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有価証券上場規程(東京証券取引所)
 
 平成19年11月1日
 上場
 
目次
 第1編 総則(第1条―第8条)
 第2編 株券等
 第1章 総則(第101条)
 第2章 新規上場
  第1節 総則(第201条―第203条)
  第2節 スタンダード市場への新規上場(第204条―第209条)
  第3節 プライム市場への新規上場(第210条―第215条)
  第4節 グロース市場への新規上場(第216条―第221条)
  第5節 上場前の公募又は売出し等(第222条)
  第6節 雑則(第223条―第225条)
 第3章 新株券等の上場及び市場区分の変更
  第1節 新株券等の上場(第301条―第305条)
  第2節 市場区分の変更(第306条―第310条)
  第3節 雑則(第311条)
 第4章 上場管理
  第1節 総則(第401条)
  第2節 会社情報の適時開示等(第402条―第420条)
  第3節 上場後の手続
   第1款 書類の提出等(第421条―第422条)
   第2款 株式事務等(第423条―第431条)
  第4節 企業行動規範
   第1款 遵守すべき事項(第432条―第444条)
   第2款 望まれる事項(第445条―第452条)
 第5章 実効性の確保
  第1節 上場維持基準(第501条・第502条)
  第2節 特別注意銘柄(第503条)
  第3節 改善報告書(第504条―第507条)
  第4節 公表(第508条)
  第5節 上場契約違約金(第509条)
  第6節 雑則(第510条・第511条)
 第6章 上場廃止
  第1節 上場廃止基準(第601条・第602条)
  第2節 上場廃止に係る手続き等(第603条―第610条)
 第7章 雑則
  第1節 上場料金等(第701条)
  第2節 雑則(第702条―第715条)
 第3編 優先株等
 第1章 優先株等(第801条―第812条)
 第2章 優先証券(第813条―第825条)
 第3章 優先出資証券(第826条―第840条)
 第4章 出資証券(第841条)
 第5章 雑則(第842条)
 第4編 債券等
 第1章 債券(第901条―第916条)
 第2章 転換社債型新株予約権付社債券(第917条―第925条)
 第3章 交換社債券(第926条―第940条)
 第4章 ETN(第941条―第956条)
 第5章 雑則(第957条)
 第5編 ETF
 第1章 総則(第1001条)
 第2章 ETF(第1101条―第1119条)
 第3章 雑則(第1120条―第1122条)
 第6編 ファンド
 第1章 総則(第1201条)
 第2章 不動産投資信託証券(第1201条の2―第1225条)
 第3章 ベンチャーファンド(第1301条―第1325条)
 第4章 カントリーファンド(第1401条―第1421条)
 第5章 インフラファンド(第1501条―第1528条)
 第7編 日本取引所グループが発行する有価証券(第1601条―第1605条)
 付則
 別添 (別添1・別添2)
 
第1編 総則
(目的)
第1条
 この規程は、業務規程第1条の3第4項の規定に基づき、有価証券の上場、上場管理、上場廃止その他上場有価証券に関して必要な事項を定める。
2 この規程の変更は、当取引所の取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(定義)
第2条
 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) IFRS任意適用会社 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第312条又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第326条第2項に規定する指定国際会計基準により財務諸表等又は中間財務諸表等を作成し、内閣総理大臣等に提出する会社をいう。
(1)の2 ETN 外国で発行された法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号の社債券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標(金融商品市場における相場その他の指標をいう。以下同じ。)に連動することを目的とするものをいう。
(1)の3 ETN信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券がETNであるものをいう。
(1)の4 委託者指図型投資信託 投資信託法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託をいう。
(1)の5 委託者非指図型投資信託 投資信託法第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。
(1)の6 1単位 業務規程第15条に規定する売買単位をいう。
(2) 親会社 財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいう。
(3) 親会社等 親会社、財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社又はその親会社をいう。
(4) 外国 本邦以外の国又は地域をいう。
(5) 外国会社 外国株券等の発行者をいう。
(6) 外国株券 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる株券の性質を有するものをいう。
(7) 外国株券等 外国株券又は外国株預託証券等をいう。
(8) 外国株券等実質株主 指定振替機関が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に規定する外国株券等実質株主をいう。
(9) 外国株券等保管振替決済業務 指定振替機関が振替法第9条第1項ただし書の規定に基づき兼業の承認を受けた外国株券、外国株預託証券、優先証券(第813条第1項に規定する優先証券をいう。)、外国ETF、外国商品現物型ETF及びカントリーファンドの保管及び振替決済に関する業務をいう。
(10) 外国株信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券(施行令第2条の3第3号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が外国株券であるものをいう。
(11) 外国株預託証券 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で外国株券に係る権利を表示するものをいう。
(12) 外国株預託証券等 外国株預託証券又は外国株信託受益証券をいう。
(13) 外国金融商品取引所等 外国の金融商品取引所又は施行規則で定める外国の組織された店頭市場をいう。
(13)の2 外国投資証券 法第2条第1項第11号に規定する外国投資証券をいう。
(13)の3 外国投資信託 投資信託法第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。
(13)の4 外国投資法人 投資信託法第2条第25項に規定する外国投資法人をいう。
(14) 外国持株会社 株式を所有することにより他の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする外国会社をいう。
(15) 開示府令 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)をいう。
(16) 会社 会社法(平成17年法第86号)第2条第1号に規定する会社又は外国会社若しくは協同組織金融機関をいう。
(17) 株券等 内国株券又は外国株券等をいう。
(18) 株式事務代行機関 会社法第123条に規定する株主名簿管理人又は優先出資法に規定する優先出資者名簿管理人であって、名義書換事務のほかに、株主に対する通知など株式事務(優先出資に係る事務を含む。以下同じ。)全般を代行する、発行者とは別法人の機関をいう。
(18)の2 株主等基準日 有価証券報告書に記載される大株主の状況又は大口出資者の状況に係る基準日をいう。
(19) 関係会社 財務諸表等規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。
(20) 監査証明 法第193条の2第1項の監査証明をいう。
(21) 監査証明等 監査証明又は監査証明に相当する証明をいう。
(22) 監査証明に相当する証明 監査証明府令第1条の2に規定する監査証明に相当すると認められる証明をいう。
(23) 監査証明府令 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号)をいう。
(24) 幹事取引参加者 幹事である金融商品取引業者のうち、当取引所の取引参加者である者をいう。
(25) 関連会社 財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。
(26) 企業グループ 会社並びにその子会社及び関連会社をいう。
(27) 企業集団 連結財務諸表規則第4条第1項第1号に規定する企業集団をいう。
(27)の2 議決権付株式 内国株券のうち、取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会における議決権が制限されていない種類の株式に係るものをいう。
(28) 基準日等 会社法又は優先出資法の規定により設けられた基準日及び振替法第151条第1項又は第8項の規定(同法第235条において準用する場合を含む。)に基づき同法第2条第2項に規定する振替機関が総株主通知を行った場合におけるその基準となる日をいう。
(29) 協同組織金融機関 優先出資法に規定する協同組織金融機関をいう。
(30) 虚偽記載 有価証券報告書等について、内閣総理大臣等から訂正命令(原則として、法第10条(法第24条の2及び法第24条の5において準用する場合を含む。)又は法第23条の10に係る訂正命令をいう。)若しくは課徴金納付命令(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は法第172条の4第1項若しくは第2項に係る命令をいう。)を受けた場合又は内閣総理大臣等若しくは証券取引等監視委員会により法第197条若しくは法第207条に係る告発が行われた場合、又はこれらの訂正届出書、訂正発行登録書又は訂正報告書を提出した場合であって、その訂正した内容が重要と認められるものである場合をいう。
(31) 金融商品取引業者 法第2条第9項に規定する金融商品取引業者のうち、法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。
(32) 交換社債券 社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号の有価証券の性質を有するものをいう。以下この号において同じ。)であって、社債券を保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の内国株券又は外国株券により償還されるものをいう。
(33) 公認会計士 公認会計士又は公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。
(34) 公認会計士等 公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者をいう。
(35) 公募 一般募集による株券等又は株券等に係る権利を表示する預託証券(法第2条第1項第20号に掲げる有価証券をいう。)の発行又は処分をいう。
(36) 子会社 財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう。
(37) 子会社連動配当株 発行者がその連結子会社(連結財務諸表規則第2条第4号に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)の業績、配当等に応じて株主に剰余金配当を支払うことを内容とする種類の株式をいう。
(37)の2 国際統一基準金庫 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)第1条第9号の3に規定する国際統一基準金庫をいう。
(37)の3 国際統一基準行等 銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)第1条第10号の2に規定する国際統一基準行、農林中央金庫、国際統一基準金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。
(38) 債券 新株予約権付社債券(新株予約権を付した社債券をいう。以下同じ。)、交換社債券及びETNを除く債券をいう。
(39) 財務諸表等 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表をいう。)及び連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書並びに連結附属明細表をいう。)又は財務書類をいう。
(40) 財務書類 外国会社の財務計算に関する書類をいう。
(41) 自己株式 株券等の発行者が有する当該株券等をいう。
(41)の2 資産運用会社 投資信託法第2条第21項に規定する資産運用会社(当該資産運用会社から投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。)をいう。
(42) 指定振替機関 振替法第2条第2項に規定する振替機関であって施行規則で定める者をいう。
(42)の2 支配株主 親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者として施行規則で定める者をいう。
(43) 四半期会計期間 1事業年度が3か月を超える場合に、当該年度の期間を3か月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
(43)の2 四半期累計期間 事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
(43)の3 四半期連結会計期間 1連結会計年度が3か月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を3か月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
(43)の4 四半期連結累計期間 連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。
(43)の5 受益証券 投資信託法第2条第7項、信託法第185条第1項又は資産流動化法第2条第15号に規定する受益証券をいう。
(43)の6 出資証券 法第2条第1項第6号に掲げる有価証券をいう。
(43)の7 上場ETN信託受益証券 当取引所に上場しているETN信託受益証券をいう。
(44) 上場外国会社 上場外国株券等の発行者をいう。
(45) 上場外国株券 当取引所に上場している外国株券をいう。
(46) 上場外国株券等 上場外国株券又は上場外国株預託証券等をいう。
(47) 上場外国株信託受益証券 当取引所に上場している外国株信託受益証券をいう。
(48) 上場外国株預託証券 当取引所に上場している外国株預託証券をいう。
(49) 上場外国株預託証券等 上場外国株預託証券又は上場外国株信託受益証券をいう。
(50) 上場会社 上場株券等の発行者をいう。
(51) 上場株券等 当取引所に上場している株券等をいう。
(51)の2 上場議決権付株式 当取引所に上場している議決権付株式をいう。
(52) 上場交換社債券 当取引所に上場している交換社債券をいう。
(53) 上場債券 当取引所に上場している債券をいう。
(54) 削除
(55) 上場転換社債型新株予約権付社債券 当取引所に上場している転換社債型新株予約権付社債券をいう。
(56) 上場内国会社 上場内国株券の発行者をいう。
(57) 上場内国株券 当取引所に上場している内国株券をいう。
(58) 上場無議決権株式 当取引所に上場している無議決権株式をいう。
(59) 上場有価証券 当取引所に上場している有価証券をいう。
(60) 上場優先株等 当取引所に上場している優先株等をいう。
(61) 上場優先出資証券 当取引所に上場している優先出資証券をいう。
(62) 新株予約権証券 法第2条第1項第9号に掲げる有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる新株予約権証券の性質を有するものをいう。
(63) 新規上場 当取引所に上場されていない種類又は回号の有価証券の上場をいう。
(64) 新規上場申請者 当取引所に株券等が上場されていない発行者が、株券等の新規上場を申請する場合の当該発行者をいう。
(64)の2 信託法 信託法(平成18年法律第108号)をいう。
(65) 人的分割 分割に際し、分割する会社の株主に承継会社又は新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社分割をいう。
(66) 数量制限付分売 立会外分売又は国内の他の金融商品取引所の規則によるこれに相当するものであって、50単位未満の範囲内で買付申込数量に限度を設けて行ったものをいう。
(67) 施行令 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)をいう。
(67)の2 第三者割当 開示府令第19条第2項第1号ヲに規定する第三者割当をいう。
(68) 立会外分売 業務規程第42条に規定する立会外分売をいう。
(69) 単元株式数 会社法第2条第20号に規定する単元株式数をいう。
(70) 中間財務諸表等 中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(法第24条の5第1項の表の第2号又は第3号の上欄に掲げる会社にあっては、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書)をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書(同表の第2号又は第3号の上欄に掲げる会社にあっては、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書)をいう。)又は中間会計期間に係る財務書類をいう。
(71) 重複上場 外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることその他これに準ずることとして施行規則で定めることをいう。
(72) 直前事業年度の末日等 直前事業年度の末日又は事業年度ごとに当該事業年度の開始の日から起算して6か月を経過する日その他施行規則で定める日をいう。
(73) テクニカル上場規定 第208条、第214条又は第220条の規定をいう。
(74) 転換 株式については会社がその発行する株式を取得するのと引換えに他の種類の株式又は新株予約権を交付することをいい、新株予約権については会社がその発行する新株予約権を取得するのと引換えに株式又は新株予約権を交付することをいう。
(75) 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。
(75)の2 投資運用業 法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。
(75)の3 投資証券 投資信託法第2条第15項に規定する投資証券をいう。
(75)の4 削除
(75)の5 投資信託 投資信託法第2条第3項に規定する投資信託をいう。
(75)の6 投資信託委託会社 投資信託法第2条第11項に規定する投資信託委託会社(当該投資信託委託会社から委託者指図型投資信託の投資信託財産の運用指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者を含む。)をいう。
(75)の7 投資信託法 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)をいう。
(75)の8 投資信託法施行規則 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)をいう。
(75)の9 投資信託法施行令 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)をいう。
(75)の10 投資法人 投資信託法第2条第12項に規定する投資法人をいう。
(75)の11 投資法人計算規則 投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)をいう。
(75)の12 投資法人債券 投資信託法第2条第20項に規定する投資法人債券をいう。
(75)の13 登録上場会社等監査人 公認会計士法第34条の34の8第1項に規定する登録上場会社等監査人をいう。
(75)の14 特定有価証券開示府令 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)をいう。
(76) 内閣総理大臣等 内閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大臣に属する権限を委任された者(外国会社その他の外国の者にあっては、これらに相当する外国の行政庁を含む。)をいう。
(77) 内国会社 内国株券の発行者をいう。
(78) 内国株券 法第2条第1項第9号に掲げる株券(優先株等を除く。)をいう。
(79) 内部者取引 法第166条及び第167条の規定により禁止される取引をいう。
(79)の2 内部者取引等 内部者取引及び法第167条の2の規定により禁止される行為をいう。
(79)の3 内部統制報告書 法第24条の4の4第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する内部統制報告書(同条第6項において読み替えて準用する法第24条第8項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該内部統制報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(80) 買収への対応方針 上場会社が資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに差別的な行使条件・取得条項付きの新株予約権の無償割当て等を行うことにより当該上場会社に対する買収(主に、買収者が上場会社の株式を取得することでその経営支配権を得る行為をいう。以下同じ。)に対抗する旨を定めた対応の方針をいう。
(80)の2 買収への対抗措置 買収への対応方針で定めた新株予約権の無償割当て等の具体的な行為をいう。
(81) 発行者 法第2条第5項に規定する発行者をいう。
(81)の2 半期報告書 法第24条の5第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書(同条第7項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該半期報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(81)の3 非参加型優先株 剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式のうち、優先配当金の支払いを受けた後、残余の分配可能額からの配当については受け取ることのできないものに係る株券をいう。
(82) 振替法 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)をいう。
(83) 法 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)をいう。
(84) 募集株式 会社法第199条第1項に規定する募集株式及び優先出資法に規定する募集優先出資並びにこれらに相当する外国の法令の規定により割り当てる株式をいう。
(84)の2 募集株式等 募集株式並びに会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権(処分する自己新株予約権を含む。)及びこれに相当する外国の法令の規定により割り当てる新株予約権をいう。
(85) 本国 外国会社その他の外国の者の属する国又は地域として施行規則で定める国又は地域をいう。
(86) 本国等 本国及び外国会社その他の外国の者が発行者である有価証券が上場又は継続的に取引されている外国金融商品取引所等の所在する国又は地域をいう。
(87) 無議決権株式 内国株券のうち、取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会における議決権が制限されている株式に係るものをいう。
(88) 有価証券 法第2条第1項に規定する有価証券をいう。
(88)の2 有価証券届出書 法第5条第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する届出書(同条第6項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該届出書に代わる書類を提出する外国の者にあっては、当該書類及びその補足書類)及びその添付書類並びにこれらの書類の訂正届出書をいう。
(88)の3 有価証券報告書 法第24条第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書(同条第8項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該有価証券報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(89) 有価証券報告書等 有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類並びにこれらの書類の添付書類及びこれらの書類に係る参照書類、有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書並びに目論見書をいう。
(90) 優先株等 非参加型優先株又は子会社連動配当株をいう。
(91) 優先出資 優先出資法に規定する優先出資をいう。
(92) 優先出資証券 優先出資法に規定する優先出資証券をいう。
(93) 優先出資法 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)をいう。
(94) 預託機関等 外国株預託証券については当該外国株預託証券に係る預託機関をいい、外国株信託受益証券については当該外国株信託受益証券に係る受託者(信託法第2条第5項に規定する受託者をいう。)をいい、外国ETF信託受益証券(第1001条第3号に規定する外国ETF信託受益証券をいう。以下この条において同じ。)及び外国商品現物型ETF信託受益証券(第1001条第5号に規定する外国商品現物型ETF信託受益証券をいう。以下この条において同じ。)については当該外国ETF信託受益証券又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託者をいい、外国インフラファンド信託受益証券(第1201条第2号の4に規定する外国インフラファンド信託受益証券をいう。以下この条において同じ。)については当該外国インフラファンド信託受益証券に係る受託者をいう。
(95) 預託契約等 外国株預託証券については当該外国株預託証券に係る預託契約をいい、外国株信託受益証券については当該外国株信託受益証券に係る信託契約をいい、外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券については当該外国ETF信託受益証券又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る信託契約をいい、外国インフラファンド信託受益証券については当該外国インフラファンド信託受益証券に係る信託契約をいう。
(96) 流通株式 新規上場申請に係る有価証券又は上場有価証券のうち、当該有価証券の数の10%以上を所有する者が所有する有価証券その他の流通性の乏しい有価証券として施行規則で定めるものを除いたものをいう。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成22年7月1日、平成23年3月31日、平成23年4月1日、平成24年4月1日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成26年4月1日、平成26年5月31日、平成27年4月30日、平成30年3月31日、令和元年12月13日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年4月1日、令和6年4月1日〕
 
(自主規制業務の委託)
第3条
 当取引所は、法第84条第2項に規定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務について、日本取引所自主規制法人(以下「自主規制法人」という。)に委託することができる。
(1) 有価証券の上場及び上場廃止に関する業務
(2) 上場有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査及び上場有価証券の発行者に対する処分その他の措置に関する業務
2 新規上場申請に係る有価証券の発行者及び上場有価証券の発行者は、前項の規定により当取引所が自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査、調査及び報告又は資料の提出の請求等に応じなければならない。
3 当取引所は、第1項の規定により自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査又は調査等の結果に基づき承認又は処分その他の措置等を行うものとする。
 一部改正〔平成26年4月1日〕
 
(売買停止及び停止解除の通知)
第4条
 当取引所が上場有価証券の売買の停止又は停止解除をしたときは、これを当該上場有価証券の発行者に通知する。
 
(日本語又は英語による書類の提出等)
第5条
 新規上場申請に係る有価証券の発行者、上場有価証券の発行者その他の当取引所の規則に基づき書類等の提出及び開示等を行う者(以下「上場有価証券の発行者等」という。)が当取引所へ提出する書類等については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 上場有価証券の発行者等が当取引所へ提出する書類等については、原則として日本語による。
(2) 前号の規定にかかわらず、上場有価証券の発行者等が外国又は外国法人である場合は、施行規則で定める書類等を除き、施行規則で定めるところにより、英語によることができる。
(3) 上場有価証券の発行者等が当取引所へ提出する書類等が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、施行規則で定めるところにより、原則としてその訳文を付するものとする。
2 前項に規定する当取引所への提出書類等の記載事項のうち、金額に関する事項については、原則として、本国通貨及び本邦通貨(施行規則で定める外国為替相場により換算する。)により表示するものとする。
 
(電磁的記録による書類等の提出)
第6条
 上場有価証券の発行者等が当取引所の規則に基づき行うべき書類等の提出については、当該書類等の内容を記録した電磁的記録の提出によりこれを行うことができるものとする。ただし、当取引所が書面による提出が必要と認める書類等については、この限りではない。
2 前項の規定に基づき電磁的記録を提出した場合における当取引所の規則の適用については、文書をもって同項の書類等の提出を行ったものとみなすほか、当取引所の規則の適用においては、電磁的記録は当該電磁的記録に相当する文書と、当該電磁的記録に記録された事項は当該文書に記載された事項と、それぞれみなすものとする。
 一部改正〔平成30年3月31日〕
 
(本国等の法制度等の勘案)
第7条
 上場有価証券の発行者等が外国又は外国法人である場合の当該外国又は外国法人に対する当取引所の規則の適用にあたっては、当該外国又は外国法人の本国等における法制度、実務慣行等を勘案するものとする。
 
(施行規則への委任)
第8条
 当取引所は、この規程に定める事項のほか、有価証券の上場、上場有価証券の発行者の適時開示、上場廃止その他上場有価証券に関して必要がある場合には、所要の取扱いを施行規則で定めることができる。
 
第2編 株券等
第1章 総則
(市場区分)
第101条
 当取引所は、当取引所の株券等及び優先株等に係る市場において、次の各号に掲げる市場区分を設ける。
(1) スタンダード市場
(2) プライム市場
(3) グロース市場
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第2章 新規上場
第1節 総則
(新規上場申請)
第201条
 株券等の新規上場は、当該株券等の発行者からの申請により行うものとする。この場合における新規上場申請に係る株券等の取扱いについては、施行規則で定める。
2 上場会社が行う新設合併、株式移転又は新設分割(施行規則で定めるものに限る。)によって設立される会社が発行する株券等については、その設立前(当該上場会社の当該新設合併、株式移転又は新設分割に係る株主総会の決議後に限る。)においても新規上場を申請することができるものとし、当該設立前の新規上場申請に基づく株券等の上場は、当該上場会社からの申請により行うものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 前3項の規定は、法第125条の上場命令に基づき上場する内国株券については、適用しない。
5 新規上場申請者が議決権付株式と無議決権株式の新規上場申請を同時に行う場合には、当該無議決権株式について、当該議決権付株式と同一の市場区分への申請を行うものとする。
6 新規上場申請者から新規上場申請のあった株券等の審査は、第205条から第209条まで、第211条から第215条まで又は第217条から第221条までの規定によるものとする。
7 次条から第222条までの規定は、上場会社が発行者である株券等については適用しない。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(予備申請)
第202条
 株券等の新規上場申請を行おうとする者(テクニカル上場規定の適用を受ける者を除く。)は、新規上場申請を行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じて作成した書類(提出することができるもので足りる。)を提出することにより、新規上場申請の予備的申請(以下「予備申請」という。)を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により予備申請が行われた日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予備申請及び当該予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた新規上場申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により予備申請が行われた場合には、当取引所は第205条から第207条まで、第211条から第213条まで又は第217条から第219条までの規定に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 第204条第9項、第210条第9項及び第216条第9項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第203条
 当取引所が新規上場申請に係る株券等を上場する場合には、当該新規上場申請に係る株券等の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る株券等の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る株券等の上場日にその銘柄その他の施行規則で定める事項を上場有価証券原簿に記載する。
4 その発行する株券等が第601条第1項第16号(第602条第1項第5号又は第2項第3号の規定による場合を含む。)に該当して上場廃止となり、かつ、当該株券等と引換えに交付される株券等が第303条の規定の適用を受けて上場される発行者は、当該上場廃止以後当該引換えに交付される株券等が上場されるまでの間、上場株券等の発行者とみなす。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第2節 スタンダード市場への新規上場
 一部改正〔令和4年4月4日〕
(新規上場申請に係る提出書類等)
第204条
 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該新規上場申請者の商号又は名称、新規上場申請に係る株券等の銘柄、種類、発行数その他の新規上場申請者に関する内容として施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、定款、新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、テクニカル上場規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第1項に規定する「有価証券新規上場申請書」に、定款その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
4 第201条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前2項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合に該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
6 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第2項から前項までに掲げる提出書類のうち施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、法第193条の2の規定に準じて、2人以上の公認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は期中レビュー(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者にあっては、中間監査又は期中レビューを除く。以下同じ。)を受け、それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者にあっては、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を除く。以下同じ。)を添付し、提出するものとする。ただし、新規上場申請者が施行規則で定める外国会社である場合には、この限りでない。
7 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(前項ただし書の規定の適用を受ける外国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、同項に規定する監査、中間監査又は期中レビュー(施行規則で定めるものを除く。)について公認会計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書を提出するものとする。
8 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、第6項に規定するほか、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
9 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
10 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類を提出し、当該書類その他の新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類に不実の記載がないと当該新規上場申請者の代表者が認識している旨及び施行規則で定めるところによりその理由を記載した書面を提出し、当該書面を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
12 前項に規定する場合において、次の各号に掲げる新規上場申請者は、当該各号に定める書類を提出し、当該書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等の新規上場申請を行う新規上場申請者
 施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書
(2) 企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める新規上場申請者
 企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(内国会社の形式要件)
第205条
 内国株券に係る第207条に定めるスタンダード市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 株主数
 株主数(当該株券等を1単位以上所有する者の数をいう。以下同じ。)が、上場の時までに、400人以上となる見込みのあること。
(2) 流通株式
 次のaからcまでに適合すること。ただし、内国株券が第10号b又はcに該当する場合においては、a及びbに適合すること。
 a 流通株式の数が、上場の時までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
 b 上場日における流通株式の時価総額が10億円以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の25%以上となる見込みのあること。
(3) 事業継続年数
 新規上場申請日から起算して3年前より前から株式会社として継続的に事業活動をしていること。
(4) 純資産の額
 上場日における純資産の額が正となる見込みのあること。
(5) 利益の額
 最近1年間(「最近」の計算は、基準事業年度(前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)における利益の額が1億円以上であること。
(6) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のaからdまでに適合すること。
 a 最近2年間に終了する各事業年度若しくは各連結会計年度の財務諸表等又は各事業年度における中間会計期間若しくは各連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
 b 最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 c 最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付される監査報告書並びに最近1年間に終了する事業年度における中間会計期間及び連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等に添付される中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の結論」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 d 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。
(a) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において、「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。
(b) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内部統制監査報告書において、「意見の表明をしない」旨が記載されていること。
(7) 登録上場会社等監査人による監査
 最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等並びに最近1年間に終了する事業年度における中間会計期間及び連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)(当取引所が適当でないと認める者を除く。)による法第193条の2の規定に準ずる監査、中間監査又は期中レビューを受けていること。
(8) 株式事務代行機関の設置
 株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関として施行規則で定めるもの(以下「当取引所の承認する株式事務代行機関」という。)に委託しているか、又は、当該株式事務代行機関から受託する旨の内諾を得ていること。ただし、当取引所の承認する株式事務代行機関についてはこの限りでない。
(9) 単元株式数
 単元株式数が、上場の時に100株となる見込みのあること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
(10) 株券等の種類
 新規上場申請に係る内国株券が、原則として、次のaからcまでに掲げる株券等のいずれかであること。この場合において、bに掲げる株券等にあっては、当該株券等以外に新規上場申請を行う銘柄がないこと。
 a 議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
 b 複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
 c 無議決権株式
(11) 株式の譲渡制限
 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし、施行規則で定める特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(12) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
(13) 合併等の実施の見込み
 次のa及びbに該当するものでないこと。
 a 新規上場申請日以後、基準事業年度の末日から2年以内に、合併(新規上場申請者とその子会社又は新規上場申請者の子会社間の合併及び第208条第1号又は第2号に該当する合併を除く。)、会社分割(新規上場申請者とその子会社又は新規上場申請者の子会社間の会社分割を除く。)、子会社化若しくは非子会社化又は事業の譲受け若しくは譲渡(新規上場申請者とその子会社又は新規上場申請者の子会社間の事業の譲受け又は譲渡を除く。)を行う予定のある場合(合併、会社分割並びに事業の譲受け及び譲渡については、新規上場申請者の子会社が行う予定のある場合を含む。)であって、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなると当取引所が認めたとき。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 b 新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を基準事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。)
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成23年1月1日、平成23年3月31日、平成23年8月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成26年5月31日、平成26年7月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和5年4月1日、令和6年4月1日〕
 
(外国会社の形式要件)
第206条
 外国株券等に係る次条に定めるスタンダード市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象とするものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 前条第1号、第2号a及びb、第3号から第6号まで並びに第13号に適合すること。
(2) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務若しくは振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(3) 株券等の譲渡制限
 新規上場申請に係る外国株券等の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし、外国株券等の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(4) 預託契約等
 新規上場申請者が外国株預託証券等の新規上場申請者である場合には、新規上場申請に係る外国株預託証券等に関する預託契約等その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が民営化外国会社(本国の政府が資本の全額を出資する者から、財産並びに権利及び義務を譲り受けてその者が行っていた事業を営む外国会社若しくは本国の政府により発行済株式総数の過半数が所有されていた外国会社で、政府所有株式の全部若しくは一部の売却により当該株式が民間に所有されることとなったもの又はこれらに類すると当取引所が認める外国会社をいう。以下同じ。)である場合には、同項第1号において適用する前条第3号、第5号及び第6号に適合しない場合であっても、次の各号に適合するものを外国株券等に係る次条に定める上場審査の対象とする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 事業継続年数
 民営化外国会社が営む事業が新規上場申請日から起算して3年前より前から継続的に行われていること。
(2) 利益の額
 最近1年間(施行規則で定める場合には、1年以内で当取引所が定める期間)における利益の額が1億円以上であること。
(3) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のaからdまでに適合すること。
 a 最近2年間(施行規則で定める場合には、2年以内で当取引所が定める期間とする。次のbにおいて同じ。)に終了する各事業年度の財務書類が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
 b 最近2年間に終了する各事業年度の財務書類に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 c 最近1年間に終了する事業年度の財務書類に添付される監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 d 新規上場申請に係る外国株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。
(a) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において、「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。
(b) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内部統制監査報告書において、「意見の表明をしない」旨が記載されていること。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月1日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第207条
 スタンダード市場への新規上場申請が行われた株券等の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 企業の継続性及び収益性
 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること。
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること。
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること。
(4) 企業内容等の開示の適正性
 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(5) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項の上場審査は、第204条各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査(外国株券等に係る上場審査を除く。)は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
4 第1項の上場審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
5 新規上場申請者が第205条第6号a(前条第1項第1号による場合を含む。)又は前条第2項第3号aに適合しないおそれがあると認められる場合には、第1項の上場審査を延期するものとする。
 一部改正〔平成24年3月9日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場)
第208条
 第205条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める会社が、その発行する株券等のスタンダード市場への上場を施行規則で定めるところにより申請するとき(第1号に定める存続会社の親会社又は第3号に定める当該他の会社の親会社が外国会社であるときは、施行規則で定める場合に限る。)は、次条に定めるところにより上場審査を行うものとする。
(1) 上場株券等が、その発行者であるスタンダード市場の上場会社の合併による解散により上場廃止となる場合
 当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場外国株券等が、その発行者であるスタンダード市場の上場会社の設立準拠法の変更のための合併により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該合併に係る存続会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該合併に係る存続会社
(3) スタンダード市場の上場会社が、株式交換、株式移転その他の方法により他の会社の完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態として施行規則で定める場合
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換、株式移転その他の方法に際して交付する場合に限る。)
(4) 上場外国株券等が、その発行者であるスタンダード市場の上場会社の外国持株会社への組織変更により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該外国持株会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該外国持株会社
(5) スタンダード市場の上場会社が、人的分割を行うに当たり、その吸収分割契約又は新設分割計画に基づき他の会社に上場契約を承継させようとすることにより第601条第1項第10号aに定める上場契約の当事者でなくなることとなった場合に該当して上場廃止となる場合(当該他の会社がスタンダード市場の上場会社の主要な事業を承継するものと当取引所が施行規則で定めるところにより認める場合に限る。)
 当該他の会社(当該会社が発行者である株券等を当該人的分割に際して交付する場合に限る。)
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場に係る上場審査)
第209条
 前条各号に定める会社が発行する株券等の上場審査については、原則として、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該株券等が内国株券である場合には第205条第8号から第12号までに、外国株券等である場合には第206条第1項第2号から第4号までにそれぞれ適合すること。
(2) 当該株券等が、上場の時において、第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
(3) 当該株券等が内国株券である場合には次のaからdまで、外国株券等(重複上場の場合を除く。)である場合には次のaからcまでのいずれにも適合すること。
 a 株主数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、400人以上となる見込みのあること。
 b 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の時価総額が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、10億円以上となる見込みのあること。
 d 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、上場株券等の数の25%以上となる見込みのあること。
(4) 当該株券等が外国株券等(重複上場の場合に限る。)である場合には、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、第502条第2項第1号aに該当する見込みのあること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第3号の規定の適用については、同号中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月1日、平成30年3月31日、令和4年4月4日〕
 
