取引参加者料金等に関する規則(大阪取引所)
(平成17年4月1日取引関係)
(目的)
第1条 この規則は、取引参加者規程第9条第1項及び第32条第4項の規定に基づき、基本料及び取引手数料等の取引参加者料金、取引参加者参加金並びに取引参加者保証金等の額に関し必要な事項を規定する。
一部改正〔令和2年6月1日〕
(取引参加者料金)
第2条 取引参加者規程第9条第1項に規定する取引参加者料金は、基本料、取引手数料、デリバティブ売買システム接続料、ギブアップ負担金、取消料及び移管取引料とする。
2 基本料の額(月額)は、次の各号に掲げる取引参加者の区分に従い、当該各号に定める額とする。なお、取引参加者の取引資格の取得日、喪失日又は商品先物等取引参加者の種別の変更日の属する月の基本料は、日割をもって計算する。
(1) 先物取引等取引参加者
70万円とする。ただし、各先物取引等取引参加者が、次のa、b又はcに掲げる場合には、当該a、b又はcに定める額を控除した額とする。
a 前月の本所の市場における取引において国債証券先物取引、金利先物取引及び国債証券先物オプション取引に係る注文(訂正及び取消注文を含む。以下同じ。)を行わなかった場合 20万円
b 前月の本所の市場における取引において指数先物取引、有価証券オプション取引及び指数オプション取引の各取引に係る注文を行わなかった場合 20万円
c 前月の本所の市場における取引において商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る注文を行わなかった場合 10万円
(2) 国債先物等取引参加者 20万円
(2)の2 商品先物等取引参加者
商品先物等取引参加者の区分の数にかかわらず、次のa及びbに掲げる商品先物等取引参加者の種別の区分に従い、当該a及びbに定める金額とする。
a 商品受託取引参加者 10万円
b 商品市場取引参加者 5万円
(3) FX取引参加者 3万円
3 取引手数料の額は、各取引参加者の本所の市場における次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める取引数量等(以下「取引手数料の算出の基準」という。)に取引手数料率を乗じて算出した額の総額とし、次の各号に掲げる取引に係る取引手数料率は、当該取引の対象ごとに、別表1に定めるとおりとする。
(1) 国債証券先物取引(第4号に掲げる取引における権利行使及び権利行使の割当てにより成立するものを含み、移管取引(業務規程第33条の4第2項に規定する移管取引をいう。以下同じ。)により成立するものを除く。)
取引数量及び受渡決済数量
(1)の2 金利先物取引
取引数量
(2) 指数先物取引(移管取引により成立するものを除く。)
取引数量
(2)の2 商品先物取引
取引数量及び受渡決済数量
(3) 有価証券オプション取引
想定元本額
(4) 国債証券先物オプション取引
取引数量
(5) 指数オプション取引
取引代金又は取引数量
(5)の2 商品先物オプション取引
取引数量
(6) 取引所FX取引 取引数量
4 デリバティブ売買システム接続料の額は、各取引参加者の本所の市場における市場デリバティブ取引について、各取引参加者が使用する売買システム施設の種類の区分に応じて定める額とし、当該区分及び額は、別表3に定めるとおりとする。
5 ギブアップ負担金は、清算執行取引参加者(業務規程第42条第2項に規定する清算執行取引参加者をいう。)が納入するものとし、その額は、同項の規定により成立したギブアップに係る売付け又は買付けの数量に、次の各号に掲げる取引の区分に応じて、当該各号に定める金額を乗じた額とする。
(1) 国債証券先物取引
次のa及びbに掲げる国債証券先物取引の区分に従い、当該a及びbに定める金額とする。
a 現物先物取引
(a) 中期国債標準物及び長期国債標準物 5円
(b) 超長期国債標準物 1円
b 現金決済先物取引 1円
(1)の2 金利先物取引 5円
(2) 指数先物取引
次のaからeまでに掲げる取引対象指数の区分に従い、当該aからeまでに定める金額とする。
a 日経平均
(a) Large取引 5円
(b) Mini取引及びMicro取引 1円
b 東証株価指数
(a) Large取引 5円
(b) Mini取引 1円
c RNP指数、東証銀行業株価指数、NYダウ、台湾加権指数、FTSE中国50インデックス、日経平均VI、日経平均トータルリターン・インデックス、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5))、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数 5円
d JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、TOPIX Core30、東証REIT指数及び日経平均・配当指数 1円
e CME原油等指数 2円
(2)の2 商品先物取引
次のa及びbに掲げる商品先物取引の区分に従い、当該a及びbに定める金額とする。
a 現物先物取引 5円
b 限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引 2円
(3) 有価証券オプション取引 1円
(4) 国債証券先物オプション取引 5円
(5) 指数オプション取引
次のa及びbに掲げる取引対象オプションの区分に従い、当該a及びbに定める金額とする。
a 日経平均Largeオプション、東証株価指数オプション、JPX日経インデックス400オプション及び東証銀行業株価指数オプション 5円
b 日経平均Miniオプション及び東証REIT指数オプション 1円
(6) 商品先物オプション取引 2円
