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取引参加料等に関する細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第9項及び第138条第1項の規定に基づき、取引参加料等(取引資格取得料、取引参加料及びその他本細則に定める手数料をいう。以下同じ。)及び取引参加者保証金に関し必要な事項を定める。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
 
(取引資格取得料)
第2条
 業務規程第111条に規定する取引資格取得料の額は、1商品市場ごとに100万円とする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(取引参加料)
第3条
 業務規程第133条に規定する取引参加料の種類及び額は、次の各号に定める種類及び額とする。
(1) 定額参加料
 イ 受託取引参加者
 1商品市場ごとに月額6万円。ただし、中京石油市場については、月額4万円とする。
 ロ 市場取引参加者、遠隔地市場取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者
 1商品市場ごとに月額5万円。ただし、中京石油市場については、月額3万円とする。
(2) 売買約定に係る定率参加料
 イ エネルギー市場
(イ) ガソリン、灯油及び軽油  売又は買1枚につき 59円
(ロ) 原油  売又は買1枚につき 74円
(ハ) 電力
 東エリア・ベースロード電力及び西エリア・ベースロード電力  売又は買1枚につき 146円
 東エリア・日中ロード電力及び西エリア・日中ロード電力  売又は買1枚につき 49円
 東エリア・週間ベースロード電力及び西エリア・週間ベースロード電力  売又は買1枚につき 37円
 東エリア・週間日中ロード 電力及び西エリア・週間日中ロード電力  売又は買1枚につき 12円
 東エリア・年度ベースロード電力及び西エリア・年度ベースロード電力 売又は買1枚につき 1,752円
 東エリア・年度日中ロード電力及び西エリア・年度日中ロード電力 売又は買1枚につき 588円
(ニ) LNG  売又は買1枚につき41円
 ロ 中京石油市場
 ガソリン及び灯油  売又は買1枚につき 20円
 一部改正〔令和4年1月31日、令和4年4月4日、令和6年3月18日、令和7年5月26日〕
 
(ギブアップ手数料)
第4条
 業務規程第28条及び第31条の規定に基づき成立したギブアップに係る手数料(以下「ギブアップ手数料」という。)は、売又は買1枚につき5円とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる商品のギブアップ手数料は、当該各号に定める額とする。
(1) 中京石油市場におけるガソリン及び灯油  売又は買1枚につき 2円
(2) エネルギー市場における電力のうち東エリア・ベースロード電力、西エリア・ベースロード電力、東エリア・年度ベースロード電力及び西エリア・年度ベースロード電力  売又は買1枚につき 15円
 一部改正〔令和7年5月26日〕
 
(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置に係る手数料)
第5条
 業務規程第98条に規定する過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置に係る手数料は、過誤のある売買注文により成立し、取消した売買約定1件につき、システム売買実施細則第14条に規定するサーキットブレーカー幅の当初値幅に、取引単位の倍率を乗じて得た額とする。ただし、当該額が10万円を下回る場合は、10万円とする。
 
(取引参加料等の減免等)
第6条
 第2条から前条までの規定にかかわらず、当社が、商品市場の活性化のためその他特に必要と認める場合は、当社の定めた制度に基づき、取引参加者に対し、取引参加料等の減免又は報奨金の支払いを行うことができる。
 
(取引資格取得料の納入)
第7条
 取引資格取得料は、当社の請求に基づき、取引資格の取得の承認を受けた日又は追加取得(取引資格を有しない市場の上場商品構成品に係る取引資格を追加取得する場合に限る。)の届出が受理された日から30日以内(当社が特に必要と認めた場合は、当社が指定する期間内)に、当社が指定する方法により納入するものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(取引参加料の納入)
第8条
 定額参加料は、毎事業年度の前期(4月1日から9月30日まで)及び後期(10月1日から翌年3月31日まで)に分け、当社の請求に基づき、半期分ずつ、その期の前月の当社が指定する日までに、当社が指定する方法により納入するものとする。ただし、当社は、市場取引参加者、遠隔地市場取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者が当社から定額参加料の請求を受ける日の属する月の前月末日以前6か月間に各商品市場において行う売買注文による売買約定が成立しなかった場合、当該取引参加者へ当該商品市場に係る定額参加料の請求を行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業年度の途中で取引資格を新規取得した場合における取得した日の属する半期分の定額参加料は、取得した日の属する月から算定し、当社が指定する日までに納入するものとする。
3 事業年度の途中で次の各号に該当し、定額参加料が増額する場合は、該当することとなった日の属する月の前月までは増額前の定額参加料を適用し、該当することとなった日の属する月から増額後の定額参加料を適用し、当社が指定する日までに納入するものとする。
(1) 取引資格の追加取得
(2) 取引参加者の種類の変更
4 事業年度の途中で取引資格を全部喪失した場合は、喪失した日の属する月の翌月から喪失した日の属する半期の末月までの定額参加料の既納入額について、当社から返付を受けるものとする。
5 事業年度の途中で次の各号に該当し、定額参加料が減額する場合は、該当することとなった日の属する月までは減額前の定額参加料を適用し、該当することとなった日の属する月の翌月から該当することとなった日の属する半期の末月までは減額後の定額参加料を適用し、当社から既納入額との差額の返付を受けるものとする。
(1) 取引資格の一部喪失
(2) 取引参加者の種類の変更
6 当社が新たな商品市場を開設し、又は休止市場のいずれかの上場商品構成品の立会を再開した場合における開設又は再開した日の属する半期分の当該商品市場に係る定額参加料は、開設又は再開した日の属する月から算定し、当社が指定する日までに納入するものとする。
7 当社が商品市場を閉鎖し、又は商品市場を構成するすべての上場商品構成品の立会を休止した場合は、閉鎖又は休止した日の属する月の翌月から閉鎖又は休止した日の属する半期の末月までの当該商品市場に係る定額参加料の既納入額について、当社から返付を受けるものとする。
8 売買約定に係る定率参加料は、売買約定が成立した日が属する月の翌月20日(休業日に当たる場合は順次繰り下げる。)に、当社が指定する方法により納入するものとする。
9 前項の規定にかかわらず、当社が必要と認めたときは、当社が別に定める方法により取引参加料を納入するものとする。
 一部改正〔令和7年5月26日〕
 
