第8章 売買に関する制約等 一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日〕
(当取引所の市場における有価証券の売買又はその受託に関する規制措置)
第65条 当取引所は、当取引所の市場における有価証券の売買の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、当取引所の市場における有価証券の売買又はその受託に関し、当取引所の規則により定める規制措置のうち、必要な措置を行うことができる。
追加〔平成13年11月1日〕
(公開買付期間中における自己買付け)
第66条 施行令第12条第2号及び同第14条の3の7第5号に規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付けは、当取引所の市場における次の各号に掲げる買付けとする。
(1) この規程(その特例を含む。)の規定による過誤訂正等のための買付け及び復活のための売買に係る買付け
(2) 顧客の注文を執行する際に生じた過誤による買付け等で当取引所が真にやむを得ない事由があると認めるもの
(3) 共同買付累積投資業務に係る買付け
(4) 有価証券ミニ投資(取引参加者があらかじめ選定した銘柄に係る第15条に規定する売買単位に満たない有価証券について、保管振替機構の振替制度を利用して行う定型的な方法による売買をいう。以下同じ。)に係る買付け
(5) 次のa又はbに掲げる場合において、新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株予約権付社債券、株券預託証券(株券に係る権利を表示する預託証券をいう。)又は交換社債券(以下この号において「新株予約権証券等」という。)に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該a又はbに定める取引に係る買付け
a 新株予約権証券等の売付けを行っている場合
当該売付けを行っている新株予約権証券等に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券又は投資証券(以下この号において「行使対象株券等」という。)の数量(当該売付けと対当する買付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量及び新株予約権証券等に係る価格と行使対象株券等の価格の関係を利用して行う取引であって、新株予約権証券等の売付けを行うとともに、行使対象株券等の数量の範囲内で当該行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の買付けを行う取引による当該売付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で、当該行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の買付けを行う取引
b 新株予約権証券等の買付残高を有し、かつ、当該買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の売付けを行っている場合
当該売付けを行っている株券又は投資証券の数量の範囲内で、当該株券又は投資証券の買付けを行う取引
(6) 投資信託受益証券(有価証券等投資信託受益証券に限る。以下この号から第8号まで及び次条第9号において同じ。)に係る価格の水準と当該投資信託受益証券に係る指標(当該投資信託受益証券が指標非連動型投資信託受益証券(投資信託受益証券のうち、投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率を一致させるべき特定の指標が存在しないものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指標非連動型投資信託受益証券の投資信託財産の一口当たりの純資産額。以下同じ。)との水準の関係を利用して行う次のaからcまでに掲げる取引に係る買付け(次条において「投資信託受益証券に係る価格水準と指標との水準の関係を利用した買付け」という。)
a 投資信託受益証券の売付けを行うとともに、当該売付価額の範囲内で指標連動有価証券(その価額の合計額の変動が当該投資信託受益証券に係る指標の変動に近似するように選定した有価証券をいう。以下同じ。)(当該投資信託受益証券が指標非連動型投資信託受益証券である場合にあっては、保有有価証券(その構成割合が当該投資信託受益証券の投資信託財産を構成する有価証券の構成割合に近似するように選定した有価証券をいう。)をいう。以下同じ。)の買付け(当該指標連動有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の買付けに限る。以下次号までにおいて同じ。)を行う取引
b 投資信託受益証券の買付残高を有し、かつ、指標連動有価証券の売付けを行っている場合において、当該投資信託受益証券の買付残高の全部又は一部を売り付けるとともに、その売付価額の範囲内で指標連動有価証券の買付け(当該売付けを行っている指標連動有価証券の価額の範囲内に限る。)を行う取引
c aに掲げる取引を行っている場合又は前bに規定する場合における、指標の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引(指標の算出方法若しくは指標の構成銘柄(当該投資信託受益証券が指標非連動型投資信託受益証券である場合にあっては、当該指標非連動型投資信託受益証券の投資信託財産の構成銘柄をいう。以下同じ。)の変更が行われた場合又は指標の構成銘柄について当該指標の算出に用いられる数値に変動が生じた場合に、指標連動有価証券の価額の合計額の変動が当該指標の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引をいう。以下同じ。)
(7) 次のaからcまでに掲げる場合において、投資信託受益証券に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該aからcまでに定める取引に係る買付け(次条において「投資信託受益証券に係る価格変動による危険を減少するための買付け」という。)
a 投資信託受益証券の売付けを行っている場合
当該売付けを行っている投資信託受益証券の価額(これと対当する投資信託受益証券の買付価額及び当該投資信託受益証券に係る前号aに規定する取引による投資信託受益証券の売付価額を控除した価額に限る。)の範囲内で、指標連動有価証券の買付けを行う取引
b 投資信託受益証券の買付残高を有し、かつ、当該買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、指標連動有価証券の売付けを行っている場合
当該売付けを行っている指標連動有価証券の価額の範囲内で、指標連動有価証券の買付けを行う取引
c aに定める取引を行っている場合又は前bに掲げる場合
指標の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引
(8) 信託により投資信託受益証券を取得することを目的として、当該投資信託受益証券の取得に必要な数量の範囲内で行う買付け