6 取消料は、過誤のある注文により市場デリバティブ取引が成立した場合において、業務規程第25条第1項(J-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例第10条第1項において準用する場合を含む。)又は取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「取引所FX取引特例」という。)第15条第1項の規定に基づき、市場デリバティブ取引の取消しが行われたときに、当該過誤のある注文を発注した取引参加者が納入するものとし、その額は、取り消された取引(過誤のある注文により成立した取引に限る。)に係る取引手数料の算出の基準に、次の各号に掲げる取引の区分に応じて、当該各号に定める率又は金額を乗じて算出した額とする。ただし、当該額が10万円を下回る場合は、10万円とする。
(1) 国債証券先物取引
次のa及びbに掲げる国債証券先物取引の区分に従い、当該a及びbに定める金額とする。
a 現物先物取引
(a) 中期国債標準物及び長期国債標準物 95円
(b) 超長期国債標準物 10円
b 現金決済先物取引 20円
(1)の2 金利先物取引 70円
(2) 指数先物取引
次のaからiまでに掲げる取引対象指数の区分に従い、当該aからiまでに定める金額とする。
a 日経平均
(a) Large取引 110円
(b) Mini取引 11円
(c) Micro取引 1円10銭
b 東証株価指数
(a) Large取引 55円
(b) Mini取引 7円
c RNP指数 9円
d 東証銀行業株価指数 55円
e JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、TOPIX Core30及び東証REIT指数 7円
f NYダウ、台湾加権指数、FTSE中国50インデックス及び日経平均・配当指数 40円
g 日経平均VI 80円
h 日経平均トータルリターン・インデックス、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数 110円
i CME原油等指数 20円
(2)の2 商品先物取引
次のaからcまでに掲げる商品先物取引の区分に従い、当該aからcまでに定める金額とする。
a 現物先物取引 59円
b 限月現金決済先物取引 5円
c 限日現金決済先物取引 20円
(3) 有価証券オプション取引 万分の0.2
(4) 国債証券先物オプション取引 40円
(5) 指数オプション取引
次のaからdまでに掲げる取引対象オプションの区分に従い、当該aからdまでに定める率又は金額とする。
a 日経平均Largeオプション 万分の5.0
b 日経平均Miniオプション 4円
c 東証株価指数オプション、JPX日経インデックス400オプション及び東証銀行業株価指数オプション 40円
d 東証REIT指数オプション 7円
(5)の2 商品先物オプション取引 5円
(6) 取引所FX取引 20円
7 移管取引料の額は、移管取引により成立した各取引参加者の本所の市場における国債証券先物取引及び指数先物取引の売付け及び買付けに係る取引単位の数量に応じて定める額とし、当該額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 国債証券先物取引
取引単位の数量に5円を乗じた額
(2) 指数先物取引
取引単位の数量に5円を乗じた額
8 第1項に規定する取引参加者料金の本所への納入の日は、毎月20日(休業日(業務規程第19条第1項に規定する休業日をいい、同条第2項に規定する臨時休業日を含む。)に当たるときは、順次繰り下げる。)とし、基本料については当月分を、取引手数料、ギブアップ負担金、取消料及び移管取引料については前月分を納入するものとする。
9 前項の規定にかかわらず、デリバティブ売買システム接続料については、本所の定めるところにより納入するものとする。
一部改正〔平成27年5月25日、平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成29年3月1日、平成30年6月25日、平成30年7月17日、平成30年10月1日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
(マーケットメイカー等に対する取引手数料の割引等)
第3条 前条第3項の規定にかかわらず、本所は、マーケットメイカーとして指定(業務規程施行規則第18条第2項の規定によるマーケットメイカーの指定をいう。)を受けた取引参加者に対して、本所が別に定めるところにより取引手数料の割引若しくは割戻し又は取引参加者規程第9条第2項の規定に基づき本所が別に定める額の報奨金の支払いを行うものとする。
(リクイディティ・プロバイダーに対する報奨金)
第3条の2 本所は、リクイディティ・プロバイダーとして指定(取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則第8条の2第1項の規定によるリクイディティ・プロバイダーの指定をいう。)を受けた取引参加者に対して、本所が別に定めるところにより取引参加者規程第9条第2項の規定に基づき本所が別に定める額の報奨金の支払いを行うものとする。
(取引手数料率等の変更等)
第4条 前3条の規定にかかわらず、本所は、市場の活性化のために必要があると認める場合は、本所が別に定めるところにより、一定の期間において、第2条第3項に掲げる取引手数料率の変更若しくは割戻しを行い、又は取引参加者規程第9条第2項の規定により報奨金を支払うことができる。この場合において、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
(取引参加者参加金の額)
第5条 取引参加者規程第32条第4項に規定する取引参加者参加金の額は、次の各号に掲げる取引資格の取得の区分に従い、当該各号に定める金額とする。
(1) 先物取引等取引資格を取得する場合
300万円
(2) 国債先物等取引資格を取得する場合
100万円
(3) 商品先物等取引資格を取得する場合
100万円
(4) FX取引資格を取得する場合
300万円
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、取得する取引資格に係る取引参加者参加金の額は、当該各号に定める金額とする。
