき予備申請を行った内国インフラファンドについて、有価証券新規上場予備申請書に記載した新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月が経過する日までに新規上場申請を行う場合には、上場審査料を支払うことを要しない。
 b 第702条第3項及び第4項の規定は、内国インフラファンドの上場審査のための調査に係る費用について準用する。
(2) 予備審査料
 予備申請を行う者のうち内国インフラファンドの発行者である者は、予備審査料として400万円を、予備申請の日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(2)の2 上場廃止に係る審査料
 上場内国インフラファンドの発行者は、第1535条第4項に規定する審査を申請するときは、審査料として400万円を当該申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 新規上場料(次号に掲げるものを除く。)
 a 純資産総額の 万分の9
 b 新規上場料の計算は、内国インフラファンドごとにその上場日現在における純資産総額(「有価証券新規上場申請書」に記載された上場日現在の純資産総額の見込み額をいう。以下この項において同じ。)を基準とする。
 c 新規上場料は、当該内国インフラファンドの上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(4) 新規上場料(新投資口予約権証券の新規上場に係るものに限る。)
 次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに定める金額を、当該新規上場申請に係る新投資口予約権証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 a 新投資口予約権の行使に係る払込金額に新投資口予約権の目的である投資口の数を乗じて得た金額が50億円以下の場合 17万円
 b 新投資口予約権の行使に係る払込金額に新投資口予約権の目的である投資口の数を乗じて得た金額が50億円を超える場合 34万円
(5) 追加発行時又は追加信託時の追加上場料
 a 追加発行総額(発行価格の総額をいう。)又は追加信託総額の万分の9に相当する金額とする。ただし、新投資口予約権の権利行使により新たに発行された投資口を上場する場合には、新投資口予約権の行使に係る払込金額に行使される投資口の数を乗じて得た金額の万分の8に相当する金額とする。
 b 投資法人の合併に際して新たに発行する投資証券に係る追加上場料は、当該合併後存続する投資法人の純資産総額の当該合併に伴う増加額(規程第1509条第1項の規定に基づく上場申請に係る提出書類又は開示資料に記載された上場日現在の純資産総額の増加見込み額をいう。)を追加発行総額とみなして計算する。ただし、当該合併によって消滅する投資法人が上場投資法人である場合には、当該合併に際して新たに発行する投資証券に係る追加上場料は要しない。
 c 追加発行時又は追加信託時の追加上場料は、新たに発行するインフラファンドの上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、新投資口予約権の権利行使により新たに発行された投資口を上場する場合には、新投資口予約権の行使期間満了の日が属する月の翌月末までに支払うものとする。
(6) 新投資口予約権の発行に係る料金
 新投資口予約権の行使に係る払込金額に新投資口予約権の目的となる投資口口数の数を乗じて得た金額の万分の1に相当する金額を、新投資口予約権の発行を行った日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(7) 年間上場料
 a 次の(a)から(d)までに掲げる純資産総額の区分に応じ算出される金額の合計額にTDnet利用料として12万円を加算した金額とする。
(a) 5億円以下の金額につき 50万円
(b) 5億円を超え50億円以下の金額につき 
 2億5,000万円以下を増すごとに 7万円
(c) 50億円を超え500億円以下の金額につき 
 25億円以下を増すごとに 7万円
(d) 500億円を超える金額につき
 250億円以下を増すごとに 7万円
 b 年間上場料の計算はインフラファンドごとに、前年の12月末日現在において内閣総理大臣等に提出されている直近の有価証券報告書又は半期報告書に基づく純資産総額(いずれも提出されていない場合には、上場日現在における純資産総額とする。)を基準とする。
 c 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 規程第1526条の規定に基づく新規上場申請に係る外国インフラファンドの発行者及び上場外国インフラファンドの発行者並びに新規上場申請に係る外国インフラファンド信託受益証券の発行者及び上場外国インフラファンド信託受益証券の発行者の上場審査料、予備審査料、新規上場料、追加発行時又は追加信託時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。この場合において、第1505条第1項の規定は、この項に定める純資産総額の算定において使用する各資産の額について、第1505条第4項の規定は、この項に規定する純資産総額について、それぞれ準用する。
(1) 上場審査料等
 a 新規上場申請に係る外国インフラファンド及び外国インフラファンド信託受益証券の発行者は、上場審査料として200万円を新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、次号の規定に基づき予備申請を行った外国インフラファンド又は外国インフラファンド信託受益証券について、有価証券新規上場予備申請書に記載した新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月が経過する日までに新規上場申請を行う場合には、上場審査料を支払うことを要しない。
 b 第702条第3項及び第4項の規定は、外国インフラファンド又は外国インフラファンド信託受益証券の上場審査のための調査に係る費用について準用する。
(2) 予備審査料
 予備申請を行う者のうち外国インフラファンド又は外国インフラファンド信託受益証券の発行者である者は、予備審査料として200万円を、予備申請の日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 新規上場料
 a 外国インフラファンド又は外国インフラファンド信託受益証券の預託口数又は上場受益権口数に係る純資産総額(預託口数又は上場受益権口数に、一口当たりの純資産額を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の万分の9
  ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 b 新規上場料の計算は、次の(a)又は(b)に定めるところによる。
(a) 外国インフラファンド
 外国インフラファンドごとにその上場日現在における預託口数に係る純資産総額を基準とする。この場合において、一口当たりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
(b) 外国インフラファンド信託受益証券
 外国インフラファンド信託受益証券ごとにその上場日現在における上場受益権口数に係る純資産総額を基準とする。この場合において、一口当たりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 c 新規上場料は、当該外国インフラファンド又は当該外国インフラファンド信託受益証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(4) 追加発行時又は追加信託時の追加上場料
 a 上場外国インフラファンドが新たに発行する外国投資証券若しくは外国投資信託の受益証券の追加発行若しくは追加信託に伴う預託口数に係る純資産総額又は新たに発行する上場外国インフラファンド信託受益証券の追加発行に伴う上場受益権口数に係る純資産総額の万分の9
 ただし、当該計算により算出された金額が、10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。
 b 上場外国インフラファンドが新たに発行する外国投資証券若しくは外国投資信託の受益証券の追加発行若しくは追加信託に伴う預託口数に係る純資産総額又は新たに発行する上場外国インフラファンド信託受益証券の追加発行に伴う上場受益権口数に係る純資産総額の計算は、本邦内における募集に伴う追加発行総額又は追加信託総額を基準とする。
 c aに定める追加上場料は、新たに発行するインフラファンドの上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(5) 年間上場料
 a 次の(a)から(c)までに掲げる純資産総額の区分に応じ算出される金額の合計額にTDnet利用料として12万円を加算した金額とする。ただし、当該計算により算出された金額が300万円を超える場合には300万円とする。
(a) 5億円以下の金額につき 50万円
(b) 5億円を超え50億円以下の金額につき 
 2億5,000万円以下を増すごとに 7万円
(c) 50億円を超える金額につき 
 25億円以下を増すごとに 7万円
 b 年間上場料の計算はインフラファンドごとに、前年の12月末日現在における預託口数又は上場受益権口数に係る純資産総額を基準とする。この場合において、一口当たりの純資産総額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、原則として、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算するものとする。
 c 第709条第2項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
3 第715条の規定は、前2項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎの取扱い)
第1542条
 規程第1527条に規定する施行規則で定める規定とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 規程第1519条の規定において準用する規程第504条から第506条まで及び規程第506条
(2) 第1536条第5項の規定において準用する第601条第8項
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
付 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年11月1日から施行する。
(監理ポスト及び整理ポストに関する規則等の廃止)
第2条 次の各号に掲げる規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にこれを廃止する。
(1) 監理ポスト及び整理ポストに関する規則
(2) 上場申請に係る宣誓書(内国会社)
(3) 上場申請に係る宣誓書(外国会社)
(4) 適時開示に係る宣誓書(内国会社)
(5) 適時開示に係る宣誓書(外国会社)
(6) 上場市場の変更申請に係る宣誓書(内国会社)
(7) 上場市場の変更申請に係る宣誓書(外国会社)
(8) 市場第一部銘柄への指定の申請に係る宣誓書(内国会社)
(9) 市場第一部銘柄への指定の申請に係る宣誓書(外国会社)
(10) 内国株券上場契約書
(11) 外国株券上場契約書
(12) 優先出資証券上場契約書
(13) 内国新株予約権証券確約書
(14) 外国新株予約権証券確約書
(15) 外国株預託証券上場契約書
(16) 有価証券上場規程に関する取扱い要領
(17) 新規上場料等に関する規則
(18) 上場会社が他の上場会社等を吸収合併する場合等における上場日の取扱い
(19) 株券上場審査基準の取扱い
(20) 上場前の公募又は売出し等に関する規則
(21) 上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い
(22) 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い
(23) 第三者割当等により割り当てられた株式の譲渡の報告等に関する規則
(24) 第三者割当等により割り当てられた株式の譲渡の報告等に関する規則の取扱い
(25) 上場株券の市場第一部銘柄指定基準の取扱い
(26) 上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準の取扱い
(27) 株券上場廃止基準の取扱い
(28) 株式会社産業再生機構が再生支援をする会社が発行する株券に関する業務規程及び有価証券上場規程の特例の取扱い
(29) 退職給付会計基準の適用等に関する有価証券上場規程に関する取扱い要領の特例
(30) 優先株等上場契約書
(31) 優先証券上場契約書
(32) 優先株及び優先証券等に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
(33) 上場申請に係る宣誓書(不動産投資信託証券)
(34) 適時開示に係る宣誓書(不動産投資信託証券)
(35) 不動産投資信託証券上場契約書
(36) 不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
(37) 不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則
(38) 不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い
(39) 上場申請に係る宣誓書(株価指数連動型投資信託受益証券)
(40) 適時開示に係る宣誓書(株価指数連動型投資信託受益証券)
(41) 株価指数連動型投資信託受益証券上場契約書
(42) 株価指数連動型投資信託受益証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則
(43) 上場申請に係る宣誓書(内国債券)
(44) 上場申請に係る宣誓書(外国債券)
(45) 適時開示に係る宣誓書(内国債券)
(46) 適時開示に係る宣誓書(外国債券)
(47) 内国債券上場契約書
(48) 外国債券上場契約書
(49) 債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
(50) 内国転換社債型新株予約権付社債券上場契約書
(51) 外国転換社債型新株予約権付社債券上場契約書
(52) 転換社債型新株予約権付社債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
(53) 上場申請に係る宣誓書(内国交換社債券)
(54) 上場申請に係る宣誓書(外国交換社債券)
(55) 適時開示に係る宣誓書(内国交換社債券)
(56) 適時開示に係る宣誓書(外国交換社債券)
(57) 内国交換社債券上場契約書
(58) 外国交換社債券上場契約書
(59) 交換社債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
2 前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則によってした処分、手続その他の行為であって、規程又はこの規則に相当の規定があるものは、この付則に別段の定めがあるものを除き、規程又はこの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
(新規上場申請者等の取扱い)
第3条 付則第1条の規定にかかわらず、施行日より前に新規上場申請(施行日より前に予備申請のあった施行日以後に行われる新規上場申請を含む。)、市場第一部銘柄への指定の申請又は上場市場の変更申請のあった株券等の審査については、なお従前の例による。
(上場外国会社の年間上場料に係る経過措置)
第4条 第709条の規定は、施行日以後に到来する支払期日に係る年間上場料から適用する。
2 上場外国会社について、施行日の直前に到来した支払期日(付則第2条第1項の規定による廃止前の新規上場料等に関する規則(以下「新規上場料等規則」という。)第4条に規定する支払期日をいう。)に係る年間上場料は、当該支払期日の属する月から起算して3か月目の月までの年間上場料とみなす。
(監理銘柄等への指定に係る経過措置)
第5条 施行日から起算して6か月を超えない範囲内において当取引所が定める日までの間においては、改正後の規定中「監理銘柄」、「監理銘柄(審査中)」又は「監理銘柄(確認中)」とあるのは「監理ポスト」と、「整理銘柄」とあるのは「整理ポスト」とする。
(有価証券上場規程取扱い平成14年4月1日改正付則等)
