第2款 非清算参加者の取引証拠金
(自己分の取引証拠金の差入れ)
第5条 非清算参加者は、自己の計算による先物取引の売付け又は買付けが成立した場合、オプション取引の売付けが成立した場合又は商品先物取引について受渡しにより決済を行う場合は、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する自己分の取引証拠金所要額以上の額の取引証拠金を、指定清算参加者に差し入れなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、有価証券及び倉荷証券(以下「有価証券等」という。)をもって代用差入れすることができる。
一部改正〔令和2年7月27日〕
(委託分の取引証拠金の差入れ又は預託)
第6条 非清算参加者は、顧客の委託に基づく先物取引の売付け又は買付けが成立した場合、オプション取引の売付けが成立した場合又は商品先物取引について受渡しにより決済を行う場合は、次項に規定するクリアリング機構の業務方法書の規定に基づく区分口座ごとの委託分の取引証拠金所要額以上の額の取引証拠金を、指定清算参加者に差し入れ又は預託しなければならない。
2 委託分の取引証拠金所要額は、クリアリング機構の業務方法書の規定に基づく区分口座ごとにクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する各顧客の証拠金所要額(顧客を任意に細分化した場合においては、当該顧客を任意に細分化した単位の証拠金所要額の合計額をいう。第7項及び第9条第4項において同じ。)をすべての顧客について合計した額とする。
3 非清算参加者は、顧客が差し入れた取引証拠金の全部を当該顧客の代理人として、指定清算参加者に差し入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、非清算参加者は、顧客が取引証拠金を差し入れた日から起算して4日目(休業日(業務規程第19条第1項に規定する休業日をいい、同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下同じ。)を除外する。以下日数計算において同じ。)の日までの間においては、当該顧客が取引証拠金として差し入れた金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れた場合には、取引証拠金の差入れを行う日の前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額をいう。次項及び第6項において同じ。)及び有価証券等の時価評価額(取引証拠金の差入れを行う日の前々日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)における時価(クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する時価をいう。以下同じ。)により評価した額(当該有価証券等が外国国債証券である場合には、その時価を取引証拠金の差入れを行う日の前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)をいう。次項及び第6項において同じ。)の合計額に相当する額以上の自己の金銭をもって、取引証拠金として、指定清算参加者に差し入れることができる。この場合において、当該取引証拠金は、有価証券等をもって代用差入れすることができる。
5 非清算参加者は、顧客が委託証拠金を預託した場合においては、当該顧客が委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額以上の自己の金銭をもって、取引証拠金として、指定清算参加者に差し入れなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、有価証券等をもって代用差入れすることができる。
6 前項の規定にかかわらず、非清算参加者は、当該顧客が委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額以上の自己の金銭をもって、取引証拠金として、指定清算参加者に預託することができる。この場合において、当該取引証拠金(以下「非清算参加者証拠金」という。)は、有価証券等をもって代用預託することができる。
7 第3項から前項までの場合において、非清算参加者は、各顧客が非清算参加者に取引証拠金として差し入れた又は委託証拠金として預託した金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れ又は預託した場合には、取引証拠金の預託を行う日の前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する率を乗じた額をいう。)及び有価証券等を代用価格(取引証拠金の預託を行う日の前々日における時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額(当該有価証券等が外国国債証券である場合は、その時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額を取引証拠金の預託を行う日の前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)をいう。)により評価した額の合計額がクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する当該顧客の証拠金所要額に満たないときは、当該証拠金所要額から当該顧客が差し入れた取引証拠金又は預託した委託証拠金を差し引いた額以上の自己の金銭をもって、指定清算参加者に取引証拠金として差し入れ又は非清算参加者証拠金として預託しなければならない。この場合において、当該取引証拠金又は非清算参加者証拠金は、有価証券等をもって代用差入れ又は代用預託することができる。
一部改正〔平成30年2月13日、平成30年6月25日、令和2年7月27日〕
(取次者に係る取引証拠金の差入れに関する特則)
第7条 前条第3項の規定にかかわらず、非清算参加者は、顧客が非清算参加者に差し入れた取引証拠金が申込者の代理人として差し入れたものである場合は、その全部を当該申込者の代理人として指定清算参加者に差し入れなければならない。
(取引証拠金の差入時限又は預託時限)
第8条 前3条の規定による取引証拠金の差入れ又は非清算参加者証拠金の預託は、先物取引の売付け若しくは買付け又はオプション取引の売付けが成立した取引日の終了する日(有価証券オプション取引(フレックス限月取引を除く。)にあっては、売付けが成立した日)の翌日(休業日に当たる時は、順次繰り下げる。以下同じ。)又は商品先物取引に係る受渡決済の最終建玉が確定した日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、次の各号に掲げる区分のいずれに該当するか明示して行うものとする。
(1) 非清算参加者自己分の取引証拠金
(2) 非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)
(3) 非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)
(4) 非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)
一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日〕
