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清算・決済規程(東京証券取引所)
 
 平成13年11月1日
 清算
 
目次
 第1章 総則
 第2章 清算参加者の決済
 第3章 非清算参加者と清算参加者との間の決済
  第1節 有価証券の売買に係る決済
  第2節 国債証券の売買に係る決済
  第3節 雑則
 第4章 削除
 第5章 未決済取引の取扱い
  第1節 清算資格の取得及び指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の取扱い
  第2節 有価証券の売買の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止等の場合の未決済取引の取扱い
 第6章 雑則
 付則
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この規程は、業務規程第1条の3第2項の規定に基づき、当取引所の市場における有価証券の売買に係る清算及び決済に関して必要な事項を定める。
2 この規程の変更は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成21年1月5日、平成26年3月24日〕
 
(用語の意義)
第2条
 この規程において使用する有価証券の売買に係る用語(株券を除く。)の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程並びにToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「ToSTNeT特例」という。)において定めるところによるものとする。
 一部改正〔平成15年1月14日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成20年1月15日、平成20年6月16日、平成21年3月23日、平成26年3月24日〕
 
(金融商品債務引受業を行う者の指定)
第3条
 当取引所は、当取引所の市場において成立した有価証券の売買に関し、金融商品債務引受業を行わせる金融商品取引清算機関として、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)を指定する。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成16年2月2日、平成19年9月30日、平成21年1月5日、平成26年3月24日〕
 
第2章 清算参加者の決済
 追加〔平成15年1月14日〕
 
(清算参加者の決済)
第4条
 当取引所の市場において成立した有価証券の売買の決済は、クリアリング機構の業務方法書の定めるところにより清算参加者(清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する現物清算資格をいう。以下同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)とクリアリング機構との間で行う。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成26年3月24日〕
 
第3章 非清算参加者と清算参加者との間の決済
 一部改正〔平成15年1月14日〕
第1節 株券等の売買に係る決済
 一部改正〔平成15年1月6日、平成26年3月24日〕
(受渡時限)
第5条
 非清算参加者(取引参加者規程第24条の2第1項に規定する非清算参加者をいう。以下同じ。)は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券(国債証券を除く。以下この節において同じ。)の売買について、クリアリング機構が定める決済時限までの指定清算参加者(当該非清算参加者が取引参加者規程第24条の4第1項の規定により指定した他社清算参加者(清算資格に係る他社清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する他社清算資格をいう。)を有する者をいう。)をいう。以下同じ。)が指定する日時までに、引き渡すべき有価証券又は支払うべき金銭を指定清算参加者に交付するものとする。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成16年2月2日、平成24年6月1日、平成26年3月24日、平成29年4月20日〕
 
(DVP決済を利用する場合の受渡し)
第5条の2
 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買について、非清算参加者と指定清算参加者との合意により、株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」という。)の業務方法書に規定するDVP決済を利用する場合には、非清算参加者は、ほふりクリアリングが定める決済時限(有価証券の引渡しについては、合意に際して指定清算参加者が指定したクリアリング機構が定める決済時限までの間の日時)までに、ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
2 非清算参加者が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは、前条の有価証券の交付又は金銭の交付とみなす。
 追加〔平成16年5月6日〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(決済のために授受する金銭及び有価証券)
第6条
 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買の決済のために非清算参加者と指定清算参加者との間で授受する金銭の額及び有価証券の数量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 普通取引、発行日決済取引、立会外分売に係る売買及びToSTNeT特例第8条第2号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引(それぞれの取引に係る過誤訂正等のための売買を含む。)に係る決済
 決済日を同一とする同一非清算参加者の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの有価証券の売付数量と買付数量の差引数量
(2) 当日決済取引及びToSTNeT特例第8条第1号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引(それぞれの取引に係る過誤訂正等のための売買を含む。)の決済
 決済日を同一とする同一非清算参加者の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの有価証券の売付数量と買付数量の差引数量
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成18年1月10日、平成20年1月15日、平成26年3月24日〕
 
