付 則 本規程は、昭和53年3月1日から施行する。
一部改正〔平成3年11月29日〕
付 則
この改正規定は、昭和53年10月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和59年3月9日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和60年10月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和61年2月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、昭和63年8月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成元年10月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成2年4月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
付 則
1 第5条第2項の改正規定は、平成3年6月17日から、第8条第2項の改正規定は、平成3年10月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、本所が定める金利については、平成3年10月1日前においては、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成3年10月11日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成3年11月29日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成4年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成7年10月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、弁済が行われていない信用取引は、この改正規定の施行後においては、制度信用取引とみなす。ただし、当該信用取引に係る通知書及び金利については、改正後の第6条第2項及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、正会員(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第12条第2項に規定するみなし登録証券会社又は同第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社に限る。)については、この改正規定施行の日から平成11年3月31日までの間においては、改正前の第7条の規定を適用する。この場合において、同条中「売買取引等」とあるのは「売買等」とする。
付 則
この改正規定は、平成11年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行する。
(注)「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日」は平成11年10月1日
付 則
この改正規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日から施行する。
(注)「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日」は平成12年11月30日
付 則
この改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年5月31日までの本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年5月1日
付 則
この改正規定は、平成13年3月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年5月7日から施行し、同日以降に行われる新規の信用取引による売付け又は買付けから適用する。
付 則
この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年5月27日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年4月19日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年8月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 店頭登録銘柄(改正前の第15条に規定する店頭登録銘柄をいう。)であった銘柄がこの改正規定施行の日までに同条に規定する当取引所が別に定める態様により当取引所に上場された場合における当該銘柄の店頭制度信用取引(同条に規定する店頭制度信用取引をいう。)に係る未決済勘定については、なお従前の例による。
(注)第1項の「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年4月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年8月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日から施行する。
(注)「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日」は平成20年12月12日
付 則
この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)における取引参加者が、株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)の市場において行った自己の信用売り又は信用買いに係る取引の未決済勘定については、施行日以後、当取引所の市場における自己の信用売り又は信用買いに係る普通取引の未決済勘定とみなす。この場合において、当該大証の市場における取引の売買成立日に、当取引所の市場においてその売買が成立したものとみなし、第13条の規定を適用する。
3 取引参加者と顧客との間で、施行日の前日までに大証の市場において行われた顧客の制度信用取引に係る未決済勘定は、施行日以後、当取引所の制度信用取引に係る未決済勘定として取り扱うことができる。この場合において、当該大証の市場において行われた顧客の制度信用取引に係る未決済勘定は、施行日以後、当取引所の制度信用取引に係る未決済勘定とみなす。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年3月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に第13条に規定する売買成立の日の6か月目の応当日が到来する自己の信用売り又は信用買いの決済から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。