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業務規程(大阪取引所)
 
(昭和24年4月1日業務)
 
目次
 第1章 総則(第1条-第4条)
 第2章 取引の対象及び限月取引等
 第1節 国債証券先物取引の標準物等(第4条の2-第4条の4)
 第1節の2 金利先物取引の対象等(第4条の5・第4条の6)
 第1節の3 指数先物取引の対象等(第5条-第7条)
 第1節の4 商品先物取引の対象等(第7条の2-第7条の6)
 第2節 有価証券オプション取引の対象等(第8条-第13条)
 第2節の2 国債証券先物オプション取引の対象等(第13条の2-第13条の5)
 第3節 指数オプション取引の対象等(第14条-第16条の4)
 第4節 ストラテジー取引(第17条)
 第3章 立会(第18条-第22条)
 第4章 立会による市場デリバティブ取引
 第1節 取引契約締結の方法(第23条-第25条)
 第2節 呼値及び取引単位(第26条-第29条)
 第3節 取引の確認等(第30条・第31条)
 第4節 取引の停止等(第32条・第33条)
 第4章の2 移管取引(第33条の2-第33条の6)
 第5章 過誤訂正等のための取引(第34条)
 第5章の2 権利行使による国債証券先物取引の成立(第34条の2)
 第6章 受渡決済、最終決済等
 第1節 国債証券先物取引における受渡決済等
 第1款 現物先物取引における受渡決済(第34条の3-第34条の8)
 第2款 現金決済先物取引における最終決済(第34条の9・第34条の10)
 第1節の2 金利先物取引の最終決済(第34条の11・第34条の12)
 第1節の3 指数先物取引の最終決済(第35条・第36条)
 第1節の4 商品先物取引における受渡決済等
 第1款 現物先物取引における受渡決済(第36条の2-第36条の14)
 第2款 限月現金決済先物取引における最終決済(第36条の15-第36条の16)
 第2款の2 限日現金決済先物取引における最終決済(第36条の17-第36条の19)
 第2節 オプションの権利行使(第37条-第41条)
 第7章 ギブアップ(第42条-第46条)
 第8章 取引に関する制約等(第47条)
 第9章 雑則(第48条-第60条)
 付則
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この規程は、定款第44条第1項の規定に基づき、本所の開設する取引所金融商品市場(以下「本所の市場」という。)における市場デリバティブ取引に関し必要な事項を定める。ただし、取引所外国為替証拠金取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第21項第2号に掲げる取引のうち通貨の価格に係るものをいう。)については、この規程に定めるもののほか、取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例をもって定める。
2 この規程の変更は、取締役会の決議により行う。ただし、変更の内容が軽微な場合は、この限りでない。
 
(取引参加者規程等)
第2条
 取引参加者の義務及び取引資格の付与等その他取引参加者に関する事項は、取引参加者規程をもって定める。
2 本所の市場における市場デリバティブ取引に係る清算及び決済に関する事項は、清算・決済規程をもって定める。
 
(自主規制業務の委託)
第2条の2
 本所は,法第84条第2項に規定する自主規制業務のうち,第3条第1項第3号に定める有価証券オプションの上場及び上場廃止に関する業務について、日本取引所自主規制法人(以下「自主規制法人」という。)に委託することができる。
2 本所は、法第85条の5第2項の規定により自主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融市場における市場デリバティブ取引の内容の審査に関する業務について、自主規制法人に委託することができる。
3 本所は、第1項の規定により自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査の結果に基づき承認を行うものとする。
 一部改正〔平成30年4月1日〕
 
(市場デリバティブ取引の種類)
第3条
 本所の市場における市場デリバティブ取引は、次の各号に定める取引とする。
(1) 国債証券先物取引
 a 現物先物取引
 法第2条第21項第1号に掲げる取引のうち国債証券の標準物に係るものをいう。
 b 現金決済先物取引
 法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち国債証券の標準物の価格に係るものをいう。
(1)の2 金利先物取引
 法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち金銭債権の利率に基づいて算出した金融指標に係るものをいう。
(2) 指数先物取引
 法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち指数(商品(法第2条第24項第3号の3に掲げる商品をいう。以下同じ。)に係る指数(以下「商品指数」という。)を含む。)に係るものをいう。
(2)の2 商品先物取引
 a 現物先物取引
 法第2条第21項第1号に掲げる取引のうち商品に係るものをいう。
 b 現金決済先物取引
(a) 限月現金決済先物取引
 法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち商品の価格に係るものをいい、取引の当事者がこの規程に定められるところに従い、現金決済先物取引の対象の売買約定を行い、その約定した数値と第36条の16に規定する最終清算数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引であって、取引最終日前において転売又は買戻しを行ったときは差金を授受することによって決済できる取引をいう。
(b) 限日現金決済先物取引
 法第2条第21項第1号に掲げる取引のうち商品に係るものをいい、取引の当事者がこの規程に定められるところに従い、現金決済先物取引の対象の売買約定を行い、その約定した数値と第36条の17に規定する理論現物価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引であって、転売又は買戻しを行ったときは差金を授受することによって決済できる取引をいう。
(3) 有価証券オプション取引
 有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引及び同号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引としてこの規程に定める取引に係るものであって、有価証券オプション(権利取得者(当該有価証券オプションを付与された者をいう。)の意思表示により当事者間において、有価証券の売買又は当該意思表示を行う場合の有価証券の価格としてあらかじめ設定した価格と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該有価証券の価格(以下「現実価格」という。)との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利をいう。以下同じ。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
(4) 国債証券先物オプション取引
 国債証券先物取引に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引であって、国債証券先物オプション(権利取得者(当該国債証券先物オプションを付与された者をいう。)の意思表示により当事者間において、国債証券先物取引を成立させることができる権利をいう。以下同じ。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
(5) 指数オプション取引
 法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引としてこの規程に定める取引に係るものであって、指数オプション(権利取得者(当該指数オプションを付与された者をいう。第14条において同じ。)の意思表示により当事者間において、当該意思表示を行う場合の指数としてあらかじめ設定した数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該指数の数値(第14条において「現実数値」という。)との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利をいう。以下同じ。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
(5)の2 商品先物オプション取引
 法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引としてこの規程に定める取引に係るものであって、商品先物オプション(権利取得者(当該商品先物オプションを付与された者をいう。第16条の2において同じ。)の意思表示により当事者間において、当該意思表示を行う場合の価格としてあらかじめ設定した数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該価格の数値(第16条の2において「現実数値」という。)との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利をいう。以下同じ。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和5年5月29日〕
 
(用語の意義)
第4条
 この規程において使用する用語の意義については、次の各号に定めるところによるほか、各条項中に定めるところによるものとする。
(1) 先物取引とは、国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引又は商品先物取引をいう。
(1)の2 オプションとは、有価証券オプション、国債証券先物オプション、指数オプション又は商品先物オプションをいい、オプション取引とは、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、指数オプション取引又は商品先物オプション取引をいう。
(2) 限月取引とは、この規程に定められるところに従い、市場デリバティブ取引の種類及び対象ごとに定められた日を取引最終日として区分して行われる取引をいう。
(2)の2 限日取引とは、この規程に定められるところに従い、市場デリバティブ取引の種類及び対象ごとに、その約定した数値と第36条の17に規定する理論現物価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引であって、転売又は買戻しを行ったときは差金を授受することによって決済できる取引をいう。
(3) 権利行使とは、オプションの行使をいう。
(3)の2 権利行使日とは、有価証券オプション、指数オプション又は商品先物オプションの権利行使を行うことができる日をいい、権利行使期間とは、国債証券先物オプションの権利行使を行うことができる期間をいう。
(4) 権利行使価格とは、有価証券オプションについては、当該オプションの権利行使を行う場合の約定値段としてあらかじめ設定した価格又は前条第3号の意思表示を行う場合の有価証券の価格としてあらかじめ設定した価格をいい、国債証券先物オプションについては、当該オプションの権利行使を行う場合の約定値段としてあらかじめ設定した価格をいい、指数オプションについては、前条第5号の意思表示を行う場合の指数としてあらかじめ設定した数値をいい、商品先物オプションについては、前条第5号の2の意思表示を行う場合の価格としてあらかじめ設定した数値をいう。
(5) 売付けとは、次のaからcまでに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
 a 国債証券先物取引
(a) 現物先物取引
 国債証券を引き渡す立場の当事者になる取引をいう。
(b) 現金決済先物取引
 現実数値(将来の一定の時期における国債証券の標準物の価格の数値をいう。次号a(b)において同じ。)が約定数値(当事者があらかじめ標準物の価格として約定する数値をいう。次号a(b)において同じ。)を下回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
 aの2 金利先物取引
 現実数値(将来の一定の時期における現実の金融指標の数値をいう。次号aの2において同じ。)が約定数値(当事者があらかじめ金融指標として約定する数値をいう。次号aの2において同じ。)を下回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
 b 指数先物取引
 現実数値(将来の一定の時期における現実の指数の数値をいう。次号bにおいて同じ。)が約定数値(当事者があらかじめ指数として約定する数値をいう。次号bにおいて同じ。)を下回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
 bの2 商品先物取引
(a) 現物先物取引
 取引対象となる標準品に関し、第36条の4に規定する受渡供用品(以下「受渡供用品」という。)を引き渡す立場の当事者になる取引をいう。
(b) 現金決済先物取引
 現実数値(将来の一定の時期における現実の現物先物取引の標準品の価格の数値又は第36条の17に規定する現物先物取引の標準品に係る理論現物価格の数値をいう。次号bの2(b)において同じ。)が約定数値(当事者があらかじめ現物先物取引の標準品の価格として約定する数値をいう。次号bの2(b)において同じ。)を下回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
 c オプション取引
 オプションを付与する立場の当事者となる取引をいう。
(6) 買付けとは、次のaからcまでに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
 a 国債証券先物取引
(a) 現物先物取引
 国債証券を受領する立場の当事者になる取引をいう。
(b) 現金決済先物取引
 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
 aの2 金利先物取引
 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
 b 指数先物取引
 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
 bの2 商品先物取引
(a) 現物先物取引
 取引対象となる標準品に関し、第36条の4に規定する受渡供用品を受領する立場の当事者になる取引をいう。
(b) 現金決済先物取引
 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
 c オプション取引
 オプションを取得する立場の当事者となる取引をいう。
(7) 値段とは、次のaからcまでに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
 a 国債証券先物取引
(a) 現物先物取引
 国債証券の標準物の売付け又は買付けにおける対価となる額をいう。
(b) 現金決済先物取引
 国債証券の標準物の価格の数値をいう。
 aの2 金利先物取引
 金利先物取引における金融指標の数値をいう。
 b 指数先物取引
 指数先物取引における指数の数値をいう。
 bの2 商品先物取引
(a) 現物先物取引
 標準品の売付け又は買付けにおける対価となる額をいう。
(b) 限月現金決済先物取引
 現物先物取引の標準品の価格の数値をいう。
(c) 限日現金決済先物取引
 現物先物取引の標準品に係る理論現物価格の数値をいう。
 c オプション取引
 オプションの売付け又は買付けにおける対価となる額をいう。
(8) 値幅とは、値段の幅をいう。
(9) 呼値とは、市場デリバティブ取引の当事者となるために市場デリバティブ取引においてなす値段の限度の意思表示をいう。
(10) 売呼値とは、売付けに係る呼値をいい、買呼値とは、買付けに係る呼値をいう。
(11) 取引日とは、次のa及びbに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。
 a 国債証券先物取引、金利先物取引及び国債証券先物オプション取引
 一の日(休業日(第19条第1項に規定する休業日及び同条第2項に規定する臨時休業日をいう。第19条第1項を除き、以下同じ。)を除く。以下同じ。)の午後3時25分から、その翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。第18条第1項、第19条第1項第4号及び第26条第3項を除き、以下同じ。)の午後3時15分までをいう。
 b 指数先物取引、指数オプション取引、商品先物取引、商品先物オプション取引及び有価証券オプション取引(有価証券オプション取引はフレックス限月取引(取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする限月取引をいう。以下同じ。)に限る。)
 一の日の午後4時45分から、その翌日の午後4時30分までをいう。
(12) 未決済約定とは、市場デリバティブ取引における決済が未了である約定をいい、建玉とは未決済約定の数量をいう。
(13) 買建玉とは、建玉のうち買付けの約定に係る数量をいい、売建玉とは、建玉のうち売付けの約定に係る数量をいう。
(14) 転売とは、買建玉についての反対の取引をいい、買戻しとは、売建玉についての反対の取引をいう。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和4年9月21日、令和5年5月29日、令和6年11月5日〕
 
第2章 取引の対象及び限月取引等
第1節 国債証券先物取引の標準物等
(現物先物取引における標準物の条件)
第4条の2
 現物先物取引における標準物の条件は、銘柄ごとに、次の各号に定めるところによる。
(1) 中期国債標準物については、額面100円、利率年3パーセント及び償還期限5年とする。
(2) 長期国債標準物については、額面100円、利率年6パーセント及び償還期限10年とする。
(3) 超長期国債標準物については、額面100円、利率年3パーセント及び償還期限20年とする。
 一部改正〔平成27年7月6日、令和4年4月4日〕
 
(現金決済先物取引における標準物の条件)
第4条の3
 現金決済先物取引の対象は、長期国債標準物の価格とする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(限月取引及びその数)
第4条の4
 現物先物取引及び現金決済先物取引は、銘柄ごとに、限月取引に区分する。
2 前項の限月取引とは、次の各号に掲げる取引をいう。
(1) 現物先物取引については、3月20日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下この項において同じ。)、6月20日、9月20日及び12月20日を受渡決済期日とする取引
(2) 現金決済先物取引については、3月、6月、9月及び12月の現物先物取引の取引最終日が終了する日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。第19条第1項第4号を除き、以下同じ。)に終了する取引日を取引最終日とする取引
3 現物先物取引及び現金決済先物取引は、それぞれ3限月取引制とし、各限月取引の期間は9か月とする。
4 現物先物取引について、最初に受渡決済期日が到来する限月取引の受渡決済期日の5日前(休業日を除外する。)の日に終了する取引日を当該限月取引の取引最終日とし、当該取引最終日の終了する日の翌日の本所が定める時刻から新たな限月取引を開始する。
5 現金決済先物取引について、最初に取引最終日が到来する限月取引の取引最終日の終了する日の翌々日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の本所が定める時刻から新たな限月取引を開始する。
6 第2項から前項までの規定にかかわらず、本所は、必要と認める場合には、限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
 一部改正〔平成27年3月12日、令和4年4月4日、令和5年5月29日〕
 
第1節の2 金利先物取引の対象等
 追加〔令和5年5月29日〕
(取引の対象)
第4条の5
 金利先物取引の対象は、TONA3か月金利に係る金融指標(日本銀行が公表する無担保コールオーバーナイト物レート(以下「TONA」という。)に係る3か月間の日次累積複利を100から差し引いた金融指標をいう。)とする。
 追加〔令和5年5月29日〕
 
(限月取引及びその数)
第4条の6
 金利先物取引は、3月、6月、9月又は12月の第三水曜日から3か月後の第三水曜日の前日までを金利参照期間とし、金利参照期間が終了する日が属する月の第三水曜日の前日に終了する取引日を取引最終日とする限月取引に区分する。
2 限月取引の数は、3月、6月、9月及び12月の限月取引の20限月取引制とし、各限月取引の期間は、5年とする。
3 各限月取引の最終決済期日は、第34条の12第1項の規定により最終清算数値を定める日の翌日とする。
4 新たな限月取引は、最初に取引最終日が到来する限月取引の取引最終日の終了する日の翌日の本所が定める時刻から開始する。
5 前各項の規定にかかわらず、本所は、必要と認める場合には、限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
 追加〔令和5年5月29日〕
 
第1節の3 指数先物取引の対象等
 一部改正〔令和5年5月29日〕
(取引の対象)
第5条
 指数先物取引(商品指数を対象とする指数先物取引(以下「商品指数先物取引」という。)を除く。)の対象は、次の各号に掲げる指数とする。
(1) 日経平均株価(225銘柄を対象とする修正株価平均方式の株価指数であって、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)が算出するものをいう。以下「日経平均」という。)
(2) 東証株価指数(株式会社JPX総研(以下「JPX総研」という。)が東証株価指数の構成銘柄として選定した銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、JPX総研が算出するものをいう。以下同じ。)
(3) JPX日経インデックス400(400銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、株式会社日本取引所グループ、JPX総研及び日本経済新聞社が算出するものをいう。以下同じ。)
(4) JPXプライム150指数(JPX総研がJPXプライム150指数の構成銘柄として選定した銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、JPX総研が算出するものをいう。以下同じ。)
(5) 東証グロース市場250指数(JPX総研が東証グロース市場250指数の構成銘柄として選定した銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、JPX総研が算出するものをいう。以下同じ。)
(6) Russell/Nomura Prime インデックス(国内の金融商品取引所に上場されている銘柄からFrank Russell Company及び野村證券株式会社(以下「ラッセル野村」という。)が選定した銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、ラッセル野村が算出するものをいう。以下「RNP指数」という。)
(7) TOPIX Core30(東証株価指数の構成銘柄からJPX総研が選定した30銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、JPX総研が算出するものをいう。以下同じ。)
(8) 東証銀行業株価指数(証券コード協議会により銀行業に分類された東証株価指数の構成銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、JPX総研が算出するものをいう。以下同じ。)
(9) 東証REIT指数(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の上場不動産投資信託証券(東京証券取引所の有価証券上場規程第1201条第7号に規定する上場不動産投資信託証券をいう。)を対象とする浮動株時価総額方式の指数であって、JPX総研が算出するものをいう。以下同じ。)
(10) Dow Jones Industrial Average(外国金融商品市場に上場されている銘柄のうちS&P Dow Jones Indices LLCが選定した30銘柄を対象とする修正株価平均方式の株価指数であって、S&P Dow Jones Indices LLCが算出するものをいう。以下「NYダウ」という。)
(11) 台湾証券取引所 発行量加権指数(台湾証券取引所(Taiwan Stock Exchange Corporationをいう。以下同じ。)に上場されている銘柄を対象とする時価総額方式の株価指数であって、台湾証券取引所が算出するものをいう。以下「台湾加権指数」という。)
(12) FTSE中国50インデックス(Stock Exchange of Hong Kong Limited(以下「SEHK」という。)に上場されている銘柄のうちFTSE International Limitedが選定した50銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって、FTSE International Limitedが算出するものをいう。以下同じ。)
(13) 日経平均ボラティリティー・インデックス(将来の日経平均の変動の大きさを推定した指数であって、日本経済新聞社が算出するものをいう。以下「日経平均VI」という。)
(14) 日経平均・配当指数(日経平均の構成銘柄を対象とする配当指数(配当(剰余金の配当をいう。以下同じ。)の額に基づき算出される指数をいう。以下この条において同じ。)であって、日本経済新聞社が算出するものをいう。以下同じ。)
(15) 日経平均トータルリターン・インデックス(配当を加味した日経平均の値動きを示す指数であって、日本経済新聞社が算出するものをいう。以下同じ。)
(16) S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)(JPX総研が算出するTOPIX500をベースにESG要素を総合的に加味した指数であって、JPX総研及びS&P Dow Jones Indices LLCが算出するものをいう。以下同じ。)
(17) FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500インデックス(JPX総研が算出するTOPIX500をベースにESG要素のうち環境要素を加味した指数であって、JPX総研及びFTSE Russellが算出するものをいう。以下「FTSE JPXネットゼロ500インデックス」という。)
(18) 日経平均気候変動1.5℃目標指数(日経平均をベースにESG要素のうち環境要素を加味した指数であって、日本経済新聞社が算出するものをいう。以下「日経気候変動指数」という。)
2 原油等市場における商品指数先物取引の対象は、CME Group Petroleum Index(NYMEXに上場するNYMEX WTI Crude Oil Futures、NYMEX NY Harbor RBOB Gasoline Futures及びNYMEX NY Harbor ULSD Futuresの3商品から構成される指数であって、CME Groupが算出するものをいう。以下「CME原油等指数」という。)とする。
 一部改正〔平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成29年1月31日、平成30年7月17日、令和3年9月21日、令和4年4月1日、令和4年4月4日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
 
