(非清算参加者の決済の繰延べの取扱い)
第2条 国債先物等非清算参加者は、規程第4条の11の規定により受渡決済に係る国債証券の引渡しを繰り延べた場合は、受渡決済期日から起算して5日目の日までの日に当該受渡決済に係る国債証券の引渡しを行わなければならない。
2 現物非清算参加者は、クリアリング機構の業務方法書に規定するDVP決済の対象となる取引に係る有価証券の引渡しについて、クリアリング機構が必要と認めて証券決済未了を発生させてはならないと定める日においては、規程第18条に規定する繰延べを行うことができない。
一部改正〔平成27年3月12日〕
(クロスマージンの申請に係る申込みの取扱い)
第3条 国債先物等非清算参加者は、規程第4条の13第1項に定めるクロスマージン制度の対象とするための申請に係る申込みを行う国債証券先物取引及び金利先物取引の建玉が、自己の計算による国債証券先物取引及び金利先物取引に係る建玉をそれぞれ超えないことを確認できた場合に限り、当該申込みを行うことができる。
2 国債先物等非清算参加者は、規程第4条の13第2項に定めるクロスマージン制度の対象とするための申請に係る申込みを行う顧客の国債証券先物取引及び金利先物取引の建玉が、当該顧客の計算による国債証券先物取引及び金利先物取引に係る建玉をそれぞれ超えないことを確認できた場合に限り、当該申込みに係る取次ぎを行うことができる。
追加〔平成27年9月24日〕、一部改正〔平成27年10月30日、令和6年3月4日〕
付 則1 この規則は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年3月12日から施行する。ただし、この改正規定施行の際、現に取引が行われている限月取引については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成27年9月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年9月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年10月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年3月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月4日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。