(取引証拠金の維持)
第9条 非清算参加者は、自己分の取引証拠金として指定清算参加者に差し入れている金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れた場合には、計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する率を乗じた額をいう。次項及び第4項において同じ。)及び有価証券等を代用価格(計算する日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)における時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額(当該有価証券等が外国国債証券である場合は、その時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額を計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)をいう。次項及び第4項において同じ。)により評価した額の合計額がクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する自己分の取引証拠金所要額に満たない場合は、その不足額以上の額を、自己分の取引証拠金として、不足額が生じた日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、指定清算参加者に追加差入れしなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、有価証券等をもって代用差入れすることができる。
2 非清算参加者は、委託分の取引証拠金として指定清算参加者に差し入れ又は預託している金銭の額及び有価証券等を代用価格により評価した額の合計額がクリアリング機構の業務方法書の規定に基づく区分口座ごとの委託分の取引証拠金所要額に満たない場合は、その不足額以上の額を、不足額が生じた日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、指定清算参加者に取引証拠金として追加差入れ又は非清算参加者証拠金として追加預託しなければならない。この場合において、当該取引証拠金又は非清算参加者証拠金は、有価証券等をもって代用差入れ又は代用預託することができる。
3 非清算参加者は、指定清算参加者に、第6条第3項から第6項まで又は第7条の規定により顧客に係る取引証拠金として差し入れ又は非清算参加者証拠金として預託している金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れ又は預託した場合には、計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額をいう。以下この項、第10条及び第24条において同じ。)及び有価証券等の時価評価額(計算する日の前日における時価により評価した額(当該有価証券等が外国国債証券である場合は、その時価を計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)をいう。以下この項、第10条及び第24条において同じ。)の合計額が、当該顧客が取引証拠金として差し入れた又は委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に満たない場合には、その不足額以上の額を、不足額が生じた日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、第6条第3項から第6項まで又は第7条に準じて指定清算参加者に委託分の取引証拠金として追加差入れ又は非清算参加者証拠金として追加預託しなければならない。
4 非清算参加者は、各顧客が取引証拠金として差し入れた又は委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等を代用価格により評価した額の合計額がクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する当該顧客の証拠金所要額に満たないときは、その不足額以上の額を、不足額が生じた日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、第6条第7項に準じて指定清算参加者に委託分の取引証拠金として追加差入れ又は非清算参加者証拠金として追加預託しなければならない。
一部改正〔平成30年2月13日、平成30年6月25日、令和2年7月27日〕
(リモート取引参加者に係る取引証拠金の差入れに関する特則)
第9条の2 リモート取引参加者の顧客(当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。第13条の2、第31条の2及び第31条の3において同じ。)が、第31条の2第1項の規定に基づき指定清算参加者に取引証拠金を差し入れた場合は、当該差入れを第6条第1項及び第3項並びに前条第2項の規定に基づく取引証拠金の差入れ又は追加差入れとみなす。
追加〔平成29年4月20日〕
(取引証拠金に係る返還請求権)
第10条 クリアリング機構に預託された非清算参加者の各顧客に係る非清算参加者委託分の取引証拠金に対する次の各号に掲げる者の返還請求権は、非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該顧客により委託証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。以下この項において「非清算参加者顧客分現預託合計額」という。)を限度として、当該各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。
(1) 当該顧客
非清算参加者顧客分現預託合計額から、当該顧客が非清算参加者に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
(2) 非清算参加者
非清算参加者顧客分現預託合計額から、前号に定める額及び当該非清算参加者が指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき当該顧客の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
2 前項の規定にかかわらず、非清算参加者の顧客が取次者である場合においてクリアリング機構に預託された各申込者に係る非清算参加者委託分の取引証拠金に対する次の各号に掲げる者の返還請求権は、当該申込者により非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該申込者により取次証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該申込者により取次証拠金又は委託証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。以下この項において「非清算参加者申込者分現預託合計額」という。)を限度として、当該各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。
(1) 当該申込者
非清算参加者申込者分現預託合計額から、当該申込者が当該顧客に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
(2) 当該顧客
