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定款(東京商品取引所)
 
目次
 第1章 総則(第1条-第4条)
 第2章 株式(第5条-第10条)
 第3章 株主総会(第11条-第16条)
 第4章 取締役及び取締役会(第17条-第27条)
 第5章 監査役及び監査役会(第28条-第37条)
 第6章 会計監査人(第38条-第40条)
 第7章 市場取引監視委員会(第41条)
 第8章 諮問委員会(第42条)
 第9章 商品市場(第43条-第45条)
 第10章 取引参加者の監査及び制裁(第46条-第48条)
 第11章 計算(第49条-第52条)
 附則
 
第1章 総則
(商号)
第1条
 当社は、株式会社東京商品取引所と称し、英文では、Tokyo Commodity Exchange, Inc.と表示する。
 
(目的)
第2条
 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
 ⑴ 商品に係る先物取引及び実物取引を行うために必要な市場の開設及び運営
 ⑵ 商品指数に係る先物取引を行うために必要な市場の開設及び運営
 ⑶ 前2号に附帯する業務
 ⑷ 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第3条第1項ただし書に規定する業務
2 当社は、公益及び委託者保護に資するため、先物取引及び実物取引を公正かつ円滑にならしめることを旨として業務を営むものとする。
 
(本店の所在地)
第3条
 当社は、本店を東京都中央区に置く。
 
(公告方法)
第4条
 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
 
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条
 当社の発行可能株式総数は、1,510万株とする。
 
(株券の不発行)
第6条
 当社は、株式につき株券を発行しない。
 
(株式の譲渡制限)
第7条
 当社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は、取締役会の承認を受けなければならない。
 
(名義書換)
第8条
 株式の取得により名義書換を請求するには、株主及び株式の取得者が、共同して請求するものとし、所定の請求書を提出しなければならない。ただし、法令で定める手続きによる場合は、この限りでない。
 
(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条
 当社の株式につき、質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
 
(株主の住所等の届出)
第10条
 当社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項に変更があったときは、その事項につき同様とする。
 
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第11条
 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。
 
(基準日)
第12条
 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
 
(株主総会の招集権者及び議長)
第13条
 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた順序により取締役が招集し、議長となる。
 
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第14条
 当社は、株主総会の招集の通知に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
 
(株主総会の決議の方法)
第15条
 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
 
(議決権の代理行使)
第16条
 株主は、当社の議決権を有する他の出席株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の規定により議決権を行使する場合、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社に提出しなければならない。
 
第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
第17条
 当社は、取締役会を置く。
 
(取締役の員数)
第18条
 当社の取締役は、10名以内とする。
 
(取締役の選任)
第19条
 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
 
(取締役の任期)
第20条
 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、在任の取締役の任期の満了する時までとする。
 
(代表取締役等)
第21条
 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役会長及び取締役社長については各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役については各若干名を定めることができる。
3 当社の常務に従事する取締役は、その在任中、商品先物取引関連業務に従事することができない。
 
(取締役会の招集権者及び議長)
第22条
 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において指名する取締役がこれを招集し、議長となる。
 
(取締役会の招集通知)
第23条
 取締役会を招集するには、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
 
(取締役会の決議の方法)
第24条
 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
(取締役会の決議の省略)
第25条
 議決に加わることができる取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
 
(取締役会規則)
第26条
 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
 
(取締役の責任免除等)
第27条
 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
 
第5章 監査役及び監査役会
(監査役及び監査役会の設置)
第28条
 当社は、監査役及び監査役会を置く。
 
(監査役の員数)
第29条
 当社の監査役は、4名以内とする。
 
(監査役の選任)
第30条
 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
 
(監査役の任期)
第31条
 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
 
(常勤の監査役)
第32条
 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
2 常勤の監査役は、その在任中、商品先物取引関連業務に従事することができない。
 
(監査役会の招集権者)
第33条
 監査役会は、各監査役がこれを招集する。
 
(監査役会の招集通知)
第34条
 監査役会を招集するには、各監査役に対して会日の3日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
 