第3節 プライム市場への新規上場
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第210条
 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該新規上場申請者の商号又は名称、新規上場申請に係る株券等の銘柄、種類、発行数その他の新規上場申請者に関する内容として施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、定款、新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、テクニカル上場規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第1項に規定する「有価証券新規上場申請書」に、定款その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
4 第201条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前2項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合に該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
6 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第2項から前項までに掲げる提出書類のうち施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、法第193条の2の規定に準じて、2人以上の公認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は期中レビューを受け、それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を添付し、提出するものとする。ただし、新規上場申請者が施行規則で定める外国会社である場合には、この限りでない。
7 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(前項ただし書の規定の適用を受ける外国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、同項に規定する監査、中間監査又は期中レビュー(施行規則で定めるものを除く。)について公認会計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書を提出するものとする。
8 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、第6項に規定するほか、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
9 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
10 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類を提出し、当該書類その他の新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類に不実の記載がないと当該新規上場申請者の代表者が認識している旨及び施行規則で定めるところによりその理由を記載した書面を提出し、当該書面を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
12 前項に規定する場合において、次の各号に掲げる新規上場申請者は、当該各号に定める書類を提出し、当該書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等の新規上場申請を行う新規上場申請者
 施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書
(2) 企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める新規上場申請者
 企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(内国会社の形式要件)
第211条
 内国株券に係る第213条に定めるプライム市場の上場審査は、次の各号に適合するもの(第205条第10号a及びcに掲げる内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合における、当該cに掲げる内国株券の上場審査については、第1号並びに第2号a及びbに代えて第205条第1号並びに第2号a及びbに適合するもの)を対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 株主数
 株主数が、上場の時までに、800人以上となる見込みのあること。
(2) 流通株式
 次のaからcまでに適合すること。ただし、内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、a及びbに適合すること。
 a 流通株式の数が、上場の時までに、2万単位以上となる見込みのあること。
 b 上場日における流通株式の時価総額が100億円以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の35%以上となる見込みのあること。
(3) 時価総額
 上場日における時価総額が250億円以上となる見込みのあること。
(4) 純資産の額
 上場日における純資産の額が50億円以上となる見込みのあること。
(5) 利益の額又は売上高
 次のa又はbに適合すること。
 a 最近2年間(「最近」の計算は、基準事業年度(前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)における利益の額の総額が25億円以上であること。
 b 最近1年間における売上高が100億円以上であって、かつ、上場日における時価総額が1,000億円以上となる見込みのあること。
(6) 第205条第3号及び第6号から第13号までに適合していること。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(外国会社の形式要件)
第212条
 外国株券等に係る次条に定めるプライム市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象とするものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 前条第1号、第2号a及びb並びに第3号から第5号までに適合すること。
(2) 第205条第3号、第6号及び第13号に適合すること。
(3) 第206条第1項第2号から第4号までに適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が民営化外国会社である場合には、同項第1号において適用する前条第5号並びに前項第2号において適用する第205条第3号及び第6号に適合しない場合であっても、次の各号に適合するものを外国株券等に係る次条に定める上場審査の対象とする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 利益の額又は売上高
 次のa又はbに適すること。
 a 最近2年間(施行規則で定める場合には、2年以内で当取引所が定める期間)における利益の額の総額が25億円以上であること。
 b 最近1年間(施行規則で定める場合には、1年以内で当取引所が定める期間)における売上高が100億円以上であって、かつ、上場日における時価総額が1,000億円以上となる見込みのあること。
(2) 事業継続年数
 民営化外国会社が営む事業が新規上場申請日から起算して3年前より前から継続的に行われていること。
(3) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のaからdまでに適合すること。
 a 最近2年間(施行規則で定める場合には、2年以内で当取引所が定める期間とする。次のbにおいて同じ。)に終了する各事業年度の財務書類が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
 b 最近2年間に終了する各事業年度の財務書類に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 c 最近1年間に終了する事業年度の財務書類に添付される監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 d 新規上場申請に係る外国株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。
(a) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において、「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。
(b) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内部統制監査報告書において、「意見の表明をしない」旨が記載されていること。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第213条
 プライム市場への新規上場申請が行われた株券等の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 企業の継続性及び収益性
 継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること。
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること。
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること。
(4) 企業内容等の開示の適正性
 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(5) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項の上場審査は、第210条各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査(外国株券等に係る上場審査を除く。)は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
4 第1項の上場審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
5 新規上場申請者が第211条第6号及び前条第1項第2号の規定により適用される第205条第6号a又は前条第2項第3号aに適合しないおそれがあると認められる場合には、第1項の上場審査を延期するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場)
第214条
 第211条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める会社が、その発行する株券等のプライム市場への上場を施行規則で定めるところにより申請するとき(第1号に定める存続会社の親会社又は第3号に定める当該他の会社の親会社が外国会社であるときは、施行規則で定める場合に限る。)は、次条に定めるところにより上場審査を行うものとする。
(1) 上場株券等が、その発行者であるプライム市場の上場会社の合併による解散により上場廃止となる場合
 当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場外国株券等が、その発行者であるプライム市場の上場会社の設立準拠法の変更のための合併により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該合併に係る存続会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該合併に係る存続会社
(3) プライム市場の上場会社が、株式交換、株式移転その他の方法により他の会社の完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態として施行規則で定める場合
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換、株式移転その他の方法に際して交付する場合に限る。)
(4) 上場外国株券等が、その発行者であるプライム市場の上場会社の外国持株会社への組織変更により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該外国持株会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該外国持株会社
(5) プライム市場の上場会社が、人的分割を行うに当たり、その吸収分割契約又は新設分割計画に基づき他の会社に上場契約を承継させようとすることにより第601条第1項第10号aに定める上場契約の当事者でなくなることとなった場合に該当して上場廃止となる場合(当該他の会社がプライム市場の上場会社の主要な事業を承継するものと当取引所が施行規則で定めるところにより認める場合に限る。)
 当該他の会社(当該会社が発行者である株券等を当該人的分割に際して交付する場合に限る。)
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場に係る上場審査)
第215条
 前条各号に定める会社が発行する株券等の上場審査については、原則として、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該株券等が内国株券である場合には第205条第8号から第12号までに、外国株券等である場合には第206条第1項第2号から第4号までにそれぞれ適合すること。
(2) 当該株券等が、上場の時において、第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
(3) 当該株券等が内国株券である場合には次のaからdまで、外国株券等(重複上場の場合を除く。)である場合には次のaからcまでのいずれにも適合すること。
 a 株主数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、800人以上となる見込みのあること。
 b 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、2万単位以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の時価総額が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、100億円以上となる見込みのあること。
 d 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、上場株券等の数の35%以上となる見込みのあること。
(4) 当該株券等が外国株券等(重複上場の場合に限る。)である場合には、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、第502条第2項第2号aに該当する見込みのあること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第3号の規定の適用については、同号中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第4節 グロース市場への新規上場
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第216条
 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該新規上場申請者の商号又は名称、新規上場申請に係る株券等の銘柄、種類、発行数その他の新規上場申請者に関する内容として施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、定款、新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、テクニカル上場規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第1項に規定する「有価証券新規上場申請書」に、定款その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
4 第201条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前2項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合に該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
6 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第2項から前項までに掲げる提出書類のうち施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、法第193条の2の規定に準じて、2人以上の公認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は期中レビューを受け、それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を添付し、提出するものとする。ただし、新規上場申請者が施行規則で定める外国会社である場合には、この限りでない。
7 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(前項ただし書の規定の適用を受ける外国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、同項に規定する監査、中間監査又は期中レビュー(施行規則で定めるものを除く。)について公認会計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書を提出するものとする。
8 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、第6項に規定するほか、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
9 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
10 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類を提出し、当該書類その他の新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類に不実の記載がないと当該新規上場申請者の代表者が認識している旨及び施行規則で定めるところによりその理由を記載した書面を提出し、当該書面を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
12 前項に規定する場合において、次の各号に掲げる新規上場申請者は、当該各号に定める書類を提出し、当該書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等の新規上場申請を行う新規上場申請者
 施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書
(2) 企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める新規上場申請者
 企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(内国会社の形式要件)
第217条
 内国株券に係る第219条に定めるグロース市場の上場審査は、次の各号に適合するもの(第205条第10号a及びcに掲げる内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合における、当該cに掲げる内国株券の上場審査については、第1号並びに第2号a及びbに代えて第205条第1号並びに第2号a及びbに適合するもの)を対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 株主数
 株主数が、上場の時までに、150人以上となる見込みのあること。
(2) 流通株式
 次のaからcまでに適合すること。ただし、内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、a及びbに適合すること。
 a 流通株式の数が、上場の時までに、1,000単位以上となる見込みのあること。
 b 上場日における流通株式の時価総額が5億円以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の25%以上となる見込みのあること。
(3) 公募の実施
 新規上場申請日から上場日の前日までの期間に、500単位以上の新規上場申請に係る株券等の公募を行うこと。ただし、次のa又はbのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 a 上場日における時価総額が250億円以上となる見込みのある場合
 b 新規上場申請者が、上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請が行われ、かつ、新規上場申請日から上場日の前日までの期間に新規上場申請に係る株券等の公募を行わない場合
(4) 事業継続年数
 新規上場申請日から起算して1年前より前から株式会社として継続的に事業活動をしていること。
(5) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のaからdまでに適合すること。
 a 前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間(「最近」の計算は、基準事業年度(当該「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 b 前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものに限る。)及び中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の結論」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 c a及び前bに規定する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書に係る財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
 d 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。
(a) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において、「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。
(b) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内部統制監査報告書において、「意見の表明をしない」旨が記載されていること。
(6) 登録上場会社等監査人による監査
 前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等及び中間財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)(当取引所が適当でないと認める者を除く。)による法第193条の2の規定に準ずる監査、中間監査又は期中レビューを受けていること。
(7) 第205条第8号から第12号までに適合していること。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成23年3月31日、平成23年8月31日、平成26年3月31日、平成26年5月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和5年4月1日、令和6年4月1日〕
 
(外国会社の形式要件)
第218条
 外国株券等に係る次条に定めるグロース市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象とするものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 前条第1号、第2号a及びb、第3号から第5号までに適合すること。
(2) 第206条第1項第2号から第4号までに適合していること。
 一部改正〔平成22年6月1日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第219条
 グロース市場への新規上場申請が行われた株券等の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 企業内容、リスク情報等の開示の適切性
 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること。
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。
(4) 事業計画の合理性
 相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること。
(5) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項の上場審査は、第216条各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査(外国株券等に係る上場審査を除く。)は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
4 第1項の上場審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
5 新規上場申請者が第217条第5号c(前条第1号の規定による場合を含む。)に適合しないおそれがあると認められる場合には、第1項の上場審査を延期するものとする。
 一部改正〔平成21年11月9日、平成23年3月31日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場)
第220条
 第217条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める会社が、その発行する株券等のグロース市場への上場を施行規則で定めるところにより申請するとき(第1号に定める存続会社の親会社又は第3号に定める当該他の会社の親会社が外国会社であるときは、施行規則で定める場合に限る。)は、次条に定めるところにより上場審査を行うものとする。
(1) 上場株券等が、その発行者であるグロース市場の上場会社の合併による解散により上場廃止となる場合
 当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場外国株券等が、その発行者であるグロース市場の上場会社の設立準拠法の変更のための合併により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該合併に係る存続会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該合併に係る存続会社
(3) グロース市場の上場会社が、株式交換、株式移転その他の方法により他の会社の完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態として施行規則で定める場合
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換、株式移転その他の方法に際して交付する場合に限る。)
(4) 上場外国株券等が、その発行者であるグロース市場の上場会社の外国持株会社への組織変更により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該外国持株会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該外国持株会社
(5) グロース市場の上場会社が、人的分割を行うに当たり、その吸収分割契約又は新設分割計画に基づき他の会社に上場契約を承継させようとすることにより第601条第1項第10号aに定める上場契約の当事者でなくなることとなった場合に該当して上場廃止となる場合(当該他の会社がグロース市場の上場会社の主要な事業を承継するものと当取引所が施行規則で定めるところにより認める場合に限る。)
 当該他の会社(当該会社が発行者である株券等を当該人的分割に際して交付する場合に限る。)
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場に係る上場審査)
第221条
 前条各号に定める会社が発行する株券等の上場審査については、原則として次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該株券等が内国株券である場合には第205条第8号から第12号までに、外国株券等である場合には第206条第1項第2号から第4号までにそれぞれ適合すること。
(2) 当該株券等が、上場の時において、第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
(3) 当該株券等が内国株券である場合には次のaからdまで、外国株券等(重複上場の場合を除く。)である場合には次のaからcまでのいずれにも適合すること。
 a 株主数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、150人以上となる見込みのあること。
 b 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、1,000単位以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の時価総額が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、5億円以上となる見込みのあること。
 d 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、上場株券等の数の25%以上となる見込みのあること。
(4) 当該株券等が外国株券等(重複上場の場合に限る。)である場合には、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、第502条第2項第3号aに該当する見込みのあること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第3号の規定の適用については、同号中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月1日、平成30年3月31日、令和4年4月4日〕
 
第5節 上場前の公募又は売出し等
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場前の公募又は売出し等)
第222条
 新規上場申請者の発行する株券等の上場に係る株式公開の公正を確保するため、上場前に行われる公募又は売出し、株式の譲受け又は譲渡及び第三者割当等(募集株式の割当ての方法のうち、株主割当て以外の方法をいう。)による募集株式の割当て等に関する必要な事項については、施行規則で定める。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第6節 雑則
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第223条
 第201条第1項の規定にかかわらず、新規上場申請者は、次の各号に掲げる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する株券等のスタンダード市場への新規上場申請を行うことができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
(1) 上場日以前に解散会社となる合併(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。)
2 第201条第3項の規定は、前項の規定により新規上場申請が行われた場合について準用する。この場合において、第201条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「第223条第1項の規定により新規上場申請が行われた日」と読み替える。
3 第1項の規定によりスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第204条第1項から第8項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
4 第1項の規定によるスタンダード市場への新規上場申請にあっては、第204条第12項に規定する書類の提出は、第1項各号に定める者が提出するものとする。
5 第1項の規定によりスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第205条の規定の適用については、同条第6号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」とする。
6 第1項の規定によりスタンダード市場への新規上場申請を行う新規上場申請者についての第206条の規定の適用については、同条第1項第1号中「前条第1号、第2号a及びb、第3号から第6号まで」とあるのは「前条第1号、第2号a及びb、第3号から第5号まで、第223条第5項において読み替えて適用する第205条第6号」と、同条第2項第3号d中「新規上場申請に係る外国株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する外国株券等」とする。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第224条
 第201条第1項の規定にかかわらず、新規上場申請者は、次の各号に掲げる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する株券等のプライム市場への新規上場申請を行うことができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
(1) 上場日以前に解散会社となる合併(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。)
2 第201条第3項の規定は、前項の規定により新規上場申請が行われた場合について準用する。この場合において、第201条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「第224条第1項の規定により新規上場申請が行われた日」と読み替える。
3 第1項の規定によりプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第210条第1項から第8項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
4 第1項の規定によるプライム市場への新規上場申請にあっては、第210条第12項に規定する書類の提出は、第1項各号に定める者が提出するものとする。
5 第1項の規定によりプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第211条第6号の規定により適用される第205条第6号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」とする。
6 第1項の規定によりプライム市場への新規上場申請を行う新規上場申請者についての第212条の規定の適用については、同条第1項第2号中「第205条第3号、第6号」とあるのは「第205条第3号、第224条第5項において読み替えて適用する第205条第6号」と、同条第2項第3号d中「新規上場申請に係る外国株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する外国株券等」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第225条
 第201条第1項の規定にかかわらず、新規上場申請者は、次の各号に掲げる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する株券等のグロース市場への新規上場申請を行うことができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
(1) 上場日以前に解散会社となる合併(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。)
2 第201条第3項の規定は、前項の規定により新規上場申請が行われた場合について準用する。この場合において、第201条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「第225条第1項の規定により新規上場申請が行われた日」と読み替える。
3 第1項の規定によりグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第216条第1項から第8項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
4 第1項の規定によるグロース市場への新規上場申請にあっては、第216条第12項に規定する書類の提出は、第1項各号に定める者が提出するものとする。
5 第1項の規定によりグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第217条の規定の適用については、同条第3号中及び第5号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」とする。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3章 新株券等の上場及び市場区分の変更
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1節 新株券等の上場
(新株券等の上場申請)
第301条
 上場会社が発行者である株券等又は新株予約権証券で当取引所が上場していないものの上場を申請する場合には、当該上場会社は、施行規則で定める事項を記載した「有価証券上場申請書」を提出するものとする。
2 上場会社は、新たに上場株券等と同一の種類の株券等を発行する場合には、原則として、その発行に先立ちその都度前項の「有価証券上場申請書」を提出することにより、その上場を申請するものとする。この場合における上場申請の取扱いは施行規則で定める。ただし、前項に規定する施行規則で定める事項が、第2編第4章第2節の規定に基づく会社情報の開示又は第421条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその上場を申請したものとみなす。
3 第1項に規定する場合において上場申請のあった株券等が上場株券等と異なる種類のものであるときは、上場会社は、同項に定める「有価証券上場申請書」に、「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するとともに、施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
4 前項に規定する上場申請は、申請者である上場会社が発行する上場株券等が上場している市場区分と同一の市場区分への申請とみなす。
5 上場株券等と異なる種類の株券等又は新株予約権証券の上場申請が行われた日から起算して1年以内に上場が行われなかった場合には、当該上場申請は効力を失うものとする。
6 当取引所は、第302条の2第1項の上場審査のため必要と認めるときには、上場会社に対し第1項及び第3項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
7 第3項に規定する上場申請のあった株券等の発行者である上場会社は、当取引所が当該株券等の上場を承認した場合には、同項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
8 当取引所は、第1項の上場申請により、株券等又は新株予約権証券を上場する場合には、その上場日に、上場有価証券原簿に当該申請に係る銘柄について記載事項を変更又は新たに記載するものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(同一種類の新株券等の上場)
第302条
 前条の規定により上場申請のあった株券等が、上場会社が新たに発行する株券等であって上場株券等と同一の種類のものである場合には、原則として上場を承認するものとし、その上場の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 上場内国会社が有償株主割当てにより新たに発行する内国株券のうち施行規則で定めるものは、発行日決済取引により上場する。
(2) 上場会社が新たに発行する株券等であって上場株券等と権利関係を異にするものが、施行規則で定める基準に適合するときは、その発行された時に上場株券等に追加して上場する。
(3) 上場会社が新たに発行する株券等であって上場株券等と権利関係を異にするものが、前号の規定により上場されない場合には、その権利関係が同一となった時に、上場株券等に追加して上場する。
(4) 前3号に定めるところによるほか、上場会社が新たに発行する株券等は、原則としてその発行された時に、上場株券等に追加して上場する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(異なる種類の新株券等の上場審査)
第302条の2
 第301条の規定により上場申請のあった株券等が上場株券等と異なる種類のものである場合には、次の各号に定める基準に適合するものを対象として、公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項について上場審査を行う。
(1) 当該上場会社が発行する上場株券等が第205条第10号aに掲げる議決権付株式であること。
(2) 当該上場申請に係る株券等が無議決権株式であること。
(3) 第205条第1号、第2号a及びb、第9号、第11号並びに第12号に適合すること。
2 前項の上場審査は、第301条第1項及び第3項の規定に基づき上場会社が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査に関して必要と認める事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(全部取得条項付種類株式等と引換えに交付される株券等の上場)
第303条
 第302条の規定にかかわらず、第301条の規定により上場申請のあった株券等が、第601条第1項第16号(第602条第1項第5号又は第2項第3号の規定による場合を含む。)に該当して上場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに交付される株式に係る株券等である場合(当該株券等が、当該上場廃止となる銘柄と異なる種類の上場株券等と同一の種類のものである場合を除く。)には、施行規則で定める基準に適合するときに上場を承認するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新株予約権証券の上場)
第304条
 第301条の規定により上場申請のあった新株予約権証券が、上場株券等を目的とするものである場合には、次の各号に定める基準に適合するときに上場を承認するものとする。
(1) 上場申請のあった新株予約権証券が施行規則で定める基準に適合するものであること
(2) 新株予約権証券の発行者である上場会社において次のa又はbのいずれかの手続きが実施されていること(当該上場会社が当該新株予約権証券に関して法第2条第6項第3号に規定する契約を締結している場合(この条において「コミットメント型の場合」という。)を除く。)。
 a 取引参加者による増資の合理性に係る審査
 b 株主総会決議などによる株主の意思確認
(3) 新株予約権証券の発行者である上場会社の経営成績及び財政状態が、次のa及びbのいずれにも該当していないこと(コミットメント型の場合を除く。)。
 a 最近2年間(「最近」の計算は、基準事業年度(直近で提出した有価証券報告書等が対象とする事業年度をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。)において利益の額が正である事業年度がないこと。この場合における利益の額の取扱いは施行規則で定める。
 b 直前の中間会計期間又は事業年度(直近で提出した半期報告書又は有価証券報告書が対象とする中間会計期間又は事業年度をいう。)の末日において純資産の額が正でない状態であること。この場合における純資産の額の取扱いは施行規則で定める。
(4) 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項の規定により新株予約権証券が上場されることとなる場合には、当該上場申請を行った者は、施行規則で定める当取引所所定の「確約書」を提出するものとする。
3 第1項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
4 その他新株予約権証券の上場に関して必要な事項は施行規則で定める。
 一部改正〔平成24年4月1日、平成26年10月31日、平成26年12月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(変更上場申請)
第305条
 第301条に規定する場合のほか、上場会社が、上場株券等の銘柄、数量、種類若しくは額面金額がある場合にはその金額を変更しようとするとき又は単元株式数を設定若しくは変更しようとするときは、その変更等に先立ち施行規則で定めるところによりその都度当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更等を申請するものとする。ただし、当該有価証券変更上場申請書に記載すべき事項が、第2編第4章第2節の規定に基づく会社情報の開示又は第421条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更等を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その変更上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
第2節 市場区分の変更
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(市場区分の変更申請)
第306条
 上場株券等の他の市場区分(スタンダード市場、プライム市場又はグロース市場のうち、上場株券等が上場している市場区分以外の市場区分をいう。以下同じ。)への市場区分の変更は、上場会社からの申請により行うものとする。
2 前項の規定に基づき市場区分の変更を申請する者(以下「市場区分の変更申請者」という。)は、当該市場区分の変更申請者が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について同一の市場区分への市場区分の変更申請を行うものとする。
3 第1項の規定により市場区分の変更申請が行われた日から起算して1年以内に市場区分の変更が行われなかった場合には、当該市場区分の変更申請は効力を失うものとする。
4 市場区分の変更申請者は、当取引所所定の「市場区分の変更申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「市場区分の変更申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
5 前項に規定する「市場区分の変更申請書」には、市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
6 市場区分の変更申請者は、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が市場区分の変更申請に係る株券等の市場区分の変更を承認する時までに、施行規則で定めるところにより公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
7 当取引所は、市場区分の変更審査のため必要と認めるときには、市場区分の変更申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他市場区分の変更審査に対する協力を求めることができるものとする。
 一部改正〔平成23年3月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(市場区分の変更予備申請)
第307条
 市場区分の変更申請を行おうとする者は、市場区分の変更申請を行おうとする日その他の事項を記載した「市場区分の変更予備申請書」及び市場区分の変更申請に必要な書類に準じて作成した書類(提出することができるもので足りる。)を提出することにより、市場区分の変更申請の予備的申請(以下「市場区分の変更予備申請」という。)を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「第1項の規定により市場区分の変更申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により市場区分の変更予備申請が行われた日」と、「当該市場区分の変更申請」とあるのは「当該市場区分の変更予備申請及び当該市場区分の変更予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた市場区分の変更申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により市場区分の変更予備申請が行われた場合には、当取引所は次条の規定に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 前条第7項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(市場区分の変更審査)
第308条
 第205条(第7号を除く。)、第206条並びに第207条第1項及び第5項の規定は、第306条の規定によりスタンダード市場への市場区分の変更申請が行われた場合について準用する。この場合において、第205条第6号中「新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」とあるのは「次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」と読み替える。
2 第211条(第211条第6号の規定により適用される第205条第7号を除く。)、第212条並びに第213条第1項及び第5項の規定は、第306条の規定によりプライム市場への市場区分の変更申請が行われた場合について準用する。この場合において、第211条第6号により適用する第205条第6号中「新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」とあるのは「次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」と読み替える。
3 第217条(第6号を除く。)、第218条並びに第219条第1項及び第5項の規定は、第306条の規定によりグロース市場への市場区分の変更申請が行われた場合について準用する。この場合において、第217条第5号中「新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」とあるのは「次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」と読み替える。
4 第1項から前項までにおいて準用する第207条第1項各号、第213条第1項各号又は第219条第1項各号に掲げる事項の審査は、第306条の規定に基づき市場区分の変更申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
5 第1項から第3項までにおいて準用する第207条第1項各号、第213条第1項各号又は第219条第1項各号に掲げる事項の審査(施行規則で定める株券等に係る審査を除く。)は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
6 第4項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
7 第4項の審査により市場区分の変更申請に係る株券等の市場区分の変更を適当と認めた場合には、当取引所は、当該発行者が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等につき市場区分の変更を行う。
8 当取引所は、前項の規定により市場区分を変更する場合には、その変更日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、平成26年7月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日〕
 
(吸収合併等の場合の市場区分の変更)
第309条
 スタンダード市場の上場会社が他の市場区分に上場している上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為を行った場合で、施行規則で定めるところにより、当該スタンダード市場の上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めたときは、当取引所が定める日(当該上場会社が吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査を希望する場合には、3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき)に、当該上場会社が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について、スタンダード市場から実質的な存続会社である上場会社が上場していた市場区分への市場区分の変更を行うものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
2 プライム市場の上場会社が他の市場区分に上場している上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為を行った場合で、当該プライム市場の上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めたときは、当取引所が定める日(当該上場会社が吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査を希望する場合には、3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき)に、当該上場会社が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について、プライム市場から実質的な存続会社である上場会社が上場していた市場区分への市場区分の変更を行うものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
3 グロース市場の上場会社が他の市場区分に上場している上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為を行った場合で、当該グロース市場の上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めたときは、当取引所が定める日(当該上場会社が吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査を希望する場合には、3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき)に、当該上場会社が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について、グロース市場から実質的な存続会社である上場会社が上場していた市場区分への市場区分の変更を行うものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
4 会社がテクニカル上場規定の適用を受けて上場した場合(異なる市場区分の上場会社が当事者である新設合併、株式移転又は新設分割をする場合において、当該会社が上場する市場区分の上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認める場合に限る。)において、3年以内に施行規則で定める基準に適合しないときは、当該会社が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について、当該会社が上場する市場区分から実質的な存続会社である上場会社が上場していた市場区分への市場区分の変更を行うものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
5 第308条第7項の規定は、前各項の場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査の申請)
第310条
 当取引所は、前条第1項から第4項までに規定する施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき行うものとし、当該申請が行われなかった場合(当該申請が行われないことが明らかな場合を含む。)は、同条第1項から第4項までにそれぞれ該当したものとみなす。
2 第306条第4項から第6項までの規定は、前項の申請を行う場合について準用する。
3 当取引所は、第1項の審査のため必要と認めるときには、上場会社に対し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を求めることができるものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3節 雑則
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(市場区分の変更申請を行う上場会社が市場区分変更日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第311条
 上場会社は、次の各号に掲げる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する株券等の市場区分の変更申請を行うことができるものとする。この場合における市場区分の変更申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
(1) 市場区分の変更日以前に解散会社となる合併
 合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 市場区分の変更日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。)
2 前項の規定により市場区分の変更申請を行う上場会社についての第306条第2項の規定の適用については、同項中「当該市場区分の変更申請者が発行者であるすべての上場株券等」とあるのは「当該市場区分の変更申請に係るすべての上場株券等」とする。
3 第306条第3項の規定は、第1項の規定により市場区分の変更申請が行われた場合について準用する。この場合において、第306条第3項中「第1項に定める申請」とあるのは「第311条第1項に定める市場区分の変更申請」と読み替える。
4 第1項の規定により市場区分の変更申請を行う場合にあっては、第306条第4項から第6項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
5 第1項の規定によりスタンダード市場への市場区分の変更申請を行う上場会社についての第308条第1項の規定の適用については、同項中「第205条」とあるのは「第223条第5項の規定により読み替えて適用する第205条」と、「第206条」とあるのは「第223条第6項の規定により読み替えて適用する第206条」とする。
6 第1項の規定によりプライム市場への市場区分の変更申請を行う上場会社についての第308条第2項の規定の適用については、同項中「第211条」とあるのは「第224条第5項の規定により読み替えて適用する第211条」と、「第212条」とあるのは「第224条第6項の規定により読み替えて適用する第212条」とする。
7 第1項の規定によりグロース市場への市場区分の変更申請を行う上場会社についての第308条第3項の規定の適用については、同項中「第217条」とあるのは「第225条第5項の規定により読み替えて適用する第217条」とする。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第4章 上場管理
第1節 総則
(誠実な業務遂行)
第401条
 上場会社は、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならない。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
第2節 会社情報の適時開示等
(会社情報の開示)
第402条
 上場会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場会社の業務執行を決定する機関が、次のaからarまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場外国会社である場合に限る。以下同じ。)によるものを含む。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)又は株式若しくは新株予約権の売出し
 b 前aに規定する募集若しくは売出しに係る発行登録(その取下げを含む。)又は当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始
 c 資本金の額の減少
 d 資本準備金又は利益準備金の額の減少
 e 会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己株式の取得
 f 株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
 fの2 前fに規定する新株予約権無償割当てに係る発行登録(その取下げを含む。)又は当該発行登録に係る新株予約権無償割当てのための需要状況若しくは権利行使の見込みの調査の開始
 g 株式の分割又は併合
 h 剰余金の配当
 i 株式交換
 j 株式移転
 jの2 株式交付
 k 合併
 l 会社分割
 m 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
 n 解散(合併による解散を除く。)
 o 新製品又は新技術の企業化
 p 業務上の提携又は業務上の提携の解消
 q 子会社等(法第166条第5項に規定する子会社をいい、上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)にあっては、その子会社、関連会社その他の当取引所が必要と認める者をいう。以下同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項
 r 固定資産(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第22号に掲げる固定資産をいう。以下同じ。)の譲渡又は取得
 s リースによる固定資産の賃貸借
 t 事業の全部又は一部の休止又は廃止
 u 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する株券等の上場の廃止又は登録の取消しに係る申請
 v 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
 w 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)
 x 法第27条の2第1項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又は法第24条の6第1項に規定する上場株券等の法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け
 y 当該上場会社が発行者である法第27条の2第1項に規定する株券等に係る前x前段に規定する公開買付け若しくは当該株券等に係る施行令第31条に規定する買集め行為(以下このyにおいて「公開買付け等」という。)に対抗するための買付けその他の有償の譲受けの要請又は公開買付け等に関する意見の公表若しくは株主に対する表示
 z 削除
 aa 代表取締役又は代表執行役の異動
 ab 人員削減等の合理化
 ac 商号又は名称の変更
 ad 単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設
 ae 事業年度の末日の変更
 af 預金保険法(昭和46年法律第34号)第74条第5項の規定による申出
 ag 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定調停手続による調停の申立て
 ah 上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券に係る全部若しくは一部の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券に関する権利に係る重要な事項
 ai 普通出資の総口数の増加を伴う事項
 aj 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動
 ak 財務諸表等、中間財務諸表等又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること。
 akの2 開示府令第15条の2第1項、第15条の2の2第1項、第17条の4第1項又は第18条の2第1項の規定に基づく当該各項に規定する承認申請書の提出(上場外国会社(その発行する上場外国株券等が重複上場の場合に限る。)による本国の法令又は慣行を理由とするものを除く。)
 al 株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこと。
 am 内部統制に開示すべき重要な不備がある旨又は内部統制の評価結果を表明できない旨を記載する内部統制報告書の提出
 an 定款の変更
 ao 上場無議決権株式、上場議決権付株式(複数の種類の議決権付株式を発行している会社が発行するものに限る。)又は上場優先株等(子会社連動配当株を除く。)に係る株式の内容その他のスキームの変更
 ap 全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下同じ。)の全部の取得
 aq 株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。以下同じ。)に係る承認又は不承認
 ar aから前aqまでに掲げる事項のほか、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 次のaからxまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
 b 主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)又は筆頭株主(主要株主のうち所有株式数(他人(仮設人を含む。)名義のものを含み、同項に規定する株式の所有の態様その他の事情を勘案して有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号。以下「取引規制府令」という。)で定めるものを除く。)の最も多い株主をいう。以下同じ。)の異動
 c 特定有価証券(法第163条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下このcにおいて同じ。)又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実
 d 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
 e 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
 f 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
 g 支配株主又は財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社の異動
 h 債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)
 i 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)
 j 親会社等に係る破産手続開始の申立て等
 k 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
 l 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。以下同じ。)との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
 m 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると当取引所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
 n 資源の発見
 nの2 特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。以下同じ。)(当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。)が当該上場会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(法第166条第4項に規定する公表がされたことをいう。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。
 o 株主による株式若しくは新株予約権の発行又は自己株式の処分の差止めの請求
 p 株主による株主総会の招集の請求
 q 保有有価証券(当該上場会社の子会社等の株式以外の国内の金融商品取引所に上場している有価証券に限る。)の全部又は一部について、事業年度、中間会計期間又は四半期会計期間(第2四半期会計期間を除く。)の末日における時価額(当該日の金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の金融商品取引所における最終価格)により算出した価額)が帳簿価額を下回ったこと(当該上場会社が有価証券の評価方法として原価法を採用している場合に限る。)。
 r 社債に係る期限の利益の喪失
 s 上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券に係る社債権者集会の招集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券に関する権利に係る重要な事実
 t 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前号の規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
 u 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと(前号akの2に掲げる事項について同号の規定に基づき開示を行う場合を除く。)及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)並びにこれらの開示を行った後提出したこと。
 uの2 開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第18条の2第4項に規定する承認を受けたこと又は受けられなかったこと。
 v 財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」若しくは「除外事項を付した限定付結論」又は公認会計士等の「不適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」、「否定的結論」、「意見の表明をしない」若しくは「結論の表明をしない」旨が記載されることとなったこと。
 vの2 内部統制報告書に対する内部統制監査報告書について、「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されることとなったこと。
 w 株式事務代行委託契約の解除の通知の受領その他株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなったこと。
 x aから前wまでに掲げる事実のほか、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成23年1月1日、平成23年4月22日、平成24年4月1日、平成25年8月9日、平成26年4月1日、平成27年5月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(子会社等の情報の開示)
第403条
 上場会社は、その子会社等が次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に掲げる事項及び第2号に掲げる事実にあっては施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを、第3号aに定める法第166条第2項第5号に掲げる事項及び第3号bに定める法第166条第2項第6号に掲げる事実にあっては投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして取引規制府令で定める基準に該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、当該子会社等について次のaからsまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 株式交換
 b 株式移転
 bの2 株式交付
 c 合併
 d 会社分割
 e 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
 f 解散(合併による解散を除く。)
 g 新製品又は新技術の企業化
 h 業務上の提携又は業務上の提携の解消
 i 孫会社(施行令第29条第2号に規定する孫会社をいい、上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)にあっては、その子会社等の子会社等をいう。以下同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項
 j 固定資産の譲渡又は取得
 k リースによる固定資産の賃貸借
 l 事業の全部又は一部の休止又は廃止
 m 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
 n 新たな事業の開始
 o 法第27条の2第1項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又は法第24条の6第1項に規定する上場株券等の法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け
 p 商号又は名称の変更
 q 預金保険法第74条第5項の規定による申出
 r 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続による調停の申立て
 s aから前rまでに掲げる事項のほか、当該上場会社の子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 上場会社の子会社等に次のaからlまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
 b 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
 c 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
 d 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
 e 債権者その他の当該子会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
 f 不渡り等
 g 孫会社に係る破産手続開始の申立て等
 h 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
 i 主要取引先との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
 j 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると当取引所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
 k 資源の発見
 l aから前kまでに掲げる事実のほか、当該子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 上場会社が連動子会社(取引規制府令第49条第11号に規定する連動子会社をいう。以下この号及び第405条第3項において同じ。)を有している場合には、前2号のほか、当該連動子会社が次のa又はbに該当する場合
 a 連動子会社の業務執行を決定する機関が当該連動子会社について法第166条第2項第5号イからチまでに掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 b 連動子会社に法第166条第2項第6号イ又はロに掲げる事実が発生した場合
 一部改正〔平成21年8月24日、平成21年12月30日、令和3年3月1日〕
 
