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立会外取引実施細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第4項の規定に基づき、立会外取引に関し必要な事項を定める。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(申出価格)
第2条
 立会外取引の申出価格は、次の各号に掲げる算定式の範囲内(求められた範囲の下限が呼値の単位未満となる場合にあっては、呼値の単位の最小値)において、当事者間で合意した価格とする。
(1) エネルギー市場(次号及び第3号に掲げるものを除く。)及び中京石油市場
 X±(Y×60%)
(2) エネルギー市場の電力
 X±(Y×2,000%)
(3) エネルギー市場のLNG
 X±(Y×90%)
 X:個別競争売買により成立した1の計算区域の最終約定値段とし、当該計算区域において約定値段がない場合は直前計算区域の帳入値段(新甫限月にあっては、当該計算区域における直前限月の値段又は市況を考慮して当社が指定した値段)
 Y:直前計算区域の帳入値段(新甫限月にあっては、当該計算区域における直前限月の値段又は市況を考慮して当社が指定した値段)
2 前項に定めるもののほか、当社の取引状況を勘案した適正かつ合理的なものと当社が認めた価格とする。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和4年4月4日〕
 
(申出時間)
第3条
 立会外取引の申出時間は、午後4時15分から翌暦日午前6時まで(ただし、エネルギー市場の電力にあっては、午後4時15分から午後7時30分まで)、又は午前8時20分から午後4時までとする。
2 祝日取引(業務規程第8条第2項第2号に規定する祝日取引をいう。)を行う場合における申出時間は、前項の規定を準用する。
 一部改正〔令和4年9月21日、令和4年11月7日〕
 
(申出対象限月)
第4条
 立会外取引の申出を行うことができる限月は、業務規程第17条に定める限月とする。
 
(呼値の単位)
第5条
 業務規程第18条第3項の立会外取引実施細則に定める呼値の単位は、次のとおりとする。
(1) 現物先物取引
(商品市場)   (上場商品構成品)   (呼値の単位)
エネルギー市場   ガソリン   10銭
エネルギー市場   灯油   10銭
エネルギー市場   軽油   10銭
中京石油市場   ガソリン   10銭
中京石油市場   灯油   10銭
(2) 現金決済先物取引
 イ 原油
   10銭
 ロ 電力
   1銭
 ハ LNG
   1銭
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年3月18日〕
 
(申出時の明示事項)
第5条の2
 取引参加者は、立会外取引の申出を行う場合にあっては、上場商品構成品、限月、数量、申出価格、委託区分(自己委託の別。以下同じ。)その他当社が別に定める事項を当社に対し明らかにしなければならない。
 追加〔令和4年1月31日〕
 
(売買約定の取消し)
第6条
 業務規程第35条第4項に規定する当社が立会外取引を適当でないと認めるときとは、申出価格が第2条各項のいずれにも該当しないとき、申出対象限月が第4条に該当しないときその他当社が適当でないと認めたときをいう。
2 前項の規定により、当社が適当でないと認めたときは、立会外取引の売買約定が成立した計算区域の日中立会終了後の午後5時までに当該売買約定を取り消すものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(委託区分訂正)
第6条の2
 取引参加者は、業務規程第35条の規定により成立した売買約定の全部又は一部について、委託区分の訂正を当社に対し行うことができる。
2 前項に規定する委託区分の訂正は、原則として、対象となる立会外取引が成立した計算区域の翌計算区域の午後1時までに、当社に申し出ることにより行うものとする。ただし、当該申出を行うことが不可能又は困難である場合であって、当社が適当と認めた場合には、当社がその都度指定する日時まで申出を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当月限納会日における当月限の売買約定については、当月限納会日が属する計算区域の翌計算区域を超えない当社の指定する日時まで委託区分訂正の申出を行うことができるものとする。
 追加〔令和4年1月31日〕
 