(ギブアップ手数料の納入)
第9条
 ギブアップ手数料は、付替先取引参加者が、ギブアップが成立した日の翌月20日(休業日に当たる場合は順次繰り下げる。)に、当社が指定する方法により納入するものとする。
2 業務規程第32条の規定に基づくギブアップの取消しにあっては、付替先取引参加者は、当該取引に係るギブアップ手数料の既納入額について、当社の指定する日に当社から返付を受けるものとする。
 
(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置に係る手数料の納入)
第10条
 過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置に係る手数料は、当該売買約定の取消しの申出を行った取引参加者が、当社の請求に基づき、当社が指定する日までに銀行振込その他の当社が指定する方法により納入するものとする。
 
(取引参加者保証金)
第11条
 業務規程第138条に規定する取引参加者保証金の額は、次の各号に掲げる事業年度の区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる事業年度以外の事業年度
 当社の直前の事業年度における当該取引参加者の取引参加料等のうち、定率参加料及びギブアップ手数料の平均月額の2か月分の合計額
(2) 新たに取引資格を取得(業務規程第114条に規定する取引資格の追加を含む。以下同じ。)した場合及び取引資格の一部を喪失した場合における当該取得日又は喪失日の属する事業年度
 当該取引参加者の取引実績及び見込みを勘案のうえ、当社がその都度定める額。ただし、当社は、当該取引参加者が取引資格を取得した後、当該取引参加者の取引の実態に照らして、取引参加者保証金の額が明らかに不十分であると認められるときは、これを変更することができる。
2 当社は、業務規程第127条の規定に基づき、取引参加者が他の取引参加者の地位の承継を行った場合、当該他の取引参加者の取引実績及び見込みを勘案のうえ、取引参加者保証金の額を変更することができる。
3 新事業年度の取引参加者保証金の額については、当社が定める日から適用するものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(消費税等)
第12条
 本細則に定める取引参加料等に関し、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。)相当額を外税方式で徴収する。ただし、遠隔地市場取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者については除く。
 
