第2章 有価証券の売買の受託の条件等 一部改正〔平成10年12月1日〕
(顧客の通告事項)
第3条 顧客は、有価証券の売買を委託する場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を取引参加者に通告するものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は事務所の所在地
(3) 特に通信を受ける場所を定めたときは、その場所
(4) 代理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに代理人の権限の範囲
一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日〕
(外国証券取引口座に関する約款の交付等)
第3条の2 取引参加者は、顧客から外国株券等(第28条に規定する外国株券等をいう。第26条、第27条及び第40条において同じ。)の売買又は外国新株予約権証券等(第28条に規定する外国新株予約権証券等をいう。第26条及び第27条において同じ。)の売買の委託を受け第27条第2項本文の規定により口座を設定しようとするときは、当該顧客に取引参加者の定める外国証券取引口座に関する約款を交付し、当該顧客から当該約款に基づく口座の設定を申し込む旨を記載した申込書の提出を受けるものとする。
2 取引参加者は、前項の外国証券取引口座に関する約款には、第28条の5及び第30条の2から第30条の10までに規定する内容を定めなければならない。
3 取引参加者は、第1項の規定による外国証券取引口座に関する約款の交付に代えて、顧客に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第56条に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、電磁的方法により、当該約款に記載すべき事項を提供することができる。この場合において、当該取引参加者は、当該顧客に当該約款を交付したものとみなす。
4 取引参加者は、第1項の規定による申込書の受入れに代えて、顧客に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下この項において同じ。)の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合、又は当該取引参加者が定めるところにより用いる方法が当該申込書に記載されるべき外国証券取引口座に関する約款に基づく口座の設定を申し込む旨の顧客の意思を確認できるものである場合には、当該電磁的方法又は当該取引参加者が定めるところにより用いる方法により、当該顧客から当該申込書により行うべき申込みを受けることができる。この場合において、当該取引参加者は当該顧客から当該申込書の提出を受けたものとみなす。
5 第3項又は前項の規定による承諾を得た取引参加者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない又は申込みを行わない旨の申出があったときは、電磁的方法によって当該顧客に対して当該約款に記載すべき事項の提供をし又は当該顧客から申込みを受け入れてはならない。ただし、当該顧客が再び第3項又は前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6 取引参加者は、第1項に定めるところにより顧客の口座を設定しようとする際に、当該顧客に対し、既に同項の外国証券取引口座に関する約款を交付している場合又は電磁的方法により当該約款に記載すべき事項を提供している場合(当該顧客に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合に限る。)で、当該顧客から、改めて当該約款の交付を求める旨の申出がないときは、同項の規定にかかわらず、当該約款を交付することを要しないものとする。
7 取引参加者は、第1項の規定により顧客から口座の設定の申込書の提出を受けた場合(第4項の規定により申込書の提出を受けたものとみなされる場合を含む。)において、当該申込みを承諾したときは、当該口座を設定し、当該顧客にその旨を通知するものとする。
追加〔平成9年6月1日〕、一部改正〔平成10年4月1日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成12年11月30日、平成13年11月1日、平成14年2月1日、平成16年10月1日、平成17年4月1日、平成17年10月1日、平成18年1月10日、平成18年4月1日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年9月30日、平成21年11月16日、平成22年4月1日、平成24年4月9日〕
(発行日決済取引の委託についての約諾書の差入れ)
第4条 顧客は、発行日決済取引の売買を取引参加者に委託する場合には、取引所の定める様式による発行日決済取引の委託についての約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、取引参加者に差し入れるものとする。
2 顧客は、前項の規定による約諾書の差入れに代えて、取引参加者からその用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示され、取引参加者に書面又は電磁的方法による承諾をした場合には、電磁的方法により、当該約諾書の内容を承諾した旨を取引参加者に通知することができる。この場合において、当該顧客は、当該約諾書を取引参加者に差し入れたものとみなす。
3 前項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得た取引参加者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を行わない旨の申出があったときは、電磁的方法によって当該顧客から前項の規定による通知を受け入れてはならない。ただし、当該顧客が再び当該承諾をした場合は、この限りでない。
一部改正〔平成9年6月1日、平成10年4月1日、平成10年12月1日、平成12年8月1日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成15年1月14日、平成20年3月10日、平成22年4月1日〕
(信用取引口座設定約諾書の差入れ)
第5条 顧客は、有価証券の売買の委託につき、信用取引口座を設定しようとするときは、その旨を取引参加者に申し込み、その承諾を受けるものとする。
2 顧客は、前項の申込みにつき、取引参加者の承諾を受けた場合には、取引所が定める様式による信用取引口座設定約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、英語様式による信用取引口座設定約諾書を用いるときは、取引参加者の同意を得るものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による約諾書の差入れについて準用する。
一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成20年3月10日、平成30年7月17日〕
(委託の際の指示事項)
第6条 顧客は、有価証券の売買の委託(次条に規定する有価証券の売買の委託を除く。)をする場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。
(1) 売買の種類
(2) 銘柄
(3) 売付け又は買付けの区別
(4) 数量
(5) 値段の限度
(6) 売付け又は買付けを行う売買立会時
(7) 委託注文の有効期間
