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ToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(東京証券取引所)
 
 平成20年1月15日
 特例
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この特例は、ToSTNeT市場(当取引所の市場のうち、立会市場(当取引所の市場のうち、売買立会による有価証券の売買を行う市場をいう。)以外の市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買及び有価証券の売買(有価証券清算取次ぎを除く。)の受託等について、業務規程及び受託契約準則の特例を規定する。
 一部改正〔平成26年3月24日〕
 
(ToSTNeT取引の定義)
第2条
 この特例においてToSTNeT取引とは、次章に定めるところに従って行うToSTNeT市場における有価証券の売買をいう。
 一部改正〔平成26年3月24日〕
 
第2章 株券及び転換社債型新株予約権付社債券に係るToSTNeT取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例
第1節 総則
(この章の目的)
第3条
 株券(新株予約権証券、出資証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項第6号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)、優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。)、投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)、外国投資信託受益証券(外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)、投資証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、外国株預託証券(外国法人の発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。以下同じ。)、受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する証券又は証書で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)を含む。第6条第2号を除き、以下同じ。)及び転換社債型新株予約権付社債券(新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいい、外国法人の発行するものを除く。以下同じ。)に係るToSTNeT取引については、この章の定めるところによる。
2 この章に定めのないものについては、有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の定めるところによる。
 一部改正〔平成20年6月16日、平成20年11月10日、平成22年1月4日、平成25年7月16日、平成26年12月1日、平成30年4月1日〕
 
(単一銘柄取引等の定義)
第4条
 この章において単一銘柄取引とは、この章に定めるところに従って行う当取引所が定める数量又は金額以上のToSTNeT取引をいう。
2 この章においてバスケット取引とは、この章に定めるところに従って行う当取引所が定める銘柄数以上の区分(株券と転換社債型新株予約権付社債券との区分をいう。)が同一である有価証券を同時に売り付け又は買い付ける取引であって、当該売付け又は買付けに係る代金の合計(以下「バスケット取引に係る代金」という。)が当取引所が定める金額以上であるToSTNeT取引をいう。
3 この章において終値取引とは、この章に定めるところに従って行う普通取引における最終値段及び当取引所が算出する売買高加重平均価格(以下「売買高加重平均価格」という。)によるToSTNeT取引をいう。
4 この章において自己株式立会外買付取引とは、この章に定めるところに従って上場会社又は上場投資法人(上場不動産投資信託証券又は上場内国インフラファンドの発行者である投資法人をいう。)が行う次の各号に掲げるToSTNeT取引をいう。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)第156条第1項(同法第163条及び同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれに相当する外国の法令の規定(当該上場会社が外国会社である場合に限る。)による自己の株式の取得のためのToSTNeT取引
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第80条の2第1項(同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得のためのToSTNeT取引
 一部改正〔平成26年12月1日、平成27年4月30日、平成29年3月21日〕
 
第2節 有価証券上場規程の特例
(上場対象有価証券)
第5条
 有価証券上場規程の規定にかかわらず、ToSTNeT市場に上場する有価証券は、株券及び転換社債型新株予約権付社債券とする。
 
第3節 業務規程の特例
(単一銘柄取引等の対象有価証券)
第6条
 ToSTNeT取引は、次の各号に掲げる取引の区分に従い、当該各号に定める有価証券について行うものとする。
(1) 単一銘柄取引、バスケット取引及び終値取引
 株券及び転換社債型新株予約権付社債券
(2) 自己株式立会外買付取引
 株券及び投資証券
 一部改正〔平成20年6月16日、平成26年12月1日〕
 
(ToSTNeT取引の方法)
第7条
 ToSTNeT取引については、売買システムによる売買を行う。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により取引参加者が売買システムによる売買を行うことができない場合において、当取引所が必要と認めるときは、売買システムによる売買以外の売買により行うことができる。この場合において、当該売買に関し必要な事項は当取引所がその都度定める。
 一部改正〔平成25年7月16日、平成26年3月24日〕
 
(決済日)
第8条
 ToSTNeT取引は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるいずれかの日(終値取引及び自己株式立会外買付取引については、第1号c又は第2号bに定める日)に決済を行うものとする。
(1) 株券
 a 売買契約締結の日
 b 売買契約締結の日から起算して2日目(休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日
 c 売買契約締結の日から起算して3日目の日(出資証券について業務規程第9条第3項第1号に掲げる日の売買については、4日目の日)。
 d 売買契約締結の日から起算して4日目から10日目までのいずれかの日(出資証券について業務規程第9条第3項第1号に掲げる日の売買については5日目から10日目までのいずれかの日)。
(2) 転換社債型新株予約権付社債券
 a 売買契約締結の日
 b 売買契約締結の日から起算して3日目の日(業務規程第9条第3項第2号から第4号までに掲げる日の売買については、4日目の日)。ただし、利付転換社債型新株予約権付社債券の売買において、同条第5項又は第6項に定める場合には、同条第3項第2号又は第3号に定める期日の売買については5日目の日とし、同条第5項に定める場合における当該期日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)の売買については4日目の日とする。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年11月16日、令和元年7月16日、令和2年8月17日、令和3年5月17日〕
 
