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業務規程施行規則(東京証券取引所)
 
 昭和53年3月1日
 業務関係
 
(目的)
第1条
 この規則は、業務規程(以下「規程」という。)に基づき、当取引所が定める事項について規定する。
 一部改正〔平成13年11月1日〕
 
(当取引所が指定する証券金融会社)
第1条の2
 規程第1条の3第3項に規定する当取引所が指定する証券金融会社は、日本証券金融株式会社とする。
 追加〔平成13年11月1日〕、一部改正〔平成21年11月16日〕
 
(当取引所が定める銘柄)
第1条の3
 規程第2条第1項第2号に規定する当取引所が定める銘柄は、次の各号のいずれにも該当する銘柄のうち当取引所が必要と認める銘柄とする。
(1) 株主数が、上場の時に、50万人以上となる見込みがあること
(2) 保険業法(平成7年法律第105号)に基づく相互会社から株式会社への組織変更に伴い新たに上場される銘柄であること
 追加〔平成22年3月1日〕
 
(売買システムによる売買以外の売買)
第2条
 規程第6条ただし書に規定する当取引所が定める売買は、株券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券の当日決済取引に係る売買並びに債券の売買とする。
2 前項の規定にかかわらず、当取引所は、売買システムによる売買の状況等から必要があると認める場合は、前項に定める売買以外の売買について、臨時に売買システムによる売買以外の売買により行わせることができる。この場合においては、あらかじめその内容を取引参加者に通知する。
 一部改正〔昭和60年4月1日、昭和61年2月10日、平成5年4月1日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成12年4月20日、平成12年7月17日、平成13年3月12日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成16年8月9日、平成20年1月15日、平成21年11月16日、平成23年11月21日〕
 
第3条及び第4条
 削除
 一部改正〔昭和56年2月18日、昭和61年8月1日、平成10年12月1日、平成12年7月17日、平成12年8月1日、平成13年3月1日、平成13年5月1日、平成13年11月1日、平成14年6月17日、平成15年1月6日、平成16年8月9日、平成18年5月1日、平成20年1月4日、平成21年1月5日〕
 
(発行日決済取引の期間)
第5条
 規程第9条第7項に規定する当取引所が定める日は、当取引所が特に必要があると認めてその都度定める場合を除き、保管振替機構において新株券に係る新規記録が行われる日の2日前(休業日を除外する。以下日数計算において同じ。)の日とする。
 一部改正〔平成3年10月11日、平成6年2月10日、平成10年12月1日、平成11年11月10日、平成12年7月17日、平成12年8月1日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成13年11月26日、平成17年8月8日、平成18年5月1日、平成20年1月4日、平成20年1月15日、平成21年1月5日、令和元年7月16日〕
 
(同時呼値の順位)
第6条
 規程第10条第2項第2号bに規定する同時に行われた呼値及び行われた時間の先後が明らかでない呼値(以下「同時呼値」という。)の順位は、同時呼値を行っている取引参加者単位により、呼値の数量の多い取引参加者から少ない取引参加者の順序(呼値の数量が同じであるときは、売買システムでの記録順序。ただし、規程第10条第4項の規定により成行呼値を呼値の値幅の限度の値段による呼値とする場合については、成行呼値から当該値段の呼値の売買システムでの記録順序。)で、当該銘柄の売買単位の数量(以下「最小単位」という。)の呼値が、それ以外の部分の数量の呼値に順次優先するものとする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和57年2月12日、昭和57年5月1日、昭和58年11月1日、昭和60年1月26日、昭和61年2月10日、昭和62年11月30日、昭和63年5月2日、平成元年12月18日、平成2年11月26日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成12年4月20日、平成12年7月17日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成16年8月9日、平成20年1月15日、平成22年1月4日、平成23年11月21日〕
 
第7条
 削除
 一部改正〔平成2年11月26日、平成11年5月1日、平成12年7月17日〕
 
(売買の中断)
第8条
 規程第10条第3項第2号及び同第12条第2項第2号に規定する売買が中断された場合とは、規程第29条第2号から第5号までの規定により売買の停止が行われた場合をいう。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和58年1月4日、平成2年11月26日、平成10年1月30日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成12年7月17日、平成13年6月10日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、令和6年11月5日〕
 
第9条
 削除
 一部改正〔昭和58年1月4日、平成12年7月17日〕
 
(約定値段を定める場合の合致数量)
第10条
 規程第12条第3項第3号bに規定する当取引所が定める他方の呼値の数量は、最小単位以上の数量とする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和57年2月12日、昭和58年1月4日、昭和61年2月10日、昭和63年5月2日、平成元年12月18日、平成3年10月11日、平成10年2月9日、平成10年4月13日、平成10年12月1日、平成11年12月22日、平成12年4月20日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成16年8月9日、平成22年1月4日〕
 
(気配表示)
第11条
 規程第12条第2項第4号、第7項かっこ書及び第8項、同第16条第1項第1号aかっこ書、同第43条かっこ書、同第46条第1項かっこ書並びに同別表「配当落等における空売り価格規制の基準価格算出に関する表」の(注2)かっこ書に規定する気配表示は、呼値に関する規則第10条に規定する特別気配表示及び同第11条に規定する連続約定気配表示とし、規程第16条第3項に規定する気配表示は、呼値に関する規則第10条に規定する特別気配表示とする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和58年1月4日、平成4年1月1日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成13年5月1日、平成13年11月1日、平成14年2月4日、平成20年1月15日、平成22年1月4日、平成25年11月5日、令和6年11月5日〕
 
