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有価証券上場規程(東京証券取引所)
 
 平成19年11月1日
 上場
 
目次
 第1編 総則(第1条―第8条)
 第2編 株券等
 第1章 総則(第101条)
 第2章 新規上場
  第1節 総則(第201条―第203条)
  第2節 スタンダード市場への新規上場(第204条―第209条)
  第3節 プライム市場への新規上場(第210条―第215条)
  第4節 グロース市場への新規上場(第216条―第221条)
  第5節 上場前の公募又は売出し等(第222条)
  第6節 雑則(第223条―第225条)
 第3章 新株券等の上場及び市場区分の変更
  第1節 新株券等の上場(第301条―第305条)
  第2節 市場区分の変更(第306条―第310条)
  第3節 雑則(第311条)
 第4章 上場管理
  第1節 総則(第401条)
  第2節 会社情報の適時開示等(第402条―第420条)
  第3節 上場後の手続
   第1款 書類の提出等(第421条―第422条)
   第2款 株式事務等(第423条―第431条)
  第4節 企業行動規範
   第1款 遵守すべき事項(第432条―第444条)
   第2款 望まれる事項(第445条―第452条)
 第5章 実効性の確保
  第1節 上場維持基準(第501条・第502条)
  第2節 特別注意銘柄(第503条)
  第3節 改善報告書(第504条―第507条)
  第4節 公表(第508条)
  第5節 上場契約違約金(第509条)
  第6節 雑則(第510条・第511条)
 第6章 上場廃止
  第1節 上場廃止基準(第601条・第602条)
  第2節 上場廃止に係る手続き等(第603条―第610条)
 第7章 雑則
  第1節 上場料金等(第701条)
  第2節 雑則(第702条―第715条)
 第3編 優先株等
 第1章 優先株等(第801条―第812条)
 第2章 優先証券(第813条―第825条)
 第3章 優先出資証券(第826条―第840条)
 第4章 出資証券(第841条)
 第5章 雑則(第842条)
 第4編 債券等
 第1章 債券(第901条―第916条)
 第2章 転換社債型新株予約権付社債券(第917条―第925条)
 第3章 交換社債券(第926条―第940条)
 第4章 ETN(第941条―第956条)
 第5章 雑則(第957条)
 第5編 ETF
 第1章 総則(第1001条)
 第2章 ETF(第1101条―第1119条)
 第3章 雑則(第1120条―第1122条)
 第6編 ファンド
 第1章 総則(第1201条)
 第2章 不動産投資信託証券(第1201条の2―第1225条)
 第3章 ベンチャーファンド(第1301条―第1325条)
 第4章 カントリーファンド(第1401条―第1421条)
 第5章 インフラファンド(第1501条―第1528条)
 第7編 日本取引所グループが発行する有価証券(第1601条―第1605条)
 付則
 別添 (別添1・別添2)
 
第1編 総則
(目的)
第1条
 この規程は、業務規程第1条の3第4項の規定に基づき、有価証券の上場、上場管理、上場廃止その他上場有価証券に関して必要な事項を定める。
2 この規程の変更は、当取引所の取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(定義)
第2条
 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) IFRS任意適用会社 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第312条又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第326条第2項に規定する指定国際会計基準により財務諸表等又は中間財務諸表等を作成し、内閣総理大臣等に提出する会社をいう。
(1)の2 ETN 外国で発行された法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号の社債券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標(金融商品市場における相場その他の指標をいう。以下同じ。)に連動することを目的とするものをいう。
(1)の3 ETN信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券がETNであるものをいう。
(1)の4 委託者指図型投資信託 投資信託法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託をいう。
(1)の5 委託者非指図型投資信託 投資信託法第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。
(1)の6 1単位 業務規程第15条に規定する売買単位をいう。
(2) 親会社 財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいう。
(3) 親会社等 親会社、財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社又はその親会社をいう。
(4) 外国 本邦以外の国又は地域をいう。
(5) 外国会社 外国株券等の発行者をいう。
(6) 外国株券 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる株券の性質を有するものをいう。
(7) 外国株券等 外国株券又は外国株預託証券等をいう。
(8) 外国株券等実質株主 指定振替機関が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に規定する外国株券等実質株主をいう。
(9) 外国株券等保管振替決済業務 指定振替機関が振替法第9条第1項ただし書の規定に基づき兼業の承認を受けた外国株券、外国株預託証券、優先証券(第813条第1項に規定する優先証券をいう。)、外国ETF、外国商品現物型ETF及びカントリーファンドの保管及び振替決済に関する業務をいう。
(10) 外国株信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券(施行令第2条の3第3号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が外国株券であるものをいう。
(11) 外国株預託証券 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で外国株券に係る権利を表示するものをいう。
(12) 外国株預託証券等 外国株預託証券又は外国株信託受益証券をいう。
(13) 外国金融商品取引所等 外国の金融商品取引所又は施行規則で定める外国の組織された店頭市場をいう。
(13)の2 外国投資証券 法第2条第1項第11号に規定する外国投資証券をいう。
(13)の3 外国投資信託 投資信託法第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。
(13)の4 外国投資法人 投資信託法第2条第25項に規定する外国投資法人をいう。
(14) 外国持株会社 株式を所有することにより他の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする外国会社をいう。
(15) 開示府令 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)をいう。
(16) 会社 会社法(平成17年法第86号)第2条第1号に規定する会社又は外国会社若しくは協同組織金融機関をいう。
(17) 株券等 内国株券又は外国株券等をいう。
(18) 株式事務代行機関 会社法第123条に規定する株主名簿管理人又は優先出資法に規定する優先出資者名簿管理人であって、名義書換事務のほかに、株主に対する通知など株式事務(優先出資に係る事務を含む。以下同じ。)全般を代行する、発行者とは別法人の機関をいう。
(18)の2 株主等基準日 有価証券報告書に記載される大株主の状況又は大口出資者の状況に係る基準日をいう。
(19) 関係会社 財務諸表等規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。
(20) 監査証明 法第193条の2第1項の監査証明をいう。
(21) 監査証明等 監査証明又は監査証明に相当する証明をいう。
(22) 監査証明に相当する証明 監査証明府令第1条の2に規定する監査証明に相当すると認められる証明をいう。
(23) 監査証明府令 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号)をいう。
(24) 幹事取引参加者 幹事である金融商品取引業者のうち、当取引所の取引参加者である者をいう。
(25) 関連会社 財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。
(26) 企業グループ 会社並びにその子会社及び関連会社をいう。
(27) 企業集団 連結財務諸表規則第4条第1項第1号に規定する企業集団をいう。
(27)の2 議決権付株式 内国株券のうち、取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会における議決権が制限されていない種類の株式に係るものをいう。
(28) 基準日等 会社法又は優先出資法の規定により設けられた基準日及び振替法第151条第1項又は第8項の規定(同法第235条において準用する場合を含む。)に基づき同法第2条第2項に規定する振替機関が総株主通知を行った場合におけるその基準となる日をいう。
(29) 協同組織金融機関 優先出資法に規定する協同組織金融機関をいう。
(30) 虚偽記載 有価証券報告書等について、内閣総理大臣等から訂正命令(原則として、法第10条(法第24条の2及び法第24条の5において準用する場合を含む。)又は法第23条の10に係る訂正命令をいう。)若しくは課徴金納付命令(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は法第172条の4第1項若しくは第2項に係る命令をいう。)を受けた場合又は内閣総理大臣等若しくは証券取引等監視委員会により法第197条若しくは法第207条に係る告発が行われた場合、又はこれらの訂正届出書、訂正発行登録書又は訂正報告書を提出した場合であって、その訂正した内容が重要と認められるものである場合をいう。
(31) 金融商品取引業者 法第2条第9項に規定する金融商品取引業者のうち、法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。
(32) 交換社債券 社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号の有価証券の性質を有するものをいう。以下この号において同じ。)であって、社債券を保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の内国株券又は外国株券により償還されるものをいう。
(33) 公認会計士 公認会計士又は公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。
(34) 公認会計士等 公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者をいう。
(35) 公募 一般募集による株券等又は株券等に係る権利を表示する預託証券(法第2条第1項第20号に掲げる有価証券をいう。)の発行又は処分をいう。
(36) 子会社 財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう。
(37) 子会社連動配当株 発行者がその連結子会社(連結財務諸表規則第2条第4号に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)の業績、配当等に応じて株主に剰余金配当を支払うことを内容とする種類の株式をいう。
(37)の2 国際統一基準金庫 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)第1条第9号の3に規定する国際統一基準金庫をいう。
(37)の3 国際統一基準行等 銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)第1条第10号の2に規定する国際統一基準行、農林中央金庫、国際統一基準金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。
(38) 債券 新株予約権付社債券(新株予約権を付した社債券をいう。以下同じ。)、交換社債券及びETNを除く債券をいう。
(39) 財務諸表等 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表をいう。)及び連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書並びに連結附属明細表をいう。)又は財務書類をいう。
(40) 財務書類 外国会社の財務計算に関する書類をいう。
(41) 自己株式 株券等の発行者が有する当該株券等をいう。
(41)の2 資産運用会社 投資信託法第2条第21項に規定する資産運用会社(当該資産運用会社から投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。)をいう。
(42) 指定振替機関 振替法第2条第2項に規定する振替機関であって施行規則で定める者をいう。
(42)の2 支配株主 親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者として施行規則で定める者をいう。
(43) 四半期会計期間 1事業年度が3か月を超える場合に、当該年度の期間を3か月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
(43)の2 四半期累計期間 事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
(43)の3 四半期連結会計期間 1連結会計年度が3か月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を3か月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
(43)の4 四半期連結累計期間 連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。
(43)の5 受益証券 投資信託法第2条第7項、信託法第185条第1項又は資産流動化法第2条第15号に規定する受益証券をいう。
(43)の6 出資証券 法第2条第1項第6号に掲げる有価証券をいう。
(43)の7 上場ETN信託受益証券 当取引所に上場しているETN信託受益証券をいう。
(44) 上場外国会社 上場外国株券等の発行者をいう。
(45) 上場外国株券 当取引所に上場している外国株券をいう。
(46) 上場外国株券等 上場外国株券又は上場外国株預託証券等をいう。
(47) 上場外国株信託受益証券 当取引所に上場している外国株信託受益証券をいう。
(48) 上場外国株預託証券 当取引所に上場している外国株預託証券をいう。
(49) 上場外国株預託証券等 上場外国株預託証券又は上場外国株信託受益証券をいう。
(50) 上場会社 上場株券等の発行者をいう。
(51) 上場株券等 当取引所に上場している株券等をいう。
(51)の2 上場議決権付株式 当取引所に上場している議決権付株式をいう。
(52) 上場交換社債券 当取引所に上場している交換社債券をいう。
(53) 上場債券 当取引所に上場している債券をいう。
(54) 削除
(55) 上場転換社債型新株予約権付社債券 当取引所に上場している転換社債型新株予約権付社債券をいう。
(56) 上場内国会社 上場内国株券の発行者をいう。
(57) 上場内国株券 当取引所に上場している内国株券をいう。
(58) 上場無議決権株式 当取引所に上場している無議決権株式をいう。
(59) 上場有価証券 当取引所に上場している有価証券をいう。
(60) 上場優先株等 当取引所に上場している優先株等をいう。
(61) 上場優先出資証券 当取引所に上場している優先出資証券をいう。
(62) 新株予約権証券 法第2条第1項第9号に掲げる有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる新株予約権証券の性質を有するものをいう。
(63) 新規上場 当取引所に上場されていない種類又は回号の有価証券の上場をいう。
(64) 新規上場申請者 当取引所に株券等が上場されていない発行者が、株券等の新規上場を申請する場合の当該発行者をいう。
(64)の2 信託法 信託法(平成18年法律第108号)をいう。
(65) 人的分割 分割に際し、分割する会社の株主に承継会社又は新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社分割をいう。
(66) 数量制限付分売 立会外分売又は国内の他の金融商品取引所の規則によるこれに相当するものであって、50単位未満の範囲内で買付申込数量に限度を設けて行ったものをいう。
(67) 施行令 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)をいう。
(67)の2 第三者割当 開示府令第19条第2項第1号ヲに規定する第三者割当をいう。
(68) 立会外分売 業務規程第42条に規定する立会外分売をいう。
(69) 単元株式数 会社法第2条第20号に規定する単元株式数をいう。
(70) 中間財務諸表等 中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(法第24条の5第1項の表の第2号又は第3号の上欄に掲げる会社にあっては、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書)をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書(同表の第2号又は第3号の上欄に掲げる会社にあっては、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書)をいう。)又は中間会計期間に係る財務書類をいう。
(71) 重複上場 外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることその他これに準ずることとして施行規則で定めることをいう。
(72) 直前事業年度の末日等 直前事業年度の末日又は事業年度ごとに当該事業年度の開始の日から起算して6か月を経過する日その他施行規則で定める日をいう。
(73) テクニカル上場規定 第208条、第214条又は第220条の規定をいう。
(74) 転換 株式については会社がその発行する株式を取得するのと引換えに他の種類の株式又は新株予約権を交付することをいい、新株予約権については会社がその発行する新株予約権を取得するのと引換えに株式又は新株予約権を交付することをいう。
(75) 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。
(75)の2 投資運用業 法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。
(75)の3 投資証券 投資信託法第2条第15項に規定する投資証券をいう。
(75)の4 削除
(75)の5 投資信託 投資信託法第2条第3項に規定する投資信託をいう。
(75)の6 投資信託委託会社 投資信託法第2条第11項に規定する投資信託委託会社(当該投資信託委託会社から委託者指図型投資信託の投資信託財産の運用指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者を含む。)をいう。
(75)の7 投資信託法 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)をいう。
(75)の8 投資信託法施行規則 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)をいう。
(75)の9 投資信託法施行令 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)をいう。
(75)の10 投資法人 投資信託法第2条第12項に規定する投資法人をいう。
(75)の11 投資法人計算規則 投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)をいう。
(75)の12 投資法人債券 投資信託法第2条第20項に規定する投資法人債券をいう。
(75)の13 登録上場会社等監査人 公認会計士法第34条の34の8第1項に規定する登録上場会社等監査人をいう。
(75)の14 特定有価証券開示府令 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)をいう。
(76) 内閣総理大臣等 内閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大臣に属する権限を委任された者(外国会社その他の外国の者にあっては、これらに相当する外国の行政庁を含む。)をいう。
(77) 内国会社 内国株券の発行者をいう。
(78) 内国株券 法第2条第1項第9号に掲げる株券(優先株等を除く。)をいう。
(79) 内部者取引 法第166条及び第167条の規定により禁止される取引をいう。
(79)の2 内部者取引等 内部者取引及び法第167条の2の規定により禁止される行為をいう。
(79)の3 内部統制報告書 法第24条の4の4第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する内部統制報告書(同条第6項において読み替えて準用する法第24条第8項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該内部統制報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(80) 買収への対応方針 上場会社が資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに差別的な行使条件・取得条項付きの新株予約権の無償割当て等を行うことにより当該上場会社に対する買収(主に、買収者が上場会社の株式を取得することでその経営支配権を得る行為をいう。以下同じ。)に対抗する旨を定めた対応の方針をいう。
(80)の2 買収への対抗措置 買収への対応方針で定めた新株予約権の無償割当て等の具体的な行為をいう。
(81) 発行者 法第2条第5項に規定する発行者をいう。
(81)の2 半期報告書 法第24条の5第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書(同条第7項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該半期報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(81)の3 非参加型優先株 剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式のうち、優先配当金の支払いを受けた後、残余の分配可能額からの配当については受け取ることのできないものに係る株券をいう。
(82) 振替法 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)をいう。
(83) 法 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)をいう。
(84) 募集株式 会社法第199条第1項に規定する募集株式及び優先出資法に規定する募集優先出資並びにこれらに相当する外国の法令の規定により割り当てる株式をいう。
(84)の2 募集株式等 募集株式並びに会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権(処分する自己新株予約権を含む。)及びこれに相当する外国の法令の規定により割り当てる新株予約権をいう。
(85) 本国 外国会社その他の外国の者の属する国又は地域として施行規則で定める国又は地域をいう。
(86) 本国等 本国及び外国会社その他の外国の者が発行者である有価証券が上場又は継続的に取引されている外国金融商品取引所等の所在する国又は地域をいう。
(87) 無議決権株式 内国株券のうち、取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会における議決権が制限されている株式に係るものをいう。
(88) 有価証券 法第2条第1項に規定する有価証券をいう。
(88)の2 有価証券届出書 法第5条第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する届出書(同条第6項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該届出書に代わる書類を提出する外国の者にあっては、当該書類及びその補足書類)及びその添付書類並びにこれらの書類の訂正届出書をいう。
(88)の3 有価証券報告書 法第24条第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書(同条第8項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該有価証券報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(89) 有価証券報告書等 有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類並びにこれらの書類の添付書類及びこれらの書類に係る参照書類、有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書並びに目論見書をいう。
(90) 優先株等 非参加型優先株又は子会社連動配当株をいう。
(91) 優先出資 優先出資法に規定する優先出資をいう。
(92) 優先出資証券 優先出資法に規定する優先出資証券をいう。
(93) 優先出資法 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)をいう。
(94) 預託機関等 外国株預託証券については当該外国株預託証券に係る預託機関をいい、外国株信託受益証券については当該外国株信託受益証券に係る受託者(信託法第2条第5項に規定する受託者をいう。)をいい、外国ETF信託受益証券(第1001条第3号に規定する外国ETF信託受益証券をいう。以下この条において同じ。)及び外国商品現物型ETF信託受益証券(第1001条第5号に規定する外国商品現物型ETF信託受益証券をいう。以下この条において同じ。)については当該外国ETF信託受益証券又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託者をいい、外国インフラファンド信託受益証券(第1201条第2号の4に規定する外国インフラファンド信託受益証券をいう。以下この条において同じ。)については当該外国インフラファンド信託受益証券に係る受託者をいう。
(95) 預託契約等 外国株預託証券については当該外国株預託証券に係る預託契約をいい、外国株信託受益証券については当該外国株信託受益証券に係る信託契約をいい、外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券については当該外国ETF信託受益証券又は当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る信託契約をいい、外国インフラファンド信託受益証券については当該外国インフラファンド信託受益証券に係る信託契約をいう。
(96) 流通株式 新規上場申請に係る有価証券又は上場有価証券のうち、当該有価証券の数の10%以上を所有する者が所有する有価証券その他の流通性の乏しい有価証券として施行規則で定めるものを除いたものをいう。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成22年7月1日、平成23年3月31日、平成23年4月1日、平成24年4月1日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成26年4月1日、平成26年5月31日、平成27年4月30日、平成30年3月31日、令和元年12月13日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年4月1日、令和6年4月1日〕
 
(自主規制業務の委託)
第3条
 当取引所は、法第84条第2項に規定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務について、日本取引所自主規制法人(以下「自主規制法人」という。)に委託することができる。
(1) 有価証券の上場及び上場廃止に関する業務
(2) 上場有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査及び上場有価証券の発行者に対する処分その他の措置に関する業務
2 新規上場申請に係る有価証券の発行者及び上場有価証券の発行者は、前項の規定により当取引所が自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査、調査及び報告又は資料の提出の請求等に応じなければならない。
3 当取引所は、第1項の規定により自主規制法人に委託した業務については、自主規制法人が行う審査又は調査等の結果に基づき承認又は処分その他の措置等を行うものとする。
 一部改正〔平成26年4月1日〕
 
(売買停止及び停止解除の通知)
第4条
 当取引所が上場有価証券の売買の停止又は停止解除をしたときは、これを当該上場有価証券の発行者に通知する。
 
(日本語又は英語による書類の提出等)
第5条
 新規上場申請に係る有価証券の発行者、上場有価証券の発行者その他の当取引所の規則に基づき書類等の提出及び開示等を行う者(以下「上場有価証券の発行者等」という。)が当取引所へ提出する書類等については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 上場有価証券の発行者等が当取引所へ提出する書類等については、原則として日本語による。
(2) 前号の規定にかかわらず、上場有価証券の発行者等が外国又は外国法人である場合は、施行規則で定める書類等を除き、施行規則で定めるところにより、英語によることができる。
(3) 上場有価証券の発行者等が当取引所へ提出する書類等が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、施行規則で定めるところにより、原則としてその訳文を付するものとする。
2 前項に規定する当取引所への提出書類等の記載事項のうち、金額に関する事項については、原則として、本国通貨及び本邦通貨(施行規則で定める外国為替相場により換算する。)により表示するものとする。
 
(電磁的記録による書類等の提出)
第6条
 上場有価証券の発行者等が当取引所の規則に基づき行うべき書類等の提出については、当該書類等の内容を記録した電磁的記録の提出によりこれを行うことができるものとする。ただし、当取引所が書面による提出が必要と認める書類等については、この限りではない。
2 前項の規定に基づき電磁的記録を提出した場合における当取引所の規則の適用については、文書をもって同項の書類等の提出を行ったものとみなすほか、当取引所の規則の適用においては、電磁的記録は当該電磁的記録に相当する文書と、当該電磁的記録に記録された事項は当該文書に記載された事項と、それぞれみなすものとする。
 一部改正〔平成30年3月31日〕
 
(本国等の法制度等の勘案)
第7条
 上場有価証券の発行者等が外国又は外国法人である場合の当該外国又は外国法人に対する当取引所の規則の適用にあたっては、当該外国又は外国法人の本国等における法制度、実務慣行等を勘案するものとする。
 
(施行規則への委任)
第8条
 当取引所は、この規程に定める事項のほか、有価証券の上場、上場有価証券の発行者の適時開示、上場廃止その他上場有価証券に関して必要がある場合には、所要の取扱いを施行規則で定めることができる。
 
第2編 株券等
第1章 総則
(市場区分)
第101条
 当取引所は、当取引所の株券等及び優先株等に係る市場において、次の各号に掲げる市場区分を設ける。
(1) スタンダード市場
(2) プライム市場
(3) グロース市場
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第2章 新規上場
第1節 総則
(新規上場申請)
第201条
 株券等の新規上場は、当該株券等の発行者からの申請により行うものとする。この場合における新規上場申請に係る株券等の取扱いについては、施行規則で定める。
2 上場会社が行う新設合併、株式移転又は新設分割(施行規則で定めるものに限る。)によって設立される会社が発行する株券等については、その設立前(当該上場会社の当該新設合併、株式移転又は新設分割に係る株主総会の決議後に限る。)においても新規上場を申請することができるものとし、当該設立前の新規上場申請に基づく株券等の上場は、当該上場会社からの申請により行うものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 前3項の規定は、法第125条の上場命令に基づき上場する内国株券については、適用しない。
5 新規上場申請者が議決権付株式と無議決権株式の新規上場申請を同時に行う場合には、当該無議決権株式について、当該議決権付株式と同一の市場区分への申請を行うものとする。
6 新規上場申請者から新規上場申請のあった株券等の審査は、第205条から第209条まで、第211条から第215条まで又は第217条から第221条までの規定によるものとする。
7 次条から第222条までの規定は、上場会社が発行者である株券等については適用しない。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(予備申請)
第202条
 株券等の新規上場申請を行おうとする者(テクニカル上場規定の適用を受ける者を除く。)は、新規上場申請を行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じて作成した書類(提出することができるもので足りる。)を提出することにより、新規上場申請の予備的申請(以下「予備申請」という。)を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により予備申請が行われた日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予備申請及び当該予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた新規上場申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により予備申請が行われた場合には、当取引所は第205条から第207条まで、第211条から第213条まで又は第217条から第219条までの規定に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 第204条第9項、第210条第9項及び第216条第9項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第203条
 当取引所が新規上場申請に係る株券等を上場する場合には、当該新規上場申請に係る株券等の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る株券等の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る株券等の上場日にその銘柄その他の施行規則で定める事項を上場有価証券原簿に記載する。
4 その発行する株券等が第601条第1項第16号(第602条第1項第5号又は第2項第3号の規定による場合を含む。)に該当して上場廃止となり、かつ、当該株券等と引換えに交付される株券等が第303条の規定の適用を受けて上場される発行者は、当該上場廃止以後当該引換えに交付される株券等が上場されるまでの間、上場株券等の発行者とみなす。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第2節 スタンダード市場への新規上場
 一部改正〔令和4年4月4日〕
(新規上場申請に係る提出書類等)
第204条
 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該新規上場申請者の商号又は名称、新規上場申請に係る株券等の銘柄、種類、発行数その他の新規上場申請者に関する内容として施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、定款、新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、テクニカル上場規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第1項に規定する「有価証券新規上場申請書」に、定款その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
4 第201条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前2項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合に該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
6 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第2項から前項までに掲げる提出書類のうち施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、法第193条の2の規定に準じて、2人以上の公認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は期中レビュー(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者にあっては、中間監査又は期中レビューを除く。以下同じ。)を受け、それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者にあっては、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を除く。以下同じ。)を添付し、提出するものとする。ただし、新規上場申請者が施行規則で定める外国会社である場合には、この限りでない。
7 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(前項ただし書の規定の適用を受ける外国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、同項に規定する監査、中間監査又は期中レビュー(施行規則で定めるものを除く。)について公認会計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書を提出するものとする。
8 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、第6項に規定するほか、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
9 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
10 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類を提出し、当該書類その他の新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類に不実の記載がないと当該新規上場申請者の代表者が認識している旨及び施行規則で定めるところによりその理由を記載した書面を提出し、当該書面を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
12 前項に規定する場合において、次の各号に掲げる新規上場申請者は、当該各号に定める書類を提出し、当該書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等の新規上場申請を行う新規上場申請者
 施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書
(2) 企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める新規上場申請者
 企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(内国会社の形式要件)
第205条
 内国株券に係る第207条に定めるスタンダード市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 株主数
 株主数(当該株券等を1単位以上所有する者の数をいう。以下同じ。)が、上場の時までに、400人以上となる見込みのあること。
(2) 流通株式
 次のaからcまでに適合すること。ただし、内国株券が第10号b又はcに該当する場合においては、a及びbに適合すること。
 a 流通株式の数が、上場の時までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
 b 上場日における流通株式の時価総額が10億円以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の25%以上となる見込みのあること。
(3) 事業継続年数
 新規上場申請日から起算して3年前より前から株式会社として継続的に事業活動をしていること。
(4) 純資産の額
 上場日における純資産の額が正となる見込みのあること。
(5) 利益の額
 最近1年間(「最近」の計算は、基準事業年度(前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)における利益の額が1億円以上であること。
(6) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のaからdまでに適合すること。
 a 最近2年間に終了する各事業年度若しくは各連結会計年度の財務諸表等又は各事業年度における中間会計期間若しくは各連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
 b 最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 c 最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付される監査報告書並びに最近1年間に終了する事業年度における中間会計期間及び連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等に添付される中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の結論」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 d 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。
(a) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において、「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。
(b) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内部統制監査報告書において、「意見の表明をしない」旨が記載されていること。
(7) 登録上場会社等監査人による監査
 最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等並びに最近1年間に終了する事業年度における中間会計期間及び連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)(当取引所が適当でないと認める者を除く。)による法第193条の2の規定に準ずる監査、中間監査又は期中レビューを受けていること。
(8) 株式事務代行機関の設置
 株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関として施行規則で定めるもの(以下「当取引所の承認する株式事務代行機関」という。)に委託しているか、又は、当該株式事務代行機関から受託する旨の内諾を得ていること。ただし、当取引所の承認する株式事務代行機関についてはこの限りでない。
(9) 単元株式数
 単元株式数が、上場の時に100株となる見込みのあること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
(10) 株券等の種類
 新規上場申請に係る内国株券が、原則として、次のaからcまでに掲げる株券等のいずれかであること。この場合において、bに掲げる株券等にあっては、当該株券等以外に新規上場申請を行う銘柄がないこと。
 a 議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
 b 複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
 c 無議決権株式
(11) 株式の譲渡制限
 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし、施行規則で定める特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(12) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
(13) 合併等の実施の見込み
 次のa及びbに該当するものでないこと。
 a 新規上場申請日以後、基準事業年度の末日から2年以内に、合併(新規上場申請者とその子会社又は新規上場申請者の子会社間の合併及び第208条第1号又は第2号に該当する合併を除く。)、会社分割(新規上場申請者とその子会社又は新規上場申請者の子会社間の会社分割を除く。)、子会社化若しくは非子会社化又は事業の譲受け若しくは譲渡(新規上場申請者とその子会社又は新規上場申請者の子会社間の事業の譲受け又は譲渡を除く。)を行う予定のある場合(合併、会社分割並びに事業の譲受け及び譲渡については、新規上場申請者の子会社が行う予定のある場合を含む。)であって、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなると当取引所が認めたとき。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 b 新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を基準事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。)
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成23年1月1日、平成23年3月31日、平成23年8月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成26年5月31日、平成26年7月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和5年4月1日、令和6年4月1日〕
 
(外国会社の形式要件)
第206条
 外国株券等に係る次条に定めるスタンダード市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象とするものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 前条第1号、第2号a及びb、第3号から第6号まで並びに第13号に適合すること。
(2) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務若しくは振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(3) 株券等の譲渡制限
 新規上場申請に係る外国株券等の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし、外国株券等の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(4) 預託契約等
 新規上場申請者が外国株預託証券等の新規上場申請者である場合には、新規上場申請に係る外国株預託証券等に関する預託契約等その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が民営化外国会社(本国の政府が資本の全額を出資する者から、財産並びに権利及び義務を譲り受けてその者が行っていた事業を営む外国会社若しくは本国の政府により発行済株式総数の過半数が所有されていた外国会社で、政府所有株式の全部若しくは一部の売却により当該株式が民間に所有されることとなったもの又はこれらに類すると当取引所が認める外国会社をいう。以下同じ。)である場合には、同項第1号において適用する前条第3号、第5号及び第6号に適合しない場合であっても、次の各号に適合するものを外国株券等に係る次条に定める上場審査の対象とする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 事業継続年数
 民営化外国会社が営む事業が新規上場申請日から起算して3年前より前から継続的に行われていること。
(2) 利益の額
 最近1年間(施行規則で定める場合には、1年以内で当取引所が定める期間)における利益の額が1億円以上であること。
(3) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のaからdまでに適合すること。
 a 最近2年間(施行規則で定める場合には、2年以内で当取引所が定める期間とする。次のbにおいて同じ。)に終了する各事業年度の財務書類が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
 b 最近2年間に終了する各事業年度の財務書類に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 c 最近1年間に終了する事業年度の財務書類に添付される監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 d 新規上場申請に係る外国株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。
(a) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において、「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。
(b) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内部統制監査報告書において、「意見の表明をしない」旨が記載されていること。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月1日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第207条
 スタンダード市場への新規上場申請が行われた株券等の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 企業の継続性及び収益性
 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること。
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること。
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること。
(4) 企業内容等の開示の適正性
 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(5) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項の上場審査は、第204条各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査(外国株券等に係る上場審査を除く。)は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
4 第1項の上場審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
5 新規上場申請者が第205条第6号a(前条第1項第1号による場合を含む。)又は前条第2項第3号aに適合しないおそれがあると認められる場合には、第1項の上場審査を延期するものとする。
 一部改正〔平成24年3月9日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場)
第208条
 第205条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める会社が、その発行する株券等のスタンダード市場への上場を施行規則で定めるところにより申請するとき(第1号に定める存続会社の親会社又は第3号に定める当該他の会社の親会社が外国会社であるときは、施行規則で定める場合に限る。)は、次条に定めるところにより上場審査を行うものとする。
(1) 上場株券等が、その発行者であるスタンダード市場の上場会社の合併による解散により上場廃止となる場合
 当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場外国株券等が、その発行者であるスタンダード市場の上場会社の設立準拠法の変更のための合併により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該合併に係る存続会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該合併に係る存続会社
(3) スタンダード市場の上場会社が、株式交換、株式移転その他の方法により他の会社の完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態として施行規則で定める場合
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換、株式移転その他の方法に際して交付する場合に限る。)
(4) 上場外国株券等が、その発行者であるスタンダード市場の上場会社の外国持株会社への組織変更により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該外国持株会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該外国持株会社
(5) スタンダード市場の上場会社が、人的分割を行うに当たり、その吸収分割契約又は新設分割計画に基づき他の会社に上場契約を承継させようとすることにより第601条第1項第10号aに定める上場契約の当事者でなくなることとなった場合に該当して上場廃止となる場合(当該他の会社がスタンダード市場の上場会社の主要な事業を承継するものと当取引所が施行規則で定めるところにより認める場合に限る。)
 当該他の会社(当該会社が発行者である株券等を当該人的分割に際して交付する場合に限る。)
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場に係る上場審査)
第209条
 前条各号に定める会社が発行する株券等の上場審査については、原則として、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該株券等が内国株券である場合には第205条第8号から第12号までに、外国株券等である場合には第206条第1項第2号から第4号までにそれぞれ適合すること。
(2) 当該株券等が、上場の時において、第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
(3) 当該株券等が内国株券である場合には次のaからdまで、外国株券等(重複上場の場合を除く。)である場合には次のaからcまでのいずれにも適合すること。
 a 株主数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、400人以上となる見込みのあること。
 b 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の時価総額が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、10億円以上となる見込みのあること。
 d 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、上場株券等の数の25%以上となる見込みのあること。
(4) 当該株券等が外国株券等(重複上場の場合に限る。)である場合には、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、第502条第2項第1号aに該当する見込みのあること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第3号の規定の適用については、同号中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月1日、平成30年3月31日、令和4年4月4日〕
 
第3節 プライム市場への新規上場
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第210条
 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該新規上場申請者の商号又は名称、新規上場申請に係る株券等の銘柄、種類、発行数その他の新規上場申請者に関する内容として施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、定款、新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、テクニカル上場規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第1項に規定する「有価証券新規上場申請書」に、定款その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
4 第201条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前2項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合に該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
6 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第2項から前項までに掲げる提出書類のうち施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、法第193条の2の規定に準じて、2人以上の公認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は期中レビューを受け、それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を添付し、提出するものとする。ただし、新規上場申請者が施行規則で定める外国会社である場合には、この限りでない。
7 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(前項ただし書の規定の適用を受ける外国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、同項に規定する監査、中間監査又は期中レビュー(施行規則で定めるものを除く。)について公認会計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書を提出するものとする。
8 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、第6項に規定するほか、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
9 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
10 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類を提出し、当該書類その他の新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類に不実の記載がないと当該新規上場申請者の代表者が認識している旨及び施行規則で定めるところによりその理由を記載した書面を提出し、当該書面を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
12 前項に規定する場合において、次の各号に掲げる新規上場申請者は、当該各号に定める書類を提出し、当該書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等の新規上場申請を行う新規上場申請者
 施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書
(2) 企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める新規上場申請者
 企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(内国会社の形式要件)
第211条
 内国株券に係る第213条に定めるプライム市場の上場審査は、次の各号に適合するもの(第205条第10号a及びcに掲げる内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合における、当該cに掲げる内国株券の上場審査については、第1号並びに第2号a及びbに代えて第205条第1号並びに第2号a及びbに適合するもの)を対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 株主数
 株主数が、上場の時までに、800人以上となる見込みのあること。
(2) 流通株式
 次のaからcまでに適合すること。ただし、内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、a及びbに適合すること。
 a 流通株式の数が、上場の時までに、2万単位以上となる見込みのあること。
 b 上場日における流通株式の時価総額が100億円以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の35%以上となる見込みのあること。
(3) 時価総額
 上場日における時価総額が250億円以上となる見込みのあること。
(4) 純資産の額
 上場日における純資産の額が50億円以上となる見込みのあること。
(5) 利益の額又は売上高
 次のa又はbに適合すること。
 a 最近2年間(「最近」の計算は、基準事業年度(前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)における利益の額の総額が25億円以上であること。
 b 最近1年間における売上高が100億円以上であって、かつ、上場日における時価総額が1,000億円以上となる見込みのあること。
(6) 第205条第3号及び第6号から第13号までに適合していること。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(外国会社の形式要件)
第212条
 外国株券等に係る次条に定めるプライム市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象とするものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 前条第1号、第2号a及びb並びに第3号から第5号までに適合すること。
(2) 第205条第3号、第6号及び第13号に適合すること。
(3) 第206条第1項第2号から第4号までに適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が民営化外国会社である場合には、同項第1号において適用する前条第5号並びに前項第2号において適用する第205条第3号及び第6号に適合しない場合であっても、次の各号に適合するものを外国株券等に係る次条に定める上場審査の対象とする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 利益の額又は売上高
 次のa又はbに適すること。
 a 最近2年間(施行規則で定める場合には、2年以内で当取引所が定める期間)における利益の額の総額が25億円以上であること。
 b 最近1年間(施行規則で定める場合には、1年以内で当取引所が定める期間)における売上高が100億円以上であって、かつ、上場日における時価総額が1,000億円以上となる見込みのあること。
(2) 事業継続年数
 民営化外国会社が営む事業が新規上場申請日から起算して3年前より前から継続的に行われていること。
(3) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のaからdまでに適合すること。
 a 最近2年間(施行規則で定める場合には、2年以内で当取引所が定める期間とする。次のbにおいて同じ。)に終了する各事業年度の財務書類が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
 b 最近2年間に終了する各事業年度の財務書類に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 c 最近1年間に終了する事業年度の財務書類に添付される監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 d 新規上場申請に係る外国株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。
(a) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において、「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。
(b) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内部統制監査報告書において、「意見の表明をしない」旨が記載されていること。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第213条
 プライム市場への新規上場申請が行われた株券等の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 企業の継続性及び収益性
 継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること。
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること。
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること。
(4) 企業内容等の開示の適正性
 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(5) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項の上場審査は、第210条各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査(外国株券等に係る上場審査を除く。)は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
4 第1項の上場審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
5 新規上場申請者が第211条第6号及び前条第1項第2号の規定により適用される第205条第6号a又は前条第2項第3号aに適合しないおそれがあると認められる場合には、第1項の上場審査を延期するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場)
第214条
 第211条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める会社が、その発行する株券等のプライム市場への上場を施行規則で定めるところにより申請するとき(第1号に定める存続会社の親会社又は第3号に定める当該他の会社の親会社が外国会社であるときは、施行規則で定める場合に限る。)は、次条に定めるところにより上場審査を行うものとする。
(1) 上場株券等が、その発行者であるプライム市場の上場会社の合併による解散により上場廃止となる場合
 当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場外国株券等が、その発行者であるプライム市場の上場会社の設立準拠法の変更のための合併により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該合併に係る存続会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該合併に係る存続会社
(3) プライム市場の上場会社が、株式交換、株式移転その他の方法により他の会社の完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態として施行規則で定める場合
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換、株式移転その他の方法に際して交付する場合に限る。)
(4) 上場外国株券等が、その発行者であるプライム市場の上場会社の外国持株会社への組織変更により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該外国持株会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該外国持株会社
(5) プライム市場の上場会社が、人的分割を行うに当たり、その吸収分割契約又は新設分割計画に基づき他の会社に上場契約を承継させようとすることにより第601条第1項第10号aに定める上場契約の当事者でなくなることとなった場合に該当して上場廃止となる場合(当該他の会社がプライム市場の上場会社の主要な事業を承継するものと当取引所が施行規則で定めるところにより認める場合に限る。)
 当該他の会社(当該会社が発行者である株券等を当該人的分割に際して交付する場合に限る。)
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場に係る上場審査)
第215条
 前条各号に定める会社が発行する株券等の上場審査については、原則として、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該株券等が内国株券である場合には第205条第8号から第12号までに、外国株券等である場合には第206条第1項第2号から第4号までにそれぞれ適合すること。
(2) 当該株券等が、上場の時において、第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
(3) 当該株券等が内国株券である場合には次のaからdまで、外国株券等(重複上場の場合を除く。)である場合には次のaからcまでのいずれにも適合すること。
 a 株主数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、800人以上となる見込みのあること。
 b 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、2万単位以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の時価総額が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、100億円以上となる見込みのあること。
 d 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、上場株券等の数の35%以上となる見込みのあること。
(4) 当該株券等が外国株券等(重複上場の場合に限る。)である場合には、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、第502条第2項第2号aに該当する見込みのあること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第3号の規定の適用については、同号中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第4節 グロース市場への新規上場
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第216条
 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該新規上場申請者の商号又は名称、新規上場申請に係る株券等の銘柄、種類、発行数その他の新規上場申請者に関する内容として施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、定款、新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、テクニカル上場規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第1項に規定する「有価証券新規上場申請書」に、定款その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
4 第201条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前2項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合に該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
6 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第2項から前項までに掲げる提出書類のうち施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、法第193条の2の規定に準じて、2人以上の公認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は期中レビューを受け、それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を添付し、提出するものとする。ただし、新規上場申請者が施行規則で定める外国会社である場合には、この限りでない。
7 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(前項ただし書の規定の適用を受ける外国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、同項に規定する監査、中間監査又は期中レビュー(施行規則で定めるものを除く。)について公認会計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書を提出するものとする。
8 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。)は、第6項に規定するほか、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
9 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
10 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類を提出し、当該書類その他の新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認した場合には、第2項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類に不実の記載がないと当該新規上場申請者の代表者が認識している旨及び施行規則で定めるところによりその理由を記載した書面を提出し、当該書面を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
12 前項に規定する場合において、次の各号に掲げる新規上場申請者は、当該各号に定める書類を提出し、当該書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等の新規上場申請を行う新規上場申請者
 施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書
(2) 企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める新規上場申請者
 企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(内国会社の形式要件)
第217条
 内国株券に係る第219条に定めるグロース市場の上場審査は、次の各号に適合するもの(第205条第10号a及びcに掲げる内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合における、当該cに掲げる内国株券の上場審査については、第1号並びに第2号a及びbに代えて第205条第1号並びに第2号a及びbに適合するもの)を対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 株主数
 株主数が、上場の時までに、150人以上となる見込みのあること。
(2) 流通株式
 次のaからcまでに適合すること。ただし、内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、a及びbに適合すること。
 a 流通株式の数が、上場の時までに、1,000単位以上となる見込みのあること。
 b 上場日における流通株式の時価総額が5億円以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の25%以上となる見込みのあること。
(3) 公募の実施
 新規上場申請日から上場日の前日までの期間に、500単位以上の新規上場申請に係る株券等の公募を行うこと。ただし、次のa又はbのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 a 上場日における時価総額が250億円以上となる見込みのある場合
 b 新規上場申請者が、上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請が行われ、かつ、新規上場申請日から上場日の前日までの期間に新規上場申請に係る株券等の公募を行わない場合
(4) 事業継続年数
 新規上場申請日から起算して1年前より前から株式会社として継続的に事業活動をしていること。
(5) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のaからdまでに適合すること。
 a 前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間(「最近」の計算は、基準事業年度(当該「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 b 前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものに限る。)及び中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の結論」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 c a及び前bに規定する監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書に係る財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
 d 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。
(a) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において、「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。
(b) 最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内部統制監査報告書において、「意見の表明をしない」旨が記載されていること。
(6) 登録上場会社等監査人による監査
 前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等及び中間財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)(当取引所が適当でないと認める者を除く。)による法第193条の2の規定に準ずる監査、中間監査又は期中レビューを受けていること。
(7) 第205条第8号から第12号までに適合していること。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成23年3月31日、平成23年8月31日、平成26年3月31日、平成26年5月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和5年4月1日、令和6年4月1日〕
 
(外国会社の形式要件)
第218条
 外国株券等に係る次条に定めるグロース市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象とするものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 前条第1号、第2号a及びb、第3号から第5号までに適合すること。
(2) 第206条第1項第2号から第4号までに適合していること。
 一部改正〔平成22年6月1日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第219条
 グロース市場への新規上場申請が行われた株券等の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 企業内容、リスク情報等の開示の適切性
 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること。
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。
(4) 事業計画の合理性
 相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること。
(5) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項の上場審査は、第216条各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査(外国株券等に係る上場審査を除く。)は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
4 第1項の上場審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
5 新規上場申請者が第217条第5号c(前条第1号の規定による場合を含む。)に適合しないおそれがあると認められる場合には、第1項の上場審査を延期するものとする。
 一部改正〔平成21年11月9日、平成23年3月31日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場)
第220条
 第217条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める会社が、その発行する株券等のグロース市場への上場を施行規則で定めるところにより申請するとき(第1号に定める存続会社の親会社又は第3号に定める当該他の会社の親会社が外国会社であるときは、施行規則で定める場合に限る。)は、次条に定めるところにより上場審査を行うものとする。
(1) 上場株券等が、その発行者であるグロース市場の上場会社の合併による解散により上場廃止となる場合
 当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場外国株券等が、その発行者であるグロース市場の上場会社の設立準拠法の変更のための合併により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該合併に係る存続会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該合併に係る存続会社
(3) グロース市場の上場会社が、株式交換、株式移転その他の方法により他の会社の完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態として施行規則で定める場合
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換、株式移転その他の方法に際して交付する場合に限る。)
(4) 上場外国株券等が、その発行者であるグロース市場の上場会社の外国持株会社への組織変更により第602条第2項第2号に該当して上場廃止となる場合であって、当該外国持株会社の外国株券等が外国金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引されるとき
 当該外国持株会社
(5) グロース市場の上場会社が、人的分割を行うに当たり、その吸収分割契約又は新設分割計画に基づき他の会社に上場契約を承継させようとすることにより第601条第1項第10号aに定める上場契約の当事者でなくなることとなった場合に該当して上場廃止となる場合(当該他の会社がグロース市場の上場会社の主要な事業を承継するものと当取引所が施行規則で定めるところにより認める場合に限る。)
 当該他の会社(当該会社が発行者である株券等を当該人的分割に際して交付する場合に限る。)
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場に係る上場審査)
第221条
 前条各号に定める会社が発行する株券等の上場審査については、原則として次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該株券等が内国株券である場合には第205条第8号から第12号までに、外国株券等である場合には第206条第1項第2号から第4号までにそれぞれ適合すること。
(2) 当該株券等が、上場の時において、第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
(3) 当該株券等が内国株券である場合には次のaからdまで、外国株券等(重複上場の場合を除く。)である場合には次のaからcまでのいずれにも適合すること。
 a 株主数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、150人以上となる見込みのあること。
 b 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、1,000単位以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の時価総額が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、5億円以上となる見込みのあること。
 d 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、上場株券等の数の25%以上となる見込みのあること。
(4) 当該株券等が外国株券等(重複上場の場合に限る。)である場合には、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、第502条第2項第3号aに該当する見込みのあること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第3号の規定の適用については、同号中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月1日、平成30年3月31日、令和4年4月4日〕
 
第5節 上場前の公募又は売出し等
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場前の公募又は売出し等)
第222条
 新規上場申請者の発行する株券等の上場に係る株式公開の公正を確保するため、上場前に行われる公募又は売出し、株式の譲受け又は譲渡及び第三者割当等(募集株式の割当ての方法のうち、株主割当て以外の方法をいう。)による募集株式の割当て等に関する必要な事項については、施行規則で定める。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第6節 雑則
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第223条
 第201条第1項の規定にかかわらず、新規上場申請者は、次の各号に掲げる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する株券等のスタンダード市場への新規上場申請を行うことができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
(1) 上場日以前に解散会社となる合併(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。)
2 第201条第3項の規定は、前項の規定により新規上場申請が行われた場合について準用する。この場合において、第201条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「第223条第1項の規定により新規上場申請が行われた日」と読み替える。
3 第1項の規定によりスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第204条第1項から第8項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
4 第1項の規定によるスタンダード市場への新規上場申請にあっては、第204条第12項に規定する書類の提出は、第1項各号に定める者が提出するものとする。
5 第1項の規定によりスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第205条の規定の適用については、同条第6号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」とする。
6 第1項の規定によりスタンダード市場への新規上場申請を行う新規上場申請者についての第206条の規定の適用については、同条第1項第1号中「前条第1号、第2号a及びb、第3号から第6号まで」とあるのは「前条第1号、第2号a及びb、第3号から第5号まで、第223条第5項において読み替えて適用する第205条第6号」と、同条第2項第3号d中「新規上場申請に係る外国株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する外国株券等」とする。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第224条
 第201条第1項の規定にかかわらず、新規上場申請者は、次の各号に掲げる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する株券等のプライム市場への新規上場申請を行うことができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
(1) 上場日以前に解散会社となる合併(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。)
2 第201条第3項の規定は、前項の規定により新規上場申請が行われた場合について準用する。この場合において、第201条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「第224条第1項の規定により新規上場申請が行われた日」と読み替える。
3 第1項の規定によりプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第210条第1項から第8項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
4 第1項の規定によるプライム市場への新規上場申請にあっては、第210条第12項に規定する書類の提出は、第1項各号に定める者が提出するものとする。
5 第1項の規定によりプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第211条第6号の規定により適用される第205条第6号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」とする。
6 第1項の規定によりプライム市場への新規上場申請を行う新規上場申請者についての第212条の規定の適用については、同条第1項第2号中「第205条第3号、第6号」とあるのは「第205条第3号、第224条第5項において読み替えて適用する第205条第6号」と、同条第2項第3号d中「新規上場申請に係る外国株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する外国株券等」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第225条
 第201条第1項の規定にかかわらず、新規上場申請者は、次の各号に掲げる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する株券等のグロース市場への新規上場申請を行うことができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
(1) 上場日以前に解散会社となる合併(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転(上場会社が当事会社となる場合を除く。)
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。)
2 第201条第3項の規定は、前項の規定により新規上場申請が行われた場合について準用する。この場合において、第201条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「第225条第1項の規定により新規上場申請が行われた日」と読み替える。
3 第1項の規定によりグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、第216条第1項から第8項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
4 第1項の規定によるグロース市場への新規上場申請にあっては、第216条第12項に規定する書類の提出は、第1項各号に定める者が提出するものとする。
5 第1項の規定によりグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第217条の規定の適用については、同条第3号中及び第5号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」とする。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3章 新株券等の上場及び市場区分の変更
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1節 新株券等の上場
(新株券等の上場申請)
第301条
 上場会社が発行者である株券等又は新株予約権証券で当取引所が上場していないものの上場を申請する場合には、当該上場会社は、施行規則で定める事項を記載した「有価証券上場申請書」を提出するものとする。
2 上場会社は、新たに上場株券等と同一の種類の株券等を発行する場合には、原則として、その発行に先立ちその都度前項の「有価証券上場申請書」を提出することにより、その上場を申請するものとする。この場合における上場申請の取扱いは施行規則で定める。ただし、前項に規定する施行規則で定める事項が、第2編第4章第2節の規定に基づく会社情報の開示又は第421条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその上場を申請したものとみなす。
3 第1項に規定する場合において上場申請のあった株券等が上場株券等と異なる種類のものであるときは、上場会社は、同項に定める「有価証券上場申請書」に、「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するとともに、施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
4 前項に規定する上場申請は、申請者である上場会社が発行する上場株券等が上場している市場区分と同一の市場区分への申請とみなす。
5 上場株券等と異なる種類の株券等又は新株予約権証券の上場申請が行われた日から起算して1年以内に上場が行われなかった場合には、当該上場申請は効力を失うものとする。
6 当取引所は、第302条の2第1項の上場審査のため必要と認めるときには、上場会社に対し第1項及び第3項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
7 第3項に規定する上場申請のあった株券等の発行者である上場会社は、当取引所が当該株券等の上場を承認した場合には、同項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
8 当取引所は、第1項の上場申請により、株券等又は新株予約権証券を上場する場合には、その上場日に、上場有価証券原簿に当該申請に係る銘柄について記載事項を変更又は新たに記載するものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(同一種類の新株券等の上場)
第302条
 前条の規定により上場申請のあった株券等が、上場会社が新たに発行する株券等であって上場株券等と同一の種類のものである場合には、原則として上場を承認するものとし、その上場の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 上場内国会社が有償株主割当てにより新たに発行する内国株券のうち施行規則で定めるものは、発行日決済取引により上場する。
(2) 上場会社が新たに発行する株券等であって上場株券等と権利関係を異にするものが、施行規則で定める基準に適合するときは、その発行された時に上場株券等に追加して上場する。
(3) 上場会社が新たに発行する株券等であって上場株券等と権利関係を異にするものが、前号の規定により上場されない場合には、その権利関係が同一となった時に、上場株券等に追加して上場する。
(4) 前3号に定めるところによるほか、上場会社が新たに発行する株券等は、原則としてその発行された時に、上場株券等に追加して上場する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(異なる種類の新株券等の上場審査)
第302条の2
 第301条の規定により上場申請のあった株券等が上場株券等と異なる種類のものである場合には、次の各号に定める基準に適合するものを対象として、公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項について上場審査を行う。
(1) 当該上場会社が発行する上場株券等が第205条第10号aに掲げる議決権付株式であること。
(2) 当該上場申請に係る株券等が無議決権株式であること。
(3) 第205条第1号、第2号a及びb、第9号、第11号並びに第12号に適合すること。
2 前項の上場審査は、第301条第1項及び第3項の規定に基づき上場会社が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査に関して必要と認める事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(全部取得条項付種類株式等と引換えに交付される株券等の上場)
第303条
 第302条の規定にかかわらず、第301条の規定により上場申請のあった株券等が、第601条第1項第16号(第602条第1項第5号又は第2項第3号の規定による場合を含む。)に該当して上場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに交付される株式に係る株券等である場合(当該株券等が、当該上場廃止となる銘柄と異なる種類の上場株券等と同一の種類のものである場合を除く。)には、施行規則で定める基準に適合するときに上場を承認するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新株予約権証券の上場)
第304条
 第301条の規定により上場申請のあった新株予約権証券が、上場株券等を目的とするものである場合には、次の各号に定める基準に適合するときに上場を承認するものとする。
(1) 上場申請のあった新株予約権証券が施行規則で定める基準に適合するものであること
(2) 新株予約権証券の発行者である上場会社において次のa又はbのいずれかの手続きが実施されていること(当該上場会社が当該新株予約権証券に関して法第2条第6項第3号に規定する契約を締結している場合(この条において「コミットメント型の場合」という。)を除く。)。
 a 取引参加者による増資の合理性に係る審査
 b 株主総会決議などによる株主の意思確認
(3) 新株予約権証券の発行者である上場会社の経営成績及び財政状態が、次のa及びbのいずれにも該当していないこと(コミットメント型の場合を除く。)。
 a 最近2年間(「最近」の計算は、基準事業年度(直近で提出した有価証券報告書等が対象とする事業年度をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。)において利益の額が正である事業年度がないこと。この場合における利益の額の取扱いは施行規則で定める。
 b 直前の中間会計期間又は事業年度(直近で提出した半期報告書又は有価証券報告書が対象とする中間会計期間又は事業年度をいう。)の末日において純資産の額が正でない状態であること。この場合における純資産の額の取扱いは施行規則で定める。
(4) 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項の規定により新株予約権証券が上場されることとなる場合には、当該上場申請を行った者は、施行規則で定める当取引所所定の「確約書」を提出するものとする。
3 第1項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
4 その他新株予約権証券の上場に関して必要な事項は施行規則で定める。
 一部改正〔平成24年4月1日、平成26年10月31日、平成26年12月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(変更上場申請)
第305条
 第301条に規定する場合のほか、上場会社が、上場株券等の銘柄、数量、種類若しくは額面金額がある場合にはその金額を変更しようとするとき又は単元株式数を設定若しくは変更しようとするときは、その変更等に先立ち施行規則で定めるところによりその都度当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更等を申請するものとする。ただし、当該有価証券変更上場申請書に記載すべき事項が、第2編第4章第2節の規定に基づく会社情報の開示又は第421条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更等を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その変更上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
第2節 市場区分の変更
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(市場区分の変更申請)
第306条
 上場株券等の他の市場区分(スタンダード市場、プライム市場又はグロース市場のうち、上場株券等が上場している市場区分以外の市場区分をいう。以下同じ。)への市場区分の変更は、上場会社からの申請により行うものとする。
2 前項の規定に基づき市場区分の変更を申請する者(以下「市場区分の変更申請者」という。)は、当該市場区分の変更申請者が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について同一の市場区分への市場区分の変更申請を行うものとする。
3 第1項の規定により市場区分の変更申請が行われた日から起算して1年以内に市場区分の変更が行われなかった場合には、当該市場区分の変更申請は効力を失うものとする。
4 市場区分の変更申請者は、当取引所所定の「市場区分の変更申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「市場区分の変更申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
5 前項に規定する「市場区分の変更申請書」には、市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
6 市場区分の変更申請者は、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が市場区分の変更申請に係る株券等の市場区分の変更を承認する時までに、施行規則で定めるところにより公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
7 当取引所は、市場区分の変更審査のため必要と認めるときには、市場区分の変更申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他市場区分の変更審査に対する協力を求めることができるものとする。
 一部改正〔平成23年3月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(市場区分の変更予備申請)
第307条
 市場区分の変更申請を行おうとする者は、市場区分の変更申請を行おうとする日その他の事項を記載した「市場区分の変更予備申請書」及び市場区分の変更申請に必要な書類に準じて作成した書類(提出することができるもので足りる。)を提出することにより、市場区分の変更申請の予備的申請(以下「市場区分の変更予備申請」という。)を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「第1項の規定により市場区分の変更申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により市場区分の変更予備申請が行われた日」と、「当該市場区分の変更申請」とあるのは「当該市場区分の変更予備申請及び当該市場区分の変更予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた市場区分の変更申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により市場区分の変更予備申請が行われた場合には、当取引所は次条の規定に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 前条第7項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(市場区分の変更審査)
第308条
 第205条(第7号を除く。)、第206条並びに第207条第1項及び第5項の規定は、第306条の規定によりスタンダード市場への市場区分の変更申請が行われた場合について準用する。この場合において、第205条第6号中「新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」とあるのは「次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」と読み替える。
2 第211条(第211条第6号の規定により適用される第205条第7号を除く。)、第212条並びに第213条第1項及び第5項の規定は、第306条の規定によりプライム市場への市場区分の変更申請が行われた場合について準用する。この場合において、第211条第6号により適用する第205条第6号中「新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」とあるのは「次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」と読み替える。
3 第217条(第6号を除く。)、第218条並びに第219条第1項及び第5項の規定は、第306条の規定によりグロース市場への市場区分の変更申請が行われた場合について準用する。この場合において、第217条第5号中「新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」とあるのは「次の(a)及び(b)に該当するものでないこと」と読み替える。
4 第1項から前項までにおいて準用する第207条第1項各号、第213条第1項各号又は第219条第1項各号に掲げる事項の審査は、第306条の規定に基づき市場区分の変更申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
5 第1項から第3項までにおいて準用する第207条第1項各号、第213条第1項各号又は第219条第1項各号に掲げる事項の審査(施行規則で定める株券等に係る審査を除く。)は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
6 第4項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
7 第4項の審査により市場区分の変更申請に係る株券等の市場区分の変更を適当と認めた場合には、当取引所は、当該発行者が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等につき市場区分の変更を行う。
8 当取引所は、前項の規定により市場区分を変更する場合には、その変更日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、平成26年7月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日〕
 
