第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、定款第44条第1項の規定に基づき、本所の開設する取引所金融商品市場(以下「本所の市場」という。)における市場デリバティブ取引に関し必要な事項を定める。ただし、取引所外国為替証拠金取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第21項第2号に掲げる取引のうち通貨の価格に係るものをいう。)については、この規程に定めるもののほか、取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例をもって定める。
2 この規程の変更は、取締役会の決議により行う。ただし、変更の内容が軽微な場合は、この限りでない。
(取引参加者規程等)
第2条 取引参加者の義務及び取引資格の付与等その他取引参加者に関する事項は、取引参加者規程をもって定める。
2 本所の市場における市場デリバティブ取引に係る清算及び決済に関する事項は、清算・決済規程をもって定める。
(自主規制業務の委託)
第2条の2 本所は,法第84条第2項に規定する自主規制業務のうち,第3条第1項第3号に定める有価証券オプションの上場及び上場廃止に関する業務について、日本取引所自主規制法人(以下「自主規制法人」という。)に委託することができる。
2 本所は、法第85条の5第2項の規定により自主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融市場における市場デリバティブ取引の内容の審査に関する業務について、自主規制法人に委託することができる。
3 本所は、第1項の規定により自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査の結果に基づき承認を行うものとする。
一部改正〔平成30年4月1日〕
(市場デリバティブ取引の種類)
第3条 本所の市場における市場デリバティブ取引は、次の各号に定める取引とする。
(1) 国債証券先物取引
a 現物先物取引
法第2条第21項第1号に掲げる取引のうち国債証券の標準物に係るものをいう。
b 現金決済先物取引
法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち国債証券の標準物の価格に係るものをいう。
(1)の2 金利先物取引
法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち金銭債権の利率に基づいて算出した金融指標に係るものをいう。
(2) 指数先物取引
法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち指数(商品(法第2条第24項第3号の3に掲げる商品をいう。以下同じ。)に係る指数(以下「商品指数」という。)を含む。)に係るものをいう。
(2)の2 商品先物取引
a 現物先物取引
法第2条第21項第1号に掲げる取引のうち商品に係るものをいう。
b 現金決済先物取引
(a) 限月現金決済先物取引
法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち商品の価格に係るものをいい、取引の当事者がこの規程に定められるところに従い、現金決済先物取引の対象の売買約定を行い、その約定した数値と第36条の16に規定する最終清算数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引であって、取引最終日前において転売又は買戻しを行ったときは差金を授受することによって決済できる取引をいう。
(b) 限日現金決済先物取引
法第2条第21項第1号に掲げる取引のうち商品に係るものをいい、取引の当事者がこの規程に定められるところに従い、現金決済先物取引の対象の売買約定を行い、その約定した数値と第36条の17に規定する理論現物価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引であって、転売又は買戻しを行ったときは差金を授受することによって決済できる取引をいう。
(3) 有価証券オプション取引
有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引及び同号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引としてこの規程に定める取引に係るものであって、有価証券オプション(権利取得者(当該有価証券オプションを付与された者をいう。)の意思表示により当事者間において、有価証券の売買又は当該意思表示を行う場合の有価証券の価格としてあらかじめ設定した価格と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該有価証券の価格(以下「現実価格」という。)との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利をいう。以下同じ。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
(4) 国債証券先物オプション取引
国債証券先物取引に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引であって、国債証券先物オプション(権利取得者(当該国債証券先物オプションを付与された者をいう。)の意思表示により当事者間において、国債証券先物取引を成立させることができる権利をいう。以下同じ。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
(5) 指数オプション取引
法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引としてこの規程に定める取引に係るものであって、指数オプション(権利取得者(当該指数オプションを付与された者をいう。第14条において同じ。)の意思表示により当事者間において、当該意思表示を行う場合の指数としてあらかじめ設定した数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該指数の数値(第14条において「現実数値」という。)との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利をいう。以下同じ。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
(5)の2 商品先物オプション取引
法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引としてこの規程に定める取引に係るものであって、商品先物オプション(権利取得者(当該商品先物オプションを付与された者をいう。第16条の2において同じ。)の意思表示により当事者間において、当該意思表示を行う場合の価格としてあらかじめ設定した数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該価格の数値(第16条の2において「現実数値」という。)との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利をいう。以下同じ。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和5年5月29日〕
(用語の意義)
第4条 この規程において使用する用語の意義については、次の各号に定めるところによるほか、各条項中に定めるところによるものとする。
(1) 先物取引とは、国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引又は商品先物取引をいう。
(1)の2 オプションとは、有価証券オプション、国債証券先物オプション、指数オプション又は商品先物オプションをいい、オプション取引とは、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、指数オプション取引又は商品先物オプション取引をいう。
(2) 限月取引とは、この規程に定められるところに従い、市場デリバティブ取引の種類及び対象ごとに定められた日を取引最終日として区分して行われる取引をいう。
(2)の2 限日取引とは、この規程に定められるところに従い、市場デリバティブ取引の種類及び対象ごとに、その約定した数値と第36条の17に規定する理論現物価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引であって、転売又は買戻しを行ったときは差金を授受することによって決済できる取引をいう。
(3) 権利行使とは、オプションの行使をいう。
(3)の2 権利行使日とは、有価証券オプション、指数オプション又は商品先物オプションの権利行使を行うことができる日をいい、権利行使期間とは、国債証券先物オプションの権利行使を行うことができる期間をいう。
(4) 権利行使価格とは、有価証券オプションについては、当該オプションの権利行使を行う場合の約定値段としてあらかじめ設定した価格又は前条第3号の意思表示を行う場合の有価証券の価格としてあらかじめ設定した価格をいい、国債証券先物オプションについては、当該オプションの権利行使を行う場合の約定値段としてあらかじめ設定した価格をいい、指数オプションについては、前条第5号の意思表示を行う場合の指数としてあらかじめ設定した数値をいい、商品先物オプションについては、前条第5号の2の意思表示を行う場合の価格としてあらかじめ設定した数値をいう。
(5) 売付けとは、次のaからcまでに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
a 国債証券先物取引
(a) 現物先物取引