(9) 指数に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引(外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下この条において「指数先物取引」という。)に係る約定数値(当事者があらかじめ指数として約定する数値をいう。以下同じ。)の水準と指数との水準の関係を利用して行う次のaからcまでに掲げる取引(これに準ずる取引で指数に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引(外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下この条において「指数オプション取引」という。)を利用して行うものを含む。)に係る買付け(次条において「指数先物取引に係る約定数値の水準と指数との水準の関係を利用した買付け」という。)
a 売方指数先物取引(指数先物取引のうち現実数値(将来の一定の時期における現実の指数の数値をいう。以下同じ。)が約定数値を下回った場合に金銭を受領することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を新規に行うとともに、その取引契約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該指数先物取引に係る指数の変動に近似するように選定したものに限る。)の買付けを行う取引
b 買方指数先物取引(指数先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領することとなるものをいう。以下この条において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を金融商品取引所の定める方法により決済するとともに、その取引契約金額等の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該指数先物取引に係る指数の変動に近似するように選定したものに限る。)の買付けを行う取引
c aに掲げる取引を行っている場合又は前bに規定する取引契約残高を有している場合における、指数の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引(指数の算出方法若しくは指数の構成銘柄の変更が行われた場合又は指数の構成銘柄について当該指数の算出に用いられる数値に変動が生じた場合に、銘柄の異なる複数の有価証券の価額の合計額の変動が当該指数の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引をいう。以下同じ。)
(10) 次のaからcまでに掲げる場合において、指数先物取引の取引契約残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該aからcまでに定める取引(これに準ずる取引で指数オプション取引について行うものを含む。)に係る買付け(次条において「指数先物取引に係る価格変動による危険を減少するための買付け」という。)
a 売方指数先物取引の取引契約残高を有している場合
当該売方指数先物取引の取引契約残高(これと対当する買方指数先物取引の取引契約残高及び当該売方指数先物取引と同一の指数先物取引に係る前号aに規定する取引による売方指数先物取引の取引契約残高を控除した取引契約残高に限る。)の範囲内で、銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該指数先物取引に係る指数の変動に近似するように選定したものに限る。)の買付けを行う取引
b 買方指数先物取引の取引契約残高を有している場合であって、当該取引契約残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該指数先物取引に係る指数の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行っている場合
当該売付けを行っている有価証券の価額の範囲内で、銘柄の異なる複数の有価証券の買付けを行う取引
c aに定める取引を行っている場合又は前bに掲げる場合
指数の変動への近似を保つために有価証券の買付けを行う取引
(11) 次のa又はbに掲げる場合において、有価証券の売付けを成立させることができる権利(以下この号及び次条において「有価証券プットオプション」という。)又は有価証券の買付けを成立させることができる権利(以下この号及び次条において「有価証券コールオプション」という。)に係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該a又はbに定める取引に係る買付け(次条第13号において「有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションに係る対価の額の変動による危険を減少するための買付け」という。)
a 有価証券オプション取引(有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引をいい、外国金融商品市場において行われる類似の取引を含む。以下この号及び次条において同じ。)により有価証券プットオプションを取得し又は有価証券コールオプションを付与している場合
当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使し又は行使された場合に売り付けることとなる有価証券の数量(当該有価証券プットオプションを付与し又は当該有価証券コールオプションを取得している場合における当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使され又は行使することにより買い付けることとなる有価証券の数量及び当該有価証券と同一の銘柄に係る次条第12号aに掲げる取引により有価証券プットオプションを取得し、かつ、有価証券コールオプションを付与している場合における当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使し又は行使されることにより売り付けることとなる有価証券の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で、当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けを行う取引
b 有価証券オプション取引により有価証券プットオプションを付与し又は有価証券コールオプションを取得している場合であって、当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションに係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使され又は行使することにより買い付けることとなる有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行っている場合
当該売付けを行っている有価証券の数量の範囲内で、当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けを行う取引
(12) 顧客(公開買付者等(法第27条の3第3項に規定する公開買付者等をいう。)を除く。)に対して有価証券を売り付けることを約している場合又は売付けを行った場合において、当該売付けのために必要な数量の範囲内で行う当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付け
(13) 有価証券を借り入れている場合(当該公開買付けに係る法第27条の3第1項に規定する公告が行われた日の前日以前に借り入れた場合に限る。)において、返済のために必要な数量の範囲内で行う借り入れた有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付け
(14) あらかじめ選定した25銘柄以上の区分(株券と転換社債型新株予約権付社債券との区分をいう。次条第16号において同じ。)が同一である有価証券を同時に買い付ける取引であって、当該公開買付けに係る有価証券の発行者が発行する有価証券の買付けに係る代金が当該取引の買付けに係る代金の合計額の100分の4を超えない取引に係る買付け