(取引の区分)
第6条
 日経平均及び東証株価指数を対象とする指数先物取引は、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める取引に区分して行うものとする。
(1) 日経平均
 第29条第2号a(a)に定める額を1単位とする取引をLarge取引、同a(b)に定める額を1単位とする取引をMini取引、同a(c)に定める額を1単位とする取引をMicro取引とする。
(2) 東証株価指数
 第29条第2号b(a)に定める額を1単位とする取引をLarge取引、同b(b)に定める額を1単位とする取引をMini取引とする。
 一部改正〔令和5年5月29日〕
 
(限月取引及びその数)
第7条
 指数先物取引は、次の各号に掲げる取引対象指数(指数先物取引の対象の指数をいう。以下同じ。)ごとに当該各号に定める取引日を取引最終日とする限月取引に区分して行うものとする。
(1) 日経平均、東証株価指数、JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、RNP指数、TOPIX Core30、東証銀行業株価指数及び東証REIT指数
 a 通常限月取引
 毎月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)の前日に終了する取引日
 b フレックス限月取引
 取引参加者の申請に基づき本所が指定する取引日(JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、RNP指数及びTOPIX Core30を除く。)
(2) NYダウ
 毎月の第三金曜日(休業日又はアメリカ合衆国東部時間における該当日がNYダウが算出されない予定の日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日
(3) 台湾加権指数
 毎月の第三水曜日(台湾における該当日が台湾加権指数が算出されない予定の日に当たるときは、順次繰り下げる。)の前日に終了する取引日
(4) FTSE中国50インデックス
 毎月の末日(香港における該当日がFTSE中国50インデックスが算出されない予定の日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前日(香港における該当日がFTSE中国50インデックスが算出されない予定の日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日
(5) 日経平均VI
 毎月の第二金曜日の30日前の日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)の前日に終了する取引日
(6) 日経平均・配当指数
 3月末日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日
(7) 日経平均トータルリターン・インデックス
 フレックス限月取引として、取引参加者の申請に基づき本所が指定する取引日
(8) CME原油等指数
 毎月の第一営業日(米国における当該日においてCME原油等指数が算出されないときは、順次繰り下げる。)に終了する取引日
(9) S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数
 毎月の第二金曜日の前日に終了する取引日
2 限月取引の数及びその期間は、次の各号に掲げる取引対象指数の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 日経平均
 a Large取引
 3月、6月、9月及び12月の限月取引(以下「特定限月取引」という。)の19限月取引制とし、各限月取引の期間は、6月及び12月の各限月取引については8年、3月及び9月の各限月取引については1年6か月とする。
 b Mini取引
 特定限月取引の13限月取引及び当該特定限月取引以外の直近の3限月取引の16限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引については5年(3月及び9月の各限月取引は1年6か月)、特定限月取引以外の各限月取引については5か月(2月、5月、8月及び11月の各限月取引は4か月)とする。
 c Micro取引
 特定限月取引の2限月取引及び当該特定限月取引以外の直近の2限月取引の4限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引については6か月、特定限月取引以外の各限月取引については3か月とする。
(2) 東証株価指数
 a Large取引
 特定限月取引の5限月取引制とし、各限月取引の期間は1年3か月とする。
 b Mini取引
 特定限月取引の3限月取引制とし、各限月取引の期間は9か月とする。
(3) JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数及びRNP指数
 特定限月取引の5限月取引制とし、各限月取引の期間は1年3か月とする。
(4) TOPIX Core30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数
 特定限月取引の3限月取引制とし、各限月取引の期間は9か月とする。
(5) NYダウ
 特定限月取引の4限月取引制とし、各限月取引の期間は1年とする。
(6) 台湾加権指数
 直近の2限月取引及びそれ以外の特定限月取引の3限月取引の5限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引以外の限月取引については2か月、特定限月取引については11か月とする。
(7) FTSE中国50インデックス
 直近の2限月取引及びそれ以外の特定限月取引の2限月取引の4限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引以外の限月取引については2か月、特定限月取引については8か月とする。
(8) 日経平均VI
 各月の限月取引の8限月取引制とし、各限月取引の期間は8か月とする。
(9) 日経平均・配当指数
 12月限月取引の8限月取引制(1月4日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)から最初に取引最終日が到来する限月取引(以下「直近の限月取引」という。)の取引最終日の終了する日までの間においては9限月取引制)とし、各限月取引の期間は8年3か月とする。
(10) 日経平均トータルリターン・インデックス
 取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする限月取引を行う。この場合における取引最終日は、本所が当該指定をしようとする日から起算して5年が経過した日までの取引日に限る。
(11) CME原油等指数
 各月の限月取引の6限月取引制とし、各限月取引の期間は6か月とする。
3 前項の規定にかかわらず、日経平均(Large取引に限る。)、東証株価指数(Large取引に限る。)、JPX日経インデックス400、東証銀行業株価指数及び東証REIT指数を取引対象指数とする指数先物取引(フレックス限月取引に限る。)においては、取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする限月取引を行う。この場合における取引最終日は、本所が当該指定をしようとする日から起算して5年が経過した日までの取引日に限る。
4 各限月取引の最終決済期日は、第36条各項の規定により最終清算数値を定める日の翌日とする。
5 新たな限月取引の取引開始は、次の各号に定めるところによる。
(1) 指数先物取引(日経平均・配当指数先物取引(日経平均・配当指数を対象とする指数先物取引をいう。以下同じ。)を除く。)については、直近の限月取引の取引最終日の終了する日の翌日の本所が定める時刻から開始する。ただし、フレックス限月取引として取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする各限月取引については、本所が当該指定を行った日又はその翌日の本所が定める時刻から開始する。
(2) 日経平均・配当指数先物取引については、直近の限月取引の取引最終日の終了する日の属する年の1月4日の本所が定める時刻から開始する。
6 前各項の規定にかかわらず、本所は、取引対象指数を上場する場合その他本所が必要と認める場合には、限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
 一部改正〔平成27年3月12日、平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成30年7月17日、令和3年9月21日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
 
第1節の4 商品先物取引の対象等
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和5年5月29日〕
(現物先物取引の対象物品)
第7条の2
 本所の市場における現物先物取引の対象とする商品たる物品は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貴金属市場にあっては、金地金、銀地金、白金地金及びパラジウム地金
(2) ゴム市場にあっては、くん煙シート(以下「RSS」という。)及び技術的格付けゴム(以下「TSR」という。)
(3) 農産物市場にあっては、一般大豆、小豆、とうもろこし
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(現物先物取引における標準品)
第7条の3
 現物先物取引における標準品は、次の各号のとおりとする。
(1) 貴金属市場
 a 金については、純度99.99パーセント以上の金地金
 b 銀については、純度99.99パーセント以上の銀地金
 c 白金については、純度99.95パーセント以上の白金地金
 d パラジウムについては、純度99.95パーセント以上のパラジウム地金
(2) ゴム市場
 a RSSについては、国際規格によるRSS3号に該当するもの
 b TSRについては、本所が承認した工場で生産されたTSRのうち、タイ王国の法令に基づくTSR20番の品質規格に該当するもの(未通関のものに限る。)
(3) 農産物市場
 a 一般大豆については、アメリカ合衆国産黄大豆のうち、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO2であるもの
 b 小豆については、北海道産小豆のうち、農産物検査法(昭和26年法律第144号)に基づく検査規格一般小豆(普通小豆)2等合格品であるもの
 c とうもろこしについては、アメリカ合衆国産黄とうもろこしのうち、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO3(未通関のものに限る。)以上であるもの
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(現金決済先物取引における取引の対象)
第7条の4
 現金決済先物取引の対象は、次の各号のとおりとする。
(1) 金の限月現金決済先物取引については、金の現物先物取引の価格
(2) 金の限日現金決済先物取引については、純度99.99パーセント以上の金地金
(3) 白金の限月現金決済先物取引については、白金の現物先物取引の価格
(4) 白金の限日現金決済先物取引については、純度99.95パーセント以上の白金地金
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(限月取引及びその数)
第7条の5
 現物先物取引及び限月現金決済先物取引は、銘柄ごとに、限月取引に区分する。
2 前項の限月取引とは、次の各号に掲げる取引をいう。
(1) 貴金属市場
 a 現物先物取引については、毎偶数月の最終営業日(ただし、12月は28日(休業日又は12月の最終営業日に当たる場合は順次繰り上げる。)とする。)を受渡決済期日とし、受渡決済期日から起算して4日前(休業日を除外する。) の日に終了する取引日を当該限月取引の取引最終日とする取引
 b 限月現金決済先物取引については、毎偶数月の現物先物取引の取引最終日が終了する日の前日に終了する取引日を取引最終日とする取引
(2) ゴム市場
 a RSSについては、毎月の最終営業日(ただし、12月は28日(休業日又は12月の最終営業日に当たる場合は順次繰り上げる。)とする。)を受渡決済期日とし、受渡決済期日から起算して5日前(休業日を除外する。) の日に終了する取引日を当該限月取引の取引最終日とする取引
 b TSRについては、当該限月取引の属する月の前月の最終営業日に終了する取引日を取引最終日とし、船積完了日から起算して9日後まで(休業日を除外する。)を受渡決済期日とする取引。ただし、当月限の第10営業日から当月限の翌月の15日までに受渡品の船積を完了させるものとする。
(3) 農産物市場
 a 一般大豆については、当該限月取引の属する月の15日(休業日に当たる場合は順次繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とし、取引最終日の3日後(休業日を除外する。)の日から当該限月取引の属する月の最終営業日(ただし、12月にあっては、最終営業日から起算して4日前(休業日を除外する。)の日)までのうち、渡方である取引参加者が指定した営業日を受渡決済期日とする取引
 b 小豆については、毎月の最終営業日の前日(ただし、12月は24日(休業日に当たる場合は順次繰り上げる。))を受渡決済期日とし、受渡決済期日から起算して3日前(休業日を除外する。)の日に終了する取引日を取引最終日とする取引
 c とうもろこしについては、当該限月取引の属する月の前月の15日(休業日に当たる場合は順次繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とし、当該限月取引の属する月の1日から末日までのうち、当該最初の荷受渡予定日の前日を受渡決済期日とする取引
3 限月取引の数及びその期間は、次の各号に掲げる市場の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 貴金属市場
 現物先物取引及び限月現金決済先物取引について、それぞれ各偶数月の6限月取引制とし、各限月取引の期間は1年とする。
(2) ゴム市場
 RSS及びTSRについて、それぞれ12限月取引制とし、各限月取引の期間は12か月とする。
(3) 農産物市場
 a 一般大豆については、各偶数月の6限月取引制とし、各限月取引の期間は1年とする。
 b 小豆については、6限月取引制とし、各限月取引の期間は6か月とする。
 c とうもろこしについては、各奇数月の6限月取引制とし、各限月取引の期間は1年とする。
4 新たな限月取引の取引開始は次の各号に定めるところによる。
(1) 現物先物取引については、直近の限月取引の取引最終日の終了する日の翌日の本所が定める時刻から開始する。
(2) 限月現金決済先物取引については、直近の限月取引の取引最終日の終了する日の翌々日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の本所が定める時刻から開始する。
5 第2項から前項までの規定にかかわらず、本所は、必要と認める場合には、限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(限日取引)
第7条の6
 限日現金決済先物取引は、一の取引日の立会時間において成立し、又は一の取引日の立会時間終了時におけるロールオーバー(限日現金決済先物取引の建玉について、その建玉が存在する取引日において転売又は買戻しが行われないときは、当該取引日を限日とする建玉が当該取引日の翌取引日の夜間立会に係る売買注文の受付開始時の直前に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容(限日については当該取引日の直後の取引日とする。)を有する建玉が新たに発生することをいう。以下同じ。)により発生し、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する限日取引とする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
第2節 有価証券オプション取引の対象等
(取引の対象)
第8条
 有価証券オプション取引の対象は、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のうち、次条に定める基準に基づき本所が選定した有価証券(以下「オプション対象証券」という。)に係る次の各号に掲げる有価証券オプションとする。
(1) 有価証券プットオプション
 次のa及びbに掲げる有価証券オプションとする。
 a 権利行使により成立する有価証券の売買において、権利行使価格で次項及び第3項に規定するオプション対象証券の数量(以下本項において同じ。)の売付けを成立させることができる有価証券オプション
 b 権利行使により、現実価格が権利行使価格を下回った場合にその差にオプション対象証券の数量を乗じて得た額の金銭を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができる有価証券オプション
(2) 有価証券コールオプション
 次のa及びbに掲げる有価証券オプションとする。
 a 権利行使により成立する有価証券の売買において、権利行使価格でオプション対象証券の数量の買付けを成立させることができる有価証券オプション
 b 権利行使により、現実価格が権利行使価格を上回った場合にその差にオプション対象証券の数量を乗じて得た額の金銭を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができる有価証券オプション
2 最小単位の権利行使により成立する前項各号に規定する売買又は取引に係る数量(以下「有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量」という。)は、オプション対象証券の売買単位(当該オプション対象証券を上場する取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(以下「オプション対象証券上場取引所」という。)が規則により定める売買単位をいう。以下同じ。)に係る数量とする。
3 前項の規定にかかわらず、有価証券オプションについて、第12条第2項の規定に基づき有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量を調整した場合には、当該調整した数量のオプション対象証券の売買又は現実価格と権利行使価格との差に当該調整した数量を乗じて得た額の金銭を授受することとなる取引が最小単位の権利行使により成立するものとする。
4 有価証券オプション取引において、銘柄とは、オプション対象証券、有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量、権利行使日、権利行使価格及び権利行使により成立する取引の種別を同一とする有価証券プットオプション及び有価証券コールオプションをいうものとする。
 一部改正〔平成30年6月25日〕
 
(オプション対象証券の選定基準)
第9条
 オプション対象証券の選定は、次の各号に定める上場有価証券の区分に従って、当該各号に定める基準のいずれかに適合する有価証券を対象として行うものとする。
(1) 株券
 次のa又はbに適合すること。
 a 次の(a)から(c)までに適合すること。
(a) 東京証券取引所のプライム市場に上場する株券又は次のイからハまでに適合する株券(東京証券取引所の上場株券以外の株券に限る。)であること。
 イ 流通株式数(本所が定めるところにより、上場株式数(オプション対象証券上場取引所に上場する株式の数をいう。以下同じ。)から大量所有者等の所有する株式数を控除したものをいう。以下同じ。)が2万単位(1単位は、単元株式数(会社法(平成17年法律第86号)第2条第20号に規定する単元株式数をいう。以下同じ。)が定められている場合には当該単元株式数をいい、単元株式数を定められていない場合には1株をいう。以下同じ。)以上であること。
 ロ 流通株式数が上場株式数の35%以上であること。
 ハ 株主数(1単位以上の株券を所有する者の数をいう。)が800人以上であること。
(b) 上場株式数が、10万単位以上であること。
(c) 最近1年間(上場後1年未満の株券である場合には、上場日以降の期間)の月平均売買高(国内の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買高の合計の月割高をいう。以下同じ。)が、2,000単位以上であること。
 b 前a(a)に適合し、かつ、上場株式数が50万単位以上であること。
(2) 投資信託受益証券
 次のa又はbに適合すること。
 a 次の(a)から(d)までに適合すること。
(a) 投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を指標(金融商品市場における相場その他の指標をいう。)の変動率に一致させるよう運用する証券投資信託に係るものであること。
(b) 受益者(売買単位以上の口数の受益権を所有する者をいう。)数が2,200人以上であること。
(c) 上場受益権の総口数がオプション対象証券上場取引所における売買単位の10万倍に相当する口数以上であること。
(d) 最近1年間(上場後1年未満の投資信託受益証券である場合には、上場日以降の期間)の月平均売買高が、2,000単位以上であること。
 b 前aの(a)及び(b)に適合し、かつ、上場受益権の総口数がオプション対象証券上場取引所における売買単位の50万倍に相当する口数以上であること。
(3) 優先出資証券及び投資証券
 次のa又はbに適合すること。
 a 次の(a)から(e)までに適合すること。
(a) 流通優先出資口口数又は流通投資口口数(本所が定めるところにより、上場優先出資の口数又は上場投資口口数から大量所有者等の所有する優先出資口口数又は投資口口数を控除したものをいう。以下同じ。)が2万口以上であること。
(b) 流通優先出資口口数又は流通投資口口数が上場優先出資の口数又は上場投資口口数の35%以上であること。
(c) 出資者数又は投資主数が2,200人以上であること。
(d) 上場優先出資の口数又は上場投資口口数が、10万単位以上であること。
(e) 最近1年間(上場後1年未満の優先出資証券又は投資証券である場合には、上場日以降の期間)の月平均売買高が、2,000口以上であること。
 b 前aの(a)から(c)までに適合し、かつ、上場優先出資の口数又は上場投資口口数が50万口以上であること。
2 前項第1号a(c)、第2号a(d)及び第3号a(e)に規定する月平均売買高は、オプション対象証券を選定する日における現況による。
3 第1項の規定にかかわらず、オプション対象証券の発行会社(投資法人を含む。)の企業再編(合併(投資法人の合併を含む。)、株式交換、株式移転及び会社分割等をいう。以下この章及び第53条において同じ。)が行われた場合において、当該企業再編に係る新設会社(新設投資法人を含む。以下この章において同じ。)若しくは存続会社(存続投資法人を含む。以下第10条の2において同じ。)の発行する有価証券をオプション対象証券に選定するとき又はオプション対象証券(投資信託受益証券に限る。)の併合(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第16条第2号に規定する併合をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合において当該併合に伴い発行される投資信託受益証券をオプション対象証券に選定するときは、企業再編及び併合の形態並びに企業再編前及び併合前のオプション対象証券の売買高等を勘案するものとする。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和4年4月4日〕
 
(限月取引及びその数)
第10条
 有価証券オプション取引は、有価証券オプションについて、次の各号に掲げる限月取引により行うものとする。ただし、本所が指定するオプション対象証券に係る有価証券オプションについては、通常限月取引又はフレックス限月取引いずれか一方のみにより行うものとする。
(1) 通常限月取引(毎月の第二金曜日の前日を取引最終日とする限月取引をいう。以下同じ。)
(2) フレックス限月取引
2 前項に規定する限月取引の数及びその期間は、次の各号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 通常限月取引
 直近の2限月取引と特定限月取引のうち直近の2限月取引の4限月取引制とし、各限月取引の期間は、各特定限月取引を8か月、特定限月取引以外の各限月取引を2か月とする。
(2) フレックス限月取引
 取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする限月取引を行う。この場合における取引最終日は、本所が当該指定をしようとする日から起算して3年が経過した日までの取引日に限る。
3 新たな限月取引の取引開始日は、次の各号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 通常限月取引
 最初に取引最終日が到来する限月取引の取引最終日の翌日を新たな限月取引の取引開始日とする。
(2) フレックス限月取引
 取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする各限月取引について、本所が当該指定を行った日又はその翌日を取引開始日とし、本所が定める時刻から取引を開始する。
4 前3項の規定にかかわらず、本所は、オプション対象証券を新たに選定し、当該オプション対象証券に係る有価証券オプションを上場する場合その他本所が必要と認める場合には、限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和3年9月21日〕
 
(限月取引の特別設定)
第10条の2
 第53条第3項の規定に基づき有価証券オプションを引き継ぐ場合において、企業再編に係る新設会社若しくは存続会社が発行する有価証券又は投資信託の併合に伴い発行される有価証券(以下「上場継続有価証券」という。)に係る有価証券オプション取引について、当該企業再編又は投資信託の併合により上場廃止となるオプション対象証券に係る本所が指定する有価証券オプション取引の銘柄(以下「引継ぎ元銘柄」という。)に係るフレックス限月取引の取引最終日と同一の日を取引最終日とするフレックス限月取引が行われていないときは、当該企業再編又は投資信託の併合の効力発生日(オプション対象証券がテクニカル上場規定(オプション対象証券上場取引所が東京証券取引所である場合は有価証券上場規程に定めるテクニカル上場規定をいい、それ以外の場合には当該オプション対象証券上場取引所におけるこれに相当する規定をいう。以下第13条において同じ。)の適用を受ける場合にあっては、その上場日)(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の本所が定める時刻から、当該取引最終日の日を取引最終日とするフレックス限月取引を行う。
 追加〔平成30年6月25日〕
 