(吸収合併等の場合の市場区分の変更)
第309条
 スタンダード市場の上場会社が他の市場区分に上場している上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為を行った場合で、施行規則で定めるところにより、当該スタンダード市場の上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めたときは、当取引所が定める日(当該上場会社が吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査を希望する場合には、3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき)に、当該上場会社が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について、スタンダード市場から実質的な存続会社である上場会社が上場していた市場区分への市場区分の変更を行うものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
2 プライム市場の上場会社が他の市場区分に上場している上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為を行った場合で、当該プライム市場の上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めたときは、当取引所が定める日(当該上場会社が吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査を希望する場合には、3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき)に、当該上場会社が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について、プライム市場から実質的な存続会社である上場会社が上場していた市場区分への市場区分の変更を行うものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
3 グロース市場の上場会社が他の市場区分に上場している上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為を行った場合で、当該グロース市場の上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めたときは、当取引所が定める日(当該上場会社が吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査を希望する場合には、3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき)に、当該上場会社が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について、グロース市場から実質的な存続会社である上場会社が上場していた市場区分への市場区分の変更を行うものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
4 会社がテクニカル上場規定の適用を受けて上場した場合(異なる市場区分の上場会社が当事者である新設合併、株式移転又は新設分割をする場合において、当該会社が上場する市場区分の上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認める場合に限る。)において、3年以内に施行規則で定める基準に適合しないときは、当該会社が発行者であるすべての上場株券等及び上場優先株等について、当該会社が上場する市場区分から実質的な存続会社である上場会社が上場していた市場区分への市場区分の変更を行うものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
5 第308条第7項の規定は、前各項の場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査の申請)
第310条
 当取引所は、前条第1項から第4項までに規定する施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき行うものとし、当該申請が行われなかった場合(当該申請が行われないことが明らかな場合を含む。)は、同条第1項から第4項までにそれぞれ該当したものとみなす。
2 第306条第4項から第6項までの規定は、前項の申請を行う場合について準用する。
3 当取引所は、第1項の審査のため必要と認めるときには、上場会社に対し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を求めることができるものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3節 雑則
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(市場区分の変更申請を行う上場会社が市場区分変更日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第311条
 上場会社は、次の各号に掲げる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する株券等の市場区分の変更申請を行うことができるものとする。この場合における市場区分の変更申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
(1) 市場区分の変更日以前に解散会社となる合併
 合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)
(2) 市場区分の変更日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転
 当該他の会社又は当該他の会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。)
2 前項の規定により市場区分の変更申請を行う上場会社についての第306条第2項の規定の適用については、同項中「当該市場区分の変更申請者が発行者であるすべての上場株券等」とあるのは「当該市場区分の変更申請に係るすべての上場株券等」とする。
3 第306条第3項の規定は、第1項の規定により市場区分の変更申請が行われた場合について準用する。この場合において、第306条第3項中「第1項に定める申請」とあるのは「第311条第1項に定める市場区分の変更申請」と読み替える。
4 第1項の規定により市場区分の変更申請を行う場合にあっては、第306条第4項から第6項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
5 第1項の規定によりスタンダード市場への市場区分の変更申請を行う上場会社についての第308条第1項の規定の適用については、同項中「第205条」とあるのは「第223条第5項の規定により読み替えて適用する第205条」と、「第206条」とあるのは「第223条第6項の規定により読み替えて適用する第206条」とする。
6 第1項の規定によりプライム市場への市場区分の変更申請を行う上場会社についての第308条第2項の規定の適用については、同項中「第211条」とあるのは「第224条第5項の規定により読み替えて適用する第211条」と、「第212条」とあるのは「第224条第6項の規定により読み替えて適用する第212条」とする。
7 第1項の規定によりグロース市場への市場区分の変更申請を行う上場会社についての第308条第3項の規定の適用については、同項中「第217条」とあるのは「第225条第5項の規定により読み替えて適用する第217条」とする。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第4章 上場管理
第1節 総則
(誠実な業務遂行)
第401条
 上場会社は、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならない。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
第2節 会社情報の適時開示等
(会社情報の開示)
第402条
 上場会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場会社の業務執行を決定する機関が、次のaからarまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場外国会社である場合に限る。以下同じ。)によるものを含む。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)又は株式若しくは新株予約権の売出し
 b 前aに規定する募集若しくは売出しに係る発行登録(その取下げを含む。)又は当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始
 c 資本金の額の減少
 d 資本準備金又は利益準備金の額の減少
 e 会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己株式の取得
 f 株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
 fの2 前fに規定する新株予約権無償割当てに係る発行登録(その取下げを含む。)又は当該発行登録に係る新株予約権無償割当てのための需要状況若しくは権利行使の見込みの調査の開始
 g 株式の分割又は併合
 h 剰余金の配当
 i 株式交換
 j 株式移転
 jの2 株式交付
 k 合併
 l 会社分割
 m 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
 n 解散(合併による解散を除く。)
 o 新製品又は新技術の企業化
 p 業務上の提携又は業務上の提携の解消
 q 子会社等(法第166条第5項に規定する子会社をいい、上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)にあっては、その子会社、関連会社その他の当取引所が必要と認める者をいう。以下同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項
 r 固定資産(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第22号に掲げる固定資産をいう。以下同じ。)の譲渡又は取得
 s リースによる固定資産の賃貸借
 t 事業の全部又は一部の休止又は廃止
 u 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する株券等の上場の廃止又は登録の取消しに係る申請
 v 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
 w 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)
 x 法第27条の2第1項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又は法第24条の6第1項に規定する上場株券等の法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け
 y 当該上場会社が発行者である法第27条の2第1項に規定する株券等に係る前x前段に規定する公開買付け若しくは当該株券等に係る施行令第31条に規定する買集め行為(以下このyにおいて「公開買付け等」という。)に対抗するための買付けその他の有償の譲受けの要請又は公開買付け等に関する意見の公表若しくは株主に対する表示
 z 削除
 aa 代表取締役又は代表執行役の異動
 ab 人員削減等の合理化
 ac 商号又は名称の変更
 ad 単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設
 ae 事業年度の末日の変更
 af 預金保険法(昭和46年法律第34号)第74条第5項の規定による申出
 ag 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定調停手続による調停の申立て
 ah 上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券に係る全部若しくは一部の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券に関する権利に係る重要な事項
 ai 普通出資の総口数の増加を伴う事項
 aj 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動
 ak 財務諸表等、中間財務諸表等又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること。
 akの2 開示府令第15条の2第1項、第15条の2の2第1項、第17条の4第1項又は第18条の2第1項の規定に基づく当該各項に規定する承認申請書の提出(上場外国会社(その発行する上場外国株券等が重複上場の場合に限る。)による本国の法令又は慣行を理由とするものを除く。)
 al 株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこと。
 am 内部統制に開示すべき重要な不備がある旨又は内部統制の評価結果を表明できない旨を記載する内部統制報告書の提出
 an 定款の変更
 ao 上場無議決権株式、上場議決権付株式(複数の種類の議決権付株式を発行している会社が発行するものに限る。)又は上場優先株等(子会社連動配当株を除く。)に係る株式の内容その他のスキームの変更
 ap 全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下同じ。)の全部の取得
 aq 株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。以下同じ。)に係る承認又は不承認
 ar aから前aqまでに掲げる事項のほか、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 次のaからxまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
 b 主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)又は筆頭株主(主要株主のうち所有株式数(他人(仮設人を含む。)名義のものを含み、同項に規定する株式の所有の態様その他の事情を勘案して有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号。以下「取引規制府令」という。)で定めるものを除く。)の最も多い株主をいう。以下同じ。)の異動
 c 特定有価証券(法第163条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下このcにおいて同じ。)又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実
 d 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
 e 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
 f 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
 g 支配株主又は財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社の異動
 h 債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)
 i 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)
 j 親会社等に係る破産手続開始の申立て等
 k 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
 l 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。以下同じ。)との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
 m 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると当取引所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
 n 資源の発見
 nの2 特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。以下同じ。)(当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。)が当該上場会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(法第166条第4項に規定する公表がされたことをいう。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。
 o 株主による株式若しくは新株予約権の発行又は自己株式の処分の差止めの請求
 p 株主による株主総会の招集の請求
 q 保有有価証券(当該上場会社の子会社等の株式以外の国内の金融商品取引所に上場している有価証券に限る。)の全部又は一部について、事業年度、中間会計期間又は四半期会計期間(第2四半期会計期間を除く。)の末日における時価額(当該日の金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の金融商品取引所における最終価格)により算出した価額)が帳簿価額を下回ったこと(当該上場会社が有価証券の評価方法として原価法を採用している場合に限る。)。
 r 社債に係る期限の利益の喪失
 s 上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券に係る社債権者集会の招集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券に関する権利に係る重要な事実
 t 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前号の規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
 u 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと(前号akの2に掲げる事項について同号の規定に基づき開示を行う場合を除く。)及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)並びにこれらの開示を行った後提出したこと。
 uの2 開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第18条の2第4項に規定する承認を受けたこと又は受けられなかったこと。
 v 財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」若しくは「除外事項を付した限定付結論」又は公認会計士等の「不適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」、「否定的結論」、「意見の表明をしない」若しくは「結論の表明をしない」旨が記載されることとなったこと。
 vの2 内部統制報告書に対する内部統制監査報告書について、「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されることとなったこと。
 w 株式事務代行委託契約の解除の通知の受領その他株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなったこと。
 x aから前wまでに掲げる事実のほか、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成23年1月1日、平成23年4月22日、平成24年4月1日、平成25年8月9日、平成26年4月1日、平成27年5月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(子会社等の情報の開示)
第403条
 上場会社は、その子会社等が次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に掲げる事項及び第2号に掲げる事実にあっては施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを、第3号aに定める法第166条第2項第5号に掲げる事項及び第3号bに定める法第166条第2項第6号に掲げる事実にあっては投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして取引規制府令で定める基準に該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、当該子会社等について次のaからsまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 株式交換
 b 株式移転
 bの2 株式交付
 c 合併
 d 会社分割
 e 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
 f 解散(合併による解散を除く。)
 g 新製品又は新技術の企業化
 h 業務上の提携又は業務上の提携の解消
 i 孫会社(施行令第29条第2号に規定する孫会社をいい、上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)にあっては、その子会社等の子会社等をいう。以下同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項
 j 固定資産の譲渡又は取得
 k リースによる固定資産の賃貸借
 l 事業の全部又は一部の休止又は廃止
 m 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
 n 新たな事業の開始
 o 法第27条の2第1項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又は法第24条の6第1項に規定する上場株券等の法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け
 p 商号又は名称の変更
 q 預金保険法第74条第5項の規定による申出
 r 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続による調停の申立て
 s aから前rまでに掲げる事項のほか、当該上場会社の子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 上場会社の子会社等に次のaからlまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
 b 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
 c 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
 d 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
 e 債権者その他の当該子会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
 f 不渡り等
 g 孫会社に係る破産手続開始の申立て等
 h 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
 i 主要取引先との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
 j 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると当取引所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
 k 資源の発見
 l aから前kまでに掲げる事実のほか、当該子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 上場会社が連動子会社(取引規制府令第49条第11号に規定する連動子会社をいう。以下この号及び第405条第3項において同じ。)を有している場合には、前2号のほか、当該連動子会社が次のa又はbに該当する場合
 a 連動子会社の業務執行を決定する機関が当該連動子会社について法第166条第2項第5号イからチまでに掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 b 連動子会社に法第166条第2項第6号イ又はロに掲げる事実が発生した場合
 一部改正〔平成21年8月24日、平成21年12月30日、令和3年3月1日〕
 
(決算短信等)
第404条
 上場会社は、事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、上場会社は、四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を定めるものとし、その内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。この場合において、当該決算の内容には、施行規則で定めるところにより作成する四半期財務諸表等を含めるものとする。
3 上場会社(半期報告書に含まれる中間財務諸表等に対して、公認会計士等による中間監査報告書又は期中レビュー報告書の添付が求められていない上場外国会社を除く。次項において同じ。)は、施行規則で定める場合に該当したときは、当該場合に該当することとなった日から該当しなくなる日までの間、前項に規定する四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受けなければならない。
4 上場会社は、第2項に規定する四半期財務諸表等について、公認会計士等の期中レビューを受けた場合は、当該公認会計士等が施行規則で定めるところにより作成した期中レビュー報告書を添付し、同項に定める開示を行うものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成29年3月31日、令和6年4月1日〕
 
(予想値の修正等)
第405条
 上場会社は、当該上場会社の属する企業集団の売上高、営業利益、経常利益又は純利益(上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、売上高、営業利益、税引前利益、当期利益又は親会社の所有者に帰属する当期利益)について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)に比較して当該上場会社が新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準に該当するものに限る。)が生じた場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
2 上場会社は、当該上場会社の剰余金の配当について予想値を算出した場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
3 上場会社は、法第166条第2項第3号に掲げる事実が生じた場合(前2項に規定する場合を除く。)又は同条第2項第7号に掲げる事実が生じた場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
4 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する第1項の規定の適用については、同項中「当該上場会社の属する企業集団」とあるのは「当該上場会社」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」とする。
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
第406条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成21年12月30日〕
 
(上場外国会社による情報の開示)
第407条
 上場外国会社は、第402条から第405条までのほか、次の各号に掲げる事実が発生した場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 株主(上場外国株預託証券等の所有者を含む。)又は会社の業績に重大な影響を与える会社制度に関する本国の法令等の変更
(2) 外国において発生した上場外国株券等又は上場外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等の流通に重大な影響を与える事実
2 上場外国株預託証券等の発行者は、第402条から第405条まで及び前項のほか、第206条第1項第4号に規定する預託契約等その他の契約の変更又は終了その他の上場外国株預託証券等に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年12月30日〕
 
(上場維持基準への適合に向けた計画の開示)
第408条
 上場会社は、第501条第3項から第5項まで(第715条の規定による場合を含む。)並びに第502条第3項から第5項までに定める書面を当取引所に提出したときは、直ちに当該書面を開示しなければならない。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成21年11月9日、平成23年3月31日、令和4年4月4日〕
 
(事業計画及び成長可能性に関する事項の開示)
第408条の2
 グロース市場の上場会社は、1事業年度に対して1回以上、事業計画及び成長可能性に関する事項について開示しなければならない。この場合における取扱いは施行規則で定める。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(内部管理体制の整備及び運用状況等の開示)
第408条の3
 第503条第1項の規定により特別注意銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社は、当該指定から1年経過後速やかに、内部管理体制の整備及び運用の状況等を開示しなければならない。
2 第503条第4項第2号、第7項第2号又は第10項第1号bの規定により特別注意銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者である上場会社は、当取引所が当該指定の継続を決定した日の属する事業年度の末日から起算して3か月以内(当取引所が当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は、当該事業年度の末日及び翌事業年度の末日から起算して3か月以内)に、内部管理体制の整備及び運用の状況等を開示しなければならない。
 追加〔令和6年1月15日〕
 
(投資単位の引下げに関する開示)
第409条
 上場内国会社は、上場内国株券の最近の投資単位(1単位当たりの価格をいう。以下同じ。)として施行規則で定める価格が50万円以上である場合は、事業年度経過後3か月以内に、第445条に規定する水準へ移行するための当該発行者の投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示しなければならない。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(財務会計基準機構への加入状況等に関する開示)
第409条の2
 上場内国会社は、事業年度経過後3か月以内に、当該事業年度の末日における公益財団法人財務会計基準機構への加入状況(当該機構に加入していない場合は、翌事業年度以降における加入に関する考え方を含む。)を開示しなければならない。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 追加〔平成21年12月30日〕
 
(MSCB等の転換又は行使の状況に関する開示)
第410条
 上場会社は、施行規則で定める有価証券(以下「CB等」という。)であって、施行規則で定める発行条件が付されたもの(以下「MSCB等」という。)を発行している場合は、毎月初めに、前月におけるMSCB等の転換又は行使の状況を開示しなければならない。
2 上場会社は、MSCB等を発行している場合であって、月初からのMSCB等の転換累計若しくは行使累計又は同月中における開示後の転換累計若しくは行使累計が当該MSCB等の発行総額の10%以上となった場合には、直ちに当該転換又は行使の状況を開示しなければならない。
3 上場会社が発行する有価証券に係る法第2条第20項に規定するデリバティブ取引その他の取引が当該上場会社が発行するCB等と密接不可分の関係であって、かつ、当該CB等及び当該デリバティブ取引その他の取引が一体としてMSCB等と同等の効果を有する場合には、当該CB等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体としてMSCB等とみなして前2項の規定を適用する。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(支配株主等に関する事項の開示)
第411条
 支配株主又は財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社を有する上場会社は、事業年度経過後3か月以内に、施行規則で定める支配株主等に関する事項を開示しなければならない。
2 上場会社が親会社等(親会社等が会社である場合に限るものとし、親会社等が複数ある場合にあっては、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社をいい、その影響が同等であると認められる場合にあっては、いずれか一つの会社をいうものとする。)を有している場合において、当該親会社等の事業年度若しくは中間会計期間(当該親会社等が四半期財務諸表提出会社である場合には、四半期累計期間。次項において同じ。)又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間(当該親会社等が四半期連結財務諸表提出会社である場合には、四半期連結累計期間。次項において同じ。)に係る決算の内容が定まったときは、上場会社は、直ちにその内容を開示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、上場会社は同項に規定する開示を要しないものとする。ただし、第2号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、かつ、上場会社が当該親会社等に関する事実等の会社情報のうち上場会社の経営に重大な影響を与えるものを投資者に対して適切に開示することを当取引所に書面により確約したときは、この限りでない。
(1) 当該親会社等が国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である場合
(2) 当該親会社等が外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券等の発行者である場合
(3) 当該親会社等が上場会社との事業上の関係が希薄であり上場会社が当該親会社等の事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内容を把握することが困難であると当取引所が認める者である場合
(4) その他当取引所が適当と認める者である場合
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年12月30日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(適時適切な会社情報の開示の実践)
第411条の2
 この節の規定は会社情報の適時開示等について上場会社が遵守すべき最低限の要件、方法等を定めたものであり、上場会社は、同節の規定を理由としてより適時、適切な会社情報の開示を怠ってはならない。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(会社情報の開示に係る審査等)
第412条
 上場会社は、この節の規定に基づき会社情報の開示を行う場合は、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1) 開示する情報の内容が虚偽でないこと。
(2) 開示する情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていないこと。
(3) 開示する情報が投資判断上誤解を生じせしめるものでないこと。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、開示の適正性に欠けていないこと。
2 当取引所は、上場会社がこの節の規定に基づき行う会社情報の開示に係る審査に関して必要な事項は、上場管理等に関するガイドラインをもって定める。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成21年12月30日〕
 
(会社情報の当取引所への説明)
第413条
 上場会社は、第402条から第411条の2までの規定に基づき会社情報の開示を行う場合は、あらかじめ当取引所に当該開示に係る内容を説明するものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(開示前における自社のウェブサイト等での会社情報の取扱い)
第413条の2
 上場会社は、第402条から第411条の2までの規定に基づき開示が求められる会社情報についてインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置こうとするときは、次条の定めるところにより当該会社情報が開示された時以後にこれを行うものとする。ただし、アクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定するアクセス制御機能をいう。)を付加するなど公衆による当該会社情報の開示前の閲覧を制限するための措置を講じる場合は、この限りでない。
 追加〔平成25年6月29日〕
 
(会社情報の開示の方法)
第414条
 第402条から第411条の2までの規定に基づく会社情報の開示は、TDnet(当取引所の適時開示情報伝達システムをいう。以下同じ。)を利用して行うものとする。
2 前項の場合において、上場会社は、当該開示に係る資料をTDnetにより当取引所に送信するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、上場会社は、当取引所所定の「会社情報の公開に関する通知書」及び当該開示に係る資料(以下「公開通知書等」という。)の当取引所への提出をもって同項に規定するTDnetによる開示資料の送信に代えることができる。この場合において、当該上場会社が国内の他の金融商品取引所(TDnetが設置されている金融商品取引所に限る。)に上場されている有価証券の発行者であるときは、当取引所が適当と認める書類を当該金融商品取引所に提出したときは、当取引所に対して公開通知書等の提出が行われたものとみなす。
4 上場会社は、当取引所が適当と認める場合には、公開通知書等のファクシミリによる送信をもって前項前段の規定による公開通知書等の提出に代えることができる。
5 前各項の規定にかかわらず、第402条から第411条の2までの規定に基づく会社情報の開示は、TDnetの稼働に支障が生じた場合その他当取引所が必要があると認める場合には、当取引所がその都度定める方法により行うものとする。
6 当取引所は、上場会社が第2項から前項までの規定により送信又は提出した資料を公衆の縦覧に供することができるものとする。
7 上場会社は、施行令第30条第1項第2号の規定に基づく重要事実等又は公開買付け等事実の当取引所への通知及び同項第4号の規定に基づく公開買付け等事実の当取引所への通知を行う場合には、第402条から第411条の2までの規定に基づく会社情報の開示に係る方法により行うものとする。
8 前3条、第6項、次条第1項及び第416条第1項の規定は、前項の施行令第30条第1項第4号の規定に基づく公開買付け等事実の当取引所への通知を行う場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成24年4月1日、平成25年9月6日〕
 
(会社情報に係る照会事項の報告及び開示)
第415条
 上場会社は、当該上場会社の会社情報に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
2 前項の規定により照会を受けた上場会社は、当取引所が同項の報告のため必要と認める場合には、会社情報に関して必要な調査及び調査結果の当取引所への報告を行うものとする。
3 第1項の規定による照会に係る事実(前項の規定による調査結果を含む。)について開示することが必要かつ適当と当取引所が認める場合には、上場会社は、直ちにその内容を開示するものとする。
4 前2条の規定は、前項の規定に基づく開示について準用する。
5 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合について準用する。
(1) 当取引所が上場株券等の売買管理上必要と認めて照会を行った場合(当取引所が、当取引所の市場における有価証券の売買の公正の確保を図るための調査のため必要があると認めて、会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行った場合を含む。)
(2) 国内の他の金融商品取引所から、その市場における有価証券の売買等の公正の確保を図るための調査のため、上場会社に係る会社情報の発生から公表に至る経緯等に関する情報提供の要請があった場合において、当取引所が当該要請に応じることが相当と認めて、当該経緯等について照会を行った場合
 一部改正〔平成23年3月31日、平成25年6月29日、平成26年3月24日、令和6年4月1日〕
 
(開示内容の変更又は訂正)
第416条
 上場会社は、第402条から第411条の2まで又は前条第3項の規定に基づき開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第404条第1項の規定に基づき開示した決算の内容について有価証券報告書又は半期報告書の提出前に変更又は訂正すべき事情が生じた場合(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものと当取引所が認める場合を除く。)の開示については、当該決算に係る有価証券報告書又は半期報告書の提出後遅滞なく行えば足りるものとする。
3 上場会社は、第404条第3項の規定により公認会計士等の期中レビューを受けた四半期財務諸表等について第1項の規定により変更又は訂正する場合において、同条第2項に規定する四半期財務諸表等を改めて作成するときは、当該四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受け、同条第4項に規定するレビュー報告書を添付し、第1項の開示を行うものとする。
4 第413条から第414条までの規定は、前3項の規定に基づく開示について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成25年6月29日、令和6年4月1日〕
 
(情報取扱責任者の届出)
第417条
 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。次項において同じ。)は、情報取扱責任者(第415条第1項の規定に基づき当取引所が行う照会に対する報告その他会社情報の開示に係る連絡を掌る者をいう。)1名以上を施行規則で定める者から選定し、その者の氏名、役職名及び連絡先を当取引所に届け出るものとする。
2 上場会社は、前項の届出内容に変更がある場合は、その旨を当取引所に届け出るものとする。
 
第418条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(コーポレート・ガバナンスに関する報告書)
第419条
 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。)は、施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出するものとする。この場合において、当該上場会社は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 前項前段の場合において、当該変更の内容が施行規則で定める事項に関するものであるときには、当該変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日以後遅滞なく変更後の報告書の提出を行うことができるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成27年6月1日〕
 
(企業グループの構造に係るリスク情報に関する報告書)
第420条
 第204条第12項第2号、第210条第12項第2号、第216条第12項第2号又はこの項に規定する報告書を当取引所へ提出していない上場会社については、市場区分の変更申請又は第310条第1項若しくは第603条第2項に規定する申請を行う場合であって、かつ、その企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める場合には、当取引所が市場区分の変更を承認したとき又は第309条第1項から第3項まで若しくは第601条第1項第5号に規定する施行規則で定める基準に適合したときに、企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書を提出するものとする。この場合において、当該上場会社は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 上場会社は、第204条第12項第2号、第210条第12項第2号、第216条第12項第2号又は前項に規定する報告書(この項の規定により変更後の報告書を提出している場合にあっては、当該変更後の報告書)の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出し、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。ただし、当該変更内容が軽微であると当取引所が認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成20年2月6日〕、一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
第3節 上場後の手続
第1款 書類の提出等
(書類の提出等)
第421条
 上場会社は、施行規則で定めるところにより、当取引所に対して書類の提出等を行うものとする。
2 上場会社は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日〕
 
(第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等)
第422条
 上場会社が行う第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告及びその確約等については、施行規則で定めるところによる。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
第2款 株式事務等
(行使事務取扱所等の設置)
第423条
 上場外国会社(上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者に限る。)は、上場転換社債型新株予約権付社債券に係る新株予約権の行使事務取扱所又は取次所を東京都中央区、千代田区、港区又は当取引所の定める場所のいずれかに設置するものとする。
2 上場外国会社が、前項に従い設置する取扱所又は取次所を変更しようとする場合には、あらかじめその通知書を当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(株式事務代行機関への委託)
第424条
 上場内国会社は、株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託するものとする。ただし、第205条第8号ただし書に該当する上場内国会社については、この限りでない。
 一部改正〔平成23年1月1日〕
 
(適切な株式事務及び配当金支払事務の確保)
第425条
 上場外国会社は、外国株券等実質株主に対する施行規則で定める事務その他の株式事務及び配当金の支払事務が適切に行われることを確保するものとする。
 
(会社の代理人等の選定)
第426条
 上場外国会社は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該上場外国会社を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
 
(株式分割の効力発生日等)
第427条
 上場内国会社は、上場内国株券について株式分割又は株式無償割当て(上場内国株券に係る株式と同一の種類の株式を割り当てるものに限る。)を行う場合には、当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日等の翌日を当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日として定めるものとする。
2 上場内国会社は、前項に規定する場合において、発行可能株式総数の増加に係る株主総会の決議を要する等一定の要件を満たす必要があるときには、当該株式分割又は株式無償割当てを行うことが確定する日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日以後の日を、当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日等とするものとする。
 一部改正〔平成22年6月30日、平成24年3月9日、令和元年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(単元株式数)
第427条の2
 上場内国会社は、上場内国株券の単元株式数を100株とするものとする。ただし、第205条第9号ただし書の適用を受けて新規上場した場合には、この限りでない。
2 上場内国会社は、上場内国株券の単元株式数の変更又は単元株式数の定めの新設について取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行う場合には、単元株式数を100株とするものとする。
 追加〔平成20年4月1日〕、一部改正〔平成21年8月24日、平成24年4月1日、平成27年5月1日、令和4年4月4日〕
 
第428条
 削除
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(公告に係る情報の広範な周知)
第429条
 上場内国会社は、法令の定めるところにより公告を行う場合には、投資者に対する当該公告に係る情報の広範な周知を図るものとする。
 
(権利確定のための期間又は期日の届出及び公告)
第430条
 上場外国会社は、議決権を行使する者、配当若しくは株式の割当てを受ける者その他株主として権利を行使すべき者を確定するために施行規則で定める一定の期間又は期日を定める場合(上場外国株預託証券等の発行者である場合には、上場外国株預託証券等に係る預託機関等が当該外国株預託証券等に関して権利を行使すべき者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合)には、当該期間又は期日をその2週間前(当該上場外国会社の本国等において要する届出及び公告の期限が当該期間又は期日の前2週間に満たない場合は、当該期限前)に当取引所に届け出るものとし、かつ、本邦内において公告するものとする。ただし、施行規則で定める場合の公告については、当該公告を省略することができる。
2 前項の公告は、日本語により行うものとする。
3 第1項の公告は、上場内国会社が行う公告に準じて行うものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場外国株預託証券等に係る預託機関等に関する決定の届出)
第431条
 上場外国株預託証券等の発行者は、上場外国株預託証券等に係る預託機関等が、当該上場外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券につき配当又は新株予約権その他の権利が付与された場合において、当該外国株預託証券等に関する当該権利等の処理について決定を行ったときには、直ちに当取引所に届け出るものとする。
 
第4節 企業行動規範
第1款 遵守すべき事項
 一部改正〔平成21年8月24日〕
(第三者割当に係る遵守事項)
第432条
 上場会社は、第三者割当による募集株式等の割当てを行う場合(施行規則で定める議決権の比率が25%以上となる場合に限る。)又は当該割当て及び当該割当てに係る募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合は、次の各号に掲げる手続のいずれかを行うものとする。ただし、当該割当ての緊急性が極めて高いものとして施行規則で定める場合はこの限りでない。
(1) 経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の入手
(2) 当該割当てに係る株主総会決議などによる株主の意思確認
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(株式分割等)
第433条
 上場会社は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更を行わないものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成26年7月1日、令和4年4月4日〕
 
(MSCB等の発行に係る遵守事項)
第434条
 上場会社は、MSCB等を発行する場合には、MSCB等を買い受けようとする者によるMSCB等の転換又は行使を制限するよう施行規則で定める措置を講じるものとする。
2 前項の規定は、施行規則で定める場合には適用しない。
3 第410条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(書面による議決権行使等)
第435条
 上場内国会社は、株主総会を招集する場合には、会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、株主(同項第2号に掲げる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の全部に対して法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備)
第436条
 上場外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所を主たる市場とする上場外国会社に限る。)は、株主総会の招集をする場合には、指図書(外国株券等実質株主が議決権行使の指示を行うための書面をいう。)及び外国株券等実質株主が議決権行使の指示を行うために十分な内容を記載した参考書類(議決権行使の指示について参考となるべき事項を記載した書類をいう。)を、原則として、当該株主総会の日の2週間前までに、外国株券等実質株主に対して発送しなければならない。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(独立役員の確保)
第436条の2
 上場内国会社は、一般株主保護のため、独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者をいう。)又は社外監査役(会社法第2条第16号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者をいう。)をいう。以下同じ。)を1名以上確保しなければならない。
2 独立役員の確保に関し、必要な事項については、施行規則で定める。
 追加〔平成21年12月30日〕、一部改正〔平成22年6月30日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明)
第436条の3
 上場内国会社は、別添1「コーポレートガバナンス・コード」の各原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を第419条に規定する報告書において説明するものとする。この場合において、「実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する」ことが必要となる各原則の範囲については、次の各号に掲げる上場内国会社の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) スタンダード市場及びプライム市場の上場内国会社
 基本原則・原則・補充原則
(2) グロース市場の上場内国会社
 基本原則
 追加〔平成27年6月1日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年10月10日〕
 
(上場内国会社の機関)
第437条
 上場内国会社は、次の各号に掲げる機関を置くものとする。
(1) 取締役会
(2) 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)
(3) 会計監査人
 一部改正〔平成21年8月24日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、令和4年4月4日〕
 
(社外取締役の確保)
第437条の2
 上場内国会社は、社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)を1名以上確保しなければならない。
 追加〔令和3年3月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(公認会計士等)
第438条
 上場内国会社は、当該発行者の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として選任するものとする。
2 上場内国会社は、第404条第2項に規定する四半期財務諸表等について、公認会計士等の期中レビューを受ける場合には、当該発行者の会計監査人を、当該四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等として選任するものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(業務の適正を確保するために必要な体制整備)
第439条
 上場内国会社は、当該上場内国会社の取締役又は執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他上場内国会社の業務並びに当該上場内国会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(会社法第362条第4項第6号、同法第399条の13第1項第1号ハ又は同法第416条第1項第1号ホに規定する体制の整備をいう。)を決定するとともに、当該体制を適切に構築し運用するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年8月24日、平成24年5月10日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、令和4年4月4日〕
 
(買収への対応方針の導入に係る遵守事項)
第440条
 上場会社は、買収への対応方針を導入(買収への対応方針の具体的内容を決定することをいう。)する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 開示の十分性
 買収への対応方針に関して必要かつ十分な適時開示を行うこと。
(2) 透明性
 買収への対抗措置の発動(買収への対抗措置を実行することをいう。以下同じ。)及び廃止(発動された買収への対抗措置を取り止めることをいう。)の条件が経営者の恣意的な判断に依存するものでないこと。
(3) 流通市場への影響
 株式の価格形成を著しく不安定にする要因その他投資者に不測の損害を与える要因を含む買収への対応方針でないこと。
(4) 株主の権利の尊重
 株主の権利内容及びその行使に配慮した内容の買収への対応方針であること。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和6年4月1日〕
 
(MBOの開示に係る遵守事項)
第441条
 上場会社が、公開買付者が公開買付対象者の役員である公開買付け(公開買付者が公開買付対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって公開買付対象者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。)に関して、第402条第1号yに定める意見の公表又は株主に対する表示を行う場合の適時開示は、必要かつ十分に行うものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(支配株主との重要な取引等に係る遵守事項)
第441条の2
 支配株主を有する上場会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する事項の決定が当該上場会社の少数株主にとって不利益なものでないことに関し、当該支配株主との間に利害関係を有しない者による意見の入手を行うものとする。
(1) 当該上場会社の業務執行を決定する機関が、第402条第1号a(第三者割当による募集株式等の割当て又は上場会社若しくはその子会社等の役員若しくは従業員に対する株式若しくは新株予約権の割当てその他の株式報酬若しくはストック・オプションと認められる募集株式等の割当てを行う場合に限る。)、e、iからmまで、oからsまで、wからyまで又はapからarまでに掲げる事項(支配株主その他施行規則で定める者が関連するものに限る。)のいずれかを行うことについての決定をする場合(同条の規定に基づきその内容の開示を要する場合に限る。)
(2) 当該上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、第403条第1号aからeまで、gからkまで、n、o又はsに掲げる事項(支配株主その他施行規則で定める者が関連するものに限る。)のいずれかを行うことについての決定をする場合(同条の規定に基づきその内容の開示を要する場合に限る。)
2 上場会社は、前項各号に掲げる場合には、必要かつ十分な適時開示を行うものとする。
 追加〔平成22年6月30日〕、一部改正〔平成27年5月1日、令和3年3月1日〕
 
(内部者取引の禁止)
第442条
 上場会社は、当該上場会社の役員、代理人、使用人その他の従業員に対し、当該上場会社の計算における内部者取引を行わせてはならない。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(反社会的勢力の排除)
第443条
 上場会社は、上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有しないものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止)
第444条
 上場会社は、第432条から前条までの規定を遵守するほか、流通市場の機能又は株主の権利を毀損すると当取引所が認める行為を行わないものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
第2款 望まれる事項
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力等)
第445条
 上場内国会社は、上場内国株券の投資単位が50万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努めるものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年10月10日〕
 
第445条の2
 削除
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(コーポレートガバナンス・コードの尊重)
第445条の3
 上場会社は、別添1「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重してコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努めるものとする。
 追加〔平成21年12月30日〕、一部改正〔平成24年4月1日、平成27年6月1日、令和5年10月10日〕
 
(取締役である独立役員の確保)
第445条の4
 上場内国会社は、取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう努めなければならない。
 追加〔平成24年5月10日〕、一部改正〔平成26年2月10日、令和4年4月4日〕
 
(独立役員が機能するための環境整備)
第445条の5
 上場内国会社は、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備するよう努めるものとする。
 追加〔平成24年5月10日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(独立役員等に関する情報の提供)
第445条の6
 上場内国会社は、独立役員に関する情報及び会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員の独立性に関する情報を株主総会における議決権行使に資する方法により株主に提供するよう努めるものとする。
 追加〔平成24年5月10日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(女性役員の選任)
第445条の7
 プライム市場の上場内国会社における女性役員の選任については、別添2「プライム市場の上場内国会社における女性役員比率に係る数値目標の設定等」で定める。
 追加〔令和5年10月10日〕
 
(議決権行使を容易にするための環境整備)
第446条
 上場内国会社は、株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備として施行規則で定める事項を行うよう努めるものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(無議決権株式の株主への交付書類)
第447条
 上場無議決権株式の発行者は、議決権付株式の株主に対して株主向け書類(議決権行使書面及び委任状を除く。)を交付した場合、速やかにこれを当該上場無議決権株式の株主にも交付するよう努めるものとする。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
第448条
 削除
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成23年3月31日〕
 
(内部者取引等の未然防止に向けた体制整備)
第449条
 上場会社は、その役員、代理人、使用人その他の従業者による内部者取引等の未然防止に向けて必要な体制の整備を行うよう努めるものとする。
2 上場内国会社は、前項に規定する体制の整備の一環として、J-IRISS(日本証券業協会が運営する内部者登録・照合システムをいう。)への情報の登録を行うよう努めるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成26年4月1日、令和2年11月1日〕
 
(反社会的勢力排除に向けた体制整備等)
第450条
 上場会社は、反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備及び個々の企業行動に対する反社会的勢力の介入防止に努めるものとする。
 追加〔平成20年2月6日〕、一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体制整備)
第451条
 上場内国会社は、会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケーションを行う組織・団体への加入、会計基準設定主体等の行う研修への参加その他会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備を行うよう努めるものとする。
 追加〔平成21年12月30日〕
 
(決算内容に関する補足説明資料の公平な提供)
第452条
 上場会社は、第404条の規定に基づき開示した決算の内容について補足説明資料を作成し投資者へ提供する場合には、公平に行うよう努めるものとする。
 追加〔平成22年6月30日〕
 
第5章 実効性の確保
第1節 上場維持基準
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場内国会社の上場維持基準)
第501条
 上場内国会社は、その発行する上場内国株券について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合した状態を継続的に維持することを要するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当取引所が当該基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる。
(1) スタンダード市場の上場内国株券(第4号に定める上場内国株券を除く。次号及び第3号において同じ。)
 a 株主数
 株主数が、上場会社の事業年度の末日において400人以上であること。
 b 流通株式
 次の(a)から(c)までに適合すること。ただし、当該上場内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、(c)を除く。
(a) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2,000単位以上であること。
(b) 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において10億円以上であること。
(c) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において上場株券等の数の25%以上であること。
 c 売買高
 毎年の6月末日以前及び12月末日以前6か月間における上場株券等の月平均売買高が10単位以上であること。
 d 純資産の額
 上場会社の事業年度の末日において純資産の額が正であること。
(2) プライム市場の上場内国株券
 a 株主数
 株主数が、上場会社の事業年度の末日において800人以上であること。
 b 流通株式
 次の(a)から(c)までに適合すること。ただし、当該上場内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、(c)を除く。
(a) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2万単位以上であること。
(b) 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において100億円以上であること。
(c) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において上場株券等の数の35%以上であること。
 c 売買代金
 毎年の12月末日以前1年間における上場株券等の日次平均売買代金が0.2億円以上であること。
 d 純資産の額
 上場会社の事業年度の末日において純資産の額が正であること。
(3) グロース市場の上場内国株券
 a 株主数
 株主数が、上場会社の事業年度の末日において150人以上であること。
 b 流通株式
 次の(a)から(c)までに適合すること。ただし、当該上場内国株券が第205条第10号b又はcに該当する場合においては、(c)を除く。
(a) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において1,000単位以上であること。
(b) 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において5億円以上であること。
(c) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において上場株券等の数の25%以上であること。
 c 売買高
 毎年の6月末日以前及び12月末日以前6か月間における上場株券等の月平均売買高が10単位以上であること。
 d 時価総額
  時価総額が、上場会社の事業年度の末日(上場後10年を経過した場合に限る。)において40億円以上であること。
 e 純資産の額
 上場会社の事業年度の末日において純資産の額が正であること。
(4) 発行者が同一である議決権付株式と無議決権株式のいずれもが上場している場合における無議決権株式
 a 株主数
 株主数が、上場会社の事業年度の末日において400人以上であること。
 b 流通株式
 次の(a)及び(b)に適合すること。
(a) 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2,000単位以上であること。
(b) 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において10億円以上であること。
 c 売買高
 毎年の6月末日以前及び12月末日以前6か月間における上場株券等の月平均売買高が10単位以上であること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である上場内国会社についての前項第1号a及びb、第2号a及びb、第3号a及びb並びに第4号a及びbの規定の適用については、株主等基準日における株主数、流通株式の数、流通株式の時価総額及び上場株券等の数を事業年度の末日における株主数、流通株式の数、流通株式の時価総額及び上場株券等の数とみなすものとする。
3 上場内国会社は、第1項各号に定める基準に適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して3か月以内(天災地変等、上場内国会社の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に提出することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、施行規則で定める期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書の提出を行わなければならない。
4 上場内国会社は、第1項各号に定める基準に適合するまでの間、前項の規定により提出した計画書の内容について訂正又は変更すべき事情が生じた場合は、直ちに訂正又は変更後の計画書の提出を行わなければならない。
5 上場内国会社は、第1項第1号d、第2号d又は第3号eに定める基準に適合しない状態となった場合は、第3項に規定する計画書を提出してから当該基準に適合するまでの間、各事業年度、各中間会計期間若しくは各四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は各連結会計年度、各中間連結会計期間若しくは各四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を第404条第1項又は第2項の定めるところにより開示するまでに、第3項に規定する計画書の進捗状況について記載した書面の提出を行わなければならない。
6 上場内国会社が、前3項に掲げる書面の開示を行った場合は、当該書面の提出を行ったものとみなす。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(上場外国会社の上場維持基準)
第502条
 上場外国会社は、その発行する上場外国株券等(重複上場の場合を除く。)について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合した状態を継続的に維持することを要するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当取引所が当該基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる。
(1) スタンダード市場の上場外国株券等
 前条第1項第1号a、bの(a)及び(b)、c並びにdに適合すること。
(2) プライム市場の上場外国株券等
 前条第1項第2号a、bの(a)及び(b)、c並びにdに適合すること。
(3) グロース市場の上場外国株券等
 前条第1項第3号a、bの(a)及び(b)、c、d並びにeに適合すること。
2 上場外国会社は、その発行する上場外国株券等(重複上場の場合に限る。)について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合した状態を継続的に維持することを要するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当取引所が当該基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる。
(1) スタンダード市場の上場外国株券等
 a 上場会社の事業年度の末日において、当該外国株券等についての流通の状況が良好であると認められること。
 b 前条第1項第1号dに適合すること。
(2) プライム市場の上場外国株券等
 a 上場会社の事業年度の末日において、当該外国株券等についての流通の状況が十分に良好であると認められること。
 b 前条第1項第2号dに適合すること。
(3) グロース市場の上場外国株券等
 a 上場会社の事業年度の末日において、当該外国株券等についての流通の状況が良好であると認められること。
 b 前条第1項第3号eに適合すること。
3 上場外国会社は、第1項各号又は前項各号に定める基準に適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して6か月以内(第1項各号又は第2項各号の規定による前条第1項第1号c若しくはd、第1項第2号c若しくはd又は第1項第3号c、d若しくはeに定める基準に適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して3か月以内)(天災地変等、上場外国会社の責めに帰すべからざる事由により、当該期間内に提出することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、施行規則で定める期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書の提出を行わなければならない。
4 上場外国会社は、第1項各号又は第2項各号に定める基準に適合するまでの間、前項の規定により提出した計画書の内容について訂正又は変更すべき事情が生じた場合は、直ちに訂正又は変更後の計画書の提出を行わなければならない。
5 上場外国会社は、第1項各号又は第2項各号の規定による前条第1項第1号d、第2号d若しくは第3号eに定める基準に適合しない状態となった場合は、第3項に規定する計画書を提出してから当該基準に適合するまでの間、各事業年度、各中間会計期間若しくは各四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は各連結会計年度、各中間連結会計期間若しくは各四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を第404条第1項又は第2項の定めるところにより開示するまでに、第3項に規定する計画書の進捗状況について記載した書面の提出を行わなければならない。
6 上場外国会社が、前3項に掲げる書面の開示を行った場合は、当該書面の提出を行ったものとみなす。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第2節 特別注意銘柄
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
 
(特別注意銘柄の指定及び指定解除)
第503条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社が発行者である上場株券等を特別注意銘柄に指定することができる。
(1) 上場会社が第601条第1項第6号、第10号a(第204条第1項、第210条第1項、第216条第1項、第301条第3項又は第306条第4項(第310条第2項若しくは第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合を除く。)、第19号又は第20号(第602条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認めた後、当該各号に該当しないと当取引所が認めた場合
(2) 次のaからcまでのいずれかに該当する場合
 a 上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合
 b 上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合。ただし、「意見の表明をしない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 c 上場会社の第404条第2項に規定する四半期財務諸表等に、同条第4項の規定により、期中レビュー報告書が添付された場合であって、当該期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されたとき。ただし、「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
(3) 上場会社が第4章第2節の規定に違反したと当取引所が認めた場合
(4) 上場会社が第4章第4節第1款の規定に違反したと当取引所が認めた場合
(5) 次条第3項(第505条第7項において準用する場合を含む。)の規定により改善報告書を提出した上場会社において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと当取引所が認めた場合
2 前項の規定により特別注意銘柄へ指定されている上場株券等の発行者である上場会社は、当該指定から1年経過後速やかに、内部管理体制の状況等について記載した施行規則で定める書面(以下「内部管理体制確認書」という。)の提出を行わなければならない。
3 当取引所は、前項の規定により提出された内部管理体制確認書の内容及び第11項の規定により報告された内容等に基づき内部管理体制等の審査を行う。
4 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場株券等を取り扱うものとする。
(1) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認める場合(次号bに該当する場合を除く。)
 特別注意銘柄の指定の解除
(2) 次のa又はbに該当する場合
 a 内部管理体制等が適切に整備されていると当取引所が認めるものの、適切に運用されていると認められない場合(第601条第1項第9号cに規定する上場会社の内部管理体制等が適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合を除く。)
 b 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認めるものの、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として施行規則で定める場合
(b) 第501条第1項各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準のいずれかに適合していない場合において、第501条第3項に規定する施行規則で定める期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として施行規則で定める場合
 特別注意銘柄の指定の継続
5 前項第2号aの規定により特別注意銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者である上場会社は、当取引所が当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当取引所が当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日から起算して3か月以内に、内部管理体制確認書の再提出を行わなければならない。
6 当取引所は、前項の規定により再提出された内部管理体制確認書の内容及び第11項の規定により報告された内容等に基づき内部管理体制等の審査を行う。
7 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場株券等を取り扱うものとする。
(1) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認める場合(次号に該当する場合を除く。)
 特別注意銘柄の指定の解除
(2) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認めるものの、次のa又はbに該当する場合
 a 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として施行規則で定める場合
 b 第501条第1項各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準のいずれかに適合していない場合において、第501条第3項に規定する施行規則で定める期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として施行規則で定める場合
 特別注意銘柄の指定の継続
8 第4項第2号b、前項第2号又は第10項第1号bの規定により特別注意銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者である上場会社は、当取引所が当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当取引所が当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日から起算して3か月以内に、内部管理体制確認書の再提出を行わなければならない。
9 当取引所は、前項の規定により再提出された内部管理体制確認書の内容及び第11項の規定により報告された内容等に基づき内部管理体制等の審査を行う。
10 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場株券等を取り扱うものとする。この場合における当該各号に掲げる審査の区分は、施行規則で定めるところによる。
(1) 第一回目の審査又は第二回目の審査
 a 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認める場合(次のbに該当する場合を除く。)
 特別注意銘柄の指定の解除
 b 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認めるものの、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として施行規則で定める場合
(b) 第501条第1項各号、第502条第1項各号又は第2項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準のいずれかに適合していない場合において、第501条第3項に規定する施行規則で定める期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として施行規則で定める場合
 特別注意銘柄の指定の継続
(2) 第三回目の審査
 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認める場合は、特別注意銘柄の指定の解除を行う。
11 第1項の規定により特別注意銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社は、当該上場会社の内部管理体制等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
12 第415条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく照会について準用する。
13 第1項の規定により特別注意銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社が、次の各号に該当する場合には、施行規則で定める日に、特別注意銘柄の指定の解除を行う。
(1) 第306条の規定により当該上場株券等の市場区分の変更申請を行い、当取引所が市場区分の変更を適当と認めた場合
(2) 第310条第1項の規定により、第309条第1項から第4項までに定める施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査の申請を行い、当該施行規則で定める基準に適合していると当取引所が認めた場合
(3) 第603条第2項の規定により、第601条第1項第5号に定める施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査の申請を行い、当該施行規則で定める基準に適合していると当取引所が認めた場合
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
第3節 改善報告書
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(適時開示等に係る改善報告書の提出)
第504条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書(以下「改善報告書」という。)の提出を求めることができる。
(1) 上場会社が第4章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場会社が第4章第4節第1款の規定に違反したと当取引所が認める場合
2 当取引所は、前項の規定により提出された改善報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には、当該上場会社に対してその変更を要請し、当該改善報告書の再提出を求めることができる。
3 上場会社は、前2項の規定により改善報告書の提出を求められた場合は、速やかに当該改善報告書の提出を行わなければならない。
4 当取引所は、上場会社が前項の規定により改善報告書を当取引所に提出した場合は、当該改善報告書(第2項の規定によりその内容が明らかに不十分であると認められた改善報告書を除く。)を公衆の縦覧に供するものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(改善状況報告書等の提出)
第505条
 前条第3項(第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により改善報告書を提出した上場会社は、当該改善報告書の提出から6か月経過後速やかに、改善措置の実施状況及び運用状況を記載した報告書(以下この条において「改善状況報告書」という。)の提出を行わなければならない。ただし、当取引所が適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当取引所は、前条第3項の規定により改善報告書を提出した上場会社に対して、当該改善報告書の提出から5年を経過するまでの間、当該上場会社の改善措置の実施状況及び運用状況に関し当取引所が必要と認めるときは、改善状況報告書の提出を求めることができる。
3 上場会社は、前項の規定により改善状況報告書の提出を求められた場合は、速やかに当該改善状況報告書の提出を行わなければならない。
4 当取引所は、上場会社が第1項又は前項の規定により改善状況報告書を当取引所に提出した場合は、当該改善状況報告書を公衆の縦覧に供するものとする。
5 前条第3項の規定により改善報告書を提出した上場会社は、当該発行者の改善措置の実施状況及び運用状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
6 当取引所は、次の各号に掲げる場合には、当該上場会社に対して改善報告書の提出を求めることができる。
(1) 第1項又は第3項に規定する改善状況報告書を速やかに提出しない場合において、当取引所が相当の期間を設けて定める提出期限までに提出しないとき。
(2) 第1項又は第3項の規定により提出された改善状況報告書の内容が明らかに不十分であると当取引所が認める場合
(3) 前項の規定に基づく報告を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認めるとき。
7 前条第2項から第4項までの規定は、前項の改善報告書について準用する。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
 
(特別注意銘柄の指定解除後における改善状況報告書等の提出)
第505条の2
 当取引所は、第503条第4項第1号、第7項第1号、第10項第1号a若しくは第2号又は第13項の規定により特別注意銘柄の指定を解除した上場株券等の発行者である上場会社に対して、当該特別注意銘柄の指定の解除から5年を経過するまでの間、当該上場会社の内部管理体制の整備及び運用の状況等に関し当取引所が必要と認めるときは、内部管理体制の整備及び運用の状況等を記載した報告書(以下この条において「改善状況報告書」という。)の提出を求めることができる。
2 第503条第4項第1号、第7項第1号、第10項第1号a若しくは第2号又は第13項の規定により特別注意銘柄の指定を解除された上場株券等の発行者である上場会社は、当該発行者の内部管理体制の整備及び運用の状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
3 前条第3項、第4項並びに第6項第1号及び第2号の規定は、第1項の改善状況報告書について準用する。
4 前条第6項第3号の規定は、第2項の報告について準用する。
5 第504条第2項から第4項までの規定は、前2項において準用する前条第6項の改善報告書について準用する。
 追加〔令和6年1月15日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(書類の提出等に係る改善報告書の提出)
第506条
 当取引所は、上場会社が第3章第1節、第421条又は第501条第3項から第5項まで(第715条の規定による場合を含む。)若しくは第502条第3項から第5項までの規定に基づく書類の提出等を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社に対して、改善報告書の提出を求めることができる。
2 第504条第2項及び第3項の規定は、前項の改善報告書について準用する。
3 第504条第4項の規定は、第501条第3項から第5項まで(第715条の規定による場合を含む。)若しくは第502条第3項から第5項までの規定に基づく書類の提出等を適正に行わなかった場合について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年11月9日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(確約等に係る改善報告書の提出)
第507条
 当取引所は、上場会社が、第422条の規定に基づく募集株式の譲渡の報告及びその確約等を適正に行わなかった場合には、当該上場会社に対して、改善報告書の提出を求めることができる。
2 当取引所は、上場会社が前項の規定により同項の報告書を当取引所に提出した場合において当取引所が必要かつ適当であると認めるときは、当該報告書を公衆の縦覧に供することができる。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第4節 公表
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(公表措置)
第508条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合であって、当取引所が必要と認めるときは、その旨を公表することができる。
(1) 上場会社が第4章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(1)の2 上場会社が第427条の2第1項の規定に違反したと当取引所が認める場合
(1)の3 上場会社が第501条第3項から第5項まで(第715条の規定による場合を含む。)又は第502条第3項から第5項までの規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場会社が第4章第4節第1款の規定に違反したと当取引所が認める場合
(3) 上場会社が会社法第331条、第335条、第337条又は第400条の規定に違反した場合
2 第435条から第439条までの規定のいずれかに違反した場合又は前項第3号に該当した場合は、上場会社は、直ちに当取引所に報告するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年8月24日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第5節 上場契約違約金
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場契約違約金)
第509条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合において、当該上場会社が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと当取引所が認めるときは、当該上場会社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることができる。この場合には、当取引所はその旨を公表するものとする。
(1) 上場会社が第4章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場会社が第4章第4節第1款の規定に違反したと当取引所が認める場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、上場会社が有価証券上場規程その他の規則に違反したと当取引所が認める場合
2 上場会社は、前項の規定により上場契約違約金の支払いを求められた場合は、施行規則で定めるところにより、当該上場契約違約金を支払わなければならない。
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成21年8月24日〕
 
第6節 雑則
 一部改正〔平成20年7月7日、令和4年4月4日〕
 
(実効性の確保に係る規定の審査)
第510条
 当取引所は、第503条から前条までの規定に基づく審査に関して必要な事項は、上場管理等に関するガイドラインをもって定める。
 一部改正〔平成20年7月7日、令和4年4月4日〕
 
(実効性の確保に係る規定の審査における当取引所への協力義務)
第511条
 上場会社は、当取引所が第503条から第509条までの規定に基づく審査に必要と認めて、財務諸表等若しくは中間財務諸表等の監査証明等又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 上場会社は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 追加〔令和6年4月1日〕
 
第6章 上場廃止
第1節 上場廃止基準
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場内国会社の上場廃止基準)
第601条
 上場内国株券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場維持基準への不適合
 第501条第1項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合していない場合において、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に当該基準に適合しなかったとき。
(2) 銀行取引の停止
 上場会社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合
(3) 破産手続、再生手続又は更生手続
 上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合。ただし、施行規則で定める再建計画の開示を行った場合はこの限りでない。
(4) 事業活動の停止
 上場会社が事業活動を停止した場合又はこれに準ずる状態になった場合
(5) 不適当な合併等
 次のa又はbに掲げる場合において、当該a又はbに該当すると当取引所が認めた場合
 a 上場会社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為(以下このaにおいて「吸収合併等」という。)を行った場合
 当該上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該上場会社(吸収合併等の前においては、当事者である非上場会社として施行規則で定める者をいう。)が3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。
 b 会社が第208条第1号、第3号若しくは第5号、第214条第1号、第3号若しくは第5号又は第220条第1号、第3号若しくは第5号の適用を受けて上場した場合(新設合併、株式移転又は新設分割をする場合における当事者がすべて上場会社である場合を除く。)
 当該会社について当該各号に定める上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該会社(当該各号に該当する前においては、審査対象である非上場会社として施行規則で定める者をいう。)が3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。
(6) 支配株主との取引の健全性の毀損
 第三者割当により支配株主が異動した場合において、3年以内に支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると当取引所が認めるとき
(7) 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延
 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(施行規則で定める場合にあっては、施行規則で定める期間内とし、最終日が休業日に当たる場合にあっては、順次繰り下げる。)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
(8) 虚偽記載又は不適正意見等
 第503条第1項第2号a又はbに該当する場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
(9) 特別注意銘柄等
 次のaからgまでに掲げる場合の区分に従い、当該aからgまでに定める場合に該当するとき
 a 第503条第1項各号に掲げる場合であって、かつ、上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと当取引所が認めるとき
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがないと当取引所が認める場合
 b 第503条第1項の規定により特別注意銘柄へ指定された場合であって、同条第2項の規定に基づく内部管理体制確認書の提出前であるとき
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合
 c 第503条第2項の規定により内部管理体制確認書が提出された場合
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備されていると認められない場合又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合
 d 第503条第4項第2号aの規定により特別注意銘柄の指定が継続された場合であって、同条第5項の規定に基づく内部管理体制確認書の提出前であるとき
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備されていると認められない場合又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合
 e 第503条第5項の規定により内部管理体制確認書が再提出された場合
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合
 f 第503条第4項第2号b、第7項第2号又は第10項第1号bの規定により特別注意銘柄の指定が継続された場合であって、同条第8項の規定に基づく内部管理体制確認書の提出前であるとき
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合
 g 第503条第8項の規定により内部管理体制確認書が再提出された場合
 上場会社の内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合
(10) 上場契約違反等
 次のa又はbに掲げる場合において、当該a又はbに該当すると当取引所が認めた場合
 a 上場会社が上場契約に関する重大な違反を行ったとして施行規則で定める場合、第204条第1項、第210条第1項、第216条第1項、第301条第3項若しくは第306条第4項(第310条第2項若しくは第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約の当事者でなくなることとなった場合
 b 上場会社が第204条第1項、第210条第1項、第216条第1項、第301条第3項又は第306条第4項の規定(第310条第2項若しくは第603条第4項において準用する場合を含む。)により提出した宣誓書(テクニカル上場規定の適用を受けて当該申請を行った者が提出した宣誓書を除く。)において宣誓した事項について違反を行い(前aの場合を除く。)、新規上場に係る基準、新株券等の上場に係る基準又は市場区分の変更に係る基準に適合していなかったと当取引所が認めた場合(当取引所が施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査を不要と認めた場合を除く。)において、当該上場会社が施行規則で定める基準に適合しないとき
(11) 株式事務代行機関への委託
 上場会社(第205条第8号ただし書に該当する上場会社を除く。)が株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合
(12) 株式の譲渡制限
 上場会社が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、施行規則で定める特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(13) 完全子会社化
 上場会社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合
(14) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(15) 株主の権利の不当な制限
 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして施行規則で定める場合
(16) 全部取得
 上場会社が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合
(17) 株式等売渡請求による取得
 特別支配株主が上場会社の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合
(18) 株式併合
 上場会社が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を1株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場合
(19) 反社会的勢力の関与
 上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
(20) その他
 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
2 発行者が同一である議決権付株式と無議決権株式のいずれもが上場している場合において、当該議決権付株式が第1項各号のいずれかの基準に該当したとき(前項第16号に該当した場合のうち当取引所が適当と認めるときを除く。)は、当該無議決権株式についても上場を廃止する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成25年8月9日、平成26年3月31日、平成27年5月1日、平成30年3月31日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
(上場外国会社の上場廃止基準)
第602条
 上場外国株券等(重複上場の場合を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。この場合における第3号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場維持基準への不適合
 第502条第1項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合していない場合において、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に当該基準に適合しなかったとき。
(2) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(3) 株券等の譲渡制限
 上場外国会社がその発行する上場外国株券等の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、株券等の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(4) 預託契約等の終了
 上場外国会社が上場外国株預託証券等の発行者である場合は、第206条第1項第4号(第212条第1項第3号又は第218条第1項第2号の規定による場合を含む。)に規定する預託契約等その他の契約が終了となる場合。ただし、上場外国株預託証券等に係る預託機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
(5) 前条第1項第2号から第10号まで、第13号及び第15号から第20号までのいずれかに該当した場合
2 上場外国株券等(重複上場の場合に限る。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。
(1) 上場維持基準への不適合
 第502条第2項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合していない場合において、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に当該基準に適合しなかったとき。
(2) 外国金融商品取引所等における上場廃止等
 外国金融商品取引所等における上場外国株券等(上場外国株券にあっては当該上場外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券を含み、上場外国株預託証券にあっては当該上場外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券を含む。以下この号において同じ。)の上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場外国株券等の相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該上場外国株券等の外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(3) 前項第2号から第5号までのいずれかに該当した場合
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年7月1日、令和4年4月4日〕
 
第2節 上場廃止に係る手続き等
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場廃止に係る審査の申請等)
第603条
 当取引所は、第601条第1項第3号(前条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。以下この条において同じ。)に定める施行規則で定める再建計画であるかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき行うものとし、当該申請が行われなかった場合は、第601条第1項第3号に該当したものとみなす。
2 当取引所は、第601条第1項第5号(前条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。以下この条において同じ。)に定める施行規則で定める基準に適合しないかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき行うものとし、当該申請が行われなかった場合(当該申請が行われないことが明らかな場合を含む。)は、第601条第1項第5号に該当したものとみなす。
3 当取引所は、第601条第1項第10号b(前条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。以下この条において同じ。)に定める施行規則で定める基準に適合するかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき行うものとし、当該申請が行われなかった場合(当該申請が行われないことが明らかな場合を含む。)は、第601条第1項第10号bに該当したものとみなす。
4 第204条各項、第210条各項及び第216条各項の規定は、前2項の申請を行う場合について準用する。
5 当取引所は、第1項から第3項までの審査のため必要と認めるときには、上場会社に対し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を求めることができるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第604条
 上場会社は、当取引所が当該上場会社の発行する上場株券等の上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等若しくは中間財務諸表等の監査証明等又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 上場会社は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 一部改正〔平成20年4月1日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止に係る規定の審査)
第605条
 当取引所は、第601条及び第602条の規定に基づく審査に関して必要な事項は、上場管理等に関するガイドラインをもって定める。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止申請)
第606条
 上場会社がその発行する上場株券等の上場廃止を申請しようとするときは、当取引所所定の「上場廃止申請書」を提出するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日)
第607条
 上場株券等の上場廃止が決定された場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定)
第608条
 上場株券等が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場株券等を監理銘柄に指定することができる。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定)
第609条
 上場株券等の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場株券等を整理銘柄に指定することができる。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(原簿のまっ消)
第610条
 当取引所が上場株券等の上場を廃止するときは、その上場廃止日に上場有価証券原簿の記載事項をまっ消する。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第7章 雑則
第1節 上場料金等
(上場に関する料金)
第701条
 株券等及び新株予約権証券の新規上場申請者及び上場会社は、上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
第2節 雑則
(全部取得に伴い上場した株券等に係る審査上の取扱い)
第702条
 第303条の規定の適用を受けて上場した株券等に係る市場区分の変更及び上場廃止の審査において当取引所が適当と認めるときは、当該株券等を当該株券等と引換えに上場廃止となった株券等と同一のものとみなして、これらの審査を行うものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(主たる市場に関する認定)
第703条
 外国株券等に対する当取引所の規則の適用に関し、当該外国株券等が当取引所を主たる市場とするかについては、当該外国株券等の流通の状況、外国金融商品取引所等における上場又は継続的取引の有無等を勘案して当取引所がこれを認定するものとする。
 
(上場内国会社による他の上場内国会社等の吸収合併等の場合における上場日)
第704条
 上場内国会社が他の上場内国会社又は国内の他の金融商品取引所に内国株券が上場されている内国会社(上場内国会社を除く。)を吸収合併する場合等における上場日の取扱いは施行規則で定める。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第705条
 削除
 一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎ)
第706条
 上場会社がテクニカル上場規定の適用を受けて上場した会社である場合における当該上場会社(当該上場会社が発行者である上場株券等を含む。以下この条において同じ。)に対する施行規則で定める規定の適用については、当該上場会社を当該テクニカル上場規定の適用に伴い上場廃止となった会社(当該会社が発行者である株券等を含む。)と同一のものとみなして、これを取り扱うものとする。ただし、当取引所が適当でないと認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成20年2月6日〕
 
