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J-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(大阪取引所)
 
(平成11年1月25日特例)
 
目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 業務規程等の特例(第3条-第10条)
 第3章 受託契約準則の特例(第11条-第13条の3)
 第4章 雑則(第14条・第15条)
 付則
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この特例は、本所の市場(本所の開設する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)のうち立会によらない市場デリバティブ取引(業務規程第5条第1項第1号に掲げる指数を対象とする指数先物取引(同第6条第1号に規定するMicro取引に限る。)、同第5条第1項第11号に掲げる指数を対象とする指数先物取引及び取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第1条第1項に規定する取引所外国為替証拠金取引を除く。以下同じ。)を行う市場(以下「J-NET市場」という。)における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等について、業務規程及び受託契約準則の特例を規定する。
2 この特例に定めのないものについては、業務規程及び受託契約準則の定めるところによる。
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年7月17日、令和5年5月29日、令和6年3月18日〕
 
(用語の意義)
第2条
 この特例において使用する用語の意義については、次の各号に定めるところによるほか、各条項中に定めるところによるものとする。
(1) J-NET取引とは、立会によらない市場デリバティブ取引であって、次号から第4号までの各号に定める取引をいう。
(2) J-NET単一銘柄取引とは、この特例の定めるところに従って行う本所が定める数量以上の市場デリバティブ取引(フレックス限月取引に係るものを除く。)をいう。
(3) フレックス単一銘柄取引とは、この特例の定めるところに従って行う本所が定める数量以上のフレックス限月取引に係る市場デリバティブ取引をいう。
(4) コンプレッション取引とは、この特例の定めるところに従って行う本所が定める銘柄(先物取引にあっては限月取引(商品先物取引における限日現金決済先物取引を含む。)をいう。以下同じ。)及びその数量を組み合わせた市場デリバティブ取引をいう。
(5) 競争売買市場とは、本所の市場のうち立会による市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和3年10月1日〕
 
第2章 業務規程等の特例
(J-NET取引の呼値)
第3条
 取引参加者(取引参加者規程第2条第2項に規定する先物取引等取引参加者、同条第3項に規定する国債先物等取引参加者又は同条第4項に規定する商品先物等取引参加者をいう。以下同じ。)は、J-NET取引を行おうとするときは、呼値を行わなければならない。この場合において、取引参加者は、次の各号に掲げる事項その他本所が必要と認める事項を、本所に対し明らかにしなければならない。
(1) 当該呼値が顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別
(2) 当該呼値が高速取引行為(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、その旨
(3) 当該呼値が社内取引システム(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第70条の2第7項に規定する社内取引システムをいう。)において対当した注文に係るものであるときは、その旨
2 J-NET取引の呼値は、当該取引参加者の取引参加者端末装置から行うものとする。ただし、コンプレッション取引の呼値については、本所が定める方法によって行う。
3 J-NET取引の呼値は、本所が定める値段により行うものとする。
4 売付けと買付けを同時に行うJ-NET単一銘柄取引及びフレックス単一銘柄取引の呼値は、同一の取引参加者が売呼値とそれに対当させるための買呼値を同時に行うことによるものとする。
5 この特例に定めるもののほか、J-NET取引の呼値に関し必要な事項については、本所が定める。
 一部改正〔平成30年4月1日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和2年8月17日、令和3年9月21日、令和3年10月1日〕
 
