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取引参加者規程(大阪取引所)
 
(平成13年4月1日取引)
 
目次
 第1章 総則(第1条)
 第2章 取引参加者
 第1節 通則(第2条-第8条)
 第2節 取引参加者の義務等(第9条-第23条)
 第3節 清算資格を有しない取引参加者の義務等(第24条-第29条)
 第4節 取引参加資格の取得(第30条-第33条の5)
 第5節 取引資格の喪失(第34条-第41条)
 第6節 取引参加者の処分等(第42条-第52条)
 第2章の2 特定承継金融機関等による取引資格の取得等に関する事項(第52条の2-第52条の5)
 第3章 仲介(第53条-第55条の3)
 第4章 雑則(第56条・第57条)
 付則
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この規程は、業務規程第2条第1項の規定に基づき、取引参加者の義務、取引資格の付与等、信認金に関する事項、仲介等その他取引参加者に関し必要な事項を定める。
2 この規程の変更は、取締役会の決議により行う。ただし、変更の内容が軽微な場合は、この限りでない。
 
第2章 取引参加者
第1節 通則
 
(取引参加者)
第2条
 本所の取引参加者は、先物取引等取引参加者、国債先物等取引参加者、商品先物等取引参加者及び外国為替証拠金取引参加者の4種類とする。
2 先物取引等取引参加者は、本所の市場において、次の各号に掲げる取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)を行うための取引資格(以下「先物取引等取引資格」という。)を有する。
(1) 国債証券先物取引(国債証券の標準物に係る金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第21項第1号に掲げる取引又は当該標準物の価格に係る同項第2号に掲げる取引をいう。以下同じ。)
(1)の2 金利先物取引(法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち金銭債権の利率に基づいて算出した金融指標に係るものをいう。以下同じ。)
(2) 指数先物取引(法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち指数(商品(法第2条第24項第3号の3に掲げる商品をいう。以下同じ。)に係る指数(以下「商品指数」という。)を含む。)に係るものをいう。以下同じ。)
(2)の2 商品先物取引(法第2条第21項第1号に掲げる取引のうち商品に係るもの又は同条第21項第2号に掲げる取引のうち商品の価格に係るものをいう。以下同じ。)
(3) 有価証券オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち有価証券の売買に係るものをいう。以下同じ。)
(4) 国債証券先物オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち国債証券先物取引に係るものをいう。以下同じ。)
(5) 指数オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引として業務規程に定める取引(指数に係る取引に限る。)に係るものをいう。以下同じ。)
(6) 商品先物オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引として業務規程に定める取引(商品先物取引の価格に係る取引に限る。)に係るものをいう。以下同じ。)
3 国債先物等取引参加者とは、本所の市場における前項第1号、第1号の2及び第4号に掲げる取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)を行うための取引資格(以下「国債先物等取引資格」という。)を有する者をいう。
4 商品先物等取引参加者とは、本所の市場における第2項第2号に掲げる取引のうち商品指数を対象とするもの(以下「商品指数先物取引」という。)並びに同項第2号の2及び第6号に掲げる取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)を行うための取引資格(以下「商品先物等取引資格」という。)を有する者をいう。
5 外国為替証拠金取引参加者(以下「FX取引参加者」という。)は、本所の市場において、取引所外国為替証拠金取引(法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち通貨の価格に係るものをいう。(以下「取引所FX取引」という。)ただし、有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)を行うための取引資格(以下「FX取引資格」という。)を有する。
6 取引参加者は、先物取引等取引資格と国債先物等取引資格を同時に有することはできない。
7 取引参加者は、先物取引等取引資格と商品先物等取引資格を同時に有することはできない。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(商品先物等取引参加者の種別)
第2条の2
 本所の商品先物等取引参加者の種別は、次の各号に定めるところによる。
(1) 商品受託取引参加者 本所の市場において商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引を行うことができる者
(2) 商品市場取引参加者 本所の市場において自己の計算による商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引のみを行うことができる者
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(商品先物等取引参加者の区分)
第2条の3
 本所の商品先物等取引参加者は、次の各号のとおり区分する。
(1) 貴金属部取引参加者 貴金属市場を対象とする商品先物取引及び金の現物先物取引の価格を対象とする商品先物オプション取引を行うことができる者
(2) ゴム部取引参加者 ゴム市場を対象とする商品先物取引を行うことができる者
(3) 農産物部取引参加者 農産物市場を対象とする商品先物取引を行うことができる者
(4) 原油等部取引参加者 原油等市場を対象とする商品指数先物取引を行うことができる者
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(本所の市場における市場デリバティブ取引の態様)
第3条
 取引参加者は、その有する清算資格(株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書に規定する清算資格をいう。以下同じ。)に係る本所の市場における市場デリバティブ取引(当該取引参加者が有する取引資格の種類に係るもの及び特定商品先物取引等(当該取引参加者の商品先物等取引参加者の区分に係るもの又は当該取引参加者が第15条第15号に規定する届出を行った取引をいう。以下同じ。)に限る。以下この条において同じ。)については、自らの名においてこれを行うものとする。
2 取引参加者は、その有しない清算資格の種類に係る本所の市場における市場デリバティブ取引については、指定清算参加者(第27条第1項に規定する指定清算参加者をいう。次項において同じ。)に対する有価証券等清算取次ぎの委託を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、リモート取引参加者(取引資格を有する取引所取引許可業者をいう。以下同じ。)及び遠隔地商品市場取引参加者(国内に本所の市場における取引を行う営業所又は事務所を保有しない商品市場取引参加者(リモート取引参加者を除く。)をいう。以下同じ。)は、本所の市場における市場デリバティブ取引については、指定清算参加者に対する有価証券等清算取次ぎの委託を行うものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(公正な価格形成と円滑な流通の確保等)
第4条
 取引参加者は、本所の市場における公正な価格形成と円滑な流通を確保し、もって本所の取引所金融商品市場としての機能の維持及び向上に努めるものとする。
2 取引参加者は、本所の市場における市場デリバティブ取引を重要な業務とするものでなければならない。
 
(取引参加者の役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係)
第5条
 本所は、取引参加者の役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係が本所の目的及び市場の運営にかんがみて適当でないと認めるときは、当該取引参加者を審問のうえ、理由を示して、その変更を請求することができる。ただし、当該取引参加者が陳述書を提出したときは、その提出をもって、審問に代えることができる。
2 本所は、取引参加者が正当な理由がないにもかかわらず、前項の審問に応じない場合には、審問を行わずに同項の変更請求を行うことができる。
3 取引参加者は、第1項の変更請求が不当であると認めるときは、変更請求の通知を受けた日から10日以内に、本所に対し書面をもって、理由を示して、異議の申立を行うことができる。
4 本所は、前項の異議の申し立てを受理した場合において、第1項の変更請求を変更し、又は取り消すことが適当であると認められたときは、直ちに第1項の請求を変更し、又は取り消すものとする。
 
(取引参加者代表者)
第6条
 取引参加者は、その代表取締役又は代表執行役(リモート取引参加者及び遠隔地商品市場取引参加者以外の外国法人にあっては日本における代表者で、かつ、取締役又は執行役と同等以上の地位にある者、リモート取引参加者及び遠隔地商品市場取引参加者にあっては取締役又は執行役と同等以上の地位にある者)のうちから、本所において当該取引参加者を代表するのに適当な者1人を、本所が定めるところにより、あらかじめ取引参加者代表者として本所に届け出なければならない。
2 取引参加者と本所との関係においては、取引参加者代表者のみが当該取引参加者を代表するものとする。ただし、日常業務に関しては、あらかじめその範囲を明確にして、本所に届け出た代行者をして行わせることができる。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(法令遵守責任者)
第7条
 リモート取引参加者及び商品市場取引参加者は、本所が定めるところにより、その取締役又は執行役と同等以上の地位にある者のうちから1人を法令遵守責任者(当該取引参加者の役職員に対し、法及びその関係法令(以下「法令」という。)、法令に基づく行政官庁の処分及び本所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則並びに取引の信義則の遵守(以下「法令等の遵守」という。)を徹底し、内部管理体制の整備に努めるとともに、法令等の遵守に関し本所と適切な連絡及び調整を行う者をいう。)として本所に申請し、その承認を受けなければならない。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(連絡事務所)
第8条
 取引参加者は、本店その他の営業所又は主たる事務所(取引参加者が外国法人の場合は、国内における主たる営業所又は事務所)で、本所との連絡上便利な場所にあるもののうちから、本所からの通知を受ける場所1か所を連絡事務所として本所に届け出なければならない。ただし、これに代えて、国内に事務所を有しないリモート取引参加者は、法第60条の2第1項に規定する国内における代表者の氏名及び住所を届け出るものとし、遠隔地商品市場取引参加者は、日本における代表者の氏名及び住所を届け出るものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
第2節 取引参加者の義務等
(取引参加者料金等)
第9条
 取引参加者は、本所が定めるところにより、取引参加者料金を本所に納入しなければならない。
2 本所は、本所の市場における円滑な流通の確保及び流動性の向上を目的として本所が定めた制度に基づき、取引参加者に対して、報奨金を支払うことができる。
 
