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定款(日本取引所自主規制法人)
 
 平成19年10月17日
 自主規制
 
第1章 総則
(名称)
第1条 当自主規制法人(以下「当法人」という。)は、日本取引所自主規制法人と称し、英文では、Japan Exchange Regulationと表示する。
 一部改正〔平成26年4月1日〕
 
(組織及び人格)
第2条
 当法人は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)に基づく会員組織の法人とする。
 
(事務所の所在地)
第3条
 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に、従たる事務所を大阪府大阪市中央区に置く。
 一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(基本金)
第4条
 当法人の基本金は、会員の出資金額の合計額とする。
 
(公告方法)
第5条
 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
 
第2章 目的及び業務
(目的)
第6条
 当法人は、金融商品取引所の自主規制業務(法第84条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とする。
2 当法人は、委託金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを旨として業務を行うものとする。
 
(業務)
第7条
 当法人は、委託金融商品取引所の委託を受けて、次の各号に掲げる自主規制業務を行う。
(1) 委託金融商品取引所の金融商品、金融指標又はオプション(以下「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち委託金融商品取引所の業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取引の対象となる金融商品等の銘柄が特定されているものをいう。以下同じ。)のための金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務を除く。)
(2) 委託金融商品取引所の取引参加者又は会員(以下「取引参加者等」という。)の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは委託金融商品取引所の定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
(3) 取引参加者等が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。)
(4) 取引参加者等の資格の審査
(5) 取引参加者等に対する処分その他の措置に関する業務
(6) 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査及び上場する有価証券の発行者に対する処分その他の措置に関する業務
(7) 前各号に掲げるもの(以下「特定自主規制業務」という。)に関する委託金融商品取引所の業務規程その他の規則(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに取引参加者等の資格の付与に関する基準を除く。)の作成、変更及び廃止
(8) 特定自主規制業務に関する委託金融商品取引所の定款の変更(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに取引参加者等の資格の付与に関する基準に関する定款の変更を除く。)に係る委託金融商品取引所の総会又は株主総会の議案の概要の作成
2 当法人は、法令に定めるところにより、委託金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものの変更又は廃止に関して当該金融商品取引所に対して同意を与え、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所に対して行うべき措置について助言を行うほか、前項各号に掲げる業務に附帯する業務を行う。
 
第3章 会員
(会員)
第8条
 当法人の会員は、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社に限る。
 
(出資)
第9条
 会員の出資1口の金額は、30億円とする。
2 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
 
(会員持ち分の払戻しを受ける権利の譲渡の禁止等)
第10条
 会員は、第13条に定める場合を除き、その会員持ち分の払戻しを受ける権利を、他の者に譲渡し、譲渡の予約をし又は担保の目的に供することができない。
 
(会員加入)
第11条
 会員加入の手続きについては、本条に定めるところによる。
2 会員になろうとする者(以下「会員加入申請者」という。)は、会員加入に際して総会員の3分の2以上の同意を得るものとする。
3 前項の同意を得た会員加入申請者は、当法人が指定する期日までに当法人に会員出資金及び加入金を払い込み、入会金を納付するものとする。ただし、会員加入申請者が会員持ち分を譲り受けた場合には、会員出資金及び加入金の払込みを要しない。
4 加入金の額は、会員加入日の属する事業年度の直前の事業年度に関する通常総会において、当該直前の事業年度末における基本準備金、使用目的を限定した積立金(以下「目的積立金」という。)及び別途積立金として承認された額(当該通常総会の決議により、目的積立金及び別途積立金に積み立てられた額を含む。)の合計額(当該直前の事業年度末において剰余金の残高が負である場合には、これを差し引いた額)を、当該直前の事業年度末における会員数で除して得た金額(会員加入日現在において当該通常総会の日が到来していない場合には、当該金額として見込まれる額)を基準として、当法人が定めた金額とする。
5 入会金の額は、当法人が総会の決議により定める。
6 第3項の規定による手続きを履行した会員加入申請者は、同項の規定により当法人が指定した期日の翌日(同項ただし書の適用を受ける場合にあっては、当法人が定める日)から会員となる。
 