(呼値)
第9条
 取引参加者は、ToSTNeT取引(自己株式立会外買付取引を除く。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、呼値を行わなければならない。この場合において、取引参加者は、次の各号に掲げる事項を、当取引所に対し明らかにしなければならない。
(1) 当該呼値が顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別
(2) 信用取引により行おうとするとき(顧客が取次者(取引参加者に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品取引業者である場合であって、当該委託が取引参加者に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下同じ。)である場合において、信用取引に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときを含む。)は、その旨
(3) 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済のために行おうとするとき(顧客が取次者である場合において、信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときを含む。)は、その旨
(4) 自己の信用売り又は信用買いにより行おうとするときは、その旨
(5) 自己の信用売り又は信用買いの決済のために行おうとするときは、その旨
2 ToSTNeT取引の呼値は、当該取引参加者の取引参加者端末装置から入力する方法による呼値によるものとする。
3 ToSTNeT取引の呼値は、次の各号に定める値段又は代金により行うものとする。
(1) 単一銘柄取引の呼値は、当取引所が定める値段により行うものとする。
(2) バスケット取引の呼値は、当取引所が定めるバスケット取引に係る代金により行うものとする。
(3) 終値取引の呼値は、次のaからgまでに定める値段により行うものとする。
 a 前日終値(前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)の普通取引における最終値段(呼値に関する規則第10条の規定により特別気配表示された特別気配値段及び同第11条の規定により連続約定気配表示された連続約定気配値段を含む。以下cにおいて同じ。)をいい、前日に普通取引における約定値段(同第10条の規定により特別気配表示された特別気配値段を含む。以下cにおいて同じ。)がない場合その他当取引所が当該最終値段によることが適当でないと認める場合は、呼値の制限値幅に関する規則第4条に規定する呼値の制限値幅の基準値段をいう。以下同じ。)。ただし、普通取引における業務規程第25条第1項の規定により定める配当落等の期日、同第25条の2の規定により定める株式併合後の株券の売買開始の期日、同第26条の規定により定める取得対価の変更期日、表示株式数の変更期日若しくは行使条件の変更期日又は同第26条の2の規定により定める期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日においては、当取引所がその都度定める値段とする。
 b 前場終値(当日の午前立会の普通取引における最終値段(午前立会終了時において、呼値に関する規則第10条の規定により特別気配表示された特別気配値段及び同第11条の規定により連続約定気配表示された連続約定気配値段を含む。)をいい、午前立会に普通取引における約定値段(午前立会終了時において、同第10条の規定により特別気配表示された特別気配値段を含む。)がない場合その他当取引所が当該最終値段によることが適当でないと認める場合は、呼値の制限値幅に関する規則第4条に規定する呼値の制限値幅の基準値段をいう。以下同じ。)
 c 当日終値(当日の普通取引における最終値段をいい、当日に普通取引における約定値段がない場合その他当取引所が当該最終値段によることが適当でないと認める場合は、呼値の制限値幅に関する規則第4条に規定する呼値の制限値幅の基準値段をいう。以下同じ。)
 d 前日の売買高加重平均価格(前日の午後立会終了時における終日の売買立会の売買高加重平均価格をいう。以下同じ。)
 e 前場の売買高加重平均価格(当日の午前立会終了時における午前立会の売買高加重平均価格をいう。以下同じ。)
 f 後場の売買高加重平均価格(当日の午後立会終了時における午後立会の売買高加重平均価格をいう。以下同じ。)
 g 当日の売買高加重平均価格(当日の午後立会終了時における終日の売買立会の売買高加重平均価格をいう。以下同じ。)
4 前条第1号a又は第2号aに定める日に決済を行うToSTNeT取引の呼値は、同一の取引参加者が売呼値と対当させるための買呼値を同時に行うものとする。
5 取引参加者は、高速取引行為(法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係る単一銘柄取引又は終値取引を行おうとするときは、当取引所に対し、当該取引が高速取引行為に係るものである旨を明らかにしなければならない。
6 取引参加者は、社内取引システム(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第70条の2第7項に規定する社内取引システムをいう。以下同じ。)において対当した注文に係る単一銘柄取引又はバスケット取引を行おうとするときは、当取引所に対し、当該取引が社内取引システムにおいて対当した注文に係るものである旨を明らかにしなければならない。
7 この特例に定めるもののほか、ToSTNeT取引の呼値に関し必要な事項については、当取引所が定める。
 一部改正〔平成21年11月16日、平成21年12月30日、平成22年1月4日、平成30年4月1日、令和2年8月17日、令和3年5月17日〕
 
