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定款(日本取引所グループ)
 
第1章 総則
(商号)
第1条
 当会社は、株式会社日本取引所グループと称し、英文では、Japan Exchange Group, Inc.と表示する。
 
(企業理念等)
第2条
 当会社は、公共性及び信頼性の確保、利便性、効率性及び透明性の高い市場基盤の構築並びに創造的かつ魅力的なサービスの提供により、市場の持続的な発展を図り、豊かな社会の実現に貢献する。当会社は、これらを通じて、投資者を始めとする市場利用者の支持及び信頼の増大が図られ、その結果として、利益がもたらされるものと考える。
 
(目的)
第3条
 当会社は、金融商品取引所持株会社として、当会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理及びこれに附帯する業務を営むことを目的とする。
 一部改正〔令和元年6月19日〕
 
(連携の確保)
第4条
 当会社は、その業務を行うに当たっては、傘下の法人間の適切な連携確保に努めるものとする。
 
(本店の所在地)
第5条
 当会社は、本店を東京都中央区に置く。
 
(公告の方法)
第6条
 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
 
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第7条
 当会社の発行可能株式総数は、21億8千万株とする。
 一部改正〔平成27年10月1日〕
 
(単元株式数)
第8条
 当会社の単元株式数は、100株とする。
 
(単元未満株式についての権利)
第9条
 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
 
(株主名簿管理人)
第10条
 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
 
(株式取扱規則)
第11条
 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い並びに手数料は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
 
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第12条
 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。
 
(基準日)
第13条
 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
 
(株主総会の招集権者及び議長)
第14条
 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、執行役CEOを兼務する取締役が招集し、議長となる。
2 執行役CEOを兼務する取締役を欠くとき又は当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の執行役を兼務する取締役が株主総会を招集し、議長となる。
 一部改正〔平成28年6月21日〕
 
(電子提供措置等)
第15条
 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
 一部改正〔令和4年9月1日〕
 
(株主総会の決議の方法)
第16条
 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
 
(議決権の代理行使)
第17条
 株主は、当会社の議決権を有する他の出席株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の規定により議決権を行使する場合、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
 
第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
第18条
 当会社は、取締役会を置く。
 
(取締役の員数)
第19条
 当会社の取締役は、15名以内とする。
 
(取締役の選任)
第20条
 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
 
(取締役の任期)
第21条
 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任中の取締役の任期の満了する時までとする。
 
(役付取締役等)
第22条
 取締役会は、その決議によって、取締役会長1名を定めることができる。
2 当会社の常務に従事する取締役は、その在任中、金融商品取引業と直接関係のある業務又は商品先物取引関連業務に従事することができない。
 一部改正〔令和2年6月17日〕
 
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条
 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において指名する取締役がこれを招集し、議長となる。
 
(取締役会の招集通知)
第24条
 取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。
2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
 
(取締役会の決議の方法)
第25条
 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
(取締役会の決議の省略)
第26条
 議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により取締役会の決議事項に係る議案について同意したときは、当該議案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
 
(取締役会に関する事項)
第27条
 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める。
 
(取締役の責任免除等)
第28条
 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
 一部改正〔平成28年6月21日〕
 
第5章 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会
(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の設置)
第29条
 当会社は指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く。
 
(委員の選定)
第30条
 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を構成する委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
2 各委員会の委員長は、取締役会の決議によって選定する。
 
(各委員会の権限等)
第31条
 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに監査報告の作成
(2) 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
3 報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が当会社の使用人を兼ねているときは、当該使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
 
(各委員会に関する事項)
第32条
 各委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める。
 
第6章 執行役
(執行役の設置)
第33条
 当会社は執行役を置く。
 
(執行役及びその権限)
第34条
 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
2 執行役は、次に掲げる職務を行う。
(1) 取締役会の決議によって委任を受けた当会社の業務の執行の決定
(2) 当会社の業務の執行
 
(任期)
第35条
 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。
2 増員により、又は補欠として選任された執行役の任期は、他の在任中の執行役の任期の満了する時までとする。
 一部改正〔平成28年6月21日〕
 
(代表執行役及び役付執行役)
第36条
 代表執行役は、執行役の中から、取締役会の決議によって選定する。
2 執行役CEOについては1名、執行役COO、専務執行役及び常務執行役については各若干名を、執行役の中から、取締役会の決議によって定めることができる。
3 当会社の執行役は、その在任中、金融商品取引業と直接関係のある業務又は商品先物取引関連業務に従事することができない。
 一部改正〔令和2年6月17日〕
 
(執行役の責任免除)
第37条
 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
 
(執行役に関する事項)
第38条
 執行役に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める。
 
第7章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第39条
 当会社は会計監査人を置く。
 
(会計監査人の選任)
第40条
 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
 
(会計監査人の任期)
第41条
 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
 
第8章 計算
(事業年度)
第42条
 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
 
(剰余金の配当等)
第43条
 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
 
(剰余金の配当の基準日)
第44条
 当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年9月30日及び3月31日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
 
(配当金の除斥期間)
第45条
 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 前項の配当財産には、利息をつけない。
 
付 則
 本定款は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成28年6月21日から施行する。ただし、改正後の第35条第1項の規定は、同日開催の定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和元年6月19日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和2年6月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年9月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集手続については、なお従前の例による。