第5章 取引参加者の処分及び処置等
(取引参加者の処分)
第34条 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなったと認める場合には、当該取引参加者を審問のうえ、当該各号に定める処分を行うことができる。
(1) 不正な手段によって取引資格を取得したときは、取引資格の取消し
(2) 第3条第2項の規定に適合しなくなったときは、取引資格の取消し
(3) 支払不能となり、容易に回復し得ない状態となったときは、取引資格の取消し
(4) 当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に関する当取引所との契約を履行しないときは、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この項において同じ。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(5) 当取引所に納入又は預託しなければならない金銭又は有価証券を、当取引所が定めるところにより納入又は預託しないときは、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(6) 第19条の規定による検査を拒否し、妨げ若しくは忌避したとき、同条の規定による報告若しくは資料を提出せず又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき、又は第44条第2項の規定による調査を拒否し、妨げ若しくは忌避したときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の取消し
(7) 第17条の規定による届出若しくは第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をしたときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の取消し
(8) 前各号のほか、取引参加者が法令(取引参加者が外国法人であって金融商品取引業者である場合又は取引所取引許可業者である場合には外国金融商品取引法令を含む。以下この条及び第39条において同じ。)、法令に基づいてする行政官庁の処分又は当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
2 前項の規定にかかわらず、当取引所は、取引参加者が法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反し、よって当取引所の信用を著しく失墜させたと認める場合には、当該取引参加者を審問のうえ、5億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの処分を行うことができる。
3 前2項の規定による処分において、過怠金の賦課と当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は戒告は、併科することができる。
一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成21年2月9日、平成26年3月24日〕
(取引参加者に対する処置)
第35条 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該取引参加者を審問のうえ、理由を示して、当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限その他当取引所が必要かつ適当と認める処置を行うことができる。
(1) 第9条の規定による役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係の変更請求に応じないとき。
(2) 総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)若しくは出資に係る議決権の過半数が当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められる者によって保有されるに至ったとき又はその者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)となるに至ったとき。
(3) 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、取引参加者に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有する者が、当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められるとき。
2 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該取引参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行うことができる。
(1) 資本金の額又は純財産額が3億円を下回ったとき。
(2) 金融商品取引業者について、自己資本規制比率が120パーセントを下回ったとき。
(3) 特別金融商品取引業者(法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者をいう。)について、法第57条の5第2項に規定する経営の健全性の状況が、当取引所が定める水準を下回ったとき。
(4) 取引所取引許可業者について、保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況が第2号に定める水準と同程度まで悪化したと当取引所が認めたとき。
(5) 取引所取引許可業者について、外国の金融商品取引所から有価証券の売買等の停止の処分を受けたとき。
3 当取引所は、取引参加者が支払不能となり又は支払不能となるおそれがあると認めるときは、当該取引参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行うことができる。
4 当取引所は、取引参加者が第17条第1号に掲げる事項について当取引所へ届出を行った場合又は同条第2号から第5号までのいずれかに掲げる事項に係る公告を行った場合(リモート取引参加者にあっては、同条第1号から第5号までのいずれかに掲げる事項について当取引所へ届出を行った場合)において、取引資格の喪失申請を行わないときは、当該取引参加者を審問のうえ、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行うことができる。
5 前2項の規定により当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者は、清算・決済規程第58条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
一部改正〔平成14年4月1日、平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成15年4月1日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成21年2月9日、平成23年4月1日、平成24年3月31日、平成25年3月31日、平成26年3月24日〕
(取引資格が形骸化した場合の措置)
第36条 削除
一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成23年4月1日、平成26年3月24日〕
(有価証券の売買の停止等の処置の解除)
第37条 第35条の規定により、期間を定めないで有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者は、その処置を受けた事由を除去したときは、それについての説明書を添付して、その処置の解除を申請することができる。
2 当取引所は、前項の申請に基づく処置の解除が適当であると認めるときは、その申請を承認する。
3 第35条の規定により、期間を定めないで有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を受けた取引参加者が、その処置を受けた日から1年以内に、前項の承認を受けられないときは、当取引所は、当該取引参加者の取引資格を取り消すことができる。