(J-NET取引の取引時間)
第4条
 J-NET取引の取引時間は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分ごとに、当該各号に定める時間とする。
(1) 国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引
 午前8時20分から午後3時15分まで及び午後3時25分から翌日の午前6時まで
(2) 金利先物取引
 午前8時20分から午後3時15分まで及び午後3時25分から翌日の午前6時まで
(3) 指数先物取引(日経平均ボラティリティー・インデックスを対象とする指数先物取引(以下「日経平均VI先物取引」という。)及びフレックス限月取引に係るものを除く。)及び指数オプション取引(フレックス限月取引に係るものを除く。)
 午前8時20分から午後4時まで及び午後4時15分から翌日の午前6時まで
(4) 日経平均VI先物取引
 午前8時20分から午後4時まで及び午後4時15分から7時まで
(5) 商品先物取引(RSS及びTSRに係る商品先物取引(以下「ゴム市場に係る商品先物取引」という。)を除く。)及び商品先物オプション取引
 午前8時20分から午後4時まで及び午後4時15分から翌日の午前6時まで
(6) ゴム市場に係る商品先物取引
 午前8時20分から午後4時まで及び午後4時15分から午後7時まで
(7) 有価証券オプション取引(フレックス限月取引に係るものを除く。)
 午前8時20分から午後4時まで
(8) フレックス限月取引に係る指数先物取引
 午前8時20分から午後4時まで及び午後4時15分から翌日の午前6時まで(日経平均トータルリターン・インデックスを対象とする指数先物取引及び取引最終日における取引対象指数の最終の数値を最終清算数値とするものについては、取引最終日の終了する日における取引時間を午前8時20分から午後3時までとする。)
(9) フレックス限月取引に係る指数オプション取引
 午前8時20分から午後4時まで及び午後4時15分から翌日の午前6時まで(権利行使日における対象指数の最終の数値をオプション清算数値とするものについては、取引最終日の終了する日における取引時間を午前8時20分から午後3時までとする。)
(10) フレックス限月取引に係る有価証券オプション取引
 午前8時20分から午後4時まで及び午後4時15分から5時30分まで(権利行使により権利行使価格と現実価格(業務規程第3条第3号に規定する現実価格をいう。)との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引が成立するものについては、取引最終日の終了する日における取引時間を午前8時20分から午後3時までとする。)
2 本所は、必要があると認めるときは、前項に規定する取引時間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
3 祝日取引(業務規程第19条第3項第2号に規定する祝日取引をいう。)を行う場合におけるJ-NET取引の取引時間は、前2項の規定を準用する。
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(J-NET取引の指数オプション取引における値段の表示)
第4条の2
 J-NET取引の指数オプション取引における値段の表示は、次の各号に掲げる取引対象オプションの区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 日経平均Largeオプション
 1,000円を1円として行う。
(1)の2 日経平均Miniオプション
 100円を1円として行う。
(2) 東証株価指数オプション
 1万円を1ポイントとして行う。
(3) JPX日経インデックス400オプション
 1,000円を1ポイントとして行う。
(4) 東証銀行業株価指数オプション
 1万円を1ポイントとして行う。
(5) 東証REIT指数オプション
 1,000円を1ポイントとして行う。
 追加〔平成30年6月25日〕、一部改正〔令和5年5月29日〕
 
(J-NET取引による取引契約の締結)
第5条
 J-NET単一銘柄取引及びフレックス単一銘柄取引においては、売呼値又は買呼値のいずれか一方の呼値と当該呼値と対当させるために行われた呼値とが合致したときに、当該呼値の間に取引を成立させる。
2 コンプレッション取引においては、コンプレッション取引を行おうとすることを本所が定めるところに従って申請した取引参加者により行われた呼値(顧客の委託に基づく場合は当該顧客単位)がすべて合致したときに、当該呼値の間に取引を成立させる。
3 前2項の規定にかかわらず、前2項の呼値に係る値段が立会における取引状況等を勘案し本所が適当でないと認めた場合には、取引を成立させない。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和3年9月21日、令和3年10月1日〕
 
(取引内容の通知及び確認)
第6条
 本所は、J-NET取引が成立したときは、直ちにその内容を売買システムにより、売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。ただし、コンプレッション取引が成立したときは、本所が定める方法により通知するものとする。
2 取引参加者は、取引参加者端末装置又は本所が定める方法により前項の通知を受けたときは、直ちにその内容を確認するものとする。
3 本所は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他の事由により、第1項に規定する通知に遅延、欠落その他の不備が生じていることを知った場合には、本所がその都度定めるところにより、本所において成立した取引の内容を改めて売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和3年9月21日、令和3年10月1日、令和3年12月13日〕
 