(単一銘柄取引及びバスケット取引の売買)
第10条
 単一銘柄取引及びバスケット取引の取引時間は、午前8時20分から午後6時まで(第8条第1号bに定める日に決済を行う取引については午後0時30分まで)とする。ただし、当取引所が必要と認めるときは、あらかじめその旨を取引参加者に通知のうえ、取引時間を臨時に変更することができる。
2 単一銘柄取引及びバスケット取引においては、売呼値又は買呼値のいずれか一方の呼値と当該呼値と対当させるために行われた呼値とが合致した場合に、当該呼値の間に売買を成立させる。
 一部改正〔平成21年11月24日、平成21年12月30日、令和3年5月17日、令和6年11月5日〕
 
(終値取引の売買)
第11条
 終値取引の取引時間は、次の各号に掲げる値段の区分に従い、当該各号に定める時間とする。ただし、当取引所が必要と認めるときは、あらかじめその旨を取引参加者に通知のうえ、取引時間を臨時に変更することができる。
(1) 前日終値及び前日の売買高加重平均価格
 午前8時20分から8時45分まで
(2) 前場終値及び前場の売買高加重平均価格
 午前11時30分から午後0時15分まで
(3) 当日終値、後場の売買高加重平均価格及び当日の売買高加重平均価格
 午後3時30分から4時30分まで
2 終値取引は、競争売買によるものとし、当該競争売買における呼値の順位は、第9条第3項第3号aからgまでに掲げる各々の値段につき、次の各号に定めるところによる。
(1) 呼値が行われた時間の先後により、先に行われた呼値は、後に行われた呼値に優先する。
(2) 同時に行われた呼値の順位は、当取引所が定める。
(3) 前2号の規定にかかわらず、取引参加者が売呼値を行うとともに当該売呼値と対当させるために同数量の買呼値を同時に行う場合は、当該売呼値及び当該買呼値は、他の呼値に優先する。
3 前項の競争売買は、個別競争売買とし、当該個別競争売買においては、第9条第3項第3号aからgまでに掲げる各々の値段につき売呼値の競合及び買呼値の競合によるものとし、前項に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させる。
4 取引参加者は、当取引所が売買高加重平均価格を算出できない場合又は当取引所が算出する売買高加重平均価格について誤りがあった場合で損害を被ったときにおいても、当取引所に対してその損害の賠償を請求することができない。
 一部改正〔平成21年12月30日、平成23年11月21日、令和6年11月5日〕
 
(自己株式立会外買付取引)
第12条
 取引参加者は、買付注文を自己株式立会外買付取引により執行することができる。
2 前項の自己株式立会外買付取引については、当取引所が定めるところにより、あらかじめ当取引所に届け出るものとし、かつ、当取引所が当該届出を受理した日の翌日(以下「買付執行日」という。)において、次条から第15条までに規定するところにより、売買を成立させるものとする。
3 当取引所は、自己株式立会外買付取引の届出を受理したときは、自己株式立会外買付取引の値段その他の必要事項を発表する。
4 第2項の規定により届出を行った取引参加者は、当取引所が当該届出を受理した時から第14条の売付申込時間終了時までにおいて、当該買付に係る銘柄が、上場廃止の基準に該当し又は該当するおそれがあると当取引所が認めたときは、当該届出を取り消すことができる。
 
(自己株式立会外買付取引の値段)
第13条
 自己株式立会外買付取引は、前条第2項の届出を受理した日の普通取引における最終値段(当取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、当該最終気配値段、当該届出を受理した日が当該銘柄の配当落等の期日、株式併合後の株券の売買開始の期日、取得対価の変更期日又は表示株式数の変更期日の前日である場合には、当取引所が定める基準値段。当該銘柄について、届出を受理した日に普通取引における最終値段(当取引所が定めるところにより気配表示された最終気配値段を含む。)がないときは、当取引所がその都度定める値段)により行うものとする。
 一部改正〔平成21年11月16日〕
 