国債証券を引き渡す立場の当事者になる取引をいう。
(b) 現金決済先物取引
現実数値(将来の一定の時期における国債証券の標準物の価格の数値をいう。次号a(b)において同じ。)が約定数値(当事者があらかじめ標準物の価格として約定する数値をいう。次号a(b)において同じ。)を下回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
aの2 金利先物取引
現実数値(将来の一定の時期における現実の金融指標の数値をいう。次号aの2において同じ。)が約定数値(当事者があらかじめ金融指標として約定する数値をいう。次号aの2において同じ。)を下回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
b 指数先物取引
現実数値(将来の一定の時期における現実の指数の数値をいう。次号bにおいて同じ。)が約定数値(当事者があらかじめ指数として約定する数値をいう。次号bにおいて同じ。)を下回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
bの2 商品先物取引
(a) 現物先物取引
取引対象となる標準品に関し、第36条の4に規定する受渡供用品(以下「受渡供用品」という。)を引き渡す立場の当事者になる取引をいう。
(b) 現金決済先物取引
現実数値(将来の一定の時期における現実の現物先物取引の標準品の価格の数値又は第36条の17に規定する現物先物取引の標準品に係る理論現物価格の数値をいう。次号bの2(b)において同じ。)が約定数値(当事者があらかじめ現物先物取引の標準品の価格として約定する数値をいう。次号bの2(b)において同じ。)を下回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
c オプション取引
オプションを付与する立場の当事者となる取引をいう。
(6) 買付けとは、次のaからcまでに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
a 国債証券先物取引
(a) 現物先物取引
国債証券を受領する立場の当事者になる取引をいう。
(b) 現金決済先物取引
現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
aの2 金利先物取引
現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
b 指数先物取引
現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
bの2 商品先物取引
(a) 現物先物取引
取引対象となる標準品に関し、第36条の4に規定する受渡供用品を受領する立場の当事者になる取引をいう。
(b) 現金決済先物取引
現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。
c オプション取引
オプションを取得する立場の当事者となる取引をいう。
(7) 値段とは、次のaからcまでに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
a 国債証券先物取引
(a) 現物先物取引
国債証券の標準物の売付け又は買付けにおける対価となる額をいう。
(b) 現金決済先物取引
国債証券の標準物の価格の数値をいう。
aの2 金利先物取引
金利先物取引における金融指標の数値をいう。
b 指数先物取引
指数先物取引における指数の数値をいう。
bの2 商品先物取引
(a) 現物先物取引
標準品の売付け又は買付けにおける対価となる額をいう。
(b) 限月現金決済先物取引
現物先物取引の標準品の価格の数値をいう。
(c) 限日現金決済先物取引
現物先物取引の標準品に係る理論現物価格の数値をいう。
c オプション取引
オプションの売付け又は買付けにおける対価となる額をいう。
(8) 値幅とは、値段の幅をいう。
(9) 呼値とは、市場デリバティブ取引の当事者となるために市場デリバティブ取引においてなす値段の限度の意思表示をいう。
(10) 売呼値とは、売付けに係る呼値をいい、買呼値とは、買付けに係る呼値をいう。
(11) 取引日とは、次のa及びbに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。
a 国債証券先物取引、金利先物取引及び国債証券先物オプション取引
一の日(休業日(第19条第1項に規定する休業日及び同条第2項に規定する臨時休業日をいう。第19条第1項を除き、以下同じ。)を除く。以下同じ。)の午後3時25分から、その翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。第18条第1項、第19条第1項第4号及び第26条第3項を除き、以下同じ。)の午後3時15分までをいう。
b 指数先物取引、指数オプション取引、商品先物取引、商品先物オプション取引及び有価証券オプション取引(有価証券オプション取引はフレックス限月取引(取引参加者の申請に基づき、本所が指定する取引日を取引最終日とする限月取引をいう。以下同じ。)に限る。)
一の日の午後4時45分から、その翌日の午後4時30分までをいう。
(12) 未決済約定とは、市場デリバティブ取引における決済が未了である約定をいい、建玉とは未決済約定の数量をいう。
(13) 買建玉とは、建玉のうち買付けの約定に係る数量をいい、売建玉とは、建玉のうち売付けの約定に係る数量をいう。
(14) 転売とは、買建玉についての反対の取引をいい、買戻しとは、売建玉についての反対の取引をいう。
一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和4年9月21日、令和5年5月29日、令和6年11月5日〕
第3章 立会
(立会の区分及び取引時間等)
第18条 競争売買市場(本所の市場のうち立会による市場デリバティブ取引を行う市場をいう。)における市場デリバティブ取引(以下この章から第5章までにおいて単に「市場デリバティブ取引」という。)の立会の区分及び各立会の取引時間は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、フレックス限月取引については競争売買市場における立会による市場デリバティブ取引は行わないものとする。
(1) 国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引
午前立会、午後立会及び夜間立会に分かち、各立会の取引時間は、次のaからcまでに掲げる立会の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
a 午前立会
(a) オープニング・オークション
午前8時45分とする。
(b) レギュラー・セッション
午前8時45分から11時までとする。
(c) クロージング・オークション
午前11時2分とする。
b 午後立会
(a) オープニング・オークション
午後0時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
午後0時30分から3時までとする。
(c) クロージング・オークション
午後3時2分とする。
c 夜間立会
(a) オープニング・オークション
午後3時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
午後3時30分から翌日の午前5時55分までとする。
(c) クロージング・オークション
翌日の午前6時とする。
(1)の2 金利先物取引
午前立会、午後立会及び夜間立会に分かち、各立会の取引時間は、次のaからcまでに掲げる立会の区分に従い、当該aからcまでに定めるところによる。
a 午前立会
(a) オープニング・オークション
午前8時45分とする。
(b) レギュラー・セッション
午前8時45分から11時までとする。
(c) クロージング・オークション
午前11時2分とする。
b 午後立会
(a) オープニング・オークション
午後0時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
午後0時30分から3時までとする。
(c) クロージング・オークション
午後3時2分とする。
c 夜間立会
(a) オープニング・オークション
午後3時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
午後3時30分から翌日の午前5時55分までとする。
(c) クロージング・オークション
翌日の午前6時とする。
(2) 指数先物取引及び指数オプション取引
日中立会及び夜間立会に分かち、各立会の取引時間は、次のa及びbに掲げる立会の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。ただし、台湾加権指数を対象とする指数先物取引の立会は、日中立会のみとする。
a 日中立会
(a) オープニング・オークション
次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
午前8時45分とする。
ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
午前9時とする。
(b) レギュラー・セッション
次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
午前8時45分から午後3時40分までとする。
ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
午前9時から午後3時40分までとする。
(c) クロージング・オークション
午後3時45分とする。
b 夜間立会
(a) オープニング・オークション
午後5時とする。
(b) レギュラー・セッション