(J-NET取引の一時中断)
第7条
 本所は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める銘柄について立会による取引を一時中断している間、当該各号に定める銘柄に係るJ-NET取引(コンプレッション取引を除く。)を一時中断する。
(1) 業務規程第33条第1項の規定により先物取引の全部又は一部の銘柄に係る立会による取引の一時中断が行われた場合(同条第3項の規定により取引の一時中断が行われた場合を含む。)
 当該取引の一時中断が行われた銘柄
(2) 業務規程第33条第4項の規定により国債証券先物オプション取引、指数オプション取引又は商品先物オプション取引の全部又は一部の銘柄について立会による取引の一時中断が行われた場合(フレックス限月取引のみ行う指数オプション取引については、これに準ずる場合を含む。)
 当該取引の一時中断が行われた銘柄
 一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年10月1日〕
 
(J-NET取引の停止)
第8条
 本所は、次の各号に掲げる場合には、本所が定めるところにより、第2条第2号から第4号までに掲げる取引の区分ごとにJ-NET取引(第1号にあっては国債証券先物取引、第1号の2にあっては金利先物取引、第2号にあっては指数先物取引、第2号の2にあっては商品先物取引、第3号から第5号までにあっては有価証券オプション取引、第6号にあっては国債証券先物オプション取引、第7号にあっては指数オプション取引、第7号の2にあっては商品先物オプション取引に限る。)を停止することができる。
(1) 業務規程第32条の規定により、立会による国債証券先物取引の停止が行われた場合
(1)の2 業務規程第32条の規定により、立会による金利先物取引の停止が行われた場合
(2) 業務規程第32条の規定により、立会による指数先物取引の停止が行われた場合(フレックス限月取引のみを行う指数先物取引については、これに準ずる場合を含む。)
(2)の2 業務規程第32条の規定により、立会による商品先物取引の停止が行われた場合
(3) 業務規程第32条の規定により、立会による有価証券オプション取引の停止が行われた場合(フレックス限月取引のみを行う有価証券オプション取引については、これに準ずる場合を含む。)
(4) 東京証券取引所の業務規程第29条(第4号を除く。)及びToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例第19条(第4号を除く。)の規定によりオプション対象証券の売買が停止される場合又は他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場においてこれに相当する措置が行われる場合
(5) オプション対象証券の発行者が人的分割を行う場合
(6) 業務規程第32条の規定により、立会による国債証券先物オプション取引の停止が行われた場合
(7) 業務規程第32条の規定により、立会による指数オプション取引の停止が行われた場合(フレックス限月取引のみを行う指数オプション取引については、これに準ずる場合を含む。)
(7)の2 業務規程第32条の規定により、立会による商品先物オプション取引の停止が行われた場合
(8) J-NET取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他取引管理上J-NET取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(9) 売買システムの稼働に支障が生じた場合等においてJ-NET取引を継続して行わせることが困難であると認める場合
 一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和3年10月1日、令和5年5月29日〕
 
(J-NET取引に係る過誤訂正等のための取引)
第9条
 取引参加者は、顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本旨に従って本所の市場においてJ-NET取引を執行することができなかった場合は、本所が定めるところにより、あらかじめ本所の承認を受け、当該承認に係る売付け又は買付けを、本所が適正と認める値段により、自己がその相手方となって執行することができる。
2 前項の売付け又は買付けに係る決済は、当該顧客の売付け又は買付けを、委託の本旨に従って執行することができた場合における決済日に行うものとする。
 
(業務規程の準用)
第10条
 業務規程第20条、第21条、第22条第1項、第25条、第29条及び第30条の規定は、J-NET取引について準用する。この場合において、同第30条中「市場デリバティブ取引」とあるのは「市場デリバティブ取引(コンプレッション取引を除く。)と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用する業務規程第22条第1項の規定にかかわらず、コンプレッション取引に係る市場デリバティブ取引は、本所が定めるところにより行うものとする。
3 J-NET取引においては、業務規程第17条の規定は適用しない。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和3年9月21日、令和3年10月1日〕
 