(売買立会終了時の約定値段を定める売買における値幅)
第12条
 規程第12条第7項及び第8項に規定する当取引所が定める値幅は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、気配が変化した等のため当該値幅によりがたいと認められる場合の値幅は、当取引所がその都度定める。
(1) 株券
 次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに定めるところによる。
 a 午前立会終了時の場合
基準値段 値幅
200円未満のもの 上下 5円
200円以上 500円未満のもの 8円
500円 〃 700円 〃 10円
700円 〃 1,000円 〃 15円
1,000円 〃 1,500円 〃 30円
1,500円 〃 2,000円 〃 40円
2,000円 〃 3,000円 〃 50円
3,000円 〃 5,000円 〃 70円
5,000円 〃 7,000円 〃 100円
7,000円 〃 1万円 〃 150円
1万円 〃 15,000円 〃 300円
15,000円 〃 2万円 〃 400円
2万円 〃 3万円 〃 500円
3万円 〃 5万円 〃 700円
5万円 〃 7万円 〃 1,000円
7万円 〃 10万円 〃 1,500円
10万円 〃 15万円 〃 3,000円
15万円 〃 20万円 〃 4,000円
20万円 〃 30万円 〃 5,000円
30万円 〃 50万円 〃 7,000円
50万円 〃 70万円 〃 1万円
70万円 〃 100万円 〃 15,000円
100万円 〃 150万円 〃 3万円
150万円 〃 200万円 〃 4万円
200万円 〃 300万円 〃 5万円
300万円 〃 500万円 〃 7万円
500万円 〃 700万円 〃 10万円
700万円 〃 1,000万円 〃 15万円
1,000万円 〃 1,500万円 〃 30万円
1,500万円 〃 2,000万円 〃 40万円
2,000万円 〃 3,000万円 〃 50万円
3,000万円 〃 5,000万円 〃 70万円
5,000万円以上のとき 100万円
 b 午後立会終了時の場合
基準値段 値幅
200円未満のもの 上下 10円
200円以上 500円未満のもの 16円
500円 〃 700円 〃 20円
700円 〃 1,000円 〃 30円
1,000円 〃 1,500円 〃 60円
1,500円 〃 2,000円 〃 80円
2,000円 〃 3,000円 〃 100円
3,000円 〃 5,000円 〃 140円
5,000円 〃 7,000円 〃 200円
7,000円 〃 1万円 〃 300円
1万円 〃 15,000円 〃 600円
15,000円 〃 2万円 〃 800円
2万円 〃 3万円 〃 1,000円
3万円 〃 5万円 〃 1,400円
5万円 〃 7万円 〃 2,000円
7万円 〃 10万円 〃 3,000円
10万円 〃 15万円 〃 6,000円
15万円 〃 20万円 〃 8,000円
20万円 〃 30万円 〃 1万円
30万円 〃 50万円 〃 14,000円
50万円 〃 70万円 〃 2万円
70万円 〃 100万円 〃 3万円
100万円 〃 150万円 〃 6万円
150万円 〃 200万円 〃 8万円
200万円 〃 300万円 〃 10万円
300万円 〃 500万円 〃 14万円
500万円 〃 700万円 〃 20万円
700万円 〃 1,000万円 〃 30万円
1,000万円 〃 1,500万円 〃 60万円
1,500万円 〃 2,000万円 〃 80万円
2,000万円 〃 3,000万円 〃 100万円
3,000万円 〃 5,000万円 〃 140万円
5,000万円以上のとき 200万円
(2) 債券
 10銭
 一部改正〔昭和58年1月4日、昭和60年12月2日、平成4年1月1日、平成10年2月9日、平成10年4月13日、平成10年12月1日、平成12年7月17日、平成13年11月1日、平成20年1月15日、平成22年1月4日、平成22年3月1日、令和元年11月5日、令和6年11月5日〕
 
(売買の取消し)
第13条
 規程第13条第1項の規定により行う売買の取消しは、次の各号に定めるところによる。
(1) 過誤のある注文を発注した取引参加者は、過誤のある注文により次のaからcまでに定める数量又は金額を超える売買が成立し、当該売買の決済が極めて困難である場合には、規程第29条第5号の規定により売買が停止された時、ToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例第19条第5号の規定によりToSTNeT取引に係る売買が停止された時又は規程第77条の2の規定により当該過誤のある注文について公表された時のいずれか早い時から、原則として60分を経過するまでの間に限り、当取引所の定める様式により、売買の取消しの申請を行うことができる。
 a 内国株券(内国法人の発行する株券、内国法人の発行する新株予約権証券、出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び内国商品信託受益証券
 第22条第1項第1号に定める数量に2を乗じて得た数量(当該売買の決済を特に困難とする状況が認められる場合にあっては、同号に定める数量)
 b 外国株券
 (a) 重複上場外国銘柄(外国の金融商品取引所又は組織された店頭市場(以下「外国金融商品取引所等」という。)において上場又は継続的に取引されている外国株券、その権利が表示される外国株預託証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている外国株券、表示する権利に係る外国株券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている外国株預託証券及び信託財産である外国株券若しくは当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券又は信託財産であるETNが外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。)
 第22条第1項第2号aに定める数量
 (b) 前(a)以外の銘柄
 第22条第1項第2号bに定める数量に2を乗じて得た数量(当該売買の決済を特に困難とする状況が認められる場合にあっては、同号に定める数量)
 c 転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券
 第22条第1項第3号に定める金額
(2) 当取引所は、前号の申請が行われた場合において、当該申請を行った取引参加者から事情を聴取し、当該申請に係る売買の決済が極めて困難であり、当取引所の市場が混乱するおそれがあると認めるときは、売買の取消しを行う。
2 前項に規定するほか、当取引所は、過誤のある注文により成立した売買の決済が極めて困難であり、当取引所の市場が混乱することを回避するために必要と認める場合は、規程第13条第1項の規定により売買の取消しを行う。
 追加〔平成19年9月30日〕、一部改正〔平成19年11月1日、平成20年1月15日、平成20年3月7日、平成21年1月5日、平成22年1月4日、平成23年4月1日、平成25年7月16日、平成26年12月1日、令和元年12月13日〕
 