(売付申込時間)
第14条
 自己株式立会外買付取引による買付けの申込みに対する売付けの申込みは、買付執行日の午前8時から8時45分までの間において、当取引所が定めるところにより行うものとする。
2 当取引所は、必要があると認めるときは、前項の売付申込時間を臨時に変更することができる。
 
(自己株式立会外買付取引による売買契約の締結)
第15条
 自己株式立会外買付取引は、自己株式立会外買付取引による買付けの申込みに対して、売付けの申込みを第13条に規定する値段により対当させる。ただし、当該売付けの申込数量が、買付けの総数量を超えているときは、当取引所が定める順位により対当させる。
 
(約定値段の公表)
第16条
 当取引所は、ToSTNeT取引が成立したときは、当取引所が定めるところにより、その約定値段を公表する。
 
(売買内容の通知及び確認)
第17条
 当取引所は、ToSTNeT取引について売買が成立したときは、直ちにその内容を売買システムにより売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
2 取引参加者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその内容を確認するものとする。
3 当取引所は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他の事由により、第1項に規定する通知に遅延、欠落その他の不備が生じていることを知った場合には、当取引所がその都度定めるところにより、当取引所において成立した売買の内容を改めて売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和3年6月28日〕
 
(ToSTNeT取引に係る売買の取消し)
第18条
 当取引所は、過誤のある注文によりToSTNeT取引に係る売買が成立した場合において、その決済が極めて困難であり、当取引所の市場が混乱するおそれがあると認めるときは、当取引所が定めるところにより、当取引所が定めるToSTNeT取引に係る売買を取り消すことができる。
2 当取引所は、天災地変その他のやむを得ない理由により当取引所のシステム上のToSTNeT取引に係る売買記録が消失した場合において、消失したすべてのToSTNeT取引に係る売買記録を復元することが困難であると認めるときは、当取引所がその都度定めるToSTNeT取引に係る売買を取り消すことができる。
3 第1項又は前項の規定により当取引所がToSTNeT取引に係る売買を取り消した場合には、当該売買は初めから成立しなかったものとみなす。
4 取引参加者は、第1項の規定により当取引所がToSTNeT取引に係る売買を取り消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
5 取引参加者は、第1項又は第2項の規定により当取引所がToSTNeT取引に係る売買を取り消したことにより損害を受けることがあっても、当取引所に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、当取引所に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成20年6月16日〕
 
(配当落等の期日)
第18条の2
 ToSTNeT取引に係る配当落等の期日(業務規程第25条第1項に規定する配当落等の期日をいう。)は、第8条第1号に定めるところに従って決済を行う日が権利確定日(業務規程施行規則第18条第1号に規定する権利確定日をいう。)の翌日に当たる売買契約締結の日とする。
 追加〔令和2年8月17日〕、一部改正〔令和3年5月17日〕
 
(株式併合後の株券を対象として売買を開始する期日)
第18条の3
 ToSTNeT取引に係る株券の売買につき、株式併合後の株券を対象として売買を開始する期日(業務規程第25条の2に規定する株式併合後の株券を対象として売買を開始する期日をいう。)は、第8条第1号に定めるところに従って決済を行う日が当該併合の効力発生の日に当たる売買契約締結の日とする。
 追加〔令和2年8月17日〕、一部改正〔令和3年5月17日〕
 
(取得対価の変更期日等)
第18条の4
 ToSTNeT取引に係る取得対価の変更期日(業務規程第26条に規定する取得対価の変更期日をいう。)及び表示株式数の変更期日(同条に規定する表示株式数の変更期日をいう。)は、第8条第1号に定めるところに従って決済を行う日が旧条件最終適用日(業務規程施行規則第19条第1号に規定する旧条件最終適用日をいう。)の翌日に当たる売買契約締結の日とする。
 追加〔令和2年8月17日〕、一部改正〔令和3年5月17日〕
 
(売買契約締結後において決済日以前に効力発生日が到来する株式分割等が開示された場合の取扱い)
第18条の5
 株券に係る単一銘柄取引又はバスケット取引の売買契約締結の日以後、当該売買契約締結日から第8条第1号に定めるところに従って決済を行う日までの間に効力発生日が到来する株式分割若しくは株式無償割当てその他の権利落となる会社情報又は第18条の3若しくは第18条の4に規定する期日が定まることとなる情報が開示された場合には、当取引所は、当該取引を権利落として売買が行われたものとみなす。
2 前項の売買の決済について、当取引所が必要と認めるときは、その取扱いを当取引所がその都度定めることができる。
 追加〔令和3年5月17日〕
 