(監査役会の決議の方法)
第35条
 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
 
(監査役会規則)
第36条
 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
 
(監査役の責任免除等)
第37条
 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
 
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第38条
 当社は、会計監査人を置く。
 
(会計監査人の選任)
第39条
 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
 
(会計監査人の任期)
第40条
 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
 
第7章 市場取引監視委員会
(市場取引監視委員会)
第41条
 当社は、当社の開設する商品市場(以下「当社の商品市場」という。)における取引の公正の確保を図ることを目的として、商品市場における取引について学識経験を有する委員により構成する市場取引監視委員会を設ける。
2 市場取引監視委員会は、当社の商品市場における取引の方法、管理その他商品取引所の業務の運営を監視し、取締役会の諮問に応じ、又は取締役会若しくは代表取締役に意見を述べることができる。
3 代表取締役又は代表取締役が指名する取締役は、当社における取引の公正の確保に関する状況を委員会に報告するものとする。
4 市場取引監視委員会の組織及び権限に関する事項その他必要な事項は、市場取引監視委員会規程による。
 
第8章 諮問委員会
(諮問委員会)
第42条
 当社は、前条に規定する市場取引監視委員会のほか、諮問委員会を設けることができる。
2 諮問委員会は、当社の商品市場の運営に関する重要事項について、取締役会の諮問に応じ、又は取締役会に意見を述べることができる。
3 諮問委員会の構成、議事手続きその他諮問委員会の運営に関し必要な事項は、取締役会において定める諮問委員会規則による。
 
第9章 商品市場
(商品市場、上場商品等)
第43条
 当社の商品市場においては、次に掲げる取引を行う。
 ⑴ 上場商品に係る取引
 ⑵ 上場商品指数に係る取引
 
(業務規程及び受託契約準則等)
第44条
 当社の商品市場における取引に関して必要な事項は、業務規程をもって定める。
2 当社の商品市場における取引の受託に関する契約は、受託契約準則をもって定める。
3 当社の商品市場における取引に関して取引参加者間又は商品先物取引業者(商品先物取引法第2条第22項第1号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限る。以下同じ。)である取引参加者と委託者との間に生じた紛争(商品先物取引業者である取引参加者と委託者との間に生じた紛争にあっては、商品先物取引法第241条に規定する商品先物取引協会が行う商品市場における取引等(商品先物取引法第2条第20項に規定する商品清算取引(以下「商品清算取引」という。)を除く。)に関する紛争の処理以外のものに限る。)の仲介に関して必要な事項は、紛争処理規程をもって定める。
4 当社は、前3項のほか、当社の運営上の必要に応じて、規則を定めることができる。
 
(商品市場外の契約に対する拘束力)
第45条
 当社は、当社の商品市場外における取引参加者間の契約について、その当事者双方が当社の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則の一部によることに同意し、書面をもってその旨を当社に申し出た場合において、当社が支障がないと認めたときは、その取引参加者に対しその同意した条項の規定を適用する。
 
第10章 取引参加者の監査及び制裁
(取引参加者による法令、諸規則等の遵守)
第46条
 取引参加者は、商品先物取引法及びその関係法令(以下この章において「法令」という。)、法令に基づいてする主務大臣の処分、当社の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この章において「当社の規則」という。)並びに取引の信義則を遵守しなければならない。
 
(取引参加者に対する監査)
第47条
 当社は、取引参加者の法令、法令に基づく主務大臣の処分若しくは当社の規則又は取引の信義則の遵守の状況の監査を行う場合その他の業務規程で定める場合には、その定めるところにより、必要な監査を行うことができる。
 
(取引参加者に対する制裁)
第48条
 当社は、取引参加者が法令、法令に基づいてする主務大臣の処分又は当社の規則に違反した場合、取引の信義則に背反する行為をした場合その他の業務規程で定める制裁事由に該当した場合は、その定めるところにより、過怠金の賦課、全部又は一部の当社の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託の停止又は制限、取引資格の取消しその他の制裁を行うことができる。
 
第11章 計算
(事業年度)
第49条
 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
 
(期末配当金)
第50条
 当社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
 
(中間配当金)
第51条
 当社は、株主総会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)を支払うことができる。
 
(配当金の除斥期間)
第52条
 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。
2 期末配当金及び中間配当金には、利息をつけない。
 