第7条
 削除
 一部改正〔平成15年1月14日、平成18年5月1日、平成20年1月4日、平成21年1月5日〕
 
(引渡有価証券)
第8条
 指定清算参加者に出資証券の有価証券等清算取次ぎの委託をした非清算参加者である取引参加者が、その決済のために引き渡す出資証券は、売買単位の券種の出資証券又は他の券種の出資証券で各出資証券の表示する出資の口数の合計が売買単位となるように組み合わせたものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出資証券の売買の決済において、指定清算参加者が同意した場合には、非清算参加者である取引参加者は、他の券種の出資証券を引き渡すことができる。
3 指定清算参加者に機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券の有価証券等清算取次ぎの委託をした非清算参加者が、その決済のために引き渡す有価証券は、売買単位の額面金額の券種であって、かつ、無記名式のものでなければならない。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日、平成26年3月24日〕
 
(旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い)
第9条
 株券(優先出資証券、投資信託受益証券及び投資証券を含む。以下この条において同じ。)について、旧株券と新株券との双方が既に上場されているか又はその一方が既に上場され他の一方が新たに上場されることとなった場合で、その権利義務が同一となり、両者を併合して売買を行うこととなった場合には、当該売買開始の日以降に到来する決済については、これらを同一に取り扱うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発行日決済取引の決済については、旧株券をもってこれに代えることができない。
 追加〔平成15年1月14日〕
 
第10条及び第11条
 削除
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成15年4月1日、平成16年3月10日、平成16年12月13日、平成18年5月1日、平成20年1月4日、平成21年1月5日〕
 
(有価証券の決済の繰延べ)
第12条
 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買についてやむを得ない事由によって第5条に規定する受渡時限までに有価証券の引渡しを行うことができない場合において、指定清算参加者の承諾を受けたときは、当取引所の定めるところにより、当該有価証券の引渡しを翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)に繰り延べることができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成18年5月1日、平成26年3月24日〕
 
(発行日決済取引の清算値段)
第13条
 発行日決済取引の清算値段は、クリアリング機構が、発行日取引の清算値段として定める値段とする。
 一部改正〔平成15年1月14日〕
 
(発行日決済取引の約定値段と清算値段との差額の支払い)
第14条
 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引について、約定値段と売買契約締結の日の清算値段とを比較して差額を生じたときは、その差額に相当する金銭を指定清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う非清算参加者は、当該差額に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に交付するものとする。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
(発行日決済取引の清算値段間の差額の支払い)
第15条
 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引について、当該日の清算値段と前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)の清算値段とを比較して差額を生じたときは、その差額に相当する金銭を指定清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う非清算参加者は、当該差額に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に交付するものとする。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
(発行日決済取引の決済値段)
第16条
 発行日決済取引の決済値段は、当該発行日決済取引の最終日の清算値段とする。
 一部改正〔平成15年1月14日〕
 
(発行日決済取引の売買証拠金)
第17条
 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引が成立したときは、当取引所が定めるところにより算出した額以上の売買証拠金を売買契約締結の日から起算して3日目(休業日を除外する。以下日数計算において同じ。)の日の正午までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に預託するものとする。ただし、当該銘柄の売付け又は買付けに対当する買付け又は売付けがある場合においては、その総売付数量と総買付数量との差引数量につき算出した額の売買証拠金の預託があれば足りるものとする。
2 前項の売買証拠金は、当取引所が定める規則に従い、有価証券をもって代用預託することができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成16年2月2日、平成26年3月24日、令和元年7月16日〕
 
