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業務規程施行規則(大阪取引所)
 
(昭和53年4月1日業務関係)
 
(目的)
第1条
 この規則は、業務規程(以下「規程」という。)に基づき、本所が定める事項について規定する。
2 この規則における用語の意義は、規程に定めるところによる。
 
第2条及び第3条
 削除
 
(新たな限月取引の取引開始時刻)
第4条
 規程第4条の4第4項及び第5項、第4条の6第4項、第7条第5項第1号本文及び第2号、第7条の5第4項、第10条の2、第13条の3第2項及び第3項、第15条第3項第1号及び第2号並びに第16条の3第2項に規定する本所が定める時刻は、午前8時20分とし、同第7条第5項第1号ただし書、第10条第3項第2号及び第15条第3項第3号に規定する本所が定める時刻は、本所がその都度指定する時刻とする。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(新たな限月取引の取引最終日)
第4条の2
 規程第7条第3項、第10条第2項第2号、第15条第2項第1号c、同項第2号b及び第3号に規定する本所が指定する取引最終日は、本所が当該指定をしようとする日から起算して5日(休業日(規程第19条第1項に規定する休業日をいい、同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下同じ。)を除く。)が経過した日又はそれ以降の日とする。
 追加〔平成30年6月25日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(流通株式数の定義)
第5条
 規程第9条第1項第1号a(a)イに規定する流通株式数並びに同項第3号a(a)に規定する流通優先出資口口数及び流通投資口口数は、大量所有者等の所有分(他人(仮設人を含む。)名義で所有している株式数(優先出資の口数及び投資口口数を含む。)を含めた実質所有)を除く上場株式数(優先出資証券にあっては上場優先出資の口数をいい、投資証券にあっては上場投資口口数をいう。)をいう。
2 前項に規定する大量所有者等は、大株主(上位10名程度)(大口出資者(所有する優先出資の口数の多い順に10名の出資者をいう。)及び大口投資主(所有する投資口口数の多い順に10名の投資主をいう。)を含む。)、役員及び自社をいう。
 
(有価証券オプション取引に係る権利行使価格の設定)
第6条
 規程第11条第2項第2号に規定する本所が定める時刻は、本所がその都度指定する時刻とする。
2 規程第11条第2項及び同第13条第2項の規定により設定する権利行使価格は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第11条第2項の規定により有価証券オプションの各限月取引に設定する権利行使価格は、当該限月取引の取引開始日の前日(休業日(規程第19条第1項に規定する休業日をいい、同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下同じ。)に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)における設定基準価格(その日のオプション対象証券の設定基準最終値段(権利行使価格を設定する基準となる値段であって、次号に規定する値段をいう。以下同じ。)に最も近接する規定第11条第2項に規定する刻みの幅(以下この条において「刻みの幅」という。)の整数倍の価格(当該価格が2種類ある場合には高い方の価格をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び当該設定基準価格に近接する上下各2種類の刻みの幅の整数倍の価格とする。
(2) オプション対象証券の設定基準最終値段は、その日の当該オプション対象証券の最終値段(指定市場における当該オプション対象証券の最終の約定値段(指定取引所が定めるところにより気配表示された最終気配値段を含む。)をいう。ただし、その日に当該約定値段がない場合には、第9条の規定により本所が定める値段とする。以下同じ。)とする。ただし、当該オプション対象証券の売買に係る権利落(規程第12条第1項第1号前段に規定する権利落をいう。第9条において同じ。)の期日として指定取引所が定める日の前日におけるオプション対象証券の設定基準最終値段は、次に定める区分に従い、次に定めるところによる。
 a 株式(受益権及び投資口を含む。)の分割による権利落の場合
 その日のオプション対象証券の最終値段に、当該株式の分割に係る分割比率を乗じて得た値段
 b 株式無償割当て(オプション対象証券に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。次条第2号及び第7条第2号において同じ。)による権利落の場合
 その日のオプション対象証券の最終値段を、1に当該株式無償割当てに係る新株式割当率を加えた数値で除して得た値段
 c 有償増資(併行増資を含む。以下同じ。)による権利落の場合
 その日のオプション対象証券の最終値段に当該有償増資に係る新株払込金額を加えた値段を、当該有償増資に係る新株割当率に1を加えた数値で除して得た値段
 d その他の権利落の場合
 本所がその都度定める値段
(3) 規程第13条第2項の規定により有価証券オプションの各限月取引に設定する権利行使価格は、次に定める権利落の区分に従い、当該各区分に定める日の前日における設定基準価格及び当該設定基準価格に近接する上下各2種類の刻みの幅の整数倍の権利行使価格を設定する。
 a 株式(受益権及び投資口を含む。)の分割、株式無償割当て又は有償増資等
 株式の分割、株式無償割当て又は有償増資等に係る権利落の期日として指定取引所が定める日(以下「権利落の期日」という。)
 b 人的分割
 人的分割による権利落後始値が決定する日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。別表2を除き、以下同じ。)
3 規程第11条第3項及び第13条第3項の規定により通常限月取引に設定する新たな権利行使価格は、各通常限月取引について、毎日のオプション対象証券の設定基準最終値段に最も近接する既存の権利行使価格(当該権利行使価格が2種類ある場合には高い方の価格をいう。以下この項において同じ。)を上回る既存の権利行使価格又は下回る既存の権利行使価格が1種類以下となった場合、当該限月取引について、その翌日に、当該オプション対象証券の設定基準最終値段に最も近接する既存の権利行使価格を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が2種類となるまで、刻みの幅の整数倍の権利行使価格を設定する。ただし、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格、その数及び刻みの幅を変更することができる。
4 規程第11条第3項及び第13条第4項の規定によりフレックス限月取引に設定する新たな権利行使価格については、規程第11条第2項第2号の規定を準用する。ただし、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格、その数及び刻みの幅を変更することができる。
5 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する限月取引に係る新たな権利行使価格は、設定しないことができる。
(1) 権利行使価格を新たに設定する日が、設定することとなる限月取引の取引最終日と同一の週に属する場合における当該限月取引
(2) 権利行使価格を新たに設定する日が、オプション対象証券が全ての国内の金融商品取引所において株券上場廃止基準に該当し整理銘柄に指定された日(オプション対象証券が他の金融商品取引所に上場されている場合で当該取引所の業務規程等により整理ポストに割り当てられるときには当該割当日を含む。)以降の日となる場合における当該限月取引
(3) 権利行使価格を新たに設定する日が、規程第53条第1項第2号の規定により有価証券オプションの上場を廃止する場合において、本所が有価証券オプションの上場廃止を決定した日の翌日以降の日となるときにおける当該限月取引
(4) フレックス限月取引に設定しようとする権利行使価格であって、設定することとなる限月取引の取引最終日が、当該権利行使価格を新たに設定する日から起算して5日(休業日を除く。)が経過した日又はそれ以降の日とならない場合における当該限月取引
 一部改正〔平成30年6月25日〕
 
(権利行使価格の調整)
第7条
 規程第12条第1項に規定する権利行使価格の調整は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 株式(受益権及び投資口を含む。)の分割による権利落の場合は、当該権利落の期日の前日における権利行使価格に、当該株式の分割に係る分割比率を乗じて得た権利行使価格(円位未満の端数を生じたときは、円位未満を四捨五入する。次号及び第3号において同じ。)に変更するものとする。
(2) 株式無償割当てによる権利落の場合は、当該権利落とする期日として指定取引所が定める日の前日における権利行使価格を、1に当該株式無償割当てに係る新株式割当率を加えた数値で除して得た価格に変更するものとする。
(3) 有償増資による権利落の場合は、権利落とする期日として指定取引所が定める日の前日における権利行使価格に当該有償増資に係る新株払込金額を加えた価格を、当該有償増資に係る新株割当率に、1を加えた数値で除して得た価格に変更するものとする。
(4) 人的分割による権利落の場合は、当該権利落とする期日として指定取引所が定める日の前日における権利行使価格に、当該人的分割による権利落後始値を当該権利落とする期日の前日における最終値段で除して得た数値を乗じて得た価格に変更するものとする。ただし、当該人的分割による権利落後始値が当該最終値段を上回る場合は、この限りでない。
 
(有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量の調整)
第8条
 規程第12条第2項に規定する有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量の調整は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 株式(受益権及び投資口を含む。)の分割による権利落の場合は、権利落とする期日の前日における有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量に、1を当該株式の分割に係る分割比率で除して得た数値を乗じて得た数量に変更するものとする。
(2) 株式無償割当てによる権利落の場合は、当該権利落とする期日の前日における有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量に、1に当該株式無償割当てに係る新株式割当率を加えた数値を乗じて得た数量に変更するものとする。
(3) 有償増資による権利落の場合は、権利落とする期日の前日における有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量に、1に当該有償増資に係る新株割当率を加えた数値を乗じて得た数量に変更するものとする。
(4) 人的分割に係る会社分割による権利落の場合は、当該権利落とする期日の前日における有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量に、当該権利落とする期日の前日における最終値段を当該人的分割による権利落後始値で除して得た数値(小数点第2位の数値とし、小数点第3位以下の端数が生じた時はこれを四捨五入する。)を乗じて得た数量に変更するものとする。ただし、当該人的分割による権利落後始値が当該最終値段を上回る場合は、この限りでない。
 
(オプション対象証券の値段)
第9条
 規程第12条第2項かっこ書に規定する本所が定める値段は、指定市場における当該オプション対象証券の直近の約定値段(指定取引所が定めるところにより気配表示された最終気配値段を含む。)とする。ただし、直近の権利落の期日以後において約定値段がない場合は、本所がその都度定める値段とする。
 
(国債証券先物オプション取引に係る権利行使価格の設定)
第9条の2
 規程第13条の5第2項に規定する本所が定める時刻は、午前8時とする。
2 規程第13条の5第2項の規定により設定する権利行使価格は、各限月取引の開始の日の前日に終了する取引日における25銭刻みの設定基準価格(当該取引日における当該限月取引の権利行使対象先物限月取引の清算値段に最も近接する25銭の整数倍の価格(当該価格が2種類ある場合は、高い方の価格)をいい、当該取引日に当該限月取引の権利行使対象先物限月取引の約定値段がない場合は本所がその都度定めた25銭の整数倍の価格をいう。以下同じ。)及び当該25銭刻みの設定基準価格に近接する上下各20種類の25銭の整数倍の価格とする。
3 規程第13条の5第3項の規定により設定する新たな権利行使価格は、各限月取引について、前日に終了する取引日における25銭刻みの設定基準価格を上回る既存の権利行使価格(当該25銭刻みの設定基準価格から25銭刻みで連続して設定されているものに限る。)又は下回る既存の権利行使価格(当該25銭刻みの設定基準価格から25銭刻みで連続して設定されているものに限る。)が19種類以下となった場合は、その日に、当該25銭刻みの設定基準価格を上回る権利行使価格及び下回る権利行使価格がそれぞれ当該25銭刻みの設定基準価格から25銭刻みで連続して20種類となるまで、既存の権利行使価格から25銭刻みで設定する。ただし、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格及びその数を変更することができる。
4 前項の規定によるほか、取引参加者からの申請に基づき、全部又は一部の限月取引について、新たな権利行使価格を設定することができる。
5 前2項の規定にかかわらず、権利行使価格を新たに設定する日が設定することとなる限月取引の取引最終日の属する月の20日以後の日であるときは、当該限月取引に係る新たな権利行使価格を設定しないことができる。
 一部改正〔平成28年7月19日、令和3年9月21日〕
 