(権利行使価格及びその数)
第11条
 有価証券オプション取引は、有価証券オプションについて、オプション対象証券ごとの各限月取引に設定する権利行使価格に区分して行うものとする。
2 前項に規定する権利行使価格は、次の各号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 通常限月取引
 オプション対象証券1株(オプション対象証券が優先出資証券、投資信託受益証券又は投資証券の場合にあっては1口。次号、次条、第13条及び第26条第9項第3号において同じ。)につき、指定市場(オプション対象証券上場取引所が開設する取引所金融商品市場のうちオプション対象証券の売買高等を基準として本所が指定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)におけるオプション対象証券の値段に基づき、次のaからpに定める刻みの幅で設定する当該刻みの幅の整数倍の価格とし、当該限月取引の取引開始日に本所が定めるところにより5種類設定する。ただし、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格及びその数を変更することができる。
 a 権利行使価格が500円未満の場合は25円
 b 権利行使価格が500円以上1,000円未満の場合は50円
 c 権利行使価格が1,000円以上2,000円未満の場合は100円
 d 権利行使価格が2,000円以上5,000円未満の場合は200円
 e 権利行使価格が5,000円以上3万円未満の場合は500円
 f 権利行使価格が3万円以上5万円未満の場合は1,000円
 g 権利行使価格が5万円以上10万円未満の場合は2,500円
 h 権利行使価格が10万円以上20万円未満の場合は1万円
 i 権利行使価格が20万円以上50万円未満の場合は2万円
 j 権利行使価格が50万円以上100万円未満の場合は5万円
 k 権利行使価格が100万円以上200万円未満の場合は10万円
 l 権利行使価格が200万円以上500万円未満の場合は20万円
 m 権利行使価格が500万円以上1,000万円未満の場合は50万円
 n 権利行使価格が1,000万円以上2,000万円未満の場合は100万円
 o 権利行使価格が2,000万円以上5,000万円未満の場合は200万円
 p 権利行使価格が5,000万円以上の場合は500万円
(2) フレックス限月取引
 オプション対象証券1株につき、本所が定める刻みの価格とし、取引参加者の申請に基づき、当該限月取引の取引開始日の本所が定める時刻に、本所が定めるところにより設定する。
3 前項のほか、本所が定めるところにより、全部又は一部の限月取引について、新たな権利行使価格を設定することができる。
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和4年9月21日〕
 
(権利行使価格等の調整)
第12条
 オプション対象証券の売買において、次の各号に掲げる権利落の区分に従い、当該各号に定める日に、本所が定めるところにより、当該オプション対象証券に係る有価証券オプションについて、権利行使価格を調整するものとする。
(1) 株式(投資口及び受益権を含む。以下同じ。)の分割、株式無償割当て又は有償増資等に係る権利落(配当(剰余金の配当をいい、投資信託受益証券の収益分配及び投資証券の金銭の分配を含む。以下同じ。)又は次号前段に定める権利落を除く。)
 株式の分割、株式無償割当て又は有償増資等に係る権利落の期日として指定市場を開設する金融商品取引所(以下「指定取引所」という。)が定める日
(2) 人的分割(分割に際し、分割する会社の株主に承継会社又は新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社の分割をいう。以下同じ。)による株式を受ける権利のみに係る権利落
 人的分割に係る権利落の期日(指定取引所が権利落(人的分割による株式を受ける権利に限る。)の期日として定める日をいう。次項において同じ。)以後で、指定市場における当該オプション対象証券の最初の約定値段(以下「人的分割による権利落後始値」という。)が決定する日の翌日
2 前項の規定に基づき権利行使価格を調整するときは、有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量を、本所が定めるところにより調整するものとする。ただし、オプション対象証券につき1株を1株の整数倍に分割する株式の分割が行われる場合、又は、オプション対象証券につき1株に対して1株の整数倍の同一種類の株式を割り当てる株式無償割当てが行われる場合で、調整する場合の数量がオプション対象証券の売買単位の整数倍の数量となるとき、オプション対象証券の発行者が人的分割を行う場合で、人的分割に係る権利落の期日の前日における当該オプション対象証券の最終値段(指定市場における当該オプション対象証券の最終の約定値段(当該指定取引所が定めるところにより気配表示された最終気配値段を含む。)をいう。ただし、その日に当該約定値段がない場合には、本所が定める値段とする。)が人的分割による権利落後始値の整数倍となるときその他本所が認めるときは、当該オプション対象証券の数量の調整は行わないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本所が必要と認める場合には、本所がその都度定める方法により有価証券オプションの権利行使価格及び有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量を調整できるものとする。
 一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(権利行使価格の特別設定等)
第13条
 前条第2項の規定に基づき数量の調整を行った場合には、原則として、当該限月取引(フレックス限月取引を除く。)について、次の各号に定める権利落の区分に従い、当該各号に定める日に、前条第1項の規定により調整した権利行使価格と区分して、オプション対象証券の売買単位に係る数量を有価証券オプション1単位とする権利行使価格の設定(以下「権利行使価格の特別設定」という。)を行う。
(1) 株式の分割、株式無償割当て又は有償増資等に係る権利落
 株式の分割、株式無償割当て又は有償増資等に係る権利落の期日として指定取引所が定める日
(2) 人的分割による株式を受ける権利のみに係る権利落
 人的分割による権利落後始値が決定する日の翌日として指定取引所が定める日
2 前項各号列記以外の部分に規定する権利行使価格の特別設定は、オプション対象証券1株につき、指定市場におけるオプション対象証券の値段に基づき、第11条第2項各号に定める刻みの幅で設定する当該刻みの幅の整数倍の価格とし、本所が定めるところにより5種類設定する。
3 権利行使価格の特別設定が行われたオプション対象証券に係る全部又は一部の限月取引については、前条第1項の規定により調整した権利行使価格に基づく新たな権利行使価格の設定は行わず、当該権利行使価格の特別設定により設定された権利行使価格に基づき新たな権利行使価格を、本所が定めるところにより、設定することができるものとする。
4 第53条第3項の規定に基づき有価証券オプションを引き継ぐ場合において、上場継続有価証券のオプション対象証券に係る本所が指定する有価証券オプション取引の銘柄(以下「引継ぎ銘柄」という。)が設定されていないときには、企業再編又は投資信託の併合の効力発生日(オプション対象証券がテクニカル上場規定の適用を受ける場合にあっては、その上場日)(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)に、当該引継ぎ銘柄の設定(第10条の2の規定により新たに開始する限月取引に係る権利行使価格の設定を含む。)を行う。
 一部改正〔平成30年6月25日〕
 
第2節の2 国債証券先物オプション取引の対象等
(取引の対象)
第13条の2
 国債証券先物オプション取引の対象は、長期国債標準物に係る次の各号に掲げる国債証券先物オプションとする。
(1) 権利行使により成立する国債証券先物取引の限月取引としてあらかじめ定められた限月取引(以下「権利行使対象先物限月取引」という。)において、権利行使価格で額面1億円の売付けを成立させることができる国債証券先物オプション(以下「国債証券先物プットオプション」という。)
(2) 権利行使対象先物限月取引において、権利行使価格で額面1億円の買付けを成立させることができる国債証券先物オプション(以下「国債証券先物コールオプション」という。)
2 国債証券先物オプション取引において、銘柄とは、権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄、権利行使期間満了の日及び権利行使価格を同一とする国債証券先物プットオプション及び国債証券先物コールオプションをいうものとする。
 
(限月取引及びその数)
第13条の3
 国債証券先物オプション取引は、国債証券先物プットオプション及び国債証券先物コールオプションについて、権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄ごとに、毎月の末日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする限月取引に区分する。
2 前項の限月取引のうち、3月、6月、9月及び12月の前月に取引最終日が到来する限月取引(以下「四半期限月取引」という。)は、2限月取引制とし、各四半期限月取引の期間は6か月とする。この場合において、2限月取引のうち、最初に取引最終日が到来する四半期限月取引の取引最終日の終了する日の翌日の本所が定める時刻から新たな四半期限月取引を開始する。
3 第1項の限月取引のうち、3月、6月、9月及び12月以外の月の前月に取引最終日が到来する限月取引(以下「四半期限月取引以外の限月取引」という。)の期間は2か月とする。この場合において、当該限月取引の取引最終日の属する月の前月の1日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)の終了する日の本所が定める時刻から新たな限月取引を開始する。
4 前3項の規定にかかわらず、本所は、必要と認める場合には、限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
 
(権利行使対象先物限月取引)
第13条の4
 国債証券先物オプション取引は、各限月取引の取引最終日後最初に受渡決済期日が到来する国債証券先物取引の限月取引を権利行使対象先物限月取引として行うものとする。
 
(権利行使価格及びその数)
第13条の5
 国債証券先物オプション取引は、国債証券先物プットオプション及び国債証券先物コールオプションについて、各限月取引に設定する権利行使価格に区分して行うものとする。
2 前項に規定する権利行使価格は、権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄の額面100円につき、25銭刻みで設定する25銭の整数倍の価格とし、各限月取引の取引開始日の本所が定める時刻に本所が定めるところにより41種類設定する。ただし、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格及びその数を変更することができる。
3 前項のほか、本所が定めるところにより、全部又は一部の限月取引について、新たな権利行使価格を設定することができる。
 一部改正〔令和3年9月21日〕
 
第3節 指数オプション取引の対象等
(取引の対象)
第14条
 指数オプション取引の対象は、次項に規定する対象指数に係る次の各号に掲げる指数オプションとする。
(1) 現実数値が権利行使価格を下回った場合にその差に当該対象指数に係る取引換算額(第3項に規定する取引換算額をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の金銭を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができる指数オプション(以下「指数プットオプション」という。)
(2) 現実数値が権利行使価格を上回った場合にその差に当該対象指数に係る取引換算額を乗じて得た額の金銭を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができる指数オプション(以下「指数コールオプション」という。)
2 指数オプション取引における対象指数は、次の各号に掲げる指数とする。
(1) 日経平均
(2) 東証株価指数
(3) JPX日経インデックス400
(4) 東証銀行業株価指数
(5) 東証REIT指数
3 取引換算額は、次の各号に掲げる指数オプションの区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 日経平均に係る指数オプション
 1,000円又は100円とする。
(2) JPX日経インデックス400オプション(JPX日経インデックス400に係る指数オプションをいう。以下同じ。)及び東証REIT指数オプション(東証REIT指数に係る指数オプションをいう。以下同じ。)
 1,000円とする。
(3) 東証株価指数オプション(東証株価指数に係る指数オプションをいう。以下同じ。)及び東証銀行業株価指数オプション(東証銀行業株価指数に係る指数オプションをいう。以下同じ。)
 1万円とする。
4 指数オプション取引において、銘柄(第40条第2項において対象指数の各構成銘柄を指して使用する場合を除く。)とは、対象指数、権利行使日、権利行使価格、取引換算額及びオプション清算数値(第40条に規定するオプション清算数値をいう。)の算出方法の種別を同一とする指数プットオプション及び指数コールオプションをいうものとする。
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和5年5月29日〕
 
(限月取引及びその数)
第15条
 指数オプション取引は、次の各号に掲げる取引対象指数オプション(指数オプション取引の対象の指数オプションをいう。以下同じ。)の区分に従い、当該各号に定める限月取引により行うものとする。
(1) 日経平均Largeオプション(日経平均に係る指数オプションのうち、前条第3項で定める取引換算額が1,000円のものをいう。以下同じ。)
 a 通常限月取引
 b フレックス限月取引
(1)の2 日経平均Miniオプション(日経平均に係る指数オプションのうち、前条第3項で定める取引換算額が100円のものをいう。以下同じ。)
 a 通常限月取引
 b 週次設定限月取引(毎週の金曜日(毎月の第二金曜日を除き、休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前日に終了する取引日を取引最終日とする限月取引をいう。以下同じ。)
(2) 東証株価指数オプション及びJPX日経インデックス400オプション
 a 通常限月取引
 b フレックス限月取引
(3) 東証銀行業株価指数オプション及び東証REIT指数オプション フレックス限月取引
2 前項に規定する限月取引の数及びその期間は、次の各号に掲げる取引対象指数オプションの区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 日経平均Largeオプション
 a 通常限月取引
 特定限月取引の19限月取引(通常限月取引に限る。)及び当該特定限月取引以外の直近の8限月取引(通常限月取引に限る。)の27限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引については8年(3月及び9月の各限月取引については1年6か月)とし、特定限月取引以外の各限月取引については1年とする。
 b フレックス限月取引
 取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする限月取引を行う。この場合における取引最終日は、本所が当該指定をしようとする日から起算して5年が経過した日までの取引日に限る。
(1)の2 日経平均Miniオプション
 a 通常限月取引
 直近の3限月取引とし、各限月取引の期間は、3か月とする。
 b 週次設定限月取引
 直近の4週次設定限月取引とし、各週次設定限月取引の期間は、5週間又は6週間とする。
(2) 東証株価指数オプション及びJPX日経インデックス400オプション
 a 通常限月取引
 特定限月取引の13限月取引及び当該特定限月取引以外の直近の6限月取引の19限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引については5年(3月及び9月の限月取引については1年6か月)、特定限月取引以外の限月取引については9か月とする。
 b フレックス限月取引
 取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする限月取引を行う。この場合における取引最終日は、本所が当該指定をしようとする日から起算して5年が経過した日までの取引日に限る。
(3) 東証銀行業株価指数オプション及び東証REIT指数オプション
 取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする限月取引を行う。この場合における取引最終日は、本所が当該指定をしようとする日から起算して5年が経過した日までの取引日に限る。
3 新たな限月取引の取引開始日は、次の各号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 通常限月取引
 前項第1号a、第1号の2a及び第2号に規定する各限月取引のうち、最初に取引最終日が到来する限月取引の取引最終日の終了する日の翌日とし、その日の本所が定める時刻から新たな限月取引を開始する。
(2) 週次設定限月取引
 前項第1号の2bに規定する各限月取引のうち、最初に取引最終日が到来する限月取引の取引最終日の終了する日の翌日とし、その日の本所が定める時刻から新たな限月取引を開始する。
(3) フレックス限月取引
 取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする各限月取引について、本所が当該指定を行った日又はその翌日の本所が定める時刻から開始する。
4 前3項の規定にかかわらず、本所は、取引対象指数オプションを上場する場合その他本所が必要と認める場合には、限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
 一部改正〔平成27年5月25日、平成28年7月19日、平成30年6月25日、平成30年7月17日、令和2年7月27日、令和5年5月29日〕
 
(権利行使価格及びその数)
第16条
 指数オプション取引は、取引対象指数オプションごとに、各限月取引に設定する権利行使価格に区分して行うものとする。
2 前項に規定する権利行使価格は、次の各号に掲げる取引対象指数オプションの区分に従い、当該限月取引の取引開始日の本所が定める時刻に当該各号に定めるところにより設定する。
(1) 日経平均Largeオプション
 a 通常限月取引
 指数オプション取引における日経平均の数値につき、250円刻みで設定する250円の整数倍の数値とし、本所が定めるところにより33種類設定する。
 b フレックス限月取引
 指数オプション取引における日経平均の数値につき、1銭刻みで設定する数値とし、取引参加者の申請に基づき、本所が定めるところにより設定する。
(1)の2 日経平均Miniオプション
 指数オプション取引における日経平均の数値につき、125円刻みで設定する125円の整数倍の数値とし、本所が定めるところにより49種類設定する。
(2) 東証株価指数オプション
 a 通常限月取引
 指数オプション取引における東証株価指数の数値につき、50ポイント刻みで設定する50ポイントの整数倍の数値とし、本所が定めるところにより13種類設定する。
 b フレックス限月取引
 指数オプション取引における東証株価指数の数値につき、0.01ポイント刻みで設定する数値とし、取引参加者の申請に基づき、本所が定めるところにより設定する。
(3) JPX日経インデックス400オプション
 a 通常限月取引
 指数オプション取引におけるJPX日経インデックス400の数値につき、500ポイント刻みで設定する500ポイントの整数倍の数値とし、本所が定めるところにより17種類設定する。
 b フレックス限月取引
 指数オプション取引におけるJPX日経インデックス400の数値につき、0.01ポイント刻みで設定する数値とし、取引参加者の申請に基づき、本所が定めるところにより設定する。
(4) 東証銀行業株価指数オプション
 指数オプション取引における東証銀行業株価指数の数値につき、0.01ポイント刻みで設定する数値とし、取引参加者の申請に基づき、本所が定めるところにより設定する。
(5) 東証REIT指数オプション
 指数オプション取引における東証REIT指数の数値につき、0.01ポイント刻みで設定する数値とし、取引参加者の申請に基づき、本所が定めるところにより設定する。
3 前項のほか、本所が必要と認める場合には、本所が定めるところにより権利行使価格を設定することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格及びその数を変更することができる。
5 前3項のほか、次の各号に掲げる取引対象指数オプションの区分に従い、全部又は一部の限月取引について、当該各号に定める数値の新たな権利行使価格を本所が定めるところにより追加で設定することができる。
(1) 日経平均Largeオプション
 a 当該通常限月取引の残存期間が3か月となる月の第二金曜日が到来していない通常限月取引
 250円刻みで設定する250円の整数倍の数値
 b 前aに掲げる通常限月取引以外の通常限月取引
 125円刻みで設定する125円の整数倍の数値
(1)の2 日経平均Miniオプション
 125円刻みで設定する125円の整数倍の数値
(2) 東証株価指数オプション
 a 当該通常限月取引の残存期間が3か月となる月の第二金曜日が到来していない通常限月取引
 50ポイント刻みで設定する50ポイントの整数倍の数値
 b 前aに掲げる通常限月取引以外の通常限月取引
 25ポイント刻みで設定する25ポイントの整数倍の数値
(3) JPX日経インデックス400オプション
 a 当該通常限月取引の残存期間が3か月となる月の第二金曜日が到来していない通常限月取引
 500ポイント刻みで設定する500ポイントの整数倍の数値
 b 前aに掲げる通常限月取引以外の通常限月取引
 250ポイント刻みで設定する250ポイントの整数倍の数値
6 第2項から前項までの規定のほか、各指数オプション取引におけるフレックス限月取引については、本所が定めるところにより、全部又は一部の限月取引について、新たな権利行使価格を設定することができる。
 一部改正〔平成27年5月25日、平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(取引の対象)
第16条の2
 商品先物オプション取引の対象は、次項に規定する取引対象に係る次の各号に掲げる取引対象商品先物オプション(商品先物オプション取引の対象の商品先物オプションをいう。以下同じ。)とする。
(1) 現実数値が権利行使価格を下回った場合にその差に第3項に規定する取引換算額を乗じて得た額の金銭を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができる商品先物オプション(以下「商品先物プットオプション」という。)
(2) 現実数値が権利行使価格を上回った場合にその差に第3項に規定する取引換算額を乗じて得た額の金銭を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができる商品先物オプション(以下「商品先物コールオプション」という。)
2 商品先物オプション取引の取引対象は、金の現物先物取引の価格とする。
3 取引換算額は、金先物オプション(金の現物先物取引の価格に係るオプションをいう。)に係るものにあっては100円とする。
4 商品先物オプション取引において、銘柄とは、取引対象、権利行使日及び権利行使価格を同一とする商品先物プットオプション及び商品先物コールオプションをいうものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(限月取引及びその数)
第16条の3
 金先物オプションを対象とする商品先物オプション取引は、取引対象とする金の現物先物取引の価格に係る各限月取引の取引最終日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前日を取引最終日とする限月取引に区分する。
2 新たな限月取引の取引開始日は取引対象とする金の現物先物取引の価格に係る各限月取引開始日の翌日とし、その日の本所が定める時刻から新たな限月取引を開始する。
3 前2項の規定にかかわらず、本所は、必要と認める場合には、限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和5年5月29日〕
 
