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取引参加者規程(東京証券取引所)
 
 平成13年11月1日
 取引
 
目次
 第1章 総則
 第2章 取引資格の取得
 第3章 取引参加者の義務等
 第4章 取引資格の喪失
 第5章 取引参加者の処分及び処置等
 第5章の2 特定承継金融機関等による取引資格の取得等に関する事項
 第6章 仲介
 第7章 雑則
 付則
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この規程は、業務規程第1条の3第1項の規定に基づき、当取引所の取引参加者に関して必要な事項を定める。
2 この規程の変更は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(取引参加者)
第2条
 取引参加者は、総合取引参加者の1種類とする。
2 総合取引参加者とは、当取引所の市場において、有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)を行うための取引資格を有する者をいう。
3 取引参加者は、同一種類の取引資格を二以上有することができない。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成19年9月30日、平成20年6月16日、平成21年3月23日、平成25年7月16日、平成26年3月24日〕
 
(当取引所の市場における有価証券の売買の態様)
第2条の2
 清算資格(株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書に規定する現物清算資格をいう。以下同じ。)を有する取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買を自らの名において行うものとする。
2 清算資格を有しない取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買について、指定清算参加者(第24条の4に定める指定清算参加者をいう。第5条において同じ。)に対する有価証券等清算取次ぎの委託を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第24条の7第1項に規定する当取引所の承認を得た取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買について、前2項に定める態様のほか、当取引所の市場における有価証券の売買を他の取引参加者に発注を委託することで行うものとする。
 追加〔平成15年1月6日〕、一部改正〔平成15年1月14日、平成15年4月1日、平成16年2月2日、平成26年3月24日、令和6年1月4日〕
 
(公正な価格形成と円滑な流通の確保等)
第3条
 取引参加者は、当取引所の市場における公正な価格形成と円滑な流通を確保し、もって当取引所の取引所金融商品市場としての機能の維持及び向上に努めるものとする。
2 取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買を重要な業務とする者でなければならない。
 一部改正〔平成19年9月30日、平成26年3月24日〕
 
第2章 取引資格の取得
(取引資格の取得の申請及び承認)
第4条
 取引資格を取得しようとする者は、当取引所が定めるところにより、当取引所に取引資格の取得の申請を行わなければならない。
2 当取引所は、次の各号に掲げる者であって、当取引所が定めるところによる審査により適当であると認める者に対して、取引資格の取得の承認を行う。
(1) 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る。)
(2) 取引所取引許可業者
3 前項の承認は、取引資格を取得すべき期日を指定して行う。
4 当取引所は、第2項の規定に基づき取引資格の取得を承認した場合は各取引参加者に、その旨を通知する。
 一部改正〔平成19年9月30日、平成20年6月16日、平成21年2月9日、平成25年7月16日、平成26年3月24日〕
 
(取引資格の取得手続の履行)
第5条
 当取引所が前条第2項の規定により取引資格の取得の承認を行ったときは、当取引所は、同条第3項の規定により当取引所が指定した期日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)までに、取引資格の取得申請者をして、入会金の納入、取引参加者契約の締結、清算資格を現に有しない場合(第24条の7第1項に規定する当取引所の承認を得ようとする場合であって、当取引所が適当と認めたときを除く。)はその取得手続(清算資格を新たに取得しない場合(第24条の7第1項に規定する当取引所の承認を得ようとする場合であって、当取引所が適当と認めたときを除く。)にあっては、第24条の3及び第24条の4の規定により必要となる清算受託契約の締結及び指定清算参加者の指定)、信認金の預託、取引参加者保証金の預託その他当取引所が定める取引資格の取得手続を履行させるものとする。
2 入会金の額は、当取引所が規則により定める。
3 取引資格の取得申請者(取引所取引許可業者に限る。)が取引参加者(取引所取引許可業者に限る。)の取引資格の喪失と同時に取引資格を取得する場合で、当取引所が定めるところにより取引資格を喪失する取引参加者と取引資格の取得申請者の実態に差異がないと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、入会金の納入を要しない。
4 第1項の場合において、取引資格の取得申請者が取引参加者から分割により事業を承継し、又は事業を譲り受け、当該取引参加者の取引資格の喪失と同時に当該取引資格と同種の取引資格を取得する場合で、当取引所が定めるところにより取引資格を喪失する取引参加者と取引資格の取得申請者の実態に差異がないと認めるときは、当該取引資格を喪失する取引参加者が現に預託している信認金及び取引参加者保証金をもって取引資格の取得申請者が預託すべき信認金及び取引参加者保証金に充当することができる。
5 取引資格の取得申請者が前条第3項の規定により当取引所が指定した期日の前日までに、第1項の手続を履行しないときは、その取引資格の取得申請を取り下げたものとみなす。
 一部改正〔平成15年1月14日、平成16年2月2日、平成17年12月12日、平成18年5月1日、平成21年2月9日、平成26年3月24日、令和2年6月1日、令和6年1月4日〕
 
(取引資格取得の日)
第6条
 当取引所は、取引資格の取得申請者が前条第1項の規定による手続を履行したときは、第4条第3項の規定により当取引所が指定した期日に取引資格を付与する。
2 当取引所は、前項の規定により取引資格の取得申請者に取引資格を付与したときは、その旨を公告するとともに、取引資格を取得した取引参加者に対し取引参加者証を交付する。ただし、取引資格を取得した取引所取引許可業者(以下「リモート取引参加者」という。)に係る公告は、行わない。
3 取引参加者証に関し必要な事項は、当取引所が定める。
 一部改正〔平成21年2月9日、平成26年3月24日〕
 
第3章 取引参加者の義務等
第1節 通則
 追加〔平成15年1月14日〕
 
(取引参加者契約の締結)
第7条
 取引参加者は、当取引所との間で、当取引所が定める取引参加者契約を締結しなければならない。
 
(取引参加者代表者)
第8条
 取引参加者は、その代表取締役又は代表執行役(取引参加者が、リモート取引参加者以外の外国法人の場合は、日本における代表者で、かつ、取締役又は執行役と同等以上の地位にある者、リモート取引参加者の場合は、取締役又は執行役と同等以上の地位にある者)のうちから、当取引所において当該取引参加者を代表するのに適当な者1人を、当取引所が定めるところにより、あらかじめ取引参加者代表者として当取引所に届け出なければならない。
2 取引参加者と当取引所との関係においては、取引参加者代表者のみが当該取引参加者を代表するものとする。ただし、日常業務に関しては、あらかじめその範囲を明確にして、当取引所に届け出た日常業務代行者をして行わせることができる。
 一部改正〔平成15年4月1日、平成19年9月30日、平成21年2月9日〕
 