第6条 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この条において「商法等改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権は、新株予約権とみなして、この規則を適用する。
2 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、この規則を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この規則を適用する。
4 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書は、新株予約権証券とみなして、この規則を適用する。
(有価証券上場規程取扱い平成18年12月1日改正付則)
第7条 平成18年12月1日において現にマザーズに上場されている外国株券等については、当該日から1年が経過するまでの間、第101条の規定は適用しない。
(新規上場料等規則平成15年4月1日改正付則)
第8条 第713条の規定は、平成15年4月1日以後当取引所に株券等が上場された上場会社がマザーズから本則市場への上場市場の変更を行う場合に適用する。
2 第707条第1項第4号に規定する定率料金は、当分の間、1,350万円を上限とする。
3 マザーズへの新規上場時に係る料金(第707条第1項第3号に定める額と第708条各号に定める額の合計額をいう。)は、当分の間、2,000万円を上限とする。
4 上場外国会社(当取引所を主たる市場とする上場外国会社を除く。)の年間上場料は、当分の間、第709条第3項の表に定める金額にTDnet利用料を加算しないものとする。
5 第711条第2項に規定する料金は、当分の間、1,350万円を上限とする。
6 第707条第2項及び第712条に規定する料金は、当分の間、1,000万円を上限とする。
7 平成15年4月1日前に付則第2条第1項の規定による廃止前の上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第5条第1項第1号に基づき書類が提出されている場合は、当該書類に記載された他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により発行された株式に係る内国株券若しくは外国株券の上場又は当該書類に記載された新株予約権若しくは新株予約権付社債の新株予約権の権利行使により発行された内国株券又は外国株券の上場に係る上場手数料については、なお従前の例による。
8 平成15年4月1日の前日において当取引所に株券が上場されているマザーズの上場会社の上場市場変更料については、付則第2条第1項の規定による廃止前の新規上場料等に関する規則第2条第1項第1号又は第2号に規定する額から同規則平成15年4月1日改正前の第2条の規定に基づき既に納入した上場手数料を控除した金額とする。
(新規上場料等規則平成15年5月8日改正付則)
第9条 第707条第4項に規定する料金は、当分の間、1,000万円を上限とする。
(適時開示規則取扱い平成16年4月1日改正付則)
第10条 システム対応又は子会社における対応等の必要がある上場会社の実務上の準備期間の必要性を踏まえ、平成19年3月31日以前に開始する連結会計年度における開示については、改正後の第405条の規定を適用しないとすることができるものとする。この場合においては、付則第2条第1項の規定による廃止前の上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い(以下「適時開示規則取扱い」という。)平成16年4月1日改正前の適時開示規則取扱い2.の2を適用する。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する上場会社については、適用しない。
(1) 平成16年4月1日以後に新規上場申請が行われて新たに上場会社となった者(テクニカル上場規定の適用を受けた者(テクニカル上場規定に規定する上場会社のいずれかが前項の規定の適用を受けていた場合に限る。)を除く。)
(2) 平成16年4月1日以後に市場第一部銘柄への指定の申請が行われて市場第二部銘柄から市場第一部銘柄に指定された上場株券等を発行する上場会社
(3) 平成16年4月1日以後に上場市場の変更申請が行われてマザーズから本則市場への上場市場の変更が行われた上場株券等を発行する上場会社
(株価指数連動型投資信託受益証券特例取扱い平成13年7月1日改正付則)
第11条 施行日において現に上場されている日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券に係る管理会社は、次の各号に掲げる書面を、当該各号に定める期日までに当取引所に提出するものとする。
(1) 1月1日から12月末日までの1年間における1日平均の上場受益権口数(以下「平均上場受益権口数」という。)及びその明細を記載した書面 翌年1月10日
(2) 1月から6月まで及び7月から12月までの各期間における追加信託により増加した上場受益権口数を記載した書面 7月10日及び翌年1月10日
2 施行日において現に上場されている日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券に係る管理会社が当取引所に支払う追加信託時の追加上場料及び年間上場料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 追加信託時の追加上場料
 受益権1口につき 2銭2厘5毛
(2) 年間上場料
 平均上場受益権口数のうち、
 a 1,000万口以下の口数につき 50万円
 b 1,000万口を超え1億口以下の口数につき 500万口以下を増すごとに 3万5千円
 c 1億口を超え10億口以下の口数につき 5,000万口以下を増すごとに 3万5千円
 d 10億口を超える口数につき 5億口以下を増すごとに 3万5千円
 一部改正〔平成20年3月7日〕
付 則
1 この改正規定は、平成19年12月1日から施行する。
2 改正後の第1117条第1項第1号a及び第2号aの規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後上場申請がなされる銘柄から適用し、改正後の同項第3号a及び第4号aの規定は、施行日以後支払い期日が到来する銘柄から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
2 改正後の第211条第6項第4号(第802条第3項において準用する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)又は第226条第6項第4号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に株券等(当取引所以外を主たる市場とする外国株券等を除く。次項及び第5項において同じ。)又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
3 施行日前に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成20年4月30日までに(同日までに当取引所が新規上場を承認していない場合にあっては、当取引所が新規上場を承認する日に)当取引所に提出するものとする。この場合において、当該申請者は、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 前項の場合において、当該申請者は、当該報告書の提出を行うまでの間は、改正前の第211条第6項各号(第802条第3項において準用する場合を含む。)又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 施行日において現に上場されている株券等又は子会社連動配当株の発行者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成20年4月30日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該発行者は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
付 則
1 この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
2 当分の間、改正後の第1117条第1項第2号b及びbの2、同項第3号b及びbの2並びに同項第4号a(b)及び(c)の規定中「10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。」とあるのは「100万円を超える場合には100万円とする。」とする。
 一部改正〔平成21年5月11日〕
付 則
 この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第204条第1項第10号、第206条第9号、第210条第1項第3号、第211条第4項、第212条第6項第10号、第221条、第226条第4項、第309条第2項第1号e、第310条第3項第1号、第902条第1項第9号a及びb、第910条第1項第7号、第922条第2項第3号並びに第929条第1項第2号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日より前に開始する事業年度に係るものは、なお従前の例による。
3 改正後の第206条第5号iの規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
4 改正後の第204条第1項第9号の2、第205条第1号a(a)、第219条第1項第1号及び第220条第1号a(a)の規定は、施行日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
5 施行日から起算して1年以内に開始する事業年度における四半期報告書に関する改正後の第605条第1項第13号、同条第3項第4号、第910条第1項第7号及び第929条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「最終日」及び「当該最終日」とあるのは「最終日の翌日から起算して15日を経過する日」とする。
 一部改正〔平成21年1月5日〕
6 改正後の第204条第1項第10号、第207条第1項第2号及び第222条第1項第2号の規定は、新規上場申請者が継続開示会社以外の会社又は新規上場申請日の直前事業年度に係る四半期報告書を作成していない継続開示会社であり、かつ、当該直前事業年度の末日が平成22年3月30日以前の日である場合には、当該新規上場申請者を特定事業会社とみなして適用することができるものとする。
 追加〔平成20年8月5日〕、一部改正〔平成21年5月11日〕
7 改正後の第206条第9号b及びc(第221条の規定による場合を含む。)の規定は、新規上場申請者が継続開示会社以外の会社又は四半期報告書を作成していない継続開示会社であり、かつ、新規上場申請日の属する事業年度の末日が平成22年3月30日以前の日である場合には、当該新規上場申請者を特定事業会社とみなして適用することができるものとする。
 追加〔平成21年5月11日〕
付 則
 この改正規定は、平成20年5月12日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
2 改正後の第211条第6項第1号(第802条第3項において準用する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)及び第226条第6項第1号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に株券等(当取引所以外を主たる市場とする外国株券等を除く。次項及び第6項において同じ。)又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
3 施行日前に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成20年9月30日までに(同日までに当取引所が新規上場を承認していない場合にあっては、当取引所が新規上場を承認する日に)当取引所に提出するものとする。この場合において、当該申請者は、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 前項の場合において、当該申請者は、当該報告書の提出を行うまでの間は、改正前の第211条第6項各号(第802条第3項において準用する場合を含む。)又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 施行日において現に上場会社である会社は、支配株主の有無及び支配株主を有する場合には当該支配株主の氏名(法人の場合にあっては、商号又は名称)その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を、平成20年9月30日までに当取引所に提出するものとする。
6 施行日において現に上場されている株券等又は子会社連動配当株の発行者のうち支配株主を有する者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成20年9月30日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該発行者は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
7 改正後の第412条第5号に規定する取引のうち平成20年9月30日以前に行われたもの及び改正後の同条第6号に定める履行状況のうち同日以前に係るものについては、改正後の規程第411条に基づく開示の対象としないことができる。
付 則
1 この改正規定は、平成20年7月17日から施行する。
2 改正後の第1103条第2号の2及び第5号eの規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請が行われる銘柄から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成20年8月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日から施行する。
(注)「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日」は平成20年12月12日
付 則
 この改正規定は平成21年1月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年2月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年5月11日から施行する。
2 改正後の第1117条第1項第4号の規定は、平成21年10月から翌年3月までの期間に対応する年間上場料から適用する。
3 上場外国ETF、上場外国商品現物型ETF、上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券の年間上場料は、当分の間、TDnet利用料を加算しないものとする。
付 則
 この改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年8月24日から施行する。
2 改正後の第417条第1号g、第601条第13項第6号、第1230条第2項第2号e及び同条第3項第2号eの規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に第三者割当に係る募集事項を決定する上場会社又は上場投資法人から適用する。
3 改正後の第420条の規定は、平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会から適用する。
4 改正後の第601条第13項第7号の規定は、施行日以後に同号に規定する行為を決議又は決定した上場会社から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月9日から施行する。
2 改正後の第219条第1項第3号(第219条第2項第3号による場合を含む。)の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第427条の規定は、平成22年4月1日以後に開催される説明会から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
2 改正後の第211条第6項第2号(第802条第3項において準用する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)又は第226条第6項第2号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
