(定義)
第2条 この特例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運用会社 特定有価証券に係る金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う者(これらの者から運用又は運用指図に係る権限の全部又は一部の委託又は再委託を受けた者を含む。)及びこれに相当する者をいう。
(2) MSCB等 上場会社が第三者割当により発行する次のaからcまでに掲げる有価証券であって、これらに付与又は表章される新株予約権又は取得請求権の行使に際して払い込みをなすべき1株あたりの額が、6か月間に1回を超える頻度で、当該新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件が付されたもの及びこれと同等の効果を有するものをいう。
a 新株予約権付社債券(同時に募集され、かつ、同時に割り当てられた社債券及び新株予約権証券であって、一体で売買するものとして発行されたものを含む。)
b 新株予約権証券
c 取得請求権付株券(取得請求権の行使により交付される対価が当該取得請求権付株券の発行者が発行する上場株券等であるものをいう。)
(3) 株券等 次のaからmまでに掲げる有価証券をいう。
a 内国法人の発行する株券(法第2条第1項第9号に掲げる株券をいう。)
b 外国法人の発行する株券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前aに掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)
c 優先出資証券(法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券をいう。)
d 内国法人の発行する新株予約権証券(法第2条第1項第9号に掲げる新株予約権証券をいう。)
e 外国法人の発行する新株予約権証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前dに掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)
f ETN(外国で発行された法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる社債券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標(金融商品市場における相場その他の指標をいう。)に連動することを目的とするものをいう。)
g 投資信託受益証券(法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券をいう。)
h 外国投資信託受益証券(法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券をいう。)
i 投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる投資証券をいう。)
iの2 新投資口予約権証券(法第2条第1項第11号に掲げる新投資口予約権証券をいう。)
j 外国投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券をいう。)のうちi及び前iの2に掲げる有価証券に類する証券
k 外国株預託証券(法第2条第1項第20号に掲げる証券又は証書で、外国法人の発行する株券に係る権利を表示するものをいう。)
l 受益証券発行信託の受益証券(法第2条第1項第14号に掲げる受益証券発行信託の受益権をいう。以下同じ。)のうち、次の(a)及び(b)に掲げるもの
(a) 内国商品信託受益証券(特定の商品(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品をいう。)の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品をその信託財産とする受益証券発行信託の受益証券をいう。)
(b) 外国証券信託受益証券(受益証券発行信託の受益証券のうち、外国法人の発行する株券、ETN、外国投資信託受益証券、外国投資証券又は次のmに掲げる外国受益証券発行信託の受益証券を信託財産とするものをいう。)
m 外国受益証券発行信託の受益証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前lの(a)に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)
(4) 株式事務代行機関 会社法(平成17年法律第86号)第123条に規定する株主名簿管理人又は協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者名簿管理人であって、名義書換事務のほかに、株主に対する通知など株式事務(優先出資に係る事務を含む。以下同じ。)全般を代行する、発行者とは別法人の機関をいう。
(5) 監査報告書等 連結会計年度又は事業年度に係る財務書類については監査報告書又はこれに準じたものを、中間連結会計期間又は中間会計期間に係る財務書類については中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書又はこれらに準じたものをいう。
(6) 削除
(7) 国際会計基準 国際財務報告基準(IFRS)をいう。
(8) コーポレート・ファイナンス助言業務 資本市場における資金調達(新規上場、追加上場及びM&Aを含む。)の助言及び審査業務並びに公開支援業務をいう。
(9) 債券 次のaからmまでに掲げる有価証券をいう。
a 内国法人の発行する社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券をいう。)
b 外国法人の発行する社債券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前aに掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)
c 特別の法律により内国法人の発行する債券(法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいう。)
d 特別の法律により外国法人の発行する債券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前cに掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)
e 投資法人債券(法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。)
f 外国投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券をいう。)のうち前eに掲げる有価証券に類する証券
g 内国の者の発行する地方債証券(法第2条第1項第2号に掲げる有価証券をいう。)
h 外国の者の発行する地方債証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前gに掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)
i 内国法人の発行する特定社債券(法第2条第1項第4号に掲げる有価証券をいう。)
j 外国法人の発行する特定社債券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前iに掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)
k 特定目的信託の受益証券(法第2条第1項第13号に掲げる有価証券をいう。)のうち、信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額の分配を受ける種類のもの
l 外国の者の発行する特定目的信託の受益証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前kに掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)
m 外国の発行する国債(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第1号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)
