信認金及び取引参加者保証金に関する事務の委任に係る要領(東京商品取引所)
     
    
      (目的)
第1条 本要領は、業務規程第134条第1項に規定する信認金及び同第138条第1項に規定する取引参加者保証金に関する事務の委任について、必要な事項を定める。
       
     
    
      (信認金及び取引参加者保証金に関する事務の委任)
第2条 当社は、信認金及び取引参加者保証金の預託の受入れ並びに業務規程第136条第1項及び第138条第2項に規定する充用有価証券の保管等に関する事務を株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)に委任するものとする。
      2 取引参加者は、信認金及び取引参加者保証金を本要領及び前項の事務に関してクリアリング機構が当社の承認を受けて定めるところにより預託しなければならない。
       
     
    
      (改廃)
第3条 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
       
     
    附 則 本要領は、2020年7月27日から施行する。