付 則1 この規程は、平成13年11月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に正会員である者は、この規程の施行の日において、この規程第6条第1項の規定に基づき、現物等清算資格、国債先物等清算資格及び株価指数先物等清算資格の付与を受けた者とみなす。この場合において、この規程第6条第2項の規定は、適用しない。
3 前項の清算資格は、自社清算資格とする。
4 第2項の規定にかかわらず、この規程施行の際現に正会員である者が、この規程の施行後国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引のいずれも行わない場合において、当取引所の承認を受けたときは、国債先物等非清算参加者とする。この場合においては、当該正会員である者は、この規程第23条第2項の規定に基づく承認を受けた者とみなす。
5 第2項の規定にかかわらず、この規程施行の際現に正会員である者が、この規程の施行後株価指数先物取引及び株価指数オプション取引のいずれも行わない場合において、当取引所の承認を受けたときは、株価指数先物等非清算参加者とする。この場合においては、当該正会員である者は、この規程第23条第3項の規定に基づく承認を受けた者とみなす。
6 第2項の規定は、この規程施行の際、現に正会員である者が、取引参加者規程付則第2項の規定に基づき総合取引資格の付与を受けたものとみなされること及びこの規程第8条の清算基金として預託すべき額(この規程施行の際、現にこの規程施行前の清算部規則第14条の規定により清算基金として預託されている金銭の額を控除する。)以上の金銭又はそれに相当する代用有価証券を平成13年10月31日までに預託することを条件として、適用するものとする。
7 この規程施行の際、現にこの規程施行前の清算部規則第14条の規定により預託されている清算基金は、この規程第8条の規定による清算基金とみなす。
8 この規程施行の際、現に国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者又は株券オプション取引特別参加者である者は、この規程の施行の日において、この規程第6条第1項の規定に基づき、それぞれ、国債先物等清算資格、株価指数先物等清算資格又は現物等清算資格の付与を受けた者とみなす。この場合において、この規程第6条第2項の規定は、適用しない。
9 第3項の規定は、前項の清算資格について、第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第6項中「総合取引資格」とあるのは「国債先物等取引資格、株価指数先物等取引資格又は株券オプション取引資格」と、「この規程第8条の清算基金として当取引所が定める額(この規程施行の際、現にこの規程施行前の清算部規則第14条の規定により清算基金として預託されている金銭の額を控除する。)」とあるのは「この規程第8条の清算基金として当取引所が定める額」と読み替えるものとする。
10 第2項又は第8項の規定により清算資格の付与を受けたものとみなされる者については、この規程施行の際、現にこの規程施行前の業務規程第79条第2項又は第3項の規定(それぞれ、この規程施行前の国債証券先物特例第45条第1項、株価指数先物特例第46条、株券オプション特例第58条、国債証券先物オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第50条並びに株価指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第55条において読み替えて適用する場合を含む。)により選任されている有価証券取扱責任者又は有価証券取扱者である者を、それぞれこの規程第162条第2項の規定により選任した有価証券取扱責任者又は同条第3項の規定により選任した有価証券取扱者とみなす。
11 第114条第2項の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「不履行発生日の属する当取引所の事業年度(以下この項において「当期」という。)の直前事業年度(以下この項において「前期」という。)の末日における純資産額(前期に関する定時総会において定めた利益処分又は損失処理後の額とする。)」とあるのは「この規程の施行の際における純資産額」と、「前期の末日における資本金、資本準備金、利益準備金及び違約損失積立金(前期に関する定時総会において定めた利益処分又は損失処理後の額とする。)並びに前期に関する定時総会において定めた自己株式の取得価額の総額(商法第210条第3項の規定による取得価額の総額の限度額に限る。)」とあるのは「この規程の施行の際における資本金、資本準備金、利益準備金及び違約損失積立金の合計額に当期未処分損益を加減した額」とする。
一部改正〔平成16年2月2日〕
付 則
1 この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
2 業務規程の改正規定(平成13年6月27日会員通知分)は、平成13年11月1日に廃止する。
付 則
1 この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
2 この改正規定施行の際現に発行されている転換社債券(機構非取扱転換社債券を除く。)の有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成14年5月27日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当取引所の清算資格を有する者が施行日において非清算参加者となり、現物他社清算参加者を指定清算参加者として指定する場合には、当該非清算参加者となる者の当取引所の市場における有価証券の売買で未決済のものを、施行日において、当該現物他社清算参加者が引き継ぐものとする。
3 施行日にクリアリング機構の清算資格を取得する取引参加者は、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買で施行日において未決済のものについて、クリアリング機構の定めるところによりその決済を行う。
4 この改正規定施行の際現に発行されている有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
2 取引参加者規程平成16年2月2日改正付則第2項から第4項までに規定する申請を行いクリアリング機構の定めるところによる承認を受けた取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した先物・オプション取引で施行日において未決済のものについて、クリアリング機構の業務方法書の定めるところによりその決済を行う。
3 取引参加者規程平成16年2月2日改正付則第5項から第7項までに届出を行った場合には、取引参加者の当該届出に係る取引で未決済のものは、施行日以降、新たに指定清算参加者として指定された者に対する有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引とする。
4 第2条第1項並びに第6条第1号及び第2号の規定の適用については、当取引所が定める日までの間、第2条第1項中「ToSTNeT取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例(以下「ToSTNeT特例」という。)」とあるのは「ToSTNeT取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例(以下「ToSTNeT特例」という。)、立会外取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「立会外取引特例」という。)」と、第6条第1号中「及びToSTNeT特例第5条第2号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引」とあるのは「、ToSTNeT特例第5条第2号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引及び立会外取引特例第4条第2号に規定する日に決済を行う立会外取引」と、同条第2号中「及びToSTNeT特例第5条第1号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引」とあるのは「、ToSTNeT特例第5条第1号に規定する日に決済を行うToSTNeT取引及び立会外取引特例第4条第1号に規定する日に決済を行う立会外取引」とする。
付 則
この改正規定は、平成16年3月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年5月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に上場会社が日本証券業協会に株券が登録されている非上場会社を吸収合併した場合における決済物件の取扱いについては、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(注)第1項の「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている円貨建外国債券については、株式会社証券保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当取引所が定める日を決済日とする決済から改正後の規定を適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第105条の規定によりなお従前の例によるとされた合併に係る決済物件については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている投資信託受益証券については、平成20年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に行われた有価証券の売買等に係る清算及び決済については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている新株予約権証券の売買に係る清算及び決済については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成21年3月23日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成29年4月20日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に行われる発行日決済取引から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。