(10) J―Adviser J―Adviser資格(当取引所が開設する特定取引所金融商品市場において、上場会社及び新規上場申請者(株券等の新規上場を申請する者に限る。第22号及び第23号において同じ。)に対し、取引所府令第7条の2第1号及び第2号に掲げる行為に関する業務を行うための資格をいう。以下同じ。)を取得した者をいう。
(11) J―QS J―Adviserとしての業務を行うために十分な経験と高い知見を有する者として当取引所が認定する者をいう。
(12) 指定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第2項に規定する振替機関であって施行規則で定める者をいう。
(13) 削除
(14) 受託者 特定有価証券が信託契約に基づき設定される場合の当該信託契約における受託者及びこれに相当する者をいう。
(15) 上場外国会社 上場会社のうち、外国の法律に準拠して設立された者をいう。
(16) 上場会社 上場株券等の発行者をいう。
(17) 上場株券等 当取引所が開設する特定取引所金融商品市場に上場している株券等をいう。
(18) 上場債券 当取引所が開設する特定取引所金融商品市場に上場している債券をいう。
(19) 上場内国会社 上場会社のうち、日本の法律に準拠して設立されたものをいう。
(20) 上場有価証券 当取引所が開設する特定取引所金融商品市場に上場している有価証券をいう。
(21) 新規上場申請者 有価証券の新規上場を申請する当該有価証券の発行者をいう。
(22) 第三者割当 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号。以下「開示府令」という。)第19条第2項第1号ヲに規定する第三者割当をいう。
(23) 担当会社 担当上場会社及びJ―Adviserとの間で第313条に規定する契約を締結している新規上場申請者をいう。
(24) 担当J―Adviser 上場会社又は新規上場申請者との間で第313条に規定する契約を締結しているJ―Adviserをいう。
(25) 担当上場会社 J―Adviserとの間で第313条に規定する契約を締結している上場会社をいう。
(26) 特定証券情報 法第27条の31第1項に規定する特定証券情報をいい、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成20年内閣府令第78号。以下「証券情報等内閣府令」という。)第2条第1項第1号に基づきこの特例でその内容を定めるものをいう。
(27) 特定証券情報(補完) 法第3条各号に規定する有価証券以外の債券に関し、プログラム情報の提出後に、法第27条の31第4項に基づき公表される同項に規定する訂正特定証券情報であって、当該プログラム情報に記載された内容を補完する情報として第209条第2項でその内容を定めるものをいう。
(28) 特定上場有価証券 法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。
(29) 特定投資家 法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。
(30) 特定投資家向け売付け勧誘等 法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
(31) 特定投資家向け取得勧誘 法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
(32) 特定取引所金融商品市場 法第2条第32項に規定する特定取引所金融商品市場をいう。
(33) 特定有価証券 法第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。
(34) 特別利害関係者等 開示府令第1条第31号に規定する特別利害関係者等をいう。
(35) 取引所府令 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第54号)をいう。
(35)の2 内閣総理大臣等 内閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大臣に属する権限を委任された者をいう。
(36) 日本会計基準 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)に規定する企業会計の基準をいう。
(37) 発行者情報 法第27条の32第1項に規定する発行者情報をいい、証券情報等内閣府令第7条第2項第1号に基づきこの特例でその内容を定めるものをいう。
(38) 半期報告書 法第24条の5第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書(同条第7項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該半期報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(39) 非上場逆さ合併 上場会社が行う次のaからfまでに掲げる行為であって、当該行為の対象となる会社若しくは事業等が、直前連結会計年度若しくは直前事業年度における総資産額、純資産額、経常利益若しくは売上高のいずれかにおいて、当該上場会社を上回っている場合に該当するもの(当該行為により当該上場会社が実質的な存続会社でなくなると当取引所が認めるときに限る。)又は当該行為により当該上場会社の事業、取締役の構成若しくは株主構成が根本的に変化することになるものをいう。
a 非上場会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
b 非上場会社を完全子会社とする株式交換
bの2 非上場会社を子会社とする株式交付
c 会社分割による非上場会社からの事業の承継
d 非上場会社からの事業の譲受け
e 非上場会社の株式の取得による子会社化
f aから前eまでに掲げる行為と同等の効果をもたらすと当取引所が認める行為
(40) プログラム上場 債券の新規上場申請を行おうとする者がプログラム情報を当取引所に対して提出し、かつ公表することをいう。
(41) プログラム情報 債券の発行残高の上限その他の情報を記載したものであって、法第3条各号に規定する有価証券以外の債券にあっては、当該債券の新規上場申請を行おうとする者が、法第27条の31第1項の規定に基づき公表する特定証券情報であって、証券情報等内閣府令第2条第1項第1号に規定する特定取引所規則において定める情報として第206条第2項でその内容を定めるものをいい、法第3条各号に規定する有価証券である債券にあっては、当該債券の新規上場申請を行おうとする者が公表する書類であって、第206条第2項でその内容を定めるものをいう。
(42) 米国会計基準 米国において一般に公正妥当と認められた会計基準をいう。
(43) 法 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)をいう。
(44) 募集株式 会社法第199条第1項に規定する募集株式及び優先出資法に規定する募集優先出資並びにこれらに相当する外国の法令の規定により割り当てる株式をいう。
(45) 有価証券 法第2条第1項に規定する有価証券をいう。
(46) 有価証券届出書 法第5条第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する届出書(同条第6項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該届出書に代わる書類を提出する外国の者にあっては、当該書類及びその補足書類)及びその添付書類並びにこれらの書類の訂正届出書をいう。
(47) 有価証券報告書 法第24条第1項(法において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書(同条第8項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該有価証券報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(48) 流動性プロバイダー 上場会社の発行する株券等の売買を円滑にするために売付け及び買付けの気配の表示等を行う取引参加者をいう。
一部改正〔平成25年7月16日、平成26年12月1日、平成29年1月31日、平成30年5月31日、令和元年12月13日、令和3年3月1日、令和6年4月1日〕