(指数オプション取引に係る権利行使価格の設定)
第10条
 規程第16条第2項に規定する本所が定める時刻は、通常限月取引及び週次限月取引の権利行使価格については午前8時とし、フレックス限月取引の権利行使価格については本所がその都度指定する時刻とする。
2 規程第16条第2項各号の規定により設定する権利行使価格(フレックス限月取引に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる指数オプション取引の対象の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 日経平均Largeオプション
 各限月取引の取引開始日の前日における250円刻みの日経平均設定基準値(その日の最終の日経平均の数値に最も近接する250円の整数倍の数値(当該数値が2種類ある場合は、高い方の数値)をいう。以下同じ。)及び当該250円刻みの日経平均設定基準値に近接する上下各16種類の250円の整数倍の数値とする。
(1)の2 日経平均Miniオプション
 各限月取引の取引開始日の前日における125円刻みの日経平均設定基準値(その日の最終の日経平均の数値に最も近接する125円の整数倍の数値(当該数値が2種類ある場合は、高い方の数値)をいう。以下同じ。)及び当該125円刻みの日経平均設定基準値に近接する上下各24種類の125円の整数倍の数値とする。
(2) 東証株価指数オプション
 各限月取引の取引開始日の前日における50ポイント刻みの東証株価指数設定基準値(その日の最終の東証株価指数の数値に最も近接する50ポイントの整数倍の数値(当該数値が2種類ある場合は、高い方の数値)をいう。以下同じ。)及び当該50ポイント刻みの東証株価指数設定基準値に近接する上下各6種類の50ポイントの整数倍の数値とする。
(3) JPX日経インデックス400オプション
 各限月取引の取引開始日の前日における500ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値(その日の最終のJPX日経インデックス400の数値に最も近接する500ポイントの整数倍の数値(当該数値が2種類ある場合は、高い方の数値)をいう。以下同じ。)及び当該500ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値に近接する上下各8種類の500ポイントの整数倍の数値とする。
3 規程第16条第3項の規定により設定する権利行使価格は、次の各号に掲げる指数オプション取引の対象の区分に従い、当該各号に定める方法により設定するものとする。
(1) 日経平均Largeオプション
 指数オプション取引における日経平均の数値につき、1,000円刻みで設定する1,000円の整数倍の数値とし、本所が定めるところにより設定する。
(2) 日経平均Miniオプション
 指数オプション取引における日経平均の数値につき、1,000円刻みで設定する1,000円の整数倍の数値とし、本所が定めるところにより設定する。
(3) 東証株価指数オプション
 指数オプション取引における東証株価指数の数値につき、100ポイント刻みで設定する100ポイントの整数倍の数値とし、本所が定めるところにより設定する。
(4) JPX日経インデックス400オプション
 指数オプション取引におけるJPX日経インデックス400の数値につき、1,000ポイント刻みで設定する1,000ポイントの整数倍の数値とし、本所が定めるところにより設定する。
4 規程第16条第5項各号の規定により追加で設定する新たな権利行使価格は、次の各号に掲げる指数オプション取引の対象の区分に従い、当該各号に定める方法により設定するものとする。ただし、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格及びその数を変更することができる。
(1) 日経平均Largeオプション
 次のaからcまでに掲げる場合に該当したときは、その翌日の午前8時に、当該aからcまでに定める方法により設定するものとする。
 a 各限月取引について、当該限月取引の残存期間が3か月となる月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下この号において「日経平均刻み変更日」という。)の2日前(休業日を除外する。以下同じ。)の日までに、毎日の250円刻みの日経平均設定基準値を上回る既存の権利行使価格(当該250円刻みの日経平均設定基準値から250円刻みで連続して設定されているものに限る。)又は下回る既存の権利行使価格(当該250円刻みの日経平均設定基準値から250円刻みで連続して設定されているものに限る。)が15種類以下となった場合
 当該限月取引について、当該250円刻みの日経平均設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該250円刻みの日経平均設定基準値から250円刻みで連続して16種類となるまで、既存の権利行使価格から250円刻みで設定する。
 b 各限月取引について、日経平均刻み変更日の前日が到来した場合
 当該限月取引について、当該125円刻みの日経平均設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該125円刻みの日経平均設定基準値から125円刻みで連続して16種類となるまで、既存の権利行使価格から125円刻みで設定する。
 c 各限月取引について、日経平均刻み変更日以降の日に、毎日の125円刻みの日経平均設定基準値を上回る既存の権利行使価格(当該125円刻みの日経平均設定基準値から125円刻みで連続して設定されているものに限る。)又は下回る既存の権利行使価格(当該125円刻みの日経平均設定基準値から125円刻みで連続して設定されているものに限る。)が15種類以下となった場合
 当該限月取引について、当該125円刻みの日経平均設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該125円刻みの日経平均設定基準値から125円刻みで連続して16種類となるまで、既存の権利行使価格から125円刻みで設定する。
(1)の2 日経平均Miniオプション
 各限月取引について、毎日の125円刻みの日経平均設定基準値を上回る既存の権利行使価格(当該125円刻みの日経平均設定基準値から125円刻みで連続して設定されているものに限る。)又は下回る既存の権利行使価格(当該125円刻みの日経平均設定基準値から125円刻みで連続して設定されているものに限る。)が23種類以下となったとなったときは、その翌日の午前8時に、当該限月取引について、当該125円刻みの日経平均設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該125円刻みの日経平均設定基準値から125円刻みで連続して24種類となるまで、既存の権利行使価格から125円刻みで設定する。
(2) 東証株価指数オプション
 次のaからcまでに掲げる場合に該当したときは、その翌日の午前8時に、当該aからcまでに定める方法により設定するものとする。
 a 各限月取引について、当該限月取引の残存期間が3か月となる月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下この項において「刻み変更日」という。)の2日前の日までに、毎日の50ポイント刻みの東証株価指数設定基準値を上回る既存の権利行使価格(当該50ポイント刻みの東証株価指数設定基準値から50ポイント刻みで連続して設定されているものに限る。)又は下回る既存の権利行使価格(当該50ポイント刻みの東証株価指数設定基準値から50ポイント刻みで連続して設定されているものに限る。)が5種類以下となった場合
 当該限月取引について、当該50ポイント刻みの東証株価指数設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該50ポイント刻みの東証株価指数設定基準値から50ポイント刻みで連続して6種類となるまで、既存の権利行使価格から50ポイント刻みで設定する。
 b 各限月取引について、刻み変更日の前日が到来した場合
 当該限月取引について、当該前日の25ポイント刻みの東証株価指数設定基準値(その日の最終の東証株価指数の数値に最も近接する25ポイントの整数倍の数値(当該数値が2種類ある場合は、高い方の数値)をいう。以下同じ。)及び当該25ポイント刻みの東証株価指数設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該前日の25ポイント刻みの東証株価指数設定基準値から25ポイント刻みで連続して上下各9種類となるまで、当該25ポイント刻みの東証株価指数設定基準値から25ポイント刻みで設定する。
 c 各限月取引について、刻み変更日以降の日に、毎日の25ポイント刻みの東証株価指数設定基準値を上回る既存の権利行使価格(当該25ポイント刻みの東証株価指数設定基準値から25ポイント刻みで連続して設定されているものに限る。)又は下回る既存の権利行使価格(当該25ポイント刻みの東証株価指数設定基準値から25ポイント刻みで連続して設定されているものに限る。)が8種類以下となった場合
 当該限月取引について、当該25ポイント刻みの東証株価指数設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該25ポイント刻みの東証株価指数設定基準値から25ポイント刻みで連続して9種類となるまで、既存の権利行使価格から25ポイント刻みで設定する。
(3) JPX日経インデックス400オプション
 次のaからcまでに掲げる場合に該当したときは、その翌日の午前8時に、当該aからcまでに定める方法により設定するものとする。
 a 各限月取引について、刻み変更日の2日前の日までに、毎日の500ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値を上回る既存の権利行使価格(当該500ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値から500ポイント刻みで連続して設定されているものに限る。)又は下回る既存の権利行使価格(当該500ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値から500ポイント刻みで連続して設定されているものに限る。)が7種類以下となった場合
 当該限月取引について、当該500ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該500ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値から500ポイント刻みで連続して8種類となるまで、既存の権利行使価格から500ポイント刻みで設定する。
 b 各限月取引について、刻み変更日の前日が到来した場合
 当該限月取引について、当該前日の250ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値(その日の最終のJPX日経インデックス400の数値に最も近接する250ポイントの整数倍の数値(当該数値が2種類ある場合は、高い方の数値)をいう。以下同じ。)及び当該250ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該前日の250ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値から250ポイント刻みで連続して上下各8種類となるまで、当該250ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値から250ポイント刻みで設定する。
 c 各限月取引について、刻み変更日以降の日に、毎日の250ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値を上回る既存の権利行使価格(当該250ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値から250ポイント刻みで連続して設定されているものに限る。)又は下回る既存の権利行使価格(当該250ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値から250ポイント刻みで連続して設定されているものに限る。)が7種類以下となった場合
 当該限月取引について、当該250ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値を上回る権利行使価格又は下回る権利行使価格が当該250ポイント刻みのJPX日経インデックス400設定基準値から250ポイント刻みで連続して8種類となるまで、既存の権利行使価格から250ポイント刻みで設定する。
5 前項の規定によるほか、取引参加者からの申請に基づき、全部又は一部の限月取引(フレックス限月取引に係るものを除く。)について、新たな権利行使価格を設定することができる。
6 規程第16条第6項の規定によりフレックス限月取引に設定する新たな権利行使価格については、規程第16条第2項第1号b、第2号b、第3号b、第4号及び第5号の規定を準用する。ただし、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格及びその数を変更することができる。
7 前3項の規定にかかわらず、権利行使価格を新たに設定する日が、設定することとなる限月取引の取引最終日と同一の週に属する場合又はフレックス限月取引に設定しようとする権利行使価格であって、設定することとなる限月取引の取引最終日が、当該権利行使価格を新たに設定する日から起算して5日(休業日を除く。)が経過した日又はそれ以降の日ではない場合には、当該限月取引に係る新たな権利行使価格は、設定しないことができる。
 一部改正〔平成27年5月25日、平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
 
(商品先物オプション取引に係る権利行使価格の設定)
第10条の2
 規程第16条の4第2項に規定する本所が定める時刻は、午前8時とする。
2 規程第16条の4第2項の規定により設定する権利行使価格は、各限月取引の開始の日の前日に終了する取引日における50円刻みの設定基準価格(当該取引日における当該限月取引の権利行使対象先物限月取引の清算値段に最も近接する50円の整数倍の価格(当該価格が2種類ある場合は、高い方の価格)をいい、当該取引日に当該限月取引の権利行使対象先物限月取引の約定値段がない場合は本所がその都度定めた50円の整数倍の価格をいう。以下同じ。)及び当該50円刻みの設定基準価格に近接する上下各20種類の50円の整数倍の価格とする。
3 規程第16条の4第3項の規定により設定する新たな権利行使価格は、各限月取引について、前日に終了する取引日における50円刻みの設定基準価格を上回る既存の権利行使価格(当該50円刻みの設定基準価格から50円刻みで連続して設定されているものに限る。)又は下回る既存の権利行使価格(当該50円刻みの設定基準価格から50円刻みで連続して設定されているものに限る。)が20種類以下となった場合は、その日に、当該50円刻みの設定基準価格を上回る権利行使価格及び下回る権利行使価格がそれぞれ当該50円刻みの設定基準価格から50円刻みで連続して20種類となるまで、既存の権利行使価格から50円刻みで設定する。ただし、本所が必要と認める場合には、設定する権利行使価格及びその数を変更することができる。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(ストラテジー取引の種類等)
第11条
 規程第17条第2項に規定するストラテジー売取引及びストラテジー買取引により成立する市場デリバティブ取引の売付け又は買付けの組合せ、本所が定めるストラテジー取引の種類並びに同条第3項に規定する本所が定めるストラテジー取引の値段の算出方法又は本所が定めるストラテジー取引の取引単位は、別表1及び別表1の2のとおりとする。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(祝日取引実施日)
第11条の2
 規程第19条第3項第2号の規定に基づき本所が定める祝日取引実施日は別表1の3のとおりとする。
 追加〔令和4年9月21日〕
 
(取引の中断)
第12条
 規定第24条第4項及び同第26条第4項に規定する取引が中断された場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 規程第32条各号の規定により取引の停止が行われた場合
(2) 規程第33条の規定により取引の一時中断が行われた場合
 
(本所が定める基準となる値段)
第12条の2
 規程第24条第5項及び第33条第6項に規定する本所が定める基準となる値段は、立会における直前の売呼値及び買呼値に係る値段並びに直前の約定値段(ストラテジー取引による約定値段を除く。)に基づき、本所が定める値段とする。ただし、取引の状況等を勘案して適当と認めるときは、本所がその都度定める値段とする。
 一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(クロージング・オークション時の約定値段を定める取引における値幅)
第13条
 規程第24条第5項に規定する本所が定める値幅は、取引状況等を勘案して本所が適当と認める値幅とする。
 