(8) 空売りを行おうとするときは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号。以下「取引規制府令」という。)第11条第1項に規定する取引を除き、その旨
(9) 信用取引により行おうとするときは、その旨
(10) 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済のために行おうとするときは、その旨
(11) 顧客が取次者(取引参加者に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品取引業者である場合であって、当該委託が取引参加者に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下同じ。)である場合において、信用取引に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その旨
(12) 顧客が取次者である場合において、信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その旨
(13) 当該委託が高速取引行為(法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、その旨
2 信用取引口座を有する顧客が有価証券の売買の委託につき、前項第9号の指示を行わなかった場合には、当該売買は信用取引によることができない。
3 顧客は、信用取引による売付け又は買付けを委託する場合には、制度信用取引によるものか一般信用取引によるものかの別を取引参加者に指示するものとする。
4 顧客は、第1項第8号の指示を行う空売りを委託する場合には、取引規制府令第15条第1項各号に規定する取引であるか否かの別を、取引参加者に対し指示するものとする。
5 顧客は、高速取引行為に係る有価証券の売買を委託する場合には、その都度、取引所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を、取引参加者に対し指示するものとする。
一部改正〔平成10年10月23日、平成10年12月1日、平成12年4月20日、平成12年7月1日、平成12年7月17日、平成12年12月27日、平成13年1月6日、平成13年11月1日、平成14年2月20日、平成14年4月1日、平成14年6月3日、平成15年1月14日、平成15年4月1日、平成18年1月10日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成25年11月5日、平成30年4月1日〕
(国債証券の売買の委託の際の指示事項)
第7条 顧客は、国債証券の売買の委託をする場合には、その都度、前条第1項第2号から第7号までに掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。
一部改正〔平成20年1月15日〕
(売買再開時における委託注文の効力)
第8条 委託注文は、前2条に規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内においては、取引所が有価証券の売買の停止を行った場合(取引所が当該委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合を含む。)においても、その効力を有する。ただし、当該場合に委託注文を失効させる旨の取引参加者と顧客との間の取決め又は顧客からの指示があるときは、この限りでない。
追加〔平成10年7月1日〕、一部改正〔平成10年12月1日、平成12年12月27日、平成15年1月8日、平成21年1月5日、令和3年4月26日〕
(取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合における委託注文の取扱い)
第9条 取引参加者は、取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合には、当該委託注文について改めて呼値を行うものとする。ただし、これと異なる当該取引参加者と顧客との間の取決め若しくは顧客からの指示があるとき又は委託注文が失効しているときは、この限りでない。
一部改正〔平成10年4月1日、平成13年11月1日、平成16年10月1日、平成18年4月1日、令和3年4月26日〕
(取引所における売買内容の通知)
第9条の2 顧客は、取引所において成立した売買の内容が業務規程第24条第1項の規定により取引所から取引参加者に対して通知されること及び当該通知に遅延、欠落その他の不備があった場合には同条第3項の規定により取引所から取引参加者に対して改めて通知されることを理解したうえで、取引参加者に対して有価証券の売買を委託するものとする。
追加〔令和3年6月28日〕
第4章 有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項 一部改正〔平成10年12月1日〕
(信用取引に係る委託保証金の差入れ)
第39条 信用取引による売付け又は買付けが成立したときは、顧客は、次の各号に定める額以上の金銭を委託保証金として売買成立の日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに差し入れるものとする。
(1) 差入れの際、当該顧客の信用取引に係る受入保証金がない場合
a 当該信用取引に係る有価証券の約定価額に100分の30(当該信用取引に係る有価証券がレバレッジ指標等(金融商品市場(法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標であって、その一日の変動率が他の指標の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されたものをいう。)に関する有価証券である場合にあっては、100分の30に当該一定の数(当該一定の数が零に満たないときは、当該一定の数を零から差し引いた数)を乗じて得た率(その率が100分の30に満たないときは、100分の30)。第44条において同じ。)を乗じて得た額(以下この条において「通常の最低限度額」という。)が30万円以上のときは、その額
b 当該信用取引に係る通常の最低限度額が30万円に満たないときは、30万円
(2) 差入れの際、当該顧客の信用取引に係る受入保証金がある場合
a 当該信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額(第45条第1項に規定する計算により算出した受入保証金の総額をいう。以下同じ。)との合計額が30万円以上のときは、当該信用取引に係る通常の最低限度額
b 当該信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額との合計額が30万円に満たないときは、その差額を当該信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額
一部改正〔平成10年12月1日、平成25年1月1日、令和元年7月16日、令和5年1月10日〕
(委託保証金として差し入れる金銭の種類等)
第39条の2 前条に規定する委託保証金として差し入れることができる金銭は、円貨又は米ドルとする。
2 米ドルにより差し入れられる前条に規定する委託保証金(同条に規定する受入保証金を含む。)の金銭の額については、取引参加者が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格に100分の95を乗じた額とする。
追加〔令和元年7月16日〕
(信用取引に係る委託保証金の有価証券による代用)
第40条 信用取引に係る委託保証金は、有価証券をもって代用することができる。