一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成19年11月1日、平成26年3月24日〕
(処分又は処置に対する異議の申立て等)
第38条 第9条第1項ただし書及び第2項の規定は第34条又は第35条の審問について、第9条第3項及び第4項の規定は第34条の処分又は第35条の処置について、それぞれ準用する。
一部改正〔平成19年11月1日〕
(法令により処分を受けた取引参加者に対する措置)
第39条 取引参加者が法令により業務の全部若しくは一部の停止又は登録若しくは許可の取消しの処分を受けた場合には、当取引所は、直ちに当該取引参加者について、その処分の内容に応じ、当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しを行う。
一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成19年9月30日、平成21年2月9日、平成26年3月24日〕
(清算資格の取消し等を受けた取引参加者の有価証券の売買の停止又は制限)
第39条の2 当取引所は、取引参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの全部又は一部の停止の措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この条において同じ。)の停止又は制限を行う。
2 前項の取引参加者は、清算・決済規程第58条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買を行うことができる。
追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
(指定清算参加者が清算資格の取消し等を受けた場合における非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限)
第39条の3 当取引所は、非清算参加者の指定清算参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの全部又は一部の停止の措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、当該非清算参加者の当取引所の市場における有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行う。
2 前項の非清算参加者は、清算・決済規程第59条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
(指定清算参加者を指定していない場合の措置)
第39条の4 当取引所は、非清算参加者が指定清算参加者の指定をしていない場合(指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の特例解約により指定清算参加者でなくなった場合を除く。)においては、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
2 前項の場合において、指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の解約により指定清算参加者でなくなったときは、同項の規定にかかわらず、当該非清算参加者は、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものを解消するために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
3 前項の場合においては、それまで指定清算参加者であった者は、非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの解消を行う範囲内において、なお当該非清算参加者の指定清算参加者とみなす。
追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成20年6月16日、平成20年12月26日、平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
(特例解約が行われた場合の措置)
第39条の5 当取引所は、非清算参加者が指定清算参加者の指定をしていない場合(指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の特例解約により指定清算参加者でなくなった場合に限る。)においては、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の非清算参加者は、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものを解消するため並びに信用取引に係る未決済勘定を解消するため必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
3 前項の場合においては、それまで指定清算参加者であった者は、非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの解消並びに信用取引に係る未決済勘定の解消を行う範囲内において、なお当該非清算参加者の指定清算参加者とみなす。
追加〔平成20年12月26日〕、一部改正〔平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
(処分、処置又は措置の通知等)
第40条 当取引所は、この章の規定(第39条の3を除く。)に基づき、処分、処置又は措置(有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの措置に限る。)を取引参加者に対して行ったときは、各取引参加者にその旨を通知する。
2 当取引所がこの章の規定に基づき取引参加者に対して行った処分、処置又は措置が、当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限である場合には、当該取引参加者は、当取引所が定めるところにより、その旨をその店頭等に表示しなければならない。
一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
第41条 削除
一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日〕
(取引の信義則違反)
第42条 第34条第1項第8号に規定する取引の信義則に背反する行為とは、次に掲げる行為その他当取引所が規則により定める行為で、当取引所の市場の運営にかんがみて、当取引所の信用を失墜し、又は当取引所若しくは当取引所の取引参加者に対する信義に背反する行為をいう。
(1) 当取引所の業務又は他の取引参加者の業務に干渉し又はこれを妨げること。
(2) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又はこれらと類似の取引に関し、詐欺的な行為、不信若しくは不穏当な行為又は著しく不注意若しくは怠慢な事務処理を行うこと。
(3) 株券を買い集め、その銘柄の株券の大量の所有者であることを利用して、その株券の発行会社の関係者に対し、その意に反して、当該株券を有利に売り付けること又はこれに類似する行為を目的とする者の計算による当該銘柄の株券の買付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)を行うこと。
一部改正〔平成15年1月6日、平成19年9月30日〕
(取引参加者に対する勧告)
第43条 当取引所は、取引参加者の業務又は財産の状況が、当取引所の市場の運営にかんがみて、適当でないと認めるときは、当該取引参加者に対し、適切な措置を講ずることを勧告することができる。
2 当取引所は前項の勧告を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、その対応について報告を求めることができる。
一部改正〔平成19年9月30日〕