(権利行使価格及びその数)
第16条の4
 商品先物オプション取引は、対象商品先物オプションごとに、各限月取引に設定する権利行使価格に区分して行うものとする。
2 前項に規定する権利行使価格は、取引対象とする金の現物先物取引の価格の数値につき、50円刻みで設定する50円の整数倍の価格とし、各限月取引の取引開始日の本所が定める時刻に本所が定めるところにより41種類設定する。ただし、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格及びその数を変更することができる。
3 前項のほか、本所が定めるところにより、全部又は一部の限月取引について、新たな権利行使価格を設定することができる。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
第4節 ストラテジー取引
(ストラテジー取引)
第17条
 取引参加者(先物取引等取引参加者(取引参加者規程第2条第2項に規定する先物取引等取引参加者をいう。以下同じ。)、国債先物等取引参加者(取引参加者規程第2条第3項に規定する国債先物等取引参加者をいう。以下同じ。) 又は商品先物等取引参加者(取引参加者規程第2条第4項に規定する商品先物等取引参加者をいう。以下同じ。)をいう。第41条及び第54条を除き、以下同じ。)は、立会(クロージング・オークションを除く。)において、市場デリバティブ取引に係る複数の限月取引又は銘柄の売付け又は買付け(同一の顧客又は自己の計算による売付け又は買付けに限る。)を同時に成立させる取引(以下「ストラテジー取引」という。)を行うことができる。
2 ストラテジー売取引及びストラテジー買取引により成立する市場デリバティブ取引の売付け又は買付けの組合せは、本所が定めるストラテジー取引の種類ごとに本所が定める。
3 取引参加者は、ストラテジー取引を行おうとするときは、本所が定めるストラテジー取引の値段の算出方法により得た数値(以下「ストラテジー値段」という。)及び本所が定めるストラテジー取引の単位を用いて呼値を行うものとする。
4 ストラテジー取引において、ストラテジー売呼値とは、ストラテジー売取引に係る呼値をいい、ストラテジー買呼値とは、ストラテジー買取引に係る呼値をいう。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
第3章 立会
(立会の区分及び取引時間等)
第18条
 競争売買市場(本所の市場のうち立会による市場デリバティブ取引を行う市場をいう。)における市場デリバティブ取引(以下この章から第5章までにおいて単に「市場デリバティブ取引」という。)の立会の区分及び各立会の取引時間は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、フレックス限月取引については競争売買市場における立会による市場デリバティブ取引は行わないものとする。
(1) 国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引
 午前立会、午後立会及び夜間立会に分かち、各立会の取引時間は、次のaからcまでに掲げる立会の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
 a 午前立会
(a) オープニング・オークション
 午前8時45分とする。
(b) レギュラー・セッション
 午前8時45分から11時までとする。
(c) クロージング・オークション
 午前11時2分とする。
 b 午後立会
(a) オープニング・オークション
 午後0時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
 午後0時30分から3時までとする。
(c) クロージング・オークション
 午後3時2分とする。
 c 夜間立会
(a) オープニング・オークション
 午後3時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
 午後3時30分から翌日の午前5時55分までとする。
(c) クロージング・オークション
 翌日の午前6時とする。
(1)の2 金利先物取引
 午前立会、午後立会及び夜間立会に分かち、各立会の取引時間は、次のaからcまでに掲げる立会の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
 a 午前立会
(a) オープニング・オークション
 午前8時45分とする。
(b) レギュラー・セッション
 午前8時45分から11時までとする。
(c) クロージング・オークション
 午前11時2分とする。
 b 午後立会
(a) オープニング・オークション
 午後0時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
 午後0時30分から3時までとする。
(c) クロージング・オークション
 午後3時2分とする。
 c 夜間立会
(a) オープニング・オークション
 午後3時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
 午後3時30分から翌日の午前5時55分までとする。
(c) クロージング・オークション
 翌日の午前6時とする。
(2) 指数先物取引及び指数オプション取引
 日中立会及び夜間立会に分かち、各立会の取引時間は、次のa及びbに掲げる立会の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。ただし、台湾加権指数を対象とする指数先物取引の立会は、日中立会のみとする。
 a 日中立会
(a) オープニング・オークション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
 午前8時45分とする。
 ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
 午前9時とする。
(b) レギュラー・セッション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
 午前8時45分から午後3時40分までとする。
 ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
 午前9時から午後3時40分までとする。
(c) クロージング・オークション
 午後3時45分とする。
 b 夜間立会
(a) オープニング・オークション
 午後5時とする。
(b) レギュラー・セッション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
 午後5時から翌日の午前5時55分までとする。
 ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
 午後5時から6時55分までとする。
(c) クロージング・オークション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
 翌日の午前6時とする。
 ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
 午後7時とする。
(2)の2 商品先物取引及び商品先物オプション取引
 日中立会及び夜間立会に分かち、各立会の取引時間は、次のa及びbに掲げる立会の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。
 a 日中立会
(a) オープニング・オークション次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該 イ及びロに定めるところによる。
 イ 商品先物取引(ロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
 午前8時45分とする。
 ロ ゴム市場に係る商品先物取引
 午前9時とする。
(b) レギュラー・セッション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 商品先物取引(ロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
 午前8時45分から午後3時40分までとする。
 ロ ゴム市場に係る商品先物取引
 午前9時から午後3時40分までとする。
(c) クロージング・オークション
 午後3時45分とする。
 b 夜間立会
(a) オープニング・オークション
 午後5時とする。
(b) レギュラー・セッション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 商品先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
 午後5時から翌日の午前5時55分までとする。
 ロ ゴム市場に係る商品先物取引
 午後5時から6時55分までとする。
(c) クロージング・オークション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 商品先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
 翌日の午前6時とする。
 ロ ゴム市場に係る商品先物取引
 午後7時とする。
(3) 有価証券オプション取引
 午前立会及び午後立会に分かち、各立会の取引時間は、次のa及びbに掲げる立会の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。
 a 午前立会
(a) オープニング・オークション
 午前9時とする。
(b) レギュラー・セッション
 午前9時から11時30分までとする。
(c) クロージング・オークション
 午前11時35分とする。
 b 午後立会
(a) オープニング・オークション
 午後0時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
 午後0時30分から3時40分までとする。
(c) クロージング・オークション
 午後3時45分とする。
2 本所は、必要があると認めるときは、前項の取引時間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
3 祝日取引(第19条第3項第2号に規定する祝日取引をいう。)を行う場合における当該立会の区分及び各立会の取引時間は、前2項の規定を準用する。
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年9月21日、令和5年5月29日、令和6年11月5日〕
 
(休業日)
第19条
 本所は、次の各号に掲げる日を休業日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日
(4) 前日及び翌日が国民の祝日である日
(5) 土曜日
(6) 1月1日
(7) 1月2日
(8) 1月3日
(9) 12月31日
2 本所は、必要があると認めるときは、臨時休業日を定めることができる。この場合においては、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
3 休業日においては、立会(J-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「J-NET市場特例」という。)第2条第1号に規定するJ-NET取引を含む。以下この条において同じ。)を行わない。ただし、次の各号に定める時間においては、この限りでない。
(1) 立会終了時が休業日に属する場合の当該休業日における前条第1項第1号c、同項第2号b及び第2号の2bに定める取引時間(J-NET市場特例第4条第1項に規定するJ-NET取引の取引時間を含む。次号において同じ。)
(2) 立会を行う日として、第1項各号(第1号、第5号及び第6号を除く。)に掲げる日のうち、株式会社日本取引所グループ及びその子会社(本所を含む。)におけるシステム稼働等のために本所が必要と判断する日並びにリスク管理の観点から本所が取引を行わないことが適当と判断する日を除外して、本所が定める日(以下「祝日取引実施日」という。)に行う各立会(以下「祝日取引」という。)の取引時間
4 本所は、祝日取引を行う場合においては、次の各号に掲げる事項を当該各号に定めるときまでに取引参加者に通知する。ただし、本所が必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 祝日取引実施日の予定
 祝日取引実施日の属する年の前年の2月の末日
(2) 1月から6月までにおける祝日取引実施日
 祝日取引実施日の属する年の前年の6月の末日
(3) 7月から12月までにおける祝日取引実施日
 祝日取引実施日の属する年の前年の12月の末日
5 祝日取引の対象となる市場デリバティブ取引は、次の各号に定める種類の取引とする。
(1) 指数先物取引
(2) 商品先物取引
(3) 指数オプション取引
(4) 商品先物オプション取引
6 前項の規定にかかわらず、取引管理上の理由その他やむを得ない理由により、本所が祝日取引を行うことが適当でないと認めた指数又は物品等を対象とする市場デリバティブ取引は、本所が別に定めるところにより祝日取引の対象から除外することができる。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和4年9月21日〕
 
(立会の臨時停止、臨時挙行)
第20条
 本所は、必要があると認めるときは、立会の全部若しくは一部を臨時に停止し又は臨時に挙行することができる。
 
(臨時停止、臨時挙行の通知)
第21条
 本所は、立会の臨時停止又は臨時挙行を定めたときは、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
 
(売買システムによる取引等)
第22条
 立会による市場デリバティブ取引は、本所が設置する電子計算機等を利用した取引システム(以下「売買システム」という。)により行う。
2 指数オプション取引における値段の表示は、次の各号に掲げる取引対象指数オプションの区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 日経平均Largeオプション
 1,000円を1円として行う。
(1)の2 日経平均Miniオプション
 100円を1円として行う。
(2) 東証株価指数オプション
 1万円を1ポイントとして行う。
(3) JPX日経インデックス400オプション
 1,000円を1ポイントとして行う。
3 商品先物オプション取引のうち、金先物オプション取引における値段の表示は、100円を1円として行う。
 一部改正〔平成28年7月19日、令和2年7月27日、令和5年5月29日〕
 
第4章 立会による市場デリバティブ取引
第1節 取引契約締結の方法
(競争取引の原則)
第23条
 市場デリバティブ取引は、競争取引によるものとする。
2 競争取引における呼値の順位は、次の各号に定めるところによる。
(1) 低い値段の売呼値は、高い値段の売呼値に優先し、高い値段の買呼値は、低い値段の買呼値に優先する。
(2) 同一値段の呼値については、呼値が行われた時間の先後により、先に行われた呼値は、後に行われた呼値に優先する。
(3) 成行呼値は、それ以外の呼値に値段的に優先する。
3 ストラテジー取引に係る前項の規定の適用については、前項中「値段」とあるのは「ストラテジー値段」と、「売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値」と、「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼値」とする。
 
(個別競争取引)
第24条
 前条第1項の競争取引は、個別競争取引とする。
2 レギュラー・セッションにおける個別競争取引は、第4項に規定する場合を除き、売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により、最も低い値段の売呼値と最も高い値段の買呼値とが合致するとき、その値段を約定値段(約定数値(第4条第5号aの(b)、同号aの2、同号b又はbの2の(b)に規定する約定数値をいう。)を含む。以下この章及び第55条において同じ。)とし、前条第2項に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間に取引を成立させることにより行う。
3 オープニング・オークション及びクロージング・オークションにおける個別競争取引は、売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により、次の各号に掲げる値段を約定値段とし、前条第2項に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間に取引を成立させることにより行う。
(1) 売呼値又は買呼値のいずれか一方に呼値がある値段の最も高い値段より高い値段のうち最も低い呼値の単位の整数倍の値段から当該呼値がある値段の最も低い値段より低い値段のうち最も高い呼値の単位の整数倍の値段(当該最も低い値段が呼値の最小単位の値段である場合は、当該値段)までの範囲内の呼値の単位の整数倍の値段のうち、売呼値と買呼値が対当する値段
(2) 前号の値段が複数ある場合には、取引が成立したときに約定数量が最大となる値段
(3) 前号の値段が複数ある場合には、成行呼値である売呼値の全部の数量及び当該値段以下の値段による売呼値の全部の数量の合計数量と成行呼値である買呼値の全部の数量及び当該値段以上の値段による買呼値の全部の数量の合計数量との差(以下「不均衡数量」という。)が最小となる値段
(4) 前号の値段が複数あるとき。
 a すべての値段で不均衡数量が売超となるときは、最も低い値段
 b すべての値段で不均衡数量が買超となるときは、最も高い値段
 c a及び前bのいずれにも該当しないとき。
(a) 当該値段(不均衡数量が最小となる値段に買超となる値段及び売超となる値段がある場合は、不均衡数量が売超となる値段のうち最も低い値段と不均衡数量が買超となる値段のうち最も高い値段に限る。以下このcにおいて同じ。)のうち最も高い値段が直前の約定値段(当該取引日に約定値段がない場合は、呼値の制限値幅の基準値段。以下このcにおいて同じ。)以下の場合は、当該最も高い値段
(b) 当該値段のうち最も低い値段と最も高い値段の間に直前の約定値段がある場合は、当該直前の約定値段
(c) 当該値段のうち最も低い値段が直前の約定値段以上の場合は、当該最も低い値段
4 本所が定めるところにより取引が中断された場合の中断後再開時の約定値段を定める場合及び本所が呼値の状況から必要があると認める場合は、前項の規定による個別競争取引を行うものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、クロージング・オークションにおける約定値段を定める取引の値段が、本所が定める基準となる値段を基準として、本所が定める値幅を超えるときは、取引を不成立とする。
6 ストラテジー取引に係る第2項から第4項までの規定の適用については、「約定値段」とあるのは「約定ストラテジー値段」と、「値段」とあるのは「ストラテジー値段」と、「売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値」と、「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼値」と、「呼値の制限値幅の基準値段」とあるのは「本所がその都度定める値段」とする。
7 ストラテジー取引が成立したときは、その組合せに従い成立する市場デリバティブ取引の売付け又は買付けに係る約定値段は、ストラテジー取引の約定値段に基づき本所が定める。
 一部改正〔平成28年7月19日、令和2年7月27日、令和5年5月29日〕
 
(取引の取消し)
第25条
 本所は、過誤のある注文により取引が成立した場合において、その決済が極めて困難であり、本所の市場が混乱するおそれがあると認めるときは、本所が定める取引を取り消すことができる。
2 本所は、天災地変その他のやむを得ない理由により本所のシステム上の取引記録が消失した場合において、消失したすべての取引記録を復元することが困難であると認めるときは、本所がその都度定める取引を取り消すことができる。
3 前2項の規定により本所が取引を取り消した場合には、当該取引は初めから成立しなかったものとみなす。
4 取引参加者は、第1項の規定により本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
5 取引参加者は、第1項又は第2項の規定により本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても、本所に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、本所に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
 
第2節 呼値及び取引単位
(呼値)
第26条
 取引参加者は、市場デリバティブ取引を行おうとするときは、呼値を行わなければならない。この場合において、取引参加者は、次の各号に掲げる事項を、本所に対し明らかにしなければならない。
(1) 当該呼値が顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別
(2) 当該呼値が高速取引行為(法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、その旨
2 前項の呼値は、取引参加者の取引参加者端末装置から入力する方法による呼値によるものとする。
3 取引参加者は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定める間、呼値を行うことができる。ただし、ストラテジー取引の呼値は、オープニング・オークション及びレギュラー・セッションにおいてのみ行うことができる。
(1) 国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引
 a 午前立会
(a) オープニング・オークション
 午前8時から8時45分までの間
(b) レギュラー・セッション
 午前8時45分から11時までの間
(c) クロージング・オークション
 午前11時から11時2分までの間
 b 午後立会
(a) オープニング・オークション
 午後0時5分から0時30分までの間
(b) レギュラー・セッション
 午後0時30分から3時までの間
(c) クロージング・オークション
 午後3時から3時2分までの間
 c 夜間立会
(a) オープニング・オークション
 午後3時25分から3時30分までの間
(b) レギュラー・セッション
 午後3時30分から翌日の午前5時55分までの間
(c) クロージング・オークション
 翌日の午前5時55分から6時までの間
(1)の2 金利先物取引
 a 午前立会
(a) オープニング・オークション
 午前8時から8時45分までの間
(b) レギュラー・セッション
 午前8時45分から11時までの間
(c) クロージング・オークション
 午前11時から11時2分までの間
 b 午後立会
(a) オープニング・オークション
 午後0時5分から0時30分までの間
(b) レギュラー・セッション
 午後0時30分から3時までの間
(c) クロージング・オークション
 午後3時から3時2分までの間
 c 夜間立会
(a) オープニング・オークション
 午後3時25分から3時30分までの間
(b) レギュラー・セッション
 午後3時30分から翌日の午前5時55分までの間
(c) クロージング・オークション
 翌日の午前5時55分から6時までの間
(2) 指数先物取引及び指数オプション取引
 a 日中立会
(a) オープニング・オークション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
 午前8時から8時45分までの間
 ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
 午前8時から9時までの間
(b) レギュラー・セッション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
 午前8時45分から午後3時40分までの間
 ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
 午前9時から午後3時40分までの間
(c) クロージング・オークション
 午後3時40分から3時45分までの間
 b 夜間立会
(a) オープニング・オークション
 午後4時45分から5時までの間
(b) レギュラー・セッション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
 午後5時から翌日の午前5時55分までの間
 ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
 午後5時から6時55分までの間
(c) クロージング・オークション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
 翌日の午前5時55分から6時までの間
 ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
 午後6時55分から7時までの間
(3) 有価証券オプション取引
 a 午前立会
(a) オープニング・オークション
 午前8時から9時までの間
(b) レギュラー・セッション
 午前9時から11時30分までの間
(c) クロージング・オークション
 午前11時30分から11時35分までの間
 b 午後立会
(a) オープニング・オークション
 午後0時5分から0時30分までの間
(b) レギュラー・セッション
 午後0時30分から3時40分までの間
(c) クロージング・オークション
 午後3時40分から3時45分までの間
(4) 商品先物取引及び商品先物オプション取引
 a 日中立会
(a) オープニング・オークション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 商品先物取引(ロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
 午前8時から8時45分までの間
 ロ ゴム市場に係る商品先物取引
 午前8時から9時までの間
(b) レギュラー・セッション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 商品先物取引(ロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
 午前8時45分から午後3時40分までの間
 ロ ゴム市場に係る商品先物取引
 午前9時から午後3時40分までの間
(c) クロージング・オークション
 午後3時40分から3時45分までの間
 b 夜間立会
(a) オープニング・オークション
 午後4時45分から5時までの間
(b) レギュラー・セッション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 商品先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
 午後5時から翌日の午前5時55分までの間
 ロ ゴム市場に係る商品先物取引
 午後5時から6時55分までの間
(c) クロージング・オークション
 次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
 イ 商品先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
 翌日の午前5時55分から6時までの間
 ロ ゴム市場に係る商品先物取引
 午後6時55分から7時までの間
4 前項の規定にかかわらず、第18条第2項の規定により取引時間が変更された場合及び本所が定めるところにより取引が中断された場合における呼値を行うことができる時間は、本所がその都度定めることができるものとする。
5 祝日取引を行う場合における呼値を行うことができる時間は、前2項の規定を準用する。
6 本所は、第3項の呼値が行われたときは、その順序に従って、直ちにその内容を売買システムにより記録するものとする。
7 呼値は、本所が定める有効期間条件又は執行数量条件を付して行わなければならない。
8 取引参加者は、本所が定める条件を呼値に付すことができる。ただし、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他本所が必要と認めた場合は、この限りでない。
9 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債証券先物取引
 a 現物先物取引
 額面100円につき1銭とする。
 b 現金決済先物取引
 5厘とする。
(1)の2 金利先物取引
 0.0025ポイントとする。
(2) 指数先物取引
 a 日経平均
(a) Large取引
 10円とする。ただし、ストラテジー取引については、1円とする。
(b) Mini取引及びMicro取引
 5円とする。ただし、ストラテジー取引については、1円とする。
 b 東証株価指数
(a) Large取引
 0.5ポイントとする。ただし、ストラテジー取引については、0.1ポイントとする。
(b) Mini取引
 0.25ポイントとする。ただし、ストラテジー取引については、0.05ポイントとする。
 c JPX日経インデックス400及びFTSE中国50インデックス
 5ポイントとする。ただし、ストラテジー取引については、1ポイントとする。
 d JPXプライム150指数、RNP指数、TOPIX Core30、東証REIT指数、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)及びFTSE JPXネットゼロ500インデックス
 0.5ポイントとする。ただし、ストラテジー取引については、0.1ポイントとする。
 e 東証銀行業株価指数
 0.1ポイントとする。
 f 東証グロース市場250指数、NYダウ及び台湾加権指数
 1ポイントとする。ただし、東証グロース市場250指数に係るストラテジー取引については、0.5ポイントとする。
 g 日経平均VI及びCME原油等指数
 0.05ポイントとする。ただし、ストラテジー取引については、0.01ポイントとする。
 h 日経平均・配当指数
 0.1円とする。
 i 日経気候変動指数
 10円とする。ただし、ストラテジー取引については、1円とする。
(2)の2 商品先物取引
 a 金
(a) 現物先物取引
 1グラムにつき1円とする。
(b) 限月現金決済先物取引
 1グラムにつき50銭とする。
(c) 限日現金決済先物取引
 1グラムにつき1円とする。
 b 白金
(a) 現物先物取引
 1グラムにつき1円とする。
(b) 限月現金決済先物取引
 1グラムにつき50銭とする。
(c) 限日現金決済先物取引
 1グラムにつき1円とする。
 c 銀
 1グラムにつき10銭とする。
 d パラジウム
 1グラムにつき1円とする。
 e RSS
 1キログラムにつき10銭とする。
 f TSR
 1キログラムにつき10銭とする。
 g 一般大豆
 1,000キログラムにつき10円とする。
 h 小豆
 1袋(正味30キログラム)につき10円とする。
 i とうもろこし
 1,000キログラムにつき10円とする。
(3) 有価証券オプション取引
 a オプション対象証券1株につき、有価証券オプション取引の呼値の値段に応じて、次に定めるところによる。
呼値の値段 呼値の単位
50円未満の場合 10銭
50円以上 1,000円 50銭
1,000円  〃 3,000円 1円
3,000円  〃 3万円 5円
3万円  〃 5万円 25円
5万円  〃 10万円 50円
10万円  〃 100万円 500円
100万円以上の場合 5,000円
 b 売買単位の数が奇数であるオプション対象証券に係る有価証券オプション取引における前aの規定の適用については、有価証券オプション取引の呼値の値段が50円未満の場合の呼値の単位について「10銭」とあるのは「1円」と、50円以上1,000円未満の場合の呼値の単位について「50銭」とあるのは「1円」とする。
(4) 国債証券先物オプション取引
 権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄の額面100円につき、1銭とする。
(5) 指数オプション取引
 a 日経平均Largeオプション及び日経平均Miniオプション
 呼値が100円以下の場合は1円、100円を超える場合は5円とする。
 b 東証株価指数オプション
 呼値が20ポイント以下の場合は0.1ポイント、20ポイントを超える場合は0.5ポイントとする。
 c JPX日経インデックス400オプション
 呼値が50ポイント以下の場合は1ポイント、50ポイントを超える場合は5ポイントとする。
(6) 商品先物オプション取引
 1円とする。
10 国債証券先物取引に係る現物先物取引の呼値は、裸相場とする。
11 呼値は、本所が定める値幅の限度を超える値段により行うことができない。ただし、ストラテジー取引の呼値を行う場合は、この限りでない。
12 取引参加者は、呼値を行おうとするときは、新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの別を明らかにすることを要しない。
13 本規程に定めるもののほか、呼値に関し必要な事項については、本所が定める。
 一部改正〔平成27年7月6日、平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成29年4月3日、平成30年4月1日、平成30年7月17日、平成31年2月12日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和4年4月25日、令和4年9月21日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日、令和6年7月22日、令和6年11月5日〕
 