(株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援をする会社が発行する株券等)
第707条
 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「地域経済活性化支援機構」という。)が再生支援決定(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定をいう。以下同じ。)を行った会社(再生支援決定が行われた後、当該決定が撤回されることとなった会社又は当該会社の債務に係る買取決定等(株式会社地域経済活性化支援機構法第31条第1項に規定する買取決定等をいう。以下同じ。)が行われないこととなった会社を除く。以下「被支援会社」という。)の発行する株券等(優先株等を除く。以下この条において同じ。)が、再生支援決定が行われた後当取引所において上場廃止となった場合であって、かつ、地域経済活性化支援機構が当該会社の再生支援決定を公表した日から5年以内に開始する事業年度(地域経済活性化支援機構が当該会社の再生支援決定に係る全ての業務を完了した日の属する事業年度の末日後に開始するものを除く。)を基準事業年度(第210条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この条において同じ。)として当該会社がその発行する株券等のプライム市場への新規上場申請を行うときにおける第211条の規定の適用については、同条第5号を次のとおりとする。
(5) 利益の額又は売上高
 次のa又はbに適合すること。
 a 最近1年間(「最近」の計算は、基準事業年度(前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)における利益の額が12億5千万円以上であること。
 b 最近1年間における売上高が100億円以上であって、かつ、上場日における時価総額が1,000億円以上となる見込みのあること。
2 前項の規定は、被支援会社である上場会社が、地域経済活性化支援機構が当該上場会社の再生支援決定を公表した日から5年以内に開始する事業年度(地域経済活性化支援機構が当該上場会社の再生支援決定に係る全ての業務を完了した日の属する事業年度の末日後に開始するものを除く。)を直前事業年度として当該上場株券等のプライム市場への市場区分の変更申請をする場合における第308条第2項において準用する第211条の規定の適用について準用する。
3 被支援会社である上場会社が発行する株券についての第601条第1項の規定の適用については、同項第1号を次のとおりとする。
(1) 上場維持基準への不適合
 第501条第1項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合していない場合において、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に当該基準に適合しなかったとき。ただし、同条第1項第1号d、第2号d又は第3号eに定める基準に適合していない場合であって、地域経済活性化支援機構による再生支援決定に基づく事業の再生を行うことにより、純資産の額が正の状態になることを計画しているとき(当取引所が適当と認めるときに限る。)にあっては、同条第3項に規定する施行規則で定める期間内に純資産の額が正の状態とならなかった場合であって、かつ、地域経済活性化支援機構による当該上場会社の債務に係る買取決定等が行われないことが確認できたとき。
 追加〔平成21年11月9日〕、一部改正〔平成24年3月9日、平成25年3月28日、平成25年7月16日、平成26年3月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(東日本大震災に伴う新規上場申請手続の特例)
第708条
 第202条、第204条、第210条及び第216条の規定にかかわらず、新規上場申請者が当該新規上場申請を行った日より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合であって、当該新規上場申請又は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請により新規上場に至らなかった理由が東日本大震災に起因するものであると当取引所が認めたときは、当該新規上場申請者の提出する書類のうち、当取引所が適当と認めるものについては省略することができるものとする。
2 第202条、第204条、第210条及び第216条の規定にかかわらず、新規上場申請者が東日本大震災に起因して当取引所が特に定める時期までに新規上場に至らないと当取引所が認める場合であって、当該新規上場申請者が上場審査の継続を希望するときには、当該新規上場申請者は、当取引所が必要と認める書類を改めて提出するものとし、この場合において、当取引所は当該書類に基づいて上場審査を行うものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(東日本大震災に伴う内国会社の形式要件の特例)
第709条
 新規上場申請者(東日本大震災に起因して第205条第6号c(第211条第6号による場合を含む。)又は第217条第5号bに適合しない者に限る。)が、内国株券の新規上場申請を行うときにおける虚偽記載又は不適正意見等の取扱いは施行規則で定める。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(東日本大震災に伴う市場区分の変更審査の特例)
第710条
 前条の規定は、上場内国株券の市場区分の変更申請を行うときについて準用する。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う内国会社の形式要件の特例)
第711条
 新規上場申請者(平成28年熊本地震に起因して第205条第6号c(第211条第6号による場合を含む。)又は第217条第5号bに適合しない者に限る。)が、内国株券の新規上場申請を行うときにおける虚偽記載又は不適正意見等の取扱いは施行規則で定める。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う市場区分の変更審査の特例)
第712条
 前条の規定は、上場内国株券の市場区分の変更申請を行うときについて準用する。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた形式要件の特例)
第713条
 新規上場申請者(2020年新型コロナウイルス感染症に起因して第205条第6号c(第206条第1項第1号、第211条第6号又は第212条第1項第2号による場合を含む。)又は第217条第5号b(第218条第1号による場合を含む。)に適合しない者に限る。)が、新規上場申請を行うときにおける虚偽記載又は不適正意見等の取扱いは施行規則で定める。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた市場区分の変更審査の特例)
第714条
 前条の規定は、上場株券の市場区分の変更申請を行うときについて準用する。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係る形式要件の特例)
第715条
 新規上場申請日から上場日の前日までの期間における新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しの総額が1,000億円以上となる見込みのある場合であって、第205条第2号cに定める基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書を提出したときにおける第205条の規定の適用については、同条第2号cを次のとおりとする。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の10%以上となる見込みのあること。
2 新規上場申請日から上場日の前日までの期間における新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しの総額が1,000億円以上となる見込みのある場合であって、第211条第2号cに定める基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書を提出したときにおける第211条の規定の適用については、同条第2号cを次のとおりとする。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の10%以上となる見込みのあること。
3 新規上場申請日から上場日の前日までの期間における新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しの総額が1,000億円以上となる見込みのある場合であって、第217条第2号cに定める基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書を提出したときにおける第217条の規定の適用については、同条第2号cを次のとおりとする。
 c 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の10%以上となる見込みのあること。
4 前3項の規定により上場した上場内国会社についての第501条の適用については、同条第3項から第5項までを次のとおりとする。
 3 上場内国会社は、第1項各号に定める基準に適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して3か月以内(天災地変等、上場内国会社の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に提出することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、施行規則で定める期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画書の提出を行わなければならない。ただし、第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号のb(c)に定める基準に適合しない状態となった場合で、第715条第1項から第3項までに規定する計画書の提出を行っているときはこの限りでない。
 4 上場内国会社は、第1項各号に定める基準に適合するまでの間、前項又は第715条第1項から第3項までの規定により提出した計画書の内容について訂正又は変更すべき事情が生じた場合は、直ちに訂正又は変更後の計画書の提出を行わなければならない。
 5 上場内国会社は、第1項第1号d、第2号d又は第3号eに定める基準に適合しない状態となった場合は、第3項に規定する計画書を提出してから当該基準に適合するまでの間、各事業年度、各中間会計期間若しくは各四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は各連結会計年度、各中間連結会計期間若しくは各四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を第404条第1項又は第2項の定めるところにより開示するまでに、第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準に適合しない状態となった場合は、第3項又は第715条第1項から第3項までに規定する計画書を提出してから当該基準に適合するまでの間、各事業年度の末日から起算して3か月以内に、第3項又は第715条第1項から第3項までに規定する計画の進捗状況について記載した書面の提出を行わなければならない。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
第3編 優先株等
第1章 優先株等
(新規上場申請)
第801条
 優先株等の新規上場は、当該優先株等の発行者である上場会社からの申請により行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合において、設立される会社の発行する優先株等については、その設立前においても、次の各号に規定する新設合併、株式移転又は新設分割を行う上場会社の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該上場会社が行うものとする。
(1) 第208条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(2) 第214条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(3) 第220条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(4) 上場会社が人的分割である新設分割を行う場合において、当該人的分割により設立される会社が発行する株券等について当該人的分割前に新規上場申請が行われたとき。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 前3項の規定は、法第125条の上場命令に基づき上場する優先株等については、適用しない。
5 新規上場申請に係る優先株等の審査は、第804条及び第805条の規定によるものとする。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第802条
 当取引所が新規上場申請に係る優先株等を上場する場合には、当該新規上場申請に係る優先株等の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「優先株等上場契約書」を提出するものとする。ただし、当取引所の上場優先株等の発行者が他の優先株等の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る優先株等の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る優先株等の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
4 優先株等は、当該優先株等を発行する上場会社の内国株券と同一の市場区分に指定する。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第803条
 優先株等の新規上場を申請しようとする者は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 新規上場申請に係る優先株等の発行者は、当取引所が当該優先株等の上場を承認した場合には、前項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 第801条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 子会社連動配当株の新規上場を申請する当該子会社連動配当株の発行者は、当取引所が当該子会社連動配当株の上場を承認した場合には、当該子会社連動配当株に係る子会社(以下「対象子会社」という。)の施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書を提出し、当該報告書(その内容を記載した資料を含む。)を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
6 子会社連動配当株の新規上場を申請する当該子会社連動配当株の発行者のうち、対象子会社の企業グループの構造が特殊なものとして当取引所が認める発行者については、当取引所が当該子会社連動配当株の上場を承認した場合には、当該対象子会社の企業グループの構造に係るリスク情報に関して記載した報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
7 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る優先株等の発行者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査の形式要件)
第804条
 優先株等の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄の発行者が上場議決権付株式の発行者であること。
(2) 新規上場申請銘柄が次のaからeまでに適合していること。
 a 1単位以上の優先株等の所有者数が、上場の時までに、400人以上となる見込みのあること。
 b 次の(a)及び(b)に適合すること。
(a) 流通株式の数が、上場の時までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
(b) 上場日における流通株式の時価総額が、10億円以上となる見込みのあること。
 c 当該銘柄(振替法第2条第1項に掲げるものに限る。)が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
 d 新規上場申請に係る優先株等の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし、施行規則で定める特別の法律の規定に基づき優先株等の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
 e 第205条第9号に適合すること。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第805条
 優先株等の上場審査は、新規上場申請銘柄の発行者に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 収益性
 新規上場申請銘柄の発行者が当該銘柄に係る剰余金配当を行うに足りる利益を計上する見込みのあること。
(2) 企業内容等の開示の適正性
 優先株等の内容、企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(3) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項の審査は、第803条各項の規定に基づき新規上場申請銘柄の発行者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 前項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 
(会社情報の開示)
第806条
 上場優先株等の発行者が行う会社情報の適時開示等について、第2編第4章に定めるところによるほか、この条に定めるところによらなければならない。
2 発行者が取得できる旨の定めがある上場優先株等の発行者は、第404条第1項又は第2項の規定に基づき決算の内容を開示する場合には、当該取得についての方針について、併せてその内容を開示しなければならない。
3 前項の上場優先株等の発行者の業務執行を決定する機関が、直近に公表された取得についての方針の変更を決定した場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
4 上場子会社連動配当株の発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に規定する事項及び第2号に規定する事実にあっては、当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準に該当する場合を除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 対象子会社の業務執行を決定する機関が、当該対象子会社の運営、業務若しくは財産又は子会社連動配当株に関する重要な事項を決定した場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(2) 対象子会社の運営、業務若しくは財産又は子会社連動配当株に関する重要な事実が発生した場合
(3) 対象子会社の事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内容が定まった場合
(3)の2 対象子会社の四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。) に係る決算の内容が定まった場合
(4) 対象子会社の売上高、営業利益、経常利益又は純利益について、公表がなされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該対象子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準に該当するものに限る。)が生じた場合
(5) 対象子会社が剰余金の配当について予想値を算出した場合
5 上場子会社連動配当株の発行者は、前項の規定に基づき事業年度に係る決算の内容を開示する場合は、速やかに当該対象子会社に係る当取引所が定める支配株主等に関する事項を開示しなければならない。
6 上場子会社連動配当株の発行者は、対象子会社の直前連結会計年度に係る連結子会社が次の各号のいずれかに該当する場合(当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準に該当する場合を除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 対象子会社の連結子会社の業務執行を決定する機関が、当該連結子会社の運営、業務若しくは財産又は子会社連動配当株に関する重要な事項を決定した場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(2) 対象子会社の連結子会社の運営、業務若しくは財産又は子会社連動配当株に関する重要な事実が発生した場合
7 第401条、第411条の2及び第413条から第416条までの規定は、第2項から前項までの規定に基づく開示について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成29年3月31日、令和6年4月1日〕
 
(コーポレート・ガバナンスに関する報告書)
第807条
 上場子会社連動配当株の発行者は、施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出するものとする。この場合において、当該上場子会社連動配当株の発行者は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 前項前段の場合において、当該変更の内容が施行規則で定める事項に関するものであるときには、当該変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日以後遅滞なく当該変更後の報告書の提出を行うことができるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成27年6月1日〕
 
(企業グループの構造に係るリスク情報に関する報告書)
第807条の2
 上場子会社連動配当株の発行者は、第803条第6項に規定する報告書(この項の規定により変更後の報告書を提出している場合にあっては、当該変更後の報告書)の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出し、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。ただし、当該変更内容が軽微であると当取引所が認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成20年2月6日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止基準)
第808条
 上場優先株等の発行者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該発行者が発行する優先株等全銘柄の上場を廃止する。この場合における上場廃止の時期は、施行規則で定める。
(1) 優先株等に係る上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合又は当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合
(2) 上場優先株等の発行者が発行者である株券等が第601条又は第602条のいずれかの基準に該当した場合(第601条第1項第16号(第602条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。)に該当した場合のうち当取引所が適当と認める場合を除く。)
2 上場優先株等が次の各号(上場優先株等の発行者が所定の期限の到来により当該上場優先株等の取得を行う旨又は取得を行うことができる旨の定めがある場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)にあっては、第4号を除く。)のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 優先株等の所有者数
 1単位以上の優先株等の所有者数が、上場会社の事業年度の末日において400人未満である場合において、1年以内に400人以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
(2) 流通株式
 次のa又はbのいずれかに該当すること。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
 a 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2,000単位未満である場合において、1年以内に2,000単位以上とならないとき。
 b 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において10億円未満である場合において、1年以内に10億円以上とならないとき。
(3) 優先株等としての存続期間が満了となる場合
(4) 毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における上場優先株等の月平均売買高が10単位未満である場合において、6か月以内に10単位以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
(5) 当該銘柄(振替法第2条第1項に掲げるものに限る。)が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(6) 上場優先株等の発行者が優先株等の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、施行規則で定める特別の法律の規定に基づき優先株等の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(7) 上場優先株等の発行者が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合
(8) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
3 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である上場会社についての前項第1号及び第2号の規定の適用については、株主等基準日における優先株等の所有者数、流通株式の数及び流通株式の時価総額を事業年度の末日における優先株等の所有者数、流通株式の数及び流通株式の時価総額とみなすものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成25年7月16日、平成30年3月31日、令和4年4月4日、令和5年10月10日〕
 
(改善に向けた計画の開示)
第808条の2
 上場優先株等の発行者は、前条第2項第1号に定める「1単位以上の優先株等の所有者数が、上場会社の事業年度の末日において400人未満である場合」、同項第2号aに定める「流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において2,000単位未満である場合」、同項第2号bに定める「流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において10億円未満である場合」又は同項第4号に定める「毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における上場優先株等の月平均売買高が10単位未満である場合」に該当することとなったときには、該当することとなったときから起算して3か月以内(天災地変等、上場優先株等の発行者の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に開示することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、当該各号に定める基準に抵触しない状態とするための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示しなければならない。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場廃止日)
第809条
 上場優先株等の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第810条
 上場優先株等が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場優先株等を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第811条
 上場優先株等の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場優先株等を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第812条
 優先株等を新規上場申請する発行者及び上場優先株等の発行者は、上場審査料、新規上場料、追加上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日〕
 
第2章 優先証券
(新規上場申請)
第813条
 優先証券(外国投資信託(証券投資信託に類するものに限る。)の受益証券のうち上場会社が専ら当該上場会社の資本調達を目的として外国に設立した子法人(米国デラウェア州に設立されたビジネス・トラストであって、当該上場会社が議決権のある受益証券をすべて実質的に所有するものを含む。)が発行する優先受益証券をいう。以下同じ。)の新規上場は、当該優先証券の発行者及び当該優先証券の発行者の親法人となる上場会社として施行規則で定める者(以下「対象親法人」という。)からの申請により行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合において、設立される会社の子法人の発行する優先証券については、その設立前においても、当該各号に規定する新設合併、株式移転又は新設分割を行う上場会社の株主総会の決議後に限り、その上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該上場会社が行うものとする。
(1) 第208条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(2) 第214条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(3) 第220条第1号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)又は第3号(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に掲げる場合において、設立される会社の株券等が同条第1号又は第3号の適用を受けるとき。
(4) 上場会社が人的分割である新設分割を行う場合において、当該人的分割により設立される会社が発行する株券等について当該人的分割前に新規上場申請が行われたとき。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る優先証券の審査は、第816条及び第817条の規定によるものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第814条
 当取引所が新規上場申請に係る優先証券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る優先証券の発行者及び対象親法人は、施行規則で定める当取引所所定の「優先証券上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る優先証券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る優先証券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第815条
 優先証券の新規上場を申請しようとする者は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、「優先証券の分布状況表」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 新規上場申請に係る優先証券の発行者及び対象親法人は、当取引所が当該優先証券の上場を承認した場合には、前項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 第813条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る優先証券の発行者又は対象親法人に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 
(上場審査の形式要件)
第816条
 優先証券の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄が次のaからdまでに適合していること。
 a 1単位以上の優先証券の所有者数が、上場の時までに、400人以上となる見込みのあること。
 b 次の(a)及び(b)に適合すること。
(a) 流通株式の数が、上場の時までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
(b) 上場日における流通株式の時価総額が、10億円以上となる見込みのあること。
 c 新規上場申請に係る優先証券の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし、優先証券の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
 d 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(2) 優先証券の発行者が、第205条第6号に適合していること(当該優先証券の発行者が財務書類を作成している場合に限る。)。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第817条
 優先証券の上場審査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 対象親法人が優先証券の実質的な発行者であると認められること。
(2) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項の審査は、第815条各項の規定に基づき新規上場申請銘柄の発行者及び対象親法人が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 前項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 
(適切な株式事務及び収益分配金支払事務の確保)
第818条
 上場優先証券の発行者は、外国株券等実質株主に対する施行規則で定める事務その他の株式事務及び収益分配金の支払事務が適切に行われることを確保するものとする。
 
第819条
 削除
 一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場優先証券の発行者の代理人の選定)
第820条
 上場優先証券の発行者は、当取引所との関係において一切の行為につき当該上場優先証券の発行者を代理する権限を有する者として、上場優先証券の対象親法人(当該対象親法人が上場外国会社である場合にあっては、当該上場外国会社が第426条の規定により選定した者)を選定するものとする。
 
(上場廃止基準)
第821条
 上場優先証券の発行者又は対象親法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該発行者が発行する優先証券全銘柄の上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 優先証券に係る上場契約について重大な違反を行った場合又は当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合
(2) 上場優先証券の対象親法人が発行者である株券等が第601条又は第602条のいずれかの基準に該当した場合(第601条第1項第16号(第602条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。)に該当した場合のうち当取引所が適当と認める場合を除く。)
(3) 上場優先証券の発行者が、第601条第1項第2号、第3号(同号ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第7号又は第8号のいずれかに該当した場合
(4) 上場優先証券の対象親法人が、上場優先証券の実質的な発行者でないと認められた場合
2 上場優先証券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱い及び上場廃止の時期は施行規則で定める。
(1) 優先証券の所有者数
 1単位以上の優先証券の所有者数が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において400人未満である場合において、1年以内に400人以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
(2) 流通株式
 次のa又はbのいずれかに該当すること。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
 a 流通株式の数が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において2,000単位未満である場合において、1年以内に2,000単位以上とならないとき。
 b 流通株式の時価総額が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において10億円未満である場合において、1年以内に10億円以上とならないとき。
(3) 上場優先証券が一斉償還されることとなった場合
(4) 指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
(5) 優先証券の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、優先証券の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって、かつ、その内容が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。
(6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(改善に向けた計画の開示)
第821条の2
 上場優先証券の発行者は、前条第2項第1号に定める「1単位以上の優先証券の所有者数が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において400人未満である場合」、同項第2号aに定める「流通株式の数が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において2,000単位未満である場合」又は同項第2号bに定める「流通株式の時価総額が、上場優先証券の発行者の事業年度の末日において10億円未満である場合」に該当することとなったときには、該当することとなったときから起算して3か月以内(天災地変等、上場優先証券の発行者の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に開示することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、当該各号に定める基準に抵触しない状態とするための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示しなければならない。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場廃止日)
第822条
 上場優先証券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第823条
 上場優先証券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場優先証券を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第824条
 上場優先証券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場優先証券を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第825条
 優先証券の新規上場を申請する対象親法人及び上場優先証券の対象親法人は、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
 第3章 優先出資証券
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請)
第826条
 優先出資証券の新規上場は、当該優先出資証券の発行者からの申請により行うものとする。
2 第201条第2項の規定は、優先出資証券の新規上場申請について準用する。この場合において、同項中「株主総会」とあるのは「普通出資者総会(優先出資法に規定する普通出資者総会をいう。優先出資者総会(優先出資法に規定する優先出資者総会をいう。)の決議が必要な場合は、普通出資者総会及び優先出資者総会とする。)」と読み替える。
3 第1項又は前項の規定により準用される第201条第2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る優先出資証券の審査は、第830条及び第831条の規定によるものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(予備申請)
第827条
 優先出資証券の新規上場申請を行おうとする者(第832条の規定の適用を受ける者を除く。)は、新規上場申請を行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じて作成した書類(提出することができるもので足りる。)を提出することにより、予備申請を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「第1項又は前項の規定により準用される第201条第2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により予備申請が行われた日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予備申請及び当該予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた新規上場申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により予備申請が行われた場合には、当取引所は第830条及び第831条の規定に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 第829条第9項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第828条
 当取引所が新規上場申請に係る優先出資証券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る優先出資証券の発行者(以下「新規優先出資証券上場申請者」という。)は、施行規則で定める当取引所所定の「優先出資証券上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る優先出資証券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る優先出資証券の上場日にその銘柄その他の施行規則で定める事項を上場有価証券原簿に記載する。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第829条
 新規優先出資証券上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該新規優先出資証券上場申請者の商号又は名称、新規上場申請に係る優先出資証券の銘柄、種類、発行数その他の新規優先出資証券上場申請者に関する内容として施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、定款、新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第832条の規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者は、第1項に規定する「有価証券新規上場申請書」に、定款その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
4 第826条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前2項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 新規優先出資証券上場申請者(第832条の規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者を除く。)は、新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合に該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
6 新規優先出資証券上場申請者は、第2項から前項までに掲げる提出書類のうち施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、法第193条の2の規定に準じて、2人以上の公認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は期中レビューを受け、それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書を添付し、提出するものとする。
7 新規優先出資証券上場申請者(第832条の規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者を除く。)は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、前項に規定する監査、中間監査又は期中レビュー(施行規則で定めるものを除く。)について公認会計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間監査概要書又は期中レビュー概要書を提出するものとする。
8 新規優先出資証券上場申請者(第832条の規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者を除く。)は、第6項に規定するほか、施行規則で定める財務計算に関する書類について、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する時までに、施行規則で定めるところにより、公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出するものとする。
9 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規優先出資証券上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
10 新規優先出資証券上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る優先出資証券の上場を承認した場合には、第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類を提出し、当該書類その他の新規優先出資証券上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 新規優先出資証券上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る優先出資証券の上場を承認した場合には、第2項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」その他の施行規則で定める書類に不実の記載がないと当該新規優先出資証券上場申請者の代表者が認識している旨及び施行規則で定めるところによりその理由を記載した書面を提出し、当該書面を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
12 前項に規定する場合において、新規優先出資証券上場申請者は、施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書を提出し、当該書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(上場審査の形式要件)
第830条
 優先出資証券の上場審査は、第205条第1号、第2号a及びb、第3号から第8号まで並びに第11号から第13号までに適合するものを対象として行うものとする。この場合において、同条第1号中「株主数(当該株券等を1単位以上所有する者の数をいう。以下同じ。)」とあるのは「1単位以上の優先出資証券の所有者数」と、第3号中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関」と、第6号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請に係る優先出資証券」と、第11号中「株式の譲渡」とあるのは「優先出資証券の譲渡」と、それぞれ読み替えるものとし、当該各号の取扱いは施行規則で定める。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場審査)
第831条
 優先出資証券の上場審査は、新規優先出資証券上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 企業の継続性及び収益性
 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること。
(2) 企業経営の健全性
 事業を公正かつ忠実に遂行していること。
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること。
(4) 企業内容等の開示の適正性
 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(5) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
2 前項の上場審査は、第829条各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び質問等に基づき行うものとする。
3 第1項の上場審査は、施行規則で定める期間以内に完了することを目途に行うものとする。
4 第1項の上場審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
5 新規優先出資証券上場申請者が前条の規定により適用される第205条第6号aに適合しないおそれがあると認められる場合には、第1項の上場審査を延期するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場)
第832条
 第208条第1号、第3号及び第5号の規定は、優先出資証券の新規上場申請について準用する。この場合において、同条中「第205条から前条まで」とあるのは「第830条及び第831条」と、同条中「株券等のスタンダード市場への上場」とあるのは「優先出資証券の上場」と、同条各号中「スタンダード市場の上場会社」とあるのは「上場優先出資証券の発行者」とそれぞれ読み替える。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場に係る上場審査)
第833条
 前条において準用する第208条第1号、第3号及び第5号に定める会社が発行する優先出資証券の上場審査については、原則として、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該優先出資証券が、第205条第8号、第11号及び第12号に適合すること。
(2) 当該優先出資証券が、上場の時において、第601条第1項第15号、第19号及び第20号に規定する基準に準じた基準に該当しないこととなる見込みがあること。
(3) 当該優先出資証券が、次のaからcまでのいずれにも適合すること。
 a 1単位以上の優先出資証券の所有者数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、400人以上となる見込みのあること。
 b 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
 c 流通株式の時価総額が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに、10億円以上となる見込みのあること。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第3号aからcまでの規定の適用については、同号中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例)
第834条
 第826条第1項の規定にかかわらず、新規優先出資証券上場申請者は、第223条第1項各号に掲げる行為に準ずる行為を予定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が発行する優先出資証券の新規上場申請を行うことができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。
2 前項の規定により優先出資証券の新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者は、第829条第1項から第8項までに規定する書類のほか、施行規則で定める書類を当取引所がその都度定める日までに提出するものとする。
3 第1項の規定による優先出資証券の新規上場申請にあっては、第829条第11項及び第12項に規定する書類の提出は、第223条第1項各号に定める者が提出するものとする。
4 第1項の規定により新規上場申請を行う新規優先出資証券上場申請者についての第830条の規定により適用する第205条の規定の適用については、同条第6号d中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規優先出資証券上場申請者が発行する優先出資証券」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場廃止基準)
第835条
 上場優先出資証券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所が第1号から第4号までに定める基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
(1) 優先出資証券の所有者数
 1単位以上の優先出資証券の所有者数が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において400人未満である場合において、1年以内に400人以上とならないとき。
(2) 流通株式
 次のa又はbのいずれかに該当すること。
 a 流通株式の数が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において2,000単位未満である場合において、1年以内に2,000単位以上とならないとき。
 b 流通株式の時価総額が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において10億円未満である場合において、1年以内に10億円以上とならないとき。
(3) 売買高
 毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における上場優先出資証券の月平均売買高が10単位未満である場合において、6か月以内に10単位以上とならないとき。
(4) 純資産の額
 上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日に、純資産の額が正でない場合(施行規則で定める場合を除く。)において、1年以内に正とならなかったとき。ただし、施行規則で定める場合はこの限りでない。
(5) 不適当な合併等
 次のa又はbに掲げる場合において、当該a又はbに該当すると当取引所が認めた場合
 a 上場優先出資証券の発行者が非上場優先出資証券の発行者の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為(以下このaにおいて「吸収合併等」という。)を行った場合
 当該上場優先出資証券の発行者が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該上場優先出資証券の発行者(吸収合併等の前においては、当事者である非上場優先出資証券の発行者として施行規則で定める者をいう。)が3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。
 b 協同組織金融機関が第832条の適用を受けて上場した場合(当事者がすべて上場優先出資証券の発行者である場合を除く。)
 当該会社について、上場優先出資証券の発行者が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該会社(当該各号に該当する前においては、審査対象である非上場優先出資証券の発行者として施行規則で定める者をいう。)が3年以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。
(6) 第601条第1項第2号から第4号まで、第6号から第20号までのいずれかに該当した場合。この場合において、同項第2号から第4号まで、第9号から第13号まで及び第16号から第19号までにおいて「上場会社」とあるのは「上場優先出資証券の発行者」と、同項第10号中「第204条第1項、第210条第1項、第216条第1項、第301条第3項又は第306条第4項(第310条第2項若しくは第603条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第829条第1項(第842条第9項において第603条第4項を準用する場合を含む。)」と、同項第11号中「第205条第8号ただし書」とあるのは「第830条の規定により適用する第205条第8号ただし書」と、それぞれ読み替える。
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である上場優先出資証券の発行者についての前項第1号及び第2号の規定の適用については、株主等基準日における優先出資証券の所有者数、流通株式の数及び流通株式の時価総額を事業年度の末日における優先出資証券の所有者数、流通株式の数及び流通株式の時価総額とみなすものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(改善に向けた計画の開示)
第836条
 上場優先出資証券の発行者は、前条第1項第1号に定める「1単位以上の優先出資証券の所有者数が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において400人未満である場合」、同項第2号aに定める「流通株式の数が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において2,000単位未満である場合」、同項第2号bに定める「流通株式の時価総額が、上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日において10億円未満である場合」、同項第3号に定める「毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における上場優先出資証券の月平均売買高が10単位未満である場合」又は同項第4号に定める「上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日に、純資産の額が正でない場合(施行規則で定める場合を除く。)」に該当することとなったときには、該当することとなったときから起算して3か月以内(天災地変等、上場優先出資証券の発行者の責めに帰すべからざる事由により、3か月以内に開示することが困難であると当取引所が認める場合は、この限りでない。)に、当該各号に定める基準に抵触しない状態とするための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示しなければならない。
2 上場優先出資証券の発行者は、前条第1項第4号に定める「上場優先出資証券の発行者の事業年度の末日に、純資産の額が正でない場合(施行規則で定める場合を除く。)」に該当することとなった場合は、前項に規定する書面を提出及び開示してから当該状況を解消するまでの間、各事業年度、各中間会計期間若しくは各四半期累計期間(第2四半期累計期間を除く。)又は各連結会計年度、各中間連結会計期間若しくは各四半期連結累計期間(第2四半期連結累計期間を除く。)に係る決算の内容を第842条第5項において準用する第404条第1項又は第2項の定めるところにより開示するまでの間において、前項に規定する計画の進捗状況について記載した書面の開示を行わなければならない。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第837条
 上場優先出資証券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定)
第838条
 上場優先出資証券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場優先出資証券を監理銘柄に指定することができる。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定)
第839条
 上場優先出資証券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場優先出資証券を整理銘柄に指定することができる。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金)
第840条
 優先出資証券を新規上場申請する発行者及び上場優先出資証券の発行者は、上場審査料、新規上場料、追加上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第4章 出資証券
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(出資証券)
第841条
 当取引所は、公益又は投資者保護のため、当取引所に上場することが適当と認めた出資証券につき、当取引所に上場する。
2 当取引所は、前項の出資証券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載する。
3 前2項のほか、出資証券について必要な事項は、当取引所がその都度定める。
4 出資証券については、前3項に規定する内容を除き、この規程を適用しない。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第5章 雑則
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(準用規定等)
第842条
 第222条の規定は優先出資証券について準用する。この場合において、同条中「株主割当て」とあるのは「優先出資者割当て」とする。
2 第301条、第305条、第604条、第606条及び第610条の規定は、優先株等、優先証券及び優先出資証券について準用する。この場合における取扱いは施行規則で定める。
3 第302条、第303条及び第304条の規定は、優先株等及び優先出資証券について準用する。この場合における取扱いは施行規則で定めるものとし、優先出資証券について準用する場合において、第302条中「有償株主割当て」とあるのは「有償優先出資者割当て」とする。
4 第401条、第411条の2及び第413条から第416条までの規定は、上場優先株等、上場優先証券及び上場優先出資証券の発行者がこの編の規定に基づき行う会社情報の開示について準用する。
5 第402条から第405条まで、第409条の2から第411条まで、第417条から第422条まで、第424条、第427条、第429条、第432条から第434条まで、第439条から第441条の2まで、第442条から第444条まで、第445条の3、第449条から第452条までの規定は、上場優先出資証券の発行者について準用する。この場合において、第402条第1号a中「会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者」とあるのは「協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者」と、同号e中「会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定」とあるのは「優先出資法第15条の規定」と、同号aa中「代表取締役又は代表執行役」とあるのは「協同組織金融機関を代表すべき役員」と、同条各号(第2号o及びpを除く。)中「株主」とあるのは「優先出資法に規定する優先出資者」と、同条第2号o及びp中「株主」とあるのは「優先出資法に規定する優先出資者及び普通出資者」と、同p中「株主総会」とあるのは「普通出資者総会又は優先出資者総会」と、第427条第1項中「株式分割」とあるのは「優先出資分割」と、第439条中「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同条中「会社法第362条第4項第6号、同法第399条の13第1項第1号ハ若しくは同法第416条第1項第1号ホに規定する体制の整備」とあるのは「会社法第362条第4項第6号に規定する体制に相当する体制の整備」と、それぞれ読み替える。
6 第412条の規定は、上場優先株等、上場優先証券及び上場優先出資証券の発行者がこの編の規定に基づき行う会社情報の開示に係る審査等について準用する。
7 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場優先株等、上場優先証券及び上場優先出資証券の発行者に対する実効性の確保について準用する。
8 第507条の規定は、上場優先出資証券の発行者に対する実効性の確保について準用する。
9 第603条(第2項については上場優先出資証券に限る。)及び第605条の規定は、上場優先株等、上場優先証券及び上場優先出資証券に対する上場廃止に係る審査について準用する。
10 第702条、第704条及び第706条の規定は優先出資証券について準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年7月1日、平成26年5月31日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第4編 債券等
第1章 債券
(新規上場申請)
第901条
 債券の新規上場は、当該債券の発行者からの申請により行うものとする。
2 新規上場申請銘柄が、第904条第3項第1号(新設合併に係る部分に限る。)又は第2号(新設分割に係る部分に限る。)に該当する場合には、その発行者の設立前においても、同項第1号又は第2号に規定する新設合併又は新設分割を行う発行者の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該発行者が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 前3項の規定は、国債証券については適用しない。
5 新規上場申請に係る債券の審査は、第904条から第906条までの規定によるものとする。
 一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第902条
 当取引所が新規上場申請に係る債券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る債券の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「債券上場契約書」を提出するものとする。ただし、当取引所の上場債券の発行者が他の債券の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る債券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る債券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第903条
 債券の新規上場を申請しようとする者は、当取引所が定めるところにより、「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、債券の発行に係る信託証書その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 新規上場申請に係る債券の発行者は、前項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 第901条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(施行規則で定める書類のうち当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、上場債券の発行者が発行する債券であって上場銘柄と同一の内容のもののうち、施行規則で定めるものについて新規上場を申請しようとする場合は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
6 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る債券の発行者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(社債券の上場審査基準)
第904条
 社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものをいい、新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。以下この章において同じ。)の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 新規上場申請銘柄の発行者が上場会社であること。
(2) 新規上場申請銘柄が次のaからdまでに適合していること。
 a 未償還額面総額が10億円以上であること。
 b 消化件数が1,000件と同程度以上であること。
 c 額面金額が10万円、100万円又は1,000万円のいずれかであること。
 d 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
2 新規上場申請銘柄が外国社債券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものをいい、新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。以下この章において同じ。)である場合には、前項第1号に掲げる基準については、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる外国社債券の区分に応じ、当該各号に定める基準によるものとする。
(1) 次号に規定する保証付外国社債券以外の外国社債券
 次のa又はbに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄の発行者が上場会社であること。
 b 発行する株券等が、第205条第2号a及び第3号から第6号まで並びに第206条第1項第3号(外国社債券の発行者が民営化外国会社である場合には、第205条第2号a及びb、第4号、第206条第1項第3号並びに同条第2項第1号から第3号まで)に適合しており、当取引所が第207条に定める上場審査に準じた審査を行い、当該株券等を上場することが適当であると認めることができる会社であること。
(2) 保証付外国社債券(保証が付されている外国社債券をいう。以下同じ。)
 保証が付されている旨及びその内容が本券に明記されており、かつ、次のaからcまでに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄の発行者が、当該社債券の保証を行っている者(以下「保証者」という。)のために、その指示又は決定による債券の発行及び金員の貸付等の業を行う者のうち施行規則で定める者であること。
 b 当該社債券における保証が、元利金等の支払保証その他の施行規則で定める保証であること。
 c 当該社債券の保証者が前号a又はbに適合していること。
3 次の各号のいずれかに該当する場合の上場審査については、第1項第2号並びに第2項第1号b及び第2号cの規定を適用しない。ただし、第912条第1項第2号b、同号cの(b)及び第2項各号に掲げる基準に該当しないものであることを要するものとする。
(1) 新規上場申請銘柄が、その発行者が他の会社に吸収合併される又は新設合併を行うことにより当取引所において上場廃止されるものである場合
(2) 新規上場申請銘柄が、その発行者が新設分割又は吸収分割により当該新規上場申請銘柄に係る債務を他の会社に承継させることにより当取引所において上場廃止されるものである場合
 一部改正〔平成21年1月5日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(社債券以外の債券の上場)
第905条
 社債券以外の債券については、当取引所が必要と認める銘柄につき、前条第1項第2号に掲げる基準を勘案して上場を決定する。
2 前項の債券のうち、外国国債証券等(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号から第3号までに掲げる有価証券の性質を有するものをいい、施行令第2条の11に定める債券を除く。)については、同項に定めるほか、当該債券の発行者の概況を勘案するものとする。
 
(同一内容の債券の上場)
第906条
 前2条の規定にかかわらず、第903条第5項の規定により新規上場申請のあった債券については、原則として上場を承認するものとする。
 
(会社情報の開示)
第907条
 上場債券の発行者(上場会社を除く。以下この条において同じ。)は、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならない。
2 上場債券の発行者は、上場債券の特性を勘案し、第402条から第407条まで、第411条及び第411条の2の規定に準じて開示を行うものとする。
3 第413条から第417条までの規定は、上場債券の発行者による前項の規定に基づく開示について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
第908条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(書類の提出等)
第909条
 上場債券の発行者(上場会社を除く。)は、施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
2 上場債券の発行者(上場会社を除く。)は、前項のほか、上場債券の特性を勘案し、第421条第1項の規定に準じて当取引所に対する書類の提出等を行うとともに、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとする。
3 当取引所は、上場債券の発行者(上場会社を除く。)が前2項の規定により提出した書類のうち当取引所が適当と認めるものを公衆の縦覧に供することができる。
 一部改正〔平成20年4月1日〕
 
第910条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、平成24年4月1日、令和3年3月15日〕
 
(上場外国社債券の発行者の代理人等の選定)
第911条
 上場外国社債券の発行者(上場外国会社を除く。)は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該発行者を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
 
(上場廃止基準)
第912条
 上場債券の発行者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該発行者の発行する債券全銘柄の上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 債券に係る上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合又は施行規則で定める事項について重大な違反を行った場合
(2) 次のaからdまでに掲げる債券の区分に従い、当該aからdまでに定める場合
 a 外国社債券以外の社債券
 次の(a)及び(b)に掲げる場合の区分に従い、当該(a)及び(b)に定める場合
(a) 上場社債券(当取引所に上場している社債券をいう。以下同じ。)の発行者が上場会社である場合
 上場社債券の発行者が発行する株券等が第601条第1項第2号から第10号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)、第19号又は第20号のいずれかに該当した場合
(b) 上場社債券の発行者が上場会社でなく、かつ、特別の法律により設立された会社である場合
 次のイからハまでに定める場合に該当した状態となったと当取引所が認めたとき
 イ 第601条第1項第2号から第5号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)又は第8号(第503条第1項第2号bに該当する場合を除く。)のいずれかに該当した場合
 ロ 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(施行規則で定める場合にあっては、施行規則で定める期間内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
 ハ 発行者の財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき。ただし、「意見の表明をしない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、発行者の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 b 保証付外国社債券以外の外国社債券
 次の(a)から(c)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(c)までに定める場合
(a) 上場社債券の発行者が上場会社である場合(重複上場の場合を除く。)
 上場社債券の発行者が発行する株券等が、第602条第1項第5号による第601条第1項第2号から第10号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)、第19号又は第20号のいずれかに該当した場合
(b) 上場社債券の発行者が上場会社である場合(重複上場の場合に限る。)
 上場社債券の発行者が発行する株券等が、第602条第2項第3号による第601条第1項第2号から第10号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)、第19号若しくは第20号又は第602条第2項第2号本文のいずれかに該当した場合。ただし、第602条第2項第2号本文に該当した場合で、施行規則で定めるところにより上場の継続を必要と認めるときを除く。
(c) 上場社債券の発行者が上場会社でない場合
 第601条第1項第2号から第5号まで(同項第3号にあっては、同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。)、第8号(第503条第1項第2号bに該当する場合を除く。)、第19号若しくは第20号、第602条第2項第2号本文又は前aの(b)のロ若しくはハのいずれかに該当した状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、第602条第2項第2号本文に該当した状態となったと当取引所が認めた場合で、施行規則で定めるところにより上場の継続を必要と認めるときを除く。
 c 保証付外国社債券
 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 前bに該当した場合
(b) 当該社債券の保証者が前bに該当した場合
 d 社債券以外の債券(国債証券を除く。)
 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 第601条第1項第8号(第503条第1項第2号bに該当する場合を除く。)又は前aの(b)のロ若しくはハに該当する場合
(b) 事業活動の停止、解散又はこれと同等の状態であると当取引所が認める場合
2 上場債券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 最終償還期限の到来の日の1か月前の日までに未償還額面総額が3億円未満となった場合
(2) 最終償還期限が到来する場合又は債券の全額について最終償還期限を繰り上げて償還する場合
(3) 上場債券の発行者が、当該銘柄について期限の利益を喪失した場合
(4) 吸収分割又は新設分割により上場銘柄に係る債務が他の会社に承継される場合
(5) 指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が上場廃止を適当と認めた場合
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第913条
 上場債券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第914条
 上場債券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場債券を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第915条
 上場債券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場債券を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第916条
 債券を新規上場申請する発行者及び上場債券の発行者は、上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
第2章 転換社債型新株予約権付社債券
(新規上場申請)
第917条
 転換社債型新株予約権付社債券の新規上場は、当該転換社債型新株予約権付社債券の発行者からの申請により行うものとする。
2 新規上場申請銘柄が、第920条第3項第3号(上場会社の新設合併に係る部分に限る。)若しくは第6号(上場会社の新設分割に係る部分に限る。)又は第4項(上場会社の株式移転に係る部分に限る。)に該当する場合には、その発行者の設立前においても、同条第3項第3号若しくは第6号又は第4項に規定する新設合併、新設分割又は株式移転を行う上場会社の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該上場会社が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の審査は、第920条の規定によるものとする。
 一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第918条
 当取引所が新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「転換社債型新株予約権付社債券上場契約書」を提出するものとする。ただし、当取引所の上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が他の転換社債型新株予約権付社債券の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第919条
 転換社債型新株予約権付社債券の新規上場を申請しようとする者は当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、転換社債型新株予約権付社債券の発行に係る信託証書その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 第917条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
4 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る転換社債型新株予約権付社債券の発行者に対し前3項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 
(上場審査基準)
第920条
 転換社債型新株予約権付社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄の発行者が上場会社であること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからfまでに適合していること。
 a 発行額面総額が20億円以上であること。
 b 施行規則で定めるところにより、新株予約権の行使の条件が適当でないと認められるものでないこと。
 c 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われない転換社債型新株予約権付社債券である場合には、転換社債型新株予約権付社債の本券の様式について、施行規則で定める要件に適合していること又は当該要件に適合する様式の転換社債型新株予約権付社債の本券を作成する旨取締役会において決議済みであること。
 d 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われる転換社債型新株予約権付社債券である場合には、指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
 e 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われる転換社債型新株予約権付社債券である場合には、額面金額が500万円、400万円、300万円、200万円、100万円、50万円又は10万円のいずれかであること。
 f 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、新規上場申請銘柄が、国内の他の金融商品取引所に上場されている場合における上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは、施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄の発行者の発行する株券が、当該銘柄と同時に上場されるものであること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからeまでに適合していること。
 a 新規上場申請時において残存額面総額が3億円以上であること。
 b 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われない転換社債型新株予約権付社債券である場合には、転換社債型新株予約権付社債の本券の様式について、施行規則で定める要件に適合していること又は当該要件に適合する様式の転換社債型新株予約権付社債の本券を作成する旨取締役会において決議済みであること。
 c 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われる転換社債型新株予約権付社債券である場合には、額面金額が500万円、400万円、300万円、200万円、100万円、50万円又は10万円のいずれかであること。
 d 当該銘柄が上場されている国内の他の金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当していないこと。
 e 前項第2号b、d及びfに適合するものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の上場審査については、当該各号に定める基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場会社又は上場会社の子会社が他の上場会社を吸収合併する場合において、新規上場申請銘柄が、被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(当該吸収合併に係る存続会社である上場会社又は存続会社の親会社である上場会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収合併により当該被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
 次条第2項各号に該当しないものであること。
(2) 上場会社又は上場会社の子会社が国内の他の金融商品取引所に株券が上場されている非上場会社を吸収合併する場合において、新規上場申請銘柄が、被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(当該吸収合併に係る存続会社である上場会社又は存続会社の親会社である上場会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収合併により当該被合併会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が国内の他の金融商品取引所において上場廃止されるものであるとき。
 前項第2号に適合するものであること。
(3) 上場会社が他の会社に吸収合併される場合(第1号に該当する場合を除く。)又は新設合併を行う場合において、新規上場申請銘柄が、当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(第208条第1号、第214条第1号又は第220条第1号の規定の適用を受ける新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収合併又は新設合併による解散により当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
 次のa及びbに適合していること。
 a 当該新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社の発行する株券等が、当該新規上場申請銘柄と同時に上場されるものであること。
 b 新規上場申請銘柄が次条第2項各号に掲げる基準に該当しないものであること。
(4) 上場会社が他の上場会社と吸収分割を行う場合において、新規上場申請銘柄が、吸収分割する上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(当該吸収分割に係る承継会社である他の上場会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収分割により当該吸収分割する上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
 次条第2項各号に該当しないものであること。
(5) 国内の他の金融商品取引所に株券が上場されている非上場会社が上場会社と吸収分割を行う場合において、新規上場申請銘柄が、当該非上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(当該吸収分割に係る承継会社である上場会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収分割により当該非上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が国内の他の金融商品取引所において上場廃止されるものであるとき。
 前項第2号に適合するものであること。
(6) 上場会社が他の非上場会社と吸収分割を行う場合又は新設分割を行う場合において、新規上場申請銘柄が、当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券と引換えに交付される転換社債型新株予約権付社債券(第208条第5号、第214条第5号又は第220条第5号の規定の適用を受ける新設会社又は承継会社が発行者であるものに限る。)であり、かつ、当該吸収分割又は新設分割により当該上場会社の発行した転換社債型新株予約権付社債券が当取引所において上場廃止されるものであるとき。
 次のa及びbに適合していること。
 a 当該非上場会社又は新設会社の発行する株券等が、当該新規上場申請銘柄と同時に上場されるものであること。
 b 新規上場申請銘柄が次条第2項各号に該当しないものであること。
4 前3項の規定にかかわらず、上場会社又は国内の他の金融商品取引所に株券等が上場されている非上場会社が、株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合において、当該完全子会社となる会社の発行する転換社債型新株予約権付社債券が、国内の金融商品取引所において上場廃止されるものであり、かつ、当該転換社債型新株予約権付社債券と引換えに、当該他の会社(上場会社である場合又は第208条第3号、第214条第3号若しくは第220条第3号の規定により速やかに上場される見込みのある場合に限る。)又は当該他の会社の親会社(上場会社である場合又は第208条第3号、第214条第3号若しくは第220条第3号の規定により速やかに上場される見込みのある場合に限る。)の発行する転換社債型新株予約権付社債券が交付される場合の当該他の会社又は当該他の会社の親会社の発行する転換社債型新株予約権付社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 当該完全子会社となる会社の発行する転換社債型新株予約権付社債券と引換えに新規上場申請銘柄の交付を受けることを希望するすべての者が当該交付を受けられること。
(2) 第1項第2号bからdまでに適合するものであり、かつ、次条第2項第1号に該当しないものであること。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止基準)
第921条
 上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該発行者が発行する転換社債型新株予約権付社債券全銘柄の上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 転換社債型新株予約権付社債券に係る上場契約について重大な違反を行った場合又は当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合。
(2) 発行する株券等が第601条及び第602条のいずれかの基準に該当した場合(次号に該当する場合を除く。)。
(3) 株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合で、当該他の会社若しくは当該他の会社の親会社が上場会社であるとき又は当該他の会社若しくは当該他の会社の親会社の発行する株券等がテクニカル上場規定により速やかに上場される見込みのあるとき。ただし、当取引所が特に上場の継続を必要と認める銘柄については、この限りでない。
2 上場転換社債型新株予約権付社債券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 最終償還期限の到来の日の1か月前の日までに上場額面総額が3億円未満となった場合
(2) 新株予約権の行使期間が満了となる場合
(3) 上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者が、当該銘柄について期限の利益を喪失した場合
(4) 吸収分割又は新設分割により上場銘柄に係る社債に係る債務が他の会社に承継される場合
(5) 当該銘柄が指定振替機関の振替業において取り扱われる転換社債型新株予約権付社債券である場合には、指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなったとき。
(6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が上場廃止を適当と認めた場合
 一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日)
第922条
 上場転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第923条
 上場転換社債型新株予約権付社債券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場転換社債型新株予約権付社債券を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第924条
 上場転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場転換社債型新株予約権付社債券を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第925条
 転換社債型新株予約権付社債券を新規上場申請する発行者及び上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者は、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
第3章 交換社債券
(新規上場申請)
第926条
 交換社債券の新規上場は、当該交換社債券の発行者からの申請により行うものとする。
2 新規上場申請銘柄が、第929条第2項第1号(新設合併に係る部分に限る。)又は第2号(新設分割に係る部分に限る。)に該当する場合には、その発行者の設立前においても、同項第1号又は第2号に規定する新設合併又は新設分割を行う発行者の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該発行者が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る交換社債券の審査は、第929条の規定によるものとする。
 一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第927条
 当取引所が新規上場申請に係る交換社債券を上場する場合には、当該新規上場申請に係る交換社債券の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「交換社債券上場契約書」を提出するものとする。ただし、当取引所の上場交換社債券の発行者が他の交換社債券の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る交換社債券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る交換社債券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第928条
 交換社債券の新規上場を申請しようとする者は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、交換社債券の発行に係る信託証書その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 交換社債券の新規上場を申請した者は、内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、施行規則で定める書類を提出するものとする。
4 新規上場申請に係る交換社債券の発行者は、前2項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 第926条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(施行規則で定める書類のうち当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
6 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係る交換社債券の発行者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
 
(上場審査基準)
第929条
 交換社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄又は新規上場申請銘柄の発行者が次のaからcまでのいずれかに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄の発行者が上場会社であること。
 b 新規上場申請銘柄の発行者が当取引所が施行規則で定めるところにより適当と認める特別目的会社であること。
 c 新規上場申請銘柄が、元利金の支払いの確実性について、信用格付業者(法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下この編において同じ。)又は特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この編において同じ。)によりBBB―格(BBB―格に相当すると認められるものを含む。)以上の格付が付与されているものであること又は当取引所が施行規則で定めるところにより適当と認めるものであること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからfまでに適合していること。
 a 発行額面総額が20億円以上であること。
 b 施行規則で定めるところにより、内国株券又は外国株券による償還に係る償還条件が適当でないと認められるものでないこと。
 c 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
 d 額面金額が500万円、400万円、300万円、200万円、100万円、50万円又は10万円のいずれかであること。
 e 新規上場申請銘柄の交換社債権の償還に係る内国株券又は外国株券(以下「交換対象株券」という。)が単一銘柄であること。
 f 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
(3) 次のa又はbに適合していること。
 a 交換対象株券等(交換対象株券又は交換対象株券に係る権利を表示する外国株預託証券をいう。以下同じ。)が当取引所の上場株券等であること。
 b 次の(a)から(c)までに適合していること。
(a) 新規上場申請銘柄の発行者が、交換対象株券の発行者の完全子会社その他これに準じると認められる会社として施行規則で定める会社であって、かつ、次のイからハまでに掲げる事項について書面により確約すること。
 イ 交換対象株券の発行者の会社情報を適切に把握することができる状況にあること。
 ロ 交換対象株券の発行者の会社情報について第2編第4章第2節に定めるところに準じて開示を行うこと。
 ハ 前ロに掲げる事項その他施行規則で定める事項について当該交換対象株券の発行者が同意すること。
(b) 交換対象株券等が、国内の他の金融商品取引所に上場されているものであること又は外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引され、本邦内から支障なく売買することができると認められるものであること。
(c) 本邦内において、交換対象株券等の相場を即時に入手することが可能であると認められるものであること。
2 次の各号のいずれかに該当する場合の上場審査については、前項第2号の規定を適用しないものとする。ただし、第936条第2項各号に該当しないものであることを要するものとする。
(1) 新規上場申請銘柄が、その発行者が他の会社に吸収合併される又は新設合併を行うことにより当取引所において上場廃止されるものである場合
(2) 新規上場申請銘柄が、その発行者がその新設分割又は吸収分割により当該新規上場申請銘柄に係る債務を承継させることにより当取引所において上場廃止されるものである場合
3 前2項の規定にかかわらず、上場会社又は国内の他の金融商品取引所に株券等が上場されている非上場会社が、株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合において、当該完全子会社となる会社の発行する新株予約権付社債券が、国内の金融商品取引所において上場廃止されるものであり、かつ、当該新株予約権付社債券をもって、当該完全子会社となる会社が発行する交換社債券(交換対象株券が当該他の会社の発行する株券等である場合に限る。)に係る払込みを行うことができるものとする場合の当該交換社債券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、当該完全子会社となる会社が国内の他の金融商品取引所に株券等が上場されている非上場会社であり、かつ、当該他の会社が上場会社でない場合は、この限りでない。
(1) 当該新株予約権付社債券をもってする新規上場申請銘柄の発行に係る払込みを希望するすべての者が当該払込みを行えること。
(2) 第1項第1号c、第2号bからfまで及び第3号に適合するものであり、かつ、第936条第2項第1号に該当しないものであること。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年1月4日、平成23年1月1日、平成23年4月1日〕
 
(会社情報の開示)
第930条
 上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)は、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならない。
2 上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)は、上場交換社債券の特性を勘案し、第402条から第407条まで、第411条及び第411条の2の規定に準じて開示を行うものとする。
3 第413条から第417条までの規定は、上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)による前項の規定に基づく開示について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
第931条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(書類の提出等)
第932条
 上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)は、施行規則で定める場合には、施行規則で定めるところにより書類を提出するものとする。
2 上場交換社債券の発行者(上場会社を除く。)は、前項のほか、上場交換社債券の特性を勘案し、第421条第1項の規定に準じて当取引所に対する書類の提出等を行うとともに、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとする。
3 当取引所は、上場交換社債券の発行者が前2項の規定により提出した書類のうち当取引所が適当と認めるものを公衆の縦覧に供することができる。
 一部改正〔平成20年4月1日〕
 
第933条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日、平成24年4月1日、令和3年3月15日〕
 
(名義書換取扱所等の設置)
第934条
 交換対象株券が指定振替機関の振替業において取り扱われない上場交換社債券である場合には、当該上場交換社債券の発行者は、上場交換社債券に関する株券交付事務取扱所又は取次所を東京都中央区、千代田区、港区又は当取引所の定める場所のいずれかに設置するものとする。
2 上場交換社債券の発行者が、前項に従い設置する取扱所又は取次所を変更しようとする場合には、あらかじめその通知書を当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日〕
 
(上場外国交換社債券の発行者の代理人等の選定)
第935条
 上場外国交換社債券(上場交換社債券のうち法第2条第1項第17号に掲げる有価証券に該当するものをいう。)の発行者(上場会社を除く。)は、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該発行者を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
 