3 施行日前に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請した者は、改正後の第211条第6項各号(第5号を除く。)又は第226条第6項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成22年3月31日までに(同日までに当取引所が新規上場を承認していない場合にあっては、当取引所が新規上場を承認する日に)当取引所に提出するものとする。この場合において、当該申請者は、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 前項の場合において、当該申請者は、当該報告書の提出を行うまでの間は、改正前の第211条第6項各号(第802条第3項において準用する場合を含む。)又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 施行日において現に上場されている株券等又は子会社連動配当株の発行者は、改正後の第211条第6項各号(第5号を除く。)又は第226条第6項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成22年3月31日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該発行者は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
6 改正後の第211条第6項第5号(第802条第3項において準用する場合を含む。次項及び第8項において同じ。)又は第226条第6項第5号の規定は、施行日以後に内国株券又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
7 施行日前に内国株券又は子会社連動配当株の新規上場を申請した者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく(当該定時株主総会の日までに当取引所が新規上場を承認していない場合にあっては、当取引所が新規上場を承認する日に)当取引所に提出するものとする(当該定時株主総会の日より前に当該報告書を提出している場合を除く。)。この場合において、当該申請者は、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
8 施行日において現に上場されている内国株券又は子会社連動配当株の発行者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく当取引所に提出するものとする(当該定時株主総会の日より前に当該報告書を提出している場合を除く。)。この場合において、当該発行者は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
9 改正後の第436条の2第1項の規定は、施行日以後に内国株券の新規上場を申請する者から適用する。
10 施行日前に内国株券の新規上場を申請した者は、改正後の第436条の2第1項に規定する独立役員届出書を、平成22年3月31日までに(同日までに当該内国株券が新規上場していない場合にあっては、新規上場日に)当取引所に提出するものとする。この場合において、当該申請者は、当該書面を上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 施行日において現に上場されている内国株券の発行者は、改正後の第436条の2第1項に規定する独立役員届出書を、平成22年3月31日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該発行者は、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
付 則
 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
付 則
 この規則改正は、平成22年3月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成22年6月30日から施行する。
2 改正後の第212条の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 自己株式の処分(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)による改正前の金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)については、改正後の第710条第1項第1号の規定は、平成23年4月1日以後に募集事項が決定されるものから適用する。
 一部改正〔平成23年10月31日〕
付 則
 この改正規定は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第213条、第305条、第915条、第1103条、第1106条、第1114条及び第1117条の改正規定は平成22年6月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年3月31日から施行する。
2 改正後の第204条第1項第7号及び第219条第1項第3号の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の第948条第1項第2号a、第3号a及び第4号aの(a)の規定中「10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。」とあるのは「100万円を超える場合には100万円とする。」とする。
3 上場外国指標連動証券信託受益証券に係る年間上場料は、当分の間、TDnet利用料を加算しないものとする(上場外国指標連動証券信託受益証券に係る受託有価証券である外国指標連動証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている場合に限る。)。
付 則
 この改正規定は、平成23年6月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年8月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年10月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成24年3月9日から施行する。
2 改正後の第204条、第206条、第207条、第209条、第210条、第212条、第215条の2、第227条、第719条及び別添1の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第309条第2項及び第310条の2の規定は、施行日以後に市場第一部銘柄への指定の申請を行う者から適用する。
4 改正後の第310条の規定は、施行日以後に市場第一部銘柄への指定が行われる者から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成24年3月12日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第212条の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成24年4月23日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成24年5月10日から施行する。
2 改正後の第211条第4項(第802条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第226条第4項の規定は、この改正規定施行の日以後に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
3 上場内国株券の発行者は、改正後の第211条第4項各号又は第226条第4項各号に掲げる事項を記載したコーポレート・ガバナンスに関する報告書を、平成24年3月31日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく当取引所に提出するものとする。
付 則
1 この改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の第212条の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成25年3月28日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第946条第1項第7号aの規定の適用については、同aの(a)中「4.5%」とあるのは「3.5%」と、同aの(b)中「6%」とあるのは「4.5%」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第946条第1項第7号aの規定の適用については、同aの(a)中「4.5%」とあるのは「4%」と、同aの(b)中「6%」とあるのは「5.5%」とする。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年8月9日から施行する。
2 改正後の第501条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に特設注意市場銘柄に指定する上場株券等の発行者である上場会社から適用し、施行日において現に特設注意市場銘柄に指定されている上場株券等の発行者である上場会社については、なお従前の例による。
3 改正後の第504条第1号の規定は、施行日以後に行われた行為によって規程第509条第1項に該当する場合から適用するものとし、施行日より前に行われた行為については、なお従前の例による。
4 改正後の第601条第11項の規定は、施行日以後に特設注意市場銘柄に指定する上場株券等の発行者である上場会社から適用し、施行日において現に特設注意市場銘柄に指定されている上場株券等の発行者である上場会社については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成25年9月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年3月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年7月15日において株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)の本則市場(大証に上場する株券等に係る市場のうち大証JASDAQを除いた市場をいう。)に上場していた株券等のうち、当取引所に上場していなかった株券等(同年7月17日以後に当取引所に市場第一部銘柄の指定を受けた株券等を除く。)に対する改正後の第723条第3項第1号の規定の適用については、「5億円」とあるのは「2億5,000万円」と、「10億円」とあるのは「5億円」とする。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年5月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年5月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後の第204条第1項第8号及び第212条第9項の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請(施行日より前に予備申請のあった施行日以後に行われる新規上場申請を除く。)を行う者から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年10月31日から施行し、この改正規定施行の日以後に上場申請を行う者から適用する。
2 前項にかかわらず、改正後の第306条第6項の規定は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行の日以後に上場申請を行う者から適用することとし、当該施行の日より前の日に上場申請を行う者についての新株予約権証券の上場期間の取扱いは、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
2 改正後の第1202条第2項第1号j及び第1206条第4項の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、改正後の第1228条第4項の規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)の施行の日から適用することとし、当該施行の日より前の日に上場申請を行う者についての新投資口予約権証券の上場期間は、当取引所が定める日から、新投資口予約権の行使期間満了の日前の日であって当取引所が定める日までとする。
付 則
1 この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に開始した連結会計年度に係るものについては、「親会社株主に帰属する当期純利益」とあるのは「連結当期純利益」と、「非支配株主持分」とあるのは「少数株主持分」とする。
付 則
 この改正規定は、平成27年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年5月20日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
2 改正後の第211条第4項第2号(第802条第3項において準用する場合を含む。)、第226条第4項第2号及び第229条の10第4項第2号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。ただし、新規上場日が施行日以後最初に到来する定時株主総会の日から起算して6か月を経過する日の前日までの日である場合は、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成27年6月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年10月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年10月13日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成28年5月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成28年6月3日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年3月31日から施行する。
2 改正後の第311条、第423条及び第601条の規定は、この改正規定施行の日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
付 則
 この改正規定は平成30年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和元年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行する。
2 改正後の第311条第4項及び第601条第3項の規定は、令和元年7月18日以後に権利確定日が到来する株式分割、株式無償割当て又は株式併合から適用する。
3 改正後の第1110条の規定は、令和元年7月18日以後に営業期間又は計算期間の末日が到来する上場ETFから適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和元年8月13日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和元年12月13日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年2月7日から施行する。
2 改正後の第504条第1項第1号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた行為によって規程第509条第1項に該当する場合から適用するものとし、施行日より前に行われた行為については、なお従前の例による。
3 施行日から起算して1年を経過する日までに直前事業年度に係る決算の内容を第404条の定めるところにより開示する上場会社に対する改正後の第603条第4項の規定の適用については、「直前事業年度に係る決算(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度に係る決算とする。)の内容を第404条の定めるところにより開示するまで」とあるのは、「施行日から起算して1年を経過する日まで」とする。