(法令遵守責任者)
第8条の2
 リモート取引参加者は、当取引所が定めるところにより、その取締役又は執行役と同等以上の地位にある者のうちから1名を法令遵守責任者(当該リモート取引参加者の役職員に対し、法及びその関係法令(以下「法令」という。)、法令に基づく行政官庁の処分及び当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則並びに取引の信義則の遵守(以下「法令等の遵守」という。)を徹底し、内部管理体制の整備に努めるとともに、法令等の遵守に関し当取引所と適切な連絡及び調整を行う者をいう。)として当取引所に申請し、承認を受けなければならない。
 追加〔平成21年2月9日〕
 
(役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係)
第9条
 当取引所は、取引参加者の役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係が当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認めるときは、当該取引参加者を審問のうえ、理由を示して、その変更を請求することができる。ただし、当該取引参加者が陳述書を提出したときは、その提出をもって、審問に代えることができる。
2 当取引所は、取引参加者が正当な理由がないにもかかわらず前項の審問に応じない場合には、審問を行わずに同項の変更請求を行うことができる。
3 取引参加者は、第1項の変更請求が不当であると認めるときは、変更請求の通知を受けた日から10日以内に、当取引所に対し書面をもって、理由を示して、異議の申立てを行うことができる。
4 当取引所は、前項の異議の申立てを受理した場合において、第1項の変更請求を変更し、又は取り消すことが適当であると認めたときは、直ちに第1項の請求を変更し、又は取り消すものとする。
 一部改正〔平成19年11月1日〕
 
(連絡事務所)
第10条
 取引参加者は、本店その他の営業所(取引参加者が外国法人の場合は、国内における主たる営業所又は事務所)で、当取引所との連絡上便利な場所にあるもののうちから、当取引所からの通知を受ける場所1か所を連絡事務所として当取引所に届け出なければならない。ただし、国内に事務所を有しないリモート取引参加者は、これに代えて、法第60条の2第1項に規定する国内における代表者の氏名及び住所を届け出るものとする。
 一部改正〔平成19年9月30日、平成21年2月9日、平成26年3月24日〕
 
(取引参加料金の納入)
第11条
 取引参加者は、取引参加料金を、当取引所が規則で定めるところにより、当取引所に納入しなければならない。
 一部改正〔平成17年4月1日〕
 
(取消料の納入)
第11条の2
 過誤のある注文により有価証券の売買が成立した場合において、当該売買の取消しが行われたときは、当該過誤のある注文を発注した取引参加者は、当該売買の取消しに係る取消料を、当取引所が規則で定めるところにより、当取引所に納入しなければならない。
 追加〔平成19年9月30日〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(信認金の預託等)
第12条
 取引参加者は、信認金を、当取引所が定めるところにより、当取引所に預託しなければならない。
2 信認金の額は、300万円とする。
3 信認金は、当取引所が定めるところに従い、有価証券をもって代用預託することができる。ただし、リモート取引参加者については、この限りでない。
4 当取引所は、信認金を他の財産と区別して保管し、次の各号に定める方法により運用するものとする。
(1) 国債証券又は地方債証券の買入れ
(2) 銀行預金
(3) 信託業務を営む銀行への金銭信託
 一部改正〔平成17年4月1日、平成21年2月9日〕
 
(取引参加者保証金の預託)
第13条
 取引参加者は、第11条の規定に基づく取引参加料金に係る債務の履行を確保するための取引参加者保証金を、当取引所が規則で定めるところにより、当取引所に預託しなければならない。
2 取引参加者保証金は、当取引所が定めるところに従い、有価証券をもって代用預託することができる。ただし、リモート取引参加者については、この限りでない。
 一部改正〔平成17年4月1日、平成21年2月9日〕
 
(信認金の返還請求権の譲渡の禁止等)
第14条
 取引参加者は、信認金及び取引参加者保証金の返還請求権を、他の者に譲渡し、譲渡の予約をし、又は担保の目的に供することはできない。
 
(市場施設利用に関する責任の所在)
第15条
 当取引所は、取引参加者が業務上当取引所の市場の施設の利用に関して損害を受けることがあっても、当取引所に故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。
 
(合併等について承認を受ける義務)
第16条
 取引参加者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ当取引所の承認を受けなければならない。
(1) 当該取引参加者が他の法人と合併して合併後存続することとなる場合の当該合併(次条第6号及び第9号に掲げるものを除く。)
(2) 分割による事業の一部の他の法人への承継(次条第9号に掲げるものを除く。)
(3) 分割による事業の全部又は一部の他の法人からの承継(次条第7号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。)
(4) 事業の一部の譲渡(次条第9号に掲げるものを除く。)
(5) 事業の全部又は一部の譲受け(次条第8号、第9号及び第11号に掲げるものを除く。)
2 取引参加者は、前項の承認を受けようとする場合には、当取引所が定めるところにより、当取引所に通知及び申請を行わなければならない。
3 当取引所は、第4条第2項に規定する審査に準じて審査を行い、第1項各号の行為が当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められるときは、当該取引参加者を審問のうえ、同項の承認を与えないことができる。
4 第9条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の不承認について準用する。
5 取引参加者は、第1項の承認を受けた場合において、財務状況その他の当取引所が必要と認める事項について当取引所から報告を求められたときは、直ちにその内容を当取引所に報告しなければならない。
 一部改正〔平成18年5月1日、平成19年5月21日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成26年3月24日〕
 
