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呼値に関する規則(東京証券取引所)
 
 昭和53年3月1日
 業務関係
 
(目的)
第1条
 この規則は、業務規程第14条第8項の規定に基づき、呼値に関し、必要な事項を定める。
 一部改正〔平成11年5月1日、平成12年7月17日、平成15年1月14日〕
 
(売買の種類の指示)
第2条
 呼値を行うときは、売買の種類を指示するものとし、指示のない呼値は、普通取引に係る呼値とする。
 一部改正〔平成10年12月1日〕
 
(呼値の効力)
第3条
 呼値は、当日の売買立会終了時に効力を失うものとする。ただし、業務規程第29条の規定により、売買の停止が行われた場合の呼値の効力については、当取引所がこれを失わせることができる。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和58年1月4日、平成2年11月26日、平成10年1月30日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成13年3月12日、平成13年6月10日、平成13年11月1日、平成20年1月15日、令和3年4月26日〕
 
(基準値段が定まるまでに行われた呼値の取扱い)
第4条
 株券、外国法人の発行する転換社債型新株予約権付社債券(以下「外国転換社債型新株予約権付社債券」という。)及び交換対象株券が外国株券である交換社債券(以下「外国交換社債券」という。)について呼値の制限値幅に関する規則に定める呼値の制限値幅の基準値段が定まるまでに行われた呼値のうち、当該基準値段が定まった時において同規則に定める呼値の制限値幅の上限の値段を超えることとなる買呼値又は下限の値段に満たないこととなる売呼値は、当該呼値が行われた時からそれぞれ上限又は下限の値段により行われていたものとみなす。
 追加〔昭和63年4月30日〕、一部改正〔平成2年4月2日、平成3年6月24日、平成10年3月2日、平成13年3月12日、平成14年4月1日〕
 
(株券の呼値の制限)
第4条の2
 取引参加者は、株券について、1円未満の値段による呼値を行ってはならない。
 追加〔平成26年7月22日〕
 
(債券の呼値の制限)
第4条の3
 取引参加者は、債券について、成行呼値を行ってはならない。
2 取引参加者は、債券について、売買立会終了時に執行することを条件とする呼値を行ってはならない。
 追加〔平成23年11月21日〕、一部改正〔平成26年7月22日〕
 
(転換社債型新株予約権付社債券の呼値の制限)
第5条
 取引参加者は、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券について、売買立会終了時に執行することを条件とする呼値を行ってはならない。
 一部改正〔昭和57年2月12日、昭和61年2月10日、平成12年4月20日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成16年8月9日〕
 
(成行呼値等の禁止)
第6条
 当取引所は、株券(当取引所、国内の他の金融商品取引所又は外国の金融商品取引所若しくは組織された店頭市場において上場又は継続的に取引されている銘柄を除く。)のうち新たに上場された銘柄(当取引所がその都度指定する銘柄を除く。以下「直接上場銘柄」という。)の上場後最初の約定値段(以下「初値」という。)の決定日まで、成行呼値等を禁止することができる。
2 当取引所は、前項のほか、売買の状況等を勘案して必要があると認めるときは、成行呼値等を禁止することができる。
 一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日、令和5年6月26日〕
 
(呼値の方法等)
第7条
 売買システムによる売買の呼値は、取引参加者端末装置からその内容を入力することにより行うものとする。
2 売買システムによる売買以外の売買の呼値は、その内容を当取引所が適当と認める方法により当取引所に通知することにより行うものとする。
3 業務規程第12条第2項に規定する売買における次の各号に掲げる呼値は、当該各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 売呼値が行われているときにおける当該値段より高い値段の買呼値は、当該呼値の限度の値段までに、これまでに行われている個々の値段の呼値に対当する呼値として処理するものとする。
(2) 買呼値が行われているときにおける当該値段より低い値段の売呼値は、当該呼値の限度の値段までに、これまでに行われている個々の値段の呼値に対当する呼値として処理するものとする。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和58年1月4日、平成2年11月26日、平成10年1月30日、平成10年3月2日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成12年7月17日、平成13年6月10日、平成13年11月1日、平成20年1月15日〕
 
(空売りの区分)
第8条
 業務規程第14条第1項第2号に規定する空売りである旨は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条第1項各号に規定する取引であるか否かの別を区分して明らかにしなければならない。ただし、直接上場銘柄の初値の決定前その他当取引所が適当と認める場合については、この限りでない。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和58年1月4日、平成2年11月26日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成12年7月17日、平成12年11月1日、平成13年1月6日、平成13年1月10日、平成13年3月1日、平成13年11月1日、平成16年12月13日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年3月7日、平成20年7月7日、平成25年11月5日、令和5年6月26日〕
 