附 則
 本定款は、平成20年12月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第132条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成20年11月28日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第13章(取引の決済)及び第61条(商品市場における取引の決済)の削除規定並びに第1条(商号)、第2条(目的)(「本所」を「当社」に変更する部分に限る。)、第3条(本店の所在地)、第4条(機関)(「本所」を「当社」に変更する部分に限る。)、第5条(公告方法)から第11条(株式取扱規則)まで、第14条(単元未満株式の買増し)、第16条(無議決権株式の株式係数)、第18条(配当金)から第26条(基準日)まで、第28条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)、第30条(議決権の代理行使)、第32条(取締役の員数)、第35条(取締役の報酬等)から第37条(取締役会の権限等)まで、第41条(取締役会の決議の省略)、第46条(執行役の権限及び職務の分掌)、第49条(執行役の報酬等)、第50条(執行役の責任免除)、第54条(市場取引監視委員会)、第55条(紛争仲介委員会)(「本所」を「当社」に変更する部分に限る。)、第56条(自主規制委員会)(「本所」を「当社」に変更する部分に限る。)、第57条(諮問委員会の設置)から第60条(商品市場外の契約に対する拘束力)まで、第62条(取引参加者による法令、諸規則等の遵守)(「本所」を「当社」に変更する部分に限る。)及び第63条(取引参加者に対する監査)から第67条(配当金の除斥期間)までの変更規定は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)附則第1条第2号に規定する同法施行の日(平成21年10月8日)又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第155条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成21年10月7日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第2条(目的)(前条に規定する部分を除く。)、第4条(機関)(前条に規定する部分を除く。)及び第56条(自主規制委員会)(前条に規定する部分を除く。)の変更規定は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)附則第1条第3号に規定する同法施行の日(平成22年7月1日)又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第155条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成21年10月7日)のいずれか遅い日に施行する。ただし、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)附則第1条本文に規定する同法施行の日(平成23年1月1日)の前日までの間において、第2条第1項第4号中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」と読み替えて適用する。
第3条 第33条(取締役の選任)、第55条(紛争仲介委員会)(附則第1条に規定する部分を除く。)及び第62条(取引参加者による法令、諸規則等の遵守)(附則第1条に規定する部分を除く。)の変更規定は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)附則第1条本文に規定する同法施行の日(平成23年1月1日)又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第155条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成21年10月7日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第1条(商号)の変更規定は、平成25年2月12日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第155条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成25年1月18日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第36条(取締役の責任免除等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第155条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成27年7月13日)から施行する。
附 則
 第2条(目的)、第5条(公告方法)、第6条(発行可能株式総数)、第7条(譲渡制限)、第25条(株主総会の招集)、第26条(基準日)、第27条(株主総会の招集権者及び議長)、第28条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)、第29条(株主総会の決議の方法)、第30条(議決権の代理行使)、第32条(取締役の員数)、第33条(取締役の選任)、第34条(取締役の任期)、第38条(取締役会の招集権者及び議長)、第39条(取締役会の招集通知)、第40条(取締役会の決議の方法)、第41条(取締役会の決議の省略)、第42条(取締役会規則)、第7章章番、第51条(会計監査人の選任)、第52条(会計監査人の任期)、第8章章番、第54条(市場取引監視委員会)、第11章章番、第57条(諮問委員会の設置)、第12章章番、第58条(商品市場、上場商品等)、第59条(業務規程及び受託契約準則)、第60条(商品市場外の契約に対する拘束力)、第14章章番、第62条(取引参加者による法令、諸規則等の遵守)、第63条(取引参加者に対する監査)、第64条(取引参加者に対する制裁)、第15章章番、第65条(事業年度)、第66条(剰余金の配当等の決定機関)及び第67条(配当金の除斥期間)の変更規定、第4条(機関)、第2章第1節節名、第8条(相続人等に対する売渡請求)から第11条(株式取扱規則)まで、第2章第2節節名、第12条(普通株式の単元株式数)から第14条(単元未満株式の買増し)まで、第2章第3節節名、第15条(無議決権株式の単元株式数)から第24条(種類株主総会の特例)まで、第31条(種類株主総会)、第35条(取締役の報酬等)から第37条(取締役会の権限等)まで、第5章章名、第43条(委員の選定)、第44条(各委員会に関する規則)、第6章章名、第45条(執行役の選任)から第50条(執行役の責任免除)まで、第53条(会計監査人の報酬等)、第9章章名、第55条(紛争仲介委員会)、第10章章名、第56条(自主規制委員会)、第13章章名及び第61条条数の削る並びに第6条(株券の不発行)、第8条(名義書換)から第10条(株主の住所等の届出)まで、第17条(取締役会の設置)、第21条(代表取締役等)、第27条(取締役の責任免除等)、第5章章名、第28条(監査役及び監査役会の設置)から第37条(監査役の責任免除等)まで及び第38条(会計監査人の設置)の新設規定は、令和元年12月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第155条第1項の主務大臣の認可を受けた日(令和元年11月29日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第21条(代表取締役等)及び第32条(常勤の監査役)の変更規定は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の経済産業大臣の認可を受けた日(令和2年8月28日)から施行する。