2 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるものとし、その差入れの際における代用価格はその前日における時価(次項各号に掲げる有価証券については、当該各号に定める時価をいう。以下この項及び第45条第2項において同じ。)に当該各号に定める率を乗じて得た額を超えない額とする。
(1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券(内国法人の発行する株券、優先出資証券、外国株券等及び受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。) 100分の80
(2) 国債証券 100分の95
(3) 地方債証券(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の85
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの 100分の90
その他のもの 100分の85
(5) 国内の金融商品取引所に上場されている社債券(転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。以下この条において同じ。)又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の85
(6) 国内の金融商品取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債券又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する新株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の80
(7) 国内の金融商品取引所に上場されている交換社債券(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の80
(8) 国内の金融商品取引所に上場されている外国国債証券 100分の85
(9) 国内の金融商品取引所に上場されている外国地方債証券 100分の85
(10) 国際復興開発銀行円貨債券 100分の90
(11) アジア開発銀行円貨債券 100分の90
(12) 前4号に掲げる債券の発行者を除く外国法人の発行する円貨建外国債券(国内の金融商品取引所に上場されているものに限る。) 100分の85
(13) 投資信託受益証券及び投資証券(国内の金融商品取引所に上場されているもの及び一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するものに限る。)
公社債投資信託の受益証券 100分の85
その他のもの 100分の80
(14) 米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第6条の規定により米国証券取引委員会(U.S. Securities and Exchange Commission)に登録されている金融商品取引所に上場されている外国株券等(新投資口予約権証券及び投資法人債券に類する証券を除く。以下この条において同じ。) 100分の60(次項第5号に規定する時価が差入時の直近のものである場合にあっては、100分の70)
3 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号に規定する株券、同項第6号に規定する転換社債型新株予約権付社債券、同項第7号に規定する交換社債券並びに同項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格
(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
(2) 前項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの
一般社団法人投資信託協会が発表する時価
(3) 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの
日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債(物価連動国債の取扱いに関する省令(平成16年財務省令第7号)第1条に規定する物価連動国債をいう。)にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値)
(4) 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格
(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
(5) 前項第14号に規定する外国株券等
同号に規定する金融商品取引所における終値又は気配相場(取引参加者が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格とする。)
一部改正〔平成4年7月20日、平成5年4月1日、平成7年5月1日、平成10年12月1日、平成11年11月10日、平成12年2月1日、平成12年4月20日、平成12年8月1日、平成12年11月30日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成13年11月26日、平成14年2月4日、平成14年4月1日、平成14年8月5日、平成16年12月13日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年4月1日、平成20年11月10日、平成21年11月16日、平成25年1月4日、平成30年5月1日、令和元年7月16日〕
(信用取引による有価証券又は金銭の貸付け)
第41条 取引参加者は、信用取引による売付けについては、当該売付けの決済日に当該売付代金及び委託保証金を担保として当該売付有価証券の貸付けを行うものとし、信用取引による買付けについては、当該買付けの決済日に当該買付有価証券及び委託保証金を担保として当該買付約定価額の全額に相当する金銭の貸付けを行うものとする。ただし、第50条第2項に規定する調整が行われた場合の新株式に係る売付有価証券又は買付代金の貸付けは、株式分割(優先出資分割、受益権の分割及び投資口の分割並びに外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)又は株式無償割当て(外国株預託証券に係るこれと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の効力発生日にそれぞれ行ったものとみなす。
2 貸借銘柄について、前項の有価証券又は金銭の貸付けを制度信用取引により行う場合は、取引参加者は、取引所の定める品貸料を、有価証券の貸付けを受けている顧客から徴収し、金銭の貸付けを受けている顧客に交付するものとする。
一部改正〔平成10年12月1日、平成11年10月1日、平成13年11月1日、平成18年1月4日、平成18年5月1日、平成19年4月2日〕
(品貸料を授受する期間)
第42条 前条第2項の規定による品貸料の授受は、貸付けの日から弁済の日の前日までとする。
一部改正〔平成10年12月1日、平成11年10月1日〕
(信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの弁済期限)
