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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(大阪取引所)
 
(平成25年7月16日特例)
 
目次
 第1章 総則(第1条-第3条)
 第2章 清算・決済規程関係
 第1節 取引証拠金
 第1款 清算参加者の取引証拠金(第4条)
 第2款 非清算参加者の取引証拠金(第5条-第13条の2)
 第2節 建玉の移管(第14条-第17条)
 第3節 支払不能による売買停止等の場合における建玉の移管等
 第1款 支払不能による売買停止等の場合における建玉の移管等(第18条-第22条)
 第2款 支払不能取引参加者等の委託分の取引証拠金の取扱い(第23条-第28条)
 第3款 雑則(第29条)
 第3章 受託契約準則の特例関係
 第1節 証拠金(第30条-第36条)
 第2節 建玉の移管(第37条-第37条の2)
 第3節 支払不能による売買停止等の場合における建玉の移管等(第38条-第43条)
 第4節 顧客と申込者との契約(第44条)
 第5節 特定会員が商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る証拠金等並びに商品市場における取引に係る証拠金等の一体管理を行う場合における取扱い(第44条の2-第44条の5)
 第4章 雑則(第45条・第46条)
 付則
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この規則は、清算・決済規程第31条第1項及び受託契約準則第12条の規定に基づき、国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引、商品先物取引、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、指数オプション取引及び商品先物オプション取引(以下「先物・オプション取引」という。)に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等について、必要な事項を定める。
2 この規則の変更は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和5年5月29日〕
 
(定義)
第2条
 この規則において「先物取引」とは、本所が開設する取引所金融商品市場における国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引又は商品先物取引をいう。
2 この規則において「オプション取引」とは、本所が開設する取引所金融商品市場における有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、指数オプション取引又は商品先物オプション取引をいう。
3 この規則において「取引参加者」とは、取引参加者規程第2条第2項に規定する先物取引等取引参加者、同条第3項に規定する国債先物等取引参加者又は同条第4項に規定する商品先物等取引参加者をいう。
4 この規則において「先物・オプション取引に係る債務」とは、先物・オプション取引の決済に係る金銭の支払債務、国債証券先物取引における受渡決済、商品先物取引における受渡決済及び有価証券オプション取引における権利行使による決済に係る有価証券、倉荷証券又は商品の引渡債務並びにその他の先物・オプション取引に関して負担すべき債務をいう。
5 この規則において「取次者」とは、取引参加者に先物・オプション取引の委託をした顧客が、金融商品取引業者又は登録金融機関である場合であって、当該委託が取引参加者に対する先物・オプション取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。
6 この規則において「申込者」とは、取次者に委託の取次ぎの申込みをした者をいう。
7 この規則において「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する居住者以外の自然人及び法人をいう。
8 この規則において「清算参加者」とは、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書に規定する国債先物等清算資格、指数先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等清算資格又は原油先物等清算資格を有する清算参加者をいう。
9 この規則において「非清算参加者」とは、取引参加者規程第24条第2項に規定する国債先物等非清算参加者、同条第3項に規定する指数先物等非清算参加者及び同条第9項に規定する商品先物等非清算参加者をいう。
10 この規則において「指定清算参加者」とは、取引参加者規程第27条第1項に規定する指定清算参加者のうち、国債先物等非清算参加者、指数先物等非清算参加者又は商品先物等非清算参加者が先物・オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託先として指定した者をいう。
11 この規則において「非清算参加者自己分の取引証拠金」とは、指定清算参加者が、非清算参加者である取引参加者の自己の計算による先物・オプション取引につきクリアリング機構に預託する取引証拠金をいう。
12 この規則において「非清算参加者委託分の取引証拠金」とは、指定清算参加者が、非清算参加者の顧客の委託に基づく先物・オプション取引につきクリアリング機構に預託する取引証拠金をいう。
13 この規則において「非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)」とは、非清算参加者委託分の取引証拠金のうち、非清算参加者の顧客から当該非清算参加者に取引証拠金として差し入れられたもの(次項に定める取引証拠金を除く。)をいう。
14 この規則において「非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)」とは、非清算参加者委託分の取引証拠金のうち、申込者が顧客に取次証拠金を預託した場合において、当該顧客から非清算参加者である取引参加者に当該取次証拠金に相当する取引証拠金として差し入れられたものをいう。
15 この規則において「非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)」とは、非清算参加者委託分の取引証拠金のうち前2項に定めるもの以外のものをいう。
16 この規則において「清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)」とは、清算参加者が顧客の委託に基づく先物・オプション取引につきクリアリング機構に預託する取引証拠金(以下「清算参加者委託分の取引証拠金」という。)のうち、顧客から当該清算参加者に取引証拠金として差し入れられたもの(申込者が取次証拠金を顧客に預託した場合において当該顧客から清算参加者に当該取次証拠金に相当する取引証拠金として差し入れられたもの(次項において「清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)」という。)を除く。)をいう。
17 この規則において「清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)」とは、清算参加者委託分の取引証拠金のうち、清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)及び清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)以外のものをいう。
18 この規則において「支払不能による売買停止等」とは、次の各号に掲げる措置をいう。
(1) 取引参加者規程第43条第3項の規定に基づく市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止の措置
(2) 次のa又はbに掲げる措置が行われた場合における取引参加者規程第47条第1項の規定に基づく市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)の停止の措置
 a クリアリング機構の業務方法書の規定に基づく清算資格の取消し又は債務の引受けの停止(同規定に基づくポジション保有状況の改善指示に違反した場合(その具体的なおそれがあると認められる場合を含む。)等本所が債務履行確保の観点から特に必要と認めた場合に限る。)
 b クリアリング機構の業務方法書の規定に基づく債務の引受けの停止(クリアリング機構が清算参加者を支払不能又は支払不能となるおそれがあると認めたことその他特に必要があると認めたことによるものに限る。)
19 この規則において「取引日」とは、業務規程第4条第11号に規定する取引日をいう。
20 この規則において「企業集団」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第5条第1項第2号に規定する企業集団をいう。
21 この規則において「リモート取引参加者」とは、取引参加者規程第3条第3項に規定するリモート取引参加者をいう。
22 この規則において「外国国債証券」とは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。
 一部改正〔平成29年4月20日、平成30年2月13日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(証拠金の目的)
第3条
 取引証拠金は、この規則で定めるところにより、清算参加者がクリアリング機構に対して支払い若しくは引き渡すべき先物・オプション取引に係る債務、非清算参加者が指定清算参加者に対して支払い若しくは引き渡すべき先物・オプション取引に係る債務又は顧客が取引参加者に対して負担する先物・オプション取引に係る債務(顧客が取次者である場合は、申込者が顧客に対して負担する先物・オプション取引に係る債務を含む。)の履行を確保するためのものとする。
2 証拠金(前項の取引証拠金を除く。)は、この規則で定めるところにより、顧客が取引参加者に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保するためのものとする。
3 クリアリング機構、清算参加者、非清算参加者又は取次者である顧客は、前2項に規定する債務につき不履行が発生した場合には、取引証拠金又は証拠金に対する権利を行使し、当該債務の弁済に充当することができる。
 
(通貨の種類)
第3条の2
 取引証拠金、委託証拠金及び取次証拠金は、クリアリング機構が業務方法書の規定に基づき定める先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則(以下「クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則」という。)において定める通貨に限り差し入れ又は預託することができる。
 追加〔平成30年2月13日〕
 
第2章 清算・決済規程関係
第1節 取引証拠金
第1款 清算参加者の取引証拠金
(清算参加者の取引証拠金)
第4条
 清算参加者の先物・オプション取引に係る取引証拠金に関する事項は、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則によるものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日〕
 