一部改正〔平成2年12月1日、平成6年10月1日、平成7年10月1日、平成10年12月1日、平成13年5月1日、平成13年7月1日、平成13年11月1日、平成13年11月26日、平成14年8月1日、平成15年1月14日、平成16年7月1日、平成16年8月9日、平成17年4月1日、平成18年5月1日、平成18年12月13日、平成19年9月30日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年6月16日、平成20年8月5日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年7月1日、平成26年3月24日、平成26年12月1日、平成29年3月21日、令和5年6月30日〕
(安定操作期間内における自己買付け等)
第67条 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第117条第1項第22号イ及びホに規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められている買付けは、当取引所の市場における次の各号に掲げる買付けとする。
(1) この規程(その特例を含む。)による過誤訂正等のための買付け及び復活のための売買に係る買付け
(2) 顧客の注文を執行する際に生じた過誤による買付け等で当取引所が真にやむを得ない事由があると認めるもの
(3) 共同買付累積投資業務に係る買付け
(4) 有価証券ミニ投資に係る買付け
(5) 新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株予約権付社債券、株券預託証券(株券(優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。)を含む。以下この号及び次号において同じ。)に係る権利を表示する預託証券をいう。以下この号において同じ。)又は交換社債券(以下この号及び次号において「新株予約権証券等」という。)に係る価格と当該新株予約権証券等に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券又は投資証券(以下この号及び次号において「行使対象株券等」という。)の価格の関係を利用して行う次のaからdまでに掲げる取引に係る買付け
a 新株予約権証券等の売付けを行うとともに、行使対象株券等の数量の範囲内で当該行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の買付けを行う取引
b 株券又は投資証券の買付残高を有し、かつ、当該株券又は投資証券と同一の銘柄の株券又は投資証券を行使対象株券等とする新株予約権証券等(株券預託証券及び交換社債券を除く。以下このb及び次のcにおいて同じ。)の売付けを行っている場合において、当該買付残高の全部又は一部を売り付けるとともに、行使対象株券等の数量が当該売付株券又は投資証券の数量の範囲内となる新株予約権証券等の買付け(当該売付けを行っている新株予約権証券等の数量の範囲内で行うものに限る。)を行う取引
c 行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の売付けを行うとともに、行使対象株券等の数量が、当該売付けの数量の範囲内となる新株予約権証券等の買付けを行う取引
d 新株予約権証券等の買付残高を有し、かつ、行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の売付けを行っている場合において、当該買付残高の全部又は一部を売り付けるとともに、当該売付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量の範囲内となる株券又は投資証券の買付け(当該売付けを行っている株券又は投資証券の数量の範囲内で行うものに限る。)を行う取引
(6) 次のa又はbに掲げる場合において、新株予約権証券等に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させる行為に関して行う、当該a又はbに定める取引に係る買付け
a 新株予約権証券等の売付けを行っている場合
当該売付けを行っている新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量(当該売付けと対当する買付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量及び前号a又はbに規定する取引による売付新株予約権証券等に係る行使対象株券等の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で、当該行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の買付けを行う取引
b 新株予約権証券等の買付残高を有し、かつ、当該買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券の売付けを行っている場合
当該売付けを行っている株券又は投資証券の数量の範囲内で、当該株券又は投資証券の買付けを行う取引
(7) 投資信託受益証券に係る価格水準と指標との水準の関係を利用した買付け
(8) 投資信託受益証券に係る価格変動による危険を減少するための買付け
(9) 信託により投資信託受益証券を取得することを目的として、当該投資信託受益証券の取得に必要な数量の範囲内で行う買付け
(10) 指数先物取引に係る約定数値の水準と指数との水準の関係を利用した買付け
(11) 指数先物取引に係る価格変動による危険を減少するための買付け
(12) 有価証券オプション取引に係る権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する売買に係る値段をいう。)及び対価の額と有価証券の売買価格の関係を利用して行う次のa又はbに掲げる取引に係る買付け
a 有価証券オプション取引を新規に行うことにより有価証券プットオプションを取得し、かつ、有価証券コールオプションを付与するとともに、当該有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使し又は行使された場合に売り付けることとなる当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けを行う取引
b 有価証券プットオプションの付与及び有価証券コールオプションの取得に係る決済が未了である約定の全部又は一部を買戻し及び転売(決済が未了である約定についての反対の取引をいう。)を行うとともに、当該買戻し及び転売に係る有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションを行使され又は行使した場合に買い付けることとなる当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けを行う取引
(13) 有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションに係る対価の額の変動による危険を減少するための買付け