(過誤訂正等のための取引)
第6条の3
 受託取引参加者は、委託者の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本旨に従って当社の市場において立会外取引を執行することができなかった場合は、当社が定めるところにより、あらかじめ当社の承認を受けたものについて、自己の計算による売買注文を対等させて、当社が適正と認める値段により、売買約定を成立させることができる。
2 前項の売買約定の成立は、当該委託者の売注文又は買注文を、委託の本旨に従って執行することができた場合における売買約定の成立の日に行うものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(法定帳簿の記載方法)
第7条
 立会外取引を行った取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。以下同じ。)は、法定帳簿上、立会外取引により取引を行ったことが判別できるよう、これを記載しなければならない。
 
(記録の保存)
第8条
 立会外取引を行った取引参加者は、立会外取引の申出に係る記録について、前条に定める法定帳簿に準じてこれを保存しておかなければならない。
 
(帳簿等の提出要求)
第9条
 当社は、必要と認めるときは、取引参加者に対して、当該立会外取引に係る書類等を提出させることができる。
 
(当社が定める立会外取引に関する事項)
第10条
 前各条の規定に関わらず、当社があらかじめ指定するシステムを利用して取得した情報を参照して立会外取引の申出を行う場合、当社が別に定める事項に従うものとし、当該事項に違反しない限り継続して当該システムを利用して取得した情報を参照して立会外取引の申出を行うことができるものとする。
 追加〔令和5年7月14日〕
 
(改廃)
第11条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 一部改正〔令和5年7月14日〕
 
附 則
 本細則は、平成22年2月4日に施行する。
附 則
 第3条(申出対象限月)及び第4条(最低申出数量)の新設規定並びに第2条(申出対象者)、第5条(法定帳簿の記載方法)、第6条(書面等の保存)、第7条(調査及び帳簿等の提出要求)及び第8条(改廃)の変更規定は、平成22年12月24日から施行する。
附 則
 第1条(目的)及び第3条(申出対象限月)から第5条(法定帳簿の記載方法)の変更規定は、平成23年5月2日に施行する。
附 則
 第2条(申出対象者等)及び第5条(法定帳簿の記載方法)の変更規定は、平成24年1月4日に施行する。
附 則
 第3条(申出対象限月)の変更規定は、平成24年3月1日に施行する。
附 則
 第4条(最低申出数量)の変更規定は、平成25年1月11日に施行する。
附 則
 第4条(最低申出数量)の変更規定は、平成25年2月12日に施行する。
附 則
 第2条(申出対象者)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
 第3条(申出対象限月)及び第4条(最低申出数量)の変更規定は、平成27年5月7日に施行する。
附 則
 規程名、第1条(目的)及び第5条(法定帳簿の記載方法)から第8条(改廃)までの変更規定並びに第2条(利用可能対象者等)から第4条(最低申出数量)までの削るは、平成27年4月1日に施行する。
附 則
第1条 第2条(申出及び取消し等)から第6条(呼値の単位)までの新設規定及び第2条(法定帳簿の記載方法)から第5条(改廃)までの変更規定は、平成28年9月20日に施行する。
第2条 前条の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前条に定める施行日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
 第6条(呼値の単位)、第7条(法定帳簿の記載方法)、第8条(書面等の保存)及び第9条(調査及び帳簿等の提出要求)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 第6条(呼値の単位)の変更規定は、平成29年3月21日に施行する。
附 則
 第6条(申出及び取消し等)の新設規定、第1条(目的)、第3条(申出価格)、第4条(申出時間)、第5条(申出対象限月等)、第6条(呼値の単位)及び第8条(書面等の保存)の変更規定並びに第2条(申出及び取消し等)を削るは、平成29年5月8日に施行する。
附 則
 第4条(申出対象限月)の変更規定は、平成30年4月17日に施行する。
附 則
 第3条(申出時間)及び第5条(呼値の単位)の変更規定は、平成30年10月9日に施行する。
附 則
 第2条(申出価格)、第3条(申出時間)及び第5条(呼値の単位)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 第2条(申出価格)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年1月4日から施行し、令和2年12月30日の午後4時15分から申出を行う立会外取引から適用する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行し、同年3月31日の午後4時15分から申出を行う立会外取引から適用する。
附 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和4年4月4日の午前8時20分以降の申出から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、改正後の第2条の規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行し、当該当社が定める日の午前8時20分以降の申出から適用する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年11月7日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年11月7日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和5年7月14日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。