付 則1 この規程は、平成13年11月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に正会員、国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者又は株券オプション取引特別参加者である者は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)において、この規程第6条第1項の規定により、それぞれ、総合取引資格、国債先物等取引資格、株価指数先物等取引資格又は株券オプション取引資格の付与を受けた者とみなす。この場合において、この規程第6条第2項の規定(公告に係る部分に限る。)は適用しない。
3 前項の規定は、この規程施行の際、現に正会員、国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者又は株券オプション取引特別参加者である者が、この規程第7条に規定する取引参加者契約を締結すること、この規程第13条の取引参加者保証金として預託すべき額以上の金銭又はそれに相当する代用有価証券を平成13年10月31日までに預託すること及び清算・決済規程付則第2項の規定に基づき現物等清算資格、国債先物等清算資格及び株価指数先物等清算資格(同付則第4項の規定の適用を受けた場合にあっては、国債先物等清算資格を除き、同付則第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、株価指数先物等清算資格を除く。)の付与を受けたものともみなされること(この規程施行の際、現に国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者又は株券オプション取引特別参加者である者にあっては、清算・決済規程付則第2項の規定に基づきそれぞれ国債先物等清算資格、株価指数先物等清算資格又は現物等清算資格の付与を受けたものとみなされること)を条件として、適用するものとする。
4 この規程施行の際、現にこの規程施行前の定款(以下「旧定款」という。)第10条(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する会員代表者、国債証券先物取引等特別参加者代表者、株価指数先物取引等特別参加者代表者及び株券オプション取引特別参加者代表者である者は、この規程第8条第1項の規定により届出された取引参加者代表者とみなす。
5 この規程施行の際、現に旧定款第10条第2項ただし書(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する代行者である者については、この規程第8条第2項ただし書の規定により届出された日常業務代行者とみなす。
6 この規程施行の際、現に旧定款第12条(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する連絡事務所である営業所又は事務所については、この規程第10条の規定により届出された連絡事務所とみなす。
7 この規程施行の際、現に旧定款第16条の規定(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)により預託されている信認金は、この規程第12条の規定による信認金とみなす。
8 この規程施行の際、現に旧定款第21条(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する本所が定める場合に該当する場合は、この規程第18条の規定により当取引所に報告しなければならないものとする。
9 取引参加者が施行日前にした旧定款第50条第1項各号又は第2項(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、それぞれ、この規程第34条第1項各号又は第3項に該当する行為とみなして、これらの規定を適用する。
10 取引参加者が旧定款第55条(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する処分を施行日前に受けた場合は、この規程第39条に該当する処分とみなして、同条の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
2 総合取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)において現物清算資格を取得する予定である場合には、平成15年1月7日までに当取引所の定めるところにより当取引所に届出を行うものとする。
3 総合取引参加者は、施行日において現物他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、第24条の6に規定する届出を平成15年1月7日までに行うものとする。
4 総合取引参加者が前2項に規定する届出を行わなかった場合には、当取引所は、当該総合取引参加者の当取引所の市場における現物等清算資格に係る有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
5 当取引所は、前項の規定により有価証券の売買等の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合には、当該総合取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買等で未決済のもの(現物等清算資格に係るものに限る。)の他の総合取引参加者へ引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
付 則
この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
2 総合取引参加者及び国債先物等取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)においてクリアリング機構の国債先物等清算資格を取得する予定である場合には、平成16年1月16日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
3 総合取引参加者及び株価指数先物等取引参加者は、施行日においてクリアリング機構の株価指数先物等清算資格を取得する予定である場合には、平成16年1月16日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
4 総合取引参加者及び株券オプション取引参加者は、施行日においてクリアリング機構の株券オプション清算資格を取得する予定である場合には、平成16年1月16日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
5 総合取引参加者及び国債先物等取引参加者は、施行日において国債先物等他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、改正後の第24条の5に規定する届出を平成16年1月16日までに行うものとする。
6 総合取引参加者及び株価指数先物等取引参加者は、施行日において株価指数先物等他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、改正後の第24条の5に規定する届出を平成16年1月16日までに行うものとする。
7 総合取引参加者及び株券オプション取引参加者は、施行日において現物他社清算参加者及び株券オプション他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、改正後の第24条の5に規定する届出を平成16年1月16日までに行うものとする。
8 総合取引参加者(改正前の第24条の4第2項に規定する承認を受けている者を除く。)又は国債先物等取引参加者が、第2項に規定する申請及び第5項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合には、当取引所は、当該取引参加者の当取引所の市場における国債先物等清算資格に係る有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
9 総合取引参加者(改正前の第24条の4第3項に規定する承認を受けている者を除く。)又は株価指数先物等取引参加者が、第3項に規定する申請及び第6項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合には、当取引所は、当該取引参加者の当取引所の市場における株価指数先物等清算資格に係る有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