(ToSTNeT取引に係る売買の停止)
第19条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合には、当取引所が定めるところにより、ToSTNeT取引の売買を停止することができる。
(1) ToSTNeT取引の対象となる銘柄について、業務規程第29条の規定により、売買立会による売買の停止が行われた場合
(2) 有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じている場合で、当該情報の内容が不明確である場合又は当取引所が当該情報の内容を周知させる必要があると認める場合
(3) ToSTNeT取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他売買管理上ToSTNeT取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(4) 売買システムの稼働に支障が生じた場合等において売買システムによる売買を継続して行わせることが困難であると認める場合
(5) 売買の取消しを行う可能性があることを周知させる必要があると認める場合
 
(ToSTNeT取引に係る過誤訂正等のための売買)
第20条
 取引参加者は、顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本旨に従ってToSTNeT取引を執行することができなかったときは、当取引所が定めるところにより、あらかじめ当取引所の承認を受け、当該承認に係る売付け又は買付けを、当取引所が適正と認める値段により、自己がその相手方となって執行することができる。
2 前項の売買の決済は、当該顧客の委託に基づく売付け又は買付けを、委託の本旨に従って執行することができた場合における決済日に行うものとする。
 
(復活のための売買)
第21条
 取引参加者は、顧客の注文に係るToSTNeT取引に係る売買が第18条第1項の規定により取り消されたときは、当取引所が定めるところにより、あらかじめ当取引所の承認を受け、当該承認に係る有価証券の売付け又は買付けを、当該取り消されたToSTNeT取引に係る売買における値段と同じ値段により、過誤のある注文を発注した取引参加者を相手方として執行することができる。この場合において、当該過誤のある注文を発注した取引参加者は、当該売付け又は買付けの相手方としてこれに応じなければならない。
2 前項の売買の決済は、取り消されたToSTNeT取引に係る売買が取り消されなかった場合における決済日に行うものとする。
 
(総売買高等の通知及び公表の時期)
第22条
 業務規程第74条の規定に基づく株券の単一銘柄取引(売付け及び買付けの双方が顧客の委託によるものを除く。)に係る通知及び公表は、約定代金が当取引所の定める金額以上の場合には、当取引所の定める日時に行うものとする。
 
(準用規定)
第23条
 業務規程第4条及び第5条の規定は、ToSTNeT取引について準用する。
2 ToSTNeT市場においては、業務規程第42条の規定は適用しない。
 
第4節 信用取引・貸借取引規程の特例
(ToSTNeT取引に係る信用取引の制限)
第24条
 取引参加者は、次の各号に掲げる場合における単一銘柄取引、バスケット取引及び終値取引並びに第20条第1項及び第21条第1項に規定する売付け又は買付けを除き、ToSTNeT取引に係る信用取引(顧客が取次者である場合において、信用取引に係る売買の委託の取次ぎに係る取引及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済のための取引(顧客が取次者である場合において、信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買の委託の取次ぎに係る取引を含む。)を含む。以下この条において同じ。)及び自己の信用売り又は信用買い(自己の信用売り又は信用買いの決済のための取引を含む。以下この条において同じ。)を行ってはならない。
(1) 顧客(当該顧客が取次者である場合には当該顧客の顧客をいう。次号において同じ。)が、あらかじめ取引の相手方との間で交渉によりその条件を合意した売買を行おうとする場合
(2) 同一の顧客が、信用取引又は信用取引により貸付けを受けた買付代金若しくは売付有価証券の弁済と同時に、これと対当させるための売付け又は買付けを行おうとする場合
(3) 取引参加者が自己の計算により、あらかじめ取引の相手方との間で交渉によりその条件を合意した売買を行おうとする場合
(4) 取引参加者が、自己の信用売り若しくは信用買い又は自己の信用売り若しくは信用買いの決済に係る呼値と同時に、これと対当させるための自己の計算による売付け又は買付けに係る呼値を行おうとする場合
2 前項各号の規定にかかわらず、取引参加者が社内取引システムにおいて対当した注文に係る売買を行おうとする場合(顧客が取次者である場合において、社内取引システムにおいて対当した注文の取次ぎを引き受けたときを含む。)は、ToSTNeT取引に係る信用取引及び自己の信用売り又は信用買いに係る取引を行ってはならない。
 一部改正〔令和2年8月17日〕
 