第2款 非清算参加者の取引証拠金
(自己分の取引証拠金の差入れ)
第5条
 非清算参加者は、自己の計算による先物取引の売付け又は買付けが成立した場合、オプション取引の売付けが成立した場合又は商品先物取引について受渡しにより決済を行う場合は、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する自己分の取引証拠金所要額以上の額の取引証拠金を、指定清算参加者に差し入れなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、有価証券及び倉荷証券(以下「有価証券等」という。)をもって代用差入れすることができる。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(委託分の取引証拠金の差入れ又は預託)
第6条
 非清算参加者は、顧客の委託に基づく先物取引の売付け又は買付けが成立した場合、オプション取引の売付けが成立した場合又は商品先物取引について受渡しにより決済を行う場合は、次項に規定するクリアリング機構の業務方法書の規定に基づく区分口座ごとの委託分の取引証拠金所要額以上の額の取引証拠金を、指定清算参加者に差し入れ又は預託しなければならない。
2 委託分の取引証拠金所要額は、クリアリング機構の業務方法書の規定に基づく区分口座ごとにクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する各顧客の証拠金所要額(顧客を任意に細分化した場合においては、当該顧客を任意に細分化した単位の証拠金所要額の合計額をいう。第7項及び第9条第4項において同じ。)をすべての顧客について合計した額とする。
3 非清算参加者は、顧客が差し入れた取引証拠金の全部を当該顧客の代理人として、指定清算参加者に差し入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、非清算参加者は、顧客が取引証拠金を差し入れた日から起算して4日目(休業日(業務規程第19条第1項に規定する休業日をいい、同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下同じ。)を除外する。以下日数計算において同じ。)の日までの間においては、当該顧客が取引証拠金として差し入れた金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れた場合には、取引証拠金の差入れを行う日の前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額をいう。次項及び第6項において同じ。)及び有価証券等の時価評価額(取引証拠金の差入れを行う日の前々日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)における時価(クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する時価をいう。以下同じ。)により評価した額(当該有価証券等が外国国債証券である場合には、その時価を取引証拠金の差入れを行う日の前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)をいう。次項及び第6項において同じ。)の合計額に相当する額以上の自己の金銭をもって、取引証拠金として、指定清算参加者に差し入れることができる。この場合において、当該取引証拠金は、有価証券等をもって代用差入れすることができる。
5 非清算参加者は、顧客が委託証拠金を預託した場合においては、当該顧客が委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額以上の自己の金銭をもって、取引証拠金として、指定清算参加者に差し入れなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、有価証券等をもって代用差入れすることができる。
6 前項の規定にかかわらず、非清算参加者は、当該顧客が委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額以上の自己の金銭をもって、取引証拠金として、指定清算参加者に預託することができる。この場合において、当該取引証拠金(以下「非清算参加者証拠金」という。)は、有価証券等をもって代用預託することができる。
7 第3項から前項までの場合において、非清算参加者は、各顧客が非清算参加者に取引証拠金として差し入れた又は委託証拠金として預託した金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れ又は預託した場合には、取引証拠金の預託を行う日の前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する率を乗じた額をいう。)及び有価証券等を代用価格(取引証拠金の預託を行う日の前々日における時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額(当該有価証券等が外国国債証券である場合は、その時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額を取引証拠金の預託を行う日の前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)をいう。)により評価した額の合計額がクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する当該顧客の証拠金所要額に満たないときは、当該証拠金所要額から当該顧客が差し入れた取引証拠金又は預託した委託証拠金を差し引いた額以上の自己の金銭をもって、指定清算参加者に取引証拠金として差し入れ又は非清算参加者証拠金として預託しなければならない。この場合において、当該取引証拠金又は非清算参加者証拠金は、有価証券等をもって代用差入れ又は代用預託することができる。
 一部改正〔平成30年2月13日、平成30年6月25日、令和2年7月27日〕
 
(取次者に係る取引証拠金の差入れに関する特則)
第7条
 前条第3項の規定にかかわらず、非清算参加者は、顧客が非清算参加者に差し入れた取引証拠金が申込者の代理人として差し入れたものである場合は、その全部を当該申込者の代理人として指定清算参加者に差し入れなければならない。
 
(取引証拠金の差入時限又は預託時限)
第8条
 前3条の規定による取引証拠金の差入れ又は非清算参加者証拠金の預託は、先物取引の売付け若しくは買付け又はオプション取引の売付けが成立した取引日の終了する日(有価証券オプション取引(フレックス限月取引を除く。)にあっては、売付けが成立した日)の翌日(休業日に当たる時は、順次繰り下げる。以下同じ。)又は商品先物取引に係る受渡決済の最終建玉が確定した日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、次の各号に掲げる区分のいずれに該当するか明示して行うものとする。
(1) 非清算参加者自己分の取引証拠金
(2) 非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)
(3) 非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)
(4) 非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)
 一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日〕
 
(取引証拠金の維持)
第9条
 非清算参加者は、自己分の取引証拠金として指定清算参加者に差し入れている金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れた場合には、計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する率を乗じた額をいう。次項及び第4項において同じ。)及び有価証券等を代用価格(計算する日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)における時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額(当該有価証券等が外国国債証券である場合は、その時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額を計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)をいう。次項及び第4項において同じ。)により評価した額の合計額がクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する自己分の取引証拠金所要額に満たない場合は、その不足額以上の額を、自己分の取引証拠金として、不足額が生じた日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、指定清算参加者に追加差入れしなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、有価証券等をもって代用差入れすることができる。
2 非清算参加者は、委託分の取引証拠金として指定清算参加者に差し入れ又は預託している金銭の額及び有価証券等を代用価格により評価した額の合計額がクリアリング機構の業務方法書の規定に基づく区分口座ごとの委託分の取引証拠金所要額に満たない場合は、その不足額以上の額を、不足額が生じた日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、指定清算参加者に取引証拠金として追加差入れ又は非清算参加者証拠金として追加預託しなければならない。この場合において、当該取引証拠金又は非清算参加者証拠金は、有価証券等をもって代用差入れ又は代用預託することができる。
3 非清算参加者は、指定清算参加者に、第6条第3項から第6項まで又は第7条の規定により顧客に係る取引証拠金として差し入れ又は非清算参加者証拠金として預託している金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れ又は預託した場合には、計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額をいう。以下この項、第10条及び第24条において同じ。)及び有価証券等の時価評価額(計算する日の前日における時価により評価した額(当該有価証券等が外国国債証券である場合は、その時価を計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)をいう。以下この項、第10条及び第24条において同じ。)の合計額が、当該顧客が取引証拠金として差し入れた又は委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に満たない場合には、その不足額以上の額を、不足額が生じた日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、第6条第3項から第6項まで又は第7条に準じて指定清算参加者に委託分の取引証拠金として追加差入れ又は非清算参加者証拠金として追加預託しなければならない。
4 非清算参加者は、各顧客が取引証拠金として差し入れた又は委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等を代用価格により評価した額の合計額がクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する当該顧客の証拠金所要額に満たないときは、その不足額以上の額を、不足額が生じた日の翌日のクリアリング機構が定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、第6条第7項に準じて指定清算参加者に委託分の取引証拠金として追加差入れ又は非清算参加者証拠金として追加預託しなければならない。
 一部改正〔平成30年2月13日、平成30年6月25日、令和2年7月27日〕
 