第10条
 削除
 
(信認金)
第11条
 取引参加者は300万円を、信認金として、本所が定めるところにより、本所に預託しなければならない。
2 信認金は、本所が定めるところに従い、有価証券をもって代用預託することができる。ただし、リモート取引参加者及び遠隔地商品市場取引参加者については、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、本所は、信認金の預託の目的にかんがみ、特に必要であると認めるときは、その必要の限度において、取締役会の決議により、一の取引参加者に対して、次の各号に掲げる処置を行うことができる。
(1) 前項の規定により信認金を有価証券をもって代用する場合における本所が指定する銘柄の制限
(2) 前項の規定により信認金を有価証券をもって代用する場合の代用価格の計算において、時価に乗ずべき率の引下げ
(3) 信認金の額の引上げ
4 本所は、信認金を他の財産と区別して保管し、次の各号に掲げる方法により運用するものとする。
(1) 国債証券又は地方債証券の買入れ
(2) 銀行預金
(3) 信託業務を営む銀行への金銭信託
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(取引参加者保証金)
第11条の2
 取引参加者は、第9条第1項の規定に基づく取引参加者料金に係る債務の履行を確保するための取引参加者保証金を、本所が定めるところにより、本所に預託しなければならない。
2 取引参加者保証金は、本所が定めるところに従い、有価証券をもって代用預託することができる。ただし、リモート取引参加者及び遠隔地商品市場取引参加者については、この限りでない。
3 前条第3項第1号及び第2号の規定は、取引参加者保証金の代用預託に準用する。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(信認金の返還請求権の譲渡の禁止等)
第12条
 取引参加者は、信認金及び取引参加者保証金の返還請求権を他の者に譲渡し、譲渡の予約をし、又は担保の目的に供することができない。
 
(市場施設利用による責任の所在)
第13条
 本所は、取引参加者が業務上本所の市場の施設を利用したことによって損害を受けることがあっても、本所に故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。
 
(合併等について承認を受ける義務)
第14条
 取引参加者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ本所の承認を受けなければならない。
(1) 他の法人と合併して合併後存続会社となる場合の当該合併(第15条第6号及び第9号に掲げるものを除く。)
(2) 分割による事業(国債先物等取引参加者(登録金融機関に限る。)にあっては国債証券先物取引、金利先物取引及び国債証券先物オプション取引に係る業務、商品受託取引参加者(登録金融機関に限る。)及び商品市場取引参加者(金融商品取引業者及び取引所取引許可業者を除く。)にあっては商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る業務をいう。以下この項、第15条及び第32条第3項において同じ。)の一部の他の法人への承継(第15条第9号に掲げるものを除く。)
(3) 分割による事業の全部又は一部の他の法人からの承継(第15条第7号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。)
(4) 事業の一部の譲渡(第15条第9号に掲げるものを除く。)
(5) 事業の全部又は一部の譲受け(第15条第8号、第9号及び第11号に掲げるものを除く。)
2 取引参加者は、前項の承認を受けようとする場合には、本所が定めるところにより、本所に通知及び申請を行わなければならない。
3 本所は、第30条第2項に規定する審査に準じて審査を行い、第1項各号の行為が本所の目的及び市場の運営にかんがみて適当でないと認めるときは、当該取引参加者を審問のうえ、同項の承認を与えないことができる。
4 第5条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の不承認について準用する。
5 取引参加者は、第1項の承認を受けた場合において、財務状況その他の本所が必要と認める事項について本所から報告を求められたときは、直ちにその内容を本所に報告しなければならない。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(FX取引取次承認申請)
第14条の2
 FX取引参加者は、外国為替証拠金取引取次者(FX取引参加者に取引所FX取引の委託を行った顧客が金融商品取引業者又は登録金融機関である場合であって、当該委託が当該FX取引参加者に対する取引所FX取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下「FX取引取次者」という。)から取引所FX取引を受託しようとするときは、あらかじめFX取引取次者ごとに本所の承認を受けなければならない。
2 FX取引参加者は、前項の承認を受けようとする場合には、本所の定めるところにより申請を行わなければならない。
3 前項の申請を行うFX取引参加者は、本所が定める額の承認審査料を納入するものとする。
4 FX取引参加者が第1項の承認を受けた場合には、当該FX取引参加者及び当該承認に係るFX取引取次者は、本所との間で、本所が定める契約を締結しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、FX取引取次者に関し必要な事項については、本所が規則により定める。
 
(届出事項)
第15条
 取引参加者は、次に掲げる行為をしようとするときは、本所が定めるところにより、あらかじめその内容を本所に届け出なければならない。
(1) 業務(金融商品取引業者にあっては法第28条第1項第1号及び第1号の2に掲げる行為に係る業務、第二種金融商品取引業又は有価証券等管理業務をいい、取引所取引許可業者にあっては取引所取引業務をいい、国債先物等取引参加者(登録金融機関に限る。)にあっては国債証券先物取引、金利先物取引及び国債証券先物オプション取引に係る業務をいい、商品受託取引参加者(登録金融機関に限る。)及び商品市場取引参加者(金融商品取引業者及び取引所取引許可業者を除く。)にあっては商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る業務をいう。)の廃止
(2) 他の法人と合併して消滅することとなる場合の当該合併及び他の法人と合併して法人を設立する場合の当該合併
(3) 合併及び破産手続開始の決定以外の事由による解散
(4) 分割による事業の全部の他の法人への承継
(5) 事業の全部の譲渡
(6) 他の取引参加者と合併して合併後存続することとなる場合の当該合併
(7) 分割による事業の全部の他の取引参加者からの承継
(8) 事業の全部の他の取引参加者からの譲受け
(9) 第14条第1項各号に掲げる行為で、会社法(平成17年法律第86号)において株主総会の決議による承認を要しないとされているもののうち、本所が別に定めるもの(株式会社以外の者にあっては、これと同程度のもの)
(10) 分割による事業の全部又は一部の完全子会社からの承継
(11) 事業の全部又は一部の完全子会社からの譲受け
(12) 商号又は名称の変更(英文の商号又は名称の変更を含む。)
(13) 役員の変更
(14) 前条第1項の承認を受けているFX取引参加者にあっては、FX取引取次者からの取引所FX取引の受託の中止
(15) 本所の市場における商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引を行おうとする先物取引等取引参加者においては、次のaからdまでに掲げる取引の開始及び中止
 a 貴金属市場を対象とする商品先物取引及び金の現物先物取引の価格を対象とする商品先物オプション取引
 b ゴム市場を対象とする商品先物取引
 c 農産物市場を対象とする商品先物取引
 d 原油等市場を対象とする商品指数先物取引
(16) 商品市場取引参加者における第32条第1項第4号aからiに掲げる者の該当状況の変更
(17) 祝日取引実施日(業務規程第19条第3項第2号に規定する祝日取引実施日をいう。)における取引の開始
(18) 本所の市場における金利先物取引を行おうとする先物取引等取引参加者及び国債先物等取引参加者においては、金利先物取引の開始及び中止
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(報告事項)
第16条
 取引参加者は、本所が定める場合に該当することとなったときは、直ちにその内容を本所に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、FX取引参加者にあっては、本所が必要と認める事項について本所が定めるところにより本所に報告しなければならない。
 
(資料等の提出義務等)
第17条
 本所は、次の各号に掲げる場合その他の本所の目的及び市場の運営にかんがみて必要があると認める場合は、取引参加者に対し、当該取引参加者の営業若しくは財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当該取引参加者の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(1) 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当社の規則若しくはこれらに基づく処分又は取引の信義則の遵守の状況の調査を行う場合
(2) 取引参加者の財務状況の調査を行う場合
(3) 本所の市場における市場デリバティブ取引の公正の確保を図るための調査を行う場合
(4) 他の金融商品取引所、金融商品取引業協会、法第2条第38項に規定する商品取引所又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「商品先物取引法」という。)に規定する商品先物取引協会(これらに相当する外国の団体を含む。)から市場デリバティブ取引その他の取引等の公正の確保を図るための調査に関し、情報提供の要請があった場合において、本所が当該要請に応じることが適当と認める場合
2 取引参加者は、前項の規定による報告又は資料の提出の請求を受けたときは、本所が定める方法により遅滞なくこれを行わなければならない。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(受託に関する事項)
第18条
 取引参加者が、本所の市場における市場デリバティブ取引を受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)しようとするときは、本所が定める受託契約準則によらなければならない。
 