(1) 国債先物等取引参加者が国債先物等取引資格を喪失すると同時に先物取引等取引資格を取得する場合
200万円
(2) 国債先物等取引参加者がFX取引資格を取得する場合
200万円
(3) 商品先物等取引参加者が商品先物等取引資格を喪失すると同時に先物取引等取引資格を取得する場合
200万円
(4) 商品先物等取引参加者がFX取引資格を取得する場合
200万円
(5) 国債先物等取引資格及び商品先物等取引資格を有する者がFX取引資格を取得する場合
100万円
(6) 先物取引等取引資格とFX取引資格を同時に取得する場合
300万円
(7) 国債先物等取引資格又は商品先物等取引資格と、FX取引資格を同時に取得する場合
300万円
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、取得する取引資格に係る取引参加者参加金を必要としない。
(1) 先物取引等取引参加者が先物取引等取引資格を喪失すると同時に国債先物等取引資格、商品先物等取引資格又はFX取引資格を取得する場合
(2) 先物取引等取引参加者がFX取引資格を取得する場合
(3) 国債先物等取引参加者が国債先物等取引資格を喪失すると同時に商品先物等取引資格を取得する場合
(4) 商品先物等取引参加者が商品先物等取引資格を喪失すると同時に国債先物等取引資格を取得する場合
(5) FX取引参加者がFX取引資格を喪失すると同時に先物取引等取引資格、国債先物等取引資格又は商品先物等取引資格を取得する場合
(6) FX取引参加者が先物取引等取引資格又は国債先物等取引資格若しくは商品先物等取引資格を取得する場合
(7) FX取引資格を取得する場合であって、同時に取引所FX取引特例第21条第1項の規定に基づき本所がマーケットメイカー(取引所FX取引特例第2条第1項第6号に規定するマーケットメイカーをいう。)に指定する場合
一部改正〔令和2年6月1日、令和2年7月27日〕
(取引参加者保証金の額)
第6条 取引参加者規程第11条の2第1項に規定する取引参加者保証金の額は、取引参加者の有する取引資格ごとに次の各号に掲げる額を合計した額とする。
(1) 本所の直前の事業年度末における当該取引参加者の取引参加者料金のうち基本料及びデリバティブ売買システム接続料の月額(新たに取引資格を取得した場合における当該取得日の属する事業年度においては、当該取得した時点において算出した基本料及びデリバティブ売買システム接続料の月額)の1か月分の合計額
(2) 次のa及びbに掲げる事業年度の区分に従い、当該a又はbに定める額
a bに掲げる事業年度以外の事業年度 本所の直前の事業年度における当該取引参加者の取引参加者料金のうち当該取引資格の種類に係る取引についての取引手数料、ギブアップ負担金及び移管取引料の平均月額の2か月分の合計額
b 新たに取引資格を取得した場合における当該取得日の属する事業年度 当該取引参加者の当該取引資格の種類に係る取引実績及び見込みを勘案のうえ、本所がその都度定める額。ただし、本所は、当該取引資格を付与した後、当該取引参加者の取引の実態に照らして、取引参加者保証金の額が明らかに不十分であると認められるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、新たに取引資格を取得した場合で、次の各号に掲げる場合に該当するときの当該取得日の属する事業年度の取引参加者保証金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 取引参加者規程第32条第2項に規定する取引参加者保証金の充当を行った場合(取引資格を追加して取得した場合を除く。)
取引資格喪失時の取引参加者保証金の額
(2) 取引参加者規程第32条第3項に規定する取引参加者保証金の充当を行った場合
取引資格を喪失した取引参加者の取引資格喪失時の取引参加者保証金の額
3 本所は、取引参加者が他の取引参加者との間で合併、分割による事業の承継又は事業の譲受け等を行い、これにより当該他の取引参加者が取引資格を喪失することとなる場合には、当該他の取引参加者の取引実績を勘案のうえ、取引参加者保証金の額を変更することができる。
4 新事業年度の取引参加者保証金の額については、本所が定める日から適用するものとする。
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第7条 市場デリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該市場デリバティブ取引を行う者とみなしてこの規則を適用する。
付 則 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成17年4月25日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 取引参加者規程平成17年4月1日改正付則第3項及びこの改正規則2(2)の規定にかかわらず、RNP指数に係る取引については、施行日から平成18年3月末日までの当該取引に係る取引手数料を取引参加者料金の徴収の対象としないものとする。
付 則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成17年12月19日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成18年2月27日から施行する。
2 取引参加者が、前項に規定する日(以下「施行日」という。)前に改正前の2(1)bの規定に基づいて同bの表中に定める取引手数料の算出の基準及び取引手数料率により算出する方式又は月額10万円とする方式のいずれかを選択し、本所へ届け出ている場合は、改正後の同b(注2)の規定に基づいて変更の届出を行わない限り、当該届出はなお効力を有する。