(リモート取引参加者に係る取引証拠金の差入れに関する特則)
第9条の2
 リモート取引参加者の顧客(当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。第13条の2、第31条の2及び第31条の3において同じ。)が、第31条の2第1項の規定に基づき指定清算参加者に取引証拠金を差し入れた場合は、当該差入れを第6条第1項及び第3項並びに前条第2項の規定に基づく取引証拠金の差入れ又は追加差入れとみなす。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
(取引証拠金に係る返還請求権)
第10条
 クリアリング機構に預託された非清算参加者の各顧客に係る非清算参加者委託分の取引証拠金に対する次の各号に掲げる者の返還請求権は、非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該顧客により委託証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。以下この項において「非清算参加者顧客分現預託合計額」という。)を限度として、当該各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。
(1) 当該顧客
 非清算参加者顧客分現預託合計額から、当該顧客が非清算参加者に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
(2) 非清算参加者
 非清算参加者顧客分現預託合計額から、前号に定める額及び当該非清算参加者が指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき当該顧客の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
2 前項の規定にかかわらず、非清算参加者の顧客が取次者である場合においてクリアリング機構に預託された各申込者に係る非清算参加者委託分の取引証拠金に対する次の各号に掲げる者の返還請求権は、当該申込者により非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該申込者により取次証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該申込者により取次証拠金又は委託証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。以下この項において「非清算参加者申込者分現預託合計額」という。)を限度として、当該各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。
(1) 当該申込者
 非清算参加者申込者分現預託合計額から、当該申込者が当該顧客に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
(2) 当該顧客
 非清算参加者申込者分現預託合計額から、前号に定める額及び当該顧客が非清算参加者に対して負担する当該申込者の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
(3) 非清算参加者
 非清算参加者申込者分現預託合計額から、前2号に定める額及び当該非清算参加者が指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき当該申込者の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額
3 第1項の規定にかかわらず、非清算参加者の顧客が取次者である場合においてクリアリング機構に預託された各取次者に係る非清算参加者委託分の取引証拠金に対する次の各号に掲げる者の返還請求権は、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該申込者により取次証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を超えてクリアリング機構に預託された額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該申込者により取次証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を超えて、委託証拠金として非清算参加者に預託された額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。以下この項において「非清算参加者取次者分現預託合計額」という。)を限度として、当該各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。
(1) 当該顧客
 非清算参加者取次者分現預託合計額から、当該顧客が非清算参加者に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(前項第2号の規定により控除された額を除く。)を控除した額
(2) 非清算参加者
 非清算参加者取次者分現預託合計額から、前号に定める額及び当該非清算参加者が指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき当該顧客の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(前項第3号の規定により控除された額を除く。)を控除した額
4 クリアリング機構に預託された各非清算参加者に係る非清算参加者自己分の取引証拠金及び非清算参加者委託分の取引証拠金に対する非清算参加者の返還請求権は、非清算参加者自己分の取引証拠金(直接預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額、非清算参加者自己分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該非清算参加者により取引証拠金として指定清算参加者に差し入れられている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち非清算参加者に委託証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。)を超えてクリアリング機構に預託された額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額のうち非清算参加者に委託証拠金として預託されている金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額(当該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリング機構に預託されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。)を超えて非清算参加者証拠金として指定清算参加者に預託された額(以下この項において「非清算参加者分現預託合計額」という。)を限度として、非清算参加者が、非清算参加者分現預託合計額から、当該非清算参加者が指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべきすべての先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(第1項第2号、第2項第3号及び前項第2号の規定により控除された額を除く。)を控除した額に相当する部分について有するものとする。
5 取引証拠金の返還請求権の行使は、次の各号に定める方法によるものとする。
(1) 非清算参加者の有する返還請求権は、指定清算参加者が当該非清算参加者の代理人としてこれを行使するものとする。
(2) 非清算参加者の顧客の有する返還請求権は、当該非清算参加者及びその指定清算参加者が当該顧客の代理人としてこれを行使するものとする。
(3) 申込者の有する返還請求権は、当該申込者の委託に基づく先物・オプション取引を顧客から受託した非清算参加者及びその指定清算参加者が当該申込者の代理人としてこれを行使するものとする。
6 非清算参加者が非清算参加者証拠金を預託し又は取引証拠金を差し入れ、取引証拠金が差換預託された場合において、前項の規定により非清算参加者が当該取引証拠金の全部又は一部の返還請求権を行使したときは、非清算参加者が預託した非清算参加者証拠金又は差し入れた取引証拠金が返還されるものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(外国通貨)
第10条の2
 非清算参加者による外国通貨の差入れ又は預託の取扱いについては、本所が定める。
 追加〔平成30年2月13日〕
 
(代用有価証券等)
第11条
 第5条、第6条第4項から第7項まで及び第9条第1項及び第2項に定める代用有価証券及び倉荷証券(以下「代用有価証券等」という。)に関する事項は、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1の定めるところによる。
2 前項の規定のほか、代用有価証券等の差入れ又は預託の取扱いについては、本所が定める。
 一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日〕
 
(ポジション申告)
第12条
 非清算参加者は、取引日ごとに(有価証券オプション取引(フレックス限月取引を除く。)にあっては、毎日。以下この条において同じ。)、その指定清算参加者に対し、各銘柄について、クリアリング機構の業務方法書に規定するオムニバス口座ごとに、当該銘柄に係る各顧客(顧客が取次者である場合は、申込者をいう。)又は顧客を任意に細分化した場合における当該細分化した単位の売建玉及び買建玉に係る情報を、当該指定清算参加者が指定する時限までに当該指定清算参加者に申告するものとする。ただし、指定清算参加者が取引日ごとに当該申告内容を把握できる場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成29年4月20日、平成30年2月13日、平成30年6月25日〕
 
(顧客の委託に基づく先物・オプション取引に関する事項の報告義務)
第13条
 非清算参加者は、前条の申告に関し、指定清算参加者からクリアリング機構への報告のため、当該非清算参加者の顧客の委託に基づく建玉の数量その他顧客の委託に基づく先物・オプション取引に関する事項でクリアリング機構が必要と認める事項について指定清算参加者から報告を求められたときは、直ちに当該事項を記載した書面を当該指定清算参加者に提出しなければならない。
 
(リモート取引参加者の顧客に係る取引証拠金の差入状況の把握)
第13条の2
 第31の2第1項に規定する合意をしたリモート取引参加者は、当該合意に係る顧客の取引証拠金の指定清算参加者への差入状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
第2節 建玉の移管
(建玉の移管)
第14条
 取引参加者は、自己の計算による未決済約定(取引最終日が到来した限月取引の取引最終日後における当該限月取引の未決済約定、クロスマージン対象国債先物清算約定及びクロスマージン対象金利先物清算約定を除く。以下この節において同じ。)及び顧客の委託に基づく未決済約定について、他の取引参加者への引継ぎ(以下「建玉の移管」という。)を行うことができる。
 一部改正〔平成27年9月24日、令和6年3月4日〕
 
(清算参加者の建玉移管)
第15条
 清算参加者の先物・オプション取引に係る建玉の移管に関する事項は、クリアリング機構が定める業務方法書によるものとする。
 
(非清算参加者の建玉の移管に係る手続き)
第16条
 非清算参加者は、未決済約定について建玉の移管を行おうとするときは、その指定清算参加者から当該建玉の移管について承諾を受けるとともに、当該指定清算参加者に対して、銘柄ごとの移管を行おうとする未決済約定の数量及び移管先の取引参加者の名称について、当該指定清算参加者が指定する時限までに申告しなければならない。
2 前項の場合において、当該非清算参加者は、移管先の取引参加者から当該建玉の移管について承諾を受けるとともに、当該移管先の取引参加者に対して、当該数量及び当該非清算参加者の指定清算参加者の名称を当該移管先の取引参加者が指定する時限までに、申告しなければならない。
3 前項の場合において、当該移管先の取引参加者が非清算参加者であるときは、当該移管先の取引参加者は、その指定清算参加者から当該建玉の移管について承諾を受けるとともに、当該指定清算参加者に対して、同項の規定により申告を受けた内容を、当該指定清算参加者が指定する時限までに申告しなければならない。
 
(建玉の移管の成立)
第17条
 前条の場合において、建玉の移管は、クリアリング機構が承認した時に成立するものとする。
2 先物取引に係る建玉の移管は、本所が定める約定値段又は約定数値をもって行われるものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日〕
 
第3節 支払不能による売買停止等の場合における建玉の移管等
第1款 支払不能による売買停止等の場合における建玉の移管等
(支払不能取引参加者の自己の計算による未決済約定の取扱い)
第18条
 本所は、支払不能による売買停止等を行った場合は、支払不能による売買停止等を受けた取引参加者(以下「支払不能取引参加者」という。)の自己の計算による未決済約定(取引最終日が到来した限月取引の取引最終日後における当該限月取引の未決済約定を除く。以下この節において同じ。)について、本所が指定する他の取引参加者をして転売若しくは買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。以下同じ。)を行わせることができるものとする。
2 前項の場合においては、本所が指定した他の取引参加者と支払不能取引参加者との間に委任契約が成立していたものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、クリアリング機構の業務方法書の規定に基づく債務の引受けの停止(クリアリング機構が清算参加者を支払不能又は支払不能となるおそれがあると認めたことその他特に必要があると認めたことによるものに限る。)を受けた清算参加者である取引参加者の自己の計算による未決済約定の取扱いについては、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則によるものとする。
 
(支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく未決済約定の取扱い)
第19条
 本所は、支払不能による売買停止等を行った場合は、支払不能取引参加者の顧客(第21条第1項各号に掲げる顧客を除く。以下次条までにおいて同じ。)の委託に基づく未決済約定について、本所が指定する他の取引参加者への引継ぎ又は本所が指定する他の取引参加者をして転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることができるものとする。
2 本所が前項の他の取引参加者への未決済約定の引継ぎ(以下この節及び第3章第3節において「売買停止等時の建玉の移管」という。)又は他の取引参加者をして未決済約定の転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合には、支払不能取引参加者は、支払不能による売買停止等を受けた後、直ちに顧客に対して当該支払不能による売買停止等を受けた旨その他本所が必要と認める事項を通知しなければならない。
 