10 総合取引参加者(改正前の第24条の4第4項に規定する承認を受けている者を除く。)又は株券オプション取引参加者が、第4項に規定する申請及び第7項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合には、当取引所は、当該取引参加者の当取引所の市場における株券オプション清算資格に係る有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
11 当取引所は、前3項の規定により有価証券の売買等の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合には、当該取引参加者の当取引所の市場における当該停止に係る有価証券の売買等で未決済のものの他の取引参加者へ引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
付 則
1 この改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 平成16年12月31日までにされた破産の申立てにより平成17年1月1日以後にされた破産の宣告については、破産手続開始の決定とみなす。
付 則
この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成17年12月12日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。ただし、第22条の3の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第36条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、平成19年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年12月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年2月9日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年3月23日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年11月24日から施行し、同日以後に、当取引所に対し第16条第2項に規定する申請又は第17条に規定する届出が行われるものから適用する。
付 則
この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成24年3月31日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第35条第2項第3号の規定の適用については、同号a中「2.25パーセント」とあるのは「1.75パーセント」と、同号b中「3パーセント」とあるのは「2.25パーセント」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第35条第2項第3号の規定の適用については、同号a中「2.25パーセント」とあるのは「2パーセント」と、同号b中「3パーセント」とあるのは「2.75パーセント」とする。
付 則
1 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)の現物取引資格又はジャスダック取引資格を有する者のうち、当取引所の取引参加者でない者は、施行日において、改正後の第2条第3項に定める現物取引資格を取得しようとする場合には、平成25年5月31日までに、当取引所が定めるところにより当該取引資格の取得の申請を行うものとする。
3 当取引所は、前項の申請を行った者が、施行日において、第35条第2項各号のいずれにも該当しないと見込まれる場合に、改正後の第2条第3項に定める現物取引資格の取得の承認を行うものとする。
4 当取引所は、前項の承認を受けた者が、第5条第1項に規定する取引資格の取得手続(入会金の納入を除く。)を履行した場合には、施行日において、第6条第1項の規定に基づき、改正後の第2条第3項に定める現物取引資格を付与する。
5 当取引所は、第2項に定めるほかは、当分の間、改正後の第2条第3項に定める現物取引資格の取得の申請を受け付けないものとする。
6 当取引所は、当取引所の市場の運営上必要があると認める場合は、大証取引資格保有者(取引参加者のうち、施行日の前日において、大証の現物取引資格又はジャスダック取引資格を有する者をいう。以下同じ。)に対し、大証の取引資格を取得したときから施行日の前日までの間の当該大証取引資格保有者の業務又は財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当該大証取引資格保有者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
7 大証取引資格保有者が施行日前に行った施行日の前日における大証の取引参加者規程第42条第1項各号又は第2項に該当する行為(大証の市場における市場デリバティブ取引に関するものを除く。)は、それぞれ、第34条第1項各号又は第2項に該当する行為とみなして、これらの規定を適用する。
8 大証取引資格保有者に対して、施行日前に、施行日の前日における大証の取引参加者規程及び同規程に基づく諸規則によって大証が行った行為及び当該大証取引資格保有者から大証に対して行われた行為(大証の市場における市場デリバティブ取引に関するものを除く。)は、当取引所の取引参加者規程及び同規程に基づく諸規則の規定中の相当する規定によって当取引所が行ったもの及び当取引所に対して行われたものとみなす。
付 則
この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成26年3月6日
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現物取引参加者である者は、施行日において、新たに第2条第2項に定める取引資格を取得するものとする。
4 前項の規定により、現物取引参加者が取引資格を取得する場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、入会金の納入を要しないこととする。
5 第3項の規定により、現物取引参加者が取引資格を取得する場合には、現に預託している信認金及び取引参加者保証金をもって取得する取引資格に係る信認金及び取引参加者保証金に充当することができる。
6 施行日の前日に国債先物等取引参加者である者のうち、株式会社大阪証券取引所(以下「大阪取引所」という。)の取引参加者規程平成26年3月24日改正付則第6項により大阪取引所の国債先物等取引資格を取得する者(以下「大阪取引所国債先物等取引参加者」という。)が、施行日の前日において当取引所に預託している信認金及び取引参加者保証金は、当取引所が、当該者に代わって、次の各号に定めるところに従い、大阪取引所に預託する。
(1) 信認金
施行日に預託する。
(2) 取引参加者保証金
施行日の属する月の翌月の25日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)に預託する。
7 前項の規定により、当取引所が大阪取引所国債先物等取引参加者に代わって信認金及び取引参加者保証金を大阪取引所に預託した場合は、当該取引参加者は、取引資格の喪失による信認金及び取引参加者保証金の返還を当取引所に対して請求することができないものとする。
8 第2項から前項までの規定のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、当取引所がその都度定める。
付 則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年10月31日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成29年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和6年1月4日から施行する。