(上場廃止基準)
第936条
 上場交換社債券の発行者が次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める場合のいずれかに該当するときは、当該発行者が発行する交換社債券全銘柄の上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場会社である場合
 次のa又はbに掲げる場合
 a 交換社債券に係る上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合又は当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合
 b 発行する株券等が、第601条第1項第2号から第10号まで、第19号若しくは第20号(第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)のいずれか又は第602条第2項第2号本文に該当した場合
(2) 上場会社でない場合
 次のa又はbに掲げる場合
 a 交換社債券に係る上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、当該上場契約の当事者でなくなることとなった場合又は施行規則で定める事項について重大な違反を行った場合
 b 第601条第1項第8号(第503条第1項第2号bに該当する場合を除く。)又は第912条第1項第2号aの(b)のロ若しくはハのいずれかに該当する場合又は事業活動の停止、解散若しくはこれらと同等の状態であると当取引所が認める場合
2 上場交換社債券が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 最終償還期限の到来の日の1か月前の日までに上場額面総額が3億円未満となった場合
(2) 交換対象株券により償還されることがなくなった場合
(3) 上場交換社債券の発行者が、当該銘柄について期限の利益を喪失した場合
(3)の2 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(4) 交換対象株券が単一銘柄でなくなる場合
(5) 吸収分割又は新設分割により上場銘柄に係る債務が他の会社に承継される場合
(6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が上場廃止を適当と認めた場合
3 上場交換社債券の交換対象株券等が、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める場合のいずれかに該当するときは、その上場を廃止する。ただし、交換対象株券等の発行者の合併による解散又は株式交換若しくは株式移転による完全子会社化によって第1号又は第2号aに該当する場合において、当該合併、株式交換又は株式移転の後の交換対象株券等が第929条第1項第3号a又はbに適合するとき(同号aについては、当取引所がその上場を承認している場合を含む。)は、この限りでない。
(1) 交換対象株券等が当取引所の上場株券等である場合
 交換対象株券が第601条及び第602条のいずれかの基準に該当した場合
(2) 前号に掲げる場合以外の場合
 次のa又はbに該当した場合
 a 交換対象株券等が国内の他の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等において上場廃止され又は継続的な取引が行われなくなることにより、本邦内から売買することが不可能又は著しく困難であると認められる場合
 b 本邦内において、交換対象株券等の相場を即時に入手することができない状態となったと認められる場合
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日)
第937条
 上場交換社債券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第938条
 上場交換社債券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場交換社債券を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第939条
 上場交換社債券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場交換社債券を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第940条
 交換社債券を新規上場申請する発行者及び上場交換社債券の発行者は、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 
第4章 ETN
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(ETNの新規上場申請)
第941条
 ETN信託受益証券の新規上場は、当該ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行者(以下この章において「新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者」という。)からの申請により行うものとする。
2 新規上場申請銘柄が、第945条第2項第1号(新設合併に係る部分に限る。)又は第2号(新設分割に係る部分に限る。)に該当する場合には、その発行者(保証者(第944条第3項に規定する保証者をいう。以下この項において同じ。)が存在する場合であって、保証者が第945条第2項第1号又は第2号に規定する新設合併又は新設分割を行うときは、保証者)の設立前においても、当該新設合併又は新設分割を行う発行者(保証者が存在する場合であって、保証者が当該新設合併又は新設分割を行うときは、保証者)の株主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該発行者(保証者が存在する場合であって、保証者が当該新設合併又は新設分割を行うときは、当該新規上場申請銘柄の発行者)が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者から新規上場申請のあったETN信託受益証券の審査は、第945条の規定によるものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第942条
 当取引所が新規上場申請に係るETN信託受益証券を上場する場合には、当該新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者は、施行規則で定める当取引所所定の「ETN信託受益証券上場契約書」を提出するものとする。ただし、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行者(以下この章において「上場ETN信託受益証券の発行者」という。)が他のETN信託受益証券の新規上場を申請する場合には、提出を要しない。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係るETN信託受益証券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係るETN信託受益証券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(適格指標の指定)
第943条
 当取引所は、新規上場申請に係るETN信託受益証券の上場を承認した場合には、当該ETN信託受益証券に係る指標を第945条第1項第3号bに定める要件を満たす指標として指定する。
2 当取引所は、上場ETN信託受益証券に係る指標が新たな指標へ変更される場合であって、上場廃止基準に該当しないときは、当該上場ETN信託受益証券に係る変更後の指標を第945条第1項第3号bに定める要件を満たす指標として指定する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成26年12月1日、令和3年8月31日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第944条
 ETN信託受益証券の新規上場を申請しようとする者は、施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、施行規則で定める書類を添付するものとする。
3 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者は、新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNについて発行者とは別に、施行規則で定める適切な保証を行っている者(以下この章において「保証者」という。)が存在する場合には、施行規則で定める書類を提出するものとする。
4 第941条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、第2項に定める書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(施行規則で定める書類のうち当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
5 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者は、新規上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
6 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
7 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者は、当取引所が新規上場申請銘柄の上場を承認した場合には、第2項及び第5項の規定により提出した書類のうち、施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査基準)
第945条
 ETN信託受益証券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則(第3号bの審査に関して必要な事項については、上場審査等に関するガイドライン)で定める。
(1) 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者が次のaからeまでに適合していること(保証者が存在する場合は、保証者が次のaからeまでに適合し、かつ、当該発行者がcからeまでに適合していること。この場合において、b中「新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者」とあるのは「新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者又は保証者」と読み替える。)
 a 登録金融機関(法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下この章において同じ。)若しくは金融商品取引業者若しくはこれらに相当する者又は施行規則で定める者であること。
 b 新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して3年前より前から継続的に事業活動をしていること。新設合併、株式移転又は新設分割によって設立された会社が新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者となる場合にあっては、その設立前から継続的に事業活動をしており、新規上場申請日の直前事業年度の末日において3年を経過していること。
 c 最近(「最近」の計算は、基準事業年度(有価証券報告書等に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この章において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この章において同じ。)2年間に終了する各事業年度若しくは各連結会計年度の財務諸表等又は各事業年度における中間会計期間若しくは各連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 d 最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等に添付される監査報告書(最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 e 最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付される監査報告書並びに最近1年間に終了する事業年度における中間会計期間及び連結会計年度における中間連結会計期間の中間財務諸表等に添付される中間監査報告書又は期中レビュー報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の結論」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
(2) 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者)が、基準事業年度の末日において次のaからcまでに適合していること。
 a 純資産の額(金融商品取引業者である場合は、純財産額。以下同じ。)が5,000億円以上であること。
 b 次の(a)から(e)までの区分に従い、当該(a)から(e)までに適合すること。
(a) 国際統一基準行等
 次のイからハまでに適合すること。
 イ 普通株式等Tierl比率(農林中央金庫及び国際統一基準金庫にあっては、普通出資等Tierl比率とする。以下同じ。)が4.5%を上回っていること。
 ロ Tierl比率が6%を上回っていること。
 ハ 総自己資本比率が8%を上回っていること。
(b) 国際統一基準行等及び保険会社以外の登録金融機関
 自己資本比率が8%を上回っていること。
(c) 保険会社
 ソルベンシー・マージン比率が400%を上回っていること。
(d) 金融商品取引業者
 自己資本規制比率が200%を上回っていること。
(e) (a)から前(d)までに掲げる者以外の者
(a)から前(d)までに定める基準に相当する財務の健全性を示す水準が当取引所が適当と認める水準を上回っていること。
 c 信用格付業者又は特定関係法人によりA―格(A―格に相当すると認められるものを含む。)以上の格付が付与されているものであること。
(3) 新規上場申請銘柄が、次のaからkまでに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は新規上場申請銘柄に係る信託契約に次の(a)から(c)までの内容が記載されていること。
(a) 当該新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNを所有している者からの一定の数量又は金額以上の償還請求に5営業日を上回らない期間ごとに応じる旨
(b) 新規上場申請銘柄を所有している者からの一定の数量又は金額以上の買取請求に5営業日を上回らない期間ごとに応じる旨
(c) 償還価額及び買取価額が特定の指標に基づき計算される旨
 aの2 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は新規上場申請銘柄に係る信託契約に特定の指標又は償還価額若しくは買取価額の変動を条件に当該新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの繰上償還を行う旨又は信託契約を解約する旨の記載(特定の指標又は償還価額若しくは買取価額が正でなくなった場合にETNの繰上償還を行う旨又は信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
 b 次の(a)及び(b)に掲げる新規上場申請銘柄に係る指標の区分に従い、当該(a)又は(b)に適合すること。
(a) レバレッジ型・インバース型指標(他の指標(以下「原指標」という。)の変動率、変動幅その他の原指標の変動の状況を表す数値に一定の数値を乗じることその他の方法により、原指標の騰落を増幅又は反転させた指標をいう。以下同じ。)以外の指標
 第1104条第1項第2号dの(a)イからホまでに掲げる事項に適合すること。
(b) レバレッジ型・インバース型指標
 第1104条第1項第2号dの(a)イ及びニ並びに同dの(b)ロからニまでに掲げる事項に適合すること。
 c 新規上場時において、新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの最終償還期限の到来する日までの期間及び新規上場申請銘柄に係る信託契約終了までの期間が5年を上回るものであること。
 d 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者。以下このdにおいて同じ。)が発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。)の残存償還価額総額(他社の発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。)の償還を保証する額を含む。)に、新規上場に際して新たに発行されるETNの発行予定額を合算した額が発行者の純資産の額の25%を超過していないこと。
 e 新規上場申請銘柄が、次の(a)及び(b)に適合すること。
(a) 当取引所の市場における新規上場申請銘柄の流通の確保のために、当該新規上場申請銘柄の上場の時までに業務規程第68条に規定する当取引所が指定する取引参加者が指定される見込みがあること。
(b) 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
 f 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
 g 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNが外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されていること又はその見込みがあること(保証者が存在しない場合において発行者が外国の者以外であるとき又は保証者が外国の者以外であるときを除く。)。
 h 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行のための法律が整備されていること及び当該新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者)を監督する行政庁が存在すること(保証者が存在しない場合において発行者が外国の者以外であるとき又は保証者が外国の者以外であるときを除く。)。
 i 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム又はこれらに類する書類に適切な保証を行う旨の記載があること(保証者が存在する場合に限る。)。
 j 新規上場申請銘柄に係る信託契約その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであること。
 k その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 次の各号のいずれかに該当する場合の上場審査については、前項第1号、第2号及び第3号cの規定を適用しない。ただし、第951条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に該当しないものであることを要するものとする。
(1) 新規上場申請銘柄が、その発行者(保証者が存在する場合は、保証者)が他の会社に吸収合併される又は新設合併を行うことにより当取引所において上場廃止されるものである場合
(2) 新規上場申請銘柄が、その発行者(保証者が存在する場合は、保証者)が新設分割又は吸収分割により当該新規上場申請銘柄に係る債務を他の会社に承継させることにより当取引所において上場廃止されるものである場合
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年3月12日、平成24年4月1日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成26年4月1日、令和元年12月13日、令和3年10月29日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
(変更上場申請)
第946条
 上場ETN信託受益証券の発行者が、上場ETN信託受益証券の名称又は上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの名称を変更するときは、当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更を申請するものとする。ただし、「有価証券変更上場申請書」に記載すべき事項が、次条の規定に基づく情報の開示又は第948条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その変更上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年3月12日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和5年3月13日〕
 
(上場ETNに関する情報の開示)
第947条
 上場ETN信託受益証券の発行者は、投資者への適時、適切な情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならない。
2 上場ETN信託受益証券の発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者が、次のaからqまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 上場ETN信託受益証券の売出し
 b 上場ETN信託受益証券の併合又は分割
 c 合併
 d 会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
 e 事業の全部の譲渡
 f 解散(合併による解散を除く。)
 g 国内の金融商品取引所に対するETN信託受益証券の上場の廃止に係る申請又は外国金融商品取引所等に対するETNの上場の廃止に係る申請(上場ETN信託受益証券又は上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る申請に限る。)
 h 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
 i 商号又は名称の変更
 j 上場ETN信託受益証券又は上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの名称の変更
 jの2 上場ETN信託受益証券に係る特定の指標の新たな指標への変更
 k 事業年度の末日の変更
 l 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動
 m 財務諸表等、中間財務諸表等又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること。
 mの2 開示府令第15条の2第1項、第15条の2の2第1項、第17条の4第1項又は第18条の2第1項の規定に基づく当該各項に規定する承認申請書の提出(本国の法令又は慣行を理由とするものを除く。)
 n 金融商品取引業若しくは登録金融機関業務若しくはこれらに相当する業務又は施行規則で定める業務を行わないこととしたこと。
 o 上場ETN信託受益証券の追加発行若しくは上場ETN信託受益証券の買取又は上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの追加発行若しくは償還に係る請求の申込を臨時に停止することとしたこと。
 p 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る全部若しくは一部の繰上償還、最終償還期限の変更、最終償還期限の到来に伴う償還に係る請求の申込の停止若しくは最終償還価額の決定、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類の重要な変更又は社債権者集会の招集その他当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに関する権利に係る重要な事項
 q aから前pまでに掲げる事項のほか、当該上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者の運営、業務若しくは財産又は当該上場ETN信託受益証券若しくは当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者に、次のaからkまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 上場ETN信託受益証券に係る上場廃止の原因となる事実
 b 金融商品取引業若しくは登録金融機関業務若しくはこれらに相当する業務又は施行規則で定める業務を行う者でなくなること。
 c 金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又はこれらに相当する業務に係る事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分その他施行規則で定める事実
 d 債権者その他の当該上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
 e 手形又は小切手の不渡り等
 f 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る期限の利益の喪失
 g 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る全部若しくは一部の繰上償還、最終償還期限の変更、上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類の重要な変更又は社債権者集会の招集その他当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに関する権利に係る重要な事実
 h 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前号の規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
 i 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと(前号mの2に掲げる事項について同号の規定に基づき開示を行う場合を除く。)及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)並びにこれらの開示を行った後提出したこと
 iの2 開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第18条の2第4項に規定する承認を受けたこと又は受けられなかったこと。
 j 発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。以下このjにおいて同じ。)の残存償還価額総額(他社の発行するETNの償還を保証する額を含む。)が発行者(保証者が存在する場合は、保証者。)の純資産の額の25%を超過した場合又はその見込みが生じた場合
 k aから前jまでに掲げる事実のほか、当該上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者の運営、業務若しくは財産又は当該上場ETN信託受益証券若しくは当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者の事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内容が定まった場合(上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者が上場会社である場合を除く。)。
(4) 上場ETN信託受益証券の発行者が前号若しくは第404条に基づく開示を行った場合又は上場ETN信託受益証券の保証者が第404条に基づく開示を行った場合において、施行規則で定める信用状況等に関する情報が定まったとき
(5) 上場ETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者)に、次のaからcまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 信用格付の変更又は当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る信用格付の変更(当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNに係る信用格付を取得している場合に限る。)
 b 純資産の額が2,500億円未満となったこと又はその見込みが生じたこと。
 c 次の(a)から(e)までの区分に従い、当該(a)から(e)までに掲げる事実が発生したこと。
(a) 国際統一基準行等
 次のイからハまでに掲げる事実のいずれかが発生したこと。
 イ 普通株式等Tierl比率が4.5%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
 ロ Tierl比率が6%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
 ハ 総自己資本比率が8%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(b) 国際統一基準行等及び保険会社以外の登録金融機関
 自己資本比率が8%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(c) 保険会社
 ソルベンシー・マージン比率が400%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(d) 金融商品取引業者
 自己資本規制比率が200%以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(e) (a)から前(d)までに掲げる者以外の者
(a)から前(d)までに定める基準に相当する財務の健全性を示す水準が当取引所が適当と認める水準以下となったこと又はその見込みが生じたこと。
(6) 上場ETN信託受益証券について、本邦以外の地域において、当該上場ETN信託受益証券又は当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの流通に重大な影響を与える事実が発生した場合
(7) 上場ETN信託受益証券の発行者若しくは保証者又は上場ETN信託受益証券に係る受託者が、第951条第1項第3号iに規定する信託契約その他の契約の変更若しくは終了その他の上場ETN信託受益証券に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合
(8) 上場ETN信託受益証券の一証券あたりの償還価額と市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合
(9) 上場ETN信託受益証券に係る特定の指標の算出主体によって、当該指標の算出が行われなくなることの決定が公表された場合
3 第411条の2、第413条から第417条までの規定は、上場ETN信託受益証券の発行者による前項の規定に基づく開示について準用する。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成24年3月12日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和3年8月31日、令和6年4月1日〕
 
(上場ETNに関する情報の提供)
第947条の2
 上場ETN信託受益証券の発行者は、当該上場ETN信託受益証券に関する次の各号に掲げる情報を公衆による閲覧ができる方法により投資者に提供するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの日々の残存償還価額総額及び一証券あたりの償還価額
(2) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額と特定の指標の変動の連動状況
(3) その他当取引所が必要と認める事項
2 前項に規定する者は、前項の規定に基づく情報提供の方法を記載した書面を提出するものとし、情報提供の方法を変更する場合には、あらかじめ変更後の方法を記載した書面を提出するものとする。
3 第1項に規定する者は、前項の規定に基づき提出した書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和2年11月1日〕
 
(書類の提出等)
第948条
 上場ETN信託受益証券の発行者は、施行規則で定める場合には、施行規則で定めるところにより書類を提出するものとする。
2 上場ETN信託受益証券の発行者は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(発行者の代理人等の選定)
第949条
 上場ETN信託受益証券の発行者(外国の者以外である者及び上場会社を除く。)は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該上場ETN信託受益証券の発行者を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和元年12月13日、令和3年3月15日〕
 
(上場ETNに関する行動規範)
第950条
 上場ETN信託受益証券の発行者は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は所有者の利益の侵害をもたらすおそれのある上場ETN信託受益証券の併合又は分割を行わないものとする。
2 前項に規定する者は、上場ETN信託受益証券の円滑な流通及び公正な価格形成に資する情報の投資者への提供に努めるものとする。
 追加〔平成24年3月12日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和3年3月15日〕
 
(上場廃止基準)
第951条
 上場ETN信託受益証券は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場ETN信託受益証券の発行者が次のaからgまでのいずれかに該当する場合(保証者が存在する場合は、保証者が次のaからgまでのいずれか又は当該発行者がeからgまでのいずれかに該当する場合。この場合において、f中「上場ETN信託受益証券の発行者」とあるのは「上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者」と読み替える。)
 a 登録金融機関若しくは金融商品取引業者若しくはこれらに相当する者又は施行規則で定める者でなくなった場合
 b 事業活動の停止、解散又はこれと同等の状態であると当取引所が認める場合
 c 発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合
 d 法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
 e 有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
 f 財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき。ただし、「意見の表明をしない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場ETN信託受益証券の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 g 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は法第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(施行規則で定める場合にあっては、施行規則で定める期間内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
(2) 上場ETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者)が、事業年度の末日において次のaからcまでのいずれかに該当する場合
 a 純資産の額が2,500億円未満である場合において、3年以内に2,500億円以上とならないとき
 b 次の(a)から(e)までの区分に従い、当該(a)から(e)までに該当する場合
(a) 国際統一基準行等
 次のイからハまでのいずれかに該当するとき
 イ 普通株式等Tierl比率が4.5%以下である場合において、3年以内に4.5%を上回らないとき
 ロ Tierl比率が6%以下である場合において、3年以内に6%を上回らないとき
 ハ 総自己資本比率が8%以下である場合において、3年以内に8%を上回らないとき
(b) 国際統一基準行等及び保険会社以外の登録金融機関
 自己資本比率が8%以下である場合において、3年以内に8%を上回らないとき
(c) 保険会社
 ソルベンシー・マージン比率が400%以下である場合において、3年以内に400%を上回らないとき
(d) 金融商品取引業者
 自己資本規制比率が200%以下である場合において、3年以内に200%を上回らないとき
(e) (a)から前(d)までに掲げる者以外の者
(a)から前(d)までに定める基準に相当する財務の健全性を示す水準が当取引所が適当と認める水準以下である場合において、3年以内に当取引所が必要と認める水準を上回らないとき
 c 信用格付業者又は特定関係法人によりBBB-格(BBB-格に相当すると認められるものを含む。)未満の格付が付与される場合又は当取引所がこれに相当すると認めるもの未満の格付が付与される場合において、3年以内にBBB-格(BBB-格に相当すると認められるものを含む。)以上の格付が付与されないとき又は当取引所がこれに相当すると認めるもの以上の格付が付与されないとき
(3) 上場ETN信託受益証券が、次のaからjまでのいずれかに該当する場合
 a 次の(a)から(d)までのいずれかに該当する上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は上場ETN信託受益証券に係る信託契約の変更が行われる場合
(a) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNを所有している者からの一定の数量又は金額以上の償還請求に5営業日を上回らない期間毎に応じる旨の定めがなくなる場合
(b) 上場ETN信託受益証券を所有している者からの一定の数量又は金額以上の買取請求に5営業日を上回らない期間毎に応じる旨の定めがなくなる場合
(c) 償還価額又は買取価額が特定の指標に基づき計算される旨の定めがなくなる場合
(d) 特定の指標又は償還価額若しくは買取価額の変動を条件に上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの繰上償還を行う旨又は信託契約を解約する旨の定め(特定の指標又は償還価額若しくは買取価額が正でなくなった場合にETNの繰上償還を行う旨又は信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
 b 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの一証券あたりの償還価額と特定の指標の相関係数が0.9未満となった場合において、1年以内に0.9以上とならないとき
 c 上場ETN信託受益証券の発行者(保証者が存在する場合は、保証者。以下このcにおいて同じ。)が発行するETN(国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に上場しているものに限る。以下このcにおいて同じ。)の残存償還価額総額(他社の発行するETNの償還を保証する額を含む。)が、発行者の純資産の額の25%を超過する場合において、3年以内に25%以下とならないとき
 d 次の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合
(a) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの最終償還期限が到来する場合
(b) 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNが、期限の利益を喪失した場合
(c) 吸収分割又は新設分割により上場ETN信託受益証券の受託有価証券であるETNに係る債務が他の会社に承継される場合
 e 上場ETN信託受益証券に係る上場契約を締結した者が上場契約について重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第944条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合
 f 当該上場ETN信託受益証券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
 g 当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNが上場若しくは継続的に取引される全ての外国金融商品取引所等において当該上場ETN信託受益証券等の上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場ETN信託受益証券等の相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合(保証者が存在しない場合において発行者が外国の者以外であるとき又は保証者が外国の者以外であるときを除く。)。ただし、当該上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
 h 上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム又はこれらに類する書類に適切な保証を行う旨の記載がなくなること(保証者が存在する場合に限る。)。
 i 第945条第1項第3号jに規定する信託契約その他の契約が終了となる場合。ただし、上場ETN信託受益証券に係る受託者等の変更により当該信託契約その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
 iの2 上場ETN信託受益証券に係る特定の指標がなくなった場合
 iの3 上場ETN信託受益証券に係る特定の指標が新たな指標へ変更される場合その他これに類する場合であって、変更後の指標が第945条第1項3号bに適合しないと当取引所が認めるとき又は当該指標の変更が上場ETN信託受益証券の商品性に著しい影響を及ぼすものと当取引所が認めるとき
 j aから前iの3までのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該上場ETN信託受益証券の上場廃止を適当と認めた場合
2 前項第3号dの(c)の場合にあっては、上場ETN信託受益証券の発行者が発行する同(c)に規定するETNに係る債務が他の会社に引き継がれ、かつ、当該他の会社が「ETN信託受益証券上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和元年12月13日、令和3年8月31日、令和3年10月29日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第952条
 上場ETN信託受益証券の発行者は、当取引所が上場ETN信託受益証券の上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等若しくは中間財務諸表等の監査証明又は第404条第2項に規定する四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 前項に規定する者は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第953条
 上場ETN信託受益証券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(監理銘柄の指定)
第954条
 上場ETN信託受益証券が上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場ETN信託受益証券を監理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(整理銘柄の指定)
第955条
 上場ETN信託受益証券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場ETN信託受益証券を整理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(上場に関する料金)
第956条
 新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者及び上場ETN信託受益証券の発行者は、上場審査料、新規上場料、追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
第5章 雑則
 一部改正〔平成23年4月1日〕
 
(準用規定等)
第957条
 第429条、第606条及び第610条の規定は、債券、転換社債型新株予約権付社債券、交換社債券及びETN信託受益証券について準用する。
2 第301条第1項、第2項及び第8項、第305条並びに第604条の規定は、債券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券について準用する。この場合における取扱いは施行規則で定める。
3 第412条の規定は、上場債券、上場交換社債券及び上場ETN信託受益証券の銘柄に対する情報の開示に係る審査等について準用する。
4 第425条の規定は、上場ETN信託受益証券について準用する。
5 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場債券、上場交換社債券及び上場ETN信託受益証券の銘柄に対する実効性の確保について準用する。この場合において、第947の2の規定は、第503条第1項第3号、第504条第1項第1号、第508条第1項第1号及び第509条第1項第1号の準用による上場ETNに関する情報の開示に係る規定とみなす。
6 第605条の規定は、上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券、上場交換社債券及び上場ETN信託受益証券に対する上場廃止に係る審査について準用する。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成23年4月1日、平成25年7月16日、平成26年5月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
 
第5編 ETF
 一部改正〔平成20年3月7日、平成26年12月1日〕
第1章 総則
(第5編における定義)
第1001条
 この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ETF 内国ETF、外国ETF、外国ETF信託受益証券、内国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券をいう。
(2) 外国ETF 法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券であって、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する外国投資信託に係るもの及び外国投資証券であって、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用するものをいう。
(3) 外国ETF信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が外国ETFであるものをいう。
(4) 外国商品現物型ETF 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、特定の商品の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品をその信託財産とするもの(当該受益証券に係る受益権の口数に応じて受益者が均等の権利を有するものに限る。)をいう。
(5) 外国商品現物型ETF信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が外国商品現物型ETFであるものをいう。
(6) 外国商品市場 商品先物取引法第2条第12項に規定する外国商品市場をいう。
(7) カウンター・パーティー 組入有価証券の発行者及び組入債権に係る契約の相手方(当該組入有価証券又は当該組入債権に係る保証者がある場合にあっては、保証者)をいう。
(8) 管理会社 次のaからfまでに掲げるものをいう。
 a 内国ETFにあっては、投資信託委託会社(商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として投資信託財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う内国ETFにあっては、当該運用に係る業務につき投資信託法第223条の3第1項において読み替えて適用する法第35条第4項の承認を受けた者に限る。)
 b 外国投資信託の受益証券に該当する外国ETFにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ETFに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 bの2 外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ETFに係る資産について法第2条第8項第12号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 c 外国投資信託の受益証券に該当する外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ETFに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 cの2 外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ETFに係る資産について法第2条第8項第12号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 d 内国商品現物型ETFにあっては、次の(a)又は(b)に掲げるもの
(a) 当該内国商品現物型ETFに係る信託の委託者である金融商品取引業者(法第28条第4項に規定する投資運用業を行うものであって、かつ当該内国商品現物型ETFの信託財産に関する管理又は処分の指図(管理又は処分の監督を含む。以下同じ。)を行うものに限り、信託会社を除く。)及び当該金融商品取引業者から当該内国商品現物型ETFに係る信託財産の管理又は処分の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
(b) 当該内国商品現物型ETFに係る信託受託者である登録金融機関(法第33条の2の登録を受けたもののうち、法第28条第4項に規定する投資運用業を行うものであって、かつ当該内国商品現物型ETFの信託財産に関する管理又は処分を行うものに限る。以下同じ。)及び当該登録金融機関から当該内国商品現物型ETFに係る信託財産の管理又は処分に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
 e 外国商品現物型ETFにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国商品現物型ETFに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人であって、かつ当該外国商品現物型ETFの信託財産に関する管理又は処分の指図の全部又は一部を行うもの
 f 外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人であって、かつ当該外国商品現物型ETFの信託財産に関する管理又は処分の指図の全部又は一部を行うもの
(9) 組入債権 投資信託財産等に組み入れる特定の指標に連動する投資成果を目的として締結された特定の者との契約に係る権利(法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は投資信託法施行令第3条第7号に掲げる金銭債権に限る。以下この条において同じ。)をいう。
(10) 組入有価証券 投資信託財産等に組み入れる特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券をいう。
(11) 公社債投資信託 投資信託法施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託をいう。
(12) 指定参加者 内国ETF又は内国商品現物型ETFの募集の取扱いを行う者として当該内国ETF又は内国商品現物型ETFの有価証券届出書等に記載されている者をいう。
(12)の2 指標連動型ETF 内国指標連動型ETF、外国ETF、外国ETF信託受益証券、内国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券をいう。
(13) 指標連動有価証券等組入型ETF 特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券又は締結された特定の者との契約に係る権利を投資信託財産等に組み入れたETFをいう。
(14) 証券投資信託 投資信託法第2条第4項に規定する証券投資信託をいう。
(15) 上場ETF 当取引所に上場しているETFをいう。
(16) 上場外国ETF 当取引所に上場している外国ETFをいう。
(17) 上場外国ETF信託受益証券 当取引所に上場している外国ETF信託受益証券をいう。
(18) 上場外国商品現物型ETF 当取引所に上場している外国商品現物型ETFをいう。
(19) 上場外国商品現物型ETF信託受益証券 当取引所に上場している外国商品現物型ETF信託受益証券をいう。
(19)の2 上場指標連動型ETF 当取引所に上場している指標連動型ETFをいう。
(20) 上場指標連動有価証券等組入型ETF 当取引所に上場している指標連動有価証券等組入型ETFをいう。
(20)の2 上場内国アクティブ運用型ETF 当取引所に上場している内国アクティブ運用型ETFをいう。
(21) 上場内国ETF 当取引所に上場している内国ETFをいう。
(21)の2 上場内国指標連動型ETF 当取引所に上場している内国指標連動型ETFをいう。
(22) 上場内国商品現物型ETF 当取引所に上場している内国商品現物型ETFをいう。
(23) 商品 商品先物取引法第2条第1項に規定する商品をいう。
(24) 商品先物取引法 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)をいう。
(25) 商品市場 商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場をいう。
(26) 商品投資等取引 投資信託法施行令第3条第10号に規定する商品投資等取引をいう。
(27) 信託受託者 次のaからcまでに掲げるものをいう。
 a 内国ETF及び内国商品現物型ETFにあっては、信託会社等
 b 外国ETF(外国投資信託の受益証券に該当するものに限る。)及び外国商品現物型ETFにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立された法人であって、信託会社等に類するもの
 c 外国ETF信託受益証券(外国投資信託の受益証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものに限る。)及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立された法人であって、当該受益証券に係る受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託会社等に類するもの
(28) 適格機関投資家 法第2条第3項第1号の適格機関投資家をいう。
(29) 投資信託財産等 新規上場申請に係るETF又は上場ETFが投資信託の受益証券である場合には当該投資信託の投資信託財産をいい、外国投資信託の受益証券又は外国投資信託の受益証券を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券である場合には当該外国投資信託の投資信託財産をいい、外国投資証券又は外国投資証券を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券である場合には当該外国投資証券に係る資産をいう。
(29)の2 内国アクティブ運用型ETF 法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券であって、投資信託財産等を主として有価証券、デリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用することを目的とする投資信託に係るもののうち、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を一致させるべき特定の指標が存在しない投資信託に係るものをいう。
(30) 内国ETF 内国指標連動型ETF及び内国アクティブ運用型ETFをいう。
(30)の2 内国指標連動型ETF 法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券であって、投資信託財産等を主として有価証券、デリバティブ取引に係る権利、商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用することを目的とする投資信託に係るもののうち、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する投資信託に係るものをいう。
(31) 内国商品現物型ETF 法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券であって、特定の商品の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品をその信託財産とするもの(当該受益証券に係る受益権の口数に応じて受益者が均等の権利を有するものに限る。)をいう。
 一部改正〔平成20年3月7日、平成20年5月12日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成21年8月24日、平成22年3月1日、平成23年1月1日、平成23年4月1日、平成24年3月12日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和5年6月30日〕
 
第2章 ETF
(ETFの新規上場申請)
第1101条
 ETFの新規上場は、次の各号に掲げるETFの区分に従い、当該各号に定める者からの申請により行うものとする。
(1) 次号に掲げるもの以外のETF
 当該ETFに係る管理会社及び信託受託者
(2) 外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券
 当該ETFに係る外国投資法人及び管理会社
2 前項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
3 新規上場申請に係るETFの審査は、新規上場申請に係るETFが指標連動型ETFである場合にあっては第1104条の規定、新規上場申請に係るETFが内国アクティブ運用型ETFである場合にあっては第1104条の2の規定によるものとする。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成25年7月16日、令和5年3月13日、令和5年6月30日〕
 
(上場契約等)
第1102条
 当取引所が新規上場申請に係るETFを上場する場合には、前条で定める者は、施行規則で定める当取引所所定の「ETF上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係るETFの上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係るETFの上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 
(適格指標の指定)
第1102条の2
 当取引所は、新規上場申請に係る指標連動型ETFの上場を承認した場合には、当該指標連動型ETFに係る指標を第1104条第1項第2号d(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項の規定による場合を含む。)に定める要件を満たす指標として指定する。
2 当取引所は、上場指標連動型ETFに係る指標が新たな指標へ変更される場合であって、上場廃止基準に該当しないときは、当該上場指標連動型ETFに係る変更後の指標を第1104条第1項第2号d(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項の規定による場合を含む。)に定める要件を満たす指標として指定する。
 追加〔平成20年8月5日〕、一部改正〔令和3年8月31日、令和5年6月30日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第1103条
 ETFの新規上場を申請しようとする者は、施行規則で定める事項を記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、次の各号に掲げるETFの区分に従い、当該各号に定める書類を添付するものとする。
(1) 指標連動型ETF
 施行規則で定める書類
(2) 内国アクティブ運用型ETF
 当取引所所定の「内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書」その他の施行規則で定める書類
3 ETFの新規上場を申請した者のうち新規上場申請銘柄に係る管理会社(新規上場申請銘柄が第1101条第1項第2号に掲げるETFである場合にあっては、外国投資法人)であるものは、新規上場申請日の直前計算期間又は直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、当該施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
4 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、ETFの新規上場を申請した者に対し前3項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
5 ETFの新規上場を申請した者は、当取引所が新規上場申請に係るETFの上場を承認した場合には、第2項又は第3項の規定により提出した書類のうち、施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
6 ETFの新規上場を申請した者(指標連動有価証券等組入型ETFの新規上場を申請した者に限る。)のうち新規上場申請銘柄に係る管理会社(新規上場申請銘柄が第1101条第1項第2号に掲げるETFである場合にあっては、外国投資法人及び管理会社)である者は、当取引所が新規上場申請に係るETFの上場を承認した場合には、施行規則で定めるところにより、カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等(運用の継続性の確保及び投資信託財産等の毀損の可能性の軽減のための組入有価証券の発行者及び組入債権に係る契約の相手方並びに当該組入有価証券及び当該組入債権に係る保証者(保証者がある場合に限る。)の信用状況に関する管理体制その他の施行規則で定める体制をいう。以下同じ。)について記載した報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。ただし、この項の規定又は第1107条第4項の規定により当該報告書を提出している場合にあっては、この限りでない。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成22年6月30日、平成24年3月12日、令和4年4月4日、令和5年6月30日〕
 
(指標連動型ETFの上場審査基準)
第1104条
 内国指標連動型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における第2号d及びdの4の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
(1) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからgまで(公社債投資信託以外の証券投資信託(投資信託法施行令第12条各号に掲げる投資信託を除く。以下この号、次条第2号、第1107条の3第1項、第1112条第1項第3号及び第1112条の2第3号において同じ。)の受益証券に該当する新規上場申請銘柄にあっては、bの(c)及びcの2を除き、投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に該当する新規上場申請銘柄にあっては、bの(h)及びcの3を除く。)に適合していること。
 a 新規上場申請銘柄が、次の(a)又は(b)に適合すること。
(a) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券であること。
(b) 投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券であること。
 b 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次の(a)から(h)までの内容が記載されていること。
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨
(b) 投資信託契約の期間の定めを設けない旨
(c) 信託契約期間中において、受益者が投資信託契約の一部解約を請求することができない旨(重大な約款の変更等がされる場合であって、当該重大な約款の変更等に反対した受益者の請求に基づきETFの買取りが行われ、かつ、当該ETFについて投資信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
(d) 計算期間として定める期間が1か月以上であること
(e) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募(第2条第35号の規定にかかわらず、投資信託法第2条第8項に規定する公募をいう。以下この条、次条、第1112条及び第1112条の2において同じ。)により行われる旨
(f) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨
(g) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨
(h) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合(当該一部解約の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除く。次条第2号bの(f)、第1112条第1項第3号bの(h)及び第1112条の2第3号bの(g)において同じ。)には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨
 bの2 新規上場申請銘柄の投資信託約款に特定の指標又は基準価額の変動を条件に投資信託契約を解約する旨の記載(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に投資信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
 c 指定参加者が、すべて適格機関投資家であり、かつ、2社以上であること。
 cの2 新規上場申請銘柄とその投資信託財産等に属する有価証券又は商品との交換を行う場合には、当該有価証券又は商品が換価の容易な資産であると認められること。
 cの3 新規上場申請銘柄の投資信託財産等を、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は投資信託法施行規則第19条第3項第1号に掲げるものに対する投資として運用すること。
 d 次の(a)及び(b)に掲げる新規上場申請銘柄に係る指標の区分に従い、当該(a)又は(b)に適合すること。
(a) レバレッジ型・インバース型指標以外の指標
 次のイからトまでに適合すること。
 イ 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正を欠くものでないこと。
 ロ 有価証券(法第163条第1項に規定する特定有価証券等に限る。)の価格に係る指標にあっては、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものであること。
 ハ 有価証券その他の資産の価格に係る指標で、その構成銘柄(当該有価証券その他の資産の銘柄又は種類をいう。以下同じ。)の変更があり得るものにあっては、変更の基準及び方法が公正を欠くものでないこと。
 ニ 指標及びその算出方法が公表されているものであること。
 ホ 有価証券その他の資産の価格に係る指標にあっては、その構成銘柄(その変更があり得る場合にはその基準及び方法を含む。)が公表されているものであること。
 ヘ 有価証券又は商品の価格に係る指標にあっては、新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるために必要な有価証券又は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又は種類で構成されているものであること(その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限る。)。
 ト 法第2条第25項に規定する金融指標(商品の価格を含む。)又は商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数にあっては、新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率をこれらの指標の変動率に一致させるために必要な法第2条第20項に規定するデリバティブ取引又は商品投資等取引が円滑に行われると見込まれるものであること(当該デリバティブ取引に係る権利又は当該商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用する場合に限る。)。
(b) レバレッジ型・インバース型指標
 次のイからニまでに適合すること。
 イ 前(a)イ、ニ及びトに掲げる事項に適合すること。
 ロ 原指標が、前(a)イからホまでに掲げる事項に適合し、かつ、レバレッジ型・インバース型指標でないこと。
 ハ 原指標が、有価証券の価格又は有価証券に係るデリバティブ取引の価格に基づいて算出した金融指標(法第2条第25項に規定する金融指標をいう。以下この(b)において同じ。)である場合にあっては、当該金融指標又は当該金融指標に係るデリバティブ取引について法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引が行われていること又はその見込みがあること。
 ニ 原指標が、商品の価格若しくは商品に係るデリバティブ取引の価格に基づき算出した金融指標又は商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数である場合にあっては、その構成する資産又は当該資産に係る同条第15項に規定する商品デリバティブ取引が同条第9項に規定する商品市場(同条第12項に規定する外国商品市場を含む。)その他組織的かつ継続的に開設され、その相場が公表されている市場において取引されていること又はその見込みがあること。
 dの2 新規上場申請銘柄が、次の(a)から(c)までのいずれかに適合すること。
(a) 特定の指標が有価証券その他の資産の価格に係る指標である場合において、当該指標の構成銘柄のうち時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄若しくは各種類(当該指標が単純平均型のものである場合は、原則として、当該指標の全構成銘柄)の有価証券その他の資産(信用性その他の事項を勘案し、公益又は投資者保護の観点から、当取引所が投資信託財産等として適当でないと認めるものを除く。以下このdの2における「有価証券」において同じ。)又は当該各銘柄の価格に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられることが見込まれること。
(b) 特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられることが見込まれること。
(c) 新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特定の指標との間に高い相関があり、当該指標の変動が当該一口あたりの純資産額に適正に反映されると見込まれること。
 dの3 次の(a)から(c)までに適合すること。
(a) 貸借取引を行うために十分な量の受益証券の借入れが可能であると認められること。
(b) 指定参加者である取引参加者が、当取引所の市場における新規上場申請銘柄の円滑な流通の確保に努める旨を確約すること。
(c) 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
 dの4 新規上場申請銘柄が指標連動有価証券等組入型ETFに該当する場合にあっては、上場後継続的に運用が行われる見込みがあり、かつ、カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等が管理会社において適切に整備されていること。
 e 次の(a)及び(b)に適合していること。
(a) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間(「最近」の計算は、基準特定期間(有価証券報告書等(第2条第89号の規定にかかわらず、有価証券届出書(法の規定に基づき有価証券届出書又はその訂正届出書とみなされる書類を含む。)、有価証券報告書(報告書代替書面を含む。以下同じ。)及びその添付書類、半期報告書(半期代替書面を含む。以下同じ。)並びに目論見書をいう。以下この章において同じ。)にファンドの経理状況として財務諸表等が記載される最近の特定期間(法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この章において同じ。)に終了する各特定期間(信託契約期間の開始日以後の期間に限る。以下このe及び次条第2号hにおいて同じ。)の財務諸表等又は各特定期間における中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に虚偽記載(第2条第30号の規定にかかわらず、有価証券報告書等について、内閣総理大臣等から訂正命令(原則として、法第10条(法第24条の2及び第24条の5において準用する場合を含む。)又は第23条の10に係る訂正命令)若しくは課徴金納付命令(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第172条の4第1項若しくは第2項に係る命令)を受けた場合又は内閣総理大臣等若しくは証券取引等監視委員会により法第197条若しくは第207条に係る告発が行われた場合、又はこれらの訂正届出書(法の規定に基づき有価証券届出書又はその訂正届出書とみなされる書類を含む。)又は訂正報告書を提出した場合であって、その訂正した内容が重要と認められるものである場合をいう。以下この章において同じ。)を行っていないこと。
(b) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各特定期間の財務諸表等に添付される監査報告書及び最近1年間に終了する特定期間における中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「除外事項を付した限定付意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 f 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
 g その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
(3) 新規上場申請に係る管理会社が、次のaからcまでに掲げる事項について、書面により確約すること。
 a 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報を適切に把握することができる状況にあること。
 b 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報について第1107条の規定に従い開示を行うこと。
 c 新規上場申請銘柄に係る管理会社が第1107条の規定に従い信託受託者に関する情報の開示を行うことについて当該信託受託者が同意していること。
2 外国ETFの上場審査については、次の各号(投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に類する外国ETFにあっては、第7号を除く。)に掲げる基準によるものとする。
(1) 前項第2号cの2、d、dの2、dの4、e及びg並びに第3号(公社債投資信託以外の証券投資信託(投資信託法施行令第12条各号に掲げる投資信託に該当するものを除く。)の受益証券に類する外国ETFにあっては、前項第2号cの2を除き、外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、同項第3号を除く。)に適合すること。この場合において、外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、前項第2号d中「新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額」とあるのは「当該外国ETFに係る一口あたりの純資産額(当該外国ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、投資信託財産等の金額を当該外国ETFの数量で除した金額をいう。)」と、同項第2号e中「特定期間(法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)」及び「特定期間」とあるのは「営業期間」と、「信託契約期間の開始日」とあるのは「外国投資法人の設立日」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 新規上場申請銘柄の信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類に次のaからcまで(外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、bを除く。)に掲げる内容(aに掲げる内容にあっては、これに類する内容を含む。)が記載されていること。
 a 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨
 b 信託契約の期間の定めを設けない旨。ただし、外国ETFの設定がされた国の法令に定めるところにより信託契約期間(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第2条の3第2項で定める期間に限る。)が定められている場合にあっては、当該信託契約期間。
 c 計算期間又は営業期間として定める期間が1か月以上であること。
(2)の2 新規上場申請銘柄の信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類に特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨又はファンドを終了する旨の記載(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨又はファンドを終了する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
(3) 新規上場申請銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(4) 新規上場申請銘柄が外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されていること又はその見込みがあること。
(5) 新規上場申請銘柄の発行について投資信託法に類する法律が整備されていること並びに当該新規上場申請銘柄に係る第1101条第1項各号に定める者を監督する行政庁が存在すること。
(6) 次のaからcまでに適合すること。
 a 貸借取引を行うために十分な量の受益証券又は外国投資証券の借入れが可能であると認められること。
 b 当取引所の市場における外国ETFの流通の確保のために、新規上場申請銘柄の上場の時までに業務規程第68条に規定する当取引所が指定する取引参加者が指定される見込みがあること。
 c 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
(7) 新規上場申請銘柄の投資信託財産等を、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利、投資信託法施行令第3条第7号に掲げる金銭債権又は投資信託法施行規則第19条第3項第1号に掲げるものに対する投資として運用すること。
3 外国ETF信託受益証券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合の各号における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 第1項第2号d、dの2、dの4、e及びg、同項第3号並びに前項第2号、第2号の2及び第4号から第6号まで(新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFが外国投資証券に該当する場合にあっては、第1項第3号を除く。)に適合すること。この場合において、第1項第2号d、dの2及びe並びに前項第2号、第2号の2及び第4号中「新規上場申請銘柄」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETF」と、前項第2号b中「外国ETF」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETF」と、前項第5号中「新規上場申請銘柄の発行」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFの発行」と、前項第6号中「外国ETF」とあるのは「外国ETF信託受益証券」と、それぞれ読み替えるほか、新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFが外国投資証券に該当する場合にあっては、第1項第2号d中「新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額」とあるのは「当該外国ETFに係る一口あたりの純資産額(当該外国ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、投資信託財産等の金額を当該外国ETFの数量で除した金額をいう。)」と、同項第2号e中「特定期間(法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)」及び「特定期間」とあるのは「営業期間」と、「信託契約期間の開始日」とあるのは「外国投資法人の設立日」と、前項第2号中「外国投資証券に該当する外国ETF」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国ETFが外国投資証券に該当する場合」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(3) 新規上場申請銘柄に関する預託契約等その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであること。
4 内国商品現物型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 第1項第1号、同項第2号c、cの2、d、dの3、e及びg並びに同項第3号(管理会社が信託受託者である場合を除く。)に適合していること。この場合において、第1項第1号中「管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること」とあるのは「管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること(管理会社が登録金融機関である場合を除く。)」と、同項第2号cの2中「投資信託財産等」とあるのは「信託財産」と、同項第2号d中「投資信託財産」とあるのは「信託財産」と、それぞれ読み替えるものとする。
(1)の2 信託の委託者が次のa及びbに適合すること(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。
 a 上場会社又はその子会社であること。
 b 信託財産と同一の商品を上場する商品市場又は外国商品市場(当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができる商品市場又は外国商品市場に限る。以下同じ。)の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者(当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行っている者に限る。以下同じ。)であること。
(1)の3 信託の委託者が、商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することを書面により確約すること(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。
(2) 新規上場申請銘柄の信託約款に次のaからeまでに掲げる内容が記載されていること。
 a 特定の商品の価格に連動する仕組み
 b 信託契約の期間の定めを設けない旨
 c 信託契約期間中において、受益者が信託契約の一部解約を請求することができない旨(重要な信託の変更等がされる場合であって、当該重要な信託の変更等に反対した受益者の請求に基づきETFの買取りが行われ、かつ、当該ETFについて信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
 d 計算期間(施行規則で定める計算期間を除く。)として定める期間が1か月以上1年以内であること。
 dの2 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨
 dの3 受益証券が金融商品取引所に上場される旨
 dの4 すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始する旨
 dの5 信託財産に係る商品の条件
 dの6 信託の委託者が、拠出する商品について前dの5の条件を満たすことを保証する旨
 e その他施行規則で定める事項
(2)の2 新規上場申請銘柄の信託約款に特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨の記載(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
(3) 新規上場申請銘柄に係る信託契約が、一の管理会社と一の信託受託者との間で締結されるものであること(管理会社が信託受託者である場合を除く。)。
(4) 管理会社が、新規上場申請銘柄の信託財産について、その総資産のうち95%以上について、特定の商品を組み入れる旨の確約をしていること。
(5) 新規上場申請銘柄が、信託法第2条第12項に規定する限定責任信託ではないこと。
(6) 管理会社が、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行う旨を確約していること。
(7) 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
5 外国商品現物型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 第1項第2号cの2、d、e及びg、同項第3号、第2項第3号、第4号及び第6号並びに前項第4号に適合すること。この場合において、第1項第2号cの2中「投資信託財産等」とあるのは「信託財産」と、同項第2号d中「投資信託財産」とあるのは「信託財産」と、第2項第6号中「外国ETF」とあるのは「外国商品現物型ETF」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 新規上場申請銘柄の信託約款に次のaからdまでに掲げる内容が記載されていること。
 a 特定の商品の価格に連動する仕組み
 b 信託契約の期間の定めを設けない旨。ただし、外国商品現物型ETFの設定がされた国の法令に定めるところにより信託契約期間(租税特別措置法施行規則第2条の3第2項で定める期間に限る。)が定められている場合にあっては、当該信託契約期間
 c 計算期間(施行規則で定める計算期間を除く。)として定める期間が1か月以上1年以内であること。
 d その他施行規則で定める事項
(2)の2 新規上場申請銘柄の信託約款に特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨の記載(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)がないこと。
(3) 次のa又はbに適合していること。
 a 管理会社が、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行う旨を確約していること。
 b 新規上場申請銘柄の発行に関する法令又は新規上場申請銘柄の信託約款において、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行われるための措置が講じられていること。
(4) 新規上場申請銘柄の発行に関する法律が整備されていること並びに当該新規上場申請銘柄に係る管理会社及び信託受託者を監督する行政庁が存在すること。
6 外国商品現物型ETF信託受益証券の上場審査については、第1項第2号d、e及びg、同項第3号、第2項第4号及び第6号、第3項第2号及び第3号、第4項第4号並びに前項第2号から第4号までに掲げる基準によるものとする。この場合において、第1項第2号d及びe、第2項第4号、第4項第4号並びに前項第2号、第2号の2及び第3号中「新規上場申請銘柄」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型ETF」と、第2項第6号中「外国ETF」とあるのは「外国商品現物型ETF信託受益証券」と、前項第2号中「外国商品現物型ETF」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型ETF」と、前項第4号中「新規上場申請銘柄の発行」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFの発行」と、それぞれ読み替えるものとする。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年7月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成22年3月1日、平成22年6月1日、平成23年1月1日、平成24年3月12日、平成24年4月1日、平成25年1月4日、平成25年7月16日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和3年10月29日、令和5年3月13日、令和5年6月30日〕
 
(内国アクティブ運用型ETFの上場審査基準)
第1104条の2
 内国アクティブ運用型ETFの上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合における第2号g並びに第4号及び第5号の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
(1) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が一般社団法人投資信託協会の会員であること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからjまでに適合していること。
 a 新規上場申請銘柄が、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券であること。
 b 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次の(a)から(h)までの内容が記載されていること。
(a) 投資信託契約の期間の定めを設けない旨
(b) 計算期間として定める期間が1か月以上であること。
(c) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨
(d) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨
(e) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨
(f) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨
(g) 次のイからハまでに掲げる目的によるものを除き、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用を行うものではない旨
 イ 投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
 ロ 投資信託の資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生じるおそれをいう。以下この章において同じ。)を減じる目的
 ハ 先物外国為替取引により、投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
(h) 一般社団法人投資信託協会の定める投資信託等の運用に関する規則第17条の2の要件を満たす投資制限が設けられていること。
 c 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次の(a)及び(b)の内容が記載されていないこと。
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨
(b) 基準価額の変動を条件に投資信託契約を解約する旨(基準価額が正でなくなった場合に投資信託契約を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める記載を除く。)
 d 指定参加者が、すべて適格機関投資家であり、かつ、2社以上であること。
 e 新規上場申請銘柄の投資信託財産等を、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は投資信託法施行規則第19条第3項第1号に掲げるもの(次の(a)から(c)までに掲げるものを除く。)に対する投資として運用すること。
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する投資信託等(投資信託及び外国投資信託並びに投資法人及び外国投資法人の総称をいう。以下この章において同じ。)の受益証券等(受益証券、投資証券及び外国投資証券の総称をいい、これらを受託有価証券とする施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含む。以下この章において同じ。)のうち、当該指標がレバレッジ型・インバース型指標であるもの
(b) bの(g)に掲げる目的以外の目的により、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用を行っている投資信託等の受益証券等(当該各権利に対する投資目的を問わない投資信託等として施行規則で定めるものに係る受益証券等を除く。)
(c) 投資信託等の受益証券等以外の有価証券であって、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利が組み込まれたもののうち、特定の指標(レバレッジ型・インバース型指標を除く。)に連動すること以外の投資成果を目的として発行されたもの
 f 次の(a)から(c)までに適合すること。
(a) 貸借取引を行うために十分な量の受益証券の借入れが可能であると認められること。
(b) 指定参加者である取引参加者が、当取引所の市場における新規上場申請銘柄の円滑な流通の確保に努める旨を確約すること。
(c) 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成を阻害する要因が認められないこと。
 g 新規上場申請銘柄が指標連動有価証券等組入型ETFに該当する場合にあっては、上場後継続的に運用が行われる見込みがあり、かつ、カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等が管理会社において適切に整備されていること。
 h 次の(a)及び(b)に適合していること。
(a) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各特定期間の財務諸表等又は各特定期間における中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
(b) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各特定期間の財務諸表等に添付される監査報告書及び最近1年間に終了する特定期間における中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「除外事項を付した限定付意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 i 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
 j その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
(3) 新規上場申請銘柄について、第1107条の4第1項第2号に規定するポートフォリオ情報が、同項の規定に従い投資者へ継続的に提供される見込みがあること。
(4) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が、内国アクティブ運用型ETFに関する情報の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(5) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が、投資信託財産等の運用等を健全に行うことができる状況にあること。
(6) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が、次のaからcまでに掲げる事項について、書面により確約すること。
 a 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報を適切に把握することができる状況にあること。
 b 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報について第1107条の2の規定に従い開示を行うこと。
 c 新規上場申請銘柄に係る管理会社が第1107条の2の規定に従い信託受託者に関する情報の開示を行うことについて当該信託受託者が同意していること。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(変更上場申請)
第1105条
 上場ETFに係る管理会社及び信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)が、上場ETFの名称を変更するときは、当該管理会社又は信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF又は当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人又は管理会社)は、当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更を申請するものとする。ただし、「有価証券変更上場申請書」に記載すべき事項が、第1107条若しくは第1107条の2の規定に基づく情報の開示又は第1108条若しくは第1108条の2の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その変更上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成23年4月1日、平成24年3月12日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和5年6月30日〕
 
(テクニカル上場)
第1106条
 上場内国ETFが併合(投資信託法第16条第2号の規定に基づき、二以上の上場内国ETFが併合を行う場合に限る。以下この条において同じ。)を行い上場廃止となる場合で、併合後の内国ETFの新規上場が遅滞なく申請されるときにおける上場審査は、当該内国ETFが内国指標連動型ETFである場合にあっては第1104条第1項各号に掲げる基準により、当該内国ETFが内国アクティブ運用型ETFである場合にあっては第1104条の2各号に掲げる基準によるものとする。
2 前項の規定により上場される内国ETFの上場日は、併合がその効力を生ずる日とする。ただし、新規上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年3月7日、平成21年1月5日、平成22年7月1日、平成26年12月1日、令和5年6月30日〕
 
(上場指標連動型ETFに関する情報の開示)
第1107条
 上場指標連動型ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当該上場指標連動型ETFに関する情報の適時開示を行わなければならない。
2 前項の情報の適時開示については、次の各号に定めるところによる。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場指標連動型ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券を除く。)に係る管理会社は、次のaからjまでのいずれかに該当する場合(a及びbに掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準その他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものに該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 a 上場指標連動型ETFに係る管理会社が、次の(a)から(t)までに掲げる事項(内国指標連動型ETFにあっては(r)から(s)までを除き、外国ETF及び外国ETF信託受益証券にあっては(i)、(n)、(o)、(q)及び(r)の2から(r)の4までを除き、内国商品現物型ETF(管理会社が信託受託者であるものを除く。)にあっては(q)及び(s)を除き、内国商品現物型ETF(管理会社が信託受託者であるものに限る。)にあっては(q)、(r)の3及び(s)を除き、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては(i)、(n)、(o)、(q)、(r)の3及び(r)の4を除く。)のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 売出し
(a)の2 上場指標連動型ETFに係る受益権の併合又は分割
(b) 投資信託、外国投資信託又は信託に必要な資金の借入れ
(c) 投資信託約款若しくは信託約款若しくはこれに類する書類の変更又は投資信託契約若しくは信託契約の解約
(c)の2 上場指標連動型ETFの名称の変更
(c)の3 上場指標連動型ETFに係る特定の指標の新たな指標への変更
(d) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する指標連動型ETFの上場の廃止に係る申請
(e) 当該管理会社の合併
(f) 当該管理会社の破産手続開始の申立て
(g) 当該管理会社の解散(合併による解散を除く。)
(h) 当該管理会社の金融商品取引業、登録金融機関業務又はこれらに類する業の廃止
(i) 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなること
(j) 当該管理会社の会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
(k) 当該管理会社の事業の全部の譲渡
(l) 当該管理会社が法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(m) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(n) 適格機関投資家以外の者を指定参加者とすること又は適格機関投資家以外の者を指定参加者から除外すること
(o) 指定参加者の数を2社未満とすること又は指定参加者の数を2社以上とすること
(p) 追加信託、一部解約若しくは交換又は上場指標連動型ETFの買取りを臨時に停止することとしたこと。
(q) 当該銘柄を指定振替機関の振替業における取扱いの対象としないこととしたこと。
(r) 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこと
(r)の2 信託の分割
(r)の3 上場指標連動型ETFに係る信託契約が、一の管理会社と一の信託受託者との間で締結されるものでなくなること。
(r)の4 上場指標連動型ETFが信託法第2条第12項に規定する限定責任信託となること。
(s) 当該管理会社が、管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等について、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、管理会社としての業務を行わないこととなること
(t) (a)から前(s)までに掲げる事項のほか、上場指標連動型ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 b 上場指標連動型ETFに係る管理会社に、次の(a)から(h)までに掲げる事実(内国指標連動型ETFにあっては(g)の2から(g)の4までを除き、内国商品現物型ETF(管理会社が信託受託者であるものを除く。)にあっては(g)の2及び(g)の3を除き、外国ETF、外国ETF信託受益証券、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては(f)、(g)、(g)の2から(g)の4までを除く。)のいずれかが発生した場合
(a) 法第51条又は法第51条の2の規定による業務改善命令又はこれに類する処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第1項第1号に掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(d) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前aの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
(e) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(f) 適格機関投資家以外の者が指定参加者となったこと又は当該適格機関投資家以外の者が指定参加者でなくなったこと。
(g) 指定参加者の数が2社未満となったこと。
(g)の2 信託の委託者が上場会社又はその子会社でなくなること。
(g)の3 信託の委託者が商品市場又は外国商品市場の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者でなくなること。
(g)の4 信託約款で定める信託財産に係る商品の条件を満たさない商品が信託されたこと。
(h) (a)から前(g)の4までに掲げる事実のほか、上場指標連動型ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 c 上場指標連動型ETFに係る信託受託者が、次の(a)又は(b)に掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する指標連動型ETFの上場廃止に係る申請
(b) 前(a)に掲げる事項のほか、上場指標連動型ETF又は当該信託受託者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 d 上場指標連動型ETFに係る信託受託者に、次の(a)又は(b)に掲げる事実が発生した場合
(a) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第1項第2号に掲げる事由に係るものに限る。)
(b) 前(a)に掲げる事実のほか、上場指標連動型ETF又は当該信託受託者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 e 上場指標連動型ETFに係る特定期間又は中間特定期間(特定期間が6か月を超える場合における、当該特定期間が開始した日以後の6か月間をいう。)に係るファンドの決算の内容が定まった場合
 eの2 上場指標連動有価証券等組入型ETFにあっては、次の(a)から(i)までに掲げる事実がカウンター・パーティーに発生した場合(当該カウンター・パーティーが保証者である場合は、当該保証者に(a)から(g)まで又は(i)に掲げる事実が発生したとき)であって、当該事実がカウンター・パーティーに発生したことを把握したとき
(a) 信用格付の変更又は組入有価証券に係る格付の変更(取得している場合に限る。)
(b) 財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項が注記されることとなったこと。
(c) 事業年度若しくは連結会計年度又は中間会計期間若しくは中間連結会計期間(カウンター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあっては、四半期会計期間又は四半期連結会計期間)の末日において純資産の額が正でない状態又はこれに準ずる状態になったこと。
(d) 財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書又は四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されることとなったこと。
(e) 事業活動の停止、解散又はこれに準ずる状態になったこと。
(f) 発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止されたこと又は停止されることが確実となったこと。
(g) 法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至ったこと又はこれに準ずる状態になったこと。
(h) 組入有価証券又は組入債権に係る期限の利益の喪失
(i) (a)から前(h)までに掲げる事項のほか、カウンター・パーティーの財務状況に関する重要な事実
 f 上場外国ETF、上場外国ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国ETF、上場外国商品現物型ETF又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国商品現物型ETFについて、本邦以外の地域において、上場指標連動型ETFの流通に重大な影響を与える事実が発生した場合
 g 上場外国ETF信託受益証券若しくは上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る管理会社若しくは信託受託者が、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約の変更若しくは終了その他の上場外国ETF信託受益証券若しくは上場外国商品現物型ETF信託受益証券に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合
 h 上場内国指標連動型ETFに係る管理会社が、投資信託法第13条第1項各号に掲げる取引を行った場合(投資信託の受益者に対して同条に基づく書面の交付を要する場合に限る。)
 i 上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額と市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合
 j 上場指標連動型ETFに係る特定の指標の算出主体によって、当該指標の算出が行われなくなることの決定が公表された場合
(2) 上場指標連動型ETF(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券に限る。)に係る外国投資法人及び管理会社は、次のaからiまでのいずれかに該当する場合(a及びcに掲げる事項にあっては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準に該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 a 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人が次の(a)から(m)まで(上場指標連動型ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、(a)及び(b)を除く。)に掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 上場指標連動型ETFに係る投資口又は受益権の売出し
(b) 上場指標連動型ETFに係る投資口又は受益権の併合又は分割
(c) 投資法人債券に類する外国投資証券の募集又は資金の借入れ
(d) 合併
(e) 規約若しくはこれに類する書類の変更又は解散
(e)の2 上場指標連動型ETFの名称の変更
(e)の3 上場指標連動型ETFに係る特定の指標の新たな指標への変更
(f) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する当該外国ETFの上場の廃止に係る申請
(g) 破産手続開始又は再生手続開始の申立て
(h) 法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(i) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(j) 追加発行又は上場指標連動型ETFの買取りを臨時に停止することとしたこと。
(k) 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこと
(l) 外国投資法人としての業務に必要な免許、認可又は登録等について、法又は外国の法令に基づき失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、外国投資法人としての業務を行わないこととなること
(m) (a)から前(l)までに掲げる事項のほか、上場指標連動型ETF又は当該外国投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 b 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人に、次の(a)から(e)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第3項第1号又は第2号に掲げる事由に係るものに限る。)
(c) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前aの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
(d) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(e) (a)から前(d)までに掲げる事実のほか、上場指標連動型ETF又は当該外国投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 c 上場指標連動型ETFに係る管理会社が次の(a)から(i)までに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する指標連動型ETFの上場の廃止に係る申請
(b) 当該管理会社の合併
(c) 当該管理会社の破産手続開始の申立て
(d) 当該管理会社の解散(合併による解散を除く。)
(e) 当該管理会社の会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
(f) 当該管理会社の事業の全部の譲渡
(g) 当該管理会社が、法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(h) 当該管理会社が、管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等について、法又は外国の法令に基づき失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、管理会社としての業務を行わないこととなること
(i) (a)から前(h)までに掲げる事項のほか、上場指標連動型ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 d 上場指標連動型ETFに係る管理会社に、次の(a)から(c)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1112条第3項第3号に掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、上場指標連動型ETF又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 e 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人の営業期間又は中間営業期間のファンドの決算の内容が定まった場合
 eの2 上場指標連動有価証券等組入型ETFにあっては、前号eの2の(a)から(i)までに掲げる事実がカウンター・パーティーに発生した場合であって、当該事実がカウンター・パーティーに発生したことを把握したとき
 f 上場外国ETF又は上場外国ETF信託受益証券に係る受託有価証券である外国ETFについて、本邦以外の地域において、上場指標連動型ETFの流通に重大な影響を与える事実が発生した場合
 g 上場外国ETF信託受益証券に係る外国投資法人若しくは管理会社が、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約の変更若しくは終了その他の上場外国ETF信託受益証券に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合
 h 上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額と市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合
 i 上場指標連動型ETFに係る特定の指標の算出主体によって、当該指標の算出が行われなくなることの決定が公表された場合
3 第412条の規定は、上場指標連動型ETFに係る情報の開示に係る審査等について準用する。
4 上場指標連動有価証券等組入型ETFに係る第1項に規定する者は、第1103条第6項に規定する報告書(この項の規定により変更後の報告書を提出している場合にあっては、当該変更後の報告書)の内容に変更が生じた場合には、当該変更内容が軽微であると当取引所が認める場合を除き、遅滞なく変更後の報告書を提出するものとする。この場合において、当該者は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 上場指標連動有価証券等組入型ETFに係る第1項に規定する者は、カウンター・パーティーの信用状況の管理体制等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について報告するものとする。
6 第401条、第411条の2、第413条から第414条まで及び第416条の規定は、第2項及び第3項の規定に基づく開示について、第415条及び第417条の規定は、第1項に規定する者についてそれぞれ準用する。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年5月11日、平成21年7月1日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年3月1日、平成22年6月30日、平成22年7月1日、平成23年3月31日、平成24年3月12日、平成25年6月29日、令和2年11月1日、令和3年8月31日、令和4年4月4日、令和5年6月30日、令和6年4月1日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFに関する情報の開示)
第1107条の2
 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、当該上場内国アクティブ運用型ETFに関する情報の適時開示を行わなければならない。
2 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号及び第2号に掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準その他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものに該当するものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社が、次のaからcまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 上場内国アクティブ運用型ETFに係る前条第2項第1号aの(a)から(c)の2まで、(d)から(q)まで及び(t)に掲げる事項(この場合において、同号aの(a)の2、(c)の2、(p)及び(t)中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と、同号aの(d)中「指標連動型ETF」とあるのは「内国アクティブ運用型ETF」と、それぞれ読み替える。)
 b 上場内国アクティブ運用型ETFの第1107条の4第1項第2号に規定するポートフォリオ情報(以下この条において同じ。)の提供方法の変更
 c 上場内国アクティブ運用型ETFのポートフォリオ情報の投資者への提供の停止
(2) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社に、前条第2項第1号bの(a)から(g)まで及び(h)に掲げる事実のいずれかが発生した場合(この場合において、同号bの(b)中「第1112条第1項第1号」とあるのは「第1112条の2第1号」と、同号bの(h)中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と、それぞれ読み替える。)
(3) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る信託受託者が、前条第2項第1号cに掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。この場合において、同号cの(a)中「指標連動型ETF」とあるのは「内国アクティブ運用型ETF」と、同号cの(b)中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と、それぞれ読み替える。)
(4) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る信託受託者に、前条第2項第1号dに掲げる事実が発生した場合(この場合において、同号dの(a)中「第1112条第1項第2号」とあるのは「第1112条の2第2号」と、同号dの(b)中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と、それぞれ読み替える。)
(5) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る特定期間又は中間特定期間(特定期間が6か月を超える場合における、当該特定期間が開始した日以後の6か月間をいう。)に係るファンドの決算の内容が定まった場合
(6) 上場内国アクティブ運用型ETFが上場指標連動有価証券等組入型ETFである場合にあっては、前条第2項第1号eの2に掲げる事実が発生したとき
(7) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社が、投資信託法第13条第1項各号に掲げる取引を行った場合(投資信託の受益者に対して同条に基づく書面の交付を要する場合に限る。)
(8) 上場内国アクティブ運用型ETFの一口あたりの純資産額と市場価格の間に重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合
(9) 上場内国アクティブ運用型ETFのポートフォリオ情報が投資者へ継続して提供されないおそれが生じた場合
(10) 上場内国アクティブ運用型ETFの純資産総額の年間平均が10億円未満となった場合
3 第412条の規定は、上場内国アクティブ運用型ETFに係る情報の開示に係る審査等について準用する。
4 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、上場内国アクティブ運用型ETFの上場後、施行規則で定める事項に起因して「内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書」の内容に変更が生じたときは、変更後直ちに変更後の「内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書」を提出するものとする。
5 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、前項に定める事項以外の事項に起因して「内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書」の内容に変更が生じたときは、変更後から、当該変更が生じた日の属する計算期間の末日(計算期間が6か月未満の場合は、当該変更が生じた日から起算して6か月を経過する日の属する計算期間の末日)の翌日から起算して3か月が経過するまでの間に、変更後の報告書を提出すれば足りるものとする。
6 前2項の場合において、上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
7 前条第4項及び第5項の規定は、上場内国アクティブ運用型ETFが上場指標連動有価証券等組入型ETFである場合について準用する。
8 第401条、第411条の2、第413条から第414条まで及び第416条の規定は、第2項から第6項までの規定に基づく開示について、第415条及び第417条の規定は、第1項に規定する者についてそれぞれ準用する。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場指標連動型ETFに関する情報の提供)
第1107条の3
 上場指標連動型ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当該上場指標連動型ETFに関する次の各号に掲げる情報(公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する内国指標連動型ETF、投資信託法施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券に該当する内国指標連動型ETF、外国ETF、外国ETF信託受益証券、内国商品現物型ETF、外国商品現物型ETF及び外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、第1号を除く。)を公衆による閲覧ができる方法により投資者に提供するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 将来の追加信託により受益証券を取得するために必要な有価証券のポートフォリオに関して日々確定した内容(新たに確定した内容がない日を除く。)
(2) 上場指標連動型ETFの日々の純資産総額(投資法人債券に類する外国投資証券に該当する外国ETFにあっては、当該上場外国ETFの投資信託財産等の総額をいう。)及び一口あたりの純資産額(当該外国ETFが投資法人債券に類する外国投資証券である場合にあっては、投資信託財産等の金額を当該外国ETFの数量で除した金額をいう。以下同じ。)
(3) 上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額と特定の指標の変動に係る連動状況
(4) その他当取引所が必要と認める事項
2 前項に規定する者は、前項の規定に基づく情報提供の方法を記載した書面を提出するものとし、情報提供の方法を変更する場合には、あらかじめ変更後の方法を記載した書面を提出するものとする。
3 第1項に規定する者は、前項の規定に基づき提出した書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和5年6月30日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFに関する情報の提供)
第1107条の4
 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社は、当該上場内国アクティブ運用型ETFに関する次の各号に掲げる情報を公衆による閲覧ができる方法により投資者に提供するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場内国アクティブ運用型ETFの日々の純資産総額及び一口あたりの純資産額
(2) 日々売買立会開始前までに確定したポートフォリオ情報(ETFの組入資産の明細として施行規則で定める事項が記載された情報をいう。以下この章において同じ。)
(3) 当取引所が定める事項を記載した上場内国アクティブ運用型ETFの前月における運用実績に関する情報
(4) その他当取引所が必要と認める事項
2 前項に規定する者は、前項の規定に基づく情報提供の方法を記載した書面を提出するものとし、情報提供の方法を変更する場合には、あらかじめ変更後の方法を記載した書面を提出するものとする。
3 第1項に規定する者は、前項の規定に基づき提出した書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場指標連動型ETFに関する書類の提出等)
第1108条
 第1107条第1項に規定する者が当取引所に対して行う書類の提出等については、施行規則で定めるところによる。
2 上場指標連動型ETF係る管理会社及び信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成20年11月10日、令和2年11月1日、令和5年6月30日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFに関する書類の提出等)
第1108条の2
 第1107条の2第1項に規定する者が当取引所に対して行う書類の提出等については、施行規則で定めるところによる。
2 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社及び信託受託者は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(代理人等の選定)
第1109条
 次の各号に掲げる者は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき当該各号に掲げる者を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
(1) 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものを除く。)、上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものを除く。)、上場外国商品現物型ETF又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る管理会社
(2) 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものに限る。)又は上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものに限る。)に係る外国投資法人
 一部改正〔平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成26年12月1日、令和3年3月15日〕
 
