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取引参加者における注文管理体制に関する規則(大阪取引所)
 
(平成18年10月1日取引関係)
 
(目的)
第1条
 この規則は、取引参加者規程第21条の2の規定に基づき、取引参加者が整備する注文管理体制について、必要な事項を定める。
2 前項の注文管理体制の整備は、取引参加者が社内規則の制定その他の必要な措置を講じることにより、本所の市場における市場デリバティブ取引(本所の定める立会による取引に限る。)に関して、取引参加者における過誤のある注文の受託及び発注を防止し、もって本所及び取引参加者の信用を確保し、公益及び投資者の保護に資することを目的とする。
 一部改正〔平成28年7月19日〕
 
(社内規則の制定)
第2条
 取引参加者は、取引参加者が行う注文管理に関して、次の各号に掲げる事項を定めた社内規則を整備することとする。
(1) 顧客の注文内容の確認等に関する事項
(2) 注文の発注制限に関する事項
(3) 承認者の設置に関する事項
(4) 社内規則の周知徹底等に関する事項
(5) その他必要と認められる事項
 
(顧客の注文内容の確認等)
第3条
 取引参加者は、顧客から注文を受託する際に次の事項を確認するものとする。
(1) 銘柄(国債証券先物取引、金利先物取引、指数先物取引及び商品先物取引にあっては、限月取引又は限日取引)、売付け又は買付けの区別、値段、数量その他の顧客の注文内容
(2) 顧客の資力及び属性、取引商品その他の顧客に関する情報
2 取引参加者は、顧客の資力をあらかじめ把握するように努めるものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日、令和5年5月29日〕
 
(注文の発注制限等)
第4条
 取引参加者は、本所の市場において注文を発注するに当たり、前条第1項各号に掲げる事項及び取引参加者の資力を踏まえ、次の各号に掲げる制限又は措置を実施するものとする。
(1) 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を禁止する制限
(2) 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を行う前に承認を要する制限
(3) 一定の時間における注文の数量又は金額の合計が一定の数量又は金額以上となる注文等の発注を防止するために適切と認められる制限
(4) 顧客又は取引参加者が使用するシステムの異常な動作その他の事由により予期しない異常な注文の発注がなされた場合又はそのおそれがある場合、直ちに本所に対する注文の発注を抑止する措置
2 取引参加者は、前項各号に掲げる制限又は措置について、当該取引参加者の直接的かつ排他的な管理権限の下で実施しなければならない。
 一部改正〔平成30年4月1日、令和3年1月4日〕
 
(承認者の設置)
第5条
 取引参加者は、前条第2号の承認を行う者を本所の市場へ発注を行う部店ごとに設置するものとする。ただし、他の部店を通じて発注を行う場合であって、当該他の部店において当該承認を行うときは、この限りでない。
 
(システム等による対応)
第6条
 取引参加者は、第4条第1項各号に掲げる制限及び措置を、次の各号に定めるシステム又は方法により実施するものとする。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる制限
 本所が当該取引参加者に提供する注文の発注制限に係るシステム
(2) 第4条第1項第2号に掲げる制限
 当該取引参加者が使用する注文の発注に係るシステム
(3) 第4条第1項第3号に掲げる制限及び同項第4号に掲げる措置
 第1号若しくは前号に規定するシステム又は適切と認められる方法
 一部改正〔平成28年7月19日、平成30年4月1日、令和3年1月4日〕
 
(社内規則の周知徹底等)
第7条
 取引参加者は、第2条の社内規則について、役職員に周知徹底を図り、遵守状況に関する定期的な社内検査を行うことその他必要な措置を講じることにより、その実効性を確保するものとする。
 
付 則
 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年7月19日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成28年5月17日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定(第1条の改正規定を除く。)は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年7月19日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年1月4日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。