regu
特定取引所金融商品市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(東京証券取引所)
 
 平成24年7月1日
 特例
 
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条
 この特例は、当取引所が開設する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第32項に規定する特定取引所金融商品市場(以下「本市場」という。)における有価証券の売買及び有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等について、業務規程及び受託契約準則の特例を規定する。
 
(一般投資家買付けの禁止)
第2条
 取引参加者は、特定投資家等以外の者(法第117条の2第1項に規定する特定投資家等以外の者をいう。)から本市場における有価証券の買付けの受託を行ってはならない。
 
第2節 取引参加者規程の特例
(当取引所の市場における機構非取扱有価証券の売買の態様)
第3条
 取引参加者は、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)の取扱銘柄でない有価証券(以下「機構非取扱有価証券」という。)については、本市場における売買を自らの名において行うものとする。
 一部改正〔平成26年3月24日〕
 
第3節 清算・決済規程の特例
(取引参加者の機構非取扱有価証券の売買の決済)
第4条
 機構非取扱有価証券の売買の決済は、売買の当事者である取引参加者間で行う。
2 機構非取扱有価証券の売買に係る決済時限は、午後2時45分までとする。ただし、決済の当事者である取引参加者が、その都度別の日時とすることを合意した場合には、当該別の日時までとする。
3 取引参加者は、機構非取扱有価証券の売買についてやむを得ない事由によって前項に規定する決済時限までに機構非取扱有価証券の引渡しを行うことができない場合において、機構非取扱有価証券の引渡しの相手方となる取引参加者の承諾を受けたときは、当取引所の定めるところにより、当該機構非取扱有価証券の引渡しを翌日に繰り延べることができる。
4 第1項の決済において、当該決済の当事者である取引参加者が同一の決済日に、それぞれ相手方に対して機構非取扱有価証券の引渡し及びこれに伴う金銭の支払いを行わなければならない場合において、当該取引参加者間で合意がなされたときは、当該決済のために取引参加者が授受する有価証券の金銭の額及び数量を、当該取引参加者間における銘柄ごとの機構非取扱有価証券の売付代金と買付代金の差引額及び銘柄ごとの機構非取扱有価証券の売付数量と買付数量の差引数量とすることができる。
5 前3項に定めるもののほか、機構非取扱有価証券の売買の決済に必要な事項は、決済の当事者である取引参加者の合意により定める。
 
(天災地変等の場合における非常措置)
第5条
 当取引所は、本市場における機構非取扱有価証券の売買に係る取引参加者の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
2 前項の規定により当取引所が決済の条件を定めたときは、取引参加者は、これに従わなければならない。
3 第1項の場合において、緊急の必要があるときは、当取引所は、取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる。
 
第4節 信用取引・貸借取引規程の特例
(信用取引・貸借取引規程の適用除外)
第6条
 本市場における有価証券の売買については、信用取引・貸借取引規程第1条第1項に規定する貸借取引又は同規程第2条第1項に規定する制度信用取引に係る同規程の規定は適用しない。
 
第5節 受託契約準則の特例
(告知の方法等)
第7条
 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第14条の14の2第1項第1号、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第19条の2第1項第1号及び外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)第11条の13の2第1項第1号に規定する金融商品取引所の定める規則において定める方法は、当取引所がこの特例の別添として「告知事項」を定めて公表する方法とする。
2 次の各号に掲げる者は、当取引所に対して、別添「告知事項」を公表することを委託したものとみなす。
(1) 当取引所が運営する本市場において特定投資家向け有価証券の売付け勧誘等に該当する売付注文の発注を行う取引参加者
(2) 自らの顧客から、本市場における特定投資家向け有価証券の買付注文を受託する取引参加者
 
(機構非取扱有価証券の普通取引における顧客の受渡時限)
第8条
 普通取引における機構非取扱有価証券の売買の委託については、顧客は、売買成立の日から起算して3日目(取引所の休業日を除外する。)の日の午前9時(取引参加者が別の日時を指定した場合には、その日時)までに、売付有価証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
 一部改正〔令和元年7月16日〕
 
(定義の読替え)
第9条
 受託契約準則第28条の規定の適用については、同条第3号中「投資信託法に規定する外国投資証券」とあるのは「投資信託法に規定する外国投資証券のうち、機構非取扱有価証券でないもの」とする。
 
第2章 立会市場における業務規程及び受託契約準則の特例
第1節 総則
(この章の目的)
第10条
 特定上場有価証券(法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)に係る立会市場(当取引所の市場のうち、売買立会による有価証券の売買を行う市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買及び有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、前章及びこの章の定めるところによる。
2 前章及びこの章に定めのないものについては、業務規程、取引参加者規程、清算・決済規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の定めるところによる。
 