(会員脱退)
第12条
 会員は、総会員の3分の2以上の同意を得て、脱退することができる。
2 前項の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって脱退する。
(1) 金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社に該当しないこととなること
(2) 解散
3 当法人が脱退会員に払い戻す会員持ち分の額は、その払込出資金額に第1号に掲げる額を加え、第2号に掲げる額を差し引いた額とする。
(1) 脱退の日の属する事業年度の直前の事業年度に関する通常総会において、当該直前の事業年度末における基本準備金、目的積立金及び別途積立金として承認された額(当該通常総会の決議により、目的積立金及び別途積立金に積み立てられた額を含む。)の合計額(当該直前の事業年度末において剰余金の残高が負である場合には、これを差し引いた額)を、当該直前の事業年度末における会員数で除した額
(2) 脱退の日現在において、当法人に臨時巨額の経費支出があるときは、そのうち、当法人が総会の決議により定める額を、脱退の日の前日現在の会員数で除した額
4 前項の払戻しを行う場合の原資は、脱退の日の属する事業年度の直前の事業年度末における基本金の額を当該直前の事業年度末における会員数で除した額、脱退の日の属する事業年度の直前の事業年度末における基本準備金の額を当該直前の事業年度末における会員数で除した額、当該直前の事業年度末における目的積立金の額を当該直前の事業年度末における会員数で除した額、別途積立金の順位で取り崩すものとする。
 
(会員持ち分の譲渡)
第13条
 会員持ち分は、脱退会員が脱退すると同時に、その会員の脱退を条件として会員に加入する者に対してのみ、総会員の3分の2以上の同意を得て、これを譲り渡すことができる。
 
第4章 機関
第1節 総会
(総会の招集)
第14条
 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時総会は随時必要に応じて招集する。
(総会の招集権者及び議長)
第15条 総会は、理事会の決議により、理事長が招集し、議長となる。
2 理事長は、その議案について議決権のある会員の5分の1以上から、議案及び招集理由を示して総会招集の請求があったときは、直ちに総会招集の手続きを執らなければならない。
3 前2項に規定する総会の招集は、会日の少なくとも5日前に、各会員に、その日時、場所及び議題を通知して行う。
4 総会においては、前項の規定により、あらかじめ通知した議題についてのみ決議を行うことができる。
 
(総会の定足数)
第16条
 総会は、その決議について議決権のある会員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 次条第4項の規定により議決権行使のための書面を提出した会員は、その総会に出席したものとみなす。
 
(総会の決議方法、会員の議決権行使等)
第17条
 総会の議事は、本定款に別に定めがある場合を除いては、出席会員の議決権の過半数をもって決する。
2 各会員は、1個の議決権を有する。
3 会員は、総会の決議について特別の利害関係を有する場合には、議決権を有しない。
4 会員は、理事会が書面による議決権の行使を認めたときは、書面を総会の議長に提出し、その議決権を行使することができる。
 
(議事録)
第18条
 総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、総会の議長、出席理事、出席監事及びその総会に出席した会員1人以上が記名押印しなければならない。
 
第2節 役員
(役員の員数)
第19条
 当法人に次の役員をおく。
 理事長 1人
 理事 3人以上8人以内
 監事 2人
 一部改正〔平成25年7月16日、令和2年10月22日〕
 
(理事の選任)
第20条
 理事は、総会の決議によって選任する。
2 理事の過半数は、外部理事(法第102条の23第3項に規定する外部理事をいう。以下同じ。)でなければならず、かつ、外部理事は次の各号に該当する者以外で自主規制業務に関し公正な判断をすることができるすぐれた識見を有する者のうちから選任する。
(1) 金融商品取引業と直接関係のある業務を営む会社の常務に従事する者
(2) 委託金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場に上場する有価証券の発行者である会社の常務に従事する者
3 前項の規定により選任された理事(以下「独立理事」という。)は、その在任中、委託金融商品取引所の業務、金融商品取引業と直接関係のある業務を営む会社の常務又は委託金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場に上場する有価証券の発行者である会社の常務に従事することができない。
4 理事は、2回に限り再任されることができる。
 