次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
午後5時から翌日の午前5時55分までとする。
ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
午後5時から6時55分までとする。
(c) クロージング・オークション
次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
イ 指数先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び指数オプション取引
翌日の午前6時とする。
ロ 日経平均VIを対象とする指数先物取引
午後7時とする。
(2)の2 商品先物取引及び商品先物オプション取引
日中立会及び夜間立会に分かち、各立会の取引時間は、次のa及びbに掲げる立会の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。
a 日中立会
(a) オープニング・オークション次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該 イ及びロに定めるところによる。
イ 商品先物取引(ロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
午前8時45分とする。
ロ ゴム市場に係る商品先物取引
午前9時とする。
(b) レギュラー・セッション
次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
イ 商品先物取引(ロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
午前8時45分から午後3時40分までとする。
ロ ゴム市場に係る商品先物取引
午前9時から午後3時40分までとする。
(c) クロージング・オークション
午後3時45分とする。
b 夜間立会
(a) オープニング・オークション
午後5時とする。
(b) レギュラー・セッション
次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
イ 商品先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
午後5時から翌日の午前5時55分までとする。
ロ ゴム市場に係る商品先物取引
午後5時から6時55分までとする。
(c) クロージング・オークション
次のイ及びロに掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該イ及びロに定めるところによる。
イ 商品先物取引(次のロに掲げる取引を除く。)及び商品先物オプション取引
翌日の午前6時とする。
ロ ゴム市場に係る商品先物取引
午後7時とする。
(3) 有価証券オプション取引
午前立会及び午後立会に分かち、各立会の取引時間は、次のa及びbに掲げる立会の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。
a 午前立会
(a) オープニング・オークション
午前9時とする。
(b) レギュラー・セッション
午前9時から11時30分までとする。
(c) クロージング・オークション
午前11時35分とする。
b 午後立会
(a) オープニング・オークション
午後0時30分とする。
(b) レギュラー・セッション
午後0時30分から3時40分までとする。
(c) クロージング・オークション
午後3時45分とする。
2 本所は、必要があると認めるときは、前項の取引時間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
3 祝日取引(第19条第3項第2号に規定する祝日取引をいう。)を行う場合における当該立会の区分及び各立会の取引時間は、前2項の規定を準用する。
一部改正〔平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年9月21日、令和5年5月29日、令和6年11月5日〕
(休業日)
第19条 本所は、次の各号に掲げる日を休業日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日
(4) 前日及び翌日が国民の祝日である日
(5) 土曜日
(6) 1月1日
(7) 1月2日
(8) 1月3日
(9) 12月31日
2 本所は、必要があると認めるときは、臨時休業日を定めることができる。この場合においては、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
3 休業日においては、立会(J-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「J-NET市場特例」という。)第2条第1号に規定するJ-NET取引を含む。以下この条において同じ。)を行わない。ただし、次の各号に定める時間においては、この限りでない。
(1) 立会終了時が休業日に属する場合の当該休業日における前条第1項第1号c、同項第2号b及び第2号の2bに定める取引時間(J-NET市場特例第4条第1項に規定するJ-NET取引の取引時間を含む。次号において同じ。)
(2) 立会を行う日として、第1項各号(第1号、第5号及び第6号を除く。)に掲げる日のうち、株式会社日本取引所グループ及びその子会社(本所を含む。)におけるシステム稼働等のために本所が必要と判断する日並びにリスク管理の観点から本所が取引を行わないことが適当と判断する日を除外して、本所が定める日(以下「祝日取引実施日」という。)に行う各立会(以下「祝日取引」という。)の取引時間
4 本所は、祝日取引を行う場合においては、次の各号に掲げる事項を当該各号に定めるときまでに取引参加者に通知する。ただし、本所が必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 祝日取引実施日の予定
祝日取引実施日の属する年の前年の2月の末日
(2) 1月から6月までにおける祝日取引実施日
祝日取引実施日の属する年の前年の6月の末日
(3) 7月から12月までにおける祝日取引実施日
祝日取引実施日の属する年の前年の12月の末日
5 祝日取引の対象となる市場デリバティブ取引は、次の各号に定める種類の取引とする。
(1) 指数先物取引
(2) 商品先物取引
(3) 指数オプション取引
(4) 商品先物オプション取引
6 前項の規定にかかわらず、取引管理上の理由その他やむを得ない理由により、本所が祝日取引を行うことが適当でないと認めた指数又は物品等を対象とする市場デリバティブ取引は、本所が別に定めるところにより祝日取引の対象から除外することができる。
一部改正〔令和2年7月27日、令和4年9月21日〕
(立会の臨時停止、臨時挙行)
第20条 本所は、必要があると認めるときは、立会の全部若しくは一部を臨時に停止し又は臨時に挙行することができる。
(臨時停止、臨時挙行の通知)
第21条 本所は、立会の臨時停止又は臨時挙行を定めたときは、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
(売買システムによる取引等)
第22条 立会による市場デリバティブ取引は、本所が設置する電子計算機等を利用した取引システム(以下「売買システム」という。)により行う。
2 指数オプション取引における値段の表示は、次の各号に掲げる取引対象指数オプションの区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 日経平均Largeオプション
1,000円を1円として行う。
(1)の2 日経平均Miniオプション
100円を1円として行う。
(2) 東証株価指数オプション
1万円を1ポイントとして行う。
(3) JPX日経インデックス400オプション
1,000円を1ポイントとして行う。
3 商品先物オプション取引のうち、金先物オプション取引における値段の表示は、100円を1円として行う。
一部改正〔平成28年7月19日、令和2年7月27日、令和5年5月29日〕
第9章 雑則
(取引参加者等への通知及び公表)
第48条 法第130条の規定による本所の市場における毎日の総取引高等の通知及び公表は、売買システム等を通じて行うものとする。ただし、売買システム等の稼働に支障が生じた場合その他本所がこれにより難いと認めた場合は、書面により行う。
(内閣総理大臣への報告)
第49条 法第131条の規定による本所の市場における毎日の総取引高等の内閣総理大臣への報告は、電子情報媒体を通じて行うものとする。ただし、電子情報媒体の稼動に支障が生じた場合その他本所がこれにより難いと認めた場合は、書面により行う。
(市況の報告)
第50条 本所の市場における市況を、一般公衆又は新聞通信社等に連続的に報告する必要がある場合においては、本所がこれを行い、取引参加者は、これに類する行為をすることができない。
(本所の市場における市場デリバティブ取引の方法等)
第51条 取引参加者は、本所の市場における市場デリバティブ取引を、本所が適当と認める取引参加者端末装置等により行わなければならない。
2 取引参加者は、取引参加者端末装置と売買システムの接続においては、接続仕様その他の本所が定める事項を遵守しなければならない。
3 取引参加者は、本所が定めるところにより取引参加者端末装置に関する事項について本所に報告するとともに、売買システムが安定的に稼働するよう協力するものとする。