(届出事項)
第17条
 取引参加者は、次に掲げる行為をしようとするときは、当取引所が定めるところにより、あらかじめその内容を当取引所に届け出なければならない。
(1) 業務(金融商品取引業者にあっては、法第28条第1項第1号に掲げる業務をいい、取引所取引許可業者にあっては、取引所取引業務をいう。)の廃止
(2) 当該取引参加者が他の法人と合併して消滅することとなる場合の当該合併及び当該取引参加者が他の法人と合併して法人を設立する場合の当該合併
(3) 合併及び破産手続開始の決定以外の事由による解散
(4) 分割による事業の全部の他の法人への承継
(5) 事業の全部の譲渡
(6) 当該取引参加者が他の取引参加者と合併して合併後存続することとなる場合の当該合併
(7) 分割による事業の全部の他の取引参加者からの承継
(8) 事業の全部の他の取引参加者からの譲受け
(9) 前条第1項各号に掲げる行為で、会社法(平成17年法律第86号)において株主総会の決議による承認を要しないとされているもののうち、当取引所が別に定めるもの
(10) 分割による事業の全部又は一部の完全子会社からの承継
(11) 事業の全部又は一部の完全子会社からの譲受け
(12) 商号の変更(英文の商号の変更を含む。)
(13) 役員の変更
 一部改正〔平成17年1月1日、平成17年4月1日、平成18年5月1日、平成19年5月21日、平成19年9月30日、平成21年2月9日、平成21年11月24日、平成26年3月24日〕
 
(報告事項)
第18条
 取引参加者は、当取引所が定める場合に該当することとなったときは、直ちにその内容を当取引所に報告しなければならない。
 
(取引参加者の調査)
第19条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合その他当取引所の市場の運営上必要があると認める場合は、取引参加者に対し、当該取引参加者の業務又は財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当該取引参加者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(1) 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の準則若しくはこれらに基づく処分又は取引の信義則の遵守の状況の調査を行う場合
(2) 取引参加者の財務状況の調査を行う場合
(3) 当取引所の市場における有価証券の売買の公正の確保を図るための調査を行う場合
(4) 他の金融商品取引所又は金融商品取引業協会(これらに相当する外国の団体を含む。)から有価証券の売買その他の取引等の公正の確保を図るための調査に関し、情報提供の要請があった場合において、当取引所が当該要請に応じることが相当と認める場合
2 取引参加者は、前項の規定による報告又は資料の提出の請求を受けたときは、当取引所が定める方法により遅滞なくこれを行わなければならない。
 一部改正〔平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成21年2月9日、平成26年3月24日〕
 
(広告に関する規制)
第20条
 取引参加者が行う広告については、当取引所が定めるところによるものとする。
 
(受託に際しての調査義務)
第21条
 取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買の委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を受けるときは、あらかじめ顧客の住所、氏名その他当取引所が定める事項を調査しなければならない。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成26年3月24日〕
 
(受託に係る適切な措置)
第21条の2
 取引参加者は、顧客から当取引所の市場における高速取引行為(法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係る有価証券の売買の委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。以下この条において同じ。)を受けた場合には、当取引所が当該顧客に対して行う要請及び当取引所が業務規程第78条の4の規定により日本取引所自主規制法人(以下「自主規制法人」という。)に委託した業務において自主規制法人が当該顧客に対して行う要請に当該顧客が応じるよう適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、前項の顧客が取次者(取引参加者に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品取引業者である場合であって、当該委託が取引参加者に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。)である場合について準用する。この場合において、「当該顧客」とあるのは、「当該顧客に当取引所の市場における高速取引行為に係る有価証券の売買の委託の取次ぎを申し込んだ顧客」と読み替えるものとする。
 追加〔平成30年4月1日〕、一部改正〔令和6年1月4日〕
 
第22条
 削除
 一部改正〔平成14年2月1日、平成15年1月6日、平成15年5月1日、平成18年5月1日、平成20年11月10日、平成25年7月16日、平成26年3月24日、平成29年8月1日〕
 
(売買管理体制の整備)
第22条の2
 取引参加者は、当取引所が定めるところにより、不公正取引の防止に関する売買管理体制を整備しなければならない。
 追加〔平成18年6月1日〕、一部改正〔平成19年12月1日〕
 
(注文管理体制の整備)
第22条の3
 取引参加者は、当取引所が定めるところにより、過誤のある注文の受託及び発注を防止するための注文管理体制を整備しなければならない。
 追加〔平成18年5月1日〕
 
(上場適格性調査体制等の整備)
第22条の4
 幹事取引参加者(有価証券上場規程第2条第24号に定める幹事取引参加者をいう。)は、当取引所が定めるところにより、有価証券の上場適格性に係る調査体制を整備しなければならない。
2 有価証券上場規程第304条第1項第2号aに規定する増資の合理性に係る審査又は同第1211条第1項第2号a及び第1511条第1項第2号aに規定する投資口の発行の合理性に係る審査を行う取引参加者は、当取引所が定めるところにより、当該増資又は該投資口の発行の合理性に係る審査体制を整備しなければならない。
 追加〔平成20年1月1日〕、一部改正〔平成21年2月9日、平成26年10月31日、平成26年12月1日、平成27年4月30日〕
 
(法人関係情報管理体制の整備)
第22条の5
 取引参加者は、法人関係情報(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第1条第4項第14号に掲げる法人関係情報をいう。)を利用した不公正取引の防止を図るため、当取引所の市場の運営にかんがみて必要かつ適切と認められる法人関係情報管理体制を整備しなければならない。
 追加〔平成26年4月1日〕
 
(有価証券の売買等の責任)
第23条
 取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買について、一切の責めに任じなければならない。
 一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(過誤のある注文の公表)
第23条の2
 過誤のある注文が発注された場合であって、当取引所が業務規程第77条の2の規定に基づき公表を行ったときは、当該注文を発注した取引参加者は、遅滞なく、当該注文に係る銘柄その他の当取引所が定める事項を公表しなければならない。
 追加〔平成18年5月1日〕
 