第9条
 削除
 一部改正〔平成13年6月10日〕
 
(特別気配表示による呼値の特別周知)
第10条
 当取引所は、呼値の値段が価格の継続性維持の観点から適正と認める範囲外のものであるときは、取引参加者端末装置への一定の表示(以下「特別気配表示」という。)により、その存在を特別に周知するものとする。
2 前項の特別気配表示を行う時期及びその値段は、当取引所がその時の呼値の状況等を勘案してその都度定めるものとする。
3 直接上場銘柄の初値決定前における最初の特別気配値段については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 上場申請日以降の日に株券の公募(一般募集による新株券の発行をいう。)又は売出しが行われた銘柄(以下「公募銘柄」という。)については、当該発行価格又は売出価格とする。この場合において、当該発行価格又は売出価格について、当該値段における呼値の単位に満たない端数金額があるときは、これを切り上げる。
(2) 公募銘柄以外の銘柄については、当取引所が呼値の状況等を勘案して定める。
4 前3項の規定にかかわらず、業務規程第2条第1項第2号に規定する当取引所が定める銘柄については、初値が決定する日までは売買立会終了時に売買が成立しない場合にのみ特別気配表示を行うものとする。
5 第1項の特別気配表示は、当該呼値を表示した時から当取引所が適当と認める時間を経過するごとに、次の各号に定める値幅以内の値段(直接上場銘柄(初値の決定前に限る。)における当該直接上場銘柄、事業を承継させる人的分割(分割に際し、分割する会社の株主に承継会社又は新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社の分割をいう。)が行われる銘柄(当取引所がその都度指定する銘柄を除く。以下「人的分割銘柄」という。)の当該株式の交付にかかる権利落後最初の約定値段(以下「権利落後始値」という。)の決定前における当該人的分割銘柄、株式無償割当て(割当てを受ける株主の有する株式と割り当てられる株式の種類が同一であるものを除く。)が行われる銘柄であって当取引所がその都度指定する銘柄(以下「株式無償割当て銘柄」という。)の権利落後始値の決定前における当該株式無償割当て銘柄及び上場廃止の基準に該当し整理銘柄に指定された銘柄のうち、当取引所がその都度指定した銘柄に係る指定後最初の約定値段の決定日(当該約定値段の決定前に限る。)までにおける当該銘柄については、当取引所が呼値の状況等を勘案してその都度定める値幅の値段)をもって更新することができる。
(1) 株券
特別気配値段 値幅
200円未満のもの 上下 5円
200円以上 500円未満のもの 8円
500円 〃 700円〃 10円
700円 〃 1,000円〃 15円
1,000円 〃 1,500円〃 30円
1,500円 〃 2,000円〃 40円
2,000円 〃 3,000円〃 50円
3,000円 〃 5,000円〃 70円
5,000円 〃 7,000円〃 100円
7,000円 〃 1万円〃 150円
1万円 〃 15,000円〃 300円
15,000円 〃 2万円〃 400円
2万円 〃 3万円〃 500円
3万円 〃 5万円〃 700円
5万円 〃 7万円〃 1,000円
7万円 〃 10万円〃 1,500円
10万円 〃 15万円〃 3,000円
15万円 〃 20万円〃 4,000円
20万円 〃 30万円〃 5,000円
30万円 〃 50万円〃 7,000円
50万円 〃 70万円〃 1万円
70万円 〃 100万円〃 15,000円
100万円 〃 150万円〃 3万円
150万円 〃 200万円〃 4万円
200万円 〃 300万円〃 5万円
300万円 〃 500万円〃 7万円
500万円 〃 700万円〃 10万円
700万円 〃 1,000万円〃 15万円
1,000万円 〃 1,500万円〃 30万円
1,500万円 〃 2,000万円〃 40万円
2,000万円 〃 3,000万円〃 50万円
3,000万円 〃 5,000万円〃 70万円
5,000万円以上のもの 100万円
(2) 転換社債型新株予約権付社債券
 転換社債型新株予約権付社債券の値幅は、次のとおりとする。ただし、呼値の制限値幅に関する規則第3条第1項第1号ただし書の規定により呼値の制限値幅を5円とする場合の値幅は、50銭とする。
行使対象上場株券の基準値段 値幅
200円未満のもの 上下 5円× 当該転換社債型新株予約権付社債券の転換比率
200円以上 500円未満のもの 8円×
500円 〃 700円〃 10円×
700円 〃 1,000円〃 15円×
1,000円 〃 1,500円〃 30円×
1,500円 〃 2,000円〃 40円×
2,000円 〃 3,000円〃 50円×
3,000円 〃 5,000円〃 70円×
5,000円 〃 7,000円〃 100円×
7,000円 〃 1万円〃 150円×
1万円 〃 15,000円〃 300円×
15,000円 〃 2万円〃 400円×
2万円 〃 3万円〃 500円×
3万円 〃 5万円〃 700円×
5万円 〃 7万円〃 1,000円×
7万円 〃 10万円〃 1,500円×
10万円 〃 15万円〃 3,000円×
15万円 〃 20万円〃 4,000円×
20万円 〃 30万円〃 5,000円×
30万円 〃 50万円〃 7,000円×
50万円 〃 70万円〃 1万円×
70万円 〃 100万円〃 15,000円×
100万円 〃 150万円〃 3万円×
150万円 〃 200万円〃 4万円×
200万円 〃 300万円〃 5万円×
300万円 〃 500万円〃 7万円×
500万円 〃 700万円〃 10万円×
700万円 〃 1,000万円〃 15万円×
1,000万円 〃 1,500万円〃 30万円×
1,500万円 〃 2,000万円〃 40万円×
2,000万円 〃 3,000万円〃 50万円×
3,000万円 〃 5,000万円〃 70万円×
5,000万円以上のもの 100万円×
(呼値の単位に満たない端数は切り上げる。)
(注1)当該転換社債型新株予約権付社債券が外国転換社債型新株予約権付社債券である場合には、転換比率の算定における転換価額は、当該外国転換社債型新株予約権付社債券の転換価額を当該外国転換社債型新株予約権付社債券に係る固定為替レートにより円換算した額とする。
(注2)当該転換社債型新株予約権付社債券が行使期間の中断が行われる転換社債型新株予約権付社債券である場合において、業務規程第26条の規定により定める行使条件の変更期日から次に適用される転換価額が確定する日までの間の転換比率の算定における転換価額は、当取引所がその都度定める。
(3) 交換社債券
 前号(ただし書を除く。)の規定は、交換社債券について準用する。この場合において、「行使対象上場株券」とあるのは「交換対象株券」と、「転換比率」とあるのは「交換比率」と、「新株予約権の行使により発行する株式の発行価額(以下「転換価額」という。)」とあるのは「交換価額」と、「発行価額」とあるのは「額面金額」と、「外国転換社債型新株予約権付社債券」とあるのは「外国交換社債券」と、「行使期間」とあるのは「交換請求期間」と、「行使条件の変更期日」とあるのは「交換条件の変更期日」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定により特別気配表示が行われている場合における当該特別気配値段に係る呼値の数量を超える数量の対当する呼値については、特別気配表示に係る数量を対当させ処理することができる。
 一部改正〔昭和57年1月4日、昭和57年2月12日、昭和59年7月2日、昭和60年12月2日、昭和61年1月4日、昭和61年2月10日、昭和61年11月1日、昭和63年5月2日、平成元年12月18日、平成2年4月2日、平成2年11月26日、平成3年6月24日、平成4年2月1日、平成6年3月17日、平成10年1月30日、平成10年3月2日、平成10年3月23日、平成10年7月1日、平成10年12月1日、平成11年5月1日、平成11年8月7日、平成11年12月22日、平成12年4月20日、平成12年7月17日、平成12年8月1日、平成13年3月1日、平成13年3月12日、平成13年4月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成16年8月9日、平成18年5月1日、平成19年11月1日、平成20年1月15日、平成21年11月16日、平成22年1月4日、平成22年3月1日、平成23年11月21日〕
 