第2節 国債証券の売買に係る決済
 一部改正〔平成15年1月6日、平成26年3月24日〕
(受渡時限)
第18条
 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく国債証券の売買(国債証券先物取引を除き、過誤訂正等のための売買を含む。次条において同じ。)について、クリアリング機構の定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、売付国債証券又は買付代金を指定清算参加者に交付するものとする。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
(国債証券の決済の繰延べ)
第19条
 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく国債証券の売買について前条に規定する受渡時限までに国債証券の引渡しを行うことができない場合において、指定清算参加者の承諾を受けたときは、当取引所の定めるところにより、当該国債証券の引渡しをその翌日以降の日に繰り延べることができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
第3節 雑則
 追加〔平成29年4月20日〕
(リモート取引参加者に係る有価証券の売買に係る決済の特則)
第19条の2
 リモート取引参加者(取引参加者規程第6条第2項に規定するリモート取引参加者をいう。以下同じ。)は、顧客(当該リモート取引参加者と同一の企業集団(金融商品取引法第5条第1項第2号に規定する企業集団をいう。)に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該リモート取引参加者の指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、当該顧客の委託に基づく有価証券の売買に係る決済を、第5条、第6条から第12条まで、第18条及び前条の規定に準じて、当該顧客と指定清算参加者との間で行わせることができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で決済を行った場合は、リモート取引参加者と指定清算参加者との間で決済が行われたものとみなす。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
(リモート取引参加者の顧客に係る決済の状況の把握)
第19条の3
 前条第1項に規定する合意をしたリモート取引参加者は、当該合意に係る顧客と指定清算参加者との間の決済の状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
第20条から第53条まで
 削除
 一部改正〔平成26年3月24日〕
 
第4章
 削除
 一部改正〔平成26年3月24日〕
 
第5章 未決済取引の取扱い
 一部改正〔平成15年1月14日〕
第1節 清算資格の取得及び指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の取扱い
 追加〔平成15年1月14日〕
 
(清算資格取得の場合の未決済取引の取扱い)
第54条
 非清算参加者である取引参加者が新たに清算資格を取得した場合には、当該取引参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引で未決済のものは、当該清算資格を取得したとき以降、当該取引参加者の名における有価証券の売買とする。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成25年7月16日、平成26年3月24日〕
 
(指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の引継ぎ)
第55条
 取引参加者規程第24条の4第2項の規定に基づき指定清算参加者を変更した場合には、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買で未決済のものは、当該変更をしたとき以降、変更後の指定清算参加者に対する有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買とする。
2 前項の規定は、清算参加者が非清算参加者となる場合において、取引参加者規程第24条の4第2項の規定に基づき指定清算参加者の指定をしたときについて準用する。この場合において、「当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買で未決済のもの」とあるのは「当該非清算参加者となる者の取引で未決済のもの」と、「変更後の指定清算参加者」とあるのは「新たに指定清算参加者として指定された者」と読み替えるものとする。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成16年12月13日、平成26年3月24日〕
 
第2節 有価証券の売買の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止等の場合の未決済取引の取扱い
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(取引資格の喪失を申請したことにより有価証券の売買の停止等を受けた取引参加者に対する措置)
第56条
 当取引所は、取引参加者規程第26条第1項の規定により、有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この節において同じ。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止したときは、当該取引資格の喪失申請者の当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(取引資格を喪失した者の未決済の有価証券の売買の決済)
第57条
 取引資格を喪失した者の当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に未決済のものがある場合は、本人又は一般承継人をして、その決済を行わせるものとする。ただし、本人又はその承継人に決済させることが適当でないと認めるときは、当取引所は、他の取引参加者をして、これを行わせることができる。
2 前項の場合において、当取引所が必要と認めた場合には、当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
3 当取引所は、必要があると認めるときは、前項に定める整理を、他の取引参加者をして行わせることができる。この場合においては、その取引参加者と同項の有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者との間に委任契約が成立していたものとする。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(支払不能による有価証券の売買の停止等を受けた取引参加者に対する措置)
第58条
 当取引所は、取引参加者に対して、取引参加者規程第35条第3項又は第4項の規定により当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を行った場合又は同第39条の2の規定により有価証券の売買の停止の措置(クリアリング機構の業務方法書第29条第5項又は第76条第5項の規定による債務の引受けの停止が行われたことによる措置に限る。)を行った場合には、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買及びこれに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により整理を行わせる場合について準用する。
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
 
(指定清算参加者が清算資格の取消し等を受けた場合における非清算参加者に対する措置)
第59条
 当取引所は、非清算参加者である取引参加者に対し、取引参加者規程第39条の3の規定により、有価証券等清算取次ぎの委託の停止の措置(クリアリング機構の業務方法書第29条第5項又は第76条第5項の規定による債務の引受けの停止が行われたことによる措置に限る。)を行った場合には、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
2 第57条第3項の規定は、前項の規定により整理を行わせる場合に準用する。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成16年2月2日、平成24年6月1日、平成26年3月24日〕
 