(支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく未決済約定の引継ぎ等)
第20条
 前条第1項に規定する売買停止等時の建玉の移管は、支払不能取引参加者の顧客が当該建玉の移管について本所が指定する他の取引参加者に申し込み、かつ、当該他の取引参加者が本所の定める日時までに、当該申込みを受けた旨及び当該建玉の移管について承諾した旨を証する書面を本所に提出した場合に行わせるものとする。
2 前項の場合において、本所は、支払不能取引参加者に対し、当該売買停止等時の建玉の移管を行うために本所が必要と認めた事項を記載した書面の提出を求めることができるものとし、当該売買停止等時の建玉の移管を受ける他の取引参加者に対し、当該書面を交付するものとする。
3 先物取引に係る第1項の売買停止等時の建玉の移管は、当該売買停止等時の建玉の移管を行う日の前日に終了する取引日における各限月取引の清算値段又は清算数値(当該売買停止等時の建玉の移管を行う日に終了する取引日に係る夜間立会において成立した取引にあっては、その約定値段又は約定数値)を当該未決済約定に係る約定数値として行うものとする。
4 前条第1項に規定する支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく未決済約定の転売若しくは買戻し又は権利行使(次項の場合を除く。)は、支払不能取引参加者が、当該支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく未決済約定について当該顧客から転売若しくは買戻し又は権利行使に係る指示を受けた旨を証する書面を本所が定める日時までに本所に提出した場合に、本所が指定する他の取引参加者をして行わせるものとする。
5 本所は、前条第1項の支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく未決済約定について、本所が定める日時までに第1項又は前項に規定する書面が提出されなかった場合には、本所が指定する他の取引参加者をして転売若しくは買戻し又は権利行使を行わせることができる。
6 前2項の場合においては、本所が指定した他の取引参加者と支払不能取引参加者との間に委任契約が成立していたものとする。
 
(期限の利益を喪失している顧客等の委託に基づく未決済約定の取扱い)
第21条
 本所は、支払不能による売買停止等を行った場合は、支払不能取引参加者の次の各号に掲げる顧客の委託に基づく未決済約定について、本所が指定する他の取引参加者をして転売若しくは買戻し又は権利行使を行わせることができるものとする。
(1) 支払不能取引参加者に対する先物・オプション取引に係る債務について期限の利益を喪失している顧客
(2) 支払不能取引参加者と同一の企業集団に属する者又は支払不能取引参加者と同一の企業集団に属する者と実質的に同視できる者のうち、本所が第19条第1項に規定する未決済約定の引継ぎを行うことが適当でないと認める顧客
2 前項の場合においては、本所が指定した他の取引参加者と支払不能取引参加者との間に委任契約が成立していたものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日〕
 
(指定清算参加者が支払不能等により債務の引受けの停止を受けた場合における非清算参加者に対する措置)
第22条
 第18条第1項及び第2項、第19条、第20条及び前条(第1項第2号を除く。)の規定は、指定清算参加者がクリアリング機構の業務方法書の規定により債務の引受けの停止(クリアリング機構が当該清算参加者を支払不能又は支払不能となるおそれがあると認めたことその他特に必要があると認めたことによるものに限る。)を受けたことによって取引参加者規程第48条第1項の規定により有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合について準用する。この場合において「支払不能による売買停止等」とあるのは、「指定清算参加者がクリアリング機構から支払不能又は支払不能となるおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたことにより債務の引受けの停止を受けたことによる有価証券等清算取次ぎの委託の停止」と、「支払不能取引参加者」とあるのは「指定清算参加者がクリアリング機構から支払不能又は支払不能となるおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたことにより債務の引受けの停止を受けた場合における非清算参加者」と読み替えるものとする。
2 指定清算参加者がクリアリング機構の業務方法書の規定により債務の引受けの停止(クリアリング機構が当該指定清算参加者を支払不能又は支払不能となるおそれがあると認めたことその他特に必要があると認めたことによるものに限る。)を受けたことにより取引参加者規程第48条第1項の規定により有価証券等清算取次ぎの委託の停止を受けた非清算参加者に対する措置として、当該非清算参加者の未決済約定について、本所が指定する他の取引参加者への引継ぎ又は本所が指定する他の取引参加者をして転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせる場合には、第10条第5項第1号の指定清算参加者の代理権は消滅するものとする。
 
第2款 支払不能取引参加者等の委託分の取引証拠金の取扱い
(清算参加者である支払不能取引参加者の委託分の取引証拠金の取扱い)
第23条
 本所が第19条第1項の規定により清算参加者である支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく建玉の他の取引参加者への移管を行った場合の委託分の取引証拠金の取扱いについては、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則によるものとする。
 
(非清算参加者である支払不能取引参加者の委託分の取引証拠金の取扱い)
第24条
 本所は、第19条第1項の規定により非清算参加者である支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく売買停止等時の建玉の移管を行った場合(移管を受けた他の取引参加者を以下この節において「売買停止等時の移管先取引参加者」という。)には、非清算参加者である支払不能取引参加者がクリアリング機構に預託していた当該顧客に係る委託分の取引証拠金(クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則の規定により当該顧客又はその申込者が返還請求権を有する部分に限る。次項において同じ。)について、当該売買停止等時の建玉の移管が行われた日に売買停止等時の移管先取引参加者(売買停止等時の移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該売買停止等時の移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したものとみなす。
2 前項の規定によりクリアリング機構に預託したものとみなされる当該顧客に係る委託分の取引証拠金のうち、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託されているものの額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか小さい額とする。
(1) 顧客が非清算参加者である支払不能取引参加者に委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額
(2) 非清算参加者である支払不能取引参加者がクリアリング機構に預託していた非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)から、当該非清算参加者である支払不能取引参加者が非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託していた外国通貨をもってクリアリング機構がクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則の規定により円貨を取得し、又は代用預託していた有価証券等をクリアリング機構がクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則の規定により換金したときの当該取得又は当該換金に要した費用を差し引いた額を、各顧客が非清算参加者である支払不能取引参加者に委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額に応じてあん分した額
3 前2項の規定は指定清算参加者がクリアリング機構の業務方法書の規定により債務の引受けの停止(クリアリング機構が当該指定清算参加者を支払不能又は支払不能となるおそれがあると認めたことその他特に必要があると認めたことによるものに限る。)を受けたことによって取引参加者規程第48条第1項の規定により有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合について準用する。この場合において「第19条第1項」とあるのは、「第22条第1項において準用する第19条第1項」と、「非清算参加者である支払不能取引参加者」とあるのは、「指定清算参加者がクリアリング機構から支払不能又は支払不能となるおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたことにより債務の引受けの停止を受けたことによる有価証券等清算取次ぎの委託の停止を受けた非清算参加者」と読み替えるものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日〕
 
(差換預託分の取引証拠金等の換金等)
第25条
 本所が第19条第1項若しくは第21条第1項の規定により非清算参加者である支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく未決済約定について転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合又は第19条第1項の規定により非清算参加者である支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく売買停止等時の建玉の移管を行わせることとした場合において、クリアリング機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託されている外国通貨の全部若しくは一部をもってクリアリング機構が適当と認める方法により円貨を取得し、又は代用預託されている有価証券等の全部若しくは一部をクリアリング機構が適当と認める方法により換金することとしたときは、非清算参加者である支払不能取引参加者の指定清算参加者、非清算参加者である支払不能取引参加者及びその顧客とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとする。
2 本所が第22条第1項において準用する第19条第1項若しくは第21条第1項の規定により非清算参加者の顧客の委託に基づく未決済約定について転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合又は非清算参加者の顧客の売買停止等時の建玉の移管を行わせることとした場合において、クリアリング機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託されている外国通貨の全部若しくは一部をもってクリアリング機構が適当と認める方法により円貨を取得し、又は代用預託されている有価証券等の全部若しくは一部をクリアリング機構が適当と認める方法により換金することとしたときは、当該非清算参加者の指定清算参加者、当該非清算参加者及びその顧客とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとする。
3 第1項の場合において、取次者が第21条第1項各号に掲げる顧客であり、クリアリング機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)として預託されている外国通貨の全部若しくは一部をもってクリアリング機構が適当と認める方法により円貨を取得し、又は代用預託されている有価証券等の全部若しくは一部をクリアリング機構が適当と認める方法により換金することとしたときは、非清算参加者である支払不能取引参加者の指定清算参加者、非清算参加者である支払不能取引参加者、顧客及びその申込者とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとする。
4 第2項の場合において、取次者が第22条第1項において準用する第21条第1項第1号に掲げる顧客であり、クリアリング機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)として預託されている外国通貨の全部若しくは一部をもってクリアリング機構が適当と認める方法により円貨を取得し、又は代用預託されている有価証券等の全部若しくは一部をクリアリング機構が適当と認める方法により換金することとしたときは、当該非清算参加者の指定清算参加者、当該非清算参加者、顧客及びその申込者とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日〕
 