(リモート取引参加者の受託の制限)
第23条の3
 リモート取引参加者は、日本に居住する者の計算による注文と知りながら、当取引所の市場における有価証券の売買の委託を受けることはできない。
2 リモート取引参加者は、外国に居住する顧客から当取引所の市場における有価証券の売買の委託を受ける場合には、あらかじめ当取引所が定めるところにより申請し、当取引所の承認を受けなければならない。
3 第16条第3項から第5項までの規定は、前項の承認について準用する。
 追加〔平成21年2月9日〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(リモート取引参加者の義務等)
第23条の4
 リモート取引参加者は、次の各号に掲げる事項を遵守して、業務を行わなければならない。
(1) 取引所取引業務等に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うこと。
(2) 当取引所が適当と認める役職員以外の者に、当取引所市場における有価証券の売買に関する当取引所が定める行為を行わせないこと。
2 リモート取引参加者は、当該リモート取引参加者が行う取引所取引業務に照らして、遵守する必要があると当取引所が認める日本証券業協会の規則、理事会決議及びガイドラインを遵守しなければならない。
 追加〔平成21年2月9日〕〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(緊急の場合の取引参加者の業務に関する規制)
第24条
 当取引所は、別に定める場合のほか、当取引所の市場の運営にかんがみて緊急の必要があると認めるときは、取引参加者の全部又は一部に対し、その業務に関して、必要かつ適当な規制を行うことができる。
 一部改正〔平成19年9月30日〕
 
第2節 清算資格を有しない取引参加者の義務等
 追加〔平成15年1月14日〕
 
(非清算参加者の定義)
第24条の2
 非清算参加者とは、清算資格を有しない取引参加者をいう。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成20年6月16日、平成25年7月16日、平成26年3月24日〕
 
(清算受託契約の締結)
第24条の3
 非清算参加者(第24条の7第1項に規定する当取引所の承認を得た取引参加者であって、当取引所が適当と認めた者を除く。次条において同じ。)は、当取引所の市場における有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、他社清算参加者(清算資格に係る他社清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する他社清算資格をいう。以下同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成20年6月16日、平成24年6月1日、平成25年7月16日、平成26年3月24日、令和6年1月4日〕
 
(指定清算参加者の指定)
第24条の4
 非清算参加者は、常に有価証券等清算取次ぎの委託先とする一の清算受託契約の相手方である他社清算参加者(以下「指定清算参加者」という。)を指定しなければならない。
2 非清算参加者は、前項に規定する指定清算参加者の指定若しくは変更を行う場合又は第24条の7第1項に規定する発注を委託する他の取引参加者の指定に伴い指定清算参加者の指定をしないこととする場合には、あらかじめ、当取引所が定めるところにより、当取引所に申請し、承認を得なければならない。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成20年6月16日、平成24年6月1日、平成25年7月16日、平成26年3月24日、令和6年1月4日〕
 
(清算受託契約の締結の届出)
第24条の5
 非清算参加者は、清算受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当取引所が定めるところにより、その内容を当取引所に届け出なければならない。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日〕
 
(清算受託契約の解約の報告)
第24条の6
 非清算参加者は、清算受託契約の解約については、次の各号に掲げる解約の区分に従い、当該各号に定めるところにより、その内容を当取引所に報告しなければならない。
(1) 合意による解約
 当該解約を行おうとする日の3日前(休業日を除外する。)の日までに報告を行う。
(2) 非清算参加者が事前に他社清算参加者に対し書面により契約の解約の意思を申し出ることによる解約
 当該解約の意思を申し出た後遅滞なく報告を行う。
(3) 非清算参加者が事前に他社清算参加者から書面により契約の解約の意思の申し出を受けたことによる解約(第5号に掲げる解約を除く。)
 当該解約の意思の申し出を受けた後遅滞なく報告を行う。
(4) 非清算参加者が有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務についての期限の利益の喪失事由に該当したことによる解約
 当該解約を行おうとする日の前日までに報告を行う。
(5) 非清算参加者と他社清算参加者との間で有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から清算受託契約を解約することができる条件をあらかじめ定めている場合において、当該条件に該当したことをもって非清算参加者が事前に他社清算参加者から書面により契約の解約の意思の申し出を受けたことによる解約(以下「特例解約」という。)
 当該特例解約の意思の申し出を受けた後直ちに、かつ、当該特例解約を行おうとする日の前日までに報告を行う。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成20年12月26日〕
第3節 他の取引参加者に発注を委託する取引参加者の義務等
 追加〔令和6年1月4日〕
(他の取引参加者への発注の委託)
第24条の7
 他の取引参加者に発注を委託することで当取引所の市場における有価証券の売買を行おうとする取引参加者(当取引所が定める場合に限る。)は、当取引所が定めるところにより、あらかじめ当取引所に申請し、その承認を得なければならない。この場合において、当該取引参加者は、発注を委託する他の取引参加者を指定するものとする。
2 前項に規定する当取引所の承認を得た取引参加者が、発注を委託する他の取引参加者の変更を行う場合又は他の取引参加者への発注の委託を取りやめようとする場合には、当取引所が定めるところにより、あらかじめ当取引所に申請し、承認を得なければならない。
 追加〔令和6年1月4日〕
 
(発注を受託する取引参加者の届出)
第24条の8
 取引参加者は、前条第1項に規定する取引参加者から、当取引所の市場における有価証券の売買に係る発注を受託しようとするときは、あらかじめ、当取引所が定めるところにより、当取引所に届け出なければならない。
 追加〔令和6年1月4日〕
 
第4章 取引資格の喪失
(取引資格の喪失申請)
第25条
 取引参加者が取引資格を喪失しようとするときは、当取引所が定めるところにより、当取引所に取引資格の喪失の申請を行わなければならない。
 一部改正〔平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
(喪失申請者の有価証券の売買の停止等の措置)
第26条
 当取引所は、取引参加者から取引資格の喪失の申請を受理した日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、その取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、当該取引資格の喪失申請者は、清算・決済規程第56条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
(喪失申請者の合併等の場合における売買等)
第27条
 当取引所は、取引資格の喪失申請者が、その喪失と同時に、取引資格を取得する者又は取引資格を有する者に合併され、分割により事業を承継させ又は事業を譲渡する等の場合で、当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものを整理させる必要がないと認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該取引資格の喪失申請者の当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止しないことができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成18年5月1日、平成26年3月24日〕
 