4 取引参加者は、本所の市場における次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の業務を担当する役員又はその責任者の地位にある従業員のうちから、当該各号に定める責任者(本所の市場における当該各号に掲げる市場デリバティブ取引の業務の統轄及びこれに関連する事項の処理に当たる者をいう。以下この条において同じ。)1人を選任し、あらかじめ本所に届け出なければならない。ただし、国債先物等取引参加者については第2号及び第3号に定める責任者、商品先物等取引参加者については第1号及び第2号に定める責任者の選任及び本所への届出を要しない。
(1) 国債証券先物取引、国債証券先物オプション取引及び金利先物取引
国債証券先物取引等責任者
(2) 指数先物取引(商品指数先物取引を除く)、有価証券オプション取引及び指数オプション取引
指数先物取引等責任者
(3) 商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引
商品先物取引等責任者
5 前項の規定にかかわらず、取引参加者規程第25条第10項の承認を得た先物取引等取引参加者は、前項第1号に規定する責任者の選任及び本所への届出を要しない。
6 第4項の規定にかかわらず、本所が国債証券先物取引等責任者、指数先物取引等責任者又は商品先物取引等責任者の行うべき事務のうち一部のものについて別に責任者を設けるべき事務として定める場合には、取引参加者は、国債証券先物取引等責任者、指数先物取引等責任者又は商品先物取引等責任者に代わって当該事務に当たる責任者を選任し、あらかじめ本所に届け出るものとする。
一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
(過誤のある注文の公表)
第52条 本所は、過誤のある注文が発注された場合において、本所が取引管理上必要と認めるときは、当該注文に係る銘柄(先物取引については、限月取引)、当該注文を発注した取引参加者の名称その他の本所が定める事項を公表することができる。
(有価証券オプションの上場廃止等)
第53条 本所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本所が定める日に、当該各号に定める有価証券オプションの上場を廃止する。
(1) オプション対象証券上場取引所がオプション対象証券の上場廃止を行うことにより、当該オプション対象証券が国内のいずれの金融商品取引所においても上場されなくなった場合
(2) 同一のオプション対象証券に係る有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引について、次のaからcまでに該当する場合
a 本所が当該有価証券オプションの上場廃止に係る該当性の判断を行うための基準となる日として本所がその都度定める日(以下この号において「基準日」という。)からさかのぼって1年間に本所において取引が成立していない場合(当該基準日において、上場日から1年を経過していない有価証券オプションを除く。)
b 当該基準日において本所が当該有価証券オプションの上場の継続を必要としないと認めた場合
c 当該基準日の翌日以降1か月間に本所において取引が成立していない場合
2 前項の場合において、当該有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引の限月取引及びその数は、第10条の規定にかかわらず、本所が別に定めるところによる。
3 第1項第1号の場合において、オプション対象証券が企業再編又は投資信託の併合により上場廃止となり、かつ、当該企業再編又は投資信託の併合に係る上場継続有価証券がオプション対象証券であるとき(本所が新たに選定するときを含む。)は、本所は当該上場廃止となるオプション対象証券に係る有価証券オプションを、上場継続有価証券に係る有価証券オプションとして、本所が定めるところにより、引き継ぐことができる。
4 前項の規定に基づき有価証券オプションの引継ぎを行う場合は、引継ぎ元銘柄について、本所が定めるところにより、引継ぎ銘柄として有価証券オプション取引を行うものとする。ただし、引継ぎ元銘柄に本所が定める時点において建玉がない場合には、この限りではない。
一部改正〔平成30年6月25日〕
(国債証券先物取引等に係る建玉の内容に関する報告)
第53条の2 取引参加者は、国債証券先物取引に係る現物先物取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。)における直近の限月取引において、一の顧客の委託に基づく売建玉と買建玉の差引数量が、本所が定める取引日に本所が銘柄ごとに定める報告数量以上となっている場合は、本所が定めるところにより、その内容を本所に報告するものとする。
2 取引参加者は、国債証券先物取引における直近の限月取引を権利行使対象先物限月取引とする国債証券先物オプション取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。)において、一の顧客の委託に基づく次の各号に掲げる数量が、本所が定める取引日に本所が権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄ごとに定める報告数量以上となっている場合は、本所が定めるところにより、その内容を本所に報告するものとする。
(1) 国債証券先物プットオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(2) 国債証券先物コールオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(3) 前2号に掲げる差引数量のうち、いずれか一方において売建玉が買建玉を超え、他方において買建玉が売建玉を超えている場合には、第1号の差引数量に前号の差引数量を加えた数量
一部改正〔令和2年7月27日、令和4年4月4日〕
(有価証券オプション取引に係る自己計算による取引の制限及び大口建玉の報告)
第54条 取引参加者(先物取引等取引参加者に限る。以下この条において同じ。)は、同一のオプション対象証券に係る有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。以下この条において同じ。)を行う場合には、自己の計算による次の各号に掲げる数量が、第3項に規定する制限数量を超えることとなる新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しを行ってはならない。この場合において、当該オプション対象証券に係る有価証券オプションが国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券オプション取引の対象であるときは、当該有価証券オプション取引における建玉の数量を、次の各号に掲げる数量に含めるものとする。
(1) 有価証券プットオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(2) 有価証券コールオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(3) 前2号に掲げる差引数量のうち、いずれか一方において売建玉が買建玉を超え、他方において買建玉が売建玉を超えている場合には、第1号の差引数量に前号の差引数量を加えた数量
2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数量を前項各号に規定する数量から減じるものとする。
(1) 当該オプション対象証券を所有している場合その他の場合で、前項各号の数量の全部又は一部について、当該オプション対象証券の価格の変動により発生し得る危険が消滅又は減少するものとして本所が認めたときは、当該全部又は一部の数量
(2) 当該オプション対象証券に係る有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引において、顧客の注文を執行するために必要と認められる売付け又は買付けを行った場合には、当該売付け又は買付けに係る建玉の数量
(3) 当該オプション証券に係る有価証券オプションを対象とし、権利行使により権利行使価格と現実価格との差に基づいて金銭を授受することとなる有価証券オプション取引を行った場合には、当該有価証券オプション取引における建玉の数量
3 第1項に規定する制限数量は、オプション対象証券の3月末日(以下この項及び第6項において「基準日」という。)現在における上場有価証券の数の1%(基準日からさかのぼって1年間におけるオプション対象証券上場取引所が開設する取引所金融商品市場における年間売買高の合計(オプション対象証券の上場日が基準日の1年前の応当日の翌日後の日である場合には、最近のオプション対象証券の売買高を勘案して本所がその都度定める。)が上場有価証券の数の10%未満の場合にあっては、0.7%)にあたる有価証券の数に相当する取引単位(100単位の数量に満たない端数は切り捨てる。)とし、当該制限数量は、基準日以降の本所がその都度定める日から起算して、原則として1年間適用する。
4 前項の規定にかかわらず、本所は、クリアリング機構の業務方法書の規定により建玉の変更が行われた場合その他オプション対象証券の売買状況等を勘案して本所が必要と認める場合は、オプション対象証券の上場有価証券の数、取引単位その他の事項を勘案して制限数量をその都度定めることができる。
5 取引参加者は、自己の計算による第1項各号に掲げる数量(第2項第1号及び第3号に該当する場合には、同号に定める数量を減じることができる。以下この項において同じ。)又は一の顧客の委託に基づく第1項各号に掲げる数量が、本所が報告数量として定める数値以上となったときは、本所が定めるところにより、その内容を本所に報告するものとする。
6 第3項に規定する上場有価証券の数は、オプション対象証券の上場日が基準日後の日である場合には、本所がその都度定める日現在における上場有価証券の数をいい、基準日現在において株式の分割又は株式無償割当てに伴いクリアリング機構の業務方法書の規定により建玉の変更が行われた場合で新たな有価証券が発行されていないときは、当該新たな有価証券の数量を加える。