第2節 業務規程の特例
(債券の呼値)
第11条
 債券の呼値の単位は、円貨建の債券にあっては額面100円につき1銭、外貨建の債券にあっては100ポイントにつき0.01ポイントとする。この場合において、次条に規定する売買単位を100ポイントとする。
2 債券の呼値を行う場合の値段の限度は定めない。
 
(売買単位)
第12条
 売買単位は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 株券(新株予約権証券(法第2条第1項第9号に掲げる新株予約権証券をいう。以下同じ。)を含む。)
 a 内国法人が発行者であるものは、100株(新株予約権証券については、新株予約権1個を1株とする。以下この号において同じ。)とする。ただし、当取引所が特に指定した銘柄については当取引所がその都度定める単位とする。
 b 外国法人が発行者であるものは、100株とする。ただし、当該発行者の本国における会社制度等から適当でないと当取引所が認めた場合は、1,000株、500株、50株、10株又は1株のうち、当取引所がその都度定める単位とする。
(2) 優先出資証券(法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券をいう。)、投資信託受益証券(法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券をいう。)、投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる投資証券をいう。)、新投資口予約権証券(法第2条第1項第11号に掲げる新投資口予約権証券をいう。)及び内国商品信託受益証券(特定の商品(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品をいう。)の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品をその信託財産とする受益証券発行信託の受益証券をいう。)は、1口(新投資口予約権については、新投資口予約権1個を1口とする。)とする。ただし、当取引所が特に指定した銘柄については、当取引所がその都度定める口数とする。
(3) 外国投資信託受益証券(法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)、外国投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる有価証券のうち投資証券に類する証券をいう。以下同じ。)、外国証券信託受益証券(受益証券発行信託の受益証券のうち、外国法人の発行する株券、ETN(内国法人が外国で発行する有価証券のうち法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は外国法人が外国で発行する有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標(金融商品市場における相場その他の指標をいう。)に連動することを目的とするものをいう。)、外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国受益証券発行信託の受益証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、内国商品信託受益証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)を信託財産とするものをいう。以下同じ。)及び外国受益証券発行信託の受益証券
 第1号の規定は、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券について準用する。この場合において、「1,000株」とあるのは「1,000口」と、「500株」とあるのは「500口」と、「100株」とあるのは「100口」と、「50株」とあるのは「50口」と、「10株」とあるのは「10口」と、「1株」とあるのは「1口」と、それぞれ読み替えるものとする。
(4) 外国株預託証券(外国法人の発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。以下同じ。)
 第1号bの規定は、外国株預託証券について準用する。この場合において、「1,000株」とあるのは「1,000証券」と、「500株」とあるのは「500証券」と、「100株」とあるのは「100証券」と、「50株」とあるのは「50証券」と、「10株」とあるのは「10証券」と、「1株」とあるのは「1証券」と、それぞれ読み替えるものとする。
(5) 債券
 円貨建の債券にあっては額面1億円、外貨建の債券にあっては各債券の発行されている券種の額面金額とする。
 一部改正〔平成26年12月1日、令和元年12月13日〕
 
(利子の日割計算)
第13条
 利付債券の売買については、額面総額にその有価証券の利率を乗じて得た額(以下「利子」という。)を、日割をもって計算し、その売買の決済日までの分(以下「経過利子」という。)を、売買代金に加算するものとする。ただし、その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日に当たるときは、経過利子を売買代金に加算しないものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、当取引所が必要と認めるときは、利子から、利付債券の発行者、運用会社、受託者等の本国等における法制度、実務慣行等を勘案して、当取引所が当該利付債券ごとに定める額を差し引いた額を、日割をもって計算し、同項に規定する売買の決済日までの分を経過利子とし、その売買代金に加算するものとする。
 一部改正〔平成27年3月12日〕
 
(外貨建債券の売買代金)
第14条
 外貨建の債券の売買代金(経過利子を含む。)は、当取引所が指定する外国為替相場により、当取引所が定めるところに従い、本邦通貨に換算するものとする。
 
(立会外分売の適用除外)
第15条
 本市場における有価証券の売買については、業務規程第5章第2節の規定は適用しない。
 
(円滑な流通の確保)
第16条
 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第135条の規定により流動性プロバイダーとして指定された取引参加者は、当該指定を行った上場会社の発行する有価証券の円滑な流通の確保に努めるとともに、施行規則に定める義務を負うものとし、当該取引参加者は、当該義務の遵守に係る確約書を当取引所に対し提出しなければならない。
 
(業務規程の読替え)
第17条
 業務規程第67条の規定の適用については、同条第16号中「当該募集又は売出し」とあるのは「当該募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」とする。
 