(取引資格の喪失の承認)
第28条
 取引資格の喪失の承認は、当取引所が将来の一定の期日を指定して行う。
2 当取引所は、取引資格の喪失の承認をした場合は各取引参加者に、その旨を通知する。
 一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(取引資格の喪失の際の手続)
第29条
 当取引所は、取引参加者(リモート取引参加者を除く。次項において同じ。)が取引資格を喪失(取消しによる喪失を含む。以下同じ。)したときは、直ちに、取引参加者の取引資格の喪失(取引参加者に信認金を返還する場合にあっては、取引参加者の取引資格の喪失及び当該取引参加者の信認金の返還)について公告を行うものとする。
2 取引参加者は、前項の規定による公告を行った日から6か月を経過した後でなければ、取引資格の喪失による信認金の返還を請求することができない。
3 取引参加者は、取引資格を喪失した日から2か月を経過した後でなければ、取引資格の喪失による取引参加者保証金の返還を請求することができない。
4 前項に規定する期間は、当取引所が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
5 前3項の規定にかかわらず、取引参加者は、第5条第4項に規定する信認金及び取引参加者保証金の充当を行った場合は、取引資格の喪失による信認金及び取引参加者保証金の返還を請求することができない。
6 取引参加者は、取引資格を喪失するときは、取引参加者証の当取引所への返還その他当取引所が定める手続を行わなければならない。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成17年12月12日、平成21年2月9日、平成26年3月24日、令和2年6月1日〕
 
(取引資格喪失の際の債務弁済)
第30条
 取引資格を喪失した者は、当取引所から返付を受ける金銭又は有価証券をもって、その者が取引参加者として当取引所に対して負担した一切の債務の弁済に充てなければならない。
 
(取引資格を喪失した場合における売買等)
第31条
 取引参加者が取引資格を喪失した場合においては、本人又は一般承継人は、清算・決済規程第57条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
第32条
 削除
 一部改正〔平成15年1月14日〕
 
(取引所取引許可業者と金融商品取引業者間の移行)
第33条
 リモート取引参加者が金融商品取引業の登録を受けようとする場合又は金融商品取引業者である取引参加者が取引所取引業務の許可を受けようとする場合は、当取引所の承認を受けなければならない。
2 取引参加者は、前項の承認を受けようとする場合には、当取引所が定めるところにより、当取引所に申請を行わなければならない。
3 第16条第3項及び第4項の規定は、第1項の承認について準用する。
 追加〔平成21年2月9日〕、一部改正〔令和2年6月1日〕
 
第5章 取引参加者の処分及び処置等
(取引参加者の処分)
第34条
 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなったと認める場合には、当該取引参加者を審問のうえ、当該各号に定める処分を行うことができる。
(1) 不正な手段によって取引資格を取得したときは、取引資格の取消し
(2) 第3条第2項の規定に適合しなくなったときは、取引資格の取消し
(3) 支払不能となり、容易に回復し得ない状態となったときは、取引資格の取消し
(4) 当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に関する当取引所との契約を履行しないときは、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この項において同じ。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(5) 当取引所に納入又は預託しなければならない金銭又は有価証券を、当取引所が定めるところにより納入又は預託しないときは、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(6) 第19条の規定による検査を拒否し、妨げ若しくは忌避したとき、同条の規定による報告若しくは資料を提出せず又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき、又は第44条第2項の規定による調査を拒否し、妨げ若しくは忌避したときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の取消し
(7) 第17条の規定による届出若しくは第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をしたときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の取消し
(8) 前各号のほか、取引参加者が法令(取引参加者が外国法人であって金融商品取引業者である場合又は取引所取引許可業者である場合には外国金融商品取引法令を含む。以下この条及び第39条において同じ。)、法令に基づいてする行政官庁の処分又は当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
2 前項の規定にかかわらず、当取引所は、取引参加者が法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反し、よって当取引所の信用を著しく失墜させたと認める場合には、当該取引参加者を審問のうえ、5億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの処分を行うことができる。
3 前2項の規定による処分において、過怠金の賦課と当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は戒告は、併科することができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成21年2月9日、平成26年3月24日〕
 
(取引参加者に対する処置)
第35条
 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該取引参加者を審問のうえ、理由を示して、当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限その他当取引所が必要かつ適当と認める処置を行うことができる。
(1) 第9条の規定による役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係の変更請求に応じないとき。
(2) 総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)若しくは出資に係る議決権の過半数が当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められる者によって保有されるに至ったとき又はその者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)となるに至ったとき。
(3) 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、取引参加者に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有する者が、当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められるとき。
2 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該取引参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行うことができる。
(1) 資本金の額又は純財産額が3億円を下回ったとき。
(2) 金融商品取引業者について、自己資本規制比率が120パーセントを下回ったとき。
(3) 特別金融商品取引業者(法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者をいう。)について、法第57条の5第2項に規定する経営の健全性の状況が、当取引所が定める水準を下回ったとき。
(4) 取引所取引許可業者について、保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況が第2号に定める水準と同程度まで悪化したと当取引所が認めたとき。
(5) 取引所取引許可業者について、外国の金融商品取引所から有価証券の売買等の停止の処分を受けたとき。
3 当取引所は、取引参加者が支払不能となり又は支払不能となるおそれがあると認めるときは、当該取引参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行うことができる。
4 当取引所は、取引参加者が第17条第1号に掲げる事項について当取引所へ届出を行った場合又は同条第2号から第5号までのいずれかに掲げる事項に係る公告を行った場合(リモート取引参加者にあっては、同条第1号から第5号までのいずれかに掲げる事項について当取引所へ届出を行った場合)において、取引資格の喪失申請を行わないときは、当該取引参加者を審問のうえ、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行うことができる。
5 前2項の規定により当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者は、清算・決済規程第58条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 一部改正〔平成14年4月1日、平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成15年4月1日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成21年2月9日、平成23年4月1日、平成24年3月31日、平成25年3月31日、平成26年3月24日〕
 
(取引資格が形骸化した場合の措置)
第36条
 削除
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成23年4月1日、平成26年3月24日〕
 
(有価証券の売買の停止等の処置の解除)
第37条
 第35条の規定により、期間を定めないで有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者は、その処置を受けた事由を除去したときは、それについての説明書を添付して、その処置の解除を申請することができる。
2 当取引所は、前項の申請に基づく処置の解除が適当であると認めるときは、その申請を承認する。
3 第35条の規定により、期間を定めないで有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を受けた取引参加者が、その処置を受けた日から1年以内に、前項の承認を受けられないときは、当取引所は、当該取引参加者の取引資格を取り消すことができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成19年11月1日、平成26年3月24日〕
 