3 改正後の2(1)bの規定にかかわらず、施行日前に現物取引資格又はIPO取引資格を取得している取引参加者(前項に規定する取引参加者を除く。)は、施行日において改正後の同bの表中に定める取引手数料の算出の基準及び取引手数料率により算出する方式を選択し、本所へ届け出たものとみなす。この場合において、施行日の属する月の翌月末日までに行われた改正後の2(1)b(注2)に基づく変更の届出については、同(注2)後段中「翌4月から」とあるのは「翌月から」と読み替える。
付 則
この規則は、平成18年4月3日から施行する。
付 則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 3の規定にかかわらず、アクセス料の額については、当分の間、個別証券オプション取引に係る注文の件数を除いた有価証券の売買等に係る注文の件数に応じて計算するものとする。
付 則
この規則は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
この規則は、平成19年9月18日から施行する。
付 則
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この規則は、平成20年1月4日から施行する。ただし、2(3)の改正規定は、同年1月15日から施行する。
付 則
この規則は、平成20年4月14日から施行する。
付 則
この規則は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
この規則は、平成20年8月20日から施行する。
付 則
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
この規則は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に到来する、4月1日から9月末日までの間のリクイディ・プロバイダーが行う有価証券の売買に係る取引料の額の算出に用いる別表第1及び別表第2に規定する「銘柄の売買代金の合計額」については、株式会社ジャスダック証券取引所(以下「ジャスダック証券取引所」という。)が算出した額とする。
3 施行日以後最初に到来する、10月1日から翌年3月末日までの間のリクイディ・プロバイダーが行う有価証券の売買に係る取引料の額の算出に用いる別表第1及び別表第2に規定する「銘柄の売買代金の合計額」については、平成22年1月1日から施行日前までの間はジャスダック証券取引所が算出した額とし、施行日から平成22年9月末日までの間は本所が算出した額とする。
付 則
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成22年10月12日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の取引手数料の額は、改正後の2(1)の規定にかかわらず、本所が定めるところにより、日割り計算した額とする。
3 施行日前日において、ジャスダック取引資格を有しており、現物取引資格又はIPO取引資格を有していない取引参加者は、2(1)b(注2)の規定にかかわらず、本所が定めるところにより本所に対して月額10万円をもってJ-NET取引の取引手数料とする方式に変更する旨を届け出た場合は、平成22年11月から適用するものとする。
4 施行日の属する月のアクセス料の額は、改正後の3の規定にかかわらず、本所が定めるところにより日割り計算した額とする。
付 則
この規則は、平成23年1月4日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には、平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
この規則施行の日に属する月(以下「開始月」という。)分の市場デリバティブ取引(取引所FX取引を除く。)に係る取引手数料は、改正後の第2条並びに別表1及び別表4の規定にかかわらず、本所が定めるところにより日割り計算した額とする。
付 則
1 この規則は、平成23年10月3日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において月額定額制の適用を受けている取引参加者については、施行日以後は改正後の第3条第1項の規定の適用を希望したものとみなす。
付 則
この規則は、平成24年2月27日から施行する。
付 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成25年7月16日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の属する月(以下「開始月」という。)分の基本料は、改正後の第2条第2項及び同条第6項の規定にかかわらず、施行日の前日までは改正前の基本料を、施行日以降は改正後の基本料を、それぞれ日割り計算した額とし、開始月の翌月20日に改正後の当該翌月分の基本料と合わせて、本所に納入するものとする。
3 施行日の前日までの有価証券の売買に係る開始月分の取引手数料、アクセス料及び取消料は、改正前の第2条第3項、第4項及び第7項並びに第3条、別表1及び別表2に定めるとおり算出し、開始月の翌月20日に本所に納入するものとする。この場合において、改正前の第3条第1項に規定する月額定額制に係る開始月分の取引手数料は、本所が定めるところにより日割り計算した額とする。
4 開始月分の建玉移管負担金は、施行日の前取引日までに申請のあった建玉の移管分について、改正前の第2条第6項に定めるとおり計算し、開始月の翌月20日に本所に納入するものとする。
5 改正後の第6条の規定にかかわらず、平成25年度における取引参加者保証金の額は、次の各号に掲げる額を加算した額とする。
(1) 平成25年3月末における当該取引参加者の取引参加者料金のうち基本料(現物取引資格、ジャスダック取引資格及びIPO取引資格がないものとして改正後の第2条第2項の規定により算出した額とする。)及びデリバティブ売買システム接続料の月額の1か月分の合計額
(2) 平成25年3月期における当該取引参加者の取引参加者料金のうち当該取引資格(現物取引資格、ジャスダック取引資格及びIPO取引資格を除く。)の種類に係る取引についての取引手数料及びギブアップ負担金の平均月額の2か月分の合計額