第3章 受託契約準則の特例
(委託の際の指示事項等)
第11条
 顧客がJ-NET取引の委託をする場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示又は通知するものとする。ただし、顧客があらかじめ指定した方法に従いJ-NET取引の決済を行うことについて、取引参加者が同意している場合には、第3号に掲げる事項の指示があったものとみなす。
(1) J-NET単一銘柄取引、フレックス単一銘柄取引又はコンプレッション取引の区分
(2) 次のaからfまでの市場デリバティブ取引の区分に従い、当該区分に定める事項
 a 国債証券先物取引
(a) 銘柄
(b) 限月取引
 aの2 金利先物取引
(a) 取引対象金融指標
(b) 限月取引
 b 指数先物取引
(a) 取引対象指数
(b) 日経平均及び東証株価指数を対象とする指数先物取引については、Large取引又はMini取引の別
(c) 限月取引
(d) 最終清算数値の算出方法の種別(フレックス限月取引に限る。)
 bの2 商品先物取引
(a) 取引の対象とする商品
(b) 金及び白金に係る商品先物取引については、現物先物取引又は現金決済取引の別
(c) 限月取引(金及び白金に係る限日現金決済先物取引については、その旨)
 c 有価証券オプション取引
(a) オプション対象証券
(b) 有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量
(c) 有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションの別
(d) 限月取引
(e) 権利行使価格
(f) 権利行使により成立する取引の種別(フレックス限月取引に限る。)
 d 国債証券先物オプション取引
(a) 権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄
(b) 国債証券先物プットオプション又は国債証券先物コールオプションの別
(c) 限月取引
(d) 権利行使価格
 e 指数オプション取引
(a) 取引対象指数
(b) 指数プットオプション又は指数コールオプションの別
(c) 日経平均に係る指数オプションについては、日経平均Largeオプション又は日経平均Miniオプションの別
(d) 限月取引
(e) 権利行使価格
(f) オプション清算数値の算出方法の種別(フレックス限月取引に限る。)
 f 商品先物オプション取引
(a) 取引の対象とする商品
(b) 商品先物プットオプション又は商品先物コールオプションの別
(c) 限月取引
(d) 権利行使価格
(3) 新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの区別
(4) 数量
(5) 値段
(6) 取引時間
(7) 委託注文の有効期間
(8) 当該委託が高速取引行為に係るものであるときは、その旨
2 前項各号列記以外の部分の規定にかかわらず、顧客と取引参加者との間に合意がある場合には、顧客は、取引を委託した取引日の終了する日の午後6時30分までの取引参加者の指定する時限までに、前項第3号に掲げる事項の指示を行うことができる。
3 前項の場合において、顧客が取引参加者に前項の定める時限までに前項の指示を行わないときは、新規の売付け又は新規の買付けの指示があったものとみなす。
4 顧客は、高速取引行為に係るJ-NET取引の委託をする場合には、その都度、本所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を、取引参加者に対し指示するものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日、平成30年4月1日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和3年10月1日、令和5年5月29日〕
 