(当取引所の市場における有価証券の売買の停止又は制限を受けた取引参加者に対する措置)
第60条
 当取引所が取引参加者規程に基づき取引参加者に対して行った処分、処置又は措置が、当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限である場合(第56条、第58条又は前条の規定の適用がある場合を除く。)には、当該取引参加者は、当取引所の承認を受けて、その期間中、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものを、他の取引参加者に引き継ぐことができる。
 一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
第61条
 削除
 追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成18年5月1日、平成26年3月24日〕
 
第6章 雑則
 一部改正〔平成15年1月14日〕
(天災地変等の場合における非常措置)
第62条
 当取引所は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく当取引所の市場における有価証券の売買に係る非清算参加者の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
2 前項の規定により当取引所が決済の条件を定めたときは、非清算参加者は、これに従わなければならない。
3 第1項の場合において、緊急の必要があるときは、当取引所は、取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる。
 一部改正〔平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
(発行日決済取引の売買契約の解消等)
第63条
 当取引所は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引につき、その対象株券の発行条件が変更される場合又はその決済期日までに当該対象株券が発行されない場合若しくは発行されないと認められる場合には、当該発行日決済取引に係る非清算参加者の決済について決済物件若しくは決済期日の変更又は売買契約の解消に関する措置を行うことができる。
2 前項の規定は、優先出資証券及び投資信託受益証券について準用する。
 一部改正〔平成15年1月14日、平成18年5月1日、平成21年1月5日、平成26年3月24日〕
 
(有価証券の売買の清算及び決済に関する必要事項の決定)
第64条
 当取引所は、この規程に定める事項のほか、当取引所の市場における有価証券の売買の清算及び決済に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
 一部改正〔平成14年4月1日、平成15年1月14日、平成26年3月24日〕
 