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の属する月(以下「開始月」という。)分の基本料は、施行日前日までは改正前の基本料を、施行日以降は改正後の基本料を、それぞれ日割り計算した額とする。
4 改正後の別表2第2号に掲げる取引に係る開始月から起算して5か月間の各月に適用する取引手数料率について、同号中の月次平均取引数量は、東京証券取引所の開設する取引所金融商品市場における開始月を含む過去5か月間の各取引参加者による同号に掲げる取引に相当する取引を本所の市場における当該取引参加者による取引とみなして算出する。
5 第6条第1項の規定にかかわらず、資格取得申請者が、取引参加者規程平成26年3月24日改正付則第5項の規定の適用を受けて、本所の取引資格を取得する場合の取引参加者保証金の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
(1) 改正後の第2条第2項(なお書きの規定を除く。)により計算された基本料の月額及び別表3により計算されたデリバティブ売買システム接続料の月額の1か月分の合計額。この場合において、第2条第2項中「本所の市場」とあるのは、「東京証券取引所の市場」と、別表3第2項中「当月の月末時点の数」とあるのは、「取引資格の取得日において利用する予定の数」と読み替える。
(2) 平成25年2月1日から平成26年1月31日までの間を対象として、改正前の東京証券取引所の取引参加料金等に関する規則に定めるところにより算出した、当該資格取得申請者の取引料(有価証券の売買に係るものを除く。)、ギブアップ手数料及び移管取引料の平均月額の2か月分の合計額
6 前項の規定にかかわらず、東京証券取引所の国債先物等取引参加者である資格取得申請者が、取引参加者規程平成26年3月24日改正付則第5項の規定の適用を受けて本所の国債先物等取引資格を取得する場合であって、当該資格取得申請者が同改正付則第8項の規定の適用を受けているときの取引参加者保証金の額は、取引資格取得日の前日の東京証券取引所における取引参加者保証金の額とする。
7 第6条第1項の規定にかかわらず、平成26年度分の各取引参加者の取引参加者保証金の所要額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 同項により計算した取引参加者保証金の額。この場合において、基本料についての第2条第2項の規定の適用については、同項中「本所の市場」とあるのは「本所の市場及び東京証券取引所の市場」とする。
(2) 平成25年4月1日から平成26年3月20日までの間を対象として、改正前の東京証券取引所の取引参加料金等に関する規則に定めるところにより算出した、当該取引参加者の取引料(有価証券の売買に係るものを除く。)、ギブアップ手数料及び移管取引料の平均月額の2か月分の合計額
8 第2項から前項までの規定のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年4月21日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年11月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年11月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年5月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年5月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年11月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年7月19日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の属する月分のデリバティブ売買システム接続料の額は、施行日の前日までの分は、改正前の別表3第2項中「当月の月末時点」とあるのを「施行日の前営業日現在」と読み替えて同表の規定により算出したものを、施行日以降の分は、改正後の別表3第2項中「当月の第一営業日現在」とあるのを「施行日現在」と読み替えて同表の規定により算出したものを、本所が定めるところにより、それぞれ日割り計算した額とする。
付 則
この改正規定は、平成29年3月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年6月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年7月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年10月1日から施行し、改正後の別表3は平成31年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第5条第1項第3号、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号並びに同条第3項第1号及び第3号から第6号までの改正規定(同条第2項第7号並びに同条第3項第1号、第5号及び第6号については、商品先物等取引資格に係る部分に限る。)は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 前項の規定のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の属する月(以下「開始月」という。)分の基本料は、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、施行日前日までは改正前の基本料を、施行日以降は改正後の基本料を、それぞれ日割り計算した額とする。この場合において、当該日割り計算に際して適用する改正後の第2条第2項第1号c中「前月の」とあるのは「当月の」と読み替えるものとする。