(受託に際しての調査義務)
第19条
 取引参加者は、本所の市場における市場デリバティブ取引の委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を受けようとするときは、あらかじめ顧客の氏名の真否その他本所が定める事項を調査しなければならない。
 
(受託に係る適切な措置)
第19条の2
 取引参加者は、顧客から本所の市場における高速取引行為(法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係る市場デリバティブ取引の委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。以下この条において同じ。)を受けた場合には、本所が当該顧客に対して行う要請及び本所が業務規程第2条の2第2項の規定により日本取引所自主規制法人(以下「自主規制法人」という。)に委託した業務において自主規制法人が当該顧客に対して行う要請に当該顧客が応じるよう適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、前項の顧客が取引取次者(取引参加者に市場デリバティブ取引の委託をした顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が取引参加者に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。)である場合について準用する。この場合において、「当該顧客」とあるのは、「当該顧客に本所の市場における高速取引行為に係る市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを申し込んだ顧客」と読み替えるものとする。
 追加〔平成30年4月1日〕、一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(投資者保護の促進等)
第19条の3
 FX取引参加者は、取引所FX取引に係るリスク管理体制の適切な整備を通じて、公正な取引所FX取引の確保及び投資者保護の促進に努めるものとする。
 一部改正〔平成30年4月1日〕
 
(区分管理状況の適切な管理)
第19条の4
 FX取引参加者は、取引所FX取引に係る区分管理の状況について、毎年1回以上定期的に、公認会計士若しくは監査法人による外部監査又は独立した部署による内部監査を受けることにより、適切に管理しなければならない。
 一部改正〔平成30年4月1日〕
 
第20条
 削除
 一部改正〔平成29年8月1日〕
 
(リモート取引参加者の受託の制限)
第20条の2
 リモート取引参加者は、日本に居住する者の計算による注文と知りながら、本所の市場における市場デリバティブ取引の委託を受けることができない。
2 リモート取引参加者は、外国に居住する顧客から本所の市場における市場デリバティブ取引の委託を受ける場合には、あらかじめ本所が定めるところにより申請し、本所の承認を受けなければならない。
3 第14条第3項から第5項までの規定は、前項の承認について準用する。
 
(商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引の制限)
第20条の3
 取引参加者は、商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引について特定商品先物取引等以外の取引を行ってはならない。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(売買管理体制の整備)
第21条
 取引参加者は、本所が定めるところにより、不公正取引の防止に関する売買管理体制を整備しなければならない。
 
(注文管理体制の整備)
第21条の2
 取引参加者は、本所が定めるところにより、過誤のある注文の受託及び発注を防止するための注文管理体制を整備しなければならない。
 
(リスク管理体制の整備)
第21条の3
 取引参加者は、本所が定めるところにより、本所の市場における市場デリバティブ取引に係るポジション(当該取引参加者の名における未決済約定(業務規程第4条第1項第12号に規定する未決済約定をいう。以下同じ。)により構成される集合体をいう。以下同じ。)に関するリスク管理体制(保有するポジション若しくは有価証券等の価格の変動、取引の相手方の契約不履行又はその他の理由により発生し得る危険を管理する体制をいう。以下同じ。)を整備しなければならない。
 
(法人関係情報管理体制の整備)
第21条の4
 先物取引等取引参加者は、法人関係情報(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第1条第4項第14号に掲げる法人関係情報をいう。)を利用した不公正取引の防止を図るため、本所の市場の運営にかんがみて必要かつ適切と認められる法人関係情報管理体制を整備しなければならない。
 
(リモート取引参加者の義務等)
第21条の5
 リモート取引参加者は、次の各号に掲げる事項を遵守して、業務を行わなければならない。
(1) 取引所取引業務等に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うこと。
(2) 本所が適当と認める役職員以外の者に、本所の市場における市場デリバティブ取引に関する本所が定める行為を行わせないこと。
2 リモート取引参加者は、当該リモート取引参加者が行う取引所取引業務に照らして、遵守する必要があると本所が認める日本証券業協会及び金融先物取引業協会の規則、理事会決議及びガイドライン等を遵守しなければならない。
 一部改正〔令和5年5月29日〕
 
(商品市場取引参加者の義務等)
第21条の6
 商品市場取引参加者は、次の各号に掲げる事項を遵守して、業務を行わなければならない。
(1) 本所の市場における市場デリバティブ取引等に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うこと。
(2) 本所が適当と認める役職員以外の者に、本所の市場における市場デリバティブ取引に関する本所が定める行為を行わせないこと。
2 商品市場取引参加者は、当該商品市場取引参加者が行う取引所取引業務に照らして、遵守する必要があると本所が認める日本証券業協会の規則、理事会決議及びガイドラインを遵守しなければならない。
3 商品市場取引参加者は、本所が定める帳簿書類を作成及び保存しなければならない。
4 商品市場取引参加者は、本所が定める行為を行ってはならない。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(市場デリバティブ取引の責任)
第22条
 取引参加者は、本所の市場における市場デリバティブ取引について、一切の責めに任じなければならない。
 
(過誤のある注文の公表)
第22条の2
 過誤のある注文が発注された場合であって、本所が業務規程第52条の規定に基づき公表を行なったときは、当該注文を発注した取引参加者は、遅滞なく、当該注文に係る銘柄(国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引及び商品先物取引については、限月取引又は限日取引)その他の本所が定める事項を公表しなければならない。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和5年5月29日〕
 
(緊急の場合の取引参加者の業務に関する規制)
第23条
 本所は、この規程に定める場合のほか、本所の目的及び市場の運営にかんがみて緊急の必要があると認めるときは、取引参加者の全部又は一部に対し、取引参加者の業務に関して、必要かつ適当な規制を行うことができる。
 
第3節 清算資格を有しない取引参加者の義務等
(非清算参加者の定義)
第24条
 現物非清算参加者とは、現物清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する現物清算資格をいう。以下同じ。)を有しない先物取引等取引参加者をいう。
2 国債先物等非清算参加者とは、国債先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する国債先物等清算資格をいう。以下同じ。)を有しない先物取引等取引参加者及び国債先物等取引参加者をいう。
3 指数先物等非清算参加者とは、指数先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する指数先物等清算資格をいう。以下同じ。)を有しない先物取引等取引参加者をいう。
4 外国為替証拠金取引非清算参加者(以下「FX非清算参加者」という。)とは、FX清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定するFX清算資格をいう。以下同じ。)を有しないFX取引参加者をいう。
5 貴金属先物等非清算参加者とは、特定商品先物取引等に係る貴金属先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する貴金属先物等清算資格をいう。以下同じ。)を有しない先物取引等取引参加者及び商品先物等取引参加者をいう。
6 ゴム先物等非清算参加者とは、特定商品先物取引等に係るゴム先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定するゴム先物等清算資格をいう。以下同じ。)を有しない先物取引等取引参加者及び商品先物等取引参加者をいう。
7 農産物先物等非清算参加者とは、特定商品先物取引等に係る農産物先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する農産物先物等清算資格をいう。以下同じ。)を有しない先物取引等取引参加者及び商品先物等取引参加者をいう。
8 原油先物等非清算参加者とは、特定商品先物取引等に係る原油先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する原油先物等清算資格をいう。以下同じ。)を有しない先物取引等取引参加者及び商品先物等取引参加者をいう。
9 この規程においては、現物非清算参加者、国債先物等非清算参加者、指数先物等非清算参加者、FX非清算参加者、貴金属先物等非清算参加者、ゴム先物等非清算参加者、農産物先物等非清算参加者及び原油先物等非清算参加者を総称して、非清算参加者という。
10 この規程においては、貴金属先物等非清算参加者、ゴム先物等非清算参加者、農産物先物等非清算参加者及び原油先物等非清算参加者を総称して、商品先物等非清算参加者という。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(清算受託契約の締結)
第25条
 現物非清算参加者は、本所の市場における有価証券オプション取引における権利行使により成立する有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、現物他社清算参加者(現物清算資格に係る他社清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する他社清算資格をいう。)を有する者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
2 国債先物等非清算参加者は、本所の市場における国債証券先物取引、金利先物取引及び国債証券先物オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、国債先物等他社清算参加者(国債先物等清算資格に係る他社清算資格を有する者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
3 指数先物等非清算参加者は、本所の市場における指数先物取引(商品指数先物取引を除く。)、有価証券オプション取引及び指数オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、指数先物等他社清算参加者(指数先物等清算資格に係る他社清算資格を有する者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
4 FX非清算参加者は、本所の市場における取引所FX取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、FX他社清算参加者(FX清算資格に係る他社清算資格を有する者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
5 貴金属先物等非清算参加者は、本所の市場における貴金属市場を対象とする商品先物取引及び金の現物先物取引の価格を対象とする商品先物オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、貴金属先物等他社清算参加者(貴金属先物等清算資格に係る他社清算資格を有する者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
6 ゴム先物等非清算参加者は、本所の市場におけるゴム市場を対象とする商品先物取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、ゴム先物等他社清算参加者(ゴム先物等清算資格に係る他社清算資格を有する者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
7 農産物先物等非清算参加者は、本所の市場における農産物市場を対象とする商品先物取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、農産物先物等他社清算参加者(農産物先物等清算資格に係る他社清算資格を有する者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
8 原油先物等非清算参加者は、本所の市場における原油等市場を対象とする商品指数先物取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、原油先物等他社清算参加者(原油先物等清算資格に係る他社清算資格を有する者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
9 第1項の規定にかかわらず、現物非清算参加者は、本所の承認を受けた場合は、有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し清算受託契約を締結することを要しない。この場合においては、当該先物取引等取引参加者は、有価証券オプション取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)及び有価証券オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができない。
10 前項の規定は、国債先物等非清算参加者である先物取引等取引参加者について準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第2項」と、「有価証券の売買」とあるのは「国債証券先物取引、金利先物取引及び国債証券先物オプション取引」と、「有価証券オプション取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)」及び「有価証券オプション取引」とあるのは「これらの取引」と読み替えるものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
第26条
 削除
 
