付 則1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に正会員(次項に規定する正会員を除く。)であった者は、平成13年4月1日に正取引資格を取得するものとする。
3 この規程の施行前に先物取引等特別参加者又は特別会費の納入を猶予された正会員であった者は、平成13年4月1日に先物取引等取引資格を取得するものとする。
付 則
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成14年5月20日から施行する。
付 則
この規程は、平成14年7月15日から施行する。
付 則
この規程は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成15年10月24日
付 則
1 この規程は、平成15年1月14日から施行する。
2 取引参加者は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)において現物清算資格を取得する予定である場合には、平成15年1月7日までに本所の定めるところにより本所に届出を行うものとする。
3 取引参加者は、施行日において現物他社清算参加者と有価証券の売買に係る清算受託契約を締結する場合には、改正後の第28条に規定する届出を平成15年1月7日までに行うものとする。
4 取引参加者が前2項に規定する届出を行わなかった場合には、本所は、当該取引参加者の本所の市場における有価証券の売買等(株価指数先物取引及び株価指数オプション取引並びに有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
5 本所は、前項の規定により有価証券の売買等の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合には、当該取引参加者の本所の市場における有価証券の売買等(株価指数先物取引及び株価指数オプション取引を除く。)で未決済のものの他の正取引参加者への引継ぎその他本所が必要と認める整理を行わせることができる。
付 則
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年11月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成16年2月2日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に正取引資格、先物取引等取引資格及びIPO取引資格を有する者は、施行日において、それぞれ第2条第2項および第3項、同条第3項並びに同条第4項に規定する取引資格を有する者とみなす。この場合において、第32条の規定は適用しない。
3 取引参加者料金の額は、改正後の第9条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月末日までの間に係る料金に限り、改正前の同条の規定により算出した額に2分の1を乗じた額と、改正後の同条の規定により算出した額に2分の1を乗じた額の合計額とする。
付 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年12月30日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本所が指定する銘柄に関するこの規程の適用については、本所が銘柄ごとに定める日までは、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年6月26日から施行する。ただし、第21条の2の規定は、同年10月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年6月30日から施行する。
付 則
この規程は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成18年7月24日
付 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年10月29日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年12月26日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年6月12日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年11月24日から施行し、同日以後に、本所に対し第14条第2項に規定する申請又は第15条に規定する届出が行われるものから適用する。
付 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成22年10月12日から施行する。
2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第2条2項に定める現物取引資格を有する者(施行日の前日に当該取引資格を喪失する者を除く。)のうち、第2条第6項に定めるジャスダック取引資格を有しない者については、施行日において当該取引資格を有する者とみなし、施行日以後、本所の規則を適用するものとする。
ただし、当該取引資格を有する者とみなされることを希望しない者が、その旨を本所が定める日までに、本所に対し届け出た場合は、この限りでない。
3 前項の規定により、施行日においてジャスダック取引資格を有する者とみなされる取引参加者については、取引参加者規程施行規則第6条の3に定めるジャスダック取引資格を取得するための取引参加者参加金を免除するものとする。
付 則
1 この規則は、平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には、平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条第2項第1号の規定は、この規程施行の日以後に開始する事業年度から適用する。
付 則
この規程は、平成24年2月27日から施行する。
付 則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第43条第2項第3号の規定の適用については、同号a中「2.25パーセント」とあるのは「1.75パーセント」と、同号b中「3パーセント」とあるのは「2.25パーセント」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第43条第2項第3号の規定の適用については、同号a中「2.25パーセント」とあるのは「2パーセント」と、同号b中「3パーセント」とあるのは「2.75パーセント」とする。
付 則
1 この規程は、平成25年7月16日から施行する。
2 先物取引等取引参加者は、施行日においてクリアリング機構の指数先物等清算資格を取得する予定である場合には、平成25年6月28日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
3 FX取引参加者は、施行日においてクリアリング機構のFX清算資格を取得する予定である場合には、平成25年6月28日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
4 先物取引等取引参加者は、施行日において指数先物等他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、第28条に規定する届出を平成25年7月16日までに行うものとする。この場合において、施行日より前に清算受託契約を締結していた非清算参加者において、当該清算受託契約の委託先に変更がない場合は、第27条第3項に定める本所の承認を要しないものとする。
5 FX取引参加者は、施行日においてFX他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、第28条に規定する届出を平成25年7月16日までに行うものとする。この場合において、施行日より前に清算受託契約を締結していた非清算参加者において、当該清算受託契約の委託先に変更がない場合は、第27条第3項に定める本所の承認を要しないものとする。
6 施行日において取引資格を有する者は、平成25年7月22日までに取引参加者保証金を本所に預託するものとする。