(決算短信等)
第404条
 上場会社は、事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、上場会社は、四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を定めるものとし、その内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。この場合において、当該決算の内容には、施行規則で定めるところにより作成する四半期財務諸表等を含めるものとする。
3 上場会社(半期報告書に含まれる中間財務諸表等に対して、公認会計士等による中間監査報告書又は期中レビュー報告書の添付が求められていない上場外国会社を除く。次項において同じ。)は、施行規則で定める場合に該当したときは、当該場合に該当することとなった日から該当しなくなる日までの間、前項に規定する四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受けなければならない。
4 上場会社は、第2項に規定する四半期財務諸表等について、公認会計士等の期中レビューを受けた場合は、当該公認会計士等が施行規則で定めるところにより作成した期中レビュー報告書を添付し、同項に定める開示を行うものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成29年3月31日、令和6年4月1日〕
 
(予想値の修正等)
第405条
 上場会社は、当該上場会社の属する企業集団の売上高、営業利益、経常利益又は純利益(上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、売上高、営業利益、税引前利益、当期利益又は親会社の所有者に帰属する当期利益)について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)に比較して当該上場会社が新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準に該当するものに限る。)が生じた場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
2 上場会社は、当該上場会社の剰余金の配当について予想値を算出した場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
3 上場会社は、法第166条第2項第3号に掲げる事実が生じた場合(前2項に規定する場合を除く。)又は同条第2項第7号に掲げる事実が生じた場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
4 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する第1項の規定の適用については、同項中「当該上場会社の属する企業集団」とあるのは「当該上場会社」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」とする。
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
第406条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成21年12月30日〕
 
(上場外国会社による情報の開示)
第407条
 上場外国会社は、第402条から第405条までのほか、次の各号に掲げる事実が発生した場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 株主(上場外国株預託証券等の所有者を含む。)又は会社の業績に重大な影響を与える会社制度に関する本国の法令等の変更
(2) 外国において発生した上場外国株券等又は上場外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等の流通に重大な影響を与える事実
2 上場外国株預託証券等の発行者は、第402条から第405条まで及び前項のほか、第206条第1項第4号に規定する預託契約等その他の契約の変更又は終了その他の上場外国株預託証券等に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年12月30日〕
 
(上場維持基準への適合に向けた計画の開示)
第408条
 上場会社は、第501条第3項から第5項まで(第715条の規定による場合を含む。)並びに第502条第3項から第5項までに定める書面を当取引所に提出したときは、直ちに当該書面を開示しなければならない。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成21年11月9日、平成23年3月31日、令和4年4月4日〕
 
(事業計画及び成長可能性に関する事項の開示)
第408条の2
 グロース市場の上場会社は、1事業年度に対して1回以上、事業計画及び成長可能性に関する事項について開示しなければならない。この場合における取扱いは施行規則で定める。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(内部管理体制の整備及び運用状況等の開示)
第408条の3
 第503条第1項の規定により特別注意銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社は、当該指定から1年経過後速やかに、内部管理体制の整備及び運用の状況等を開示しなければならない。
2 第503条第4項第2号、第7項第2号又は第10項第1号bの規定により特別注意銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者である上場会社は、当取引所が当該指定の継続を決定した日の属する事業年度の末日から起算して3か月以内(当取引所が当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は、当該事業年度の末日及び翌事業年度の末日から起算して3か月以内)に、内部管理体制の整備及び運用の状況等を開示しなければならない。
 追加〔令和6年1月15日〕
 
(投資単位の引下げに関する開示)
第409条
 上場内国会社は、上場内国株券の最近の投資単位(1単位当たりの価格をいう。以下同じ。)として施行規則で定める価格が50万円以上である場合は、事業年度経過後3か月以内に、第445条に規定する水準へ移行するための当該発行者の投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示しなければならない。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(財務会計基準機構への加入状況等に関する開示)
第409条の2
 上場内国会社は、事業年度経過後3か月以内に、当該事業年度の末日における公益財団法人財務会計基準機構への加入状況(当該機構に加入していない場合は、翌事業年度以降における加入に関する考え方を含む。)を開示しなければならない。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 追加〔平成21年12月30日〕
 
(MSCB等の転換又は行使の状況に関する開示)
第410条
 上場会社は、施行規則で定める有価証券(以下「CB等」という。)であって、施行規則で定める発行条件が付されたもの(以下「MSCB等」という。)を発行している場合は、毎月初めに、前月におけるMSCB等の転換又は行使の状況を開示しなければならない。
2 上場会社は、MSCB等を発行している場合であって、月初からのMSCB等の転換累計若しくは行使累計又は同月中における開示後の転換累計若しくは行使累計が当該MSCB等の発行総額の10%以上となった場合には、直ちに当該転換又は行使の状況を開示しなければならない。
3 上場会社が発行する有価証券に係る法第2条第20項に規定するデリバティブ取引その他の取引が当該上場会社が発行するCB等と密接不可分の関係であって、かつ、当該CB等及び当該デリバティブ取引その他の取引が一体としてMSCB等と同等の効果を有する場合には、当該CB等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体としてMSCB等とみなして前2項の規定を適用する。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(支配株主等に関する事項の開示)
第411条
 支配株主又は財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社を有する上場会社は、事業年度経過後3か月以内に、施行規則で定める支配株主等に関する事項を開示しなければならない。
2 上場会社が親会社等(親会社等が会社である場合に限るものとし、親会社等が複数ある場合にあっては、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社をいい、その影響が同等であると認められる場合にあっては、いずれか一つの会社をいうものとする。)を有している場合において、当該親会社等の事業年度若しくは中間会計期間(当該親会社等が四半期財務諸表提出会社である場合には、四半期累計期間。次項において同じ。)又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間(当該親会社等が四半期連結財務諸表提出会社である場合には、四半期連結累計期間。次項において同じ。)に係る決算の内容が定まったときは、上場会社は、直ちにその内容を開示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、上場会社は同項に規定する開示を要しないものとする。ただし、第2号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、かつ、上場会社が当該親会社等に関する事実等の会社情報のうち上場会社の経営に重大な影響を与えるものを投資者に対して適切に開示することを当取引所に書面により確約したときは、この限りでない。
(1) 当該親会社等が国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である場合
(2) 当該親会社等が外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券等の発行者である場合
(3) 当該親会社等が上場会社との事業上の関係が希薄であり上場会社が当該親会社等の事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内容を把握することが困難であると当取引所が認める者である場合
(4) その他当取引所が適当と認める者である場合
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年12月30日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(適時適切な会社情報の開示の実践)
第411条の2
 この節の規定は会社情報の適時開示等について上場会社が遵守すべき最低限の要件、方法等を定めたものであり、上場会社は、同節の規定を理由としてより適時、適切な会社情報の開示を怠ってはならない。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(会社情報の開示に係る審査等)
第412条
 上場会社は、この節の規定に基づき会社情報の開示を行う場合は、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1) 開示する情報の内容が虚偽でないこと。
(2) 開示する情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていないこと。
(3) 開示する情報が投資判断上誤解を生じせしめるものでないこと。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、開示の適正性に欠けていないこと。
2 当取引所は、上場会社がこの節の規定に基づき行う会社情報の開示に係る審査に関して必要な事項は、上場管理等に関するガイドラインをもって定める。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成21年12月30日〕
 
(会社情報の当取引所への説明)
第413条
 上場会社は、第402条から第411条の2までの規定に基づき会社情報の開示を行う場合は、あらかじめ当取引所に当該開示に係る内容を説明するものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(開示前における自社のウェブサイト等での会社情報の取扱い)
第413条の2
 上場会社は、第402条から第411条の2までの規定に基づき開示が求められる会社情報についてインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置こうとするときは、次条の定めるところにより当該会社情報が開示された時以後にこれを行うものとする。ただし、アクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定するアクセス制御機能をいう。)を付加するなど公衆による当該会社情報の開示前の閲覧を制限するための措置を講じる場合は、この限りでない。
 追加〔平成25年6月29日〕
 
(会社情報の開示の方法)
第414条
 第402条から第411条の2までの規定に基づく会社情報の開示は、TDnet(当取引所の適時開示情報伝達システムをいう。以下同じ。)を利用して行うものとする。
2 前項の場合において、上場会社は、当該開示に係る資料をTDnetにより当取引所に送信するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、上場会社は、当取引所所定の「会社情報の公開に関する通知書」及び当該開示に係る資料(以下「公開通知書等」という。)の当取引所への提出をもって同項に規定するTDnetによる開示資料の送信に代えることができる。この場合において、当該上場会社が国内の他の金融商品取引所(TDnetが設置されている金融商品取引所に限る。)に上場されている有価証券の発行者であるときは、当取引所が適当と認める書類を当該金融商品取引所に提出したときは、当取引所に対して公開通知書等の提出が行われたものとみなす。
4 上場会社は、当取引所が適当と認める場合には、公開通知書等のファクシミリによる送信をもって前項前段の規定による公開通知書等の提出に代えることができる。
5 前各項の規定にかかわらず、第402条から第411条の2までの規定に基づく会社情報の開示は、TDnetの稼働に支障が生じた場合その他当取引所が必要があると認める場合には、当取引所がその都度定める方法により行うものとする。
6 当取引所は、上場会社が第2項から前項までの規定により送信又は提出した資料を公衆の縦覧に供することができるものとする。
7 上場会社は、施行令第30条第1項第2号の規定に基づく重要事実等又は公開買付け等事実の当取引所への通知及び同項第4号の規定に基づく公開買付け等事実の当取引所への通知を行う場合には、第402条から第411条の2までの規定に基づく会社情報の開示に係る方法により行うものとする。
8 前3条、第6項、次条第1項及び第416条第1項の規定は、前項の施行令第30条第1項第4号の規定に基づく公開買付け等事実の当取引所への通知を行う場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成24年4月1日、平成25年9月6日〕
 
(会社情報に係る照会事項の報告及び開示)
第415条
 上場会社は、当該上場会社の会社情報に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
2 前項の規定により照会を受けた上場会社は、当取引所が同項の報告のため必要と認める場合には、会社情報に関して必要な調査及び調査結果の当取引所への報告を行うものとする。
3 第1項の規定による照会に係る事実(前項の規定による調査結果を含む。)について開示することが必要かつ適当と当取引所が認める場合には、上場会社は、直ちにその内容を開示するものとする。
4 前2条の規定は、前項の規定に基づく開示について準用する。
5 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合について準用する。
(1) 当取引所が上場株券等の売買管理上必要と認めて照会を行った場合(当取引所が、当取引所の市場における有価証券の売買の公正の確保を図るための調査のため必要があると認めて、会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行った場合を含む。)
(2) 国内の他の金融商品取引所から、その市場における有価証券の売買等の公正の確保を図るための調査のため、上場会社に係る会社情報の発生から公表に至る経緯等に関する情報提供の要請があった場合において、当取引所が当該要請に応じることが相当と認めて、当該経緯等について照会を行った場合
 一部改正〔平成23年3月31日、平成25年6月29日、平成26年3月24日、令和6年4月1日〕
 
(開示内容の変更又は訂正)
第416条
 上場会社は、第402条から第411条の2まで又は前条第3項の規定に基づき開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第404条第1項の規定に基づき開示した決算の内容について有価証券報告書又は半期報告書の提出前に変更又は訂正すべき事情が生じた場合(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものと当取引所が認める場合を除く。)の開示については、当該決算に係る有価証券報告書又は半期報告書の提出後遅滞なく行えば足りるものとする。
3 上場会社は、第404条第3項の規定により公認会計士等の期中レビューを受けた四半期財務諸表等について第1項の規定により変更又は訂正する場合において、同条第2項に規定する四半期財務諸表等を改めて作成するときは、当該四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受け、同条第4項に規定するレビュー報告書を添付し、第1項の開示を行うものとする。
4 第413条から第414条までの規定は、前3項の規定に基づく開示について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成25年6月29日、令和6年4月1日〕
 
(情報取扱責任者の届出)
第417条
 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。次項において同じ。)は、情報取扱責任者(第415条第1項の規定に基づき当取引所が行う照会に対する報告その他会社情報の開示に係る連絡を掌る者をいう。)1名以上を施行規則で定める者から選定し、その者の氏名、役職名及び連絡先を当取引所に届け出るものとする。
2 上場会社は、前項の届出内容に変更がある場合は、その旨を当取引所に届け出るものとする。
 
第418条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(コーポレート・ガバナンスに関する報告書)
第419条
 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。)は、施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出するものとする。この場合において、当該上場会社は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 前項前段の場合において、当該変更の内容が施行規則で定める事項に関するものであるときには、当該変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日以後遅滞なく変更後の報告書の提出を行うことができるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成27年6月1日〕
 
(企業グループの構造に係るリスク情報に関する報告書)
第420条
 第204条第12項第2号、第210条第12項第2号、第216条第12項第2号又はこの項に規定する報告書を当取引所へ提出していない上場会社については、市場区分の変更申請又は第310条第1項若しくは第603条第2項に規定する申請を行う場合であって、かつ、その企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める場合には、当取引所が市場区分の変更を承認したとき又は第309条第1項から第3項まで若しくは第601条第1項第5号に規定する施行規則で定める基準に適合したときに、企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書を提出するものとする。この場合において、当該上場会社は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 上場会社は、第204条第12項第2号、第210条第12項第2号、第216条第12項第2号又は前項に規定する報告書(この項の規定により変更後の報告書を提出している場合にあっては、当該変更後の報告書)の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出し、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。ただし、当該変更内容が軽微であると当取引所が認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成20年2月6日〕、一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
第3節 上場後の手続
第1款 書類の提出等
(書類の提出等)
第421条
 上場会社は、施行規則で定めるところにより、当取引所に対して書類の提出等を行うものとする。
2 上場会社は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日〕
 
(第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等)
第422条
 上場会社が行う第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告及びその確約等については、施行規則で定めるところによる。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
第2款 株式事務等
(行使事務取扱所等の設置)
第423条
 上場外国会社(上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者に限る。)は、上場転換社債型新株予約権付社債券に係る新株予約権の行使事務取扱所又は取次所を東京都中央区、千代田区、港区又は当取引所の定める場所のいずれかに設置するものとする。
2 上場外国会社が、前項に従い設置する取扱所又は取次所を変更しようとする場合には、あらかじめその通知書を当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(株式事務代行機関への委託)
第424条
 上場内国会社は、株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託するものとする。ただし、第205条第8号ただし書に該当する上場内国会社については、この限りでない。
 一部改正〔平成23年1月1日〕
 
(適切な株式事務及び配当金支払事務の確保)
第425条
 上場外国会社は、外国株券等実質株主に対する施行規則で定める事務その他の株式事務及び配当金の支払事務が適切に行われることを確保するものとする。
 
(会社の代理人等の選定)
第426条
 上場外国会社は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該上場外国会社を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
 
(株式分割の効力発生日等)
第427条
 上場内国会社は、上場内国株券について株式分割又は株式無償割当て(上場内国株券に係る株式と同一の種類の株式を割り当てるものに限る。)を行う場合には、当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日等の翌日を当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日として定めるものとする。
2 上場内国会社は、前項に規定する場合において、発行可能株式総数の増加に係る株主総会の決議を要する等一定の要件を満たす必要があるときには、当該株式分割又は株式無償割当てを行うことが確定する日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日以後の日を、当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日等とするものとする。
 一部改正〔平成22年6月30日、平成24年3月9日、令和元年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(単元株式数)
第427条の2
 上場内国会社は、上場内国株券の単元株式数を100株とするものとする。ただし、第205条第9号ただし書の適用を受けて新規上場した場合には、この限りでない。
2 上場内国会社は、上場内国株券の単元株式数の変更又は単元株式数の定めの新設について取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行う場合には、単元株式数を100株とするものとする。
 追加〔平成20年4月1日〕、一部改正〔平成21年8月24日、平成24年4月1日、平成27年5月1日、令和4年4月4日〕
 
第428条
 削除
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(公告に係る情報の広範な周知)
第429条
 上場内国会社は、法令の定めるところにより公告を行う場合には、投資者に対する当該公告に係る情報の広範な周知を図るものとする。
 
(権利確定のための期間又は期日の届出及び公告)
第430条
 上場外国会社は、議決権を行使する者、配当若しくは株式の割当てを受ける者その他株主として権利を行使すべき者を確定するために施行規則で定める一定の期間又は期日を定める場合(上場外国株預託証券等の発行者である場合には、上場外国株預託証券等に係る預託機関等が当該外国株預託証券等に関して権利を行使すべき者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合)には、当該期間又は期日をその2週間前(当該上場外国会社の本国等において要する届出及び公告の期限が当該期間又は期日の前2週間に満たない場合は、当該期限前)に当取引所に届け出るものとし、かつ、本邦内において公告するものとする。ただし、施行規則で定める場合の公告については、当該公告を省略することができる。
2 前項の公告は、日本語により行うものとする。
3 第1項の公告は、上場内国会社が行う公告に準じて行うものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場外国株預託証券等に係る預託機関等に関する決定の届出)
第431条
 上場外国株預託証券等の発行者は、上場外国株預託証券等に係る預託機関等が、当該上場外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券につき配当又は新株予約権その他の権利が付与された場合において、当該外国株預託証券等に関する当該権利等の処理について決定を行ったときには、直ちに当取引所に届け出るものとする。
 
第4節 企業行動規範
第1款 遵守すべき事項
 一部改正〔平成21年8月24日〕
(第三者割当に係る遵守事項)
第432条
 上場会社は、第三者割当による募集株式等の割当てを行う場合(施行規則で定める議決権の比率が25%以上となる場合に限る。)又は当該割当て及び当該割当てに係る募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合は、次の各号に掲げる手続のいずれかを行うものとする。ただし、当該割当ての緊急性が極めて高いものとして施行規則で定める場合はこの限りでない。
(1) 経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の入手
(2) 当該割当てに係る株主総会決議などによる株主の意思確認
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(株式分割等)
第433条
 上場会社は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更を行わないものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成26年7月1日、令和4年4月4日〕
 
(MSCB等の発行に係る遵守事項)
第434条
 上場会社は、MSCB等を発行する場合には、MSCB等を買い受けようとする者によるMSCB等の転換又は行使を制限するよう施行規則で定める措置を講じるものとする。
2 前項の規定は、施行規則で定める場合には適用しない。
3 第410条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(書面による議決権行使等)
第435条
 上場内国会社は、株主総会を招集する場合には、会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、株主(同項第2号に掲げる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の全部に対して法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備)
第436条
 上場外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所を主たる市場とする上場外国会社に限る。)は、株主総会の招集をする場合には、指図書(外国株券等実質株主が議決権行使の指示を行うための書面をいう。)及び外国株券等実質株主が議決権行使の指示を行うために十分な内容を記載した参考書類(議決権行使の指示について参考となるべき事項を記載した書類をいう。)を、原則として、当該株主総会の日の2週間前までに、外国株券等実質株主に対して発送しなければならない。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(独立役員の確保)
第436条の2
 上場内国会社は、一般株主保護のため、独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者をいう。)又は社外監査役(会社法第2条第16号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者をいう。)をいう。以下同じ。)を1名以上確保しなければならない。
2 独立役員の確保に関し、必要な事項については、施行規則で定める。
 追加〔平成21年12月30日〕、一部改正〔平成22年6月30日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明)
第436条の3
 上場内国会社は、別添1「コーポレートガバナンス・コード」の各原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を第419条に規定する報告書において説明するものとする。この場合において、「実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する」ことが必要となる各原則の範囲については、次の各号に掲げる上場内国会社の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) スタンダード市場及びプライム市場の上場内国会社
 基本原則・原則・補充原則
(2) グロース市場の上場内国会社
 基本原則
 追加〔平成27年6月1日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年10月10日〕
 
(上場内国会社の機関)
第437条
 上場内国会社は、次の各号に掲げる機関を置くものとする。
(1) 取締役会
(2) 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)
(3) 会計監査人
 一部改正〔平成21年8月24日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、令和4年4月4日〕
 
(社外取締役の確保)
第437条の2
 上場内国会社は、社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)を1名以上確保しなければならない。
 追加〔令和3年3月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(公認会計士等)
第438条
 上場内国会社は、当該発行者の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として選任するものとする。
2 上場内国会社は、第404条第2項に規定する四半期財務諸表等について、公認会計士等の期中レビューを受ける場合には、当該発行者の会計監査人を、当該四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等として選任するものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(業務の適正を確保するために必要な体制整備)
第439条
 上場内国会社は、当該上場内国会社の取締役又は執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他上場内国会社の業務並びに当該上場内国会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(会社法第362条第4項第6号、同法第399条の13第1項第1号ハ又は同法第416条第1項第1号ホに規定する体制の整備をいう。)を決定するとともに、当該体制を適切に構築し運用するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年8月24日、平成24年5月10日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、令和4年4月4日〕
 
(買収への対応方針の導入に係る遵守事項)
第440条
 上場会社は、買収への対応方針を導入(買収への対応方針の具体的内容を決定することをいう。)する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 開示の十分性
 買収への対応方針に関して必要かつ十分な適時開示を行うこと。
(2) 透明性
 買収への対抗措置の発動(買収への対抗措置を実行することをいう。以下同じ。)及び廃止(発動された買収への対抗措置を取り止めることをいう。)の条件が経営者の恣意的な判断に依存するものでないこと。
(3) 流通市場への影響
 株式の価格形成を著しく不安定にする要因その他投資者に不測の損害を与える要因を含む買収への対応方針でないこと。
(4) 株主の権利の尊重
 株主の権利内容及びその行使に配慮した内容の買収への対応方針であること。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和6年4月1日〕
 
(MBOの開示に係る遵守事項)
第441条
 上場会社が、公開買付者が公開買付対象者の役員である公開買付け(公開買付者が公開買付対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって公開買付対象者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。)に関して、第402条第1号yに定める意見の公表又は株主に対する表示を行う場合の適時開示は、必要かつ十分に行うものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(支配株主との重要な取引等に係る遵守事項)
第441条の2
 支配株主を有する上場会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する事項の決定が当該上場会社の少数株主にとって不利益なものでないことに関し、当該支配株主との間に利害関係を有しない者による意見の入手を行うものとする。
(1) 当該上場会社の業務執行を決定する機関が、第402条第1号a(第三者割当による募集株式等の割当て又は上場会社若しくはその子会社等の役員若しくは従業員に対する株式若しくは新株予約権の割当てその他の株式報酬若しくはストック・オプションと認められる募集株式等の割当てを行う場合に限る。)、e、iからmまで、oからsまで、wからyまで又はapからarまでに掲げる事項(支配株主その他施行規則で定める者が関連するものに限る。)のいずれかを行うことについての決定をする場合(同条の規定に基づきその内容の開示を要する場合に限る。)
(2) 当該上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、第403条第1号aからeまで、gからkまで、n、o又はsに掲げる事項(支配株主その他施行規則で定める者が関連するものに限る。)のいずれかを行うことについての決定をする場合(同条の規定に基づきその内容の開示を要する場合に限る。)
2 上場会社は、前項各号に掲げる場合には、必要かつ十分な適時開示を行うものとする。
 追加〔平成22年6月30日〕、一部改正〔平成27年5月1日、令和3年3月1日〕
 
(内部者取引の禁止)
第442条
 上場会社は、当該上場会社の役員、代理人、使用人その他の従業員に対し、当該上場会社の計算における内部者取引を行わせてはならない。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(反社会的勢力の排除)
第443条
 上場会社は、上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有しないものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止)
第444条
 上場会社は、第432条から前条までの規定を遵守するほか、流通市場の機能又は株主の権利を毀損すると当取引所が認める行為を行わないものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
第2款 望まれる事項
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力等)
第445条
 上場内国会社は、上場内国株券の投資単位が50万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努めるものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年10月10日〕
 
第445条の2
 削除
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(コーポレートガバナンス・コードの尊重)
第445条の3
 上場会社は、別添1「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重してコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努めるものとする。
 追加〔平成21年12月30日〕、一部改正〔平成24年4月1日、平成27年6月1日、令和5年10月10日〕
 
(取締役である独立役員の確保)
第445条の4
 上場内国会社は、取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう努めなければならない。
 追加〔平成24年5月10日〕、一部改正〔平成26年2月10日、令和4年4月4日〕
 
(独立役員が機能するための環境整備)
第445条の5
 上場内国会社は、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備するよう努めるものとする。
 追加〔平成24年5月10日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(独立役員等に関する情報の提供)
第445条の6
 上場内国会社は、独立役員に関する情報及び会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員の独立性に関する情報を株主総会における議決権行使に資する方法により株主に提供するよう努めるものとする。
 追加〔平成24年5月10日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(女性役員の選任)
第445条の7
 プライム市場の上場内国会社における女性役員の選任については、別添2「プライム市場の上場内国会社における女性役員比率に係る数値目標の設定等」で定める。
 追加〔令和5年10月10日〕
 
(議決権行使を容易にするための環境整備)
第446条
 上場内国会社は、株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備として施行規則で定める事項を行うよう努めるものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(無議決権株式の株主への交付書類)
第447条
 上場無議決権株式の発行者は、議決権付株式の株主に対して株主向け書類(議決権行使書面及び委任状を除く。)を交付した場合、速やかにこれを当該上場無議決権株式の株主にも交付するよう努めるものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
第448条
 削除
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成23年3月31日〕
 
(内部者取引等の未然防止に向けた体制整備)
第449条
 上場会社は、その役員、代理人、使用人その他の従業者による内部者取引等の未然防止に向けて必要な体制の整備を行うよう努めるものとする。
2 上場内国会社は、前項に規定する体制の整備の一環として、J-IRISS(日本証券業協会が運営する内部者登録・照合システムをいう。)への情報の登録を行うよう努めるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成26年4月1日、令和2年11月1日〕
 
(反社会的勢力排除に向けた体制整備等)
第450条
 上場会社は、反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備及び個々の企業行動に対する反社会的勢力の介入防止に努めるものとする。
 追加〔平成20年2月6日〕、一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体制整備)
第451条
 上場内国会社は、会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケーションを行う組織・団体への加入、会計基準設定主体等の行う研修への参加その他会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備を行うよう努めるものとする。
 追加〔平成21年12月30日〕
 
(決算内容に関する補足説明資料の公平な提供)
第452条
 上場会社は、第404条の規定に基づき開示した決算の内容について補足説明資料を作成し投資者へ提供する場合には、公平に行うよう努めるものとする。
 追加〔平成22年6月30日〕
 
第5章 実効性の確保
第1節 上場維持基準
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場内国会社の上場維持基準)
第501条
 上場内国会社は、その発行する上場内国株券について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合した状態を継続的に維持することを要するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当取引所が当該基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる。
(1) スタンダード市場の上場内国株券(第4号に定める上場内国株券を除く。次号及び第3号において同じ。)
 a 株主数
 株主数が、上場会社の事業年度の末日において400人以上であること。
 b 流通株式
 次の(a)から(c)までに適合すること。ただし、当該上場内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、(c)を除く。
(a) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2,000単位以上であること。
(b) 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において10億円以上であること。
(c) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において上場株券等の数の25%以上であること。
 c 売買高
 毎年の6月末日以前及び12月末日以前6か月間における上場株券等の月平均売買高が10単位以上であること。
 d 純資産の額
 上場会社の事業年度の末日において純資産の額が正であること。
(2) プライム市場の上場内国株券
 a 株主数
 株主数が、上場会社の事業年度の末日において800人以上であること。
 b 流通株式
 次の(a)から(c)までに適合すること。ただし、当該上場内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、(c)を除く。
(a) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2万単位以上であること。
(b) 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において100億円以上であること。
(c) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において上場株券等の数の35%以上であること。
 c 売買代金
 毎年の12月末日以前1年間における上場株券等の日次平均売買代金が0.2億円以上であること。
 d 純資産の額
 上場会社の事業年度の末日において純資産の額が正であること。
(3) グロース市場の上場内国株券
 a 株主数
 株主数が、上場会社の事業年度の末日において150人以上であること。
 b 流通株式
 次の(a)から(c)までに適合すること。ただし、当該上場内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、(c)を除く。
(a) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において1,000単位以上であること。
(b) 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において5億円以上であること。
(c) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において上場株券等の数の25%以上であること。
 c 売買高
 毎年の6月末日以前及び12月末日以前6か月間における上場株券等の月平均売買高が10単位以上であること。
 d 時価総額
  時価総額が、上場会社の事業年度の末日(上場後10年を経過した場合に限る。)において40億円以上であること。
 e 純資産の額
 上場会社の事業年度の末日において純資産の額が正であること。
(4) 発行者が同一である議決権付株式と無議決権株式のいずれもが上場している場合における無議決権株式
 a 株主数
 株主数が、上場会社の事業年度の末日において400人以上であること。
 b 流通株式
 次の(a)及び(b)に適合すること。
(a) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2,000単位以上であること。
(b) 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において10億円以上であること。
 c 売買高
 毎年の6月末日以前及び12月末日以前6か月間における上場株券等の月平均売買高が10単位以上であること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である上場内国会社についての前項第1号a及びb、第2号a及びb、第3号a及びb並びに第4号a及びbの規定の適用については、株主等基準日における株主数、流通株式の数、流通株式の時価総額及び上場株券等の数を事業年度の末日における株主数、流通株式の数、流通株式の時価総額及び上場株券等の数とみなすものとする。
3 上場内国会社は、第1項各号に定める基準に適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して3か月以内(天災地変等、上場内国会社の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に提出することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、施行規則で定める期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書の提出を行わなければならない。
4 上場内国会社は、第1項各号に定める基準に適合するまでの間、前項の規定により提出した計画書の内容について訂正又は変更すべき事情が生じた場合は、直ちに訂正又は変更後の計画書の提出を行わなければならない。
5 上場内国会社は、第1項第1号d、第2号d又は第3号eに定める基準に適合しない状態となった場合は、第3項に規定する計画書を提出してから当該基準に適合するまでの間、各事業年度、各中間会計期間若しくは各四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は各連結会計年度、各中間連結会計期間若しくは各四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を第404条第1項又は第2項の定めるところにより開示するまでに、第3項に規定する計画書の進捗状況について記載した書面の提出を行わなければならない。
6 上場内国会社が、前3項に掲げる書面の開示を行った場合は、当該書面の提出を行ったものとみなす。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(上場外国会社の上場維持基準)
第502条
 上場外国会社は、その発行する上場外国株券等(重複上場の場合を除く。)について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合した状態を継続的に維持することを要するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当取引所が当該基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる。
(1) スタンダード市場の上場外国株券等
 前条第1項第1号a、bの(a)及び(b)、c並びにdに適合すること。
(2) プライム市場の上場外国株券等
 前条第1項第2号a、bの(a)及び(b)、c並びにdに適合すること。
(3) グロース市場の上場外国株券等
 前条第1項第3号a、bの(a)及び(b)、c、d並びにeに適合すること。
2 上場外国会社は、その発行する上場外国株券等(重複上場の場合に限る。)について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合した状態を継続的に維持することを要するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当取引所が当該基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる。
(1) スタンダード市場の上場外国株券等
 a 上場会社の事業年度の末日において、当該外国株券等についての流通の状況が良好であると認められること。
 b 前条第1項第1号dに適合すること。
(2) プライム市場の上場外国株券等
 a 上場会社の事業年度の末日において、当該外国株券等についての流通の状況が十分に良好であると認められること。
 b 前条第1項第2号dに適合すること。
(3) グロース市場の上場外国株券等
 a 上場会社の事業年度の末日において、当該外国株券等についての流通の状況が良好であると認められること。
 b 前条第1項第3号eに適合すること。
3 上場外国会社は、第1項各号又は前項各号に定める基準に適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して6か月以内(第1項各号又は第2項各号の規定による前条第1項第1号c若しくはd、第1項第2号c若しくはd又は第1項第3号c、d若しくはeに定める基準に適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して3か月以内)(天災地変等、上場外国会社の責めに帰すべからざる事由により、当該期間内に提出することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、施行規則で定める期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書の提出を行わなければならない。
4 上場外国会社は、第1項各号又は第2項各号に定める基準に適合するまでの間、前項の規定により提出した計画書の内容について訂正又は変更すべき事情が生じた場合は、直ちに訂正又は変更後の計画書の提出を行わなければならない。
5 上場外国会社は、第1項各号又は第2項各号の規定による前条第1項第1号d、第2号d若しくは第3号eに定める基準に適合しない状態となった場合は、第3項に規定する計画書を提出してから当該基準に適合するまでの間、各事業年度、各中間会計期間若しくは各四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は各連結会計年度、各中間連結会計期間若しくは各四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を第404条第1項又は第2項の定めるところにより開示するまでに、第3項に規定する計画書の進捗状況について記載した書面の提出を行わなければならない。
6 上場外国会社が、前3項に掲げる書面の開示を行った場合は、当該書面の提出を行ったものとみなす。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第2節 特別注意銘柄
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
 