(処分又は処置に対する異議の申立て等)
第38条
 第9条第1項ただし書及び第2項の規定は第34条又は第35条の審問について、第9条第3項及び第4項の規定は第34条の処分又は第35条の処置について、それぞれ準用する。
 一部改正〔平成19年11月1日〕
 
(法令により処分を受けた取引参加者に対する措置)
第39条
 取引参加者が法令により業務の全部若しくは一部の停止又は登録若しくは許可の取消しの処分を受けた場合には、当取引所は、直ちに当該取引参加者について、その処分の内容に応じ、当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しを行う。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成19年9月30日、平成21年2月9日、平成26年3月24日〕
 
(清算資格の取消し等を受けた取引参加者の有価証券の売買の停止又は制限)
第39条の2
 当取引所は、取引参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの全部又は一部の停止の措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この条において同じ。)の停止又は制限を行う。
2 前項の取引参加者は、清算・決済規程第58条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買を行うことができる。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
 
(指定清算参加者が清算資格の取消し等を受けた場合における非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限)
第39条の3
 当取引所は、非清算参加者の指定清算参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの全部又は一部の停止の措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、当該非清算参加者の当取引所の市場における有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行う。
2 前項の非清算参加者は、清算・決済規程第59条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
 
(指定清算参加者を指定していない場合の措置)
第39条の4
 当取引所は、非清算参加者が指定清算参加者の指定をしていない場合(指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の特例解約により指定清算参加者でなくなった場合を除く。)においては、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
2 前項の場合において、指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の解約により指定清算参加者でなくなったときは、同項の規定にかかわらず、当該非清算参加者は、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものを解消するために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
3 前項の場合においては、それまで指定清算参加者であった者は、非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの解消を行う範囲内において、なお当該非清算参加者の指定清算参加者とみなす。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成20年6月16日、平成20年12月26日、平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
 
(特例解約が行われた場合の措置)
第39条の5
 当取引所は、非清算参加者が指定清算参加者の指定をしていない場合(指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の特例解約により指定清算参加者でなくなった場合に限る。)においては、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の非清算参加者は、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものを解消するため並びに信用取引に係る未決済勘定を解消するため必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
3 前項の場合においては、それまで指定清算参加者であった者は、非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの解消並びに信用取引に係る未決済勘定の解消を行う範囲内において、なお当該非清算参加者の指定清算参加者とみなす。
 追加〔平成20年12月26日〕、一部改正〔平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
 
(処分、処置又は措置の通知等)
第40条
 当取引所は、この章の規定(第39条の3を除く。)に基づき、処分、処置又は措置(有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの措置に限る。)を取引参加者に対して行ったときは、各取引参加者にその旨を通知する。
2 当取引所がこの章の規定に基づき取引参加者に対して行った処分、処置又は措置が、当取引所の市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限である場合には、当該取引参加者は、当取引所が定めるところにより、その旨をその店頭等に表示しなければならない。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
第41条
 削除
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日〕
 
(取引の信義則違反)
第42条
 第34条第1項第8号に規定する取引の信義則に背反する行為とは、次に掲げる行為その他当取引所が規則により定める行為で、当取引所の市場の運営にかんがみて、当取引所の信用を失墜し、又は当取引所若しくは当取引所の取引参加者に対する信義に背反する行為をいう。
(1) 当取引所の業務又は他の取引参加者の業務に干渉し又はこれを妨げること。
(2) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又はこれらと類似の取引に関し、詐欺的な行為、不信若しくは不穏当な行為又は著しく不注意若しくは怠慢な事務処理を行うこと。
(3) 株券を買い集め、その銘柄の株券の大量の所有者であることを利用して、その株券の発行会社の関係者に対し、その意に反して、当該株券を有利に売り付けること又はこれに類似する行為を目的とする者の計算による当該銘柄の株券の買付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)を行うこと。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成19年9月30日〕
 
(取引参加者に対する勧告)
第43条
 当取引所は、取引参加者の業務又は財産の状況が、当取引所の市場の運営にかんがみて、適当でないと認めるときは、当該取引参加者に対し、適切な措置を講ずることを勧告することができる。
2 当取引所は前項の勧告を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、その対応について報告を求めることができる。
 一部改正〔平成19年9月30日〕
 
第5章の2 特定承継金融機関等による取引資格の取得等に関する事項
 追加〔平成26年3月6日〕
 
(特定承継金融機関等による取引資格取得の申請及び承認)
第43条の2
 当取引所は、第4条第1項の規定に基づき取引資格を取得しようとする者が特定承継金融機関等(預金保険法(昭和46年法律第34号。以下「預保法」という。)第126条の34第3項第5号に定める特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)である場合には、第4条第2項の規定にかかわらず、取引資格の取得の承認を行うことができる。
 追加〔平成26年3月6日〕
 
(特定承継取引資格取得申請者に係る取引資格の取得手続の履行)
第43条の3
 当取引所が前条の規定により特定承継取引資格取得申請者(当取引所に取引資格の取得の申請を行う特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に対して取引資格の取得の承認を行ったときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該特定承継取引資格取得申請者をして、同項に規定する取引資格の取得手続(入会金の納入及び取引参加者保証金の預託を除く。)を当取引所がその都度定める日(信認金の預託については、第4条第3項の規定により当取引所が指定した期日)までに履行させるものとする。
 追加〔平成26年3月6日〕
 
(特定承継取引資格取得申請者に係る取引資格取得の日)
第43条の4
 特定承継取引資格取得申請者に対する取引資格の付与は、第6条第1項の規定にかかわらず、第4条第3項の規定により当取引所が指定した期日に行うものとする。
2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により取引資格を付与した場合について準用する。
 追加〔平成26年3月6日〕
 
(特定破綻取引参加者が合併等について承認を受ける義務)
第43条の5
 特定破綻取引参加者(預保法第126条の2第1項第2号に規定する特定第二号措置に係る特定認定を受けた取引参加者をいう。)が、特定承継取引資格取得申請者との間で、第16条第1項第2号又は第4号に掲げる行為をしようとする場合は、同項の規定にかかわらず、あらかじめ当取引所の承認を受けることを要しないものとする。
 追加〔平成26年3月6日〕、一部改正〔令和2年6月1日〕
 