一部改正〔令和2年7月27日〕
(商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る取引又は建玉の制限並びに建玉の内容に関する報告)
第54条の2 本所は、必要があると認めるときは、商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る全部又は一部の限月(商品先物オプション取引にあっては銘柄とする。以下この条において同じ。)につき、取引参加者に対し、次の各号に掲げる制限を設けることができる。
(1) 売買注文数量その他の売買注文の制限
(2) 取引数量その他の取引の制限
(3) 売建玉又は買建玉のそれぞれの数量、総建玉数量の最高限度その他の本所が定める建玉数量の制限
2 本所は、必要があると認めるときは、全部又は一部の限月につき、一の顧客の委託に基づく取引に対し、前項第1号から第3号までに掲げる制限を設けることができる。ただし、本所が別に認める場合はこの限りでない。
3 本所は、前2項に基づく売買注文の制限を行った場合、当該制限を超える注文を発注した取引参加者に対し、該当する注文の取消しを行わせること、又は前2項に基づく売建玉又は買建玉のそれぞれの数量、総建玉数量の最高限度その他の建玉数量の制限を行った場合、当該制限を超える建玉を有する取引参加者に対し、該当する建玉の処分を行わせることができる。
4 取引参加者は、現物先物取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。)の各限月取引において、一の顧客の委託に基づく売建玉又は買建玉のそれぞれにつき、本所が銘柄ごとに定める報告数量を超えた場合その他本所が必要と認めた場合には、本所が定めるところにより、取引日ごとにその内容を本所に報告するものとする。
追加〔令和2年7月27日〕
(取引に関する通知書の送付)
第55条 取引参加者は、市場デリバティブ取引(第34条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。)に係る未決済勘定がある顧客に対して、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を毎月送付するものとする。
(1) 次のaからeの2までの市場デリバティブ取引の区分に従い、当該区分に定める事項
a 国債証券先物取引
(a) 銘柄
(b) 限月取引
aの2 金利先物取引
(a) 取引対象金融指標
(b) 限月取引
b 指数先物取引
(a) 取引対象指数
(b) 日経平均を対象とする指数先物取引については、Large取引、Mini取引又はMicro取引の別
(c) 東証株価指数を対象とする指数先物取引については、Large取引又はMini取引の別
(d) 限月取引
(e) 最終清算数値の算出方法の種別(フレックス限月取引に限る。)
c 商品先物取引
(a) 取引の対象とする商品
(b) 金及び白金に係る商品先物取引については、現物先物取引、限月現金決済先物取引又は限日現金決済先物取引の別
(c) 限月取引(ただし、限日現金決済先物取引にあってはその旨)
d 有価証券オプション取引
(a) オプション対象証券
(b) 有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量
(c) 有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションの別
(d) 限月取引
(e) 権利行使価格
(f) 権利行使により成立する取引の種別(フレックス限月取引に限る)
dの2 国債証券先物オプション取引
(a) 権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄
(b) 国債証券先物プットオプション又は国債証券先物コールオプションの別
(c) 限月取引
(d) 権利行使価格
e 指数オプション取引
(a) 対象指数
(b) 指数プットオプション又は指数コールオプションの別
(c) 日経平均に係る指数オプションについては、日経平均Largeオプション又は日経平均Miniオプションの別
(d) 限月取引
(e) 権利行使価格
(f) オプション清算数値の算出方法の種別(フレックス限月取引に限る)
eの2 商品先物オプション取引
(a) 対象商品
(b) 商品先物プットオプション又は商品先物コールオプションの別
(c) 限月取引
(d) 権利行使価格
(2) 売付け又は買付けの別
(3) 取引契約数量(国債証券先物取引に係る現物先物取引にあっては取引額面金額)
(4) 約定値段
(5) 取引成立日
(6) 次のaからdまでの市場デリバティブ取引の区分に従い、当該区分に定める事項
a 国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引及び商品先物取引
当該限月取引の取引最終日の終了する日
b 有価証券オプション取引
当該限月取引の取引最終日及び権利行使日
c 国債証券先物オプション取引
当該限月取引の取引最終日の終了する日及び権利行使期間満了の日
d 指数オプション取引及び商品先物オプション取引
当該限月取引の取引最終日の終了する日及び権利行使日
2 前項に規定する通知書の送付について、顧客が日本証券業協会に所属する金融商品取引業者である場合(金利先物取引に係る未決済勘定については、顧客が金融商品取引業者、取引所取引許可業者又は登録金融機関である場合とする。)又は法第45条若しくは金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第111条第1号の規定により、顧客に取引残高報告書の交付を要しない場合は、これを要しない。
3 取引参加者は、第1項の規定による通知書の送付に代えて、顧客に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第56条(第1項第1号ニ、第2項第3号ロ及び第4号を除き、同項第3号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは「を記録した」と読み替える。)に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取引参加者は当該通知書を送付したものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た取引参加者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 第1項第4号に掲げる約定値段には、金融商品取引業等に関する内閣府令第108条第7項の規定により取引残高報告書に同一日における同一銘柄の取引の単価の平均額を記載することができる場合には、当該平均額を用いることができる。
6 第1項第5号に掲げる取引成立日は、取引が成立した取引日の終了する日とすることができる。この場合において、取引参加者は、その旨を顧客に説明しなければならない。
一部改正〔平成27年3月16日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和5年5月29日〕
(権利行使の割当て及び顧客への割当通知)
第56条 取引参加者は、クリアリング機構の業務方法書に基づき顧客の委託に基づく建玉についての権利行使の割当ての通知を受けた場合には、あらかじめ定めた方法により、顧客に対して直ちに権利行使の割当てを行うものとする。
2 前項の場合において、取引参加者は、当該顧客に当該割当てに係る銘柄及び数量を速やかに通知するものとする。
(公開買付期間中における取引参加者の自己買付け等)
第57条 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第12条第2号及び同第14条の3の7第5号に規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等は、本所の市場における次の各号に掲げる有価証券コールオプションの買付けとする。
(1) 第34条の規定による過誤訂正等のための買付け
(2) 顧客の注文を執行する際に生じた過誤による買付け等で本所が真にやむを得ない事由があると認めるもの
(建玉の期限前終了時等における建玉の割当て及び割当対象顧客への通知)
第57条の2 取引参加者は、クリアリング機構の業務方法書に基づき顧客の委託に基づく建玉について期限前終了割当建玉の指定又は被違約受渡玉の決定を受けた場合には、あらかじめ定めた方法により、顧客に対して直ちに当該期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の各顧客への割当てを行うものとする。
2 前項の場合において、取引参加者は、期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の割当対象となった顧客に、当該割当てに係る銘柄及び数量を速やかに通知するものとする。
追加〔令和2年7月27日〕
(売買システムの稼働に支障が生じた場合における非常措置)
第58条 売買システムの稼働に支障が生じた場合において、本所が必要であると認めるときは、市場デリバティブ取引について、臨時に売買システムによる取引以外の取引を行うことができる。
2 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により呼値を行うことが困難である取引参加者(以下「障害取引参加者」という。)は、あらかじめ他の取引参加者の承諾及び本所の承認を受けて、当該他の取引参加者(以下「代行取引参加者」という。)を通じて呼値等を行うことができる。この場合において、当該呼値等により市場デリバティブ取引が成立したときは、当該障害取引参加者及び当該代行取引参加者は、本所が定めるところにより、その内容を本所に申告しなければならない。