(特別注意銘柄の指定及び指定解除)
第503条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社が発行者である上場株券等を特別注意銘柄に指定することができる。
(1) 上場会社が第601条第1項第6号、第10号a(第204条第1項、第210条第1項、第216条第1項、第301条第3項又は第306条第4項(第310条第2項若しくは第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合を除く。)、第19号又は第20号(第602条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認めた後、当該各号に該当しないと当取引所が認めた場合
(2) 次のaからcまでのいずれかに該当する場合
 a 上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合
 b 上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合。ただし、「意見の表明をしない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 c 上場会社の第404条第2項に規定する四半期財務諸表等に、同条第4項の規定により、期中レビュー報告書が添付された場合であって、当該期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されたとき。ただし、「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
(3) 上場会社が第4章第2節の規定に違反したと当取引所が認めた場合
(4) 上場会社が第4章第4節第1款の規定に違反したと当取引所が認めた場合
(5) 次条第3項(第505条第7項において準用する場合を含む。)の規定により改善報告書を提出した上場会社において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと当取引所が認めた場合
2 前項の規定により特別注意銘柄へ指定されている上場株券等の発行者である上場会社は、当該指定から1年経過後速やかに、内部管理体制の状況等について記載した施行規則で定める書面(以下「内部管理体制確認書」という。)の提出を行わなければならない。
3 当取引所は、前項の規定により提出された内部管理体制確認書の内容及び第11項の規定により報告された内容等に基づき内部管理体制等の審査を行う。
4 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場株券等を取り扱うものとする。
(1) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認める場合(次号bに該当する場合を除く。)
 特別注意銘柄の指定の解除
(2) 次のa又はbに該当する場合
 a 内部管理体制等が適切に整備されていると当取引所が認めるものの、適切に運用されていると認められない場合(第601条第1項第9号cに規定する上場会社の内部管理体制等が適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合を除く。)
 b 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認めるものの、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として施行規則で定める場合
(b) 第501条第1項各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準のいずれかに適合していない場合において、第501条第3項に規定する施行規則で定める期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として施行規則で定める場合
 特別注意銘柄の指定の継続
5 前項第2号aの規定により特別注意銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者である上場会社は、当取引所が当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当取引所が当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日から起算して3か月以内に、内部管理体制確認書の再提出を行わなければならない。
6 当取引所は、前項の規定により再提出された内部管理体制確認書の内容及び第11項の規定により報告された内容等に基づき内部管理体制等の審査を行う。
7 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場株券等を取り扱うものとする。
(1) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認める場合(次号に該当する場合を除く。)
 特別注意銘柄の指定の解除
(2) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認めるものの、次のa又はbに該当する場合
 a 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として施行規則で定める場合
 b 第501条第1項各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準のいずれかに適合していない場合において、第501条第3項に規定する施行規則で定める期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として施行規則で定める場合
 特別注意銘柄の指定の継続
8 第4項第2号b、前項第2号又は第10項第1号bの規定により特別注意銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者である上場会社は、当取引所が当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当取引所が当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日から起算して3か月以内に、内部管理体制確認書の再提出を行わなければならない。
9 当取引所は、前項の規定により再提出された内部管理体制確認書の内容及び第11項の規定により報告された内容等に基づき内部管理体制等の審査を行う。
10 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場株券等を取り扱うものとする。この場合における当該各号に掲げる審査の区分は、施行規則で定めるところによる。
(1) 第一回目の審査又は第二回目の審査
 a 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認める場合(次のbに該当する場合を除く。)
 特別注意銘柄の指定の解除
 b 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認めるものの、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として施行規則で定める場合
(b) 第501条第1項各号、第502条第1項各号又は第2項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準のいずれかに適合していない場合において、第501条第3項に規定する施行規則で定める期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として施行規則で定める場合
 特別注意銘柄の指定の継続
(2) 第三回目の審査
 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認める場合は、特別注意銘柄の指定の解除を行う。
11 第1項の規定により特別注意銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社は、当該上場会社の内部管理体制等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
12 第415条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく照会について準用する。
13 第1項の規定により特別注意銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社が、次の各号に該当する場合には、施行規則で定める日に、特別注意銘柄の指定の解除を行う。
(1) 第306条の規定により当該上場株券等の市場区分の変更申請を行い、当取引所が市場区分の変更を適当と認めた場合
(2) 第310条第1項の規定により、第309条第1項から第4項までに定める施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査の申請を行い、当該施行規則で定める基準に適合していると当取引所が認めた場合
(3) 第603条第2項の規定により、第601条第1項第5号に定める施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査の申請を行い、当該施行規則で定める基準に適合していると当取引所が認めた場合
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
第3節 改善報告書
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(適時開示等に係る改善報告書の提出)
第504条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書(以下「改善報告書」という。)の提出を求めることができる。
(1) 上場会社が第4章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場会社が第4章第4節第1款の規定に違反したと当取引所が認める場合
2 当取引所は、前項の規定により提出された改善報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には、当該上場会社に対してその変更を要請し、当該改善報告書の再提出を求めることができる。
3 上場会社は、前2項の規定により改善報告書の提出を求められた場合は、速やかに当該改善報告書の提出を行わなければならない。
4 当取引所は、上場会社が前項の規定により改善報告書を当取引所に提出した場合は、当該改善報告書(第2項の規定によりその内容が明らかに不十分であると認められた改善報告書を除く。)を公衆の縦覧に供するものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(改善状況報告書等の提出)
第505条
 前条第3項(第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により改善報告書を提出した上場会社は、当該改善報告書の提出から6か月経過後速やかに、改善措置の実施状況及び運用状況を記載した報告書(以下この条において「改善状況報告書」という。)の提出を行わなければならない。ただし、当取引所が適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当取引所は、前条第3項の規定により改善報告書を提出した上場会社に対して、当該改善報告書の提出から5年を経過するまでの間、当該上場会社の改善措置の実施状況及び運用状況に関し当取引所が必要と認めるときは、改善状況報告書の提出を求めることができる。
3 上場会社は、前項の規定により改善状況報告書の提出を求められた場合は、速やかに当該改善状況報告書の提出を行わなければならない。
4 当取引所は、上場会社が第1項又は前項の規定により改善状況報告書を当取引所に提出した場合は、当該改善状況報告書を公衆の縦覧に供するものとする。
5 前条第3項の規定により改善報告書を提出した上場会社は、当該発行者の改善措置の実施状況及び運用状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
6 当取引所は、次の各号に掲げる場合には、当該上場会社に対して改善報告書の提出を求めることができる。
(1) 第1項又は第3項に規定する改善状況報告書を速やかに提出しない場合において、当取引所が相当の期間を設けて定める提出期限までに提出しないとき。
(2) 第1項又は第3項の規定により提出された改善状況報告書の内容が明らかに不十分であると当取引所が認める場合
(3) 前項の規定に基づく報告を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認めるとき。
7 前条第2項から第4項までの規定は、前項の改善報告書について準用する。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
 
(特別注意銘柄の指定解除後における改善状況報告書等の提出)
第505条の2
 当取引所は、第503条第4項第1号、第7項第1号、第10項第1号a若しくは第2号又は第13項の規定により特別注意銘柄の指定を解除した上場株券等の発行者である上場会社に対して、当該特別注意銘柄の指定の解除から5年を経過するまでの間、当該上場会社の内部管理体制の整備及び運用の状況等に関し当取引所が必要と認めるときは、内部管理体制の整備及び運用の状況等を記載した報告書(以下この条において「改善状況報告書」という。)の提出を求めることができる。
2 第503条第4項第1号、第7項第1号、第10項第1号a若しくは第2号又は第13項の規定により特別注意銘柄の指定を解除された上場株券等の発行者である上場会社は、当該発行者の内部管理体制の整備及び運用の状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
3 前条第3項、第4項並びに第6項第1号及び第2号の規定は、第1項の改善状況報告書について準用する。
4 前条第6項第3号の規定は、第2項の報告について準用する。
5 第504条第2項から第4項までの規定は、前2項において準用する前条第6項の改善報告書について準用する。
 追加〔令和6年1月15日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(書類の提出等に係る改善報告書の提出)
第506条
 当取引所は、上場会社が第3章第1節、第421条又は第501条第3項から第5項まで(第715条の規定による場合を含む。)若しくは第502条第3項から第5項までの規定に基づく書類の提出等を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社に対して、改善報告書の提出を求めることができる。
2 第504条第2項及び第3項の規定は、前項の改善報告書について準用する。
3 第504条第4項の規定は、第501条第3項から第5項まで(第715条の規定による場合を含む。)若しくは第502条第3項から第5項までの規定に基づく書類の提出等を適正に行わなかった場合について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年11月9日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(確約等に係る改善報告書の提出)
第507条
 当取引所は、上場会社が、第422条の規定に基づく募集株式の譲渡の報告及びその確約等を適正に行わなかった場合には、当該上場会社に対して、改善報告書の提出を求めることができる。
2 当取引所は、上場会社が前項の規定により同項の報告書を当取引所に提出した場合において当取引所が必要かつ適当であると認めるときは、当該報告書を公衆の縦覧に供することができる。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第4節 公表
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(公表措置)
第508条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合であって、当取引所が必要と認めるときは、その旨を公表することができる。
(1) 上場会社が第4章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(1)の2 上場会社が第427条の2第1項の規定に違反したと当取引所が認める場合
(1)の3 上場会社が第501条第3項から第5項まで(第715条の規定による場合を含む。)又は第502条第3項から第5項までの規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場会社が第4章第4節第1款の規定に違反したと当取引所が認める場合
(3) 上場会社が会社法第331条、第335条、第337条又は第400条の規定に違反した場合
2 第435条から第439条までの規定のいずれかに違反した場合又は前項第3号に該当した場合は、上場会社は、直ちに当取引所に報告するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年8月24日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第5節 上場契約違約金
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場契約違約金)
第509条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合において、当該上場会社が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと当取引所が認めるときは、当該上場会社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることができる。この場合には、当取引所はその旨を公表するものとする。
(1) 上場会社が第4章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場会社が第4章第4節第1款の規定に違反したと当取引所が認める場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、上場会社が有価証券上場規程その他の規則に違反したと当取引所が認める場合
2 上場会社は、前項の規定により上場契約違約金の支払いを求められた場合は、施行規則で定めるところにより、当該上場契約違約金を支払わなければならない。
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成21年8月24日〕
 
第6節 雑則
 一部改正〔平成20年7月7日、令和4年4月4日〕
 
(実効性の確保に係る規定の審査)
第510条
 当取引所は、第503条から前条までの規定に基づく審査に関して必要な事項は、上場管理等に関するガイドラインをもって定める。
 一部改正〔平成20年7月7日、令和4年4月4日〕
 
(実効性の確保に係る規定の審査における当取引所への協力義務)
第511条
 上場会社は、当取引所が第503条から第509条までの規定に基づく審査に必要と認めて、財務諸表等若しくは中間財務諸表等の監査証明等又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 上場会社は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 追加〔令和6年4月1日〕
 
第6章 上場廃止
第1節 上場廃止基準
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場内国会社の上場廃止基準)
第601条
 上場内国株券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場維持基準への不適合
 第501条第1項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合していない場合において、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に当該基準に適合しなかったとき。
(2) 銀行取引の停止
 上場会社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合
(3) 破産手続、再生手続又は更生手続
 上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合。ただし、施行規則で定める再建計画の開示を行った場合はこの限りでない。
(4) 事業活動の停止
 上場会社が事業活動を停止した場合又はこれに準ずる状態になった場合
(5) 不適当な合併等
 次のa又はbに掲げる場合において、当該a又はbに該当すると当取引所が認めた場合
 a 上場会社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為(以下このaにおいて「吸収合併等」という。)を行った場合
 当該上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該上場会社(吸収合併等の前においては、当事者である非上場会社として施行規則で定める者をいう。)が3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。
 b 会社が第208条第1号、第3号若しくは第5号、第214条第1号、第3号若しくは第5号又は第220条第1号、第3号若しくは第5号の適用を受けて上場した場合(新設合併、株式移転又は新設分割をする場合における当事者がすべて上場会社である場合を除く。)
 当該会社について当該各号に定める上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該会社(当該各号に該当する前においては、審査対象である非上場会社として施行規則で定める者をいう。)が3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。
(6) 支配株主との取引の健全性の毀損
 第三者割当により支配株主が異動した場合において、3年以内に支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると当取引所が認めるとき
(7) 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延
 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(施行規則で定める場合にあっては、施行規則で定める期間内とし、最終日が休業日に当たる場合にあっては、順次繰り下げる。)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
(8) 虚偽記載又は不適正意見等
 第503条第1項第2号a又はbに該当する場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
(9) 特別注意銘柄等
 次のaからgまでに掲げる場合の区分に従い、当該aからgまでに定める場合に該当するとき
 a 第503条第1項各号に掲げる場合であって、かつ、上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと当取引所が認めるとき
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがないと当取引所が認める場合
 b 第503条第1項の規定により特別注意銘柄へ指定された場合であって、同条第2項の規定に基づく内部管理体制確認書の提出前であるとき
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合
 c 第503条第2項の規定により内部管理体制確認書が提出された場合
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備されていると認められない場合又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合
 d 第503条第4項第2号aの規定により特別注意銘柄の指定が継続された場合であって、同条第5項の規定に基づく内部管理体制確認書の提出前であるとき
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備されていると認められない場合又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合
 e 第503条第5項の規定により内部管理体制確認書が再提出された場合
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合
 f 第503条第4項第2号b、第7項第2号又は第10項第1号bの規定により特別注意銘柄の指定が継続された場合であって、同条第8項の規定に基づく内部管理体制確認書の提出前であるとき
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合
 g 第503条第8項の規定により内部管理体制確認書が再提出された場合
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合
(10) 上場契約違反等
 次のa又はbに掲げる場合において、当該a又はbに該当すると当取引所が認めた場合
 a 上場会社が上場契約に関する重大な違反を行ったとして施行規則で定める場合、第204条第1項、第210条第1項、第216条第1項、第301条第3項若しくは第306条第4項(第310条第2項若しくは第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約の当事者でなくなることとなった場合
 b 上場会社が第204条第1項、第210条第1項、第216条第1項、第301条第3項又は第306条第4項の規定(第310条第2項若しくは第603条第4項において準用する場合を含む。)により提出した宣誓書(テクニカル上場規定の適用を受けて当該申請を行った者が提出した宣誓書を除く。)において宣誓した事項について違反を行い(前aの場合を除く。)、新規上場に係る基準、新株券等の上場に係る基準又は市場区分の変更に係る基準に適合していなかったと当取引所が認めた場合(当取引所が施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査を不要と認めた場合を除く。)において、当該上場会社が施行規則で定める基準に適合しないとき
(11) 株式事務代行機関への委託
 上場会社(第205条第8号ただし書に該当する上場会社を除く。)が株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合
(12) 株式の譲渡制限
 上場会社が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、施行規則で定める特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(13) 完全子会社化
 上場会社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合
(14) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(15) 株主の権利の不当な制限
 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして施行規則で定める場合
(16) 全部取得
 上場会社が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合
(17) 株式等売渡請求による取得
 特別支配株主が上場会社の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合
(18) 株式併合
 上場会社が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を1株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場合
(19) 反社会的勢力の関与
 上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
(20) その他
 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
2 発行者が同一である議決権付株式と無議決権株式のいずれもが上場している場合において、当該議決権付株式が第1項各号のいずれかの基準に該当したとき(前項第16号に該当した場合のうち当取引所が適当と認めるときを除く。)は、当該無議決権株式についても上場を廃止する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成25年8月9日、平成26年3月31日、平成27年5月1日、平成30年3月31日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
(上場外国会社の上場廃止基準)
第602条
 上場外国株券等(重複上場の場合を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。この場合における第3号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場維持基準への不適合
 第502条第1項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合していない場合において、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に当該基準に適合しなかったとき。
(2) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(3) 株券等の譲渡制限
 上場外国会社がその発行する上場外国株券等の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、株券等の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(4) 預託契約等の終了
 上場外国会社が上場外国株預託証券等の発行者である場合は、第206条第1項第4号(第212条第1項第3号又は第218条第1項第2号の規定による場合を含む。)に規定する預託契約等その他の契約が終了となる場合。ただし、上場外国株預託証券等に係る預託機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
(5) 前条第1項第2号から第10号まで、第13号及び第15号から第20号までのいずれかに該当した場合
2 上場外国株券等(重複上場の場合に限る。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。
(1) 上場維持基準への不適合
 第502条第2項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合していない場合において、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に当該基準に適合しなかったとき。
(2) 外国金融商品取引所等における上場廃止等
 外国金融商品取引所等における上場外国株券等(上場外国株券にあっては当該上場外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券を含み、上場外国株預託証券にあっては当該上場外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券を含む。以下この号において同じ。)の上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場外国株券等の相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該上場外国株券等の外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(3) 前項第2号から第5号までのいずれかに該当した場合
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年7月1日、令和4年4月4日〕
 
第2節 上場廃止に係る手続き等
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場廃止に係る審査の申請等)
第603条
 当取引所は、第601条第1項第3号(前条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。以下この条において同じ。)に定める施行規則で定める再建計画であるかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき行うものとし、当該申請が行われなかった場合は、第601条第1項第3号に該当したものとみなす。
2 当取引所は、第601条第1項第5号(前条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。以下この条において同じ。)に定める施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき行うものとし、当該申請が行われなかった場合(当該申請が行われないことが明らかな場合を含む。)は、第601条第1項第5号に該当したものとみなす。
3 当取引所は、第601条第1項第10号b(前条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。以下この条において同じ。)に定める施行規則で定める基準に適合するかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき行うものとし、当該申請が行われなかった場合(当該申請が行われないことが明らかな場合を含む。)は、第601条第1項第10号bに該当したものとみなす。
4 第204条各項、第210条各項及び第216条各項の規定は、前2項の申請を行う場合について準用する。
5 当取引所は、第1項から第3項までの審査のため必要と認めるときには、上場会社に対し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を求めることができるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第604条
 上場会社は、当取引所が当該上場会社の発行する上場株券等の上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等若しくは中間財務諸表等の監査証明等又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 上場会社は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 一部改正〔平成20年4月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止に係る規定の審査)
第605条
 当取引所は、第601条及び第602条の規定に基づく審査に関して必要な事項は、上場管理等に関するガイドラインをもって定める。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止申請)
第606条
 上場会社がその発行する上場株券等の上場廃止を申請しようとするときは、当取引所所定の「上場廃止申請書」を提出するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日)
第607条
 上場株券等の上場廃止が決定された場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定)
第608条
 上場株券等が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場株券等を監理銘柄に指定することができる。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定)
第609条
 上場株券等の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場株券等を整理銘柄に指定することができる。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(原簿のまっ消)
第610条
 当取引所が上場株券等の上場を廃止するときは、その上場廃止日に上場有価証券原簿の記載事項をまっ消する。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第7章 雑則
第1節 上場料金等
(上場に関する料金)
第701条
 株券等及び新株予約権証券の新規上場申請者及び上場会社は、上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
第2節 雑則
(全部取得に伴い上場した株券等に係る審査上の取扱い)
第702条
 第303条の規定の適用を受けて上場した株券等に係る市場区分の変更及び上場廃止の審査において当取引所が適当と認めるときは、当該株券等を当該株券等と引換えに上場廃止となった株券等と同一のものとみなして、これらの審査を行うものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(主たる市場に関する認定)
第703条
 外国株券等に対する当取引所の規則の適用に関し、当該外国株券等が当取引所を主たる市場とするかについては、当該外国株券等の流通の状況、外国金融商品取引所等における上場又は継続的取引の有無等を勘案して当取引所がこれを認定するものとする。
 
(上場内国会社による他の上場内国会社等の吸収合併等の場合における上場日)
第704条
 上場内国会社が他の上場内国会社又は国内の他の金融商品取引所に内国株券が上場されている内国会社(上場内国会社を除く。)を吸収合併する場合等における上場日の取扱いは施行規則で定める。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第705条
 削除
 一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎ)
第706条
 上場会社がテクニカル上場規定の適用を受けて上場した会社である場合における当該上場会社(当該上場会社が発行者である上場株券等を含む。以下この条において同じ。)に対する施行規則で定める規定の適用については、当該上場会社を当該テクニカル上場規定の適用に伴い上場廃止となった会社(当該会社が発行者である株券等を含む。)と同一のものとみなして、これを取り扱うものとする。ただし、当取引所が適当でないと認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成20年2月6日〕
 
(株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援をする会社が発行する株券等)
第707条
 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「地域経済活性化支援機構」という。)が再生支援決定(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定をいう。以下同じ。)を行った会社(再生支援決定が行われた後、当該決定が撤回されることとなった会社又は当該会社の債務に係る買取決定等(株式会社地域経済活性化支援機構法第31条第1項に規定する買取決定等をいう。以下同じ。)が行われないこととなった会社を除く。以下「被支援会社」という。)の発行する株券等(優先株等を除く。以下この条において同じ。)が、再生支援決定が行われた後当取引所において上場廃止となった場合であって、かつ、地域経済活性化支援機構が当該会社の再生支援決定を公表した日から5年以内に開始する事業年度(地域経済活性化支援機構が当該会社の再生支援決定に係る全ての業務を完了した日の属する事業年度の末日後に開始するものを除く。)を基準事業年度(第210条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この条において同じ。)として当該会社がその発行する株券等のプライム市場への新規上場申請を行うときにおける第211条の規定の適用については、同条第5号を次のとおりとする。
(5) 利益の額又は売上高
 次のa又はbに適合すること。
 a 最近1年間(「最近」の計算は、基準事業年度(前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)における利益の額が12億5千万円以上であること。
 b 最近1年間における売上高が100億円以上であって、かつ、上場日における時価総額が1,000億円以上となる見込みのあること。
2 前項の規定は、被支援会社である上場会社が、地域経済活性化支援機構が当該上場会社の再生支援決定を公表した日から5年以内に開始する事業年度(地域経済活性化支援機構が当該上場会社の再生支援決定に係る全ての業務を完了した日の属する事業年度の末日後に開始するものを除く。)を直前事業年度として当該上場株券等のプライム市場への市場区分の変更申請をする場合における第308条第2項において準用する第211条の規定の適用について準用する。
3 被支援会社である上場会社が発行する株券についての第601条第1項の規定の適用については、同項第1号を次のとおりとする。
(1) 上場維持基準への不適合
 第501条第1項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合していない場合において、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に当該基準に適合しなかったとき。ただし、同条第1項第1号d、第2号d又は第3号eに定める基準に適合していない場合であって、地域経済活性化支援機構による再生支援決定に基づく事業の再生を行うことにより、純資産の額が正の状態になることを計画しているとき(当取引所が適当と認めるときに限る。)にあっては、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に純資産の額が正の状態とならなかった場合であって、かつ、地域経済活性化支援機構による当該上場会社の債務に係る買取決定等が行われないことが確認できたとき。
 追加〔平成21年11月9日〕、一部改正〔平成24年3月9日、平成25年3月28日、平成25年7月16日、平成26年3月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(東日本大震災に伴う新規上場申請手続の特例)
第708条
 第202条、第204条、第210条及び第216条の規定にかかわらず、新規上場申請者が当該新規上場申請を行った日より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合であって、当該新規上場申請又は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請により新規上場に至らなかった理由が東日本大震災に起因するものであると当取引所が認めたときは、当該新規上場申請者の提出する書類のうち、当取引所が適当と認めるものについては省略することができるものとする。
2 第202条、第204条、第210条及び第216条の規定にかかわらず、新規上場申請者が東日本大震災に起因して当取引所が特に定める時期までに新規上場に至らないと当取引所が認める場合であって、当該新規上場申請者が上場審査の継続を希望するときには、当該新規上場申請者は、当取引所が必要と認める書類を改めて提出するものとし、この場合において、当取引所は当該書類に基づいて上場審査を行うものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(東日本大震災に伴う内国会社の形式要件の特例)
第709条
 新規上場申請者(東日本大震災に起因して第205条第6号c(第211条第6号による場合を含む。)又は第217条第5号bに適合しない者に限る。)が、内国株券の新規上場申請を行うときにおける虚偽記載又は不適正意見等の取扱いは施行規則で定める。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(東日本大震災に伴う市場区分の変更審査の特例)
第710条
 前条の規定は、上場内国株券の市場区分の変更申請を行うときについて準用する。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う内国会社の形式要件の特例)
第711条
 新規上場申請者(平成28年熊本地震に起因して第205条第6号c(第211条第6号による場合を含む。)又は第217条第5号bに適合しない者に限る。)が、内国株券の新規上場申請を行うときにおける虚偽記載又は不適正意見等の取扱いは施行規則で定める。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う市場区分の変更審査の特例)
第712条
 前条の規定は、上場内国株券の市場区分の変更申請を行うときについて準用する。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた形式要件の特例)
第713条
 新規上場申請者(2020年新型コロナウイルス感染症に起因して第205条第6号c(第206条第1項第1号、第211条第6号又は第212条第1項第2号による場合を含む。)又は第217条第5号b(第218条第1号による場合を含む。)に適合しない者に限る。)が、新規上場申請を行うときにおける虚偽記載又は不適正意見等の取扱いは施行規則で定める。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた市場区分の変更審査の特例)
第714条
 前条の規定は、上場株券の市場区分の変更申請を行うときについて準用する。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係る形式要件の特例)
第715条
 新規上場申請日から上場日の前日までの期間における新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しの総額が1,000億円以上となる見込みのある場合であって、第205条第2号cに定める基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書を提出したときにおける第205条の規定の適用については、同条第2号cを次のとおりとする。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の10%以上となる見込みのあること。
2 新規上場申請日から上場日の前日までの期間における新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しの総額が1,000億円以上となる見込みのある場合であって、第211条第2号cに定める基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書を提出したときにおける第211条の規定の適用については、同条第2号cを次のとおりとする。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の10%以上となる見込みのあること。
3 新規上場申請日から上場日の前日までの期間における新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しの総額が1,000億円以上となる見込みのある場合であって、第217条第2号cに定める基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書を提出したときにおける第217条の規定の適用については、同条第2号cを次のとおりとする。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の10%以上となる見込みのあること。
4 前3項の規定により上場した上場内国会社についての第501条の適用については、同条第3項から第5項までを次のとおりとする。
 3 上場内国会社は、第1項各号に定める基準に適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して3か月以内(天災地変等、上場内国会社の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に提出することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、施行規則で定める期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書の提出を行わなければならない。ただし、第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号のb(c)に定める基準に適合しない状態となった場合で、第715条第1項から第3項までに規定する計画書の提出を行っているときはこの限りでない。
 4 上場内国会社は、第1項各号に定める基準に適合するまでの間、前項又は第715条第1項から第3項までの規定により提出した計画書の内容について訂正又は変更すべき事情が生じた場合は、直ちに訂正又は変更後の計画書の提出を行わなければならない。
 5 上場内国会社は、第1項第1号d、第2号d又は第3号eに定める基準に適合しない状態となった場合は、第3項に規定する計画書を提出してから当該基準に適合するまでの間、各事業年度、各中間会計期間若しくは各四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は各連結会計年度、各中間連結会計期間若しくは各四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を第404条第1項又は第2項の定めるところにより開示するまでに、第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準に適合しない状態となった場合は、第3項又は第715条第1項から第3項までに規定する計画書を提出してから当該基準に適合するまでの間、各事業年度の末日から起算して3か月以内に、第3項又は第715条第1項から第3項までに規定する計画の進捗状況について記載した書面の提出を行わなければならない。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
第3編 優先株等
第1章 優先株等
(新規上場申請)
第801条
 優先株等の新規上場は、当該優先株等の発行者である上場会社からの申請により行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合において、設立される会社の発行する優先株等については、その設立前においても、次の各号に規定する新設合併、株式移転又は新設分割を行う上場会社の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該上場会社が行うものとする。
(1) 第208条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(2) 第214条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(3) 第220条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(4) 上場会社が人的分割である新設分割を行う場合において、当該人的分割により設立される会社が発行する株券等について当該人的分割前に新規上場申請が行われたとき。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 前3項の規定は、法第125条の上場命令に基づき上場する優先株等については、適用しない。
5 新規上場申請に係る優先株等の審査は、第804条及び第805条の規定によるものとする。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第802条
 当取引所が新規上場申請に係る優先株等を上場する場合には、当該新規上場申請に係る優先株等の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「優先株等上場契約書」を提出するものとする。ただし、当取引所の上場優先株等の発行者が他の優先株等の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る優先株等の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る優先株等の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
4 優先株等は、当該優先株等を発行する上場会社の内国株券と同一の市場区分に指定する。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第803条
 優先株等の新規上場を申請しようとする者は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 新規上場申請に係る優先株等の発行者は、当取引所が当該優先株等の上場を承認した場合には、前項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 第801条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 子会社連動配当株の新規上場を申請する当該子会社連動配当株の発行者は、当取引所が当該子会社連動配当株の上場を承認した場合には、当該子会社連動配当株に係る子会社(以下「対象子会社」という。)の施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書を提出し、当該報告書(その内容を記載した資料を含む。)を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
6 子会社連動配当株の新規上場を申請する当該子会社連動配当株の発行者のうち、対象子会社の企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める発行者については、当取引所が当該子会社連動配当株の上場を承認した場合には、当該対象子会社の企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
7 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る優先株等の発行者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査の形式要件)
第804条
 優先株等の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄の発行者が上場議決権付株式の発行者であること。
(2) 新規上場申請銘柄が次のaからeまでに適合していること。
 a 1単位以上の優先株等の所有者数が、上場の時までに、400人以上となる見込みのあること。
 b 次の(a)及び(b)に適合すること。
(a) 流通株式の数が、上場の時までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
(b) 上場日における流通株式の時価総額が、10億円以上となる見込みのあること。
 c 当該銘柄(振替法第2条第1項に掲げるものに限る。)が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
 d 新規上場申請に係る優先株等の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし、施行規則で定める特別の法律の規定に基づき優先株等の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
 e 第205条第9号に適合すること。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第805条
 優先株等の上場審査は、新規上場申請銘柄の発行者に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 収益性
 新規上場申請銘柄の発行者が当該銘柄に係る剰余金配当を行うに足りる利益を計上する見込みのあること。
(2) 企業内容等の開示の適正性
 優先株等の内容、企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(3) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項の審査は、第803条各項の規定に基づき新規上場申請銘柄の発行者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 前項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 
(会社情報の開示)
第806条
 上場優先株等の発行者が行う会社情報の適時開示等について、第2編第4章に定めるところによるほか、この条に定めるところによらなければならない。
2 発行者が取得できる旨の定めがある上場優先株等の発行者は、第404条第1項又は第2項の規定に基づき決算の内容を開示する場合には、当該取得についての方針について、併せてその内容を開示しなければならない。
3 前項の上場優先株等の発行者の業務執行を決定する機関が、直近に公表された取得についての方針の変更を決定した場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
4 上場子会社連動配当株の発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に規定する事項及び第2号に規定する事実にあっては、当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準に該当する場合を除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 対象子会社の業務執行を決定する機関が、当該対象子会社の運営、業務若しくは財産又は子会社連動配当株に関する重要な事項を決定した場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(2) 対象子会社の運営、業務若しくは財産又は子会社連動配当株に関する重要な事実が発生した場合
(3) 対象子会社の事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内容が定まった場合
(3)の2 対象子会社の四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。) に係る決算の内容が定まった場合
(4) 対象子会社の売上高、営業利益、経常利益又は純利益について、公表がなされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該対象子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準に該当するものに限る。)が生じた場合
(5) 対象子会社が剰余金の配当について予想値を算出した場合
5 上場子会社連動配当株の発行者は、前項の規定に基づき事業年度に係る決算の内容を開示する場合は、速やかに当該対象子会社に係る当取引所が定める支配株主等に関する事項を開示しなければならない。
6 上場子会社連動配当株の発行者は、対象子会社の直前連結会計年度に係る連結子会社が次の各号のいずれかに該当する場合(当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準に該当する場合を除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 対象子会社の連結子会社の業務執行を決定する機関が、当該連結子会社の運営、業務若しくは財産又は子会社連動配当株に関する重要な事項を決定した場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(2) 対象子会社の連結子会社の運営、業務若しくは財産又は子会社連動配当株に関する重要な事実が発生した場合
7 第401条、第411条の2及び第413条から第416条までの規定は、第2項から前項までの規定に基づく開示について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成29年3月31日、令和6年4月1日〕
 
(コーポレート・ガバナンスに関する報告書)
第807条
 上場子会社連動配当株の発行者は、施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出するものとする。この場合において、当該上場子会社連動配当株の発行者は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 前項前段の場合において、当該変更の内容が施行規則で定める事項に関するものであるときには、当該変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日以後遅滞なく当該変更後の報告書の提出を行うことができるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成27年6月1日〕
 
(企業グループの構造に係るリスク情報に関する報告書)
第807条の2
 上場子会社連動配当株の発行者は、第803条第6項に規定する報告書(この項の規定により変更後の報告書を提出している場合にあっては、当該変更後の報告書)の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出し、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。ただし、当該変更内容が軽微であると当取引所が認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成20年2月6日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止基準)
第808条
 上場優先株等の発行者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該発行者が発行する優先株等全銘柄の上場を廃止する。この場合における上場廃止の時期は、施行規則で定める。
(1) 優先株等に係る上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合又は当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合
(2) 上場優先株等の発行者が発行者である株券等が第601条又は第602条のいずれかの基準に該当した場合(第601条第1項第16号(第602条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。)に該当した場合のうち当取引所が適当と認める場合を除く。)
2 上場優先株等が次の各号(上場優先株等の発行者が所定の期限の到来により当該上場優先株等の取得を行う旨又は取得を行うことができる旨の定めがある場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)にあっては、第4号を除く。)のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 優先株等の所有者数
 1単位以上の優先株等の所有者数が、上場会社の事業年度の末日において400人未満である場合において、1年以内に400人以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
(2) 流通株式
 次のa又はbのいずれかに該当すること。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
 a 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2,000単位未満である場合において、1年以内に2,000単位以上とならないとき。
 b 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において10億円未満である場合において、1年以内に10億円以上とならないとき。
(3) 優先株等としての存続期間が満了となる場合
(4) 毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における上場優先株等の月平均売買高が10単位未満である場合において、6か月以内に10単位以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
(5) 当該銘柄(振替法第2条第1項に掲げるものに限る。)が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(6) 上場優先株等の発行者が優先株等の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、施行規則で定める特別の法律の規定に基づき優先株等の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(7) 上場優先株等の発行者が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合
(8) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
3 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である上場会社についての前項第1号及び第2号の規定の適用については、株主等基準日における優先株等の所有者数、流通株式の数及び流通株式の時価総額を事業年度の末日における優先株等の所有者数、流通株式の数及び流通株式の時価総額とみなすものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成25年7月16日、平成30年3月31日、令和4年4月4日、令和5年10月10日〕
 
(改善に向けた計画の開示)
第808条の2
 上場優先株等の発行者は、前条第2項第1号に定める「1単位以上の優先株等の所有者数が、上場会社の事業年度の末日において400人未満である場合」、同項第2号aに定める「流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2,000単位未満である場合」、同項第2号bに定める「流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において10億円未満である場合」又は同項第4号に定める「毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における上場優先株等の月平均売買高が10単位未満である場合」に該当することとなったときには、該当することとなったときから起算して3か月以内(天災地変等、上場優先株等の発行者の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に開示することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、当該各号に定める基準に抵触しない状態とするための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示しなければならない。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場廃止日)
第809条
 上場優先株等の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第810条
 上場優先株等が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場優先株等を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第811条
 上場優先株等の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場優先株等を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第812条
 優先株等を新規上場申請する発行者及び上場優先株等の発行者は、上場審査料、新規上場料、追加上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日〕
 