第6章 仲介
(仲介)
第44条
 有価証券の売買及び有価証券の貸借その他の取引に関して取引参加者間に生じた紛争について、当事者である取引参加者から、当取引所が定めるところにより、仲介の申出があるときは、当取引所は、仲介を行うものとする。ただし、紛争が性質上仲介を行うのに適当でないと認めるとき、当事者が不当な目的でみだりに仲介の申出をしたと認めるとき又は当事者の一方が仲介に応じないときは、仲介を行わないことができる。
2 当取引所は、仲介を行う場合において、当事者である取引参加者に対し、仲介を行うために必要な事項について、調査することができる。
3 仲介申出手続、仲介方法その他仲介に関して必要な事項は、当取引所が規則により定める。
 一部改正〔平成26年3月24日〕
 
第7章 雑則
(自主規制業務の委託)
第44条の2
 当取引所は、法第84条第2項に規定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務について、自主規制法人に委託することができる。
(1) 取引参加者の資格の審査
(2) 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
(3) 取引参加者が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買の内容の審査
(4) 取引参加者に対する処分その他の措置に関する業務
2 取引参加者及び取引資格を取得しようとする者は、前項の規定により当取引所が自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査、調査、報告又は資料の提出の請求、検査及び審問等に応じなければならない。
3 当取引所は、第1項の規定により自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査又は調査等の結果に基づき承認又は処分その他の措置等を行うものとする。
 追加〔平成19年11月1日〕、一部改正〔平成26年3月24日、平成26年4月1日、平成30年4月1日〕
 
(信認金及び取引参加者保証金に関する事務の委任)
第45条
 当取引所は、信認金及び取引参加者保証金に関し、当取引所が定める事務を、当取引所が指定する者に委任することができる。
2 取引参加者は、信認金及び取引参加者保証金の預託については、この規程に定めるほか、前項の事務に関して同項により指定する者が当取引所の承認を受けて定めるところによらなければならない。
 一部改正〔平成15年1月14日〕
 
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第46条
 有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買を行う者とみなして第3条、第23条及び第23条の2の規定を適用する。
 追加〔平成15年1月6日〕、一部改正〔平成15年1月14日、平成18年5月1日、平成26年3月24日〕
 
(他の取引参加者に発注を委託することで行う有価証券の売買に対する適用)
第46条の2
 第2条の2第3項に規定する他の取引参加者に発注を委託することで行う有価証券の売買については、第24条の7第1項に規定する当取引所の承認を得た取引参加者を当該有価証券の売買を行う者とみなして第3条、第23条及び第23条の2の規定を適用する。
 追加〔令和6年1月4日〕
 
(取引参加者に関する必要事項の決定)
第47条
 当取引所は、この規程に定める事項のほか、当取引所の取引参加者に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日〕
 