4 改正後の別表3第1項第2号の規定にかかわらず、令和元年11月1日において株式会社東京商品取引所(以下「TOCOM」という。)が定めるユーザIDのボリュームディスカウントの適用を受けている取引参加者が、本所が定める方法により本所に申込みを行い、本所が承認した場合には、本所は、本所が定める期間において、TOCOMが同日において当該取引参加者に適用するユーザIDのボリュームディスカウント相当額を上限として本所が定める金額を、本所が定める方法により当該取引参加者に返戻するものとする。
5 第2項から前項までの規定のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 前項のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、本所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和5年11月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
別表1 取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等
取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等は、次のとおりとする。
取引の区分 |
取引対象の区分 |
算出の基準 |
取引手数料率等 |
国債証券先物取引(現物先物取引に限る。) |
中期国債標準物、長期国債標準物 |
取引数量及び受渡決済数量 |
国債証券先物取引(国債証券先物オプション取引の権利行使及び権利行使の割当てにより成立するものを除く。)の売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
95円 |
国債証券先物オプション取引の権利行使及び権利行使の割当てにより成立する国債証券先物取引の売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
82円 |
国債証券先物取引の受渡決済数量につき |
1取引単位につき |
10円 |
超長期国債標準物 |
取引数量及び受渡決済数量 |
国債証券先物取引の売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
10円 |
国債証券先物取引の受渡決済数量につき |
1取引単位につき |
1円 |
国債証券先物取引(現金決済先物取引に限る。) |
国債証券の標準物の価格 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
20円 |
金利先物取引 |
TONA3か月金利に係る金融指標 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
70円 |
指数先物取引(Mini取引及びMicro取引を除く。) |
日経平均 |
取引数量 |
顧客の委託に基づく総取引数量に、別表2に定める取引手数料率を乗じて得た額 |
自己の計算による総取引数量に、別表2に定める取引手数料率を乗じて得た額 |
東証株価指数 |
取引数量 |
総取引数量に、別表2に定める取引手数料率を乗じて得た額 |
RNP指数 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
29円 |
JPX日経インデックス400、JPXプライム150指数、東証グロース市場250指数、TOPIX Core30及び東証REIT指数 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
7円 |
東証銀行業株価指数 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
55円 |
NYダウ、台湾加権指数及びFTSE中国50インデックス |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
40円 |
日経平均VI |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
80円 |
日経平均・配当指数 |
取引数量 |
総取引数量に、別表2に定める取引手数料率を乗じて得た額 |
日経平均トータルリターン・インデックス、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)、FTSE JPXネットゼロ500インデックス及び日経気候変動指数 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
110円 |
CME原油等指数 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
20円 |
指数先物取引(Mini取引に限る。) |
日経平均 |
取引数量 |
顧客の委託に基づく総取引数量に、別表2に定める取引手数料率を乗じて得た額 |
自己の計算による総取引数量に、別表2に定める取引手数料率を乗じて得た額 |
東証株価指数 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
7円 |
指数先物取引(Micro取引に限る。) |
日経平均 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
1円10銭 |
商品先物取引(限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引を除く。) |
金、銀、白金、パラジウム、ゴム(RSS、TSR)、とうもろこし、一般大豆及び小豆 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
59円 |
商品先物取引(限月現金決済先物取引に限る。) |