第2章 優先証券
(新規上場申請)
第813条
 優先証券(外国投資信託(証券投資信託に類するものに限る。)の受益証券のうち上場会社が専ら当該上場会社の資本調達を目的として外国に設立した子法人(米国デラウェア州に設立されたビジネス・トラストであって、当該上場会社が議決権のある受益証券をすべて実質的に所有するものを含む。)が発行する優先受益証券をいう。以下同じ。)の新規上場は、当該優先証券の発行者及び当該優先証券の発行者の親法人となる上場会社として施行規則で定める者(以下「対象親法人」という。)からの申請により行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合において、設立される会社の子法人の発行する優先証券については、その設立前においても、当該各号に規定する新設合併、株式移転又は新設分割を行う上場会社の株主総会の決議後に限り、その上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該上場会社が行うものとする。
(1) 第208条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(2) 第214条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(3) 第220条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(4) 上場会社が人的分割である新設分割を行う場合において、当該人的分割により設立される会社が発行する株券等について当該人的分割前に新規上場申請が行われたとき。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る優先証券の審査は、第816条及び第817条の規定によるものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第814条
 当取引所が新規上場申請に係る優先証券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る優先証券の発行者及び対象親法人は、施行規則で定める当取引所所定の「優先証券上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る優先証券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る優先証券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第815条
 優先証券の新規上場を申請しようとする者は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、「優先証券の分布状況表」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 新規上場申請に係る優先証券の発行者及び対象親法人は、当取引所が当該優先証券の上場を承認した場合には、前項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 第813条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る優先証券の発行者又は対象親法人に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 
(上場審査の形式要件)
第816条
 優先証券の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄が次のaからdまでに適合していること。
 a 1単位以上の優先証券の所有者数が、上場の時までに、400人以上となる見込みのあること。
 b 次の(a)及び(b)に適合すること。
(a) 流通株式の数が、上場の時までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
(b) 上場日における流通株式の時価総額が、10億円以上となる見込みのあること。
 c 新規上場申請に係る優先証券の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし、優先証券の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
 d 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(2) 優先証券の発行者が、第205条第6号に適合していること(当該優先証券の発行者が財務書類を作成している場合に限る。)。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第817条
 優先証券の上場審査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 対象親法人が優先証券の実質的な発行者であると認められること。
(2) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項の審査は、第815条各項の規定に基づき新規上場申請銘柄の発行者及び対象親法人が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 前項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 
(適切な株式事務及び収益分配金支払事務の確保)
第818条
 上場優先証券の発行者は、外国株券等実質株主に対する施行規則で定める事務その他の株式事務及び収益分配金の支払事務が適切に行われることを確保するものとする。
 
第819条
 削除
 一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場優先証券の発行者の代理人の選定)
第820条
 上場優先証券の発行者は、当取引所との関係において一切の行為につき当該上場優先証券の発行者を代理する権限を有する者として、上場優先証券の対象親法人(当該対象親法人が上場外国会社である場合にあっては、当該上場外国会社が第426条の規定により選定した者)を選定するものとする。
 
(上場廃止基準)
第821条
 上場優先証券の発行者又は対象親法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該発行者が発行する優先証券全銘柄の上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 優先証券に係る上場契約について重大な違反を行った場合又は当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合
(2) 上場優先証券の対象親法人が発行者である株券等が第601条又は第602条のいずれかの基準に該当した場合(第601条第1項第16号(第602条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。)に該当した場合のうち当取引所が適当と認める場合を除く。)
(3) 上場優先証券の発行者が、第601条第1項第2号、第3号(同号ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第7号又は第8号のいずれかに該当した場合
(4) 上場優先証券の対象親法人が、上場優先証券の実質的な発行者でないと認められた場合
2 上場優先証券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱い及び上場廃止の時期は施行規則で定める。
(1) 優先証券の所有者数
 1単位以上の優先証券の所有者数が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において400人未満である場合において、1年以内に400人以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
(2) 流通株式
 次のa又はbのいずれかに該当すること。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
 a 流通株式の数が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において2,000単位未満である場合において、1年以内に2,000単位以上とならないとき。
 b 流通株式の時価総額が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において10億円未満である場合において、1年以内に10億円以上とならないとき。
(3) 上場優先証券が一斉償還されることとなった場合
(4) 指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
(5) 優先証券の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、優先証券の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(改善に向けた計画の開示)
第821条の2
 上場優先証券の発行者は、前条第2項第1号に定める「1単位以上の優先証券の所有者数が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において400人未満である場合」、同項第2号aに定める「流通株式の数が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において2,000単位未満である場合」又は同項第2号bに定める「流通株式の時価総額が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において10億円未満である場合」に該当することとなったときには、該当することとなったときから起算して3か月以内(天災地変等、上場優先証券の発行者の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に開示することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、当該各号に定める基準に抵触しない状態とするための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示しなければならない。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場廃止日)
第822条
 上場優先証券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第823条
 上場優先証券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場優先証券を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第824条
 上場優先証券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場優先証券を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第825条
 優先証券の新規上場を申請する対象親法人及び上場優先証券の対象親法人は、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
 第3章 優先出資証券
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請)
第826条
 優先出資証券の新規上場は、当該優先出資証券の発行者からの申請により行うものとする。
2 第201条第2項の規定は、優先出資証券の新規上場申請について準用する。この場合において、同項中「株主総会」とあるのは「普通出資者総会(優先出資法に規定する普通出資者総会をいう。優先出資者総会(優先出資法に規定する優先出資者総会をいう。)の決議が必要な場合は、普通出資者総会及び優先出資者総会とする。)」と読み替える。
3 第1項又は前項の規定により準用される第201条第2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る優先出資証券の審査は、第830条及び第831条の規定によるものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(予備申請)
第827条
 優先出資証券の新規上場申請を行おうとする者(第832条の規定の適用を受ける者を除く。)は、新規上場申請を行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じて作成した書類(提出することができるもので足りる。)を提出することにより、予備申請を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「第1項又は前項の規定により準用される第201条第2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により予備申請が行われた日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予備申請及び当該予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた新規上場申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により予備申請が行われた場合には、当取引所は第830条及び第831条の規定に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 第829条第9項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第828条
 当取引所が新規上場申請に係る優先出資証券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る優先出資証券の発行者(以下「新規優先出資証券上場申請者」という。)は、施行規則で定める当取引所所定の「優先出資証券上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る優先出資証券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る優先出資証券の上場日にその銘柄その他の施行規則で定める事項を上場有価証券原簿に記載する。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第829条
 新規優先出資証券上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該新規優先出資証券上場申請者の商号又は名称、新規上場申請に係る優先出資証券の銘柄、種類、発行数その他の新規優先出資証券上場申請者に関する内容として施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、定款、新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第832条の規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者は、第1項に規定する「有価証券新規上場申請書」に、定款その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
4 第826条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前2項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 新規優先出資証券上場申請者(第832条の規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者を除く。)は、新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合に該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
6 新規優先出資証券上場申請者は、第2項から前項までに掲げる提出書類のうち施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、法第193条の2の規定に準じて、2人以上の公認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は期中レビューを受け、それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を添付し、提出するものとする。
7 新規優先出資証券上場申請者(第832条の規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者を除く。)は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、前項に規定する監査、中間監査又は期中レビュー(施行規則で定めるものを除く。)について公認会計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書を提出するものとする。
8 新規優先出資証券上場申請者(第832条の規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者を除く。)は、第6項に規定するほか、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
9 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規優先出資証券上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
10 新規優先出資証券上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る優先出資証券の上場を承認した場合には、第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類を提出し、当該書類その他の新規優先出資証券上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 新規優先出資証券上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る優先出資証券の上場を承認した場合には、第2項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類に不実の記載がないと当該新規優先出資証券上場申請者の代表者が認識している旨及び施行規則で定めるところによりその理由を記載した書面を提出し、当該書面を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
12 前項に規定する場合において、新規優先出資証券上場申請者は、施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書を提出し、当該書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(上場審査の形式要件)
第830条
 優先出資証券の上場審査は、第205条第1号、第2号a及びb、第3号から第8号まで並びに第11号から第13号までに適合するものを対象として行うものとする。この場合において、同条第1号中「株主数(当該株券等を1単位以上所有する者の数をいう。以下同じ。)」とあるのは「1単位以上の優先出資証券の所有者数」と、第3号中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関」と、第6号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請に係る優先出資証券」と、第11号中「株式の譲渡」とあるのは「優先出資証券の譲渡」と、それぞれ読み替えるものとし、当該各号の取扱いは施行規則で定める。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場審査)
第831条
 優先出資証券の上場審査は、新規優先出資証券上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 企業の継続性及び収益性
 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること。
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること。
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること。
(4) 企業内容等の開示の適正性
 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(5) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項の上場審査は、第829条各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
4 第1項の上場審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
5 新規優先出資証券上場申請者が前条の規定により適用される第205条第6号aに適合しないおそれがあると認められる場合には、第1項の上場審査を延期するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場)
第832条
 第208条第1号、第3号及び第5号の規定は、優先出資証券の新規上場申請について準用する。この場合において、同条中「第205条から前条まで」とあるのは「第830条及び第831条」と、同条中「株券等のスタンダード市場への上場」とあるのは「優先出資証券の上場」と、同条各号中「スタンダード市場の上場会社」とあるのは「上場優先出資証券の発行者」とそれぞれ読み替える。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場に係る上場審査)
第833条
 前条において準用する第208条第1号、第3号及び第5号に定める会社が発行する優先出資証券の上場審査については、原則として、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該優先出資証券が、第205条第8号、第11号及び第12号に適合すること。
(2) 当該優先出資証券が、上場の時において、第601条第1項第15号、第19号及び第20号に規定する基準に準じた基準に該当しないこととなる見込みがあること。
(3) 当該優先出資証券が、次のaからcまでのいずれにも適合すること。
 a 1単位以上の優先出資証券の所有者数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、400人以上となる見込みのあること。
 b 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の時価総額が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、10億円以上となる見込みのあること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第3号aからcまでの規定の適用については、同号中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第834条
 第826条第1項の規定にかかわらず、新規優先出資証券上場申請者は、第223条第1項各号に掲げる行為に準ずる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する優先出資証券の新規上場申請を行うことができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
2 前項の規定により優先出資証券の新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者は、第829条第1項から第8項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
3 第1項の規定による優先出資証券の新規上場申請にあっては、第829条第11項及び第12項に規定する書類の提出は、第223条第1項各号に定める者が提出するものとする。
4 第1項の規定により新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者についての第830条の規定により適用する第205条の規定の適用については、同条第6号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規優先出資証券上場申請者が発行する優先出資証券」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場廃止基準)
第835条
 上場優先出資証券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所が第1号から第4号までに定める基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
(1) 優先出資証券の所有者数
 1単位以上の優先出資証券の所有者数が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において400人未満である場合において、1年以内に400人以上とならないとき。
(2) 流通株式
 次のa又はbのいずれかに該当すること。
 a 流通株式の数が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において2,000単位未満である場合において、1年以内に2,000単位以上とならないとき。
 b 流通株式の時価総額が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において10億円未満である場合において、1年以内に10億円以上とならないとき。
(3) 売買高
 毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における上場優先出資証券の月平均売買高が10単位未満である場合において、6か月以内に10単位以上とならないとき。
(4) 純資産の額
 上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日に、純資産の額が正でない場合(施行規則で定める場合を除く。)において、1年以内に正とならなかったとき。ただし、施行規則で定める場合はこの限りでない。
(5) 不適当な合併等
 次のa又はbに掲げる場合において、当該a又はbに該当すると当取引所が認めた場合
 a 上場優先出資証券の発行者が非上場優先出資証券の発行者の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為(以下このaにおいて「吸収合併等」という。)を行った場合
 当該上場優先出資証券の発行者が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該上場優先出資証券の発行者(吸収合併等の前においては、当事者である非上場優先出資証券の発行者として施行規則で定める者をいう。)が3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。
 b 協同組織金融機関が第832条の適用を受けて上場した場合(当事者がすべて上場優先出資証券の発行者である場合を除く。)
 当該会社について、上場優先出資証券の発行者が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該会社(当該各号に該当する前においては、審査対象である非上場優先出資証券の発行者として施行規則で定める者をいう。)が3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。
(6) 第601条第1項第2号から第4号まで、第6号から第20号までのいずれかに該当した場合。この場合において、同項第2号から第4号まで、第9号から第13号まで及び第16号から第19号までにおいて「上場会社」とあるのは「上場優先出資証券の発行者」と、同項第10号中「第204条第1項、第210条第1項、第216条第1項、第301条第3項又は第306条第4項(第310条第2項若しくは第603条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第829条第1項(第842条第9項において第603条第4項を準用する場合を含む。)」と、同項第11号中「第205条第8号ただし書」とあるのは「第830条の規定により適用する第205条第8号ただし書」と、それぞれ読み替える。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である上場優先出資証券の発行者についての前項第1号及び第2号の規定の適用については、株主等基準日における優先出資証券の所有者数、流通株式の数及び流通株式の時価総額を事業年度の末日における優先出資証券の所有者数、流通株式の数及び流通株式の時価総額とみなすものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(改善に向けた計画の開示)
第836条
 上場優先出資証券の発行者は、前条第1項第1号に定める「1単位以上の優先出資証券の所有者数が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において400人未満である場合」、同項第2号aに定める「流通株式の数が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において2,000単位未満である場合」、同項第2号bに定める「流通株式の時価総額が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において10億円未満である場合」、同項第3号に定める「毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における上場優先出資証券の月平均売買高が10単位未満である場合」又は同項第4号に定める「上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日に、純資産の額が正でない場合(施行規則で定める場合を除く。)」に該当することとなったときには、該当することとなったときから起算して3か月以内(天災地変等、上場優先出資証券の発行者の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に開示することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、当該各号に定める基準に抵触しない状態とするための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示しなければならない。
2 上場優先出資証券の発行者は、前条第1項第4号に定める「上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日に、純資産の額が正でない場合(施行規則で定める場合を除く。)」に該当することとなった場合は、前項に規定する書面を提出及び開示してから当該状況を解消するまでの間、各事業年度、各中間会計期間若しくは各四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は各連結会計年度、各中間連結会計期間若しくは各四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を第842条第5項において準用する第404条第1項又は第2項の定めるところにより開示するまでの間において、前項に規定する計画の進捗状況について記載した書面の開示を行わなければならない。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第837条
 上場優先出資証券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定)
第838条
 上場優先出資証券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場優先出資証券を監理銘柄に指定することができる。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定)
第839条
 上場優先出資証券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場優先出資証券を整理銘柄に指定することができる。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金)
第840条
 優先出資証券を新規上場申請する発行者及び上場優先出資証券の発行者は、上場審査料、新規上場料、追加上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第4章 出資証券
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(出資証券)
第841条
 当取引所は、公益又は投資者保護のため、当取引所に上場することが適当と認めた出資証券につき、当取引所に上場する。
2 当取引所は、前項の出資証券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載する。
3 前2項のほか、出資証券について必要な事項は、当取引所がその都度定める。
4 出資証券については、前3項に規定する内容を除き、この規程を適用しない。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第5章 雑則
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(準用規定等)
第842条
 第222条の規定は優先出資証券について準用する。この場合において、同条中「株主割当て」とあるのは「優先出資者割当て」とする。
2 第301条、第305条、第604条、第606条及び第610条の規定は、優先株等、優先証券及び優先出資証券について準用する。この場合における取扱いは施行規則で定める。
3 第302条、第303条及び第304条の規定は、優先株等及び優先出資証券について準用する。この場合における取扱いは施行規則で定めるものとし、優先出資証券について準用する場合において、第302条中「有償株主割当て」とあるのは「有償優先出資者割当て」とする。
4 第401条、第411条の2及び第413条から第416条までの規定は、上場優先株等、上場優先証券及び上場優先出資証券の発行者がこの編の規定に基づき行う会社情報の開示について準用する。
5 第402条から第405条まで、第409条の2から第411条まで、第417条から第422条まで、第424条、第427条、第429条、第432条から第434条まで、第439条から第441条の2まで、第442条から第444条まで、第445条の3、第449条から第452条までの規定は、上場優先出資証券の発行者について準用する。この場合において、第402条第1号a中「会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者」とあるのは「協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者」と、同号e中「会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定」とあるのは「優先出資法第15条の規定」と、同号aa中「代表取締役又は代表執行役」とあるのは「協同組織金融機関を代表すべき役員」と、同条各号(第2号o及びpを除く。)中「株主」とあるのは「優先出資法に規定する優先出資者」と、同条第2号o及びp中「株主」とあるのは「優先出資法に規定する優先出資者及び普通出資者」と、同p中「株主総会」とあるのは「普通出資者総会又は優先出資者総会」と、第427条第1項中「株式分割」とあるのは「優先出資分割」と、第439条中「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同条中「会社法第362条第4項第6号、同法第399条の13第1項第1号ハ若しくは同法第416条第1項第1号ホに規定する体制の整備」とあるのは「会社法第362条第4項第6号に規定する体制に相当する体制の整備」と、それぞれ読み替える。
6 第412条の規定は、上場優先株等、上場優先証券及び上場優先出資証券の発行者がこの編の規定に基づき行う会社情報の開示に係る審査等について準用する。
7 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場優先株等、上場優先証券及び上場優先出資証券の発行者に対する実効性の確保について準用する。
8 第507条の規定は、上場優先出資証券の発行者に対する実効性の確保について準用する。
9 第603条(第2項については上場優先出資証券に限る。)及び第605条の規定は、上場優先株等、上場優先証券及び上場優先出資証券に対する上場廃止に係る審査について準用する。
10 第702条、第704条及び第706条の規定は優先出資証券について準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年7月1日、平成26年5月31日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第4編 債券等
第1章 債券
(新規上場申請)
第901条
 債券の新規上場は、当該債券の発行者からの申請により行うものとする。
2 新規上場申請銘柄が、第904条第3項第1号(新設合併に係る部分に限る。)又は第2号(新設分割に係る部分に限る。)に該当する場合には、その発行者の設立前においても、同項第1号又は第2号に規定する新設合併又は新設分割を行う発行者の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該発行者が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 前3項の規定は、国債証券については適用しない。
5 新規上場申請に係る債券の審査は、第904条から第906条までの規定によるものとする。
 一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第902条
 当取引所が新規上場申請に係る債券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る債券の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「債券上場契約書」を提出するものとする。ただし、当取引所の上場債券の発行者が他の債券の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る債券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る債券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第903条
 債券の新規上場を申請しようとする者は、当取引所が定めるところにより、「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、債券の発行に係る信託証書その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 新規上場申請に係る債券の発行者は、前項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 第901条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(施行規則で定める書類のうち当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、上場債券の発行者が発行する債券であって上場銘柄と同一の内容のもののうち、施行規則で定めるものについて新規上場を申請しようとする場合は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
6 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る債券の発行者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(社債券の上場審査基準)
第904条
 社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものをいい、新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。以下この章において同じ。)の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 新規上場申請銘柄の発行者が上場会社であること。
(2) 新規上場申請銘柄が次のaからdまでに適合していること。
 a 未償還額面総額が10億円以上であること。
 b 消化件数が1,000件と同程度以上であること。
 c 額面金額が10万円、100万円又は1,000万円のいずれかであること。
 d 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
2 新規上場申請銘柄が外国社債券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものをいい、新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。以下この章において同じ。)である場合には、前項第1号に掲げる基準については、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる外国社債券の区分に応じ、当該各号に定める基準によるものとする。
(1) 次号に規定する保証付外国社債券以外の外国社債券
 次のa又はbに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄の発行者が上場会社であること。
 b 発行する株券等が、第205条第2号a及び第3号から第6号まで並びに第206条第1項第3号(外国社債券の発行者が民営化外国会社である場合には、第205条第2号a及びb、第4号、第206条第1項第3号並びに同条第2項第1号から第3号まで)に適合しており、当取引所が第207条に定める上場審査に準じた審査を行い、当該株券等を上場することが適当であると認めることができる会社であること。
(2) 保証付外国社債券(保証が付されている外国社債券をいう。以下同じ。)
 保証が付されている旨及びその内容が本券に明記されており、かつ、次のaからcまでに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄の発行者が、当該社債券の保証を行っている者(以下「保証者」という。)のために、その指示又は決定による債券の発行及び金員の貸付等の業を行う者のうち施行規則で定める者であること。
 b 当該社債券における保証が、元利金等の支払保証その他の施行規則で定める保証であること。
 c 当該社債券の保証者が前号a又はbに適合していること。
3 次の各号のいずれかに該当する場合の上場審査については、第1項第2号並びに第2項第1号b及び第2号cの規定を適用しない。ただし、第912条第1項第2号b、同号cの(b)及び第2項各号に掲げる基準に該当しないものであることを要するものとする。
(1) 新規上場申請銘柄が、その発行者が他の会社に吸収合併される又は新設合併を行うことにより当取引所において上場廃止されるものである場合
(2) 新規上場申請銘柄が、その発行者が新設分割又は吸収分割により当該新規上場申請銘柄に係る債務を他の会社に承継させることにより当取引所において上場廃止されるものである場合
 一部改正〔平成21年1月5日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(社債券以外の債券の上場)
第905条
 社債券以外の債券については、当取引所が必要と認める銘柄につき、前条第1項第2号に掲げる基準を勘案して上場を決定する。
2 前項の債券のうち、外国国債証券等(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号から第3号までに掲げる有価証券の性質を有するものをいい、施行令第2条の11に定める債券を除く。)については、同項に定めるほか、当該債券の発行者の概況を勘案するものとする。
 
(同一内容の債券の上場)
第906条
 前2条の規定にかかわらず、第903条第5項の規定により新規上場申請のあった債券については、原則として上場を承認するものとする。
 
(会社情報の開示)
第907条
 上場債券の発行者(上場会社を除く。以下この条において同じ。)は、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならない。
2 上場債券の発行者は、上場債券の特性を勘案し、第402条から第407条まで、第411条及び第411条の2の規定に準じて開示を行うものとする。
3 第413条から第417条までの規定は、上場債券の発行者による前項の規定に基づく開示について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
第908条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(書類の提出等)
第909条
 上場債券の発行者(上場会社を除く。)は、施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
2 上場債券の発行者(上場会社を除く。)は、前項のほか、上場債券の特性を勘案し、第421条第1項の規定に準じて当取引所に対する書類の提出等を行うとともに、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとする。
3 当取引所は、上場債券の発行者(上場会社を除く。)が前2項の規定により提出した書類のうち当取引所が適当と認めるものを公衆の縦覧に供することができる。
 一部改正〔平成20年4月1日〕
 
第910条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、平成24年4月1日、令和3年3月15日〕
 
(上場外国社債券の発行者の代理人等の選定)
第911条
 上場外国社債券の発行者(上場外国会社を除く。)は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該発行者を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
 
(上場廃止基準)
第912条
 上場債券の発行者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該発行者の発行する債券全銘柄の上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 債券に係る上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合又は施行規則で定める事項について重大な違反を行った場合
(2) 次のaからdまでに掲げる債券の区分に従い、当該aからdまでに定める場合
 a 外国社債券以外の社債券
 次の(a)及び(b)に掲げる場合の区分に従い、当該(a)及び(b)に定める場合
(a) 上場社債券(当取引所に上場している社債券をいう。以下同じ。)の発行者が上場会社である場合
 上場社債券の発行者が発行する株券等が第601条第1項第2号から第10号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)、第19号又は第20号のいずれかに該当した場合
(b) 上場社債券の発行者が上場会社でなく、かつ、特別の法律により設立された会社である場合
 次のイからハまでに定める場合に該当した状態となったと当取引所が認めたとき
 イ 第601条第1項第2号から第5号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)又は第8号(第503条第1項第2号bに該当する場合を除く。)のいずれかに該当した場合
 ロ 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(施行規則で定める場合にあっては、施行規則で定める期間内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
 ハ 発行者の財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき。ただし、「意見の表明をしない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、発行者の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 b 保証付外国社債券以外の外国社債券
 次の(a)から(c)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(c)までに定める場合
(a) 上場社債券の発行者が上場会社である場合(重複上場の場合を除く。)
 上場社債券の発行者が発行する株券等が、第602条第1項第5号による第601条第1項第2号から第10号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)、第19号又は第20号のいずれかに該当した場合
(b) 上場社債券の発行者が上場会社である場合(重複上場の場合に限る。)
 上場社債券の発行者が発行する株券等が、第602条第2項第3号による第601条第1項第2号から第10号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)、第19号若しくは第20号又は第602条第2項第2号本文のいずれかに該当した場合。ただし、第602条第2項第2号本文に該当した場合で、施行規則で定めるところにより上場の継続を必要と認めるときを除く。
(c) 上場社債券の発行者が上場会社でない場合
 第601条第1項第2号から第5号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)、第8号(第503条第1項第2号bに該当する場合を除く。)、第19号若しくは第20号、第602条第2項第2号本文又は前aの(b)のロ若しくはハのいずれかに該当した状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、第602条第2項第2号本文に該当した状態となったと当取引所が認めた場合で、施行規則で定めるところにより上場の継続を必要と認めるときを除く。
 c 保証付外国社債券
 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 前bに該当した場合
(b) 当該社債券の保証者が前bに該当した場合
 d 社債券以外の債券(国債証券を除く。)
 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 第601条第1項第8号(第503条第1項第2号bに該当する場合を除く。)又は前aの(b)のロ若しくはハに該当する場合
(b) 事業活動の停止、解散又はこれと同等の状態であると当取引所が認める場合
2 上場債券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 最終償還期限の到来の日の1か月前の日までに未償還額面総額が3億円未満となった場合
(2) 最終償還期限が到来する場合又は債券の全額について最終償還期限を繰り上げて償還する場合
(3) 上場債券の発行者が、当該銘柄について期限の利益を喪失した場合
(4) 吸収分割又は新設分割により上場銘柄に係る債務が他の会社に承継される場合
(5) 指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が上場廃止を適当と認めた場合
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第913条
 上場債券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第914条
 上場債券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場債券を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第915条
 上場債券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場債券を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第916条
 債券を新規上場申請する発行者及び上場債券の発行者は、上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
第2章 転換社債型新株予約権付社債券
(新規上場申請)
第917条
 転換社債型新株予約権付社債券の新規上場は、当該転換社債型新株予約権付社債券の発行者からの申請により行うものとする。
2 新規上場申請銘柄が、第920条第3項第3号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)若しくは第6号(上場会社の新設分割に係る部分に限る。)又は第4項(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に該当する場合には、その発行者の設立前においても、同条第3項第3号若しくは第6号又は第4項に規定する新設合併、新設分割又は株式移転を行う上場会社の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該上場会社が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の審査は、第920条の規定によるものとする。
 一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第918条
 当取引所が新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「転換社債型新株予約権付社債券上場契約書」を提出するものとする。ただし、当取引所の上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が他の転換社債型新株予約権付社債券の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第919条
 転換社債型新株予約権付社債券の新規上場を申請しようとする者は当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、転換社債型新株予約権付社債券の発行に係る信託証書その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 第917条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
4 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の発行者に対し前3項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 
(上場審査基準)
第920条
 転換社債型新株予約権付社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄の発行者が上場会社であること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからfまでに適合していること。
 a 発行額面総額が20億円以上であること。
 b 施行規則で定めるところにより、新株予約権の行使の条件が適当でないと認められるものでないこと。
 c 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われない転換社債型新株予約権付社債券である場合には、転換社債型新株予約権付社債の本券の様式について、施行規則で定める要件に適合していること又は当該要件に適合する様式の転換社債型新株予約権付社債の本券を作成する旨取締役会において決議済みであること。
 d 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われる転換社債型新株予約権付社債券である場合には、指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
 e 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われる転換社債型新株予約権付社債券である場合には、額面金額が500万円、400万円、300万円、200万円、100万円、50万円又は10万円のいずれかであること。
 f 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、新規上場申請銘柄が、国内の他の金融商品取引所に上場されている場合における上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは、施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄の発行者の発行する株券が、当該銘柄と同時に上場されるものであること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからeまでに適合していること。
 a 新規上場申請時において残存額面総額が3億円以上であること。
 b 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われない転換社債型新株予約権付社債券である場合には、転換社債型新株予約権付社債の本券の様式について、施行規則で定める要件に適合していること又は当該要件に適合する様式の転換社債型新株予約権付社債の本券を作成する旨取締役会において決議済みであること。
 c 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われる転換社債型新株予約権付社債券である場合には、額面金額が500万円、400万円、300万円、200万円、100万円、50万円又は10万円のいずれかであること。
 d 当該銘柄が上場されている国内の他の金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当していないこと。
 e 前項第2号b、d及びfに適合するものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の上場審査については、当該各号に定める基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場会社又は上場会社の子会社が他の上場会社を吸収合併する場合において、新規上場申請銘柄が、被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(当該吸収合併に係る存続会社である上場会社又は存続会社の親会社である上場会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収合併により当該被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
 次条第2項各号に該当しないものであること。
(2) 上場会社又は上場会社の子会社が国内の他の金融商品取引所に株券が上場されている非上場会社を吸収合併する場合において、新規上場申請銘柄が、被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(当該吸収合併に係る存続会社である上場会社又は存続会社の親会社である上場会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収合併により当該被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が国内の他の金融商品取引所において上場廃止されるものであるとき。
 前項第2号に適合するものであること。
(3) 上場会社が他の会社に吸収合併される場合(第1号に該当する場合を除く。)又は新設合併を行う場合において、新規上場申請銘柄が、当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(第208条第1号、第214条第1号又は第220条第1号の規定の適用を受ける新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収合併又は新設合併による解散により当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
 次のa及びbに適合していること。
 a 当該新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社の発行する株券等が、当該新規上場申請銘柄と同時に上場されるものであること。
 b 新規上場申請銘柄が次条第2項各号に掲げる基準に該当しないものであること。
(4) 上場会社が他の上場会社と吸収分割を行う場合において、新規上場申請銘柄が、吸収分割する上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(当該吸収分割に係る承継会社である他の上場会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収分割により当該吸収分割する上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
 次条第2項各号に該当しないものであること。
(5) 国内の他の金融商品取引所に株券が上場されている非上場会社が上場会社と吸収分割を行う場合において、新規上場申請銘柄が、当該非上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(当該吸収分割に係る承継会社である上場会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収分割により当該非上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が国内の他の金融商品取引所において上場廃止されるものであるとき。
 前項第2号に適合するものであること。
(6) 上場会社が他の非上場会社と吸収分割を行う場合又は新設分割を行う場合において、新規上場申請銘柄が、当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(第208条第5号、第214条第5号又は第220条第5号の規定の適用を受ける新設会社又は承継会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収分割又は新設分割により当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
 次のa及びbに適合していること。
 a 当該非上場会社又は新設会社の発行する株券等が、当該新規上場申請銘柄と同時に上場されるものであること。
 b 新規上場申請銘柄が次条第2項各号に該当しないものであること。
4 前3項の規定にかかわらず、上場会社又は国内の他の金融商品取引所に株券等が上場されている非上場会社が、株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合において、当該完全子会社となる会社の発行する転換社債型新株予約権付社債券が、国内の金融商品取引所において上場廃止されるものであり、かつ、当該転換社債型新株予約権付社債券と引換えに、当該他の会社(上場会社である場合又は第208条第3号、第214条第3号若しくは第220条第3号の規定により速やかに上場される見込みのある場合に限る。)又は当該他の会社の親会社(上場会社である場合又は第208条第3号、第214条第3号若しくは第220条第3号の規定により速やかに上場される見込みのある場合に限る。)の発行する転換社債型新株予約権付社債券が交付される場合の当該他の会社又は当該他の会社の親会社の発行する転換社債型新株予約権付社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該完全子会社となる会社の発行する転換社債型新株予約権付社債券と引換えに新規上場申請銘柄の交付を受けることを希望するすべての者が当該交付を受けられること。
(2) 第1項第2号bからdまでに適合するものであり、かつ、次条第2項第1号に該当しないものであること。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止基準)
第921条
 上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該発行者が発行する転換社債型新株予約権付社債券全銘柄の上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 転換社債型新株予約権付社債券に係る上場契約について重大な違反を行った場合又は当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合。
(2) 発行する株券等が第601条及び第602条のいずれかの基準に該当した場合(次号に該当する場合を除く。)。
(3) 株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合で、当該他の会社若しくは当該他の会社の親会社が上場会社であるとき又は当該他の会社若しくは当該他の会社の親会社の発行する株券等がテクニカル上場規定により速やかに上場される見込みのあるとき。ただし、当取引所が特に上場の継続を必要と認める銘柄については、この限りでない。
2 上場転換社債型新株予約権付社債券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 最終償還期限の到来の日の1か月前の日までに上場額面総額が3億円未満となった場合
(2) 新株予約権の行使期間が満了となる場合
(3) 上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が、当該銘柄について期限の利益を喪失した場合
(4) 吸収分割又は新設分割により上場銘柄に係る社債に係る債務が他の会社に承継される場合
(5) 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われる転換社債型新株予約権付社債券である場合には、指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなったとき。
(6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が上場廃止を適当と認めた場合
 一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日)
第922条
 上場転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第923条
 上場転換社債型新株予約権付社債券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場転換社債型新株予約権付社債券を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第924条
 上場転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場転換社債型新株予約権付社債券を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第925条
 転換社債型新株予約権付社債券を新規上場申請する発行者及び上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者は、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
第3章 交換社債券
(新規上場申請)
第926条
 交換社債券の新規上場は、当該交換社債券の発行者からの申請により行うものとする。
2 新規上場申請銘柄が、第929条第2項第1号(新設合併に係る部分に限る。)又は第2号(新設分割に係る部分に限る。)に該当する場合には、その発行者の設立前においても、同項第1号又は第2号に規定する新設合併又は新設分割を行う発行者の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該発行者が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る交換社債券の審査は、第929条の規定によるものとする。
 一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第927条
 当取引所が新規上場申請に係る交換社債券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る交換社債券の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「交換社債券上場契約書」を提出するものとする。ただし、当取引所の上場交換社債券の発行者が他の交換社債券の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る交換社債券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る交換社債券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第928条
 交換社債券の新規上場を申請しようとする者は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、交換社債券の発行に係る信託証書その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 交換社債券の新規上場を申請した者は、内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
4 新規上場申請に係る交換社債券の発行者は、前2項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 第926条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(施行規則で定める書類のうち当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
6 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る交換社債券の発行者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 
(上場審査基準)
第929条
 交換社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄又は新規上場申請銘柄の発行者が次のaからcまでのいずれかに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄の発行者が上場会社であること。
 b 新規上場申請銘柄の発行者が当取引所が施行規則で定めるところにより適当と認める特別目的会社であること。
 c 新規上場申請銘柄が、元利金の支払いの確実性について、信用格付業者(法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下この編において同じ。)又は特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この編において同じ。)によりBBB―格(BBB―格に相当すると認められるものを含む。)以上の格付が付与されているものであること又は当取引所が施行規則で定めるところにより適当と認めるものであること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからfまでに適合していること。
 a 発行額面総額が20億円以上であること。
 b 施行規則で定めるところにより、内国株券又は外国株券による償還に係る償還条件が適当でないと認められるものでないこと。
 c 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
 d 額面金額が500万円、400万円、300万円、200万円、100万円、50万円又は10万円のいずれかであること。
 e 新規上場申請銘柄の交換社債権の償還に係る内国株券又は外国株券(以下「交換対象株券」という。)が単一銘柄であること。
 f 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
(3) 次のa又はbに適合していること。
 a 交換対象株券等(交換対象株券又は交換対象株券に係る権利を表示する外国株預託証券をいう。以下同じ。)が当取引所の上場株券等であること。
 b 次の(a)から(c)までに適合していること。
(a) 新規上場申請銘柄の発行者が、交換対象株券の発行者の完全子会社その他これに準じると認められる会社として施行規則で定める会社であって、かつ、次のイからハまでに掲げる事項について書面により確約すること。
 イ 交換対象株券の発行者の会社情報を適切に把握することができる状況にあること。
 ロ 交換対象株券の発行者の会社情報について第2編第4章第2節に定めるところに準じて開示を行うこと。
 ハ 前ロに掲げる事項その他施行規則で定める事項について当該交換対象株券の発行者が同意すること。
(b) 交換対象株券等が、国内の他の金融商品取引所に上場されているものであること又は外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引され、本邦内から支障なく売買することができると認められるものであること。
(c) 本邦内において、交換対象株券等の相場を即時に入手することが可能であると認められるものであること。
2 次の各号のいずれかに該当する場合の上場審査については、前項第2号の規定を適用しないものとする。ただし、第936条第2項各号に該当しないものであることを要するものとする。
(1) 新規上場申請銘柄が、その発行者が他の会社に吸収合併される又は新設合併を行うことにより当取引所において上場廃止されるものである場合
(2) 新規上場申請銘柄が、その発行者がその新設分割又は吸収分割により当該新規上場申請銘柄に係る債務を承継させることにより当取引所において上場廃止されるものである場合
3 前2項の規定にかかわらず、上場会社又は国内の他の金融商品取引所に株券等が上場されている非上場会社が、株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合において、当該完全子会社となる会社の発行する新株予約権付社債券が、国内の金融商品取引所において上場廃止されるものであり、かつ、当該新株予約権付社債券をもって、当該完全子会社となる会社が発行する交換社債券(交換対象株券が当該他の会社の発行する株券等である場合に限る。)に係る払込みを行うことができるものとする場合の当該交換社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、当該完全子会社となる会社が国内の他の金融商品取引所に株券等が上場されている非上場会社であり、かつ、当該他の会社が上場会社でない場合は、この限りでない。
(1) 当該新株予約権付社債券をもってする新規上場申請銘柄の発行に係る払込みを希望するすべての者が当該払込みを行えること。
(2) 第1項第1号c、第2号bからfまで及び第3号に適合するものであり、かつ、第936条第2項第1号に該当しないものであること。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年1月4日、平成23年1月1日、平成23年4月1日〕
 