(リクエスト・フォー・クォート)
第27条
 取引参加者は、取引を成立させようとするときは、取引参加者端末装置を用いて、呼値の提示を求めること(以下「リクエスト・フォー・クォート」という。)ができる。
2 本所は、リクエスト・フォー・クォートの状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合、その他取引管理上リクエスト・フォー・クォートを継続して行わせることが困難であると認める場合は、リクエスト・フォー・クォートの提示を停止することができる。
3 前2項に定めるもののほか、リクエスト・フォー・クォートに関し必要な事項については、本所が別に定めるところによるものとする。
 
第28条
 削除
 一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(取引単位)
第29条
 取引単位は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債証券先物取引
 a 現物先物取引
(a) 中期国債標準物及び長期国債標準物
 額面1億円とする。
(b) 超長期国債標準物
 額面1,000万円とする。
 b 現金決済先物取引
 10万円に長期国債標準物の価格の値を乗じて得た額を1単位として行う。
(1)の2 金利先物取引
 25万円に取引対象金融指標(金利先物取引の対象の金融指標をいう。以下同じ。)の数値を乗じて得た額を1単位として行う。
(2) 指数先物取引
 次のaからgまでに掲げる取引対象指数の区分に従い、当該aからgまでに定める額に取引対象指数の数値を乗じて得た額を1単位として行う。
 a 日経平均
(a) Large取引
 1,000円
(b) Mini取引
 100円
(c) Micro取引
 10円
 b 東証株価指数
(a) Large取引
 1万円
(b) Mini取引
 1,000円
 c JPX日経インデックス400
 100円
 d RNP指数、東証銀行業株価指数、日経平均VI、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)及びFTSE JPXネットゼロ500インデックス
 1万円
 e JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、TOPIX Core30、東証REIT指数、日経平均・配当指数、日経平均トータルリターン・インデックス及び日経気候変動指数
 1,000円
 f NYダウ、台湾加権指数及びFTSE中国50インデックス
 100円
 g CME原油等指数
 1万円
(2)の2 商品先物取引
 次のaからiまでに掲げる商品の区分に従い、当該aからiまでに定める数量を1単位として行う。
 a 金
(a) 現物先物取引
 1キログラム
(b) 限月現金決済先物取引
 100グラム
(c) 限日現金決済先物取引
 100グラム
 b 白金
(a) 現物先物取引
 500グラム
(b) 限月現金決済先物取引
 100グラム
(c) 限日現金決済先物取引
 100グラム
 c 銀
 30キログラム
 d パラジウム
 3キログラム
 e RSS
 5,000キログラム
 f TSR
 5,000キログラム
 g 一般大豆
 25,000キログラム
 h 小豆
 2,400キログラム
 i とうもろこし
 50,000キログラム
(3) 有価証券オプション取引
 有価証券プットオプション又は有価証券コールオプション1単位を最小単位として行う。
(4) 国債証券先物オプション取引
 国債証券先物プットオプション又は国債証券先物コールオプション1単位を最小単位として行う。
(5) 指数オプション取引
 取引対象指数オプションごとに、指数プットオプション又は指数コールオプション1単位を最小単位として行う。
(6) 商品先物オプション取引
 金先物プットオプション又は金先物コールオプション1単位を最小単位として行う。
 一部改正〔平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成30年7月17日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和5年5月29日、令和5年6月28日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
 
第3節 取引の確認等
(約定値段の公表)
第30条
 本所は、市場デリバティブ取引が成立したときは、その約定値段を公表する。
 
(取引内容の通知及び確認)
第31条
 本所は、市場デリバティブ取引が成立したときは、直ちにその内容を売買システムにより売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
2 取引参加者は、市場デリバティブ取引について、取引参加者端末装置により取引内容の通知を受けたときは、直ちにその内容を確認するものとする。
3 本所は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他の事由により、第1項に規定する通知に遅延、欠落その他の不備が生じていることを知った場合には、本所がその都度定めるところにより、本所において成立した取引の内容を改めて売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和3年12月13日〕
 
第4節 取引の停止等
(取引の停止)
第32条
 本所は、次の各号に掲げる場合には、本所が定めるところにより、全部又は一部の市場デリバティブ取引を停止することができる。
(1) 東京証券取引所の業務規程第29条(第4号を除く。)又はToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例第19条(第4号を除く。)の規定によりオプション対象証券の売買を停止する場合(指定市場が東京証券取引所の開設する取引所金融商品市場以外の場合は、当該指定市場において、これに相当する措置が行われる場合)
(2) オプション対象証券の発行者が人的分割を行う場合
(3) 取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他取引管理上取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(4) 売買システムの稼働に支障が生じた場合等において売買システムによる取引を継続して行わせることが困難であると認める場合
 
(取引の一時中断)
第33条
 本所は、レギュラー・セッションにおける先物取引(国債証券先物取引のうち現金決済先物取引、指数先物取引のうちMini取引、Micro取引、台湾加権指数を対象とする指数先物取引及び商品先物取引のうち現金決済先物取引を除く。)の中心限月取引(対象銘柄(取引対象とする国債証券の標準物又は現物先物取引の標準品をいう。以下同じ。)、取引対象金融指標又は取引対象指数が当該中心限月取引と同一の先物取引の限月取引のうち流動性が最も集中しているものとして本所が指定する限月取引をいう。以下同じ。)において、売呼値又は買呼値が次の各号に定める値段で行われた場合その他本所が必要と認める場合、その直後の本所がその都度定める時から本所が適当と認める時間を経過するまでの間、対象銘柄、取引対象金融指標又は取引対象指数が当該中心限月取引と同一の先物取引について一時中断を行う。ただし、本所が定める場合その他取引の状況等を勘案して取引の一時中断を行うことが適当でないと本所が認める場合には、取引の一時中断を行わない。
(1) 売呼値にあっては、第26条第11項の規定により定める値幅の限度(以下「呼値の制限値幅」という。)の下限の値段(次項の規定により呼値の制限値幅を拡大した場合における拡大後の下限の値段を含む。)
(2) 買呼値にあっては、呼値の制限値幅の上限の値段(次項の規定により呼値の制限値幅を拡大した場合における拡大後の上限の値段を含む。)
2 本所は、前項の規定により取引を一時中断する場合には、対象銘柄、取引対象金融指標又は取引対象指数が当該中心限月取引と同一の先物取引について、次の各号に定めるところにより呼値の制限値幅を拡大する。
(1) 前項第1号に該当する場合
 呼値の制限値幅の下限を本所が定めるところにより拡大する。
(2) 前項第2号に該当する場合
 呼値の制限値幅の上限を本所が定めるところにより拡大する。
3 本所は、長期国債標準物に係る現物先物取引又は金若しくは白金の現物先物取引について第1項の規定により取引を一時中断した場合には、取引を中断している間、国債証券先物取引に係る現金決済先物取引又は金若しくは白金の現物先物取引の価格に係る現金決済先物取引について、取引を一時中断する。この場合において、当該現金決済先物取引について、本所が定めるところにより呼値の制限値幅を拡大する。
4 本所は、国債証券先物取引、指数先物取引又は商品先物取引について第1項の規定により取引を一時中断した場合には、取引を中断している間、対象銘柄が当該国債証券先物取引と同一の国債証券先物オプション取引、当該指数先物取引の取引対象指数と同一の対象指数に係る指数オプション取引又は当該商品先物取引の価格を取引対象とする商品先物オプション取引について、取引を一時中断する。この場合において、当該国債証券先物オプション取引、指数オプション取引又は当該商品先物オプション取引について、本所が定めるところにより呼値の制限値幅を拡大する。
5 前各項の規定にかかわらず、本所が必要と認める場合には、本所がその都度定める先物取引及びオプション取引に係る取引の一時中断又は呼値の制限値幅の取扱いを変更することができる。
6 本所は、市場デリバティブ取引に係る各限月取引又は各銘柄について、本所が定める基準となる値段から本所が定める値幅を超えて取引が成立することとなる場合には、本所が適当と認める時間を経過するまでの間、当該限月取引又は当該銘柄の取引を一時中断する。
7 本所は、前各項(第2項を除く。)の規定により取引を一時中断した場合には、取引を一時中断している間、当該市場デリバティブ取引における売付け又は買付けが成立することとなるストラテジー取引について取引を一時中断する。
 一部改正〔平成28年7月19日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和4年9月21日、令和5年5月29日〕
 
第4章の2 移管取引
(移管取引)
第33条の2
 この規程において提携外国取引所とは、外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。)を開設する者で、本所と移管取引(第33条の4第2項に規定する移管取引をいう。以下同じ。)に係る取り極めを締結している本所が定める者をいう。
2 この規程において提携外国清算機関とは、提携外国取引所で行われる提携外国市場デリバティブ取引に係る金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。
3 この規程において提携外国取引所等とは、提携外国取引所又は提携外国清算機関をいう。
4 この規程において提携外国市場デリバティブ取引とは、提携外国取引所で行われる外国市場デリバティブ取引であって、本所が定める取引をいう。
5 この規程において外国清算参加者とは、提携外国取引所等の清算参加者をいう。
6 この規程においてメンバーリンク契約とは、移管取引を成立させるために、本所が定める様式により、取引参加者と外国清算参加者との間で締結される契約をいう。
 
(メンバーリンク契約の締結等の届出)
第33条の3
 取引参加者は、外国清算参加者とメンバーリンク契約を締結しようとするときは、本所が定めるところにより、あらかじめ本所に届け出なければならない。
2 取引参加者は、メンバーリンク契約の解約又は変更を行おうとするときは、当該解約又は変更を行おうとする日の5営業日前までに、その内容を本所に届け出なければならない。
 
(移管取引の成立)
第33条の4
 提携外国取引所等から提携外国市場デリバティブ取引に係る決済が未了である約定(以下「外国建玉」という。)の明細が本所に送信された場合には、本所は、当該明細の内容について本所が定める事項を確認する。
2 本所が、前項に規定する明細の内容の確認及び承認を行ったとき、移管取引(当該明細に記載されるところに従い、本所が定める市場デリバティブ取引を、外国清算参加者とメンバーリンク契約を締結する取引参加者の名において立会による取引によらずに成立させることをいう。以下同じ。)が成立する。
3 前項に規定する移管取引により成立する市場デリバティブ取引の約定値段は、本所が定める値段とする。
4 本所は、第2項に規定する明細の内容の確認及び承認を行ったときは、その旨を提携外国取引所等に通知する。
5 本所は、次の各号に掲げる場合には、第2項に規定する承認を行わないことができる。この場合にあっては、当該取引日における移管取引は一切成立しない。
(1) 各取引日の本所が定める時間までに、本所が第1項に規定する明細の内容について本所が定める事項を確認できない場合
(2) 第1項に規定する明細に、本所の市場における移管取引の対象となる市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を受けている取引参加者が記載されている場合
(3) その他本所が移管取引の成立が適当でないと認めた場合
 
(移管取引により成立する市場デリバティブ取引の内容の通知等)
第33条の5
 第31条の規定にかかわらず、本所は、前条第2項の規定に基づき移管取引が成立したときは当該移管取引により成立した市場デリバティブ取引の内容を、同条第5項の規定に基づき移管取引が成立しないときはその旨を、取引参加者に対して通知する。
2 取引参加者は、移管取引により成立した市場デリバティブ取引の内容の通知を受けたときは、直ちにその内容を確認するものとする。
 
(自己又は委託の別の申告)
第33条の6
 取引参加者は、移管取引が成立したときは、当該移管取引により成立した市場デリバティブ取引が顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別を、本所が定める時限までに、本所に対して申告するものとする。
2 本所は、前項に規定する申告が行われない市場デリバティブ取引については顧客の委託に基づく取引であるものとみなす。
 
第5章 過誤訂正等のための取引
(過誤訂正等のための取引)
第34条
 取引参加者は、市場デリバティブ取引について、顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本旨に従って本所の市場において執行することができなかったときは、本所が定めるところにより、あらかじめ本所の承認を受け、当該承認に係る売付け又は買付けを、本所が適正と認める値段により、自己がその相手方となって立会によらずに執行することができる。
2 前項の売付け又は買付けに係る決済は、当該顧客の売付け又は買付けを、委託の本旨に従って執行することができた場合における決済日に行うものとする。
3 ストラテジー取引に係る前2項の規定の適用については、前2項中「売付け」とあるのは「ストラテジー売取引」と、「買付け」とあるのは「ストラテジー買取引」と、第1項中「値段」とあるのは「ストラテジー値段」とする。
 
第5章の2 権利行使による国債証券先物取引の成立
(権利行使による国債証券先物取引の成立)
第34条の2
 国債証券先物オプション取引における権利行使の申告が行われた場合には、当該申告が行われた日の本所が定める時刻に当該権利行使の意思表示が行われたものとみなして、当該時刻に国債証券先物取引が成立するものとする。
 
第6章 受渡決済、最終決済等
第1節 国債証券先物取引における受渡決済等
第1款 現物先物取引における受渡決済
 一部改正〔令和4年4月4日〕
(受渡決済)
第34条の3
 現物先物取引の各限月取引について、最終売建玉(売建玉のうち、取引最終日の翌日までの間に決済が行われなかったものをいう。以下同じ。)又は最終買建玉(買建玉のうち取引最終日の翌日までの間に決済が行われなかったものをいう。以下同じ。)については、当該限月取引の受渡決済期日において当該最終売建玉及び当該最終買建玉の受渡決済(受渡決済代金及び国債証券を授受することにより決済することをいう。以下この款において同じ。)を行う。
 一部改正〔平成30年2月13日、平成30年7月17日、令和2年7月27日、令和4年4月4日〕
 
(受渡適格銘柄)
第34条の4
 受渡決済においては、次の各号に掲げる国債証券(以下「受渡適格銘柄」という。)を決済物件として取り扱うものとする。
(1) 中期国債標準物については、発行日(利付国債証券について、同一の名称及び記号を有し、かつ、先に発行された利付国債証券がある場合には、当該同一の名称及び記号を有し、かつ、先に発行された利付国債証券のうち、発行日が最初であるものの発行日。以下同じ。)及び受渡決済期日に4年以上5年3か月未満の残存期間を有する利付国債証券(国債証券として発行されたものであって、かつ、国債募集引受団による募集引受けの方法、入札の方法その他発行に際して不特定多数の者による取得を前提とする方法によりその発行総額の全部又は一部が発行されたものに限る。以下同じ。)のうち、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の3か月前の月以前のもの
(2) 長期国債標準物については、発行日及び受渡決済期日に7年以上11年未満の残存期間を有する利付国債証券のうち、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の3か月前の月以前のもの
(3) 超長期国債標準物については、発行日及び受渡決済期日に19年3か月以上21年未満の残存期間を有する利付国債証券のうち、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の4か月前の月以前のもの
 一部改正〔平成27年7月6日〕
 
(標準物と受渡適格銘柄との交換比率の算定)
第34条の5
 標準物と受渡適格銘柄との交換比率は、別表「標準物と受渡適格銘柄との交換比率の算定に関する表」により算定するものとする。
 
(受渡決済値段)
第34条の6
 受渡決済において授受する受渡決済代金を算出するための基準とする値段(以下「受渡決済値段」という。)は、当該限月取引の取引最終日の清算値段(株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が国債証券先物取引の清算値段として定める値段をいう。)とする。
 
(受渡決済代金の算出方法)
第34条の7
 受渡決済における受渡決済代金は、受渡決済値段に受渡適格銘柄ごとの交換比率を乗じて得た額に、当該受渡適格銘柄の額面総額の100分の1を乗じて算出するものとする。
 
(利子の日割計算)
第34条の8
 受渡決済においては、最終売建玉に係る受渡適格銘柄ごとの国債証券の額面総額に当該受渡適格銘柄の利率を乗じて算出した額を、日割をもって計算し、その受渡決済期日までの分(以下「経過利子」という。)を前条の規定に基づき算出した受渡決済代金に加算するものとする。ただし、その受渡決済期日が当該受渡適格銘柄の利払期日に当たるときは、経過利子を受渡決済代金に加算しないものとする。
 一部改正〔平成27年3月12日〕
 
第2款 現金決済先物取引における最終決済
 一部改正〔令和4年4月4日〕
(最終決済)
第34条の9
 現金決済先物取引の各限月取引について、取引最終日の翌日までの間に決済が行われなかった建玉については、次条に基づき最終清算数値を定める日の翌日(以下「最終決済期日」という。)に同条に規定する最終清算数値による決済(以下この款において「最終決済」という。)を行う。
 一部改正〔平成30年7月17日、令和2年7月27日、令和4年4月4日〕
 