(取引の取消し)
第14条
 規程第25条第1項の規定による取引の取消しは、同第32条第3号の規定により取引の停止を行った後(取引の停止を行わなかった場合にあっては、規程第52条の規定により当該過誤のある注文について公表した後)に行うものとする。
2 規程第25条第1項に規定する本所が定める取引は、その都度本所が必要と認める取引とする。
 
(高速取引行為に係る取引戦略の区分)
第14条の2
 規程第26条第1項第2号に規定する高速取引行為に係るものである旨は、本所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を区分して明らかにしなければならない。
 追加〔平成30年4月1日〕
 
(呼値の条件)
第15条
 規程第26条第7項に規定する本所が定める有効期間条件又は執行数量条件は、次の各号に定める条件とし、取引参加者は、呼値を行おうとするときは、当該各号に定める条件のいずれかを付して行わなければならない。
(1) 通常条件
 午前立会及び午後立会において行った呼値は、その日の午後立会終了時に、日中立会において行った呼値は、その日の日中立会終了時に、夜間立会において行った呼値は、その取引日の夜間立会終了時に、それぞれ効力を失うものとする条件とする。
(2) 指定期間条件
 本所が別に定める期間の範囲内で取引参加者が指定した期間が満了する日(休業日に当たる場合(祝日取引(規程第19条第3項第2号に規定する祝日取引をいう。以下同じ。)を行う場合を除く。)は、順次繰り上げる。)の午後立会又は日中立会終了時まで有効とする条件とする。
(3) 残数量取消条件
 呼値の全数量の取引が直ちに成立しない場合には、直ちに成立する数量のみの取引を成立させ、残数量の効力を失うものとする条件とする。
(4) 全数量執行条件
 呼値の全数量の取引が直ちに成立しない場合には、当該呼値の効力を失うものとする条件とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、取引参加者は当該各号に定める条件を付して呼値を行うことができない。
(1) 規程第24条第2項に規定する取引を行う場合(成行呼値を行う場合に限る。)
 前項第1号及び第2号の条件
(2) 規程第24条第3項又は第4項に規定する取引を行う場合
 前項第4号の条件(成行呼値を行う場合は、前項第1号及び第2号を含む。)
3 ストラテジー取引に係る第1項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める条件」とあるのは「当該各号に定める条件(先物取引以外の市場デリバティブ取引については、第2号を除く。)」とする。
 一部改正〔平成28年7月19日、令和3年9月21日、令和4年9月21日〕
 
(呼値の制限値幅)
第16条
 規程第26条第11項本文に規定する本所が定める値幅の限度(以下「呼値の制限値幅」という。)は、呼値の制限値幅の基準値段(以下この条において「基準値段」という。)から制限値幅を減じて得た値段を下限とし、基準値段に制限値幅を加えて得た値段を上限とする。この場合において、基準値段に制限値幅を減じて得た数値について、当該値段における呼値の単位に満たない端数があるときは、これを切り上げ、基準値段に制限値幅を加えて得た数値について、当該値段における呼値の単位に満たない端数があるときは、これを切り下げるものとする。
2 前項に規定する制限値幅は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定める数値とする。
(1) 国債証券先物取引
 a 現物先物取引
(a) 中期国債標準物及び長期国債標準物
 2円とする。
(b) 超長期国債標準物
 4円とする。
 b 現金決済先物取引
 2円とする。
(1)の2 金利先物取引
 0.25ポイントとする。
(2) 指数先物取引
 a 日経平均、東証株価指数、JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、RNP指数、TOPIX Core30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数
 基準値段に100分の8を乗じて得た数値(呼値の単位の整数倍の数値でないときは、これを切り下げる。次項第2号aにおいて同じ。)とする。
 b NYダウ
 基準値段に100分の7を乗じて得た数値(呼値の単位の整数倍の数値でないときは、これを切り下げる。次項第2号bにおいて同じ。)とする。
 c 台湾加権指数
 基準値段に100分の10を乗じて得た数値(呼値の単位の整数倍の数値でないときは、これを切り下げる。)とする。
 d FTSE中国50インデックス
 基準値段に100分の10を乗じて得た数値(呼値の単位の整数倍の数値でないときは、これを切り下げる。次項第2号cにおいて同じ。)とする。
 e 日経平均VI
 10ポイントとする。
 f 日経平均・配当指数
 50円とする。
 g CME原油等指数
 基準値段に100分の10を乗じて得た数値(呼値の単位の整数倍の数値でないときは、これを切り下げる。次項第2号fにおいて同じ。)とする。
(2)の2 商品先物取引
 a 貴金属市場
(a) 金に係る現物先物取引、限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引
 基準値段に100分の5を乗じて得た数値(呼値の単位の整数倍の数値でないときは、これを切り下げる。以下この号及び次項第2号の2において同じ。)とする。
(b) 白金に係る現物先物取引、限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引
 基準値段に100分の10を乗じて得た数値とする。
(c) 銀に係る現物先物取引
 基準値段に100分の10を乗じて得た数値とする。
(d) パラジウムに係る現物先物取引
 基準値段に100分の10を乗じて得た数値とする。
 b ゴム市場
(a) RSSに係る現物先物取引
 基準値段に100分の10を乗じて得た数値とする。
(b) TSRに係る現物先物取引
 基準値段に100分の10を乗じて得た数値とする。
 c 農産物市場
(a) 一般大豆に係る現物先物取引
 基準値段に100分の10を乗じて得た数値とする。
(b) 小豆に係る現物先物取引
 基準値段に100分の8を乗じて得た数値とする。
(c) とうもろこしに係る現物先物取引
 基準値段に100分の8を乗じて得た数値とする。
(3) 有価証券オプション取引
 当日の指定市場におけるオプション対象証券の基準値段(指定取引所が呼値の制限値幅の基準値段又はこれに相当するものとして定める値段をいう。この条において同じ。)に100分の25を乗じて得た数値とする。
(4) 国債証券先物オプション取引
 2円10銭とする。
(5) 指数オプション取引
 3月1日に終了する取引日、6月1日に終了する取引日、9月1日に終了する取引日及び12月1日に終了する取引日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の25日前の応当日(休業日を除外する。以下日数計算において同じ。)に終了する取引日から起算して20日間における当該指数オプション取引の対象指数と同一の取引対象指数ごとの中心限月取引(当該取引対象指数が当該中心限月取引と同一の指数先物取引の限月取引のうち流動性が最も集中しているものとして本所が指定する限月取引をいう。)に係る毎取引日の基準値段の平均値(「指数オプション取引制限値幅算定基準値」という。以下この号及び次項第4号において同じ。)に、次の基準値段の区分に従い、当該区分に定める値を乗じて得た数値(日経平均に係るものにあっては10円の整数倍の数値でないときは、10円の整数倍の数値に切り下げ、東証株価指数に係るものにあっては0.5ポイントの整数倍の数値ではないときは、0.5ポイントの整数倍の数値に切り下げ、JPX日経インデックス400に係るものにあっては5ポイントの整数倍の数値でないときは、5ポイントの整数倍の数値に切り下げる。次項第4号において同じ。)とする。
 a 日経平均Largeオプション及び日経平均Miniオプション
  