付 則
1 この規程は、平成13年11月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に正会員、国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者又は株券オプション取引特別参加者である者は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)において、この規程第6条第1項の規定により、それぞれ、総合取引資格、国債先物等取引資格、株価指数先物等取引資格又は株券オプション取引資格の付与を受けた者とみなす。この場合において、この規程第6条第2項の規定(公告に係る部分に限る。)は適用しない。
3 前項の規定は、この規程施行の際、現に正会員、国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者又は株券オプション取引特別参加者である者が、この規程第7条に規定する取引参加者契約を締結すること、この規程第13条の取引参加者保証金として預託すべき額以上の金銭又はそれに相当する代用有価証券を平成13年10月31日までに預託すること及び清算・決済規程付則第2項の規定に基づき現物等清算資格、国債先物等清算資格及び株価指数先物等清算資格(同付則第4項の規定の適用を受けた場合にあっては、国債先物等清算資格を除き、同付則第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、株価指数先物等清算資格を除く。)の付与を受けたものともみなされること(この規程施行の際、現に国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者又は株券オプション取引特別参加者である者にあっては、清算・決済規程付則第2項の規定に基づきそれぞれ国債先物等清算資格、株価指数先物等清算資格又は現物等清算資格の付与を受けたものとみなされること)を条件として、適用するものとする。
4 この規程施行の際、現にこの規程施行前の定款(以下「旧定款」という。)第10条(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する会員代表者、国債証券先物取引等特別参加者代表者、株価指数先物取引等特別参加者代表者及び株券オプション取引特別参加者代表者である者は、この規程第8条第1項の規定により届出された取引参加者代表者とみなす。
5 この規程施行の際、現に旧定款第10条第2項ただし書(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する代行者である者については、この規程第8条第2項ただし書の規定により届出された日常業務代行者とみなす。
6 この規程施行の際、現に旧定款第12条(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する連絡事務所である営業所又は事務所については、この規程第10条の規定により届出された連絡事務所とみなす。
7 この規程施行の際、現に旧定款第16条の規定(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)により預託されている信認金は、この規程第12条の規定による信認金とみなす。
8 この規程施行の際、現に旧定款第21条(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する本所が定める場合に該当する場合は、この規程第18条の規定により当取引所に報告しなければならないものとする。
9 取引参加者が施行日前にした旧定款第50条第1項各号又は第2項(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、それぞれ、この規程第34条第1項各号又は第3項に該当する行為とみなして、これらの規定を適用する。
10 取引参加者が旧定款第55条(同第97条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する処分を施行日前に受けた場合は、この規程第39条に該当する処分とみなして、同条の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
2 総合取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)において現物清算資格を取得する予定である場合には、平成15年1月7日までに当取引所の定めるところにより当取引所に届出を行うものとする。
3 総合取引参加者は、施行日において現物他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、第24条の6に規定する届出を平成15年1月7日までに行うものとする。
4 総合取引参加者が前2項に規定する届出を行わなかった場合には、当取引所は、当該総合取引参加者の当取引所の市場における現物等清算資格に係る有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
5 当取引所は、前項の規定により有価証券の売買等の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合には、当該総合取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買等で未決済のもの(現物等清算資格に係るものに限る。)の他の総合取引参加者へ引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
付 則
 この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
2 総合取引参加者及び国債先物等取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)においてクリアリング機構の国債先物等清算資格を取得する予定である場合には、平成16年1月16日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
3 総合取引参加者及び株価指数先物等取引参加者は、施行日においてクリアリング機構の株価指数先物等清算資格を取得する予定である場合には、平成16年1月16日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
4 総合取引参加者及び株券オプション取引参加者は、施行日においてクリアリング機構の株券オプション清算資格を取得する予定である場合には、平成16年1月16日までにクリアリング機構の定めるところによりクリアリング機構に当該清算資格の取得の申請を行うものとする。
5 総合取引参加者及び国債先物等取引参加者は、施行日において国債先物等他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、改正後の第24条の5に規定する届出を平成16年1月16日までに行うものとする。
6 総合取引参加者及び株価指数先物等取引参加者は、施行日において株価指数先物等他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、改正後の第24条の5に規定する届出を平成16年1月16日までに行うものとする。
7 総合取引参加者及び株券オプション取引参加者は、施行日において現物他社清算参加者及び株券オプション他社清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、改正後の第24条の5に規定する届出を平成16年1月16日までに行うものとする。
8 総合取引参加者(改正前の第24条の4第2項に規定する承認を受けている者を除く。)又は国債先物等取引参加者が、第2項に規定する申請及び第5項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合には、当取引所は、当該取引参加者の当取引所の市場における国債先物等清算資格に係る有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
9 総合取引参加者(改正前の第24条の4第3項に規定する承認を受けている者を除く。)又は株価指数先物等取引参加者が、第3項に規定する申請及び第6項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合には、当取引所は、当該取引参加者の当取引所の市場における株価指数先物等清算資格に係る有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
10 総合取引参加者(改正前の第24条の4第4項に規定する承認を受けている者を除く。)又は株券オプション取引参加者が、第4項に規定する申請及び第7項に規定する届出のいずれをも行わなかった場合には、当取引所は、当該取引参加者の当取引所の市場における株券オプション清算資格に係る有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
11 当取引所は、前3項の規定により有価証券の売買等の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合には、当該取引参加者の当取引所の市場における当該停止に係る有価証券の売買等で未決済のものの他の取引参加者へ引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
付 則
1 この改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 平成16年12月31日までにされた破産の申立てにより平成17年1月1日以後にされた破産の宣告については、破産手続開始の決定とみなす。
付 則
 この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成17年12月12日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。ただし、第22条の3の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第36条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、平成19年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年12月26日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年2月9日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年3月23日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年11月24日から施行し、同日以後に、当取引所に対し第16条第2項に規定する申請又は第17条に規定する届出が行われるものから適用する。
付 則
 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年3月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第35条第2項第3号の規定の適用については、同号a中「2.25パーセント」とあるのは「1.75パーセント」と、同号b中「3パーセント」とあるのは「2.25パーセント」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第35条第2項第3号の規定の適用については、同号a中「2.25パーセント」とあるのは「2パーセント」と、同号b中「3パーセント」とあるのは「2.75パーセント」とする。
付 則
1 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)の現物取引資格又はジャスダック取引資格を有する者のうち、当取引所の取引参加者でない者は、施行日において、改正後の第2条第3項に定める現物取引資格を取得しようとする場合には、平成25年5月31日までに、当取引所が定めるところにより当該取引資格の取得の申請を行うものとする。
3 当取引所は、前項の申請を行った者が、施行日において、第35条第2項各号のいずれにも該当しないと見込まれる場合に、改正後の第2条第3項に定める現物取引資格の取得の承認を行うものとする。
4 当取引所は、前項の承認を受けた者が、第5条第1項に規定する取引資格の取得手続(入会金の納入を除く。)を履行した場合には、施行日において、第6条第1項の規定に基づき、改正後の第2条第3項に定める現物取引資格を付与する。
5 当取引所は、第2項に定めるほかは、当分の間、改正後の第2条第3項に定める現物取引資格の取得の申請を受け付けないものとする。
6 当取引所は、当取引所の市場の運営上必要があると認める場合は、大証取引資格保有者(取引参加者のうち、施行日の前日において、大証の現物取引資格又はジャスダック取引資格を有する者をいう。以下同じ。)に対し、大証の取引資格を取得したときから施行日の前日までの間の当該大証取引資格保有者の業務又は財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当該大証取引資格保有者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
7 大証取引資格保有者が施行日前に行った施行日の前日における大証の取引参加者規程第42条第1項各号又は第2項に該当する行為(大証の市場における市場デリバティブ取引に関するものを除く。)は、それぞれ、第34条第1項各号又は第2項に該当する行為とみなして、これらの規定を適用する。
8 大証取引資格保有者に対して、施行日前に、施行日の前日における大証の取引参加者規程及び同規程に基づく諸規則によって大証が行った行為及び当該大証取引資格保有者から大証に対して行われた行為(大証の市場における市場デリバティブ取引に関するものを除く。)は、当取引所の取引参加者規程及び同規程に基づく諸規則の規定中の相当する規定によって当取引所が行ったもの及び当取引所に対して行われたものとみなす。
付 則
 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成26年3月6日
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現物取引参加者である者は、施行日において、新たに第2条第2項に定める取引資格を取得するものとする。
4 前項の規定により、現物取引参加者が取引資格を取得する場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、入会金の納入を要しないこととする。
5 第3項の規定により、現物取引参加者が取引資格を取得する場合には、現に預託している信認金及び取引参加者保証金をもって取得する取引資格に係る信認金及び取引参加者保証金に充当することができる。
6 施行日の前日に国債先物等取引参加者である者のうち、株式会社大阪証券取引所(以下「大阪取引所」という。)の取引参加者規程平成26年3月24日改正付則第6項により大阪取引所の国債先物等取引資格を取得する者(以下「大阪取引所国債先物等取引参加者」という。)が、施行日の前日において当取引所に預託している信認金及び取引参加者保証金は、当取引所が、当該者に代わって、次の各号に定めるところに従い、大阪取引所に預託する。
(1) 信認金
 施行日に預託する。
(2) 取引参加者保証金
 施行日の属する月の翌月の25日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)に預託する。
7 前項の規定により、当取引所が大阪取引所国債先物等取引参加者に代わって信認金及び取引参加者保証金を大阪取引所に預託した場合は、当該取引参加者は、取引資格の喪失による信認金及び取引参加者保証金の返還を当取引所に対して請求することができないものとする。
8 第2項から前項までの規定のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、当取引所がその都度定める。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年10月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成29年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和6年1月4日から施行する。