(指定清算参加者の指定)
第27条
 非清算参加者は、清算資格の種類ごとに、清算受託契約の相手方である他社清算参加者(現物他社清算参加者、国債先物等他社清算参加者、指数先物等他社清算参加者、FX他社清算参加者、貴金属先物等他社清算参加者、ゴム先物等他社清算参加者、農産物先物等他社清算参加者又は原油先物等他社清算参加者をいう。以下同じ。)のうちから、当該清算資格の種類に係る取引につき常に有価証券等清算取次ぎの委託先とする一の者(以下「指定清算参加者」という。)を指定しなければならない。
2 第25条第8項の承認(同条第9項において準用する場合を含む。)を受けて清算受託契約を締結しない場合の当該清算資格の種類に係る取引については、前項の規定は適用しない。
3 非清算参加者は、指定清算参加者の指定又は変更を行う場合には、あらかじめ、本所が定めるところにより、本所に申請し、その承認を得なければならない。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(清算受託契約の締結の届出)
第28条
 非清算参加者は、清算受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、本所が定めるところにより、その内容を本所に届け出なければならない。
 
(清算受託契約の解約の報告)
第29条
 非清算参加者は、清算受託契約の解約については、次の各号に掲げる解約の区分に従い、当該各号に定めるところにより、その内容を本所に報告しなければならない。
(1) 合意による解約
 当該解約を行おうとする日の3日前(休業日(現物非清算参加者、国債先物等非清算参加者、指数先物等非清算参加者及び商品先物等非清算参加者にあっては業務規程第19条第1項に規定する休業日(同条第2項に規定する臨時休業日を含む。)をいい、FX非清算参加者にあっては取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「取引所FX取引特例」という。)第6条第1項に規定する休業日(同条第2項に規定する臨時休業日を含む。)をいう。第4号及び第35条第1項において同じ。)を除外する。)の日までに報告を行う。
(2) 当該非清算参加者が事前に他社清算参加者に対し書面により契約の解約の意思を申し出ることによる解約
 当該解約の意思を申し出た後遅滞なく報告を行う。
(3) 当該非清算参加者が事前に他社清算参加者から書面により契約の解約の意思の申し出を受けたことによる解約(第5号に掲げる解約を除く。)
 当該解約の意思の申し出を受けた後遅滞なく報告を行う。
(4) 非清算参加者が有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務についての期限の利益の喪失事由に該当したことによる解約
 当該解約を行おうとする日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。次号において同じ。)までに報告を行う。
(5) 非清算参加者と他社清算参加者との間で有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から清算受託契約を解約することができる条件をあらかじめ定めている場合において、当該条件に該当したことをもって非清算参加者が事前に他社清算参加者から書面により契約の解約の意思の申し出を受けたことによる解約(以下「特例解約」という。)
 当該特例解約の意思の申し出を受けた後直ちに、かつ、当該特例解約を行おうとする日の前日までに報告を行う。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
第4節 取引参加資格の取得
(取引資格の取得の申請)
第30条
 取引資格を取得しようとする者は、取得しようとする取引資格の種類ごとに、本所が定めるところにより、本所に取引資格の取得の申請を行わなければならない。この場合において、取得しようとする取引資格が商品先物等取引資格であるときは、当該申請に当たり、商品先物等取引参加者の種別及び区分を明示するものとする。
2 取引資格取得申請者の取引資格の資格審査は、本所が定めるところによる。
3 取引資格取得申請者は、本所が定める額の資格審査料を納入するものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(取引参加者契約)
第31条
 取引参加者は、本所との間で、本所が定める取引参加者契約を締結しなければならない。
 
(取引資格取得の承認)
第32条
 本所は、次の各号に掲げる取引資格の区分に従い、当該各号に定める者であって、第30条第2項に定めるところによる審査により適当であると認める者に対して、取引資格の取得の承認を行う。
(1) 先物取引等取引資格
 次のa又はbに該当する者
 a 金融商品取引業者(法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る。次号において同じ。)
 b 取引所取引許可業者
(2) 国債先物等取引資格
 次のaからcまでのいずれかに該当する者
 a 金融商品取引業者
 b 取引所取引許可業者
 c 登録金融機関
(3) FX取引資格
 次のa又はbに該当する者
 a 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業の登録(取引所FX取引の委託を受けようとするときにあっては、第二種金融商品取引業及び有価証券等管理業務の登録)を受けた者に限る。)
 b 登録金融機関
(4) 商品先物等取引資格
 商品受託取引参加者においては次のaからcまでのいずれかに該当する者、商品市場取引参加者においては次のaからiまでのいずれかに該当する者(ただし、個人、法第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第2号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人を除く。)
 a 金融商品取引業者(法第28条第1項第1号の2に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る。)
 b 取引所取引許可業者
 c 登録金融機関
 d 当業者(本所が定める商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行う者をいう。)
 e 商品先物取引業者(商品先物取引法第2条第23項に規定する商品先物取引業者をいう。以下同じ。)
 f 外国商品先物取引業者(商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)第2条第2号に規定する外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)
 g 特定店頭商品デリバティブ取引業者(本所が定める商品に係る商品先物取引法第349条第1項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引を業として行うことについて同項の届出をした者をいう。以下同じ。)
 h 商品投資顧問業者等(法第2条第8項第11号に規定する投資顧問契約に基づき本所の自己の計算による商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る同号に掲げる行為を業として行う者又は商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者及び外国においてこれらに相当する者をいう。以下同じ。)
 i 本所の商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る市場又は商品先物取引法第2条第12項に規定する外国商品市場において、専ら自己の計算による取引(他の取引参加者等へ委託した取引を含む。)を業として営む者
2 本所が取引資格取得を承認したときは、本所は、期日を指定し、取引資格取得申請者をして、取引参加者参加金の払込み、取引参加者契約の締結、取得しようとする取引資格の種類及び商品先物等取引参加者の区分に係る清算資格のうち現に有していないものの取得手続(当該清算資格を新たに取得しない場合にあっては、第25条及び第27条の規定により必要となる清算受託契約の締結及び指定清算参加者の指定)、信認金の預託、取引参加者保証金の預託その他本所が定める取引資格取得手続を履行させるものとする。この場合において、取引資格取得の承認を受けた者が本所の他の取引資格を取得している者であるときは、当該者が現に預託している信認金及び取引参加者保証金をもって取引資格取得申請者が預託すべき信認金及び取引参加者保証金に充当することができる。
3 前項前段の取引資格取得手続の履行について、取引資格取得申請者が取引参加者から分割により事業を承継し、又は事業を譲り受け、当該取引参加者の取引資格の喪失と同時に当該取引資格と同種の取引資格を取得する場合等で、取引資格を喪失する取引参加者と取引資格取得申請者の実態に差異がないと本所が認めるときは、当該取引資格を喪失する取引参加者が現に預託している信認金及び取引参加者保証金をもって取引資格取得申請者が預託すべき信認金及び取引参加者保証金に充当することができる。
4 取引参加者参加金の額は、本所が規則により定める。
5 取引資格取得申請者が第2項に定める手続を期日までに履行しないときは、その取引資格取得申請を取り下げたものとみなす。
6 本所は、第1項の規定に基づき、取引資格取得を承認したときは、その旨を各取引参加者に通知する。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(取引資格取得の日)
第33条
 取引資格取得申請者が前条第2項の規定による手続を履行したときは、同項の規定により本所が指定した期日の翌日から本所の取引参加者となる。
2 本所は、取引資格取得申請者が前項の規定により取引参加者となったときは、その旨を公告するものとする。ただし、リモート取引参加者に係る公告は行わない。
3 本所は、取引資格取得申請者が第1項の規定により取引参加者となったときは、当該取引参加者に対し取引参加者証書を交付する。
4 取引参加者証書に関し必要な事項は、本所が定める。
 