3 前2項の規定による取引に関し必要な事項は、本所がその都度定める。
(高速取引行為を行う者の報告事項)
第58条の2 本所は、高速取引行為を行う者に対し、本所が定めるところにより、報告を求めることができる。
追加〔平成30年4月1日〕
(特別売買)
第58条の3 先物取引等取引参加者又は商品先物等取引参加者は、商品先物取引及び商品先物オプション取引における立会において次の各号に該当するときは、同一約定値段において、同一限月(オプション取引にあっては銘柄とする。)、かつ、同一数量につき、本所の指定したところにより立会中又は立会終了後申し出て、その承認を受けたものについては、自己が売方及び買方となって売買約定を成立させることができる。
(1) 取引参加者端末の故障等により執行することができない顧客の委託による売買注文を、顧客の委託による売買注文同士又は顧客の委託による売買注文と自己の計算による売買注文とを対当させて、顧客から売買注文を受けた直後の値段により売買約定を成立させるとき
(2) 前号に定めるもののほか、本所が特に必要と認めたとき
2 取引参加者は、取引最終日の日中立会終了時において、当該限月取引の建玉が、受渡単位を取引単位で除した値の整数倍にならなかったときは、本所に申し出て、その承認を受けたものについては、クリアリング機構が定める当該限月取引の最終清算値段をもって、売買約定を成立させることができる。
3 前項において、当該取引参加者のみで売買約定が成立しない場合であって、本所が認めたときは、当該取引参加者及び他の取引参加者は、本所に申し出て、その承認を受けたものについては、クリアリング機構が定める当該限月取引の最終清算値段をもって、売買約定を成立させることができる。
4 取引参加者は、建玉について、現物先物取引の取引最終日までに、市場の状況その他やむを得ない理由により、転売又は買戻しにより決済することができず、受渡決済を行うこととなり、かつ、当該受渡しの履行ができない場合であって、当該日の日中立会終了後において、他の取引参加者と約定値段について合意したときは、本所に申し出て、本所がその承認をしたものについては、本所は当該約定値段をもって、売買約定を成立させることができる。
5 前各項の申出は、取引最終日の日中立会終了後の本所が定める時刻までに行うものとする。ただし、取引参加者端末の故障等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
(市場運営に関する必要事項の決定)
第59条 本所は、この規程に定める事項のほか、本所の市場の運営に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第60条 市場デリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該市場デリバティブ取引を行う者とみなして第2章から第9章まで(第6章及び第7章並びに第57条を除く。)の規定を適用する。
2 貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該貸借取引を行う者とみなして第6章第2節の規定を適用する。
付 則第1条 本規程は、昭和53年4月1日から施行する。
第2条 改正前の業務規程(以下「旧業務規程」という。)及び補助規則は、これを廃止する。
第3条 本規程施行前に、旧業務規程及び補助規則並びに旧業務規程及び補助規則の特例又はこれらに基づく諸規則の規定によって行った行為及び清算部規則第2章の規定によって行った行為は、本規程及びそれに基づく諸規則の規定中の相当する規定によって行った行為とみなす。
第4条 本規程施行の際、現に発行日取引により売買取引が行われている銘柄の旧業務規程第84条の8に基づく提供については、なお従前の例による。
第5条 旧業務規程第20条に基づき定められた金銭等取扱者は、本規程施行の日以後においては、本規程第77条に基づいて定められた有価証券等取扱者として本所に届け出があったものとみなす。
第6条 第2条第1項第3号b(b)の規定にかかわらず、当分の間、国債証券以外の銘柄の午後立会は行わない。
付 則
本規程は、昭和54年4月2日から施行する。
付 則
本規程は、昭和54年10月1日から施行する。
付 則
本規程は、昭和56年1月5日から施行する。
付 則
本規程は、昭和56年2月18日から施行する。
付 則
本規程は、昭和56年9月22日から施行する。
付 則
本規程は、昭和56年10月1日から施行する。
付 則
本規程は、昭和57年1月4日から施行する。
付 則
本規程は、昭和57年2月12日から施行する。
付 則
本規程は、昭和57年5月1日から施行する。
付 則
第1条 本規程は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、付則第2条及び同第3条の規定は、同年9月27日から施行する。
第2条 昭和57年10月1日に、改正後の第15条の規定に基づき売買単位が1,000株を超える数となる銘柄については、同年9月27日から売買単位を当該1,000株を超える数とする。
第3条 昭和57年9月25日現在、1,000株単位の売買取引のほかに100株単位の売買取引を行っている銘柄で、同年10月1日に、改正後の第15条の規定に基づき売買単位が100株を超える数となる銘柄については、同年9月27日から100株単位の売買取引は行わない。
付 則
本規程は、昭和58年1月4日から施行する。
付 則
本規程は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則
本規程は、昭和58年8月1日から施行する。
付 則
本規程は、昭和58年10月1日から施行する。
付 則
本規程は、昭和61年2月10日から施行する。
付 則
本規程は、昭和61年2月22日から施行する。
付 則
本規程は、昭和61年7月1日から施行する。
付 則
本規程は、昭和61年8月1日から施行する。
付 則
本規程は、昭和61年8月2日から施行する。
付 則
本規程は、昭和61年10月1日から施行する。
付 則
本規程は、昭和61年11月1日から施行する。
付 則
本規程は、昭和62年3月5日から施行する。
付 則
本規程は、昭和62年10月5日から施行する。
付 則
本規程は、昭和62年11月2日から施行する。
付 則
この規程は、昭和63年8月26日から施行する。
付 則
本規程は、昭和64年2月1日から施行する。ただし、株券、新株引受権証券、転換社債券及び新株引受権付社債券の午後立会の売買立会時については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成3年4月29日
付 則
本規程は、平成元年4月1日から施行する。
付 則
本規程は、平成元年4月3日から施行する。
付 則
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成元年12月18日から施行する。
付 則
この規程は、平成2年6月4日から施行する。
付 則
この規程は、平成2年12月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成3年1月4日から施行する。
付 則
この規程は、平成3年2月18日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に決議があった株式の分割については、改正後の第49条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成3年6月14日から施行する。
付 則
この規程は、平成3年7月15日から施行する。
付 則
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成4年2月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成4年2月10日から施行する。
付 則
この規程は、平成4年3月17日から施行する。
付 則
この規程は、平成4年4月20日から施行する。
付 則
この規程は、平成4年7月20日から施行する。
付 則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成6年2月10日から施行する。
付 則
この規程は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成6年4月1日
付 則
この規程は、平成6年5月16日から施行する。
付 則
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成7年2月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成8年9月25日から施行する。
付 則
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成9年11月14日から施行する。ただし、第14条第4項第1号の改正規定は、平成10年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成10年4月13日
付 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成10年5月11日から施行する。ただし、株券及び日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券以外の売買取引に係る呼値を行う場合は、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成10年9月27日
付 則
この規程は、平成10年6月15日から施行する。