(売買の取消しの範囲)
第14条
 規程第13条第1項に規定する当取引所が定める売買は、過誤のある注文に係る売買が最初に成立した時から規程第29条第5号の規定により売買の停止が行われた時(売買の停止が行われなかった場合にあっては、規程第77条の2の規定により当該過誤のある注文について公表された時)までに成立したすべての売買(当該過誤のある注文が発注された銘柄の売買に限る。)とする。
 追加〔平成19年9月30日〕
 
(株券の売買単位)
第15条
 規程第15条第1号aの(c)に規定する銘柄の売買単位は、当該銘柄の発行者が有価証券上場規程第409条の規定による開示において、一定期間内に単元株式数の引下げを実施する方針を表明している場合その他の場合で、当取引所が適当と認めるときは、当該発行者からの申告に応じて当取引所がその都度定める株数とする。
 追加〔平成14年4月1日〕、一部改正〔平成14年4月1日、平成14年5月1日、平成15年2月1日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成21年1月5日、平成21年11月16日〕
 
(国債証券以外の債券の売買単位)
第16条
 規程第15条第5号aに規定する債券の売買単位は、額面金額とする。
 追加〔平成7年2月1日〕、一部改正〔平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成12年8月1日、平成16年8月9日、平成18年1月10日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成21年1月5日〕
 
(転換社債型新株予約権付社債券等の売買単位)
第17条
 規程第15条第6号に規定する転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券の売買単位は、額面金額とする。
 一部改正〔昭和58年4月1日、昭和61年2月10日、平成2年4月2日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成12年8月1日、平成14年4月1日、平成16年8月9日、平成16年11月1日、平成19年9月30日、平成21年1月5日、平成22年1月4日〕
 
(配当落等の期日)
第18条
 規程第25条第1項に規定する配当落等の期日は、次の各号に定める日とする。
(1) 当日決済取引
 次のaからdまでに掲げる有価証券の区分に従い、当該aからdまでに定める日(以下「権利確定日」という。)の翌日
 a 内国株券(出資証券を除く。)
 配当若しくは新株予約権その他の権利を受ける者又は株主総会(優先出資者総会及び投資主総会を含む。)において株主(優先出資者及び投資主を含む。)として議決権を行使する者を確定するための基準日
 b 出資証券
 出資証券の名義書換停止期間の開始日の前日
 c 外国株券(外国証券信託受益証券を除く。)
 記名式の場合は、配当又は新株予約権その他の権利を受ける者を確定するための基準日又は株主名簿(受益者名簿、投資主名簿及び所有者名簿を含む。)閉鎖開始日の前日、無記名式の場合は、配当支払開始日の前日、新株式(外国投資信託の受益権、外国投資証券に係る投資口及び外国株預託証券に表示される権利を含む。)申込期間開始日の前日又は株券供託期間の最終日等。ただし、外国株券について当取引所が当該日を別に定める必要があると認めるときは、その都度指定する日とする。
 d 受益証券発行信託の受益証券
 信託財産に係る給付金の支払いを受ける権利その他の権利を受ける者を確定するための日
(2) 普通取引
 権利確定日の前日(権利確定日が休業日に当たるときは、権利確定日の2日前の日)とする。ただし、出資証券については、権利確定日の2日前の日(権利確定日が休業日に当たるときは、権利確定日の3日前の日)とする。
 一部改正〔昭和61年8月1日、平成3年4月1日、平成3年10月11日、平成4年3月17日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成12年8月1日、平成12年7月17日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成15年1月10日、平成16年10月1日、平成17年11月7日、平成18年5月1日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成21年11月16日、平成25年7月16日、平成26年4月21日、令和元年7月16日〕
 
(株式併合後の株券を対象として売買を開始する期日)
第18条の2
 規程第25条の2に規定する株式併合後の株券の売買開始の期日は、次の各号に定める日とする。
(1) 当日決済取引
 当該併合の効力発生の日(当該併合の効力発生の日が休業日に当たるときは、当該併合の効力発生の日の翌日)とする。
(2) 普通取引
 当該併合の効力発生の日の2日前の日とする。
 追加〔平成21年11月16日、令和元年7月16日〕
 
(取得対価の変更期日等)
第19条
 規程第26条に規定する取得対価の変更期日、表示株式数の変更期日、行使条件の変更期日及び交換条件の変更期日は、次の各号に定める日とする。
(1) 当日決済取引
 上場会社の定める取得対価の変更が行われる日の前日(当該日に保管振替機構において取得請求の取次ぎが停止されているときは、変更前の条件での取得請求が可能な期間の最終日)、外国株預託証券に係る預託機関の定める表示株式数の変更が行われる日(当該預託機関により、外国株預託証券と当該外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券との交換が停止又は制限される期間が設けられる場合にあっては、当該期間の開始日)の前日(当該日以外の日を別に定める必要があると当取引所が認めるときは、当取引所がその都度指定する日)、転換社債型新株予約権付社債券等の発行者の定める行使条件の変更が行われる日の前日(当該日に保管振替機構において行使請求の取次ぎが停止されているときは、変更前の条件での行使請求が可能な期間の最終日)及び交換社債券の発行者の定める交換条件の変更が行われる日の前日(以下「旧条件最終適用日」という。)の翌日
(2) 普通取引
 次のa又はbに定めるところによる。
 a 取得対価の変更期日及び表示株式数の変更期日
 旧条件最終適用日の前日(旧条件最終適用日が休業日に当たるときは、旧条件最終適用日の2日前の日)とする。
 b 行使条件の変更期日及び交換条件の変更期日
 旧条件最終適用日の2日前の日(旧条件最終適用日が休業日に当たるときは、旧条件最終適用日の3日前の日)とする。ただし、利付転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券の売買において、旧条件最終適用日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)が利払期日の前日に当たるときは、旧条件最終適用日の3日前の日(旧条件最終適用日が休業日に当たるときは、旧条件最終適用日の4日前の日)とする。
 一部改正〔昭和56年2月18日、昭和61年8月1日、平成4年3月17日、平成10年7月1日、平成10年12月1日、平成12年4月20日、平成12年7月17日、平成13年1月10日、平成13年11月26日、平成14年4月1日、平成15年1月10日、平成17年11月7日、平成18年5月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年11月16日、令和元年7月16日〕
 