(ToSTNeT取引のための貸借取引)
第25条
 信用取引・貸借取引規程第11条の規定にかかわらず、取引参加者は、第8条第1号c又はdに定める日に決済を行うToSTNeT取引について、制度信用取引(信用取引・貸借取引規程第2条第1項に規定する制度信用取引をいう。以下同じ。)に基づくToSTNeT取引の決済、自己の信用売り若しくは信用買いに係るToSTNeT取引(前条第1項各号の場合(前条第2項に規定する社内取引システムを経由してなされる取引を除く。)に限る。)の決済又は第20条第1項及び第21条第1項に規定する売付け若しくは買付けの決済のために、信用取引・貸借取引規程第1条第1項に定める貸借取引を行うことができる。
 一部改正〔令和2年8月17日、令和3年5月17日〕
 
(ToSTNeT取引に係る自己の信用売り又は信用買いの決済期限)
第26条
 取引参加者は、自己の信用売り又は信用買いに係るToSTNeT取引を行った場合は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める日までに当該信用売り又は信用買いの決済を行わなければならない。
(1) 売買契約締結の日から起算して2日目の日に決済を行った場合
   売買成立の日の6か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日に当たるときは順次繰り上げる。以下同じ。)から起算して2日目の日
(2) 売買契約締結の日から起算して3日目の日に決済を行った場合
   売買成立の日の6か月目の応当日から起算して3日目の日
(3) 売買契約締結の日から起算して4日目の日に決済を行った場合
   売買成立の日の6か月目の応当日から起算して4日目の日
(4) 売買契約締結の日から起算して5日目の日に決済を行った場合
   売買成立の日の6か月目の応当日から起算して5日目の日
(5) 売買契約締結の日から起算して6日目の日に決済を行った場合
   売買成立の日の6か月目の応当日から起算して6日目の日
(6) 売買契約締結の日から起算して7日目の日に決済を行った場合
   売買成立の日の6か月目の応当日から起算して7日目の日
(7) 売買契約締結の日から起算して8日目の日に決済を行った場合
   売買成立の日の6か月目の応当日から起算して8日目の日
(8) 売買契約締結の日から起算して9日目の日に決済を行った場合
   売買成立の日の6か月目の応当日から起算して9日目の日
(9) 売買契約締結の日から起算して10日目の日に決済を行った場合
   売買成立の日の6か月目の応当日から起算して10日目の日
 一部改正〔令和元年7月16日、令和2年8月17日、令和3年5月17日〕
 
第5節 受託契約準則の特例
(委託の際の指示事項)
第27条
 顧客は、単一銘柄取引又はバスケット取引の委託をする場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。
(1) 単一銘柄取引又はバスケット取引の区別
(2) 銘柄
(3) 第8条第1号又は第2号に規定する決済日
(4) 売付け又は買付けの区別
(5) 数量
(6) 値段又は代金の限度
(7) 取引時間
(8) 委託注文の有効期間
(9) 信用取引により行おうとするときは、その旨
(10) 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済のために行おうとするときは、その旨
(11) 顧客が取次者である場合において、信用取引に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その旨
(12) 顧客が取次者である場合において、信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その旨
2 顧客は、終値取引の委託をする場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。
(1) 前日終値、前場終値、当日終値、前日の売買高加重平均価格、前場の売買高加重平均価格、後場の売買高加重平均価格又は当日の売買高加重平均価格の区別
(2) 前項第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号から第12号までに掲げる事項
3 顧客は、自己株式立会外買付取引の委託をする場合には、その都度、第1項第2号、第4号、第5号及び第8号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。
4 信用取引口座を有する顧客がToSTNeT取引の委託につき、信用取引により行おうとする旨の指示を行わなかった場合には、当該ToSTNeT取引は信用取引によることができない。
5 顧客は、信用取引による売付け又は買付けを委託する場合には、制度信用取引によるものか一般信用取引によるものかの別を取引参加者に指示するものとする。
6 顧客は、高速取引行為に係る単一銘柄取引又は終値取引の委託をする場合には、その都度、当該委託が高速取引行為に係るものである旨及び当取引所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を、取引参加者に指示するものとする。
 一部改正〔平成30年4月1日、令和2年8月17日〕
 
(売買再開時における委託注文の効力)
第28条
 委託注文は、前条に規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内においては、当取引所がToSTNeT取引に係る売買の停止を行った場合(取引所が当該委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合を含む。)においても、その効力を有する。ただし、当該場合に委託注文を失効させる旨の取引参加者と顧客との間の取決め又は顧客からの指示があるときは、この限りでない。
 一部改正〔令和3年4月26日〕
 
(取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合における委託注文の取扱い)
第28条の2
 取引参加者は、取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合には、当該委託注文について改めて呼値を行うものとする。ただし、これと異なる当該取引参加者と顧客との間の取決め若しくは顧客からの指示があるとき又は委託注文が失効しているときは、この限りでない。
 追加〔令和3年4月26日〕
 
