regu
エネルギー市場及び中京石油市場の受渡しに関する取扱要領(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本要領は、エネルギー市場及び中京石油市場の受渡しに関し、必要な事項を定めたものである。
 
(受渡場所)
第2条
 業務規程第62条第1号に規定する受渡場所は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 製造所
 イ エネルギー受渡細則第2条第1号に定める海上出荷設備を有する製造所であって、同条第2号に該当するものとする。
 ロ エネルギー受渡細則第2条第2号に該当する製造所が製造した業務規程第13条第1号に定める標準品を、以下のいずれかの方法により供給を受けている貯蔵所であって、エネルギー受渡細則第2条第1号に定める海上出荷設備を有するものについては、製造所として取り扱うこととする。
(イ) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条に規定する市町村長等の許可を得た、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第7条の2に規定する「移送取扱所」を通じて製造所から直接供給を受けている貯蔵所。
(ロ) 危険物の規制に関する政令第9条第1項第21号に規定する危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備に関する基準を満たした配管を通じて製造所から直接供給を受けている貯蔵所。
(2) 貯蔵所
 イ 大東タンクターミナル株式会社 横浜油槽所(ガソリン及び灯油)
 ロ 丸紅エネックス株式会社 千葉ターミナル(ガソリン及び灯油)
 ハ セントラル・タンクターミナル株式会社 横浜事業所(ガソリン及び灯油)
2 業務規程第62条第2号に規定する受渡場所は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) セントラル・タンクターミナル株式会社 名古屋事業所(ガソリン及び灯油)
(2) 豊通エネルギー株式会社 名古屋油槽所(ガソリン及び灯油)
(3) 丸中興産株式会社 名古屋油槽所(ガソリン及び灯油)
 一部改正〔令和4年9月9日〕
 
(受渡供用品の要件)
第3条
 エネルギー受渡細則第6条及びエネルギー受渡条件実施要領第6条に規定する受渡供用品の要件は、次のとおりとする。
(1) ガソリン
 蒸気圧:寒候用(1月限~3月限及び12月限)のものの上限値は93kPa、夏季用(6月限~9月限)のものの上限値は65kPa及びその他(4月限~5月限及び10月限~11月限)のものの上限値は78kPaとする。
(2) 灯油
DTBP(2,6-di-tert-buthylphenol):含まないものとする。
 
(現物売買契約書等の保存等)
第4条
 自己による受渡しを行った取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。以下同じ。)は、受渡しに付随した現物売買契約等がある場合、受渡完了後、一定の間、その写しを保存しなければならない。
2 委託又は依頼による受渡しを行った受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者は、委託者等の受渡しに付随した現物売買契約等がある場合、受渡完了後、一定の間、委託者等から当該現物売買契約書等の写しの提出を受けるものとし、その写しを保存しなければならない。
3 取引参加者は、当社から前各号に規定する現物売買契約書等の提出及び調査等を求められたときは、これに応じなければならない。
 
(契約書等の契約形式)
第5条
 エネルギー申告受渡実施要領第5条第1項第1号ロ及び中京石油申告受渡実施要領第5条第1項第1号ロの規定に定める契約書等の契約形式については、別表に定めるいずれかの形式とする。
 
(改廃)
第6条
 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 本要領は、平成24年5月15日に施行する。
附 則
 第3条(受渡代金の返還)、第4条(現物売買契約書等の保存等)及び別表の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
 第2条(受渡場所)の変更規定は、平成27年2月6日に施行する。
附 則
 第2条(受渡場所)の変更規定は、平成27年9月11日に施行し、同年11月1日以降から適用する。
附 則
 第3条(受渡代金の返還)、第4条(現物売買契約書等の保存等)及び別表の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 第2条の2(受渡供用品の要件)の新設規定は、平成28年11月14日に施行し、平成29年6月限以降の限月の受渡しから適用する。
附 則
 第2条(受渡場所)、第5条(契約書等の契約形式)及び別表の変更規定は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
 第2条(受渡場所)の変更規定は、平成29年8月9日に施行し、同年10月1日以降から適用する。
附 則
 第2条(受渡場所)の変更規定は、平成30年2月28日に施行し、同年4月1日以降から適用する。
附 則
 第2条(受渡場所)の変更規定は、平成31年4月1日に施行する。
附 則
 要領名、第1条(目的)、第2条(受渡場所)、第2条の2(受渡供用品の要件)、第3条(受渡代金の返還)及び第5条(契約書等の契約形式)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年9月9日から施行する。
 
別表
 第5条に定める契約書等の契約形式について
 
 注 別表内の「=」については、契約締結の当事者を表す。
 1.受渡当事者が取引参加者の場合
(1) 渡方取引参加者=受方取引参加者
 2.受渡当事者が委託者等の場合は、次の⑴又は⑵の形式とする。
(1) 渡方委託者等=受方委託者等
(2)
  イ 渡方受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者(以下「受託取引参加者等」という。)=受方受託取引参加者等
  ロ 渡方受託取引参加者等=渡方委託者等
  ハ 受方受託取引参加者等=受方委託者等
 3.受渡当事者が取引参加者と委託者等の場合は、次の⑴又は⑵の形式とする。
(1) 渡方(受方)取引参加者=受方(渡方)委託者等
(2)
  イ 渡方(受方)取引参加者=受方(渡方)受託取引参加者等
  ロ 渡方(受方)受託取引参加者等=渡方(受方)委託者等