付 則 この規則は、平成11年11月10日から施行し、この規則施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
付 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株予約権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この規則は、平成14年8月5日から施行する。
付 則
この規則は、本所が定める日から施行する。
((注)本所が定める日は、平成14年6月17日)
付 則
この規則は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
この規則は、平成15年1月27日から施行する。
付 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 取引参加者は、平成16年12月30日までに、この改正規定施行の際現に本券により信認金の代用有価証券として差し入れている有価証券(改正後の別表第2項に規定する国債証券及び別表第6項各号に掲げる有価証券をいう。)の返戻を受けるものとする。
付 則
1 この規則は、本所の定める日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本証券業協会に登録されていた有価証券を施行日及び施行日の翌日に差し入れる場合における改正後の別表第2項の規定の適用は、施行日の前々日及び前日に日本証券業協会が公表した最終価格(午後3時現在における直近の売買価格)を各々の日における国内の証券取引所の売買立会における最終価格とみなす。
付 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
2 取引参加者は、この規則施行の際、現に債券(国債証券、新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)を本券により本所に差し入れている場合には、平成18年6月30日までに返戻を受けるものとする。
付 則
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
2 前項で定める日より前に募集の決議があった改正前の別表(注)に規定する新株予約権付社債券については、改正後の別表(注)に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この規則は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成18年7月24日
付 則
この規則は、平成19年1月4日から施行する。
付 則
この規則は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
この規則は、平成21年9月28日から施行する。
付 則
この規則は、平成22年5月24日から施行する。
付 則
この規則は、平成23年2月28日から施行する。ただし、別表第2項(注)4の改正規定は、同年1月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成24年1月30日から施行する。
付 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
付 則
この規則は、平成25年2月12日から施行する。
付 則
この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年7月22日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年10月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年10月13日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年5月1日から施行する。
別表 代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表
1 有価証券の代用価格は、当該有価証券の預託日の前々日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)における時価に本所の定める率を乗じた額とする。ただし、本所は、取引参加者規程第11条第3項第2号又は第11条の2第3項の規定により、代用価格を変更することができる。
2 前項の有価証券の種類、時価及び本所の定める率は以下のとおりとする。
有価証券の種類 |
時価 |
時価に乗ずべき率 |
国債証券(物価連動国債(物価連動国債の取扱いに関する省令(平成16年財務省令第7号)第1条に規定する物価連動国債をいう。以下同じ。)にあってはクリアリング機構が清算対象取引とするものに限る。) |
日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの |
当該売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値) |
100分の95 |
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの |
金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) |
政府保証債券 金融商品取引法施行令第2条の11に定める債券である円貨債券(注3) |
日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの |
当該売買参考統計値のうち平均値 |
100分の90 |
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの |
金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) |
地方債証券(注3) |
日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの |
当該売買参考統計値のうち平均値 |
100分の85 |
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの |
金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) |
特殊債券(政府保証債券を除く。) (注4) 社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)(注3)(注4) |
日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの |
当該売買参考統計値のうち平均値 |
100分の85 |
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの |
金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) |
円貨建外国債券(金融商品取引法施行令第2条の11に定める債券である円貨債券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)(注3)(注4) |
日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの |
当該売買参考統計値のうち平均値 |
100分の85 |
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの |
