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投資信託等の要件に関する要領(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本要領は、各市場管理細則第3条第1項及びギブアップ細則第2条第3号に規定する投資信託等に関し必要な事項について規定する。
 
(投資信託等の要件)
第2条
 前条に規定する投資信託等は、次の各号に掲げるもの(第1号から第4号にあっては、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)第3条第9号に規定する商品又は同第10号に規定する商品投資取引に係る権利を特定資産とするものに限る。)をいう。
 ⑴ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。以下、「投信法」という。)第2条第3項に規定する投資信託
 ⑵ 投信法第2条第12項に規定する投資法人
 ⑶ 投信法第2条第24項に規定する外国投資信託
 ⑷ 投信法第2条第25項に規定する外国投資法人
 ⑸ 受託契約準則第5条第2項に規定する取引について商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第1項に規定する商品投資による運用を行う者
 ⑹ 信託法(平成18年法律第108号)第185条に規定する受益証券発行信託に組み入れる証券の裏付けとなる商品先物取引を当該証券の発行者の相手方となって行う者
 ⑺ 前各号に準じたものとして当社が認めたもの
 
(改廃)
第3条
 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 本要領は、平成21年10月1日に施行する。
附 則
 第1条(目的)の変更規定は、平成22年2月4日から施行する。
附 則
 第1条(目的)の変更規定は、平成25年2月12日に施行する。
附 則
 第1条(目的)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
 第1条(目的)及び第2条(投資信託等の要件)の変更規定は、平成28年9月20日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。