(期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日)
第19条の2
 規程第26条の2に規定する期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日は、次の各号に定める日とする。
(1) 当日決済取引
 期中償還請求期間満了の日の翌日
(2) 普通取引
 期中償還請求期間満了の日の2日前の日(期中償還請求期間満了の日が休業日に当たるときは、期中償還請求期間満了の日の3日前の日)とする。ただし、利付転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券の売買において、期中償還請求期間満了の日の前日が利払期日の前日に当たるときは、期中償還請求期間満了の日の3日前の日(期中償還請求期間満了の日が休業日に当たるときは、期中償還請求期間満了の日の4日前の日)とする。
 追加〔平成4年3月17日〕、一部改正〔平成10年12月1日、平成12年7月17日、平成13年11月26日、平成14年4月1日、平成15年1月10日、平成21年1月5日、令和元年7月16日〕
 
第20条
 削除
 一部改正〔平成13年11月1日、平成18年1月10日、平成24年3月28日、平成27年3月12日〕
 
(売買の停止)
第21条
 規程第29条の規定により行う売買の停止は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第29条第1号に掲げる場合の当該債券又は転換社債型新株予約権付社債券の売買の停止は、原則として、抽選償還の当選番号発表日の2日前の日(当選番号発表日が休業日に当たるときは当該日の3日前の日)から当選番号発表日までとする。
(2) 規程第29条第2号に掲げる場合の売買の停止は、有価証券又はその発行者等に関し、有価証券上場規程により開示が必要とされる事実に関する情報が生じている場合において、当取引所が必要と認めた時から、当該情報の真偽及び内容に関する発表等が行われたことを当取引所が確認した後15分を経過した時(監理銘柄若しくは整理銘柄への指定事由に該当する場合又はそのおそれがあると認める場合は、当取引所が監理銘柄又は整理銘柄への指定の決定に関する発表を行った後15分を経過した時)までとする。ただし、当該銘柄を整理銘柄に指定することとした場合その他当取引所が停止の継続を適当と認めた場合は、停止期間を延長することができる。
(3) 規程第29条第3号及び第4号に掲げる場合の売買の停止は、当取引所がその都度必要と認める期間とする。
(4) 規程第29条第5号に掲げる場合の売買の停止は、次のa又はbに定める期間とする。
 a 売買の取消しを行う場合
 当取引所がその都度必要と認める期間
 b 売買の取消しを行わない場合
 当取引所が売買の取消しを行わないことを発表した後15分を経過した時まで
2 当取引所は、規程第29条第3号及び第4号に掲げる場合の売買の停止に関する判断(前項第3号に定める売買の停止の期間に関する判断を含む。)に当たって当取引所が必要があると認めるときは、取引参加者の有価証券売買責任者に対して、当取引所が定めるところにより売買を行うことの可否について報告を求めることができる。
3 取引参加者は、前項に定めるところにより報告を求められた場合には、速やかにこれを行わなければならない。
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成元年4月1日、平成9年6月1日、平成10年1月1日、平成10年7月1日、平成10年12月1日、平成11年9月1日、平成11年11月10日、平成11年12月1日、平成13年1月10日、平成13年11月1日、平成13年11月26日、平成14年4月1日、平成16年2月16日、平成16年8月9日、平成18年12月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成21年1月5日、平成21年11月16日、平成23年5月9日、令和元年7月16日、令和3年4月26日〕
 
(取消しの可能性の周知が必要と認める場合)
第22条
 規程第29条第5号に掲げる場合の売買の停止は、原則として、過誤のある注文により、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める数量又は金額を超える売買が成立した場合に行うものとする。
(1) 内国株券及び内国商品信託受益証券
 上場株式数(新株予約権証券の場合は上場新株予約権個数をいい、出資証券の場合は上場出資口数をいい、優先出資証券の場合は上場優先出資口数をいい、投資信託受益証券及び内国商品信託受益証券の場合は上場受益権口数をいい、投資証券の場合は上場投資口口数をいい、新投資口予約権証券の場合は上場新投資口予約権個数をいう。)の10%に相当する数量
(2) 外国株券
 a 重複上場外国銘柄
 売買単位の2万倍に相当する数量
 b 前a以外の銘柄
 上場株式数(外国投資信託受益証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券の場合は上場受益権口数をいい、外国投資証券の場合は上場投資口口数(投資法人債券に類する外国投資証券にあっては、当該外国投資証券の数量をいう。)をいい、外国株預託証券の場合は上場預託証券数をいう。)の10%に相当する数量
(3) 転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券
 額面金額20億円
2 前項に規定するほか、債券に係る規程第29条第5号に掲げる場合の売買の停止は、当取引所が必要と認める場合に行うものとする。
 追加〔平成19年9月30日〕、一部改正〔平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成21年1月5日、平成21年5月11日、平成22年1月4日、平成25年7月16日、平成26年12月1日〕
 