第43条 信用取引による売付有価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日とし、その2日前(取引所の休業日を除外する。)の日までに弁済の申し出をしない場合は、逐日(取引所の休業日を除外する。)これを繰り延べるものとする。ただし、制度信用取引においては、当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が取引所の休業日に当たるときは順次繰り上げる。以下同じ。)から起算して3日目の日を超えて繰り延べることができない。
2 第50条第2項に規定する調整が行われた場合の新株式に係る売付有価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式(優先出資、受益権及び投資口並びに外国株預託証券に表示される権利を含む。第49条及び第50条において同じ。)の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して3日目の日を超えて繰り延べることができない。
一部改正〔平成10年12月1日、平成18年1月4日、平成18年5月1日、平成21年1月5日、令和元年7月16日〕
(信用取引に係る委託保証金の引出し等)
第44条 取引参加者は、顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第40条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させることができる。
(1) 当該顧客の信用取引(当該信用取引に係る委託保証金の差入れを受けたものに限る。次項第1号a及び第2号a、第3項第1号並びに第48条において同じ。)に係る受入保証金の総額
(2) 前号の信用取引に係る一切の有価証券(反対売買を行ったもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第1号b及び第2号b、第3項第2号、第4項並びに第48条において同じ。)の約定価額に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円に満たないとき(零であるときを除く。)は、30万円)
2 前項の規定によるもののほか、取引参加者は、顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、次の各号に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
(1) 未決済勘定の一部の決済をする場合(aに掲げる額からbに掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第40条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させる場合に限る。)
a 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
b 前aの信用取引に係る一切の有価証券(当該決済をする未決済勘定に係るものを除く。)の約定価額に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円に満たないときは、30万円)
(2) 未決済勘定の一部の決済(反対売買による決済を除く。)をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を信用取引に係る委託保証金として差し入れさせることを条件とするとき(その差入れ後においてaに掲げる額がbに掲げる額以上となる場合に限る。)。
a 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
b 前aの信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円に満たないときは、30万円)
(3) 未決済勘定の全部の決済をする場合
(4) 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
3 取引参加者は、その顧客のために新たな信用取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第40条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券であって当該顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けたものを第39条の規定により当該新たな信用取引に係る委託保証金として差入れを受けるべき金銭の額に充当することができる。
(1) 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
(2) 前号の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(3) 当該差入れを受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が30万円に満たないときは、当該合計額と30万円との差額に相当する額
4 第1項第2号、第2項第1号b及び第2号b、前項第2号並びに次条第3項の約定価額は、信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合(第1項第2号、第2項第1号b及び第2号b並びに前項第2号の約定価額(当該権利落に伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。)並びに同条第3項の約定価額は、顧客が取引参加者と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。
一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成14年7月29日、平成19年9月30日、平成25年1月1日〕
(信用取引に係る受入保証金の計算方法)
第45条 第39条第2号、前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第48条に規定する受入保証金の総額については、次の各号に掲げる額を差し引いて計算するものとする。ただし、前条第2項第1号aに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る信用取引の第1号に掲げる額を差し引かないものとする。
(1) 顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであって、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落したことに伴い顧客が負担することとなった額を支払わせる場合において、前条第1項第1号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなった額を除く。)に相当する額
(2) 顧客の信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
(3) 顧客の未決済勘定の決済後において、なお当該顧客の当該取引参加者に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該取引参加者との間で新たな債権債務関係となったものを含む。)における当該残存額に相当する額
2 信用取引に係る受入保証金の総額の計算において、当該受入保証金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用価格は、計算する日の前日の当該有価証券の時価に第40条第2項各号に掲げる率を乗じて得た額によるものとする。