(14) 次のa又はbに掲げる価格で顧客と当取引所の市場外における売買(施行令第20条第3項各号に掲げる者の計算に属するものを除く。)又はこの規程若しくは国内の他の金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買により当該顧客に対して有価証券の売付けを行うことを約している場合における、当該売付けの数量の範囲内で行う当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付け(あらかじめ設定されたプログラムに従い買付けの注文が行われることとなっており、かつ、特別の勘定で管理されている場合に限る。)
a 当該売付けを行う日の当取引所の市場における当該売付有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買立会(午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。)における総売買代金を総売買高で除して得た価格
b 前aに規定する価格を目標として、当該売付有価証券と同一の銘柄の有価証券を当取引所の市場において分割して買付けを行った総買付代金を総買付高で除して得た価格
(15) 幹事金融商品取引業者等(次条に定める幹事金融商品取引業者等をいう。)である取引参加者が当取引所の市場における投資証券の円滑な流通を確保するために次のa又はbに掲げる買呼値により行う買付け
a 売呼値と買呼値を継続的に行う場合の当該買呼値
b 売呼値に応じて行う買呼値
(16) あらかじめ選定した25銘柄以上の区分が同一である有価証券を同時に買い付ける取引であって、当該募集又は売出しに係る有価証券の発行者が発行する有価証券の買付けに係る代金が当該取引の買付けに係る代金の合計額の100分の4を超えない取引に係る買付け
一部改正〔昭和56年10月1日、昭和57年2月12日、昭和57年5月1日、昭和61年2月10日、平成5年4月1日、平成7年10月1日、平成9年7月1日、平成10年4月1日、平成10年12月1日、平成12年7月1日、平成12年7月17日、平成13年1月6日、平成13年5月1日、平成13年6月11日、平成13年7月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成14年8月1日、平成15年1月14日、平成16年4月1日、平成16年6月30日、平成16年7月1日、平成16年8月9日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年9月30日、平成20年6月16日、平成20年8月5日、平成26年3月24日、平成26年12月1日、平成29年3月21日〕
(外国株券等の円滑な流通の確保)
第68条 外国株券、投資信託受益証券、投資証券、内国商品信託受益証券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券(以下この条において「外国株券等」という。)について、幹事金融商品取引業者等(幹事である金融商品取引業者をいい、有価証券等投資信託受益証券及び内国商品信託受益証券にあっては、指定参加者(募集の取扱いを行う者をいう。)をいい、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券(外国法人の発行する株券を信託財産とするものを除く。)及び外国受益証券発行信託の受益証券にあっては、当取引所が定めるところにより当取引所が指定する取引参加者をいう。)である取引参加者は、当取引所の市場における当該外国株券等の円滑な流通の確保に努めるものとする。
追加〔平成13年11月1日〕、一部改正〔平成14年9月17日、平成16年11月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成23年4月1日、平成26年12月1日、令和5年6月30日〕
(ETFに係るマーケットメイカー制度)
第69条 当取引所は、投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「ETF」という。)について、ETFに係るマーケットメイカー制度を設ける。
2 ETFに係るマーケットメイカーは、当取引所の市場におけるETFの公正な価格形成と円滑な流通の確保に努めるものとする。
3 当取引所は、当取引所が定めるところにより、取引参加者(自己の計算による呼値を行う場合に限る。)又は高速取引行為者(法第66条の50に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)からETFに係るマーケットメイカーへの指定の申込みを受けて、銘柄ごとに、ETFに係るマーケットメイカーに指定する。
4 前項の規定により指定されたETFに係るマーケットメイカーは、当取引所が定めるところにより、当該銘柄における継続的な売呼値及び買呼値(当該呼値を行うために既に行われている呼値に対当する呼値を含む。)を行う。
5 当取引所は、当取引所が定めるところにより、第3項の指定を停止し、又は取り消すことができる。
6 当取引所は、ETFに係るマーケットメイカーの指定、指定の停止又は指定の取消しを公表し、当取引所が定めるところにより、各取引参加者及び各高速取引行為者に通知する。
7 前各項に定めるもののほか、ETFに係るマーケットメイカー制度に関し必要な事項については、当取引所が定める。
一部改正〔平成30年7月2日〕
第70条から第73条まで 削除
一部改正〔平成12年7月17日、平成13年11月1日、平成30年7月2日〕
付 則1 本規程は、昭和53年3月1日から施行する。
2 改正前の業務規程(以下「旧業務規程」という。)及び補助規則は、これを廃止する。
3 本規程施行前に、旧業務規程及び補助規則並びに旧業務規程及び補助規則の特例又はこれらに基づく諸規則の規定によって行った行為及び清算部規則第2章の規定によって行った行為は、本規程及びそれに基づく諸規則の規定中の相当する規定によって行った行為とみなす。
4 本規程施行の際、現に発行日決済取引により売買取引が行われている銘柄の仮決済については、なお従前の例による。
5 旧業務規程第20条に基づき定められた金銭等取扱者は、本規程施行の日以後においては、本規程第79条に基づいて定められた有価証券取扱者として本所に届け出があったものとみなす。
付 則
この改正規定は、昭和54年4月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和56年1月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和56年2月18日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和56年9月22日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、昭和57年1月4日から施行する。
2 株券売買立会場の第一部、第二部及び外国部の区分並びに当該区分において売買取引を行う銘柄については、本所が定める日まで、なお従前の例による。
3 この改正規定施行の際、現に立会場事務補助者である者は、この改正規定施行の日以後においては、改正後の規定に基づき、売買立会事務補助者として本所の承認を受け選任されたものとみなす。
(注)第2項の「本所が定める日」は昭和57年3月19日
付 則
この改正規定は、昭和57年2月12日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和57年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、第54条の改正規定並びに次項及び付則第3項の規定は、同年9月27日から施行する。
2 昭和57年10月1日に、改正後の第15条の規定に基づき売買単位が1,000株を超える数となる銘柄については、同年9月27日から売買単位を当該1,000株を超える数とする。