第23条から第26条まで
 削除
 一部改正〔平成13年6月10日、平成19年9月30日〕
 
(過誤訂正等のための売買の承認申請)
第27条
 規程第41条の規定により当取引所の承認を受けようとする取引参加者は、当取引所が定める様式により申請を行うものとする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成10年12月1日、平成12年7月17日、平成13年11月1日〕
 
(復活のための売買)
第27条の2
 規程第41条の2の規定により当取引所の承認を受けようとする取引参加者は、当取引所が定める様式により申請を行うものとする。
2 前項の申請について、当取引所は、次の各号のいずれにも該当する場合にこれを承認するものとする。
(1) 過誤のある注文に係る売買が最初に成立した時から規程第29条第5号の規定により売買の停止が行われた時(売買の停止が行われなかった場合にあっては、規程第77条の2の規定により当該過誤のある注文について公表された時)までの間に、次のいずれかの売買(以下「連鎖取引」という。)を行っていること。
 a 取り消された売買に係る注文を委託した顧客が、当該取り消された売買に係る注文を委託した取引参加者と同一の取引参加者に委託して行った、当該取り消された売買に係る売付け後の売却代金による買付け又は買付け後の当該買付けた有価証券の売付け
 b 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済(弁済の繰延期限にあたる日における弁済に限る。)のための売買
 c 有価証券オプション取引の権利行使により成立する対象有価証券の売買の決済のための売買
(2) 取り消された売買に係る売付け又は買付けが、取引一任契約又は金融商品取引業者(法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る。)若しくは取引所取引許可業者の自己の計算に基づき行われたものでないこと。
(3) 売買の取消しが行われたことにより、委託者が連鎖取引の決済を行うことができなくなること。
3 復活のための売買は、顧客ごとに、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める数量を上限とする。ただし、当該顧客についてToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則第18条第1項に規定する申請を行うときは、復活のための売買及びToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例第21条第1項の売買の合計について、当該上限を適用するものとする。
(1) 株券
 2千万円を、取り消された売買に係る銘柄の当該売買が行われた日における基準値段(基準値段がない場合には、当取引所がその都度定める値段。次号において同じ。)で除して得た数量を、当該銘柄の売買単位で除して得た数量(10に満たない端数は切り上げる。)
(2) 債券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券
 2千万円を、取り消された売買に係る銘柄の当該売買が行われた日における基準値段で除して得た金額を、当該銘柄の額面金額で除して得た数量に100を乗じて得た数量(10に満たない端数は切り上げる。)
 追加〔平成19年9月30日〕、一部改正〔平成20年1月15日、平成20年6月16日、平成20年7月7日、平成21年2月9日〕
 
(売買管理上適当でないと認める場合)
第27条の3
 規程第42条第1項に規定する当取引所が売買管理上適当でないと認める場合は、次の各号に定める場合とする。
(1) 立会外分売に係る有価証券について、直前に立会外分売が行われた日から4週間を経過していない場合(直前に行われた立会外分売において、売買が成立しなかった数量の範囲内で再度立会外分売を行う場合を除く。)
(2) 立会外分売に係る有価証券の発行者が、法第166条第2項第1号から第3号まで及び同第5号から第7号までに定める事項(投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する株券を信託財産とする外国証券信託受益証券を除く。)及び外国受益証券発行信託の受益証券にあっては、これらに準ずる事項)について、有価証券上場規程に基づき開示を行った日から5日を経過していない場合
(3) 立会外分売に係る有価証券について、一般募集、株主割当、売出し、取引所金融商品市場における買付けその他当取引所が適当と認める方法以外の方法で1か年以内に取得したものではないことの確認がとれない場合
(4) 立会外分売に係る有価証券の売買立会における売買状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合で、当取引所が立会外分売を行うことが適当でないと認めるとき。
 追加〔平成19年5月14日〕、一部改正〔平成19年9月30日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成31年4月1日〕
 