(最終清算数値)
第34条の10
 最終清算数値は、現金決済先物取引の当該限月取引の取引最終日の終了する日の翌日に定めるものとし、当該限月取引と取引最終日の属する月を同一とする長期国債標準物に係る現物先物取引の限月取引に係る立会開始時の約定値段(当該現物先物取引の限月取引において取引最終日の終了する日の翌日の立会開始時に約定値段がない場合は本所が定める値段)とする。ただし、当該現物先物取引の限月取引の立会が停止された場合において必要と認めるときは、最終清算数値は、本所がその都度定める日に、本所がその都度定める。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1節の2 金利先物取引の最終決済
 追加〔令和5年5月29日〕
(最終決済)
第34条の11
 取引参加者は、金利先物取引の各限月取引について取引最終日の翌日までの間に決済が行われなかった建玉については、当該限月取引の最終決済期日に次条に規定する最終清算数値による決済を行うものとする。
 追加〔令和5年5月29日〕
 
(最終清算数値)
第34条の12
 最終清算数値は、取引最終日の終了する日の翌日に定めるものとし、日本銀行が公表するTONAの確報値に基づき算出した金融指標として本所が定める数値とする。
2 本所は、第1項の規定にかかわらず、最終決済期日前に最終清算数値に誤りがあると認められた場合には、再算出された数値を最終清算数値とすることができる。
3 取引参加者は、TONAの算出若しくは配信の不能、遅滞若しくは誤り又は清算数値若しくは最終清算数値の変更により損害を被った場合においても、本所及び日本銀行に対してその損害の賠償を請求することができない。
 追加〔令和5年5月29日〕
 
第1節の3 指数先物取引の最終決済
 一部改正〔令和5年5月29日〕
(最終決済)
第35条
 取引参加者は、指数先物取引の各限月取引について取引最終日の終了する日の翌日(フレックス限月取引において、各銘柄の設定時にあらかじめ最終清算数値を特別清算数値としないことを定めるものは、取引最終日の終了する日)までの間に決済が行われなかった建玉については、当該限月取引の最終決済期日に次条に規定する最終清算数値による決済を行うものとする。
 一部改正〔平成30年7月17日、令和5年5月29日〕
 
(最終清算数値)
第36条
 最終清算数値は、取引最終日の終了する日の翌日に定めるものとし、次の各号に掲げる取引対象指数の区分に従い、当該各号に定めるところにより算出した特別な指数又は数値(以下「特別清算数値」という。)とする。ただし、フレックス限月取引において、各銘柄の設定時にあらかじめ最終清算数値を特別清算数値としないことを定めるものは、最終清算数値を取引最終日の終了する日に定めるものとし、取引最終日における取引対象指数の最終の数値とする。
(1) 日経平均、東証株価指数、JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、TOPIX Core30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数
 取引最終日の終了する日の翌日における東京証券取引所が開設する取引所金融商品市場における各構成銘柄の売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、本所が定める値段)に基づき算出した指数
(2) RNP指数
 取引最終日の終了する日の翌日における主たる取引所金融商品市場(指数算出者が当該取引対象株価指数の算出のために株価を採用している取引所金融商品市場をいう。次項第2号において同じ。)における各構成銘柄の売買の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、本所が定める値段)に基づき算出した株価指数
(3) NYダウ
 本国取引(The Board of Trade of the City of Chicago, Inc.(以下「CBOT」という。)が開設する外国金融商品市場において取引されているNYダウを対象とした指数先物取引に類似の取引であって、取引最終日の属する月が本所NYダウ先物取引(本所が開設する金融商品市場において取引されているNYダウを対象とする指数先物取引をいう。)における限月取引と同じ限月取引をいう。)の最終清算数値としてS&P Dow Jones Indices LLCが算出する指数
(4) 台湾加権指数
 本国取引(Taiwan Futures Exchange Corporation(以下「TAIFEX」という。)が開設する外国金融商品市場において取引されている台湾加権指数を対象とした指数先物取引に類似の取引であって、取引最終日の属する月が本所台湾加権指数先物取引(本所が開設する金融商品市場において取引されている台湾加権指数を対象とする指数先物取引をいう。)における限月取引と同じ限月取引をいう。)の最終清算数値としてTAIFEXが算出する数値
(5) FTSE中国50インデックス
 取引最終日の終了する日におけるFTSE中国50インデックスの最終の数値
(6) 日経平均VI
 取引最終日の属する月の翌月の第二金曜日の30日前に当たる日の本所が定める時間における日経平均VIの平均値
(7) 日経平均・配当指数
 各構成銘柄に係る配当(取引最終日の終了する日が属する年の前年に基準日が到来した配当に限る。)の額に基づき算出した指数の最終の値として本所が定める指数
(8) 日経平均トータルリターン・インデックス
 取引最終日の終了する日における日経平均トータルリターン・インデックス最終の数値
(9) CME原油等指数
 取引最終日の終了する日の米国における該当日に算出される指数。ただし、当該指数が負の値の場合には最小の呼値の単位の正の値とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる取引対象指数の区分に従い、当該各号のいずれかに該当した場合で本所が必要と認めるときにおける最終清算数値は、本所がその都度定める日に、本所がその都度定める。
(1) 日経平均、東証株価指数、JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、TOPIX Core30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数
 取引最終日の終了する日の翌日に東京証券取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買立会が停止された場合(東京証券取引所の業務規程第29条第3号又は第4号の規定により有価証券の売買が停止された場合を含む。)
(2) RNP指数
 取引最終日の終了する日の翌日に主たる取引所金融商品市場における株券の売買が停止された場合(東京証券取引所の業務規程第29条第3号又は第4号の規定(主たる取引所金融商品市場を開設する者が定める当該規定に相当する規定を含む。)により株券の売買が停止された場合を含む。)
(3) NYダウ及び台湾加権指数
 取引最終日の終了する日の翌日の日中立会終了時までに本国取引(NYダウにあっては前項第3号、台湾加権指数にあっては同項第4号に規定する本国取引をいう。)の最終清算数値が算出されなかった場合
(4) FTSE中国50インデックス
 取引最終日の終了する日に、SEHKが開設する外国金融商品市場における有価証券の売買が停止された場合又は指数算出者によるFTSE中国50インデックスの算出若しくは配信が不能となった場合
(5) 日経平均VI
 取引最終日の終了する日の翌日に、前項第6号に定める本所が定める時間を確保できない場合その他これに類する場合又は指数算出者による日経平均VIの算出若しくは配信が不能となった場合
(6) 日経平均トータルリターン・インデックス
 取引最終日の終了する日に、指数算出者による日経平均トータルリターン・インデックスの算出若しくは配信が不能となった場合
(7) CME原油等指数
 取引最終日の終了する日の米国における該当日に指数算出者によるCME原油等指数の算出若しくは配信が不能となった場合
3 本所は、第1項の規定にかかわらず、最終決済期日前に特別清算数値に誤りがあると認められた場合には、再算出された特別清算数値を最終清算数値とすることができる。
4 取引参加者は、取引対象指数又は対象指数の算出若しくは配信の不能、遅延若しくは誤り又は清算数値若しくは最終清算数値の変更により損害を被った場合においても、本所及び指数算出者(当該算出者から当該指数の算出に関して業務の委託を受けた者を含む。)に対してその損害の賠償を請求することができない。
 一部改正〔平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成30年7月17日、令和3年9月21日、令和5年3月1日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
 
第1節の4 商品先物取引における受渡決済等
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和5年5月29日〕
第1款 現物先物取引における受渡決済
 追加〔令和2年7月27日〕
(受渡決済)
第36条の2
 現物先物取引の各限月取引について、最終売建玉又は最終買建玉については、当該限月取引の受渡決済期日において当該最終売建玉及び当該最終買建玉の受渡決済(受渡決済代金及び受渡供用品又は倉荷証券等を授受することにより決済することをいう。以下この款において同じ。)を行う。
2 受渡決済(ゴム市場のTSR及び農産物市場のとうもろこしにおける受渡決済を除く。)において、渡方(顧客から委託を受けた取引に係るものである場合にあっては売方の顧客、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては売方の取引参加者をいう。)として受渡しを行うことができるのは、適格請求書発行事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者をいう。)が事業として行う場合に限るものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和5年10月1日〕
 
(現物先物取引の受渡単位)
第36条の3
 現物先物取引の受渡単位は、次の各号に掲げる市場の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 貴金属市場
 a 金
 1キログラム
 b 白金
 500グラム
 c 銀
 30キログラム
 d パラジウム
 3キログラム
(2) ゴム市場
 a RSS
 5,000キログラム
 b TSR
 20,000キログラム
(3) 農産物市場
 a 一般大豆
 25,000キログラム
 b 小豆
 2,400キログラム
 c とうもろこし
 50,000キログラム
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(受渡供用品)
第36条の4
 受渡供用品は、各市場ごとに本所が定めるものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(受渡場所)
第36条の5
 受渡場所は、次の各号に定めるものとする。
(1) 貴金属市場
 東京都及び神奈川県所在の営業倉庫のうち、本所が指定した倉庫とする。
(2) ゴム市場
 a RSS
 東京都、神奈川県、千葉県及びその他道府県所在の営業倉庫のうち、本所が指定した倉庫とする。
 b TSR
 タイ王国のバンコク港及び本所が指定した港とする。
(3) 農産物市場
 a 一般大豆
 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県及び茨城県所在の営業倉庫のうち、本所が指定した倉庫とする。
 b 小豆
 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県及び北海道所在の営業倉庫のうち、本所が指定した倉庫とする。
 c とうもろこし
 川崎、横浜、千葉及び鹿島の各港に所在する荷受渡し(受渡品について荷卸を行うことをいう。)をすることができる埠頭のうち、本所が指定した埠頭とする。ただし、受渡当事者間の合意がある場合は、当該合意した港の埠頭(日本国内の埠頭に限る。)とすることができる。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(受渡決済値段)
第36条の6
 受渡決済値段は、当該限月取引の取引最終日の清算値段(クリアリング機構が現物先物取引の清算値段として定める値段をいう。)とする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(受渡決済代金の算出方法)
第36条の7
 受渡決済における受渡決済代金は標準品の受渡しを行う場合は、受渡決済値段に受渡数量を乗じて得た金額(円位未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)とする。
2 ゴム市場のうちRSS及び農産物市場において標準品以外の受渡供用品の受渡しを行う場合の受渡決済代金は、受渡決済値段に本所が別に定める当該受渡供用品の格差を加減して、これに受渡数量を乗じて得た金額とする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(受渡決済に係る消費税の取扱い)
第36条の8
 受渡決済に賦課される消費税(地方消費税を含む。)は、受渡決済代金を課税標準として算出した金額(円位未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)とする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(受渡品の倉荷証券等)
第36条の9
 貴金属市場、ゴム市場のうちRSS、並びに農産物市場のうち一般大豆及び小豆における受渡決済は、第36条の5に規定する本所が指定した倉庫を営業する業者(以下「指定倉庫業者」という。)が発行した倉荷証券をもって行わなければならない。ただし、貴金属市場及びゴム市場のうちRSSにあっては、受方の同意があるときは、指定倉庫業者が当該受渡品の保管を確認し、荷渡指図書と引換えでなければ貨物を引き渡さない旨を確約した荷渡指図書(その発行の日から、3か月以内のものに限る。以下同じ。)をもって、倉荷証券に代えることができる。
2 ゴム市場のうちTSR及び農産物市場のうちとうもろこしにおける受渡決済は、渡方又は渡方の指示に基づき船会社等が作成した船荷証券、本船荷渡指図書、その他本所が別に定める受渡書類をもって行わなければならない。
3 第36条の12及び第36条の13の規定による貴金属市場(本所が別に定める取引に限る。)、ゴム市場及び農産物市場(本所が別に定める取引に限る。)における受渡しは、前2項の規定にかかわらず本所が別に定めるところに従い行うことができる。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(受渡決済が結了するまでの保管料等)
第36条の10
 渡方は、受渡決済に係る倉荷証券等に係る保管料、保険料並びに農産物市場のうち一般大豆及び小豆にあっては、出庫料を、当該受渡日の属する期(三期制における期をいう。)まで負担しなければならない。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(早受渡し)
第36条の11
 貴金属市場、ゴム市場のうちRSS及び農産物市場について、当月限の建玉を有する取引参加者は、本所が別に定めるところにより、第7条の5に定める受渡決済期日以前の受渡し(以下この条において「早受渡し」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による早受渡しは、第7条の5及び第36条の6の規定にかかわらず、受渡しを行うことができる。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(申告受渡)
第36条の12
 貴金属市場(本所が別に定める取引に限る。)、ゴム市場及び農産物市場(本所が別に定める取引に限る。)にあっては、当月限の建玉を有する取引参加者は、その全部又は一部について、本所が別に定めるところにより、第7条の5に定める受渡決済期日以前の受渡し(以下この条において「申告受渡」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申告受渡は、第7条の5及び第36条の4から第36条の6までの規定にかかわらず、受渡しを行うことができる。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(受渡条件調整)
第36条の13
 貴金属市場(本所が別に定める取引に限る。)、ゴム市場及び農産物市場(本所が別に定める取引に限る。)にあっては、受渡決済を行う取引参加者は、本所が別に定める期間内において、受渡条件について協議し、合意が得られた場合には、当該取引参加者間で受渡決済(以下「受渡条件調整」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による受渡条件調整は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、これを行うことができる。
(1) 貴金属市場については、第36条の4及び第36条の5
(2) ゴム市場
 a RSSについては、第36条の4及び第36条の5
 b TSRについては、第7条の5、第36条の4及び第36条の5
(3) 農産物市場については、第36条の4から第36条の6
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(ADP)
第36条の14
 取引参加者は、本所が定める期間内にADP(本所が定める受渡条件によらず受渡当事者間で合意した受渡条件による受渡しを行うことをいう。以下同じ。)を本所に申し出て、その承認を受けたものについては、本所が別に定めるところにより、これを行うことができる。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
第2款 限月現金決済先物取引における最終決済
 追加〔令和2年7月27日〕
(最終決済)
第36条の15
 限月現金決済先物取引の各限月取引について、取引最終日の終了する日の翌日までの間に決済が行われなかった建玉については、次条に基づき最終決済期日(次条に規定する最終清算数値を定める日の翌日をいう。)に同条に規定する最終清算数値による決済(以下この款において「最終決済」という。)を行う。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(最終清算数値)
第36条の16
 最終清算数値は限月現金決済先物取引の当該限月取引の取引最終日の終了する日の翌日に定めるものとし、当該限月取引と取引最終日の属する月を同一とする当該限月現金決済先物取引の取引対象とする現物先物取引の価格に係る限月取引に係る立会開始時の約定値段(当該現物先物取引の限月取引において取引最終日の終了する日の翌日の立会開始時に約定値段がない場合は本所が定める値段)とする。ただし、当該現物先物取引の限月取引の立会が停止された場合において必要と認めるときは、最終清算数値は、本所がその都度定める日に、本所がその都度定める。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
第2款の2 限日現金決済先物取引における最終決済
 追加〔令和2年7月27日〕
(理論現物価格)
第36条の17
 限日現金決済先物取引の理論現物価格は、本所が別に定める数値とする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(建玉の決済方法)
第36条の18
 限日現金決済先物取引の建玉については、転売又は買戻しにより売買約定を結了するものとし、転売又は買戻しにより売買約定を結了されないものについては前条に規定する理論現物価格によりロールオーバーを行う。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(限日現金決済先物取引における希望受渡し)
第36条の19
 売建玉を有する取引参加者と買建玉を有する取引参加者が合意した場合であって、かつ、これらの者からの申出を受け、本所が適当と認めた場合には、前条の規定にかかわらず、受渡しにより売買約定を結了させることができるものとする。
2 第36条の2第2項、第36条の4、第36条の5第1項第1号、第36条の8及び第36条の10の規定は、限日現金決済先物取引における希望受渡しについて準用する。
3 第1項の規定に基づき受渡決済により売買約定を結了させようとする取引参加者は、受渡当事者間で合意した次の各号に定める受渡条件により受渡決済を行うものとする。
(1) 限日現金決済先物取引における希望受渡しの受渡日時は、当該取引が成立した日の翌々営業日のクリアリング機構が定める時刻までとする。
(2) 限日現金決済先物取引における希望受渡しの受渡決済値段は、第36条の17に定める理論現物価格とする。
(3) 限日現金決済先物取引における希望受渡しの受渡決済代金は、受渡値段に取引参加者が合意した格差を加算して、これに受渡数量を乗じて得た金額とする。
(4) 限日現金決済先物取引における希望受渡しの受渡単位は、次のとおりとする。
 a 金にあっては、1枚100グラムとする。
 b 白金にあっては、1枚500グラムとする。
(5) 限日現金決済先物取引における希望受渡しの受渡方法は、次のとおりとする。
 a 金
 限日現金決済先物取引の希望受渡しに係る指定倉庫における渡方から受方へ名義変更することによって、行うものとする。ただし、渡方と受方の合意があるときは、指定倉庫業者が発行する倉荷証券等をもって受渡しをすることができるものとする。
 b 白金
 第36条の9第1項の規定を準用する。
(6) 希望受渡しの受渡条件調整
 限日現金決済先物取引における希望受渡しを行う取引参加者は、本所が別に定める期間内において、受渡条件について協議し、合意が得られた場合には、希望受渡しの受渡供用品及び受渡場所にかかわらず、受渡しを行うことができる。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和5年10月1日〕
 
第2節 オプションの権利行使
(権利行使日等)
第37条
 有価証券オプション取引における権利行使日は、各銘柄の取引最終日とし、指数オプション取引及び商品先物オプション取引における権利行使日は、各銘柄の取引最終日の終了する日の翌日とする。ただし、指数オプション取引のフレックス限月取引において、権利行使日における対象指数の最終の数値をオプション清算数値とするものの権利行使日は、各銘柄の取引最終日の終了する日とする。
2 国債証券先物オプション取引における権利行使期間は、各銘柄の取引開始日から取引最終日の終了する日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本所が必要と認める場合には、全部又は一部の銘柄について権利行使日又は権利行使期間を変更することができる。
4 有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済は、権利行使日から起算して4日目(休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日に行うものとする。ただし、権利行使日がオプション対象証券の売買に係る配当落等の期日(指定取引所が定める配当落等の期日であって、普通取引に係るものに限る。)又は株式併合後の株券の売買開始の期日(指定取引所が定める株式併合後の株券(投資信託受益証券及び投資証券を含む。以下同じ。)の売買開始の期日であって、普通取引に係るものに限る。)の前日に当たるときは、当該権利行使日から起算して3日目の日において、当該権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済を行う。
5 フレックス限月取引に係る有価証券オプションのうち、権利行使により権利行使価格と現実価格との差に基づいて金銭を授受することとなる取引 が成立するものについては、当該金銭の授受の決済は第12条第2項に規定するオプション対象証券の最終値段に基づき、権利行使日の翌日に行うものとする。
6 指数オプション及び商品先物オプションの権利行使が行われたときは、権利行使日の翌日にオプション清算数値(第40条に規定するオプション清算数値をいう。)による決済を行うものとする。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和元年7月16日、令和2年7月27日〕
 
(権利行使の停止)
第38条
 本所は、オプション取引が停止された場合又は本所が取引の管理上権利行使を行わせることが適当でないと認める場合には、全部又は一部の銘柄について権利行使を停止することができる。
 