 b 東証株価指数オプション
  
 c JPX日経インデックス400オプション
  
(5)の2 商品先物オプション取引
 次の基準値段の区分に従い、当該区分に定める数値とする。
 基準値段         呼値の制限値幅
 10円  未満の場合     200円
 10円以上40円〃      300円
 40円〃 100円〃     400円
 100円以上の場合      550円
3 規程第33条第2項から第4項までに規定する呼値の制限値幅の上限又は下限の拡大は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債証券先物取引
 a 現物先物取引
(a) 中期国債標準物及び長期国債標準物
 イ 呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、基準値段から3円を減じて得た数値に変更する。
 ロ 呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、基準値段に3円を加えて得た数値に変更する。
(b) 超長期国債標準物
 イ 呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、基準値段から6円を減じて得た数値に変更する。
 ロ 呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、基準値段に6円を加えて得た数値に変更する。
 b 現金決済先物取引
(a) 呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、基準値段から3円を減じて得た数値に変更する。
(b) 呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、基準値段に3円を加えて得た数値に変更する。
(1)の2 金利先物取引
 a 当取引日において初めて呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、0.5ポイントを基準値段から減じて得た値段に変更する。
 b 当取引日において呼値の制限値幅の下限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の下限について、0.75ポイントを基準値段から減じて得た値段に変更する。
 c 当取引日において初めて呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、0.5ポイントを基準値段に加えて得た値段に変更する。
 d 当取引日において呼値の制限値幅の上限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の上限について、0.75ポイントを基準値段に加えて得た値段に変更する。
(2) 指数先物取引
 a 日経平均、東証株価指数、JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、RNP指数、TOPIX Core30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数
(a) 当取引日において初めて呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、第一次拡大制限値幅(基準値段に100分の12を乗じて得た数値をいう。(c)において同じ。)を基準値段から減じて得た値段に変更する。
(b) 当取引日において呼値の制限値幅の下限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の下限について、第二次拡大制限値幅(基準値段に100分の16を乗じて得た数値をいう。(d)において同じ。)を基準値段から減じて得た値段に変更する。
(c) 当取引日において初めて呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、第一次拡大制限値幅を基準値段に加えて得た値段に変更する。
(d) 当取引日において呼値の制限値幅の上限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の上限について、第二次拡大制限値幅を基準値段に加えて得た値段に変更する。
 b NYダウ
 前aの規定は、NYダウを対象とする指数先物取引について準用する。この場合において、「100分の12」とあるのは「100分の13」と、「100分の16」とあるのは「100分の20」と読み替えるものとする。
 c FTSE中国50インデックス
 aの規定は、FTSE中国50インデックスを対象とする指数先物取引について準用する。この場合において、「100分の12」とあるのは「100分の15」と、「100分の16」とあるのは「100分の20」と読み替えるものとする。
 d 日経平均VI
(a) 呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、前項第2号eに規定する数値及び5ポイントに下限の拡大回数を乗じて得た数値を基準値段から減じて得た数値に変更する(当該数値が正の値とならない場合は、0.05ポイント)。
(b) 呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、前項第2号eに規定する数値及び5ポイントに上限の拡大回数を乗じて得た数値を基準値段に加えて得た数値に変更する。
 e 日経平均・配当指数
(a) 呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、前項第2号fに規定する数値及び25円に下限の拡大回数を乗じて得た数値を基準値段から減じて得た数値に変更する。
(b) 呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、前項第2号fに規定する数値及び25円に上限の拡大回数を乗じて得た数値を基準値段に加えて得た数値に変更する。
 f CME原油等指数
 aの規定は、CME原油等指数を対象とする指数先物取引について準用する。この場合において、「100分の12」とあるのは「100分の20」と、「100分の16」とあるのは「100分の30」と読み替えるものとする。
(2)の2 商品先物取引
 a 金
(a) 当取引日において初めて呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、第一次拡大制限値幅(基準値段に100分の10を乗じて得た数値をいう。(c)において同じ。)を基準値段から減じて得た数値に変更する。
(b) 当取引日において呼値の制限値幅の下限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の下限について、第二次拡大制限値幅(基準値段に100分の15を乗じて得た数値をいう。(d)において同じ。)を基準値段から減じて得た数値に変更する。
(c) 当取引日において初めて呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、第一次拡大制限値幅を基準値段に加えて得た数値に変更する。
(d) 当取引日において呼値の制限値幅の上限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の上限について、第二次拡大制限値幅を基準値段に加えて得た数値に変更する。
 b 白金
 前aの規定は、白金に係る現物先物取引、限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引について準用する。この場合において、「100分の10」とあるのは「100分の20」と、「100分の15」とあるのは「100分の30」と読み替えるものとする。
 c 銀
 aの規定は、銀に係る現物先物取引について準用する。この場合において、「100分の10」とあるのは「100分の20」と、「100分の15」とあるのは「100分の30」と読み替えるものとする。
 d パラジウム
 aの規定は、パラジウムに係る現物先物取引について準用する。この場合において、「100分の10」とあるのは「100分の15」と、「100分の15」とあるのは「100分の20」と読み替えるものとする。
(3) 国債証券先物オプション取引
 a 呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、基準値段から3円を減じて得た数値に変更する。
 b 呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、基準値段に3円を加えた得た数値に変更する。
(4) 指数オプション取引
 a 当取引日において初めて呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、第一次拡大制限値幅(前項第5号に定める数値に指数オプション取引制限値幅算定基準値に100分の3を乗じて得た数値を加えて得た数値をいう。b及びcにおいて同じ。)を基準値段から減じて得た数値に変更する。
 b 当取引日において呼値の制限値幅の下限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の下限について、第二次拡大制限値幅(第一次拡大制限値幅に指数オプション取引制限値幅算定基準値に100分の3を乗じて得た数値を加えて得た数値をいう。dにおいて同じ。)を基準値段から減じて得た数値に変更する。
 c 当取引日において初めて呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、第一次拡大制限値幅を基準値段に加えて得た数値に変更する。
 d 当取引日において呼値の制限値幅の上限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の上限について、第二次拡大制限値幅を基準値段に加えて得た数値に変更する。
(4)の2 商品先物オプション取引
 a 当取引日において初めて呼値の制限値幅の下限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の下限について、第一次拡大制限値幅(前項第5号の2に定める呼値の制限値幅に150円を加えて得た数値をいう。以下この号において同じ。)を基準値段から減じて得た数値に変更する。
 b 当取引日において呼値の制限値幅の下限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の下限について、第二次拡大制限値幅(前項第5号の2に定める呼値の制限値幅に300円を加えて得た数値をいう。以下この号において同じ。)を基準値段から減じて得た数値に変更する。
 c 当取引日において初めて呼値の制限値幅の上限を拡大する場合
 呼値の制限値幅の上限について、第一次拡大制限値幅を基準値段に加えて得た数値に変更する。
 d 当取引日において呼値の制限値幅の上限を1回拡大している場合
 呼値の制限値幅の上限について、第二次拡大制限値幅を基準値段に加えて得た数値に変更する。
4 前3項の規定にかかわらず、本所は、市況等を勘案し、取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、全部又は一部の銘柄(先物取引にあっては、限月取引)について呼値の制限値幅を変更することができる。
5 第1項から第3項までに規定する基準値段は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分ごとに、当該各号に定める値段とする。
(1) 国債証券先物取引
 a 現物先物取引
 前取引日の当該限月取引の清算値段(クリアリング機構が国債証券先物取引の清算値段として定める値段をいう。以下このa及び第21条の4において同じ。)とする。ただし、前取引日に当該限月取引の清算値段がない場合は、当該限月取引の直前に取引最終日を迎える限月取引の清算値段とする。
 b 現金決済先物取引
 当該限月取引と取引最終日の属する月を同一とする長期国債標準物に係る現物先物取引の限月取引に係る基準値段と同一とする。
(1)の2 金利先物取引
 前取引日の当該限月取引の清算数値(クリアリング機構が金利先物取引の清算数値として定める数値をいう。以下この号において同じ。)とする。ただし、前取引日に当該限月取引の清算数値がない場合は、当該限月取引の直前に取引最終日を迎える限月取引の清算数値とする。
(2) 指数先物取引
 a Mini取引及びMicro取引を除く指数先物取引
 前取引日の当該限月取引の清算数値(クリアリング機構が指数先物取引の清算数値として定める数値をいう。以下この号において同じ。)とする。ただし、前取引日に当該限月取引の清算数値がない場合は、日経平均、東証株価指数、JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、RNP指数、TOPIX Core30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数にあっては別表2により算出した理論価格(当該理論価格が呼値の単位の整数倍でないときは、当該理論価格に最も近接する呼値の単位の整数倍の値段(該当する値段が二つある場合は、高い方の値段))、NYダウ、台湾加権指数、FTSE中国50インデックス、日経平均VI、日経平均・配当指数及びCME原油等指数にあっては当該限月取引の直前に取引最終日を迎える限月取引の清算数値とする。
 b Mini取引及びMicro取引
 当該限月取引と取引最終日を同一とするLarge取引の限月取引に係る基準値段と同一とする。ただし、対応するLarge取引の限月取引がない場合は、前aの規定により算出した数値とする。
(2)の2 商品先物取引
 a 現物先物取引
 前取引日の当該限月取引の清算値段(クリアリング機構が商品先物取引の清算値段として定める値段をいう。以下このa及び第22条の2において同じ。)とする。ただし、前取引日に当該限月取引の清算値段がない場合は、当該限月取引の直前に取引最終日を迎える限月取引の清算値段とする。
 b 限月現金決済先物取引
 当該限月取引と取引最終日の属する月を同一とする当該限月現金決済先物取引の取引対象とする現物先物取引の価格に係る限月取引に係る基準値段と同一とする。
 c 限日現金決済先物取引
 前取引日の理論現物価格(第22条の3に規定する理論現物価格をいう。)とする。
(3) 有価証券オプション取引
 前日の当該銘柄の清算価格(クリアリング機構が有価証券オプション取引の清算価格として定める価格をいう。以下この号において同じ。)とし、前日に当該銘柄の清算価格がない場合及び当日がオプション対象証券の売買に係る権利落の期日である場合は、当日の指定市場におけるオプション対象証券の基準値段等から本所が算出した理論価格とする。
(4) 国債証券先物オプション取引
 前取引日の当該銘柄の清算価格(クリアリング機構が国債証券先物オプション取引の清算価格として定める価格をいう。以下この号において同じ。)とし、前取引日に当該銘柄の清算価格がない場合は、その日における国債証券先物オプション取引の権利行使対象先物限月取引の基準値段から本所が算出した理論価格とする。
(5) 指数オプション取引
 前取引日の当該銘柄の清算価格(クリアリング機構が指数オプション取引の清算価格として定める価格をいう。以下この号において同じ。)とし、前取引日に当該銘柄の清算価格がない場合は、前取引日の最終の対象指数等から本所が算出した理論価格とする。
(5)の2 商品先物オプション取引
 前取引日の当該銘柄の清算価格(クリアリング機構が商品先物オプション取引の清算価格として定める価格をいう。以下この号において同じ。)とし、前取引日に当該銘柄の清算価格がない場合は、前取引日の限月を同一とする金の現物先物取引の清算値段等から本所が算出した理論価格とする。
6 前項の規定にかかわらず、本所が同項の定めるところにより得られた数値を基準値段とすることが適当でないと認める場合には、本所がその都度定める。
 一部改正〔平成27年7月6日、平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成29年2月28日、平成30年7月17日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和4年9月21日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
 
(呼値に関する事項)
第17条
 規程第26条第13項の規定により、市場デリバティブ取引の呼値に関し、本所が定める事項は、次の各号に定める事項とする。
(1) 呼値の効力
 呼値の効力は第15条の規定に定めるところによる。ただし、次のaからcまでのいずれかに該当する場合の呼値(aに該当する場合は第15条第1項第2号に規定する条件が付された呼値に限る。)の効力は、本所がこれを失わせることができる。
 a 祝日取引を行うとき。
 b 規程第32条各号の規定により取引の停止が行われたとき。
 c 規程第4条の6第5項の規定により取引最終日の変更が行われたとき。
(2) 呼値の方法等
 a 呼値は、取引参加者端末装置からその内容を入力し行うものとする。
 b 規程第24条第2項に規定する取引における次の(a)及び(b)に掲げる呼値は、当該(a)及び(b)に定めるところにより処理するものとする。
(a) 売呼値が行われているときにおける当該値段より高い値段の買呼値は、当該買呼値の限度の値段までに、これまでに行われている個々の値段の売呼値に対当する買呼値として処理するものとする。
(b) 買呼値が行われているときにおける当該値段より低い値段の売呼値は、当該売呼値の限度の値段までに、これまでに行われている個々の値段の買呼値に対当する売呼値として処理するものとする。
(3) 成行呼値の禁止
 a 取引参加者は、日経平均・配当指数先物取引について成行呼値を行ってはならない。
 b 本所は、取引の状況等を勘案して必要があると認めるときは、全部又は一部の銘柄(先物取引にあっては、限月取引)について成行呼値を禁止することができる。
(4) ストラテジー取引に係る呼値の制限
 取引参加者は、規程第24条第7項の規定により算出する値段が本所の定める値幅を超える値段となるストラテジー売呼値又はストラテジー買呼値を行うことができない。
(5) 夜間立会におけるストラテジー取引の呼値の制限
 取引参加者は、取引最終日の翌取引日の夜間立会において、ストラテジー取引の呼値を行うことができない。
(6) 呼値の訂正及び取消しの制限
 取引参加者は、オープニング・オークション及び夜間立会のクロージング・オークションの取引時間の直前1分間においては、取引の状況等を勘案して本所が指定する市場デリバティブ取引の呼値(本所が定める条件に該当する過誤のある呼値を除く。)の訂正及び取消しを行うことができない。
2 ストラテジー取引に係る前項第2号の規定の適用については、同号中「規程第24条第2項」とあるのは「規程第24条第6項の規定により読み替えて適用する規程第24条第2項」と、「売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値」と、「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼値」と、「値段」とあるのは「ストラテジー値段」とする。
 一部改正〔平成28年7月19日、令和3年4月26日、令和3年9月21日、令和4年9月21日、令和6年3月4日〕
 
(マーケットメイカー制度)
第18条
 本所は、規程第26条第13項の規定により、本所の市場における市場デリバティブ取引の円滑な成立及び流動性の向上を目的として、市場デリバティブ取引に係るマーケットメイカー制度を設ける。
2 本所は、本所が定めるところにより、取引参加者から市場デリバティブ取引に係るマーケットメイカーへの指定の申込みを受けて、市場デリバティブ取引に係るマーケットメイカーに指定する。
3 前項の規定により指定された取引参加者は、本所が定めるところにより、次の各号に掲げる役割のいずれかを担うものとする。
(1) 本所が別に指定する銘柄(先物取引にあっては、限月取引)における売呼値及び買呼値を継続的に行うこと。
(2) 本所が別に指定する市場デリバティブ取引において、円滑な取引成立の観点から、値段等の取引条件を勘案して既に行われている呼値に対当する呼値を行うこと。
4 本所は、本所が定めるところにより、第2項の指定を取り消すことができる。
5 本所は、市場デリバティブ取引に係るマーケットメイカーの指定又は指定の取消しを行うときは、本所が定めるところにより、各取引参加者に通知し、公表する。
6 前各項に定めるもののほか、市場デリバティブ取引に係るマーケットメイカー制度に関し必要な事項については、本所が定める。
 一部改正〔平成30年4月1日、令和3年9月21日、令和4年9月21日〕
 
(取引の停止)
第19条
 規程第32条各号に掲げる場合の取引の停止は、本所がその都度必要と認める期間とする。
2 本所は、規程第32条第3号及び第4号に掲げる場合の取引の停止に関する判断(前項に定める取引の停止の期間に関する判断を含む。)に当たって本所が必要があると認めるときは、取引参加者の国債証券先物取引等責任者、指数先物取引等責任者及び商品先物取引等責任者に対して、本所が定めるところにより取引を行うことの可否について報告を求めることができる。
3 取引参加者は、前項に定めるところにより報告を求められた場合には、速やかにこれを行わなければならない。
 一部改正〔令和3年4月26日〕
 