(取引所取引許可業者と金融商品取引業者間の移行)
第33条の2
 リモート取引参加者が金融商品取引業の登録を受けようとする場合又は金融商品取引業者である取引参加者が取引所取引業務の許可を受けようとする場合は、本所の承認を受けなければならない。
2 取引参加者は、前項の承認を受けようとする場合には、本所が定めるところにより、本所に申請を行わなければならない。
3 第14条第3項及び第4項の規定は、第1項の承認について準用する。
 一部改正〔令和2年6月1日〕
 
(商品先物等取引参加者の種別の変更)
第33条の3
 商品先物等取引参加者が第2条の2に規定する商品先物等取引参加者の種別を変更しようとする場合は、本所の承認を受けなければならない。
2 商品先物等取引参加者は、前項の承認を受けようとする場合には、本所が定めるところにより、本所に申請を行わなければならない。
3 第14条第3項及び第4項の規定は、第1項の承認について準用する。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(商品先物等取引参加者の区分の追加、変更又は削除)
第33条の4
 商品先物等取引参加者が商品先物等取引参加者の区分を追加、変更又は削除しようとする場合は、本所が定めるところにより、あらかじめその内容を本所に届け出なければならない。
2 本所は前項に規定する商品先物等取引参加者の区分の追加、変更又は削除の届出を受理した場合は、各取引参加者にその旨を通知する。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
第5節 取引資格の喪失
(取引資格の喪失申請)
第34条
 取引参加者が本所の取引資格を喪失しようとするときは、喪失しようとする取引資格の種類ごとに、本所が定めるところにより、本所に取引資格喪失の申請を行わなければならない。
 
(取引所FX取引の休止に伴う取引資格の喪失申請の特例)
第34条の2
 本所が取引所FX取引の休止(取引所FX取引特例第29条の2第1項に規定する取引所FX取引の休止をいう。)を行おうとする場合において、当該休止の際、現にFX取引資格を有する取引参加者については、前条の規定にかかわらず、本所が定める日をもって、当該FX取引資格の喪失の申請を行ったものとみなす。
 
(取引資格喪失申請者の市場デリバティブ取引の停止等の措置)
第35条
 本所は、取引参加者から取引資格喪失の申請を受理した日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、その取引参加者の当該取引資格の種類に係る本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。次項、次条、第35条の3及び第36条において同じ。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、取引資格喪失申請者は、清算・決済規程第34条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、本所の承認を受けて、本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(商品先物等取引参加者の種別変更申請者の市場デリバティブ取引の停止等の措置)
第35条の2
 本所は、第33条の3の規定に基づく商品受託取引参加者から商品市場取引参加者への種別変更の申請を受理した日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、その商品先物等取引参加者の顧客の委託に基づく本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、商品先物等取引参加者の種別変更申請者は、清算・決済規程第34条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、本所の承認を受けて、本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(商品先物等取引参加者の区分削除届出者の市場デリバティブ取引の停止等の措置)
第35条の3
 本所は、第33条の4の規定に基づく商品先物等取引参加者の区分削除の届出を受理した日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、その商品先物等取引参加者の当該削除区分に係る本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、商品先物等取引参加者の区分削除届出者は、清算・決済規程第34条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、本所の承認を受けて、本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(取引資格喪失申請者の合併等の場合における市場デリバティブ取引)
第36条
 本所は、取引資格喪失申請者が、その取引資格喪失と同時に、当該取引資格と同種の取引資格を取得する者又は当該取引資格と同種の取引資格を有する者に合併され、分割により事業を承継させ若しくは事業を譲渡する等の場合で、その本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引の未決済のものを整理させる必要がないと認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該取引資格喪失申請者の本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止しないことができる。
 
(取引資格喪失の承認)
第37条
 取引資格喪失の承認は、本所が将来の一定の日を指定して行うものとする。
2 本所は取引資格の喪失を承認した場合は、各取引参加者にその旨を通知する。
 
(取引資格喪失の手続)
第38条
 本所は、取引参加者(リモート取引参加者を除く。第3項において同じ。)が取引資格を喪失(取消しによる喪失を含む。以下同じ。)したときは、直ちに、取引参加者の取引資格の喪失(取引参加者(当該取引資格の種類に係る市場デリバティブ取引につき受託業務を行わない者を除く。)に信認金を返還する場合にあっては、取引参加者の取引資格の喪失及び当該取引参加者の信認金の返還)について公告を行うものとする。
2 前項後段の信認金に係る規定は、当該取引資格を喪失した取引参加者が、当該取引資格の喪失と同時に、他の取引資格の取得の承認を受けた場合には適用しない。
3 取引参加者は、前項の規定による公告を行った日から6か月を経過した後でなければ、取引資格の喪失による信認金の返還を請求することができない。
4 取引参加者は、取引資格を喪失した日から2か月を経過した後でなければ、取引資格の喪失による取引参加者保証金の返還を請求することができない。
5 前2項に規定する期間は、本所が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
6 前3項の規定にかかわらず、取引参加者は、第32条第2項後段(取引資格を喪失すると同時に新たに取引資格を取得する場合に限る。)及び第3項に規定する信認金及び取引参加者保証金の充当を行った場合は、取引資格の喪失による信認金及び取引参加者保証金の返還を請求することができない。
7 取引参加者は、本所の取引資格を喪失するときは、取引参加者証書の本所への返還その他本所が定める手続きを行わなければならない。
 
(取引資格喪失者の債務弁済)
第39条
 取引資格喪失者は、本所から返付を受ける金銭又は有価証券をもって、その取引資格喪失者が取引参加者として他の取引参加者及び本所に対して負担した一切の債務の弁済に充てなければならない。
 
(取引資格を喪失した場合における取引等)
第40条
 取引参加者が取引資格を喪失した場合においては、本人又は一般承継人は、清算・決済規程第35条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、本所の承認を受けて、本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 
(商品先物等取引参加者の種別を変更した場合における取引等)
第40条の2
 第33条の3の規定に基づき商品受託取引参加者から商品市場取引参加者への種別の変更について承認を受けた商品先物等取引参加者は、清算・決済規程第35条の2に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、本所の承認を受けて、本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(商品先物等取引参加者の区分を削除した場合における取引等)
第40条の3
 第33条の4の規定に基づき商品先物等取引参加者の区分の削除を届け出た商品先物等取引参加者は、清算・決済規程第35条の2に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、本所の承認を受けて、本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(取引参加者参加金の免除)
第41条
 本所は、第32条第3項に規定する本所が認めるときに該当する場合は、取引資格喪失申請者の取引資格の喪失と同時に当該取引資格と同種の取引資格を取得する者に対して、取引参加者参加金の納入を免除することができる。
 