(差換預託分の取引証拠金等の取扱いの特例)
第26条
 前条第1項又は第2項の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券等を換金した場合は、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)は、非清算参加者である支払不能取引参加者又は前条第2項の非清算参加者が非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託している当該取得に係る外国通貨以外の金銭及び当該換金に係る有価証券等以外の有価証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭とする。
2 前条第3項又は第4項の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券等を換金した場合は、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)は、非清算参加者である支払不能取引参加者又は前条第4項の非清算参加者が非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)としてクリアリング機構に預託している当該取得に係る外国通貨以外の金銭及び当該換金に係る有価証券等以外の有価証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭とする。
 一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日〕
 
(委託分の取引証拠金に係る返還請求権の特例)
第27条
 第24条第1項の規定(同条第3項において準用する場合を含む。)によりクリアリング機構に預託したものとみなされる委託分の取引証拠金に係る顧客の返還請求権は、同条第1項に規定する売買停止等時の移管先取引参加者が代理人としてこれを行使するものとする。
2 本所が第19条第1項若しくは第21条第1項の規定(第22条第1項において準用する場合を含む。)により非清算参加者である支払不能取引参加者(第22条第1項において準用する場合にあっては、指定清算参加者がクリアリング機構から支払不能又は支払不能のおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたことによって債務の引受けの停止を受けた場合における非清算参加者をいう。以下次条までにおいて同じ。)の顧客の委託に基づく未決済約定について転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合又は第19条第1項の規定(第22条第1項において準用する場合を含む。)により非清算参加者である支払不能取引参加者の顧客の委託に基づく売買停止等時の建玉の移管を行わせることとした場合には、非清算参加者である支払不能取引参加者の顧客(第19条第1項の規定(第22条第1項において準用する場合を含む。)により売買停止等時の建玉の移管を行った顧客を除く。)に係る委託分の取引証拠金の返還請求権は、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則の定めるところにより、クリアリング機構に対し直接行使することができるものとする。この場合において、当該顧客に係る委託分の取引証拠金が非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託されているときは、第24条第2項各号に掲げる額のうちいずれか小さい額を限度とするものとする。
 
(取次者に係る委託分の取引証拠金に係る返還請求権の特例)
第28条
 本所が第21条第1項の規定(第22条第1項において準用する場合を含む。)により非清算参加者である支払不能取引参加者の顧客の申込者の委託の取次ぎに基づく未決済約定について転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合において、取次者が第21条第1項各号に掲げる顧客であるときは、当該取次者の申込者が有する返還請求権は、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則の定めるところにより、クリアリング機構に対し直接行使することができるものとする。
 
第3款 雑則
(売買停止等時の建玉の移管等に伴うその他の取扱い)
第29条
 第18条から前条までに定めるもののほか売買停止等時の建玉の移管等に必要な事項は、本所がその都度定める。
 
第3章 受託契約準則の特例関係
第1節 証拠金
(証拠金の差入れ又は預託)
第30条
 顧客は、当該顧客の委託に基づく先物取引の売付け若しくは買付け又はオプション取引の売付けが成立した場合において、受入証拠金の総額(第33条第1項に規定する受入証拠金の総額をいう。以下同じ。)が証拠金所要額(クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する顧客の証拠金所要額(顧客を任意に細分化した場合においては、当該顧客を任意に細分化した単位の証拠金所要額の合計額)をいう。以下同じ。)を下回っているとき又は当該顧客が証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れ又は預託した場合には、計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する率を乗じた額をいう。以下この項、第33条第1項及び第35条第1項において同じ。)が当該顧客の現金支払予定額(第33条第2項に規定する現金授受予定額が負である場合の当該額をいう。以下同じ。)を下回っているときは、受入証拠金の総額と証拠金所要額との差額(以下「総額の不足額」という。)又は当該顧客が証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額(第2号に定める場合においては、同号bに掲げる取引形態を実現するために証拠金として差入れを行った金銭の額を除く。)と当該顧客の現金支払予定額との差額(以下「現金不足額」という。)のいずれか大きい額以上の額を証拠金として、当該不足額が発生した日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該不足額が発生した日から起算して3日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、取引参加者に差し入れ又は預託するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を証拠金所要額から控除する。
(1) クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則の規定により証拠金所要額の引上げが行われた場合であって、取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合は、その指定清算参加者)が自己の金銭をもって当該引上げ額に相当する額をクリアリング機構に預託することを、取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合は、当該取引参加者及びその指定清算参加者)と当該顧客(当該顧客が取次者である場合は、当該顧客及びその申込者)との間で合意し、当該取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合は、その指定清算参加者)がクリアリング機構にその旨を申請した場合 当該額
(2) 顧客が次のaからdまでに掲げる取引に限定した取引を行う場合であって、b又はdに掲げる取引に対する当該顧客に係る証拠金所要額にb又はdに掲げる取引形態を実現するために証拠金として差入れを行った金銭の額及び有価証券の評価額の合計額が満たない場合に、取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合は、その指定清算参加者)が自己の金銭をもってその差額(以下「預託分超過額」という。)をクリアリング機構に預託することを、取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合は、当該取引参加者及びその指定清算参加者)と当該顧客(当該顧客が取次者である場合は、当該顧客及びその申込者)との間で合意し、当該取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合は、その指定清算参加者)がクリアリング機構にその旨を申請した場合 当該預託分超過額
 a 業務規程第8条第1項第1号aに定める有価証券プットオプションの買付け又は転売を行う取引
 b 業務規程第8条第1項第1号aに定める有価証券プットオプションの売付けを行う際、同時に当該有価証券プットオプションの権利行使によって成立する数量分のオプション対象証券を権利行使価格で買い付けた場合の買付け代金を証拠金として取引参加者に差入れを行う取引
 c 業務規程第8条第1項第2号aに定める有価証券コールオプションの買付け又は転売を行う取引
 d 業務規程第8条第1項第2号aに定める有価証券コールオプションの売付けを行う際、同時に当該有価証券コールオプションの権利行使によって成立する数量分のオプション対象証券を証拠金として取引参加者に差入れを行う取引
2 顧客が差し入れ又は預託する証拠金は、有価証券等をもって代用することができる。ただし、現金不足額に相当する額の証拠金は、有価証券等をもって代用することができないものとする。
3 前項に定める代用有価証券等に関する事項は、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1の定めるところによる。
4 顧客が次の各号に掲げる有価証券等を差し入れ又は預託する場合には、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座の振替により当該差入れ又は預託を行うものとし、当該差入れ又は預託を行うときは、あらかじめ取引参加者の同意を得るものとする。
(1) 株券(外国株券を除く。)、協同組織金融機関の発行する優先出資証券、投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、債券(新株予約権付社債券を除く。)及び転換社債型新株予約権付社債券
(2) 投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
5 顧客が外国株券、外国投資信託の受益証券、外国投資証券、外国株預託証券又は外国受益証券発行信託の受益証券を差し入れ又は預託する場合には、保管振替機構が定める「外国株券等の保管及び振替決済に関する規則」に規定する口座の振替により当該差入れ又は預託を行うものとし、当該差入れ又は預託を行うときは、あらかじめ取引参加者の同意を得るものとする。
6 顧客が外国国債証券を差し入れ又は預託する場合には、あらかじめ取引参加者の同意を得るものとする。
7 顧客が外国通貨を差し入れ又は預託する場合には、あらかじめ取引参加者の同意を得るものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日、令和6年6月3日〕
 
