仲介規程(大阪取引所)
(昭和36年4月1日取引関係)
(目的)
第1条 この規程は、取引参加者規程第55条の規定に基づき、仲介に関して必要な事項を定める。
(仲介の申出)
第2条 取引参加者規程第53条第1項の規定により仲介の申出を行おうとする取引参加者は、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印した仲介申出書2通を本所に提出しなければならない。
(1) 申出年月日
(2) 申出人の商号又は名称及び所在地
(3) 相手方の商号又は名称及び所在地
(4) 申出の趣旨
(5) 紛争の経過及び実情
(6) 参考資料がある場合はその表示
2 仲介申出書が前項各号に定める要件を欠き、遅滞なく補正されないときは、本所はこれを受理しない。
3 本所が申出を受理したときは、仲介申出書1通を相手方に交付するものとする。
(仲介の却下)
第3条 仲介の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、本所は、仲介を行わないことができる。
(1) 訴訟中の紛争につき仲介を申し出たとき。
(2) 認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会においてあっせん中の紛争につき仲介を申し出たとき。
(3) その他取引参加者規程第53条第1項ただし書に該当すると認められるとき。
(答弁書の提出義務)
第4条 第2条第3項の規定により仲介申出書の交付を受けた相手方は、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印した答弁書2通を作成し、本所に提出しなければならない。
(1) 答弁書作成年月日
(2) 申出人の商号又は名称及び所在地
(3) 紛争の表示
(4) 紛争の経過及び実情
(5) 仲介申出書に対する答弁及び抗弁
(6) 参考資料がある場合はその表示
2 前項による答弁書の提出があったときは、本所はその1通を申出人に交付するものとする。
(仲介人の参加)
第5条 本所は、必要があると認めるときは、他の取引参加者の取引参加者代表者又は本所が適当と認める者のうちから仲介人を選任し、仲介に参加させることができる。
(事情聴取)
第6条 本所は、期日を定めて当事者の出頭を求め、事情を聴取することができる。
2 当事者が、前項の期日の変更を申請するときは、当該期日の2日前までに、これを行わなければならない。
3 出頭を求められた当事者は自身で出頭しなければならない。ただし、本所が承認した場合においては、代理人を出頭させることができる。
(資料等の提出義務)
第7条 本所は、仲介を行う場合においては、当事者に対し、取引参加者規程第54条の規定による調査のほか、仲介を行うために必要な事項についての報告及び資料の提出を請求することができる。
(仲介申出の取下げ)
第8条 申出人が仲介の申出を取り下げるときは、理由を示した書面によって行うものとする。
2 申出人は、仲介中の紛争につき訴訟の提起又は認可金融商品取引業協会若しくは認定金融商品取引業協会にあっせんの申立てを行うときは、その提起又は申立て前に仲介の申出を取り下げなければならない。
(仲介案の提示)
第9条 本所は、必要と認めたときは、書面による仲介案を作成し、これを当事者に示しその受諾を勧告するものとする。
(和解契約書の作成)
第10条 本所の仲介により、当事者間に合意が成立したとき又は仲介案を当事者双方が受諾したときは、所定の様式による和解契約書2通を作成し、当事者は各1通を保存する。
2 申出人は、和解契約書の写1通を本所に提出しなければならない。
(不履行の場合の報告)
第11条 当事者が第9条の規定による仲介案を受諾したにもかかわらず、その一方がこれを履行しないときは、他方は、その旨を本所に報告するものとする。
2 前項の不履行行為は、取引参加者規程第51条に規定する信義則に反する行為に該当するものとする。
(仲介案の公表)
第12条 本所は、当事者の一方又は双方が第9条の規定による仲介案の受諾を拒否した場合において、本所の目的及び市場の運営にかんがみて必要かつ適当であると認めるときは、当事者の秘密を除き仲介の経過、仲介案及びその理由を取引参加者に公表することができる。
付 則 この規則は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。