(立会外分売の数量)
第28条
 規程第42条第1項に規定する当取引所が定める顧客の売付注文の数量(2人以上の顧客が同時に同一条件で立会外分売の委託を行う場合は、当該顧客の売付注文の数量の合計)は、当該銘柄の売買立会における最近6か月間(当取引所が立会外分売に係る届出を受理した日が月の1日から20日までの間は、その前々月以前6か月間とし、月の21日から末日までの間は、前月以前6か月間とする。)の一日平均売買高(普通取引の売買高)を基準として、次の各号に掲げる数量とする。ただし、上場後6か月を経過していない銘柄の一日平均売買高に関し必要な事項は、当取引所がその都度定めるものとする。
(1) 内国株券(出資証券、投資信託受益証券及び投資証券を除く。)
 a 売買単位が100株を超える銘柄
1日平均売買高 数量
プライム市場銘柄 スタンダード市場及びグロース市場銘柄
5万株未満のもの 20万株 10万株
5万株以上 10万株未満のもの 30万株 15万株
10万株〃 50万株〃 50万株 25万株
50万株〃 100万株〃 80万株 40万株
100万株〃 200万株〃 100万株 50万株
200万株〃 300万株〃 200万株 100万株
300万株以上のもの 300万株 150万株
 b 売買単位が1株を超え100株以下の銘柄
1日平均売買高 数量
プライム市場銘柄 スタンダード市場及びグロース市場銘柄
5万株未満のもの 4万株 2万株
5万株以上 10万株未満のもの 6万株 3万株
10万株〃 50万株〃 10万株 5万株
50万株〃 100万株〃 16万株 8万株
100万株〃 200万株〃 20万株 10万株
200万株〃 300万株〃 40万株 20万株
300万株以上のもの 60万株 30万株
 c 売買単位が1株の銘柄
1日平均売買高 数量
プライム市場銘柄 スタンダード市場及びグロース市場銘柄
50株未満のもの 200株 100株
50株以上 100株未満のもの 300株 150株
100株 〃 500株〃 500株 250株
500株 〃 1千株〃 800株 400株
1千株 〃 2千株〃 1千株 500株
2千株 〃 3千株〃 2千株 1千株
3千株以上のもの 3千株 1.5千株
(2) 外国株券(外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国株預託証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除く。)
 a 売買単位を1,000株とする銘柄
1日平均売買高 数量
5万株未満のもの 10万株
5万株以上 100株未満のもの 15万株
10万株 〃 50万株〃 25万株
50万株 〃 100万〃 40万株
100万株 〃 200万株〃 50万株
200万株 〃 300万株〃 100万株
300万株以上のもの 150万株
 b 売買単位を500株とする銘柄
1日平均売買高 数量
2.5万株未満のもの 5万株
2.5万株以上 5万株未満のもの 7.5万株
5万株 〃 25万株 〃  12.5万株
25万株 〃 50万株 〃  20万株
50万株 〃 51万株 〃  25万株
100万株 〃 52万株 〃  50万株
150万株以上のもの 75万株
 c 売買単位を100株とする銘柄
1日平均売買高 数量
5千株未満のもの 1万株
5千株以上 1万株未満のもの 1.5万株
1万株 〃 5万株 〃 2.5万株
5万株 〃 10万株 〃 4万株
10万株 〃 20万株 〃 5万株
20万株 〃 30万株 〃 10万株
30万株以上のもの 15万株
 d 売買単位を50株とする銘柄
1日平均売買高 数量
2.5千株未満のもの 5千株
2.5千株以上 5千株未満のもの 7.5千株
5千株 〃 2.5万株 〃 12.5千株
2.5万株 〃 5万株 〃 2万株
5万株 〃 10万株 〃 2.5万株
10万株 〃 15万株 〃 5万株
15万株以上のもの 7.5万株
 e 売買単位を10株とする銘柄
1日平均売買高 数量
500株未満のもの 1千株
500株以上 1千株未満のもの 1.5千株
1千株 〃 5千株 〃 2.5千株
5千株 〃 1万株 〃 4千株
1万株 〃 2万株 〃 5千株
2万株 〃 3万株 〃 1万株
3万株以上のもの 1.5万株
 f 売買単位を1株とする銘柄
1日平均売買高 数量
50株未満のもの 100株
50株以上 100株未満のもの 150株
100株 〃 500株 〃 250株
500株 〃 1千株 〃 400株
1千株 〃 2千株 〃 500株
2千株 〃 3千株 〃 1千株
3千株以上のもの 1.5千株
2 前項(第1号中プライム市場銘柄に係る部分及び第2号を除く。)の規定は、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び内国商品信託受益証券について準用する。
3 第1項(第1号を除く。)の規定は、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国株預託証券、外国証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券について準用する。
 一部改正〔昭和57年10月1日、昭和61年11月1日、平成9年11月14日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成11年11月11日、平成12年8月1日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成15年1月6日、平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年6月1日〕
 
(立会外分売の届出)
第29条
 規程第42条第2項の規定による届出は、当取引所が定める様式により、売買立会終了後、直ちに行うものとする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成9年11月14日、平成11年5月1日、平成12年7月17日、平成13年11月1日〕
 
(立会外分売に係る基準値段)
第30条
 規程第43条かっこ書に規定する当取引所が定める基準値段は、呼値の制限値幅に関する規則別表「基準値段算出に関する表」により算出された値段とする。
 一部改正〔平成3年4月1日、平成11年5月1日、平成13年11月1日〕
 
(立会外分売の買付申込み)
第31条
 規程第44条第1項に規定する立会外分売に対する買付けの申込みは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 買付申込の方法
 立会外分売に対する買付けの申込みは、その内容を、取引参加者端末装置から入力する方法により当取引所に通知することにより行うものとする。
(2) 買付申込数量の単位
 買付申込数量の単位は、当該銘柄の売買立会による売買単位に準ずるものとする。
(3) 買付申込数量の制限
 当取引所が立会外分売に対する買付申込数量の限度を定める必要を認めた場合で、かつ、立会外分売を委託した顧客がその限度を定めたときは、取引参加者は、同一顧客からの当該限度を超える数量の買付申込みを受託することができないものとする。
2 呼値に関する規則第3条ただし書の規定は、立会外分売の買付けの申込みについて準用する。この場合において、「業務規程第29条の規定」とあるのは「ToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例第19条の規定」と読み替えるものとする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、平成3年4月1日、平成11年5月1日、平成12年7月17日、平成13年11月1日、平成20年1月15日、令和3年4月26日〕
 
(立会外分売における対当順位)
第32条
 規程第45条に規定する当取引所が定める順位は、次の各号に定めるところによる。
(1) 対当の順位は次のとおりとする。
 a 第1順位
 顧客(金融商品取引業者(法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る。以下この号において同じ。)及び取引所取引許可業者を除く。)からの委託に基づく買付申込数量
 b 第2順位
 金融商品取引業者及び取引所取引許可業者の自己の計算に基づく買付申込数量
(2) 前号a及びbに規定するそれぞれの買付申込数量の対当順位は、次のとおりとする。この場合において、同一取引参加者の買付申込数量が分売総数量を超えているときは、当該買付申込数量は、分売総数量と同数量とする。
 a 買付けの申込みを行っている取引参加者単位により申込数量の多い取引参加者から少ない取引参加者の順序(申込数量が同一の取引参加者については、売買システムでの記録順序)で最小単位をそれ以外の部分の数量に優先させ、対当させる。
 b 最小単位以外の数量については、取引参加者単位でその数量に比例させ、対当させる。ただし、最小単位未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(3) 前号bただし書の規定により切り捨てた分については、切捨数量の多い取引参加者から最小単位を順次対当させる。ただし、その数量が同一の取引参加者については、売買システムでの記録順序により対当させる。
 一部改正〔平成11年5月1日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成21年2月9日〕
 