4 前項の場合において、施行日から起算して1年を経過する日の5営業日前までに、規程第603条第1項第4号ただし書(規程第604条第1項第1号又は同条第2項第4号による場合を含む。)に該当するかどうかを確認できないときは、前項の適用を受ける上場会社の発行する上場株券等を監理銘柄(確認中)に指定する。
5 施行日から起算して1年を経過する日より前に最近4連結会計年度における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負である場合又は上場申請連結会計年度の営業利益の額が負であり、かつ当該上場会社の上場後9連結会計年度の営業利益の額が負である場合における最終連結会計年度の末日が到来する上場会社に対する改正後の第603条の4の規定の適用については、「1年以内の最終日」とあるのは、「1年以内の最終日から起算して1年を経過する日」とする。
6 施行日において現に第605条第1項第22号の規定により監理銘柄(確認中)に指定されている上場株券等(特定の者以外の株主の所有するすべての株式を1株に満たない端数となる割合で株式併合が行われるおそれがあると当取引所が認め、当該指定を行ったものに限る。)は、改正後の同項第21号の3の規定により監理銘柄(確認中)に指定されたものとみなす。
付 則
 この改正規定は、令和2年4月21日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年11月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2、第8条、第204条第1項、第212条、第213条、第214条、第215条、第217条、第217条の2、第219条、第227条、第228条、第229条の3、第229条の11から第229条の15まで、第255条から第261条まで、第265条から第267条まで、第306条、第310条、第313条の2、第313条の6から第313条の8まで、第315条から第315条の4まで、第315条の6、第321条、第322条、第719条第5項及び第731条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請、新株券等の上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行う者から適用する。
3 改正後の第311条第5項、第408条、第601条第4項、第603条及び第719条第3項並びに第4項の規定は、施行日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
4 改正後の第409条及び第409条の2の規定は、施行日以後の日に新規上場申請市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者から適用する。
5 改正後の第601条第12項、第605条第1項第15号の2並びに第3項第3号の規定は、施行日以後の日に新規上場申請を行う者から適用する。
6 改正後の第704条の3及び第705条の4の規定は、施行日以後の日に第704条、第704条の2、第705条又は第705条の2の規定に基づき各審査料を支払うものから適用する。
7 第1項の規定にかかわらず、行為の当事者のすべてが施行日以後に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合以外の場合についての改正後の第314条第6項の規定の適用にあっては、同項中「規程第212条、規程第213条」とあるのは「改正前の規程第212条、規程第213条」と、「規程第205条、規程第206条」とあるのは、「改正前の規程第205条、規程第206条」と、「規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項」とあるのは「改正前の規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項、規程第216条の6、規程第216条の7及び規程第216条の8第1項」とする。
8 第1項の規定にかかわらず、行為の当事者のすべてが施行日以後に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合以外の場合についての第315条の5第5項の規定の適用にあっては、同項中「規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項に準じた基準」とあるのは「改正前の規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項に準じた基準」とする。
9 第1項の規定にかかわらず、行為の当事者のすべてが施行日以後に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合以外の場合については、改正前の第315条の5第6項の規定を適用する。
10 第1項の規定にかかわらず、施行日より前に市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合についての第315条の6の規定の適用にあっては、同条第1項第1号中「規程第308条」とあるのは「改正前の規定第308条」と、第2号中「規程第205条(第7号の2を除く。)、規程第206条」とあるのは「改正前の規程第205条(第7号の2を除く。)、規程第206条」と、「規程第315条第1項」とあるのは「改正前の規程第315条第1項及び第2項」と、第3号中「規程第212条(第6号の2を除く。)及び規程第213条」とあるのは「改正前の規程第212条(第6号の2を除く。)及び規程第213条」と、第4号及び第5号中「規程第216条の3及び規程第216条の4」とあるのは「改正前の規程第216条の3及び規程第216条の4」とする。
11 第1項の規定にかかわらず、施行日より前にグロースへの上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合については、改正前の第315条の6の規定を適用する。
12 第1項の規定にかかわらず、施行日より前に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合についての改正後の第601条第8項の規定の適用にあっては、同項第6号中「規程第212条、規程第213条」とあるのは「改正前の規程第212条、規程第213条」と、「規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項」とあるのは「改正前の規程第216条の3、規程第216条の4、規程第216条の5第1項、規程第216条の6、規程第216条の7及び規程第216条の8第1項」とする。
13 第1項の規定にかかわらず、施行日より前にスタンダードへの新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合についての第603条の2第2項の規定の適用にあっては、同項第6号中「規程第216条の3及び規程第216条の5第1項」とあるのは「改正前の規程第216条の3及び規程第216条の5第1項」とする。
14 第1項の規定にかかわらず、施行日より前にスタンダードへの新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合についての第603条の2第4項の規定の適用にあっては、同項中「規程第216条の4及び規程第216条の5第1項」とあるのは「改正前の規程第216条の4及び規程第216条の5第1項」とする。
15 第1項の規定にかかわらず、施行日より前にグロースへの新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合については、改正前の第603条の3の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、令和3年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年3月15日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年6月11日から施行する。
2 改正後の規定(第605条を除く。)は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請又は上場市場の変更申請を行う者から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、財務計算に関する書類に添付する書面が施行日以前に発行されている場合その他当取引所が適当と認める場合は、改正前の規定に定める書面を添付することができる。
付 則
 この改正規定は、令和3年8月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年3月1日から施行する。
2 改正後の第1305条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、この改正規定施行日の日以後に上場を申請するベンチャーファンドから適用する。
付 則
(施行期日)
第1条 この改正規定は、令和4年4月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
(流通株式の定義に係る経過措置)
第2条 改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる者(同項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)が所有する有価証券のうち、次の各号のいずれかに掲げる書類により、所有目的が純投資であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ当取引所が適当と認める有価証券は、当分の間、流通株式に含まれるものとする。この場合において、当該有価証券の発行者は当該書類を当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする(第1号に掲げる書類による場合は、この限りでない。)。
(1) 最近5年間において提出された大量保有報告書、変更報告書又は訂正報告書
(2) 当取引所所定の「保有状況報告書」
(3) その他当取引所が適当と認める書類
(既上場銘柄に係る経過措置)
第3条 付則第1条の規定にかかわらず、施行日の前日までに、改正前の第601条第8項第1号に掲げる行為を決議した者又は改正前のテクニカル上場規定の適用を受けて上場の承認を受けた者についての改正後の第311条第6項又は第601条第5項第6号の適用にあっては、改正後の第311条第6項又は第601条第5項第6号中「規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項」又は「規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項」とあるのは「改正前の規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項」と、「規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項」とあるのは「改正前の規程第212条、規程第213条及び規程第214条第1項」とする。
2 前条の規定にかかわらず、施行日の前日までに新規上場又は市場区分の変更の承認を受けた者についての改正後の第601条第9項第2号の適用にあっては、同号中「規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項」とあるのは「改正前の規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項」と、同号中「規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項」とあるのは「改正前の規程第205条、規程第206条、規程第207条第1項及び規程第210条」と、同号中「規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項」とあるのは「改正前の規程第212条、規程第213条及び規程第214条第1項」とする。
(必要事項の決定)
第4条 前条までの規定において定めのないものについては、当取引所が定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 改正後の第702条、第703条の2、第704条及び第705条の3の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場又は市場区分の変更を行うことが見込まれる者から適用する。
3 施行日の前日における上場会社についての改正後の第713条の規定の適用については、同条第1号aからcまで中「市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」とあるのは、施行日の前日における市場第一部の上場会社においては「1,500万円(市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、1,500万円に、施行日後に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」と、市場第二部の上場会社においては「1,200万円(市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、1,200万円に、施行日後に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」と、マザーズの上場会社においては「100万円(市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、100万円に、施行日後に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」と、JASDAQの上場会社においては「600万円(市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、600万円に、施行日後に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」と、同条第2号a中「市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号a及びbに規定する額を加算した額)」とあるのは、「改正前の第707条第1項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、施行日後に支払った改正前の第713条第2号aからcまで及びこの号a並びにbに規定する額を加算した額)」と、それぞれ読み替える。
4 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社(内訳区分がスタンダードである場合であって、規程令和4年4月4日付改正付則第2条第5項の規定により、施行日を期日として、スタンダード市場に上場したとき(施行日以後に市場区分の変更を行った場合を除く。)及び内訳区分がグロースである場合であって、同項の規定により、施行日を期日として、グロース市場に上場したとき(施行日以後に市場区分の変更を行った場合を除く。)に限る。以下同じ。)についての改正後の第504条第1項第1号の規定は、施行日以後に行われた行為によって規程第509条第1項に該当する場合から適用するものとし、施行日より前に行われた行為については、なお従前の例による。
5 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第709条の規定の適用については、当分の間、同条第3項を次のとおりとする。
 3 上場会社が支払う年間上場料は、次の表により上場株券等の銘柄ごとに算出される金額の合計額にTDnet利用料として12万円を加算した金額とする。
上場時価総額 金額
1,000億円以下 100万円
1,000億円を超えるもの 120万円
 注.上場時価総額は次の各号に定めるところにより計算する。
(1) 内国株券
 支払期日の直前に到来する12月の売買立会の最終日における最終価格(当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買が成立した直近の日の売買立会における最終価格)と毎年12月末日の上場内国株券の数を用いて計算する。ただし、上場後最初に到来する12月の売買立会の最終日より前に到来する支払期日に係る年間上場料については、上場日における上場時価総額を用いて計算するものとする。なお、株式分割、株式無償割当て又は株式併合がある場合の調整は、当取引所が定めるところによる。
(2) 外国株券等