第6節 取引参加者の処分等
(取引参加者の処分)
第42条
 本所は、定款第47条の規定に基づき、取引参加者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、当該取引参加者を審問のうえ、当該各号に掲げる処分を行うことができる。
(1) 不正な手段によって取引資格を付与されたときは、取引資格の取消し
(2) 第4条第2項の規定に適合しなくなったときは、取引資格の取消し
(3) 支払不能となり、容易に回復し得ない状態となったときは、取引資格の取消し
(4) 本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この項において同じ。)又は有価証券等清算取次ぎの委託に関する本所との契約を履行しないときは、6か月以内の本所の市場における市場デリバティブ取引若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(5) 取引参加者として本所に払込み、納入又は預託しなければならない金銭又は有価証券を、本所が定めるところにより、払込み、納入又は預託しないときは、6か月以内の本所の市場における市場デリバティブ取引若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(6) 第17条の規定による検査を拒否し、妨げ若しくは忌避したとき、同条の規定による報告若しくは資料を提出せず又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき、又は第54条の規定による調査を拒否し、妨げ、若しくは忌避したときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の本所の市場における市場デリバティブ取引若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の取消し
(7) 第15条の規定による届出若しくは第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をしたときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の本所の市場における市場デリバティブ取引若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の取消し
(8) 不正な手段によって第14条の2第1項の承認を受けたときは、当該承認の取消し
(9) 商品市場取引参加者(金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び登録金融機関を除く。)において、法第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったとき又はその役員のうちに同項第2号イからリまでのいずれかに該当する者が存在することとなったときは、6か月以内の本所の市場における市場デリバティブ取引若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(10) 前各号のほか、取引参加者が法令(取引参加者が外国法人であって金融商品取引業者である場合又は取引所取引許可業者である場合には外国金融商品取引法令、外国銀行及び保険会社以外の登録金融機関である場合には銀行法(昭和56年法律第59号)及びその関係法令(以下「銀行法令」という。)、外国銀行である場合には銀行法令及び外国銀行法令又は外国金融商品取引法令、保険会社である場合には保険業法(平成7年法律第105号)及びその関係法令(以下「保険業法令」という。)、商品先物取引業者、特定店頭商品デリバティブ取引業者及び商品投資顧問業者である場合には商品先物取引法及びその関連法令(以下「商品先物取引法令」という。)、外国商品先物取引業者である場合には外国商品先物取引法令を含む。以下同じ。)、法令に基づいてする行政官庁の処分又は本所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は取引の信義則に反する行為をしたときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の本所の市場における市場デリバティブ取引若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
2 前項の規定にかかわらず、本所は、取引参加者が法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反し、よって本所又は本所の取引参加者の信用を著しく失墜させたと認められる場合には、当該取引参加者を審問のうえ、5億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの処分を行うことができる。
3 前2項の規定による処分において、過怠金の賦課と本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は戒告は、併科することができる。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(取引参加者に対する処置)
第43条
 本所は、取引参加者が次のいずれかに該当することとなった場合には、当該取引参加者を審問のうえ、理由を示して、本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限その他本所が必要かつ適当と認める処置を行うことができる。
(1) 第5条の規定による役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係の変更請求に応じないとき。
(2) 総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)若しくは出資に係る議決権の過半数が、本所の目的及び市場の運営にかんがみて適当でないと認められる者によって、保有されるに至ったとき又はその者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社(総株主の議決権又は出資に係る議決権の過半数を有する場合を除く。)をいう。)となるに至ったとき。
(3) 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、取引参加者に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有する者が、本所の目的及び市場の運営にかんがみて適当でないと認められるとき。
2 本所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該取引参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該取引参加者の本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行うことができる。
(1) 資本金の額若しくは出資の総額(相互会社にあっては、基金(基金償却積立金を含む。)の総額)又は純財産額(登録金融機関にあっては、純資産額)が3億円を下回ったとき。
(2) 金融商品取引業者について、自己資本規制比率(第一種金融商品取引業を行わない者にあっては、法第46条の6第1項の規定に準じて算出した比率)が120パーセントを下回ったとき。
(2)の2
 特別金融商品取引業者(法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者をいう。)について、法第57条の5第2項に規定する経営の健全性の状況が、本所が定める水準を下回ったとき。
(3) 国際統一基準行、農林中央金庫、国際統一基準金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「国際統一基準行等」という。)について、次のaからcまでのいずれかに該当することとなったとき(外国銀行にあっては、これに準ずる場合で本所が必要と認めるとき)。
 a 単体又は連結普通株式等Tier1比率(農林中央金庫及び国際統一基準金庫にあっては、単体又は連結普通出資等Tier1比率)が2.25パーセントを下回ったとき。
 b 単体又は連結Tier1比率が3パーセントを下回ったとき。
 c 単体又は連結総自己資本比率が4パーセントを下回ったとき。
(3)の2
 国際統一基準行等、外国銀行及び保険会社以外の登録金融機関について、国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が2パーセントを下回ったとき。
(4) 保険会社について、ソルベンシー・マージン比率が100パーセントを下回ったとき。
(5) 取引所取引許可業者について、保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況が第2号及び前3号に定める水準と同程度まで悪化したと本所が認めたとき。
(6) 取引所取引許可業者について、外国の金融商品取引所から有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の停止の処分を受けたとき。
(7) 商品先物取引業者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。)について、商品先物取引法第211条第1項に規定する純資産額規制比率が140パーセントを下回ったとき。
(8) 第2号から第7号までに規定する者以外の者について、保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況が適当でないと本所が認めたとき。
3 本所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該取引参加者を審問のうえ、本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行うことができる。ただし、第1号に該当する場合に行うことができる市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止は、その事由の消滅するときまでとする。
(1) 支払不能となり又は支払不能となるおそれがあるとき。
(2) 第15条第1号から第5号までのいずれかに掲げる事項に係る公告を行った場合(リモート取引参加者及び遠隔地商品市場取引参加者にあっては、同条第1号から第5号までのいずれかに掲げる事項について本所に届け出た場合)において、取引資格の喪失申請を行わないとき。
4 前項の規定により本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者は、清算・決済規程第36条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、本所の承認を受けて、本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(市場デリバティブ取引の停止等の処置の解除)
第44条
 前条及び第47条の規定により、期間を定めないで本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止等の処置を受けた取引参加者は、その処置を受けた事由を除去したときは、それについての説明書を添付して、当該処置の解除を申請することができる。
2 本所は、前項の申請に基づく処置の解除が適当であると認めるときは、その申請を承認する。
3 前条及び第47条の規定により、期間を定めないで本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止等の処置を受けた取引参加者が、当該処置を受けた日から1年以内に、前項の承認を受けられないときは、本所は、当該取引参加者の取引資格を取り消すことができる。
 一部改正〔平成30年2月13日〕
 
(法令により処分を受けた取引参加者に対する措置)
第45条
 取引参加者が法令により業務の全部若しくは一部の停止若しくは登録若しくは許可の取消しの処分を受けた場合又は法第153条の5の規定に基づき本所が取引参加者に対し処分を行うよう命じられた場合には、本所は、直ちに当該取引参加者について、その処分の内容に応じ、本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しを行う。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(処分又は処置に対する異議の申立て等)
第46条
 第5条第1項ただし書き及び第2項の規定は第42条及び第43条の審問について、第5条第3項及び第4項の規定は、第42条及び第43条の処分又は処置について準用する。
 一部改正〔平成30年2月13日〕
 
(清算資格の取消し等を受けた取引参加者の市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限)
第47条
 本所は、取引参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの全部若しくは一部の停止の措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、当該取引参加者の本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行う。
2 前項の取引参加者は、清算・決済規程第36条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、本所の承認を受けて、本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 
(指定清算参加者が清算資格の取消し等を受けた場合における非清算参加者の市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限)
第48条
 本所は、非清算参加者の指定清算参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの全部若しくは一部の停止の措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、当該非清算参加者の本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行う。
2 前項の非清算参加者は、清算・決済規程第37条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、本所の承認を受けて、市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 
(指定清算参加者を指定していない場合の措置)
第49条
 本所は、非清算参加者が指定清算参加者の指定をしていない場合(第27条第2項の規定に基づき指定清算参加者の指定をしていない場合及び指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の特例解約により指定清算参加者でなくなった場合を除く。)においては、当該非清算参加者の当該指定をしていない清算資格の種類に係る有価証券等清算取次ぎの委託(当該指定をしていない清算資格が現物清算資格である場合は、有価証券オプション取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託を含む。)を停止する。
2 前項の場合において、指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の解約により指定清算参加者でなくなったときは、同項の規定にかかわらず、当該非清算参加者は、当該非清算参加者の有価証券オプション取引、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものを解消するために必要とする限度において、本所の承認を受けて、有価証券オプション取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
3 前項の場合においては、それまで指定清算参加者であった者は、非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの解消を行う範囲内において、なお当該非清算参加者の指定清算参加者とみなす。
 
(特例解約が行われた場合の措置)
第49条の2
 本所は、非清算参加者が指定清算参加者の指定をしていない場合(指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の特例解約により指定清算参加者でなくなった場合に限る。)においては、当該非清算参加者の当該指定をしていない清算資格の種類に係る有価証券等清算取次ぎの委託(当該指定をしていない清算資格が現物清算資格である場合は、有価証券オプション取引又は有価証券オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託を含む。)を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の非清算参加者は、当該非清算参加者の有価証券オプション取引、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものを解消するため必要とする限度において、本所の承認を受けて、有価証券オプション取引又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
3 前項の場合においては、それまで指定清算参加者であった者は、非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの解消を行う範囲内において、なお当該非清算参加者の指定清算参加者とみなす。
 
