付 則 この特例は、平成24年7月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である利付債券の売買における経過利子の計算から適用する。
付 則
この規則は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年3月25日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に行われる普通取引における機構非取扱有価証券の売買から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和元年12月13日から施行する。
別添告知事項
この告知事項は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」といいます。)第23条の13第3項第2号(法第27条において準用される場合を含みます。)に基づき、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号。以下「開示府令」といいます。)第14条の14の2第3項各号、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。以下「特定有価証券等開示府令」といいます。)第19条の2第3項各号及び外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号。以下「外国債等開示府令」といいます。)第11条の13の2第3項各号に掲げる事項を掲げたものです。
1.株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)が運営する法第2条第32項に規定する特定取引所金融商品市場(以下「本市場」といいます。)に上場している有価証券(他の取引所金融商品市場に重複して上場している等の理由により、その発行者が当該有価証券に関して有価証券報告書の提出義務を負っているものを除きます。以下本告知事項において同じとします。)は、法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券(いわゆるプロ向け銘柄)に該当します。
2.本市場に上場している有価証券に関しては、法第4条第7項第1号並びに開示府令第6条各号、特定有価証券等開示府令第7条各号及び外国債等開示府令第3条の2各号に掲げる開示が行われている場合のいずれにも該当しません。
3.貴社/貴殿が法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する特定投資家等に該当しない場合であって、本市場に上場している有価証券に係る売付注文の相手方になろうとする場合には、開示府令第2条の7第1項各号、特定有価証券等開示府令第4条の4又は外国債等開示府令第1条の7をご確認いただき、貴社/貴殿がこれらに規定する場合のいずれに該当するのかをご確認ください。
4.本市場に上場している有価証券の有価証券交付勧誘等については、法第4条第3項、第5項及び第6項の適用があります。
5.本市場に上場している有価証券については、特定証券等情報又は発行者等情報が公表されている場合があります。それらの詳細は以下のとおりです。
(1) 本市場に上場している有価証券については、法第27条の31第2項の規定により、当該有価証券について既に行われた法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘又は法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合があります(公表の有無を確認する方法については、下記(3)をご参照ください。)。
(2) 本市場に上場している有価証券については、法第27条の32第1項から第3項までの規定により、発行者等情報が公表されている場合があります(公表の有無を確認する方法については、下記(3)をご参照ください。)。
(3) 各銘柄に関する特定証券等情報及び発行者等情報の公表の有無については、取引所のホームページ(https://www.jpx.co.jp)において確認することができます。
(4) 各銘柄に関する特定証券等情報及び発行者等情報は、取引所が定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第111条及び第128条、又は同特例第210条及び第215条に従い、以下に掲げるすべての方法によって公表されます。なお、次の(a)から(c)までに規定するホームページアドレスは変更になる場合があります。変更後のホームページアドレスは、取引所のホームページにおいてご確認ください。
(a) 取引所のホームページに掲載する方法
取引所のホームページアドレス https://www.jpx.co.jp
(b) 当該銘柄の発行者のホームページに掲載する方法
各銘柄の発行者のホームページアドレスについては、取引所のホームページにおいて確認することができます。
(c) 適時開示情報閲覧サービスに掲載する方法
同サービスのホームページアドレス https://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html
6.本市場に上場している有価証券(債券を除きます。)の所有者に対しては、当該有価証券の発行者が有価証券報告書提出会社である場合を除き、法第27条の32及び取引所が定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第121条の規定により、当該有価証券の発行者の事業年度終了後3か月及び中間会計期間の終了後3か月以内に、発行者等情報の公表が行われます。また、本市場に上場している債券(法第3条各号に規定する有価証券を除きます。)の所有者に対しては、当該有価証券の発行者が有価証券報告書提出会社である場合を除き、法第27条の32及び取引所が定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第215条の規定により、当該有価証券の発行者の事業年度終了後3か月以内に、発行者等情報の公表が行われます。
一部改正〔平成27年4月30日、平成30年3月25日〕
以上