(会社情報の開示)
第930条
 上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)は、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならない。
2 上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)は、上場交換社債券の特性を勘案し、第402条から第407条まで、第411条及び第411条の2の規定に準じて開示を行うものとする。
3 第413条から第417条までの規定は、上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)による前項の規定に基づく開示について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
第931条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(書類の提出等)
第932条
 上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)は、施行規則で定める場合には、施行規則で定めるところにより書類を提出するものとする。
2 上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)は、前項のほか、上場交換社債券の特性を勘案し、第421条第1項の規定に準じて当取引所に対する書類の提出等を行うとともに、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとする。
3 当取引所は、上場交換社債券の発行者が前2項の規定により提出した書類のうち当取引所が適当と認めるものを公衆の縦覧に供することができる。
 一部改正〔平成20年4月1日〕
 
第933条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、平成24年4月1日、令和3年3月15日〕
 
(名義書換取扱所等の設置)
第934条
 交換対象株券が指定振替機関の振替業において取り扱われない上場交換社債券である場合には、当該上場交換社債券の発行者は、上場交換社債券に関する株券交付事務取扱所又は取次所を東京都中央区、千代田区、港区又は当取引所の定める場所のいずれかに設置するものとする。
2 上場交換社債券の発行者が、前項に従い設置する取扱所又は取次所を変更しようとする場合には、あらかじめその通知書を当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(上場外国交換社債券の発行者の代理人等の選定)
第935条
 上場外国交換社債券(上場交換社債券のうち法第2条第1項第17号に掲げる有価証券に該当するものをいう。)の発行者(上場会社を除く。)は、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該発行者を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
 
(上場廃止基準)
第936条
 上場交換社債券の発行者が次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める場合のいずれかに該当するときは、当該発行者が発行する交換社債券全銘柄の上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場会社である場合
 次のa又はbに掲げる場合
 a 交換社債券に係る上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合又は当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合
 b 発行する株券等が、第601条第1項第2号から第10号まで、第19号若しくは第20号(第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)のいずれか又は第602条第2項第2号本文に該当した場合
(2) 上場会社でない場合
 次のa又はbに掲げる場合
 a 交換社債券に係る上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合又は施行規則で定める事項について重大な違反を行った場合
 b 第601条第1項第8号(第503条第1項第2号bに該当する場合を除く。)又は第912条第1項第2号aの(b)のロ若しくはハのいずれかに該当する場合又は事業活動の停止、解散若しくはこれらと同等の状態であると当取引所が認める場合
2 上場交換社債券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 最終償還期限の到来の日の1か月前の日までに上場額面総額が3億円未満となった場合
(2) 交換対象株券により償還されることがなくなった場合
(3) 上場交換社債券の発行者が、当該銘柄について期限の利益を喪失した場合
(3)の2 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(4) 交換対象株券が単一銘柄でなくなる場合
(5) 吸収分割又は新設分割により上場銘柄に係る債務が他の会社に承継される場合
(6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が上場廃止を適当と認めた場合
3 上場交換社債券の交換対象株券等が、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める場合のいずれかに該当するときは、その上場を廃止する。ただし、交換対象株券等の発行者の合併による解散又は株式交換若しくは株式移転による完全子会社化によって第1号又は第2号aに該当する場合において、当該合併、株式交換又は株式移転の後の交換対象株券等が第929条第1項第3号a又はbに適合するとき(同号aについては、当取引所がその上場を承認している場合を含む。)は、この限りでない。
(1) 交換対象株券等が当取引所の上場株券等である場合
 交換対象株券が第601条及び第602条のいずれかの基準に該当した場合
(2) 前号に掲げる場合以外の場合
 次のa又はbに該当した場合
 a 交換対象株券等が国内の他の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等において上場廃止され又は継続的な取引が行われなくなることにより、本邦内から売買することが不可能又は著しく困難であると認められる場合
 b 本邦内において、交換対象株券等の相場を即時に入手することができない状態となったと認められる場合
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日)
第937条
 上場交換社債券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第938条
 上場交換社債券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場交換社債券を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第939条
 上場交換社債券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場交換社債券を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第940条
 交換社債券を新規上場申請する発行者及び上場交換社債券の発行者は、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
第4章 ETN
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(ETNの新規上場申請)
第941条
 ETN信託受益証券の新規上場は、当該ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行者(以下この章において「新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者」という。)からの申請により行うものとする。
2 新規上場申請銘柄が、第945条第2項第1号(新設合併に係る部分に限る。)又は第2号(新設分割に係る部分に限る。)に該当する場合には、その発行者(保証者(第944条第3項に規定する保証者をいう。以下この項において同じ。)が存在する場合であって、保証者が第945条第2項第1号又は第2号に規定する新設合併又は新設分割を行うときは、保証者)の設立前においても、当該新設合併又は新設分割を行う発行者(保証者が存在する場合であって、保証者が当該新設合併又は新設分割を行うときは、保証者)の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該発行者(保証者が存在する場合であって、保証者が当該新設合併又は新設分割を行うときは、当該新規上場申請銘柄の発行者)が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者から新規上場申請のあったETN信託受益証券の審査は、第945条の規定によるものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第942条
 当取引所が新規上場申請に係るETN信託受益証券を上場する場合には、当該新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「ETN信託受益証券上場契約書」を提出するものとする。ただし、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行者(以下この章において「上場ETN信託受益証券の発行者」という。)が他のETN信託受益証券の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係るETN信託受益証券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係るETN信託受益証券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(適格指標の指定)
第943条
 当取引所は、新規上場申請に係るETN信託受益証券の上場を承認した場合には、当該ETN信託受益証券に係る指標を第945条第1項第3号bに定める要件を満たす指標として指定する。
2 当取引所は、上場ETN信託受益証券に係る指標が新たな指標へ変更される場合であって、上場廃止基準に該当しないときは、当該上場ETN信託受益証券に係る変更後の指標を第945条第1項第3号bに定める要件を満たす指標として指定する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成26年12月1日、令和3年8月31日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第944条
 ETN信託受益証券の新規上場を申請しようとする者は、施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者は、新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNについて発行者とは別に、施行規則で定める適切な保証を行っている者(以下この章において「保証者」という。)が存在する場合には、施行規則で定める書類を提出するものとする。
4 第941条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(施行規則で定める書類のうち当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者は、新規上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
6 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
7 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者は、当取引所が新規上場申請銘柄の上場を承認した場合には、第2項及び第5項の規定により提出した書類のうち、施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査基準)
第945条
 ETN信託受益証券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則(第3号bの審査に関して必要な事項については、上場審査等に関するガイドライン)で定める。
(1) 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者が次のaからeまでに適合していること(保証者が存在する場合は、保証者が次のaからeまでに適合し、かつ、当該発行者がcからeまでに適合していること。この場合において、b中「新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者」とあるのは「新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者又は保証者」と読み替える。)
 a 登録金融機関(法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下この章において同じ。)若しくは金融商品取引業者若しくはこれらに相当する者又は施行規則で定める者であること。
 b 新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して3年前より前から継続的に事業活動をしていること。新設合併、株式移転又は新設分割によって設立された会社が新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者となる場合にあっては、その設立前から継続的に事業活動をしており、新規上場申請日の直前事業年度の末日において3年を経過していること。
 c 最近(「最近」の計算は、基準事業年度(有価証券報告書等に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この章において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この章において同じ。)2年間に終了する各事業年度若しくは各連結会計年度の財務諸表等又は各事業年度における中間会計期間若しくは各連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 d 最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 e 最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付される監査報告書並びに最近1年間に終了する事業年度における中間会計期間及び連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等に添付される中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の結論」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
(2) 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者)が、基準事業年度の末日において次のaからcまでに適合していること。
 a 純資産の額(金融商品取引業者である場合は、純財産額。以下同じ。)が5,000億円以上であること。
 b 次の(a)から(e)までの区分に従い、当該(a)から(e)までに適合すること。
(a) 国際統一基準行等
 次のイからハまでに適合すること。
 イ 普通株式等Tierl比率(農林中央金庫及び国際統一基準金庫にあっては、普通出資等Tierl比率とする。以下同じ。)が4.5%を上回っていること。
 ロ Tierl比率が6%を上回っていること。
 ハ 総自己資本比率が8%を上回っていること。
(b) 国際統一基準行等及び保険会社以外の登録金融機関
 自己資本比率が8%を上回っていること。
(c) 保険会社
 ソルベンシー・マージン比率が400%を上回っていること。
(d) 金融商品取引業者
 自己資本規制比率が200%を上回っていること。
(e) (a)から前(d)までに掲げる者以外の者
(a)から前(d)までに定める基準に相当する財務の健全性を示す水準が当取引所が適当と認める水準を上回っていること。
 c 信用格付業者又は特定関係法人によりA―格(A―格に相当すると認められるものを含む。)以上の格付が付与されているものであること。
(3) 新規上場申請銘柄が、次のaからkまでに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は新規上場申請銘柄に係る信託契約に次の(a)から(c)までの内容が記載されていること。
(a) 当該新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNを所有している者からの一定の数量又は金額以上の償還請求に5営業日を上回らない期間ごとに応じる旨
(b) 新規上場申請銘柄を所有している者からの一定の数量又は金額以上の買取請求に5営業日を上回らない期間ごとに応じる旨
(c) 償還価額及び買取価額が特定の指標に基づき計算される旨
 aの2 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は新規上場申請銘柄に係る信託契約に特定の指標又は償還価額若しくは買取価額の変動を条件に当該新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの繰上償還を行う旨又は信託契約を解約する旨の記載(特定の指標又は償還価額若しくは買取価額が正でなくなった場合にETNの繰上償還を行う旨又は信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
 b 次の(a)及び(b)に掲げる新規上場申請銘柄に係る指標の区分に従い、当該(a)又は(b)に適合すること。
(a) レバレッジ型・インバース型指標(他の指標(以下「原指標」という。)の変動率、変動幅その他の原指標の変動の状況を表す数値に一定の数値を乗じることその他の方法により、原指標の騰落を増幅又は反転させた指標をいう。以下同じ。)以外の指標
 第1104条第1項第2号dの(a)イからホまでに掲げる事項に適合すること。
(b) レバレッジ型・インバース型指標
 第1104条第1項第2号dの(a)イ及びニ並びに同dの(b)ロからニまでに掲げる事項に適合すること。
 c 新規上場時において、新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの最終償還期限の到来する日までの期間及び新規上場申請銘柄に係る信託契約終了までの期間が5年を上回るものであること。
 d 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者。以下このdにおいて同じ。)が発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。)の残存償還価額総額(他社の発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。)の償還を保証する額を含む。)に、新規上場に際して新たに発行されるETNの発行予定額を合算した額が発行者の純資産の額の25%を超過していないこと。
 e 新規上場申請銘柄が、次の(a)及び(b)に適合すること。
(a) 当取引所の市場における新規上場申請銘柄の流通の確保のために、当該新規上場申請銘柄の上場の時までに業務規程第68条に規定する当取引所が指定する取引参加者が指定される見込みがあること。
(b) 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
 f 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
 g 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNが外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されていること又はその見込みがあること(保証者が存在しない場合において発行者が外国の者以外であるとき又は保証者が外国の者以外であるときを除く。)。
 h 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行のための法律が整備されていること及び当該新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者)を監督する行政庁が存在すること(保証者が存在しない場合において発行者が外国の者以外であるとき又は保証者が外国の者以外であるときを除く。)。
 i 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム又はこれらに類する書類に適切な保証を行う旨の記載があること(保証者が存在する場合に限る。)。
 j 新規上場申請銘柄に係る信託契約その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであること。
 k その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 次の各号のいずれかに該当する場合の上場審査については、前項第1号、第2号及び第3号cの規定を適用しない。ただし、第951条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に該当しないものであることを要するものとする。
(1) 新規上場申請銘柄が、その発行者(保証者が存在する場合は、保証者)が他の会社に吸収合併される又は新設合併を行うことにより当取引所において上場廃止されるものである場合
(2) 新規上場申請銘柄が、その発行者(保証者が存在する場合は、保証者)が新設分割又は吸収分割により当該新規上場申請銘柄に係る債務を他の会社に承継させることにより当取引所において上場廃止されるものである場合
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年3月12日、平成24年4月1日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成26年4月1日、令和元年12月13日、令和3年10月29日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(変更上場申請)
第946条
 上場ETN信託受益証券の発行者が、上場ETN信託受益証券の名称又は上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの名称を変更するときは、当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更を申請するものとする。ただし、「有価証券変更上場申請書」に記載すべき事項が、次条の規定に基づく情報の開示又は第948条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その変更上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年3月12日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和5年3月13日〕
 
(上場ETNに関する情報の開示)
第947条
 上場ETN信託受益証券の発行者は、投資者への適時、適切な情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならない。
2 上場ETN信託受益証券の発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者が、次のaからqまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 上場ETN信託受益証券の売出し
 b 上場ETN信託受益証券の併合又は分割
 c 合併
 d 会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
 e 事業の全部の譲渡
 f 解散(合併による解散を除く。)
 g 国内の金融商品取引所に対するETN信託受益証券の上場の廃止に係る申請又は外国金融商品取引所等に対するETNの上場の廃止に係る申請(上場ETN信託受益証券又は上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る申請に限る。)
 h 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
 i 商号又は名称の変更
 j 上場ETN信託受益証券又は上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの名称の変更
 jの2 上場ETN信託受益証券に係る特定の指標の新たな指標への変更
 k 事業年度の末日の変更
 l 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動
 m 財務諸表等、中間財務諸表等又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること。
 mの2 開示府令第15条の2第1項、第15条の2の2第1項、第17条の4第1項又は第18条の2第1項の規定に基づく当該各項に規定する承認申請書の提出(本国の法令又は慣行を理由とするものを除く。)
 n 金融商品取引業若しくは登録金融機関業務若しくはこれらに相当する業務又は施行規則で定める業務を行わないこととしたこと。
 o 上場ETN信託受益証券の追加発行若しくは上場ETN信託受益証券の買取又は上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの追加発行若しくは償還に係る請求の申込を臨時に停止することとしたこと。
 p 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る全部若しくは一部の繰上償還、最終償還期限の変更、最終償還期限の到来に伴う償還に係る請求の申込の停止若しくは最終償還価額の決定、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類の重要な変更又は社債権者集会の招集その他当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに関する権利に係る重要な事項
 q aから前pまでに掲げる事項のほか、当該上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者の運営、業務若しくは財産又は当該上場ETN信託受益証券若しくは当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者に、次のaからkまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 上場ETN信託受益証券に係る上場廃止の原因となる事実
 b 金融商品取引業若しくは登録金融機関業務若しくはこれらに相当する業務又は施行規則で定める業務を行う者でなくなること。
 c 金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又はこれらに相当する業務に係る事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分その他施行規則で定める事実
 d 債権者その他の当該上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
 e 手形又は小切手の不渡り等
 f 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る期限の利益の喪失
 g 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る全部若しくは一部の繰上償還、最終償還期限の変更、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類の重要な変更又は社債権者集会の招集その他当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに関する権利に係る重要な事実
 h 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前号の規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
 i 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと(前号mの2に掲げる事項について同号の規定に基づき開示を行う場合を除く。)及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)並びにこれらの開示を行った後提出したこと
 iの2 開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第18条の2第4項に規定する承認を受けたこと又は受けられなかったこと。
 j 発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。以下このjにおいて同じ。)の残存償還価額総額(他社の発行するETNの償還を保証する額を含む。)が発行者(保証者が存在する場合は、保証者。)の純資産の額の25%を超過した場合又はその見込みが生じた場合
 k aから前jまでに掲げる事実のほか、当該上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者の運営、業務若しくは財産又は当該上場ETN信託受益証券若しくは当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者の事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内容が定まった場合(上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者が上場会社である場合を除く。)。
(4) 上場ETN信託受益証券の発行者が前号若しくは第404条に基づく開示を行った場合又は上場ETN信託受益証券の保証者が第404条に基づく開示を行った場合において、施行規則で定める信用状況等に関する情報が定まったとき
(5) 上場ETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者)に、次のaからcまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 信用格付の変更又は当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る信用格付の変更(当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る信用格付を取得している場合に限る。)
 b 純資産の額が2,500億円未満となったこと又はその見込みが生じたこと。
 c 次の(a)から(e)までの区分に従い、当該(a)から(e)までに掲げる事実が発生したこと。
(a) 国際統一基準行等
 次のイからハまでに掲げる事実のいずれかが発生したこと。
 イ 普通株式等Tierl比率が4.5%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
 ロ Tierl比率が6%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
 ハ 総自己資本比率が8%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(b) 国際統一基準行等及び保険会社以外の登録金融機関
 自己資本比率が8%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(c) 保険会社
 ソルベンシー・マージン比率が400%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(d) 金融商品取引業者
 自己資本規制比率が200%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(e) (a)から前(d)までに掲げる者以外の者
(a)から前(d)までに定める基準に相当する財務の健全性を示す水準が当取引所が適当と認める水準以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(6) 上場ETN信託受益証券について、本邦以外の地域において、当該上場ETN信託受益証券又は当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの流通に重大な影響を与える事実が発生した場合
(7) 上場ETN信託受益証券の発行者若しくは保証者又は上場ETN信託受益証券に係る受託者が、第951条第1項第3号iに規定する信託契約その他の契約の変更若しくは終了その他の上場ETN信託受益証券に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合
(8) 上場ETN信託受益証券の一証券あたりの償還価額と市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合
(9) 上場ETN信託受益証券に係る特定の指標の算出主体によって、当該指標の算出が行われなくなることの決定が公表された場合
3 第411条の2、第413条から第417条までの規定は、上場ETN信託受益証券の発行者による前項の規定に基づく開示について準用する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年3月12日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和3年8月31日、令和6年4月1日〕
 
(上場ETNに関する情報の提供)
第947条の2
 上場ETN信託受益証券の発行者は、当該上場ETN信託受益証券に関する次の各号に掲げる情報を公衆による閲覧ができる方法により投資者に提供するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの日々の残存償還価額総額及び一証券あたりの償還価額
(2) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額と特定の指標の変動の連動状況
(3) その他当取引所が必要と認める事項
2 前項に規定する者は、前項の規定に基づく情報提供の方法を記載した書面を提出するものとし、情報提供の方法を変更する場合には、あらかじめ変更後の方法を記載した書面を提出するものとする。
3 第1項に規定する者は、前項の規定に基づき提出した書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和2年11月1日〕
 
(書類の提出等)
第948条
 上場ETN信託受益証券の発行者は、施行規則で定める場合には、施行規則で定めるところにより書類を提出するものとする。
2 上場ETN信託受益証券の発行者は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(発行者の代理人等の選定)
第949条
 上場ETN信託受益証券の発行者(外国の者以外である者及び上場会社を除く。)は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該上場ETN信託受益証券の発行者を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和元年12月13日、令和3年3月15日〕
 
(上場ETNに関する行動規範)
第950条
 上場ETN信託受益証券の発行者は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は所有者の利益の侵害をもたらすおそれのある上場ETN信託受益証券の併合又は分割を行わないものとする。
2 前項に規定する者は、上場ETN信託受益証券の円滑な流通及び公正な価格形成に資する情報の投資者への提供に努めるものとする。
 追加〔平成24年3月12日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和3年3月15日〕
 
(上場廃止基準)
第951条
 上場ETN信託受益証券は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場ETN信託受益証券の発行者が次のaからgまでのいずれかに該当する場合(保証者が存在する場合は、保証者が次のaからgまでのいずれか又は当該発行者がeからgまでのいずれかに該当する場合。この場合において、f中「上場ETN信託受益証券の発行者」とあるのは「上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者」と読み替える。)
 a 登録金融機関若しくは金融商品取引業者若しくはこれらに相当する者又は施行規則で定める者でなくなった場合
 b 事業活動の停止、解散又はこれと同等の状態であると当取引所が認める場合
 c 発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合
 d 法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
 e 有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
 f 財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき。ただし、「意見の表明をしない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場ETN信託受益証券の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 g 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(施行規則で定める場合にあっては、施行規則で定める期間内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
(2) 上場ETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者)が、事業年度の末日において次のaからcまでのいずれかに該当する場合
 a 純資産の額が2,500億円未満である場合において、3年以内に2,500億円以上とならないとき
 b 次の(a)から(e)までの区分に従い、当該(a)から(e)までに該当する場合
(a) 国際統一基準行等
 次のイからハまでのいずれかに該当するとき
 イ 普通株式等Tierl比率が4.5%以下である場合において、3年以内に4.5%を上回らないとき
 ロ Tierl比率が6%以下である場合において、3年以内に6%を上回らないとき
 ハ 総自己資本比率が8%以下である場合において、3年以内に8%を上回らないとき
(b) 国際統一基準行等及び保険会社以外の登録金融機関
 自己資本比率が8%以下である場合において、3年以内に8%を上回らないとき
(c) 保険会社
 ソルベンシー・マージン比率が400%以下である場合において、3年以内に400%を上回らないとき
(d) 金融商品取引業者
 自己資本規制比率が200%以下である場合において、3年以内に200%を上回らないとき
(e) (a)から前(d)までに掲げる者以外の者
(a)から前(d)までに定める基準に相当する財務の健全性を示す水準が当取引所が適当と認める水準以下である場合において、3年以内に当取引所が必要と認める水準を上回らないとき
 c 信用格付業者又は特定関係法人によりBBB-格(BBB-格に相当すると認められるものを含む。)未満の格付が付与される場合又は当取引所がこれに相当すると認めるもの未満の格付が付与される場合において、3年以内にBBB-格(BBB-格に相当すると認められるものを含む。)以上の格付が付与されないとき又は当取引所がこれに相当すると認めるもの以上の格付が付与されないとき
(3) 上場ETN信託受益証券が、次のaからjまでのいずれかに該当する場合
 a 次の(a)から(d)までのいずれかに該当する上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は上場ETN信託受益証券に係る信託契約の変更が行われる場合
(a) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNを所有している者からの一定の数量又は金額以上の償還請求に5営業日を上回らない期間毎に応じる旨の定めがなくなる場合
(b) 上場ETN信託受益証券を所有している者からの一定の数量又は金額以上の買取請求に5営業日を上回らない期間毎に応じる旨の定めがなくなる場合
(c) 償還価額又は買取価額が特定の指標に基づき計算される旨の定めがなくなる場合
(d) 特定の指標又は償還価額若しくは買取価額の変動を条件に上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの繰上償還を行う旨又は信託契約を解約する旨の定め(特定の指標又は償還価額若しくは買取価額が正でなくなった場合にETNの繰上償還を行う旨又は信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
 b 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額と特定の指標の相関係数が0.9未満となった場合において、1年以内に0.9以上とならないとき
 c 上場ETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者。以下このcにおいて同じ。)が発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。以下このcにおいて同じ。)の残存償還価額総額(他社の発行するETNの償還を保証する額を含む。)が、発行者の純資産の額の25%を超過する場合において、3年以内に25%以下とならないとき
 d 次の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合
(a) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの最終償還期限が到来する場合
(b) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNが、期限の利益を喪失した場合
(c) 吸収分割又は新設分割により上場ETN信託受益証券の受託有価証券であるETNに係る債務が他の会社に承継される場合
 e 上場ETN信託受益証券に係る上場契約を締結した者が上場契約について重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第944条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合
 f 当該上場ETN信託受益証券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
 g 当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNが上場若しくは継続的に取引される全ての外国金融商品取引所等において当該上場ETN信託受益証券等の上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場ETN信託受益証券等の相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合(保証者が存在しない場合において発行者が外国の者以外であるとき又は保証者が外国の者以外であるときを除く。)。ただし、当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
 h 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム又はこれらに類する書類に適切な保証を行う旨の記載がなくなること(保証者が存在する場合に限る。)。
 i 第945条第1項第3号jに規定する信託契約その他の契約が終了となる場合。ただし、上場ETN信託受益証券に係る受託者等の変更により当該信託契約その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
 iの2 上場ETN信託受益証券に係る特定の指標がなくなった場合
 iの3 上場ETN信託受益証券に係る特定の指標が新たな指標へ変更される場合その他これに類する場合であって、変更後の指標が第945条第1項3号bに適合しないと当取引所が認めるとき又は当該指標の変更が上場ETN信託受益証券の商品性に著しい影響を及ぼすものと当取引所が認めるとき
 j aから前iの3までのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該上場ETN信託受益証券の上場廃止を適当と認めた場合
2 前項第3号dの(c)の場合にあっては、上場ETN信託受益証券の発行者が発行する同(c)に規定するETNに係る債務が他の会社に引き継がれ、かつ、当該他の会社が「ETN信託受益証券上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和元年12月13日、令和3年8月31日、令和3年10月29日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第952条
 上場ETN信託受益証券の発行者は、当取引所が上場ETN信託受益証券の上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等若しくは中間財務諸表等の監査証明又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 前項に規定する者は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第953条
 上場ETN信託受益証券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(監理銘柄の指定)
第954条
 上場ETN信託受益証券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場ETN信託受益証券を監理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(整理銘柄の指定)
第955条
 上場ETN信託受益証券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場ETN信託受益証券を整理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(上場に関する料金)
第956条
 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者及び上場ETN信託受益証券の発行者は、上場審査料、新規上場料、追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
第5章 雑則
 一部改正〔平成23年4月1日〕
 
(準用規定等)
第957条
 第429条、第606条及び第610条の規定は、債券、転換社債型新株予約権付社債券、交換社債券及びETN信託受益証券について準用する。
2 第301条第1項、第2項及び第8項、第305条並びに第604条の規定は、債券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券について準用する。この場合における取扱いは施行規則で定める。
3 第412条の規定は、上場債券、上場交換社債券及び上場ETN信託受益証券の銘柄に対する情報の開示に係る審査等について準用する。
4 第425条の規定は、上場ETN信託受益証券について準用する。
5 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場債券、上場交換社債券及び上場ETN信託受益証券の銘柄に対する実効性の確保について準用する。この場合において、第947の2の規定は、第503条第1項第3号、第504条第1項第1号、第508条第1項第1号及び第509条第1項第1号の準用による上場ETNに関する情報の開示に係る規定とみなす。
6 第605条の規定は、上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券、上場交換社債券及び上場ETN信託受益証券に対する上場廃止に係る審査について準用する。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成23年4月1日、平成25年7月16日、平成26年5月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第5編 ETF
 一部改正〔平成20年3月7日、平成26年12月1日〕
第1章 総則
(第5編における定義)
第1001条
 この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ETF 内国ETF、外国ETF、外国ETF信託受益証券、内国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券をいう。
(2) 外国ETF 法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券であって、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する外国投資信託に係るもの及び外国投資証券であって、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用するものをいう。
(3) 外国ETF信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が外国ETFであるものをいう。
(4) 外国商品現物型ETF 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、特定の商品の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品をその信託財産とするもの(当該受益証券に係る受益権の口数に応じて受益者が均等の権利を有するものに限る。)をいう。
(5) 外国商品現物型ETF信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が外国商品現物型ETFであるものをいう。
(6) 外国商品市場 商品先物取引法第2条第12項に規定する外国商品市場をいう。
(7) カウンター・パーティー 組入有価証券の発行者及び組入債権に係る契約の相手方(当該組入有価証券又は当該組入債権に係る保証者がある場合にあっては、保証者)をいう。
(8) 管理会社 次のaからfまでに掲げるものをいう。
 a 内国ETFにあっては、投資信託委託会社(商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として投資信託財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う内国ETFにあっては、当該運用に係る業務につき投資信託法第223条の3第1項において読み替えて適用する法第35条第4項の承認を受けた者に限る。)
 b 外国投資信託の受益証券に該当する外国ETFにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ETFに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 bの2 外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ETFに係る資産について法第2条第8項第12号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 c 外国投資信託の受益証券に該当する外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ETFに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 cの2 外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ETFに係る資産について法第2条第8項第12号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 d 内国商品現物型ETFにあっては、次の(a)又は(b)に掲げるもの
(a) 当該内国商品現物型ETFに係る信託の委託者である金融商品取引業者(法第28条第4項に規定する投資運用業を行うものであって、かつ当該内国商品現物型ETFの信託財産に関する管理又は処分の指図(管理又は処分の監督を含む。以下同じ。)を行うものに限り、信託会社を除く。)及び当該金融商品取引業者から当該内国商品現物型ETFに係る信託財産の管理又は処分の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
(b) 当該内国商品現物型ETFに係る信託受託者である登録金融機関(法第33条の2の登録を受けたもののうち、法第28条第4項に規定する投資運用業を行うものであって、かつ当該内国商品現物型ETFの信託財産に関する管理又は処分を行うものに限る。以下同じ。)及び当該登録金融機関から当該内国商品現物型ETFに係る信託財産の管理又は処分に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
 e 外国商品現物型ETFにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国商品現物型ETFに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人であって、かつ当該外国商品現物型ETFの信託財産に関する管理又は処分の指図の全部又は一部を行うもの
 f 外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人であって、かつ当該外国商品現物型ETFの信託財産に関する管理又は処分の指図の全部又は一部を行うもの
(9) 組入債権 投資信託財産等に組み入れる特定の指標に連動する投資成果を目的として締結された特定の者との契約に係る権利(法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は投資信託法施行令第3条第7号に掲げる金銭債権に限る。以下この条において同じ。)をいう。
(10) 組入有価証券 投資信託財産等に組み入れる特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券をいう。
(11) 公社債投資信託 投資信託法施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託をいう。
(12) 指定参加者 内国ETF又は内国商品現物型ETFの募集の取扱いを行う者として当該内国ETF又は内国商品現物型ETFの有価証券届出書等に記載されている者をいう。
(12)の2 指標連動型ETF 内国指標連動型ETF、外国ETF、外国ETF信託受益証券、内国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券をいう。
(13) 指標連動有価証券等組入型ETF 特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券又は締結された特定の者との契約に係る権利を投資信託財産等に組み入れたETFをいう。
(14) 証券投資信託 投資信託法第2条第4項に規定する証券投資信託をいう。
(15) 上場ETF 当取引所に上場しているETFをいう。
(16) 上場外国ETF 当取引所に上場している外国ETFをいう。
(17) 上場外国ETF信託受益証券 当取引所に上場している外国ETF信託受益証券をいう。
(18) 上場外国商品現物型ETF 当取引所に上場している外国商品現物型ETFをいう。
(19) 上場外国商品現物型ETF信託受益証券 当取引所に上場している外国商品現物型ETF信託受益証券をいう。
(19)の2 上場指標連動型ETF 当取引所に上場している指標連動型ETFをいう。
(20) 上場指標連動有価証券等組入型ETF 当取引所に上場している指標連動有価証券等組入型ETFをいう。
(20)の2 上場内国アクティブ運用型ETF 当取引所に上場している内国アクティブ運用型ETFをいう。
(21) 上場内国ETF 当取引所に上場している内国ETFをいう。
(21)の2 上場内国指標連動型ETF 当取引所に上場している内国指標連動型ETFをいう。
(22) 上場内国商品現物型ETF 当取引所に上場している内国商品現物型ETFをいう。
(23) 商品 商品先物取引法第2条第1項に規定する商品をいう。
(24) 商品先物取引法 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)をいう。
(25) 商品市場 商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場をいう。
(26) 商品投資等取引 投資信託法施行令第3条第10号に規定する商品投資等取引をいう。
(27) 信託受託者 次のaからcまでに掲げるものをいう。
 a 内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては、信託会社等
 b 外国ETF(外国投資信託の受益証券に該当するものに限る。)及び外国商品現物型ETFにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立された法人であって、信託会社等に類するもの
 c 外国ETF信託受益証券(外国投資信託の受益証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものに限る。)及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立された法人であって、当該受益証券に係る受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託会社等に類するもの
(28) 適格機関投資家 法第2条第3項第1号の適格機関投資家をいう。
(29) 投資信託財産等 新規上場申請に係るETF又は上場ETFが投資信託の受益証券である場合には当該投資信託の投資信託財産をいい、外国投資信託の受益証券又は外国投資信託の受益証券を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券である場合には当該外国投資信託の投資信託財産をいい、外国投資証券又は外国投資証券を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券である場合には当該外国投資証券に係る資産をいう。
(29)の2 内国アクティブ運用型ETF 法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券であって、投資信託財産等を主として有価証券、デリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用することを目的とする投資信託に係るもののうち、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を一致させるべき特定の指標が存在しない投資信託に係るものをいう。
(30) 内国ETF 内国指標連動型ETF及び内国アクティブ運用型ETFをいう。
(30)の2 内国指標連動型ETF 法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券であって、投資信託財産等を主として有価証券、デリバティブ取引に係る権利、商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用することを目的とする投資信託に係るもののうち、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する投資信託に係るものをいう。
(31) 内国商品現物型ETF 法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券であって、特定の商品の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品をその信託財産とするもの(当該受益証券に係る受益権の口数に応じて受益者が均等の権利を有するものに限る。)をいう。
 一部改正〔平成20年3月7日、平成20年5月12日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成21年8月24日、平成22年3月1日、平成23年1月1日、平成23年4月1日、平成24年3月12日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和5年6月30日〕
 