(証拠金の追加差入れ又は追加預託)
第31条
 取引参加者は、顧客に総額の不足額又は現金不足額が生じた場合には、いずれか大きい額以上の額を証拠金として、当該顧客から当該不足額が発生した日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該不足額が発生した日から起算して3日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに差し入れ又は預託させなければならない。この場合において、現金不足額に相当する額の証拠金は、有価証券等をもって代用させることができないものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(リモート取引参加者の顧客に係る取引証拠金の差入れに関する特則)
第31条の2
 リモート取引参加者の顧客は、当該リモート取引参加者及びその指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、第30条第1項及び前条に規定する取引証拠金の差入れ又は追加差入れを、当該リモート取引参加者に代えて当該指定清算参加者に行うことができる。
2 前項の規定に基づき顧客が取引証拠金を差し入れた場合は、当該差入れを第30条第1項及び前条の規定に基づく取引証拠金の差入れ又は追加差入れとみなす。
3 第30条第4項から第6項までの規定は、第1項の合意に基づき顧客が指定清算参加者に代用有価証券等の差入れ又は追加差入れを行う場合について準用する。この場合において、「取引参加者」とあるのは、「リモート取引参加者の指定清算参加者」と読み替えるものとする。
 追加〔平成29年4月20日〕、一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(リモート取引参加者の顧客に係る取引証拠金の差入状況に関する報告義務)
第31条の3
 前条第1項の規定により取引証拠金の差入れ又は追加差入れを指定清算参加者に行う顧客は、リモート取引参加者の指示に従って、当該リモート取引参加者に取引証拠金の指定清算参加者への差入状況を報告しなければならない。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
(証拠金の区分)
第32条
 第30条及び第31条の規定に基づき顧客が取引参加者に差し入れ又は預託した証拠金のうち顧客の現金支払予定額に相当する額の金銭以外の金銭又は有価証券等については、当該顧客が取引証拠金として差し入れたものとする。ただし、当該顧客の同意(金融商品取引所等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第54号)第66条に規定する同意をいう。)がある場合には、委託証拠金として預託したものとすることができる。
2 前項の場合において、顧客が取次者であるときは、当該顧客が取引証拠金又は委託証拠金として差し入れ又は預託する金銭又は有価証券等が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するか明示するものとする。
(1) 申込者が差し入れた金銭又は有価証券等
(2) 申込者が預託した金銭又は有価証券等に代えて、当該顧客が差し入れ又は預託した自己の保有する金銭又は有価証券等
 一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日〕
 
(受入証拠金の総額等の計算方法)
第33条
 受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座において当該顧客が証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額及び有価証券等を代用価格(計算する日の前日における時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額(外国国債証券については、その時価にクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率を乗じた額を当該計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)を超えない額をいう。)により評価した額の合計額に、次項に規定する当該顧客の現金授受予定額を加減して得た額をいう。
2 顧客の現金授受予定額は、一の日における次項に規定する計算上の損益額に、顧客の委託に基づく先物取引の決済損益額(国債証券先物取引については、受託契約準則第14条の2の3第1項又は第2項に規定する国債証券先物取引の決済のために授受する金銭の額をいうものとする。)のうち当該顧客との間で授受を終了していないもの及びオプション取引の取引代金(有価証券オプション取引については、同第17条第1項に規定する取引代金及び同条第2項に規定する決済のために授受する金銭の額をいうものとし、指数オプション取引については、同第27条に規定する決済のために授受する金銭の額をいうものとする。)のうち当該顧客との間で授受を終了していないものの合計額を加減した額から当該顧客の負担すべき額で取引参加者が必要と認める額を減じて得た額に相当する金銭の額とする。この場合における取引代金は、法第45条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第108条第7項の規定により取引残高報告書に同一日における同一銘柄の取引の単価の平均額(以下「平均単価」という。)を記載することができる場合には、本所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
3 計算上の損益額は、顧客の委託に基づく国債証券先物取引の相場の変動に基づく利益に相当する額(当該顧客の委託に基づく未決済約定(取引最終日における取引が終了した限月取引に係る未決済約定を除く。以下同じ。)について、当該未決済約定に係る約定値段(現金決済先物取引にあっては、約定数値。以下同じ。)と計算する日の清算値段(現金決済先物取引にあっては、清算数値。以下同じ。)との差益に1億円の100分の1(超長期国債標準物に係る現物先物取引及び現金決済先物取引にあっては10万円)を乗じて得た額をいう。)、顧客の委託に基づく金利先物取引の相場の変動に基づく利益に相当する額(当該顧客の委託に基づく未決済約定について、当該未決済約定に係る約定数値と計算する日の清算数値との差益に25万円を乗じて得た額をいう。)、顧客の委託に基づく指数先物取引の相場の変動に基づく利益に相当する額(当該顧客の委託に基づく未決済約定について、当該未決済約定に係る約定数値と計算する日に終了する取引日の清算数値との差益に業務規程第29条第2号に規定する取引単位を取引対象指数の数値で除して得た額を乗じて得た額をいう。)及び顧客の委託に基づく商品先物取引の相場の変動に基づく利益に相当する額(当該顧客の委託に基づく未決済約定について、当該未決済約定に係る約定数値と計算する日に終了する取引日の清算数値との差益に金の現物先物取引に係るものにあっては1,000円、白金の現物先物取引及びパラジウムの取引に係るものにあっては500円、銀の取引に係るものにあっては1万円、金の限月現金決済先物取引、金の限日現金決済先物取引、白金の限月現金決済先物取引、白金の限日現金決済先物取引に係るものにあっては100円、RSS3号及びTSR20番の取引に係るものにあっては5,000円、一般大豆の取引に係るものにあっては25円、小豆の取引に係るものにあっては80円、とうもろこしの取引に係るものにあっては50円を乗じて得た額をいう。)の合計額から、顧客の委託に基づく国債証券先物取引の相場の変動に基づく損失に相当する額(当該顧客の委託に基づく未決済約定について、当該未決済約定に係る約定値段と計算する日の清算値段との差損に1億円の100分の1(超長期国債標準物に係る現物先物取引及び現金決済先物取引にあっては10万円)を乗じて得た額をいう。)、顧客の委託に基づく金利先物取引の相場の変動に基づく損失に相当する額(当該顧客の委託に基づく未決済約定について、当該未決済約定に係る約定数値と計算する日の清算数値との差損に25万円を乗じて得た額をいう。)、顧客の委託に基づく指数先物取引の相場の変動に基づく損失に相当する額(当該顧客の委託に基づく未決済約定について、当該未決済約定に係る約定数値と計算する日に終了する取引日の清算数値との差損に業務規程第29条第2号に規定する取引単位を取引対象指数の数値で除して得た額を乗じて得た額をいう。)及び顧客の委託に基づく商品先物取引の相場の変動に基づく損失に相当する額(当該顧客の委託に基づく未決済約定について、当該未決済約定に係る約定数値と計算する日に終了する取引日の清算数値との差損に金の現物先物取引に係るものにあっては1,000円、白金の現物先物取引及びパラジウムの取引に係るものにあっては500円、銀の取引に係るものにあっては1万円、金の限月現金決済先物取引、金の限日現金決済先物取引、白金の限月現金決済先物取引、白金の限日現金決済先物取引に係るものにあっては100円、RSS3号及びTSR20番の取引に係るものにあっては5,000円、一般大豆の取引に係るものにあっては25円、小豆の取引に係るものにあっては80円、とうもろこしの取引に係るものにあっては50円を乗じて得た額をいう。)の合計額並びに第36条の規定により払出しを行った場合の当該払出額の合計額を差し引いて得た損益額とする。この場合における約定値段及び約定数値には、法第45条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第108条第7項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、本所が定めるところにより、平均単価を用いることができる。
 一部改正〔平成27年3月16日、平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成29年4月20日、平成30年2月13日、平成30年6月25日、平成30年7月17日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和5年5月29日〕
 