非清算参加者申込者分現預託合計額から、前号に定める額及び当該顧客が非清算参加者に対して負担する当該申込者の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
(3) 非清算参加者
非清算参加者申込者分現預託合計額から、前2号に定める額及び当該非清算参加者が指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき当該申込者の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
3 第1項の規定にかかわらず、非清算参加者の顧客が取次者である場合においてクリアリング機構に預託された各取次者に係る非清算参加者委託分の取引証拠金に対する次の各号に掲げる者の返還請求権は、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該申込者により取次証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を超えてクリアリング機構に預託された額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該申込者により取次証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を超えて、委託証拠金として非清算参加者に預託された額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。以下この項において「非清算参加者取次者分現預託合計額」という。)を限度として、当該各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。
(1) 当該顧客
非清算参加者取次者分現預託合計額から、当該顧客が非清算参加者に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(前項第2号の規定により控除された額を除く。)を控除した額
(2) 非清算参加者
非清算参加者取次者分現預託合計額から、前号に定める額及び当該非清算参加者が指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき当該顧客の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(前項第3号の規定により控除された額を除く。)を控除した額
4 クリアリング機構に預託された各非清算参加者に係る非清算参加者自己分の取引証拠金及び非清算参加者委託分の取引証拠金に対する非清算参加者の返還請求権は、非清算参加者自己分の取引証拠金(直接預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額、非清算参加者自己分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該非清算参加者により取引証拠金として指定清算参加者に差し入れられている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち非清算参加者に委託証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。)を超えてクリアリング機構に預託された額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち非清算参加者に委託証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。)を超えて非清算参加者証拠金として指定清算参加者に預託された額(以下この項において「非清算参加者分現預託合計額」という。)を限度として、非清算参加者が、非清算参加者分現預託合計額から、当該非清算参加者が指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべきすべての先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(第1項第2号、第2項第3号及び前項第2号の規定により控除された額を除く。)を控除した額に相当する部分について有するものとする。
5 取引証拠金の返還請求権の行使は、次の各号に定める方法によるものとする。
(1) 非清算参加者の有する返還請求権は、指定清算参加者が当該非清算参加者の代理人としてこれを行使するものとする。
(2) 非清算参加者の顧客の有する返還請求権は、当該非清算参加者及びその指定清算参加者が当該顧客の代理人としてこれを行使するものとする。
(3) 申込者の有する返還請求権は、当該申込者の委託に基づく先物・オプション取引を顧客から受託した非清算参加者及びその指定清算参加者が当該申込者の代理人としてこれを行使するものとする。
6 非清算参加者が非清算参加者証拠金を預託し又は取引証拠金を差し入れ、取引証拠金が差換預託された場合において、前項の規定により非清算参加者が当該取引証拠金の全部又は一部の返還請求権を行使したときは、非清算参加者が預託した非清算参加者証拠金又は差し入れた取引証拠金が返還されるものとする。
一部改正〔令和2年7月27日〕
(外国通貨)
第10条の2 非清算参加者による外国通貨の差入れ又は預託の取扱いについては、本所が定める。
追加〔平成30年2月13日〕
(代用有価証券等)
第11条 第5条、第6条第4項から第7項まで及び第9条第1項及び第2項に定める代用有価証券及び倉荷証券(以下「代用有価証券等」という。)に関する事項は、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1の定めるところによる。
2 前項の規定のほか、代用有価証券等の差入れ又は預託の取扱いについては、本所が定める。
一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日〕
(ポジション申告)
第12条 非清算参加者は、取引日ごとに(有価証券オプション取引(フレックス限月取引を除く。)にあっては、毎日。以下この条において同じ。)、その指定清算参加者に対し、各銘柄について、クリアリング機構の業務方法書に規定するオムニバス口座ごとに、当該銘柄に係る各顧客(顧客が取次者である場合は、申込者をいう。)又は顧客を任意に細分化した場合における当該細分化した単位の売建玉及び買建玉に係る情報を、当該指定清算参加者が指定する時限までに当該指定清算参加者に申告するものとする。ただし、指定清算参加者が取引日ごとに当該申告内容を把握できる場合は、この限りでない。
一部改正〔平成29年4月20日、平成30年2月13日、平成30年6月25日〕
(顧客の委託に基づく先物・オプション取引に関する事項の報告義務)
第13条 非清算参加者は、前条の申告に関し、指定清算参加者からクリアリング機構への報告のため、当該非清算参加者の顧客の委託に基づく建玉の数量その他顧客の委託に基づく先物・オプション取引に関する事項でクリアリング機構が必要と認める事項について指定清算参加者から報告を求められたときは、直ちに当該事項を記載した書面を当該指定清算参加者に提出しなければならない。
(リモート取引参加者の顧客に係る取引証拠金の差入状況の把握)
第13条の2 第31の2第1項に規定する合意をしたリモート取引参加者は、当該合意に係る顧客の取引証拠金の指定清算参加者への差入状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
追加〔平成29年4月20日〕