金及び白金 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
5円 |
商品先物取引(限日現金決済先物取引に限る。) |
金及び白金 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
20円 |
有価証券オプション取引 |
有価証券オプション |
想定元本額 |
売付け又は買付けごとに |
想定元本額に、万分の0.2を乗じて得た額 |
国債証券先物オプション取引 |
国債証券先物オプション |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
40円 |
指数オプション取引 |
日経平均Largeオプション |
取引代金 |
売付け又は買付けごとに |
取引代金に、別表2に定める取引手数料率を乗じて得た額 |
日経平均Miniオプション |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
4円 |
東証株価指数オプション、JPX日経インデックス400オプション及び東証銀行業株価指数オプション |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
40円 |
東証REIT指数オプション |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
7円 |
商品先物オプション取引 |
金 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
5円 |
取引所FX取引 |
対円金融指標及び非対円金融指標 |
取引数量 |
売付け又は買付けごとに |
1取引単位につき |
20円 |
(注1) 用語の意義は、業務規程(特例を含む。)において定めるところによる。
(注2) 受渡決済数量は、各限月取引の取引最終日までの間に買戻しをしなかった売建玉に係る受渡決済数量と転売をしなかった買建玉に係る受渡決済数量の合計の数量をいう。
(注3) 取引所FX取引を除く市場デリバティブに係る総取引数量又は取引代金の合計額は、各月の1日に終了する取引日から当該月の末日に終了する取引日までの総取引数量又は取引代金の合計額をいう。
(注4) ギブアップが成立した場合は、注文執行取引参加者が当該ギブアップの対象の市場デリバティブ取引に係る取引手数料を納入するものとする。
(注5) 日経平均Largeオプションにおいて、売付け又は買付けごとの1取引単位当たりの取引手数料が5円未満である場合は、これを5円とし、当該取引手数料が350円を超える場合は、これを350円とする。
(注6) 取引所FX取引における取引数量は、各月の1日(休業日(取引所FX取引特例第6条第1項に規定する休業日をいい、同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下この(注6)において同じ。)に当たるときは、順次繰り下げる。)に開始する取引日から当該月の末日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)に開始する取引日までの取引数量をいう。ただし、本所が必要と認める場合を除き、同第2条第6号に規定するマーケットメイカーについては、マーケットメイカーとしての業務に係る呼値により行った取引及び同第19条の2第1項の規定により成立した取引に係る数量を除くものとする。
(注7) 有価証券オプション取引における想定元本額は、当該取引成立日(フレックス限月取引にあっては、その取引日)の指定市場におけるオプション対象証券の基準値段(指定取引所が呼値の制限値幅の基準値段又はこれに相当するものとして定める値段をいう。)に有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量を乗じた額をいう。
一部改正〔平成27年11月9日、平成28年7月19日、平成29年3月1日、平成30年6月25日、平成30年7月17日、平成30年10月1日、令和2年7月27日、令和3年9月21日、令和4年4月4日、令和5年5月29日、令和5年11月6日、令和6年3月18日〕
別表2 特定市場デリバティブ取引に係る取引手数料率
別表1における日経平均、東証株価指数及び日経平均・配当指数を対象とする市場デリバティブ取引に係る取引手数料率(小数点以下第3位未満の端数(第4号にあっては、小数点以下第8位未満の端数)があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。)は、各取引参加者について、次に掲げる区分に応じて、当該区分に定めるところによる。ただし、先物取引等取引資格を取得した日に属する月から4か月を経過するまでの間の当該取引参加者に係る取引手数料率は、本所がその都度定める。
(1) 日経平均を対象とした指数先物取引
a 顧客の委託に基づくLarge取引(フレックス限月取引を含む。)
当該取引参加者の顧客の委託に基づくLarge取引(フレックス限月取引を除く。)に係る月次平均取引数量(4か月前の1日(休業日(業務規程第19条第1項に規定する休業日をいい、同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下同じ。)に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)に終了する取引日から2か月前の末日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日までの3か月間の取引数量(ギブアップが成立した場合は、注文執行取引参加者の取引数量とみなす。以下同じ。)の合計を3で除して得た数値(小数点以下第1位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をいう。以下同じ。)について、次の(a)から(d)までにより算出した金額を当該月次平均取引数量で除して得た数値とする。
(a) 1万単位以下の取引数量につき110円
