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市場運営委員会細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、定款第42条第3項の規定に基づき、市場運営委員会に関して必要な事項を定める。
 
(市場運営委員会の設置)
第2条
 市場運営委員会(以下「委員会」という。)は、定款第42条第1項の規定に基づき設置する諮問委員会とする。
 
(諮問事項)
第3条
 委員会は、次に掲げる事項のうちの重要な事項について、取締役会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
 ⑴ 新規商品の上場等に関する事項
 ⑵ 商品設計の変更に関する事項
 ⑶ システム売買の運用に関する事項
 ⑷ その他取引制度に関する事項
 
(委員)
第4条
 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20名以内とする。
2 委員は、取引参加者の役職員のうちから、取締役会が委嘱する。
3 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が辞任した場合において補充する必要があるときは、取締役会が補充の決定を行う。
5 増員により、又は補欠として委嘱された委員の任期は、在任の委員の任期の満了の時までとする。
 
(臨時委員)
第5条
 取締役会が必要と認めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、その必要がなくなったと取締役会が認めるとき又は前条第3項の委員の任期が満了したときは、退任する。
 
(代表取締役社長への委任)
第5条の2
 取締役会は、第4条第2項及び第4項並びに前条に規定する権限(当業者たる取引参加者の役職員のうちから行う場合に限る。)を代表取締役社長に委任する。
 
(委員会の招集及び議事進行)
第6条
 委員会は、代表取締役社長が招集する。
2 議事進行は、代表取締役社長が行う。
 
(委員以外の出席)
第7条
 委員会は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
 
(委員の秘密保持義務)
第8条
 委員、委員であった者又はその他全ての委員会出席者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
 
(議事録)
第9条
 委員会の議事については、議事録を作成し保管する。
2 委員会の議事録は、取締役会からの開示請求を除き、代表取締役社長が特に必要と認める場合のほかは、これを公開しない。
 
(改廃)
第10条
 本細則の改廃は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
 
附 則
 本細則は、平成21年1月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。