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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の取扱い(大阪取引所)
 
(平成25年7月16日特例関係)
 
(目的)
第1条
 この規則は、先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)に基づき、本所が定める事項に関し、必要な事項を定める。
 
(外国通貨の取扱い)
第1条の2
 非清算参加者が、外国通貨を指定清算参加者に取引証拠金として差し入れ又は非清算参加者証拠金として預託する場合には、あらかじめ指定清算参加者の同意を得るものとする。
 追加〔平成30年2月13日〕
 
(株券、債券等の取扱い)
第2条
 非清算参加者が、次の各号に掲げる有価証券等を指定清算参加者に取引証拠金の代用有価証券等として差し入れ又は非清算参加者証拠金の代用有価証券等として預託する場合には、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座の振替により当該差入れ又は預託を行うものとし、当該差入れ又は預託を行うときは、あらかじめ指定清算参加者の同意を得るものとする。
(1) 株券(外国株券を除く。)、協同組織金融機関の発行する優先出資証券、投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、債券(新株予約権付社債券を除く。)及び転換社債型新株予約権付社債券
(2) 投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
2 非清算参加者が外国株券、外国投資信託の受益証券、外国投資証券、外国株預託証券又は外国受益証券発行信託の受益証券を指定清算参加者に取引証拠金の代用有価証券等として差し入れ又は非清算参加者証拠金の代用有価証券等として預託する場合には、保管振替機構が定める「外国株券等の保管及び振替決済に関する規則」に規定する口座の振替により当該差入れ又は預託を行うものとし、当該差入れ又は預託を行うときは、あらかじめ指定清算参加者の同意を得るものとする。
 一部改正〔令和2年7月27日〕
 
(外国国債証券の取扱い)
第3条
 非清算参加者が、外国国債証券を指定清算参加者に取引証拠金の代用有価証券等として差し入れ又は非清算参加者証拠金の代用有価証券として預託する場合には、差入れ又は預託の都度、指定清算参加者の同意を得るものとする。
 一部改正〔平成30年2月13日、令和2年7月27日〕
 
(建玉の移管が成立する時の約定値段等)
第4条
 証拠金規則第17条第2項に規定する本所が定める約定値段又は約定数値は、建玉の移管を行う取引日の前取引日における各限月取引の清算値段又は清算数値とする。
 一部改正〔平成30年2月13日〕
 
付 則
 この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年11月25日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。