第3章 特定上場有価証券に係るToSTNeT市場における業務規程及び受託契約準則の特例
第1節 総則
(この章の目的)
第18条
 特定上場有価証券に係るToSTNeT市場(当取引所の市場のうち、立会市場以外の市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買及び有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、第1章及びこの章の定めるところによる。
2 第1章及びこの章に定めのないものについては、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例、取引参加者規程、清算・決済規程及びToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の定めるところによる。
 
第2節 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の特例
(上場対象有価証券)
第19条
 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の規定にかかわらず、ToSTNeT市場に上場する有価証券は、株券とする。
 
第3節 業務規程の特例
(準用規定)
第20条
 第12条及び第17条の規定は、特定上場有価証券に係るToSTNeT市場における有価証券の売買について準用する。
 
付 則
 この特例は、平成24年7月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である利付債券の売買における経過利子の計算から適用する。
付 則
 この規則は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年3月25日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に行われる普通取引における機構非取扱有価証券の売買から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和元年12月13日から施行する。
 
別添
告知事項
 この告知事項は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」といいます。)第23条の13第3項第2号(法第27条において準用される場合を含みます。)に基づき、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号。以下「開示府令」といいます。)第14条の14の2第3項各号、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。以下「特定有価証券等開示府令」といいます。)第19条の2第3項各号及び外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号。以下「外国債等開示府令」といいます。)第11条の13の2第3項各号に掲げる事項を掲げたものです。
 1.株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)が運営する法第2条第32項に規定する特定取引所金融商品市場(以下「本市場」といいます。)に上場している有価証券(他の取引所金融商品市場に重複して上場している等の理由により、その発行者が当該有価証券に関して有価証券報告書の提出義務を負っているものを除きます。以下本告知事項において同じとします。)は、法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券(いわゆるプロ向け銘柄)に該当します。
 2.本市場に上場している有価証券に関しては、法第4条第7項第1号並びに開示府令第6条各号、特定有価証券等開示府令第7条各号及び外国債等開示府令第3条の2各号に掲げる開示が行われている場合のいずれにも該当しません。
 3.貴社/貴殿が法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する特定投資家等に該当しない場合であって、本市場に上場している有価証券に係る売付注文の相手方になろうとする場合には、開示府令第2条の7第1項各号、特定有価証券等開示府令第4条の4又は外国債等開示府令第1条の7をご確認いただき、貴社/貴殿がこれらに規定する場合のいずれに該当するのかをご確認ください。
 4.本市場に上場している有価証券の有価証券交付勧誘等については、法第4条第3項、第5項及び第6項の適用があります。
 5.本市場に上場している有価証券については、特定証券等情報又は発行者等情報が公表されている場合があります。それらの詳細は以下のとおりです。
(1) 本市場に上場している有価証券については、法第27条の31第2項の規定により、当該有価証券について既に行われた法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘又は法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合があります(公表の有無を確認する方法については、下記(3)をご参照ください。)。
(2) 本市場に上場している有価証券については、法第27条の32第1項から第3項までの規定により、発行者等情報が公表されている場合があります(公表の有無を確認する方法については、下記(3)をご参照ください。)。
(3) 各銘柄に関する特定証券等情報及び発行者等情報の公表の有無については、取引所のホームページ(https://www.jpx.co.jp)において確認することができます。
(4) 各銘柄に関する特定証券等情報及び発行者等情報は、取引所が定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第111条及び第128条、又は同特例第210条及び第215条に従い、以下に掲げるすべての方法によって公表されます。なお、次の(a)から(c)までに規定するホームページアドレスは変更になる場合があります。変更後のホームページアドレスは、取引所のホームページにおいてご確認ください。
(a) 取引所のホームページに掲載する方法
 取引所のホームページアドレス https://www.jpx.co.jp
(b) 当該銘柄の発行者のホームページに掲載する方法
 各銘柄の発行者のホームページアドレスについては、取引所のホームページにおいて確認することができます。
(c) 適時開示情報閲覧サービスに掲載する方法
 同サービスのホームページアドレス https://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html
 6.本市場に上場している有価証券(債券を除きます。)の所有者に対しては、当該有価証券の発行者が有価証券報告書提出会社である場合を除き、法第27条の32及び取引所が定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第121条の規定により、当該有価証券の発行者の事業年度終了後3か月及び中間会計期間の終了後3か月以内に、発行者等情報の公表が行われます。また、本市場に上場している債券(法第3条各号に規定する有価証券を除きます。)の所有者に対しては、当該有価証券の発行者が有価証券報告書提出会社である場合を除き、法第27条の32及び取引所が定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第215条の規定により、当該有価証券の発行者の事業年度終了後3か月以内に、発行者等情報の公表が行われます。
 一部改正〔平成27年4月30日、平成30年3月25日〕
 
 以上