(オプションの消滅)
第39条
 権利行使日において、権利行使の申告が行われなかった有価証券オプション、指数オプション及び商品先物オプションは、本所が定める時限に消滅するものとする。
2 権利行使期間満了の日(第37条第2項に規定する権利行使期間の満了の日をいう。以下同じ。)において、権利行使の申告が行われなかった国債証券先物オプションは、本所が定める時限に消滅するものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(オプション清算数値)
第40条
 本所は、取引対象指数オプション及び取引対象商品先物オプションごとに、権利行使日の日中立会の終了後に、オプション清算数値を定める。
2 前項のオプション清算数値のうち、取引対象指数オプションに係るオプション清算数値は、権利行使日における対象指数の各構成銘柄の東京証券取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、本所が定める値段)に基づき算出した特別な指数(以下「特別清算数値」という。)とする。ただし、フレックス限月取引において、各銘柄の設定時に予め清算数値を特別清算数値としないことを定めるものは、権利行使日における対象指数の最終の数値とする。
3 前項の規定にかかわらず、取引最終日の終了する日の翌日(フレックス限月取引において、権利行使日における対象指数の最終の数値をオプション清算数値とするものについては取引最終日の終了する日)に東京証券取引所における株券の売買立会が停止された場合(東京証券取引所の業務規程第29条第3号又は第4号の規定により株券の売買が停止された場合を含む。)で本所が必要と認めるときにおけるオプション清算数値は、本所がその都度定める日まで、本所がその都度定める。
4 第1項のオプション清算数値のうち、取引対象商品先物オプションに係るオプション清算数値は、権利行使日における限月を同一とする現物先物取引の売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、本所が定める値段) とする。
5 本所は、第2項の規定にかかわらず、権利行使に係る決済の日の前日までに特別清算数値に誤りがあると認められた場合には、再算出された特別清算数値をオプション清算数値とすることができる。
6 前項の規定は、権利行使日における対象指数及び限月を同一とする現物先物取引の最終の数値をオプション清算数値とする場合において、当該対象指数及び限月を同一とする現物先物取引の最終の数値についてこれを準用する。
7 取引参加者は、取引対象指数、対象指数又は対象商品の算出若しくは配信の不能、遅延若しくは誤り又は前項の規定によるオプション清算数値の変更により損害を被った場合においても、本所及び当該指数の算出者(当該算出者から当該指数の算出に関して業務の委託を受けたものを含む。)に対してその損害の賠償の請求をすることができない。
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和2年7月27日〕
 
(権利行使に伴う貸借取引)
第41条
 取引参加者(先物取引等取引参加者であって、東京証券取引所の総合取引参加者である者に限る。次項において同じ。)は、有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買(制度信用取引に基づくもの又は自己の信用売り若しくは信用買いに係るものに限る。)に係る決済(第12条第2項前段に規定するオプション対象証券の数量の売買が成立する権利行使である場合には、清算・決済規程第17条第1項第2号b及び第3号又はクリアリング機構の業務方法書第55条第1項第1号b及び第2号に規定する金銭の授受を除く。)のために貸借取引を行うことができる。
2 取引参加者は、前項の規定により貸借取引を行った場合には、権利行使日の翌日(権利行使日がオプション対象証券の売買に係る配当落等の期日(東京証券取引所が定める配当落等の期日であって、普通取引に係るものに限る。)若しくは株式併合後の株券の売買開始の期日(東京証券取引所が定める株式併合後の株券の売買開始の期日であって、普通取引に係るものに限る。)又はこれらに相当する日の前日に当たるときは、権利行使日)の6か月目の応当日(応当日がないときは、その月の月末とし、応当日が休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)から起算して3日目の日までに、当該信用売り又は信用買いの決済を行わなければならない。
3 第1項の制度信用取引及び前各項の貸借取引並びにこれらの取引の管理は、東京証券取引所の信用取引・貸借取引規程その他信用取引及び貸借取引に関連する規則に準じて行うものとする。
 一部改正〔令和元年7月16日〕
 
第7章 ギブアップ
(ギブアップ)
第42条
 取引参加者は、市場デリバティブ取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含み、国債証券先物オプション取引における権利行使により成立した国債証券先物取引を除く。以下この章において同じ。)について、この章に定めるところにより、ギブアップ(次項の規定により成立したときに第3項に規定する効力が発生する行為をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 ギブアップは、注文執行取引参加者(次条に規定するギブアップ申告を行う取引参加者をいう。以下同じ。)がギブアップ申告を行った場合において、本所が清算執行取引参加者(第44条第1項第1号に規定するテイクアップ申告を行う取引参加者をいう。以下同じ。)からテイクアップ申告を受けたときに成立する。
3 ギブアップが成立した場合には、当該ギブアップ申告に係る市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが将来に向かって消滅し、同時に、当該消滅した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが、当該清算執行取引参加者の名において、新たに発生するものとする。ただし、当該清算執行取引参加者が非清算参加者(取引参加者規程第24条第2項に規定する国債先物等非清算参加者、同条第3項に規定する指数先物等非清算参加者又は同条第9項に規定する商品先物等非清算参加者をいう。以下同じ。)である場合には、その指定清算参加者(当該非清算参加者が取引参加者規程第27条第1項の規定により指定した国債先物等他社清算参加者(国債先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する国債先物等清算資格をいう。)に係る他社清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する他社清算資格をいう。以下同じ。)を有する者をいう。)、指数先物等他社清算参加者(指数先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する指数先物等清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)、貴金属先物等他社清算参加者(貴金属先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する貴金属先物等清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)、ゴム先物等他社清算参加者(ゴム先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定するゴム先物等清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)、農産物先物等他社清算参加者(農産物先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する農産物先物等清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)及び原油先物等他社清算参加者(原油先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する原油先物等清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)の名において当該清算執行取引参加者の計算により、当該消滅した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが、新たに発生するものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(ギブアップ申告)
第43条
 取引参加者は、市場デリバティブ取引についてギブアップを行おうとするときは、本所が定める時限までに、清算執行取引参加者を指定して、対象となる市場デリバティブ取引の内容及び指定清算執行取引参加者(この項の規定により注文執行取引参加者が指定した清算執行取引参加者をいう。以下同じ。)において当該ギブアップに係る市場デリバティブ取引がいずれの顧客によるものか確認するために必要な事項を、本所が指定するシステムにより、本所に申告するものとする。ただし、取引参加者は、ギブアップにより発生した市場デリバティブ取引については、当該申告を行うことができないものとする。
2 本所は、前項の申告(以下「ギブアップ申告」という。)を受けた場合には、直ちにその内容を、本所が指定するシステムにより、指定清算執行取引参加者に通知する。
 
(テイクアップ申告等)
第44条
 前条第2項の規定により通知を受けた指定清算執行取引参加者は、本所が定める時限までに、次の各号に掲げるいずれかの申告を、本所が指定するシステムにより、本所に対して行うものとする。
(1) 通知に係る市場デリバティブ取引について、その決済を引き受ける場合にはその旨の申告(以下「テイクアップ申告」という。)
(2) 通知に係る市場デリバティブ取引について、その決済を引き受けない場合にはその旨の申告
2 前項に規定する時限までに同項各号の申告が行われない場合には、本所は、当該清算執行取引参加者により同項第2号の申告を受けたものとみなす。
3 本所は、第1項の規定に基づく申告を受けた場合(前項の規定により第1項第2号の申告を受けたものとみなされる場合を含む。)には、直ちにその内容を本所が指定するシステムにより、当該ギブアップ申告を行った注文執行取引参加者に通知する。
 
(資料の保存)
第45条
 注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者は、当日成立したギブアップの内容を記載した資料(電磁的記録を含む。)を本所が指定するシステムから取得し、取得後10年間保存するものとする。
 
(ギブアップに係るシステムの稼働に支障が生じた場合等における非常措置)
第46条
 本所は、ギブアップを行うためのシステムの稼働に支障が生じた場合等において本所が必要であると認めるときは、ギブアップ申告又はテイクアップ申告を第43条又は第44条に規定する方法以外の方法により行うことができる。
2 前項に規定する第43条又は第44条に規定する方法以外の方法は、本所がその都度定める。
 
第8章 取引に関する制約等
(市場デリバティブ取引又はその受託に関する規制措置)
第47条
 本所は、本所の市場における市場デリバティブ取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、本所の市場における市場デリバティブ取引又はその受託に関し、本所の規則により定める規制措置のうち、必要な措置を行うことができる。
 
第9章 雑則
(取引参加者等への通知及び公表)
第48条
 法第130条の規定による本所の市場における毎日の総取引高等の通知及び公表は、売買システム等を通じて行うものとする。ただし、売買システム等の稼働に支障が生じた場合その他本所がこれにより難いと認めた場合は、書面により行う。
 
(内閣総理大臣への報告)
第49条
 法第131条の規定による本所の市場における毎日の総取引高等の内閣総理大臣への報告は、電子情報媒体を通じて行うものとする。ただし、電子情報媒体の稼動に支障が生じた場合その他本所がこれにより難いと認めた場合は、書面により行う。
 
(市況の報告)
第50条
 本所の市場における市況を、一般公衆又は新聞通信社等に連続的に報告する必要がある場合においては、本所がこれを行い、取引参加者は、これに類する行為をすることができない。
 
(本所の市場における市場デリバティブ取引の方法等)
第51条
 取引参加者は、本所の市場における市場デリバティブ取引を、本所が適当と認める取引参加者端末装置等により行わなければならない。
2 取引参加者は、取引参加者端末装置と売買システムの接続においては、接続仕様その他の本所が定める事項を遵守しなければならない。
3 取引参加者は、本所が定めるところにより取引参加者端末装置に関する事項について本所に報告するとともに、売買システムが安定的に稼働するよう協力するものとする。
4 取引参加者は、本所の市場における次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の業務を担当する役員又はその責任者の地位にある従業員のうちから、当該各号に定める責任者(本所の市場における当該各号に掲げる市場デリバティブ取引の業務の統轄及びこれに関連する事項の処理に当たる者をいう。以下この条において同じ。)1人を選任し、あらかじめ本所に届け出なければならない。ただし、国債先物等取引参加者については第2号及び第3号に定める責任者、商品先物等取引参加者については第1号及び第2号に定める責任者の選任及び本所への届出を要しない。
(1) 国債証券先物取引、国債証券先物オプション取引及び金利先物取引
 国債証券先物取引等責任者
(2) 指数先物取引(商品指数先物取引を除く)、有価証券オプション取引及び指数オプション取引
 指数先物取引等責任者
(3) 商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引
 商品先物取引等責任者
5 前項の規定にかかわらず、取引参加者規程第25条第10項の承認を得た先物取引等取引参加者は、前項第1号に規定する責任者の選任及び本所への届出を要しない。
6 第4項の規定にかかわらず、本所が国債証券先物取引等責任者、指数先物取引等責任者又は商品先物取引等責任者の行うべき事務のうち一部のものについて別に責任者を設けるべき事務として定める場合には、取引参加者は、国債証券先物取引等責任者、指数先物取引等責任者又は商品先物取引等責任者に代わって当該事務に当たる責任者を選任し、あらかじめ本所に届け出るものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(過誤のある注文の公表)
第52条
 本所は、過誤のある注文が発注された場合において、本所が取引管理上必要と認めるときは、当該注文に係る銘柄(先物取引については、限月取引)、当該注文を発注した取引参加者の名称その他の本所が定める事項を公表することができる。
 
(有価証券オプションの上場廃止等)
第53条
 本所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本所が定める日に、当該各号に定める有価証券オプションの上場を廃止する。
(1) オプション対象証券上場取引所がオプション対象証券の上場廃止を行うことにより、当該オプション対象証券が国内のいずれの金融商品取引所においても上場されなくなった場合
(2) 同一のオプション対象証券に係る有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引について、次のaからcまでに該当する場合
 a 本所が当該有価証券オプションの上場廃止に係る該当性の判断を行うための基準となる日として本所がその都度定める日(以下この号において「基準日」という。)からさかのぼって1年間に本所において取引が成立していない場合(当該基準日において、上場日から1年を経過していない有価証券オプションを除く。)
 b 当該基準日において本所が当該有価証券オプションの上場の継続を必要としないと認めた場合
 c 当該基準日の翌日以降1か月間に本所において取引が成立していない場合
2 前項の場合において、当該有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引の限月取引及びその数は、第10条の規定にかかわらず、本所が別に定めるところによる。
3 第1項第1号の場合において、オプション対象証券が企業再編又は投資信託の併合により上場廃止となり、かつ、当該企業再編又は投資信託の併合に係る上場継続有価証券がオプション対象証券であるとき(本所が新たに選定するときを含む。)は、本所は当該上場廃止となるオプション対象証券に係る有価証券オプションを、上場継続有価証券に係る有価証券オプションとして、本所が定めるところにより、引き継ぐことができる。
4 前項の規定に基づき有価証券オプションの引継ぎを行う場合は、引継ぎ元銘柄について、本所が定めるところにより、引継ぎ銘柄として有価証券オプション取引を行うものとする。ただし、引継ぎ元銘柄に本所が定める時点において建玉がない場合には、この限りではない。
 一部改正〔平成30年6月25日〕
 
(国債証券先物取引等に係る建玉の内容に関する報告)
第53条の2
 取引参加者は、国債証券先物取引に係る現物先物取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。)における直近の限月取引において、一の顧客の委託に基づく売建玉と買建玉の差引数量が、本所が定める取引日に本所が銘柄ごとに定める報告数量以上となっている場合は、本所が定めるところにより、その内容を本所に報告するものとする。
2 取引参加者は、国債証券先物取引における直近の限月取引を権利行使対象先物限月取引とする国債証券先物オプション取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。)において、一の顧客の委託に基づく次の各号に掲げる数量が、本所が定める取引日に本所が権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄ごとに定める報告数量以上となっている場合は、本所が定めるところにより、その内容を本所に報告するものとする。
(1) 国債証券先物プットオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(2) 国債証券先物コールオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(3) 前2号に掲げる差引数量のうち、いずれか一方において売建玉が買建玉を超え、他方において買建玉が売建玉を超えている場合には、第1号の差引数量に前号の差引数量を加えた数量
 一部改正〔令和2年7月27日、令和4年4月4日〕
 
(有価証券オプション取引に係る自己計算による取引の制限及び大口建玉の報告)
第54条
 取引参加者(先物取引等取引参加者に限る。以下この条において同じ。)は、同一のオプション対象証券に係る有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。以下この条において同じ。)を行う場合には、自己の計算による次の各号に掲げる数量が、第3項に規定する制限数量を超えることとなる新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しを行ってはならない。この場合において、当該オプション対象証券に係る有価証券オプションが国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券オプション取引の対象であるときは、当該有価証券オプション取引における建玉の数量を、次の各号に掲げる数量に含めるものとする。
(1) 有価証券プットオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(2) 有価証券コールオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(3) 前2号に掲げる差引数量のうち、いずれか一方において売建玉が買建玉を超え、他方において買建玉が売建玉を超えている場合には、第1号の差引数量に前号の差引数量を加えた数量
2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数量を前項各号に規定する数量から減じるものとする。
(1) 当該オプション対象証券を所有している場合その他の場合で、前項各号の数量の全部又は一部について、当該オプション対象証券の価格の変動により発生し得る危険が消滅又は減少するものとして本所が認めたときは、当該全部又は一部の数量
(2) 当該オプション対象証券に係る有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引において、顧客の注文を執行するために必要と認められる売付け又は買付けを行った場合には、当該売付け又は買付けに係る建玉の数量
(3) 当該オプション証券に係る有価証券オプションを対象とし、権利行使により権利行使価格と現実価格との差に基づいて金銭を授受することとなる有価証券オプション取引を行った場合には、当該有価証券オプション取引における建玉の数量
3 第1項に規定する制限数量は、オプション対象証券の3月末日(以下この項及び第6項において「基準日」という。)現在における上場有価証券の数の1%(基準日からさかのぼって1年間におけるオプション対象証券上場取引所が開設する取引所金融商品市場における年間売買高の合計(オプション対象証券の上場日が基準日の1年前の応当日の翌日後の日である場合には、最近のオプション対象証券の売買高を勘案して本所がその都度定める。)が上場有価証券の数の10%未満の場合にあっては、0.7%)にあたる有価証券の数に相当する取引単位(100単位の数量に満たない端数は切り捨てる。)とし、当該制限数量は、基準日以降の本所がその都度定める日から起算して、原則として1年間適用する。
4 前項の規定にかかわらず、本所は、クリアリング機構の業務方法書の規定により建玉の変更が行われた場合その他オプション対象証券の売買状況等を勘案して本所が必要と認める場合は、オプション対象証券の上場有価証券の数、取引単位その他の事項を勘案して制限数量をその都度定めることができる。
5 取引参加者は、自己の計算による第1項各号に掲げる数量(第2項第1号及び第3号に該当する場合には、同号に定める数量を減じることができる。以下この項において同じ。)又は一の顧客の委託に基づく第1項各号に掲げる数量が、本所が報告数量として定める数値以上となったときは、本所が定めるところにより、その内容を本所に報告するものとする。
6 第3項に規定する上場有価証券の数は、オプション対象証券の上場日が基準日後の日である場合には、本所がその都度定める日現在における上場有価証券の数をいい、基準日現在において株式の分割又は株式無償割当てに伴いクリアリング機構の業務方法書の規定により建玉の変更が行われた場合で新たな有価証券が発行されていないときは、当該新たな有価証券の数量を加える。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る取引又は建玉の制限並びに建玉の内容に関する報告)
第54条の2
 本所は、必要があると認めるときは、商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る全部又は一部の限月(商品先物オプション取引にあっては銘柄とする。以下この条において同じ。)につき、取引参加者に対し、次の各号に掲げる制限を設けることができる。
(1) 売買注文数量その他の売買注文の制限
(2) 取引数量その他の取引の制限
(3) 売建玉又は買建玉のそれぞれの数量、総建玉数量の最高限度その他の本所が定める建玉数量の制限
2 本所は、必要があると認めるときは、全部又は一部の限月につき、一の顧客の委託に基づく取引に対し、前項第1号から第3号までに掲げる制限を設けることができる。ただし、本所が別に認める場合はこの限りでない。
3 本所は、前2項に基づく売買注文の制限を行った場合、当該制限を超える注文を発注した取引参加者に対し、該当する注文の取消しを行わせること、又は前2項に基づく売建玉又は買建玉のそれぞれの数量、総建玉数量の最高限度その他の建玉数量の制限を行った場合、当該制限を超える建玉を有する取引参加者に対し、該当する建玉の処分を行わせることができる。
4 取引参加者は、現物先物取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。)の各限月取引において、一の顧客の委託に基づく売建玉又は買建玉のそれぞれにつき、本所が銘柄ごとに定める報告数量を超えた場合その他本所が必要と認めた場合には、本所が定めるところにより、取引日ごとにその内容を本所に報告するものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(取引に関する通知書の送付)
第55条
 取引参加者は、市場デリバティブ取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。)に係る未決済勘定がある顧客に対して、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を毎月送付するものとする。
(1) 次のaからeの2までの市場デリバティブ取引の区分に従い、当該区分に定める事項
 a 国債証券先物取引
(a) 銘柄
(b) 限月取引
 aの2 金利先物取引
(a) 取引対象金融指標
(b) 限月取引
 b 指数先物取引
(a) 取引対象指数
(b) 日経平均を対象とする指数先物取引については、Large取引、Mini取引又はMicro取引の別
(c) 東証株価指数を対象とする指数先物取引については、Large取引又はMini取引の別
(d) 限月取引
(e) 最終清算数値の算出方法の種別(フレックス限月取引に限る。)
 c 商品先物取引
(a) 取引の対象とする商品
(b) 金及び白金に係る商品先物取引については、現物先物取引、限月現金決済先物取引又は限日現金決済先物取引の別
(c) 限月取引(ただし、限日現金決済先物取引にあってはその旨)
 d 有価証券オプション取引
(a) オプション対象証券
(b) 有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量
(c) 有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションの別
(d) 限月取引
(e) 権利行使価格
(f) 権利行使により成立する取引の種別(フレックス限月取引に限る)
 dの2 国債証券先物オプション取引
(a) 権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄
(b) 国債証券先物プットオプション又は国債証券先物コールオプションの別
(c) 限月取引
(d) 権利行使価格
 e 指数オプション取引
(a) 対象指数
(b) 指数プットオプション又は指数コールオプションの別
(c) 日経平均に係る指数オプションについては、日経平均Largeオプション又は日経平均Miniオプションの別
(d) 限月取引
(e) 権利行使価格
(f) オプション清算数値の算出方法の種別(フレックス限月取引に限る)
 eの2 商品先物オプション取引
(a) 対象商品
(b) 商品先物プットオプション又は商品先物コールオプションの別
(c) 限月取引
(d) 権利行使価格
(2) 売付け又は買付けの別
(3) 取引契約数量(国債証券先物取引に係る現物先物取引にあっては取引額面金額)
(4) 約定値段
(5) 取引成立日
(6) 次のaからdまでの市場デリバティブ取引の区分に従い、当該区分に定める事項
 a 国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引及び商品先物取引
 当該限月取引の取引最終日の終了する日
 b 有価証券オプション取引
 当該限月取引の取引最終日及び権利行使日
 c 国債証券先物オプション取引
 当該限月取引の取引最終日の終了する日及び権利行使期間満了の日
 d 指数オプション取引及び商品先物オプション取引
 当該限月取引の取引最終日の終了する日及び権利行使日
2 前項に規定する通知書の送付について、顧客が日本証券業協会に所属する金融商品取引業者である場合(金利先物取引に係る未決済勘定については、顧客が金融商品取引業者、取引所取引許可業者又は登録金融機関である場合とする。)又は法第45条若しくは金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第111条第1号の規定により、顧客に取引残高報告書の交付を要しない場合は、これを要しない。
3 取引参加者は、第1項の規定による通知書の送付に代えて、顧客に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第56条(第1項第1号ニ、第2項第3号ロ及び第4号を除き、同項第3号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは「を記録した」と読み替える。)に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取引参加者は当該通知書を送付したものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た取引参加者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 第1項第4号に掲げる約定値段には、金融商品取引業等に関する内閣府令第108条第7項の規定により取引残高報告書に同一日における同一銘柄の取引の単価の平均額を記載することができる場合には、当該平均額を用いることができる。
6 第1項第5号に掲げる取引成立日は、取引が成立した取引日の終了する日とすることができる。この場合において、取引参加者は、その旨を顧客に説明しなければならない。
 一部改正〔平成27年3月16日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和5年5月29日〕
 