3 昭和57年9月25日現在、1,000株単位の売買取引のほかに100株単位の売買取引を行っている銘柄で、同年10月1日に、改正後の第15条の規定に基づき売買単位が100株を超える数となる銘柄については、同年9月27日から100株単位の売買取引は行わない。
付 則
この改正規定は、昭和58年1月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和58年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和58年9月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和60年10月5日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、昭和60年12月2日から施行する。ただし、第2条第1項第1号並びに第9条第1項第1号及び第2号の改正規定は、昭和61年1月4日から施行する。
2 1株の値段が1万円を超え10万円以下の場合の呼値の単位については、改正後の第14条第4項第1号の規定にかかわらず、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)第2項の「本所が定める日」は昭和61年8月1日
付 則
この改正規定は、昭和61年1月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和61年2月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和61年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和61年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和62年10月5日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、昭和62年11月2日から施行する。
2 転換社債券のうち本所が定める銘柄以外の銘柄の普通取引の決済に係る有価証券の授受については、改正後の第50条第2項第1号の規定にかかわらず、本所が定める日まで、本所が指定する相手方との間において、有価証券を授受することにより行う。
(注)第2項の「本所が定める日」は昭和63年7月21日
付 則
この改正規定は、昭和63年4月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和63年8月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和64年2月1日から施行する。ただし、株券、新株引受権証券、転換社債券及び新株引受権付社債券の午後立会の売買立会時については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成3年4月29日
付 則
この改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成元年10月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成元年12月18日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成2年4月2日から施行する。
2 外貨建転換社債券の普通取引の決済に係る有価証券の授受については、第50条第2項第1号の規定にかかわらず、本所が定める日まで、本所が指定する相手方との間において、有価証券を授受することにより行う。
(注)第2項の「本所が定める日」は平成2年9月30日
付 則
この改正規定は、平成2年4月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成2年6月4日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成2年11月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成2年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成3年1月4日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に決議があった株式の分割については、改正後の第50条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成3年6月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成3年10月11日から施行する。
2 改正後の第50条第2項第1号の規定にかかわらず、機構取扱株券の当日決済取引及び特約日決済取引の決済を本所が定める日前に到来する権利確定日(商法第293条の5第1項の規定による金銭の分配に係る権利確定日のうち、金銭の分配が行われないと認められたものを除く。)に行う場合において、当事者が合意するときは、当該売買契約を締結した相手方との間において、当該株券を授受することにより行うことができるものとする。
(注)第2項の「本所が定める日」は平成4年4月17日
付 則
この改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成4年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成4年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成4年3月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成4年7月20日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成6年2月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成6年4月1日
付 則
この改正規定は、平成6年4月28日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成6年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成7年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成7年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成7年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年11月14日から施行する。ただし、第14条第4項第1号の改正規定は、平成10年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成10年4月13日
付 則
この改正規定は、平成9年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年1月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年4月13日から施行する。ただし、株券及び日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券以外の売買取引に係る呼値を行う場合は、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成10年9月13日