(処分、処置又は措置の通知等)
第50条
 本所は、この節の規定(第48条を除く。)に基づき、取引参加者の処分、処置又は措置(市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの措置に限る。)を行ったときは、その旨を各取引参加者に通知する。ただし、第47条第1項に定める措置を行う場合において、当該措置の重要性又は当該通知を行った場合における市場への影響度を勘案して本所が必要と認めるときは、通知を行う範囲をその都度定めることができる。
2 本所がこの節の規定に基づき取引参加者に対して行った処分、処置又は措置が、取引参加者の本所の市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限である場合には、当該取引参加者は、本所が定めるところにより、その旨を店頭等に表示しなければならない。ただし、第47条第1項に定める措置を行う場合において、当該措置の重要性又は店頭等への表示を行った場合における市場への影響度を勘案して本所が店頭等への表示を行わないことが適当と認めるときは、この限りでない。
 一部改正〔令和6年3月18日〕
 
(取引の信義則違反)
第51条
 定款及びこの規程に規定する取引の信義則に反する行為とは、次に掲げる行為その他の本所が規則により定める行為で、本所の目的及び市場の運営にかんがみて、本所若しくは本所の取引参加者の信用を失墜し、又は本所若しくは本所の取引参加者に対する信義に反する行為をいう。
(1) 本所の業務又は他の取引参加者の業務に干渉し又はこれを妨げること。
(2) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又はこれらと類似の取引に関し詐欺的な行為、不信若しくは不穏当な行為又は著しく不注意若しくは怠慢な事務処理を行うこと。
(3) 株券を買い集め、その銘柄の株券の大量の所有者であることを利用して、その株券の発行会社の関係者に対し、その意に反して、当該株券を有利に売り付けること又はこれに類似する行為を目的とする者の計算による当該銘柄の株券の買付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)を行い、又は当該銘柄の株券の発行会社の関係者に対し、売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)を行うこと。
 
(取引参加者に対する勧告)
第52条
 本所は、取引参加者の業務又は財産の状況が、本所の目的及び市場の運営にかんがみて適当でないと認めるときは、当該取引参加者に対し、適切な措置を講ずることを勧告することができる。
2 本所は、前項の勧告を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、その対応について報告を求めることができる。
 
第2章の2 特定承継金融機関等による取引資格の取得等に関する事項
(特定承継金融機関等に係る取引資格の資格審査等)
第52条の2
 特定承継取引資格取得申請者(本所に取引資格の取得申請を行う特定承継金融機関等(預金保険法(昭和46年法律第34号。以下「預保法」という。)第126条の34第3項第5号に定める特定承継金融機関等をいう。)をいう。以下同じ。)は、第30条第2項及び第3項の規定にかかわらず、取引資格の資格審査及び資格審査料の納入を要しない。
 
(特定承継取引資格取得申請者に係る取引資格取得の承認等)
第52条の3
 第32条第1項の規定にかかわらず、本所は、特定承継取引資格取得申請者に対して、取引資格の取得の承認を行うことができる。
2 第32条第2項の規定にかかわらず、本所が前項の規定により取引資格取得を承認したときは、第32条第2項に規定する取引資格取得手続のうち、取引参加者参加金の払込み及び取引参加者保証金の預託は要しないものとし、信認金の預託については、本所は、特定承継取引資格取得申請者をして、次条第1項の規定により本所がその都度定める日までに履行させるものとする。
 
(特定承継取引資格取得申請者に係る取引資格取得の日)
第52条の4
 第33条第1項の規定にかかわらず、特定承継取引資格取得申請者は、本所がその都度定める日から本所の取引参加者となるものとする。
2 第33条第2項から第4項までの規定は、特定承継取引資格取得申請者が前項の規定により取引参加者となった場合について準用する。
 
(特定破綻取引参加者が合併等について承認を受ける義務)
第52条の5
 特定破綻取引参加者(預保法第126条の2第1項第2号に規定する特定第二号措置に係る特定認定を受けた取引参加者をいう。)が、特定承継取引資格取得申請者との間で、第14条第1項第2号又は第4号に掲げる行為をしようとする場合は、同項の規定にかかわらず、あらかじめ本所の承認を受けることを要しないものとする。
 
第3章 仲介
(仲介の申出)
第53条
 本所の市場における市場デリバティブ取引に関して取引参加者間に生じた紛争について、当事者である取引参加者から、本所が定めるところにより、仲介の申出があるときは、本所は、仲介を行うものとする。ただし、紛争が性質上仲介を行うのに適当でないと認めるとき、当事者が不当な目的でみだりに仲介の申出をしたと認めるとき又は当事者の一方が仲介に応じないときは、仲介を行わないことができる。
2 前項の紛争について、当事者の一方から仲介の申出があるときは、その相手方である取引参加者は、本所の仲介に応じなければならない。
 
(仲介に必要な調査)
第54条
 本所は、仲介を行う場合においては、当事者である取引参加者に対し、仲介を行うために必要な事項について、調査することができる。
 
(仲介規程)
第55条
 仲介申出手続、仲介方法その他仲介に関し必要な事項は、仲介規程をもって定める。
2 仲介規程の制定又は変更は、取締役会の決議により行う。ただし、変更の内容が軽微な場合は、この限りでない。
 
(自主規制業務の委託)
第55条の2
 本所は、法第84条第2項に規定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務について、自主規制法人に委託することができる。
(1) 取引参加者の資格の審査
(2) 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
(3) 取引参加者が行う取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の内容の審査
(4) 取引参加者に対する処分その他の措置に関する業務
2 取引参加者及び取引資格を取得しようとする者は、前項の規定により本所が自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査、調査、報告又は資料の提出の請求、検査及び審問等に応じなければならない。
3 本所は、第1項の規定により自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査又は調査等の結果に基づき承認又は処分その他の措置等を行うものとする。
 一部改正〔平成30年4月1日〕
 
(信認金及び取引参加者保証金に関する事務の委任)
第55条の3
 本所は、信認金及び取引参加者保証金に関し、本所が定める事務を、本所が指定する者に委任することができる。
2 取引参加者は、信認金及び取引参加者保証金の預託については、この規程に定めるほか、前項の事務に関して同項により指定する者が本所の承認を受けて定めるところによらなければならない。
 
第4章 雑則
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第56条
 市場デリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該市場デリバティブ取引を行う者とみなして第4条第1項、第22条及び第22条の2の規定を適用する。
 
(取引参加者に関する必要事項の決定)
第57条
 本所は、この規程に定める事項のほか、本所の取引参加者に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
 