第2章 ETF
(ETFの新規上場申請)
第1101条
 ETFの新規上場は、次の各号に掲げるETFの区分に従い、当該各号に定める者からの申請により行うものとする。
(1) 次号に掲げるもの以外のETF
 当該ETFに係る管理会社及び信託受託者
(2) 外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券
 当該ETFに係る外国投資法人及び管理会社
2 前項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
3 新規上場申請に係るETFの審査は、新規上場申請に係るETFが指標連動型ETFである場合にあっては第1104条の規定、新規上場申請に係るETFが内国アクティブ運用型ETFである場合にあっては第1104条の2の規定によるものとする。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成25年7月16日、令和5年3月13日、令和5年6月30日〕
 
(上場契約等)
第1102条
 当取引所が新規上場申請に係るETFを上場する場合には、前条で定める者は、施行規則で定める当取引所所定の「ETF上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係るETFの上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係るETFの上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(適格指標の指定)
第1102条の2
 当取引所は、新規上場申請に係る指標連動型ETFの上場を承認した場合には、当該指標連動型ETFに係る指標を第1104条第1項第2号d(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項の規定による場合を含む。)に定める要件を満たす指標として指定する。
2 当取引所は、上場指標連動型ETFに係る指標が新たな指標へ変更される場合であって、上場廃止基準に該当しないときは、当該上場指標連動型ETFに係る変更後の指標を第1104条第1項第2号d(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項の規定による場合を含む。)に定める要件を満たす指標として指定する。
 追加〔平成20年8月5日〕、一部改正〔令和3年8月31日、令和5年6月30日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第1103条
 ETFの新規上場を申請しようとする者は、施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、次の各号に掲げるETFの区分に従い、当該各号に定める書類を添付するものとする。
(1) 指標連動型ETF
 施行規則で定める書類
(2) 内国アクティブ運用型ETF
 当取引所所定の「内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書」その他の施行規則で定める書類
3 ETFの新規上場を申請した者のうち新規上場申請銘柄に係る管理会社(新規上場申請銘柄が第1101条第1項第2号に掲げるETFである場合にあっては、外国投資法人)であるものは、新規上場申請日の直前計算期間又は直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、当該施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
4 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、ETFの新規上場を申請した者に対し前3項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
5 ETFの新規上場を申請した者は、当取引所が新規上場申請に係るETFの上場を承認した場合には、第2項又は第3項の規定により提出した書類のうち、施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
6 ETFの新規上場を申請した者(指標連動有価証券等組入型ETFの新規上場を申請した者に限る。)のうち新規上場申請銘柄に係る管理会社(新規上場申請銘柄が第1101条第1項第2号に掲げるETFである場合にあっては、外国投資法人及び管理会社)である者は、当取引所が新規上場申請に係るETFの上場を承認した場合には、施行規則で定めるところにより、カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等(運用の継続性の確保及び投資信託財産等の毀損の可能性の軽減のための組入有価証券の発行者及び組入債権に係る契約の相手方並びに当該組入有価証券及び当該組入債権に係る保証者(保証者がある場合に限る。)の信用状況に関する管理体制その他の施行規則で定める体制をいう。以下同じ。)について記載した報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。ただし、この項の規定又は第1107条第4項の規定により当該報告書を提出している場合にあっては、この限りでない。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成22年6月30日、平成24年3月12日、令和4年4月4日、令和5年6月30日〕
 
(指標連動型ETFの上場審査基準)
第1104条
 内国指標連動型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における第2号d及びdの4の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
(1) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからgまで(公社債投資信託以外の証券投資信託(投資信託法施行令第12条各号に掲げる投資信託を除く。以下この号、次条第2号、第1107条の3第1項、第1112条第1項第3号及び第1112条の2第3号において同じ。)の受益証券に該当する新規上場申請銘柄にあっては、bの(c)及びcの2を除き、投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に該当する新規上場申請銘柄にあっては、bの(h)及びcの3を除く。)に適合していること。
 a 新規上場申請銘柄が、次の(a)又は(b)に適合すること。
(a) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券であること。
(b) 投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券であること。
 b 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次の(a)から(h)までの内容が記載されていること。
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨
(b) 投資信託契約の期間の定めを設けない旨
(c) 信託契約期間中において、受益者が投資信託契約の一部解約を請求することができない旨(重大な約款の変更等がされる場合であって、当該重大な約款の変更等に反対した受益者の請求に基づきETFの買取りが行われ、かつ、当該ETFについて投資信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
(d) 計算期間として定める期間が1か月以上であること
(e) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募(第2条第35号の規定にかかわらず、投資信託法第2条第8項に規定する公募をいう。以下この条、次条、第1112条及び第1112条の2において同じ。)により行われる旨
(f) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨
(g) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨
(h) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合(当該一部解約の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除く。次条第2号bの(f)、第1112条第1項第3号bの(h)及び第1112条の2第3号bの(g)において同じ。)には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨
 bの2 新規上場申請銘柄の投資信託約款に特定の指標又は基準価額の変動を条件に投資信託契約を解約する旨の記載(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に投資信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
 c 指定参加者が、すべて適格機関投資家であり、かつ、2社以上であること。
 cの2 新規上場申請銘柄とその投資信託財産等に属する有価証券又は商品との交換を行う場合には、当該有価証券又は商品が換価の容易な資産であると認められること。
 cの3 新規上場申請銘柄の投資信託財産等を、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は投資信託法施行規則第19条第3項第1号に掲げるものに対する投資として運用すること。
 d 次の(a)及び(b)に掲げる新規上場申請銘柄に係る指標の区分に従い、当該(a)又は(b)に適合すること。
(a) レバレッジ型・インバース型指標以外の指標
 次のイからトまでに適合すること。
 イ 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正を欠くものでないこと。
 ロ 有価証券(法第163条第1項に規定する特定有価証券等に限る。)の価格に係る指標にあっては、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものであること。
 ハ 有価証券その他の資産の価格に係る指標で、その構成銘柄(当該有価証券その他の資産の銘柄又は種類をいう。以下同じ。)の変更があり得るものにあっては、変更の基準及び方法が公正を欠くものでないこと。
 ニ 指標及びその算出方法が公表されているものであること。
 ホ 有価証券その他の資産の価格に係る指標にあっては、その構成銘柄(その変更があり得る場合にはその基準及び方法を含む。)が公表されているものであること。
 ヘ 有価証券又は商品の価格に係る指標にあっては、新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるために必要な有価証券又は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又は種類で構成されているものであること(その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限る。)。
 ト 法第2条第25項に規定する金融指標(商品の価格を含む。)又は商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数にあっては、新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率をこれらの指標の変動率に一致させるために必要な法第2条第20項に規定するデリバティブ取引又は商品投資等取引が円滑に行われると見込まれるものであること(当該デリバティブ取引に係る権利又は当該商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用する場合に限る。)。
(b) レバレッジ型・インバース型指標
 次のイからニまでに適合すること。
 イ 前(a)イ、ニ及びトに掲げる事項に適合すること。
 ロ 原指標が、前(a)イからホまでに掲げる事項に適合し、かつ、レバレッジ型・インバース型指標でないこと。
 ハ 原指標が、有価証券の価格又は有価証券に係るデリバティブ取引の価格に基づいて算出した金融指標(法第2条第25項に規定する金融指標をいう。以下この(b)において同じ。)である場合にあっては、当該金融指標又は当該金融指標に係るデリバティブ取引について法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引が行われていること又はその見込みがあること。
 ニ 原指標が、商品の価格若しくは商品に係るデリバティブ取引の価格に基づき算出した金融指標又は商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数である場合にあっては、その構成する資産又は当該資産に係る同条第15項に規定する商品デリバティブ取引が同条第9項に規定する商品市場(同条第12項に規定する外国商品市場を含む。)その他組織的かつ継続的に開設され、その相場が公表されている市場において取引されていること又はその見込みがあること。
 dの2 新規上場申請銘柄が、次の(a)から(c)までのいずれかに適合すること。
(a) 特定の指標が有価証券その他の資産の価格に係る指標である場合において、当該指標の構成銘柄のうち時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄若しくは各種類(当該指標が単純平均型のものである場合は、原則として、当該指標の全構成銘柄)の有価証券その他の資産(信用性その他の事項を勘案し、公益又は投資者保護の観点から、当取引所が投資信託財産等として適当でないと認めるものを除く。以下このdの2における「有価証券」において同じ。)又は当該各銘柄の価格に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられることが見込まれること。
(b) 特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられることが見込まれること。
(c) 新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特定の指標との間に高い相関があり、当該指標の変動が当該一口あたりの純資産額に適正に反映されると見込まれること。
 dの3 次の(a)から(c)までに適合すること。
(a) 貸借取引を行うために十分な量の受益証券の借入れが可能であると認められること。
(b) 指定参加者である取引参加者が、当取引所の市場における新規上場申請銘柄の円滑な流通の確保に努める旨を確約すること。
(c) 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
 dの4 新規上場申請銘柄が指標連動有価証券等組入型ETFに該当する場合にあっては、上場後継続的に運用が行われる見込みがあり、かつ、カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等が管理会社において適切に整備されていること。
 e 次の(a)及び(b)に適合していること。
(a) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間(「最近」の計算は、基準特定期間(有価証券報告書等(第2条第89号の規定にかかわらず、有価証券届出書(法の規定に基づき有価証券届出書又はその訂正届出書とみなされる書類を含む。)、有価証券報告書(報告書代替書面を含む。以下同じ。)及びその添付書類、半期報告書(半期代替書面を含む。以下同じ。)並びに目論見書をいう。以下この章において同じ。)にファンドの経理状況として財務諸表等が記載される最近の特定期間(法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この章において同じ。)に終了する各特定期間(信託契約期間の開始日以後の期間に限る。以下このe及び次条第2号hにおいて同じ。)の財務諸表等又は各特定期間における中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に虚偽記載(第2条第30号の規定にかかわらず、有価証券報告書等について、内閣総理大臣等から訂正命令(原則として、法第10条(法第24条の2及び第24条の5において準用する場合を含む。)又は第23条の10に係る訂正命令)若しくは課徴金納付命令(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第172条の4第1項若しくは第2項に係る命令)を受けた場合又は内閣総理大臣等若しくは証券取引等監視委員会により法第197条若しくは第207条に係る告発が行われた場合、又はこれらの訂正届出書(法の規定に基づき有価証券届出書又はその訂正届出書とみなされる書類を含む。)又は訂正報告書を提出した場合であって、その訂正した内容が重要と認められるものである場合をいう。以下この章において同じ。)を行っていないこと。
(b) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各特定期間の財務諸表等に添付される監査報告書及び最近1年間に終了する特定期間における中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「除外事項を付した限定付意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 f 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
 g その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
(3) 新規上場申請に係る管理会社が、次のaからcまでに掲げる事項について、書面により確約すること。
 a 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報を適切に把握することができる状況にあること。
 b 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報について第1107条の規定に従い開示を行うこと。
 c 新規上場申請銘柄に係る管理会社が第1107条の規定に従い信託受託者に関する情報の開示を行うことについて当該信託受託者が同意していること。
2 外国ETFの上場審査については、次の各号(投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に類する外国ETFにあっては、第7号を除く。)に掲げる基準によるものとする。
(1) 前項第2号cの2、d、dの2、dの4、e及びg並びに第3号(公社債投資信託以外の証券投資信託(投資信託法施行令第12条各号に掲げる投資信託に該当するものを除く。)の受益証券に類する外国ETFにあっては、前項第2号cの2を除き、外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、同項第3号を除く。)に適合すること。この場合において、外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、前項第2号d中「新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額」とあるのは「当該外国ETFに係る一口あたりの純資産額(当該外国ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、投資信託財産等の金額を当該外国ETFの数量で除した金額をいう。)」と、同項第2号e中「特定期間(法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)」及び「特定期間」とあるのは「営業期間」と、「信託契約期間の開始日」とあるのは「外国投資法人の設立日」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 新規上場申請銘柄の信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類に次のaからcまで(外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、bを除く。)に掲げる内容(aに掲げる内容にあっては、これに類する内容を含む。)が記載されていること。
 a 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨
 b 信託契約の期間の定めを設けない旨。ただし、外国ETFの設定がされた国の法令に定めるところにより信託契約期間(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第2条の3第2項で定める期間に限る。)が定められている場合にあっては、当該信託契約期間。
 c 計算期間又は営業期間として定める期間が1か月以上であること。
(2)の2 新規上場申請銘柄の信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類に特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨又はファンドを終了する旨の記載(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨又はファンドを終了する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
(3) 新規上場申請銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(4) 新規上場申請銘柄が外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されていること又はその見込みがあること。
(5) 新規上場申請銘柄の発行について投資信託法に類する法律が整備されていること並びに当該新規上場申請銘柄に係る第1101条第1項各号に定める者を監督する行政庁が存在すること。
(6) 次のaからcまでに適合すること。
 a 貸借取引を行うために十分な量の受益証券又は外国投資証券の借入れが可能であると認められること。
 b 当取引所の市場における外国ETFの流通の確保のために、新規上場申請銘柄の上場の時までに業務規程第68条に規定する当取引所が指定する取引参加者が指定される見込みがあること。
 c 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
(7) 新規上場申請銘柄の投資信託財産等を、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利、投資信託法施行令第3条第7号に掲げる金銭債権又は投資信託法施行規則第19条第3項第1号に掲げるものに対する投資として運用すること。
3 外国ETF信託受益証券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合の各号における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 第1項第2号d、dの2、dの4、e及びg、同項第3号並びに前項第2号、第2号の2及び第4号から第6号まで(新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFが外国投資証券に該当する場合にあっては、第1項第3号を除く。)に適合すること。この場合において、第1項第2号d、dの2及びe並びに前項第2号、第2号の2及び第4号中「新規上場申請銘柄」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETF」と、前項第2号b中「外国ETF」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETF」と、前項第5号中「新規上場申請銘柄の発行」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFの発行」と、前項第6号中「外国ETF」とあるのは「外国ETF信託受益証券」と、それぞれ読み替えるほか、新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFが外国投資証券に該当する場合にあっては、第1項第2号d中「新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額」とあるのは「当該外国ETFに係る一口あたりの純資産額(当該外国ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、投資信託財産等の金額を当該外国ETFの数量で除した金額をいう。)」と、同項第2号e中「特定期間(法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)」及び「特定期間」とあるのは「営業期間」と、「信託契約期間の開始日」とあるのは「外国投資法人の設立日」と、前項第2号中「外国投資証券に該当する外国ETF」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFが外国投資証券に該当する場合」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(3) 新規上場申請銘柄に関する預託契約等その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであること。
4 内国商品現物型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 第1項第1号、同項第2号c、cの2、d、dの3、e及びg並びに同項第3号(管理会社が信託受託者である場合を除く。)に適合していること。この場合において、第1項第1号中「管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること」とあるのは「管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること(管理会社が登録金融機関である場合を除く。)」と、同項第2号cの2中「投資信託財産等」とあるのは「信託財産」と、同項第2号d中「投資信託財産」とあるのは「信託財産」と、それぞれ読み替えるものとする。
(1)の2 信託の委託者が次のa及びbに適合すること(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。
 a 上場会社又はその子会社であること。
 b 信託財産と同一の商品を上場する商品市場又は外国商品市場(当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができる商品市場又は外国商品市場に限る。以下同じ。)の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者(当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行っている者に限る。以下同じ。)であること。
(1)の3 信託の委託者が、商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することを書面により確約すること(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。
(2) 新規上場申請銘柄の信託約款に次のaからeまでに掲げる内容が記載されていること。
 a 特定の商品の価格に連動する仕組み
 b 信託契約の期間の定めを設けない旨
 c 信託契約期間中において、受益者が信託契約の一部解約を請求することができない旨(重要な信託の変更等がされる場合であって、当該重要な信託の変更等に反対した受益者の請求に基づきETFの買取りが行われ、かつ、当該ETFについて信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
 d 計算期間(施行規則で定める計算期間を除く。)として定める期間が1か月以上1年以内であること。
 dの2 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨
 dの3 受益証券が金融商品取引所に上場される旨
 dの4 すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始する旨
 dの5 信託財産に係る商品の条件
 dの6 信託の委託者が、拠出する商品について前dの5の条件を満たすことを保証する旨
 e その他施行規則で定める事項
(2)の2 新規上場申請銘柄の信託約款に特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨の記載(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
(3) 新規上場申請銘柄に係る信託契約が、一の管理会社と一の信託受託者との間で締結されるものであること(管理会社が信託受託者である場合を除く。)。
(4) 管理会社が、新規上場申請銘柄の信託財産について、その総資産のうち95%以上について、特定の商品を組み入れる旨の確約をしていること。
(5) 新規上場申請銘柄が、信託法第2条第12項に規定する限定責任信託ではないこと。
(6) 管理会社が、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行う旨を確約していること。
(7) 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
5 外国商品現物型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 第1項第2号cの2、d、e及びg、同項第3号、第2項第3号、第4号及び第6号並びに前項第4号に適合すること。この場合において、第1項第2号cの2中「投資信託財産等」とあるのは「信託財産」と、同項第2号d中「投資信託財産」とあるのは「信託財産」と、第2項第6号中「外国ETF」とあるのは「外国商品現物型ETF」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 新規上場申請銘柄の信託約款に次のaからdまでに掲げる内容が記載されていること。
 a 特定の商品の価格に連動する仕組み
 b 信託契約の期間の定めを設けない旨。ただし、外国商品現物型ETFの設定がされた国の法令に定めるところにより信託契約期間(租税特別措置法施行規則第2条の3第2項で定める期間に限る。)が定められている場合にあっては、当該信託契約期間
 c 計算期間(施行規則で定める計算期間を除く。)として定める期間が1か月以上1年以内であること。
 d その他施行規則で定める事項
(2)の2 新規上場申請銘柄の信託約款に特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨の記載(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
(3) 次のa又はbに適合していること。
 a 管理会社が、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行う旨を確約していること。
 b 新規上場申請銘柄の発行に関する法令又は新規上場申請銘柄の信託約款において、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行われるための措置が講じられていること。
(4) 新規上場申請銘柄の発行に関する法律が整備されていること並びに当該新規上場申請銘柄に係る管理会社及び信託受託者を監督する行政庁が存在すること。
6 外国商品現物型ETF信託受益証券の上場審査については、第1項第2号d、e及びg、同項第3号、第2項第4号及び第6号、第3項第2号及び第3号、第4項第4号並びに前項第2号から第4号までに掲げる基準によるものとする。この場合において、第1項第2号d及びe、第2項第4号、第4項第4号並びに前項第2号、第2号の2及び第3号中「新規上場申請銘柄」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型ETF」と、第2項第6号中「外国ETF」とあるのは「外国商品現物型ETF信託受益証券」と、前項第2号中「外国商品現物型ETF」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型ETF」と、前項第4号中「新規上場申請銘柄の発行」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFの発行」と、それぞれ読み替えるものとする。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年7月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成22年3月1日、平成22年6月1日、平成23年1月1日、平成24年3月12日、平成24年4月1日、平成25年1月4日、平成25年7月16日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和3年10月29日、令和5年3月13日、令和5年6月30日〕
 
(内国アクティブ運用型ETFの上場審査基準)
第1104条の2
 内国アクティブ運用型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における第2号g並びに第4号及び第5号の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
(1) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからjまでに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄が、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券であること。
 b 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次の(a)から(h)までの内容が記載されていること。
(a) 投資信託契約の期間の定めを設けない旨
(b) 計算期間として定める期間が1か月以上であること。
(c) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨
(d) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨
(e) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨
(f) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨
(g) 次のイからハまでに掲げる目的によるものを除き、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用を行うものではない旨
 イ 投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
 ロ 投資信託の資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生じるおそれをいう。以下この章において同じ。)を減じる目的
 ハ 先物外国為替取引により、投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
(h) 一般社団法人投資信託協会の定める投資信託等の運用に関する規則第17条の2の要件を満たす投資制限が設けられていること。
 c 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次の(a)及び(b)の内容が記載されていないこと。
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨
(b) 基準価額の変動を条件に投資信託契約を解約する旨(基準価額が正でなくなった場合に投資信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)
 d 指定参加者が、すべて適格機関投資家であり、かつ、2社以上であること。
 e 新規上場申請銘柄の投資信託財産等を、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は投資信託法施行規則第19条第3項第1号に掲げるもの(次の(a)から(c)までに掲げるものを除く。)に対する投資として運用すること。
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する投資信託等(投資信託及び外国投資信託並びに投資法人及び外国投資法人の総称をいう。以下この章において同じ。)の受益証券等(受益証券、投資証券及び外国投資証券の総称をいい、これらを受託有価証券とする施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含む。以下この章において同じ。)のうち、当該指標がレバレッジ型・インバース型指標であるもの
(b) bの(g)に掲げる目的以外の目的により、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用を行っている投資信託等の受益証券等(当該各権利に対する投資目的を問わない投資信託等として施行規則で定めるものに係る受益証券等を除く。)
(c) 投資信託等の受益証券等以外の有価証券であって、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利が組み込まれたもののうち、特定の指標(レバレッジ型・インバース型指標を除く。)に連動すること以外の投資成果を目的として発行されたもの
 f 次の(a)から(c)までに適合すること。
(a) 貸借取引を行うために十分な量の受益証券の借入れが可能であると認められること。
(b) 指定参加者である取引参加者が、当取引所の市場における新規上場申請銘柄の円滑な流通の確保に努める旨を確約すること。
(c) 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
 g 新規上場申請銘柄が指標連動有価証券等組入型ETFに該当する場合にあっては、上場後継続的に運用が行われる見込みがあり、かつ、カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等が管理会社において適切に整備されていること。
 h 次の(a)及び(b)に適合していること。
(a) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各特定期間の財務諸表等又は各特定期間における中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
(b) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各特定期間の財務諸表等に添付される監査報告書及び最近1年間に終了する特定期間における中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「除外事項を付した限定付意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 i 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
 j その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
(3) 新規上場申請銘柄について、第1107条の4第1項第2号に規定するポートフォリオ情報が、同項の規定に従い投資者へ継続的に提供される見込みがあること。
(4) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が、内国アクティブ運用型ETFに関する情報の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(5) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が、投資信託財産等の運用等を健全に行うことができる状況にあること。
(6) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が、次のaからcまでに掲げる事項について、書面により確約すること。
 a 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報を適切に把握することができる状況にあること。
 b 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報について第1107条の2の規定に従い開示を行うこと。
 c 新規上場申請銘柄に係る管理会社が第1107条の2の規定に従い信託受託者に関する情報の開示を行うことについて当該信託受託者が同意していること。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(変更上場申請)
第1105条
 上場ETFに係る管理会社及び信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)が、上場ETFの名称を変更するときは、当該管理会社又は信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF又は当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人又は管理会社)は、当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更を申請するものとする。ただし、「有価証券変更上場申請書」に記載すべき事項が、第1107条若しくは第1107条の2の規定に基づく情報の開示又は第1108条若しくは第1108条の2の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その変更上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成23年4月1日、平成24年3月12日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和5年6月30日〕
 
(テクニカル上場)
第1106条
 上場内国ETFが併合(投資信託法第16条第2号の規定に基づき、二以上の上場内国ETFが併合を行う場合に限る。以下この条において同じ。)を行い上場廃止となる場合で、併合後の内国ETFの新規上場が遅滞なく申請されるときにおける上場審査は、当該内国ETFが内国指標連動型ETFである場合にあっては第1104条第1項各号に掲げる基準により、当該内国ETFが内国アクティブ運用型ETFである場合にあっては第1104条の2各号に掲げる基準によるものとする。
2 前項の規定により上場される内国ETFの上場日は、併合がその効力を生ずる日とする。ただし、新規上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年3月7日、平成21年1月5日、平成22年7月1日、平成26年12月1日、令和5年6月30日〕
 
(上場指標連動型ETFに関する情報の開示)
第1107条
 上場指標連動型ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当該上場指標連動型ETFに関する情報の適時開示を行わなければならない。
2 前項の情報の適時開示については、次の各号に定めるところによる。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場指標連動型ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券を除く。)に係る管理会社は、次のaからjまでのいずれかに該当する場合(a及びbに掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準その他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものに該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 a 上場指標連動型ETFに係る管理会社が、次の(a)から(t)までに掲げる事項(内国指標連動型ETFにあっては(r)から(s)までを除き、外国ETF及び外国ETF信託受益証券にあっては(i)、(n)、(o)、(q)及び(r)の2から(r)の4までを除き、内国商品現物型ETF(管理会社が信託受託者であるものを除く。)にあっては(q)及び(s)を除き、内国商品現物型ETF(管理会社が信託受託者であるものに限る。)にあっては(q)、(r)の3及び(s)を除き、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては(i)、(n)、(o)、(q)、(r)の3及び(r)の4を除く。)のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 売出し
(a)の2 上場指標連動型ETFに係る受益権の併合又は分割
(b) 投資信託、外国投資信託又は信託に必要な資金の借入れ
(c) 投資信託約款若しくは信託約款若しくはこれに類する書類の変更又は投資信託契約若しくは信託契約の解約
(c)の2 上場指標連動型ETFの名称の変更
(c)の3 上場指標連動型ETFに係る特定の指標の新たな指標への変更
(d) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する指標連動型ETFの上場の廃止に係る申請
(e) 当該管理会社の合併
(f) 当該管理会社の破産手続開始の申立て
(g) 当該管理会社の解散(合併による解散を除く。)
(h) 当該管理会社の金融商品取引業、登録金融機関業務又はこれらに類する業の廃止
(i) 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなること
(j) 当該管理会社の会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
(k) 当該管理会社の事業の全部の譲渡
(l) 当該管理会社が法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(m) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(n) 適格機関投資家以外の者を指定参加者とすること又は適格機関投資家以外の者を指定参加者から除外すること
(o) 指定参加者の数を2社未満とすること又は指定参加者の数を2社以上とすること
(p) 追加信託、一部解約若しくは交換又は上場指標連動型ETFの買取りを臨時に停止することとしたこと。
(q) 当該銘柄を指定振替機関の振替業における取扱いの対象としないこととしたこと。
(r) 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこと
(r)の2 信託の分割
(r)の3 上場指標連動型ETFに係る信託契約が、一の管理会社と一の信託受託者との間で締結されるものでなくなること。
(r)の4 上場指標連動型ETFが信託法第2条第12項に規定する限定責任信託となること。
(s) 当該管理会社が、管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等について、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、管理会社としての業務を行わないこととなること
(t) (a)から前(s)までに掲げる事項のほか、上場指標連動型ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 b 上場指標連動型ETFに係る管理会社に、次の(a)から(h)までに掲げる事実(内国指標連動型ETFにあっては(g)の2から(g)の4までを除き、内国商品現物型ETF(管理会社が信託受託者であるものを除く。)にあっては(g)の2及び(g)の3を除き、外国ETF、外国ETF信託受益証券、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては(f)、(g)、(g)の2から(g)の4までを除く。)のいずれかが発生した場合
(a) 法第51条又は法第51条の2の規定による業務改善命令又はこれに類する処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第1項第1号に掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(d) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前aの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
(e) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(f) 適格機関投資家以外の者が指定参加者となったこと又は当該適格機関投資家以外の者が指定参加者でなくなったこと。
(g) 指定参加者の数が2社未満となったこと。
(g)の2 信託の委託者が上場会社又はその子会社でなくなること。
(g)の3 信託の委託者が商品市場又は外国商品市場の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者でなくなること。
(g)の4 信託約款で定める信託財産に係る商品の条件を満たさない商品が信託されたこと。
(h) (a)から前(g)の4までに掲げる事実のほか、上場指標連動型ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 c 上場指標連動型ETFに係る信託受託者が、次の(a)又は(b)に掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する指標連動型ETFの上場廃止に係る申請
(b) 前(a)に掲げる事項のほか、上場指標連動型ETF又は当該信託受託者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 d 上場指標連動型ETFに係る信託受託者に、次の(a)又は(b)に掲げる事実が発生した場合
(a) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第1項第2号に掲げる事由に係るものに限る。)
(b) 前(a)に掲げる事実のほか、上場指標連動型ETF又は当該信託受託者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 e 上場指標連動型ETFに係る特定期間又は中間特定期間(特定期間が6か月を超える場合における、当該特定期間が開始した日以後の6か月間をいう。)に係るファンドの決算の内容が定まった場合
 eの2 上場指標連動有価証券等組入型ETFにあっては、次の(a)から(i)までに掲げる事実がカウンター・パーティーに発生した場合(当該カウンター・パーティーが保証者である場合は、当該保証者に(a)から(g)まで又は(i)に掲げる事実が発生したとき)であって、当該事実がカウンター・パーティーに発生したことを把握したとき
(a) 信用格付の変更又は組入有価証券に係る格付の変更(取得している場合に限る。)
(b) 財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項が注記されることとなったこと。
(c) 事業年度若しくは連結会計年度又は中間会計期間若しくは中間連結会計期間(カウンター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあっては、四半期会計期間又は四半期連結会計期間)の末日において純資産の額が正でない状態又はこれに準ずる状態になったこと。
(d) 財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書又は四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されることとなったこと。
(e) 事業活動の停止、解散又はこれに準ずる状態になったこと。
(f) 発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止されたこと又は停止されることが確実となったこと。
(g) 法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至ったこと又はこれに準ずる状態になったこと。
(h) 組入有価証券又は組入債権に係る期限の利益の喪失
(i) (a)から前(h)までに掲げる事項のほか、カウンター・パーティーの財務状況に関する重要な事実
 f 上場外国ETF、上場外国ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国ETF、上場外国商品現物型ETF又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFについて、本邦以外の地域において、上場指標連動型ETFの流通に重大な影響を与える事実が発生した場合
 g 上場外国ETF信託受益証券若しくは上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る管理会社若しくは信託受託者が、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約の変更若しくは終了その他の上場外国ETF信託受益証券若しくは上場外国商品現物型ETF信託受益証券に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合
 h 上場内国指標連動型ETFに係る管理会社が、投資信託法第13条第1項各号に掲げる取引を行った場合(投資信託の受益者に対して同条に基づく書面の交付を要する場合に限る。)
 i 上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額と市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合
 j 上場指標連動型ETFに係る特定の指標の算出主体によって、当該指標の算出が行われなくなることの決定が公表された場合
(2) 上場指標連動型ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券に限る。)に係る外国投資法人及び管理会社は、次のaからiまでのいずれかに該当する場合(a及びcに掲げる事項にあっては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準に該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 a 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人が次の(a)から(m)まで(上場指標連動型ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、(a)及び(b)を除く。)に掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 上場指標連動型ETFに係る投資口又は受益権の売出し
(b) 上場指標連動型ETFに係る投資口又は受益権の併合又は分割
(c) 投資法人債券に類する外国投資証券の募集又は資金の借入れ
(d) 合併
(e) 規約若しくはこれに類する書類の変更又は解散
(e)の2 上場指標連動型ETFの名称の変更
(e)の3 上場指標連動型ETFに係る特定の指標の新たな指標への変更
(f) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する当該外国ETFの上場の廃止に係る申請
(g) 破産手続開始又は再生手続開始の申立て
(h) 法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(i) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(j) 追加発行又は上場指標連動型ETFの買取りを臨時に停止することとしたこと。
(k) 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこと
(l) 外国投資法人としての業務に必要な免許、認可又は登録等について、法又は外国の法令に基づき失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、外国投資法人としての業務を行わないこととなること
(m) (a)から前(l)までに掲げる事項のほか、上場指標連動型ETF又は当該外国投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 b 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人に、次の(a)から(e)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第3項第1号又は第2号に掲げる事由に係るものに限る。)
(c) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前aの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
(d) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(e) (a)から前(d)までに掲げる事実のほか、上場指標連動型ETF又は当該外国投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 c 上場指標連動型ETFに係る管理会社が次の(a)から(i)までに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する指標連動型ETFの上場の廃止に係る申請
(b) 当該管理会社の合併
(c) 当該管理会社の破産手続開始の申立て
(d) 当該管理会社の解散(合併による解散を除く。)
(e) 当該管理会社の会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
(f) 当該管理会社の事業の全部の譲渡
(g) 当該管理会社が、法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(h) 当該管理会社が、管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等について、法又は外国の法令に基づき失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、管理会社としての業務を行わないこととなること
(i) (a)から前(h)までに掲げる事項のほか、上場指標連動型ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 d 上場指標連動型ETFに係る管理会社に、次の(a)から(c)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第3項第3号に掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、上場指標連動型ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 e 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人の営業期間又は中間営業期間のファンドの決算の内容が定まった場合
 eの2 上場指標連動有価証券等組入型ETFにあっては、前号eの2の(a)から(i)までに掲げる事実がカウンター・パーティーに発生した場合であって、当該事実がカウンター・パーティーに発生したことを把握したとき
 f 上場外国ETF又は上場外国ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国ETFについて、本邦以外の地域において、上場指標連動型ETFの流通に重大な影響を与える事実が発生した場合
 g 上場外国ETF信託受益証券に係る外国投資法人若しくは管理会社が、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約の変更若しくは終了その他の上場外国ETF信託受益証券に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合
 h 上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額と市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合
 i 上場指標連動型ETFに係る特定の指標の算出主体によって、当該指標の算出が行われなくなることの決定が公表された場合
3 第412条の規定は、上場指標連動型ETFに係る情報の開示に係る審査等について準用する。
4 上場指標連動有価証券等組入型ETFに係る第1項に規定する者は、第1103条第6項に規定する報告書(この項の規定により変更後の報告書を提出している場合にあっては、当該変更後の報告書)の内容に変更が生じた場合には、当該変更内容が軽微であると当取引所が認める場合を除き、遅滞なく変更後の報告書を提出するものとする。この場合において、当該者は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 上場指標連動有価証券等組入型ETFに係る第1項に規定する者は、カウンター・パーティーの信用状況の管理体制等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について報告するものとする。
6 第401条、第411条の2、第413条から第414条まで及び第416条の規定は、第2項及び第3項の規定に基づく開示について、第415条及び第417条の規定は、第1項に規定する者についてそれぞれ準用する。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年3月1日、平成22年6月30日、平成22年7月1日、平成23年3月31日、平成24年3月12日、平成25年6月29日、令和2年11月1日、令和3年8月31日、令和4年4月4日、令和5年6月30日、令和6年4月1日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFに関する情報の開示)
第1107条の2
 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、当該上場内国アクティブ運用型ETFに関する情報の適時開示を行わなければならない。
2 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号及び第2号に掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準その他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものに該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社が、次のaからcまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 上場内国アクティブ運用型ETFに係る前条第2項第1号aの(a)から(c)の2まで、(d)から(q)まで及び(t)に掲げる事項(この場合において、同号aの(a)の2、(c)の2、(p)及び(t)中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と、同号aの(d)中「指標連動型ETF」とあるのは「内国アクティブ運用型ETF」と、それぞれ読み替える。)
 b 上場内国アクティブ運用型ETFの第1107条の4第1項第2号に規定するポートフォリオ情報(以下この条において同じ。)の提供方法の変更
 c 上場内国アクティブ運用型ETFのポートフォリオ情報の投資者への提供の停止
(2) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社に、前条第2項第1号bの(a)から(g)まで及び(h)に掲げる事実のいずれかが発生した場合(この場合において、同号bの(b)中「第1112条第1項第1号」とあるのは「第1112条の2第1号」と、同号bの(h)中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と、それぞれ読み替える。)
(3) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る信託受託者が、前条第2項第1号cに掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。この場合において、同号cの(a)中「指標連動型ETF」とあるのは「内国アクティブ運用型ETF」と、同号cの(b)中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と、それぞれ読み替える。)
(4) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る信託受託者に、前条第2項第1号dに掲げる事実が発生した場合(この場合において、同号dの(a)中「第1112条第1項第2号」とあるのは「第1112条の2第2号」と、同号dの(b)中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と、それぞれ読み替える。)
(5) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る特定期間又は中間特定期間(特定期間が6か月を超える場合における、当該特定期間が開始した日以後の6か月間をいう。)に係るファンドの決算の内容が定まった場合
(6) 上場内国アクティブ運用型ETFが上場指標連動有価証券等組入型ETFである場合にあっては、前条第2項第1号eの2に掲げる事実が発生したとき
(7) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社が、投資信託法第13条第1項各号に掲げる取引を行った場合(投資信託の受益者に対して同条に基づく書面の交付を要する場合に限る。)
(8) 上場内国アクティブ運用型ETFの一口あたりの純資産額と市場価格の間に重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合
(9) 上場内国アクティブ運用型ETFのポートフォリオ情報が投資者へ継続して提供されないおそれが生じた場合
(10) 上場内国アクティブ運用型ETFの純資産総額の年間平均が10億円未満となった場合
3 第412条の規定は、上場内国アクティブ運用型ETFに係る情報の開示に係る審査等について準用する。
4 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、上場内国アクティブ運用型ETFの上場後、施行規則で定める事項に起因して「内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書」の内容に変更が生じたときは、変更後直ちに変更後の「内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書」を提出するものとする。
5 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、前項に定める事項以外の事項に起因して「内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書」の内容に変更が生じたときは、変更後から、当該変更が生じた日の属する計算期間の末日(計算期間が6か月未満の場合は、当該変更が生じた日から起算して6か月を経過する日の属する計算期間の末日)の翌日から起算して3か月が経過するまでの間に、変更後の報告書を提出すれば足りるものとする。
6 前2項の場合において、上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
7 前条第4項及び第5項の規定は、上場内国アクティブ運用型ETFが上場指標連動有価証券等組入型ETFである場合について準用する。
8 第401条、第411条の2、第413条から第414条まで及び第416条の規定は、第2項から第6項までの規定に基づく開示について、第415条及び第417条の規定は、第1項に規定する者についてそれぞれ準用する。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場指標連動型ETFに関する情報の提供)
第1107条の3
 上場指標連動型ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当該上場指標連動型ETFに関する次の各号に掲げる情報(公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する内国指標連動型ETF、投資信託法施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券に該当する内国指標連動型ETF、外国ETF、外国ETF信託受益証券、内国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、第1号を除く。)を公衆による閲覧ができる方法により投資者に提供するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 将来の追加信託により受益証券を取得するために必要な有価証券のポートフォリオに関して日々確定した内容(新たに確定した内容がない日を除く。)
(2) 上場指標連動型ETFの日々の純資産総額(投資法人債券に類する外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、当該上場外国ETFの投資信託財産等の総額をいう。)及び一口あたりの純資産額(当該外国ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、投資信託財産等の金額を当該外国ETFの数量で除した金額をいう。以下同じ。)
(3) 上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額と特定の指標の変動に係る連動状況
(4) その他当取引所が必要と認める事項
2 前項に規定する者は、前項の規定に基づく情報提供の方法を記載した書面を提出するものとし、情報提供の方法を変更する場合には、あらかじめ変更後の方法を記載した書面を提出するものとする。
3 第1項に規定する者は、前項の規定に基づき提出した書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和5年6月30日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFに関する情報の提供)
第1107条の4
 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、当該上場内国アクティブ運用型ETFに関する次の各号に掲げる情報を公衆による閲覧ができる方法により投資者に提供するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場内国アクティブ運用型ETFの日々の純資産総額及び一口あたりの純資産額
(2) 日々売買立会開始前までに確定したポートフォリオ情報(ETFの組入資産の明細として施行規則で定める事項が記載された情報をいう。以下この章において同じ。)
(3) 当取引所が定める事項を記載した上場内国アクティブ運用型ETFの前月における運用実績に関する情報
(4) その他当取引所が必要と認める事項
2 前項に規定する者は、前項の規定に基づく情報提供の方法を記載した書面を提出するものとし、情報提供の方法を変更する場合には、あらかじめ変更後の方法を記載した書面を提出するものとする。
3 第1項に規定する者は、前項の規定に基づき提出した書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場指標連動型ETFに関する書類の提出等)
第1108条
 第1107条第1項に規定する者が当取引所に対して行う書類の提出等については、施行規則で定めるところによる。
2 上場指標連動型ETF係る管理会社及び信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成20年11月10日、令和2年11月1日、令和5年6月30日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFに関する書類の提出等)
第1108条の2
 第1107条の2第1項に規定する者が当取引所に対して行う書類の提出等については、施行規則で定めるところによる。
2 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社及び信託受託者は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(代理人等の選定)
第1109条
 次の各号に掲げる者は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該各号に掲げる者を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
(1) 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものを除く。)、上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものを除く。)、上場外国商品現物型ETF又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る管理会社
(2) 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものに限る。)又は上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものに限る。)に係る外国投資法人
 一部改正〔平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成26年12月1日、令和3年3月15日〕
 