(b) 1万単位を超え5万単位以下の取引数量につき70円
(c) 5万単位を超え10万単位以下の取引数量につき40円
(d) 10万単位を超える取引数量につき30円
b 自己の計算によるLarge取引(フレックス限月取引を含む。)
当該取引参加者の自己の計算によるLarge取引(フレックス限月取引を除く。)に係る月次平均取引数量について、次の(a)から(d)までにより算出した金額を当該月次平均取引数量で除して得た数値とする。
(a) 1万単位以下の取引数量につき70円
(b) 1万単位を超え5万単位以下の取引数量につき35円
(c) 5万単位を超え10万単位以下の取引数量につき20円
(d) 10万単位を超える取引数量につき15円
c 顧客の委託に基づくMini取引
当該取引参加者の顧客の委託に基づくMini取引に係る月次平均取引数量について、次の(a)から(d)までにより算出した金額を当該月次平均取引数量で除して得た数値とする。
(a) 10万単位以下の取引数量につき11円
(b) 10万単位を超え50万単位以下の取引数量につき8円
(c) 50万単位を超え100万単位以下の取引数量につき6円
(d) 100万単位を超える取引数量につき4円50銭
d 自己の計算によるMini取引
当該取引参加者の自己の計算によるMini取引に係る月次平均取引数量について、次の(a)から(d)までにより算出した金額を当該月次平均取引数量で除して得た数値とする。
(a) 10万単位以下の取引数量につき7円
(b) 10万単位を超え50万単位以下の取引数量につき6円
(c) 50万単位を超え100万単位以下の取引数量につき4円
(d) 100万単位を超える取引数量につき3円50銭
(2) 東証株価指数を対象とした指数先物取引(フレックス限月取引を含む。)
当該取引参加者のLarge取引(フレックス限月取引を除く。)に係る月次平均取引数量について、次のaからcまでにより算出した金額を当該月次平均取引数量で除して得た数値とする。
a 10万単位以下の取引数量につき55円
b 10万単位を超え30万単位以下の取引数量につき35円
c 30万単位を超える取引数量につき30円
(3) 日経平均・配当指数を対象とした指数先物取引
当該取引参加者の日経平均・配当指数を対象とした指数先物取引に係る月次平均取引数量について、次のa及びbにより算出した金額を当該月次平均取引数量で除して得た数値とする。
a 5千単位以下の取引数量につき40円
b 5千単位を超える取引数量につき20円
(4) 日経平均Largeオプション
当該取引参加者の日経平均Largeオプション(フレックス限月取引を除く。)に係る月次平均取引代金(4か月前の1日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)に終了する取引日から2か月前の末日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日までの3か月間の取引代金(ギブアップが成立した場合は、注文執行取引参加者の取引代金とみなす。以下同じ。)の合計を3で除して得た数値(小数点以下第1位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をいう。以下同じ。)について、次のaからdまでにより算出した金額を当該月次平均取引代金で除して得た数値とする。
a 100億円以下の金額につき万分の5
b 100億円を超え250億円以下の金額につき万分の3.5
c 250億円を超え350億円以下の金額につき万分の2.5
d 350億円を超える金額につき万分の1.5
一部改正〔平成28年7月19日、平成30年6月25日、令和3年9月21日、令和5年5月29日〕
別表3 デリバティブ売買システム接続料の額
1 第2条第4項に規定するデリバティブ売買システム接続料(月額)の額は、次の各号に定める額の合計額とし、用語の意義については、接続仕様解説書に定めるところによるものとする。
(1) サブ参加者コード利用料
次のa及びbに掲げるサブ参加者コードの種類に応じて、当該a及びbに定める額の合計額とする。
a サブ参加者コード(Self Trade Prevention設定無し)
3個まで0円、3個を超える部分につき1個当たり5千円として算出した額
b サブ参加者コード(Self Trade Prevention設定有り)
1個当たり5万円として算出した額
(2) ユーザID利用料
次のaからeまでに掲げるユーザIDの種類ごとに、当該aからeまでに定める額の合計額とする。
a 汎用ユーザID
2個まで0円、2個を超える部分につき1個当たり1万8千円として算出した額
b 売買ユーザID及び売買ユーザ(管理用)ID
合計2個まで0円、合計2個を超える部分につき1個当たり1万円として算出した額
c 高頻度売買ユーザID
1個当たり2万8千円として算出した額
d TradeGuardユーザID
4個まで0円、4個を超える部分につき1個当たり5万円として算出した額
e ОUCHユーザ(通常)ID及びОUCHユーザ(MM)ID
1個当たり5万円として算出した額
2 前項各号に定める額の算出に用いる売買システム施設(サブ参加者コード及びユーザIDをいう。)の数は、当月の第一営業日現在の数とする。ただし、新たに取引資格を取得した場合におけるその取得日の属する月においては、当該取得日現在の数とする。
3 取引参加者の取引資格の取得日又は喪失日の属する月のデリバティブ売買システム接続料は、日割をもって計算する。
4 ОUCHユーザ(通常)ID又はОUCHユーザ(MM)IDについては、ユーザIDの初期設定料として当該ユーザIDに係る利用料とは別に利用開始時に1万円をデリバティブ売買システム接続料に加算する。
5 本所は、取引参加者によるデリバティブ売買システムの効率的な利用を促すために必要があると認める場合は、第1項第2号及び第4項に定める額について本所が別に定める額の割引を行うことができる。
一部改正〔平成28年7月19日、平成30年4月1日、平成31年4月1日、令和3年9月21日〕