(理事長の選任)
第21条
 理事長は、理事の互選により、独立理事の中から選任する。
2 理事長は、その在任中、理事会の承認を受けなければ、他の法人その他の団体の役員(営利を目的としない団体の非常勤の役員を除く。)となり、又は自ら営利事業に従事することができない。
 
(常任理事の選任)
第22条
 理事会は、その決議によって、理事長以外の理事のうちから常任理事を選定する。
2 理事会は、その決議によって、常任理事のうちから専務理事及び常務理事を選定することができる。
3 第20条第3項及び前条第2項の規定は、常任理事について準用する。
 
(監事の選任)
第23条
 監事は、総会の決議によって選任する。
2 総会において、その決議によって、常任監事1人を選定する。
3 第20条第3項及び第21条第2項の規定は、常任監事について準用する。この場合において、第21条第2項中「理事会の承認」とあるのは「他の監事全員の同意」と読み替える。
 
(理事の職務)
第24条
 理事長は、当法人を代表し、かつ、当法人の業務を総理する。
2 常任理事は、理事長を補佐して当法人の業務を執行する。
3 理事は、理事会を組織し、他の理事の職務の執行を監督する。
4 理事長に欠員があるとき又は事故があるときは、第37条に規定する理事会規則で定めるところにより、当法人を代表し、理事長の職務を行い又は代理する理事を選定する。
5 当法人は、必要があると認めるときは、理事会の決議により、常任理事に当法人を代表する権限を与えることができる。
6 理事は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。
 
(監事の職務)
第25条
 監事は、当法人の業務及び会計を監査する。
2 監事は、理事長が総会に提出する第44条第2項に掲げる書類を調査し、総会に、その意見を報告する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 
(役員の任期)
第26条
 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
 一部改正〔平成29年3月20日〕
 
(役員の解任)
第27条
 役員は、次の各号の一に該当した場合であって、かつ、総会において会員の過半数が出席し、出席した会員の5分の4以上の多数による決議をもって同意を与えた場合を除き、解任されない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
 
(役員の報酬)
第28条
 役員に対する報酬は、総会の決議をもって、その総額を定める。
 
第3節 理事会
(理事会の権限等)
第29条
 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本定款に定めがある事項の決定及び当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の解職
(4) 専務理事、常務理事又は常任理事の選定及び解職
2 理事長及び常任理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(理事会の招集)
第30条
 理事会は、理事長がこれを招集し、議長となる。
2 理事から理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集請求があったときは、理事長は、直ちに理事会を招集しなければならない。
 
(理事会の招集通知等)
第31条
 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して会日の1週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあっては、その期間)までにその通知を発するものとする。
2 理事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
 
(理事会の決議方法)
第32条
 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数、かつ、出席した独立理事の過半数をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 
(理事会の決議の省略)
第32条の2
 議決に加わることができる理事の全員が理事会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(委託金融商品取引所の業務執行状況の把握)
第33条
 理事会は、委託金融商品取引所から、1年に2回以上、業務執行の状況について報告を受けるものとする。
2 理事会は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
 
(委託金融商品取引所の業務規程等の変更の同意)
第34条
 委託金融商品取引所が業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものの変更又は廃止をしようとする場合における当法人の同意の手続きについては、第37条に規定する理事会規則において定める。
 
(委託金融商品取引所に対する助言)
第35条
 理事会は、その決議によって、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が開設する金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資するために行うべき措置について、委託金融商品取引所に助言をすることができる。
 