7 先物取引等取引参加者(施行日の前日においてクリアリング機構の指数先物等清算資格を有する者を除く。)が、第2項に規定する申請及び第4項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合又は前項に規定する預託を行わなった場合には、本所は、当該取引参加者の本所の市場における指数先物等清算資格に係る市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
8 FX取引参加者が、第3項に規定する申請及び第5項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合又は第6項に規定する預託を行わなった場合には、本所は、当該取引参加者の本所の市場におけるFX清算資格に係る市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
9 本所は、前2項の規定により市場デリバティブ取引の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合には、当該取引参加者の本所の市場における当該停止に係る市場デリバティブ取引で未決済のものの他の取引参加者へ引継ぎその他本所が必要と認める整理を行わせることができる。
付 則
この改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は、平成26年3月6日
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の総合取引資格を有する者のうち、本所の取引参加者でない者は、施行日において、改正後の第2条第2項に定める先物取引等取引資格を取得しようとする場合には、平成26年1月31日までに、本所が定めるところにより当該取引資格の取得の申請を行うものとする。
4 施行日の前日において、東京証券取引所の国債先物等取引資格を有する者のうち、本所の取引参加者でない者は、施行日において、改正後の第2条第3項に定める国債先物等取引資格を取得しようとする場合には、平成26年1月31日までに、本所が定めるところにより当該取引資格の取得の申請を行うものとする。
5 本所は、第3項又は前項の申請を行った者が、施行日において、改正後の第43条第2項各号のいずれにも該当しないと見込まれる場合に、当該申請の種類に応じて、改正後の第2条第2項に定める先物取引等取引資格又は同条第3項に定める国債先物等取引資格の取得の承認を行うものとする。
6 本所は、前項の承認を受けた者が、第32条第2項に規定する取引資格の取得手続(取引参加者参加金の納入を除く。)を履行した場合には、施行日において、当該承認の種類に応じて、改正後の第2条第2項に定める先物取引等取引資格又は同条第3項に定める国債先物等取引資格を付与する。
7 前項における取引資格の取得手続のうち、取得しようとする取引資格の種類に係る清算資格のうち現に有していないものの取得手続(当該清算資格を新たに取得しない場合にあっては、改正後の第25条及び第27条の規定により必要となる清算受託契約の締結及び指定清算参加者の指定)(以下「清算資格の取得手続等」という。)について、本所の承認を受けた者に対しては、当分の間、その履行を猶予するものとする。この場合において、清算資格の取得手続等の履行を猶予された者は、清算資格の取得手続等を履行するまでの間は、当該清算資格に係る市場デリバティブ取引及び有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができない。
8 第6項における取引資格の取得手続のうち、国債先物等取引資格に係る第5項の承認を受けた者の信認金及び取引参加者保証金の預託については、東京証券取引所の取引参加者規程平成26年3月24日改正付則第6項の規定に基づき、東京証券取引所が本所に預託する信認金及び取引参加者保証金をもって、当該承認を受けた者が本所にそれらの預託を行っているものとみなす。
9 本所は、本所の市場の運営上必要があると認める場合は、東証取引資格保有者(本所の取引参加者のうち、施行日の前日において、東京証券取引所の総合取引資格又は国債先物等取引資格を有する者をいう。以下同じ。)に対し、東京証券取引所の取引資格を取得したときから施行日の前日までの間の当該東証取引資格保有者の業務又は財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当該取引資格保有者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
10 東証取引資格保有者が施行日前に行った施行日の前日における東京証券取引所の取引参加者規程第34条第1項各号又は第2項に該当する行為(東京証券取引所の市場における有価証券の売買に関するものを除く。)は、それぞれ、第42条第1項各号又は第2項に該当する行為とみなして、これらの規定を適用する。
11 東証取引資格保有者に対して、施行日前に、施行日の前日における東京証券取引所の取引参加者規程及び同規程に基づく諸規則によって東京証券取引所が行った行為及び当該東証取引資格保有者から東京証券取引所に対して行われた行為(東京証券取引所の市場における有価証券の売買に関するものを除く。)は、本所の取引参加者規程及び同規程に基づく諸規則の規定中の相当する規定によって本所が行ったもの及び本所に対して行われたものとみなす。
12 第6項の規定により先物取引等取引資格又は国債先物等取引資格の付与を受ける者が、東京証券取引所の取引資格を取得したときから施行日の前日までの間に東京証券取引所に提出した書類は、施行日に本所にも提出されたものとみなす。ただし、現に東京証券取引所の取引参加者規程第8条第1項の規定により届出されている取引参加者代表者及び第8条第2項の規定により届出されている日常業務代行者については、施行日において、当該取引参加者が本所の取引参加者規程第6条第1項及び第2項に基づき、本所に対して届出を行ったものとみなす。
13 施行日の前日において、東京証券取引所の総合取引資格を有する者のうち、現に本所の先物取引等取引資格を有する者が施行日の前日までに東京証券取引所の取引参加者規程第8条第2項の規定により届出を行った国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引に関する日常業務代行者については、施行日において、当該取引参加者が本所の取引参加者規程第6条第2項に基づき、本所に対して届出を行ったものとみなす。
14 第2項から前項までの規定のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、本所がその都度定める。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年3月31日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年4月21日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成29年8月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 金融商品取引業者等に関する内閣府令附則(平26年内閣令11)第4条の適用を受ける者に対する改正後の第43条第2項第2号の規定の適用については、同号中「120パーセント」とあるのは「140パーセント」とする。
4 本所は、令和元年7月30日において株式会社東京商品取引所(以下「東京商品取引所」という。)の取引参加者である者で、かつ、本所の取引参加者でない者が、令和2年4月1日時点で改正後の第2条第4項に規定する商品先物等取引資格を取得する旨を申請する場合における第30条第3項に規定する資格審査料の納入及び当該取引資格取得について本所が承認した場合における第32条2項に規定する取引参加者参加金の払込みを免除する。
5 本所は、本所の市場の運営上必要があると認める場合は、TOCOM取引資格保有者(本所の取引参加者のうち、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京商品取引所の取引資格有する者をいう。以下同じ。)に対し、東京商品取引所の取引資格を取得したときから施行日の前日までの間の当該TOCOM取引資格保有者の業務又は財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当該TOCOM取引資格保有者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。