(取引証拠金に係る返還請求権)
第34条
 顧客は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める取引証拠金から当該顧客が取引参加者に対して負担する先物・オプション取引にかかる債務のうち未履行部分に相当する額(以下この条において「顧客の未履行債務額」という。)を控除した額に相当する部分について返還請求権を有するものとする。
(1) 顧客が差し入れた取引証拠金が直接預託された場合
 当該顧客に係る直接預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)をいう。)のうち、次のa又はbに掲げるもの
 a 顧客が取引証拠金として金銭を預託している場合は、当該金銭の額
 b 顧客が取引証拠金として代用有価証券等を預託している場合は、当該有価証券等
(2) 顧客が委託証拠金を預託し又は取引証拠金を差し入れ、取引証拠金が差換預託された場合
 当該顧客に係る差換預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)をいう。以下同じ。)のうち次のa又はbに掲げるもの
 a 当該顧客に係る差換預託分の取引証拠金として金銭が預託されている場合は、当該顧客が預託している委託証拠金又は差し入れている取引証拠金に相当する額の金銭
 b 当該顧客に係る差換預託分の取引証拠金として代用有価証券等が預託されている場合は、当該代用有価証券等のうち、当該顧客が預託している委託証拠金又は差し入れている取引証拠金に相当する額の有価証券等
2 前項の規定により、顧客が有する取引証拠金に対する返還請求権は、取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合には当該非清算参加者及びその指定清算参加者)を代理人として行使するものとする。
3 取引参加者が清算参加者である場合においては、第1項に規定する顧客の未履行債務額(当該清算参加者がクリアリング機構に対して支払い又は引き渡すべき顧客の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除する。)に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、当該清算参加者が有するものとする。
4 取引参加者が非清算参加者である場合においては、第1項に規定する顧客の未履行債務額に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、当該非清算参加者がその指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき顧客の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した部分について当該非清算参加者が有し、当該未履行部分についてその指定清算参加者が有するものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(証拠金の引出しの制限)
第35条
 取引参加者は、顧客から証拠金として差し入れられ又は預託されている金銭又は有価証券等を引き出させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる額を超えない額に相当する金銭又は有価証券等については、この限りでない。
(1) 引き出させる際における当該顧客の受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っている場合には、その超過額をクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率をもって除した額(外国国債証券については、当該超過額を東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により外国通貨に換算した額をクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率をもって除した額をいう。次号において同じ。)に相当する有価証券等又は当該超過額と現金超過額(証拠金として差し入れられ又は預託されている金銭の額が当該顧客の現金支払予定額を超えている場合の当該超過額をいう。以下同じ。)のいずれか小さい額に相当する額(外国通貨の場合には、計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により外国通貨に換算した額をクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する率をもって除した額をいう。)の金銭
(2) 当該顧客が証拠金として差し入れ又は預託している有価証券等を金銭又は他の有価証券等と差し換える場合には、当該金銭の額又は当該他の有価証券等の額(第33条第1項に規定する代用価格により評価した額をいう。以下この項において同じ。)をクリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則別表1に規定する率をもって除した額に相当する有価証券等
(3) 当該顧客が証拠金として差し入れ又は預託している金銭のうち現金超過額に相当する金銭を有価証券等と差し換える場合には、当該有価証券等の額に相当する額の金銭
2 前項の規定にかかわらず、取引参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める金銭又は有価証券等を引き出させることができる。
(1) 顧客が有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済を当該顧客から証拠金として差し入れられ又は預託されている金銭の交付により行おうとする場合であって、当該顧客の受入証拠金の総額(当該交付に係る金銭の額を除く。)が証拠金所要額(当該権利行使に係る額を除く。)を上回り、かつ、当該交付に係る金銭を引き出してもなお現金超過額があるとき
 当該交付に係る金銭
(2) 顧客が有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済を当該顧客から証拠金として差し入れられ又は預託されている当該オプション対象証券の交付により行おうとする場合であって、当該顧客の受入証拠金の総額(当該交付に係る対象有価証券に相当する額を除く。)が証拠金所要額(当該権利行使に係る額を除く。)を上回っているとき
 当該交付に係るオプション対象証券
 一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日〕
 
(計算上の利益額の払出し)
第36条
 取引参加者は、顧客の請求に応じ、当該顧客の計算上の利益額に相当する金銭を、払い出すことができる。
2 前項の払出しは、当該顧客の受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 当該払い出した金銭を、当該顧客が証拠金として当該取引参加者に差し入れる又は預託することとする場合
(2) 顧客が有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済を当該払い出した金銭の交付により行おうとする場合であって、当該顧客の受入証拠金の総額(当該交付に係る金銭を除く。)が証拠金所要額(当該権利行使に係る額を除く。)を上回っているとき
 
第2節 建玉の移管
(顧客の建玉の移管に係る手続き等)
第37条
 顧客は、未決済約定について建玉の移管の委託を行おうとする場合は、あらかじめ先物・オプション取引口座を設定している移管元の取引参加者及び移管先の取引参加者から当該建玉の移管の委託について承諾を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該顧客は、当該移管元の取引参加者に対して、銘柄ごとの移管を行おうとする未決済約定の数量及び当該移管先の取引参加者の名称について当該移管元の取引参加者が指定する時限までに申告するとともに、当該移管先の取引参加者に対して、当該数量及び当該移管元の取引参加者の名称を当該移管先の取引参加者が指定する時限までに申告しなければならない。
3 先物取引に係る建玉の移管は、当該建玉の移管を行う取引日の前取引日における各限月取引の清算数値を当該未決済約定に係る約定数値として行うものとする。
4 建玉の移管が成立したときは、未決済約定についての顧客と移管元の取引参加者との間の委託が終了し、同時に、当該未決済約定についての顧客と移管先の取引参加者との間の委託が新たに成立するものとする。
5 顧客は、未決済約定について、一の銘柄において売建玉と買建玉を同時に有し、かつ、その一部又は全部を決済(転売又は買戻しによる場合を除く。)する場合には、当該決済を行う銘柄及び数量を、当該決済を行う取引日の終了する日のクリアリング機構が定める時限までの取引参加者の指定する時限までに、当該取引参加者に申告するものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日〕
 
(商品先物取引等に係る顧客の建玉の移管に係る特例)
第37条の2
 前条の規定にかかわらず、取引参加者は、顧客との間で特段の定めがある場合であって当該定めに該当した場合においては、当該顧客の建玉(商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る建玉に限る。)を次の各号に掲げる方法により処理することができる。
(1) 当該取引参加者が指定する他の取引参加者へ当該顧客の建玉の移管を行うこと
(2) 当該取引参加者が指定する他の取引参加者に、当該取引参加者と当該他の取引参加者との間で合意した値段にて当該顧客の建玉の移管を行い、かつ、当該他の取引参加者が転売又は買戻しにより移管された建玉を決済すること
2 取引参加者は、前項の処理を行う場合には、あらかじめ同項に規定する他の取引参加者(当該他の取引参加者が商品先物等非清算参加者である場合には、その指定清算参加者を含む。)の承諾を受けたうえで、本所の承認を得るものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項第1号の建玉の移管を行う場合において準用する。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
第3節 支払不能による売買停止等の場合における建玉の移管等
(支払不能取引参加者による通知)
第38条
 本所が他の取引参加者へ売買停止等時の建玉の移管を行わせることとした場合又は第18条第1項若しくは第19条第1項の規定(第22条第1項において準用する場合を含む。)により他の取引参加者をして未決済約定の転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合には、支払不能取引参加者(指定清算参加者がクリアリング機構から支払不能又は支払不能となるおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたことにより債務の引受けの停止を受けた場合における非清算参加者を含む。)は、支払不能による売買停止等(指定清算参加者がクリアリング機構から支払不能又は支払不能となるおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたことにより債務の引受けの停止を受けたことによる非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託の停止を含む。)を受けた後、直ちに顧客に対してその旨その他本所が必要と認める事項を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた顧客が取次者である場合は、当該顧客は、その申込者に対して当該通知に準じた事項を通知しなければならない。
 
(売買停止等時の建玉の移管に係る顧客の手続き)
第39条
 顧客(第21条第1項各号に掲げる顧客を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、前条第1項に規定する通知を受けた場合において、売買停止等時の建玉の移管を希望するときは、本所が指定した他の取引参加者のうち一の者に売買停止等時の建玉の移管について申し込み、本所が定める日時までにその承諾を受けなければならない。
2 前項の売買停止等時の建玉の移管についての承諾を受けた顧客は、受託契約準則の規定により売買停止等時の移管先取引参加者に先物・オプション取引口座を設定するものとする。ただし、現に当該売買停止等時の移管先取引参加者に先物・オプション取引口座を設定している場合は、この限りでない。
 