(議事録)
第36条
 理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
 
(理事会規則)
第37条
 理事会に関する事項は、法令又は本定款のほか、理事会において定める理事会規則による。
 
第4節 諮問委員会
(諮問委員会)
第38条
 当法人に諮問委員会を設ける。
2 諮問委員会は、当法人の業務に関する重要事項について、理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べることができる。
3 諮問委員会の構成、議事手続その他諮問委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める諮問委員会規則による。
 
第5章 業務規程等
(業務規程)
第39条
 第7条第1項に規定する業務に関する事項については、本定款のほか、業務規程において定める。
2 業務規程の制定又は変更は、理事会の決議により行う。
 
(細則)
第40条
 この定款で別に定めるもののほか、当法人の業務に関し必要な細則は、理事長がこれを定める。
 
第6章 会計
(経費の支弁)
第41条
 当法人の経費は、主に委託金融商品取引所から受託する自主規制業務に係る業務委託料をもってこれに充てる。
 
(事業年度)
第42条
 当法人の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
 
(予算)
第43条
 当法人は、理事会の決議により、各事業年度の予算を作成するものとする。
2 当法人は、前項の予算について修正の必要があると認めるときは、理事会の決議により、予算の修正を行うことができる。
 
(決算)
第44条
 当法人は、各事業年度末において決算を行うものとする。
2 理事長は、決算後直ちに、次の各号に掲げる書類を理事会の決議により作成し、監事に提出しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 業務の概要、役員及び従業員の状況その他業務に関する報告を記載した業務報告書
(4) 純財産額を計算した書面
(5) 個別注記表
(6) 財産目録
3 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。
4 理事長は、第2項に掲げる書類及びこれについての監事の報告書を事務所に備え置き、会員の閲覧に供しなければならない。
 
(決算書類の承認)
第45条
 理事長は、前条第2項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
 
(剰余金の処分)
第46条
 第44条に規定する決算にあたって、当期純利益が生じた場合には、これを剰余金とし、その結果、剰余金の残高が正となる場合には、総会の決議により、全ての額を次のとおり処分する。
(1) 目的積立金
(2) 別途積立金
2 第44条に規定する決算にあたって、当期純損失が生じた場合には、これを負の剰余金とし、その結果、剰余金の残高が負となる場合において別途積立金があるときは、総会の決議により、これを取り崩して補てんする。
3 目的積立金は、総会の決議(その目的のために使用する場合又は第12条の規定により会員持ち分を払い戻す場合にあっては、理事会の決議)により取り崩して使用しうるものとする。
4 別途積立金は、総会の決議(第12条の規定により会員持ち分を払い戻す場合にあっては、理事会の決議)により取り崩して使用しうるものとする。
 
(基本準備金の積立て)
第47条
 第11条第3項の規定により払込みを受けた加入金は、その払込みを受けた都度、基本準備金に積み立てるものとする。
2 基本準備金は、当法人の基本金を増額する場合又は第12条の規定により会員持ち分を払い戻す場合に限り支出するものとする。
 
(経理規則)
第48条
 当法人の予算及び決算その他会計に関し必要な事項は、経理規則をもって定める。
 
(残余財産の分配)
第49条
 当法人が解散する場合で、その債権、債務のすべてを清算した後、残余財産があるときは、その残額を解散決議現在の会員に均分して分配する。
 
第7章 雑則
(定款変更又は当法人の解散の決議)
第50条
 定款の変更又は当法人の解散の決議は、総会において、議決権のある会員の4分の3以上が出席し、その4分の3以上の多数決をもって行わなければならない。
 
付 則
(最初の事業年度)
 当法人の設立後最初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、当法人の成立の日から平成20年3月31日までとする。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成29年3月20日から施行する。
2 この改正規定施行の際現に在任する理事及び監事のうち増員により又は補欠として選任されたものの任期については、その選任に係る総会の決議にかかわらず、理事にあっては改正後の第26条第1項の規定を、監事にあっては同条第2項の規定を、それぞれ適用する。
付 則
 この改正規定は、令和2年10月22日から施行する。