付 則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年10月23日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第65条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 第65条の規定については、この改正規定施行の日から平成11年3月31日までの間においては、「正会員」とあるのは「正会員(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第12条第2項に規定するみなし登録証券会社又は同第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社に限る。)」と、「売買取引等」とあるのは「売買等」とする。
付 則
1 この改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に改正前の定款第95条の4第1項の規定により選任されている売買システム売買責任者については、施行日において、正会員が、改正後の第77条第2項の規定により、有価証券売買責任者として選任及び届出をしたものとみなす。
付 則
1 この改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した有価証券の売買で施行日において未決済のものについては、施行日をもって第47条の2の規定に基づく債務の引受けが行われたものとする。
付 則
この改正規定は、平成11年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し、同日以後の売買分から適用する。
(注)「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日」は平成11年10月1日
付 則
この改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成11年11月10日から施行し、この改正規定施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定は、平成12年6月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
2 改正後の第14条第1項第2号の規定は、株券及び日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券以外の有価証券の売買に係る呼値については、本所が定める日までの間は、適用しない。
3 改正前の第72条の規定は、施行日以後においても本所が定める日までの間は、前項の有価証券の空売りを行った場合の本所への報告について、なおその効力を有する。
(注)第1項本文の「本所が定める日」は平成12年7月17日、同項ただし書の「本所が定める日」は平成12年7月17日、第2項の「本所が定める日」は平成13年3月11日、第3項の「本所が定める日」は平成13年3月11日
付 則
この改正規定は、平成12年4月20日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
この改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日から施行する。
(注)「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日」は平成12年11月30日
付 則
この改正規定は、平成12年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年1月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年6月1日までの本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年3月12日
付 則
この改正規定は、平成13年5月31日までの本所が定める日から施行する。ただし、第48の5の改正規定は、この改正規定施行の日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年5月1日
付 則
この改正規定は、平成13年6月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年6月11日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第15条第1号aただし書の規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。ただし、第15条第1号aただし書の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年2月20日から施行する。ただし、第14条第1項に第4号及び第6号を加える改正規定は、同年6月3日から施行する。
2 平成14年6月2日までの間においては、改正後の第14条第1項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「信用取引により」とあるのは「売付けについて、信用取引により」と、同項第5号中「信用売り又は信用買い」とあるのは「信用売り」とする。
3 第14条第1項第2号並びに改正後の第14条第1項第3号及び第5号の規定にかかわらず、平成14年6月2日までの間においては、取引参加者は、改正後の第14条第1項第3号若しくは第5号の取引に係る売付けが成立した場合、その翌日までに、当取引所が定めるところにより当取引所に報告することにより明らかにすることができる。
付 則
この改正規定は、平成14年9月1日までの当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成14年5月27日
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年9月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第9条の改正規定は同年1月10日から施行する。この場合において、清算・決済規程第34条の規定は、同年1月10日に行われた当日決済取引には適用しないものとする。
付 則
この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年6月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年8月9日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成17年8月8日から施行する。
2 平成18年1月3日以前の日を権利を受ける者を確定するための基準日とする株式(優先出資及び投資口を含む。)の分割により発行される新株券については、改正後の第9条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成17年11月7日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている債券については、保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当取引所が定める日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 この改正規定施行の日前に募集の決議があった改正前の第2条第1項第2号に規定する転換社債型新株予約権付社債券については、改正後の同号に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成18年7月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年12月13日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年5月14日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年12月10日から施行する。ただし、第9条第3項第5号及び同条第6項の改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年7月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年7月22日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年8月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日から施行する。