(転売若しくは買戻し又は権利行使に係る顧客の手続き)
第40条
 顧客は、第38条第1項の通知を受けた場合において、未決済約定について転売若しくは買戻し又は権利行使を希望するときは、本所が定める日時までに、支払不能取引参加者(指定清算参加者がクリアリング機構から支払不能又は支払不能となるおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたことにより債務の引受けの停止を受けた場合においては非清算参加者)にその旨を指示するものとする。
 
(証拠金の特例)
第41条
 第39条第1項の売買停止等時の建玉の移管が行われた場合は、顧客は、支払不能取引参加者(指定清算参加者がクリアリング機構から支払不能又は支払不能となるおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたことにより債務の引受けの停止を受けた場合においては非清算参加者。以下この条において同じ。)がクリアリング機構に預託していた当該顧客に係る委託分の取引証拠金(クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則に規定する当該顧客又はその申込者が返還請求権を有する部分に限る。次項において同じ。)を、取引証拠金として売買停止等時の移管先取引参加者に差し入れたものとみなす。
2 前項の場合において、当該顧客に係る差換預託分の取引証拠金として預託されているものについては、次の各号に掲げる額のうちいずれか小さい額を、取引証拠金として差し入れたものとみなす。
(1) 当該顧客が支払不能取引参加者に委託証拠金として預託した金銭の額(外国通貨にて金銭を差し入れ又は預託した場合には、計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額をいう。以下この項において同じ。)及び有価証券等の時価評価額(計算する日の前日における時価により評価した額(当該有価証券等が外国国債証券である場合は、その時価を計算する日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額)をいう。以下この項において同じ。)の合計額(支払不能取引参加者が当該顧客から差し入れられた取引証拠金をクリアリング機構に預託するまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。)に相当する額
(2) 支払不能取引参加者がクリアリング機構に預託していた差換預託分の取引証拠金から、当該支払不能取引参加者が差換預託分の取引証拠金として預託していた外国通貨をもってクリアリング機構が円貨を取得し、又は代用預託していた有価証券等をクリアリング機構が換金したときの当該取得又は当該換金に要した費用を差し引いた額を、各顧客が支払不能取引参加者に委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額(支払不能取引参加者が当該顧客から差し入れられた取引証拠金をクリアリング機構に預託するまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額を含む。)に相当する額に応じてあん分した額
 一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日〕
 
(証拠金の返還の特例)
第42条
 売買停止等時の移管先取引参加者は、第39条第1項の売買停止等時の建玉の移管が行われた場合において、その日以後に顧客から前条第2項に規定する取引証拠金の返還請求を受けたときは、金銭により返還するものとする。
 
(取引証拠金の返還の特例)
第43条
 顧客は、第39条第1項の売買停止等時の建玉の移管が行われなかった場合の返還請求権は、クリアリング機構先物・オプション取引証拠金規則の定めるところにより、クリアリング機構に対し直接行使することができるものとする。
 
第4節 顧客と申込者との契約
(顧客と申込者との契約)
第44条
 顧客が取次者である場合は、あらかじめ、顧客はその申込者との間でこの規則に定める事項に準じた内容の契約を締結するものとする。
 
第5節 特定会員が商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る証拠金等並びに商品市場における取引に係る証拠金等の一体管理を行う場合における取扱い
 追加〔令和2年7月27日〕
(特定会員による証拠金等の一体管理)
第44条の2
 特定会員(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成24年法律第86号。以下「金融商品取引法改正法」という。)附則第4条に定める特定会員をいう。以下同じ。)である取引参加者(株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の清算参加者である取引参加者に限る。)は、本所の開設する取引所金融商品市場における商品指数先物取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引(以下「商品先物取引等」という。)に係る先物・オプション取引口座(以下単に「先物・オプション取引口座」という。)及び商品市場における取引(株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所が開設する商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第2条第10項に規定する取引をいう。)をいう。以下同じ。)に係る口座を設定した顧客を対象に、証拠金等の一体管理(先物・オプション取引口座(商品先物取引等以外の取引が行われないよう適切な措置が講じられている口座に限る。)及び商品市場における取引に係る口座を設定した顧客が、特定会員である取引参加者に預託する証拠金等に関し、以下の各号に掲げる取扱いを行うことをいう。以下同じ。)を行うことができる。
(1) 当該顧客から当該特定会員である取引参加者が証拠金(金銭並びに商品先物取引等に係る取引証拠金の代用有価証券及び商品市場における取引に係る取引証拠金の充用有価証券の双方に利用可能な有価証券に限る。)の預託を受ける際には、全て商品先物取引等分の委託証拠金として預託を受けること。
(2) 当該特定会員である取引参加者は、当該顧客から預託を受けた前号の委託証拠金の額以上の取引証拠金を、クリアリング機構における商品先物取引等に係る区分口座(以下「金融商品取引法下の取引証拠金口座」という。)及び商品市場における取引に係る区分口座(以下「商品先物取引法下の取引証拠金口座」という。)に預託すること。この場合において、各口座の預託額はクリアリング機構の定める取引証拠金所要額以上の額とし、その預託先に係る配分は当該特定会員である取引参加者が相当と認める割合において行うこと。
(3) 当該特定会員である取引参加者は、クリアリング機構の金融商品取引法下の取引証拠金口座又は商品先物取引法下の取引証拠金口座の預託額がクリアリング機構の定める取引証拠金所要額を上回る場合、当該上回る額を限度に他方の口座に振り替えることができるものとすること。
(4) 当該特定会員である取引参加者は、証拠金等の一体管理の対象とする口座における商品先物取引等及び商品市場における取引の値洗損益及び売買損益を通算して管理し、当該通算した損益額については、クリアリング機構の金融商品取引法下の取引証拠金口座及び商品先物取引法下の取引証拠金口座にて取引証拠金として管理すること。
(5) 当該特定会員である取引参加者は、当該顧客の商品先物取引等又は商品市場における取引に係る証拠金額のいずれかに不足(現金不足額を含む。)が生じた場合において、他方の口座において証拠金額に余剰がある場合、当該余剰分の証拠金(現金不足額の場合には現金に限る。)の額を限度に当該不足額に充当すること。
(6) 当該特定会員である取引参加者は、証拠金等の一体管理の対象とする口座における証拠金の過不足計算(現金不足額に係る計算を含む。次号において同じ。)を行う場合は、商品先物取引等及び商品市場における取引に係る値洗損益及び売買損益を通算して行うこと。
(7) 当該特定会員である取引参加者は、前号の過不足計算の結果、証拠金の不足額(現金不足額を含む。)が発生した場合で、当該顧客が当該不足額を所定の日時までに預託しないときは、商品先物取引等及び商品市場における取引に係る建玉を当該顧客の計算で処分することができるものとすること。
(8) 当該特定会員である取引参加者は、当該顧客に係る証拠金の余剰分の返還を行う場合は、クリアリング機構の金融商品取引法下の取引証拠金口座又は商品先物取引法下の取引証拠金口座から取引証拠金の返戻を受けることとし、その返戻元に係る配分は当該特定会員である取引参加者が相当と認める割合において行うこと。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年8月10日、令和3年9月21日〕
 
(特約の締結)
第44条の3
 証拠金等の一体管理を特定会員である取引参加者が行う場合、当該取引参加者は証拠金等の一体管理の対象とする顧客との間で当該証拠金等の一体管理に係る特約を書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。)にて締結しなければならない。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(管理態勢の整備)
第44条の4
 証拠金等の一体管理を行う取引参加者は、証拠金等の一体管理を行うための適切な管理態勢を整備しなければならない。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(取次者への適用)
第44条の5
 取引参加者の顧客(特定会員である顧客に限る。)が取次者として申込者の預託する証拠金に関し第44条の2に定める証拠金等の一体管理を行おうとする場合には、当該取引参加者は当該顧客との間で当該顧客がこの章の規定に準じて申込者の証拠金等を管理する旨を確約させるとともに、当該顧客が適切に証拠金等の一体管理を行うために必要な管理態勢を整備しなければならない。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
第4章 雑則
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第45条
 先物・オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した取引参加者を当該先物・オプション取引の取次ぎを行う者とみなして、第3条、第2章及び第3章の規定を適用する。
 
(証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する必要事項の決定)
第46条
 本所は、この規則に定める事項のほか、先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
 
付 則
 この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年11月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年3月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年9月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年9月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年11月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年7月19日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成29年4月20日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年6月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年7月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、株式会社大阪堂島商品取引所の商号変更に係る同社の定款変更の効力が発生する日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和6年6月3日から施行する。