(取引所における売買内容の通知)
第28条の3
 顧客は、取引所において成立した売買の内容が第17条第1項の規定により取引所から取引参加者に対して通知されること及び当該通知に遅延、欠落その他の不備があった場合には同条第3項の規定により取引所から取引参加者に対して改めて通知されることを理解したうえで、取引参加者に対して有価証券の売買を委託するものとする。
 追加〔令和3年6月28日〕
 
(顧客の受渡時限)
第29条
 ToSTNeT取引の委託については、顧客は、次の各号に掲げる日時までに、売付有価証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(1) 第8条第1号a又は第2号aに規定する日に決済を行う単一銘柄取引及びバスケット取引の委託
 売買成立の日(取引参加者と顧客が合意するときは、その翌日)における取引参加者と顧客との合意により定める時限
(2) 第8条第1号bからdまで又は第2号bに規定する日に決済を行う単一銘柄取引、バスケット取引、終値取引及び自己株式立会外買付取引の委託
 第8条第1号bからdまで又は第2号bに定めるところに従って決済を行う日の午前9時
2 前項第2号の規定にかかわらず、受託契約準則第11条第2項第2号から第4号までに掲げる日に成立したToSTNeT取引については、顧客は、当該売買成立の日から起算して4日目の日(利付転換社債型新株予約権付社債券の売買において、同条第3項又は第4項に定める場合には、同条第2項第2号又は第3号に定める期日の売買については5日目の日とし、同条第3項に定める場合における当該期日の翌日の売買については4日目の日とする。)の午前9時までに、売付有価証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
3 第1項第2号及び前項の規定にかかわらず、取引参加者が受託に際し、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が定める決済時限までの間の日時を別に指定した場合には、顧客は、その日時までに、売付有価証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年11月16日、令和元年7月16日、令和2年8月17日、令和3年5月17日〕
 
(DVP決済を利用する場合の顧客の受渡し)
第30条
 ToSTNeT取引の委託について、顧客と取引参加者との合意により、株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」という。)の業務方法書に規定するDVP決済を利用する場合には、顧客は、それぞれ前条第1項又は第2項に定める日のほふりクリアリングが定める決済時限(同条第1項第2号及び第2項に掲げる取引に係る有価証券の引渡しについては、合意に際して取引参加者が指定したクリアリング機構が定める決済時限までの間の日時)までに、ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
2 顧客が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは、前条第1項又は第2項の売付有価証券の交付又は買付代金の交付とみなす。
 
(引渡有価証券)
第31条
 取引参加者に出資証券の売付けの委託をした顧客が、ToSTNeT取引の決済のために引き渡す出資証券は、売買単位の券種の出資証券又は他の券種の出資証券で各出資証券の表示する出資の口数の合計が売買単位となるように組み合わせたものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出資証券の売付けの委託において、受託する取引参加者が同意した場合には、顧客は、他の券種の出資証券を引き渡すことができる。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日〕
 
(信用取引に係る委託保証金の差入期限)
第31条の2
 第8条第1号bに定める日に決済を行うToSTNeT取引に係る信用取引による売付け又は買付けが成立したときは、顧客は、売買成立の日から起算して2日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに委託保証金を差し入れるものとする。
 追加〔令和3年5月17日〕
 
(信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの弁済期限)
第31条の3
 ToSTNeT取引に係る信用取引による売付有価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日とし、その2日前(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下日数計算について同じ。)の日までに弁済の申し出をしない場合は、逐日(休業日を除外する。)これを繰り延べるものとする。ただし、次の各号に掲げる取引に係る制度信用取引における有価証券又は金銭の貸付けの弁済期限については、当該各号に定める日を超えて繰り延べることができないものとする。
(1) 売買契約締結の日から起算して2日目の日に決済を行う取引
   当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して2日目の日
(2) 売買契約締結の日から起算して3日目の日に決済を行う取引
   当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して3日目の日
(3) 売買契約締結の日から起算して4日目の日に決済を行う取引
   当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して4日目の日
(4) 売買契約締結の日から起算して5日目の日に決済を行う取引
   当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して5日目の日
(5) 売買契約締結の日から起算して6日目の日に決済を行う取引
   当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して6日目の日
(6) 売買契約締結の日から起算して7日目の日に決済を行う取引
   当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して7日目の日
(7) 売買契約締結の日から起算して8日目の日に決済を行う取引
   当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して8日目の日
(8) 売買契約締結の日から起算して9日目の日に決済を行う取引
   当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して9日目の日
(9) 売買契約締結の日から起算して10日目の日に決済を行う取引
   当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して10日目の日
2 受託契約準則第50条第2項に規定する調整が行われた場合の新株式に係る売付有価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、次の各号に掲げる取引の区分に従い、当該各号に定める日を超えて繰り延べることができないものとする。
(1) 売買契約締結の日から起算して2日目の日に決済を行う取引
   株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式(優先出資、受益権及び投資口並びに外国株預託証券に表示される権利を含む。以下同じ。)の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して2日目の日
(2) 売買契約締結の日から起算して3日目の日に決済を行う取引
   株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式(優先出資、受益権及び投資口並びに外国株預託証券に表示される権利を含む。以下同じ。)の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して3日目の日
(3) 売買契約締結の日から起算して4日目の日に決済を行う取引
   株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して4日目の日
(4) 売買契約締結の日から起算して5日目の日に決済を行う取引
   株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して5日目の日
(5) 売買契約締結の日から起算して6日目の日に決済を行う取引
   株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して6日目の
(6) 売買契約締結の日から起算して7日目の日に決済を行う取引
   株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して7日目の日
(7) 売買契約締結の日から起算して8日目の日に決済を行う取引
   株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して8日目の日
(8) 売買契約締結の日から起算して9日目の日に決済を行う取引
   株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して9日目の日
(9) 売買契約締結の日から起算して10日目の日に決済を行う取引
   株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して10日目の日
 追加〔令和2年8月17日〕、一部改正〔令和3年5月17日〕
 