 支払期日の直前に到来する各上場外国会社の事業年度の末日の売買立会における最終価格(当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、当該日における基準値段)と当該日の上場外国株券等の数を用いて計算する。ただし、上場後最初に到来する事業年度の末日より前に到来する支払期日に係る年間上場料については、上場日における上場時価総額を用いて計算するものとする。
6 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社については、当分の間、改正後の第710条に規定する新株券等の発行等に係る料金の支払いを要しないものとする。
7 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第711条の規定の適用については、当分の間、同条第1項を次のとおりとし、同条第2項に規定する新株券等の上場に係る料金の支払いを要しないものとする。
第711条 上場会社は、第712条第1項が適用される場合を除き、新たに発行する株券等の上場に係る料金として、1株券等当たりの発行価格(上場株券等を対価とする公開買付けに際して行われる上場株券等の発行にあっては、当該公開買付けの決済の開始日における当該上場株券等の最終価格(当該決済の開始日の売買立会において売買が成立しない場合には、当該決済の開始日後最初に売買立会において売買が成立した日の最終価格))に新たに発行する株券等(規程第303条の規定の適用を受けて上場する株券等を除く。以下この条において同じ。)の数(上場外国会社である場合において、当該上場外国会社の発行する株券等が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されているときには、当該株券等の数のうち本邦内における募集に伴い上場する株券等の数をいう。)を乗じて得た金額の万分の8(他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により新たに発行された株券等を上場する場合、新株予約権の権利行使により新たに発行された株券等を上場する場合又は取得条項付新株予約権の会社による取得に伴い新たに発行された株券等を上場する場合にあっては万分の1)に相当する金額を、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。ただし、当該料金は、6,000万円を上限とする。
8 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての市場区分の変更の際の新株券等の上場に係る料金については、当分の間、当該上場会社は、改正後の第711条第1項及び同条第2項(前項の規定により施行日の前日におけるJASDAQ上場会社に適用される場合を含む。)に規定する料金(改正後の第711条第4項に定める場合に支払うべき料金に限る。)を月割計算した額を改正後の第711条第4項に定める支払期日までに支払うものとし、当該計算にあたっては、当該行為はその行われた日の属する月の翌月の初日に行われたものとみなす。
9 改正後の第709条第6項の規定は、前項の場合について準用する。
10 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第712条の規定の適用については、当分の間、同条を次のとおりとする。
第712条 上場会社は、吸収合併等(吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付をいう。以下この条において同じ。)に係る料金として、1株券等当たりの資本組入れ額に新たに発行する株券等の数を乗じて得た金額の万分の8に相当する金額を、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。ただし、当該料金は、1,000万円を上限とする。
11 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第714条の規定の適用については、当分の間、同条を次のとおりとする。
第714条 新規上場申請に係る新株予約権証券の発行者は、新規上場料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新規上場申請に係る新株予約権証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、第711条第1項本文により得た金額の半額が17万円未満のときは、その金額を新株予約権証券に係る新規上場料とする。
(1) 新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額が50億円以下の場合
 17万円
(2) 新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額が50億円を超える場合
 34万円
12 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第920条の適用については、当分の間、同条第1項を次のとおりとする。
第920条 規程第925条の規定に基づく新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規上場料
 次のaからdまでに掲げるところによる。
 a 上場額面総額の 万分の2.5
 b 新規上場料の計算は、各銘柄ごとにその上場日現在における額面総額を基準とする。
 c 新規上場料は、当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 d 上場会社の合併などにより上場廃止された転換社債型新株予約権付社債券が上場廃止後6か月以内に上場される場合の新規上場料は、既に支払われた額を限度として免除することができる。
(2) 年間上場料
 次のaからcまでに掲げるところによる。
 a 上場額面総額のうち
 (a) 5億円以下の金額につき 20万円
 (b) 5億円を超え20億円以下の金額につき 1億円以下を増すごとに 1万8千5百円
 (c) 20億円を超え60億円以下の金額につき 2億円以下を増すごとに 1万8千5百円
 (d) 60億円を超え100億円以下の金額につき 5億円以下を増すごとに 1万8千5百円
 (e) 100億円を超え500億円以下の金額につき 50億円以下を増すごとに 1万8千5百円
 (f) 500億円を超え1,000億円以下の金額につき 100億円以下を増すごとに 1万8千5百円
 (g) 1,000億円を超える金額につき 200億円以下を増すごとに 1万8千5百円
 b 年間上場料の計算は、各銘柄ごとに、前年の12月末日現在における上場額面総額を基準とする。
 c 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年9月1日から施行する。
2 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)第10条第3項の規定により株主総会の招集手続に関する経過措置が適用される場合における株主に発送する書類等の提出及び議決権行使を容易にするための環境整備の取扱いについては、改正後の第420条及び第437条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、令和4年12月26日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年12月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年3月13日から施行する。
2 改正後の第204条第1項第11号及び第21号、同条第2項第7号及び第11号、第209条、第212条(第3項から第6項までの規定については、組織再編行為等を行った場合の取扱いに係る部分に限る。)並びに第253条の2の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請(予備申請を含む。)、株券等の上場申請又は市場区分の変更申請(市場区分の変更予備申請を含む。)を行う者から適用する。
3 改正後の第501条第7項第5号d及び第8項の規定は、施行日以後に終了する事業年度の末日において規程第501条第1項第3号eに定める基準に適合していない者(当該基準に係る改善期間にある者を含む。)から適用する。
付 則
第1条 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第603条第1号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に上場廃止が決定された上場株券等から適用する。
第2条 規程令和5年4月1日改正付則第3条に規定する超過計画開示会社が、第601条第1項第2号から第5号までに定める改善期間の末日後、令和5年3月31日において提出又は開示している規程令和4年4月4日改正付則第2条第2項第1号に掲げる事項を記載した書面又は令和5年4月1日改正前の同付則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第501条第3項及び第4項若しくは第502条第3項及び第4項に定める書面に記載の計画期間の末日(施行日以後に提出した同付則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第501条第4項又は第502条第4項に定める書面において、当該計画期間の末日より前の日を計画期間の末日とする訂正又は変更を行った場合には、当該訂正又は変更後の計画期間の末日。)までに到来する事業年度の末日(規程第501条第1項第2号cにあっては、12月末日)までに経過措置対象基準(規程令和4年4月4日改正付則第4条第2項に定める経過措置対象基準をいう。以下同じ。)(規程令和4年4月4日改正付則第2条第2項第1号に掲げる事項を記載した書面又は令和5年4月1日改正前の同付則第4条第2項の規定により読み替えて適用する規程第501条第3項若しくは第4項又は第502条第3項及び第4項に定める書面に記載した経過措置対象基準に限る。)に適合したときは、規程第601条第1項第1号(当該経過措置対象基準による場合に限る。)に該当しないものとして取り扱う。
2 規程令和5年4月1日改正付則第3条に規定する超過計画開示会社を上場廃止とすることを認定した場合(規程令和5年4月1日改正付則第3条の規定による規程令和4年4月4日改正付則第4条第2項に定める書面に記載した経過措置対象基準に適合しないおそれがある場合に限る。)についての改正後の第603条第1号の規定の適用にあっては、同号中「当該改善期間の末日」とあるのは「令和5年4月1日改正付則第2条第1項に規定する計画期間の末日までに到来する事業年度の末日(規程第501条第1項第2号c(第502条第1項による場合を含む。)にあっては、12月末日)」とする。
3 規程令和5年4月1日改正付則第3条に規定する超過計画開示会社に対する第604条第1項第2号の規定の適用については、同号中「第501条第7項及び第8項(第502条第5項及び第6項による場合を含む。)に定める改善期間の最終日」とあるのは「令和5年4月1日改正付則第2条第1項に規定する計画期間の末日までに到来する事業年度の末日(規程第501条第1項第2号cにあっては、12月末日)」とする。
4 前3項の規定は、次の各号に掲げる場合については適用しない。
(1) 規程第501条第4項に定める書面又は規程令和4年4月4日改正付則第4条第3項に定める書面(当該各項の規定により提出又は開示を要する書面に限る。)の提出又は開示を行っていない場合
(2) 規程令和4年4月4日改正付則第4条第2項に規定する経過措置対象基準に適合した後、再び当該経過措置対象基準に適合しない状態となった場合
(3) 施行日以後に特設注意市場銘柄(令和6年1月15日改正後の特別注意銘柄を含む。)へ指定された場合
5 改正後の第603条第1号の規定は規程令和5年4月1日改正付則第3条の場合において準用する。この場合において、改正後の第603条第1項第1号中「改善期間の末日」とあるのは「規程令和5年4月1日改正付則第3条に規定する令和4年4月4日改正付則第4条第4項各号の規定により読み替えて適用する経過措置対象基準に適合しない状態となった日」とする。
 一部改正〔令和6年1月15日〕
付 則
 この改正規定は、令和5年6月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年10月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年1月15日から施行する。
2 改正後の第308条及び第310条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に市場区分の変更申請を行う者から適用する。
3 改正後の第503条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に特別注意銘柄に指定する上場株券等の発行者である上場会社から適用する。
付 則
 この改正規定は、令和6年3月29日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第206条、第207条、第208条、第210条、第211条、第212条、第220条、第221条、第222条、第225条、第226条、第234条、第235条、第238条、第239条、第308条、第309条、第720条、第722条及び第724条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する四半期会計期間又は四半期連結会計期間を含む四半期累計期間若しくは中間会計期間又は四半期連結累計期間若しくは中間連結会計期間に係る新規上場申請に係る提出書類等及び形式要件から適用し、施行日以後に開始する四半期会計期間又は四半期連結会計期間を含まない四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る新規上場申請に係る提出書類等及び形式要件については、なお従前の例による。
3 金融商品取引法の一部を改正する法律(令和5年法律第79号。以下「改正法」という。)による改正前の法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書(改正法附則第2条第1項の規定により提出されたものを含む。次項において「旧法による四半期報告書」という。)に係る改正前の第503条、第604条、第831条、第910条、第922条、第929条、第937条、第946条及び第1113条の規定の適用については、なお従前の例による。
4 旧法による四半期報告書が提出されている場合(直近の四半期報告書に係る四半期会計期間又は四半期連結会計期間が属する事業年度又は連結会計年度に係る有価証券報告書が提出されているときを除く。)であって、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる規定に該当するものとみなす。
(1) 当該四半期報告書の四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書(開示府令第17条の15第2項各号に掲げる事業を行う会社(以下「特定事業会社」という。)にあっては、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書を含む。)において、公認会計士等の「否定的結論」、「除外事項を付した限定付結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されている場合 改正後の第405条第2項第1号
(2) 改正法による改正前の法第24条の4の7第4項の規定による訂正報告書において、前項に該当する場合 改正後の第405条第2項第2号
(3) 施行日より前に開始する第2四半期会計期間又は第2四半期連結会計期間を含む第2四半期累計期間又は第2四半期連結累計期間に係る旧法による四半期報告書を、当該期間の経過後45日以内に内閣総理大臣に提出できないとき(財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかであると当取引所が認めるときを除く。) 改正後の第405条第2項第6号
(4) 施行日より前に開始する第2四半期会計期間又は第2四半期連結会計期間を含む第2四半期累計期間又は第2四半期連結累計期間に係る旧法による四半期報告書において、改正法による改正前の法第24条の4の7第4項の規定により内閣総理大臣等に対して提出した訂正報告書に添付される四半期財務諸表等(特定事業会社にあっては、中間財務諸表等を含む。)に監査証明府令第3条第1項の四半期レビュー報告書(特定事業会社にあっては、中間監査報告書を含む。)が添付されている場合(財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかであると当取引所が認めるときを除く。) 改正後の第405条第2項第7号
 