(受益権の分割の効力発生日等)
第1110条
 上場内国ETFに係る管理会社は、上場内国ETFに係る受益権の分割を行う場合には、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日等の翌日を当該分割の効力発生日として定めるものとする。
2 上場内国ETFに係る管理会社は、前項に規定する場合において、受益者の書面による決議を要する等一定の要件を満たす必要があるときには、同項に規定する分割を行うことが確定する日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日以後の日を、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日等とするものとする。
 追加〔平成24年3月12日〕、一部改正〔令和元年7月16日、令和3年3月15日〕
 
(上場ETFに関する行動規範)
第1110条の2
 上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は受益者若しくは投資主の利益の侵害をもたらすおそれのある上場ETFに係る受益権又は投資口の併合又は分割を行わないものとする。
2 上場指標連動有価証券等組入型ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当該ETFのカウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等の適切な整備に努めるものとする。
3 第1項に規定する者は、上場ETFの円滑な流通及び公正な価格形成に資する情報の投資者への提供に努めるものとする。
 追加〔平成24年3月12日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和3年3月15日〕
 
(実効性の確保)
第1111条
 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場ETFに対する実効性の確保について準用する。この場合において、第1107条の3及び第1107条の4の規定は、第503条第1項第3号、第504条第1項第1号、第508条第1項第1号及び第509条第1項第1号の準用による上場ETFに関する情報の開示に係る規定とみなす。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成26年5月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年6月30日、令和6年4月1日〕
 
(上場指標連動型ETFの上場廃止基準)
第1112条
 上場内国指標連動型ETF及び上場内国商品現物型ETFは、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場指標連動型ETFに係る管理会社が次のaからdまでのいずれかに該当する場合。ただし、当該上場指標連動型ETFに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ETF上場契約書」及び第1104条第1項第3号に規定する事項について確約した書面を提出する場合は、この限りでない。
 a 法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録が失効した場合
 b 法第52条第1項、第52条の2第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録を取り消された場合
 c 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなった場合
 cの2 商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として投資信託財産の運用を行う上場内国指標連動型ETFについて、当該運用に係る業務を行う者でなくなった場合
 cの3 登録金融機関業務に係る業務の内容又は方法の変更により、投資運用業を行うものでなくなった場合
 d 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合(管理会社が登録金融機関である場合を除く。)
(2) 上場指標連動型ETFに係る信託受託者が営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合。ただし、当該上場指標連動型ETFに係る信託受託者が行っていた業務が他の信託受託者に引き継がれ、かつ、当該他の信託受託者が「ETF上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
(2)の2 上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、上場会社又はその子会社でなくなった場合(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、この限りでない。
 a 当該上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、上場会社又はその子会社でなくなった後においても商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することを書面により確約する場合(施行規則で定める場合を除く。)
 b 当該上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者としての地位が他の上場会社又はその子会社に引き継がれ、かつ、当該他の上場会社又はその子会社が、商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することを書面により確約する場合
(2)の3 上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者が、商品市場又は外国商品市場の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者でなくなった場合(管理会社が信託受託者である場合に限る。)。ただし、当該上場内国商品現物型ETFに係る信託の委託者としての地位が他の会員、取引参加者又はこれらに相当する者として施行規則で定める者に引き継がれた場合は、この限りでない。
(3) 上場指標連動型ETFが、次のaからkまで(公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する上場内国指標連動型ETFにあってはbの(c)、bの2からbの5まで及びiの2を除き、投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に該当する上場内国指標連動型ETFにあってはbの(h)、bの2からbの5まで及びiの2を除き、上場内国商品現物型ETFにあってはa、b及びbの6を除く。)のいずれかに該当する場合
 a 上場指標連動型ETFが、次の(a)又は(b)に該当する場合((a)に規定する受益証券から(b)に規定する受益証券に変更される場合又は(b)に規定する受益証券から(a)に規定する受益証券に変更される場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、施行規則で定める事項を勘案し、当取引所が認めるときを除く。)
(a) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券でなくなる場合
(b) 投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券でなくなる場合
 b 次の(a)から(i)までのいずれかに該当する投資信託約款の変更が行われる場合
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨の定めがなくなる場合
(b) 投資信託契約の期間の定めが設けられる場合
(c) 信託契約期間中において、受益者が投資信託契約の一部解約を請求することができることとなる場合(重大な約款の変更等がされる場合であって、当該重大な約款の変更等に反対した受益者の請求に基づき指標連動型ETFの買取りが行われ、かつ、当該指標連動型ETFについて投資信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
(d) 計算期間が1か月未満となる場合
(e) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨の定めがなくなる場合
(f) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨の定めがなくなる場合
(g) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨の定めがなくなる場合
(h) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨の定めがなくなる場合
(i) 特定の指標又は基準価額の変動を条件に投資信託契約を解約する旨の定め(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に投資信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
 bの2 次の(a)から(e)までのいずれかに該当する信託約款の変更が行われる場合
(a) 特定の商品の価格に連動する仕組みに関する定めがなくなる場合
(b) 信託契約の期間の定めが設けられる場合
(c) 信託契約期間中において、受益者が信託契約の一部解約を請求することができることとなる場合(重要な信託の変更等がされる場合であって、当該重要な信託の変更等に反対した受益者の請求に基づき指標連動型ETFの買取りが行われ、かつ、当該指標連動型ETFについて信託契約を一部解約する請求が行われる場合を除く。)
(c)の2 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨の定めがなくなる場合
(c)の3 受益証券が金融商品取引所に上場される旨の定めがなくなる場合
(c)の4 すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始する旨の定めがなくなる場合
(c)の5 信託財産に係る商品の条件に関する定めがなくなる場合
(c)の6 信託の委託者が拠出する商品について信託約款で定める商品の条件を満たすことを保証する旨の定めがなくなる場合
(d) 計算期間が1か月に満たないこととなる場合又は1年を超えることとなる場合
(e) 特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨の定め(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
 bの3 上場指標連動型ETFに係る信託契約が、一の管理会社と一の信託受託者との間で締結されるものでなくなる場合(管理会社が信託受託者である場合を除く。)
 bの4 上場指標連動型ETFが信託法第2条第12項に規定する限定責任信託となる場合
 bの5 信託約款で定める信託財産に係る商品の条件を満たさない商品が信託された場合であって、直ちにその状況の改善に係る手続きが着手されないとき又は遅滞なくその状況が改善されないとき。
 bの6 当該上場指標連動型ETFが指標連動有価証券等組入型ETFである場合にあっては、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 当該上場指標連動型ETFに係るカウンター・パーティーの財務状況の悪化として施行規則で定める状態になった場合において、当取引所が当該状態になったと認める日から1年を経過する日までの期間(以下この(a)において「猶予期間」という。)に、当該投資信託財産等が当該カウンター・パーティーが発行若しくは保証する有価証券又は当該カウンター・パーティーを契約の相手方若しくは当該カウンター・パーティーが保証する契約に係る権利以外の資産に変更されないとき。ただし、当取引所が猶予期間の経過を待つことが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる。
(b) カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が管理会社において整備されなくなった場合。ただし、当該管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれる場合であって、かつ、当該他の管理会社においてカウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が整備されるときは、この限りでない。
 c 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 適格機関投資家以外の者を指定参加者とすることについての決定をした場合
(b) 適格機関投資家であった指定参加者が適格機関投資家でなくなった後、継続して1か月以上経過した場合
 d 継続して6か月以上、指定参加者が2社未満となっているとき
 e 上場指標連動型ETFの一口あたりの純資産額と特定の指標の相関係数が0.9未満となった場合において、1年以内に0.9以上とならないとき
 f 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場指標連動型ETFに係る管理会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
 g 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 上場指標連動型ETFに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
(b) 上場指標連動型ETFに係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき。ただし、「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場指標連動型ETFに係る管理会社の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 h 上場指標連動型ETFに係る上場契約を締結した者が上場契約について重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1103条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合
 i 上場指標連動型ETFに係る投資信託契約又は信託契約が終了となる場合
 iの2 上場指標連動型ETFに係る信託が分割されることとなる場合
 iの3 上場指標連動型ETFに係る特定の指標がなくなった場合
 iの4 上場指標連動型ETFに係る特定の指標が新たな指標へ変更される場合その他これに類する場合であって、変更後の指標が第1104条第1項第2号d(同条第2項第1号、同条第3項第1号、同条第4項第1号、同条第5項第1号又は同条第6項の規定による場合を含む。)に適合しないと当取引所が認めるとき又は当該指標の変更が上場指標連動型ETFの商品性に著しい影響を及ぼすものと当取引所が認めるとき
 j 当該上場指標連動型ETFが指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
 k aから前jまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該上場指標連動型ETFの上場廃止を適当と認めた場合
2 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものを除く。)、上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものを除く。)、上場外国商品現物型ETF及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場指標連動型ETFに係る管理会社が管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等が、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更登録等を受け、管理会社としての業務を行わないこととなった場合。ただし、当該上場指標連動型ETFに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ETF上場契約書」及び第1104条第2項第1号、第3項第1号、第5項第1号又は第6項の規定において適用する同条第1項第3号に規定する事項について確約した書面を提出する場合は、この限りでない。
(2) 上場指標連動型ETFに係る信託受託者が前項第2号に該当する場合
(3) 上場指標連動型ETFの銘柄が、次のaからfまでのいずれかに該当する場合
 a 前項第3号eからiの4までのいずれかに該当する場合。この場合において、前項第3号i、iの3及びiの4中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場指標連動型ETF(上場外国ETF信託受益証券又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETF)」と、前項第3号iの2中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場指標連動型ETF(上場外国ETF信託受益証券又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFを含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
 b 次の(a)から(b)まで(上場外国ETF及び上場外国ETF信託受益証券にあっては(a)の3を除き、上場外国商品現物型ETF及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては(a)及び(a)の2を除く。)のいずれかに該当する信託約款(上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託約款)の変更が行われる場合
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨(これに類する内容を含む。)の定めがなくなる場合
(a)の2 前項第3号bの(d)に掲げる場合
(a)の3 前項第3号bの2の(a)又は(d)に掲げる場合
(a)の4 特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨の定め(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
(b) 信託契約(上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、受託有価証券である外国ETF又は外国商品現物型ETFに係る信託契約)の期間の定めが設けられる場合(外国投資信託又は信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(租税特別措置法施行規則第2条の3第2項で定める期間に限る。)が定められている場合を除く。)
 bの2 前項第3号bの6に該当する場合
 c 当該上場指標連動型ETFが指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
 d 当該上場指標連動型ETF(上場外国ETF及び上場外国商品現物型ETFにあっては当該銘柄を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券及び外国商品現物型ETF信託受益証券を含み、上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては受託有価証券である外国ETF及び外国商品現物型ETFを含む。以下このdにおいて同じ。)が上場若しくは継続的に取引される全ての外国金融商品取引所等において当該上場指標連動型ETFの上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場指標連動型ETFの相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該上場指標連動型ETFの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
 e 上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券にあっては、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる場合。ただし、上場外国ETF信託受益証券又は上場外国商品現物型ETF信託受益証券に係る預託機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
 f aから前eまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
3 上場外国ETF(外国投資証券に該当するものに限る。)及び上場外国ETF信託受益証券(外国投資証券に該当する外国ETFを受託有価証券とするものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人が投資信託法第222条に規定する解散事由に該当する場合
(2) 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人が法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準じる状態になった場合
(3) 上場指標連動型ETFに係るファンドが規約又はこれに類する書類に定める事由に基づき終了する場合
(4) 上場指標連動型ETFに係る管理会社が管理会社としての業務に必要な免許、認可又は登録等が、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更登録等を受け、管理会社としての業務を行わないこととなった場合。ただし、当該上場指標連動型ETFに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ETF上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
(5) 上場指標連動型ETFの銘柄が、次のaからfまでのいずれかに該当する場合
 a 第1項第3号eからhまで、iの3及びiの4のいずれかに該当する場合
 b 上場指標連動型ETFに係る外国投資法人において、次の(a)から(c)までのいずれかに該当する規約又はこれに類する書類の変更が行われる場合
(a) 前項第3号bの(a)に掲げる場合
(b) 営業期間が1か月未満となる場合
(c) 特定の指標又は基準価格の変動を条件にファンドを終了する旨の定め(特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合にファンドを終了する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
 bの2 第1項第3号bの6に該当する場合。この場合において、同bの6の(b)中「管理会社」とあるのは「外国投資法人及び管理会社」と読み替える。
 c 当該上場指標連動型ETFが指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
 d 当該上場指標連動型ETF(上場外国ETFにあっては当該銘柄を受託有価証券とする外国ETF信託受益証券を含み、上場外国ETF信託受益証券にあっては受託有価証券である外国ETFを含む。以下このdにおいて同じ。)が上場若しくは継続的に取引される全ての外国金融商品取引所等において当該上場指標連動型ETFの上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場指標連動型ETFの相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該上場指標連動型ETFの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
 e 上場外国ETF信託受益証券にあっては、第1104条第3項第3号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる場合。ただし、上場外国ETF信託受益証券に係る預託機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
 f aから前eまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
4 第605条の規定は、前3項の規定に基づく上場廃止に係る審査について準用する。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年7月17日、平成20年8月5日、平成20年11月10日、平成20年12月12日、平成21年1月5日、平成21年7月1日、平成22年3月1日、平成22年6月1日、平成22年6月30日、平成22年7月1日、平成24年3月12日、平成25年1月4日、平成25年7月17日、平成25年8月9日、令和3年8月31日、令和3年10月29日、令和4年4月4日、令和5年6月30日〕
 
(上場内国アクティブ運用型ETFの上場廃止基準)
第1112条の2
 上場内国アクティブ運用型ETFは、次の各号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社が次のaからfまでのいずれかに該当する場合
 a 法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録が失効した場合
 b 法第52条第1項、第52条の2第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業又は登録金融機関業務の登録を取り消された場合
 c 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなった場合
 d 商品投資等取引に係る権利に対する投資として投資信託財産の運用を行う上場内国アクティブ運用型ETFについて、当該運用に係る業務を行う者でなくなった場合
 e 登録金融機関業務に係る業務の内容又は方法の変更により、投資運用業を行うものでなくなった場合
 f 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合(管理会社が登録金融機関である場合を除く。)
(2) 上場内国アクティブ運用型ETFに係る信託受託者が営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合。ただし、当該上場内国アクティブ運用型ETFに係る信託受託者が行っていた業務が他の信託受託者に引き継がれ、かつ、当該他の信託受託者が「ETF上場契約書」を提出する場合は、この限りでない。
(3) 上場内国アクティブ運用型ETFが、次のaからhまでのいずれかに該当する場合
 a 上場内国アクティブ運用型ETFが、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券でなくなる場合
 b 次の(a)から(j)までのいずれかに該当する投資信託約款の変更が行われる場合
(a) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する旨の定めが設けられる場合
(b) 投資信託契約の期間の定めが設けられる場合
(c) 計算期間が1か月未満となる場合
(d) 受益証券の取得の申込みの勧誘が公募により行われる旨の定めがなくなる場合
(e) 受益証券が金融商品取引所に上場される旨の定めがなくなる場合
(f) すべての金融商品取引所において受益証券の上場が廃止された場合には、その廃止された日に投資信託を終了するための手続を開始する旨の定めがなくなる場合
(g) 受益者の請求により信託契約期間中に投資信託契約の一部解約をする場合には、管理会社は信託受託者に対し、投資信託財産等に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益証券の当該投資信託財産等に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図する旨の定めがなくなる場合
(h) 基準価額の変動を条件に投資信託契約を解約する旨の定め(基準価額が正でなくなった場合に投資信託契約を解約する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。)が設けられる場合
(i) 次のイからハまでに掲げる目的によるものを除き、法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用を行うものではない旨の定めがなくなる場合
 イ 投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
 ロ 投資信託の資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスクを減じる目的
 ハ 先物外国為替取引により、投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
(j) 一般社団法人投資信託協会の定める投資信託等の運用に関する規則第17条の2の要件を満たす投資制限がなくなる場合
 c 当該上場内国アクティブ運用型ETFが指標連動有価証券等組入型ETFである場合にあっては、前条第1項第3号bの6に該当する場合(この場合において、同号bの6中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と読み替える。)
 d 前条第1項第3号cに該当する場合
 e 前条第1項第3号dに該当する場合
 f 上場内国アクティブ運用型ETFの純資産総額の年間平均が、10億円未満となった場合において、1年以内に10億円以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
 g 前条第1項第3号fからiまで又はj若しくはkのいずれかに該当する場合(この場合において、同号fからiまで並びに同号j及びk中「上場指標連動型ETF」とあるのは「上場内国アクティブ運用型ETF」と読み替える。)
 h 上場内国アクティブ運用型ETFのポートフォリオ情報が継続して1か月間投資者に提供されていない場合。ただし、天災地変等、上場内国アクティブ運用型ETFに係る管理会社の責めに帰すべからざる事由により、当該ポートフォリオ情報の提供が困難であると当取引所が認める場合を除く。
 追加〔令和5年6月30日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第1113条
 上場ETFに係る管理会社及び信託受託者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、当取引所が上場ETFの上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 前項に規定する者は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成24年3月12日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第1114条
 上場ETFの上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第1115条
 上場ETFが上場廃止となるおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場ETFを監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第1116条
 上場ETFの上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場ETFを整理銘柄に指定することができる。
 
(上場に関する料金)
第1117条
 ETFの新規上場を申請しようとする管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、管理会社及び外国投資法人)及び上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、管理会社及び外国投資法人)は、上場審査料、新規上場料、追加信託時又は追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 一部改正〔平成20年11月10日、平成21年5月11日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎ)
第1118条
 第1106条の規定の適用を受けて上場した内国ETFに係る管理会社及び信託受託者に対する施行規則で定める規定の適用については、当該内国ETFの管理会社及び信託受託者を同条第1項に規定する併合により上場廃止となった内国ETFの管理会社及び信託受託者と同一のものとみなして、これを取り扱うものとする。ただし、当取引所が適当でないと認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成26年12月1日〕
 
(準用規定)
第1119条
 第425条、第429条、第606条及び第610条の規定は、ETFについて準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成26年12月1日、令和4年4月4日〕
 
第3章 雑則
 追加〔令和4年6月27日〕
 
(2022年ウクライナ情勢の影響を踏まえた情報の提供の特例)
第1120条
 第1107条の3及び第1107条の4の規定にかかわらず、上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、これらの規定に定める情報のうち2022年ウクライナ情勢の影響を勘案してその提供を求めることが適当でないと当取引所が認めるものについて、当該情報の提供を要しないものとする。
 追加〔令和4年6月27日〕、一部改正〔令和5年6月30日〕
 
(2022年ウクライナ情勢の影響を踏まえた書類の提出等の特例)
第1121条
 第1108条及び第1108条の2の規定にかかわらず、上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、これらの規定に基づく書類のうち2022年ウクライナ情勢の影響を勘案してその提出を求めることが適当でないと当取引所が認めるものについて、当該書類の提出を要しないものとする。
 追加〔令和4年6月27日〕、一部改正〔令和5年6月30日〕
 
(2022年ウクライナ情勢の影響を踏まえた上場廃止基準の特例)
第1122条
 上場ETFについて、第1112条及び第1112条の2に定める基準のうち2022年ウクライナ情勢の影響を勘案してその基準によることが適当でないと当取引所が認めたものについては、当該基準を適用しない。
 追加〔令和4年6月27日〕、一部改正〔令和5年6月30日〕
 
第6編 ファンド
 追加〔平成25年7月16日〕
 
第1章 総則
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(第6編における定義)
第1201条
 この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) インフラ関連有価証券 次のaからgまでに掲げる資産(インフラ有価証券を除く。)をいう。
 a 株券(当該株券を発行する者の資産の2分の1を超える額がインフラ資産等である場合に限る。)
 b 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対して投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額についてインフラ資産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
 c 資産流動化法に規定する優先出資証券(当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
 d 受益証券(当該投資信託の投資信託財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
 e 投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
 f 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
 g 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でaから前fまでに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(1)の2 インフラ資産 次のaからiまでに掲げる資産をいう。
 a 再生可能エネルギー発電設備
 b 公共施設等運営権(a又はcに掲げる資産に係る公共施設等運営権に限る。)
 c その他施行規則で定める資産
 d aから前cまでに掲げる資産を運営するために必要な土地・建物並びに当該土地・建物の賃借権、地上権及び地役権
 e aからcまでに掲げる資産を運営するために必要な資産のうち施行規則で定める資産(前dに掲げる資産を除く。)
 f a及びcから前eまでの資産をリース物件とする財務諸表等規則第16条の2第1項及び第2項に規定するもの
 g a、c及びeに掲げる資産(eに掲げる資産については、有形固定資産に限る。)に係る賃借権
 h aから前gまでに掲げる資産を信託する信託の受益権
 i 外国においてaから前hまでに掲げる資産に相当する資産
(1)の3 インフラ資産等 インフラ資産及びインフラ有価証券をいう。
(1)の4 インフラ投資資産 次のaからcまでに掲げる運用資産等(取得する見込みの運用資産等を含む。以下この号において同じ。)の区分に従い、当該aからcまでに定める資産をいう。
 a インフラ資産である運用資産等
  当該インフラ資産
 b インフラ有価証券である運用資産等
  当該インフラ有価証券を発行する者が投資対象とするインフラ資産
 c インフラ関連有価証券である運用資産等
  当該インフラ関連有価証券を発行する者が投資対象とするインフラ資産又は当該者が投資対象とするインフラ有価証券が投資対象とするインフラ資産
(1)の5 インフラファンド 内国インフラファンド、外国インフラファンド及び外国インフラファンド信託受益証券をいう。
(1)の6 インフラ有価証券 次のaからgまでに掲げる資産をいう。
 a 株券(当該株券を発行する企業の資産が、インフラ資産、流動資産等及び施行規則で定める資産(以下「インフラ対象資産」という。)に限定される場合に限る。)
 b 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の全額をインフラ対象資産に対して投資する運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
 c 資産流動化法に規定する優先出資証券(当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産がインフラ対象資産に限定されるものに限る。)
 d 受益証券(当該投資信託の投資信託財産がインフラ対象資産に限定されるものに限る。)
 e 投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産がインフラ対象資産に限定されるものに限る。)
 f 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産がインフラ対象資産に限定されるものに限る。)
 g 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でaから前fまでに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(1)の7 運用資産等 新規上場申請に係る不動産投資信託証券、上場不動産投資信託証券、新規上場申請に係るインフラファンド(外国インフラファンド信託受益証券を除く。以下この号において同じ。)、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券を除く。以下この号において同じ。)又は新規上場申請に係る外国インフラファンド信託受益証券若しくは上場外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドが投資信託又は外国投資信託の受益証券である場合には当該投資信託又は外国投資信託の投資信託財産をいい、新規上場申請に係る不動産投資信託証券、上場不動産投資信託証券、新規上場申請に係るベンチャーファンド、上場ベンチャーファンド、新規上場申請に係るカントリーファンド、上場カントリーファンド、新規上場申請に係るインフラファンド、上場インフラファンド又は新規上場申請に係る外国インフラファンド信託受益証券若しくは上場外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドが投資証券又は外国投資証券である場合には当該投資証券又は外国投資証券の発行者である投資法人の資産をいう。
(2) LPS法 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)をいう。
(2)の2 オペレーター インフラ投資資産の運営に関する事項を主導的に決定する者として施行規則で定める者をいう。
(2)の3 外国インフラファンド 法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券又は同項第11号に掲げる外国投資証券であって、投資者の資金を主としてインフラ資産等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(2)の4 外国インフラファンド信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が外国インフラファンドであるものをいう。
(3) カントリーファンド 法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券(外国ETFに該当するものを除く。)であって、特定の国又は地域の証券に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(3)の2 管理会社 次のaからdまでに掲げる者をいう。
 a 投資証券に該当する内国インフラファンドにあっては、当該内国インフラファンドの発行者である投資法人からその資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社
 b 投資信託の受益証券に該当する内国インフラファンドにあっては、当該受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社
 c 外国投資証券に該当する外国インフラファンド及び外国投資証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国インフラファンド又は当該外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドに係る資産について法第2条第8項第12号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
 d 外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンド及び外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国インフラファンド又は当該外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人
(3)の3 自己投資口 投資証券の発行者である投資法人が有する当該投資証券をいう。
(4) 資産流動化法 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)をいう。
(4)の2 上場インフラファンド インフラファンドのうち、当取引所に上場しているインフラファンドをいう。
(4)の3 上場外国インフラファンド 当取引所に上場している外国インフラファンドをいう。
(4)の4 上場外国インフラファンド信託受益証券 当取引所に上場している外国インフラファンド信託受益証券をいう。
(5) 上場カントリーファンド 当取引所に上場しているカントリーファンドをいう。
(6) 上場後5年以内の株券等 次のa及びbに掲げるものをいう。
 a 国内の金融商品取引所に上場されている株券(特定取引所金融商品市場に上場する企業の発行するものを除く。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券となってから取得した株券で、上場又は継続的に取引されている株券となってから5年を経過していない内国株券(次号aに掲げる内国株券と同一の銘柄を除く。)
 b 前aに掲げる株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券(次号bに掲げる優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券と同一の銘柄を除く。)
(6)の2 上場後5年以内の継続保有株券等 次のa及びbに掲げるものをいう。
 a 国内の金融商品取引所に上場されている株券又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券となる前から継続保有していた株券で、上場又は継続的に取引されている株券となってから5年を経過していない内国株券
 b 前aに掲げる株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
(6)の3 上場後5年を経過した継続保有株券等 次のa及びbに掲げるものをいう。
 a 国内の金融商品取引所に上場されている株券又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券となる前から継続保有していた株券で、上場又は継続的に取引されている株券となってから5年を経過した内国株券
 b 前aに掲げる株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
(6)の4 上場内国インフラファンド 当取引所に上場している内国インフラファンドをいう。
(7) 上場不動産投資信託証券 当取引所に上場している不動産投資信託証券をいう。
(8) 上場ベンチャーファンド 当取引所に上場しているベンチャーファンドをいう。
(9) 信託会社等 投資信託法第3条に定める信託会社等(委託者非指図型投資信託受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等にあっては、当該信託会社等から委託者非指図型投資信託の投資信託財産の運用に係る権限の一部の委託を受けた者を含む。)をいう。
(9)の2 信託受託者 次のaからcまでに掲げる者をいう。
 a 投資信託の受益証券に該当する内国インフラファンドにあっては、信託会社等
 b 外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンドにあっては、外国において外国の法令に準拠して設立された法人であって、信託会社等に類する者
 c 外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券にあっては、外国において外国の法令に準拠して設立された法人であって、当該受益証券に係る受託有価証券である外国インフラファンドに係る信託会社等に類する者
(9)の3 新投資口予約権証券 投資信託法第2条第18項に規定する新投資口予約権証券をいう。
(9)の4 適性インフラ投資資産 施行規則で定める要件に適合するインフラ投資資産をいう。
(9)の5 内国インフラファンド 法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券又は同項第11号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主としてインフラ資産等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(10) 不動産 投資法人計算規則第37条第3項第2号イ、ロ及びホに規定する資産並びにこれらをリース物件とする財務諸表等規則第16条の2第1項及び第2項に規定するものをいう。
(11) 不動産関連資産 次のaからgまでに掲げる資産をいう。
 a 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を不動産等に対して投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について不動産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
 b 資産流動化法に規定する優先出資証券(当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限る。)
 c 受益証券(当該投資信託の投資信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限る。)
 d 投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限る。)
 e 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限る。)
 f 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でaから前eまでに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
 g 投資信託法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引を行うことを目的とする法人の発行する株式で、同法第194条第2項の規定に基づき投資法人が取得するもののうち、施行規則で定めるもの(次号hに掲げるものを除く。)。
(12) 不動産等 次のaからhまでに掲げる資産をいう。
 a 不動産
 b 不動産の賃借権
 c 地上権
 d 地役権
 e 投資法人計算規則第37条第3項第2号ヘに規定する資産
 f aから前eまでに掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産関連資産に該当するものを除く。)
 g 外国の者に対する権利で前fに掲げる権利の性質を有するもの
 h 投資信託法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引を行うことを目的とする法人の発行する株式で、同法第194条第2項の規定に基づき投資法人が取得するもののうち、施行規則で定めるもの。
(13) 不動産投資信託証券 法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券又は同項第11号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主として不動産等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(14) ベンチャーファンド 法第2条第1項第11号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主として未公開株等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
(15) 未公開株 国内の金融商品取引所に上場されている株券又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券以外の内国株券をいう。
(16) 未公開株等 未公開株並びに未公開株の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券をいう。
(17) 未公開株等関連資産 次のaからeまでに掲げる資産をいう。
 a 当事者の一方が、相手方の行う出資された財産を主として未公開株等に対して投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産について主として未公開株等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
 b LPS法第3条に規定する投資事業有限責任組合契約に係る出資の持分(出資者が共同で未公開株等の取得及び保有のために出資を行い、出資された財産について主として未公開株等に対する投資として運用するものに限る。)
 c 受益証券(投資信託の投資信託財産を主として未公開株等に対する投資として運用するものに限る。)
 d 投資証券(投資法人が運用のために保有する資産を主として未公開株等に対する投資として運用するものに限る。)
 e 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でaから前dまでに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(18) 未公開株等評価機関 未公開株等及び未公開株等関連資産の評価を業として行っている者をいう。
(19) 流動資産等 投資法人計算規則第37条第3項第1号イからハまで、ホからチまで及び同項第4号ニに規定する資産(同項第1号チに規定する資産にあっては、未収消費税に限る。)並びに当該資産を信託する信託の受益権(有価証券に該当するものを除く。)をいう。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年12月1日、平成27年4月30日、平成28年11月4日、令和2年11月1日、令和4年3月1日〕
 
第2章 不動産投資信託証券
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(不動産投資信託証券の新規上場申請)
第1201条の2
 不動産投資信託証券の新規上場は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める者からの申請により行うものとする。
(1) 投資証券
 当該投資証券の発行者である投資法人及びその資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社
(2) 委託者指図型投資信託の受益証券
 当該受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社及びその受託者である信託会社等
(3) 委託者非指図型投資信託の受益証券
 当該受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等
2 新規上場申請銘柄が、第1207条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、その発行者の設立前においても、新設合併に係る投資主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該新設合併を行う上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人及び新規上場申請に係る不動産投資信託証券の発行者となる投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受ける予定の資産運用会社が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係る不動産投資信託証券の審査は、第1205条から第1207条までの規定によるものとする。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和5年3月13日〕
 
(予備申請)
第1202条
 不動産投資信託証券の新規上場申請を行おうとする者(第1207条の規定の適用を受ける者を除く。)は、当該新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月前より後においては、新規上場申請を行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じて作成した書類を提出することにより、予備申請を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により予備申請が行われた日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予備申請及び当該予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた新規上場申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により予備申請が行われた場合には、第1205条及び第1206条に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 第1204条第5項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 一部改正〔平成20年2月6日、令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第1203条
 当取引所が新規上場申請に係る不動産投資信託証券を上場する場合には、第1201条の2第1項各号に定める者は、施行規則で定める当取引所所定の「不動産投資信託証券上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係る不動産投資信託証券の上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係る不動産投資信託証券の上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 一部改正〔平成26年4月1日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第1204条
 不動産投資信託証券の新規上場を申請しようとする者は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、「不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 第1201条の2第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
4 不動産投資信託証券の新規上場を申請した者のうち新規上場申請銘柄の発行者である者は、新規上場申請日の直前営業期間又は直前計算期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
5 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、不動産投資信託証券の新規上場を申請した者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
6 不動産投資信託証券の新規上場を申請した者は、当取引所が新規上場申請に係る不動産投資信託証券の上場を承認した場合には、前各項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供すること(当該新規上場を申請した者が上場不動産投資信託証券の発行者となった後も含む。)に同意するものとする。
 一部改正〔平成22年6月30日、平成26年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査の形式要件)
第1205条
 不動産投資信託証券の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 次のaからcまでに掲げる新規上場申請銘柄の区分に従い、当該aからcまでに定める者が一般社団法人投資信託協会の会員であること。
 a 投資証券 投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社
 b 委託者指図型投資信託の受益証券 投資信託の委託者である投資信託委託会社
 c 委託者非指図型投資信託の受益証券 投資信託の受託者である信託会社等
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからoまでに適合していること。
 a 運用資産等の総額に占める不動産等の額の比率が70%以上となる見込みのあること。
 b 運用資産等の総額に占める、不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の合計額の比率が、上場の時までに95%以上となる見込みのあること。
 c 削除
 d 上場投資口口数又は上場受益権口数が、上場の時までに4,000口以上となる見込みのあること。
 e 純資産総額が、上場の時までに10億円以上となる見込みのあること。
 f 資産総額が、上場の時までに50億円以上となる見込みのあること。
 g 大口投資主(所有する投資口口数の多い順に10名の投資主をいう。以下同じ。)が所有する投資口の総口数に自己投資口口数(自己投資口処分決議(自己投資口の処分に係る投資信託法第80条第4項の規定による決議をいう。以下同じ。)を行った場合には、処分する自己投資口口数を除く。)を加えた投資口口数又は大口受益者(所有する受益権口数の多い順に10名の受益者をいう。以下同じ。)が所有する受益権の総口数が、上場の時までに、上場投資口口数又は上場受益権口数の75%以下になる見込みのあること。
 h 大口投資主及び自己投資口を所有している場合(所有している投資口の全てについて自己投資口処分決議を行った場合を除く。)の当該新規上場申請銘柄の発行者である者を除く投資主又は大口受益者を除く受益者の数が、上場の時までに1,000人以上となる見込みのあること。
 i 次の(a)及び(b)に適合していること。
(a) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間(「最近」の計算は、基準営業期間又は基準計算期間(有価証券報告書等に経理の状況として財務諸表等が記載される最近の営業期間又は計算期間をいう。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下同じ。)に終了する各営業期間(当該投資証券の発行者の設立後の期間に限る。以下このiにおいて同じ。)若しくは各計算期間(信託契約期間の開始日以後の期間に限る。以下このiにおいて同じ。)の財務諸表等又は各営業期間若しくは各計算期間の中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
(b) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各営業期間又は各計算期間の財務諸表等に添付される監査報告書及び最近1年間に終了する営業期間又は計算期間の中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「除外事項を付した限定付意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 j 投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款において、投資主の請求による投資口の払戻し又は受益者の請求による信託契約期間中の解約をしないこととされていること。
 k 投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款において、営業期間又は計算期間として定める期間が6か月以上であること。
 l 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
 m 新規上場申請銘柄が投資証券である場合には、投資信託法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人(投資主名簿に関する事務を行う者に限る。以下同じ。)が当取引所の承認する機関として施行規則で定めるものであること。
 n 新規上場申請銘柄が受益証券である場合には、投資信託の投資信託約款において、法の規定に基づき有価証券届出書を提出して募集を行う場合を除き、当該投資信託の追加信託を行わないこととされていること。
 o 新規上場申請銘柄が委託者指図型投資信託の受益証券である場合には、投資信託の投資信託約款において、証券投資信託である旨が記載されていないこと。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成21年1月5日、平成24年4月1日、平成25年1月4日、平成26年4月1日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和3年3月15日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場審査)
第1206条
 不動産投資信託証券の上場審査は、次の各号に適合するかどうかについて行うものとする。
(1) 不動産投資信託証券の新規上場を申請した者が、当該不動産投資信託証券に関する情報の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(2) 不動産投資信託証券の新規上場を申請した者が、資産の運用等を健全に行うことができる状況にあること。
(3) 新規上場申請銘柄に係る金銭の分配又は収益の分配が上場後継続して行われる見込みのあること。
(4) その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項各号に適合するかどうかの審査は、不動産投資信託証券の新規上場申請書類(第1204条の規定に基づき不動産投資信託証券の新規上場を申請した者が提出した書類をいう。)及び質問に基づき行うものとする。
3 前項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 
(テクニカル上場)
第1207条
 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該合併後に存続する投資法人又は当該合併により設立される投資法人の発行する不動産投資信託証券の新規上場が遅滞なく申請されるときにおける上場審査は、当該各号に定める基準によるものとする。
(1) 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が非上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人に吸収合併され、当該吸収合併による解散により当該上場不動産投資信託証券が上場廃止となる場合
 a 第1205条第1号、第2号a、b、d及びiからmまで並びに前条第1項各号に適合していること。この場合における第1205条第2号iの規定の適用については、同i中「新規上場申請銘柄」とあるのは「当該非上場不動産投資信託証券」とする。
 b 当該上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が、第1218条第2項第4号前段に該当している場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者である投資法人が、新規上場の時までに同号前段に該当しない見込みのあること。
 c 当該上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が、第1218条第2項第5号前段に該当している場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者である投資法人が、新規上場の時までに同号前段に該当しない見込みのあること。
(2) 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が他の上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人と新設合併し、当該新設合併による解散により当該上場不動産投資信託証券が上場廃止となる場合
 a 第1205条第1号、第2号d、jからmまで並びに前条第1項各号に適合していること。
 b 当該上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が、第1218条第2項第1号前段に該当している場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者である投資法人が、新規上場の時までに同号前段に該当しない見込みのあること。
 c 当該上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が、第1218条第2項第2号前段に該当している場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者である投資法人が、新規上場の時までに同号前段に該当しない見込みのあること。
 d 前号b及びcに適合していること。
(3) 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が非上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人と新設合併し、当該新設合併による解散により当該上場不動産投資信託証券が上場廃止となる場合
 第1号aからcまでに適合していること。
2 前項の規定により上場される投資証券の上場日は、吸収合併又は新設合併がその効力を生ずる日とする。ただし、新規上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成26年4月1日〕
 
(上場前の公募又は売出し等)
第1208条
 不動産投資信託証券の新規上場申請日から上場日の前日までの期間に行われる公募(一般募集による不動産投資信託証券の新たな発行をいう。以下この章において同じ。)又は売出し(上場審査について前条の規定の適用を受ける銘柄の公募又は売出し及び国内の他の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券の公募又は売出しを除く。)及び投資法人の設立(設立後速やかにその発行する不動産投資信託証券の新規上場申請を行う場合に限る。)の際に行われる公募並びに上場前に行われる不動産投資信託証券の発行(上場審査について前条の規定の適用を受ける銘柄に係る発行及び国内の他の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に係る発行を除く。)に関する必要な事項については、施行規則で定める。
 一部改正〔平成20年1月4日〕
 
(新不動産投資信託証券等の上場申請)
第1209条
 上場不動産投資信託証券に係る投資法人若しくは投資信託の新たに発行される投資口若しくは受益権に係る不動産投資信託証券又は上場不動産投資信託証券に係る投資法人の新たに発行される新投資口予約権証券で当取引所が上場していないものの上場を申請する場合には、第1201条の2第1項各号に定める者(以下「上場不動産投資信託証券の発行者等」という。)のうちいずれかの者が当取引所所定の「有価証券上場申請書」を提出するものとする。ただし、「有価証券上場申請書」に記載すべき事項が、第1213条の規定に基づく情報の開示又は第1214条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその上場を申請したものとみなす。
2 上場不動産投資信託証券の発行者等のうちいずれかの者は、新たに不動産投資信託証券を発行する場合には、原則として、その発行に先立ちその都度前項の上場申請の手続をとるものとする。
3 第1項の規定により新投資口予約権証券の上場申請が行われた日から起算して1年以内に上場が行われなかった場合には、当該上場申請は効力を失うものとする。
4 当取引所は、第1項の上場申請により、当該不動産投資信託証券又は新投資口予約権証券を上場する場合には、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更又は新たに記載するものとする。
 一部改正〔平成26年4月1日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和5年3月13日〕
 
(新不動産投資信託証券の上場)
第1210条
 前条の規定により上場申請があった場合には、次の各号に掲げるところにより原則として上場を承認するものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場不動産投資信託証券に係る投資法人又は投資信託の新たに発行される投資口又は受益権に係る不動産投資信託証券のうち施行規則で定めるものは、発行日決済取引により上場する。
(2) 上場不動産投資信託証券に係る投資法人又は投資信託の新たに発行される投資口又は受益権に係る不動産投資信託証券が上場不動産投資信託証券と権利関係を異にする場合であって、施行規則で定める基準に該当する場合には、当該不動産投資信託証券はその発行された時に上場する。
(3) 前2号に該当する場合のほか、新たに発行される投資口又は受益権に係る不動産投資信託証券は、その発行された時(上場不動産投資信託証券と権利関係を異にする不動産投資信託証券については権利関係が同一となった時)に、上場不動産投資信託証券に追加して上場する。
 
(新投資口予約権証券の上場)
第1211条
 第1209条の規定により上場申請のあった新投資口予約権証券が、上場不動産投資信託証券を目的とするものである場合には、次の各号に掲げる基準に適合するときに上場を承認するものとする。
(1) 上場申請のあった新投資口予約権証券が施行規則で定める基準に適合するものであること。
(2) 新投資口予約権証券の発行者である上場投資法人(上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人をいう。以下この章において同じ。)において次のa又はbのいずれかの手続きが実施されていること(当該上場投資法人が当該新投資口予約権証券に関して法第2条第6項第3号に規定する契約を締結している場合(この条において「コミットメント型の場合」という。)を除く。)。
 a 取引参加者による投資口の発行の合理性に係る審査
 b 投資主総会決議などによる投資主の意思確認
(3) 新投資口予約権証券の発行者である上場投資法人の運用成績及び財政状態が、次のa及びbのいずれにも該当していないこと(コミットメント型の場合を除く。)。
 a 直前営業期間(直近で提出した有価証券報告書等が対象とする営業期間をいう。次のbにおいて同じ。)において純利益の額が正でないこと。
 b 直前営業期間の末日において純資産総額が5億円以上でないこと。
(4) 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項の規定により新投資口予約権証券が上場されることとなる場合には、当該上場申請を行った者は、施行規則で定める当取引所所定の「確約書」を提出するものとする。
3 第1項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
4 その他新投資口予約権証券の上場に関して必要な事項は、施行規則で定める。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成21年1月5日、平成26年12月1日、平成27年4月30日、令和5年3月13日〕
 
(変更上場申請)
第1212条
 第1209条に規定する場合のほか、上場不動産投資信託証券の発行者等が、当該上場不動産投資信託証券の銘柄、数量等を変更しようとする場合は、上場不動産投資信託証券の発行者等のうちいずれかの者が当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更を申請するものとする。ただし、「有価証券変更上場申請書」に記載すべき事項が、次条の規定に基づく情報の開示又は第1214条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成26年12月1日、令和2年11月1日〕
 
(上場不動産投資信託証券に関する情報の開示)
第1213条
 上場不動産投資信託証券の発行者等は、当該上場不動産投資信託証券、上場不動産投資信託証券の発行者等及び上場不動産投資信託証券の運用資産等に関する情報の適時開示を行わなければならない。
2 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投資信託証券の発行者等に関する情報の適時開示については、次の各号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 投資証券
 上場不動産投資信託証券の発行者等は、次のaからdまでのいずれかに該当する場合(施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 a 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が次の(a)から(p)までに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 投資口の併合又は分割
(b) 投資口の追加発行又は売出し
(c) 投資法人債の募集又は資金の借入れ
(d) 合併
(e) 規約の変更又は解散
(f) 国内の金融商品取引所に対する不動産投資信託証券の上場の廃止に係る申請
(g) 破産手続開始又は再生手続開始の申立て
(h) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(i) 投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこと。
(j) 資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
(k) 金銭の分配
(l) 法第166条第6項第4号又は法第167条第5項第5号に規定する要請
(m) 投資信託法第80条の2第1項(同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己投資口の取得
(n) 新投資口予約権無償割当て
(o) 投資信託法第136条第2項の規定に基づき、損失の全部又は一部を出資総額等から控除すること。
(p) (a)から前(o)までに掲げる事項のほか、上場不動産投資信託証券又は当該投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 b 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人に、次の(a)から(t)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 投資信託法第214条の規定による業務改善命令
(b) 特定有価証券(法第163条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この(b)において同じ。)又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実
(c) 純資産の額が投資信託法第124条第1項に定める基準純資産額を下回るおそれが生じたこと。
(d) 投資信託法第215条第2項の規定による登録取消しの通告
(e) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前aの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
(f) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(g) 投資主名簿に関する事務の委託契約の解除の通知の受領その他投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなったこと。
(h) 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
(i) 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
(j) 資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
(k) 投資信託法第216条第1項の規定による同法第187条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分
(l) 債権者その他の当該投資法人以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て
(m) 不渡り等
(n) 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
(o) 主要取引先(施行令第29条の2の3第7号に定める主要取引先をいう。)との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
(p) 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると当取引所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
(q) 資源の発見
(r) 削除
(s) 投資主による投資証券の発行の差止めの請求
(t) (a)から前(s)までに掲げる事実のほか、上場不動産投資信託証券又は当該投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 c 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が次の(a)から(n)までに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所に対する不動産投資信託証券の上場の廃止に係る申請
(b) 当該資産運用会社の合併
(c) 当該資産運用会社の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
(d) 当該資産運用会社の解散(合併による解散を除く。)
(e) 当該投資法人から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止
(f) 当該投資法人から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止
(g) 当該資産運用会社の会社分割
(h) 当該資産運用会社の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
(i) 当該投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
(j) 当該資産運用会社の株式交換
(k) 当該資産運用会社の株式移転
(k)の2 当該資産運用会社の株式交付
(l) 当該投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、新たな資産の運用であるものの開始
(m) 当該資産運用会社が法令に基づき行政庁に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(n) (a)から前(m)までに掲げる事項のほか、上場不動産投資信託証券又は当該資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 d 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社に、次の(a)から(l)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法第51条の規定による業務改善命令
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1218条第1項第1号bに掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、行政庁による法令に基づく認可、承認又は処分
(d) 特定関係法人(法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。以下この号において同じ。)の異動
(e) 主要株主の異動
(f) 当該投資法人から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
(g) 当該投資法人から委託された資産の運用に係る事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
(h) 債権者その他の当該資産運用会社以外の者による破産手続開始の申立て等
(i) 不渡り等
(j) 特定関係法人に係る破産手続開始の申立て等
(k) 特別支配株主(当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。)が当該投資法人の資産運用会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(法第166条第4項に規定する公表がされたことをいう。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。
(l) (a)から前(k)までに掲げる事実のほか、上場不動産投資信託証券又は当該資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 委託者指図型投資信託の受益証券
 上場不動産投資信託証券の発行者等は、次のaからdまでのいずれかに該当する場合(aに掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 a 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社が、次の(a)から(p)までに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 受益証券の併合又は分割
(b) 追加信託又は売出し
(c) 投資信託に必要な資金の借入れ
(d) 投資信託約款の変更又は投資信託契約の解約
(e) 国内の金融商品取引所に対する不動産投資信託証券の上場の廃止に係る申請
(f) 当該投資信託委託会社の合併
(g) 当該投資信託委託会社の破産手続開始の申立て
(h) 当該投資信託委託会社の解散(合併による解散を除く。)
(i) 当該投資信託委託会社の金融商品取引業の廃止
(j) 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなること
(k) 当該投資信託委託会社の会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
(l) 当該投資信託委託会社の事業の全部の譲渡
(m) 当該投資信託委託会社が法令に基づき行政庁に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(n) 前号aの(h)に掲げる事項
(o) 当該銘柄を指定振替機関の振替業における取扱いの対象としないこととしたこと。
(p) (a)から前(o)までに掲げる事項のほか、上場不動産投資信託証券又は当該投資信託委託会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 b 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社に、次の(a)から(e)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法第51条の規定による業務改善命令
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1218条第1項第2号aに掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、行政庁による法令に基づく認可、承認又は処分
(d) 前号bの(e)又は(f)に掲げる事項
(e) (a)から前(d)までに掲げる事実のほか、上場不動産投資信託証券又は当該投資信託委託会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 c 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が、次の(a)又は(b)に掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所に対する不動産投資信託証券の上場の廃止に係る申請
(b) 前(a)に掲げる事項のほか、上場不動産投資信託証券又は当該信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 d 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等に、次の(a)又は(b)に掲げる事実が発生した場合
(a) 上場廃止の原因となる事実(第1218条第1項第2号bに掲げる事由に係るものに限る。)
(b) 前(a)に掲げる事実のほか、上場不動産投資信託証券又は当該信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 委託者非指図型投資信託の受益証券
 上場不動産投資信託証券の発行者等は、次のa又はbに該当する場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 a 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が次の(a)又は(b)に掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 前号aの(a)から(e)まで、(n)又は(o)に掲げる事項
(b) 前(a)に掲げる事項のほか、上場不動産投資信託証券又は当該信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 b 上場受益信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等に、次の(a)から(c)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 上場廃止の原因となる事実(第1218条第1項第3号に掲げる事由に係るものに限る。)
(b) 第1号bの(e)又は(f)に掲げる事項
(c) (a)又は前(b)に掲げる事実のほか、上場不動産投資信託証券又は当該信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3 上場不動産投資信託証券の運用資産等に関する情報の適時開示については、上場不動産投資信託証券の発行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に掲げる事項及び第2号に掲げる事実にあっては、施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 資産運用会社等(上場不動産投資信託証券が、投資証券である場合には当該投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社を、委託者指図型投資信託の受益証券である場合には当該受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社を、委託者非指図型投資信託の受益証券である場合には当該受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等をいう。第3号において同じ。)が次のaからcまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得
 b 運用資産等(賃借権、地上権又は地役権の目的となる不動産、第1201条第12号fに規定する信託の信託財産に含まれる不動産及び不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。次号a及びbにおいて同じ。)の貸借又は貸借の解消
 c a及び前bに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 次のaからcまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 運用資産等に係る災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
 b 運用資産等の貸借の解消(資産運用会社等が、当該運用資産等の貸借の解消を行うことについての決定をした場合において、前号bの規定に基づきその内容を開示したときを除く。)
 c a及び前bに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 資産運用会社等が、投資信託法第13条第1項各号に掲げる取引(同法第54条において準用する場合を含む。)又は同法第203条第2項に定める取引を行った場合(投資信託の受益者に対してこれらの規定に基づく書面の交付を要する場合に限る。)
(4) 上場不動産投資信託証券に係る営業期間若しくは計算期間又は中間営業期間若しくは中間計算期間に係るファンドの決算の内容(施行規則で定める情報を含む。)が定まった場合
(5) 上場不動産投資信託証券に係るファンドの営業収益、経常利益、純利益又は金銭の分配若しくは収益の分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間又は前計算期間の実績値)に比較して当該上場不動産投資信託証券の発行者が新たに算出した予想値又は当営業期間若しくは当計算期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準に該当するものに限る。)が生じた場合
4 第412条の規定は、上場不動産投資信託証券の発行者等の情報の開示に係る審査等について準用する。
5 上場不動産投資信託証券の発行者等は、当該不動産投資信託証券に係る営業期間又は計算期間経過後3か月以内に、当取引所所定の「不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」を提出するものとする。この場合において、当該発行者等は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
6 前項の規定のほか、上場不動産投資信託証券の発行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該各号に規定する事項に起因して「不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」の内容に変更が生じたときは、遅滞なく変更後の「不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」を提出するものとする。この場合において、当該発行者等は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社の異動が生じた場合
(2) 上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が合併その他施行規則で定める行為(第1218条第1項第1号bの(d)及び(e)において「合併等」という。)を行った場合
(3) 上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社の親会社の異動が生じた場合
7 第401条、第411条の2、第413条から第414条まで及び第416条の規定は、前各項の規定に基づく開示について、第415条及び第417条の規定は、上場不動産投資信託証券の発行者等についてそれぞれ準用する。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成20年5月12日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成25年6月29日、平成25年7月16日、平成26年4月1日、平成26年12月1日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和3年3月15日、令和6年4月1日〕
 
(書類の提出等)
第1214条
 上場不動産投資信託証券の発行者が当取引所に対して行う書類の提出等については、施行規則で定めるところによる。
2 上場不動産投資信託証券の発行者等は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成20年5月12日〕
 
(投資口又は受益権の分割の効力発生日等)
第1215条
 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人又は上場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社(委託者指図型投資信託の受益証券に限る。)若しくは受託者である信託会社等(委託者非指図型投資信託の受益証券に限る。)は、上場不動産投資信託証券に係る投資口又は受益権の分割を行う場合には、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日を当該分割の効力発生日として定めるものとする。
2 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人又は上場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社(委託者指図型投資信託の受益証券に限る。)若しくは受託者である信託会社等(委託者非指図型投資信託の受益証券に限る。)は、前項に規定する場合において、投資主総会の決議又は受益者の書面による決議を要する等一定の要件を満たす必要があるときには、当該分割を行うことが確定する日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日以後の日を、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日とするものとする。
 一部改正〔平成24年3月12日、令和元年7月16日、令和3年3月15日〕
 
(上場不動産投資信託証券に関する行動規範)
第1216条
 上場不動産投資信託証券の発行者等は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は投資主若しくは受益者の利益の侵害をもたらすおそれのある上場不動産投資信託証券に係る新投資口予約権無償割当て又は投資口若しくは受益権の併合若しくは分割を行わないものとする。
2 第442条及び第449条の規定は、第1201条の2第1項第1号に定める者について、第443条及び第450条の規定は、上場不動産投資信託証券の発行者等について、それぞれ準用する。
 追加〔平成24年3月12日〕、一部改正〔平成26年4月1日、平成26年12月1日、令和3年3月15日〕
 