(取引の一時中断)
第20条
 規程第33条第1項本文に規定する本所が適当と認める時間は、10分間以上とする。
2 規程第33条第1項ただし書に規定する本所が定める場合は、次の各号に定める場合とする。
(1) 国債証券先物取引(現金決済先物取引を除く。次号において同じ。)について、規程第33条第2項第1号の規定により、一の取引日において、制限値幅の下限を1回拡大した後、同条第1項本文に規定する場合(同項第1号に該当した場合に限る。)に該当した場合
(2) 国債証券先物取引について、規程第33条第2項第2号の規定により、一の取引日において、制限値幅の上限を1回拡大した後、同条第1項本文に規定する場合(同項第2号に該当した場合に限る。)に該当した場合
(3) 前2号の規定は、金利先物取引、指数先物取引(日経平均VI及び日経平均・配当指数を対象とする指数先物取引を除く。)及び商品先物取引(貴金属市場に係るものに限る。)について準用する。この場合において、「1回」とあるのは「2回」と読み替えるものとする。
(4) 午後立会若しくは日中立会又は夜間立会におけるレギュラー・セッションの終了時の20分前の時から当該終了時までの間に規程第33条第1項本文に規定する場合に該当した場合
(5) 過誤のある呼値が入力されたことにより規程第33条第1項本文に規定する場合に該当した場合
3 規程第33条第5項に規定する本所が必要と認める場合は、売買システムの稼働に支障が生じた場合又は取引管理上本所が必要と認める場合とする。
4 規程第33条第6項に規定する本所が定める値幅は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、取引状況等を勘案して本所が必要と認める場合には、本所がその都度定める値幅とする。
(1) 国債証券先物取引
 a 現物先物取引
(a) 中期国債標準物及び長期国債標準物
 10銭とする。
(b) 超長期国債標準物
 90銭とする。
 b 現金決済先物取引
 10銭とする。
(1)の2 金利先物取引
 0.025ポイントとする。
(2) 指数先物取引
 a 日経平均、東証株価指数、JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、RNP指数、TOPIX Core30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数
 規程第33条第6項に規定する基準値段(以下この号及び第5号において単に「基準値段」という。)に1000分の8を乗じて得た数値とする。
 b NYダウ、台湾加権指数、FTSE中国50インデックス及びCME原油等指数
 基準値段に100分の1を乗じて得た数値とする。
 c 日経平均VI
 0.5ポイントとする。
 d 日経平均・配当指数
 10円とする。
(2)の2 商品先物取引
 a 金に係る現物先物取引、限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引
 40円とする。
 b 白金に係る現物先物取引、限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引
 40円とする。
 c 銀に係る現物先物取引
 1円とする。
 d パラジウムに係る現物先物取引
 30円とする。
 e RSS及びTSRに係る現物先物取引
 5円とする。
 f 一般大豆に係る現物先物取引
 500円とする。
 g 小豆に係る現物先物取引
 100円とする。
 h とうもろこしに係る現物先物取引
 250円とする。
(3) 有価証券オプション取引
 その日のオプション対象証券の呼値の制限値幅の基準値段に応じて、次に定めるところによる。
呼値の制限値幅の基準値段 値幅
 500円未満の場合  10円
500円以上 1,000円  〃 20円
1,000円  〃 3,000円  〃 50円
3,000円  〃 5,000円  〃 100円
5,000円  〃  1万円  〃 200円
1万円  〃  3万円  〃 500円
3万円  〃  5万円  〃 1,000円
5万円  〃 10万円  〃 2,000円
10万円  〃 30万円  〃 5,000円
30万円  〃 50万円  〃 1万円
 50万円以上の場合 2万円
(4) 国債証券先物オプション取引
 10銭とする。
(5) 指数オプション取引
 基準値段に、規程第26条第9項第5号に定める呼値の単位を値段に応じて順に10回加えて得られた数値を上限とし、基準値段から、同号に定める呼値の単位を値段に応じて順に10回減じて得られた数値を下限とする。
(5)の2 商品先物オプション取引
 金先物オプションについて、40円とする。
5 前項の規定にかかわらず、規程第24条第3項に規定するオープニング・オークションにおける個別競争取引又は同条第4項に規定する個別競争取引における本所の定める値幅は、本所が別に定める値幅とする。
6 規程第33条第6項に規定する本所が適当と認める時間は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、取引状況等を勘案して本所が必要と認める場合には、本所がその都度定める時間とする。
(1) 国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引、商品先物取引、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引及び商品先物オプション取引
 30秒とする。ただし、祝日取引においては60秒とする。
(2) 指数オプション取引
 15秒とする。ただし、祝日取引においては30秒とする。
 一部改正〔平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成30年7月17日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和4年9月21日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
 
第20条の2及び第20条の3
 削除
 
(取引の明細の確認)
第20条の4
 規程第33条の4第1項に規定する本所が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 明細に記載される外国建玉の限月取引の区分が、次条に規定する市場デリバティブ取引の限月取引の区分と一致すること。
(2) 各外国建玉について、限月取引の区分、売付け又は買付けの別、数量、当該外国建玉を保有する外国清算参加者の名称等及び当該外国清算参加者とメンバーリンク契約を締結している取引参加者の名称等が記載されていること。
(3) 限月取引の区分ごとに、外国建玉に係る数量のうち売約定に係る数量の合計と外国建玉に係る数量のうち買約定に係る数量の合計が一致すること。
(4) その他本所が必要と認める事項
 
第20条の5
 削除
 
(移管取引により成立する市場デリバティブ取引の値段)
第20条の6
 規程第33条の4第3項に規定する本所が定める約定値段は、提携外国取引所が指定する値段とする。
 
(移管取引の自己又は委託の別の申告時限)
第20条の7
 規程第33条の6第1項に規定する本所が定める時限は、移管取引が成立した取引日の終了する日の午後4時までとする。ただし、本所が必要と認める場合には、当該時限を変更することができる。
 
(過誤訂正等のための取引の承認申請)
第21条
 規程第34条第1項の規定により本所の承認を受けようとする取引参加者は、本所が定める様式により申請を行うものとする。
 
(権利行使に伴う国債証券先物取引の成立時刻)
第21条の2
 規程第34条の2に規定する本所が定める時刻は、取引日の終了時とする。
 
第21条の3
 削除
 一部改正〔平成27年3月12日〕
 
(現金決済先物取引における最終清算数値)
第21条の4
 規程第34条の10に規定する本所が定める値段は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 現金決済先物取引の限月取引の取引最終日の翌取引日の午前立会及び午後立会において、当該限月取引と取引最終日の属する月を同一とする現物先物取引の限月取引に約定値段(ストラテジー取引による約定値段を除く。以下この条において同じ。)がある場合
 当該現物先物取引の限月取引の最初の約定値段
(2) 現金決済先物取引の限月取引と取引最終日の属する月を同一とする現物先物取引の限月取引について、当該取引最終日の翌取引日の午前立会及び午後立会において約定値段がない場合で、かつ、当該取引日の夜間立会において約定値段がある場合
 当該取引日の夜間立会における当該現物先物取引の限月取引の直近の約定値段
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合
 現金決済先物取引の限月取引の取引最終日の終了する日における当該限月取引と取引最終日の属する月を同一とする現物先物取引の限月取引の清算値段
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(金利先物取引における最終清算数値)
第21条の5
 規程第34条の12第1項に規定する本所が定める数値は、別表2の2により算出した数値とする。
 追加〔令和5年5月29日〕
 
(特別清算数値算出に係る値段)
第22条
 規程第36条第1項第1号及び第2号並びに第40条第2項に規定する約定値段に関し、これらのかっこ書に規定する本所が定める値段は、次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の取引対象指数又は対象指数の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 日経平均、東証株価指数、JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、TOPIX Core30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数及び日経気候変動指数
 a 取引最終日の終了する日の翌日において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当該銘柄に特別気配値段(東京証券取引所の定める呼値に関する規則第10条の規定により特別気配表示された特別気配値段をいう。この号において同じ。)がある場合は、最終特別気配値段とする。
 b 取引最終日の終了する日の翌日において、東京証券取引所における当該銘柄に最終特別気配値段がない場合は、直近の約定値段(最終特別気配値段及び東京証券取引所の定める呼値に関する規則第11条の規定により連続約定気配表示された最終連続約定気配値段を含む。次のcにおいて同じ。)とする。
 c 東京証券取引所における当該銘柄の直近の配当落等の期日(東京証券取引所の定める業務規程第25条第1項の規定により定める日をいい、配当(剰余金配当をいう。第2号cにおいて同じ。)落のみに係る日を除く。第3号bにおいて同じ。)又は株式併合後の株券の売買開始の期日(東京証券取引所の定める業務規程第25条の2の規定により定める日をいう。第3号bにおいて同じ。)以後の日において約定値段がない場合は、前bの規定にかかわらず、本所がその都度定める値段とする。
(2) RNP指数
 a 取引最終日の終了する日の翌日において、主たる取引所金融商品市場における当該銘柄に特別気配値段(当該主たる取引所金融商品市場を開設する者(以下「主たる取引所」という。)が定めるところにより気配表示された特別気配値段を含む。この号において同じ。)がある場合は、最終特別気配値段とする。
 b 取引最終日の終了する日の翌日において、主たる取引所金融商品市場における当該銘柄に最終特別気配値段がない場合は、直近の約定値段(最終特別気配値段及び主たる取引所が定めるところにより連続約定気配表示された最終連続約定気配値段を含む。次のcにおいて同じ。)とする。
 c 主たる取引所金融商品市場における当該銘柄の直近の配当落等の期日(配当落等の期日として主たる取引所の定める日をいい、配当落のみに係る日を除く。)又は株式併合後の株券の売買開始の期日として主たる取引所が定める日以後の日において約定値段がない場合は、前bの規定にかかわらず、本所がその都度定める値段とする。
(3) S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)及びFTSE JPXネットゼロ500インデックス
 a 直近の約定値段とする。
 b 東京証券取引所における当該銘柄の直近の配当落等の期日又は株式併合後の株券の売買開始の期日以後の日において約定値段がない場合は、前aの規定にかかわらず、本所がその都度定める値段とする。
2 規程第36条第1項第6号に規定する本所が定める時間は、午前9時から30分間(日経平均VIの算出に用いる日経平均を対象とする指数先物取引又は日経平均に係る指数オプション取引の限月取引について、規程第32条の規定により取引の停止が行われた時間及び規程第33条第1項、第4項又は第5項の規定により取引の一時中断が行われた時間を除く。)とする。
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年7月17日、令和4年12月1日、令和5年3月1日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
 
(商品先物取引に係る限月現金決済先物取引における最終清算数値及び商品先物オプション取引に係るオプション清算数値)
第22条の2
 規程第36条の16及び第40条第4項に規定する本所が定める値段は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める値段とする。
(1) 限月現金決済先物取引の限月取引と取引最終日の属する月を同一とする取引対象の現物先物取引の限月取引及び商品先物オプション取引の限月取引と権利行使日における限月を同一とする取引対象の現物先物取引の限月取引について、当該取引最終日の翌取引日の日中立会において約定値段がない場合で、かつ、当該取引日の夜間立会において約定値段がある場合
 当該取引日の夜間立会における当該現物先物取引の限月取引の直近の約定値段
(2) 前号に掲げる場合以外の場合
 限月現金決済先物取引の限月取引の取引最終日の終了する日における限月取引と取引最終日の属する月を同一とする取引対象の現物先物取引の限月取引及び商品先物オプション取引の限月取引と権利行使日における限月を同一とする取引対象の現物先物取引の限月取引の清算値段
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日、令和6年3月18日〕
 
(理論現物価格)
第22条の3
 規程第36条の17に規定する本所が別に定める数値は、別表2の3により算出した理論価格とする。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和5年5月29日〕
 
(オプションの消滅)
第23条
 規程第39条に規定する本所が定める時限は、権利行使日の午後5時とする。
 
(ギブアップの申告時限)
第24条
 規程第43条第1項に規定する申告は、ギブアップに係る市場デリバティブ取引が成立した取引日の終了する日の午後5時30分までに行うものとする。ただし、指数先物取引(取引最終日における取引対象指数の最終の数値を最終清算数値とするフレックス限月取引に限る。)、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、指数オプション取引(権利行使日における対象指数の最終の数値をオプション清算数値とするフレックス限月取引に限る。)及び商品先物オプション取引にあっては、当該日が取引最終日である場合には、取引最終日が到来した限月取引に係る当該申告は午後4時45分までに行うものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(テイクアップの申告時限)
第25条
 規程第44条第1項に規定する申告は、ギブアップに係る市場デリバティブ取引が成立した取引日の終了する日の午後5時45分までに行うものとする。ただし、指数先物取引(取引最終日における取引対象指数の最終の数値を最終清算数値とするフレックス限月取引に限る。)、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、指数オプション取引(権利行使日における対象指数の最終の数値をオプション清算数値とするフレックス限月取引に限る。)及び商品先物オプション取引にあっては、当該日が取引最終日である場合には、取引最終日が到来した限月取引に係る当該申告は午後5時までに行うものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日、平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(取引参加者端末装置に関する報告事項等)
第25条の2
 規程第51条第3項の報告は、取引参加者端末装置に関する次の各号に掲げる事項について、本所が必要と認めるときに行うものとする。
(1) 注文件数に関する事項
(2) 注文可能件数に関する事項
(3) 前号に規定する件数の変更予定
(4) 前3号に掲げるもののほか、本所が市場の運営上必要と認める事項
2 取引参加者は、本所が売買システムの安定的な稼働のために必要と認めて、規程第51条第3項に基づき行った報告について説明を求める場合には、これに協力するものとする。
 