(連続約定気配の表示)
第11条
 当取引所は、急激な価格変動を抑止する観点から当取引所が必要と認めるときは、取引参加者端末装置への一定の表示(以下「連続約定気配表示」という。)を行うものとする。
2 前項の連続約定気配表示を行う時期及びその値段は、当取引所がその時の呼値の状況等を勘案してその都度定めるものとする。
3 前条第5項の規定は、第1項の規定により連続約定気配表示が行われている場合について準用する。
 追加〔平成22年1月4日〕、一部改正〔平成27年9月24日〕
 
(高速取引行為に係る取引戦略の区分)
第12条
 業務規程第14条第1項第7号に規定する高速取引行為に係るものである旨は、当取引所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を区分して明らかにしなければならない。
 追加〔平成30年4月1日〕
 
付 則
 この改正規定は、昭和60年12月2日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定中外国法人の発行する株券の気配表示の更新時間に係る部分は、昭和61年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成10年3月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成10年3月23日
付 則
 この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、平成12年6月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
 この改正規定は、平成12年4月20日から施行する。ただし、本所が定める日までの間、第10条第4項第4号の2中、「a(ただし書を除く。)」は「aの(a)及び(b)」と読み替えるものとする。
(注)「本所が定める日」は平成12年7月16日
付 則
 この改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年7月17日
付 則
 この改正規定は、平成12年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年1月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年6月1日までの本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成13年3月12日
付 則
 この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年6月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年8月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日に新たに上場された銘柄であって、その直前に日本証券業協会に登録されていた銘柄については、なお従前の例による。
(注)第1項の「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
2 改正後の第10条第4項の規定の適用については、この改正規定施行の日から起算して6か月を超えない範囲内において当取引所が定める日までの間においては、同項中「整理銘柄」とあるのは「整理ポスト」とする。
付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に平成21年11月16日改正前の業務規程第29条第1号の規定により売買の停止が行われている銘柄については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第11条の改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると当取引所が認める場合には、平成22年1月4日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成22年3月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年11月5日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年7月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成26年7月22日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年9月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成27年9月24日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年6月26日から施行する。