(市場デリバティブ取引又はその受託に関する規制措置)
第1条 業務規程第47条の規定に基づき、本所が市場デリバティブ取引又はその受託に関し行うことができる規制措置は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 先物・オプション取引(清算・決済規程第31条第1項に規定する先物・オプション取引をいう。以下同じ。)に係る証拠金又は取引証拠金について、次に掲げる事項
a 証拠金又は取引証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ
b 証拠金若しくは取引証拠金の額の引上げ又は当該証拠金若しくは当該取引証拠金の有価証券若しくは倉荷証券をもってする代用の制限
c 証拠金又は取引証拠金を有価証券又は倉荷証券をもって代用する場合の代用価格の計算において、時価に乗ずべき率の引下げ
(2) 先物・オプション取引の売付け又は買付けの制限又は禁止
(3) 先物・オプション取引の総売建玉又は総買建玉の制限
(4) 取引所FX取引に係る証拠金又は取引証拠金について、次に掲げる事項
a 証拠金又は取引証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ
b 証拠金若しくは取引証拠金の額の引上げ又は当該証拠金若しくは当該取引証拠金の有価証券をもってする代用の制限
c 証拠金又は取引証拠金を有価証券をもって代用する場合の代用価格の計算において、時価に乗ずべき率の引下げ
(5) 取引所FX取引の売付け又は買付けの制限又は禁止
(6) 取引所FX取引の総売建玉又は総買建玉の制限
(7) オプション取引の買付けに係る取引代金の決済日前における預託の受入れ
(8) 取引参加者の自己計算による売付け又は買付け(取引一任契約(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第16条第1項第8号ロに規定する取引一任契約をいう。)に基づく売付け又は買付けを含む。)の制限又は禁止
(9) その他市場秩序を維持するために必要な措置
一部改正〔令和2年7月27日〕
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第2条 市場デリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該市場デリバティブ取引を行う者とみなしてこの規則を適用する。
(注) この規則における用語の意義は、次に掲げる規則において定めるところによる。
(1) 業務規程
(2) 取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例
(3) 先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則
(4) 取引所外国為替証拠金取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則
付 則 この決定は、平成10年11月30日から施行する。ただし、規則名及び本文の改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
付 則
この決定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年10月30日
付 則
この規則は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成16年6月30日から施行する。
付 則
この規則は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
この規則は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
この規則は、平成21年12月30日から施行する。
付 則
この規則は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
この規則は、平成24年2月27日から施行する。
付 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。