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取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する規則(大阪取引所)
 
(目的)
第1条
 この規則は、取引参加者規程第21条の規定に基づき、取引参加者が整備する売買管理体制について、必要な事項を定める。
2 前項の売買管理体制の整備は、取引参加者が社内規則の制定その他の必要な措置を講じることにより、本所の市場における市場デリバティブ取引に関して、取引参加者における不公正取引を防止し、もって本所及び取引参加者の信用を確保し、公益及び投資者の保護に資することを目的とする。 
 
(社内規則の制定)
第2条
 取引参加者は、取引参加者がその顧客による不公正取引を防止するために行う売買管理に関して、次の各号に掲げる事項を定めた社内規則を整備することとする。
 (1) 売買管理の業務を担当する部門並びにその権限及び責任に関する事項
 (2) 顧客の取引動向及び取引動機等の的確な把握に関する事項
 (3) 売買管理を行うに当たり参考とすべき情報に関する事項
 (4) 顧客に対して行う売買審査に関する事項
 (5) 売買審査の結果に基づく措置に関する事項
 (6) その他必要と認められる事項 
 
(顧客の取引動向及び取引動機等の的確な把握)
第3条
 取引参加者は、適宜、モニタリング(顧客の取引商品、取引手法及び取引形態並びに投資意向及び投資経験等に関する調査をいう。)を行い、顧客の取引動向及び取引動機等の的確な把握に努めるものとする。
 
(売買審査)
第4条
 取引参加者は、顧客の取引形態等にかんがみ適切な売買審査を行うものとする。
2 取引参加者は、前項に定める売買審査を行った結果、不公正取引につながるおそれがあると認識した場合には、当該取引を行った顧客に対し注意の喚起を行い、その後も改善が見られない場合には、当該顧客に対して注文の受託の停止その他の適切な措置を講じなければならない。
 
(社内記録の作成及び保存等)
第5条
 取引参加者は、前条第1項に規定する売買審査の結果(不公正取引に該当しないことが明らかな場合を除く。)及び顧客に対して行った措置について社内記録を作成し、5年間保存するものとする。
2 取引参加者は、前項のほか、インターネットを利用した顧客の注文について、売買審査の実効性の確保に必要なものとして本所が定める情報を本所が定めるところにより取得し、保存するものとする。
 
(社内規則の見直し等)
第6条
 取引参加者は、第2条の社内規則について、役職員に周知徹底を図り、市場及び取引の実態に応じて、売買管理の業務を担当する部門に見直しを行わせることなどにより、その実効性を確保するものとする。
 
(自己取引に係る管理)
第7条
 取引参加者は、自己の計算による取引について、当該取引参加者の取引形態等にかんがみ適切な売買管理体制を整備することとする。
 
付 則
 この規則は、令和2年4月1日から施行する。