(過誤のある注文に係る公表事項)
第26条
 規程第52条に規定する本所が定める事項は、過誤のある注文に関する次の各号に定める事項とする。
(1) 銘柄(先物取引にあっては、限月取引)
(2) 発注した取引参加者の名称
(3) 内容
 a 発注時刻
 b 売付け又は買付けの区別
 c 値段
 d 数量
(4) 取引成立等の状況
 a 取消しの時刻(すべての数量について取引が成立した場合はその時刻)
 b 約定値段(発注後最初及び最後の約定に係る値段に限る。)
 c 取引成立の数量
 
(有価証券オプションの上場廃止日)
第27条
 規程第53条に規定する上場廃止日等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第53条第1項第1号の規定により有価証券オプションの上場を廃止する場合
 a 有価証券オプションの上場廃止日
 いずれの有価証券オプション上場取引所においても当該オプション対象証券が上場廃止となる日
 b 規程第53条第2項に規定する本所が定める限月取引及びその数
(a) オプション対象証券が合併、株式交換、株式移転又は併合(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第16条第2号に規定する併合をいう。以下この(a)において同じ。)により上場廃止(規程第53条第1項第1号に掲げる場合に該当するときの当該オプション対象証券の上場廃止に限る。)となる場合(オプション対象証券が指定取引所の定めるところにより整理銘柄に指定される又はこれに相当する措置が行われる場合を除く。)には、本所がその都度定める日以降において、原則として、吸収合併若しくは新設合併がその効力を生ずる日、株式交換がその効力を生ずる日、株式移転がその効力を生ずる日又は併合がその効力を生ずる日以降の日を取引最終日とする限月取引(規程第53条第3項に基づき有価証券オプションを引き継ごうとする場合においては、本所が指定する銘柄に係る限月取引を除く。)が二つ以上となる新たな限月取引に係る取引についてはこれを行わないものとし、取引最終日がオプション対象証券の上場廃止日の前日以降の日となる限月取引の取引最終日は、当該オプション対象証券の上場廃止日の前々日(休業日を除外する。次の(b)における日数計算において同じ。)とする。ただし、規程第53条第3項に基づき有価証券オプションを引き継ごうとする場合において、本所が指定する銘柄に係る限月取引の取引最終日は、当該オプション対象証券の上場廃止日の前日とし、権利行使日については変更しない。
(b) 前(a)に規定する場合以外である場合には、本所がその都度定める日以降の日を取引開始日とする新たな限月取引に係る取引についてはこれを行わないものとし、取引最終日がオプション対象証券の上場廃止日の前日以降の日となる限月取引の取引最終日は、当該オプション対象証券の上場廃止日の前々日とする。ただし、当該上場廃止日の前々日を当該取引最終日とすることが適当でないと本所が認める場合には、本所がその都度定める日を取引最終日とするものとする。
(2) 規程第53条第1項第2号の規定により有価証券オプションの上場を廃止する場合
 a 有価証券オプションの上場廃止日
 規程第53条第1項第2号に規定する基準日の翌々月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)とする。
 b 規程第53条第2項に規定する本所が定める限月取引及びその数
 本所が有価証券オプションの上場廃止を決定した日の翌日以降の日を取引開始日とする新たな限月取引に係る取引についてはこれを行わないものとし、取引最終日が当該有価証券オプションの上場廃止日以降の日となる限月取引の取引最終日は、当該上場廃止日の前日とする。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和2年7月27日、令和3年9月21日〕
 
(有価証券オプションの引継ぎ)
第27条の2
 規程第53条第3項に規定する有価証券オプションの引継ぎは、企業再編又は投資信託の併合がその効力を生ずる日(オプション対象証券がテクニカル上場規定の適用を受ける場合にはその上場日)(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)に行うものとする。
2 規程第53条第4項に規定する引継ぎ銘柄(規程第13条第4項に規定する引継ぎ銘柄の設定によるものを含む。)は、引継ぎ元銘柄と取引最終日、限月取引の区分及び権利行使において成立する取引の種別が同一であって、権利行使価格が上場廃止となる各銘柄の取引最終日における権利行使価格に、企業再編又は投資信託の併合の比率で除して得た数値を乗じて得た価格であり、有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量が上場廃止となる各銘柄の取引最終日における有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量に、企業再編又は投資信託の併合に係る割当率を加えた数値を乗じて得た数量である銘柄とする。ただし、本所が適当と認める場合には、本所がその都度指定する権利行使価格及び有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量である銘柄とする。
3 規程第53条第4項ただし書に規定する本所が指定する時点は、第27条第1項第1号b(a)ただし書に規定する取引最終日の終了時点とする。
 追加〔平成30年6月25日〕
 
(建玉の内容に関する報告の取扱い)
第27条の3
 規程第53条の2第1項に規定する本所が定める取引日は、当該限月取引に係る取引最終日の属する月の前月末日までの毎週金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日及び当該取引最終日の属する月の1日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)に終了する取引日から当該取引最終日までの毎取引日とする。
2 規程第53条の2第1項に規定する本所が銘柄ごとに定める報告数量は、次の各号に定める数量とする。
(1) 中期国債標準物については、取引単位の500倍の数量
(2) 長期国債標準物については、取引単位の1,000倍の数量
(3) 超長期国債標準物については、取引単位の5,000倍の数量
3 規程第53条の2第2項に規定する本所が定める取引日は、当該国債証券先物オプション取引の権利行使対象先物限月取引に係る取引最終日の属する月の前月末日までの毎週金曜日に終了する取引日とする。
4 規程第53条の2第2項に規定する本所が権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄ごとに定める報告数量は、取引単位の1,000倍の数量とする。
5 規程第53条の2に規定する報告は、所定の様式により、第1項及び第2項に規定する取引日が終了する日の翌日の正午までに行うものとする。
 一部改正〔平成30年6月25日、令和4年4月4日〕
 
(大口建玉の報告)
第28条
 規程第54条第5項に規定する本所が報告数量として定める数量は、同条第3項に規定する制限数量の20%に相当する数量(100単位の数量に満たない端数は切り捨てる。)とする。
2 規程第54条第5項に規定する報告は、所定の様式により、報告数量として定める数量以上となった日の翌日及び当該報告数量として定める数量以上となった日の翌日後の日で本所が必要と認める日に行うものとする。
 一部改正〔令和2年2月17日〕
 
(商品先物取引に係る建玉数量の制限の取扱い)
第29条
 規程第54条の2第1項第3号に規定する本所が定める建玉数量の制限のうち自己の計算によるものの数量は、別表3のとおりとする。
2 取引参加者については、前項に定める自己の計算による建玉数量は、他の取引参加者及び取引取次者(取引参加者規程第19条の2第2号の取引取次者をいう。)に取引の委託又は取次ぎを委託した建玉数量を合算したものとする。
3 前各項に定めるもののほか、建玉数量の制限に係る取扱いに関し必要な事項は、本所が定める。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(商品先物取引に係る建玉の内容に関する報告の取扱い)
第30条
 規程第54条の2第4項に規定する建玉の内容の報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 一の顧客の委託に基づく売建玉又は買建玉が本所が銘柄ごとに定める報告数量を超えた場合
 報告数量を超えた取引日の翌日の本所が定める時限までに報告を行うものとする。
(2) 本所が必要と認めた商品に係る受渡予定玉(両建玉を含む。)を報告させる場合
 商品ごとに本所が定める時限までに報告を行うものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(ヘッジ玉)
第31条
 第29条の規定にかかわらず、取引参加者は、当該取引参加者の本所の市場における自己の計算による取引に係る建玉につき、別表4に規定する現物商品等の取引等によって生じる価格変動リスクを回避又は軽減することを目的として、第29条に定める建玉数量を超えて本所が認めた建玉数量まで建玉を保有することができる。
2 取引参加者は、前項に定める取扱いを受けようとするときは、本所が別に定める申請書を本所に提出し、本所の承認を受けなければならない。この場合において、ヘッジ玉を含めた建玉数量の上限数量は本所が定めるところによる。
3 前項に定める本所の承認を受けた取引参加者は、第1項に規定する価格変動リスクを回避又は軽減することを目的とした商品等の取引等を履行若しくは解消したとき又はその他本所が必要と認めた場合は、速やかに本所が指示した建玉数量以内に縮減しなければならない。
4 ヘッジ玉の承認を受けた取引参加者は、当該ヘッジ玉について受渡しを行うことができる。ただし、本所が必要と認めたときは、当該ヘッジ玉の受渡の全部又は一部を制限することができる。
5 前各項に定めるもののほか、ヘッジ玉に係る取扱いに関し必要な事項は、本所が定める。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(受渡供用品)
第32条
 規程第36条の4に規定する本所が定めるものは、次の各号に掲げる市場の区分に従い、当該各号に定めるものとする。
(1) 貴金属市場
 本所が定める商号又は商標及び品位が刻印された次のaからdまでに掲げる地金であって、かつ、本所が定める品質及び形状の基準を満たすものとする。
 a 金1,000グラムバー純度99.99パーセント以上の金
 b 銀30キログラムバー純度99.99パーセント以上の銀(本所が必要と認めるときは若干の銀地金を追加することができる。)
 c 白金500グラムバー純度99.95パーセント以上の白金(本所が必要と認めるときは、若干の白金地金を追加することができる。)
 d パラジウム3キログラム(2個又は3個のバーをもって1受渡単位とすることができる。この場合において、各バーは同一銘柄とし、1個当たりの重量は500グラム以上とする。)バー純度99.95パーセント以上のパラジウム(本所が必要と認めるときは、若干のパラジウム地金を追加することができる。)
(2) ゴム市場
 a RSS
 国際規格によるRSS3号及び同4号のうち本所が定める要件を満たすものとし、標準品と標準品以外の受渡供用品との格差は、受渡しを行う月の10日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の時価を基準として、本所が定めるものとする。
 b TSR
 TSR20番のうちタイ産のStandard Thai Rubber20番であって、本所が定める要件を満たしたものとする。
(3) 農産物市場
 a 一般大豆
 アメリカ合衆国産黄大豆未選品(ただし、本所が必要と認めたときは、アメリカ合衆国以外の国を産地とする黄大豆未選品を、受渡供用品に追加することができる。)であり、かつ本所が定める格付表に記載したもののうち、本所が定める要件を満たしたものとする。
 b 小豆
 国内産小豆及び中国産又はカナダ産赤小豆(ただし、本所が必要と認めたときは、日本、中国又はカナダ以外の国を産地とする小豆を、受渡供用品に追加することができる。)であり、かつ本所が定める格付表に記載したもののうち、本所が定める要件を満たしたものとする。
 c とうもろこし
 アメリカ合衆国産黄とうもろこし(ただし、本所が必要と認めたときは、アメリカ合衆国以外の国を産地とする黄とうもろこしを、受渡供用品に追加することができる。)であり、かつ本所が定める格付表に記載したもののうち、本所が定める要件を満たしたものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(商品先物取引の受渡決済に係る渡方及び受方の義務)
第32条の2
 受渡決済(ゴム市場のTSR及び農産物市場のとうもろこしにおける受渡決済を除く。以下この条及び第43条において同じ。)の渡方である取引参加者は、取引最終日の本所が定める時限までに(規程第36条の11の早受渡し及び規程第36条の19の希望受渡しにあっては本所が定める日時までに)、顧客から委託を受けた取引に係るものである場合にあっては当該顧客の氏名又は法人名及び当該顧客の登録番号(消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の2第4項に定める登録番号をいう。以下同じ。)を、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては当該取引参加者の登録番号を、本所に通知しなければならない。
2 前項の事業者(顧客から委託を受けた取引に係るものである場合にあっては当該顧客を、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては当該取引参加者をいう。)が、適格請求書発行事業者(消費税法第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者をいう。以下この条において同じ。)でなくなった場合には、取引参加者は、本所に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
3 第1項の事業者が、適格請求書発行事業者でなくなった場合であって、同項の登録番号の通知に対応する受渡決済が未了であるときは、当該通知がされなかったものとみなす。
4 受渡決済の受方である取引参加者は、受渡先の氏名又は法人名(顧客から委託を受けた取引に係るものである場合にあっては当該顧客の氏名又は法人名、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては当該取引参加者の氏名又は法人名)を、各限月取引の取引最終日の本所が定める時刻までに(規程第36条の11の早受渡し及び規程第36条の19の希望受渡しにあっては本所が定める日時までに)、本所が定める方法により通知しなければならない。
 追加〔令和5年10月1日〕
 