3 第1項の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の時価(前日の最終価格(取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段。以下同じ。)。前日に約定価格(取引所において気配表示された最終気配値段を含む。)がないときはその直近の日の最終価格)により評価した価額との差損益とする。
4 反対売買による利益額が生じた場合において、当該利益額に相当する金銭を当該反対売買による未決済勘定の決済の時に顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けることとしているときは、第39条第2号、前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第48条に規定する受入保証金の総額については、当該利益額に相当する額を加えて計算することができる。
5 前項の規定により同項の利益額に相当する額を加えて前条第3項第1号に規定する受入保証金の総額を計算する場合においては、当該利益額に相当する金銭を顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭とみなして、同項の規定を適用する。
一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成13年11月1日、平成14年2月4日、平成14年7月29日、平成25年1月1日〕
(信用取引に係る計算上の利益の引出し等の制限)
第46条 取引参加者は、その顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の利益を生じた場合において、その利益額に相当する金銭又は有価証券を交付し又は委託保証金として差し入れさせるべき金銭の額に充当してはならない。
一部改正〔平成13年11月1日〕
(信用取引に係る委託保証金の追加差入れ)
第47条 取引参加者は、その顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の損失を生じている場合には、その損失額に相当する額を委託保証金として追加差入れさせることができる。
一部改正〔平成13年11月1日〕
(信用取引に係る委託保証金の維持)
第48条 取引参加者は、信用取引に係る受入保証金の総額が、その顧客の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該額を維持するために必要な額を委託保証金として、当該顧客からその損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに追加差入れさせなければならない。
2 取引参加者は、前項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに、当該損失計算の対象となった未決済勘定について、顧客が弁済の申し出を行った場合(反対売買以外の方法による場合には、決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けた場合に限る。)には、当該弁済の申し出を行った有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を、同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
3 取引参加者は、第1項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに、顧客から当該損失計算の対象となった未決済勘定に係る反対売買による損失額及び当該未決済勘定につき当該顧客の負担すべきものに相当する額の差入れを受けた場合には、当該反対売買の決済までの間、これらの額を同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
一部改正〔平成13年11月1日、平成14年7月29日、平成25年1月1日、令和元年7月16日〕
(株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の有価証券の弁済)
第49条 株式分割等による株式を受ける権利(株式分割による株式を受ける権利、株式無償割当てによる株式を受ける権利及び会社分割による株式を受ける権利をいう。)、新株予約権(新投資口予約権、募集株式の割当てを受ける権利並びに優先出資、新受益権及び外国株預託証券に表示される権利の割当てを受ける権利を含む。)又は新株予約権の割当てを受ける権利(以下「株式分割等による株式を受ける権利等」という。)が付与された有価証券についての信用取引による有価証券の貸付けの弁済期日が、当該株式分割等による株式を受ける権利等の割当日の翌日となるものの弁済は、権利落の株券(投資信託受益証券及び投資証券を含む。)をもってこれを行うものとする。
一部改正〔平成13年3月26日、平成13年4月1日、平成14年4月1日、平成14年5月27日、平成18年1月4日、平成18年5月1日、平成19年4月2日、平成21年1月5日、平成21年11月16日、平成26年12月1日〕
(株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の調整)
第50条 取引参加者が顧客に対し、株式分割等による株式を受ける権利等が付与された有価証券について、制度信用取引による金銭の貸付けを継続する場合においては、買付約定価額から取引所が定める株式分割等による株式を受ける権利等の価額(以下「権利処理価額」という。)を差し引いた金額によるものとし、制度信用取引による有価証券の貸付けを継続する場合においては、担保として提供を受けた売付代金の額から取引所が定める権利処理価額を差し引くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、制度信用取引を行っている銘柄について株式分割による株式を受ける権利又は株式無償割当てによる株式を受ける権利(制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株式が付与される場合に限る。)が付与された場合(当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日が、当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日である場合に限る。)で、取引所の定める売買単位の数量の整数倍の数の新株式(自己株式が交付される場合の当該自己株式を含む。)が割り当てられたときは、売付有価証券及び買付有価証券の数量は、当該数量を当該新株式割当率に1を加えた数を乗じた数量に調整し、売付価格及び買付価格は、当該価格に当該新株式割当率に1を加えた数で除した価格に調整するものとする。
一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成18年1月4日、平成18年5月1日、平成19年4月2日〕
(他市場制度信用取引の未決済勘定)
第50条の2 顧客の他市場制度信用取引(国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買に係る信用取引のうち、品貸料及び弁済の繰延期限について当該他の金融商品取引所の規則に定めるところに従って行う信用取引をいう。以下同じ。)に係る未決済勘定を、取引所が定めるところにより制度信用取引に係る未決済勘定として取り扱うことについて、取引参加者と顧客が合意した場合は、当該他市場制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金は、制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金とみなす。この場合において、当該制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日は、当該他市場制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日とする。