(権利落とみなされる場合における有価証券及び金銭の授受)
第31条の4
 第18条の5第2項の規定に基づき当取引所が売買の決済の取扱いを定めた場合には、当該単一銘柄取引又はバスケット取引を委託した顧客は、当取引所が定めるところに従い取引参加者との間で有価証券及び金銭の授受を行うものとする。
 追加〔令和3年5月17日〕
 
第6節 雑則
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第32条
 ToSTNeT取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該ToSTNeT取引を行う者とみなして第3節及び第4節の規定を適用する。
2 貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該貸借取引を行う者とみなして第4節の規定を適用する。
 
付 則
1 この特例は、平成20年1月15日から施行する。
2 この特例の施行の際、現に当取引所に上場している株券及び転換社債型新株予約権付社債券並びに市場デリバティブ取引の対象となる金融商品等は、この特例の施行の日においてToSTNeT市場に上場するものとする。
3 売買高加重平均価格による終値取引は、当分の間、取引参加者が売呼値を行うとともに当該売呼値と対当させるための買呼値を同時に行うものに限る。
4 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債は、転換社債型新株予約権付社債とみなして、この特例を適用する。
5 平成18年5月1日前に募集の決議があった転換社債型新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債券とみなして、この特例を適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場している外国投資信託受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券は、この改正規定施行の日においてToSTNeT市場に上場するものとする。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年12月25日から施行する。
2 内国法人の発行する株券及び投資証券について、株式会社証券保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主(実質優先出資者および実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前(休業日を除く。)の日におけるToSTNeT取引に係る第8条第2号及び第29条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「4日目」とあるのは「5日目」とする。
3 平成21年1月4日以前に売買が開始された新株予約権証券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成21年10月5日(ただし、Tdex+システム稼働を条件とする。)
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成21年11月24日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。ただし、第9条第3項第3号本文、同号d、第10条第1項、第11条第1項、第37条第1項、第44条第3項、第45条第2項、第47条第1項、第53条第1項、第60条第3項、第61条第2項、第63条第1項、第69条第1項、第76条第3項、第77条第2項、第79条第1項、第85条第1項、第92条第3項、第93条第2項、第95条第1項、第101条第1項、第108条第3項、第109条第2項及び第111条第1項の改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第3項第3号a及びbの改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると当取引所が認める場合には、平成22年1月4日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年5月9日以後の当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成23年11月21日
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、株式会社大阪証券取引所に上場している株券のうち、当取引所に上場していない株券は、施行日においてToSTNeT市場に上場するものとする。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成29年1月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成29年1月30日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。
 (注)「当取引所が定める日」は平成29年3月21日
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる有価証券の売買に係る決済から適用する。
2 改正後の第26条の規定は、施行日以後に売買成立の日の6か月目の応当日が到来する自己の信用売り又は信用買いの決済から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年8月17日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和2年8月17日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。
3 当取引所が定める日までの間においては、改正後の第9条第6項中「社内取引システム(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第70条の2第7項に規定する社内取引システムをいう。以下同じ。)」とあるのは「社内取引システム(金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、金融商品取引法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムを除く。以下同じ。)」とする。
付 則
 この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年5月17日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年5月17日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年6月28日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年11月5日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年11月5日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。