(貴金属市場の受渡決済に係る渡方の義務)
第33条
 渡方は、取引最終日から起算して7営業日前に当たる日までに受渡しに提供する貴金属地金を本所が別に指定する鑑定業者(以下「指定鑑定業者」という。)に鑑定のため引き渡し、指定鑑定業者の鑑定を受けるものとする。ただし、受渡決済に必要な倉荷証券等を既に保持又は手当てしている場合には、この限りではない。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(限日現金決済先物取引の受渡決済に係る渡方の制限並びに渡方及び受方の義務)
第34条
 金に係る限日現金決済先物取引の受渡決済における渡方は、前条の規定に基づき直接指定倉庫業者に引き渡した場合の本所が指定する者及び前条に規定する本所が指定した者が前条に基づき直接指定倉庫業者に貴金属地金を引き渡し、当該者から指定倉庫内において、当該貴金属地金の譲渡を受けた旨の確認を受けた貴金属地金を指定倉庫に保有する取引参加者に限る。
2 金に係る限日現金決済先物取引の希望受渡しにおける受渡決済において、渡方及び受方は、希望受渡しを成立させようとする日までに、受渡しを行う指定倉庫業者との間で受渡しに必要な契約をそれぞれ締結しなければならない。
3 渡方は、当該希望受渡しを成立させようとする日までに、当該希望受渡しにおいて提供する金地金を指定倉庫業者に引き渡さなければならない。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(農産物市場における受渡しの制限)
第35条
 同一の取引参加者(自己の計算による)又は同一の委託者等は、一般大豆、小豆又はとうもろこしの受渡しにおいて、受方及び渡方双方になることはできない。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(早受渡し)
第36条
 規程第36条の11に規定する早受渡しは、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 早受渡しにおいて相手方を求めようとするときは、渡方及び受方は商品ごとに本所が定める書類をもって、次の(a)から(c)までに掲げる区分に従い、当該(a)から(c)までに定める時限までに本所に申し出なければならない。この場合において、早受渡しの申出をした日の翌営業日を受渡決済期日にしようとするときは、当該申出日の本所が定める時限までに本所に申し出なければならない。
(a) 貴金属市場
 取引最終日の属する月の前月1日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、取引最終日から起算して3日前に当たる日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の本所が定める時限
(b) ゴム市場
 ゴム市場のうちRSSについては取引最終日の属する月の1日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、当月限取引最終日から起算して3日前に当たる日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の本所が定める時限
(c) 農産物市場
 a 一般大豆
 取引最終日の属する月の1日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、取引最終日から起算して4日前に当たる日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の本所が定める時限
 b 小豆
 毎月の1日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、取引最終日から起算して4日前に当たる日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の本所が定める時限
 c とうもろこし
 取引最終日の属する月の前月16日(当日が休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、取引最終日から起算して4日前に当たる日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の本所が定める時限
(2) 早受渡しの申出を行った取引参加者は、その申出数量に対する反対売買を行い、又は早受渡しの申出を取り消し、若しくはその申出の内容を変更することができない。ただし、次号に定める期限までに応諾の申出がなかった部分については、この限りでない。
(3) 前号に規定する応諾の申出は、早受渡しの申出を行った取引参加者の指定する受渡決済期日の直前営業日までの毎営業日の本所が定める時限までとし、本所は、その申出の日時の順序に従って順次当事者を決定し、その申出の日時が競合するときは、本所が定める方法に従い、その日に抽せんを行い、受渡品の渡方又は受方を決定する。
(4) 貴金属に係る早受渡しにおいて、本所の指定する者以外の者が渡方となる場合には、渡方は、早受渡しの申出日又は応諾の日までに受渡しに提供する貴金属地金について指定鑑定業者の鑑定を受けなければならない。ただし、受渡決済に必要な倉荷証券等を既に保持又は手当てしている場合には、この限りではない。
(5) とうもろこしに係る早受渡しにおいて、受渡当事者間の合意がある場合は、早受渡しの荷受渡しの場所を、当該合意した港の埠頭(日本国内の埠頭に限る。)とすることができる。
(6) 早受渡しの申出又はその応諾の申出を行った取引参加者は、申出数量の全部に満たないことを理由として早受渡しを拒むことはできない。
(7) 早受渡しの日時は、受渡品の渡方又は受方が決定した日の翌営業日正午限りとする。
(8) 本所は、早受渡しが決定したときは、遅滞なく、取引参加者に対し通知する。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(合意早受渡し)
第37条
 現物先物取引において最初に取引最終日が到来する限月取引の建玉を有する取引参加者は、取引最終日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)以前に渡方と受方の合意による受渡し(以下「合意早受渡し」という。)を行うことができる。ただし、最初に取引最終日が到来する限月取引の建玉を有する他の取引参加者から異議の申立てがあった数量については、この限りでない。
2 合意早受渡しを行おうとする取引参加者は、当該合意早受渡しの受渡日の直前営業日の正午までに、渡方及び受方が連署した合意早受渡申出書及び本所が定める書類を本所に提出しなければならない。
3 1番限月の建玉を有する他の取引参加者が合意早受渡しに関する異議の申立てをしようとするときは、当該合意早受渡しの受渡日の直前営業日の午後2時30分までに、異議の申立理由書及び本所が定める書類を本所に提出しなければならない。本所は、当該異議の申立てに理由があると認めたときは、当該合意早受渡し申出に係る数量から当該異議の申立てに係る数量を控除したものについて、合意早受渡しを行わせるものとする。
4 本所は、前項の規定により合意早受渡しの申出に係る数量から控除された数量については、当該合意早受渡しの申出者又は当該合意早受渡しに関する異議の申立者から前条の規定による早受渡しの申出又は応諾の申出があったものとみなし、同条の規定により処理する。
5 合意早受渡品の品質については、本所は責任を負わないものとする。
6 前条第2号及び第6号から第8号までの規定は、合意早受渡しについて準用する。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(両建早受渡し)
第38条
 現物先物取引において最初に取引最終日が到来する限月取引の売建玉及び買建玉の両方(以下「両建玉」という。)を有する取引参加者は、取引最終日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)以前に、その両建玉による受渡し(以下「両建早受渡し」という。)を行うことができる。
2 第36条第2号、第7号及び第8号並びに前条第2項の規定は、両建早受渡しについて準用する。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(倉荷証券の要件)
第39条
 規程第36条の9第1項に規定する倉荷証券は次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 金、銀、白金及びパラジウムの受渡決済に係る倉荷証券は、本所が定める事項を記載したものであって、譲渡に必要なすべての要件を備えたものであり、かつ、同一銘柄につき受渡単位ごとに作成したものであること。
(2) RSSの受渡決済に係る倉荷証券又は荷渡指図書は、本所が定める事項を記載したものであって、譲渡に必要なすべての要件を備えたものであり、かつ、同一銘柄につき受渡単位ごとに作成したものであること(本所が必要と認めた場合は、受渡単位の整数倍に相当する数量ごとに作成することができる。)。
(3) 一般大豆の受渡決済に係る倉荷証券は、本所が定める事項を記載したものであって、譲渡に必要なすべての要件を備えた事故等のないものであり、かつ、同一銘柄(種類、生産国名、出港年月日及び等級が同一のものをいう。)につき受渡単位ごとに作成したものであること。
(4) 小豆の受渡決済に係る倉荷証券は、本所が定める事項を記載したものであって、譲渡に必要なすべての要件を備えたもの、事故等のないものであり、かつ、同一銘柄(種類・品質、産年及び等級が同一のものをいう。)につき受渡単位ごとに作成したものであること。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(申告受渡)
第40条
 規程第36条の12に規定する本所が別に定める取引は、貴金属市場においては金、銀、白金及びパラジウムに係る現物先物取引、ゴム市場においてはRSS及びTSRに係る現物先物取引、農産物市場においては一般大豆に係る現物先物取引とする。
2 貴金属市場に係る申告受渡は、直近限月の取引最終日の属する月の前月1日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から取引最終日の2日前(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の本所が指定する時限までに、ゴム市場に係る申告受渡は、直近限月の取引最終日の前に取引最終日が到来する限月取引の取引最終日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から直近限月の取引最終日の2日前(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の本所が指定する時限までに、農産物市場に係る申告受渡しは、直近限月の取引最終日の属する月の1日から直近限月の取引最終日の2日前(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の本所が指定する時限までに、本所が定める申請書により申し出なければならない。
3 前2項に定めるもののほか、申告受渡に関し必要な事項は、本所が定めるところによるものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(受渡条件調整)
第41条
 規程第36条の13に規定する本所が別に定める取引は、貴金属市場においては金、銀、白金及びパラジウムに係る現物先物取引及び金に係る限日現金決済先物取引、ゴム市場においてはRSS及びTSRに係る現物先物取引、農産物市場においては一般大豆に係る現物先物取引とする。
2 規程第36条の13に規定する本所が別に定める期間とは、貴金属市場及びゴム市場のうちRSSについては、荷渡通知書及び荷受通知書の内容を本所が取引参加者に対し通知したときから受渡品の受渡先が決定する日の本所が定める時限までの間、ゴム市場のうちTSRについては、荷渡通知書及び荷受通知書の内容を本所が取引参加者に対し通知したときから受渡品の受渡先が決定する日の本所が定める時限までの間、又は、受渡品の受渡先が決定する日の本所が定める時限若しくは受渡品の受渡先が決定したときから当該受渡しに係る船積日の3日後(休業日に当たるときは順次繰り上げる。)の本所が定める時限までの間、農産物市場のうち一般大豆については、受渡品の受渡先が決定したときから当該合意した受渡日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の本所が定める時限までの間とする。
3 限日現金決済先物取引に係る受渡条件調整は、当該取引の取引単位の10の整数倍の建玉を有する渡方の取引参加者及び受方の取引参加者が、限日現金決済先物取引に係る希望受渡しが成立した日に、第32条に定める受渡供用品について、本所が指定する指定倉庫業者及び指定倉庫が発券した第39条に定める倉荷証券により受渡しを行う合意が得られた旨を本所に申し出ることによって行われる受渡しのことをいう。
4 前3項に定めるもののほか、受渡条件調整に関し必要な事項は、本所が定めるところによるものとする。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和3年9月21日〕
 
(ADP)
第42条
 規程第36条の14に規定する本所が定める期間とは、取引最終日の日中立会終了時から受渡品の受渡先が決定する日の午後2時までの間(TSRにあっては、荷渡通知書及び荷受通知書の内容を本所が取引参加者に対し通知したときから、受渡品の受渡先が決定する日の午後2時までの間又は受渡品の受渡先が決定したときから、当該受渡しに係る船積日の3営業日後の午後2時までの間。とうもろこしにあっては、取引最終日の日中立会終了時から、受渡品の受渡先が決定する日の午後2時までの間又は受渡先が決定したときから積来本船が荷受渡港に入港する予定日の7営業日前の正午までの間)とする。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(媒介者交付特例に基づく適格請求書等の交付)
第43条
 本所は、受渡決済を行う際には、媒介者交付特例(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第70条の12に定める媒介者等による適格請求書等の交付の特例をいう。)に基づき、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に掲げる書類を当該受渡決済後速やかに交付する。
(1) 受方の取引参加者に対して、渡方情報として本所の名称及び登録番号を記載し、受方情報として受方の氏名又は法人名を記載した適格請求書(消費税法第57条の4第1項に規定する適格請求書をいい、以下「適格請求書」という。)
(2) 渡方の取引参加者に対して、前号の適格請求書から受方情報の記載を省略した精算書(以下「精算書」という。)
2 前項の規定にかかわらず、第32条の2第1項の通知又は同条第3項の通知がない場合は、本所は、前項各号に掲げる者に対して、当該各号に掲げる書類を交付しない。
3 本所は、適格請求書又は精算書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(消費税法第30条第9項に規定する電磁的記録をいう。)を提供することができる。
4 前3項に定めるもののほか、適格請求書等の交付に関し必要な事項については、本所が定める。
 追加〔令和5年10月1日〕
 