付 則
1 この規程は、平成13年11月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に正会員である者は、この規程の施行の日において、この規程第6条第1項の規定に基づき、現物等清算資格、国債先物等清算資格及び株価指数先物等清算資格の付与を受けた者とみなす。この場合において、この規程第6条第2項の規定は、適用しない。
3 前項の清算資格は、自社清算資格とする。
4 第2項の規定にかかわらず、この規程施行の際現に正会員である者が、この規程の施行後国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引のいずれも行わない場合において、当取引所の承認を受けたときは、国債先物等非清算参加者とする。この場合においては、当該正会員である者は、この規程第23条第2項の規定に基づく承認を受けた者とみなす。
5 第2項の規定にかかわらず、この規程施行の際現に正会員である者が、この規程の施行後株価指数先物取引及び株価指数オプション取引のいずれも行わない場合において、当取引所の承認を受けたときは、株価指数先物等非清算参加者とする。この場合においては、当該正会員である者は、この規程第23条第3項の規定に基づく承認を受けた者とみなす。
6 第2項の規定は、この規程施行の際、現に正会員である者が、取引参加者規程付則第2項の規定に基づき総合取引資格の付与を受けたものとみなされること及びこの規程第8条の清算基金として預託すべき額(この規程施行の際、現にこの規程施行前の清算部規則第14条の規定により清算基金として預託されている金銭の額を控除する。)以上の金銭又はそれに相当する代用有価証券を平成13年10月31日までに預託することを条件として、適用するものとする。
7 この規程施行の際、現にこの規程施行前の清算部規則第14条の規定により預託されている清算基金は、この規程第8条の規定による清算基金とみなす。
8 この規程施行の際、現に国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者又は株券オプション取引特別参加者である者は、この規程の施行の日において、この規程第6条第1項の規定に基づき、それぞれ、国債先物等清算資格、株価指数先物等清算資格又は現物等清算資格の付与を受けた者とみなす。この場合において、この規程第6条第2項の規定は、適用しない。
9 第3項の規定は、前項の清算資格について、第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第6項中「総合取引資格」とあるのは「国債先物等取引資格、株価指数先物等取引資格又は株券オプション取引資格」と、「この規程第8条の清算基金として当取引所が定める額(この規程施行の際、現にこの規程施行前の清算部規則第14条の規定により清算基金として預託されている金銭の額を控除する。)」とあるのは「この規程第8条の清算基金として当取引所が定める額」と読み替えるものとする。
10 第2項又は第8項の規定により清算資格の付与を受けたものとみなされる者については、この規程施行の際、現にこの規程施行前の業務規程第79条第2項又は第3項の規定(それぞれ、この規程施行前の国債証券先物特例第45条第1項、株価指数先物特例第46条、株券オプション特例第58条、国債証券先物オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第50条並びに株価指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第55条において読み替えて適用する場合を含む。)により選任されている有価証券取扱責任者又は有価証券取扱者である者を、それぞれこの規程第162条第2項の規定により選任した有価証券取扱責任者又は同条第3項の規定により選任した有価証券取扱者とみなす。
11 第114条第2項の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「不履行発生日の属する当取引所の事業年度(以下この項において「当期」という。)の直前事業年度(以下この項において「前期」という。)の末日における純資産額(前期に関する定時総会において定めた利益処分又は損失処理後の額とする。)」とあるのは「この規程の施行の際における純資産額」と、「前期の末日における資本金、資本準備金、利益準備金及び違約損失積立金(前期に関する定時総会において定めた利益処分又は損失処理後の額とする。)並びに前期に関する定時総会において定めた自己株式の取得価額の総額(商法第210条第3項の規定による取得価額の総額の限度額に限る。)」とあるのは「この規程の施行の際における資本金、資本準備金、利益準備金及び違約損失積立金の合計額に当期未処分損益を加減した額」とする。
 一部改正〔平成16年2月2日〕
付 則
1 この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
2 業務規程の改正規定(平成13年6月27日会員通知分)は、平成13年11月1日に廃止する。
付 則
1 この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
2 この改正規定施行の際現に発行されている転換社債券(機構非取扱転換社債券を除く。)の有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成14年5月27日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当取引所の清算資格を有する者が施行日において非清算参加者となり、現物他社清算参加者を指定清算参加者として指定する場合には、当該非清算参加者となる者の当取引所の市場における有価証券の売買で未決済のものを、施行日において、当該現物他社清算参加者が引き継ぐものとする。
3 施行日にクリアリング機構の清算資格を取得する取引参加者は、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買で施行日において未決済のものについて、クリアリング機構の定めるところによりその決済を行う。
4 この改正規定施行の際現に発行されている有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
2 取引参加者規程平成16年2月2日改正付則第2項から第4項までに規定する申請を行いクリアリング機構の定めるところによる承認を受けた取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した先物・オプション取引で施行日において未決済のものについて、クリアリング機構の業務方法書の定めるところによりその決済を行う。
3 取引参加者規程平成16年2月2日改正付則第5項から第7項までに届出を行った場合には、取引参加者の当該届出に係る取引で未決済のものは、施行日以降、新たに指定清算参加者として指定された者に対する有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引とする。
4 第2条第1項並びに第6条第1号及び第2号の規定の適用については、当取引所が定める日までの間、第2条第1項中「ToSTNeT取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例(以下「ToSTNeT特例」という。)」とあるのは「ToSTNeT取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例(以下「ToSTNeT特例」という。)、立会外取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「立会外取引特例」という。)」と、第6条第1号中「及びToSTNeT特例第5条第2号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引」とあるのは「、ToSTNeT特例第5条第2号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引及び立会外取引特例第4条第2号に規定する日に決済を行う立会外取引」と、同条第2号中「及びToSTNeT特例第5条第1号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引」とあるのは「、ToSTNeT特例第5条第1号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引及び立会外取引特例第4条第1号に規定する日に決済を行う立会外取引」とする。
付 則
 この改正規定は、平成16年3月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年5月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に上場会社が日本証券業協会に株券が登録されている非上場会社を吸収合併した場合における決済物件の取扱いについては、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(注)第1項の「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている円貨建外国債券については、株式会社証券保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当取引所が定める日を決済日とする決済から改正後の規定を適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第105条の規定によりなお従前の例によるとされた合併に係る決済物件については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている投資信託受益証券については、平成20年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に行われた有価証券の売買等に係る清算及び決済については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている新株予約権証券の売買に係る清算及び決済については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成21年3月23日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成29年4月20日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に行われる発行日決済取引から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。