別添1
 削除
 一部改正〔平成23年3月31日、平成24年3月9日、令和5年3月13日〕
 
別添2
 削除
 一部改正〔令和3年6月11日〕
 
別添3
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年3月9日、令和3年6月11日〕
 
別添4
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年10月1日、令和3年6月11日〕
 
別添5
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日、平成24年3月9日、令和3年6月11日〕
 
別添6 類似会社比準価格の算定基準
 類似会社比準価格の算定については、以下に定めるところによるものとする。
 1.類似会社(新規上場申請者の株式の発行価格又は売出価格の算定の基礎とすることが適当な会社をいう。以下同じ。)については、国内の金融商品取引所に上場されている株券の発行者のうちから、次の(1)から(5)までに掲げる事項並びに株価(優先出資証券にあっては、優先出資証券の価格をいう。以下この別添6において同じ。)の形成及び株券の流通面を総合的に勘案し、原則として2社以上(当取引所が選定した会社1社以上を含む。)を選定するものとする。
(1) 主要事業部門又は主要製品
(2) 部門別又は製品別の売上高構成比
(3) 業績及び成長性(1株当たり(優先出資証券の発行者にあっては、1口当たりと読み替える。以下この別添6において同じ。)の純利益額及び純資産額、売上高及び純利益等の伸び率等)
(4) 企業規模(売上高、純利益額、総資産額、純資産額、発行済株式総数等)
(5) その他(地域性、販売形態、販売系列等)
 2.類似会社比準価格算定式
 類似会社比準価格は次の算式により算定した価格とする。
  