追加〔平成16年4月19日〕、一部改正〔平成16年12月13日、平成19年9月30日〕
付 則1 この準則は、平成4年2月1日から施行する。
2 第20条第2項の規定は、取引所が定める日以後の日を決済日とする売付けの委託について適用する。
3 平成3年4月1日前に決議があった準備金の資本組入れに伴う無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行又は株式の分割に係る第21条及び第49条の規定の適用については、第21条中「併合」とあるのは「併合又は分割」と、第49条中「株式分割」とあるのは「株式分割、準備金の資本組入れによる無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行」とする。
(注)第2項の「取引所が定める日」は平成4年4月17日
付 則
この改正規定は、平成4年3月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成4年7月20日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成6年4月1日
付 則
この改正規定は、平成7年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成7年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年4月1日から施行し、同日以後の徴収分について適用する。
付 則
この改正規定は、平成9年4月21日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年11月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年10月23日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、弁済が行われていない信用取引は、この改正規定の施行後においては、制度信用取引とみなす。ただし、当該信用取引に係る弁済期限については、改正後の第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成11年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し、第41条第2項及び第42条の改正規定は、同日以後の金利の取扱いについて、当該改正規定以外の改正規定は、同日以後の売買分について適用する。
(注)「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日」は平成11年10月1日
付 則
この改正規定は、平成11年11月10日から施行し、この改正規定施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成12年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
この改正規定は、平成12年4月20日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日から施行する。
(注)「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日」は平成12年11月30日
付 則
この改正規定は、本所が定める日から施行する。ただし、この改正規定施行の日前に行われた国債証券の売買に係る決済については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成12年12月27日
付 則
この改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年1月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年3月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年4月9日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年5月31日までの本所が定める日から施行する。ただし、第11条第3項及び第13条第2項の改正規定は、この改正規定施行の日の4日前(休業日を除外する。)の日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年5月1日
付 則
この改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
2 受託契約準則の改正規定(平成13年6月27日会員通知分)は、平成13年11月1日に廃止する。
付 則
この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年2月20日から施行する。ただし、第6条第1項に第10号及び第12号を加える改正規定は、同年6月3日から施行する。
2 平成14年6月2日までの間においては、改正後の第6条第1項第11号の規定の適用については、同号中「顧客が」とあるのは「売付けについて、顧客が」とする。
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成14年8月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年5月27日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年7月29日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第8条及び第8条の2の改正規定は同年1月8日から、第10条の改正規定は同年1月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月27日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年3月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年4月19日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年5月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年8月9日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に上場会社が日本証券業協会に株券が登録されている非上場会社を吸収合併した場合における決済物件の取扱いについては、改正後の第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において日本証券業協会に登録されていた有価証券を施行日に差し入れる場合における当該有価証券の時価は、改正後の第40条第3項の規定にかかわらず、日本証券業協会が公表する午後3時現在における直近の売買価格とする。
4 店頭制度信用取引(改正前の第50条の2に規定する店頭制度信用取引をいう。以下同じ。)に係る有価証券が施行日までに取引所に上場された場合における当該有価証券の店頭制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金については、改正後の第50条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(注)第1項の「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