(注)「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日」は平成20年12月12日
付 則
1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年12月25日から施行する。
2 内国法人の発行する株券及び投資証券について、保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主(実質優先出資者および実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前の日における普通取引は、売買契約締結の日から起算して5日目の日に決済を行うものとする。
3 平成21年1月4日以前に売買が開始された新株予約権証券に係る発行日決済取引については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成21年5月11日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
3 この改正規定施行の際、現に改正前の第29条第1号の規定により売買の停止が行われている場合については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。ただし、第2条第1項第2号、第3条、第5条及び第10条第4項の改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第12条第3項の改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると当取引所が認める場合には、平成22年1月4日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成22年3月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年5月9日以後の当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成23年11月21日
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成24年4月23日から施行し、同日以後の売買分について適用する。
付 則
この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成25年11月5日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年1月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成26年1月14日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年5月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年7月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成26年7月22日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である利付債券、利付転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券の売買における経過利子の計算から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第4項の改正規定は、平成27年10月13日から施行する。ただし、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、同日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年9月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成27年9月24日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成29年1月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成29年1月30日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成29年3月21日
付 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は平成30年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年7月2日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年7月2日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に行われる有価証券の売買に係る決済から適用する。
2 改正後の第15条第1号aの(a)の規定は、令和元年7月18日以後に効力発生の日が到来する同号aの(a)に規定する併合等から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和元年12月13日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和3年6月28日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年10月29日以後の当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日における取扱いその他必要な事項については、当取引所が別に定めるところによる。
(注)「当取引所が定める日」は令和3年11月29日
付 則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和5年6月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和5年6月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和6年1月4日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年11月5日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年11月5日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。