(外国ETF等サポート・メンバー制度)
第32条の2
 規程第68条に規定する指定は、当取引所の定めるところにより、取引参加者からの申込みを受けて、銘柄ごとに、外国ETF等サポート・メンバー又は準サポート・メンバーに区分して行う。
2 前項の場合において、外国ETF等サポート・メンバーに係る申込みにあたっては、当該取引参加者は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて努める旨を記載した書面の提出を行う。
(1) 当該銘柄に係る売呼値及び買呼値を行うこと。
(2) 円滑な取引成立の観点から、値段等の取引条件を勘案して当該取引参加者が適当と判断する範囲内で、既に行われている当該銘柄の呼値に対当する呼値を行うこと。
3 当取引所は、当取引所が定めるところにより、第1項の指定を取り消すことができる。
4 当取引所は、外国ETF等サポート・メンバーの指定又は指定の取消しを公表し、及び各取引参加者に通知する。
5 前各項に定めるもののほか、外国ETF等サポート・メンバー制度に関し必要な事項については、当取引所が定める。
 追加〔平成20年7月17日〕、一部改正〔平成23年4月1日〕
 
(取引参加者端末装置に関する報告事項等)
第32条の3
 規程第77条第3項の報告は、取引参加者端末装置に関する次の各号に掲げる事項について、第1号に掲げる事項については売買立会による売買に係る呼値を行う都度、第2号から第5号までに掲げる事項については当取引所が必要と認めるときに行うものとする。
(1) 呼値に係る取引参加者端末装置への入力について、自動入力か手動入力かの別
(2) 注文件数に関する事項
(3) 注文可能件数に関する事項
(4) 前号に掲げる件数の変更予定
(5) 前各号に掲げるもののほか、当取引所が市場の運営上必要と認める事項
2 取引参加者は、当取引所が売買システムの安定的な稼働のために必要と認めて、規程第77条第3項に基づき行った報告について説明を求める場合には、これに協力するものとする。
 追加〔平成19年10月1日〕、一部改正〔平成20年7月17日、平成22年1月4日〕
 
(過誤のある注文に係る公表事項)
第33条
 規程第77条の2に規定する当取引所が定める事項は、過誤のある注文に関する次の各号に定める事項とする。
(1) 銘柄
(2) 発注した取引参加者の名称
(3) 内容
 a 売付け又は買付けの区別
 b 値段
 c 数量
(4) 売買成立等の状況
 a 発注時刻
 b 取消しの時刻(すべての数量について売買が成立した場合はその時刻)
 c 約定値段(発注後最初及び最後の約定に係る値段に限る。)
 d 売買成立の数量
 追加〔平成18年5月1日〕
 