(ギブアップに係るJ-NET取引の委託の際の指示事項等)
第12条
 顧客がギブアップに係るJ-NET取引を委託する場合には、その都度、注文執行取引参加者に対し、前条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
(1) ギブアップに係るJ-NET取引である旨
(2) 指定清算執行取引参加者名
(3) 指定清算執行取引参加者において当該ギブアップに係るJ-NET取引がいずれの顧客によるものか確認するために必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、顧客と注文執行取引参加者及び指定清算執行取引参加者との間に合意がある場合には、取引を委託した取引日の終了する日の午後4時45分までの注文執行取引参加者の指定する時限までに、前項の指示を行うことができるものとする。ただし、指数先物取引(取引最終日における取引対象指数の最終の数値を最終清算数値とするフレックス限月取引に限る。)、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、指数オプション取引(権利行使日における対象指数の最終の数値をオプション清算数値とするフレックス限月取引に限る。)及び商品先物オプション取引にあっては、当該日が取引最終日である場合には、取引最終日が到来した限月取引に係る当該指示は午後4時までの注文執行取引参加者の指定する時限までに行うものとする。
3 前条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、ギブアップが成立した場合には、顧客は、清算執行取引参加者に対し、取引を委託した取引日の終了する日の午後5時15分までの清算執行取引参加者の指定する時限までに、新たに発生したJ-NET取引に係る同条第1項第3号に掲げる事項を指示するものとする。ただし、指数先物取引(取引最終日における取引対象指数の最終の数値を最終清算数値とするフレックス限月取引に限る。)、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、指数オプション取引(権利行使日における対象指数の最終の数値をオプション清算数値とするフレックス限月取引に限る。)及び商品先物オプション取引にあっては、当該日が取引最終日である場合には、取引最終日が到来した限月取引に係る当該指示は午後4時30分までの清算執行取引参加者の指定する時限までに行うものとする。
4 顧客が委託しようとするJ-NET取引がギブアップに係るものである場合においては、前条第1項ただし書(「ただし、」を除く。以下同じ。)、同条第2項及び同条第3項の規定を準用する。この場合において、第1項ただし書、第2項及び第3項中「取引参加者」とあるのは「清算執行取引参加者」と読み替え、第1項ただし書中「第3号」とあるのは「前条第1項第3号」と、第2項中「前項」とあるのは「前条第1項」と、第3項中「前項」とあるのは「前条第2項」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 ギブアップに係るJ-NET取引の売付け又は買付けが消滅した場合には、当該J-NET取引についての顧客と注文執行取引参加者との間の委託が終了し、同時に、同項の規定により新たに発生したJ-NET取引の売付け又は買付けについての顧客と清算執行取引参加者との間の決済に係る委託が新たに成立するものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(J-NET取引再開時における委託注文の効力)
第13条
 J-NET取引における委託注文は、第11条第1項第7号に規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内においては、本所が第8条の規定に基づき当該取引の停止を行った場合(本所が当該委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合を含む。)においても、その効力を有する。ただし、当該場合に委託注文を失効させる旨の取引参加者と顧客との間の取決め又は顧客からの指示があるときは、この限りでない。
 一部改正〔令和3年4月26日〕
 
(本所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合における委託注文の取扱い)
第13条の2
 取引参加者は、本所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合には、当該委託注文について改めて呼値を行うものとする。ただし、これと異なる当該取引参加者と顧客との間の取決め若しくは顧客からの指示があるとき又は委託注文が失効しているときは、この限りでない。
 追加〔令和3年4月26日〕
 
(本所における取引内容の通知)
第13条の3
 顧客は、本所において成立した取引の内容が第6条第1項の規定により本所から取引参加者に対して通知されること及び当該通知に遅延、欠落その他の不備があった場合には同条第3項の規定により本所から取引参加者に対して改めて通知されることを理解したうえで、取引参加者に対して市場デリバティブ取引を委託するものとする。
 追加〔令和3年12月13日〕
 
第4章 雑則
(取引参加者等への通知及び公表)
第14条
 法第130条の規定による本所のJ-NET市場における毎日の総取引高等の通知及び公表は、売買システム等を通じて行うものとする。
2 有価証券オプション取引のフレックス単一銘柄取引に係る前項の通知及び公表は、本所の定めるところにより算出した約定に係る想定元本額が本所の定める金額以上の場合には、本所の定める日に行うものとする。
 一部改正〔平成30年4月1日、平成30年6月25日、令和3年9月21日〕
 
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第15条
 J-NET取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該J-NET取引を行う者とみなして第2章の規定を適用する。
 