(改廃)
第13条
 本細則の改廃は、取締役会の決議をもって行う。
 
附 則
第1条 本細則は、平成21年5月7日に施行する。
第2条 平成21年5月7日から平成21年9月30日までに成立した白金ミニ取引及び金オプション取引以外に係る売買約定に係る定率参加料は、第4条第2号の規定にかかわらず、金ミニ取引にあっては売又は買1枚につき14円、その他の商品にあっては売又は買1枚につき46円とする。
第3条 平成21年5月7日から平成22年3月31日までに成立した白金ミニ取引に係る売買約定に係る定率参加料は、第4条第2号の規定にかかわらず、売又は買1枚につき9円とする。
第4条 平成21年9月までの間の取引高の状況によっては、本所は、第4条に規定する定率参加料の額の引下げを検討する。
附 則
第1条 平成21年10月1日から平成22年3月31日までに成立した金ミニ取引に係る売買約定に係る定率参加料は、第4条第2号の規定にかかわらず、売又は買1枚につき14円とする。
第2条 前条の規定は、平成21年9月15日に施行する。
附 則
 第2条、第4条、第6条及び第7条の変更規定は、平成21年10月20日に施行する。
附 則
 第4条及び第7条の変更規定は、平成21年11月17日に施行する。
附 則
 第2条、第5条、第6条、第7条及び第9条の変更規定は平成22年7月20日に施行し、第4条の変更規定は中京石油を上場商品として上場する旨の業務規程の変更が効力を生ずる日(平成22年10月4日)から施行する。
附 則
 第4条の2及び第7条の2の新設規定、並びに第5条の変更規定は、平成23年3月1日に施行する。
附 則
 第1条、第2条、第3条、第4条、第4条の2、第4条の3、第5条、第7条、第7条の2及び第7条の3の変更規定は、平成23年12月19日に施行する。
附 則
第1条 農産物・砂糖市場開設と同時に農産物・砂糖市場の受託取引資格を取得する場合にあっては、第2条第1号の規定にかかわらず、受託取引資格に係る取引資格取得料は500万円とする。
第2条 農産物・砂糖市場開設と同時に農産物・砂糖市場の市場取引資格を取得する場合にあっては、第2条第1号の規定にかかわらず、市場取引資格に係る取引資格取得料は100万円とする。
第3条 農産物・砂糖市場開設と同時に農産物・砂糖市場の遠隔地市場取引資格又は一般取引資格を取得する場合にあっては、第2条第2号の規定にかかわらず、遠隔地市場取引資格及び一般取引資格に係る取引資格取得料は、零とする。
第4条 平成25年2月12日から3月31日までの間、農産物・砂糖市場に係る定額参加料は、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、零とする。
第5条 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、農産物・砂糖市場に係る定額参加料は、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
 ⑴ 受託取引参加者 半期15万円
 ⑵ 前号に掲げるもの以外の取引資格 半期5万円
第6条 平成25年2月12日から平成26年3月31日までに成立した大豆及び粗糖に係る売買約定に係る定率参加料は、第4条第1項第2号の規定にかかわらず、売又は買1枚につき32円とする。
第7条 平成25年2月12日から平成26年3月31日までの間、大豆、小豆及びとうもろこしの受渡しに係る定率参加料は、第4条第1項第3号の規定にかかわらず、受又は渡1枚につき99円とする。
第8条 第4条及び第6条の変更規定並びに附則第1条から第7条の新設規定は、平成25年2月12日に施行する。
附 則
 第2条及び第4条の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
 第4条の変更規定は、平成27年4月1日に施行する。
附 則
 第4条の変更規定は、平成27年5月7日に施行する。
附 則
 第4条及び第7条の変更規定は、平成28年1月4日に施行する。
附 則
 第4条の変更規定は、平成28年4月1日に施行する。
附 則
 第4条、第7条及び第8条の変更規定は、平成28年7月25日に施行する。
附 則
第1条 第4条の3(移管手数料)及び第7条の3(移管手数料の納入)の新設規定並びに第4条の2(過去に遡ったギブアップ等に係る手数料)、第4条の3(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置に係る手数料)、第7条(取引参加料の納入)、第7条の2(過去に遡ったギブアップ等に係る手数料の納入)及び第7条の3(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置に係る手数料の納入)の変更規定は、平成28年9月20日に施行する。
第2条 平成21年5月7日付本細則施行時の附則中第4条を削り、第5条を第4条とする。
附 則
第1条 第2条(取引資格取得料)、第4条(取引参加料)、第6条(取引資格取得料及び名義変更手数料の納入)、第7条(取引参加料の納入)、第7条の2(ギブアップ手数料の納入)及び第7条の4(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置に係る手数料の納入)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
第2条 前条の規定にかかわらず、施行日前において市場取引参加者であった者は、施行日以後は第2条第2号に規定する「条件適合者」とみなす。
附 則
第1条 第1条(目的)、第2条(取引資格取得料)、第3条(名義変更手数料)、第4条(取引参加料)、第4条の2(ギブアップ手数料)、第4条の3(移管手数料)、第4条の4(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置に係る手数料)、第7条(取引参加料の納入)、第7条の2(ギブアップ手数料の納入)、及び第9条(取引参加料の納入)の変更規定は、平成29年4月1日に施行する。
第2条 前条にかかわらず、第4条第1項第2号ニ及び第4条の2第2項第2号の白金限日取引に係る変更規定は、平成29年3月21日に施行する。
第3条 第1条にかかわらず、第4条第1項第2号ハの石油市場における現金決済先物取引のうち取引単位を10キロリットルとするガソリン、灯油及び軽油に係る変更規定は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
 第4条(取引参加料)の変更規定及び別表の新設は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
第1条 第2条(取引資格取得料)第4条(取引参加料)及び第6条(取引資格取得料及び名義変更手数料の納入)の変更規定は、平成29年10月23日に施行する。
附 則
 第4条(取引参加料)、第4条の2(ギブアップ手数料)、第6条(取引資格取得料及び名義変更手数料の納入)、第7条(取引参加料の納入)、第7条の2(ギブアップ手数料の納入)及び別表の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和2年12月18日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年2月1日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和7年5月26日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和7年5月26日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。