先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の取扱い【廃止:平成26年3月24日】
平成16年2月2日
特例関係
(目的)
第1条 この規則は、先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)に基づき、当取引所が定める事項に関し、必要な事項を定める。
一部改正〔平成20年1月15日〕
(株券、債券等の取扱い)
第2条 非清算参加者が、次の各号に掲げる有価証券を指定清算参加者に取引証拠金の代用有価証券として差し入れ又は非清算参加者証拠金の代用有価証券として預託する場合には、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座の振替により当該差入れ又は預託を行うものとし、当該差入れ又は預託を行うときは、あらかじめ指定清算参加者の同意を得るものとする。
(1) 株券(外国株券を除く。)、協同組織金融機関の発行する優先出資証券、投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、債券(新株予約権付社債券を除く。)及び転換社債型新株予約権付社債券
(2) 投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
2 非清算参加者が外国株券、外国投資信託の受益証券、外国投資証券、外国株預託証券又は外国受益証券発行信託の受益証券を指定清算参加者に取引証拠金の代用有価証券として差し入れ又は非清算参加者証拠金の代用有価証券として預託する場合には、保管振替機構が定める「外国株券等の保管及び振替決済に関する規則」に規定する口座の振替により当該差入れ又は預託を行うものとし、当該差入れ又は預託を行うときは、あらかじめ指定清算参加者の同意を得るものとする。
一部改正〔平成18年1月10日、平成19年1月4日、平成19年9月30日、平成20年1月4日、平成21年1月5日、平成22年7月1日〕
(アメリカ合衆国財務省証券の取扱い)
第3条 非清算参加者が、アメリカ合衆国財務省証券を指定清算参加者に取引証拠金の代用有価証券として差し入れ又は非清算参加者証拠金の代用有価証券として預託する場合には、差入れ又は預託の都度、指定清算参加者の同意を得るものとする。
一部改正〔平成21年1月5日〕
(建玉の移管が成立する時等)
第4条 証拠金規則第13条の5第1項に規定する当取引所が定める時は、同第13条の4各項の規定による申告があった日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の午前9時とする。
2 証拠金規則第13条の5第2項に規定する当取引所が定める約定値段及び指数は、建玉の移管を行う日の前日に終了する取引日における各銘柄の清算値段又は清算指数とする。
追加〔平成20年1月15日〕、一部改正〔平成21年1月5日、平成23年11月21日〕
付 則 1 この規則は、平成16年2月2日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、この規則を適用する。
付 則
この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年1月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。