付 則
 この特例は、平成11年3月15日から施行する。
付 則
 この特例は、本所が定める日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
((注)本所が定める日は、平成14年6月17日)
付 則
 この特例は、平成14年7月16日から施行する。
付 則
 この特例は、平成14年12月16日から施行する。
付 則
 この特例は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第11条及び第28条第1項の改正規定は、同年1月10日から施行する。この場合において、業務規程第47条の規定は、同年1月10日に行われた当日取引には適用しないものとする。
付 則
 この特例は、平成15年3月31日から施行する。
付 則
 この特例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この特例は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
 この特例は、平成15年5月8日から施行する。
付 則
 この特例は、平成16年5月6日から施行する。
付 則
 この特例は、平成16年6月30日から施行する。
付 則
 この特例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
 この特例は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は、平成17年8月15日
付 則
 この特例は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は、平成17年12月5日
付 則
 この特例は、平成18年2月27日から施行する。
付 則
1 この特例は、平成18年4月3日から施行する。
2 前項に規定する日(以下「施行日」という。)の7日前の日に上場しているベンチャーファンド(ベンチャーファンド特例第2条第1項に規定するベンチャーファンドをいう。以下同じ。)及び不動産投資信託証券(不動産投信特例第2条第1項に規定する不動産投資信託証券をいう。以下同じ。)については、施行日においてJ-NET市場に上場するものとする。ただし、当該ベンチャーファンド又は不動産投資信託証券の発行者が、当該ベンチャーファンド又は不動産投資信託証券をJ-NET市場へ上場しない旨施行日の7日前の日までに本所に通知した場合は、この限りでない。
付 則
 この特例は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この特例は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
1 この特例は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は、平成18年11月27日
2 売買高加重平均価格による終値取引は、当分の間、取引参加者が売呼値を行うとともに当該売呼値と対当させるための買呼値を同時に行うものに限る。
付 則
 この特例は、平成19年3月15日から施行する。
付 則
 この特例は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この特例は、平成19年3月15日から施行する。
付 則
 この特例は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この特例は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
1 この特例は、平成20年1月4日から施行する。ただし、株券オプション取引については、同年1月14日までJ-NETデリバティブ取引の対象としない。
2 この特例の施行の際、現に競争売買市場に上場している市場デリバティブ取引の対象となる金融指標及びオプションは、この特例の施行の日においてJ-NET市場に上場するものとする。ただし、平成20年1月14日に現に競争売買市場に上場している株券オプションは、同年1月15日にJ-NET市場に上場するものとする。
付 則
 この特例は、平成20年2月1日から施行する。
付 則
 この特例は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
 この特例は、平成20年5月7日から施行する。
付 則
 この特例は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この特例は、平成20年8月20日から施行する。
付 則
 この特例は、平成20年10月14日から施行する。
付 則
 この特例は、平成20年12月1日から施行する。
付 則
 この特例は、平成20年12月15日から施行する。
付 則
1 この特例は、平成21年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年12月25日から施行する。
2 内国法人の発行する株券及び投資証券について、株式会社証券保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主(実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前(休業日を除く。)の日に成立したJーNET取引に係る第11条第3項及び第28条第1項第2号の規定の適用については、同項中「4日目」とあるのは「5日目」とする。
3 この特例施行の際、現に本所に上場されている新株予約権証券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
付 則
 この特例は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
 この特例は、平成21年7月1日から施行する。
付 則
1 この特例は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
付 則
1 この特例は、平成22年1月4日から施行する。ただし、第10条第3項第4号c、第13条第2項、第14条第2項、第16条第2項、同第3項第2号及び第32条第1項の本文改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第5号の改正規定は、東京証券取引所において呼値に関する規則第11条の規定が施行されない場合には、平成22年1月4日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この特例は、平成22年7月20日から施行する。
付 則
 この特例は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
 この特例は、平成23年1月31日から施行する。
付 則
1 この特例は、平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には、平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この特例は、平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと本所が認める場合には、平成23年5月9日以後の本所が定める日から施行する。
3 前2項の規定にかかわらず、第11条第3項及び第32条第1項第1号の規定は、平成23年7月19日から施行する。
付 則
 この特例は、平成23年8月1日から施行する。
付 則
 この特例は、平成24年2月27日から施行する。
付 則
 この特例は、平成24年11月26日から施行する。
付 則
 この特例は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
 この特例は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年7月19日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年6月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年7月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年8月17日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年8月17日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 本所が定める日までの間においては、改正後の第3条第1項中「社内取引システム(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第70条の2第7項に規定する社内取引システムをいう。以下同じ。)」とあるのは「社内取引システム(金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、金融商品取引法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムを除く。以下同じ。)」とする。
(注)第3項の「本所が定める日」は令和2年8月31日
付 則
 この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年10月1日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年12月13日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。