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取引資格取得の審査に関する規則(大阪取引所)
 
(平成14年5月20日取引関係)
 
(目的)
第1条
 この規則は、取引参加者規程第30条第2項の規定に基づき、取引資格取得の審査に関し必要な事項を定める。
 
(取引資格取得申請者の審査)
第2条
 取引資格取得申請者(以下「申請者」という。)の取引資格の資格審査は、申請者に関する次の各号に掲げる事項その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項について行うものとする。
(1) 形式基準
 取引資格の取得の日までに、次のaからeまでに掲げる区分に従い、当該aからeまでに定める基準に適合すると見込まれること。
 a 金融商品取引業者
(a) 株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)であること。
(b) 資本金の額が3億円以上であること。
(c) 純財産額が5億円以上であり、かつ、資本金の額を上回っていること。
(d) 自己資本規制比率(第一種金融商品取引業を行わない者にあっては、法第46条の6第1項の規定に準じて算出した比率)が200パーセント以上であること。
(e) 特別金融商品取引業者にあっては、法第57条の5第2項に規定する経営の健全性の状況が適当であること。
 b 登録金融機関
(a) 資本金の額又は出資の総額(相互会社にあっては、基金(基金償却積立金を含む。)の総額)が3億円以上であること。
(b) 純資産額が5億円以上であり、かつ、資本金の額又は出資の総額(相互会社にあっては、基金(基金償却積立金を含む。)の総額)を上回っていること。
(c) 国際統一基準行、農林中央金庫、国際統一基準金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「国際統一基準行等」という。)にあっては、次のイからハまでに該当していること(外国銀行にあっては、これに準ずる場合に該当していること)。
 イ 単体又は連結普通株式等Tier1比率(農林中央金庫及び国際統一基準金庫にあっては、単体又は連結普通出資等Tier1比率)が4.5パーセント以上であること。
 ロ 単体又は連結Tier1比率が6パーセント以上であること。
 ハ 単体又は連結総自己資本比率が8パーセント以上であること。
(d) 国際統一基準行等、外国銀行及び保険会社以外の登録金融機関にあっては、国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が4パーセント以上であること。
(e) 保険会社にあっては、単体又は連結ソルベンシー・マージン比率が400パーセント以上であること。
 c 取引所取引許可業者
(a) 資本金の額が3億円以上であること。
(b) 純財産額が5億円以上であり、かつ、資本金の額を上回っていること。
(c) 保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況等が適当であること。
 d 商品先物取引業者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。)
(a) 資本金の額が3億円以上であること。
(b) 純資産額が5億円以上であり、かつ、資本金の額を上回っていること。
(c) 商品先物取引法第211条第1項に規定する純資産額規制比率が200パーセント以上であること。
 e aからdに掲げる者以外の者
(a) 資本金の額又は出資の総額(相互会社にあっては、基金(基金償却積立金を含む。)の総額)が3億円以上であること。
(b) 純財産額又は純資産額が5億円以上であり、かつ、資本金の額又は出資の総額(相互会社にあっては、基金(基金償却積立金を含む。)の総額)を上回っていること。
(c) 保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況等が適当であること。
(2) 経営体制
 社会的信用の欠如している者その他本所の目的及び市場の運営にかんがみて適当でないと認められる者の支配又は影響を受けていないことなど、健全な経営体制であること。
(3) 業務執行体制
 本所の市場における取引の受注、執行及び受渡決済、損失の危険の管理並びに法令、法令に基づく行政官庁の処分、本所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の信義則の遵守に関し適切な業務執行の体制を備えていること。
(4) 事業継続性
 事業の継続性が見込まれること。
 一部改正〔平成27年5月1日、令和2年6月1日、令和2年7月27日〕
 
付 則
 この規則は、平成14年5月20日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
 この規則は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成19年10月29日から施行する。
付 則
 この規則は、平成21年6月12日から施行する。
付 則
 この規則は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
1 この規則は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第2条第1項第1号b(c)の規定の適用については、同(c)イ中「4.5パーセント」とあるのは「3.5パーセント」と、同(c)ロ中「6パーセント」とあるのは「4.5パーセント」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第2条第1項第1号b(c)の規定の適用については、同(c)イ中「4.5パーセント」とあるのは「4パーセント」と、同(c)ロ中「6パーセント」とあるのは「5.5パーセント」とする。
付 則
 この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この規則は、平成26年3月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
3 令和元年7月30日において株式会社東京商品取引所の取引参加者である者で、かつ、本所の取引参加者でない者が、本所の定める日までに改正後の取引参加者規程第2条第4項に規定する商品先物等取引資格の取得を申請した場合における改正後の第2条第1号a(c)、b(b)、c(b)、d(b)及びe(b)の適用については、同号a(c)中「5億円以上であり、かつ、資本金の額を上回っていること。」、同号b(b)中「5億円以上であり、かつ、資本金の額又は出資の総額(相互会社にあっては、基金(基金償却積立金を含む。)の総額)を上回っていること。」、同号c(b) 中「5億円以上であり、かつ、資本金の額を上回っていること。」、同号d(b)中「5億円以上であり、かつ、資本金の額を上回っていること。」、同号e(b)中「5億円以上であり、かつ、資本金の額又は出資の総額(相互会社にあっては、基金(基金償却積立金を含む。)の総額)を上回っていること。」とあるのは、それぞれ「3億円以上であること。」とする。
4 前項の場合における改正後の第2条第1号a(d)、b(c)から(e)まで、c(c)、d(c)及びe(c)の適用については、同号a(d)中「200パーセント」とあるのは、「120パーセント」とし(ただし、金融商品取引業者等に関する内閣府令附則(平26年内閣令11)第4条の適用を受ける者においては「140パーセント」とする。)、同号b(c)中「次のイからハまでに該当していること」、同号b(d)中「国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が4パーセント以上であること」、同号b(e)中「単体又は連結ソルベンシー・マージン比率が400パーセント以上であること」、同号c(c)及びe(c)中「保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況等が適当であること」とあるのは、それぞれ「自己資本の充実の状況が、金融商品取引業者に係る自己資本規制比率が120パーセント未満である状況と同程度まで悪化していないこと」とし、同号d(c)中「200パーセント」とあるのは「140パーセント」とする。
5 第3項の場合における改正後の第2条第4号については適用しない。
6 第3項の場合における取引資格取得の審査においては、第2条第3号に定める業務執行体制のうち、本所が定める一部の項目については、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)において必要と本所が認める一定水準の業務執行体制が整備されていること及び施行日から起算して1年を経過する日までに取引参加者として求められる水準の業務執行体制を整備するための具体的施策が講じられていることをもって、当該項目に係る業務執行体制が整備されているものとみなす。
7 本所は、前項の規定に基づき商品先物等取引資格を取得した取引参加者について、施行日から起算して1年を経過する日後において取引参加者として求められる水準の業務執行体制の整備の状況が適当でないと認めるときは、当該取引参加者に対し、勧告、処分、資格の取消し等の必要な措置を行うことができる。