金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) |
公社債投資信託の受益証券 |
一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの |
当該時価 |
100分の85 |
転換社債型新株予約権付社債券(注3)(注5) 交換社債券(注3)(注6) |
国内の金融商品取引所に上場されているもの |
金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) |
100分の80 |
株券 優先出資証券(注7) 外国株預託証券(注8) 外国投資信託の受益証券 外国投資証券 受益証券発行信託の受益証券 外国受益証券発行信託の受益証券(注9) |
国内の金融商品取引所に上場されているもの |
金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) |
100分の70 |
投資信託の受益証券(公社債投資信託の受益証券を除く。) 投資証券 |
国内の金融商品取引所に上場されているもの |
金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) |
一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの |
当該時価 |
(注)
1 複数の金融商品取引所に上場している銘柄については、本所が定める順位により選択した金融商品取引所とする。
2 最終価格については、当該金融商品取引所において気配表示が行われている場合は当該最終気配値段をいう。
3 発行に際して元引受契約が金融商品取引業者(法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る。)により締結されたものに限る。
4 社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)及び転換社債型新株予約権付社債券については、国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行するものに限る。
5 転換社債型新株予約権付社債券とは、新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。
6 交換社債券とは、社債券(外国法人により発行されるものを含む。)であって、それを保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の株券により償還されるものをいう。
7 優先出資証券とは、協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。
8 外国株預託証券とは、外国法人の発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。
9 外国受益証券発行信託の受益証券とは、外国法人の発行する証券又は証書のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。
3 前項の規定における本所が定める順位は、第一順位は、当該預託日の前々日が毎年2月から7月までの間は前年7月から12月までの、当該預託日の前々日が毎年8月から翌年1月までの間は1月から6月までの間における各金融商品取引所において成立した当該銘柄の売買高(売買立会により成立した普通取引(各金融商品取引所の定める普通取引をいう。)に係るものに限る。)の最も多い金融商品取引所とし、それ以降は、取引所・業界団体等コード(証券コード協議会の定めるものをいう。)の順序とする。
4 代用価格の端数金額の調整は次のとおりとする。
(1) 株券、優先出資証券、外国株預託証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券については、円位未満の端数金額は、これを切り捨てる。
(2) 前号に規定する有価証券以外の有価証券については、銭位未満の端数金額は、これを切り捨てる。
5 取引参加者が第2項に規定する国債証券を本所に預託する場合には、クリアリング機構が本所に代わって当該国債証券を受領するものとし、取引参加者は、日本銀行に開設されたクリアリング機構名義の口座への振替により当該預託を行うものとする。
6 取引参加者が次の各号に掲げる有価証券を本所に預託する場合には、クリアリング機構が本所に代わって当該有価証券を受領するものとし、取引参加者は、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)に開設されたクリアリング機構名義の口座への振替により当該預託を行うものとする。
(1) 株券、優先出資証券、外国株預託証券、投資信託の受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券発行信託の受益証券、債券(国債証券及び新株予約権付社債券を除く。)及び転換社債型新株予約権付社債券
(2) 投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
7 本所は、次の各号に掲げる預託有価証券に係る保管振替機構に対する報告を預託元の取引参加者に委託し、当該委託を受けた取引参加者は保管振替機構に対し当該報告を行うものとする。この場合において、当該委託を受けた取引参加者は他の者をして当該報告を行わせることができる。
(1) 内国法人の発行する株券に係る特別株主管理事務委託状況の報告
(2) 優先出資証券に係る特別優先出資者管理事務委託状況の報告
(3) 投資信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告
(4) 投資証券に係る特別投資主管理事務委託状況の報告
(5) 受益者発行信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告
8 第2項の規定にかかわらず、国内の金融商品取引所に上場されている株券(優先出資証券、外国株預託証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を含む。以下この項及び次項において同じ。)が、その上場されている国内のすべての金融商品取引所において、当該金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当した場合(次の各号に定める場合を除く。)には、該当した日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)から、当該株券及び当該株券(当該外国株預託証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除く。)の発行者が発行する社債券を、代用有価証券から除外する。
(1) 当該株券の発行者が株式交換又は株式移転により国内の金融商品取引所の上場会社の完全子会社となる場合
(2) 当該株券の発行者が国内の金融商品取引所の上場会社に吸収合併される場合
(3) その他当該株券が上場廃止となる場合であって、当該株券と引換えに交付される株券が国内の金融商品取引所に速やかに上場される見込みがあるとき
9 取引参加者が本所に信認金又は取引参加者保証金の代用として差し入れる株券は、当該取引参加者の名義のもの(保管振替機構が振替事業において取り扱う株券を同機構の口座の振替により差し入れる場合は、当該取引参加者の自己分)に限るものとする。
10 第8項の規定は、債券の発行者が当該債券の期限の利益を喪失した場合の当該債券について準用する。
一部改正〔平成27年10月13日、平成30年5月1日〕