(実効性の確保)
第1217条
 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場不動産投資信託証券に対する実効性の確保について準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成26年5月31日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止基準)
第1218条
 上場不動産投資信託証券の発行者等に係る上場廃止の基準については、次の各号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 投資証券
 次のa又はbに定めるところによる。
 a 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が次の(a)又は(b)に該当する場合は、当該上場不動産投資信託証券の上場を廃止する。
(a) 投資信託法第143条に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合
(b) 法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
 b 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が次の(a)から(g)までのいずれかに該当する場合は、当該上場不動産投資信託証券の上場を廃止する。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
(a) 法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業の登録が失効した場合
(b) 法第52条第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業の登録を取り消された場合
(c) 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合
(d) 当該投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社でなくなった場合(合併等に起因する場合を除く。)
(e) 合併等を行った場合(当該合併等が当該資産運用会社のみ又は当該資産運用会社と他の上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を現に受けている資産運用会社のみとの間で行われる場合を除く。)であって、当該合併等が行われる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該合併等が行われた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
(f) 当該資産運用会社の親会社の異動が生じた場合であって、当該異動が生じる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該異動が生じた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
(g) 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなった場合
(2) 委託者指図型投資信託の受益証券
 次のa又はbに定めるところによる。
 a 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社が次の(a)から(d)までのいずれかに該当する場合は、当該上場不動産投資信託証券の上場を廃止する。ただし、当該不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託会社が行っていた業務が他の投資信託委託会社に引き継がれ、かつ、当該他の投資信託委託会社が「不動産投資信託証券上場契約書」を提出するほか、当該上場不動産投資信託証券が第1206条第1項各号に適合する場合は、この限りでない。
(a) 法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業の登録が失効した場合
(b) 法第52条第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業の登録を取り消された場合
(c) 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合
(d) 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなった場合
 b 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合は、当該上場不動産投資信託証券の上場を廃止する。ただし、当該上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が行っていた業務が他の信託会社等に引き継がれ、かつ、当該他の信託会社等が「不動産投資信託証券上場契約書」を提出するほか、当該上場不動産投資信託証券が第1206条第1項各号に適合する場合は、この限りでない。
(3) 委託者非指図型投資信託の受益証券
 上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が次のaからcまでのいずれかに該当する場合は、当該上場不動産投資信託証券の上場を廃止する。ただし、当該上場不動産投資信託証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が行っていた業務が他の信託会社等に引き継がれ、かつ、当該他の信託会社等が「不動産投資信託証券上場契約書」を提出するほか、当該上場不動産投資信託証券が第1206条第1項各号に適合する場合は、この限りでない。
 a 営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合
 b 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合
 c 当該投資信託の受託者でなくなった場合
2 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 運用資産等の総額に占める不動産等の額の比率が、上場不動産投資信託証券に係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において70%未満となった場合において、1年以内に70%以上とならないとき
(2) 運用資産等の総額に占める不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の合計額の比率が、上場不動産投資信託証券に係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において95%未満となった場合において、1年以内に95%以上とならないとき
(3) 営業期間又は計算期間に係る金銭の分配又は収益の分配を行わなかった場合において、1年以内に金銭の分配又は収益の分配を行わないとき(施行規則で定める場合を除く。)
(4) 純資産総額が、上場不動産投資信託証券に係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において5億円未満となった場合において、1年以内に5億円以上とならないとき
(5) 資産総額が、上場不動産投資信託証券に係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において25億円未満となった場合において、1年以内に25億円以上とならないとき
(6) 上場投資口口数(自己投資口口数(自己投資口処分決議を行った場合には、処分する投資口口数を除く。)を除く。)又は上場受益権口数が、4,000口未満である場合
(7) 毎年の12月末日以前1年間の売買高が20口未満である場合
(8) 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延
 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場不動産投資信託証券の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
(9) 次のa又はbに該当する場合
 a 上場不動産投資信託証券に係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
 b 上場不動産投資信託証券に係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(施行規則で定める場合を除く。以下このbにおいて同じ。)が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
(10) 上場不動産投資信託証券に係る上場契約を締結した者が上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1204条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合。ただし、当該者(投資法人を除く。)が、第1項第1号bただし書、同項第2号aただし書、同号bただし書又は同項第3号ただし書のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(11) 上場不動産投資信託証券について、投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款の変更により、投資主の請求による投資口の払戻し又は受益者の請求による信託契約期間中の解約が行えることとなる場合
(12) 投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款の変更により、営業期間又は計算期間が6か月未満となる場合
(13) 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(14) 上場不動産投資信託証券が投資証券である場合には、投資主名簿に関する事務を第1205条第2号mに規定する当取引所の承認する機関に委託しないこととなった場合又は委託しないことが確実となった場合
(15) 上場不動産投資信託証券が受益証券である場合には、投資信託の投資信託約款の変更により、法の規定に基づき有価証券届出書を提出して募集を行う場合以外においても、当該投資信託の追加信託を行えることとなる場合
(16) 上場不動産投資信託証券が受益証券である場合には、当該受益証券に係る投資信託契約が終了となる場合
(17) 上場不動産投資信託証券が委託者指図型投資信託の受益証券である場合には、証券投資信託である旨が記載されることとなる投資信託の投資信託約款の変更が行われる場合
(18) 上場不動産投資信託証券の発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する投資主又は受益者及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
(19) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
3 第605条の規定は、前2項の規定に基づく上場廃止に係る審査について準用する。
 一部改正〔平成20年1月4日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成25年1月4日、平成25年8月9日、平成26年4月1日、平成26年12月1日、令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第1219条
 上場不動産投資信託証券の発行者等は、当取引所が上場不動産投資信託証券の上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 上場不動産投資信託証券の発行者等は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第1220条
 上場不動産投資信託証券の上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 
(監理銘柄の指定)
第1221条
 上場不動産投資信託証券が上場廃止のおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場不動産投資信託証券を監理銘柄に指定することができる。
 
(整理銘柄の指定)
第1222条
 上場不動産投資信託証券の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場不動産投資信託証券を整理銘柄に指定することができる。
 
(上場等に関する料金)
第1223条
 新規上場申請に係る不動産投資信託証券及び新投資口予約権証券の発行者並びに上場不動産投資信託証券の発行者は、上場審査料、予備審査料、上場廃止に係る審査料、新規上場料、追加発行時又は追加信託時の追加上場料及び年間上場料その他の上場等に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 一部改正〔平成26年12月1日、令和3年3月15日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎ)
第1224条
 上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人が第1207条の規定の適用を受けて上場した投資法人である場合における当該上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人(当該投資法人が発行する上場不動産投資信託証券及び当該投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社を含む。以下この条において同じ。)に対する施行規則で定める規定の適用については、当該上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人を同条の規定の適用に伴い上場廃止となった投資法人(当該投資法人が発行する不動産投資信託証券及び当該投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社を含む。)と同一のものとみなして、これを取り扱うものとする。ただし、当取引所が適当でないと認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成20年2月6日〕
 
(準用規定)
第1225条
 第424条、第429条、第606条及び第610条の規定は、不動産投資信託証券について準用する。
 一部改正〔平成20年2月6日、令和4年4月4日〕
 
第3章 ベンチャーファンド
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(ベンチャーファンドの新規上場申請)
第1301条
 ベンチャーファンドの新規上場は、当該ベンチャーファンドの発行者である投資法人(以下「ベンチャーファンド発行投資法人」という。)及び当該投資法人からその資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社(以下「ベンチャーファンド資産運用会社」という。)からの申請により行うものとする。
2 新規上場申請銘柄が、第1307条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、その発行者の設立前においても、新設合併に係る投資主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該新設合併を行う上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人及び新規上場申請に係るベンチャーファンド資産運用会社が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係るベンチャーファンドの審査は、第1305条から第1307条までの規定によるものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(予備申請)
第1302条
 ベンチャーファンドの新規上場申請を行おうとするベンチャーファンド発行投資法人及びベンチャーファンド資産運用会社(第1307条の規定の適用を受ける者を除く。)は、当該新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月前より後においては、新規上場申請を行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じて作成した書類を提出することにより、予備申請を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により予備申請が行われた日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予備申請及び当該予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた新規上場申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により予備申請が行われた場合には、第1305条及び第1306条に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 第1304条第5項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第1303条
 当取引所が新規上場申請に係るベンチャーファンドを上場する場合には、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及びベンチャーファンド資産運用会社(以下「新規ベンチャーファンド上場申請者」という。)は、施行規則で定める当取引所所定の「ベンチャーファンド上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係るベンチャーファンドの上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係るベンチャーファンドの上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第1304条
 ベンチャーファンドの新規上場を申請しようとする新規ベンチャーファンド上場申請者は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、「ベンチャーファンドに係る運用体制、商品特性、未公開株等の評価方法等に関する報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 第1301条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
4 新規ベンチャーファンド上場申請者は、新規上場申請日の直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
5 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規ベンチャーファンド上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
6 新規ベンチャーファンド上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係るベンチャーファンドの上場を承認した場合には、前各項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供すること(新規ベンチャーファンド上場申請者が上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人及びベンチャーファンド資産運用会社となった後も含む。)に同意するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和4年12月26日〕
 
(上場審査の形式要件)
第1305条
 ベンチャーファンドの上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請に係るベンチャーファンド資産運用会社が、一般社団法人投資信託協会の会員であること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからhまでに適合していること。
 a 運用資産等の比率
 運用資産等の総額に占める未公開株等、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等への投資額として施行規則で定める金額(以下「未公開株等投資額」という。)の比率(以下「未公開株等投資比率」という。)が70%以上となり、かつ、未公開株等投資額に占める未公開株等及び上場後5年以内の継続保有株券等への投資額として施行規則で定める金額(以下「特定未公開株等投資額」という。)の比率(以下「特定未公開株等投資比率」という。)が50%以上となる見込みのあること。
 b 上場投資口口数
 上場投資口口数が、上場の時までに2,000単位以上となる見込みのあること。
 c 純資産総額
 純資産総額が、上場の時までに30億円以上となる見込みのあること。
 d 投資口の分布状況
 次の(a)及び(b)に適合すること。
(a) 大口投資主が所有する投資口の総口数が、上場の時までに、上場投資口口数の80%以下になる見込みのあること。
(b) 大口投資主を除く1単位以上の投資口を所有する投資主の数が、上場の時までに300人以上となる見込みのあること。
 e 虚偽記載又は不適正意見等
 次の(a)及び(b)に適合していること。
(a) 最近2年間に終了する各営業期間(当該新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人の設立後の期間に限る。以下このeにおいて同じ。)の財務諸表等又は各営業期間の中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
(b) 最近2年間に終了する各営業期間の財務諸表等に添付される監査報告書及び最近1年間に終了する営業期間の中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「除外事項を付した限定付意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 f 規約等の記載事項
 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人の規約((d)ロにおいては、これに類する書類を含む。)において、次の(a)から(f)までに掲げる事項が記載されていること。
(a) 未公開株等投資比率を70%以上とする旨及び特定未公開株等投資比率を原則として50%以上とする旨
(b) 未公開株等、未公開株等関連資産、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等以外の資産が、流動資産等及び運用資産等に係る価格変動による損失の危険その他の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険その他の危険を減殺することが客観的に認められる取引に係る権利その他の資産に限られる旨。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
(c) 次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
 イ 特定の投資先に取得時における純資産総額の10%を超えて投資しない旨
 ロ 未公開株等又は未公開株等関連資産については特定の投資先に取得時における純資産総額の15%を超えて投資せず、その他の資産については特定の投資先に取得時における純資産総額の10%を超えて投資しない旨
(d) 次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
 イ 資金の借入れ及び投資法人債券の募集をしない旨
 ロ 投資法人の規約又はこれに類する書類において、原則として総資産有利子負債比率が20%以下となる運用方針であること、資金の借入れ又は投資法人債券の発行に係るリスク管理方針並びに資金の借入れ又は投資法人債券の発行に係る目的、限度額及び使途に関する事項が定められていること。
(e) 投資主の請求による投資口の払戻しをしない旨
(f) 営業期間として定める期間が6か月以上であること。
 g 指定振替機関における取扱い
 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
 h 投資主名簿等管理人の設置
 投資信託法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人が当取引所の承認する機関として施行規則で定めるものであること。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年3月1日、令和4年12月26日〕
 
(上場審査)
第1306条
 ベンチャーファンドの上場審査は、次の各号に適合するかどうかについて行うものとする。
(1) 運用資産等である未公開株等及び未公開株等関連資産の評価を適正に行うことができる状況にあること。
(2) 新規ベンチャーファンド上場申請者が、当該ベンチャーファンドに関する情報の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(3) 新規ベンチャーファンド上場申請者が、資産の運用等を健全に行うことができる状況にあること。
(4) その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項各号に適合するかどうかの審査は、ベンチャーファンドの新規上場申請書類(第1304条の規定に基づき新規ベンチャーファンド上場申請者が提出した書類をいう。)及び質問に基づき行うものとする。
3 第1項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年12月26日〕
 
(テクニカル上場)
第1307条
 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該合併後に存続する投資法人又は当該合併により設立される投資法人の発行するベンチャーファンドの新規上場が遅滞なく申請されるときにおける上場審査は、当該各号に定める基準によるものとする。
(1) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が非上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に吸収合併され、当該吸収合併による解散により当該上場ベンチャーファンドが上場廃止となる場合
 第1305条第1号並びに第2号a、b及びeからhまでに適合していること。
(2) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が他の上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド投資法人と新設合併し、当該新設合併による解散により当該上場ベンチャーファンドが上場廃止となる場合
 a 第1305条第1号並びに第2号b及びfからhまでに適合していること。
 b 当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が、第1318条第2項第1号前段に該当している場合には、新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人が、新規上場の時までに同号前段に該当しない見込みのあること。
(3) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が非上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人と新設合併し、当該新設合併による解散により当該上場ベンチャーファンドが上場廃止となる場合
 a 第1305条第1号並びに第2号a、b及びfからhまでに適合していること。
 b 当該非上場ベンチャーファンドが、第1305条第2号eに適合していること。この場合における同eの(a)の規定の適用については、同(a)中「新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人」とあるのは「非上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人」とする。
2 前項の規定により上場されるベンチャーファンドの上場日は、吸収合併又は新設合併がその効力を生ずる日とする。ただし、新規上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場前の公募又は売出し等)
第1308条
 ベンチャーファンドの新規上場申請日から上場日の前日までの期間に行われる公募(一般募集によるベンチャーファンドの新たな発行をいう。以下この章において同じ。)又は売出し(上場審査について前条の規定の適用を受ける銘柄の公募又は売出し及び国内の他の金融商品取引所に上場されているベンチャーファンドの公募又は売出しを除く。)及び投資法人の設立(設立後速やかにその発行するベンチャーファンドの新規上場申請を行う場合に限る。)の際に行われる公募並びに上場前に行われるベンチャーファンドの発行(上場審査について同条の規定の適用を受ける銘柄に係る発行及び国内の他の金融商品取引所に上場されているベンチャーファンドに係る発行を除く。)に関する必要な事項については、施行規則で定める。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(新証券の上場申請)
第1309条
 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が当取引所に上場していない新たなベンチャーファンドの上場を申請する場合には、当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人又はベンチャーファンド資産運用会社が当取引所所定の「有価証券上場申請書」を提出するものとする。ただし、「有価証券上場申請書」に記載すべき事項が、第1312条の規定に基づく情報の開示又は第1313条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその上場を申請したものとみなす。
2 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人又はベンチャーファンド資産運用会社は、新たにベンチャーファンドを発行する場合には、原則として、その発行に先立ちその都度前項の上場申請の手続をとるものとする。
3 当取引所は、第1項の上場申請により、同項の新たなベンチャーファンドを上場する場合には、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年12月1日、令和2年11月1日〕
 
(新証券の上場)
第1310条
 前条の規定により上場申請があった場合には、次の各号に掲げるところにより原則として上場を承認するものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の新たに発行されるベンチャーファンドが上場ベンチャーファンドと権利関係を異にする場合であって、施行規則で定める基準に該当する場合には、当該ベンチャーファンドはその発行された時に上場する。
(2) 前号に該当する場合のほか、新たに発行されるベンチャーファンドは、その発行された時(上場ベンチャーファンドと権利関係を異にするベンチャーファンドについては権利関係が同一となった時)に、上場ベンチャーファンドに追加して上場する。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(変更上場申請)
第1311条
 第1309条に規定する場合のほか、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人及びベンチャーファンド資産運用会社(以下「上場ベンチャーファンド発行者等」という。)が、当該ベンチャーファンドの銘柄、数量等を変更しようとする場合は、当該上場ベンチャーファンド発行者等のうちいずれかの者が当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更を申請するものとする。ただし、「有価証券変更上場申請書」に記載すべき事項が、次条の規定に基づく情報の開示又は第1313条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年12月1日、令和2年11月1日〕
 
(上場ベンチャーファンドに関する情報の開示)
第1312条
 上場ベンチャーファンド発行者等は、当該上場ベンチャーファンド、上場ベンチャーファンド発行者等及び上場ベンチャーファンドの運用資産等に関する情報の適時開示を行わなければならない。
2 上場ベンチャーファンド発行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号及び第3号に掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が次のaからnまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 投資口の併合又は分割
 b 投資口の追加発行又は売出し
 bの2 投資法人債の募集又は資金の借入れ
 c 合併
 d 規約の変更又は解散
 e 国内の金融商品取引所に対するベンチャーファンドの上場の廃止に係る申請
 f 破産手続開始又は再生手続開始の申立て
 g 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
 h 未公開株等評価機関の異動
 ⅰ 役員の異動
 j 金銭の分配
 k 1単位の投資口口数の変更
 l 投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこと。
 m 投資信託法第136条第2項の規定に基づき、損失の全部又は一部を出資総額等から控除すること。
 n aから前mまでに掲げる事項のほか、上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に、次のaからkまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 業務改善命令、登録の取消しその他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
 b 法令上の解散事由への該当
 c 法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
 d 純資産の額が投資信託法第124条第1項に定める基準純資産額を下回るおそれが生じたこと。
 dの2 総資産有利子負債比率が20%を超えた場合
 dの3 総資産有利子負債比率が20%を超えた状態において、総資産有利子負債比率が20%以下になった場合
 e 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前号gの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
 f 未公開株等評価機関の異動(業務執行を決定する機関が、当該未公開株等評価機関の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前号hの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
 g 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
 h 投資主による投資主総会の招集の請求
 ⅰ 投資主名簿に関する事務の委託契約の解除の通知の受領その他投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなったこと。
 j 投資主による投資証券の発行の差止めの請求
 k aから前jに掲げる事実のほか、上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が次のaからiまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 国内の金融商品取引所に対するベンチャーファンドの上場の廃止に係る申請
 b 合併
 c 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
 d 解散(合併による解散を除く。)
 e 資産の運用に係る業務の廃止
 f 会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
 g 事業の全部の譲渡
 h 法に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
 hの2 投資方針又はリスク管理方針の変更
 i aから前hの2までに掲げる事項のほか、上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(4) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社に、次のaからeまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 業務改善命令、登録の取消しその他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
 b 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなること。
 c 当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社でなくなること。
 d 債権者その他の当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て
 e aから前dまでに掲げる事実のほか、上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3 上場ベンチャーファンドの運用資産等に関する情報の適時開示については、上場ベンチャーファンド発行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が次のa又はbに掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得
 b 前aに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 運用資産等に次のaからdまでに掲げる事実が発生した場合
 a 未公開株等が金融商品取引所に上場されることとなった場合(当該上場が延期されることとなった場合又は取り消されることとなった場合を含む。)
 b 国内の金融商品取引所に上場されている株券等又は外国金融商品取引所等に上場若しくは継続的に取引されている株券等が上場廃止又は登録取消しされることとなった場合
 c 未公開株等若しくは未公開株等関連資産の発行者又は発行者以外の者が未公開株等又は未公開株等関連資産の発行者の破産手続開始、再生手続若しくは更生手続開始の申立てを行った場合又はこれに準ずる状態として施行規則で定める場合
 d aから前cまでに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
4 上場ベンチャーファンド発行者等は、上場ベンチャーファンドに係る営業期間又は中間営業期間に係るファンドの決算の内容(施行規則で定める情報を含む。)が定まった場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
5 上場ベンチャーファンド発行者等は、運用資産等に関する次の各号に掲げる事項を、3か月ごとに1回開示しなければならない。
(1) 上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等の銘柄
(2) 未公開株等及び未公開株等関連資産の発行者の概要
(3) 直近の運用状況及び短期的な運用方針
(4) 上場後5年を経過した継続保有株券等の保有理由及び運用方針
(5) 当該上場ベンチャーファンドの1口当たり純資産額
6 前項の規定にかかわらず、上場ベンチャーファンド発行者等は、施行規則で定める場合には、施行規則で定める期間中、同項第1号から第4号までに掲げる事項を、月1回開示しなければならない。
7 第412条の規定は、上場ベンチャーファンド発行者等の情報の開示に係る審査等について準用する。
8 上場ベンチャーファンド発行者等は、当取引所所定の「ベンチャーファンドに係る運用体制、商品特性、未公開株等の評価方法等に関する報告書」の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出するものとする。この場合において、当該発行者等は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
9 前項の規定にかかわらず、当該変更の内容が施行規則で定める事項に関するものであるときには、当該変更が生じた日の属する営業期間の末日の翌日から起算して3か月以内に変更後の報告書の提出を行うことができるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該変更が当該各号に規定する事項に起因するものであるときは、この限りではない。
(1) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の異動が生じた場合
(2) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が合併その他施行規則で定める行為(第1318条第1項第2号c及びdにおいて「合併等」という。)を行った場合
(3) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の親会社の異動が生じた場合
10 第401条、第411条の2、第413条から第414条まで及び第416条の規定は、前各項の規定に基づく開示について、第415条、第417条、第443条及び第450条の規定は、上場ベンチャーファンド発行者等についてそれぞれ準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成25年7月16日、平成26年12月1日、令和2年11月1日、令和4年3月1日、令和4年12月26日、令和6年3月29日〕
 
(書類の提出等)
第1313条
 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が当取引所に対して行う書類の提出等については、施行規則で定めるところによる。
2 上場ベンチャーファンド発行者等は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔平成25年7月16日、平成26年12月1日〕
 
第1314条
 削除
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(投資口の分割の効力発生日等)
第1315条
 上場ベンチャーファンド発行者等は、上場ベンチャーファンドに係る投資口の分割を行う場合には、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日を当該分割の効力発生日として定めるものとする。
2 上場ベンチャーファンド発行者等は、前項に規定する場合において、投資主総会の決議を要する等一定の要件を満たす必要があるときには、前項の分割を行うことが確定する日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日以後の日を、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日とするものとする。
 追加〔平成25年7月16日、令和元年7月16日〕
 
(上場ベンチャーファンドに関する行動規範)
第1316条
 上場ベンチャーファンド発行者等は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は投資主の利益の侵害をもたらすおそれのある上場ベンチャーファンドに係る投資口の併合又は分割を行わないものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(実効性の確保)
第1317条
 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場ベンチャーファンドに対する実効性の確保について準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年5月31日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止基準)
第1318条
 上場ベンチャーファンドが次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が次のaからcまでのいずれかに該当する場合は、当該上場ベンチャーファンドの上場を廃止する。
 a 法令上の解散事由への該当
 b 法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
 c 未公開株等評価機関への委託を行わなくなった場合
(2) 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が次のaからeまでのいずれかに該当する場合は、当該上場ベンチャーファンドの上場を廃止する。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 a 投資法人の資産の運用に係る業務に必要な免許、認可又は登録等が、失効、取消し又は登録変更等を受け、資産運用会社としての業務を行わないこととなった場合
 b 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合
 c 当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社でなくなった場合(合併等に起因する場合を除く。)
 d 合併等を行った場合(当該合併等が当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社のみ又は当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社と他の上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社のみとの間で行われる場合を除く。)であって、当該合併等が行われる前における当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該合併等が行われた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
 e 当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の親会社の異動が生じた場合であって、当該異動が生じる前における当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該異動が生じた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
2 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 運用資産等の比率
 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る営業期間の末日において、未公開株等投資比率が70%未満又は特定未公開株等投資比率が50%未満となった場合において、1年以内に未公開株等投資比率が70%以上、かつ、特定未公開株等投資比率が50%以上とならないとき。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
(2) 上場投資口口数
 上場投資口口数が2,000単位未満である場合
(3) 売買高
 毎年の12月末日以前1年間の売買高が60単位未満である場合
(4) 有価証券報告書等の提出遅延
 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
(5) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のa又はbに該当する場合
 a 上場ベンチャーファンドに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認める場合
 b 上場ベンチャーファンドに係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(施行規則で定める場合を除く。以下このbにおいて同じ。)が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
(6) 上場契約違反等
 上場ベンチャーファンド発行者等が上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1304条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合。ただし、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が、前項第2号ただし書に該当する場合は、この限りでない。
(7) 規約等の記載事項
 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の規約(d(b)においてはこれに類する書類を含む。)において、次のaからfまでのいずれかに掲げる変更が行われる場合
 a 未公開株等投資比率を70%以上とする旨又は特定未公開株等投資比率を原則として50%以上とする旨の定めがなくなること。
 b 未公開株等、未公開株等関連資産、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等以外の資産が、流動資産等及び運用資産等に係る価格変動による損失の危険その他の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険その他の危険を減殺することが客観的に認められる取引に係る権利その他の資産に限られる旨の定めがなくなること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 c 次の(a)又は(b)のいずれの定めもなくなること。
(a) 特定の投資先に取得時における純資産総額の10%を超えて投資しない旨
(b) 未公開株等又は未公開株等関連資産については特定の投資先に取得時における純資産総額の15%を超えて投資せず、その他の資産については特定の投資先に取得時における純資産総額の10%を超えて投資しない旨
 d 次の(a)又は(b)のいずれの定めもなくなること。
(a) 資金の借入れ及び投資法人債券の募集をしない旨の定め
(b) 投資法人の規約又はこれに類する書類において、原則として総資産有利子負債比率が20%以下となる運用方針であること及び資金の借入れ又は投資法人債券の発行に係るリスク管理方針並びに資金の借入れ又は投資法人債券の発行に係る目的、限度額及び使途に関する事項の定め
 e 投資主の請求により投資口の払戻しを行えることとなること。
 f 営業期間が6か月未満となる場合
(8) 資金の借入れ及び投資法人債券の募集の取扱い
 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る営業期間の末日において総資産有利子負債比率が20%を超えた場合において、1年以内に総資産有利子負債比率が20%以下とならないとき
(9) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(10) 投資主名簿等管理人の設置
 投資主名簿に関する事務を第1305条第2号hに規定する当取引所の承認する機関に委託しないこととなった場合又は委託しないことが確実となった場合
(11) 反社会的勢力の関与
 上場ベンチャーファンド発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する投資主及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
(12) その他
 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
3 前項第1号の審査は、当取引所が定めるところにより、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る毎営業期間の末日以外の時現在の資料に基づいて審査を行うことができる。
4 第605条の規定は、前3項の規定に基づく上場廃止に係る審査について準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成25年8月9日、令和3年3月15日、令和4年3月1日、令和4年4月4日、令和4年12月26日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第1319条
 上場ベンチャーファンド発行者等は、当取引所が上場ベンチャーファンドの上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 上場ベンチャーファンド発行者等は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第1320条
 上場ベンチャーファンドの上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(監理銘柄の指定)
第1321条
 上場ベンチャーファンドが上場廃止のおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場ベンチャーファンドを監理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(整理銘柄の指定)
第1322条
 上場ベンチャーファンドの上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場ベンチャーファンドを整理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場に関する料金)
第1323条
 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人及び上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、上場審査料、予備審査料、上場廃止に係る審査料、新規上場料、追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年12月26日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎ)
第1324条
 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が第1307条の規定の適用を受けて上場したベンチャーファンド発行投資法人である場合における当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人(当該投資法人が発行する上場ベンチャーファンド及びベンチャーファンド資産運用会社を含む。以下この条において同じ。)に対する施行規則で定める規定の適用については、当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人を同条の規定の適用に伴い上場廃止となったベンチャーファンド投資法人(当該投資法人が発行するベンチャーファンド及びベンチャーファンド資産運用会社を含む。)と同一のものとみなして、これを取り扱うものとする。ただし、当取引所が適当でないと認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(準用規定)
第1325条
 第424条、第429条、第606条及び第610条の規定は、ベンチャーファンドについて準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第4章 カントリーファンド
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(カントリーファンドの新規上場申請)
第1401条
 カントリーファンドの新規上場は、当該カントリーファンドの発行者である外国投資法人(以下「カントリーファンド発行投資法人」という。)及び当該外国投資法人から資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社(以下「カントリーファンド資産運用会社」という。)からの申請により行うものとする。
2 前項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
3 新規上場申請に係るカントリーファンドの審査は、第1405条及び第1406条の規定によるものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(予備申請)
第1402条
 カントリーファンドの新規上場申請を行おうとするカントリーファンド発行投資法人及びカントリーファンド資産運用会社は、当該新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月前より後においては、新規上場申請を行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じて作成した書類を提出することにより、予備申請を行うことができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第2項中「前項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により予備申請が行われた日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予備申請及び当該予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた新規上場申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により予備申請が行われた場合には、第1405条及び第1406条に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 第1404条第5項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第1403条
 当取引所が新規上場申請に係るカントリーファンドを上場する場合には、新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人は、施行規則で定める当取引所所定の「カントリーファンド上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係るカントリーファンドの上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係るカントリーファンドの上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第1404条
 新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人及びカントリーファンド資産運用会社(以下「新規カントリーファンド上場申請者」という。)は、新規上場申請を行う時に、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人は、新規上場申請日の直前営業期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、新規カントリーファンド上場申請者が、国内の他の金融商品取引所に上場するカントリーファンドの発行者である場合には、当該新規カントリーファンド上場申請者が提出すべき書類の一部を省略することができる。
5 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、新規カントリーファンド上場申請者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
6 新規カントリーファンド上場申請者は、当取引所が上場申請に係る有価証券の上場を承認した場合には、第2項から前項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供すること(新規カントリーファンド上場申請者が上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人となった後も含む。)に同意するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場審査の形式要件)
第1405条
 カントリーファンドの上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請に係るカントリーファンド資産運用会社が、外国の法令に基づきカントリーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務に必要な免許、認可又は登録等を受けていること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからiまでに適合していること。
 a 上場投資口口数
 施行規則で定める上場投資口口数が、上場の時までに400万口以上となる見込みのあること。
 b 純資産総額
 純資産総額が、上場の時までに50億円以上となる見込みのあること。
 c 利益の額
 基準営業期間(有価証券報告書等に経理の状況として財務諸表等が記載される最近の営業期間をいう。ただし、当該新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人の設立後の期間に限る。)において利益の額を計上していること又は当該基準営業期間の末日において剰余金を計上していること。
 d 本邦内投資主数
 本邦内における投資主の数が、上場の時までに600人以上となる見込みのあること。
 e 虚偽記載又は不適正意見等
 次の(a)から(c)までに適合していること。
(a) 最近2年間に終了する各営業期間(当該新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人の設立後の期間に限る。以下このeにおいて同じ。)の財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
(b) 最近2年間に終了する各営業期間の財務諸表等に添付される監査報告書(最近1年間に終了する営業期間の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、公認会計士等の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
(c) 最近1年間に終了する営業期間の財務諸表等に添付される監査報告書及び最近1年間に終了する営業期間における中間営業期間の中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 f 投資主による投資口の払戻し請求
 新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人の規約において、次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。
(a) 投資主に対して金銭の分配を行う旨
(b) 投資主の請求による投資口の払戻しをしない旨
 g 投資口の譲渡制限
 投資口の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。
 h 指定振替機関における取扱い
 指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
 i 外国金融商品取引所等における流通
 外国金融商品取引所等における流通の状況が円滑であると認められること。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場審査)
第1406条
 カントリーファンドの上場審査は、次の各号に適合するかどうかについて行うものとする。
(1) 新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人が、当該カントリーファンドに関する情報の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(2) その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項各号に適合するかどうかの審査は、カントリーファンドの新規上場申請書類(第1404条の規定に基づき新規カントリーファンド上場申請者が提出した書類をいう。)及び質問に基づき行うものとする。
3 第1項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(新証券の上場申請)
第1407条
 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が当取引所に上場していない新たなカントリーファンドの上場を申請する場合には、当該上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人又はカントリーファンド資産運用会社が当取引所所定の「有価証券上場申請書」を提出するものとする。ただし、「有価証券上場申請書」に記載すべき事項が、第1410条の規定に基づく情報の開示又は第1411条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその上場を申請したものとみなす。
2 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人又はカントリーファンド資産運用会社は、新たにカントリーファンドを発行する場合には、原則として、その発行に先立ちその都度前項の上場申請の手続をとるものとする。
3 当取引所は、第1項の上場申請により、同項の新たなカントリーファンドを上場する場合には、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年12月1日、令和2年11月1日〕
 
(新証券の上場)
第1408条
 前条の規定により上場申請があった場合には、次の各号に掲げるところにより原則として上場を承認するものとする。
(1) 新たに発行される投資口に係るカントリーファンドは、その発行された時(上場カントリーファンドと権利関係を異にするカントリーファンドについては権利関係が同一となった時)に、上場カントリーファンドに追加して上場する。
(2) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人の分配再投資等により追加発行されるカントリーファンドで発行の都度上場申請を行うことが困難なカントリーファンドの発行が行われる場合は、発行投資口口数を確認する前においても、上場カントリーファンドに追加して上場する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年12月1日〕
 
(変更上場申請)
第1409条
 第1407条に規定する場合のほか、上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人及びカントリーファンド資産運用会社(以下「上場カントリーファンド発行者等」という。)が、当該上場カントリーファンドの銘柄、数量等を変更しようとする場合は、当該上場カントリーファンド発行者等のうちいずれかの者が当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更を申請するものとする。ただし、「有価証券変更上場申請書」に記載すべき事項が、次条の規定に基づく情報の開示又は第1411条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年12月1日、令和2年11月1日〕
 
(上場カントリーファンドに関する情報の開示)
第1410条
 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、当該上場カントリーファンド及び上場カントリーファンド発行者等に関する情報の適時開示を行わなければならない。
2 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号及び第3号に掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が次のaからmまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 投資口の併合又は分割
 b 投資口の追加発行又は売出し
 c 投資法人債の募集又は資金の借入れ
 d 自己投資口の取得
 e 金銭の分配
 f 合併
 g 規約の変更又は解散
 h 名称の変更
 i 営業期間の末日の変更
 j 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対するカントリーファンドの上場の廃止又は登録の取消しに係る申請
 k 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人の委託を受けてその資産の運用、保管その他の業務に係る事務を行う者の変更
 l 破産手続開始又は再生手続開始の申立て
 m 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(2) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人に、次のaからfまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 業務改善命令、登録の取消しその他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
 b 法令上の解散事由への該当
 c 法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
 d 投資主による投資主総会の招集の請求
 e 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前号mの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
 f 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(3) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド資産運用会社が次のaからgまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対するカントリーファンドの上場の廃止又は登録の取消しに係る申請
 b 合併
 c 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
 d 解散(合併による解散を除く。)
 e 資産の運用に係る業務の廃止
 f 会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
 g 事業の全部の譲渡
(4) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド資産運用会社に、次のaからcまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 業務改善命令、登録の取消しその他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
 b 当該上場カントリーファンドに係るカントリーファンド資産運用会社でなくなること。
 c 債権者その他の当該上場カントリーファンドに係るカントリーファンド資産運用会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
(5) 特定有価証券開示府令第29条第2項各号に掲げる場合(前各号に掲げる場合を除く。)
(6) 上場カントリーファンドに係る営業期間又は中間営業期間に係る決算の内容が定まった場合又は本国等の法令等により四半期に係る決算を要する場合において当該四半期に係る決算の内容が定まった場合
(7) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人の業績に重大な影響を与える本国等又は当該上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人の投資の対象となる特定の国若しくは地域における社会経済情勢の変化又は本国における資本市場に係る制度等に関する法令等の変更
3 第412条の規定は、上場カントリーファンド発行者等の情報の開示に係る審査等について準用する。
4 第401条、第411条の2、第413条から第414条まで及び第416条の規定は、前3項の規定に基づく開示について、第415条及び第443条の規定は、上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行者等についてそれぞれ準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日〕
 
(書類の提出等)
第1411条
 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が当取引所に対して行う書類の提出等については、施行規則で定めるところによる。
2 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
第1412条
 削除
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場カントリーファンドに関する行動規範)
第1413条
 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は投資主の利益の侵害をもたらすおそれのある上場カントリーファンドに係る投資口の併合又は分割を行わないものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(実効性の確保)
第1414条
 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場カントリーファンドに対する実効性の確保について準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成26年5月31日、令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止基準)
第1415条
 上場カントリーファンドが次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人が次のa又はbに該当する場合は、当該カントリーファンドの上場を廃止する。
 a 法令上の解散事由に該当する場合
 b 法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
(2) 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド資産運用会社が次のa又はbに該当する場合は、当該上場カントリーファンドの上場を廃止する。ただし、当該上場カントリーファンドに係るカントリーファンド資産運用会社が行っていた業務が他の資産運用会社に引き継がれ、かつ、当該上場カントリーファンドが第1406条第1項各号に適合する場合は、この限りでない。
 a カントリーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務に必要な免許、認可又は登録等が、外国の法令に基づき失効、取消し又は登録変更等を受けることにより、資産運用会社としての業務を行わないこととなった場合
 b 当該上場カントリーファンドに係るカントリーファンド資産運用会社でなくなった場合
2 上場カントリーファンドの銘柄が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その上場を廃止する。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 有価証券報告書等の提出遅延
 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
(2) 虚偽記載又は不適正意見等
 次のa又はbに該当する場合
 a 上場カントリーファンドに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
 b 上場カントリーファンドに係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(施行規則で定める場合を除く。以下このbにおいて同じ。)が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
(3) 上場契約違反等
 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド投資法人が上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1404条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又はカントリーファンド発行投資法人が上場契約の当事者でなくなることとなった場合
(4) 規約の記載事項
 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人の規約において、次のa又はbに掲げる変更が行われる場合
 a 投資主に対して金銭の分配を行う旨の定めがなくなること。
 b 投資主の請求により投資口の払戻しを行えることとなること。
(5) 投資口の譲渡制限
 投資口の譲渡につき制限を行うこととした場合
(6) 指定振替機関における取扱い
 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
(7) 外国における上場廃止等
 外国金融商品取引所等における当該銘柄の上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該銘柄の相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該銘柄の外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(8) 外国における流通の状況
 上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人の営業期間の末日において外国金融商品取引所等における当該銘柄についての流通の状況が著しく悪化したと認めた場合。ただし、当取引所における流通の状況その他の事由を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(9) 反社会的勢力の関与
 上場カントリーファンド発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する投資主及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
(10) その他
 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
3 第605条の規定は、前2項の規定に基づく上場廃止に係る審査について準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成25年8月9日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第1416条
 上場カントリーファンド発行者等は、当取引所が上場カントリーファンドの上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
2 上場カントリーファンド発行者等は、前項の規定により当取引所が前項の公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第1417条
 上場カントリーファンドの上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(監理銘柄の指定)
第1418条
 上場カントリーファンドが上場廃止のおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場カントリーファンドを監理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(整理銘柄の指定)
第1419条
 上場カントリーファンドの上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場カントリーファンドを整理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(上場に関する料金)
第1420条
 新規上場申請に係るカントリーファンド発行投資法人及び上場カントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、上場審査料、予備審査料、新規上場料、追加発行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(準用規定)
第1421条
 第425条、第426条、第430条、第606条及び第610条の規定は、カントリーファンドについて準用する。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第5章 インフラファンド
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(インフラファンドの新規上場申請)
第1501条
 インフラファンドの新規上場は、次の各号に掲げるインフラファンドの区分に従い、当該各号に定める者からの申請により行うものとする。
(1) 投資証券に該当する内国インフラファンド
 当該インフラファンドの発行者である投資法人及びその資産の運用に係る業務の委託を受けた管理会社
(2) 受益証券(委託者指図型投資信託の受益証券に限る。以下この章において同じ。)に該当する内国インフラファンド
 当該インフラファンドに係る投資信託の委託者である管理会社及びその受託者である信託受託者
(3) 外国投資証券に該当する外国インフラファンド及び当該外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券
 当該インフラファンドの発行者である外国投資法人及びその資産の運用に係る業務の委託を受けた管理会社
(4) 外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンド及び当該外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券
 当該インフラファンド(外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)に係る外国投資信託の委託者である管理会社及びその受託者である信託受託者
2 新規上場申請銘柄が、第1507条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、その発行者の設立前においても、新設合併に係る投資主総会の決議後に限り、その新規上場を申請することができる。この場合における新規上場申請は、当該新設合併を行う上場インフラファンドの発行者である投資法人及び新規上場申請に係るインフラファンドの発行者となる投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受ける予定の管理会社が行うものとする。
3 前2項の規定により新規上場申請が行われた日から起算して1年以内に新規上場が行われなかった場合には、当該新規上場申請は効力を失うものとする。
4 新規上場申請に係るインフラファンドの審査は、第1505条から第1507条までの規定によるものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(予備申請)
第1502条
 インフラファンドの新規上場申請を行おうとする者(第1507条の規定の適用を受ける者を除く。)は、当該新規上場申請を行おうとする日から起算して3か月前より後においては、新規上場申請を行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じて作成した書類を提出することにより、予備申請を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により予備申請が行われた場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定により新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条第1項の規定により予備申請が行われた日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予備申請及び当該予備申請が行われた日から起算して1年以内に行われた新規上場申請」とそれぞれ読み替える。
3 第1項の規定により予備申請が行われた場合には、第1505条及び第1506条に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。
4 第1504条第5項の規定は、前項の審査を行う場合について準用する。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場契約等)
第1503条
 当取引所が新規上場申請に係るインフラファンドを上場する場合には、第1501条第1項各号に定める者は、施行規則で定める当取引所所定の「インフラファンド上場契約書」を提出するものとする。
2 前項による上場契約は、新規上場申請に係るインフラファンドの上場日にその効力を生ずるものとする。
3 当取引所は、新規上場申請に係るインフラファンドの上場日にその銘柄について上場有価証券原簿に記載するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類等)
第1504条
 インフラファンドの新規上場を申請しようとする者は、当取引所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとする。
2 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」には、「インフラファンドの発行者等の運用体制等に関する報告書」その他の施行規則で定める書類を添付するものとする。ただし、当該書類のうち施行規則で定める書類については、当取引所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。
3 第1501条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請する場合は、前項に定める添付書類のうち新規上場申請時に提出することができない書類(当取引所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。)については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。
4 インフラファンドの新規上場を申請した者のうち新規上場申請銘柄に係る発行者は、新規上場申請日の直前営業期間又は直前計算期間の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合その他の施行規則で定める場合のいずれかに該当することとなるときには、施行規則で定める書類を施行規則で定めるところにより提出するものとする。
5 当取引所は、上場審査のため必要と認めるときには、インフラファンドの新規上場を申請した者に対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。
6 インフラファンドの新規上場を申請した者は、当取引所が新規上場申請に係るインフラファンドの上場を承認した場合には、前各項の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供すること(当該新規上場を申請した者が上場インフラファンドの発行者となった後も含む。)に同意するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場審査の形式要件)
第1505条
 内国インフラファンドの上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が、一般社団法人投資信託協会の会員であること。
(2) 新規上場申請銘柄が、次のaからlまでに適合していること。
 a 運用資産等の総額に占めるインフラ資産等の額の比率が、70%以上となる見込みのあること。
 b 運用資産等の総額に占めるインフラ資産等、インフラ関連有価証券及び流動資産等の合計額の比率が、上場の時までに95%以上となる見込みのあること。
 c 削除
 d 上場投資口口数又は上場受益権口数が、上場の時までに4,000口以上となる見込みのあること。
 e 純資産総額が、上場の時までに10億円以上となる見込みのあること。
 f 資産総額が、上場の時までに50億円以上となる見込みのあること。
 g 大口投資主が所有する投資口の総口数に自己投資口口数(自己投資口処分決議を行った場合には、処分する自己投資口口数を除く。)を加えた投資口口数又は大口受益者が所有する受益権の総口数が、上場の時までに、上場投資口口数又は上場受益権口数の75%以下になる見込みのあること。
 h 大口投資主及び自己投資口を所有している場合(所有している投資口の全てについて自己投資口処分決議を行った場合を除く。)の当該新規上場申請銘柄の発行者である者を除く投資主又は大口受益者を除く受益者の数が、上場の時までに1,000人以上となる見込みのあること。
 i 次の(a)及び(b)に適合していること。
(a) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各営業期間(当該投資証券の発行者の設立後の期間に限る。以下このiにおいて同じ。)若しくは各計算期間(信託契約期間の開始日以後の期間に限る。以下このiにおいて同じ。)の財務諸表等又は各営業期間若しくは各計算期間の中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載を行っていないこと。
(b) 新規上場申請銘柄に係る最近2年間に終了する各営業期間又は各計算期間の財務諸表等に添付される監査報告書及び最近1年間に終了する営業期間又は計算期間の中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「除外事項を付した限定付意見」が記載されていること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 j 投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款において、次の(a)から(d)までに掲げる事項が記載されていること。
(a) オペレーターの選定基本方針
(b) 投資主の請求による投資口の払戻し又は受益者の請求による信託契約期間中の解約をしないこと。
(c) 営業期間又は計算期間として定める期間が6か月以上であること。
(d) 法の規定に基づき有価証券届出書を提出して募集を行う場合を除き、当該投資信託の追加信託を行わないこと(新規上場申請銘柄が受益証券である場合に限る。)。
 k 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
 l 新規上場申請銘柄が投資証券である場合には、投資信託法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人が当取引所の承認する機関として施行規則で定めるものであること。
2 外国インフラファンドの上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄に係る管理会社が、法令(外国の法令を含む。以下この章において同じ。)に基づき外国インフラファンドの資産の運用に係る業務に必要な免許、認可又は登録等を受けていること。
(2) 新規上場申請銘柄が前項第2号aからfまで及びhからjまでに適合すること。この場合において、同号j中「投資法人」とあるのは「外国投資法人」と、「投資信託」とあるのは「外国投資信託」と、「受益証券」とあるのは「外国投資信託の受益証券」と、それぞれ読み替えるものとする。
(3) 特定の投資主又は受益者に著しく多数の外国投資証券又は外国投資信託の受益証券が所有されていると認められないこと。
(4) 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること。
(5) 新規上場申請銘柄が外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されていること又はその見込みがあること。
(6) 新規上場申請銘柄の発行について投資信託法に類する法令が整備されていること並びに当該新規上場申請銘柄に係る管理会社及び信託受託者を監督する行政庁が存在すること。
3 外国インフラファンド信託受益証券の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 新規上場申請銘柄が、第1項第2号aからcまで及びkに適合すること。
(2) 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国インフラファンドが、第1項第2号e、f、i及びjに適合すること。この場合において、同号j中「投資法人」とあるのは「外国投資法人」と、「投資信託」とあるのは「外国投資信託」と、「受益証券」とあるのは「外国投資信託の受益証券」と、それぞれ読み替えるものとする。
(3) 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国インフラファンドが、外国金融商品取引所等において4,000口以上、上場又はこれに準じる状態にあり、かつ、当取引所に上場する外国インフラファンド信託受益証券の口数が当該水準を著しく下回るものでないこと。
(4) 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国インフラファンドの投資主又は受益者の数が1,000人以上であり、かつ、特定の投資主又は受益者に著しく多数の外国インフラファンド信託受益証券が所有されていると認められないこと。
(5) 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国インフラファンドが、外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されていること又はその見込みがあること。
(6) 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国インフラファンドの発行について、投資信託法に類する法令が整備されていること並びに当該新規上場申請銘柄に係る管理会社及び信託受託者を監督する行政庁が存在すること。
(7) 新規上場申請銘柄に関する預託契約等その他の契約が締結されるものであること。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(上場審査)
第1506条
 インフラファンドの上場審査は、次の各号に適合するかどうかについて行うものとする。
(1) インフラファンドの新規上場を申請した者が、当該インフラファンドに関する情報の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(2) インフラファンドの新規上場を申請した者が、資産の運用等を健全に行うことができる状況にあること。
(3) 新規上場申請銘柄に係る金銭の分配又は収益の分配が上場後継続して行われる見込みのあること。
(4) その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項各号に適合するかどうかの審査は、インフラファンドの新規上場申請書類(第1504条の規定に基づきインフラファンドの新規上場を申請した者が提出した書類をいう。)及び質問に基づき行うものとする。
3 前項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(テクニカル上場)
第1507条
 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該合併後に存続する投資法人又は当該合併により設立される投資法人の発行するインフラファンドの新規上場が遅滞なく申請されるときにおける上場審査は、当該各号に定める基準によるものとする。
(1) 上場内国インフラファンドの発行者である投資法人が非上場インフラファンドの発行者である投資法人に吸収合併され、当該吸収合併による解散により当該上場内国インフラファンドが上場廃止となる場合
 a 第1505条第1項第1号、第2号a、b、d及びiからlまで(jの(d)を除く。)並びに前条第1項各号に適合していること。この場合における第1505条第1項第2号iの規定の適用については、同i中「新規上場申請銘柄」とあるのは「当該非上場インフラファンド」とする。
 b 当該上場内国インフラファンドの発行者である投資法人が、第1520条第2項第1号d前段に該当している場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者である投資法人が、新規上場の時までに同号d前段に該当しない見込みのあること。
 c 当該上場内国インフラファンドの発行者である投資法人が、第1520条第2項第1号e前段に該当している場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者である投資法人が、新規上場の時までに同号e前段に該当しない見込みのあること。
(2) 上場内国インフラファンドの発行者である投資法人が他の上場内国インフラファンドの発行者である投資法人と新設合併し、当該新設合併による解散により当該上場内国インフラファンドが上場廃止となる場合
 a 第1505条第1項第1号、第2号d、jの(a)から(c)まで、k及びl並びに前条第1項各号に適合していること。
 b 当該上場内国インフラファンドの発行者である投資法人が、第1520条第2項第1号a前段又は同号b前段に該当している場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者である投資法人が、新規上場の時までに同号a前段又は同号b前段に該当しない見込みのあること。
 c 前号b及びcに適合していること。
(3) 上場内国インフラファンドの発行者である投資法人が非上場インフラファンドの発行者である投資法人と新設合併し、当該新設合併による解散により当該上場内国インフラファンドが上場廃止となる場合
 第1号aからcまでに適合していること。
2 前項の規定により上場される投資証券の上場日は、吸収合併又は新設合併がその効力を生ずる日とする。ただし、新規上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場前の公募又は売出し等)
第1508条
 内国インフラファンドの新規上場申請日から上場日の前日までの期間に行われる公募(一般募集による内国インフラファンドの新たな発行をいう。以下この章において同じ。)又は売出し(上場審査について前条の規定の適用を受ける銘柄の公募又は売出し及び国内の他の金融商品取引所に上場されている内国インフラファンドの公募又は売出しを除く。)及び投資法人の設立(設立後速やかにその発行する内国インフラファンドの新規上場申請を行う場合に限る。)の際に行われる公募並びに上場前に行われる内国インフラファンドの発行(上場審査について前条の規定の適用を受ける銘柄に係る発行及び国内の他の金融商品取引所に上場されている内国インフラファンドに係る発行を除く。)に関する必要な事項については、施行規則で定める。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(新インフラファンド等の上場申請)
第1509条
 新たに発行される投資口若しくは受益権に係るインフラファンド又は上場内国インフラファンドに係る投資法人の新たに発行される新投資口予約権証券で当取引所が上場していないものの上場を申請する場合には、第1501条第1項各号に定める者(以下「上場インフラファンドの発行者等」という。)のうちいずれかの者が当取引所所定の「有価証券上場申請書」を提出するものとする。ただし、「有価証券上場申請書」に記載すべき事項が、第1513条の規定に基づく情報の開示又は第1514条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその上場を申請したものとみなす。
2 上場インフラファンドの発行者等のうちいずれかの者は、新たにインフラファンドを発行する場合には、原則として、その発行に先立ちその都度前項の上場申請の手続をとるものとする。
3 第1項の規定により新投資口予約権証券の上場申請が行われた日から起算して1年以内に上場が行われなかった場合には、当該上場申請は効力を失うものとする。
4 当取引所は、第1項の上場申請により、当該インフラファンド又は新投資口予約権証券を上場する場合には、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更又は新たに記載するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和5年3月13日〕
 
(新インフラファンドの上場)
第1510条
 前条の規定により上場申請があった場合には、次の各号に掲げるところにより原則として上場を承認するものとする。この場合における取扱いは施行規則で定める。
(1) 上場内国インフラファンドに係る投資法人又は投資信託の新たに発行される投資口又は受益権に係るインフラファンドのうち施行規則で定めるものは、発行日決済取引により上場する。
(2) 上場内国インフラファンドに係る投資法人又は投資信託の新たに発行される投資口又は受益権に係るインフラファンドが上場内国インフラファンドと権利関係を異にする場合であって、施行規則で定める基準に該当する場合には、当該内国インフラファンドはその発行された時に上場する。
(3) 前2号に該当する場合のほか、新たに発行されるインフラファンドは、その発行された時(上場インフラファンドと権利関係を異にするインフラファンドについては権利関係が同一となった時)に、上場インフラファンドに追加して上場する。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(新投資口予約権証券の上場)
第1511条
 第1509条の規定により上場申請のあった新投資口予約権証券が、上場内国インフラファンドを目的とするものである場合には、次の各号に掲げる基準に適合するときに上場を承認するものとする。
(1) 上場申請のあった新投資口予約権証券が施行規則で定める基準に適合するものであること。
(2) 新投資口予約権証券の発行者である上場投資法人(上場インフラファンドの発行者である投資法人をいう。以下この章において同じ。)において次のa又はbのいずれかの手続きが実施されていること(当該上場投資法人が当該新投資口予約権証券に関して法第2条第6項第3号に規定する契約を締結している場合(この条において「コミットメント型の場合」という。)を除く。)。
 a 取引参加者による投資口の発行の合理性に係る審査
 b 投資主総会決議などによる投資主の意思確認
(3) 新投資口予約権証券の発行者である上場投資法人の運用成績及び財政状態が、次のa及びbのいずれにも該当していないこと(コミットメント型の場合を除く。)。
 a 直前営業期間(直近で提出した有価証券報告書等が対象とする営業期間をいう。次のbにおいて同じ。)において純利益の額が正でないこと。
 b 直前営業期間の末日において純資産総額が5億円以上でないこと。
(4) 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
2 前項の規定により新投資口予約権証券が上場されることとなる場合には、当該上場申請を行った者は、施行規則で定める当取引所所定の「確約書」を提出するものとする。
3 第1項の審査に関して必要な事項は、上場審査等に関するガイドラインをもって定める。
4 その他新投資口予約権証券の上場に関して必要な事項は、施行規則で定める。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(変更上場申請)
第1512条
 第1509条に規定する場合のほか、上場インフラファンドの発行者等が、当該上場インフラファンドの銘柄、数量等を変更しようとする場合は、上場インフラファンドの発行者等のうちいずれかの者が当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出することにより、その変更を申請するものとする。ただし、「有価証券変更上場申請書」に記載すべき事項が、次条の規定に基づく情報の開示又は第1514条の規定により当取引所に提出した書類に含まれている場合は、当該開示又は提出をもってその変更を申請したものとみなす。
2 当取引所は、前項の規定により変更上場を行う場合には、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(上場インフラファンドに関する情報の開示)
第1513条
 上場インフラファンドの発行者等は、当該上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)、上場インフラファンドの発行者等、オペレーター及び上場インフラファンドの運用資産等に関する情報の適時開示を行わなければならない。
2 上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は上場インフラファンドの発行者等に関する情報の適時開示については、次の各号に掲げる上場インフラファンドの区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 投資証券に該当する内国インフラファンド、外国投資証券に該当する外国インフラファンド及び当該外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券
  上場インフラファンドの発行者等は、次のaからdまでのいずれかに該当する場合(施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 a 上場インフラファンドの発行者である投資法人又は外国投資法人(以下「投資法人等」という。)が次の(a)から(p)までに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 投資口の併合又は分割
(b) 投資口の追加発行又は売出し
(c) 投資法人債の募集又は資金の借入れ
(d) 合併
(e) 規約の変更又は解散
(f) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対するインフラファンド(外国インフラファンド信託受益証券については、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)の上場の廃止又は登録の取消しに係る申請
(g) 破産手続開始又は再生手続開始の申立て
(h) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(i) 投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこと。
(j) 資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
(k) 金銭の分配
(l) 法第166条第6項第4号又は法第167条第5項第5号に規定する要請
(m) 投資信託法第80条の2第1項(同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己投資口の取得又はこれに相当する法令の規定による自己投資口の取得
(n) 新投資口予約権無償割当て
(o) 投資信託法第136条第2項の規定に基づき、損失の全部又は一部を出資総額等から控除すること。
(p) (a)から前(o)までに掲げる事項のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該投資法人等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 b 上場インフラファンドの発行者である投資法人又は外国投資法人に、次の(a)から(t)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 投資信託法第214条の規定による業務改善命令又は法令に基づくこれに類する処分
(b) 特定有価証券(法第163条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この(b)において同じ。)又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実
(c) 純資産の額が投資信託法第124条第1項に定める基準純資産額を下回るおそれが生じたこと。
(d) 投資信託法第215条第2項の規定による登録取消しの通告
(e) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前aの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
(f) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(g) 投資主名簿に関する事務の委託契約の解除の通知の受領その他投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなったこと。
(h) 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
(i) 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
(j) 資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
(k) 投資信託法第216条第1項の規定による同法第187条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分
(l) 債権者その他の当該投資法人等以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て
(m) 不渡り等
(n) 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
(o) 主要取引先(施行令第29条の2の3第7号に定める主要取引先をいう。)との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
(p) 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると当取引所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
(q) 資源の発見
(r) 資産の総額のうちに占める投資信託法施行規則第105条第1号ヘに規定する不動産等資産(以下この(r)において同じ。)の価額の合計額の割合が100分の50を超えることとなったこと(資産の総額の100分の50を超える額を不動産等資産に対する投資として運用することを規約に定めている場合を除く。)。
(s) 投資主による投資証券の発行の差止めの請求
(t) (a)から前(s)に掲げる事実のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該投資法人等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 c 上場インフラファンドの管理会社が次の(a)から(n)までに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対するインフラファンドの上場の廃止又は登録の取消しに係る申請
(b) 当該管理会社の合併
(c) 当該管理会社の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
(d) 当該管理会社の解散(合併による解散を除く。)
(e) 当該投資法人等から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止
(f) 当該投資法人等から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止
(g) 当該管理会社の会社分割
(h) 当該管理会社の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
(i) 当該投資法人等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
(j) 当該管理会社の株式交換
(k) 当該管理会社の株式移転
(k)の2 当該管理会社の株式交付
(l) 当該投資法人等から委託を受けて行う資産の運用であって、新たな資産の運用であるものの開始
(m) 当該管理会社が法令に基づき行政庁に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(n) (a)から前(m)までに掲げる事項のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 d 上場インフラファンドの管理会社に、次の(a)から(l)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法第51条の規定による業務改善命令又は法令に基づくこれに類する処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1520条第1項第1号bに掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、行政庁による法令に基づく認可、承認又は処分
(d) 特定関係法人(法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。以下この号において同じ。)の異動
(e) 主要株主の異動
(f) 当該投資法人等から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
(g) 当該投資法人等から委託された資産の運用に係る事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
(h) 債権者その他の当該管理会社以外の者による破産手続開始の申立て等
(i) 不渡り等
(j) 特定関係法人に係る破産手続開始の申立て等
(k) 特別支配株主(当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。)が当該投資法人等の管理会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。
(l) (a)から前(k)までに掲げる事実のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 受益証券に該当する内国インフラファンド、外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンド及び当該外国インフラファンドを受託有価証券とする外国インフラファンド信託受益証券
  上場インフラファンドの管理会社は、次のaからdまでのいずれかに該当する場合(aに掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
 a 上場インフラファンドの管理会社が、次の(a)から(p)までに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 受益証券の併合又は分割
(b) 追加信託又は売出し
(c) 投資信託に必要な資金の借入れ
(d) 投資信託約款の変更又は投資信託契約の解約
(e) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対するインフラファンドの上場の廃止又は登録の取消しに係る申請
(f) 当該管理会社の合併
(g) 当該管理会社の破産手続開始の申立て
(h) 当該管理会社の解散(合併による解散を除く。)
(i) 当該管理会社の金融商品取引業又は資産の運用に係る業務の廃止
(j) 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなること
(k) 当該管理会社の会社分割
(l) 当該管理会社の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
(m) 当該管理会社が法令に基づき行政庁に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
(n) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
(o) 当該銘柄を指定振替機関の振替業における取扱いの対象としないこととしたこと。
(p) (a)から前(o)までに掲げる事項のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 b 上場インフラファンドの管理会社に、次の(a)から(f)までに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(a) 法第51条の規定による業務改善命令又は法令に基づくこれに類する処分
(b) 上場廃止の原因となる事実(第1520条第1項第2号aに掲げる事由に係るものに限る。)
(c) (a)及び前(b)に掲げる事実のほか、法令に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
(d) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前aの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
(e) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
(f) (a)から前(e)までに掲げる事実のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 c 上場インフラファンドに係る投資信託の受託者である信託会社等が、次の(a)又は(b)に掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(a) 国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対するインフラファンドの上場の廃止又は登録の取消しに係る申請
(b) 前(a)に掲げる事項のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 d 上場インフラファンドに係る投資信託の受託者である信託会社等に、次の(a)又は(b)に掲げる事実が発生した場合
(a) 上場廃止の原因となる事実(第1520条第1項第2号bに掲げる事由に係るものに限る。)
(b) 前(a)に掲げる事実のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3 上場インフラファンドのオペレーターに関する情報の適時開示については、上場インフラファンドの発行者等は、施行規則で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場インフラファンドのオペレーターが次のaからhまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 合併
 b 破産手続開始又は再生手続開始の申立て
 c 解散(合併による解散を除く。)
 d インフラ投資資産の運営に係る業務の廃止(オペレーターでなくなることを決定した場合を含む。)
 e 会社分割
 f 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
 g 法令に基づき行政庁に対して行うインフラ投資資産の運営に係る認可、承認の申請若しくは届出又はこれらに類するもの
 h aから前gまでに掲げる事項のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該オペレーターの運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 上場インフラファンドのオペレーターに、次のaからdまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
 a 業務改善命令、登録の取消しその他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
 b 当該上場インフラファンドのオペレーターでなくなること
 c 債権者その他の当該オペレーター以外の者による破産手続開始の申立て等
 d aから前cまでに掲げる事実のほか、上場インフラファンド(上場外国インフラファンド信託受益証券である場合には、受託有価証券である外国インフラファンドをいう。)又は当該オペレーターの運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
4 上場インフラファンドの運用資産等に関する情報の適時開示については、上場インフラファンドの発行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に掲げる事項及び第2号に掲げる事実にあっては、施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 管理会社が次のaからgまでに掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
 a 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得
 b 運用資産等の貸借又は貸借の解消
 c インフラ投資資産の運営に係る契約の締結又は終了
 d オペレーターの選定基準(オペレーターの選定基本方針に基づき管理会社が定めるオペレーターの選定基準をいう。以下同じ。)の変更
 e オペレーターの異動等
 f リスク管理方針の変更
 g aから前fまでに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 次のaからgまでに掲げる事実が発生した場合
 a 運用資産等(運用資産等がインフラ有価証券又はインフラ関連有価証券の場合、当該インフラ有価証券又はインフラ関連有価証券のインフラ投資資産を含む。次のbにおいて同じ。)に係る災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
 b 運用資産等の貸借の解消(前号bの規定に基づきその内容を開示したときを除く。)
 c インフラ投資資産の稼働の停止
 d インフラ投資資産の運営に関する契約の変更又は終了
 e インフラ投資資産に関する重要な行政庁による認可、承認又は処分
 f オペレーターの異動等
 g aから前fに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 管理会社が、投資信託法第13条第1項各号に掲げる取引(同法第54条において準用する場合を含む。)又は同法第203条第2項に定める取引を行った場合(投資信託の受益者に対してこれらの規定に基づく書面の交付を要する場合に限る。)
(4) 上場インフラファンドに係る営業期間若しくは計算期間又は中間営業期間若しくは中間計算期間に係るファンドの決算の内容(施行規則で定める情報を含む。)が定まった場合
(5) 上場インフラファンドに係るファンドの営業収益、経常利益若しくは純利益又は金銭の分配若しくは収益の分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間又は前計算期間の実績値)に比較して当該上場インフラファンドの発行者が新たに算出した予想値又は当営業期間若しくは当計算期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準に該当するものに限る。)が生じた場合
5 前3項のほか、上場外国インフラファンドの発行者等(外国投資証券に該当する上場外国インフラファンドにあっては、第1501条第1項第3号に定める者をいい、外国投資信託の受益証券に該当する上場外国インフラファンドにあっては、同条第1項第4号に定める者をいう。以下同じ。)又は上場外国インフラファンド信託受益証券の発行者等(外国投資証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする上場外国インフラファンド信託受益証券にあっては、第1501条第1項第3号に定める者をいい、外国投資信託の受益証券に該当する外国インフラファンドを受託有価証券とする上場外国インフラファンド信託受益証券にあっては、同条第1項第4号に定める者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事実が発生した場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場外国インフラファンド又は上場外国インフラファンド信託受益証券(以下この項において「上場外国インフラファンド等」という。)の運用成績に重大な影響を与える本国等又は当該上場外国インフラファンド等の投資対象となる特定の国若しくは地域における社会経済情勢の変化又は本国における資本市場に係る制度等に関する法令等の変更
(2) 外国において発生した上場外国インフラファンド等の流通に重大な影響を与える事実
6 第2項から前項までのほか、上場外国インフラファンド信託受益証券の発行者等は、預託契約等その他の契約の変更又は終了その他の契約の変更又は終了その他の上場外国インフラファンド信託受益証券に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実が発生した場合は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
7 第412条の規定は、上場インフラファンドの発行者等の情報の開示に係る審査等について準用する。
8 上場インフラファンドの発行者等は、当該インフラファンドに係る営業期間又は計算期間経過後3か月以内に、当取引所所定の「インフラファンドの発行者等の運用体制等に関する報告書」を提出するものとする。この場合において、当該発行者等は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
9 前項の規定のほか、上場インフラファンドの発行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該各号に規定する事項に起因して「インフラファンドの発行者等の運用体制等に関する報告書」の内容に変更が生じたときは、遅滞なく変更後の「インフラファンドの発行者等の運用体制等に関する報告書」を提出するものとする。この場合において、当該発行者等は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 上場インフラファンドに係る管理会社の異動が生じた場合
(2) 上場インフラファンドに係る管理会社が合併その他施行規則で定める行為(第1520条第1項第1号bの(d)及び(e)において「合併等」という。)を行った場合
(3) 上場インフラファンドに係る管理会社の親会社の異動が生じた場合
10 第401条、第411条の2、第413条から第414条まで及び第416条の規定は、前各項の規定に基づく開示について、第415条及び第417条の規定は、上場インフラファンドの発行者等についてそれぞれ準用する。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月1日、令和3年3月15日〕
 