(権利行使の割当て及び顧客への割当通知)
第56条
 取引参加者は、クリアリング機構の業務方法書に基づき顧客の委託に基づく建玉についての権利行使の割当ての通知を受けた場合には、あらかじめ定めた方法により、顧客に対して直ちに権利行使の割当てを行うものとする。
2 前項の場合において、取引参加者は、当該顧客に当該割当てに係る銘柄及び数量を速やかに通知するものとする。
 
(公開買付期間中における取引参加者の自己買付け等)
第57条
 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第12条第2号及び同第14条の3の7第5号に規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等は、本所の市場における次の各号に掲げる有価証券コールオプションの買付けとする。
(1) 第34条の規定による過誤訂正等のための買付け
(2) 顧客の注文を執行する際に生じた過誤による買付け等で本所が真にやむを得ない事由があると認めるもの
 
(建玉の期限前終了時等における建玉の割当て及び割当対象顧客への通知)
第57条の2
 取引参加者は、クリアリング機構の業務方法書に基づき顧客の委託に基づく建玉について期限前終了割当建玉の指定又は被違約受渡玉の決定を受けた場合には、あらかじめ定めた方法により、顧客に対して直ちに当該期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の各顧客への割当てを行うものとする。
2 前項の場合において、取引参加者は、期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の割当対象となった顧客に、当該割当てに係る銘柄及び数量を速やかに通知するものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(売買システムの稼働に支障が生じた場合における非常措置)
第58条
 売買システムの稼働に支障が生じた場合において、本所が必要であると認めるときは、市場デリバティブ取引について、臨時に売買システムによる取引以外の取引を行うことができる。
2 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により呼値を行うことが困難である取引参加者(以下「障害取引参加者」という。)は、あらかじめ他の取引参加者の承諾及び本所の承認を受けて、当該他の取引参加者(以下「代行取引参加者」という。)を通じて呼値等を行うことができる。この場合において、当該呼値等により市場デリバティブ取引が成立したときは、当該障害取引参加者及び当該代行取引参加者は、本所が定めるところにより、その内容を本所に申告しなければならない。
3 前2項の規定による取引に関し必要な事項は、本所がその都度定める。
 
(高速取引行為を行う者の報告事項)
第58条の2
 本所は、高速取引行為を行う者に対し、本所が定めるところにより、報告を求めることができる。
 追加〔平成30年4月1日〕
 
(特別売買)
第58条の3
 先物取引等取引参加者又は商品先物等取引参加者は、商品先物取引及び商品先物オプション取引における立会において次の各号に該当するときは、同一約定値段において、同一限月(オプション取引にあっては銘柄とする。)、かつ、同一数量につき、本所の指定したところにより立会中又は立会終了後申し出て、その承認を受けたものについては、自己が売方及び買方となって売買約定を成立させることができる。
(1) 取引参加者端末の故障等により執行することができない顧客の委託による売買注文を、顧客の委託による売買注文同士又は顧客の委託による売買注文と自己の計算による売買注文とを対当させて、顧客から売買注文を受けた直後の値段により売買約定を成立させるとき
(2) 前号に定めるもののほか、本所が特に必要と認めたとき
2 取引参加者は、取引最終日の日中立会終了時において、当該限月取引の建玉が、受渡単位を取引単位で除した値の整数倍にならなかったときは、本所に申し出て、その承認を受けたものについては、クリアリング機構が定める当該限月取引の最終清算値段をもって、売買約定を成立させることができる。
3 前項において、当該取引参加者のみで売買約定が成立しない場合であって、本所が認めたときは、当該取引参加者及び他の取引参加者は、本所に申し出て、その承認を受けたものについては、クリアリング機構が定める当該限月取引の最終清算値段をもって、売買約定を成立させることができる。
4 取引参加者は、建玉について、現物先物取引の取引最終日までに、市場の状況その他やむを得ない理由により、転売又は買戻しにより決済することができず、受渡決済を行うこととなり、かつ、当該受渡しの履行ができない場合であって、当該日の日中立会終了後において、他の取引参加者と約定値段について合意したときは、本所に申し出て、本所がその承認をしたものについては、本所は当該約定値段をもって、売買約定を成立させることができる。
5 前各項の申出は、取引最終日の日中立会終了後の本所が定める時刻までに行うものとする。ただし、取引参加者端末の故障等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(市場運営に関する必要事項の決定)
第59条
 本所は、この規程に定める事項のほか、本所の市場の運営に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
 
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第60条
 市場デリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該市場デリバティブ取引を行う者とみなして第2章から第9章まで(第6章及び第7章並びに第57条を除く。)の規定を適用する。
2 貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該貸借取引を行う者とみなして第6章第2節の規定を適用する。
 
付 則
第1条 本規程は、昭和53年4月1日から施行する。
第2条 改正前の業務規程(以下「旧業務規程」という。)及び補助規則は、これを廃止する。
第3条 本規程施行前に、旧業務規程及び補助規則並びに旧業務規程及び補助規則の特例又はこれらに基づく諸規則の規定によって行った行為及び清算部規則第2章の規定によって行った行為は、本規程及びそれに基づく諸規則の規定中の相当する規定によって行った行為とみなす。
第4条 本規程施行の際、現に発行日取引により売買取引が行われている銘柄の旧業務規程第84条の8に基づく提供については、なお従前の例による。
第5条 旧業務規程第20条に基づき定められた金銭等取扱者は、本規程施行の日以後においては、本規程第77条に基づいて定められた有価証券等取扱者として本所に届け出があったものとみなす。
第6条 第2条第1項第3号b(b)の規定にかかわらず、当分の間、国債証券以外の銘柄の午後立会は行わない。
付 則
 本規程は、昭和54年4月2日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和54年10月1日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和56年1月5日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和56年2月18日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和56年9月22日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和56年10月1日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和57年1月4日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和57年2月12日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和57年5月1日から施行する。
付 則
第1条 本規程は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、付則第2条及び同第3条の規定は、同年9月27日から施行する。
第2条 昭和57年10月1日に、改正後の第15条の規定に基づき売買単位が1,000株を超える数となる銘柄については、同年9月27日から売買単位を当該1,000株を超える数とする。
第3条 昭和57年9月25日現在、1,000株単位の売買取引のほかに100株単位の売買取引を行っている銘柄で、同年10月1日に、改正後の第15条の規定に基づき売買単位が100株を超える数となる銘柄については、同年9月27日から100株単位の売買取引は行わない。
付 則
 本規程は、昭和58年1月4日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和58年8月1日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和58年10月1日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和61年2月10日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和61年2月22日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和61年7月1日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和61年8月1日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和61年8月2日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和61年10月1日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和61年11月1日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和62年3月5日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和62年10月5日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和62年11月2日から施行する。
付 則
 この規程は、昭和63年8月26日から施行する。
付 則
 本規程は、昭和64年2月1日から施行する。ただし、株券、新株引受権証券、転換社債券及び新株引受権付社債券の午後立会の売買立会時については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成3年4月29日
付 則
 本規程は、平成元年4月1日から施行する。
付 則
 本規程は、平成元年4月3日から施行する。
付 則
 この規程は、平成元年6月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成元年12月18日から施行する。
付 則
 この規程は、平成2年6月4日から施行する。
付 則
 この規程は、平成2年12月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成3年1月4日から施行する。
付 則
 この規程は、平成3年2月18日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に決議があった株式の分割については、改正後の第49条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成3年6月14日から施行する。
付 則
 この規程は、平成3年7月15日から施行する。
付 則
 この規程は、平成4年1月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成4年2月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成4年2月10日から施行する。
付 則
 この規程は、平成4年3月17日から施行する。
付 則
 この規程は、平成4年4月20日から施行する。
付 則
 この規程は、平成4年7月20日から施行する。
付 則
 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成6年2月10日から施行する。
付 則
 この規程は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成6年4月1日
付 則
 この規程は、平成6年5月16日から施行する。
付 則
 この規程は、平成6年10月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成7年2月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成7年10月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成7年11月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成8年9月25日から施行する。
付 則
 この規程は、平成8年10月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成9年7月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成9年9月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成9年11月14日から施行する。ただし、第14条第4項第1号の改正規定は、平成10年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成10年4月13日
付 則
 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成10年5月11日から施行する。ただし、株券及び日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券以外の売買取引に係る呼値を行う場合は、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成10年9月27日
付 則
 この規程は、平成10年6月15日から施行する。
付 則
 この規程は、平成10年7月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成10年10月23日から施行する。
付 則
 この規程は、平成10年12月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第63条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 第63条の規定については、この改正規定施行日の日から平成11年3月31日までの間においては、「正会員」とあるのは「正会員(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第12条第2項に規定するみなし登録証券会社又は同第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社に限る。)」と、「売買取引等」とあるのは「売買等」とする
付 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成11年5月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成11年7月26日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の定款第95条の4第1項の規定により選任されている売買システム売買責任者については、施行日において、正会員が、改正後の第76条第2項の規定により、有価証券売買責任者として選任及び届出をしたものとみなす。
付 則
 この規程は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し、同日以後の売買分から適用する。
(注) 「政令で定める日」は平成11年10月1日
付 則
1 この規程は、平成11年11月1日から施行する。
2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した有価証券の売買で施行日において未決済のものについては、施行日をもって第45条の2の規定に基づく債務の引受けが行われたものとする。
付 則
 この規程は、平成11年11月10日から施行し、この規程施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成11年12月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成12年2月10日から施行する。
付 則
 この規程は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する〔(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日〕。ただし、第14条の改正規定は、平成12年6月1日以降の日で、本所が定める日から施行する〔(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日〕。
付 則
 この規程は、平成12年5月8日から施行する。
付 則
 この規程は、平成12年7月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成12年10月30日から施行する。
付 則
 この規程は、平成13年1月6日から施行する。
付 則
 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成13年4月2日から施行する。
付 則
 この規程は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第47条の5の改正規定は、この改正規定施行の日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)から施行する。
付 則
 この規程は、平成13年6月11日から施行する。
付 則
 この規程は、平成13年6月27日から施行する。
付 則
 この規程は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第15条第1号aただし書の規定は平成14年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成13年11月26日から施行する。
2 この規程施行の際、現に発行されている転換社債券の有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成13年12月3日から施行する。
付 則
 この規程は、平成14年2月4日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成14年2月20日から施行する。ただし、第14条第1項に第4号及び第6号を加える改正規定は、平成14年6月3日から施行する。
2 前項ただし書に定める日の前日までの間においては、改正後の第14条第1項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「信用取引により」とあるのは「売付けについて、信用取引により」と、同項第5号中「信用売り又は信用買い」とあるのは「信用売り」とする。
3 第14条第1項第2号並びに改正後の第14条第1項第3号及び第5号の規定にかかわらず、第1項ただし書に定める日の前日までの間においては、正取引参加者は、改正後の第14条第1項第3号若しくは第5号の取引に係る売付けが成立した場合、その翌日までに、本所が定めるところにより本所に報告することを明らかにすることができる。
付 則
 この規程は、本所が定める日から施行する。
(本所が定める日は、平成14年5月27日)
付 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この規程は、平成14年5月13日から施行する。
付 則
 この規程は、平成14年6月3日から施行する。ただし、第46条第2項の改正規定は、本所が定める日から施行する。
(本所が定める日は、平成14年6月17日)
付 則
 この規程は、平成14年8月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成14年9月17日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第9条の改正規定は同年1月10日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年2月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年12月18日から施行する。
付 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成16年6月30日から施行する。
付 則
 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
2 平成18年1月3日以前の日を、権利を受ける者を確定するための基準日とする株式(投資口を含む。)の分割により発行される新株券については、改正後の第9条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成18年1月10日から施行する。
付 則
 この規程は、平成18年1月30日から施行する。ただし、定款第5条第1号に規定する売買立会市場に上場する銘柄並びに同条第3号に規定するニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に上場する転換社債型新株予約権付社債券及び外国株券については、平成18年2月26日まで、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成18年2月27日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 この規程施行の日前に募集の決議があった改正前の第2条第1項第3号に規定する新株予約権付社債券等については、改正後の同項第2号に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この規程は、平成18年6月26日から施行する
付 則
 この規程は、平成18年10月1日から施行する
付 則
 この規程は、平成18年12月13日から施行する
付 則
 この規程は、平成19年1月1日から施行する
付 則
 この規程は、平成19年3月15日から施行する
付 則
 この規程は、本所が定める日から施行する。
(注)本所が定める日は、平成19年10月9日
付 則
 この規程は、平成19年6月13日から施行する
付 則
 この規程は、平成19年9月30日から施行する
付 則
 この規程は、平成19年9月30日から施行する
付 則
 この規程は、平成19年10月29日から施行する
付 則
 この規程は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第9条第3項第5号及び同条第6項の改正規定は、平成19年12月14日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年2月1日から施行する
付 則
 この規程は、平成20年4月14日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年7月22日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年8月20日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年12月12日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成21年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年12月25日から施行する。
2 内国法人の発行する株券及び投資証券について、保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主(実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前の日における普通取引は、売買契約締結の日から起算して5日目の日に決済を行うものとする。
3 この規程施行の日前に売買が開始された新株予約権証券に係る発行日取引については、なお従前の例による。
付 則
1 この規程は、平成21年6月12日から施行する。
2 この規程施行の日前にした改正前の第76条第2項ただし書の規定による届出は、改正後の第76条第4項による届出とみなす。
付 則
 この規程は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
 この規程は、平成21年7月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
3 この規程施行の際、現に改正前の第27条第1号の規定により売買の停止が行われている場合については、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成22年1月4日から施行する。ただし、第2条第1項第1号、第3条各項、第10条第4項及び第12条第3項本文の改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
付 則
 この規程は、平成22年1月4日から施行する。
付 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと本所が認める場合には、平成23年5月9日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この規程は、平成23年8月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成24年3月12日から施行する。
付 則
 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成25年7月16日から施行する。ただし、第41条の改正規定は同年7月22日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日における東京証券取引所の開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引に係る未決済約定については、取引参加者は、施行日以降、本所の市場において転売又は買戻しを行うことができる。
4 第9条の規定にかかわらず、施行日の前日において、東京証券取引所の有価証券オプション取引に係る対象有価証券であって、本所におけるオプション対象証券ではない有価証券について、本所は、施行日に当該有価証券をオプション対象証券に選定する。
5 取引参加者規程平成26年3月24日改正付則第6項により国債先物等取引資格又は先物取引等取引資格の付与を受ける者が、施行日の前日における東京証券取引所の国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第43条の2第4項により国債証券先物取引等責任者を、及び、東京証券取引所の指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第41条第4項により指数先物取引等責任者を選任し届け出ている場合は、改正後の第51条第4項第1号により国債証券先物取引等責任者を、及び、同項第2号の規定により指数先物取引等責任者を選任し届け出たものとみなす。
6 施行日の前日において、東京証券取引所の総合取引資格を有する者のうち、本所の先物取引等取引資格を有する者が、施行日の前日までに東京証券取引所の国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第43条の2第4項により国債証券先物取引等責任者を選任し届け出ている場合は、施行日において、当該取引参加者が改正後の第51条第4項第1号の規定により国債証券先物取引等責任者を選任し届け出たものとみなす。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年11月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年3月12日から施行する。ただし、第4条の4第4項及び第34条の8第2項の改正規定は、受渡決済期日が同年12月21日以後の日である限月取引から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正規定施行の際、現に取引が行われている限月取引については、なお従前の例による。ただし、受渡決済期日が平成27年9月24日である限月取引において、受渡決済期日以後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である受渡適格銘柄に係る経過利子の計算については、第34条の8第2項中「取り扱うものとし、課税扱いの経過利子は、経過利子の計算に当たって利子から税額相当額として本所が定める額を差し引くものとする。」とあるのは、「取り扱うものとする。」とする。
付 則
 この改正規定は、平成27年3月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年5月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年5月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年7月6日から施行する。ただし、この改正規定施行の日の前日に取引が行われている限月取引における超長期国債標準物については、なお従前の例による。
2 前項ただし書に規定する超長期国債標準物は、第33条第1項及び第2項の規定の適用においては、改正後の第4条の2第3号に定める超長期国債標準物と同一のものとみなす。
3 第1項ただし書に規定する超長期国債標準物に係る限月取引について、この改正規定施行の日に終了する取引日の夜間立会において第33条第2項の規定に基づき呼値の制限値幅を拡大した場合には、当該取引日における改正後の第4条の2第3号に定める超長期国債標準物に係る限月取引についても、拡大後の呼値の制限値幅を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成27年11月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年7月19日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成29年1月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成29年4月3日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年6月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年7月17日から施行する。ただし、第7条第2項第1号a、第15条第2項第1号a及び第26条第8項第5号aの改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年7月17日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成31年2月12日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成31年2月12日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済から適用する。
2 改正後の第41条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する権利行使日の翌日の6か月目の応答日が到来する信用売り又は信用買いの決済から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日における株式会社東京商品取引所の開設する商品市場における商品デリバティブ取引(商品先物法第2条15項に規定する商品デリバティブ取引のうち、金、銀、白金、パラジウム、RSS、TSR、一般大豆、小豆及びとうもろこしに係るものに限る。)に係る未決済約定については、取引参加者は、施行日以降、本所の市場において転売又は買戻しを行うことができる。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年12月13日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月25日から施行し、同日の日中立会から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
 この改正規定は、令和5年3月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和5年6月28日から施行する。ただし、この改正規定施行の日の前日に取引が行われている銀及びパラジウムに係る限月取引については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年6月28日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年11月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年7月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年7月22日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年11月5日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年11月5日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
 
(別表)
 標準物と受渡適格銘柄との交換比率の算定に関する表
  
(注)
1 この表におけるXは、銘柄ごとに、次に定めるところによる。
(1) 中期国債標準物については、0.03とする。
(2) 長期国債標準物については、0.06とする。
(3) 超長期国債標準物については、0.03とする。
2 受渡適格銘柄の受渡決済期日における残存期間及び受渡適格銘柄の受渡決済期日から次回利払日までの期間は月数とする。
3 交換比率は、小数点以下第6位まで求め、第7位以下切捨てとする。
4 計算過程において算出される数値は、小数点以下第10位まで求め、第11位以下切捨てとする。
5 第1回目の利払い前の国債証券を受渡決済のために授受する場合において、受渡決済期日における残存期間が、長期国債標準物においては10年を超える銘柄、超長期国債標準物においては20年を超える銘柄の交換比率の算定については、別表中「受渡適格銘柄の受渡決済期日以降に到来する利払回数」とあるのは「受渡適格銘柄の受渡決済期日以降に到来する利払回数+1」と、「受渡適格銘柄の受渡決済期日から次回利払日までの期間」とあるのは「(受渡適格銘柄の受渡決済期日から第1回目の利払日までの期間-6)」とする。
 一部改正〔平成27年7月6日〕