付 則
1 この規則は、平成3年10月11日から施行する。
2 この規則施行の日前に発行の決議があった新株券の発行日取引の売買取引最終日については、改正後の第5条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この規則は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注) 「本所が定める日」は平成6年4月1日
付 則
 この規則は、平成9年11月14日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、新株引受権証券、債券、転換社債券及び新株引受権付社債券については、平成10年2月1日以降の日で、本所が定める日から、株券については、平成10年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「平成10年2月1日以降の日で、本所が定める日」は平成10年2月9日、「平成10年4月1日以降の日で、本所が定める日」は平成10年4月13日
付 則
 この規則は、平成11年11月10日から施行し、この規則施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお、従前の例による。
付 則
 この規則は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第12条の改正規定は、平成12年4月3日
(2) 第13条及び第33条の改正規定は、平成12年6月1日以降の日で、本所が定める日
(注) 「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
 この規則は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第19条から第20条の2までの改正規定は、同年1月10日から施行する
付 則
 この規則は、平成15年2月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年12月18日から施行する。
付 則
 この規則は、平成16年2月16日から施行する。
付 則
 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 平成18年1月3日以前の日を、権利を受ける者を確定するための基準日とする株式(投資口を含む。)の分割により発行される新株券については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年1月30日から施行する。ただし、定款第5条第1号に規定する売買立会市場に上場する銘柄並びに同条第3号に規定するニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に上場する転換社債型新株予約権付社債券及び外国株券については、平成18年2月26日まで、なお従前の例による。
付 則
 この規則は、平成18年2月27日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年4月3日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年6月26日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年6月13日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この規則は、平成20年1月4日から施行する。
付 則
 この規則は、平成20年2月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成20年4月14日から施行する。
付 則
 この規則は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
 この規則は、平成20年8月20日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成21年1月5日から施行する。
2 この規則施行の日前に売買が開始された新株予約権証券に係る発行日取引については、なお従前の例による。
付 則
 この規則は、平成21年6月12日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る取扱いについては、なお従前の例による。
付 則
 この規則は、平成22年1月4日から施行する。
付 則
 この規則は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
 この規則は、平成23年5月9日から施行する。
付 則
 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成24年3月12日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年10月2日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に成立した提携外国市場デリバティブ取引で、この改正規定施行の際に未決済のものに係る移管取引については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。ただし、改正後の第15条第4項の規定は、平成26年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項に規定する日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、受渡決済期日後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である受渡適格銘柄に係る経過利子の計算から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年5月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年5月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年7月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年11月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年7月19日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成29年2月28日から施行し、平成29年3月1日に終了する取引日における取引より適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年6月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年7月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年2月17日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本所が定める場合には、この改正規定施行の日以降の本所が定める日まで、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行し、同日に始まる夜間立会から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
 この改正規定は、令和4年9月26日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年3月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定の施行に関し必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和5年6月28日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年6月28日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
2 取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第32条の2の規定の例により、本所に通知することができる。この場合において、この規定の例によりされた通知は、施行日においてこの規定により行われたものとみなす。
付 則
 この改正規定は、令和5年11月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
 
(別表1)
 ストラテジー取引の種類等(限月間取引)
ストラテジー取引の種類 ストラテジー買取引により成立する市場デリバティブ取引 ストラテジー売取引により成立する市場デリバティブ取引 ストラテジー値段の算出方法
カレンダースプレッド(国債証券先物取引) 期近限月取引の買付け及び期先限月取引の売付けがそれぞれ1単位成立する取引 期近限月取引の売付け及び期先限月取引の買付けがそれぞれ1単位成立する取引 期近限月取引の値段から期先限月取引の値段を減じる
カレンダースプレッド(金利先物取引) 期近限月取引の買付け及び期先限月取引の売付けがそれぞれ1単位成立する取引 期近限月取引の売付け及び期先限月取引の買付けがそれぞれ1単位成立する取引 期近限月取引の値段から期先限月取引の値段を減じる
カレンダースプレッド(指数先物取引) 期近限月取引の売付け及び期先限月取引の買付けがそれぞれ1単位成立する取引 期近限月取引の買付け及び期先限月取引の売付けがそれぞれ1単位成立する取引 期先限月取引の値段から期近限月取引の値段を減じる
カレンダースプレッド(商品先物取引) 期近限月取引の買付け及び期先限月取引の売付けがそれぞれ1単位成立する取引 期近限月取引の売付け及び期先限月取引の買付けがそれぞれ1単位成立する取引 期近限月取引の値段から期先限月取引の値段を減じる
(注1) 期近限月取引とは、取引最終日が先に到来する限月取引をいう。
(注2) 期先限月取引とは、取引最終日が後に到来する限月取引をいう。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和5年5月29日〕
 
(別表1の2)
 ストラテジー取引の種類等(商品間取引)
(1) 貴金属市場
 イ 限月現金決済先物取引については、同一限月取引の組み合わせとする。
ストラテジー取引の種類 ストラテジー買取引により成立する市場デリバティブ取引 ストラテジー売取引により成立する市場デリバティブ取引 取引単位
商品間スプレッド(商品先物取引) 金の限月現金決済先物取引の買付け及び白金の限月現金決済先物取引の売付けがそれぞれ1単位成立する取引 金の限月現金決済先物取引の売付け及び白金の限月現金決済先物取引の買付けがそれぞれ1単位成立する取引 100グラム
 ロ 限日現金決済先物取引については、以下の組み合わせとする。
ストラテジー取引の種類 ストラテジー買取引により成立する市場デリバティブ取引 ストラテジー売取引により成立する市場デリバティブ取引 取引単位
商品間スプレッド(商品先物取引) 金の限日現金決済先物取引の買付け及び白金の限日現金決済先物取引の売付けがそれぞれ1単位成立する取引 金の限日現金決済先物取引の売付け及び白金の限日現金決済先物取引の買付けがそれぞれ1単位成立する取引 100グラム
(2) ゴム市場
 次の商品については、RSSを取引対象商品とする限月取引のうちn-1限月(nは限月を表す数値とする。)とTSRを取引対象商品とする限月取引のうちn限月との組み合わせとする。
ストラテジー取引の種類 ストラテジー買取引により成立する市場デリバティブ取引 ストラテジー売取引により成立する市場デリバティブ取引 取引単位
商品間スプレッド(商品先物取引) RSSの現物先物取引の買付け及びTSRの現物先物取引の売付けがそれぞれ1単位成立する取引 RSSの現物先物取引の売付け及びTSRの現物先物取引の買付けがそれぞれ1単位成立する取引 5,000キログラム
(注1) 上記の組み合わせにおけるTSRを取引対象商品とする限月取引の取引開始日からRSSを取引対象商品とする限月取引の取引最終日までの間に限る。
 追加〔令和2年7月27日〕
 
(別表1の3)
 祝日取引実施日
 立会を行う日として、規程第19条第1項各号(第1号、第5号及び第6号を除く。)に掲げる日のうち、株式会社日本取引所グループ及びその子会社(本所を含む。)におけるシステム稼働等のために本所が必要と判断する日並びにリスク管理の観点から本所が取引を行わないことが適当と判断する日を除外して、本所が定める日は、次のとおりとする。
     日付    区分
2024年 1月2日 (除外)
1月3日 祝日取引実施日
1月8日 (除外)
2月12日 祝日取引実施日
2月23日 祝日取引実施日
3月20日 祝日取引実施日
4月29日 祝日取引実施日
5月3日 祝日取引実施日
5月6日 祝日取引実施日
7月15日 祝日取引実施日
8月12日 (除外)
9月16日 (除外)
9月23日 祝日取引実施日
10月14日 祝日取引実施日
11月4日 (除外)
12月31日 (除外)
 追加〔令和4年9月21日〕、一部改正〔令和4年9月26日、令和5年1月1日、令和5年7月1日、令和6年1月1日〕
 
(別表2)
 理論価格算出に関する表
  
 
(別表2の2)
 金利先物取引の最終清算数値算出に関する表
 最終清算数値=100-R
  
 ただし、金利参照期間の開始日が銀行休業日に当たるときは、Rは以下のとおりとする。
  
(注1)上式における各記号の意味は、次のとおりとする。
  
(注2)最終清算数値の算出にあたって、Rに小数点以下第4位未満の端数があるときは、これを四捨五入したうえで100より減ずる。
 追加〔令和5年5月29日〕、一部改正〔令和6年3月4日〕
 
(別表2の3)
 理論現物価格算出に関する表
 r=[log(F/F)]/t2-6
 S=F2/e r2 t0-2
(注1) 上式における各記号の意味は、次のとおりとする。
 S:理論現物価格
 r:現物先物取引の2番限月及び6番限月の清算値段をもとに算出したフォワードレート
 F:現物先物取引の2番限月の清算値段
 F:現物先物取引の6番限月の清算値段
 t2-6:現物先物取引の2番限月の納会日と6番限月の取引最終日の間隔/360
 e:自然対数の底
 t0-2 :取引日と現物先物取引の2番限月の取引最終日の間隔/360
(注2) 限日現金決済先物取引の理論現物価格は、当該限日現金決済先物取引の対象となる現物先物取引の2番限月及び6番限月の清算値段をもとにフォワードレート(本所市場内における想定上の貸借に係る利率をいう。以下同じ。)を算出し、当該利率と現物先物取引の2番限月の当月限取引最終日までの残存日数に基づき、現物先物取引の2番限月の清算値段から計算した理論上の現物価格をいう。
(注3) フォワードレートの算出にあたっては、小数第8位を四捨五入する。
(注4) 限日現金決済先物取引の理論現物価格は、1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した値段とする。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和5年5月29日〕
 
(別表3)
 商品先物取引に係る建玉制限数量
取引対象商品 第1限月 第2限月 第3限月 第4限月 第5限月 第6限月 全限月合計
取引最終日の属する月 左記以外の月
金(注1) 10,000枚 - - - - - 30,000枚
1,000枚 - - - - - 10,000枚
白金(注1) 600枚 700枚 1,200枚 - - - - 10,000枚
パラジウム 75枚 100枚 200枚 - - - - 1,500枚
RSS 400枚 600枚 - - - - 10,000枚
TSR 1,000枚 2,000枚 - - - - 10,000枚
一般大豆 400枚 800枚 2,000枚 4,000枚 4,000枚 4,000枚 4,000枚 -
小豆 50枚 100枚 200枚 600枚 1,000枚 1,000枚 -
とうもろこし 600枚 1,200枚 3,000枚 6,000枚 6,000枚 6,000枚 6,000枚 -
(注1) 限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引を除く。
 追加〔令和2年7月27日〕、一部改正〔令和5年6月28日〕
 
(別表4)
 ヘッジ玉の対象とする現物商品等の取引等に関する表
1 第31条に規定するヘッジ玉の対象とする現物商品等の取引等は次のとおりとする。
取引の対象とする商品 対象とする現物商品等の取引等


白金
パラジウム
・同一現物商品の保有
・同一現物商品の売買取引
・同一現物商品の先渡取引
・価値の変動が本質的に関連している商品の保有又は売買取引等
・商品現物型ETFに係る取引
・限月現金決済先物取引
・限日現金決済先物取引
・その他取引所が適当と認める取引等
ゴム(RSS)
ゴム(TSR)
一般大豆
小豆
とうもろこし
・同一現物商品の保有
・同一現物商品の売買取引
・同一現物商品の先渡取引
・価値の変動が本質的に関連している商品の保有又は売買取引等
・その他取引所が適当と認める取引等
2 前項に定めるもののほか、ヘッジ玉に関し必要な事項は、本所が別途定める。
 追加〔令和2年7月27日〕