付 則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に正会員(次項に規定する正会員を除く。)であった者は、平成13年4月1日に正取引資格を取得するものとする。
3 この規程の施行前に先物取引等特別参加者又は特別会費の納入を猶予された正会員であった者は、平成13年4月1日に先物取引等取引資格を取得するものとする。
付 則
 この規程は、平成13年5月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成14年5月20日から施行する。
付 則
 この規程は、平成14年7月15日から施行する。
付 則
 この規程は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成15年10月24日
付 則
1 この規程は、平成15年1月14日から施行する。
2 取引参加者は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)において現物清算資格を取得する予定である場合には、平成15年1月7日までに本所の定めるところにより本所に届出を行うものとする。
3 取引参加者は、施行日において現物他社清算参加者と有価証券の売買に係る清算受託契約を締結する場合には、改正後の第28条に規定する届出を平成15年1月7日までに行うものとする。
4 取引参加者が前2項に規定する届出を行わなかった場合には、本所は、当該取引参加者の本所の市場における有価証券の売買等(株価指数先物取引及び株価指数オプション取引並びに有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
5 本所は、前項の規定により有価証券の売買等の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合には、当該取引参加者の本所の市場における有価証券の売買等(株価指数先物取引及び株価指数オプション取引を除く。)で未決済のものの他の正取引参加者への引継ぎその他本所が必要と認める整理を行わせることができる。
付 則
 この規程は、平成15年2月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年5月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年11月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成16年2月2日から施行する。
付 則
 この規程は、平成17年2月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に正取引資格、先物取引等取引資格及びIPO取引資格を有する者は、施行日において、それぞれ第2条第2項および第3項、同条第3項並びに同条第4項に規定する取引資格を有する者とみなす。この場合において、第32条の規定は適用しない。
3 取引参加者料金の額は、改正後の第9条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月末日までの間に係る料金に限り、改正前の同条の規定により算出した額に2分の1を乗じた額と、改正後の同条の規定により算出した額に2分の1を乗じた額の合計額とする。
付 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成17年12月30日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本所が指定する銘柄に関するこの規程の適用については、本所が銘柄ごとに定める日までは、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成18年6月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成18年6月26日から施行する。ただし、第21条の2の規定は、同年10月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成18年6月30日から施行する。
付 則
 この規程は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成18年7月24日
付 則
 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
 この規程は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
 この規程は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この規程は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この規程は、平成19年10月29日から施行する。
付 則
 この規程は、平成19年12月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年12月26日から施行する。
付 則
 この規程は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
 この規程は、平成21年6月12日から施行する。
付 則
 この規程は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
 この規程は、平成21年11月24日から施行し、同日以後に、本所に対し第14条第2項に規定する申請又は第15条に規定する届出が行われるものから適用する。
付 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成22年10月12日から施行する。
2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第2条2項に定める現物取引資格を有する者(施行日の前日に当該取引資格を喪失する者を除く。)のうち、第2条第6項に定めるジャスダック取引資格を有しない者については、施行日において当該取引資格を有する者とみなし、施行日以後、本所の規則を適用するものとする。
 ただし、当該取引資格を有する者とみなされることを希望しない者が、その旨を本所が定める日までに、本所に対し届け出た場合は、この限りでない。
3 前項の規定により、施行日においてジャスダック取引資格を有する者とみなされる取引参加者については、取引参加者規程施行規則第6条の3に定めるジャスダック取引資格を取得するための取引参加者参加金を免除するものとする。
付 則
1 この規則は、平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には、平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条第2項第1号の規定は、この規程施行の日以後に開始する事業年度から適用する。
付 則
 この規程は、平成24年2月27日から施行する。
付 則
 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第43条第2項第3号の規定の適用については、同号a中「2.25パーセント」とあるのは「1.75パーセント」と、同号b中「3パーセント」とあるのは「2.25パーセント」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第43条第2項第3号の規定の適用については、同号a中「2.25パーセント」とあるのは「2パーセント」と、同号b中「3パーセント」とあるのは「2.75パーセント」とする。
付 則
1 この規程は、平成25年7月16日から施行する。
2 先物取引等取引参加者は、施行日においてクリアリング機構の指数先物等清算資格を取得する予定である場合には、平成25年6月28日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
3 FX取引参加者は、施行日においてクリアリング機構のFX清算資格を取得する予定である場合には、平成25年6月28日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
4 先物取引等取引参加者は、施行日において指数先物等他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、第28条に規定する届出を平成25年7月16日までに行うものとする。この場合において、施行日より前に清算受託契約を締結していた非清算参加者において、当該清算受託契約の委託先に変更がない場合は、第27条第3項に定める本所の承認を要しないものとする。
5 FX取引参加者は、施行日においてFX他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、第28条に規定する届出を平成25年7月16日までに行うものとする。この場合において、施行日より前に清算受託契約を締結していた非清算参加者において、当該清算受託契約の委託先に変更がない場合は、第27条第3項に定める本所の承認を要しないものとする。
6 施行日において取引資格を有する者は、平成25年7月22日までに取引参加者保証金を本所に預託するものとする。
7 先物取引等取引参加者(施行日の前日においてクリアリング機構の指数先物等清算資格を有する者を除く。)が、第2項に規定する申請及び第4項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合又は前項に規定する預託を行わなった場合には、本所は、当該取引参加者の本所の市場における指数先物等清算資格に係る市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
8 FX取引参加者が、第3項に規定する申請及び第5項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合又は第6項に規定する預託を行わなった場合には、本所は、当該取引参加者の本所の市場におけるFX清算資格に係る市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
9 本所は、前2項の規定により市場デリバティブ取引の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合には、当該取引参加者の本所の市場における当該停止に係る市場デリバティブ取引で未決済のものの他の取引参加者へ引継ぎその他本所が必要と認める整理を行わせることができる。
付 則
 この改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は、平成26年3月6日
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の総合取引資格を有する者のうち、本所の取引参加者でない者は、施行日において、改正後の第2条第2項に定める先物取引等取引資格を取得しようとする場合には、平成26年1月31日までに、本所が定めるところにより当該取引資格の取得の申請を行うものとする。
4 施行日の前日において、東京証券取引所の国債先物等取引資格を有する者のうち、本所の取引参加者でない者は、施行日において、改正後の第2条第3項に定める国債先物等取引資格を取得しようとする場合には、平成26年1月31日までに、本所が定めるところにより当該取引資格の取得の申請を行うものとする。
5 本所は、第3項又は前項の申請を行った者が、施行日において、改正後の第43条第2項各号のいずれにも該当しないと見込まれる場合に、当該申請の種類に応じて、改正後の第2条第2項に定める先物取引等取引資格又は同条第3項に定める国債先物等取引資格の取得の承認を行うものとする。
6 本所は、前項の承認を受けた者が、第32条第2項に規定する取引資格の取得手続(取引参加者参加金の納入を除く。)を履行した場合には、施行日において、当該承認の種類に応じて、改正後の第2条第2項に定める先物取引等取引資格又は同条第3項に定める国債先物等取引資格を付与する。
7 前項における取引資格の取得手続のうち、取得しようとする取引資格の種類に係る清算資格のうち現に有していないものの取得手続(当該清算資格を新たに取得しない場合にあっては、改正後の第25条及び第27条の規定により必要となる清算受託契約の締結及び指定清算参加者の指定)(以下「清算資格の取得手続等」という。)について、本所の承認を受けた者に対しては、当分の間、その履行を猶予するものとする。この場合において、清算資格の取得手続等の履行を猶予された者は、清算資格の取得手続等を履行するまでの間は、当該清算資格に係る市場デリバティブ取引及び有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができない。
8 第6項における取引資格の取得手続のうち、国債先物等取引資格に係る第5項の承認を受けた者の信認金及び取引参加者保証金の預託については、東京証券取引所の取引参加者規程平成26年3月24日改正付則第6項の規定に基づき、東京証券取引所が本所に預託する信認金及び取引参加者保証金をもって、当該承認を受けた者が本所にそれらの預託を行っているものとみなす。
9 本所は、本所の市場の運営上必要があると認める場合は、東証取引資格保有者(本所の取引参加者のうち、施行日の前日において、東京証券取引所の総合取引資格又は国債先物等取引資格を有する者をいう。以下同じ。)に対し、東京証券取引所の取引資格を取得したときから施行日の前日までの間の当該東証取引資格保有者の業務又は財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当該取引資格保有者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
10 東証取引資格保有者が施行日前に行った施行日の前日における東京証券取引所の取引参加者規程第34条第1項各号又は第2項に該当する行為(東京証券取引所の市場における有価証券の売買に関するものを除く。)は、それぞれ、第42条第1項各号又は第2項に該当する行為とみなして、これらの規定を適用する。
11 東証取引資格保有者に対して、施行日前に、施行日の前日における東京証券取引所の取引参加者規程及び同規程に基づく諸規則によって東京証券取引所が行った行為及び当該東証取引資格保有者から東京証券取引所に対して行われた行為(東京証券取引所の市場における有価証券の売買に関するものを除く。)は、本所の取引参加者規程及び同規程に基づく諸規則の規定中の相当する規定によって本所が行ったもの及び本所に対して行われたものとみなす。
12 第6項の規定により先物取引等取引資格又は国債先物等取引資格の付与を受ける者が、東京証券取引所の取引資格を取得したときから施行日の前日までの間に東京証券取引所に提出した書類は、施行日に本所にも提出されたものとみなす。ただし、現に東京証券取引所の取引参加者規程第8条第1項の規定により届出されている取引参加者代表者及び第8条第2項の規定により届出されている日常業務代行者については、施行日において、当該取引参加者が本所の取引参加者規程第6条第1項及び第2項に基づき、本所に対して届出を行ったものとみなす。
13 施行日の前日において、東京証券取引所の総合取引資格を有する者のうち、現に本所の先物取引等取引資格を有する者が施行日の前日までに東京証券取引所の取引参加者規程第8条第2項の規定により届出を行った国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引に関する日常業務代行者については、施行日において、当該取引参加者が本所の取引参加者規程第6条第2項に基づき、本所に対して届出を行ったものとみなす。
14 第2項から前項までの規定のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、本所がその都度定める。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年3月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月21日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成29年8月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 金融商品取引業者等に関する内閣府令附則(平26年内閣令11)第4条の適用を受ける者に対する改正後の第43条第2項第2号の規定の適用については、同号中「120パーセント」とあるのは「140パーセント」とする。
4 本所は、令和元年7月30日において株式会社東京商品取引所(以下「東京商品取引所」という。)の取引参加者である者で、かつ、本所の取引参加者でない者が、令和2年4月1日時点で改正後の第2条第4項に規定する商品先物等取引資格を取得する旨を申請する場合における第30条第3項に規定する資格審査料の納入及び当該取引資格取得について本所が承認した場合における第32条2項に規定する取引参加者参加金の払込みを免除する。
5 本所は、本所の市場の運営上必要があると認める場合は、TOCOM取引資格保有者(本所の取引参加者のうち、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京商品取引所の取引資格有する者をいう。以下同じ。)に対し、東京商品取引所の取引資格を取得したときから施行日の前日までの間の当該TOCOM取引資格保有者の業務又は財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当該TOCOM取引資格保有者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。