(1) 1株当たり純利益額及び純資産額について
 a 1株当たり純利益額は、損益計算書における直前事業年度の当期純利益額に基づき算出する。
 b 1株当たり純資産額は、貸借対照表における直前事業年度の純資産の部の額に基づき算出する。
(2) 類似会社が、直前事業年度の末日の翌日以後増資等により発行済株式総数(優先出資証券にあっては、優先出資法に規定する普通出資の総口数と優先出資の総口数を合計した数と読み替える。以下この別添6において同じ。)に増減があった場合の当該会社の1株当たりの純利益額及び純資産額の修正について
 a 1株当たり純利益額は、純利益額を増減後の発行済株式総数で除して得た額とする。
 b 1株当たり純資産額は、直前事業年度の末日の純資産額に増資等による増減後の純資産額を増減後の発行済株式総数で除して得た額とする。
(3) 新規上場申請者が、直前事業年度の末日の翌日以後増資(上場申請日から上場日の前日までの期間における株券の公募を除く。)等により発行済株式総数に増減があった場合の当該会社の1株当たりの純利益額及び純資産額の修正について
 a 1株当たり純利益額は、純利益額を増減後の発行済株式総数で除して得た額とする。
 b 1株当たり純資産額は、増減後の純資産額を増減後の発行済株式総数で除して得た額とする。
(4) 前2号の発行済株式総数に増加があった場合には、新株予約権若しくはこれに準ずる権利又は転換請求権が存在する場合を含むものとする。この場合における1株当たり純利益額及び1株当たり純資産額は、前2号に規定する算出方法にかかわらず、財務諸表等規則第95条の5の2第2項に規定する潜在株式調整後の1株当たり純利益金額の算出方法その他の合理的な算出方法により算出した金額とする。
(5) 異常な特別損益等により当期純利益額を採用することが適当でない場合又は最近数年間における業績に大きな変動が認められるなど、第1号により難い場合には、合理的な方法によることができる。
(6) 類似会社の株価について
 原則として、最近1か月の単純平均株価とする。ただし、市況等により株価変動の著しい銘柄については、相当と認められる期間の単純平均株価を採用することができる。
(7) 類似会社の数値について
 類似会社の株価、1株当たりの純利益額及び純資産額については、原則として各類似会社の数値を単純平均した数値とする。
 3.その他
 算定された類似会社比準価格が異常と認められる場合又は前2項により算定することが困難な場合には、他の合理的な方式により算定できるものとする。
 一部改正〔平成27年4月1日〕
 
別添7 価格の算定根拠の記載について
 価格の算定方式は、新規上場申請者の経営成績、財政状態、成長性、株主構成、株式所有者の経営参加の関係、株式取引実態により大きく異なるものであり、以下に掲げる株価算定方式は、記載の際の参考とするものである。なお、以下の算定方式を採用している場合には、その旨及びその方式を採用した経緯、また、これらの方式によらない場合には、具体的な価格算定の考え方及びその考え方を採用した事由を記載するものとする。
 1.純資産方式
(1) 簿価純資産法
(計算式)
 簿価純資産価額÷発行済株式総数
(2) 時価純資産法
(計算式)
 ・(時価純資産価額-含み益対応法人税等)÷発行済株式総数(法人税等控除方式)
 ・時価純資産価額÷発行済株式総数(法人税等非控除方式)
 2.収益方式
(1) 収益還元法
(計算式)
 (将来の予想年間税引後利益÷資本還元率)÷発行済株式総数
(2) ディスカウントキャッシュフロー法
(計算式)
 将来の予想ディスカウントキャッシュフローの合計額÷発行済株式総数
 (将来の予想ディスカウントキャッシュフローの合計額は、各年度のキャッシュ・フローを年度別に複利現価率((1+資本還元率)nで算定)で割り引いて合計したもの)
 3.配当方式
(1) 配当還元法
(計算式)
 (将来の年間予想配当÷資本還元率)÷発行済株式総数
(2) ゴードンモデル法
(計算式)
 1株当たり配当金÷(資本還元率-投資利益率×内部留保率)
 4.比準方式
(1) 類似会社比準法
(計算式)
 A×L×(B´/B+C´/C+D´/D)÷3
 A:類似会社平均株価
 B:類似会社平均1株当たり配当金額
 C:類似会社平均1株当たり利益金額
 D:類似会社平均1株当たり純資産価額
 B´:新規上場申請者1株当たり配当金額
 C´:新規上場申請者1株当たり利益金額
 D´:新規上場申請者1株当たり純資産価額
 L:類似安定度を加味する項目(①自己資本、②総資産、③取引金額、④自己資本比率、⑤企業利潤率等について、新規上場申請者と類似会社を比較考慮して算出)
(2) 類似業種比準法
(計算式)
 A×0.7×(B´/B+C´/C×3+D´/D)÷5
 A:類似業種株価
 B:類似業種1株当たり配当金額
 C:類似業種1株当たり利益金額
 D:類似業種1株当たり純資産価額
 B´:新規上場申請者1株当たり配当金額
 C´:新規上場申請者1株当たり利益金額
 D´:新規上場申請者1株当たり純資産価額
(3) 取引事例法
 過去に実際の取引事例がある場合、当該価格を基にして株価を算出する方法
 5.併用方式
 各種方式を組み合わせて株価を算出する方法
(注) 記載に当たっては、原則として、その算定式を併せて記載するものとする。この場合において、当該算定式が、上記の計算方式に準ずるものである場合には、上記の計算方式に準じて算定した旨を注記することにより、算定式の記載を省略することができるものとする。
 
別添8 運用資産に係る書面の記載要領
 運用資産に係る書面に記載する事項を次のとおり定める。
 Ⅰ 運用資産の状況
 1.上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等
 銘柄名、上場日、取得日、取得価額、所有する数量、記載日の前月末における時価及び規程第1312条第3項第2号bに掲げる事実が生じている場合にはその旨を記載するものとする。
 2.未公開株等及び未公開株等関連資産
(1) 未公開株等及び未公開株等関連資産に関する事項
 銘柄名、取得日、所有する数量、取得価額、記載日の直前の営業期間の末日における貸借対照表計上額及び規程第1312条第3項第2号a又はcに掲げる事実が生じている場合にはその旨を記載するものとする。
(2) 未公開株等及び未公開株等関連資産の発行者(以下「未公開企業」という。)に関する事項
 a 記載日の前月末における未公開企業の商号、設立年月日、本店所在地、代表者の役職氏名、事業の内容、資本金及び発行済株式総数を記載するものとする。
 b 直前連結会計年度(当該直前連結会計年度の末日以後提出日までの期間において終了する中間連結会計期間(四半期決算を行っている場合は四半期連結会計期間、第1四半期又は第3四半期のうち提出日の直前のものをいう。以下同じ。)がある場合には、当該中間連結会計期間を含む。以下同じ。)に係る売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、配当総額並びに当該直前連結会計年度の末日における総資産の額、総負債の額及び純資産の額を前年同期と比較して記載することとし、公認会計士等による監査の有無について注記するものとする。
 c 未公開企業が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合における前bの規定の適用については、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」と、「中間連結会計期間」とあるのは「中間会計期間」と、「四半期連結会計期間」とあるのは「四半期会計期間」と、「親会社株主に帰属する当期純利益」とあるのは「当期純利益」と、それぞれ読み替えるものとする。ただし、当該未公開企業が連結財務諸表を作成している場合であって、上場ベンチャーファンド発行者等が当該連結財務諸表に係る記載をすることが適切と認めたときは、この限りではない。
 d bの規定にかかわらず、直前連結会計年度(前cの規定により読み替えて適用する場合にあっては直前事業年度)及び前年同期に係る売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益(同cの規定により読み替えて適用する場合にあっては当期純利益)及び配当総額については、記載しない理由を注記する場合には、記載しないことができる。
 3.直近の運用状況及び短期的な運用方針
 直前3か月(規程第1312条第6項の規定により月1回開示しなければならない場合にあっては、前月)の運用資産の譲渡又は取得の状況(第1305条第4項第2号aに規定する組入計画を提出している場合における当該組入計画の進捗状況及び市場の動向を含む。)及び短期的な運用方針を、未公開株等、未公開株等関連資産、上場後5年以内の株券等及び上場後5年以内の継続保有株券等のそれぞれについて記載するものとする。
 4.上場後5年を経過した継続保有株券等の保有理由及び運用方針
 上場後5年を経過した継続保有株券等の継続保有理由及び運用方針について記載するものとする。
 Ⅱ 1口当たり純資産額
 1口当たり純資産額については、次の(1)から(7)までに掲げる事項を直前に開示した数値とともに記載するものとする。なお、(6)及び(7)に掲げるものについては、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が未公開株等の評価に係る業務を委託する未公開株等評価機関による算定数値(以下「評価額」という。)であり、参考情報として開示する旨を注記するものとする。
(1) 未公開株等及び未公開株等関連資産への投資額(貸借対照表計上額)
(2) 上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等への投資額
(3) その他の資産の合計
(4) 上場投資口口数
(5) 1口当たり純資産額((1)から(3)までの合計を(4)で除した額)
(6) 未公開株等及び未公開株等関連資産への投資額(評価額)
(7) 1口当たり純資産額((2)、(3)及び(6)の合計を(4)で除した額)
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月1日、令和4年3月1日、令和4年12月26日、令和6年3月29日〕
 
