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発行日決済取引の委託についての約諾書(東京証券取引所)
 収 入 
 印 紙 
 
 私は貴社に発行日決済取引を委託するに際し、法令、その発行日決済取引を執行する金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則、決定事項及び慣行中、発行日決済取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(期限の利益の喪失)
第1条
 私が次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、貴社から通知、催告等がなくても、貴社に対する発行日決済取引に係る全ての債務について、当然期限の利益を失い、直ちに弁済すること。
(1) 差押、仮差押、若しくは競売の申立て、又は破産手続開始、再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき
(3) 支払いを停止したとき
(4) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
2 私が次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社に対する発行日決済取引に係る全ての債務について期限の利益を失い、直ちに弁済すること。
(1) 貴社との金融商品取引に関し負担する債務の全部又は一部の履行を怠り、又は貴社に対する取引の約定のいずれかに違背したとき
(2) その他貴社に対し、債務不履行のおそれがあると認められる相当の事由があるとき
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(支払不能又は不能となるおそれある場合等における対当売買)
第2条
 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、貴社が任意に、私が貴社を通じて行っている発行日決済取引につき、それに対当する売買(以下「対当売買」という。)を、私の計算において行うことに異議のないこと。
2 私が前条第2項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する期日までに、私が対当売買を行うこと。
3 前項の期日までに、私が対当売買を行わないときは、貴社が任意に、私の計算において対当売買を行うことに異議のないこと。
4 前3項の対当売買を行った結果、損失計算が生じた場合には、貴社に対しその額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(売買契約の解消等)
第3条
 発行日決済取引につき、当該有価証券の発行条件が変更される場合又はその決済期日までに当該有価証券が発行されない場合若しくは発行されないと認められる場合において、当該取引所が、当該発行日決済取引の決済物件若しくは決済期日の変更又は売買契約の解消に関する措置を行ったときは、その措置に従うこと。
 
(担保物の処分)
第4条
 私が発行日決済取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、担保として預入れしてある有価証券を、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当されても異議なく、また前記弁済を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(占有物の処分)
第5条
 私が発行日決済取引に関し、貴社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、証券取引に関し貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座に記録している私の動産、有価証券は貴社が処分できるものとし、この場合全て前条に準じて取り扱われることに異議のないこと。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(弁済等充当の順序)
第6条
 債務の弁済又は相殺によって私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認められる順序により充当することができること。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(相殺の場合における損害金等の計算期間)
第7条
 貴社が相殺を行う場合における発行日決済取引に関する損害金、その他私が支払うべき金銭の計算については、その期間を相殺実行の日までとすること。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(遅延損害金の支払い)
第8条
 私が発行日決済取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(委託保証金及び代用有価証券の権利行使)
第9条
 私が発行日決済取引に関し、貴社に預入れした金銭及び代用有価証券は、貴社が任意にこれを他に貸し付け、担保に供し、他の顧客の発行日決済取引のために使用し又はその有価証券に基づく権利を貴社が行使することに異議のないこと。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(同種同量の有価証券の返還)
第10条
 前条の有価証券は、同一の銘柄、数量のものをもって返還できること。
 
(債権譲渡の禁止)
第11条
 私が貴社に対して有する債権は、これを他に譲渡しないこと。
 
(委託保証金の利息その他の対価)
第12条
 私が発行日決済取引に関し、貴社に委託保証金として預入れする金銭、又は有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(届出事項の変更届出)
第13条
 貴社に届け出た氏名又は名称、住所若しくは事務所その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)のうち貴社が指定するいずれかの方法(私から書面の受入れの請求があった場合にあっては、書面とする。)をもってその旨の届出をすること。ただし、電磁的方法による場合にあっては、貴社が次に掲げる要件のいずれかを満たすときに限る。
(1) あらかじめ、私に対し、当該届出を電磁的方法により受け入れる旨並びにその用いる電磁的方法の種類及び内容を提示し、当該届出を電磁的方法により受け入れることについて、私の書面又は電磁的方法による承諾を得ていること。
(2) あらかじめ、私に対し、当該届出を電磁的方法により受け入れる旨及び次に掲げる事項を告知していること。
 a 電磁的方法の種類及び内容
 b 貴社に対し、私が書面による当該届出の受入れを請求することができる旨
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(通知の効力)
第14条
 私の届出住所又は事務所にあて、貴社によりなされた発行日決済取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到達したものとすること。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(合意管轄)
第15条
 私と貴社との間の発行日決済取引に関する訴訟については、貴社本店又は、    支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
 一部改正〔令和7年4月1日〕
 
(有価証券)
第16条
 この約諾書において、有価証券とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
 
       年  月  日                 
            住    所             
        委託者                    
            氏名又は名称            ㊞
 殿
 一部改正〔令和元年5月1日〕
 
付 則
 この改正規定は、令和元年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和7年4月1日から施行する。