第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、業務規程第2条第2項の規定に基づき、本所の市場(本所の開設する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)における市場デリバティブ取引に係る清算及び決済に関して必要な事項を定める。
2 この規程の変更は、取締役会の決議により行う。ただし、変更の内容が軽微な場合は、この限りでない。
(用語の意義)
第2条 この規程において使用する国債証券先物取引(国債証券の標準物に係る金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第21項第1号に掲げる取引又は当該標準物の価格に係る同項第2号に掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程並びにJ-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「J-NET市場特例」という。)において定めるところによるものとする。
2 この規程において使用する金利先物取引(法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち金銭債権の利率に基づいて算出した金融指標に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
3 この規程において使用する指数先物取引(法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち指数(商品(法第2条第24項第3号の3に掲げる商品をいう。以下同じ。)に係る指数(以下「商品指数」という。)を含む。)に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
4 この規程において使用する商品先物取引(法第2条第21項第1号に掲げる取引のうち商品に係るもの又は同条第21項第2号に掲げる取引のうち商品の価格に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
5 この規程において使用する有価証券オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち有価証券の売買に係るもの及び同号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引として業務規程に定める取引(有価証券に係る取引に限る。)に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語(有価証券の売買について使用する用語を除く。)の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
6 この規程において使用する国債証券先物オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち国債証券先物取引に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語(国債証券先物取引について使用する用語を除く。)の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
7 この規程において使用する指数オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引として業務規程に定める取引(指数に係る取引に限る。)に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
8 この規程において使用する商品先物オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引として業務規程に定める取引(商品先物取引の価格に係る取引に限る。)に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
9 この規程において使用する取引所外国為替証拠金取引(法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち通貨の価格に係るものをいう。以下「取引所FX取引」という。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「取引所FX取引特例」という。)において定めるところによるものとする。
10 この規程において使用する取引参加者に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、取引参加者規程において定めるところによるものとする。
11 この規程において使用するクロスマージンに係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書において定めるところによるものとする。
一部改正〔平成27年9月24日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
(金融商品債務引受業等を行う者の指定等)
第3条 本所は、本所の市場において成立した市場デリバティブ取引に関し、金融商品債務引受業等を行わせる金融商品取引清算機関として、クリアリング機構を指定する。
一部改正〔平成27年9月24日〕
付 則1 この規程は、平成15年1月14日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)にクリアリング機構の清算資格を取得する取引参加者は、当該取引参加者の本所の市場における有価証券の売買で施行日において未決済のものについて、クリアリング機構の定めるところによりその決済を行う。
3 この規程施行の際現に発行されている有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
この規程は、平成16年2月2日から施行する。
付 則
この規程は、平成16年5月6日から施行する。
付 則
この規程は、本所が定める日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年1月4日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年1月10日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本所が指定する銘柄に関するこの規程の適用については、本所が銘柄ごとに定める日までは、なお従前の例による。
付 則
1 この規程は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第105条の規定によりなお従前の例によるとされた合併に係る決済物件については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年9月18日から施行する。
付 則
この規程は、本所が定める日から施行する。
(注) 「本所が定める日」は、平成19年9月30日
付 則
この規程は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成20年1月4日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に本所に上場されている投資信託受益証券については、平成20年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
この規程は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、同年1月15日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成21年1月5日から施行する。
2 この規程施行の際、現に本所に上場されている新株予約権証券の売買に係る清算及び決済については、なお従前の例による。
付 則
この規程は、平成21年6月12日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
この規程は、平成24年2月27日から施行する。
付 則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成25年7月16日から施行する。
2 取引参加者規程平成25年7月16日改正付則第2項及び第3項に規定する申請を行いクリアリング機構の定めるところによる承認を受けた取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した市場デリバティブ取引で施行日において未決済のものについて、クリアリング機構の業務方法書の定めるところによりその決済を行う。
3 取引参加者規程平成25年7月16日改正付則第4項及び第5項に規定する届出を行った場合には、取引参加者の当該届出に係る取引で未決済のものは、施行日以降、新たに指定指数先物等清算参加者又は指定FX清算参加者として指定された者に対する有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引とする。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年4月21日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年3月12日から施行する。ただし、この改正規定施行の際、現に取引が行われている限月取引については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成27年9月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年9月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成29年1月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成29年1月30日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成29年4月20日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年6月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。