付 則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成10年10月23日から施行する。
付 則
この規程は、平成10年12月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第63条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 第63条の規定については、この改正規定施行日の日から平成11年3月31日までの間においては、「正会員」とあるのは「正会員(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第12条第2項に規定するみなし登録証券会社又は同第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社に限る。)」と、「売買取引等」とあるのは「売買等」とする
付 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成11年7月26日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の定款第95条の4第1項の規定により選任されている売買システム売買責任者については、施行日において、正会員が、改正後の第76条第2項の規定により、有価証券売買責任者として選任及び届出をしたものとみなす。
付 則
この規程は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し、同日以後の売買分から適用する。
(注) 「政令で定める日」は平成11年10月1日
付 則
1 この規程は、平成11年11月1日から施行する。
2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した有価証券の売買で施行日において未決済のものについては、施行日をもって第45条の2の規定に基づく債務の引受けが行われたものとする。
付 則
この規程は、平成11年11月10日から施行し、この規程施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成11年12月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成12年2月10日から施行する。
付 則
この規程は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する〔(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日〕。ただし、第14条の改正規定は、平成12年6月1日以降の日で、本所が定める日から施行する〔(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日〕。
付 則
この規程は、平成12年5月8日から施行する。
付 則
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成12年10月30日から施行する。
付 則
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
付 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成13年4月2日から施行する。
付 則
この規程は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第47条の5の改正規定は、この改正規定施行の日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)から施行する。
付 則
この規程は、平成13年6月11日から施行する。
付 則
この規程は、平成13年6月27日から施行する。
付 則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第15条第1号aただし書の規定は平成14年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成13年11月26日から施行する。
2 この規程施行の際、現に発行されている転換社債券の有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成13年12月3日から施行する。
付 則
この規程は、平成14年2月4日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成14年2月20日から施行する。ただし、第14条第1項に第4号及び第6号を加える改正規定は、平成14年6月3日から施行する。
2 前項ただし書に定める日の前日までの間においては、改正後の第14条第1項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「信用取引により」とあるのは「売付けについて、信用取引により」と、同項第5号中「信用売り又は信用買い」とあるのは「信用売り」とする。
3 第14条第1項第2号並びに改正後の第14条第1項第3号及び第5号の規定にかかわらず、第1項ただし書に定める日の前日までの間においては、正取引参加者は、改正後の第14条第1項第3号若しくは第5号の取引に係る売付けが成立した場合、その翌日までに、本所が定めるところにより本所に報告することを明らかにすることができる。
付 則
この規程は、本所が定める日から施行する。
(本所が定める日は、平成14年5月27日)
付 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この規程は、平成14年5月13日から施行する。
付 則
この規程は、平成14年6月3日から施行する。ただし、第46条第2項の改正規定は、本所が定める日から施行する。
(本所が定める日は、平成14年6月17日)
付 則
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成14年9月17日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第9条の改正規定は同年1月10日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年12月18日から施行する。
付 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成16年6月30日から施行する。
付 則
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
2 平成18年1月3日以前の日を、権利を受ける者を確定するための基準日とする株式(投資口を含む。)の分割により発行される新株券については、改正後の第9条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年1月10日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年1月30日から施行する。ただし、定款第5条第1号に規定する売買立会市場に上場する銘柄並びに同条第3号に規定するニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に上場する転換社債型新株予約権付社債券及び外国株券については、平成18年2月26日まで、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成18年2月27日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 この規程施行の日前に募集の決議があった改正前の第2条第1項第3号に規定する新株予約権付社債券等については、改正後の同項第2号に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この規程は、平成18年6月26日から施行する
付 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する
付 則
この規程は、平成18年12月13日から施行する
付 則
この規程は、平成19年1月1日から施行する
付 則
この規程は、平成19年3月15日から施行する
付 則
この規程は、本所が定める日から施行する。
(注)本所が定める日は、平成19年10月9日
付 則
この規程は、平成19年6月13日から施行する
付 則
この規程は、平成19年9月30日から施行する
付 則
この規程は、平成19年9月30日から施行する
付 則
この規程は、平成19年10月29日から施行する
付 則
この規程は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第9条第3項第5号及び同条第6項の改正規定は、平成19年12月14日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年2月1日から施行する
付 則
この規程は、平成20年4月14日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年7月22日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年8月20日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年12月12日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成21年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年12月25日から施行する。