付 則
1 この改正規定は、昭和58年9月1日から施行する。
2 第23条の2の改正規定にかかわらず、本所が定める日まで、規程第35条第1項第1号に規定する本所が定める売買取引は、内国株券のうちから本所が順次選定した銘柄の普通取引及び発行日決済取引とする。
(注)第2項の「本所が定める日」は、昭和58年9月30日
付 則
1 この改正規定は、昭和60年1月26日から施行する。
2 この改正規定施行の日以後本所が定める日までの間に、売買システムの稼働に支障が生じた場合等において本所が必要であると認める場合は、第6条第2項第3号bに規定する呼値の順位について、同号bの規定にかかわらず、同項第2号の規定を準用する。
(注)第2項の「本所が定める日」は、昭和60年5月10日
付 則
 この改正規定は、昭和62年10月5日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、昭和62年11月2日から施行する。
2 転換社債券のうち本所が定める銘柄以外の銘柄の普通取引の決済に関し、本所が日本証券決済株式会社に委任する決済事務は、改正後の第39条第1号の規定にかかわらず、本所が定める日まで、その決済に伴う有価証券の受渡しに関する事務とする。
(注)第2項の「本所が定める日」は、昭和63年7月26日
付 則
1 この改正規定は、昭和62年11月30日から施行する。
2 第6条第2項第3号bに規定する最小単位の5倍の数量以外の部分の数量間の呼値の順位については、改正後の同号bの規定にかかわらず、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)第2項の「本所が定める日」は、昭和63年4月30日
付 則
1 この改正規定は、平成2年4月2日から施行する。
2 第23条の2の規定の適用については、本所が定める日まで、「普通取引」とあるのは「普通取引(外貨建転換社債券の普通取引を除く。)」とする。
3 外貨建転換社債券の普通取引の決済に関し、本所が日本証券決済株式会社に委任する決済事務は、第39条第1号の規定にかかわらず、本所が定める日まで、その決済に伴う有価証券の受渡しに関する事務とする。
(注)第2項及び第3項の「本所が定める日」は、平成2年9月30日
付 則
1 この改正規定は、平成2年11月26日から施行する。
2 改正後の第12条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「立会場銘柄の当日決済取引(同第2条第2項の規定が適用される銘柄の当日決済取引を除く。)、普通取引及び発行日決済取引」とあるのは「立会場銘柄の普通取引及び発行日決済取引」とする。
3 前項の規定により読み替えられて適用される改正後の第12条の2第1項の規定にかかわらず、同条に規定する株券の売買取引のうち立会場事務合理化システムを利用した売買取引として本所が定める売買取引は、本所が定める日まで、立会場銘柄(優先株を除く。)のうち本所が順次定める銘柄の普通取引及び発行日決済取引とする。
(注)第3項の「本所が定める日」は、平成3年3月17日
4 改正後の第12条の2第1項の規定にかかわらず、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)に取引ポストに関する規則第7条又は第9条の規定に基づき、監理ポスト又は整理ポストに割り当てられている銘柄及び施行日以後前項の本所が定める日の前日までに、同第7条又は第9条の規定に基づき、監理ポスト又は整理ポストに割り当てられた銘柄の売買取引は、改正後の第12条の2第1項に定める売買取引から除外する。
付 則
1 この改正規定は、平成3年10月11日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に発行の決議があった新株券の発行日決済取引の売買取引最終日については、改正後の第5条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成3年11月13日から施行し、同年11月1日以後の売買取引分について適用する。
付 則
 この改正案は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は、平成6年4月1日
付 則
 この改正規定は、平成8年2月22日から施行し、同年2月1日以後の売買取引分について適用する。
付 則
 この改正規定は、平成9年11月14日から施行する。ただし、第10条及び第12条の改正規定は、新株引受権証券、債券、転換社債券及び新株引受権付社債券については、平成10年2月9日から、株券については、平成10年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は、平成10年4月13日
付 則
1 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
2 第22条第4号に規定する板の取扱いについては、本所が定める日まで、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成11年4月30日
付 則
 この改正規定は、平成11年4月21日から施行し、同年4月1日以後の売買分について適用する。
付 則
 この改正規定は、平成11年11月10日から施行し、この改正規定施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成12年6月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
2 改正前の第43条及び別表第12の規定は、施行日以降においても本所が定める日までの間は、改正前の業務規程第72条に基づく有価証券の空売りに係る本所の報告について、なおその効力を有する。
(注)第1項の「本所が定める日」は平成12年7月17日、ただし書の「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
 この改正規定は、本所が定める日から施行し、この改正規定施行の日の属する月の初日以後の売買分について適用する。
(注)「本所が定める日」は平成12年6月1日
付 則
 この改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年1月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年6月1日までの本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年3月12日
付 則
 この改正規定は、平成13年5月31日までの本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年5月1日
付 則
 この改正規定は、平成13年6月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成14年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第18条から第19条の2までの改正規定は、同年1月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年2月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年2月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年8月9日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成17年8月8日から施行し、平成18年1月3日以前の日を権利を受ける者を確定するための基準日とする株式(優先出資及び投資口を含む。)の分割により発行される新株券については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成17年11月7日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている債券については、保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当取引所が定める日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
3 保管振替機構の定める社債等に関する業務規程平成18年1月10日改正附則第2条の規定において一般債とみなされた債券のうち、額面金額が複数あるものに係る改正後の第13条の規定の適用については、同条中「額面1,000万円である場合は額面1,000万円、額面100万円である場合は額面100万円、額面10万円である場合は額面10万円」とあるのは「額面金額の最低額」とする。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年5月14日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
2 改正後の第21条第3号の規定の適用については、この改正規定施行の日から起算して6か月を超えない範囲内において当取引所が定める日までの間においては、同号中「監理銘柄」とあるのは「監理ポスト」と、「整理銘柄」とあるのは「整理ポスト」とする。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月17日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に売買が開始された新株予約権証券に係る発行日決済取引については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成21年2月9日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年5月11日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る取扱いについては、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第6条、第10条、第11条及び第32条の3の改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると当取引所が認める場合には、平成22年1月4日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成22年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年5月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年3月28日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成25年1月1日以後の日である利付債券、利付転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券の売買における経過利子の計算から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
2 第1条の2の規定にかかわらず、業務規程第1条の3第3項に規定する当取引所が指定する証券金融会社は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)に限り、日本証券金融株式会社及び大阪証券金融株式会社とする。
3 前項の規定にかかわらず、取引参加者は、施行日において、当取引所の市場における売買の決済のために大阪証券金融株式会社から当取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受けることはできないものとする。
付 則
 この改正規定は、平成25年11月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月21日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である利付債券、利付転換社債型新株予約権付社債券及び利付交換社債券の売買における経過利子の計算から適用する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第27条の3第2号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 前項本文の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年11月5日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行する。
2 改正後の第18条第2号本文の規定は、令和元年7月18日以後に権利確定日が到来する株券の売買から適用し、改正後の同号ただし書の規定は、同月19日以後に権利確定日が到来する株券の売買から適用する。
3 改正後の第18条の2の規定は、令和元年7月18日以後に効力発生の日が到来する場合の株式併合後の株券の売買から適用する。
4 改正後の第19条第2号aの規定は、令和元年7月17日以後に旧条件最終適用日が到来する場合の取得対価の変更及び表示株式数の変更から適用し、同号b本文の規定は、同月18日以後に旧条件最終適用日が到来する場合の行使条件の変更及び交換条件の変更から適用し、同号bただし書の規定は、同月19日以後に旧条件最終適用日が到来する場合の行使条件の変更及び交換条件の変更から適用する。
5 改正後の第19条の2第2号本文の規定は、令和元年7月18日以後に期中償還請求期間満了の日が到来する場合の期中償還請求権に係る権利落としての売買から適用し、同号ただし書の規定は、同月19日以後に期中償還請求期間満了の日が到来する場合の期中償還請求権に係る権利落としての売買から適用する。
6 改正後の第21条第1号の規定は、令和元年7月18日以後に抽選償還の当選番号発表日が到来する債券又は転換社債型新株予約権付社債券の売買の停止から適用する。
7 前各項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和元年12月13日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年6月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年11月5日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年11月5日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。