(書類の提出等)
第1514条
 上場インフラファンドの発行者が当取引所に対して行う書類の提出等については、施行規則で定めるところによる。
2 上場インフラファンドの発行者等は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
第1515条
 削除
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(発行者等の代理人等の選定)
第1516条
 上場外国インフラファンドの発行者等又は上場外国インフラファンド信託受益証券の発行者等は、施行規則で定めるところにより、本邦内に住所又は居所を有する者であって、当取引所との関係において一切の行為につき上場外国インフラファンドの発行者等又は上場外国インフラファンド信託受益証券の発行者等を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(投資口又は受益権の分割の効力発生日等)
第1517条
 投資証券に該当する上場内国インフラファンドの発行者である投資法人又は受益証券に該当する上場内国インフラファンドの管理会社は、上場内国インフラファンドに係る投資口又は受益権の分割を行う場合には、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日を当該分割の効力発生日として定めるものとする。
2 投資証券に該当する上場内国インフラファンドの発行者である投資法人又は受益証券に該当する上場内国インフラファンドの管理会社は、前項に規定する場合において、投資主総会の決議又は受益者の書面による決議を要する等一定の要件を満たす必要があるときには、当該分割を行うことが確定する日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日以後の日を、当該分割に係る権利を受ける者を確定するための基準日とするものとする。
 追加〔平成27年4月30日、令和元年7月16日〕
 
(上場インフラファンドに関する行動規範)
第1518条
 上場インフラファンドの発行者等は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は投資主若しくは受益者の利益の侵害をもたらすおそれのある上場インフラファンドに係る新投資口予約権無償割当て又は投資口若しくは受益権の併合若しくは分割を行わないものとする。
2 第442条及び第449条の規定は、第1501条第1項第1号及び第3号に定める者について、第443条及び第450条の規定は、上場インフラファンドの発行者等について、それぞれ準用する。
3 上場インフラファンドの発行者等は、当取引所が必要と認める法令が規定する運用資産等に係る情報を、法定開示書類(法令に基づき作成及び開示される書面をいう。)、第1513条の規定に基づき行う情報の開示又は当取引所に提出する書類(当取引所が公衆の縦覧に供するものに限る。)に記載するよう努めるものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(実効性の確保)
第1519条
 第503条から第506条まで及び第508条から第511条までの規定は、上場インフラファンドに対する実効性の確保について準用する。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止基準)
第1520条
 上場インフラファンドの発行者等に係る上場廃止の基準については、次の各号に掲げる上場インフラファンドの区分に従い、当該各号に定めるところによる。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 投資証券
  次のa又はbに定めるところによる。
 a 上場インフラファンドの発行者である投資法人が次の(a)又は(b)に該当する場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。
(a) 投資信託法第143条に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合
(b) 法令の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
 b 上場インフラファンドに係る管理会社が次の(a)から(g)までのいずれかに該当する場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
(a) 法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業の登録が失効した場合
(b) 法第52条第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業の登録を取り消された場合
(c) 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合
(d) 当該上場インフラファンドに係る管理会社でなくなった場合(合併等に起因する場合を除く。)
(e) 合併等を行った場合(当該合併等が当該管理会社のみ又は当該管理会社と他の上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を現に受けている管理会社のみとの間で行われる場合を除く。)であって、当該合併等が行われる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該合併等が行われた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
(f) 当該管理会社の親会社の異動が生じた場合であって、当該異動が生じる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該異動が生じた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
(g) 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなった場合
(2) 受益証券
 次のa又はbに定めるところによる。
 a 上場インフラファンドに係る管理会社が前号bの(a)から(c)まで又は(g)のいずれかに該当する場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。ただし、当該インフラファンドに係る管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「インフラファンド上場契約書」を提出するほか、当該上場インフラファンドが第1506条第1項各号に適合する場合は、この限りでない。
 b 上場インフラファンドに係る信託受託者が営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。ただし、当該上場インフラファンドに係る信託受託者が行っていた業務が他の信託受託者に引き継がれ、かつ、当該他の信託受託者が「インフラファンド上場契約書」を提出するほか、当該上場インフラファンドが第1506条第1項各号に適合する場合は、この限りでない。
(3) 外国投資証券等
 外国投資証券又は外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国投資証券が次のa又はbに該当する場合。
 a 上場インフラファンドの発行者である外国投資法人が次の(a)又は(b)に該当する場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。
(a) 法令の規定に基づく解散事由に該当する場合
(b) 法令の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
 b 上場インフラファンドに係る管理会社が次の(a)又は(b)に該当する場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。ただし、当該管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「インフラファンド上場契約書」を提出するほか、当該上場インフラファンドが第1506条第1項各号に適合する場合は、この限りでない。
(a) 資産の運用に係る業務に必要な免許、認可又は登録等が、法令に基づき失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、管理会社としての業務を行わないこととなった場合
(b) 当該上場インフラファンドに係る管理会社でなくなった場合
(4) 外国投資信託の受益証券等
 外国投資信託の受益証券又は外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国投資信託の受益証券が次のa又はbに該当する場合
 a 上場インフラファンドに係る管理会社が資産の運用に係る業務に必要な免許、認可又は登録等が、法令に基づき失効、取消し又は変更登録等を受けることにより、管理会社としての業務を行わないこととなった場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。ただし、当該管理会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「インフラファンド上場契約書」を提出するほか、当該上場インフラファンドが第1506条第1項各号に適合する場合は、この限りでない。
 b 上場インフラファンドに係る信託受託者が営業の免許等又は信託業務を営むことについての認可等を取り消された場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。ただし、当該上場インフラファンドに係る信託受託者が行っていた業務が他の信託受託者に引き継がれ、かつ、当該他の信託受託者が「インフラファンド上場契約書」を提出するほか、当該上場インフラファンドが第1506条第1項各号に適合する場合は、この限りでない。
2 上場インフラファンドの銘柄に係る上場廃止の基準については、次の各号に掲げる上場インフラファンドの区分に従い、当該各号に定めるところによる。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(1) 内国インフラファンド
  次のaからtまでのいずれかに該当する場合
 a 運用資産等の総額に占めるインフラ資産等の額の比率が、上場インフラファンドに係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において70%未満となった場合において、1年以内に70%以上とならないとき
 b 運用資産等の総額に占めるインフラ資産等、インフラ関連有価証券及び流動資産等の合計額の比率が、上場インフラファンドに係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において95%未満となった場合において、1年以内に95%以上とならないとき
 c 営業期間又は計算期間に係る金銭の分配又は収益の分配を行わなかった場合において、1年以内に金銭の分配又は収益の分配を行わないとき(施行規則で定める場合を除く。)
 d 純資産総額が、上場インフラファンドに係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において5億円未満となった場合において、1年以内に5億円以上とならないとき
 e 資産総額が、上場インフラファンドに係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において25億円未満となった場合において、1年以内に25億円以上とならないとき
 f 上場投資口口数(自己投資口口数(自己投資口処分決議を行った場合には、処分する投資口口数を除く。)を除く。)又は上場受益権口数が、4,000口未満である場合
 g 毎年の12月末日以前1年間の売買高が20口未満である場合
 h 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延
  2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に規定する期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場インフラファンドの発行者の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
 i 次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 上場インフラファンドに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
(b) 上場インフラファンドに係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(施行規則で定める場合を除く。以下この(b)において同じ。)が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
 j 上場インフラファンドに係る上場契約を締結した者が上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1504条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合。ただし、当該者(投資証券に該当する上場インフラファンドにあっては、投資法人を除き、受益証券に該当する上場インフラファンドにあっては、管理会社を除く。)が、第1項第1号bただし書、同項第2号aただし書、同項第3号bただし書又は同項第4号aただし書のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 k 投資法人の規約又は投資信託の投資信託約款の変更により、投資主の請求による投資口の払戻し又は受益者の請求による信託契約期間中の解約が行えることとなる場合
 l 投資法人の規約又は投資信託約款の変更により、営業期間又は計算期間が6か月未満になる場合
 m 投資法人の規約又は投資信託約款の変更により、オペレーターの選定基本方針に係る定めが記載されなくなること。
 n 上場インフラファンドに係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において、オペレーターの選定基準に抵触するオペレーターが存在する場合には、当該オペレーターが1年以内にオペレーターの選定基準に抵触しないこととならない場合
 o 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
 p 上場インフラファンドが投資証券である場合には、投資主名簿に関する事務を第1505条第1項第2号lに規定する当取引所の承認する機関に委託しないこととなった場合又は委託しないことが確実となった場合
 q 上場インフラファンドが受益証券である場合には、投資信託の投資信託約款の変更により、法の規定に基づき有価証券届出書を提出して募集を行う場合以外においても、当該投資信託の追加信託を行えることとなる場合
 r 上場インフラファンドが受益証券である場合には、当該受益証券に係る投資信託契約が終了となる場合
 s 上場インフラファンドの発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する投資主又は受益者及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
 t 前sまでのほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合
(2) 外国インフラファンド
  次のaからdまでのいずれかに該当する場合
 a 前号aからfまで、hからnまで及びqからtまでに該当する場合。この場合において、前号j、k、l及びm中「投資法人」とあるのは「外国投資法人」と、同号j、k及びq中「投資信託」とあるのは「外国投資信託」と、同号j、q及びr中「受益証券」とあるのは「外国投資信託の受益証券」と、読み替えるものとする。
 b 当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
 c 外国金融商品取引所等における当該上場外国インフラファンドの上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場インフラファンドの相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該上場外国インフラファンドの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事案を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認めるときは、この限りではない。
 d 営業期間又は計算期間の末日において、当該上場外国インフラファンドの流通の状況が著しく悪化したと認めた場合
(3) 外国インフラファンド信託受益証券
  次のa又はbのいずれかに該当する場合
 a 外国インフラファンド信託受益証券が次の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合
(a) 第1号aからc、hからjまで、o、s及びtに該当する場合。この場合において、第1号j中「投資法人」とあるのは「上場外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国投資証券の発行者である外国投資法人」と読み替えるものとする。
(b) 営業期間又は計算期間の末日において、当該上場外国インフラファンド信託受益証券の流通の状況が著しく悪化したと認めた場合
(c) 第1505条第3項第7号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる場合。ただし、外国インフラファンド信託受益証券に係る預託機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合は、この限りでない。
 b 上場外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドの発行者である外国投資法人又は外国投資信託が、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する場合
(a) 第1号d、e、kからnまで、q及びrに該当する場合。この場合において、第1号k、l及びm中「投資法人」とあるのは「外国投資法人」と、同号k及びq中「投資信託」とあるのは「外国投資信託」と、同号q及びr中「受益証券」とあるのは「外国投資信託の受益証券」と読み替えるものとする。
(b) 外国金融商品取引所等において、上場外国インフラファンド信託受益証券の受託有価証券である外国インフラファンドの上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該外国インフラファンドの相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合。ただし、当該外国インフラファンドの外国金融商品取引所等における上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事案を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認めるときは、この限りではない。
3 第605条の規定は、前2項の規定に基づく上場廃止に係る審査について準用する。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月15日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止基準の特例)
第1521条
 租税特別措置法施行令(昭和32年3月31日政令第43号)第39条の32の3の規定(以下この項において「導管性要件」という。)の適用を受けることを目標として運用する上場内国インフラファンドのうち、次の各号に適合する上場内国インフラファンド(以下この項において「特例インフラファンド」という。)については、前条第2項第1号a、b、d及びeの規定を適用しないものとする。この場合の当該各号の取扱いについては、施行規則で定める。
(1) 新規上場申請に係る提出書類として施行規則で定める書類を提出したこと。
(2) 新規上場申請に係る提出書類のうち施行規則で定める書類において、施行規則で定める事項が記載されていること。
(3) 第1505条第1項第2号a及びbの規定に基づく上場審査の対象となる運用資産等が施行規則で定める運用資産等(第5号及び第6号において「特例インフラファンドの運用資産等」という。)に限定されていること。
(4) 第414条に規定する方法により、毎営業期間経過後3か月以内に施行規則で定める書類を開示していること。
(5) 特例インフラファンドの運用資産等以外の資産の取得を行っていないこと。ただし、導管性要件の適用を受けるためにやむを得ず特例インフラファンドの運用資産等以外の資産を取得する場合で、次のa及びbに掲げる手続きが実施されているときはこの限りではない。
 a 特例インフラファンドの運用資産等以外の資産を取得するに先立ち投資法人の役員会の承認を得ること。
 b 特例インフラファンドの運用資産等以外の資産を取得することを決定した場合、直ちにその内容を第414条に規定する方法により開示を行うこと。
(6) 次のa及びbに掲げる事項が規約に記載されていること。
 a 原則として、特例インフラファンドの運用資産等以外の資産の取得を行わないこと。
 b 導管性要件の適用を受けるため、やむを得ず特例インフラファンドの運用資産等以外の資産を取得する場合においては、前号a及びbに掲げる手続きを実施すること。
2 特例インフラファンドが前項第4号から第6号までの規定に適合しなくなったことを当取引所が確認した場合には、当取引所は直ちにその旨を公表するものとする。
3 前項の公表を行った後に実施する上場廃止基準に該当するかどうかの審査は、第1項の規定にかかわらず、前条第2項第1号の規定に基づき行う。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場廃止に係る該当性の判断における当取引所への協力義務)
第1522条
 上場インフラファンドの発行者等は、当取引所が上場インフラファンドの上場廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。
 2 上場インフラファンドの発行者等は、前項の規定により当取引所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和6年4月1日〕
 
(上場廃止日)
第1523条
 上場インフラファンドの上場廃止が決定した場合における上場廃止日の取扱いは、施行規則で定める。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(監理銘柄の指定)
第1524条
 上場インフラファンドが上場廃止のおそれがある場合には、当取引所は、施行規則で定めるところにより、その事実を投資者に周知させるため、当該上場インフラファンドを監理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(整理銘柄の指定)
第1525条
 上場インフラファンドの上場廃止が決定された場合には、当取引所は、その事実を投資者に周知させるため、施行規則で定めるところにより、上場廃止日の前日までの間、当該上場インフラファンドを整理銘柄に指定することができる。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(上場等に関する料金)
第1526条
 新規上場申請に係るインフラファンド及び新投資口予約権証券の発行者並びに上場インフラファンドの発行者は、上場審査料、予備審査料、上場廃止に係る審査料、新規上場料、追加発行時又は追加信託時の追加上場料及び年間上場料その他の上場等に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎ)
第1527条
 上場内国インフラファンドの発行者である投資法人が第1507条の規定の適用を受けて上場した投資法人である場合における当該上場インフラファンドの発行者である投資法人(当該投資法人が発行する上場インフラファンド及び当該上場インフラファンドに係る管理会社を含む。以下この条において同じ。)に対する施行規則で定める規定の適用については、当該上場内国インフラファンドの発行者である投資法人を同条の規定の適用に伴い上場廃止となった投資法人(当該投資法人が発行するインフラファンド及び当該インフラファンドに係る管理会社を含む。)と同一のものとみなして、これを取り扱うものとする。ただし、当取引所が適当でないと認める場合は、この限りでない。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(準用規定)
第1528条
 第424条、第425条、第429条、第430条、第606条及び第610条の規定は、インフラファンドについて準用する。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第7編 日本取引所グループが発行する有価証券
 一部改正〔平成25年1月1日、平成25年7月16日〕
(基本理念)
第1601条
 当取引所は、当取引所を子会社とする株式会社日本取引所グループ(以下「日本取引所グループ」という。)が発行する有価証券の上場について、他の上場申請に係る有価証券及び他の上場有価証券に対する場合と同様に、公正かつ誠実に市場開設者としての業務を行い、投資者の信頼の確保に努めるものとする。
 一部改正〔平成25年1月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日〕
 
(承認申請による上場)
第1602条
 当取引所は、日本取引所グループが発行する有価証券を当取引所の開設する法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場(以下「当取引所市場」という。)に上場しようとする場合は、この規程に定める新規上場に係る基準に適合するときに、法第124条第1項の規定に基づき、内閣総理大臣等に上場承認申請を行うものとする。
 一部改正〔平成25年1月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第1603条
 当取引所は、日本取引所グループが第204条第11項の規定により当取引所に提出した書類の写しを、提出後遅滞なく金融庁長官に提出するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成22年6月30日、平成25年1月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(上場管理等)
第1604条
 当取引所は、日本取引所グループが第402条から第405条まで、第408条から第411条の2まで、第415条、第416条及び第806条の規定による会社情報の開示を行った場合には、遅滞なく金融庁長官にその内容を報告するものとする。
2 当取引所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに金融庁長官に報告するものとする。
(1) 当取引所が、第503条第1項の規定により日本取引所グループが発行者である上場内国株券を特別注意銘柄に指定した場合
(2) 当取引所が、第503条第4項第1号、第7項第1号、第10項第1号a若しくは第2号又は第13項の規定により日本取引所グループについて特別注意銘柄への指定の解除を行った場合
(3) 日本取引所グループが、第504条第3項(第505条第7項、第505条の2第5項又は第506条第2項において準用する場合を含む。)又は第507条第1項の規定により改善報告書の提出を行った場合
(4) 日本取引所グループが、第505条第3項(第505条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により第505条第1項又は第505条の2第1項に定める改善状況報告書の提出を行った場合
(5) 当取引所が、第508条第1項の規定により日本取引所グループについて公表を行った場合
(6) 当取引所が、第509条第1項の規定により日本取引所グループに対して上場契約違約金の支払いを求めた場合
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成25年1月1日、平成25年7月16日、平成26年5月31日、平成27年4月30日、平成29年1月31日、令和4年4月4日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
(上場廃止の承認申請)
第1605条
 当取引所は、日本取引所グループが発行する上場有価証券を、この規程の定めるところにより上場廃止しようとするときは、法第126条第2項の規定に基づき、内閣総理大臣等に上場廃止承認申請を行うものとする。
2 当取引所は、日本取引所グループが発行する有価証券の上場廃止に係る審査の結果を6か月ごとに金融庁長官に報告するものとする。ただし、当該審査の結果、この規程に定める上場廃止に係る基準に該当するおそれがある場合には、直ちに金融庁長官に報告するものとする。
 一部改正〔平成25年1月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
付 則
(施行期日)
第1条 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
(株券上場審査基準等の廃止)
第2条 次の各号に掲げる規則は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)にこれを廃止する。
(1) 株券上場審査基準
(2) 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則
(3) 上場株券の市場第一部銘柄指定基準
(4) 上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準
(5) 株券上場廃止基準
(6) 株式会社産業再生機構が再生支援をする会社が発行する株券に関する業務規程及び有価証券上場規程の特例
(7) 広島証券取引所との合併に関する有価証券上場規程の特例
(8) 新潟証券取引所との合併に関する有価証券上場規程の特例
(9) 優先株及び優先証券等に関する有価証券上場規程の特例
(10) 不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例
(11) 株価指数連動型投資信託受益証券に関する有価証券上場規程の特例
(12) 債券に関する有価証券上場規程の特例
(13) 転換社債型新株予約権付社債券に関する有価証券上場規程の特例
(14) 交換社債券に関する有価証券上場規程の特例
(15) 当取引所が発行する有価証券に関する有価証券上場規程等の特例
2 前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規定に相当の規定があるものは、この付則に別段の定めがあるものを除き、改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
(新規上場申請者等の取扱い)
第3条 付則第1条の規定にかかわらず、施行日より前に新規上場申請(施行日より前に予備申請のあった施行日以後に行われる新規上場申請を含む。)、市場第一部銘柄への指定の申請又は上場市場の変更申請のあった株券等の審査は、なお従前の例による。
(行為規範に係る経過措置)
第4条 付則第1条にかかわらず、改正後の第439条及び第440条の規定は、施行日から1年を経過する日から適用する。
(指定替えに係る猶予期間の取扱い)
第5条 施行日の前日において付則第2条第1項の規定による廃止前の上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準第2条第1項第2号に係る猶予期間内にある銘柄のうち、当該猶予期間に入った日の前日において、その株主数が2,000人未満である銘柄については、当該猶予期間に入った日に改正後の第311条第1項第1号に係る猶予期間に入ったものとみなす。
2 改正後の第311条第1項第1号並びに第2号a及びbの規定は、施行日以後に到来する上場会社の事業年度の末日の審査から適用する。
3 市場第一部銘柄の上場外国株券等(重複上場の場合を除く。)については、改正後の第311条第1項第3号の規定は、平成20年12月末日の売買高の審査から適用する。
(指定替え基準平成17年2月7日改正付則)
第6条 平成17年2月7日改正付則第3項の規定の適用を受けて市場第一部銘柄に指定された銘柄については、改正後の第311条第1項第5号(同条第2項第2号により適用される場合を含む。)の規定は、平成19年2月7日以後終了する連結会計年度又は事業年度を審査対象とする債務超過の審査から適用する。
(上場廃止に係る猶予期間の取扱い)
第7条 施行日の前日までに到来した事業年度の末日において、付則第2条第1項の規定による廃止前の株券上場廃止基準(以下「廃止基準」という。)第2条第1項第2号aの(b)に定める少数特定者持株数が上場株式数の90%を超えている場合については、なお従前の例による。
2 施行日の前日において廃止基準第2条第1項第2号bに係る猶予期間内にある銘柄のうち、当該猶予期間に入った日の前日において、その株主数が400人未満である銘柄については、当該猶予期間に入った日に改正後の第601条第1項第1号に係る猶予期間に入ったものとみなす。
3 改正後の第601条第1項第1号及び第2号(改正後の第602条第1項第1号による場合を含む。)並びに改正後の第603条第1項第1号及び第2号(改正後の第604条第1項第1号による場合を含む。)の規定は、施行日以後に到来する事業年度の末日の株主数及び流通株式の審査から適用する。
4 改正後の第602条第1項第1号及び第604条第1項第2号による改正後の第601条第1項第3号aの規定は、平成20年12月末日の売買高の審査から適用し、改正後の第602条第1項第1号及び第604条第1項第2号による改正後の第601条第1項第3号bの規定は、平成20年2月末日の売買高の審査から適用する。
5 改正後の第603条第1項第4号(改正後の第604条第1項第1号又は第2項第4号による場合を含む。)の規定は、施行日以後に到来する事業年度の末日の売上高の審査から適用し、施行日の前日までに到来した上場会社の事業年度の末日において最近1年間(当該末日から起算して1年間さかのぼった期間をいう。)における売上高が1億円に満たない場合については、なお従前の例による。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日〕
(監理銘柄等の指定に係る経過措置)
第8条 当取引所は、施行日の前日において監理ポスト又は整理ポストに割り当てられている銘柄を、改正後の規定に従い、施行日にそれぞれ監理銘柄又は整理銘柄に指定する。
2 施行日から起算して6か月を超えない範囲内において当取引所が定める日までの間においては、改正後の規定及び前項の規定中「監理銘柄」とあるのは「監理ポスト」と、「整理銘柄」とあるのは「整理ポスト」とする。
(適時開示規則平成14年4月1日改正付則等)
第9条 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この条において「商法等改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権は、新株予約権とみなして、改正後の規定を適用する。
2 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
(適時開示規則平成16年4月1日改正付則)
第10条 システム対応又は子会社における対応等の必要がある上場会社の実務上の準備期間の必要性を踏まえ、平成19年3月31日以前に開始する連結会計年度における開示については、改正後の第404条第2項の規定を適用しないとすることができるものとする。この場合においては、付則第2条第1項の規定による廃止前の上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則(以下「適時開示規則」という。)平成16年4月1日改正前の適時開示規則第2条第5項を適用する。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する上場会社については、適用しない。
(1) 平成16年4月1日以後に新規上場申請が行われて新たに上場会社となった者(テクニカル上場規定の適用を受けた者(テクニカル上場規定に規定する上場会社のいずれかが前項の規定の適用を受けていた場合に限る。)を除く。)
(2) 平成16年4月1日以後に市場第一部銘柄への指定の申請が行われて市場第二部銘柄から市場第一部銘柄に指定された上場株券等を発行する上場会社
(3) 平成16年4月1日以後に上場市場の変更申請が行われてマザーズから本則市場への上場市場の変更が行われた上場株券等を発行する上場会社
(適時開示規則平成18年12月1日改正付則)
第11条 上場会社の営業利益又は当該上場会社の属する企業集団の営業利益について、改正後の第405条第1項の規定は、平成19年3月1日以後最初に終了する事業年度又は連結会計年度(同日以後に中間会計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場合にあっては、当該中間会計期間又は中間連結会計期間)に係る決算の内容を開示した日以降に公表がされた予想値(当該予想値がない場合は、直近に公表がされた実績値)に比較して、当該上場会社が新たに算出した予想値又は当該事業年度の翌事業年度若しくは当該連結会計年度の翌連結会計年度(平成19年3月1日以後に中間会計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場合にあっては、同日以後終了する事業年度又は連結会計年度)の決算において差異が生じた場合から適用する。
2 上場会社の子会社等の営業利益又は当該子会社等の属する企業集団の営業利益について、改正後の第405条第3項の規定は、平成19年3月1日以後最初に終了する事業年度又は連結会計年度(同日以後に中間会計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場合にあっては、当該中間会計期間又は中間連結会計期間)に係る決算の内容を開示した日以降に公表がされた予想値(当該予想値がない場合は、直近に公表がされた実績値)に比較して、当該子会社等が新たに算出した予想値又は当該事業年度の翌事業年度若しくは当該連結会計年度の翌連結会計年度(平成19年3月1日以後に中間会計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場合にあっては、同日以後終了する事業年度若しくは連結会計年度)の決算において差異が生じた場合から適用する。
3 改正後の第503条の規定は、平成18年12月1日以後に付則第2条第1項の規定による廃止前の適時開示規則第22条第1項若しくは第2項又は改正後の第502条第1項若しくは第2項の規定に基づき、当取引所より改善報告書の提出を求められた上場有価証券の発行者から適用する。
(退職給付会計基準特例付則)
第12条 第705条の規定は、平成32年6月末日限り、その効力を失う。
(債券特例平成18年1月10日付則)
第13条 株式会社証券保管振替機構の定める社債等に関する業務規程平成18年1月10日改正附則第2条第1項の規定において一般債とみなされた債券のうち、額面金額が複数あるものに係る改正後の第904条第1項第2号cの規定の適用については、同規定中「額面金額」とあるのは「額面金額の最低額」とする。
(転換社債特例平成14年4月1日付則)
第14条 平成14年4月1日において上場されている転換社債型新株予約権付社債券の発行者が、同日以後、最初に転換社債型新株予約権付社債券の上場を申請する場合には、改正後の第918条第1項ただし書の規定は適用しない。
 一部改正〔平成20年2月6日〕
 