(受益権の分割の効力発生日等)
第1110条
 上場内国ETFに係る管理会社は、上場内国ETFに係る受益権の分割を行う場合には、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日等の翌日を当該分割の効力発生日として定めるものとする。
2 上場内国ETFに係る管理会社は、前項に規定する場合において、受益者の書面による決議を要する等一定の要件を満たす必要があるときには、同項に規定する分割を行うことが確定する日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日以後の日を、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日等とするものとする。
 追加〔平成24年3月12日〕、一部改正〔令和元年7月16日、令和3年3月15日〕
 
(上場ETFに関する行動規範)
第1110条の2
 上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は受益者若しくは投資主の利益の侵害をもたらすおそれのある上場ETFに係る受益権又は投資口の併合又は分割を行わないものとする。
2 上場指標連動有価証券等組入型ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当該ETFのカウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等の適切な整備に努めるものとする。
3 第1項に規定する者は、上場ETFの円滑な流通及び公正な価格形成に資する情報の投資者への提供に努めるものとする。
 追加〔平成24年3月12日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和3年3月15日〕
 
(実効性の確保)
第1111条
 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場ETFに対する実効性の確保について準用する。この場合において、第1107条の3及び第1107条の4の規定は、第503条第1項第3号、第504条第1項第1号、第508条第1項第1号及び第509条第1項第1号の準用による上場ETFに関する情報の開示に係る規定とみなす。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成26年5月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年6月30日、令和6年4月1日〕
 
(上場指標連動型ETFの上場廃止基準)
第1112条
 上場内国指標連動型ETF及び上場内国商品現物型ETFは、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場指標連動型ETFに係る管理会社が次のaからdまでのいずれかに該当する場合。ただし、当該上場指標連動型ETFに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ETF上場契約書」及び第1104条第1項第3号に規定する事項について確約した書面を提出する場合は、この限りでない。
 a 法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録が失効した場合
 b 法第52条第1項、第52条の2第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録を取り消された場合
 c 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなった場合
 cの2 商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として投資信託財産の運用を行う上場内国指標連動型ETFについて、当該運用に係る業務を行う者でなくなった場合
 cの3 登録金融機関業務に係る業務の内容又は方法の変更により、投資運用業を行うものでなくなった場合
 d 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合(管理会社が登録金融機関である場合を除く。)
(2) 上場指標連動型ETFに係る信託受託者が営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合。ただし、当該上場指標連動型ETFに係る信託受託者が行っていた業務が他の信託受託者に引き継がれ、かつ、当該他の信託受託者が「ETF上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
(2)の2 上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、上場会社又はその子会社でなくなった場合(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、この限りでない。
 a 当該上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、上場会社又はその子会社でなくなった後においても商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することを書面により確約する場合(施行規則で定める場合を除く。)
 b 当該上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者としての地位が他の上場会社又はその子会社に引き継がれ、かつ、当該他の上場会社又はその子会社が、商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することを書面により確約する場合
(2)の3 上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、商品市場又は外国商品市場の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者でなくなった場合(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。ただし、当該上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者としての地位が他の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者に引き継がれた場合は、この限りでない。
(3) 上場指標連動型ETFが、次のaからkまで(公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する上場内国指標連動型ETFにあってはbの(c)、bの2からbの5まで及びiの2を除き、投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に該当する上場内国指標連動型ETFにあってはbの(h)、bの2からbの5まで及びiの2を除き、上場内国商品現物型ETFにあってはa、b及びbの6を除く。)のいずれかに該当する場合
 a 上場指標連動型ETFが、次の(a)又は(b)に該当する場合((a)に規定する受益証券から(b)に規定する受益証券に変更される場合又は(b)に規定する受益証券から(a)に規定する受益証券に変更される場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、施行規則で定める事項を勘案し、当取引所が認めるときを除く。)
(a) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券でなくなる場合
(b) 投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券でなくなる場合
 b 次の(a)から(i)までのいずれかに該当する投資信託約款の変更が行われる場合
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨の定めがなくなる場合
(b) 投資信託契約の期間の定めが設けられる場合
(c) 信託契約期間中において、受益者が投資信託契約の一部解約を請求することができることとなる場合(重大な約款の変更等がされる場合であって、当該重大な約款の変更等に反対した受益者の請求に基づき指標連動型ETFの買取りが行われ、かつ、当該指標連動型ETFについて投資信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
(d) 計算期間が1か月未満となる場合
(e) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨の定めがなくなる場合
(f) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨の定めがなくなる場合
(g) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨の定めがなくなる場合
(h) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨の定めがなくなる場合
(i) 特定の指標又は基準価額の変動を条件に投資信託契約を解約する旨の定め(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に投資信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
 bの2 次の(a)から(e)までのいずれかに該当する信託約款の変更が行われる場合
(a) 特定の商品の価格に連動する仕組みに関する定めがなくなる場合
(b) 信託契約の期間の定めが設けられる場合
(c) 信託契約期間中において、受益者が信託契約の一部解約を請求することができることとなる場合(重要な信託の変更等がされる場合であって、当該重要な信託の変更等に反対した受益者の請求に基づき指標連動型ETFの買取りが行われ、かつ、当該指標連動型ETFについて信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
(c)の2 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨の定めがなくなる場合
(c)の3 受益証券が金融商品取引所に上場される旨の定めがなくなる場合
(c)の4 すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始する旨の定めがなくなる場合
(c)の5 信託財産に係る商品の条件に関する定めがなくなる場合
(c)の6 信託の委託者が拠出する商品について信託約款で定める商品の条件を満たすことを保証する旨の定めがなくなる場合
(d) 計算期間が1か月に満たないこととなる場合又は1年を超えることとなる場合
(e) 特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨の定め(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
 bの3 上場指標連動型ETFに係る信託契約が、一の管理会社と一の信託受託者との間で締結されるものでなくなる場合(管理会社が信託受託者である場合を除く。)
 bの4 上場指標連動型ETFが信託法第2条第12項に規定する限定責任信託となる場合
 bの5 信託約款で定める信託財産に係る商品の条件を満たさない商品が信託された場合であって、直ちにその状況の改善に係る手続きが着手されないとき又は遅滞なくその状況が改善されないとき。
 bの6 当該上場指標連動型ETFが指標連動有価証券等組入型ETFである場合にあっては、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 当該上場指標連動型ETFに係るカウンター・パーティーの財務状況の悪化として施行規則で定める状態になった場合において、当取引所が当該状態になったと認める日から1年を経過する日までの期間(以下この(a)において「猶予期間」という。)に、当該投資信託財産等が当該カウンター・パーティーが発行若しくは保証する有価証券又は当該カウンター・パーティーを契約の相手方若しくは当該カウンター・パーティーが保証する契約に係る権利以外の資産に変更されないとき。ただし、当取引所が猶予期間の経過を待つことが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる。
(b) カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が管理会社において整備されなくなった場合。ただし、当該管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれる場合であって、かつ、当該他の管理会社においてカウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が整備されるときは、この限りでない。
 c 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 適格機関投資家以外の者を指定参加者とすることについての決定をした場合
(b) 適格機関投資家であった指定参加者が適格機関投資家でなくなった後、継続して1か月以上経過した場合
 d 継続して6か月以上、指定参加者が2社未満となっているとき
 e 上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額と特定の指標の相関係数が0.9未満となった場合において、1年以内に0.9以上とならないとき
 f 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場指標連動型ETFに係る管理会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
 g 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 上場指標連動型ETFに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
(b) 上場指標連動型ETFに係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき。ただし、「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場指標連動型ETFに係る管理会社の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 h 上場指標連動型ETFに係る上場契約を締結した者が上場契約について重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1103条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合
 i 上場指標連動型ETFに係る投資信託契約又は信託契約が終了となる場合
 iの2 上場指標連動型ETFに係る信託が分割されることとなる場合
 iの3 上場指標連動型ETFに係る特定の指標がなくなった場合
 iの4 上場指標連動型ETFに係る特定の指標が新たな指標へ変更される場合その他これに類する場合であって、変更後の指標が第1104条第1項第2号d(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項の規定による場合を含む。)に適合しないと当取引所が認めるとき又は当該指標の変更が上場指標連動型ETFの商品性に著しい影響を及ぼすものと当取引所が認めるとき
 j 当該上場指標連動型ETFが指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
 k aから前jまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該上場指標連動型ETFの上場廃止を適当と認めた場合
2 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものを除く。)、上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものを除く。)、上場外国商品現物型ETF及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場指標連動型ETFに係る管理会社が管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等が、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更登録等を受け、管理会社としての業務を行わないこととなった場合。ただし、当該上場指標連動型ETFに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ETF上場契約書」及び第1104条第2項第1号、第3項第1号、第5項第1号又は第6項の規定において適用する同条第1項第3号に規定する事項について確約した書面を提出する場合は、この限りでない。
(2) 上場指標連動型ETFに係る信託受託者が前項第2号に該当する場合
(3) 上場指標連動型ETFの銘柄が、次のaからfまでのいずれかに該当する場合
 a 前項第3号eからiの4までのいずれかに該当する場合。この場合において、前項第3号i、iの3及びiの4中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場指標連動型ETF(上場外国ETF信託受益証券又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETF)」と、前項第3号iの2中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場指標連動型ETF(上場外国ETF信託受益証券又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFを含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
 b 次の(a)から(b)まで(上場外国ETF及び上場外国ETF信託受益証券にあっては(a)の3を除き、上場外国商品現物型ETF及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては(a)及び(a)の2を除く。)のいずれかに該当する信託約款(上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託約款)の変更が行われる場合
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨(これに類する内容を含む。)の定めがなくなる場合
(a)の2 前項第3号bの(d)に掲げる場合
(a)の3 前項第3号bの2の(a)又は(d)に掲げる場合
(a)の4 特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨の定め(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
(b) 信託契約(上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託契約)の期間の定めが設けられる場合(外国投資信託又は信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(租税特別措置法施行規則第2条の3第2項で定める期間に限る。)が定められている場合を除く。)
 bの2 前項第3号bの6に該当する場合
 c 当該上場指標連動型ETFが指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
 d 当該上場指標連動型ETF(上場外国ETF及び上場外国商品現物型ETFにあっては当該銘柄を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券を含み、上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては受託有価証券である外国ETF及び外国商品現物型ETFを含む。以下このdにおいて同じ。)が上場若しくは継続的に取引される全ての外国金融商品取引所等において当該上場指標連動型ETFの上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場指標連動型ETFの相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該上場指標連動型ETFの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
 e 上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる場合。ただし、上場外国ETF信託受益証券又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る預託機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
 f aから前eまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
3 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものに限る。)及び上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人が投資信託法第222条に規定する解散事由に該当する場合
(2) 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人が法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準じる状態になった場合
(3) 上場指標連動型ETFに係るファンドが規約又はこれに類する書類に定める事由に基づき終了する場合
(4) 上場指標連動型ETFに係る管理会社が管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等が、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更登録等を受け、管理会社としての業務を行わないこととなった場合。ただし、当該上場指標連動型ETFに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ETF上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
(5) 上場指標連動型ETFの銘柄が、次のaからfまでのいずれかに該当する場合
 a 第1項第3号eからhまで、iの3及びiの4のいずれかに該当する場合
 b 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人において、次の(a)から(c)までのいずれかに該当する規約又はこれに類する書類の変更が行われる場合
(a) 前項第3号bの(a)に掲げる場合
(b) 営業期間が1か月未満となる場合
(c) 特定の指標又は基準価格の変動を条件にファンドを終了する旨の定め(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合にファンドを終了する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
 bの2 第1項第3号bの6に該当する場合。この場合において、同bの6の(b)中「管理会社」とあるのは「外国投資法人及び管理会社」と読み替える。
 c 当該上場指標連動型ETFが指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
 d 当該上場指標連動型ETF(上場外国ETFにあっては当該銘柄を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券を含み、上場外国ETF信託受益証券にあっては受託有価証券である外国ETFを含む。以下このdにおいて同じ。)が上場若しくは継続的に取引される全ての外国金融商品取引所等において当該上場指標連動型ETFの上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場指標連動型ETFの相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該上場指標連動型ETFの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
 e 上場外国ETF信託受益証券にあっては、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる場合。ただし、上場外国ETF信託受益証券に係る預託機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
 f aから前eまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
4 第605条の規定は、前3項の規定に基づく上場廃止に係る審査について準用する。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年7月1日、平成22年3月1日、平成22年6月1日、平成22年6月30日、平成22年7月1日、平成24年3月12日、平成25年1月4日、平成25年7月17日、平成25年8月9日、令和3年8月31日、令和3年10月29日、令和4年4月4日、令和5年6月30日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFの上場廃止基準)
第1112条の2
 上場内国アクティブ運用型ETFは、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社が次のaからfまでのいずれかに該当する場合
 a 法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録が失効した場合
 b 法第52条第1項、第52条の2第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録を取り消された場合
 c 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなった場合
 d 商品投資等取引に係る権利に対する投資として投資信託財産の運用を行う上場内国アクティブ運用型ETFについて、当該運用に係る業務を行う者でなくなった場合
 e 登録金融機関業務に係る業務の内容又は方法の変更により、投資運用業を行うものでなくなった場合
 f 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合(管理会社が登録金融機関である場合を除く。)
(2) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る信託受託者が営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合。ただし、当該上場内国アクティブ運用型ETFに係る信託受託者が行っていた業務が他の信託受託者に引き継がれ、かつ、当該他の信託受託者が「ETF上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
(3) 上場内国アクティブ運用型ETFが、次のaからhまでのいずれかに該当する場合
 a 上場内国アクティブ運用型ETFが、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券でなくなる場合
 b 次の(a)から(j)までのいずれかに該当する投資信託約款の変更が行われる場合
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨の定めが設けられる場合
(b) 投資信託契約の期間の定めが設けられる場合
(c) 計算期間が1か月未満となる場合
(d) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨の定めがなくなる場合
(e) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨の定めがなくなる場合
(f) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨の定めがなくなる場合
(g) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨の定めがなくなる場合
(h) 基準価額の変動を条件に投資信託契約を解約する旨の定め(基準価額が正でなくなった場合に投資信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
(i) 次のイからハまでに掲げる目的によるものを除き、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用を行うものではない旨の定めがなくなる場合
 イ 投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
 ロ 投資信託の資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスクを減じる目的
 ハ 先物外国為替取引により、投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
(j) 一般社団法人投資信託協会の定める投資信託等の運用に関する規則第17条の2の要件を満たす投資制限がなくなる場合
 c 当該上場内国アクティブ運用型ETFが指標連動有価証券等組入型ETFである場合にあっては、前条第1項第3号bの6に該当する場合(この場合において、同号bの6中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と読み替える。)
 d 前条第1項第3号cに該当する場合
 e 前条第1項第3号dに該当する場合
 f 上場内国アクティブ運用型ETFの純資産総額の年間平均が、10億円未満となった場合において、1年以内に10億円以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
 g 前条第1項第3号fからiまで又はj若しくはkのいずれかに該当する場合(この場合において、同号fからiまで並びに同号j及びk中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と読み替える。)
 h 上場内国アクティブ運用型ETFのポートフォリオ情報が継続して1か月間投資者に提供されていない場合。ただし、天災地変等、上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社の責めに帰すべからざる事由により、当該ポートフォリオ情報の提供が困難であると当取引所が認める場合を除く。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第1113条
 上場ETFに係る管理会社及び信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当取引所が上場ETFの上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 前項に規定する者は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成24年3月12日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第1114条
 上場ETFの上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第1115条
 上場ETFが上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場ETFを監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第1116条
 上場ETFの上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場ETFを整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第1117条
 ETFの新規上場を申請しようとする管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、管理会社及び外国投資法人)及び上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、管理会社及び外国投資法人)は、上場審査料、新規上場料、追加信託時又は追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成21年5月11日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎ)
第1118条
 第1106条の規定の適用を受けて上場した内国ETFに係る管理会社及び信託受託者に対する施行規則で定める規定の適用については、当該内国ETFの管理会社及び信託受託者を同条第1項に規定する併合により上場廃止となった内国ETFの管理会社及び信託受託者と同一のものとみなして、これを取り扱うものとする。ただし、当取引所が適当でないと認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成26年12月1日〕
 
(準用規定)
第1119条
 第425条、第429条、第606条及び第610条の規定は、ETFについて準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成26年12月1日、令和4年4月4日〕
 
第3章 雑則
 追加〔令和4年6月27日〕
 
(2022年ウクライナ情勢の影響を踏まえた情報の提供の特例)
第1120条
 第1107条の3及び第1107条の4の規定にかかわらず、上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、これらの規定に定める情報のうち2022年ウクライナ情勢の影響を勘案してその提供を求めることが適当でないと当取引所が認めるものについて、当該情報の提供を要しないものとする。
 追加〔令和4年6月27日〕、一部改正〔令和5年6月30日〕
 
(2022年ウクライナ情勢の影響を踏まえた書類の提出等の特例)
第1121条
 第1108条及び第1108条の2の規定にかかわらず、上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、これらの規定に基づく書類のうち2022年ウクライナ情勢の影響を勘案してその提出を求めることが適当でないと当取引所が認めるものについて、当該書類の提出を要しないものとする。
 追加〔令和4年6月27日〕、一部改正〔令和5年6月30日〕
 
(2022年ウクライナ情勢の影響を踏まえた上場廃止基準の特例)
第1122条
 上場ETFについて、第1112条及び第1112条の2に定める基準のうち2022年ウクライナ情勢の影響を勘案してその基準によることが適当でないと当取引所が認めたものについては、当該基準を適用しない。
 追加〔令和4年6月27日〕、一部改正〔令和5年6月30日〕
 
第6編 ファンド
 追加〔平成25年7月16日〕
 
第1章 総則
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(第6編における定義)
第1201条
 この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) インフラ関連有価証券 次のaからgまでに掲げる資産(インフラ有価証券を除く。)をいう。
 a 株券(当該株券を発行する者の資産の2分の1を超える額がインフラ資産等である場合に限る。)
 b 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対して投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額についてインフラ資産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
 c 資産流動化法に規定する優先出資証券(当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
 d 受益証券(当該投資信託の投資信託財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
 e 投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
 f 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
 g 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でaから前fまでに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(1)の2 インフラ資産 次のaからiまでに掲げる資産をいう。
 a 再生可能エネルギー発電設備
 b 公共施設等運営権(a又はcに掲げる資産に係る公共施設等運営権に限る。)
 c その他施行規則で定める資産
 d aから前cまでに掲げる資産を運営するために必要な土地・建物並びに当該土地・建物の賃借権、地上権及び地役権
 e aからcまでに掲げる資産を運営するために必要な資産のうち施行規則で定める資産(前dに掲げる資産を除く。)
 f a及びcから前eまでの資産をリース物件とする財務諸表等規則第16条の2第1項及び第2項に規定するもの
 g a、c及びeに掲げる資産(eに掲げる資産については、有形固定資産に限る。)に係る賃借権
 h aから前gまでに掲げる資産を信託する信託の受益権
 i 外国においてaから前hまでに掲げる資産に相当する資産
(1)の3 インフラ資産等 インフラ資産及びインフラ有価証券をいう。
(1)の4 インフラ投資資産 次のaからcまでに掲げる運用資産等(取得する見込みの運用資産等を含む。以下この号において同じ。)の区分に従い、当該aからcまでに定める資産をいう。
 a インフラ資産である運用資産等
  当該インフラ資産
 b インフラ有価証券である運用資産等
  当該インフラ有価証券を発行する者が投資対象とするインフラ資産
 c インフラ関連有価証券である運用資産等
  当該インフラ関連有価証券を発行する者が投資対象とするインフラ資産又は当該者が投資対象とするインフラ有価証券が投資対象とするインフラ資産
(1)の5 インフラファンド 内国インフラファンド、外国インフラファンド及び外国インフラファンド信託受益証券をいう。
(1)の6 インフラ有価証券 次のaからgまでに掲げる資産をいう。
 a 株券(当該株券を発行する企業の資産が、インフラ資産、流動資産等及び施行規則で定める資産(以下「インフラ対象資産」という。)に限定される場合に限る。)
 b 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の全額をインフラ対象資産に対して投資する運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
 c 資産流動化法に規定する優先出資証券(当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産がインフラ対象資産に限定されるものに限る。)
 d 受益証券(当該投資信託の投資信託財産がインフラ対象資産に限定されるものに限る。)
 e 投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産がインフラ対象資産に限定されるものに限る。)
 f 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産がインフラ対象資産に限定されるものに限る。)
 g 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でaから前fまでに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(1)の7 運用資産等 新規上場申請に係る不動産投資信託証券、上場不動産投資信託証券、新規上場申請に係るインフラファンド(外国インフラファンド信託受益証券を除く。以下この号において同じ。)、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券を除く。以下この号において同じ。)又は新規上場申請に係る外国インフラファンド信託受益証券若しくは上場外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドが投資信託又は外国投資信託の受益証券である場合には当該投資信託又は外国投資信託の投資信託財産をいい、新規上場申請に係る不動産投資信託証券、上場不動産投資信託証券、新規上場申請に係るベンチャーファンド、上場ベンチャーファンド、新規上場申請に係るカントリーファンド、上場カントリーファンド、新規上場申請に係るインフラファンド、上場インフラファンド又は新規上場申請に係る外国インフラファンド信託受益証券若しくは上場外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドが投資証券又は外国投資証券である場合には当該投資証券又は外国投資証券の発行者である投資法人の資産をいう。
(2) LPS法 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)をいう。
(2)の2 オペレーター インフラ投資資産の運営に関する事項を主導的に決定する者として施行規則で定める者をいう。
(2)の3 外国インフラファンド 法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券又は同項第11号に掲げる外国投資証券であって、投資者の資金を主としてインフラ資産等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(2)の4 外国インフラファンド信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が外国インフラファンドであるものをいう。
(3) カントリーファンド 法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券(外国ETFに該当するものを除く。)であって、特定の国又は地域の証券に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(3)の2 管理会社 次のaからdまでに掲げる者をいう。
 a 投資証券に該当する内国インフラファンドにあっては、当該内国インフラファンドの発行者である投資法人からその資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社
 b 投資信託の受益証券に該当する内国インフラファンドにあっては、当該受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社
 c 外国投資証券に該当する外国インフラファンド及び外国投資証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国インフラファンド又は当該外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドに係る資産について法第2条第8項第12号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 d 外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンド及び外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国インフラファンド又は当該外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
(3)の3 自己投資口 投資証券の発行者である投資法人が有する当該投資証券をいう。
(4) 資産流動化法 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)をいう。
(4)の2 上場インフラファンド インフラファンドのうち、当取引所に上場しているインフラファンドをいう。
(4)の3 上場外国インフラファンド 当取引所に上場している外国インフラファンドをいう。
(4)の4 上場外国インフラファンド信託受益証券 当取引所に上場している外国インフラファンド信託受益証券をいう。
(5) 上場カントリーファンド 当取引所に上場しているカントリーファンドをいう。
(6) 上場後5年以内の株券等 次のa及びbに掲げるものをいう。
 a 国内の金融商品取引所に上場されている株券(特定取引所金融商品市場に上場する企業の発行するものを除く。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券となってから取得した株券で、上場又は継続的に取引されている株券となってから5年を経過していない内国株券(次号aに掲げる内国株券と同一の銘柄を除く。)
 b 前aに掲げる株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券(次号bに掲げる優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券と同一の銘柄を除く。)
(6)の2 上場後5年以内の継続保有株券等 次のa及びbに掲げるものをいう。
 a 国内の金融商品取引所に上場されている株券又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券となる前から継続保有していた株券で、上場又は継続的に取引されている株券となってから5年を経過していない内国株券
 b 前aに掲げる株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
(6)の3 上場後5年を経過した継続保有株券等 次のa及びbに掲げるものをいう。
 a 国内の金融商品取引所に上場されている株券又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券となる前から継続保有していた株券で、上場又は継続的に取引されている株券となってから5年を経過した内国株券
 b 前aに掲げる株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
(6)の4 上場内国インフラファンド 当取引所に上場している内国インフラファンドをいう。
(7) 上場不動産投資信託証券 当取引所に上場している不動産投資信託証券をいう。
(8) 上場ベンチャーファンド 当取引所に上場しているベンチャーファンドをいう。
(9) 信託会社等 投資信託法第3条に定める信託会社等(委託者非指図型投資信託受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等にあっては、当該信託会社等から委託者非指図型投資信託の投資信託財産の運用に係る権限の一部の委託を受けた者を含む。)をいう。
(9)の2 信託受託者 次のaからcまでに掲げる者をいう。
 a 投資信託の受益証券に該当する内国インフラファンドにあっては、信託会社等
 b 外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンドにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立された法人であって、信託会社等に類する者
 c 外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立された法人であって、当該受益証券に係る受託有価証券である外国インフラファンドに係る信託会社等に類する者
(9)の3 新投資口予約権証券 投資信託法第2条第18項に規定する新投資口予約権証券をいう。
(9)の4 適性インフラ投資資産 施行規則で定める要件に適合するインフラ投資資産をいう。
(9)の5 内国インフラファンド 法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券又は同項第11号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主としてインフラ資産等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(10) 不動産 投資法人計算規則第37条第3項第2号イ、ロ及びホに規定する資産並びにこれらをリース物件とする財務諸表等規則第16条の2第1項及び第2項に規定するものをいう。
(11) 不動産関連資産 次のaからgまでに掲げる資産をいう。
 a 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を不動産等に対して投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について不動産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
 b 資産流動化法に規定する優先出資証券(当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限る。)
 c 受益証券(当該投資信託の投資信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限る。)
 d 投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限る。)
 e 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限る。)
 f 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でaから前eまでに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
 g 投資信託法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引を行うことを目的とする法人の発行する株式で、同法第194条第2項の規定に基づき投資法人が取得するもののうち、施行規則で定めるもの(次号hに掲げるものを除く。)。
(12) 不動産等 次のaからhまでに掲げる資産をいう。
 a 不動産
 b 不動産の賃借権
 c 地上権
 d 地役権
 e 投資法人計算規則第37条第3項第2号ヘに規定する資産
 f aから前eまでに掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産関連資産に該当するものを除く。)
 g 外国の者に対する権利で前fに掲げる権利の性質を有するもの
 h 投資信託法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引を行うことを目的とする法人の発行する株式で、同法第194条第2項の規定に基づき投資法人が取得するもののうち、施行規則で定めるもの。
(13) 不動産投資信託証券 法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券又は同項第11号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主として不動産等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(14) ベンチャーファンド 法第2条第1項第11号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主として未公開株等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(15) 未公開株 国内の金融商品取引所に上場されている株券又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券以外の内国株券をいう。
(16) 未公開株等 未公開株並びに未公開株の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券をいう。
(17) 未公開株等関連資産 次のaからeまでに掲げる資産をいう。
 a 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産を主として未公開株等に対して投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産について主として未公開株等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
 b LPS法第3条に規定する投資事業有限責任組合契約に係る出資の持分(出資者が共同で未公開株等の取得及び保有のために出資を行い、出資された財産について主として未公開株等に対する投資として運用するものに限る。)
 c 受益証券(投資信託の投資信託財産を主として未公開株等に対する投資として運用するものに限る。)
 d 投資証券(投資法人が運用のために保有する資産を主として未公開株等に対する投資として運用するものに限る。)
 e 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でaから前dまでに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(18) 未公開株等評価機関 未公開株等及び未公開株等関連資産の評価を業として行っている者をいう。
(19) 流動資産等 投資法人計算規則第37条第3項第1号イからハまで、ホからチまで及び同項第4号ニに規定する資産(同項第1号チに規定する資産にあっては、未収消費税に限る。)並びに当該資産を信託する信託の受益権(有価証券に該当するものを除く。)をいう。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年12月1日、平成27年4月30日、平成28年11月4日、令和2年11月1日、令和4年3月1日〕
 
第2章 不動産投資信託証券
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(不動産投資信託証券の新規上場申請)
第1201条の2
 不動産投資信託証券の新規上場は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める者からの申請により行うものとする。
(1) 投資証券
 当該投資証券の発行者である投資法人及びその資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社
(2) 委託者指図型投資信託の受益証券
 当該受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社及びその受託者である信託会社等
(3) 委託者非指図型投資信託の受益証券
 当該受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等
2 新規上場申請銘柄が、第1207条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、その発行者の設立前においても、新設合併に係る投資主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該新設合併を行う上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人及び新規上場申請に係る不動産投資信託証券の発行者となる投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受ける予定の資産運用会社が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る不動産投資信託証券の審査は、第1205条から第1207条までの規定によるものとする。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和5年3月13日〕
 
(予備申請)
第1202条
 不動産投資信託証券の新規上場申請を行おうとする者(第1207条の規定の適用を受ける者を除く。)は、当該新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月前より後においては、新規上場申請を行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じて作成した書類を提出することにより、予備申請を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により予備申請が行われた日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予備申請及び当該予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた新規上場申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により予備申請が行われた場合には、第1205条及び第1206条に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 第1204条第5項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 一部改正〔平成20年2月6日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第1203条
 当取引所が新規上場申請に係る不動産投資信託証券を上場する場合には、第1201条の2第1項各号に定める者は、施行規則で定める当取引所所定の「不動産投資信託証券上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る不動産投資信託証券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る不動産投資信託証券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 一部改正〔平成26年4月1日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第1204条
 不動産投資信託証券の新規上場を申請しよ