別添9 四半期財務諸表等の作成基準
 四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る四半期財務諸表等の作成基準を次のとおり定める。
 
(定義)
 第1条
 本作成基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業会計基準委員会 公益財団法人財務会計基準機構が設置した企業会計基準委員会のことをいう。
(2) 財務諸表等規則ガイドライン 金融庁が定める「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について」のことをいう。
(3) 四半期財務諸表 四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書(第5条第1項の規定により準用する財務諸表等規則第326条第2項の規定により指定国際会計基準により作成する場合においては、指定国際会計基準により作成が求められる四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書)をいう。
(4) 四半期財務諸表等 四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表等又は四半期累計期間に係る財務書類をいう。
(5) 四半期連結財務諸表 四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書並びに四半期連結キャッシュ・フロー計算書(第5条第2項の規定により準用する連結財務諸表規則第312条の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは第5条第3項の規定により準用する同規則第314条の規定により修正国際基準により作成する場合においては、当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書)をいう。
(6) 連結財務諸表規則ガイドライン 金融庁が定める「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について」のことをいう。
 
(四半期財務諸表等作成の一般原則)
 第2条
 四半期財務諸表等は、原則として財務諸表等及び中間財務諸表等の作成に当たって適用される会計方針に準拠して作成しなければならない。
2 前項で採用した会計方針は正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
3 四半期財務諸表等の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
 
(比較情報の作成)
 第3条
 当四半期連結会計期間及び当四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表は、当該四半期連結財務諸表の一部を構成するものとして四半期比較情報(次の各号に掲げる四半期連結財務諸表の区分に応じ、当該四半期連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。
(1) 四半期連結貸借対照表 前連結会計年度に係る事項
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る事項
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間に係る事項
2 当四半期会計期間及び当四半期累計期間に係る四半期財務諸表は、当該四半期財務諸表の一部を構成するものとして四半期比較情報(次の各号に掲げる四半期財務諸表の区分に応じ、当該四半期財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。
(1) 四半期貸借対照表 前事業年度に係る事項
(2) 四半期損益計算書 前事業年度の対応する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る事項
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 前事業年度の対応する四半期累計期間に係る事項
 
(四半期財務諸表等の作成)
 第4条
 上場会社は、次に掲げる事項に従い、四半期財務諸表等及び注記を作成するものとする。
(1) 企業会計基準委員会が定める企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「企業会計基準第12号」という。)に準拠するものとする。
(2) 財務諸表等規則第149条の規定及び財務諸表等規則ガイドライン149の取扱い(連結財務諸表規則第120条及び連結財務諸表規則ガイドライン120において準用する場合を含む。)は、四半期財務諸表等における継続企業の前提に関する注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則第149条の規定及び財務諸表等規則ガイドライン149の取扱いについては、次の表のとおり読み替えるものとする。
読み替える規定等 読み替えられる字句 読み替える字句
財務諸表等規則第149条 中間貸借対照表日 四半期貸借対照表日
第一種中間財務諸表 四半期財務諸表等
財務諸表等規則ガイドライン149-3 前事業年度 前会計期間(前事業年度又は前四半期会計期間をいう。)
規則第8条の27 株式会社東京証券取引所により公表された四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項第2号において準用する規則第8条の27等
中間貸借対照表日 四半期貸借対照表日
当中間会計期間 当四半期会計期間
事業年度の末日までの期間に対応した内容 「当四半期会計期間が属する事業年度の末日までの期間に対応した内容
財務諸表等規則ガイドライン149-4 規則 株式会社東京証券取引所により公表された四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項第2号において準用する規則
少なくとも当中間会計期間の属する事業年度の末日まで 少なくとも翌四半期会計期間の末日まで
前事業年度 前会計期間(前事業年度又は前四半期会計期間をいう。)
財務諸表等規則ガイドライン149-5 前事業年度 前会計期間(前事業年度又は前四半期会計期間をいう。)
当中間会計期間 当四半期会計期間
第一種中間財務諸表 四半期財務諸表等
規則 株式会社東京証券取引所により公表された四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項第2号において準用する規則
財務諸表等規則ガイドライン149-6 中間貸借対照表日後 四半期貸借対照表日後
中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。) 四半期会計期間が属する事業年度(当該四半期会計期間以前の期間を除く。)
規則第137条に規定する重要な後発事象 企業会計基準第12号第19項(19)又は第25項(18)に規定する重要な後発事象
(3) 上場会社の利害関係人が、四半期財務諸表等に係る上場会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記するものとする。
(4) 前3号に定めのない事項については、四半期財務諸表を作成する場合においては財務諸表等規則第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に、四半期連結財務諸表を作成する場合においては連結財務諸表規則第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に、それぞれ従うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、上場会社は、次に掲げる事項以外の事項については、記載を省略することができる。
(1) 四半期連結貸借対照表(連結財務諸表を作成していない上場会社にあっては、四半期貸借対照表)
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書(連結財務諸表を作成していない上場会社にあっては、四半期損益計算書)
(3) 企業会計基準第12号第19項(2)、(2-2)、(3)若しくは(3-2)又は第25項(1)、(1-2)、(2)若しくは(2-2)に基づく会計方針の変更に関する注記
(4) 企業会計基準第12号第19項(4)若しくは(4-2)又は第25項(3)若しくは(3-2)に基づく会計上の見積りの変更に関する注記
(5) 企業会計基準第12号第19項(6)又は第25項(5)に基づく四半期特有の会計処理に関する注記
(6) 企業会計基準第12号第19項(7)又は第25項(5-2)に基づくセグメント情報等の注記
(7) 企業会計基準第12号第19項(13)又は第25項(11)に基づく株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
(8) 企業会計基準第12号第19項(14)又は第25項(12)に基づく継続企業の前提に関する注記
(9) 企業会計基準第12号第19項(20-2)又は第25項(19-2)に基づくキャッシュ・フロー計算書に関する注記(ただし、四半期連結キャッシュ・フロー計算書又は四半期キャッシュ・フロー計算書の開示を省略する場合に限る)
(10) 企業会計基準第12号第19項(22)又は第25項(21)に基づく修正再表示に関する注記
 
(指定国際会計基準等に係る四半期財務諸表等)
 第5条
 財務諸表等規則第326条第2項及び第327条の規定は、同規則第1条の2の2に規定する指定国際会計基準特定会社が四半期財務諸表を作成する場合について準用する。この場合において、「前項の規定により」とあるのは「株式会社東京証券取引所により公表された四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項の規定により」と、「財務諸表又は中間財務諸表」とあるのは「四半期財務諸表」と読み替えるものとする。
2 連結財務諸表規則第312条及び第313条の規定は、同規則第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社が四半期連結財務諸表を作成する場合について準用する。
3 連結財務諸表規則第314条及び第315条の規定は、同規則第1条の3に規定する修正国際基準特定会社が四半期連結財務諸表を作成する場合について準用する。
4 連結財務諸表規則第316条から第320条までの規定は、同規則第316条の適用を受ける上場会社が四半期連結財務諸表を作成する場合について準用する。
5 上場会社は、前各項の規定により四半期財務諸表等を作成する場合には、前条第2項各号に掲げる事項に相当するもの以外の事項については、記載を省略することができる。
 
(外国会社の四半期財務諸表等)
 第6条
 財務諸表等規則第328条から第332条までの規定は、同規則第1条の3に規定する外国会社が四半期累計期間に係る財務書類を作成する場合について準用する。
2 上場外国会社は、前項の規定により四半期累計期間に係る財務書類を作成する場合には、第4条第2項各号に掲げる事項に相当するもの以外の事項については、記載を省略することができる。
 追加〔令和6年4月1日〕