付 則
 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第204条第12項第2号、第211条第12項第2号及び第803条第6項の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第706条及び第1224条の規定は、施行日以後にテクニカル上場規定又は第1207条の適用を受けて上場した会社(当該会社が発行者である上場株券等を含む。)又は投資法人(当該投資法人が発行する上場不動産投資信託証券及び当該投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社を含む。)から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第204条第6項及び第7項、第205条第7号a及びc、第211条第6項及び第7項、第212条第6号b及びc、第308条第7号a及びb、第402条第1号ak及びal、同条第2号q、t、u及びv、第404条、第406条第1項第3号、第416条第2項、第601条第10号及び第11号、第806条第4項第3号、同条第5項、第910条、第912条第1項第2号、第933条並びに第936条第1項の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日より前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第205条第7号d、第206条第3項第3号d、第212条第6号d、第308条第7号c及び第402条第2号vの2の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
4 施行日より前に開始する事業年度に係る有価証券報告書等については、改正前の第421条の規定は、なおその効力を有する。
5 改正後の第205条第9号の2(第209条第1号、第210条第1項、第212条第7号及び第216条第1号による場合を含む。)の規定は、施行日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
6 施行日から起算して1年以内に開始する事業年度における四半期報告書に関する改正後の第402条第2号uの規定の適用については、同u中「法第24条の4の7第1項に定める期間内」及び「当該期間内」とあるのは「法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日まで」とする。
7 施行日から起算して1年以内に開始する事業年度における四半期報告書に関する改正後の第601条第10号(第602条第1項第1号、同条第2項第3号、第603条第6号、第604条第1項第2号、同条第2項第1号、第912条第1項第2号aの(b)ロ、同号b(c)、同号d(a)及び第936条第1項第2号bによる場合を含む。)の規定の適用については、同号中「1か月以内」とあるのは「45日以内」と、「3か月以内」とあるのは「105日以内」とする。
8 改正後の第204条第6項及び第7項、第205条第7号、第211条第6項及び第7項並びに第212条第6号の規定は、新規上場申請者が継続開示会社(開示府令第1条第28号に規定する継続開示会社をいう。以下同じ。)以外の会社又は四半期報告書を作成していない継続開示会社であり、かつ、新規上場申請日の直前事業年度の末日が平成22年3月30日以前の日である場合には、当該新規上場申請者を特定事業会社とみなして適用することができるものとする。
 追加〔平成20年8月5日〕、一部改正〔平成21年5月11日〕
付 則
 この改正規定は、平成20年5月12日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
2 改正後の第411条の規定は、平成21年1月1日以後終了する事業年度の経過後に行う開示から適用する。
3 改正後の第509条第1項(第826条第4項、第941条第3項、第1111条及び第1217条において準用する場合を含む。)の規定は、この改正規定施行の日より前に行われた行為によって同項に該当する場合には適用しない。
4 この改正規定施行の際、現に上場している優先株(改正前の第2条第89号に規定する優先株をいう。)は、改正後の第2条第81号の2に規定する非参加型優先株とみなして改正後の規定を適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年7月17日から施行する。
2 改正後の第1104条第2項第6号、同条第3項第1号、同条第5項第1号及び同条第6項の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請が行われる銘柄から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年8月5日から施行する。
2 この改正規定施行の日において現に上場されているETFに係る指標は、改正後の第1102条の2の規定により指定された指標とみなす。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日から施行する。
(注)「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日」は平成20年12月12日
付 則
 この改正規定は平成21年1月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年5月11日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)において現に上場されている投資信託法施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券に該当する内国ETFであって、施行日から平成22年6月30日までの期間における指定参加者の数が継続して2社未満であるものについては、同年7月1日において改正後の第1107条第2項第2号bの(g)に掲げる事実が発生したものとみなして、同号の規定を適用する。
3 施行日において現に上場されているETFについては、改正後の第1112条第1項第3号bの(g)の規定は、適用しない。
4 施行日において現に上場されている投資信託法施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券に該当する内国ETFであって、施行日における指定参加者の数が2社未満であるものについては、指定参加者が2社以上となった日又は平成22年7月1日のいずれか早い日の前日までの間は、指定参加者が、すべて適格機関投資家であり、かつ、2社以上であるものとみなして、改正後の第1112条第1項第3号cの(b)及びdの規定を適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年8月24日から施行する。
2 改正後の第205条第10号、第206条第1項第3号、第804条第2号d及び第816条第1号cの規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第208条第1号、第3号及び第5号並びに第314条第2項及び第3項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する行為に係る効力発生日が到来する新規上場申請者又は上場会社から適用する。
4 改正後の第308条第1号、第2号及び第4号の規定は、施行日以後に市場第一部銘柄への指定の申請を行う上場会社から適用する。
5 改正後の第402条(第三者割当に係る部分に限る。)、第432条及び第601条第1項第9号の2(改正後の第602条第1項第1号、同条第2項第3号、第603条第1項第6号、第604条第1項第2号、同条第2項第1号、第912条第1項第2号aの(a)、同号bの(a)から(c)まで又は第936条第1項第1号bによる場合を含む。)の規定は、施行日以後に第三者割当に係る募集事項を決定する上場会社から適用する。
6 改正後の第410条第1項及び同条第3項(改正後の第434条第3項により準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に発行に係る決議又は決定が行われるCB等から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月9日から施行する。
2 改正後の第214条第1項第3号及び第4号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第603条第1項第5号の2(第604条第1項第1号又は同条第2項第4号による場合を含む。)の規定は、施行日以後に新規上場するもの(テクニカル上場規定の適用を受けて新規上場するものについては、当取引所が必要と認めるものに限る。)から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
2 改正後の第402条第1号amの規定は、平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る内部統制報告書から適用する。
3 改正後の第409条の2の規定は、平成22年3月1日以後に終了する事業年度の経過後に行うべき開示から適用する。
4 改正後の第436条の2第1項の規定は、平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日の翌日から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成22年3月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成22年6月30日から施行する。
2 改正前の第204条第11項、第211条第11項、第418条、第903条第2項、第908条、第928条第2項、第931条、第1103条第2項、第1107条第4項、第1204条第7項、第1213条第5項又は第1218条に基づき当取引所所定の「適時開示に係る宣誓書」を提出した者は、当該宣誓書に署名を行った代表者の異動について決議又は決定を行った場合は、当取引所所定の「取引所規則の遵守に関する確認書」を異動後直ちに提出するものとする。
3 改正後の第416条第2項の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度若しくは四半期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用する。
4 四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の開示については、改正後の第404条及び第806条の規定は、施行日以後最初に終了する四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用する。
5 事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まった場合の開示については、改正後の第404条及び第806条の規定は、平成23年3月1日以後最初に終了する事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第206条、第209条、第213条、第216条、第1104条、第1112条第1項第3号bの(g)及び同号bの2の(c)の4の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
2 改正後の第1104条第1項第2号bの(g)、同条第4項第2号dの4、第1112条第1項第3号bの(g)及び同号bの2の(c)の4の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年3月31日から施行する。
2 改正後の第204条第2項、第211条第2項、第214条第1項第4号及び同条第3項の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第205条第7号の2の規定は、施行日以後に新規上場申請を行う者から適用する。ただし、施行日以前から法第193条の2の規定に準ずる監査又は四半期レビューを受けている公認会計士又は監査法人により、次の各号に掲げるものについて当該監査又は四半期レビューを受けている場合には適用しない。
(1) 施行日以前又は施行日から2年以内に開始した事業年度及び連結会計年度の財務諸表等
(2) 施行日以前又は施行日から2年以内に開始した事業年度における四半期会計期間及び連結会計年度における四半期連結会計期間の四半期財務諸表等
4 改正後の第212条第6号の2の規定は、施行日以後に新規上場申請を行う者から適用する。ただし、施行日以前から法第193条の2の規定に準ずる監査、中間監査又は四半期レビューを受けている公認会計士又は監査法人により、次の各号に掲げるものについて当該監査、中間監査又は四半期レビューを受けている場合には適用しない。
(1) 施行日以前又は施行日から1年以内に開始した事業年度及び連結会計年度の財務諸表等
(2) 施行日以前又は施行日から1年以内に開始した中間会計期間及び中間連結会計期間の中間財務諸表等
(3) 施行日以前又は施行日から1年以内に開始した事業年度における四半期会計期間及び連結会計年度における四半期連結会計期間の四半期財務諸表等
5 改正後の第316条、第317条、第408条、第603条及び第604条の規定は、平成26年3月31日以後にマザーズへの上場後10年を経過している上場会社から適用する。この場合において、同日以前にマザーズへの上場後10年を経過した上場会社については、同日に上場後10年を経過したものとみなす。
6 改正後の第1107条第2項第1号cの規定は、平成23年4月1日の開示から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年4月22日から施行し、同年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年6月1日から施行する。
2 改正後の第710条、第712条及び第713条の規定は、平成23年3月11日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
付 則
 この改正規定は、平成23年8月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成24年3月9日から施行する。
2 改正後の第205条から第207条まで及び第210条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第308条及び第309条の規定は、施行日以後に市場第一部銘柄への指定の申請を行う者から適用する。
4 改正後の第313条の規定は、施行日以後に上場市場の変更申請を行う者から適用する。
5 改正後の第315条の規定は、施行日以後にマザーズへの新規上場申請を行う者から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成24年3月12日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)において現に指標連動有価証券等組入型ETFの上場申請を行っている者(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社)は、改正後の第1103条第6項の規定にかかわらず、同項に規定する報告書を平成24年6月30日までに(同日までに当取引所が上場を承認していない場合は、当取引所が上場を承認する日に)当取引所に提出するものとする。
3 施行日において現に上場されている指標連動有価証券等組入型ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社。以下同じ。)は、改正後の第1103条第6項に規定する報告書を平成24年6月30日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該管理会社は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
付 則
1 この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第205条第9号の規定は、平成26年4月1日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第205条第12号の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
4 改正後の第427条の2第1項及び第508条第1号の2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成24年5月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年3月28日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第945条第1項第2号bの(a)、第947条第3項第5号cの(a)及び第951条第1項第2号bの(a)の規定の適用については、第945条第1項第2号bの(a)イ及び第947条第3項第5号cの(a)イ中「4.5%」とあるのは「3.5%」と、第945条第1項第2号bの(a)ロ及び第947条第3項第5号cの(a)ロ中「6%」とあるのは「4.5%」と、第951条第1項第2号bの(a)イ中「4.5%以下」とあるのは「3.5%以下」と、「3年以内に4.5%を上回らないとき」とあるのは「平成26年3月30日までに3.5%を、平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間に4%を、平成27年3月31日から平成29年3月30日までの間に4.5%をいずれも上回らないとき」と、同(a)ロ中「6%以下」とあるのは「4.5%以下」と、「3年以内に6%を上回らないとき」とあるのは「平成26年3月30日までに4.5%を、平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間に5.5%を、平成27年3月31日から平成29年3月30日までの間に6%をいずれも上回らないとき」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第945条第1項第2号bの(a)、第947条第3項第5号cの(a)及び第951条第1項第2号bの(a)の規定の適用については、第945条第1項第2号bの(a)イ及び第947条第3項第5号cの(a)イ中「4.5%」とあるのは「4%」と、第945条第1項第2号bの(a)ロ及び第947条第3項第5号cの(a)ロ中「6%」とあるのは「5.5%」と、第951条第1項第2号bの(a)イ中「4.5%以下」とあるのは「4%以下」と、「3年以内に4.5%を上回らないとき」とあるのは「平成27年3月30日までに4%を、平成27年3月31日から平成30年3月30日までの間に4.5%をいずれも上回らないとき」と、同(a)ロ中「6%以下」とあるのは「5.5%以下」と、「3年以内に6%を上回らないとき」とあるのは「平成27年3月30日までに5.5%を、平成27年3月31日から平成30年3月30日までの間に6%をいずれも上回らないとき」とする。
付 則
 この改正規定は、平成25年6月29日から施行する。
付 則
(施行期日)
第1条 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
(大証の本則市場の上場会社に係る経過措置)
第2条 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)の本則市場(大証に上場する株券等に係る市場のうち大阪証券取引所JASDAQ(以下「大証JASDAQ」という。)を除いた市場をいう。以下同じ。)に上場している株券等(以下「大証上場銘柄」という。)のうち、当取引所に上場していない株券等(以下「大証単独上場銘柄」という。)は、施行日において、当取引所の本則市場に上場するものとする。この場合において、当取引所は、大証の市場第一部銘柄に指定されている株券等は市場第一部銘柄に、当該株券等以外の株券等は市場第二部銘柄にそれぞれ指定する。
2 前項の規定に基づき当取引所の本則市場に上場する大証単独上場銘柄は、大証への新規上場時から、当取引所の本則市場に上場していたものとみなす。
3 大証上場銘柄のうち当取引所の本則市場に上場している株券等(以下「大証重複上場銘柄」という。)の発行者であって、次の各号に掲げる者は、平成25年6月28日までに、当取引所所定の「市場選択申請書」を提出し、市場第一部銘柄又は市場第二部銘柄のいずれか一方への指定を選択するものとする。この場合において、当取引所は、施行日を期日として、当該選択に従い、当該大証重複上場銘柄について市場第一部銘柄又は市場第二部銘柄に指定する。
(1) 当取引所の市場第一部銘柄に指定されており、かつ、大証の市場第二部銘柄に指定されている株券等の発行者
(2) 当取引所の市場第二部銘柄に指定されており、かつ、大証の市場第一部銘柄に指定されている株券等の発行者
4 大証単独上場銘柄のうち、施行日の前日において、大証により整理銘柄に指定されている株券等については、施行日から、大証が整理銘柄の指定にあたり定めた当該株券等の上場廃止の日の前日までの期間に限り、当取引所の本則市場に上場するものとする。この場合において、当取引所は、施行日において、当該株券等を整理銘柄に指定できるものとする。
5 大証単独上場銘柄の発行者は、施行日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく、第419条に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書を提出するものとする。
6 大証単独上場銘柄の発行者は、施行日以後に終了する事業年度に係る株主総会において、社外取締役又は社外監査役の選任に係る議案が付議される場合には、当該株主総会の日の2週間前の日までに、当取引所が定める「独立役員届出書」を提出するものとする。
7 当取引所は、大証単独上場銘柄の発行者が、施行日の前日までに行った行為についても、第2編第5章の規定に基づき実効性の確保に係る措置を実施することができるものとする。
8 大証単独上場銘柄(平成25年1月31日から施行日までの間に当取引所に上場廃止申請を行って上場廃止となった銘柄及び施行日の翌日以後に当取引所に市場第一部銘柄の指定を受けた銘柄を除く。以下第9項及び第3条第2項において同じ。)に対する第601条第1項(第602条第1項第1号及び第2項第3号の規定による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日から起算して3年以内に終了する事業年度の末日までの間は、第601条第1項第1号中「400人」とあるのは「150人」と、同項第2号a中「2,000単位」とあるのは「1,000単位」と、同号b中「5億円」とあるのは「2億5,000万円」とし、施行日から起算して3年を経過する日が属する月の前月までの間は、同項第3号中「次のa又はbに該当する場合」とあるのは「次のaに該当する場合」と、同号a中「10単位」とあるのは「5単位」と、同項第4号中「次のa又はbに該当する場合」とあるのは「次のaに該当する場合」と、同号a中「10億円」とあるのは「5億円」と、同項第7号中「10億円」とあるのは「5億円」とする。
9 大証上場銘柄に対する第601条第1項第3号の適用については、同号aに規定する毎年の12月末日以前1年間に、施行日より前の日が含まれる場合には、当該期間における月平均売買高の算定にあたっては、施行日より前の期間における大証の市場における売買高(施行日の前日において株式会社名古屋証券取引所に上場している株券等については、同取引所における売買高を含む。以下同じ。)を、同一の期間における当取引所の本則市場における売買高に加算するものとする。
10 大証単独上場銘柄のうち、施行日の前日において大証により監理銘柄、特設注意市場銘柄又は開示注意銘柄(以下「監理銘柄等」という。)に指定されていた株券等については、原則として、施行日において当取引所の監理銘柄等に指定するものとする。この場合において、当取引所は、大証が監理銘柄等に指定した日をもって当取引所の監理銘柄等に指定したものとみなす。
11 大証単独上場銘柄のうち、施行日の前日における大証の株券上場廃止基準の取扱い又は上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準の取扱いにおける猶予期間に該当していた株券等については、原則として、施行日において当取引所が定める猶予期間に該当するものとする。この場合において、当取引所は、大証において猶予期間に該当した日から当取引所が定める猶予期間に該当していたものとみなす。
(大証単独上場銘柄の上場に関する料金に係る経過措置)
第3条 第701条の規定にかかわらず、大証単独上場銘柄の発行者は、施行日から平成25年9月30日までの期間に係る年間上場料(TDnet利用料を除く。)に関しては、次の各号に定める額を合算した額を平成25年8月30日までに支払うものとする。
(1) 施行日から平成25年7月31日までの期間に対応する額 年間上場料の1か月分に相当する額を日割計算した額
(2) 平成25年8月分及び9月分に対応する額 年間上場料の2か月分に相当する額
2 大証単独上場銘柄の上場に関する料金のうち、次の各号に規定するものについては当該各号によるものとし、第701条の規定は適用しない。
(1) 大証単独上場銘柄については、平成28年8月末日までの間は、大証に平成25年2月末日を納入期として支払った年賦課金及びTDnet利用料の額に2を乗じた額を、当取引所に対して年間上場料として支払うものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、大証単独上場銘柄のうち、施行日の前日において大証の有価証券上場規程(以下「大証規程」という。)第19条第2項の規定に基づき上場手数料及び年賦課金を免除されている銘柄については、当取引所は、施行日から起算して3年を経過する日までの間は、当該規定に基づき免除される期間に限り、年間上場料その他当取引所が認める料金を免除する。なお、当該免除される期間経過後、施行日から起算して3年を経過する日までの間の当取引所における年間上場料は免除される期間が開始した支払期日の直前の支払期日に納入した額を支払うものとする。
(3) 大証単独上場銘柄の発行者により施行日の前日までに発行決議が行われ、上場日が施行日以後となる新株券等(株式の転換又は新株予約権の行使等により新たに発行される株券等を除く。)の上場に係る料金は、施行日の前日における大証の有価証券上場規程別表及びその取扱いに基づき算定する。
(4) 大証単独上場銘柄の発行者により施行日の前日までに決議された上場株券等の発行若しくは処分、新株予約権の目的となる株式が上場株券等である新たな新株予約権の発行又は上場株券等の売出しに係る料金は、その支払いを要しないものとする。
(5) 大証単独上場銘柄の発行者により施行日の前日までに決議され、効力発生日が施行日以後となる吸収合併等(吸収合併、吸収分割又は株式交換をいう。)に係る料金は、施行日の前日における大証の有価証券上場規程別表及びその取扱いに基づき算定する。
(大証の本則市場への新規上場に係る経過措置)
第4条 施行日の前日までに、大証の本則市場への上場が承認され、かつ新規上場日を迎えていない株券等(当取引所の市場に上場する株券等を除く。)は、当該新規上場日に、当取引所の本則市場へ上場するものとする。この場合において、大証の市場第一部銘柄への指定が決定されている株券等については当取引所の市場第一部銘柄に、大証の市場第二部銘柄への指定が決定されている株券等については当取引所の市場第二部銘柄にそれぞれ指定するものとし、施行日の前日までに、市場区分が決定されていない株券等の市場区分については、当取引所が施行日以後に決定する。
2 施行日の前日において、現に、大証に対して、株券等の本則市場への新規上場申請を行っている者(当取引所の市場に上場する株券等の発行者を除く。)は、施行日において、当取引所に対して、当取引所の本則市場への新規上場申請を行っていた者とみなす。
3 前項に規定する者の新規上場申請に係る上場審査は、大証に新規上場申請を行った日に適用されていた大証の株券上場審査基準に基づき行う。なお、この場合における第207条第3項に規定する施行規則で定める期間の起算日は、当該大証に新規上場申請を行った日とする。
(大証における市場第一部銘柄への指定に係る経過措置)
第5条 大証上場銘柄のうち、施行日の前日までに、大証の市場第一部銘柄への指定が承認され、かつ市場第一部銘柄指定日を迎えていない株券等(付則第2条第3項に規定する「市場選択申請書」を提出した者の発行する株券等を除く。)は、当該市場第一部銘柄指定日に当取引所の市場第一部銘柄に指定する。
2 施行日の前日において、現に、大証に対して、市場第一部銘柄への指定を申請(第2条第3項に規定する「市場選択申請書」を提出した者による申請を除く。)している者については、施行日において、当取引所に対して、市場第一部銘柄への指定の申請を行っていた者とみなす。
3 前項に規定する者の市場第一部銘柄への指定の申請に係る審査は、大証の市場第一部銘柄への指定の申請日に適用されていた大証の上場株券の市場第一部銘柄指定基準に基づき行う。なお、この場合における第309条第3項に規定する施行規則で定める期間の起算日は、当該大証の市場第一部銘柄への指定の申請日とする。
4 大証上場銘柄の発行者が施行日以後に行う市場第一部銘柄への指定の申請についての第308条第1項第3号の適用については、同号に規定する最近3か月間及びその前3か月間のそれぞれの期間に、施行日より前の日が含まれる場合には、当該期間における月平均売買高の算定にあたって、施行日より前の期間における大証の市場における売買高を、同一の期間における当取引所の市場における売買高に加算するものとする。
(大証における上場市場の変更に係る経過措置)
第6条 大証上場銘柄のうち、施行日の前日までに、大証JASDAQへの上場市場の変更が承認され、かつ上場市場の変更日を迎えていない株券等については、当該上場市場の変更日に当取引所が開設するJASDAQ(以下「東証JASDAQ」という。)への上場市場の変更を行う。
2 施行日の前日において、現に、大証に対して、大証JASDAQへの上場市場の変更申請を行っている大証上場銘柄の発行者は、施行日において、当取引所に対して東証JASDAQへの上場市場の変更申請を行っていた者とみなし、上場市場の変更申請に係る内訳区分は、次の各号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 大証JASDAQスタンダードに上場市場の変更申請を行った株券等 スタンダード
(2) 大証JASDAQグロースに上場市場の変更を行った株券等 グロース
3 前項に規定する上場市場の変更申請に係る審査は、大証に上場市場の変更申請を行った日に適用されていたJASDAQにおける有価証券上場規程(以下「JASDAQ上場規程」という。)に基づき行う。なお、この場合における第313条の7第3項に規定する施行規則で定める期間の起算日は、当該大証に上場市場の変更申請を行った日とする。
(大証における指定替えに係る経過措置)
第7条 大証上場銘柄のうち、施行日の前日までに、施行日以後の日を大証の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替えを行う日として、大証に指定替えの申請がなされた株券等及び大証により申請によらずに指定替えが決定された株券等(付則第2条第3項の規定により市場第二部銘柄への指定を選択した者の発行する株券等を除く。)については、当該指定替えを行う日に当取引所の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替えを行う。
2 大証上場銘柄に対する第311条第1項第3号の規定の適用については、平成25年1月1日から施行日の前日までの間は、当該期間における月平均売買高の算定にあたって、大証の市場における売買高を、同一の期間における当取引所の市場における売買高に加算するものとする。
(大証JASDAQの上場会社に係る経過措置)
第8条 施行日の前日において大証JASDAQに上場している株券等(以下「大証JASDAQ銘柄」という。)及び出資証券は、施行日において東証JASDAQに上場するものとし、内訳区分は、次の各号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 大証JASDAQスタンダードに上場している株券等 スタンダード
(2) 大証JASDAQグロースに上場している株券等 グロース
2 前項の規定により施行日において東証JASDAQに上場する大証JASDAQ銘柄は、大証JASDAQへの新規上場時から、東証JASDAQに上場していたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、大証JASDAQ銘柄のうち、当取引所の本則市場又はマザーズに上場している株券等(以下「JASDAQ重複上場銘柄」という。)の発行者は、平成25年6月28日までに、当取引所所定の「市場選択申請書」を提出し、それぞれ当取引所の本則市場若しくは東証JASDAQ(内訳区分は、大証JASDAQにおける内訳区分と同一のものに限る。以下この項において同じ。)のいずれか一方又はマザーズ若しくは東証JASDAQのいずれか一方を上場市場として選択するものとする。この場合において、当取引所は、当該JASDAQ重複上場銘柄のうち東証JASDAQを選択したものについて、施行日を期日として当取引所の本則市場又はマザーズから東証JASDAQへの上場市場の変更を行うものとする。
4 大証JASDAQ銘柄(JASDAQ重複上場銘柄を除く。以下この条並びに次条第4項及び第5項において同じ。)のうち、施行日の前日において、整理銘柄に指定されている株券等については、施行日から、大証が整理銘柄の指定にあたり定めた当該株券等の上場廃止の日の前日までの期間に限り、東証JASDAQに上場するものとする。この場合において、当取引所は、施行日において、当該株券等を整理銘柄に指定できるものとする。
5 大証JASDAQ銘柄の発行者は、施行日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく、第419条に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書を提出するものとする。
6 大証JASDAQ銘柄の発行者は、施行日以後に終了する事業年度に係る株主総会において、社外取締役又は社外監査役の選任に係る議案が付議される場合には、当該株主総会の日の2週間前までに、当取引所が定める当取引所所定の「独立役員届出書」を提出するものとする。ただし、大証JASDAQグロースの上場株券等の発行者であって、当該株主総会の日までに独立役員を1名以上確保していない場合については、この限りではない。
7 当取引所は、大証JASDAQ銘柄の発行者が、施行日の前日までに行った行為についても、第2編第5章の規定に基づき実効性の確保に係る措置を実施することができるものとする。
8 大証JASDAQ銘柄のうち、施行日の前日における大証の業務規程、受託契約準則その他本所の規則の施行に伴う経過措置に関する規則(以下「旧JASDAQ経過規則」という。)第4条第11項各号に掲げる株券等については、第604条の2第1項第3号の規定により読み替える第601条第1項第2号a(第604条の3第2号又は第604条の4第1項第2号の規定により読み替える場合を含む。)の規定は、平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度から適用する。
9 大証JASDAQ銘柄のうち、旧JASDAQ経過規則第4条第14項各号及び第19項各号に掲げる株券等については、第604条の2第1項第3号の規定により読み替える第601条第1項第2号b(第604条の4第1項第2号の規定により読み替える場合を含む。)の規定は、平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度から適用するものとし、適用前の期間については、なお従前の例によるものとする。
10 大証JASDAQ銘柄のうち、旧JASDAQ経過規則第4条第23項各号に掲げる株券等については、第604条の2第1項第3号の規定による第601条第1項第5号(第604条の4第1項第2号による場合を含む。)の規定は、旧ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」への新規上場申請日の属する事業年度の初日から起算して3年以内に到来する連結会計年度の末日においては適用しない。
11 大証JASDAQ銘柄のうち、旧JASDAQ経過規則第4条第25項各号に掲げる上場会社については、第604条の2第1項第2号(第604条の3第1号、第604条の4第1号及び第604条の5第1号による場合を含む。)の規定は、平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度を最初の連結会計年度として適用する。
12 第604条の4第3号の規定は、大証JASDAQ銘柄のうち、旧JASDAQ経過規則第4条第26項各号に掲げる上場会社については、新規上場申請日の属する連結会計年度以降、営業利益の額が負でなくならない連結会計年度が継続している場合に、平成23年4月1日以後に最初に開始する連結会計年度から適用するものとする。この場合において、第604条の4第3号中「上場後9連結会計年度」とあるのは、「平成23年4月1日以後に開始する9連結会計年度」と読み替えるものとする。
13 大証JASDAQ銘柄のうち、施行日の前日において大証により監理銘柄等に指定されていた株券等については、原則として、施行日において当取引所の監理銘柄等に指定するものとする。この場合において、当取引所は、大証が監理銘柄等に指定した日をもって当取引所の監理銘柄等に指定したものとみなす。
14 大証JASDAQ銘柄のうち、施行日の前日におけるJASDAQ上場規程に関する取扱要領における上場廃止基準に係る猶予期間に該当していた株券等については、原則として、施行日において当取引所が定める猶予期間に該当するものとする。この場合において、当取引所は、大証において猶予期間に該当した日から当取引所が定める猶予期間に該当していたものとみなす。
15 第701条の規定にかかわらず、大証JASDAQ銘柄の発行者は、施行日から平成25年9月30日までの期間に係る年間上場料(TDnet利用料を除く。)に関しては、次の各号に掲げる額を合算した額を平成25年8月30日までに支払うものとする。
(1) 施行日から平成25年7月31日までの期間に対応する額 年間上場料の1か月分に相当する額を日割計算した額
(2) 平成25年8月分及び9月分に対応する額 年間上場料の2か月分に相当する額
(大証JASDAQにおける新規上場に係る経過措置)
第9条 施行日の前日までに、大証JASDAQへの上場が承認され、かつ新規上場日を迎えていない株券等(当取引所の市場に上場する株券等を除く。)は、当該新規上場日に、東証JASDAQに上場するものとし、内訳区分は、前条第1項第1号及び第2号の規定を準用するものとする。この場合において、同項第1号及び第2号中「に上場している」とあるのは「への上場が決定している」と読み替える。
2 施行日の前日において、現に、大証に対して、株券等の大証JASDAQへの新規上場申請を行っている者(当取引所の市場に上場する株券等の発行者を除く。)は、施行日において、当取引所に対して、東証JASDAQへの新規上場申請を行っていた者とみなす。
3 前項に規定する者の新規上場申請に係る上場審査は、大証に新規上場申請を行った日に適用されていたJASDAQ上場規程に基づき行う。なお、この場合における第216条の5第3項及び第216条の8第3項に規定する施行規則で定める期間の起算日は、当該大証に新規上場申請を行った日とする。
4 施行日の前日までに、当取引所が本則市場又はマザーズへの上場を承認し、かつ新規上場日を迎えていない大証JASDAQ銘柄は、当該新規上場日に、当取引所の本則市場又はマザーズに上場市場を変更するものとする。
5 施行日の前日において、現に、当取引所に対して、株券等の本則市場又はマザーズへの新規上場申請を行っている大証JASDAQ銘柄の発行者は、施行日において、当取引所に対して、当取引所の本則市場又はマザーズへの上場市場の変更申請を行っていた者とみなす。
(大証JASDAQにおける上場市場の変更又は内訳区分に係る経過措置)
第10条 大証JASDAQ銘柄のうち、施行日の前日までに、大証の本則市場への上場市場の変更が承認され、かつ大証の本則市場への上場市場の変更日を迎えていない銘柄は、当該大証の本則市場への上場市場の変更日に当取引所の本則市場へ上場市場を変更するものとする。
2 施行日の前日において、現に、大証に対して、株券等の大証の本則市場への上場市場の変更申請を行っている大証JASDAQ銘柄の発行者は、施行日において、当取引所に対して、当取引所の本則市場への上場市場の変更申請を行っていた者とみなす。
3 前項に規定する者の上場市場の変更申請に係る審査は、大証に上場市場の変更申請を行った日に適用されていた大証規程に基づき行う。なお、この場合における第313条第3項に規定する施行規則で定める期間の起算日は、当該大証に上場市場の変更申請を行った日とする。
4 大証JASDAQ銘柄のうち、施行日の前日までに、上場市場区分の変更が承認され、かつ上場市場区分の変更日を迎えていない株券等については、当該上場市場区分の変更日に内訳区分の変更を行う。
5 施行日の前日において、現に、大証に対して、株券等の上場市場区分の変更申請を行っている大証JASDAQ銘柄の発行者は、施行日において、当取引所に対して、内訳区分の変更申請を行っていた者とみなす。
6 前項に規定する内訳区分の変更申請に係る審査は、大証への内訳区分の変更申請を行った日に適用されていたJASDAQ上場規程に基づき行う。なお、この場合における第315条の4第3項及び第315条の5第3項に規定する施行規則で定める期間の起算日は、当該大証への内訳区分の変更申請を行った日とする。
(大証の上場ETN信託受益証券等に係る経過措置)
第11条 施行日の前日において大証の市場に上場しているETN信託受益証券、ETF、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド及びカントリーファンドのうち、当取引所に上場していないもの(以下「大証単独上場ETF等」という。)は、施行日において、当取引所の市場に上場するものとする。
2 前項の規定に基づき当取引所の市場に上場する大証単独上場ETF等は、大証への新規上場時から、当取引所の市場に上場していたものとみなす。
3 大証単独上場ETF等のうち、施行日の前日において、大証により整理銘柄に指定されているものについては、施行日から、大証が整理銘柄の指定にあたり定めた当該大証単独上場ETF等の上場廃止の日の前日までの期間に限り、当取引所の市場に上場するものとする。この場合において、当取引所は、施行日において、当取引所に上場した当該大証単独上場ETF等を整理銘柄に指定するものとする。
4 大証単独上場ETF等の発行者等は、施行日以後に有価証券報告書又は半期報告書を内閣総理大臣に提出した場合又は運用報告書を投資主若しくは受益者に交付した場合には、第949条、第1109条、第1215条並びに改正後の第1314条及び第1412条に規定する有価証券報告書等の適正性に関する確認書を遅滞なく提出し、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 施行日の前日において大証の市場に上場しているベンチャーファンドに対する改正後の1318条第2項第1号の規定の適用については、当分の間、「上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る営業期間の末日において、運用資産等の総額に占める未公開株等投資額の比率が70%未満又は未公開株等投資額に占める未公開株等への投資額の比率が50%未満となった場合において、1年以内に運用資産等の総額に占める未公開株等投資額の比率が70%以上、かつ、未公開株等投資額に占める未公開株等への投資額の比率が50%以上とならないとき。」とあるのは「上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る営業期間の末日において、運用資産等の総額に占める未公開株等投資額の比率が70%未満となった場合において、1年以内に運用資産等の総額に占める未公開株等投資額の比率が70%以上とならないとき。」と、改正後の同項第7号bの規定の適用については、当分の間、「上場後5年以内の株券等」とあるのは「上場後10年以内の株券等(国内の金融商品取引所に上場されている株券又は外国金融商品取引所等に上場若しくは継続的に取引されている株券となってから10年間を経過していない内国株券及びこれらの株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券をいう。)」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。
6 大証の市場に上場している不動産投資信託証券に対する第1218条第2項第7号の適用については、同号に規定する毎年の12月末日以前1年間に、施行日より前の日が含まれる場合には、当該期間における売買高の算定にあたっては、施行日より前の期間における大証の市場における売買高を、同一の期間における当取引所の市場における売買高に加算するものとする。
7 大証の市場に上場しているベンチャーファンドに対する改正後の第1318条第2項第3号の適用については、同号に規定する毎年の12月末日以前1年間に、施行日より前の日が含まれる場合には、当該期間における売買高の算定にあたっては、施行日より前の期間における大証の市場における売買高を、同一の期間における当取引所の市場における売買高に加算するものとする。
8 大証単独上場ETF等のうち、施行日の前日における大証のETFに関する有価証券上場規程の特例、不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程等の特例の取扱い及びベンチャーファンドに関する有価証券上場規程の特例の取扱いにおける上場廃止基準に係る猶予期間に該当していたものについては、原則として、施行日において当取引所が定める猶予期間に該当するものとする。この場合において、当取引所は、大証において猶予期間に該当した日から当取引所が定める猶予期間に該当していたものとみなす。
9 付則第2条第7項(実効性確保)及び第10項(監理銘柄等への指定)の規定は、第1項の規定に基づき当取引所の市場に上場する大証単独上場ETF等について準用する。
(大証の上場ETN信託受益証券等の上場に関する料金に係る経過措置)
第12条 大証単独上場ETF等のうち、施行日の前日において大証の市場に上場しているETN信託受益証券の発行者、ETFに係る管理会社、不動産投資信託証券の発行者及びベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、施行日から平成25年9月30日までの期間に係る年間上場料(TDnet利用料を除く。以下同じ。)に関しては、改正後の第956条、第1117条、第1223条及び改正後の第1323条の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額を平成25年8月末日までに支払うものとする。
(1) 施行日から平成25年7月31日までの期間に対応する額 年間上場料の1か月分に相当する額を日割計算した額
(2) 平成25年8月分及び9月分に対応する額 年間上場料の2か月分に相当する額
2 大証単独上場ETF等のうち、施行日の前日において大証の市場に上場しているカントリーファンドに係るカントリーファンド発行投資法人は、施行日から平成25年12月31日までの期間に係る年間上場料に関しては、改正後の第1420条の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額を平成25年11月末日までに支払うものとする。
(1) 施行日から平成25年7月31日までの期間に対応する額 年間上場料の1か月分に相当する額を日割計算した額
(2) 平成25年8月から12月分に対応する額 年間上場料の5か月分に相当する額
3 大証単独上場ETF等のうち、施行日の前日において大証の市場に上場しているETFの管理会社(施行日の前日において当取引所の市場にETFを上場していない者に限る。)は、施行日から平成25年9月30日までの期間に係るTDnet利用料に関しては、第1117条の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額を平成25年8月末日までに支払うものとする。
(1) 施行日から平成25年7月31日までの期間に対応する額 TDnet利用料の1か月分に相当する額から大証のETFに関する有価証券上場規程の特例の施行規則第12条第1項第4号aに規定するTDnet利用料(以下この項において「大証TDnet利用料」という。)の1か月分に相当する額を減じた額を日割り計算した額
(2) 平成25年8月分及び9月分に対応する額 TDnet利用料の2か月分に相当する額から大証TDnet利用料の2か月分に相当する額を減じた額
4 大証単独上場ETF等のうち、施行日の前日における大証のETFに関する有価証券上場規程の特例の施行規則平成20年10月28日改正付則に規定する「平成19年3月15日より前において上場されているETFに係る追加上場時の上場手数料及び年賦課金」の適用を受けている銘柄の上場に関する料金に関しては、第1117条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 施行日から平成28年8月末日までの間は、大証に平成25年2月末日を納入期として支払った年賦課金の額に2を乗じた額を、当取引所に対する年間上場料として支払うものとする。
(2) 平成25年12月末日を基準とする追加上場料については、次のa及びbに定める額とする。
 a 施行日から平成25年7月31日までの期間に対応する額 追加上場料の1か月分に相当する額を日割計算した額
 b 平成25年8月から12月までの期間に対応する額 追加上場料の5か月分に相当する額
5 大証単独上場ETF等のうち、施行日の前日において大証の市場に上場している不動産投資信託証券の発行者により施行日の前日までに追加発行又は追加信託に関する決定が行われた場合の追加上場料については、大証の不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程等の特例の取扱いに基づき算定するものとし、第1223条の規定は適用しない。
6 大証単独上場ETF等のうち、施行日の前日において大証の市場に上場しているETN信託受益証券及びETF(第4項に規定する銘柄を除く。)の平成25年12月末日を基準とする追加上場料については、改正後の第956条及び第1117条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
(1) 施行日から平成25年7月31日までの期間に対応する額 追加上場料の1か月分に相当する額を日割計算した額
(2) 平成25年8月から12月までの期間に対応する額 追加上場料の5か月分に相当する額
(大証のETN信託受益証券等の新規上場に係る経過措置)
第13条 施行日の前日までに、大証の市場への上場が承認され、かつ新規上場日を迎えていないETN信託受益証券、ETF、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド及びカントリーファンドのうち、当取引所に上場していないものは、当該新規上場日に、当取引所の市場へ上場するものとする。
2 施行日の前日において、現に、大証に対して行われているETN信託受益証券、ETF、不動産投資信託証券、カントリーファンド又はベンチャーファンドの大証の市場への新規上場申請は、施行日において、当取引所に対して、当取引所の市場への新規上場申請とみなす。
3 前項に規定する新規上場申請に係る上場審査は、大証に新規上場申請を行った日に適用されていた大証のETNに関する有価証券上場規程の特例、ETFに関する有価証券上場規程の特例、不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程等の特例、ベンチャーファンドに関する有価証券上場規程の特例及び外国投資証券に関する有価証券上場規程の特例に規定する上場審査基準に基づき行う。
(必要事項の決定)
第14条 第2条から前条までの規定において定めのないものについては、当取引所が定めるところによる。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年8月9日から施行する。
2 改正後の第501条第2項から第7項まで及び第601条第1項第11号の2b及びcの規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に特設注意市場銘柄に指定する上場株券等の発行者である上場会社から適用し、施行日において現に特設注意市場銘柄に指定されている上場株券等の発行者である上場会社については、なお従前の例による。
3 改正後の第601条第1項第10号の規定は、施行日以後に開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第17条の15の2第4項に規定する承認を受けた上場会社から適用する。
4 改正後の第912条第1項第2号aの(b)ロの規定は、施行日以後に開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第17条の15の2第4項に規定する承認を受けた上場債券の発行者から適用する。
5 改正後の第951条第1項第1号gの規定は、施行日以後に開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第17条の15の2第4項に規定する承認を受けた上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成25年9月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年2月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年3月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年7月15日において株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)の本則市場(大証に上場する株券等に係る市場のうち大証JASDAQを除いた市場をいう。)に上場していた株券等のうち、当取引所に上場していなかった株券等(同年7月17日以後に当取引所に市場第一部銘柄の指定を受けた株券等を除く。)に対する改正後の第712条第2項の規定の適用については、同年7月16日から起算して3年以内に終了する上場会社の事業年度の末日までの間は、「3億円」とあるのは「1億5,000万円」と、同年7月16日から起算して3年を経過する日が属する月の前月までの間は、「6億円」とあるのは「3億円」とする。
付 則
1 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)において、上場後最初に終了する不動産投資信託証券の発行者である投資法人の営業期間に係る決算が公表がされた(法第166条第4項に規定する公表がされたことをいう。)ものでない場合は、当該投資法人は、施行日において改正後の第1213条第2項第1号bの(r)に該当するものとみなす。
付 則
1 この改正規定は、平成26年5月31日から施行する。
2 この改正規定施行の日の前日において現に開示注意銘柄に指定されている上場有価証券の発行者等については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成26年5月31日から施行し、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請を行う者(施行日より前に予備申請を行った者を除く。)から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後の第205条第9号、第308条第8号、第313条第1項、第313条の4第1項、第313条の7第1項、第315条の4第1項及び第315条の5第1項の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請(施行日より前に予備申請のあった施行日以後に行われる新規上場申請を除く。)、市場第一部銘柄への指定申請(施行日より前に予備申請のあった施行日以後に行われる市場第一部銘柄への指定申請を除く。)、上場市場の変更申請(施行日より前に予備申請のあった施行日以後に行われる上場市場の変更申請を除く。)又は内訳区分の変更申請(施行日より前に予備申請のあった施行日以後に行われる内訳区分の変更申請を除く。)を行う者から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成26年10月31日から施行し、この改正規定施行の日以後に上場申請を行う者から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
2 改正後の第1205条第2号g及びhの規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成27年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年5月20日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成28年5月31日から施行する。
2 改正後の第717条及び第719条から第721条までの規定は、平成28年4月14日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
付 則
 この改正規定は、平成28年11月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成29年1月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成29年3月31日から施行する。
2 改正後の第404条及び第806条第4項の規定は、この改正規定施行の日以後最初に終了する事業年度若しくは四半期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年3月31日から施行する。
2 改正後の第311条、第601条、第603条及び第808条の規定は、この改正規定施行の日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)において現に本則市場に上場されている内国株券の発行者及び現に当取引所が本則市場への新規上場を承認している内国株券の発行者は、第419条第2項の規定にかかわらず、改正後の別添「コーポレートガバナンス・コード」(以下「コード」という。)に関する事項(第436条の3に規定するコードの各原則を実施しない理由を含む。以下同じ。)について記載した第419条第1項に規定する報告書を、準備が出来次第速やかに、かつ、遅くとも平成30年12月末日までに提出するものとする。
3 施行日以後平成30年12月末日までに当取引所が本則市場への新規上場を承認した内国株券の発行者は、第204条第12項の規定に基づき提出する同項第1号に定める書類に、改正前のコードに関する事項について記載することができるものとする。この場合において、改正前のコードに関する事項について記載した書類を提出した内国株券の発行者は、改正後のコードに関する事項について記載した書類を、準備が出来次第速やかに、かつ、遅くとも平成30年12月末日までに提出するものとする。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、同月18日以後に基準日等が到来する株式分割、株式無償割当て、上場内国ETFに係る受益権の分割、上場不動産投資信託証券に係る投資口又は受益権の分割、上場ベンチャーファンドに係る投資口の分割及び上場内国インフラファンドに係る投資口又は受益権の分割から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和元年12月13日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年2月7日から施行する。
2 改正後の第308条第1項第7号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に市場第一部銘柄への指定の申請を行う者から適用する。
3 改正後の第315条の8の規定は、施行日以後に市場第一部銘柄への指定、本則市場への市場変更、マザーズへの上場市場の変更、JASDAQへの上場市場の変更及び内訳区分の変更に係る承認を受けた者から適用する。
4 施行日から起算して1年を経過する日より前に最近4連結会計年度における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負である場合における最終連結会計年度の末日が到来する上場会社に対する改正後の第604条の2第1項第2号(第604条の3第1号、第604条の4第1項第1号又は第604条の5第1号の規定による場合を含む。)の適用については、「1年以内」とあるのは、「2年以内」とする。
5 施行日から起算して1年を経過する日より前に上場申請連結会計年度の営業利益の額が負であり、かつ当該上場会社の上場後9連結会計年度の営業利益の額が負である場合における最終連結会計年度の末日が到来する上場会社に対する改正後の第604条の4第1項第3号(第604条の5第1号の規定による場合を含む。)の適用については、「1年以内」とあるのは、「2年以内」とする。
付 則
1 この改正規定は、令和2年4月21日から施行する。
2 改正後の第724条の規定は、令和2年3月13日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
3 改正後の第725条から第727条までの規定は、令和2年3月13日以後の日を事業年度の末日又は上場廃止に係る猶予期間の最終日とするものから適用する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年11月1日から施行する。
2 改正後の第2条第75号の4、第202条、第205条、第206条、第210条、第212条、第213条、第216条の3から第216条の9まで、第218条、第220条、第302条の2、第308条、第309条、第310条、第313条の7、第315条、第315条の5、第319条の3、第320条、第707条第1項及び第2項並びに第728条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請、新株券等の上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行う者から適用する。
3 改正後の第301条及び第306条の規定は、施行日以後の日に上場株券等と同一の種類の株券等を発行又は上場株券等の銘柄等の変更を行う者から適用する。
4 施行日の前日において、改正前の第311条第1項第1号に定める「株主数が、上場会社の事業年度の末日において2,000人未満である場合」に該当している銘柄に対する改正後の同号の規定の適用については、施行日の直近の基準日等における株主数が800人以上であった場合には、同号に規定する「1年以内に800人以上とならないとき」の適用にあたって、1年以内に株主数が800人以上になったものとみなす。
5 改正後の第311条第1項第5号、第408条の2、第601条第1項第5号、第603条及び第707条第3項から第5項までの規定は、施行日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
6 改正後の第314条の規定は、施行日以後に上場会社の吸収合併等を行う者から適用する。
7 改正後の第408条の3、第408条の4及び第436条の3は施行日以後に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者から適用する。
8 改正後の第501条、第601条第1項第12号b及び第605条の規定は、施行日以後に新規上場申請を行い、承認を受けた者から適用する。
9 改正後の第946条及び第1105条の規定は、施行日以後の日に上場ETN又は上場ETFの名称の変更を行う者から適用する。
10 改正後の第1209条、第1212条は、第1309条、第1311条、第1407条、第1409条、第1509条及び第1512条の規定は、施行日以後の日に上場不動産投資信託、上場ベンチャーファンド、上場カントリーファンド、上場インフラファンドに係る新証券等を新たに発行又は銘柄等の変更を行う者から適用する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年3月1日から施行する。
2 改正後の第437条の2の規定は、この改正規定施行の日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日の翌日から適用する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年3月15日から施行する。
2 改正後の第1218条第1項第1号bの(d)から(f)までの規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に上場不動産投資信託証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が当該投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社でなくなった場合、当該資産運用会社が合併等を決定した場合及び当該資産運用会社の親会社の異動が生じた場合の当該上場不動産投資信託証券から適用する。
3 改正後の第1520条第1項第1号bの(d)から(f)までの規定は、施行日以後に上場インフラファンドに係る管理会社が当該上場インフラファンドの発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた管理会社でなくなった場合、当該管理会社が合併等を決定した場合及び当該管理会社の親会社の異動が生じた場合の当該上場インフラファンドから適用する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年6月11日から施行する。ただし、改正後の第436条の3の規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 別添「コーポレートガバナンス・コード」(以下「コード」という。)の各原則に規定された内容のうち、プライム市場の上場会社のみを対象とするものについては、令和4年4月4日においてプライム市場に上場している内国株券の発行者及び同日以後にプライム市場への新規上場を行うことが見込まれる者から適用する。
3 令和3年6月11日(以下「施行日」という。)において、現に、本則市場に上場している内国株券の発行者、JASDAQに上場している内国株券の発行者(令和2年11月1日以後にJASDAQへの新規上場申請を行い、承認を受けた者に限る。)及び当取引所が本則市場又はJASDAQへの新規上場を承認している内国株券の発行者は、第419条第2項の規定にかかわらず、改正後の別添「コーポレートガバナンス・コード」(以下「コード」という。)に関する事項(コードの各原則に規定された内容のうち、プライム市場の上場会社のみを対象とするものを除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)について記載した第419条第1項に規定する報告書を、準備が出来次第速やかに、かつ、遅くとも令和3年12月末日までに提出するものとする。
4 施行日以後令和3年12月末日までに当取引所が本則市場又はJASDAQへの新規上場を承認した内国株券の発行者は、第204条第12項の規定に基づき提出する同項第1号に定める書類又は第216条の2第12項の規定に基づき提出する同項に定める書類に、改正前のコードに関する事項について記載することができるものとする。この場合において、改正前のコードに関する事項について記載した書類を提出した内国株券の発行者は、改正後のコードに関する事項について記載した書類を、準備が出来次第速やかに、かつ、遅くとも令和3年12月末日までに提出するものとする。
5 令和3年12月30日において、マザーズ又はJASDAQに上場している内国株券の発行者(令和2年11月1日以後にJASDAQへの新規上場申請を行い、承認を受けた者を除く。)のうち、令和4年4月4日改正付則第2条第1項に規定する選択として、スタンダード市場又はプライム市場への上場を選択した者は、第419条第2項及び第436条の3の規定にかかわらず、基本原則・原則・補充原則についての改正後のコードに関する事項を記載した第419条第1項に規定する報告書を、令和3年12月末日までに提出するものとする。
付 則
1 この改正規定は、令和3年8月31日から施行する。
2 改正後の第951条第1項第3号iの3の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者が上場ETN信託受益証券に係る指標の新たな指標への変更を決定した場合の当該上場ETN信託受益証券から適用する。
3 改正後の第1112条第1項第3号iの4(同条第2項第3号a又は同条第3項第5号aの規定による場合を含む。)の規定は、施行日以後に上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する外国ETF及び当該外国ETFを受託有価証券とする外国ETF信託受益証券にあっては、管理会社及び外国投資法人)が上場ETFに係る指標の新たな指標への変更を決定した場合の当該上場ETFから適用する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年10月29日から施行する。
2 改正後の第951条第1項第3号aの(d)の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に上場ETN信託受益証券の発行者又は保証者が上場ETN信託受益証券に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれらに類する書類又は上場ETN信託受益証券に係る信託契約の変更を決定した場合の当該上場ETN信託受益証券から適用する。
3 改正後の第1112条第1項第3号bの(i)、同号bの2の(e)、同条第2項第3号bの(a)の4及び同条第3項第5号bの(c)の規定は、施行日以後に上場ETFに係る管理会社(外国投資証券に該当する上場外国ETF及び当該上場外国ETFを受託有価証券とする上場外国ETF信託受益証券にあっては、管理会社及び外国投資法人)が投資信託約款又は信託約款(外国投資証券に該当する上場外国ETF及び当該上場外国ETFを受託有価証券とする上場外国ETF信託受益証券にあっては、規約又はこれに類する書類)の変更を決定した場合の当該上場ETFから適用する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年3月1日から施行する。
2 改正後の第1305条第2号の規定は、この改正規定施行日の日以後に上場を申請するベンチャーファンドから適用する。
付 則
(施行期日)
第1条 この改正規定は、令和4年4月4日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第311条第1項第4号及び第5号、同条第4項第2号、第408条第1号、第3号、第5号及び第6号、第601条第1項第4号、第603条第1項第4号、第5号及び第5号の2、第604条の2第1項第1号及び第2号、第604条の3第1号、第604条の4第1項第1号及び第3号、第604条の5第1号、第707条第3項、第710条、第717条、第721条第2項並びに第724条の改正規定は、令和3年6月30日から施行する。
(既上場銘柄の新市場区分への上場等に係る経過措置)
第2条 令和3年12月30日において、本則市場、マザーズ又はJASDAQ(以下、「旧市場区分」という。)に上場している株券等(以下、「既上場銘柄」という。)の発行者は、令和3年9月1日から令和3年12月30日まで(以下、「選択期間」という。)に、選択期間の最終日の翌日から施行日の前日までに上場した株券等の発行者は上場日までに、次の各号に掲げる場合に従い、当該各号に掲げる書類を提出することで、スタンダード市場、プライム市場又はグロース市場(以下、「新市場区分」という。)のいずれかへの上場を選択するものとする。
(1) スタンダード市場又はプライム市場を選択する場合
 a 当取引所所定の市場選択申請書
 b 市場選択の意向に関する取締役会の決議内容を証する書面
(2) グロース市場を選択する場合
 a 前号に掲げる書類
 b 当取引所所定の事業計画及び成長可能性に関する事項の進捗状況の継続的な開示に関する確約書
2 既上場銘柄の発行者は、次の各号に掲げる場合には、選択期間の最終日までに、当該各号に掲げる事項を開示することを要するものとする。
(1) 令和3年6月30日における既上場銘柄の状況を踏まえ、当取引所が必要と認める場合
  改正後の第501条第3項又は第502条第3項に定める計画。ただし、同項中「施行規則で定める期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期」とあるのは「当該基準に適合するための取組み及びその実施時期」と読み替える。
(2) グロース市場を選択する場合であって、当取引所が必要と認めるとき
 改正後の第408条の2に定める事業計 画及び成長可能性に関する事項
3 第1項の選択に際して、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準に適合することを要するものとする。この場合において、既上場銘柄の発行者は、第1項の規定にかかわらず、改正後の第306条に定める書類を提出するものとする。
(1) マザーズ又はJASDAQ(内訳区分がグロースである場合に限る。)に上場している株券等の発行者が、スタンダード市場を選択する場合
 改正後の第205条、第206条及び第207条
(2) 市場第二部銘柄である株券等、市場第一部銘柄であって、改正前の第311条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当している株券等又はマザーズ若しくはJASDAQに上場している株券等の発行者が、プライム市場を選択する場合
 改正後の第211条、第212条及び第213条
(3) 本則市場又はJASDAQ(内訳区分がスタンダードである場合に限る。)に上場している株券等の発行者が、グロース市場を選択する場合
 改正後の第217条、第218条及び第219条
4 既上場銘柄のうち、第1項の規定による選択が選択期間内に(選択期間の最終日において、上場市場の変更、内訳区分の変更又は市場第一部銘柄への指定の審査を行っている株券等については、当取引所が定める日までに)行われなかった株券等については、次の各号に掲げる当該株券等が上場する旧市場区分に従い、当該各号に定める新市場区分への上場を選択したものとみなす。
(1) 本則市場又はJASDAQ(内訳区分がスタンダードである場合に限る。)
 スタンダード市場
(2) マザーズ又JASDAQ(内訳区分がグロースである場合に限る。)
 グロース市場
5 当取引所は、前項までの規定による選択を踏まえ、既上場銘柄(選択期間の最終日の翌日から施行日の前日までに上場した株券等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の上場する新市場区分を決定し、施行日を期日として、当該既上場銘柄及び当該既上場銘柄の発行者が発行するすべての上場株券等及び上場優先株等について、当該新市場区分に上場するものとする。
6 前項の規定に基づき新市場区分に上場する既上場銘柄は、旧市場区分への新規上場時から上場していたものとみなす。
7 施行日の前日において、旧市場区分の上場廃止基準によって、整理銘柄に指定されている株券等については、施行日から、整理銘柄の指定にあたり定めた当該株券等の上場廃止の日の前日までの期間に限り、新市場区分に上場するものとする。
8 施行日の前日において、旧市場区分の上場廃止基準(改正前の第601条第1項第3号(第602条、第603条及び第604条による場合を含む。)を除く。)における監理銘柄に指定されていた株券等(改正前の第601条第1項第1号、第2号a若しくはb(第602条による場合を含む。)又は第603条第1項第1号、第2号a若しくはb(第604条による場合を含む。)における監理銘柄に指定されていた株券等であって、施行日の直前の基準日等において、当該株券等が移行先の新市場区分における上場維持基準(改正後の第501条第1項第1号a、bの(a)若しくは(b)、第2号a、bの(a)若しくは(b)又は第3号a、bの(a)若しくは(b)(第502条第1項による場合及び付則第4条第4項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に限る。)に適合していた場合を除く。)については、原則として、施行日において、新市場区分の上場廃止基準における監理銘柄に指定するものとする。この場合において、旧市場区分の上場廃止基準における監理銘柄に指定した日をもって新市場区分の上場廃止基準によって、監理銘柄に指定したものとして取り扱う。
9 施行日の前日において旧市場区分の上場廃止基準における猶予期間に該当していた株券等(改正前の第601条第1項第1号、第2号a若しくはb(第602条による場合を含む。)又は第603条第1項第1号、第2号a若しくはb(第604条による場合を含む。)における猶予期間に該当していた株券等であって、施行日の直前の基準日等において、当該株券等が移行先の新市場区分における上場維持基準(改正後の第501条第1項第1号a、bの(a)若しくは(b)、第2号a、bの(a)若しくは(b)又は第3号a、bの(a)若しくは(b)(第502条第1項による場合及び付則第4条第4項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に限る。)に適合していた場合を除く。)並びに改正前の第601条第1項第12号b(第602条から第604条の5までによる場合を含む。)に規定する新規上場に係る基準に適合していなかったと当取引所が認めた日から1年を経過する日までの期間に該当していた株券等については、原則として、施行日において新市場区分の上場廃止基準における改善期間又は猶予期間に該当するものとする。この場合において、当取引所は、旧市場区分の上場廃止基準において猶予期間等に該当した日から新市場区分の上場廃止基準における改善期間又は猶予期間に該当していたものとして取り扱う。
10 令和3年6月30日から施行日の前日までに到来するマザーズの上場会社の事業年度の末日(上場後10年を経過した場合に限る。)において、改正後の第501条第1項第3号dに定める時価総額が5億円未満となった当該上場会社が発行する株券等については、原則として、施行日において同号dにおける改善期間に該当するものとする(施行日においてスタンダード市場又はプライム市場に上場する場合を除く。)。この場合において、当取引所は、当該時価総額が5億円未満であるときに該当した日の翌日から、同号dにおける改善期間に該当していたものとして取り扱う。
11 施行日の前日において、市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準における猶予期間に該当していた株券等(施行日の直近の基準日等において、当該株券等が移行先の新市場区分における上場維持基準(改正後の第501条第1項第1号a、bの(a)若しくは(b)、第2号a、bの(a)若しくは(b)又は第3号a、bの(a)若しくは(b)(第502条第1項による場合及び付則第4条第4項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に限る。)に適合していた場合を除く。)については、原則として、施行日において新市場区分の上場廃止基準における改善期間に該当するものとする。この場合において、当取引所は、市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準において猶予期間に該当した日から新市場区分の上場廃止基準における改善期間に該当していたものとして取り扱う。
12 施行日の前日において、旧市場区分の吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る猶予期間に該当していた株券等については、原則として、施行日において新市場区分における吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る猶予期間に該当するものとする。この場合において、当取引所は、旧市場区分の吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る猶予期間に該当した日から新市場区分の吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る猶予期間に該当していたものとして取り扱う。
13 次の各号に掲げる場合には、マザーズ又はJASDAQ(内訳区分がグロースである場合に限る。)に上場している株券等の発行者は、改正前の第421条の2各項に規定する説明会の開催等、改正前の第421条の3各項に規定する中期経営計画の策定等及び改正前の第421条の4に規定する投資者向け説明等を実施したものとみなす。
(1) 当該発行者が、第2項第2号に掲げる事項を開示した場合(改正前の第408条の4の規定により開示を行っている場合を含む。)。
(2) 第3項第1号又は第2号に掲げる場合において、当該発行者がスタンダード市場又はプライム市場の上場審査基準に適合していると当取引所が認めた場合。
14 選択期間の最終日の翌日から施行日の前日までにおいて、改正前の第316条の規定による上場市場の選択申請を行う期間の初日を迎えるマザーズの上場会社については、第1項に規定する選択を行うことにより、改正前の第316条の規定による上場市場の選択申請を行ったものとみなす。この場合において、第3項を次のとおりとする。
3 第1項の選択に際して、プライム市場を選択する場合は、プライム市場の上場審査基準(改正後の第211条、第212条及び第213条に定める基準をいう。)に適合することを要するものとする。この場合において、マザーズの上場会社は、第1項の規定にかかわらず、改正後の第306条に定める書類を提出するものとする。
(新規上場又は市場区分の変更等に係る経過措置)
第3条 改正後の第2編第2章及び第3章、第702条、第707条第1項、第2項及び第708条から第714条まで及び第715条第1項から第3項までの規定は、施行日以後に新市場区分に新規上場又は新株券等の上場若しくは市場区分の変更を行うことが見込まれる者から適用するものとし、改正後の第801条から第804条まで、第813条、第816条、第826条から第834条まで、第903条、第904条、第1103条、第1204条、第1205条、第1304条、第1404条、第1504条、第1505条の規定は、施行日以後に新規上場を行うことが見込まれる者から適用する。
2 施行日の前日において、現に、旧市場区分への新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行っている者は、施行日において、次の各号に掲げる市場区分への新規上場申請又は市場区分の変更申請を行っていた者として取り扱う。この場合における新規上場申請又は市場区分の変更申請に係る提出書類等については、当取引所が定めるところによる。
(1) 本則市場への新規上場申請又は上場市場の変更申請を行っている者(市場第一部銘柄への指定に係る申請を行っていない者に限る。)
 スタンダード市場
(2) 本則市場への新規上場申請又は上場市場の変更申請を行っている者(市場第一部銘柄への指定に係る申請を行っている者に限る。)
 プライム市場
(3) マザーズへの新規上場申請又は上場市場の変更申請を行っている者
 グロース市場
(4) JASDAQ(内訳区分がスタンダードである場合に限る。)への新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行っている者
 スタンダード市場
(5) JASDAQ(内訳区分がグロースである場合に限る。)への新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行っている者
 グロース市場
3 前項に規定する者の新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請に係る審査は、前項各号に掲げる新市場区分の上場審査基準又は市場区分の変更基準に基づき行う。
4 施行日の前日において、現に、市場第一部銘柄への指定を申請している者については、施行日において、当取引所に対して、プライム市場への市場区分の変更申請を行っていた者として取り扱う。この場合における市場区分の変更申請に係る提出書類等については、当取引所が定めるところによる。
5 前項に規定する者の市場第一部銘柄への指定の申請に係る審査は、プライム市場への市場区分の変更基準に基づき行う。
(上場維持基準に係る経過措置)
第4条 改正後の第2編第5章(第501条第1項第1号c、第2号c、第3号c又は第4号c(第502条の規定による場合を含む。)を除く。)、第707条第3項、第715条第4項、第808条、第808条の2、第821条、第821条の2、第835条から第838条までの規定は、施行日以後の日を事業年度の末日とするものから、第501条第1項第1号c、第2号c、第3号c又は第4号c(第502条の規定による場合を含む。)の規定は、2022年6月末日又は12月末日から適用する。
2 既上場銘柄(選択期間の最終日の翌日から施行日の前日までに上場した株券等を含む。以下この条において同じ。)の発行者が、令和7年2月28日までに到来する各事業年度の末日(第501条第1項第2号c(第502条第1項による場合を含む。)にあっては、12月末日。次項において同じ。)において、改正後の第501条第1項第1号a若しくはb、第2号b若しくはc、第3号b若しくはd又は第4号a若しくはb(第502条第1項による場合を含む。)に定める基準(以下「経過措置対象基準」という。)に適合しない状態となった場合に対する改正後の第501条第3項及び第4項並びに第502条第3項及び第4項の規定の適用については、第501条第3項又は第502条第3項中「施行規則で定める期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期」とあるのは「当該基準に適合するための取組み及びその実施時期」と、第501条第4項又は第502条第4項中「前項」とあるのは「前項(付則第2条第2項による場合を含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 既上場銘柄の発行者は、前項の規定により読み替えて適用する改正後の第501条第3項又は第502条第3項に規定する計画書を提出してから経過措置対象基準に適合するまでの間、各事業年度の末日から起算して3か月以内に当該計画の進捗状況について記載した書面の提出を行わなければならない。この場合において、当該書面の開示を行ったときには、提出を行ったものとみなす。
4 既上場銘柄の発行者に対する令和8年2月28日までに到来する各事業年度の末日(改正後の第501条第1項第2号cに代えて改正後の同項第1号cを適用する場合(第502条第1項による場合を含む。)にあっては、6月末日及び12月末日)における改正後の第601条第1項第1号及び第602条第1項第1号の規定の適用については、次の各号のとおり取り扱うものとする。ただし、付則第2条第2項第1号に掲げる事項を記載した書面、第2項又は令和5年4月1日改正付則第2条第2項の規定により読み替えて適用する第501条第3項及び第4項又は第502条第3項及び第4項に定める書面並びに前項に定める書面(当該各項の規定により提出又は開示を要する書面に限る。)の提出又は開示を行っていない場合は、この限りでない。
(1) 各号により適用する改正後の第501条第1項第1号中「400人」とあるのは「150人」と、「2,000単位」とあるのは「500単位」と、「10億円」とあるのは「2億5,000万円」とし、同号bの(c)に代えて改正前の第601条第1項第2号cを適用する。
(2) 各号により適用する改正後の第501条第1項第2号中「2万単位」とあるのは「1万単位」と、「100億円」とあるのは「10億円」とし、同号bの(c)に代えて改正前の第601条第1項第2号cを、同号cに代えて改正後の第501条第1項第1号c(「10単位以上」とあるのは「40単位以上」とする。)を適用する。
(3) 各号により適用する改正後の第501条第1項第3号中「1,000単位」とあるのは「500単位」と、「5億円」とあるのは「2億5,000万円」と、「40億円以上」とあるのは「5億円以上」とし、同号bの(c)に代えて改正前の第603条第1項第2号cを適用する。
(4) 各号により適用する改正後の第501条第1項第4号中「400人」とあるのは「150人」と、「2,000単位」とあるのは「500単位」と、「10億円」とあるのは「2億5,000万円」として適用する。
5 第1条の規定にかかわらず、既上場銘柄が改正後の第208条、第214条及び第220条各号に掲げる行為により上場廃止となる場合であって、当該各号に定める会社が令和7年2月28日までに上場することが見込まれるテクニカル上場を申請するときにおける改正後の第209条、第215条及び第221条の規定の適用については、改正後の第209条第1項第3号中「400人」とあるのは「150人」と、「2,000単位」とあるのは「500単位」と、「10億円」とあるのは「2億5,000万円」と、「25%」とあるのは「5%」と、改正後の第215条第1項第3号中「2万単位」とあるのは「1万単位」と、「100億円」とあるのは「10億円」と、「35%」とあるのは「5%」と、改正後第221条第1項第3号中「1,000単位」とあるのは「500単位」と、「5億円」とあるのは「2億5,000万円」と、「25%」とあるのは「5%」とする。
6 第2項から第4項まで並びに令和5年4月1日改正付則第2条各項及び第3条の規定は、前項の規定によりテクニカル上場した上場株券等について準用する。
7 第2項から前項までの規定は、次の各号に掲げる既上場銘柄については適用しない。
(1) 令和4年4月4日改正付則第2条第3項各号に掲げる場合において選択した新市場区分に上場した銘柄
(2) 施行日以後に市場区分の変更を行った銘柄(令和5年4月1日改正付則第2条第1項の規定によりスタンダード市場への市場区分の変更を行った銘柄を除く。)
(3) 施行日の前日において特設注意市場銘柄に指定されている銘柄又は施行日以後に特設注意市場銘柄(令和6年1月15日改正後の特別注意銘柄を含む。)へ指定された銘柄
(必要事項の決定)
第5条 第2条から前条までの規定において定めのないものについては、当取引所が定めるところによる。
 一部改正〔令和5年4月1日、令和6年1月15日〕
付 則
 この改正規定は、令和4年6月27日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年12月26日から施行する。
2 改正後の第1305条第1項第2号及び第1306条第1項第3号の規定は、この改正規定施行の日以後に上場を申請するベンチャーファンドから適用する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年3月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年前より後において予備申請又は市場区分の変更予備申請を行っている者について、改正後の第201条、第202条、第306条及び第307条の規定を適用することが適当でないと当取引所が認める場合は、なお従前の例による。
3 改正後の第205条第3号並びに第217条第3号及び第4号の規定は、施行日以後に新規上場申請(予備申請を含む。)、株券等の上場申請又は市場区分の変更申請(市場区分の変更予備申請を含む。)を行う者から適用する。
付 則
 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
付 則
第1条 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 令和4年4月3日において、市場第一部に上場しており、かつ、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)においてプライム市場に上場している株券等の発行者が、施行日から令和5年9月29日までに、スタンダード市場への上場を選択し、当取引所所定の「市場選択申請書」の提出を行った場合には、当取引所は、令和5年10月20日に、当該上場株券等及び当該上場株券等の発行者が発行するすべての上場株券等及び上場優先株等について、スタンダード市場への市場区分の変更を行うものとする。
2 前項の規定によりスタンダード市場への上場を選択し、「市場選択申請書」の提出を行う株券等の発行者が、直近の事業年度の末日において第501条第1項第1号a又はb(第502条第1項による場合を含む。)に定める基準に適合していないときは、当該「市場選択申請書」の提出時において、令和4年4月4日改正付則第4条第2項の規定により読み替えて適用する改正後の第501条第3項又は第502条第3項に規定する計画書の提出を要するものとする。この場合において、当該書面の開示を行ったときには、提出を行ったものとみなす。
3 改正後の令和4年4月4日改正付則第4条第3項の規定は、令和4年4月4日改正付則第2条第2項第1号に掲げる事項を記載した書面又は前項の場合において改正後の令和4年4月4日改正付則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第501条第3項及び第4項若しくは第502条第3項及び第4項に定める書面を提出したときにおいて準用する。
第3条 施行日の前日において提出又は開示している令和4年4月4日改正付則第2条第2項第1号に掲げる事項を記載した書面又は改正前の同付則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第501条第3項及び第4項若しくは第502条第3項及び第4項に定める書面において、計画期間の末日を、令和8年3月1日以後最初に到来する事業年度の末日(第501条第1項第2号c(第502条第1項による場合を含む。)にあっては、12月末日)の翌日以後と定める会社(以下「超過計画開示会社」という。)が、令和8年3月1日以後に到来する各事業年度の末日(第501条第1項第2号cに代えて同項第1号cを適用する場合(第502条第1項による場合を含む。)にあっては、6月末日及び12月末日)において、令和4年4月4日改正付則第4条第4項各号の規定により読み替えて適用する経過措置対象基準(当該書面に記載したものに限る。)に適合しない状態となった場合は、その上場を廃止するものとする。
付 則
 この改正規定は、令和5年6月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年10月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年1月15日から施行する。
2 改正後の第308条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に市場区分の変更申請を行う者から適用する。
3 施行日の前日において、特設注意市場銘柄へ指定されている上場株券等は、施行日において、特別注意銘柄へ指定されていたものとみなす。
4 改正後の第408条の3、第503条第1項、第4項、第5項、第7項から第10項まで、第12項及び第601条の規定は、施行日以後に特別注意銘柄に指定する上場株券等の発行者である上場会社から適用し、施行日より前に特別注意銘柄に指定された上場株券等の発行者である上場会社については、なお従前の例による。
5 改正後の第505条の2の規定は、施行日以後に特別注意銘柄の指定を解除した上場株券等の発行者である上場会社から適用する。
付 則
 この改正規定は、令和6年3月29日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第204条、第205条、第210条、第216条、第217条、第829条及び第945条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する四半期会計期間又は四半期連結会計期間を含む四半期累計期間若しくは中間会計期間又は四半期連結累計期間若しくは中間連結会計期間に係る新規上場申請に係る提出書類等及び形式要件から適用し、施行日以後に開始する四半期会計期間又は四半期連結会計期間を含まない四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る新規上場申請に係る提出書類等及び形式要件については、なお従前の例による。
3 改正後の第304条(第842条で準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に半期報告書又は有価証券報告書を提出した上場会社から適用し、施行日以後に半期報告書又は有価証券報告書を提出していない上場会社については、なお従前の例による。
4 金融商品取引法の一部を改正する法律(令和5年法律第79号。以下「改正法」という。)による改正前の法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書(改正法附則第2条第1項の規定により提出されたものを含む。)に係る改正前の第402条第1号aj及びakの2、同条第2号tからvまで、第503条第1項第2号b、第601条第1項第7号、第912条第1項第2号a(b)、第947条第2項第1号l及びmの2、同条第2号i及びⅰの2並びに第1107条第2項第1号eの2(d)の規定の適用については、なお従前の例による。
5 改正後の第402条第1号ak、第404条、第416条、第438条、第501条、第502条、第715条、第806条、第836条、第947条第2項第1号m及び第951条の規定は、施行日以後に開始する四半期会計期間又は四半期連結会計期間を含む四半期累計期間及び中間会計期間又は四半期連結累計期間及び中間連結会計期間から適用し、施行日以後に開始する四半期会計期間又は四半期連結会計期間を含まない四半期累計期間又は四半期連結累計期間については、なお従前の例による。
 
別添1
コーポレートガバナンス・コード
第1章 株主の権利・平等性の確保
【基本原則1】

 上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。
 また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。
 少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。
考え方
 上場会社には、株主を含む多様なステークホルダーが存在しており、こうしたステークホルダーとの適切な協働を欠いては、その持続的な成長を実現することは困難である。その際、資本提供者は重要な要であり、株主はコーポレートガバナンスの規律における主要な起点でもある。上場会社には、株主が有する様々な権利が実質的に確保されるよう、その円滑な行使に配慮することにより、株主との適切な協働を確保し、持続的な成長に向けた取組みに邁進することが求められる。
 また、上場会社は、自らの株主を、その有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱う会社法上の義務を負っているところ、この点を実質的にも確保していることについて広く株主から信認を得ることは、資本提供者からの支持の基盤を強化することにも資するものである。
 
【原則1-1.株主の権利の確保】

 上場会社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう、適切な対応を行うべきである。
 補充原則
 1-1① 取締役会は、株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案議案があったと認めるときは、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、株主との対話その他の対応の要否について検討を行うべきである。
 1-1② 上場会社は、総会決議事項の一部を取締役会に委任するよう株主総会に提案するに当たっては、自らの取締役会においてコーポレートガバナンスに関する役割・責務を十分に果たし得るような体制が整っているか否かを考慮すべきである。他方で、上場会社において、そうした体制がしっかりと整っていると判断する場合には、上記の提案を行うことが、経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合があることを考慮に入れるべきである。
 1-1③ 上場会社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよう配慮すべきである。とりわけ、少数株主にも認められている上場会社及びその役員に対する特別な権利(違法行為の差止めや代表訴訟提起に係る権利等)については、その権利行使の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。
 
【原則1-2.株主総会における権利行使】

 上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。
 補充原則
 1-2① 上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報については、必要に応じ適確に提供すべきである。
 1-2② 上場会社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつその早期発送に努めるべきであり、また、招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間に、TDnetや自社のウェブサイトにより電子的に公表すべきである。
 1-2③ 上場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行うべきである。
 1-2④ 上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳を進めるべきである。
 特に、プライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを利用可能とすべきである。
 1-2⑤ 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため、上場会社は、信託銀行等と協議しつつ検討を行うべきである。
 
【原則1-3.資本政策の基本的な方針】

 上場会社は、資本政策の動向が株主の利益に重要な影響を与え得ることを踏まえ、資本政策の基本的な方針について説明を行うべきである。
 
【原則1-4.政策保有株式】

 上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである。
 上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための具体的な基準を策定・開示し、その基準に沿った対応を行うべきである。
 補充原則
 1-4① 上場会社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)からその株式の売却等の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆することなどにより、売却等を妨げるべきではない。
 1-4② 上場会社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引を行うべきではない。
 
【原則1-5.いわゆる買収防衛策】

 買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策は、経営陣・取締役会の保身を目的とするものであってはならない。その導入・運用については、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行うべきである。
 補充原則
 1-5① 上場会社は、自社の株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方(対抗提案があればその内容を含む)を明確に説明すべきであり、また、株主が公開買付けに応じて株式を手放す権利を不当に妨げる措置を講じるべきではない。
 
【原則1-6.株主の利益を害する可能性のある資本政策】

 支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策(増資、MBO等を含む)については、既存株主を不当に害することのないよう、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行うべきである。
 
【原則1-7.関連当事者間の取引】

 上場会社がその役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、そうした取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あらかじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示するとともに、その手続を踏まえた監視(取引の承認を含む)を行うべきである。
 
第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
【基本原則2】

 上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。
 取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。
考え方
 上場会社には、株主以外にも重要なステークホルダーが数多く存在する。これらのステークホルダーには、従業員をはじめとする社内の関係者や、顧客・取引先・債権者等の社外の関係者、更には、地域社会のように会社の存続・活動の基盤をなす主体が含まれる。上場会社は、自らの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を達成するためには、これらのステークホルダーとの適切な協働が不可欠であることを十分に認識すべきである。
 また、「持続可能な開発目標」(SDGs)が国連サミットで採択され、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同機関数が増加するなど、中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)が重要な経営課題であるとの意識が高まっている。こうした中、我が国企業においては、サステナビリティ課題への積極的・能動的な対応を一層進めていくことが重要である。
 上場会社が、こうした認識を踏まえて適切な対応を行うことは、社会・経済全体に利益を及ぼすとともに、その結果として、会社自身にも更に利益がもたらされる、という好循環の実現に資するものである。
 
【原則2-1.中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】

 上場会社は、自らが担う社会的な責任についての考え方を踏まえ、様々なステークホルダーへの価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図るべきであり、こうした活動の基礎となる経営理念を策定すべきである。
 
【原則2-2.会社の行動準則の策定・実践】

 上場会社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、実践すべきである。取締役会は、行動準則の策定・改訂の責務を担い、これが国内外の事業活動の第一線にまで広く浸透し、遵守されるようにすべきである。
 補充原則
 2-2① 取締役会は、行動準則が広く実践されているか否かについて、適宜または定期的にレビューを行うべきである。その際には、実質的に行動準則の趣旨・精神を尊重する企業文化・風土が存在するか否かに重点を置くべきであり、形式的な遵守確認に終始すべきではない。
 
【原則2-3.社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】

 上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題について、適切な対応を行うべきである。
 補充原則
 2-3① 取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。
 
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

 上場会社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得る、との認識に立ち、社内における女性の活躍促進を含む多様性の確保を推進すべきである。
 補充原則
 2-4① 上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきである。
 また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すべきである。
 
【原則2-5.内部通報】

 上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである。取締役会は、こうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきである。
 補充原則
 2-5① 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置(例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等)を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。
 
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

 上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金が運用(運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む)の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、そうした取組みの内容を開示すべきである。その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。
 
第3章 適切な情報開示と透明性の確保
【基本原則3】

 上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。
 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報(とりわけ非財務情報)が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。
考え方
 上場会社には、様々な情報を開示することが求められている。これらの情報が法令に基づき適時適切に開示されることは、投資家保護や資本市場の信頼性確保の観点から不可欠の要請であり、取締役会・監査役・監査役会・外部会計監査人は、この点に関し財務情報に係る内部統制体制の適切な整備をはじめとする重要な責務を負っている。
 また、上場会社は、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。
 更に、我が国の上場会社による情報開示は、計表等については、様式・作成要領などが詳細に定められており比較可能性に優れている一方で、会社の財政状態、経営戦略、リスク、ガバナンスや社会・環境問題に関する事項(いわゆるESG要素)などについて説明等を行ういわゆる非財務情報を巡っては、ひな型的な記述や具体性を欠く記述となっており付加価値に乏しい場合が少なくない、との指摘もある。取締役会は、こうした情報を含め、開示・提供される情報が可能な限り利用者にとって有益な記載となるよう積極的に関与を行う必要がある。
 法令に基づく開示であれそれ以外の場合であれ、適切な情報の開示・提供は、上場会社の外側にいて情報の非対称性の下におかれている株主等のステークホルダーと認識を共有し、その理解を得るための有力な手段となり得るものであり、「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」を踏まえた建設的な対話にも資するものである。
 
【原則3-1.情報開示の充実】

 上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、(本コードの各原則において開示を求めている事項のほか、)以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行うべきである。 

(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 補充原則
 3-1① 上記の情報の開示(法令に基づく開示を含む)に当たって、取締役会は、ひな型的な記述や具体性を欠く記述を避け、利用者にとって付加価値の高い記載となるようにすべきである。
 3-1② 上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。
 特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきである。
 3-1③ 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。
 特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。
 
【原則3-2.外部会計監査人】

 外部会計監査人及び上場会社は、外部会計監査人が株主・投資家に対して責務を負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うべきである。
 補充原則
 3-2① 監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。
(ⅰ) 外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定
(ⅱ) 外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認
 3-2② 取締役会及び監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。
(ⅰ) 高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保
(ⅱ) 外部会計監査人からCEO・CFO等の経営陣幹部へのアクセス(面談等)の確保
(ⅲ) 外部会計監査人と監査役(監査役会への出席を含む)、内部監査部門や社外取締役との十分な連携の確保
(ⅳ) 外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合の会社側の対応体制の確立
 
第4章 取締役会等の責務
【基本原則4】

 上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、

(1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこと
(2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと
(3) 独立した客観的な立場から、経営陣(執行役及びいわゆる執行役員を含む)・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと

をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。
 こうした役割・責務は、監査役会設置会社(その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が担うこととなる)、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用する場合にも、等しく適切に果たされるべきである。
考え方
 上場会社は、通常、会社法が規定する機関設計のうち主要な3種類(監査役会設置会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社)のいずれかを選択することとされている。前者(監査役会設置会社)は、取締役会と監査役・監査役会に統治機能を担わせる我が国独自の制度である。その制度では、監査役は、取締役・経営陣等の職務執行の監査を行うこととされており、法律に基づく調査権限が付与されている。また、独立性と高度な情報収集能力の双方を確保すべく、監査役(株主総会で選任)の半数以上は社外監査役とし、かつ常勤の監査役を置くこととされている。後者の2つは、取締役会に委員会を設置して一定の役割を担わせることにより監督機能の強化を目指すものであるという点において、諸外国にも類例が見られる制度である。上記の3種類の機関設計のいずれを採用する場合でも、重要なことは、創意工夫を施すことによりそれぞれの機関の機能を実質的かつ十分に発揮させることである。
 また、本コードを策定する大きな目的の一つは、上場会社による透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促すことにあるが、上場会社の意思決定のうちには、外部環境の変化その他の事情により、結果として会社に損害を生じさせることとなるものが無いとは言い切れない。その場合、経営陣・取締役が損害賠償責任を負うか否かの判断に際しては、一般的に、その意思決定の時点における意思決定過程の合理性が重要な考慮要素の一つとなるものと考えられるが、本コードには、ここでいう意思決定過程の合理性を担保することに寄与すると考えられる内容が含まれており、本コードは、上場会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促す効果を持つこととなるものと期待している。
 そして、支配株主は、会社及び株主共同の利益を尊重し、少数株主を不公正に取り扱ってはならないのであって、支配株主を有する上場会社には、少数株主の利益を保護するためのガバナンス体制の整備が求められる。
 
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】

 取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)を確立し、戦略的な方向付けを行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、具体的な経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行うべきであり、重要な業務執行の決定を行う場合には、上記の戦略的な方向付けを踏まえるべきである。
 補充原則
 4-1① 取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、その概要を開示すべきである。
 4-1② 取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現に向けて最善の努力を行うべきである。仮に、中期経営計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その分析を次期以降の計画に反映させるべきである。
 4-1③ 取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。
 
【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】

 取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣からの健全な企業家精神に基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案について独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認した提案が実行される際には、経営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援すべきである。
 また、経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである。
 補充原則
 4-2① 取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきである。その際、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。
 4-2② 取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。
 また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。
 
【原則4-3.取締役会の役割・責務(3)】

 取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映すべきである。
 また、取締役会は、適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行うとともに、内部統制やリスク管理体制を適切に整備すべきである。
 更に、取締役会は、経営陣・支配株主等の関連当事者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理すべきである。
 補充原則
 4-3① 取締役会は、経営陣幹部の選任や解任について、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続に従い、適切に実行すべきである。
 4-3② 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十分な時間と資源をかけて、資質を備えたCEOを選任すべきである。
 4-3③ 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立すべきである。
 4-3④ 内部統制や先を見越した全社的リスク管理体制の整備は、適切なコンプライアンスの確保とリスクテイクの裏付けとなり得るものであり、取締役会はグループ全体を含めたこれらの体制を適切に構築し、内部監査部門を活用しつつ、その運用状況を監督すべきである。
 
【原則4-4.監査役及び監査役会の役割・責務】

 監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行の監査、監査役・外部会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使などの役割・責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行うべきである。
 また、監査役及び監査役会に期待される重要な役割・責務には、業務監査・会計監査をはじめとするいわば「守りの機能」があるが、こうした機能を含め、その役割・責務を十分に果たすためには、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることは適切でなく、能動的・積極的に権限を行使し、取締役会においてあるいは経営陣に対して適切に意見を述べるべきである。
 補充原則
 4-4① 監査役会は、会社法により、その半数以上を社外監査役とすること及び常勤の監査役を置くことの双方が求められていることを踏まえ、その役割・責務を十分に果たすとの観点から、前者に由来する強固な独立性と、後者が保有する高度な情報収集力とを有機的に組み合わせて実効性を高めるべきである。また、監査役または監査役会は、社外取締役が、その独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるよう、社外取締役との連携を確保すべきである。
 
【原則4-5.取締役・監査役等の受託者責任】

 上場会社の取締役・監査役及び経営陣は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために行動すべきである。
 
【原則4-6.経営の監督と執行】

 上場会社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役の活用について検討すべきである。
 
【原則4-7.独立社外取締役の役割・責務】

 上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待されることに留意しつつ、その有効な活用を図るべきである。
 (ⅰ)経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと
 (ⅱ)経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
 (ⅲ)会社と経営陣・支配株主等との間の
利益相反を監督すること
 (ⅳ)経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
 
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】

 独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、プライム市場上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも3分の1(その他の市場の上場会社においては2名)以上選任すべきである。
 また、上記にかかわらず、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、過半数の独立社外取締役を選任することが必要と考えるプライム市場上場会社(その他の市場の上場会社においては少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社)は、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである。
 補充原則
 4-8① 独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、例えば、独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべきである。
 4-8② 独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定することなどにより、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。
 4-8③ 支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3分の1以上(プライム市場上場会社においては過半数)選任するか、または支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべきである。
 
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきである。
 
【原則4-10.任意の仕組みの活用】

 上場会社は、会社法が定める会社の機関設計のうち会社の特性に応じて最も適切な形態を採用するに当たり、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統治機能の更なる充実を図るべきである。
 補充原則
 4-10① 上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきである。
 特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべきである。
 
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。また、監査役には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任されるべきであり、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者が1名以上選任されるべきである。
 取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行うことなどにより、その機能の向上を図るべきである。
 補充原則
 4-11① 取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。
 4-11② 社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況を毎年開示すべきである。 
 4-11③ 取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。
 
【原則4-12.取締役会における審議の活性化】

 取締役会は、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を尊ぶ気風の醸成に努めるべきである。
 補充原則
 4-12① 取締役会は、会議運営に関する下記の取扱いを確保しつつ、その審議の活性化を図るべきである。
(ⅰ) 取締役会の資料が、会日に十分に先立って配布されるようにすること
(ⅱ) 取締役会の資料以外にも、必要に応じ、会社から取締役に対して十分な情報が(適切な場合には、要点を把握しやすいように整理・分析された形で)提供されるようにすること
(ⅲ) 年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項について決定しておくこと
(ⅳ) 審議項目数や開催頻度を適切に設定すること
(ⅴ) 審議時間を十分に確保すること
 
【原則4-13.情報入手と支援体制】

 取締役・監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入手すべきであり、必要に応じ、会社に対して追加の情報提供を求めるべきである。
 また、上場会社は、人員面を含む取締役・監査役の支援体制を整えるべきである。
 取締役会・監査役会は、各取締役・監査役が求める情報の円滑な提供が確保されているかどうかを確認すべきである。
 補充原則
 4-13① 社外取締役を含む取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な会社の意思決定に資するとの観点から、必要と考える場合には、会社に対して追加の情報提供を求めるべきである。また、社外監査役を含む監査役は、法令に基づく調査権限を行使することを含め、適切に情報入手を行うべきである。
 4-13② 取締役・監査役は、必要と考える場合には、会社の費用において外部の専門家の助言を得ることも考慮すべきである。
 4-13③ 上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきである。また、上場会社は、例えば、社外取締役・社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるよう社内との連絡・調整にあたる者の選任など、社外取締役や社外監査役に必要な情報を適確に提供するための工夫を行うべきである。
 
【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】

 新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めるべきである。このため、上場会社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うべきであり、取締役会は、こうした対応が適切にとられているか否かを確認すべきである。
 補充原則
 4-14① 社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、取締役・監査役に求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に理解する機会を得るべきであり、就任後においても、必要に応じ、これらを継続的に更新する機会を得るべきである。
 4-14② 上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。
 
第5章 株主との対話
【基本原則5】

 上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである。
 経営陣幹部・取締役(社外取締役を含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。
考え方
 「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」の策定を受け、機関投資家には、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことが求められている。
 上場会社にとっても、株主と平素から対話を行い、具体的な経営戦略や経営計画などに対する理解を得るとともに懸念があれば適切に対応を講じることは、経営の正統性の基盤を強化し、持続的な成長に向けた取組みに邁進する上で極めて有益である。また、一般に、上場会社の経営陣・取締役は、従業員・取引先・金融機関とは日常的に接触し、その意見に触れる機会には恵まれているが、これらはいずれも賃金債権、貸付債権等の債権者であり、株主と接する機会は限られている。経営陣幹部・取締役が、株主との対話を通じてその声に耳を傾けることは、資本提供者の目線からの経営分析や意見を吸収し、持続的な成長に向けた健全な企業家精神を喚起する機会を得る、ということも意味する。
 
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】

 上場会社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を検討・承認し、開示すべきである。
 補充原則
 5-1① 株主との実際の対話(面談)の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事項も踏まえた上で、合理的な範囲で、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役または監査役が面談に臨むことを基本とすべきである。
 5-1② 株主との建設的な対話を促進するための方針には、少なくとも以下の点を記載すべきである。
(ⅰ) 株主との対話全般について、下記(ⅱ)~(ⅴ)に記載する事項を含めその統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣または取締役の指定
(ⅱ) 対話を補助する社内のIR担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策
(ⅲ) 個別面談以外の対話の手段(例えば、投資家説明会やIR活動)の充実に関する取組み
(ⅳ) 対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策
(ⅴ) 対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
 5-1③ 上場会社は、必要に応じ、自らの株主構造の把握に努めるべきであり、株主も、こうした把握作業にできる限り協力することが望ましい。
 
【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】

 経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その実現のために、事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人的資本への投資等を含む経営資源の配分等に関し具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行うべきである。
 補充原則
 5-2① 上場会社は、経営戦略等の策定・公表に当たっては、取締役会において決定された事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況について分かりやすく示すべきである。
 追加〔平成27年6月1日〕、一部改正〔平成30年6月1日、令和3年6月11日、令和5年10月10日〕
 
別添2
プライム市場の上場内国会社における女性役員比率に係る数値目標の設定等
 1.2025年を目途に、女性役員を1名以上選任するよう努める。
 2.2030年までに、女性役員の比率を30%以上とすることを目指す。
 3.当取引所は、上記の目標を達成するための行動計画の策定を推奨する。
 ※上記の女性役員には、取締役、監査役、執行役に加えて、執行役員又はそれに準じる役職者を含むことができる。
 追加〔令和5年10月10日〕