1 この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に取引参加者が改正前の第3条の2第1項の規定により顧客に交付している同項に規定する外国証券取引口座約款(同条第2項の規定により交付しているとみなされる外国証券取引口座約款を含む。)は、改正後の同条第1項の規定により顧客に交付した同項に規定する外国証券取引口座に関する約款とみなす。
付 則
この改正規定は、平成17年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成17年11月7日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年1月4日から施行し、平成18年5月31日以後の日を基準日とする株式分割について適用する。
付 則
この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている債券(国債証券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)については、保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当取引所が定める日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、当取引所が指定する銘柄に関するこの準則の適用については、当取引所が銘柄ごとに定める日までは、第9条の改正規定を除き、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 この改正規定施行の日前に募集の決議があった改正前の第11条第2項第2号に規定する転換社債型新株予約権付社債券については、改正後の同号に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
4 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第105条の規定によりなお従前の例によるとされた合併に係る決済物件については、改正後の第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第1項の規定にかかわらず、改正後の第50条第2項の規定は、平成18年5月31日以後の日を基準日とする株式分割又は株式無償割当てから適用する。
付 則
この改正規定は、平成19年4月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第11条第2項第6号の規定は、平成19年12月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている投資信託受益証券については、平成20年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年3月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年12月25日から施行する。
2 内国株券(投資信託受益証券を除く。)について、保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主(実質優先出資者および実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前(休業日を除外する。)の日に成立した普通取引における顧客の受渡時限に係る第11条第1項の規定の適用については、同項中「4日目」とあるのは「5日目」とする。
3 平成21年1月4日以前に売買が開始された新株予約権証券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成21年5月11日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた有価証券の売買に係る顧客の受渡時限については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成22年4月1日
付 則
この改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成24年4月9日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成25年1月4日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
2 株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)の市場において行われた顧客の制度信用取引に係る未決済勘定を、この改正規定施行の日以後、取引所が信用取引・貸借取引規程平成25年7月16日改正付則第3項に定めるところにより取引所の制度信用取引に係る未決済勘定とみなす場合は、大証の市場における当該取引の売買成立日に、取引所の市場においてその売買が成立したものとみなし、第43条の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成25年11月5日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である利付債券、利付転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券の売買における経過利子の計算から適用する。
付 則
この改正規定は、平成29年4月20日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年7月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる有価証券の売買及び信用取引による売付け又は買付けから適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第37条及び第48条の規定は、施行日以後に第37条第1項及び第48条第1項に規定する損失計算が生じた日が到来する発行日決済取引及び信用取引から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、改正後の第43条第1項本文の規定は、令和元年7月18日以後に弁済期限が到来する信用取引による売付有価証券又は買付代金の貸付けから適用し、同項ただし書及び同条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項ただし書及び同条第2項に規定する売買成立の日の6か月目の応当日が到来する信用取引による売付け又は買付け及び株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けから適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和3年6月28日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年1月10日から施行する。
2 改正後の第39条第1号aの規定は、この改正規定の施行の日以後に行う信用取引について適用し、同日前に行った信用取引については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、令和6年1月4日から施行する。