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取引参加者に対する監査に関する細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第12項の規定に基づき、取引参加者に対する監査に関し必要な事項を定める。
2 前項の監査は、取引参加者の法令若しくは法令に基づく命令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分、当社の業務規程その他の諸規則又は取引の信義則の遵守の状況及び業務又は財務の状況等を調査し実態を把握することにより、当社市場の公正性及び適正な商品先物取引業務の遂行に資することを目的とする。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
 
(監査員)
第2条
 監査は、当社の社員のうちから自主規制を担当する執行役員が任命した者(以下「監査員」という。)が行う。ただし、当社が必要と認めるときは、補助員を使用するものとする。
 
(監査員の権限)
第3条
 監査員は、取引参加者の役員又は従業員に対し、必要があると認める帳簿、書類その他の物件の提示若しくは閲覧、資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成を求めることができる。
 
(監査員の義務)
第4条
 監査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 監査は、すべて事実に基づいて行わなければならない。
(2) 事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては、常に公正でなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密を、正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
 
(取引参加者の義務)
第5条
 取引参加者の役員及び従業員は、監査員から第3条に規定する要求があった場合には、正当な理由なくこれを拒否することができない。
 
(監査計画の通知)
第6条
 当社は、毎事業年度、監査計画をあらかじめ取引参加者に通知する。
 
(監査の実施方法)
第7条
 監査は、取引参加者の本店その他の営業所又は主たる事務所その他の事務所(以下「店舗」という。)において行う。ただし、当社が認める場合にあっては、当該取引参加者が当社に提出する書類により行うものとする。
2 当社は、必要があると認めるときはいつでも取引参加者に対して前項の監査を行うことができる。
3 当社は、必要に応じて、他の商品取引所及び日本商品先物取引協会と共同して監査を行うことができる。
 
(監査の通知)
第8条
 当社は、取引参加者の店舗において監査を行う場合は、当該取引参加者に対し、監査の開始日及び方法、監査員の氏名その他必要な事項を通知する。ただし、当社が必要と認めるときは、通知なくして監査を行うことができる。
 
(監査員証明書の提示)
第9条
 監査員は、監査を開始するにあたり、取引参加者に対し監査員証明書を提示する。
 
(事実の認定)
第10条
 第4条第2号に規定する事実の認定については、次の各号に定めるところによる。
(1) 当社は、監査員が事実の認定を行うに当たって、当該監査員と取引参加者との間で当該事実の認定に関する認識について相違がある場合は、当該取引参加者から、書面をもって、意見の申立てを受理する。
(2) 当社は、前号の意見の申立てを受理した場合、当該事実関係を公正に審理するものとする。
(3) 当社は、前号の審理を行う場合、取引参加者及び監査員に対して、必要に応じて、事実を認定するために参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は審尋する。
(4) 当社は、第2号の審理の結果を決定した場合には、遅滞なく、その旨を当該取引参加者に通知する。
 
(注意の喚起等)
第11条
 当社は、監査の結果、取引参加者の行為が法令等に違反している又は違反しているおそれがあると認める場合において必要があると認めるときは、業務規程第153条第1項の規定による制裁が行われるときを除き、当該取引参加者に対し、注意を喚起する。
2 当社は、前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、改善措置等について文書による報告を求めるものとする。
3 当社は、第1項の規定による注意の喚起を行うかどうかについては、当該取引参加者の役員又は従業員の故意又は過失の有無及びその程度その他の事情を総合的に勘案して判断する。
 
(要請等)
第12条
 当社は、監査の結果、取引参加者の当社の市場における取引に係る業務若しくは当該取引参加者の営む他の業務若しくは支配関係を有する他の法人の業務又は財産の状況等が、当社の目的又は当社の市場の運営に鑑みて適当でない又は適当でないこととなるおそれのある状態であると認める場合には、業務規程第166条第1項の規定による勧告が行われるときを除き、当該取引参加者に対し、当該状態を改善するための所要の措置を講ずることを要請する。
2 当社は、前項の規定による要請を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、改善措置等について文書による報告を求めるものとする。
3 当社は、第1項の規定による要請を行うかどうかについては、当該取引参加者の社内管理体制の状況その他の事情を総合的に勘案して判断する。
 
(監査結果の通知)
第13条
 当社は、監査を終了した場合は、当該監査の結果を取引参加者に通知する。
 
(改廃)
第14条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 本細則は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日から施行する。
附 則
 本変更規定は、2021年7月27日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和5年1月1日から施行する。