2 内国法人の発行する株券及び投資証券について、保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主(実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前の日における普通取引は、売買契約締結の日から起算して5日目の日に決済を行うものとする。
3 この規程施行の日前に売買が開始された新株予約権証券に係る発行日取引については、なお従前の例による。
付 則
1 この規程は、平成21年6月12日から施行する。
2 この規程施行の日前にした改正前の第76条第2項ただし書の規定による届出は、改正後の第76条第4項による届出とみなす。
付 則
この規程は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
3 この規程施行の際、現に改正前の第27条第1号の規定により売買の停止が行われている場合については、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成22年1月4日から施行する。ただし、第2条第1項第1号、第3条各項、第10条第4項及び第12条第3項本文の改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
付 則
この規程は、平成22年1月4日から施行する。
付 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと本所が認める場合には、平成23年5月9日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成24年3月12日から施行する。
付 則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成25年7月16日から施行する。ただし、第41条の改正規定は同年7月22日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日における東京証券取引所の開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引に係る未決済約定については、取引参加者は、施行日以降、本所の市場において転売又は買戻しを行うことができる。
4 第9条の規定にかかわらず、施行日の前日において、東京証券取引所の有価証券オプション取引に係る対象有価証券であって、本所におけるオプション対象証券ではない有価証券について、本所は、施行日に当該有価証券をオプション対象証券に選定する。
5 取引参加者規程平成26年3月24日改正付則第6項により国債先物等取引資格又は先物取引等取引資格の付与を受ける者が、施行日の前日における東京証券取引所の国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第43条の2第4項により国債証券先物取引等責任者を、及び、東京証券取引所の指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第41条第4項により指数先物取引等責任者を選任し届け出ている場合は、改正後の第51条第4項第1号により国債証券先物取引等責任者を、及び、同項第2号の規定により指数先物取引等責任者を選任し届け出たものとみなす。
6 施行日の前日において、東京証券取引所の総合取引資格を有する者のうち、本所の先物取引等取引資格を有する者が、施行日の前日までに東京証券取引所の国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第43条の2第4項により国債証券先物取引等責任者を選任し届け出ている場合は、施行日において、当該取引参加者が改正後の第51条第4項第1号の規定により国債証券先物取引等責任者を選任し届け出たものとみなす。
付 則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年11月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年3月12日から施行する。ただし、第4条の4第4項及び第34条の8第2項の改正規定は、受渡決済期日が同年12月21日以後の日である限月取引から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正規定施行の際、現に取引が行われている限月取引については、なお従前の例による。ただし、受渡決済期日が平成27年9月24日である限月取引において、受渡決済期日以後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である受渡適格銘柄に係る経過利子の計算については、第34条の8第2項中「取り扱うものとし、課税扱いの経過利子は、経過利子の計算に当たって利子から税額相当額として本所が定める額を差し引くものとする。」とあるのは、「取り扱うものとする。」とする。
付 則
この改正規定は、平成27年3月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年5月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年5月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年7月6日から施行する。ただし、この改正規定施行の日の前日に取引が行われている限月取引における超長期国債標準物については、なお従前の例による。
2 前項ただし書に規定する超長期国債標準物は、第33条第1項及び第2項の規定の適用においては、改正後の第4条の2第3号に定める超長期国債標準物と同一のものとみなす。
3 第1項ただし書に規定する超長期国債標準物に係る限月取引について、この改正規定施行の日に終了する取引日の夜間立会において第33条第2項の規定に基づき呼値の制限値幅を拡大した場合には、当該取引日における改正後の第4条の2第3号に定める超長期国債標準物に係る限月取引についても、拡大後の呼値の制限値幅を適用する。
付 則
この改正規定は、平成27年11月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年7月19日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成29年1月31日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成29年4月3日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年6月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年7月17日から施行する。ただし、第7条第2項第1号a、第15条第2項第1号a及び第26条第8項第5号aの改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年7月17日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成31年2月12日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成31年2月12日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済から適用する。
2 改正後の第41条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する権利行使日の翌日の6か月目の応答日が到来する信用売り又は信用買いの決済から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日における株式会社東京商品取引所の開設する商品市場における商品デリバティブ取引(商品先物法第2条15項に規定する商品デリバティブ取引のうち、金、銀、白金、パラジウム、RSS、TSR、一般大豆、小豆及びとうもろこしに係るものに限る。)に係る未決済約定については、取引参加者は、施行日以降、本所の市場において転売又は買戻しを行うことができる。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和3年12月13日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月25日から施行し、同日の日中立会から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
この改正規定は、令和5年3月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和5年6月28日から施行する。ただし、この改正規定施行の日の前日に取引が行われている銀及びパラジウムに係る限月取引については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年6月28日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和5年11月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年7月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年7月22日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年11月5日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年11月5日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。